令和8年度 磐田市公共下水道全体計画及び事業計画変更業務委託 入札

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business 発注機関
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静岡県
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2026年09月15日
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令和8年度 磐田市公共下水道全体計画及び事業計画変更業務委託 入札下記の業務委託について、一般競争入札を行いますので、磐田市契約規則(平成17年磐田市規則第32号)第8条の規定に基づき公告します。 令和8年9月14日磐田市長 草地 博昭(公印省略)記1 入 札 執 行 者 磐田市長 草地 博昭2 入札に付する事項(1) 入札番号 第3058号(2) 件 名 令和8年度 磐田市公共下水道全体計画及び事業計画変更業務委託(3) 履行場所 磐田市内(4) 業務内容 設計書及び令和8年度 磐田市公共下水道全体計画及び汚水処理施設整備構想変更業務委託特記仕様書のとおり(5) 履行期間 令和8年10月6日から令和8年3月19日まで3 予定価格(税込み)当該入札において落札者が決定された後、速やかに公表するものとする。 4 入札に参加する者に必要な資格に関する事項磐田市における物品製造等競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 磐田市物品製造等に係る入札参加停止等措置要綱(平成23年磐田市告示第55号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。 (3) 磐田市発注公共工事等に係る暴力団排除措置要綱(平成25年磐田市告示第72号)に基づく入札排除措置を受けている期間中でないこと。 (4) 静岡県内に主たる営業所または営業所を有する者であること。 (5) (4)の営業所が、磐田市の物品製造等入札参加資格者名簿に契約営業所として登録されている者であること。 (6) 令和8年度の磐田市物品製造等入札参加資格者名簿にある71事務委託のうち21各種計画事務に登録されている者であること。 (7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てが成されている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。 )または、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てが成されている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。 )でないこと。 (8) 過去5ヵ年度(令和3年度から令和7年度)以内において、本業務と同類の業務を履行した実績のある者であること。 5 仕様書等の閲覧および貸出(1) 閲覧および貸出期間(データ取得)令和8年9月14日(月)から令和8年9月25日(金)まで(2) 閲覧および貸出場所以下の箇所にて閲覧および貸出しを行う。 ・市ホームページ(指定箇所よりダウンロードすること)6 入札参加資格の確認等(1) 本入札の参加希望者は、次により入札参加資格確認申請書(様式第1号。 以下「申請書」という。 )に加え、4(8)に掲げる実績を確認できる資料(以下「資料」という。 )を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 この場合において、参加資格の確認基準日は申請書の提出期限とする。 ただし、提出期限までに申請書及び資料を提出しない者、または入札参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。 ①提出期間令和8年9月14日(月)から令和8年9月25日(金)まで(土曜日、日曜日、祝日を除く。 )の午前8時30分から午後5時00分まで(提出期間初日は午後1時30分から、提出期間最終日は午後3時00分まで提出できるものとする。 )②提出場所〒437-1292 磐田市福田400番地磐田市環境水道部上下水道工事課下水道工事グループ(連絡先:電話0538-58-3287、FAX 0538-58-3271)③提出方法本入札の参加希望者は、市ホームページからダウンロードした申請書(同エクセルファイルのシート様式第1号」を使用)を使用し、必要事項を記載の上、申請書を①の提出期間内に、②の提出場所へ提出すること。 (ファクシミリ、郵送等による提出でも可。 )(2)入札参加資格の有無に関しては、入札参加資格確認通知書(様式第2号)を令和8年9月28日(月)午後3時00分までにファクシミリ又は電子メールで、本入札の参加希望者全員に通知する。 本入札の参加希望者は、通知を受信した旨を令和8年9月28日(月)午後5時00分までに(1)②の提出場所へ電話連絡を必ずすること。 (3) (2)において入札参加資格無しと通知された者は、その資格無しの理由について令和8年9月30日(水)午後5時00分までに文書にて説明を求めることができるものとする。 ただし、説明請求の文書を(1)②の場所へ提出すること。 (ファクシミリ、郵送等による提出でも可。 )(4) (3)により説明を求められた場合、説明を求めてきた者に対し令和8年10月1日(木)午後3時00分までにファクシミリ又は電子メールにて回答をする。 ただし、説明を求められた後、入札参加資格有りと判断された者については、令和8年10月1日(木)午後5時00分までにファクシミリ又は電子メールで入札参加資格確認通知書を通知する。 (5) 資料の作成(必須)4(8)に基づく資料は、次により作成すること。 ① 同種業務の施行実績ア同種業務の施行実績は、同種業務施行実績表(様式第4号)により作成すること。 イ履行が完了しているもの、または現在履行中であり一年以上経過したものに限り記載すること。 ウ同種業務の施行実績は、複数記載することができる。 ② 契約書の写し(5)①の同種業務の施行実績として記載した業務に係る契約書及び仕様書(業務内容のわかる部分の写し、その他業務内容が確認できる資料を提出すること。 (6) その他①申請書の作成および申込みに係る費用は、提出者の負担とする。 ②申請書に用いる言語は、日本語とする。 ③入札執行者は、提出された申請書を入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 ④提出期限後における申請書の差し替えおよび再提出は認めない。 ⑤提出された申請書は、返却しない。 ⑥提出された申請書は、公表しない。 7 仕様書等に対する質問(1) 本公告文および仕様書等に対する質問がある場合においては、次に従い質問(回答)書により説明要求すること。 ①提出方法文書により7(1)③の受付場所へ提出すること。 (電子メール、ファクシミリ、郵送による提出可)なお、質問(回答)書は、市ホームページに掲載される指定の様式を使用すること。 ②受付期間令和8年9月14日(月)から令和8年9月30日(水)(土曜日、日曜日、祝日を除く。 )の午前8時30分から午後5時00分まで(受付期間初日は午後1時30分から、受付期間最終日は午後3時00分まで受付できるものとする。 )③受付場所磐田市環境水道部上下水道工事課下水道工事グループ(2) (1)の質問に対する回答書は、当該入札参加資格を有する者全員へ次によりファクシミリ又は電子メールにて送付、もしくは市ホームページへ掲載をする。 ①回答期日令和8年10月1日(木)午後5時00分まで②送信元〒437-1292 磐田市福田400番地磐田市環境水道部上下水道工事課下水道工事グループ(連絡先:電話0538-58-3287、FAX 0538-58-3271)③当該入札参加資格を有する者は、回答書を受信後速やかに受信した旨を送信元へ必ず連絡すること。 (連絡先:電話0538-58-3287)なお、市のホームページに掲載された場合は確認した旨を連絡すること。 8 入札方法、入札執行の日時および場所等(1) 入札日および入札執行開始時間令和8年10月5日(月)午後1時30分ただし、入札者全員が上記時間前に入札会場に集合し、かつ、全員が了解した場合、上記の入札執行開始時間前に入札執行ができるものとする。 (2) 入札および開札の場所磐田市福田支所 2階 会議室(磐田市福田400番地)(3) 調査基準価格及び最低制限価格の有無無(4) 入札方法に係る事項①落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額 (当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。 入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ②入札執行回数は、2回を限度とする。 (再入札の場合がありますので、入札書及び内訳書は余分に用意願います。 )③電子メール、ファクシミリ、郵送等による入札は認めない④代理人が入札する場合には、入札前に委任状を提出しなければならない。 ⑤入札執行に当たっては、入札参加資格確認通知書(写しでも可)を持参すること。 ⑥入札執行開始時間までに入札会場に入場しない場合は、失格とする。 ⑦各入札参加有資格者は、1名のみが入札会場へ入場できるものとする。 ⑧入札に参加しようとする者が1人の場合においても、入札を執行する。 9 開札開札は、8(2)に掲げる場所において、入札書提出後直ちに、入札者またはその代理人を立ち合わせて行う。 ただし、入札者またはその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない市職員を立ち会わせて行う。 10 入札の無効本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者並びに虚偽の申請を行った者のした入札並びに入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 なお、入札参加資格のある旨を確認された者であっても、その資格の確認後から入札時点において、4に掲げる資格がなくなった者のした入札は無効とする。 11 入札心得を示す場所磐田市ホームページ12 落札者の決定方法地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項および地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項の規定により予定価格以下で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 13 入札保証金および契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 免除(3) 前払金 無14 契約書の作成契約の締結に当っては、契約書を作成しなければならない。 15 その他(1) 入札参加者は、入札心得を熟読し、遵守すること。 (2) 契約手続きにおいて使用する言語および通貨は、日本語および日本国通貨に限る。 (3) 本契約の履行に用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51条)の定めるところによる。 (4) 本契約の期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。 (5) 本契約は、日本国の法令に準拠する。 (6) 本入札における適用仕様書は、別添仕様書とする。 (7) 磐田市制限付き一般競争入札実施要綱第4条第2項に基づき、入札説明書の交付は行わない。 (8) その他詳細不明の点については、下記連絡先に照会すること。 〒437-1292 磐田市福田400番地磐田市環境水道部上下水道工事課下水道工事グループ(連絡先:電話0538-58-3287、FAX 0538-58-3271)令和8年度磐田市公共下水道全体計画及び事業計画変更業務委託仕様書〔Ⅰ〕公共下水道全体計画業務1-1 標準業務内容作 業 項 目作 業 内 容区 分 作業の範囲1.