令和7年度 償却資産課税業務に係る労働者派遣
期限情報:
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発注機関
地域
静岡県
公開日
2025年09月25日
提出期限
未指定
案件概要
令和7年度 償却資産課税業務に係る労働者派遣下記の業務について、制限付き一般競争入札を行いますので、磐田市契約規則(平成17年磐田市規則第32号)第8条の規定に基づき公告します。
令和7年9月25日磐田市長 草地 博昭(公印省略)記1 入 札 執 行 者 磐田市長 草地 博昭2 入札に付する事項(1) 入札番号 資産税第3号(2) 件 名 令和7年度 償却資産課税業務に係る労働者派遣(3) 業務内容 仕様書のとおり(4) 納期及び場所 仕様書のとおり(5) 履行期間 令和8年1月13日から令和8年3月24日3 予定価格(税込み)当該入札において落札者が決定された後、速やかに公表するものとする。
4 入札に参加する者に必要な資格に関する事項磐田市における物品製造等競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 磐田市物品製造等契約に係る入札参加停止等措置要綱(平成23年磐田市告示第55号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(3) 磐田市発注公共工事等に係る暴力団排除措置要綱(平成25年磐田市告示第72号)に基づく入札排除措置を受けている期間中でないこと。
(4) 静岡県西部地域に主たる営業所または営業所を有する者であること。
(5) (4)の営業所が、磐田市の物品製造等入札参加資格者名簿に契約営業所として登録されている者であること。
(6) 令和7年度の磐田市物品製造等入札参加資格者名簿にある「72労働者派遣委託」のうち「3各種事務」に登録されている者であること。
(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。
)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。
)でないこと。
(8) 一般財団法人日本情報経済社会推進協会からプライバシーマークを付与されている事業者であること。
5 仕様書等の閲覧および貸出(1) 閲覧および貸出期間(データ取得)令和7年9月25日(木)から令和7年10月2日(木)まで(2) 閲覧及び貸出場所以下の箇所にて閲覧及び貸出しを行う。
・磐田市ホームページ(指定箇所よりダウンロードすること。
)6 入札参加資格の確認等(1) 本入札の参加希望者は、以下の書類を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
この場合において、参加資格の確認基準日は申請書の提出期限とする。
ただし、提出期限までに申請書を提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。
① 提出書類ア 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)イ プライバシーマーク登録証の写し② 提出期間令和7年9月25日(木)から令和7年10月2日(木)まで(土曜日、日曜日、祝日を除く。
)の午前8時30分から午後5時00分まで(提出期間初日は午後1時30分から、提出期間最終日は午後4時00分まで提出できるものとする。
)③ 提出場所磐田市企画部資産税課家屋グループ(連絡先:0538‐37‐4809)④ 提出方法本入札の参加希望者は、磐田市ホームページからダウンロードした申請書を使用し、必要事項を記載の上、プライバシーマーク登録証の写しを添付し、②の提出期間内に、③の提出場所へ持参すること。
(電子メール、ファクシミリ、郵送等による提出は、認めない。
)(2) 入札参加資格の有無に関しては、入札参加資格確認通知書を令和7年10月6日(月)午後5時00分までにファクシミリで、本入札の参加希望者全員に通知する。
本入札の参加希望者は、通知を受信した旨を令和7年10月9日(木)午後5時00分までに(1)③の提出場所へ電話連絡を必ずすること。
(3) (2)において入札参加資格無しと通知された者は、その資格無しの理由について令和7年10月9日(木)午後5時00分までに文書にて説明を求めることができるものとする。
ただし、説明請求の文書を(1)③の提出場所へ持参すること。
(4) (3)により説明を求められた場合、説明を求めてきた者に対し令和7年10月10日(金)午後5時00分までに文書にて回答をする。
ただし、説明を求められた後、入札参加資格有りと判断された者については、令和7年10月10日(金)午後5時00分までに文書で入札参加資格確認結果通知書を交付する。
(5) その他① 申請書の作成及び申込みに係る費用は、提出者の負担とする。
② 申請書に用いる言語は、日本語とする。
③ 入札執行者は、提出された申請書を入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
④ 提出期限後における申請書の差し替え及び再提出は認めない。
⑤ 提出された申請書は、返却しない。
