防災センター業務(晴海アーバンプラザアーバンタワー) (令和7年10月10日)

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location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2025年10月10日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
防災センター業務(晴海アーバンプラザアーバンタワー) (令和7年10月10日) 防災センター業務(晴海アーバンプラザ・アーバンタワー)掲示文兼入札説明書UR都市機構では、防災センター業務(晴海アーバンプラザ・アーバンタワー)を受託する事業者を、本説明書に従って募集します。 受託を希望する場合は、競争参加資格、業務の内容及び申請方法等について、本説明書等で十分確認の上、必要な手続きを行ってください。 令和7年10月独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部- 1 -目 次1 入札公告の掲示日 ········································································· 22 発注者 ······················································································· 23 業務概要 ···················································································· 24 委託業務の実施体制 ······································································ 25 競争参加資格··············································································· 36 総合評価に係る事項 ······································································ 47 担当支社等(窓口) ······································································ 48 入札説明会 ················································································· 49 競争参加資格の確認 ······································································ 510 苦情申立て ················································································· 611 掲示文兼入札説明書に対する質問 ···················································· 612 入札書の提出期限、場所及び方法 ···················································· 613 公正な入札の確保 ········································································ 714 開札の日時及び場所 ····································································· 715 入札方法等 ················································································· 716 入札保証金及び契約保証金 ···························································· 717 開札 ·························································································· 718 入札の無効 ················································································· 719 落札者の決定方法 ········································································ 720 手続における交渉の有無 ······························································· 821 契約書作成の要否等 ····································································· 822 支払条件 ···················································································· 823 関連情報を入手するための照会窓口 ················································· 824 費用負担の考え方 ········································································ 825 グループ(共同企業体)で申請する場合の手続き ······························· 826 その他 ······················································································· 927 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について ···························· 10- 2 -掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の「防災センター業務(晴海アーバンプラザ・アーバンタワー)」に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとします。 なお、本件は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。 )及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。 )を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務です。 1 入札公告の掲示日令和7年10月10日(金)2 発注者独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 本部長 井添 清治東京都新宿区西新宿6丁目5番1号3 業務概要本業務は、東京都中央区、東京都及び独立行政法人都市再生機構(以下「UR」という。 )が、東京都中央区晴海一丁目に共同して建設・整備した晴海アーバンプラザ・アーバンタワーにおける防災センター業務であり、URが代表して一般競争入札により公募するものです。 (1) 業務名防災センター業務(晴海アーバンプラザ・アーバンタワー)(2) 業務内容別添1仕様書によります。 (3) 履行期間令和8年4月1日から令和13年3月31日まで(5か年)(4) 業務実施場所団地名 所在地 管理戸数晴海アーバンタワー※ 東京都中央区晴海1-8-5 314戸晴海ガーデンプラザ 東京都中央区晴海1-7-2 290戸晴海アーバンプラザ(中央区立住宅・区民間)東京都中央区晴海1-8-7 110戸晴海アーバンプラザ(都民住宅)東京都中央区晴海1-8-7 80戸区営駐車場(中央区) 東京都中央区晴海1-7-3 -晴海第一公園エレベーター(中央区)東京都中央区晴海1-7-3 -※防災センターが存する団地4 委託業務の実施体制委託業務の実施体制については、次に掲げる事項を除き、受託者の任意とします。 ① 受託者は、業務責任者を定めるものとします。 - 3 -② 受託者は、警備業法上で定める警備員指導教育責任者を定めるものとします。 なお、警備員指導教育責任者は業務責任者を兼ねることができます。 ③ 警備員指導教育責任者は、業務従事者(以下「監視員」という。 )を指揮・監督し、当該業務の統括管理を実施するものとします。 また、適時、監視員の当該業務遂行に必要な知識・技術・資質等のレベルアップに関する教育を行うものとします。 ④ 受託者は、団地の防災センターに監視員を少なくとも常時2名(仮眠をしている監視員は、人数に含まないものとする。 )以上配置し、交代制により24時間常駐して監視等業務を行うものとします。 5 競争参加資格(1) 当機構東日本地区における令和7・8年度物品購入等に係る競争参加資格を有する者で、業種区分「役務提供」の認定を受けていること。 なお、競争参加資格の認定を受けていない者は、速やかに認定を受ける必要がある。 (2) 次のいずれかの経験を有していること。 ① 申請書及び資料の提出時点(以下「申請時点」という。 )において、3年以上継続して「100戸以上住宅が存する集合住宅」の建築基準法施行令及び消防法施行規則で定められた建物や設備等を常時監視及び操作する業務(以下「中央監視盤監視等業務」という。 )の経験を有していること(申請時点で当該業務に関する契約が継続していることを要する。 )。 ② 申請時点において、3年以上継続して「延床面積3万㎡以上のオフィスビル又は商業施設等不特定多数の人が利用等する施設(以下「施設等」という。 )」の中央監視盤監視等業務の経験を有していること(申請時点で当該業務に関する契約が継続していることを要する。 )。 (3) 対象団地の属する都道府県又は隣接する都道府県(神奈川県、埼玉県、千葉県又は山梨県)に本支店、営業事務所等があること。 (4) 警備業法上の警備業の要件を備えていることについて、都道府県公安委員会の認定を受けている者であること。 なお、同法で定める営業所の届出をしていない者は、業務開始までに各都道府県公安委員会への届出を済ませておくこと。 (5) 申請者は、申請時点において、当該企業と雇用関係がある業務責任者及び警備業法上で定める警備員指導教育責任者を定めること。 なお、業務責任者と警備員指導教育責任者は業務履行場所に常駐する必要はなく、また、兼務することができる。 (6) 申請者は、東京都火災予防条例で定める防災センター要員講習修了証の交付を受けている者で、かつ、自衛消防技術認定証を有している者を予定業務従事者(予定配置担当者)として、定めること。 (7) 申請者は、東京都火災予防条例で定める防火管理技能講習の修了証の交付を受けている者を少なくとも1名以上、予定業務従事者(予定配置担当者)として定めること。 (8) 次の欠格要件のいずれにも該当しない者① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条に該当する者② 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(一般競争参加資格の再認定を受けた者を除く。 )③ 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている者④ 一定の不誠実な行為により機構から取引停止措置を受け、その措置を受けることがなくなった日から2年を経過していない者⑤ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者- 4 -https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000db-att/bouryokudantouteigi240117.pdf(9) 申請者は、法人その他の団体又はそれらのグループ(共同企業体)とし、個人での申請は受け付けません。 注)「独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定の内容については、機構ホームページをご覧ください。 5(1)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができます。 この場合において、5(2)から(10)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて5(1)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認します。 当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において5(1)に掲げる事項を満たしていなければなりません。 なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができません。 ① 提出期間:令和7年10月10日(金)から令和7年11月10日(月)までの土曜日、日曜日及び「国民の祝日に関する法律」(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。 )を除く毎日、午前10時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時を除く)② 提出場所:7①と同様③ 提出方法:申請書及び資料の提出は、提出場所へ持参又は①で定める期間中に②の提出場所に必着での書留郵便による郵送することにより行うものとします。 (2) 申請書は、別添2様式のとおり作成してください。 (3) 資料は、次に従い作成してください。 ① 競争参加資格申告書(様式1)② 業務実績申告書(様式2)③ 個人情報保護に係る取組みに関する申告書(様式3)④ 品質確保に係る取組みに関する申告書(様式4)⑤ 環境への配慮に係る取組みに関する申告書(様式5)⑥ 雇用上の福祉に係る取組みに関する申告書(様式6)⑦ ワーク・ライフ・バランス等の推進に係る取組みに関する申告書(様式7)⑧ 営業年数に係る申告書(様式8)⑨ 警備員指導教育責任者の業務実績に係る申告書(様式9)⑩ 監視員の業務実績に係る申告書(様式10)⑪ 業務の実施体制(ローテーション)に係る申告書(様式11)⑫ 業務の実施体制(緊急事故等発生時)に係る申告書(様式12)⑬ 業務の実施体制(顧客対応)に係る申告書(様式13)⑭ 業務の実施体制(研修体制・マニュアルの整備状況)に係る申告書(様式14)⑮ 業務履行方針(様式15)以上の様式はすべて日本工業規格A4縦長(添付する資料はA4横長も可とする。 )とし、枚数が不足する場合は頁を追加することとします。 - 6 -(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和7年12月1日(月)に通知します。 (5) その他① 使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。 ② 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とします。 ③ 提出された申請書及び資料は、返却しません。 ④ 提出された申請書及び資料は、入札参加者の選定以外に申請者に無断で使用しません。 ⑤ 提出期限以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は、原則として認めません。 ⑥ 受託者に決定された後、情報公開請求があった場合には申請書類を公開することがあります。 ⑦ 資料は正本1部・副本1部を提出してください。 