基礎調査1-1 現地踏査1-2 都市計画関連資料収集・整理1-3 汚水計画関連資料収集・整理1-4 雨水計画関連資料収集・整理計画区域の地域特性の把握計画区域の土地利用の把握地域特性の整理都市計画の整理人口,工業生産の整理人口の推移等人口密度の地域分布工場排水量の現況等畜産の推移等の整理水道施設関係の整理上水道・工業用水道の現況と計画給水種別による使用状況地域分布環境上の規制の整理水質環境基準の類型と基準点放流水質の上乗せ規制,臭気,騒音,振動に関する規制降雨特性の整理短時間降雨データの収集,収集データの整理雨水の排水系の整理農業用排水施設及び主要水路の位置と規模河川の現況と改修計画浸水状況地勢,生活環境,道路状況,交通状況,河川水路状況,河川水路汚濁状況,家屋の状況,既存下水道関連施設の状況,主要地下埋設物状況土地利用形態の現況,処理場用地状況地形図(1/25,000,1/10,000,1/2,500),地誌,気象,地質図,ボーリング資料,地下水位資料,道路の現況と計画(種別,幅員,計画施工年次,歩道の有無,地下埋設物等),鉄道,高速道路,港湾,埋立等の計画各種長期計画,都市計画区域,市街化区域及び市街化調整区域,DID区域,都市計画用途地域図,土地利用計画,土地区画整理,住宅・工業等団地計画,公園緑地,土地改良(圃場整備事業,農業用水路改良事業等)計画等関連資料,人口統計(行政人口,自然増と社会増,観光人口),上位(国,県,地方)計画字別の人口,字界図工業統計(製造品出荷額,工場敷地面積,従業員数等)及び工場排水量関連資料,特定施設資料畜産頭数及び畜産排水量資料年度別給水量,給水人口,給水対象工場,普及率,計画給水人口と給水量の時間変動,取水地点,井戸調査用途別(住宅・営業・工場等)給水量,大口(大病院,学校,デパート等)給水量処理場放流予定地の流量・水質データの収集(現地での測定は別途業務)管轄,等級,流域界,平面図,縦横断面図,水位,流量,取水口,吐口地点,浸水区域,原因,頻度,程度作 業 項 目作 業 内 容区 分 作業の範囲1-5 既存の下水道及びし尿処理の状況1-6 まとめと照査流域別下水道整備総合計画及び公共下水道・都市下水路等の既計画資料の整理流域下水道(関連公共都市の場合)計画に関する資料の整理既存施設についての必要資料とデータの収集下水道類似施設・し尿処理等の状況の整理下水道事業マネジメント実施状況の把握作業項目における方針の確定・確認と照査施工年次と区域,施設の概要,ポンプ場・処理場の運転実績集落排水事業等の概要,し尿処理,浄化槽等の現況計画資料集落排水事業等の概要,し尿処理,浄化槽等の現況計画資料下水道事業マネジメント実施有無の確認及び実施概要の整理(別途業務)「基礎調査」における方針の確定・確認と作業内容の照査2.下水道整備の基本方針の確認区域の確認整備手法の確認排除方式の確認下水道整備必要区域の確認公共下水道,特定環境保全公共下水道,その他下水道区域の確認3.基本事項の検討3-1 整備目標3-2 計画区域の確認3-3 計画フレームの設定3-4 汚水量原単位3-5 計画汚水量3-6 汚濁負荷量原単位3-7 計画汚濁負荷量3-8 計画降雨強度3-9 流出係数の算定目標年次の設定区域の設定区域の分割計画人口の設定計画工業出荷額の設定家庭汚水量原単位の設定観光汚水量原単位の設定工場排水量原単位の設定水量変動率の設定家庭,営業,観光,工場等計画汚水量の算定家庭汚水汚濁負荷量原単位の設定観光汚水汚濁負荷量原単位の設定工業排水汚濁負荷量原単位の設定家庭,営業,観光,工場等計画汚濁負荷量の算定処理場流入水質の算定降雨強度公式の選定確率降雨強度式の決定5年,7年,10年確率等最大流出量の算定式の選定流出係数の設定目標年次における予想市街化区域又は必要対象区域分区の設定目標年次における計画行政人口の予測,行政区域の計画値から地区・分区への配分,計画観光人口の設定行政区域の工業出荷額の予測,行政区域の計画値から地区,分区への配分生活汚水量の設定,営業用水率を分区別に設定,地下水混入率の設定宿泊・日帰り客別に設定日最大率・時間変動率の設定,季節による変化(工場・観光等)の分析・設定分区別日平均・日最大及び時間最大量の算定流入時間の設定用途地域・排水区別の平均流出係数の設定作 業 項 目作 業 内 容区 分 作業の範囲3-10 設計基準の確認3-11 まとめと照査平均流速公式・粗度係数の設定最小管径の設定最小及び最大設計流速の設定管きょの余裕率の設定管きょの接合方法の確認最小土被りの確認作業項目における方針の確定・確認と照査汚水及び雨水管きょについて汚水及び雨水管きょについて汚水及び雨水管きょについて汚水及び雨水管きょについて汚水及び雨水管きょについて,道路等級別及び河川・鉄道等に対して設定「基本事項の検討」における方針の確定・確認と作業内容の照査4.根幹的施設の配置の検討4-1 処理場位置の選定4-2 放流水質の概略検討4-3 幹線ルートの検討4-4 ポンプ場の必要性の検討4-5 まとめと照査放流地点,放流水質の検討下水処理による水質向上の見通しの検討幹線ルートの設定中継ポンプ場の検討雨水ポンプ場の検討作業項目における方針の確定・確認と照査処理場位置,敷地,吐口の選定削減効果の判定代替案の検討を含む。 位置,能力,圧送管ルート等の検討位置,敷地,能力の検討「根幹的施設の配置の検討」における方針の確定・確認と作業内容の照査5.汚水管きょ計画5-1 測量(別途計上)5-2 平面図5-3 流量計算5-4 縦断面図5-5 関連管理者協議用図書5-6 まとめと照査予想幹線ルートに沿った地盤高の測量一般図,幹線区画割施設平面図の作成幹線の汚水流下量の算定幹線の縦断面図の作成作業項目における方針の確定・確認と照査道路交点,地形変化点,幹線布設高に影響を及ぼすと予想される低地盤地点,河川,水路,鉄道等の横断部の必要箇所全体計画区域,分区界,幹線ルート,ポンプ場,処理場の位置,水質環境基準の類型,類型区間の範囲,水質基準点の位置等管きょ記号,区画割線,面積,形状寸法,勾配,路線延長,分区界等面積の測定,幹線各点の流量計算各区間の管きょの形状,寸法,勾配の決定,縦断面図の作成,伏越しの検討「汚水管きょ計画」における方針の確定・確認と作業内容の照査6.