⑥ 提出された申請書は、公表しない。
7 仕様書等に対する質問(1) 本公告文及び仕様書等に対する質問がある場合においては、次に従い質問(回答)書により説明要求すること。
① 提出方法文書により7(1)③の受付場所へ持参で提出すること。
なお、質問(回答)書は、磐田市ホームページに掲載される指定の様式を使用すること。
② 受付期間令和7年9月25日(木)から令和7年10月2日(木)(土曜日、日曜日、祝日を除く。
)の午前8時30分から午後5時00分まで(受付期間初日は午後1時30分から、受付期間最終日は午後3時00分まで受け付けできるものとする。
)③ 受付場所磐田市企画部資産税課家屋グループ(2) (1) の質問に対する回答書は、当該入札参加資格を有する者全員へ次によりファクシミリで送信する。
① 回答期日令和7年10月10日(金)午後1時30分から午後5時00分までの時間帯② 送信元磐田市企画部資産税課家屋グループ③ 当該入札参加資格を有する者は、回答書をファクシミリで受信後速やかに受信した旨を送信元へ必ず連絡すること。
(連絡先:0538‐37‐4809)8 入札方法、入札執行の日時及び場所等(1) 入札日及び入札執行開始時間令和7年10月14日(火)午前10時00分ただし、入札者全員が上記時間前に入札会場に集合し、かつ、全員が了解した場合、上記の入札執行開始時間前に入札執行ができるものとする。
(2) 入札及び開札の場所磐田市国府台3番地1 磐田市役所 西庁舎3階 303会議室(3) 調査基準価格及び最低制限価格の有無無(4) 入札方法に係る事項① 落札決定に当たっては、仕様書に示した条件に対して入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。
入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
② 入札執行回数は、2回を限度とする。
(再入札の場合がありますので、入札書及び内訳書は余分に用意願います。
)③ 電子メール、ファクシミリ、郵送等による入札は認めない④ 代理人が入札する場合には、入札前に委任状を提出しなければならない。
⑤ 入札執行に当たっては、入札参加資格確認通知書(写しでも可)を持参すること。
⑥ 入札執行開始時間までに入札会場に入場しない場合は、失格とする。
⑦ 各入札参加有資格者は、1名のみが入札会場へ入場できるものとする。
⑧ 入札に参加しようとする者が1人の場合においても、入札を執行する。
9 開札開札は、8(2)に掲げる場所において、入札書提出後直ちに、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。
ただし、入札者またはその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない市職員を立ち会わせて行う。
10 入札の無効本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者並びに虚偽の申請を行った者のした入札並びに入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
なお、入札参加資格のある旨を確認された者であっても、その資格の確認後から入札時点において、4に掲げる資格がなくなった者のした入札は無効とする。
11 入札心得を示す場所磐田市ホームページ12 落札者の決定方法地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項および地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項の規定により予定価格以下で業務予定委託料合計価格が最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
13 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 免除(3) 前払金 無14 契約書の作成契約の締結に当たっては、契約書を作成しなければならない。
15 その他(1) 入札参加者は、入札心得を熟読し、遵守すること。
(2) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語および日本国通貨に限る。
(3) 本契約の履行に用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51条)の定めるところによる。
(4) 本契約の期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。
(5) 本契約は、日本国の法令に準拠する。
(6) 本入札における適用仕様書は、別添仕様書とする。
(7) 本入札における適用提出書類等は、公告文に記載のとおりとする。
(8) 磐田市制限付き一般競争入札実施要綱第4条第2項に基づき、入札説明書の交付は行わない。
(9) 契約の締結後、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正等によって消費税額に変動が生じた場合は、契約金額に相当額を加減して支払う。