10 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、当機構に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができます。 ① 提出期限:令和7年12月8日(金)午後5時② 提出場所:7①と同様③ 提出方法:提出場所へ持参又は①で定める期間中に②の提出場所に必着での書留郵便による郵送することにより行うものとします。 (2) 当機構は、説明を求められたときは、令和7年12月15日(月)までに説明を求めた者に対し書面により回答します。 ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがあります。 (3) 当機構は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下します。 (4) 当機構は、(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表します。 11 掲示文兼入札説明書に対する質問(1) この掲示文兼入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出してください。 ① 提出期限:令和7年12月15日(月)午後5時② 提出場所:7①と同様③ 提出方法:提出場所へ持参又は①で定める期間中に②の提出場所に必着での書留郵便による郵送とします。 電送によるものは受け付けません。 (2) (1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供します。 ① 期間:令和7年12月19日(金)から令和7年12月23日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時を除く)② 場所:〒163-1382 東京都新宿区西新宿6丁目5番1号16階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 住宅経営部12 入札書の提出期限、場所及び方法(1) 提出期限:令和7年12月23日(火)午後5時(2) 提出場所:7②と同様(3) 提出方法:提出場所へ持参又は(1)で定める期間中に(2)の提出場所に必着での書留郵便による郵送とします。 電送によるものは受け付けません。 ※持参の際は事前に電話にて連絡すること。 - 7 -13 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。 (1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 (2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。 (3)入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。 14 開札の日時及び場所(1) 日時:令和7年12月24日(水)午前10時30分(2) 場所:〒163-1382 東京都新宿区西新宿6丁目5番1号 新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 入札室15 入札方法等(1) 入札書は、入札書の提出期限までに持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とします。 電送によるものは受け付けません。 (2) 入札書には、履行期間総額の金額を記載してください。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。 (3) 落札者がないときは、別に日時を定めて再度の入札を行うものとします。 (4) 入札執行回数は、原則として2回を限度とします。 16 入札保証金及び契約保証金免除17 開札入札者又はその代理人が開札に立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行います。 なお、入札参加者が開札に立ち会わない場合でも、当該入札参加者の入札は有効として取り扱います。 18 入札の無効本掲示において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別添3入札心得書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消します。 なお、当機構により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において5に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当するものとします。 19 落札者の決定方法(1) 上記6(2)によるものとします。 (2) 落札者となるべき者の入札価格が次に定める算定方法により得た額(「調査基準価格」といいます。 )を下回る場合は、低入札価格調査を実施するものとします。 - 8 -調査基準価格=予定価格×70/100(3) 低入札価格調査の内容については以下のとおりです。 ① その価格により入札した理由(必要に応じ入札価格の内訳書を徴する。 )(別添4様式1)② 業務従事者の具体的配置見通し(別添4様式2)③ 同種・類似業務の手持ち業務の状況(様式3)④ 過去に受注、履行した同種・類似業務の名称及び発注者(別添4様式4)⑤ 機構発注業務の過去の実績(他支社等の発注分を含む)(別添4様式5)⑥ ⑤の機構発注業務の履行状況(別添4様式5)⑦ 経営状況、取引金融機関(別添4様式6)⑧ 信用状況、賃金不払いの状況、その他(ヒアリング等)⑨ その他必要な事項(ヒアリング等)20 手続における交渉の有無無21 契約書作成の要否等別添5業務委託契約書案により、契約書を作成するものとします。 併せて、別添6個人情報等の保護に関する特約条項及び別添7外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項を締結することとします。 22 支払条件委託費用については、月払いとします。 受託者は、実施月分の委託費用について、本業務の完了日以降その支払請求書を委託者に提出するものとし、委託者は、当該請求書を受理した日から起算して30日以内に、これを受託者に支払うものとする支払うものとします。 23 関連情報を入手するための照会窓口7と同様。 24 費用負担の考え方(1) 業務を実施するために必要な物品及び消耗品等ついては、原則として全て受託者の負担にて用意するものとします。 詳細は別添5業務委託契約書案の別紙1を確認してください。 (2) 別添1仕様書に基づき実施する防災センターの設備等に係る保守点検費用、防災センター内の光熱水量、通信費については、委託者が負担するものとします。 25 グループ(共同企業体)で申請する場合の手続きグループによる申請を行おうとする場合は、次の手順により行ってください。 なお、同一の地区において、同時に複数のグループの構成員となることはできません。 (1) グループの結成① 「競争参加者の資格に関する掲示(共同企業体向け)」(令和7年10月10日付東日本賃貸住宅本部長)に示すところにより、東日本賃貸住宅本部長から本業務に係る共同企業体として競争参加資格の認定を受けているものとします。 ② グループは、各構成員が優れた技術を有する分野を分担するものとし、必要以上に細分化しないものとします。 ③ グループにより参加しようとする法人その他の団体(以下「法人等」といいます。 )は、予め、別添8により共同企業体協定書を締結するものとします。 詳細は、別添9を確認してく- 9 -ださい。 (2) 参加資格審査の申請グループの代表となる法人等は、申請書に、(1)③の共同企業体協定書の写しを添付して、機構へ提出するものとします。 26 その他(1) 入札参加者は、別添3入札心得書及び別添5業務委託契約書案を熟読し、入札心得を遵守すること。 (2) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがあります。 (3) 落札者は、申請書および提出資料に記載された業務責任者および警備員指導教育責任者を、当該業務に配置してください。 監視員については、以下のとおり取り扱います。 ① 監視員の実名を記載した場合イ 落札者は、記載された当該人物を配置しなければならない。 ロ ただし、次の場合に限り、当該人物を変更することができる。 (イ)同等以上の経験を有する者への変更(ロ)入札時の技術評価点に影響を及ぼさない範囲における、経験を有しない者への変更ハ 前項の変更を行う場合は、次の手続きを要する。 (イ)履行開始日までに変更する場合は、事前に発注者の承諾を得ること。 (ロ)履行開始日の翌日以降に変更する場合は、事前に発注者へ変更後の体制表を提出すること。 ② 監視員の実名を記載せず「未定」とした場合落札者は、任意の者を監視員として配置することができる。 (4) 書類を提出後に辞退する場合は、所定の書式による辞退届を提出するものとします。 (5) 機構が必要と認める場合は、追加資料の提出を認めることがあります。 (6) 業務の全部又は一部を他者へ委託又は請負わせることはできません。 ただし、事前に書面により申請し、機構の承諾を得た場合はこの限りではありません。 (7) 受託者は、業務の実施に当たり、業務上知り得た内容を第三者に漏洩又は自己の利益のために使用してはならないこととします。 また、契約履行期間が終了した後も同様とします。 (8) 業務の開始時及び契約の終了時においては、次のとおり業務の引継ぎ等を実施するものとし、当該業務引継等に要する費用については、受託者が負担することとします。 ① 業務の開始時受託者として決定された後、令和8年3月31日(火)までの間に、当機構が指定する現在の受託者から業務の引継ぎを受けることとします。 なお、必要に応じて当機構が業務説明を行う場合があります。 ② 契約の終了時契約の終了に当たっては、当機構が指定する新たな受託者への業務引継ぎを実施するものとします。 (9) 本入札における受託者が、現在本業務を受託している事業者が雇用している業務従事者の採用について検討される場合は、7①までお問合せください。 (10) 本業務においては、毎年度、業務実績の評価を行い、当該結果を受託者に対して通知します。 別紙3保守点検基準表団地名:晴海アーバンプラザ・アーバンタワーシステム・設備 機器 点検種別 点検項目 点検内容中央監視システム中央監視制御装置 B 外観点検・清掃汚れ、破損及び錆の有無を確認する。 (冷却ファン周辺は特に注意し、清掃する。 )B 動作確認システム全体の総合動作を確認する。 内蔵時計時刻を確認し、必要に応じ時刻補正を行う。 B 各部の電圧測定 出力電圧を測定する。 モニタ A 外観点検・清掃汚れ及び破損の有無を確認する。 A 画質確認モニタの画質、劣化状況を目視で確認する。 キーボード及びマウス A 外観点検・清掃汚れ及び破損の有無を確認する。 A 動作確認キーボード及びマウスの動作に問題ないか確認する。 プリンタ A 外観点検・清掃汚れ及び破損の有無を確認する。 A 動作確認印字テストを実施し、動作に異常がないか。 印刷状況に問題がないか確認する。 無停電電源装置 B 外観点検・清掃汚れ、破損及び錆の有無を確認する。 (CVVF又はUPS) B 内蔵蓄電池等確認蓄電池の交換時期や液面低下等を確認する。 B 動作確認停電時に電源が切り替わることを確認する。 B 設定電圧の確認 出力電圧を確認する。 リモートステーション盤 B 外観点検・清掃汚れ、破損及び錆の有無を確認する。 (RS盤) B 動作確認疑似信号等により動作を確認する。 B 各部の電圧測定 出力電圧を測定する。 ITV設備 カメラ B 外観点検・清掃汚れ、破損及び錆の有無を確認する。 カメラの向きを確認する。 B 動作確認昼夜に照度変動がある場所のカメラは、暗視撮影時正常に動作するか確認を行う。 デジタルレコーダー B 外観点検・清掃汚れ、破損及び錆の有無を確認する。 (冷却ファン周辺は特に注意し、清掃する。 )B 動作確認録画、再生、スイッチニング等各機能の動作を確認する。 記録媒体への取り出し機能に異常がないことを確認する。 B 時刻補正・表示名称等確認内蔵時計時刻等を確認し、必要に応じ補正を行う。 ITV架 B 外観点検・清掃汚れ、破損及び錆の有無を確認する(駆動ユニット、電源装置) B 総合映像各所カメラの映像が正常に映っているか、画質等に問題がないか総合確認する。 モニタ A 外観点検・清掃汚れ及び破損の有無を確認する。 A 画質確認モニタの画質、劣化状況を目視で確認する。 保守用 インターホン親機・子機 A 外観点検・清掃汚れ、破損及び錆の有無を確認する。 インターホン 制御装置等 A 動作確認 通話及び動作確認を行う。 (注) 点検種別について、「A」は監視員による日常点検を、「B」は保守点検(本点検)を指す。 (注) 保守点検(本点検)実施にあっては、製造者推奨項目を確認し、実施する。 別紙4算定要領1 委託者負担費用の算出方法(1) 委託者等が負担する施設管理にかかる物件費は、通信運搬費及び光熱水費等の実費及び諸経費とする。 諸経費は物件費の20パーセント相当額とする。 (2) 委託者等が負担する業務費は、表示盤等設備に係る保守点検費、表示盤等設備に係る修繕費及び監視室の電力料金等の実費及び諸経費とする。 諸経費は業務費の10パーセント相当額とする。 2 防災センター業務委託費及び委託者負担費用の委託者等の負担割合(1) 防災センター業務委託費及び委託者負担費用の委託者等の負担割額は、次の負担率により算出した額とする。 委託者 東京都中央区 東京都水道局負担率 71.716% 17.3502% 10.9338%(2) (1)により算出した額に1円未満の端数が生じたときは、原則としてこれを四捨五入するものとする。 (3) 防災センター業務委託費の負担割額は次のとおり。 (参考)防災センター業務委託費負担割額委託者 東京都中央区 東京都水道局別添2申請日時点で有効な「役務提供」の登録:□手続中※ □済→登録番号(いずれかにチェック・登録番号は7ケタ)競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印令和7年10月10日付けで公示のありました防災センター業務(晴海アーバンプラザ・アーバンタワー)に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。 なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと、並びに添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。 記1 競争参加資格申告書 :様式12 技術資料(申請者(企業)の経験及び能力) :様式2~様式8(添付資料を含む)3 技術資料(業務責任者の経験及び能力) :様式9(添付資料を含む)4 技術資料(予定配置担当者の経験及び能力) :様式10(添付資料を含む)5 技術資料(実施方針) :様式11~様式15(添付資料を含む)以 上※手続中の場合、紙申請の場合は「受理票の写し」、メールにて申請の場合は「申請時メール文出力」を添付すること(様式1)競 争 参 加 資 格 申 告 書1 当機構東日本地区における令和7・8年度物品購入等に係る競争参加資格について認定を受けている事業について記載してください。 登録等を受けている事業:(会社名)登録番号 登録年月日第 号 令和 年 月 日2 本申請書及び資料提出時点(以下「申請時点」という。 )における中央監視盤監視等業務※1を実施している集合住宅又は施設等※2の管理実績について記載してください。 ※1 中央監視盤監視等業務とは、建築基準法施行令及び消防法施行規則で定められた建物や設備等を常時監視及び操作する業務である。 以下同じ。 ※2 オフィスビル又は商業施設等不特定多数の人が利用等する施設(1) 申請する実績の項目を○で囲んでください。 イ 集合住宅の管理実績 ・ ロ 施設等の管理実績(2) (1)で選択した実績について申請時点における状況を記載してください。 