雨水管きょ計画6-1 測量(別途計上)6-2 既設主要水路の概略流下能力6-3 平面図6-4 流量計算6-5 縦断面図6-6 吐口の検討6-7 関連管理者協議用図書予想主要排水路に沿った地盤高及び既存水路(河川を除く)の縦横断測量一般図,幹線区画割施設平面図の作成幹線の雨水流下量の算定幹線の縦断面図の作成現況位置との整合,統合の検討5-1の場合と同様,吐口地点の河海等の底高,水面高,堤防高等全体計画区域,排水区,幹線ルート,ポンプ場の位置等管きょ記号,区画割線,面積,形状寸法,勾配,路線延長,分区界等面積の測定,幹線各点の流量計算作 業 項 目作 業 内 容区 分 作業の範囲6-8 雨水流出抑制対策の必要性の検討6-9 まとめと照査作業項目における方針の確定・確認と照査検討の結果抑制策が必要なら別途業務「雨水管きょ計画」における方針の確定・確認と作業内容の照査7.汚水ポンプ場計画7-1 容量計算7-2 施設計画7-3 図面作成7-4 関連管理者協議用図書7-5 まとめと照査主要施設の能力検討施設フロー及び施設配置の検討汚水中継ポンプ場の概略計画図の作成作業項目における方針の確定・確認と照査位置図,一般平面図,水位関係図「汚水ポンプ場計画」における方針の確定・確認と作業内容の照査8.雨水ポンプ場計画8-1 容量計算8-2 施設計画8-3 図面作成8-4 関連管理者協議用図書8-5 まとめと照査主要施設の能力検討施設フロー及び施設配置の検討雨水排水ポンプ場の概略計画図の作成作業項目における方針の確定・確認と照査位置図,一般平面図,水位関係図「雨水ポンプ場計画」における方針の確定・確認と作業内容の照査9.終末処理場計画9-1 水処理方式の検討9-2 汚泥処理処分方法の検討9-3 容量計算9-4 施設計画9-5 図面作成9-6 関連管理者協議用図書9-7 まとめと照査水処理方式の検討,建設費,維持管理費の比較汚泥処理処分方法の検討主要施設の能力検討処理フロー及び施設配置の検討終末処理場の概略計画図の作成作業項目における方針の確定・確認と照査位置図,一般平面図,水位関係図「終末処理場計画」における方針の確定・確認と作業内容の照査10.環境への影響調査(別途業務)11.財政計画の策定11-1 概算事業費11-2 事業計画汚水施設の概算事業費の算出雨水施設の概算事業費の算出段階的建設計画の策定面整備費,汚水幹線・汚水ポンプ場・終末処理場建設費面整備費,雨水幹線・雨水ポンプ場建設費年度別事業費の算出作 業 項 目作 業 内 容区 分 作業の範囲12.提出図書の作成報告書の作成提出図書の作成打合せ議事録の作成全体計画説明書一般図,区画割施設平面図,縦断面図,ポンプ場及び終末処理場の位置図,一般平面図,水位関係図流量計算書,各種計算書,関係図書13.計画協議 発注者 との計画協議1-2 業務委託標準仕様書〔1〕一般仕様書本標準仕様書は,下水道法第4条により規定してある事業計画を定めるに当り,下水道に関する全体計画作成に係る標準的な業務内容を作成したものである。 既に計画の一部を策定している,あるいは,検討済みの項目がある場合,定期的な計画の見直しの場合などは,省略できる業務や軽減できる業務があるため,使用に当っては必要な項目のみ記述するよう注意すること。 第1章 総 則1.1 業務の目的本委託業務(以下「業務」という。 )は, 発注者 において,公共下水道事業計画を定めるに当り,特記仕様書に示す事項につき下水道に関する基本計画を作成することを目的とする。 1.2 一般仕様書の適用業務は,本仕様書に従い施行しなければならない。 ただし,特別な仕様については,特記仕様書に定める仕様に従い施行しなければならない。 1.3 費用の負担業務の検査等に伴う必要な費用は,本仕様書に明記のないものであっても,原則として受注者の負担とする。 1.4 法令等の遵守受注者は,業務の実施に当り,関連する法令等を遵守しなければならない。 1.5 中立性の保持受注者は,常にコンサルタントとしての中立性を堅持するように努めなければならない。 1.6 秘密の保持受注者は,業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 1.7 公益確保の責務受注者は,業務を行うに当っては公益の安全,環境その他の公益を害することの無いように努めなければならない。 1.8 提出書類受注者は,業務の着手及び完了に当って 発注者 の契約約款に定めるものの外,下記の書類を提出しなければならない。 (イ)着手届 (ロ)工程表 (ハ)管理技術者届 (ニ)職務分担表(ホ)完了届 (ヘ)納品書 (ト)業務委託料請求書等なお,承認された事項を変更しようとするときは,そのつど承諾を受けるものとする。 1.9 管理技術者及び技術者(1) 受注者は,管理技術者及び技術者をもって,秩序正しく業務を行わせるとともに,高度な技術を要する部門については,相当の経験を有する技術者を配置しなければならない。 (2) 管理技術者は,技術士(総合技術監理部門(下水道),上下水道部門(下水道))又は下水道法に規定された資格を有するものとし,業務の全般に渡り技術的管理を行わなければならない。 (3) 受注者は,業務の進捗を図るため,契約に基づく必要な技術者を配置しなければならない。 1.10 工程管理(1) 受注者は,工程に変更が生じた場合には,速やかに変更工程表を提出し,協議しなければならない。 1.11 成果品の審査及び納品(1) 受注者は,成果品完成後に 発注者 の審査を受けなければならない。 (2) 成果品の審査において,訂正を指示された箇所は,ただちに訂正しなければならない。 (3) 業務の審査に合格後,成果品一式を納品し, 発注者 の検査員の検査をもって,業務の完了とする。 (4) 業務完了後において,明らかに受注者の責に伴う業務のかしが発見された場合,受注者はただちに当該業務の修正を行わなければならない。 1.12 関係官公庁等との協議受注者は,関係官公庁等と協議を必要とするとき又は協議を受けたときは,誠意をもってこれに当り,この内容を遅滞なく報告しなければならない。 1.13 参考資料の貸与発注者 は,業務に必要な関係資料等を所定の手続きによって貸与する。 1.14 参考文献等の明記業務に文献その他の資料を引用した場合は,その文献,資料名を明記するものとする。 1.15 証明書の交付必要な証明書及び申請書の交付は,受注者の申請による。 