(10) その他詳細不明の点については、磐田市企画部資産税課家屋グループ(〒438-8650磐田市国府台3番地1 電話番号0538‐37‐4809)に照会すること。
令和7年度 償却資産課税業務に係る労働者派遣 仕様書1 件名令和7年度 償却資産課税業務に係る労働者派遣2 派遣人数、期間等※ 派遣業務従事者は、無期雇用者・60歳以上の者に限定しない。
※ 連続勤務が可能な者であること。
※ エクセル・ワード等の基本操作ができ、操作に不自由しない者であること。
3 就業日上記期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く毎日とする。
4 見積金額見積金額は1時間当たりの単価(税抜)とし、単価金額の単位は円単位までとする。
契約は単価契約とする。
5 派遣先(業務の実施場所)磐田市役所本庁舎1階 資産税課内住 所:磐田市国府台3-1電話番号:0538-37-48096 業務内容償却資産課税に係る次の補助業務・専用端末での入力・出力及び確認作業・申告書等のファイリング作業・課税資料(申告書等)の補筆、確認作業・職員が指示する市税に関する業務7 責任の程度役職を有さない。
8 派遣先責任者及び指揮命令者責任者 磐田市 企画部 資産税課 課長 伊藤 大輔命令者 磐田市 企画部 資産税課 課長補佐 大橋 隆康9 連絡先派遣業者は、業務に携わる者とは別に「連絡担当者」を定め、氏名及び連絡先を明らかにし人数 期間予定日数業務時間1日当たりの従事時間① 2人令和8年1月13日(火)~3月24日(火)48日午前9時00分~午後5時00分7時間00分(休憩1時間を除く)ておくこと。
10 派遣労働者への指揮・命令系統について仕様書に定めのない事項について磐田市から指示する際は、連絡担当者を通じ協議するものとする。
11 人員配置派遣業者は、令和7年12月12日(金)までに派遣労働者2名の氏名、業務経験内容、経験年数等がわかる文書を磐田市に提出すること。
名簿提出後の派遣労働者の変更は原則不可とする。
また、派遣労働者が遵守すべき業務処理方法等に従わない場合又は業務能率が著しく低く本契約の目的に達しえない場合、派遣業者に理由を示し、派遣労働者の交代を要請することができる。
12 安全及び衛生労働災害の防止、安全衛生教育の実施、健康診断の実施等職場並びに派遣業務従事者の安全衛生確保に関する事項は、労働安全衛生法の定めによる。
13 便宜供与派遣労働者が磐田市役所の食堂、休憩室等の施設、設備について利用できるよう便宜供与する。
14 教育訓練配属時及び業務遂行時に教育を行う。
15 派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置労働者派遣の役務の提供終了後、当該派遣労働者を派遣先が雇用する場合には、あらかじめ相当の猶予期間をもって派遣元事業主に申し出ること。
16 派遣労働者の限定派遣労働者は、無期雇用派遣労働者又は60歳以上の者に限定しない。
派遣労働者は、協定対象派遣労働者に限定する。
17 個人情報保護等地方行政事務に携わる上で、個人情報の取り扱いについては、十分注意するとともに個人情報保護については、派遣業者はもとより派遣労働者においても守秘義務が課せられていることを十分理解していること。
また、特定個人情報の取扱については、磐田市と「特定個人情報の取扱いに関する覚書」を締結すること。
18 守秘義務の遵守派遣元及びその派遣労働者は、本業務の遂行において知り得た個人情報を漏洩してはならない。
本業務期間終了後も同様とする。
また、派遣元は、その派遣労働者(その職を退いた後も含む。
)が本業務の遂行において知り得た個人情報を漏洩しないよう、派遣労働者に対し周知及び遵守状況の監督その他必要な監督を行う。
19 その他派遣労働者に関する事項⑴ 勤務条件(上記2)のパソコン操作に長けた者とは、エクセル・ワードの基本操作ができ、操作に不自由しない者であることをいう。
⑵ 市民や事業所と窓口や電話で直接接する業務も含まれるため、接遇態度(電話応対含む)の良好な者に限ること。
⑶ 服装は、不快感を与えない清潔なものとすること。
⑷ 業務中は、磐田市が貸与する名札を左胸に着用すること。
⑸ 市民や事業所からの苦情等があった場合は、即時対応すること。
⑹ 派遣労働者は、コロナ、インフルエンザ等の感染性の高い病気に罹患した疑いがある際は、直ちに連絡担当者を通じて資産税課に報告しなければならない。
また、派遣業者は、欠員が生じた際に代替人員の確保等の対応をとること。
ただし、磐田市が代替の派遣労働者の派遣を必要でないとした場合には、この限りではない。
20 備考⑴ 通勤に際しては、磐田市役所駐車場の利用を認めない。
また、有料駐車場を使用する場合においては駐車場代を磐田市は負担しない。
⑵ 本仕様書について疑義が生じた場合及び記載のない事項については、磐田市と協議すること。
21 問い合わせ先〒438-8650 磐田市国府台3番地1磐田市企画部資産税課家屋グループ担当:土屋 颯汰電話:0538-37-4809 FAX:0538-33-7715
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