イを選択した場合物件名(所在)契約件名等戸数(受託時期)賃貸・分譲 備考●●●●●団地 ●戸 賃貸・分譲●県●市●町 ●年●月~ロを選択した場合物件名(所在)契約件名等延床面積(受託時期)種別 備考●●●●● 万㎡●県●市●町 ●年●月~注1)当該業務に係る実績を証する書類(契約書の写し等)を添付してください。 注2)申請時点において、継続中であることを要します。 注3)イの場合は、賃貸・分譲の別を○で囲んでください。 注4)ロの場合は、種別にオフィスビル、商業施設等の種類を記載してください。 3 対象団地が属する都道府県又は隣接する都道府県(●●県、●●県又は●●県)にある本支店・営業所等について記載してください。 都道府県 所在地 電話番号本支店・営業所等注1)会社案内等を添付してください。 注2)本支店・営業所等の別を記載してください。 4 都道府県公安委員会から受けている認定について記載してください。 ●●都公安委員会認定証番号 認定証番号:第 号注)認定証の写し(写真等)を添付してください。 5 業務責任者について記載してください。 所属・役職等氏 名(専従/非専従)(正規/非正規)業務経験イ 主な実績 ロ 経験年数年 ヶ月注1)社員証の写し等を添付してください。 注2)当該者が当該業務に専従である場合は「専従」、専従でない場合は「非専従」と氏名欄に記載してください。 注3)当該者が正規雇用者である場合は「正規」、正規雇用でない場合は「非正規」と氏名欄に記載してください。 注4)当該者の主な業務経験(中央監視盤監視等業務に限る)について、物件名をイにそれに係る経験年数をロに記載してください。 (様式2)業 務 実 績 申 告 書申請時点における中央監視盤監視等業務を実施している集合住宅又は施設等の管理実績について記載してください。 1 申請する実績の項目を○で囲んでください。 イ 集合住宅の管理実績 ・ ロ 施設等の管理実績2 イを選択した場合申請時点における中央監視盤監視等業務を実施している集合住宅の規模を記載してください。 なお、競争参加資格要件に定める中央監視盤監視等業務の経験(3年以上継続して「100 戸以上住宅が存する集合住宅」の中央監視盤監視等業務の経験)に該当する物件を記載する場合は、「資格要件」欄に○を記載してください。 物件名(所在)戸数(受託時期)資格要件賃貸・分譲 備考●●●●●団地 ●戸賃貸・分譲●県●市●町 ●年●月~賃貸・分譲賃貸・分譲賃貸・分譲賃貸・分譲計 ●団地 計 ●戸 - -注1)当該業務に係る実績を証する書類(契約書の写し等)を添付してください。 注2)枠が足りないときは、適宜追加してください。 注3)資料提出時点において、継続中であることを要します。 注4)賃貸、分譲の別を○で囲んでください。 3 ロを選択した場合申請時点における中央監視盤監視等業務を実施している施設等の規模を記載してください。 なお、競争参加資格要件に定める中央監視盤監視等業務の経験(3年以上継続して「延床面積3万㎡以上の施設等」の中央監視盤監視等業務の経験)に該当する物件を記載する場合は、「資格要件」欄に○を記載してください。 物件名(所在)延床面積(受託時期)資格要件種別 備考●●●●● ●㎡●県●市●町 ●年●月~計 ●団地 計 ●㎡ - -注1)当該業務に係る実績を証する書類(契約書の写し等)を添付してください。 注2)枠が足りないときは、適宜追加してください。 注3)資料提出時点において、継続中であることを要します。 注4)種別には、オフィスビル、商業施設等の種類を記載してください。 (様式3)個人情報保護に係る取組みに関する申告書企業としての個人情報保護の体制・取組みについて、責任体制や役割分担等を具体的に記載してください。 注1)プライバシーマークを取得していない場合に記載。 取得している場合は当該様式に登録証の写しを添付してください。 注2)社内規定等がある場合は、写しを添付してください。 注3)取組み等を行っていない場合は「なし」と記載してください。 (様式4)品質確保に係る取組みに関する申告書企業としての品質ISO認証(ISO9001)に係る取組状況について、記載してください。 取 組 状 況1 品質ISO認証(ISO9001)を取得済みまたは申請中である。 2 品質ISO認証(ISO9001)を未取得または未申請である。 注)1~2のいずれかを選択(○で囲む)し、1を選択した場合は、有効期間内の「登録証の写し」又は「申請中であることを証する書類の写し」を添付してください。 企業としての体制を整備している場合は、以下に記載してください。 注1)ISO9001を取得していない場合に記載してください。 注2)社内規定等がある場合は、写しを添付してください。 (様式5)環境への配慮に係る取組みに関する申告書企業としての環境ISO認証(ISO14001)に係る取組状況について、記載してください。 取 組 状 況1 環境ISO認証(ISO14001)を取得済みまたは申請中である。 2 環境ISO認証(ISO14001)を未取得または未申請である。 注)1~2のいずれかを選択(○で囲む)し、1を選択した場合は、有効期間内の「登録証の写し」又は「申請中であることを証する書類の写し」を添付してください。 企業としての体制を整備している場合は、以下に記載してください。 注1)ISO14001を取得していない場合に記載してください。 注2)社内規定等がある場合は、写しを添付してください。 (様式6)雇用上の福祉に係る取組みに関する申告書障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく障害者雇用率及び従業員の 65 歳までの安定した雇用の確保に係る措置の有無について、記載してください。 障 害 者 雇 用 率 %従業員の65歳までの安定した雇用の確保に係る措置の有無有 ・ 無注1)障害者雇用率については証明する書類を添付してください。 注2)安定した雇用の確保に係る措置については、証明する就業規則等を添付してください。 別添2(様式7)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する申告書ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定の状況について、次の1から3の認定を受けている場合、認定通知書の写しを貼付してください。 ※1~3の全項目について、該当するものに○を付けてください。 ※〇を付けた項目について、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・ 変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し)を添付してください。 ※「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、法人の状況に相当するものに〇を付けたうえで、相当することを証明する書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書の写し)を貼付してください。 1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等「プラチナえるぼし」の認定を取得している。 該当 ・ 該当しない「えるぼし3段階目」の認定を取得している。 該当 ・ 該当しない「えるぼし2段階目」の認定を取得している 該当 ・ 該当しない「えるぼし1段階目」の認定を取得している。 該当 ・ 該当しない一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。 )を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。 該当 ・ 該当しない2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定「プラチナくるみん」の認定を取得している。 該当 ・ 該当しない「くるみん認定」(令和7年4月1日以降の基準)を取得している。 該当 ・ 該当しない「くるみん認定」(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)を取得している。 該当 ・ 該当しない「トライくるみん認定」(令和7年4月1日以降の基準)を取得している。 該当 ・ 該当しない「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)を取得している。 該当 ・ 該当しない〇「トライくるみん認定」(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)を取得している。 該当 ・ 該当しない「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)を取得している。 該当 ・ 該当しない一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。 )を令和7年4月1日以後 に策定又は変更しており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。 該当 ・ 該当しない3 青少年雇用促進法に基づく認定「ユースエール認定」を取得している。 該当 ・ 該当しない別添2(様式8)営 業 年 数 に 係 る 申 告 書申請時点における集合住宅及び施設等の中央監視盤監視等業務に係る営業年数を証明する書類を添付してください。 注1)都道府県公安委員会が交付する認定書の写しを添付してください。 注2)更新している場合は、更新前(従前)の認定書の写しを添付してください。 注3)その他証明できる資料等(契約書の写し等)があれば添付してください。 (様式9)警備員指導教育責任者の業務実績に係る申告書申請時点における警備員指導教育責任者の集合住宅及び施設等の中央監視盤監視等業務の経験ついて、記載してください。 氏 名(専従/非専従)(正規/非正規)資格者証の交付日年 月 日業務経験代表的な実績 種別 経験年数 業務実施期間物件名:住宅・施設等年 ヶ月年 月~ 年 月物件名:住宅・施設等年 ヶ月年 月~ 年 月物件名:住宅・施設等年 ヶ月年 月~ 年 月業務責任者との兼務の有無 有 ・ 無注1)当該者が当該業務に専従である場合は「専従」、専従でない場合は「非専従」と氏名欄に記入してください。 注2)当該者が正規雇用者である場合は「正規」、正規雇用でない場合は「非正規」と氏名欄に記入してください。 注3)代表的な実績には物件名を記載してください。 注4)該当する種別を○で囲んでください。 注5)都道府県公安委員会が交付する警備員指導教育責任者証書の写しを添付してください。 注6)当該業務に係る実績を証する書類(契約書の写し等)を添付してください。 注7)枠が足りないときは、適宜追加してください。 (様式10)監視員の 業 務 実 績 に 係 る 申 告 書申請時点における監視員(予定配置担当者)の集合住宅及び施設等の中央監視盤監視等業務の経験ついて、記載してください。 №担当予定団地氏名(専従/非専従)(正規/非正規)業務経験業務実施期間 種別代表的な実績経験年数1年 ヶ月年 月~ 年 月年 ヶ月年 月~ 年 月2年 ヶ月年 月~ 年 月年 ヶ月年 月~ 年 月3年 ヶ月年 月~ 年 月年 ヶ月年 月~ 年 月4年 ヶ月年 月~ 年 月年 ヶ月年 月~ 年 月5年 ヶ月年 月~ 年 月年 ヶ月年 月~ 年 月6年 ヶ月年 月~ 年 月年 ヶ月年 月~ 年 月7年 ヶ月年 月~ 年 月年 ヶ月年 月~ 年 月8年 ヶ月年 月~ 年 月年 ヶ月年 月~ 年 月注1)当該者が当該業務に専従である場合は「専従」、専従でない場合は「非専従」と氏名欄に記入してください。 注2)当該者が正規雇用者である場合は「正規」、正規雇用でない場合は「非正規」と氏名欄に記入してください。 注3)種別には、住宅又は施設等の別を記載してください。 注4)代表的な実績には物件名を記載してください。 注5)当該業務に係る実績を証する書類(契約書の写し等)を添付してください。 注6)東京都火災予防条例で定める防災センター要員講習修了証及び自衛消防技術認定証の写しを添付してください。 注7)枠が足りないときは、適宜追加してください。 注8)監視員については、申請書および提出資料に記載された者から変更することができます。 ただし、変更にあたっては、同等以上の資格および経験を有する者を代替として配置する必要があります。 履行開始日から監視員を変更する場合は、事前に発注者の承諾を得る必要があります。 履行開始日の翌日以降の変更については、発注者へ事前に提出する必要があります。 注9)配置予定者が未定の場合は、氏名欄に「未定(配置予定者を区別するためのアルファベット等を記入)」と記載してください。 この場合、経験年数は記入しないでください。 仮に経験年数が記載されていたとしても、「予定配置担当者の経験及び能力」の評価対象とはいたしません。 (様式11)業務の実施体制(ローテーション)に係る申告書申請時点における監視員(予定配置担当者)の配置ローテーションについて記載してください。 団地名 曜日 組合せ監視員勤務時間備考 監視員NO氏名うち、仮眠時間晴海アーバンプラザ・アーバンタワーA : ~ :A : ~ :B : ~ :B : ~ :C : ~ :C : ~ :D : ~ :D : ~ :: ~ :: ~ :注1)各団地の中央監視室に各団地の中央監視室に監視員を少なくとも常時2名(仮眠をしている監視員は、人数に含まないものとする。 )以上配置し、交代制により24時間常駐して監視等業務を行うことができる実施体制を記載してください。 注2)組合せには、ローテーションの組をアルファベットで記載してください。 注3)監視員NOには、様式10で記載した監視員のNOを記載してください。 注4)枠が足りないときは、適宜追加してください。 (様式12)業務の実施体制(緊急事故等発生時)に係る申告書1 大規模災害時(地震・豪雨等)及び緊急事故等発生時において、組織として、24時間対応できる体制について、記載してください。 注1)連絡先等を図示し、説明を加えるなど表現を工夫してください。 必要に応じて参考資料を添付してください。 注2)枠が足りないときは、適宜追加等してください。 2 大規模災害時(地震・豪雨等)及び緊急事故等発生時において、組織として、応援部隊等を団地に到着させることができる体制について、記載してください。 団地名 所在地 到着手段出動場所(所在地)備考中央監視室(晴海アーバンタワー内)東京都中央区晴海1-85←所要○分○○県○○市○○注1)到着手段には、車、自転車等の手段を記載してください。 注2)出動場所は、連絡等を受ける場所であり、本支店・営業所等である必要はありません。 注3)必要に応じて、参考資料を添付しても構いません。 (様式13)業 務 の 実 施 体 制 ( 顧 客 対 応 ) に 係 る 申 告 書1 顧客対応の向上を図るための業務マニュアル等の整備状況を記載してください。 マニュアル等の名称 概 要 備 考12345注1)業務マニュアルの整備状況を記載し、マニュアル等を添付してください。 注2)業務マニュアルが存在しない場合は「なし」と記載してください。 注3)枠が足りないときは、適宜追加してください。 2 顧客対応の向上を図るために、令和5年 10 月から申請時までの間に実施している研修等を記載してください。 実 施 日 研 修 等 名 対 象 者12345注1)自ら実施した研修(外部委託含む)に限ります。 注2)研修で使用した資料(実施日が確認できるもの)を添付してください。 注3)「対象者」欄には「業務責任者」「警備員指導教育責任者」「担当者」の別を記載し、出席者がわかる資料を添付してください。 注4)研修等を行っていない場合は「なし」と記載してください。 注5)枠が足りないときは、適宜追加してください。 3 顧客対応の向上を図るために、契約締結時(令和7年 12 月予定)から業務開始までの間に実施する計画を記載してください。 実施予定日 概 要 対 象 者12345注1)自ら実施する研修(外部委託含む)に限ります。 注2)必要に応じて参考資料を添付してください。 注3)「対象者」欄には「業務責任者」「警備員指導教育責任者」「予定配置担当者」の別を記載し、概要がわかる資料を添付してください。 