1.16 疑義の解釈本仕様書に定める事項について,疑義を生じた場合又は本仕様書に定めのない事項については, 発注者 ,受注者の協議によるものとする。 第2章 計画2.1 一般的事項受注者は,調査及び計画に当り,地域社会の動向,国土形成計画,地方総合開発計画,都道府県総合開発計画,その他の上位計画,土地利用その他,地域地区の計画,都市計画に関する基礎調査との関連性,公害防止計画との整合性,総合的効果等について十分な検討を加えるとともに問題点及び疑義等が生じたときは遅滞なく打合せを行うものとする。 2.2 業務の手順(1) 業務は,十分協議打合せの後施行するものとする。 (2) 管理技術者は,主要な打合せには必ず出席しなければならない。 (3) 打合せには議事録をとり,内容を明確にして提出しなければならない。 2.3 現地踏査現地踏査は計画対象区域のみならず,区域外であっても関連のある地区については,地形及び排水系統等について十分な踏査を行わなければならない。 2.4 調査及び計画受注者は, 発注者 より提供した資料,受注者が調査収集した資料及び関係者の打合せ結果等を十分検討した後,別紙「標準業務内容」に基づいて全体計画を作成するものとする。 2.5 まとめと照査作業項目における方針の確定・確認並びに作業内容の照査を行う。 第3章 提出図書3.1 提出図書成果品の提出部数は,次のとおりとする。 (1) 下水道全体計画図書(イ)下水道全体計画説明書 A4判製本 3部(ヘ)ポンプ施設,処理施設平面図(縮尺1/1,000程度) 白焼き 3部(2) その他関係図書(3) 打合せ議事録 A4判製本 3部(4) 電子成果品 一式第4章 参考図書4.1 参考図書業務は,下記に掲げる最新版図書を参考にして行うものとする。 1. 下水道事業の手引(日本水道新聞社)2. 持続的な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想策定マニュアル(国土交通省,農林水産省,環境省)3. 流域別下水道整備総合計画調査指針と解説(国土交通省)4. 下水道施設計画・設計指針と解説(日本下水道協会)5. 下水道維持管理指針(日本下水道協会)6. 小規模下水道施設マネジメント指針と解説(日本下水道協会)7. 下水道事業コスト構造改善プログラム(国土交通省)8. 下水道事業における費用効果分析マニュアル(国土交通省)9. 下水汚泥広域利活用検討マニュアル(国土交通省)10. 新都市計画の手続(都市計画協会)11. 広域化・共同化計画策定マニュアル(総務省,農林水産省,国土交通省,環境省)12.下水道事業における事業マネジメント実施に関するガイドライン(国土交通省)〔2〕特記仕様書1.特記仕様書の適用範囲この仕様書は,「令和8年度磐田市公共下水道全体計画等変更業務委託」第1章1.1及び1.2に定める特記仕様書とし,この仕様書に記載されていない事項は前記一般仕様書によるものとする。 2.業務の内容業務の内容は,下記のとおりとする。 (1) 全体計画 (単独公共下水道,流域関連公共下水道)(汚水・雨水計画共,汚水計画のみ,雨水計画のみ)面積( 4385 )ha 区域は別添図のとおり(2) 測 量 (あり,なし) 区域は別添図のとおり3.その他特記事項(1) 雨水計画関連資料収集整理 (あり,なし)(2) 雨水流出量算定諸元(計画降雨強度,流出係数)の算定 (あり,なし)(3) 既設主要水路の概略流下能力 (あり,なし)(4) 上位計画である天竜川左岸流域別下水道整備総合計画が見直されたことから、その整備方針を反映させるとともに、下水道ストックマネジメント計画や汚泥処理基本構想等関連計画による施設計画、「令和7年度磐田市公共下水道全体計画及び汚水処理施設整備構想変更業務委託」「令和 7 年度磐田市公共下水道汚水処理施設統廃合検討業務委託」の内容を反映させ目標期間を延伸するものである。 (5)目標期間延伸 令和30年度(現計画令和10年度)〔Ⅱ〕下水道法による事業計画業務2-1 標準業務内容作 業 項 目作 業 内 容区分 作業の範囲1.基本作業の確認基本事項の確認及び要望事項の打合せ全体計画一般,財政状況,事業計画の作業スケジュール等,事業の目標年次,計画区域(区域外流入の有無)2.基礎調査2-1 関係計画の資料収集・整理2-2 下水道整備・維持管理状況の確認2-3 まとめと照査流域別下水道整備総合計画,下水道全体計画,事業計画,都道府県構想,雨水管理総合計画,下水道浸水被害軽減総合計画,下水道施設耐震化計画,下水道総合地震対策計画,合流式下水道緊急改善計画,高度処理に関わる計画,処理水・雨水の再生利用に関わる計画,経営計画,ストックマネジメント計画 等汚水処理普及状況,浸水被害対策状況,耐水化対策状況,耐震化対策状況,高度処理実施状況,合流式下水道改善状況,汚泥の有効利用状況,処理水の利活用状況等「基礎調査」における方針の確定・確認と作業内容の照査3.基本事項の検討3-1 事業計画区域及び計画フレームの設定3-2 計画汚水量,汚濁負荷量の算定3-3 まとめと照査事業計画区域・分区の設定,計画処理人口・計画観光人口等の設定汚水量,汚濁負荷量原単位の検討計画汚水量,汚濁負荷量の算定計画流入・放流水質の決定作業項目における方針の確定・確認と照査全体計画の計画値に基づき,事業計画目標年次の区域内計画値推定全体計画の計画値に基づき,事業計画目標年次の家庭汚水,観光汚水,工場排水の汚水量及び汚濁負荷量原単位の設定事業計画目標年次の発生源別日平均,日最大,時間最大汚水量及びBOD,SS汚濁負荷量の算定汚水量及び汚濁負荷量の地区,分区への配分,事業計画目標年次の流入水質及び放流水質の決定(BOD,SS)「基本事項の検討」における方針の確定・確認と作業内容の照査4.