注4)研修等の計画がない場合は「なし」と記載してください。 注5)枠が足りないときは、適宜追加してください。 (様式14)業務の実施体制(研修体制・マニュアルの整備状況)に係る申告書1 令和5年 10 月から申請時までの間に実施している集合住宅及び施設等の中央監視盤監視等業務に係る研修等を記載してください。 実 施 日 研 修 等 名 対 象 者12345注1)自ら実施した研修(外部委託含む)に限ります。 注2)研修で使用した資料(実施日が確認できるもの)を添付してください。 注3)「対象者」欄には「業務責任者」「警備員指導教育責任者」「担当者」の別を記載し、出席者がわかる資料を添付してください。 注4)研修等を行っていない場合は「なし」と記載してください。 注5)枠が足りないときは、適宜追加してください。 2 契約締結時(令和7年 12 月予定)から業務開始までの間に実施する集合住宅の中央監視盤監視等業務に係る研修等の計画を記載してください。 実施予定日 概 要 対 象 者12345注1)自ら実施する研修(外部委託含む)に限ります。 注2)必要に応じて参考資料を添付してください。 注3)「対象者」欄には「業務責任者」「警備員指導教育責任者」「予定配置担当者」の別を記載し、概要がわかる資料を添付してください。 注4)研修等の計画がない場合は「なし」と記載してください。 注5)枠が足りないときは、適宜追加してください。 3 集合住宅の中央監視盤監視等業務に係る業務マニュアル等の整備状況を記載してください。 マニュアル等の名称 概 要 備 考12345注1)業務マニュアルの整備状況を記載し、マニュアル等を添付してください。 注2)業務マニュアルが存在しない場合は「なし」と記載してください。 注3)枠が足りないときは、適宜追加してください。 4 集合住宅及び施設等の中央監視盤監視等業務に係る社員の育成(資格取得支援)についての制度の確立状況について記載してください。 制 度 の 内 容123注1)資格取得研修の実施(通信教育講座含む)、受験料援助及び報奨金支給等の制度について記載してください。 注2)制度の内容がわかる資料(規程等)を添付してください。 注3)制度が存在しない場合は「なし」と記載してください。 注4)枠が足りないときは、適宜追加してください。 (様式15)業務履行方針当該業務に係る実施方針について、次の項目に着目して自由に記載してください。 ① 監視員交代時の引継実施方針(出欠確認、重要事項等の伝達)② 警備員指導教育責任者による巡回及び監視員への指導方針③ 警備員指導教育責任者の保有資格※の内容④ 居住者の安心・安全に資する取組み方針⑤ 居住者サービスに資する取組み方針⑥ 団地内居住環境の維持・向上に資する取組み方針※ 資格要件で定める「警備員指導教育責任者」以外で警備員指導教育責任者が保有していることが望ましいと機構が判断する資格(機械警備業務管理者・管理業務主任者・マンション管理士)注1)図や表など自由に表現してください。 注2)必要に応じて参考資料を添付してください。 注3)枠が足りないときは、適宜追加等してください。 別添31入札及び見積心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。 )が締結する物品、設備等の購入、修理、売却、運送、広告、保守、印刷、借入等の契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。 (入札又は見積り)第2条 競争入札・見積(合せ)について、機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。 )は、契約書案、仕様書(契約内容説明書を含む。 以下同じ。 )及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。 この場合において、仕様書及び契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。 2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の通知書に示した時刻までに入札箱に投入し、又は提出しなければならない。 また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。 3 入札書又は見積書は、発注者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。 この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に件名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。 また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。 4 前項の入札書又は見積書は、入札又は見積り執行日の前日までに到着しないものは無効とする。 5 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。 6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。 7 入札書には、業務実施期間総額の金額を記載するものとする。 8 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 9 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又は別添32これに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。 (入札の辞退)第2条の2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。 2 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。 一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。 )して行う。 二 入札又は見積り執行中にあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。 3 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。 (公正な入札の確保)第2条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。 3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。 (内訳明細書)第3条 入札又は見積りに当たっては、あらかじめ入札又は見積金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。 (入札又は見積りの取りやめ等)第4条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りを公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 (入札書又は見積書の引換の禁止)第5条 入札参加者等は、入札書をいったん入札箱に投入し、又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。 (入札又は見積りの無効)第6条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。 一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。 二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。 別添33三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。 四 入札者又は見積者(代理人を含む。 )の記名のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。 (押印を省略する場合は「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がないとき。 )五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。 六 1人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。 七 明らかに連合によると認められるとき。 八 第2条第第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。 九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関する必要な条件を具備していないとき。 (開札等)第7条 開札は、機構が通知した場所及び日時に、入札書の投入が終った後直ちに入札者の面前で、最低入札者名及びその入札金額を公表して行う。 2 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。 (落札者の決定)第8条 競争入札による場合は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。 2 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が機構にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とするものとする。 (再度の入札又は見積り)第9条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札又は見積りを行うものとする。 2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。 (同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。 この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。 (入札参加者等の制限)第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。 これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。 一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者別添34三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(契約内容説明)第12条 理由なく契約内容の説明に出席しない者は入札又は見積りの希望がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。 (契約書等の提出)第13条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書又は請書を提出しなければならない。 ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。 2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは落札はその効力を失う。 3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を発注者に提出しなければならない。 ただし、発注者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。 (異議の申立)第14条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、契約書案及び契約内容説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。 以 上別添35入札に係る提出書類について1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が押印された入札書にて入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届( 実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書正本( 原本発行日から3か月以内) を提出してください。 (一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。 (最長2年間))。 また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。 2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。 (一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。 (最長2年間))。 また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。 3 入札参加者の本人確認を行うため、下記の書類を入札日に提出してください。 一 代表者本人が入札される場合:名刺など本人を確認できる書類を提出してください。 二 代理人の方が入札される場合:委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)及び名刺など本人を確認できる書類を提出してください。 名刺をお持ちでない方が入札される場合には、公的機関が発行した身分証明証( 健康保険被保険者証、自動車運転免許証、監理技術者資格者証など)で氏名等による本人確認を行い、写しを取らせていただきます。 名刺又は公的機関が発行した身分証明証で本人確認ができない場合は、入札への参加は認められませんので、あらかじめご承知おきください。 なお、取得した名刺等は個人情報に留意し、上記目的以外には使用せず、厳重に取扱います。 以 上注1 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。 ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。 2 委任事項は、明確に記載すること。 3 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名押印すること。 (押印する場合 ※委任事項に契約行為等を含む場合は押印必須)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の発注する防災センター業務(晴海アーバンプラザ・アーバンタワー)に関し、下記の権限を委任します。 記1 入札に係る一切の件代 理 人使用印鑑年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代 表 者 代表取締役 ○○ ○○ 印(受任者)住 所 ○○○○○○○○○氏 名 ○○ ○○ 印独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治 殿注1 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。 ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。 2 委任事項は、明確に記載すること。 3 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名押印すること。 (押印を省略する場合 ※委任事項に契約行為等を含まない場合に使用可)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の発注する防災センター業務(晴海アーバンプラザ・アーバンタワー)に関し、下記の権限を委任します。 記1 入札に係る一切の件年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代 表 者 代表取締役 ○○ ○○(受任者)住 所 ○○○○○○○○○氏 名 ○○ ○○独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治 殿(委任者)本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○(受任者)本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○注1 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。 ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。 2 委任事項は、明確に記載すること。 3 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名押印すること。 (押印する場合 ※委任事項に契約行為等を含む場合は押印必須)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の発注する防災センター業務(晴海アーバンプラザ・アーバンタワー)に関し、下記の権限を委任します。 記1 入札に係る一切の件代 理 人使用印鑑年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代 表 者 代表取締役 ○○ ○○ 印(受任者)住 所 ○○○○○○○○○氏 名 ○○ ○○ 印独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治 殿記載例実印(既に使用印鑑届を提出している場合は使用印)代理人(受任者)使用印掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名(押印を省略する場合 ※委任事項に契約行為等を含まない場合に使用可)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の発注する防災センター業務(晴海アーバンプラザ・アーバンタワー)に関し、下記の権限を委任します。 記1 入札に係る一切の件年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代 表 者 代表取締役 ○○ ○○(受任者)住 所 ○○○○○○○○○氏 名 ○○ ○○独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治 殿(委任者)本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○(受任者)本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名連絡先は責任者と担当者で2以上記載することが望ましいが、1つしか無ければ1つでも可。 契約行為等、押印省略対象外となる手続を含まないこと代表者(委任者)氏名代理人(受任者)氏名記載例使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。 令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 印独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治 殿注1 競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。 また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。 なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。 2 本届には、印鑑証明書(原本・発行開始日から3か月以内)を添付すること。 なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。 3 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。 (本人の場合)入 札 書金 円也ただし、防災センター業務(晴海アーバンプラザ・アーバンタワー)入札心得書(物品購入等)を承諾の上、入札します。 年 月 日住 所氏 名 印 ※1独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。 押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。 ※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。 (代理人の場合)入 札 書金 円也ただし、防災センター業務(晴海アーバンプラザ・アーバンタワー)入札心得書(物品購入等)を承諾の上、入札します。 年 月 日住 所商号又は名称代理人氏名 印 ※1独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。 押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。 ※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。 (本人の場合)押印する場合入 札 書金 円也ただし、防災センター業務(晴海アーバンプラザ・アーバンタワー)入札心得書(物品購入等)を承諾の上、入札します。 年 月 日住 所 ○○○○○○○○○氏 名 代表取締役 ○○ ○○ 印 ※1独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。 押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。 ※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。 記載例掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名実印又は使用印押印する場合は空欄代表者本人の氏名(代理人の場合)押印する場合入 札 書金 円也ただし、防災センター業務(晴海アーバンプラザ・アーバンタワー)入札心得書(物品購入等)を承諾の上、入札します。 年 月 日住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代理人氏名 ○○ ○○ 印 ※1独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。 押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。 ※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。 掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名委任状により届け出た使用印押印する場合は空欄代理人の氏名記載例(本人の場合)押印を省略する場合入 札 書金 円也ただし、防災センター業務(晴海アーバンプラザ・アーバンタワー)入札心得書(物品購入等)を承諾の上、入札します。 年 月 日住 所 ○○○○○○○○○氏 名 代表取締役 ○○ ○○ 印 ※1独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。 押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。 ※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。 記載例掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。 連絡先は責任者と担当者で2以上記載することが望ましいが、1つしか無ければ1つでも可。 代表者本人の氏名押印不要(代理人の場合)押印を省略する場合入 札 書金 円也ただし、防災センター業務(晴海アーバンプラザ・アーバンタワー)入札心得書(物品購入等)を承諾の上、入札します。 年 月 日住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代理人氏名 ○○ ○○ 印 ※1独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。 押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。 ※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。 掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名連絡先は責任者と担当者で2以上記載することが望ましいが、1つしか無ければ1つでも可。 代理人の氏名押印不要連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。 記載例表 裏※ 掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織、役職及び氏名を記載すること。 ※ 押印を省略する場合は封筒に「(押印省略)」と朱書きすること。 ※ 封筒には入札書のみを入れること。 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長井添清治殿防災 業務 晴海住所封商号又は名称氏名印省別添4- 1 -- 1 -令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治 殿住所商号又は名称代表者氏名 印防災センター業務(晴海アーバンプラザ・アーバンタワー)低入札価格調査について(報告)標記について、下記項目の書類を添えて報告します。 記1 その価格により入札した理由(入札価格の内訳書を含む) 様式-12 業務従事者の具体的配置見通し 様式-23 同種・類似業務の手持ち業務の状況 様式-34 過去に受注、履行した同種・類似業務の名称及び発注者(委託者) 様式-45 機構発注業務の過去の実績(他支社等の発注分を含む) 様式-56 経営状況、取引金融機関 様式-6以 上別添42 2(様式-1)その価格により入札した理由注1)入札価格の内訳書を添付してください。 なお、内訳書には、人件費・物件費・一般管理費等の諸経費の各費用別内訳を必ず記載すること。 注2)その価格で入札した理由を、例えば、内訳書に記載した各費用、同種又は類似業務の受託状況等の面から、具体的かつ根拠を明確にして記載すること。 別添43 3(様式-2)業務従事者の具体的配置見通し所属・職名等業務経験年数労務単価 具体的配置計画(既存又は新規)1 年 ヶ月2 年 ヶ月3 年 ヶ月4 年 ヶ月5 年 ヶ月6 年 ヶ月7 年 ヶ月8 年 ヶ月9 年 ヶ月10 年 ヶ月注1)技術資料に記載した業務従事者全員について、具体的な配置見通し(労務単価、採用計画等)を記載してください。 注2)「労務単価」の項目には、業務従事者に支払う賃金(時給等)を記載してください。 注3)「具体的配置計画」の項目には、既存人員または新規採用人員の別を記載してください。 別添44 4(様式-3)同種・類似業務の手持ち業務の状況団地(施設)名称・所在地業務の概要発注者(委託者)契約期間契約金額(単位:百万円)12345別添45 5(様式-4)過去に受注、履行した同種・類似業務の名称及び発注者発注者等業務名(業務の概要)契約期間契約金額(単位:百万円)12345注)概ね過去5ヶ年程度の実績を記載してください。 別添46 6(様式-5)機構発注業務の過去の実績発注者等(支社等名)業務名(業務の概要)契約期間契約金額(単位:百万円)12345注1)当機構が発注する物品購入・役務等業務全般の実績とします。 注2)当機構他支社等の発注分を含みます。 注3)概ね過去5ヶ年程度の実績を記載してください。 別添47 7(様式-6)経営状況、取引金融機関1 経営状況直近2期分の決算書を添付して下さい。 2 取引金融機関取引金融機関名 取引開始時期(年月)123別添5業 務 委 託 契 約 書 (案)1 委託業務の名称 防災センター業務(晴海アーバンプラザ・アーバンタワー)2 履行場所 晴海アーバンプラザ・アーバンタワー(常駐場所は、晴海アーバンタワー内に存する中央監視室内)(別図「団地の配置図」に示す範囲)3 履行期間 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで(1)業務準備期間 令和7年●月●日から令和8年3月31日まで(2)業務実施期間 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで4 業務委託料 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額金 円)5 対象団地団地名 所在地 管理戸数晴海アーバンタワー 東京都中央区晴海1-8-5 314戸晴海ガーデンプラザ 東京都中央区晴海1-7-2 290戸晴海アーバンプラザ(中央区立住宅・区民館)東京都中央区晴海1-8-7 110戸晴海アーバンプラザ(都民住宅)東京都中央区晴海1-8-7 80戸区営駐車場(中央区) 東京都中央区晴海1-7-3 -晴海第一公園エレベーター(中央区)東京都中央区晴海1-7-3 -上記の業務について、委託者と受託者は、次の条項により業務委託契約を締結する。 この契約締結の証として本書2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印の上、各自1通を保有する(ただし、電磁的記録については、本契約の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が契約内容の合意後電子署名を施し、各自その電子署名が施された電磁的記録を保管するものとする。 )。 別添5令和 年 月 日委託者 住 所 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号氏 名 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治 印受託者 住 所氏 名印(総則)第1条 委託者及び受託者は、頭書の業務(以下「業務」という。 )の委託契約に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。 以下同じ。 )に従い、これを履行しなければならない。 2 受託者は、頭書の業務実施期間(以下「業務実施期間」という。 )において、月ごとに業務を完了し、委託者は、その業務委託料を支払うものとする。 (善良な管理者の注意義務)第2条 受託者は、委託者の指示に従い、善良な管理者の注意をもって、業務を処理しなければならない。 (権利義務の譲渡等)第3条 受託者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡又は承継してはならない。 ただし、あらかじめ、書面による委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 受託者は、業務の処理上得た、又は作成した書類等(居住者からの各種届出及び管理又は工事の実施に係る書類)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし、あらかじめ、書面による委託者の承諾を得た場合は、この限りではない。 (一括再委託等の禁止)第4条 受託者は、この契約の全部を一括して、又は仕様書において指定した部分その他主体的部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 2 受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。 