汚水管きょ計画4-1 測量(別途計上)4-2 施設設計・点検の基本方針4-3 枝線ルートの設定4-4 区画割及び面積測定4-5 流量計算4-6 雨水管きょ計画との調整事業計画区域内の道路地盤高の測量設計・点検の基本事項の確認ルートの流向の決定現地踏査路線ごとの区画割・面積測定路線ごとの汚水流下量の算定雨水管きょとの競合路線,交差部のチェック道路交点,地形変化点,低地盤地点,河川,水路,鉄道等の横断部の必要箇所既設管きょの取扱い,点検箇所選定方針の検討,点検箇所と点検頻度並びに点検方法の検討・確認等当該自治体の管きょ施設に係る制約条件の確認地形,主要な地下埋設物,現地調査等を考慮した事業計画区域内の枝線配置の検討宅地地盤との関連確認,地形の確認,歩道橋,地下道の確認,立体交差(道路,路線)の位置,高さの確認等枝線管きょを含む路線ごとの管きょ記号,排水区画割線の記入及び面積の測定・調整枝線管きょを含む管きょ記号,排水面積(各線,逓加),管きょ延長(各線,逓加),人口密度,人口(各線,逓加),その他水量,汚水流出量等主要な管きょの競合部における占用位置の確保及び交差部におけるクリアランスの確保作 業 項 目作 業 内 容区分 作業の範囲4-7 区画割平面図作成4-8 幹線管きょ縦断面図作成4-9 幹線管きょの施設平面図作成(拡大区域)4-10 幹線管きょの施設平面図作成(既存区域):別途業務枝線管きょを含む管きょ記号,区画割線,面積,分区界等の記入主要な管きょ(20 ヘクタール以上)の縦断,幹線の名称,管きょ記号,各区間の距離,地盤高,管きょの形状,寸法,勾配,管底高等の記入主要な管きょ(20 ヘクタール以上)の施設平面,処理区の名称,幹線の名称,管きょ記号,各区画の距離,管きょの形状,寸法,勾配,点検を行うためのマンホールの位置の記入主要な管きょ(20 ヘクタール以上)の施設平面,処理区の名称,幹線の名称,管きょ記号,各区画の距離,管きょの形状,寸法,勾配,点検を行うためのマンホールの位置の記入4-11 幹線管きょの流量計算表作成4-12 下水道計画一般図作成4-13 特殊構造物の構造図作成(別途業務)4-14 関連管理者協議用図書作成4-15 概算事業費の算出4-16 まとめと照査特殊構造物の平面図,断面図鉄道,国道,県道,河川等の管理者との協議用図書の作成総延長及び主要な管きょの管径別延長積算、概算事業費積算作業項目における方針の確定・確認と照査主要な管きょ(20 ヘクタール以上)の管きょ記号,排水面積,管きょ延長,その他水量,汚水流出量,管きょの形状,寸法,勾配,地盤高,管底高等の記入全体計画区域,処理区,計画区域,分区界,幹線ルート,ポンプ場,処理場の位置及び各名称,水質環境基準の類型,類型区間の範囲,水質基準点の位置等の記入伏越し,水管橋等位置図,平面図,縦横断面図等の作成補助,単独管きょの区分「汚水管きょ計画」における方針の確定・確認と作業内容の照査5.雨水管きょ計画5-1 測量(別途計上)5-2 施設設計の基本方針5-3 既設水路の流下能力検討5-4 枝線ルートの選定5-5 区画割及び面積測定5-6 流量計算5-7 区画割平面図作成5-8 幹線管きょ縦断面図作成5-9 幹線管きょの施設平面図作成5-10 幹線管きょの流量計算表作成事業計画区域内の道路地盤高の測量設計の基本事項の確認既設水路の流下能力の計算4-3に準ずる。 4-4に準ずる。 路線ごとの雨水流出量の算定道路交点,地形変化点,低地盤地点,河川,水路,鉄道等の横断部の必要箇所既設管きょの取扱い等当該自治体の管きょ施設に係る制約条件の確認面積の測定,排水区画割線の記入4-3に準ずる。 4-4に準ずる。 枝線管きょを含む管きょ記号,排水面積(各線,逓加),管きょ延長(各線,逓加),流達時間,流出係数,雨水流出量等4-7に準ずる。 4-8に準ずる(但し,開きょの場合は10ヘクタール以上)。 主要な管きょ(20ヘクタール以上)の施設平面,処理区の名称,幹線の名称,管きょ記号,各区画の距離,管きょの形状,寸法,勾配の記入主要な管きょの管きょ記号,排水面積,管きょ延長,流達時間,流出係数,雨水流出量,管きょの形状,寸法,勾配,地盤高,管底高等の記入作 業 項 目作 業 内 容区分 作業の範囲5-11 下水道計画一般図作成5-12 特殊構造物の構造図作成(別途業務)5-13 関連管理者協議用図書作成5-14 雨水流出抑制対策の検討(別途業務)5-15 計画降雨浸水防止区域図作成(別途業務)5-16 概算事業費の算出5-17 まとめと照査特殊構造物の平面図,断面図の作成4-14に準ずる4-15に準ずる作業項目における方針の確定・確認と照査全体計画区域,計画区域,排水区,幹線ルート,ポンプ場等の位置及び各名称の記入伏越し,吐口等4-14に準ずる。 4-15に準ずる「雨水管きょ計画」における方針の確定・確認と作業内容の照査6.汚水ポンプ場計画6-1 基本方針6-2 年度別流入水量の検討6-3 維持管理方式の検討6-4 容量,水理計算6-5 施設計画6-6 配置計画6-7 各種図面作成6-8 概算事業費の算出6-9 まとめと照査環境対策の検討管理システムの検討受配電計画の検討運転操作の方針の検討施設能力の決定主要機器の能力決定施設フロー及び主要機器の概略検討施設配置の概略検討作業項目における方針の確定・確認と照査臭気等管理要員等(自家発電設備を含む)遠方操作,現場手元操作等面整備計画,水洗化率の決定監視制御方式形状寸法,池数等(送水位置・水位の検討を含む)機種,容量,台数等一般平面図,施設の断面図(水位関係を含む)「汚水ポンプ場計画」における方針の確定・確認と作業内容の照査7.雨水ポンプ場計画7-1 基本方針7-2 維持管理方式の検討7-3 容量,水理計算7-4 施設計画7-5 配置計画7-6 各種図面作成環境対策の検討管理システムの検討受配電計画の検討運転操作の方針の検討施設能力の決定主要機器の能力決定施設フロー及び主要機器の概略検討施設配置の概略検討臭気等管理要員等(自家発電設備を含む)遠方操作,現場手元操作等監視制御方式形状寸法,池数等(放流水位の検討を含む)機種,容量,台数等一般平面図,施設の断面図(水位関係を含む。 )作 業 項 目作 業 内 容区分 作業の範囲7-7 概算事業費の算出7-8 まとめと照査作業項目における方針の確定・確認と照査「雨水ポンプ場計画」における方針の確定・確認と作業内容の照査8.終末処理場計画8-1 基本方針8-2 年度別流入水量の検討8-3 水処理及び汚泥処理方式の検討8-4 維持管理方式の検討8-5 容量,水理計算管理システムの検討受配電計画の検討運転操作の方針の検討監視制御方式の検討事業計画対象施設,事業計画施設規模の設定施設能力の決定主要機器の能力決定維持管理体制(自家発電設備を含む。 )遠方操作,現場手元操作等計装方式の検討を含む。 6-2に準ずる。 