これらを変更しようとするときも同様とする。 ただし、委託者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。 (業務実施体制)第5条 受託者は、業務を処理するに当たり、当該業務の実施体制(以下「業務実施体制」という。 )を定め、書面(様式任意)により委託者に通知するものとし、全部又は一部について変更があった場合も同様とする。 別添5(業務責任者等)第6条 受託者は、この契約締結後、速やかに業務責任者、警備員指導教育責任者及び業務従事者を定め、書面(様式任意)により委託者に届け出て承認を受けるものとし、全部又は一部について変更があった場合も同様とする。 2 業務責任者は、委託者の指示に従い、業務に関する一切の事項を処理しなければならない。 (指示者)第7条 委託者は、業務の履行について、打合せ、指示等を行う指示者を定め、これを受託者に通知するものとする。 (履行報告)第8条 委託者は、必要があると認めるときは、受託者の業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。 2 委託者は、前項の規定による調査又は報告の結果、必要があると認めるときは、受託者に対して適当な措置を取るべきことを指示することができる。 (研修及び引継ぎの実施等)第9条 受託者は、頭書の業務準備期間内に、業務を実施するために必要な研修及び引継ぎ等を実施し、業務実施期間の始期から仕様書の定めるところにより、業務の処理を開始するものとする。 2 前項に規定する研修及び引継ぎ等の実施時期等は、委託者及び受託者が協議の上定めるものとし、これに要する費用については受託者の負担とする。 (諸費用)第10条 受託者は、業務を実施するために必要となる備品、消耗品等を別紙1「費用負担区分表」(以下「費用負担区分表」という。 )に定める費用負担区分に基づき調達するものとする。 2 委託者は、仕様書に基づき実施する中央監視室の設備等に係る保守点検費用、中央監視室内の光熱水料、通信費等(以下「保守点検費用等」という。 )を、費用負担区分表に基づき負担するものとする。 3 受託者は、前項に規定する保守点検費用等については、実施月の翌月5日までに領収書又はその支出を証明できる書面を添えて、委託者に請求するものとし、委託者は当該書面を確認し、原則として請求を受けた日から起算して30日以内にその額を受託者に支払うものとする。 (仕様書等の変更)第11条 委託者は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。 )の変更内容を受託者に通知し、仕様書等を変更することができる。 この場合において、委託者は、必要があると認められるときは、頭書の履行期間(以下「履行期間」という。 )又は業務委託料を変更することができ、それにより必要な費用を委託者が負担しなければならない。 2 前項の履行期間又は業務委託料の変更については、委託者と受託者とが協別添5議して定めるものとする。 (賃金の変動に基づく業務委託料の補正)11条の2 委託者は、当業務の履行期間内であって履行開始日から十二月を経過した後に、日本国内における賃金水準の変動により業務委託料が不適当となったと認めたときは、次の各号に定めるところにより、業務委託料について補正を行うことができるものとし、受託者はこれに応じなければならない。 一 委託者は、受託者に対し、補正予定日及び補正に係る日程を通知しなければならない。 二 委託者は、補正前業務委託料(業務委託料の総額から補正予定日時点において既に経過した期間に対応する業務委託料を控除した額をいう。 以下同じ。 )と補正後業務委託料(補正予定日が属する年度の4月1日時点の賃金水準を基礎として委託者が算出した補正前業務委託料に相応する額をいう。 以下同じ。 )の差額の二分の一の額(補正前業務委託料と補正後業務委託料の差額が補正前業務委託料の千分の三十を下回る場合は、当該差額のうち変動前業務委託料の千分の十五を超える額とする。 )を補正の上限額(以下「補正上限額」という。 )とする。 ただし、補正前業務委託料と補正後業務委託料の差額の絶対値が補正前業務委託料の千分の十五を下回る場合は、補正を行わないものとする。 三 受託者は、委託者に対して、委託者が第1号の規定により通知する日程に記載の期間内に限り、補正の希望額(以下「補正希望額」という。 )を書面にて提出することができる。 この場合において、受託者は、補正希望額の内訳を証する書面(以下「内訳書」という。 )を併せて提出しなければならない。 四 委託者は、受託者から前号に規定する補正希望額の提出があった場合は、補正希望額と補正上限額を比較し、より小さい額(業務委託料を減額する場合にあっては、それぞれの絶対値を比較し、より大きい額とする。 )を補正額として受託者に通知するものとする。 五 委託者は、受託者から第3号に規定する補正希望額の提出がない場合は、受託者が補正希望額を0円で提出したものとして、補正を行うことができるものとする。 2 委託者は、前項の規定にかかわらず、受託者が提出する内訳書の内容に不備又は虚偽記載があると認めたときは、補正に応じないことができる。 (業務の中止)第12条 委託者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。 2 委託者は、前項の場合において必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用別添5を負担しなければならない。 この場合における負担額は、委託者と受託者とが協議して定める。 (損害の負担)第13条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。 )は受託者が負担するものとする。 ただし、委託者の責めに帰する理由による場合の損害については、委託者が負担するものとし、その額は、委託者と受託者とが協議して定める。 2 前項の第三者に及ぼした損害が生じたときは、受託者は、直ちに委託者に報告するものとする。 (検査)第14条 受託者は、当月における業務が完了したときは、別紙3「中央監視室監視日報」及び別紙4「中央監視室監視月報」の提出をもって、委託者に通知しなければならない。 2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して14日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。 3 受託者は、業務が前項の検査に合格しないときは、遅滞なく業務をやり直して委託者の検査を受けなければならない。 この場合の検査については、前各項の規定を準用する。 (業務委託料の計算)第15条 業務実施期間に、1か月末満の端数が生じたときの業務委託料は、1か月分を30日として日割計算した額とし、その日割計算した額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 (業務委託料の支払)第16条 受託者は、第14条第2項の検査に合格したときは、書面をもって別紙5「支払予定表」記載の業務委託料の支払を請求することができる。 2 委託者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に業務委託料を受託者に支払わなければならない。 3 委託者がその責に帰すべき理由により第14条第2項の期間内に検査を行わないときは、その期間を満了した日の翌日から当該検査を行った日までの日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。 )の日数から差し引くものとする。 この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (委託者の任意解除権)第17条 委託者は、次条又は第19条に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 この場合における損害額は、委託者と受託者とが協議して定める。 別添5(委託者の催告による解除権)第18条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 一 第3条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。 二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 三 履行期間内に又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。 四 第29条第2項に規定する改善計画書を提出しなかったとき又は当該改善計画に沿った業務の実施がなされないと委託者が認めたとき。 五 前各号のほか、この契約に違反したとき。 (委託者の催告によらない解除権)第19条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 一 第3条の規定に違反して債権を譲渡したとき。 二 業務の履行に当たって不正又は不当な行為があると委託者が認めたとき。 三 受託者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 四 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 五 契約の業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。 六 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下この条において同じ。 )又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下この条において同じ。 )が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。 八 第21条又は第22条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 九 受託者が次のいずれかに該当するとき。 イ 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務委託の契約を締結する別添5事務所の代表者をいう。 以下この号において同じ。 )が暴力団員であると認められるとき。 ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ヘ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ト 受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。 )に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。 十 第24条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。 (委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第20条 第18条各号又は前条各号に掲げる場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (受託者の催告による解除権)第21条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (受託者の催告によらない解除権)第22条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 一 第11条の規定により業務内容を変更し、業務委託料が3分の2以上減少したとき。 二 第12条の規定による業務の履行の中止期間が履行期間の2分の1を超えたとき。 (受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第23条 第21条又は前条に掲げる場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前2条の規定による契約の解除をすることがで別添5きない。 (委託者の損害賠償請求等)第24条 委託者は、受託者が履行期間内に業務を完了することができないときのほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者は、業務委託料(この契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料をいう。 次条及び第30条において同じ。 )の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。 一 第18条又は第19条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。 二 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。 3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 一 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項の規定により、委託者が業務の遅延に係る損害賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。 (談合等不正行為があった場合の違約金等)第24条の2 受託者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受託者は、委託者の請求に基づき、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定期間内に支払わなければならない。 一 この契約に関し、受託者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第3条の規定に違反し、又は受託者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受託者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。 )の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。 )を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。 )。 二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受託者又は受託者が構成事業者である事業者団別添5体(以下「受託者等」という。 )に対して行われたときは、受託者等に対する命令で確定したものをいい、受託者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。 入札時提出技術提案項目提案項目の実施方針を遵守しているか。 顧客対応業務に係るマニュアル等が提案項目どおり整備されているか。 大規模災害時(地震・豪雨等)及び緊急事故等発生時の体制が提案項目どおりの体制となっているか。 集合住宅の中央監視盤監視等業務に係るマニュアル等が提案項目どおり整備されているか。 評価実施がなされている ・ 実施がなされていない評価の視点内 容改善計画書に記載された項目について、評価の視点を記載する。 評価項目業務の的確性評価の視点防災センター業務(晴海アーバンプラザ・アーバンタワー)に係る事業者評価シート契約書、仕様書及び公募時の入札説明書に定める業務等内容を十分理解し、適正かつ迅速に実施しているか。 委託者から連絡があったときは、その連絡を受けて適切に対応しているか。 (A又はCの場合)評価に至った理由等評価期間適切に業務が実施されるよう、仕様書等で定める有資格者の配置等業務の実施体制が確立されており、業務責任者、警備員指導教育責任者及び監視員との連絡・調整が十分図られているか。 業務を効率的に実施するための工夫や業務改善に関する取組みなどを行っているか。 お客様との十分な意思疎通に心がけるとともに、お客様からの申出等に対して、迅速かつ誠実に対応しているか。 監視員の配置ローテーションが提案項目どおりの体制となっているか。 管理サービス事務所や他の関係者とも円滑に連携を図りながら業務に取り組んでいるか。 当該業務における個人情報の取扱いに関する対応は適切に行われているか。 A 適切に実施しているほか、積極的に改善やサービス向上の工夫を行うなどの優れた成果が見られる。 適切に実施している。 適切に実施されていない状況が見受けられ、改善等が必要である。 中央監視室の適切な維持に努めているか。 また、業務上の書類等が適正に整理・保管されているか。 B C別添6個人情報等の保護に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した防災センター業務(晴海アーバンプラザ・アーバンタワー)の契約(以下「本契約」という。 )に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。 )を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。 (定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。 一 個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。 )二 発注者から受注者に提供する発注者所有の機械等システムの電子データ三 発注者から受注者に提供する発注者所有の機械等システムで出力した帳票四 その他、通常公表されていない情報(個人情報等の取扱い)第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。 (管理体制等の報告)第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。 また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。 (秘密の保持)第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。 また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。 (安全管理のための措置)第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 (収集の方法)第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。 (目的外利用等の禁止)第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 (個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。 別添6(複写等の禁止)第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。 (再委託の制限等)第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。 )である場合も含む。 以下同じ。 )してはならない。 2 受注者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。 3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。 (返還等)第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。 2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。 この場合において、受注者は、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等し、発注者は、消去又は廃棄が確実に行われていることを確認するものとする。 (事故等の報告)第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。 (管理状況の報告等)第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。 2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。 以下同じ。 )することができ、受注者はそれに協力しなければならない。 3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。 (取扱手順書)第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。 別添6(契約解除及び損害賠償)第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。 本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する(ただし、電磁的記録については、本契約の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が契約内容の合意後電子署名を施し、各自その電子署名が施された電磁的記録を保管するものとする。 )。 令和 年 月 日発注者 住所氏名 印受注者 住所氏名 印別添6(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。 1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。 ※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。 以下同じ。 )及びデータは、次のとおり保管する。 (1) 書類等受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。 (2) データ① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。 また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。 ② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。 ※私物の使用は一切不可とする。 3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。 ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。 (1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。 (2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。 ② ファクシミリ原則として禁止する。 ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。 別添6・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。 添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。 また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。 ④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。 4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。 また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。 5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。 7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。 ② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。 この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等する。 8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。 別添6(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。 (2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。 (3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。 )は、業務上必要なものに限定する。 (4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。 )及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。 9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。 10 その他留意事項独立行政法人は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5章の規律に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。 この法律の第66条第2項において、『行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 』と規定されており、業務受注者についても本規律の適用対象となる。 したがって、本規律に違反した場合には、第176条及び第180条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。 別添6令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式1別添62 管理及び実施体制図(様式任意)※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。 押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。 ※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。 別添6令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 本部長 井添 清治 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。 契約件名:防災センター業務(晴海アーバンプラザ・アーバンタワー)記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。 押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。 ※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。 以 上別紙様式2別添6(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。 2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。 3 安全管理措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。 《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。 ②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。 ③アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。 ④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。 《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。 ②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。 ③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送別添6確 認 内 容確認結果備考付している。 ④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。 ・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。 ⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。 ⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。 ⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。 4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。 《個人情報等の取得等手順》①業務上必要のない個人情報等は取得していない。 ②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。 5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。 ※発注者の指示又は承諾があるときを除く。 6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。 ※発注者の指示又は承諾があるときを除く。 7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。 )し、又は請け負わせていない。 ※発注者の承諾があるときを除く。 【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。 8 返還等別添6確 認 内 容確認結果備考①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。 ②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。 この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等している。 9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。 ②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。 ③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。 )は、業務上必要なものに限定している。 ④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。 )及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。 10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。 11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。 12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。 )※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。 別添7別添様式外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した防災センター業務(晴海アーバンプラザ・アーバンタワー)の契約(以下「本契約」という。 )に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。 )を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。 (定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。 )に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。 )で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。 (外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受注者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。 (解除及び損害賠償)第3条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。 本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1通を保有する(ただし、電磁的記録については、本契約の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が契約内容の合意後電子署名を施し、各自その電子署名が施された電磁的記録を保管するものとする。 )。 令和 年 月 日受注者 住所氏名印受注者 住所氏名印別添7(別添)外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書受注者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。 (1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。 (2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。 ① 受注者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。 ・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。 ・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。 ・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。 ② 受注者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。 (3) 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。 別添81防災センター業務(晴海アーバンプラザ・アーバンタワー)△△・××共同企業体協定書(目的)第1条 当共同企業体は、次の業務を共同連帯して行うことを目的とする。 一 独立行政法人都市再生機構が発注する防災センター業務(晴海アーバンプラザ・アーバンタワー)(当該業務内容の変更に伴う業務を含む。 )二 前号に附帯する業務(名称)第2条 当共同企業体は、防災センター業務(晴海アーバンプラザ・アーバンタワー)△△・××共同企業体(以下「当企業体」という。 )と称する。 (事務所の所在地)第3条 当企業体は、事務所を●●県●●市●●町●●番地に置く。 (成立の時期及び解散の時期)第4条 当企業体は、令和 年 月 日に成立し、当業務の契約の履行後3か月を経過するまでの間は、解散することはできない。 2 当業務を受注できなかったときは、当企業体は、前項の規定にかかわらず、当業務に係る契約が締結された日に解散するものとする。 (構成員の住所及び名称)第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。 ●●都●●区●●町●●番地 △△株式会社●●都●●区●●町●●番地 ××株式会社(代表者の名称)第6条 当企業体は、△△株式会社を代表者とする。 (代表者の権限)第7条 当企業体の代表者は、当業務の履行に関し、当企業体を代表して、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって請負代金の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。 2 構成員は、設計の過程において派生的に生じた著作権、特許権、実用新案権等の取扱いについては、発注者と協議を行う権限を、当共同体の代表者である企業に委任するものとする。 なお、当共同体の解散後、共同体の代表者である企業が破産等( 破産の申立てがなされた場合その他事実上倒産状態に至ったと認められる場合を含む。 以下同じ。 ) 又は解散した場合においては、当該権利に関し発注者と協議を行う権限を、代表者である企業以外の構成員である一の企業に対し、その他の構成員である企業が委任するものとする。 (分担業務)第8条 各構成員の当業務の分担は、次のとおりとする。 ただし、分担業務の一部につき発注者と契約内容の変更増減があったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。 ●●の●●業務 △△株式会社●●の●●業務 ××株式会社2 前項に規定する分担業務の価額(運営委員会で定める。 )については、別に定めるところによるものとする。 (運営委員会)第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、当業務の履行に当たるものとする。 別添82(構成員の責任)第10条 構成員は、請負契約の履行に関し連帯して責任を負うものとする。 (取引金融機関)第11条 当企業体の取引金融機関は、●●銀行とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。 (構成員の必要経費の分配)第12条 構成員は、その分担業務を行うため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。 (共通費用の分担)第13条 当業務を行うにつき発生した共通の経費等については、分担業務額の割合により運営委員会において、各構成員の分担額を決定するものとする。 (構成員の相互間の責任の分担)第14条 構成員がその分担業務に関し、発注者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。 2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。 3 前2項に規定する責任について協議が調わないときは、運営委員会の決定に従うものとする。 4 前3項の規定は、いかなる意味においても第10条に規定する当企業体の責任を逃れるものではない。 (権利義務の譲渡等)第15条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することができない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (業務途中における構成員の脱退)第16条 構成員は、当企業体が当業務を完了する日までは脱退することができない。 (業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置)第17条 構成員のうちいずれかが業務途中において破産等又は解散した場合においては、発注者の承認を得て、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を完了するものとする。 ただし、残存構成員のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存構成員全員及び発注者の承認を得て、新たな構成員を当該共同企業体に加入させ、当該構成員を加えた構成員が共同連帯して破産又は解散した構成員の分担業務を完了するものとする。 2 前項の場合においては、第14条第2項及び第3項の規定を準用する。 (解散後の契約不適合に対する構成員の責任)第18条 当企業体が解散した後においても、当業務につき引き渡された目的物に種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものがあったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。 (協定書に定めのない事項)第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。 ●●株式会社他●社は、上記のとおり当業務共同企業体協定を締結したので、その証としてこの協定書●通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。 令和 年 月 日△△株式会社 代表取締役 ●● ●● 印××株式会社 代表取締役 ●● ●● 印別添9競争参加者の資格に関する掲示(共同企業体向け)防災センター業務(晴海アーバンプラザ・アーバンタワー)に係る共同企業体としての競争参加者の資格(以下「共同企業体としての資格」という。 )を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり掲示する。 令和7年10月10日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治1 業務概要(1) 業務名 防災センター業務(晴海アーバンプラザ・アーバンタワー)(2) 業務内容 晴海アーバンプラザ・アーバンタワーにおける防災センター表示盤監視等(3) 履行期間 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで2 申請の時期令和7年10月10日から令和7年11月10日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)3 申請の方法(1) 申請書の入手方法別紙様式「競争参加資格審査申請書」(以下「申請書」という。 )は、令和7年10月10日から防災センター業務(晴海アーバンプラザ・アーバンタワー)において共同企業体としての資格を得ようとする者に交付する。 交付場所: 当機構HPからダウンロードすること(2) 申請書の提出方法申請者は、申請書に防災センター業務(晴海アーバンプラザ・アーバンタワー)共同企業体協定書(以下「共同企業体協定書」という。 )の写しを添付し、持参又は郵送(書留郵便に限る。 )により提出すること。 提出場所:〒163-1316東京都新宿区西新宿6丁目5番1号16階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部住宅経営部企画課電話03-5323-26084 共同企業体としての資格及び審査次に掲げる条件を満たさない共同企業体については、共同企業体としての資格がないと認定する。 (1) 組合せ2構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとするものとする。 ① 当機構東日本地区における令和7・8年度物品購入等に係る競争参加資格を有する者で、業種区分「役務提供」の認定を受けていること。 ② 東日本賃貸住宅本部長から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている期間中でないこと。 (2) 業務形態① 構成員の業務分担が、業務の内容により、別紙様式「共同企業体協定書」において明らかであること。 ② 一の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことについて、共同企業体協定書において明らかであること。 (3) 代表者要件構成員において決定された代表者が、共同企業体協定書において明らかであること。 5 一般競争参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む共同企業体の取扱い4(1)①の認定を受けていない者を構成員に含む共同企業体も2及び3により申請をすることができる。 この場合において、共同企業体としての資格が認定されるためには、4(1)①の認定を受けていない構成員が4(1)①の認定を受けることが必要である。 また、この場合において、4(1)①の認定を受けていない構成員が、開札の時までに4(1)①の認定を受けていないときは、共同企業体としての資格がないと認定する。 6 資格審査結果の通知「競争参加資格認定通知書」により通知する。 7 資格の有効期間共同企業体としての資格の有効期間は、共同企業体としての資格の認定日から当該業務が完了する日までとする。 ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。 8 その他共同企業体の名称は「防災センター業務(晴海アーバンプラザ・アーバンタワー)△△・××共同企業体」とする。 以 上3別紙様式競争参加資格審査申請書貴支社で行われる防災センター業務(晴海アーバンプラザ・アーバンタワー)に係る競争に参加する資格の審査を申請します。 なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。 登録等を受けている事業(会社名)登録事業名登録番号登録年月日 登録事業名登録番号登録年月日第号年 月 日 第号年 月 日登録等を受けている事業(会社名)登録事業名登録番号登録年月日 登録事業名登録番号登録年月日第号年 月 日 第号年 月 日令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部長 殿共同企業体名 防災センター業務(晴海アーバンプラザ・アーバンタワー)△△・××共同企業体(代表者) 住 所商号又は名称代表者氏名 印※1担当者氏名電 話F A X(構成員) 住 所商号又は名称4代表者氏名 印※1※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。 押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。 ※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。 5(機構→申請者へ)競争参加資格認定通知書業務名 防災センター業務(晴海アーバンプラザ・アーバンタワー)郵便番号住 所宛 名代表者 殿登録番号 受付番号令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部長 井添 清治さきに申請のあった標記の資格について、次のとおり資格があることを認定しましたので、通知します。 業種区分有効期限 認定の日から当該業務が完了する日までとする。 ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。 なお、この通知書受領後に競争参加資格審査申請書の記載事項又は営業所の変更があった場合若しくは合併、破産、廃業等があったときは、速やかに届け出てください。 6(機構→申請者へ)競争参加資格認定通知書業務名 防災センター業務(晴海アーバンプラザ・アーバンタワー)郵便番号住 所宛 名代表者 殿登録番号 受付番号令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部長 井添 清治さきに申請のあった標記の資格について、次の業種区分については資格がないと認定しましたので、通知します。 業種区分
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