年度別流入水量への対応策の検討施設規模に応じた系列割の検討6-3に準ずる。 形状寸法,池数等(放流水位の検討を含む。 )8-6 施設計画8-7 配置計画8-8 各種図面作成8-9 概算事業費の算出8-10 まとめと照査施設フロー及び主要機器の概略検討施設配置の概略検討作業項目における方針の確定・確認と照査水処理系統,汚泥処理系統,返流水系統等一般平面図,フローシート,水位関係図,主要な土木施設の断面図,管理棟,汚泥棟の各階平面図「終末処理場計画」における方針の確定・確認と作業内容の照査9.下水処理による水質向上の見通し9-1 放流先水域の状況9-2 下水処理による水質向上の見通し9-3 まとめと照査作業項目における方針の確定・確認と照査放流先水域の水位,水量,水質の現状把握,水利用状況下水道による削減負荷量計算「下水処理による水質向上の見通し」における方針の確定・確認と作業内容の照査10.財政計画の策定10-1 年度別整備計画10-2 年度別事業費の算出10-3 財源計画10-4 下水道使用料等の見通し10-5 まとめと照査段階的建設計画の策定作業項目における方針の確定・確認と照査管きょ,ポンプ場,処理場の年度別建設計画年度別の建設改良費算出,下水道整備五箇年計画との調整,維持管理費の検討補助対象施設の検討受益者負担金,使用料金等の検討接続率及び有収率向上の取り組みと見通しの整理「財政計画の策定」における方針の確定・確認と作業内容の照査11.主要な施設の設置及び機能維持に関する中長期的な方針11-1 施設の設置に関する方針主要な施策ごとの整備水準,事業の重点化・効率化の方針,中長期目標を達成するための主要な事業「基礎調査」で整理した内容を反映し,施設の設置に関する方針を整理作 業 項 目作 業 内 容区分 作業の範囲11-2 施設の機能の維持に関する方針11―3 長期的な事業の見通し(別途業務)11-4 まとめと照査主要な施設に係る主な措置,劣化・損傷を把握するための点検・調査の計画,診断結果を踏まえた修繕・改築の判断基準,改築事業の概要,施設の長期的な改築の需要見通し長期的な事業の見通し作業項目における方針の確定・確認と照査「基礎調査」で整理した内容を反映し,施設の機能維持に関する方針を整理※経営計画,ストックマネジメント計画等が立案されていない場合等については,原則として,11-3 長期的な事業の見通し(別途業務)にて追加作業を実施。 過年度事業費及び将来事業費の整理,目標耐用年数の設定,過去の年度別事業費に対する長期的な改築費用の試算「主要な施設の設置及び機能維持に関する中長期的な方針」における方針の確定・確認と作業内容の照査12.提出図書の作成12-1 事業計画書12-2 事業計画説明書12-3 提出図面まとめ12-4 その他参考図書まとめ12-5 まとめと照査予定処理区域調書の作成予定排水区域調書の作成計画降雨調書の作成吐口調書の作成管きょ調書の作成処理施設調書の作成ポンプ施設調書の作成打合せ議事録の作成作業項目における方針の確定・確認と照査汚水,雨水汚水,雨水汚水,雨水下水道法施行令第4条の内容に準ずる。 「提出図書の作成」における方針の確定・確認と作業内容の照査13.環境省提出図書 調書の取りまとめ14.設計協議 発注者 との設計協議2-3 業務委託標準仕様書〔1〕一般仕様書本標準仕様書は,下水道法第4条により規定してある事業計画策定に係る標準的な業務内容を作成したものである。 既に計画の一部を策定している,あるいは,検討済みの項目がある場合,定期的な計画の見直しの場合などは,省略できる業務や軽減できる業務があるため,使用に当っては必要な項目のみ記述するよう注意すること。 第1章 総則1.1 業務の目的本委託業務(以下「業務」という。 )は, 発注者 において,公共下水道事業を施行するに当り,特記仕様書に示す事項に係る下水道法第4条に規定する事業計画を定めるのに必要な図書を作成することを目的とする。 1.2 一般仕様書の適用業務は,本仕様書に従い施行しなければならない。 ただし,特別な仕様については,特記仕様書に定める仕様に従い施行しなければならない。 1.3 費用の負担業務の検査等に伴う必要な費用は,本仕様書に明記のないものであっても,原則として受注者の負担とする。 1.4 法令等の遵守受注者は,業務の実施に当り,関連する法令等を遵守しなければならない。 1.5 中立性の保持受注者は,常にコンサルタントとしての中立性を堅持するように努めなければならない。 1.6 秘密の保持受注者は,業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 1.7 公益確保の責務受注者は,業務を行うに当っては公益の安全,環境その他の公益を害することの無いように努めなければならない。 1.8 提出書類受注者は,業務の着手及び完了に当って 発注者 の契約約款に定めるものの外,下記の書類を提出しなければならない。 (イ)着手届 (ロ)工程表 (ハ)管理技術者届 (ニ)職務分担表(ホ)完了届 (ヘ)納品書 (ト)業務委託料請求書等なお,承認された事項を変更しようとするときは,そのつど承諾を受けるものとする。 1.9 管理技術者及び技術者(1) 受注者は,管理技術者及び技術者をもって,秩序正しく業務を行わせるとともに,高度な技術を要する部門については,相当の経験を有する技術者を配置しなければならない。 (2) 管理技術者は,技術士(総合技術監理部門(下水道),上下水道部門(下水道))又は下水道法に規定された資格を有するものとし,業務の全般に渡り技術的管理を行わなければならない。 (3) 受注者は,業務の進捗を図るため,契約に基づく必要な技術者を配置しなければならない。 1.10 工程管理(1) 受注者は,工程に変更が生じた場合には,速やかに変更工程表を提出し,協議しなければならない。 1.11 成果品の審査及び納品(1) 受注者は,成果品完成後に 発注者 の審査を受けなければならない。 (2) 成果品の審査において,訂正を指示された箇所は,ただちに訂正しなければならない。 (3) 業務の審査に合格後,成果品一式を納品し, 発注者 の検査員の検査をもって,業務の完了とする。 (4) 業務完了後において,明らかに受注者の責に伴う業務のかしが発見された場合,受注者はただちに当該業務の修正を行わなければならない。 1.12 関係官公庁等との協議受注者は,関係官公庁等と協議を必要とするとき又は協議を受けたときは,誠意をもってこれに当り,この内容を遅滞なく報告しなければならない。 1.13 参考資料の貸与発注者 は,業務に必要な関係資料等を所定の手続きによって貸与する。 1.14 参考文献等の明記業務に文献その他の資料を引用した場合は,その文献,資料名を明記するものとする。 1.15 証明書の交付必要な証明書及び申請書の交付は,受注者の申請による。 1.16 疑義の解釈本仕様書に定める事項について,疑義を生じた場合又は本仕様書に定めのない事項については, 発注者 ,受注者の協議によるものとする。 第2章 計画2.1 一般的事項受注者は,設計に当り,地域社会の動向,当該地域に係る下水道の基本計画との関連性,事業の施行,施設の維持管理及び総合的効果等について十分な検討を加えるとともに問題点及び疑義等が生じたときは遅滞なく打合せを行うものとする。 2.2 業務の手順(1) 業務は,十分協議打合せの後施行するものとする。 (2) 管理技術者は,主要な打合せには必ず出席しなければならない。 (3) 打合せには議事録をとり,内容を明確にして提出しなければならない。 2.3 現地踏査現地踏査は計画対象区域のみならず,区域外であっても関連のある地区については,地形及び排水系統等について十分な調査を行わなければならない。 2.4 調査及び計画受注者は, 発注者 より提供した資料,受注者が調査収集した資料及び関係者の打合せ結果等を十分検討した後,別紙「標準業務内容」に基づいて事業計画を作成するものとする。 2.5 まとめと照査作業項目における方針の確定・確認並びに作業内容の照査を行う。 第3章 提出図書3.1 提出図書成果品の提出部数は,次のとおりとする。 (1) 事業計画申請図書(イ)事業計画書 A4判製本 3部(ロ)事業計画説明書 A4判製本 3部(ハ)下水道計画一般図(汚水及び雨水)(縮尺1/10,000程度) 白焼き3部(ニ)主要な管きょの区画割施設平面図(汚水及び雨水)(縮尺1/2,500程度) 白焼き3部(ホ)計画降雨浸水防止区域図(縮尺1/10,000程度) 別途業務(ヘ)主要な管きょ縦断面図(汚水及び雨水)(縮尺横1/2,500程度,縦1/100程度)白焼き3部(ト)主要な管きょの流量計算書 白焼き3部(チ)ポンプ場施設図平面図(縮尺1/500程度) 白焼き3部施設断面図(水位関係含む)(縮尺1/100程度) 白焼き3部(リ)処理場施設図平面図(縮尺1/500程度) 白焼き3部水位関係図(縮尺横任意,縦1/100程度) 白焼き3部フローシート図 白焼き3部水処理施設断面図(縮尺1/100程度) 白焼き3部汚泥処理施設断面図(縮尺1/100程度) 白焼き3部管理棟・汚泥棟平面図(縮尺1/100程度) 白焼き3部(ヌ)下水放流先の状況を明らかにする図面(縮尺1/50,000程度) 白焼き3部(2) その他参考図書(イ)区画割平面図(汚水・雨水)(縮尺1/2,500程度)(ロ)枝線の管きょ流量計算書(3) 打合せ議事録 A4判製本 3部(4) 電子成果品 一式第4章 参考図書4.1 参考図書業務は,下記に掲げる最新版図書を参考にして行うものとする。 1. 下水道事業の手引(日本水道新聞社)2. 持続的な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想策定マニュアル(国土交通省,農林水産省,環境省)3. 流域別下水道整備総合計画調査指針と解説(国土交通省)4. 下水道施設計画・設計指針と解説(日本下水道協会)5. 下水道維持管理指針(日本下水道協会)6. 小規模下水道施設マネジメント指針と解説(日本下水道協会)7. 下水道事業コスト構造改善プログラム(国土交通省)8. 下水道事業における費用効果分析マニュアル(国土交通省)9.下水汚泥広域利活用検討マニュアル(国土交通省)10. 新都市計画の手続(都市計画協会)11. 広域化・共同化計画策定マニュアル(総務省,農林水産省,国土交通省,環境省)12.下水道事業における事業マネジメント実施に関するガイドライン(国土交通省)〔2〕特記仕様書1.特記仕様書の適用範囲この仕様書は,「令和8年度磐田市公共下水道全体計画等変更業務委託」第1章1.1及び1.2に定める特記仕様書とし,この仕様書に記載されていない事項は前記一般仕様書によるものとする。 2.業務の内容業務の内容は,下記のとおりとする。 (1) 事業計画 (単独公共下水道,流域関連公共下水道)(汚水・雨水計画共,汚水計画のみ,雨水計画のみ)面積( 3937 )ha 区域は別添図のとおり(2) 測 量 (あり,なし) 区域は別添図のとおり(3) 幹線管きょの施設平面図作成(既存区域) (汚水・雨水計画共,汚水計画のみ,雨水計画のみ,なし)区域は別添図のとおり(4) 施設の設置に関する方針 施策数( 6 )施策(5) 施設の機能維持に関する方針 対象施設(管きょのみ,管きょ・ポンプ場,管きょ・ポンプ場・水処理,管きょ・ポンプ場・水処理・汚泥処理)(6) 長期的な事業の見通し (あり,なし)(7) 計画降雨浸水防止区域図の作成 (あり,なし)3. その他特記事項(1)目標期間延伸 令和17年度(現計画令和10年度)(2)全体計画諸元の反映(3)汚水計画区域、幹線管きょの縮小(4)汚水ポンプ場汚水量の変更、終末処理場汚水量・施設計画・汚泥処理施設の変更(5)雨水ポンプ場の再構築施設の位置づけ(今之浦第1ポンプ場)対象面積:79.2ha※別途実施中の「令和7年度 今之浦第1ポンプ場基本検討業務委託」の成果内容と整合を図ること(6)計画降雨強度式の変更〔Ⅲ〕都市計画事業認可申請図書作成業務3-1 標準業務内容作 業 項 目作 業 内 容区分 作業の範囲1. 基本事項の打合せ要望事項の打合せ事業認可作業方針打合せ要望事項の内容把握事業認可のスケジュール,認可区域面積,目標年次,整備計画,財政計画等の打合せ2.計画図事業地を表示する図面の作成位置図下水道計画一般図主要な管きょの平面図管きょ平面図ポンプ場平面図終末処理場平面図設計の概要を表示する図面の作成主要な管きょの平面図ポンプ場平面図終末処理場平面図縮尺1/25,000程度 白焼き着色縮尺1/25,000程度 白焼き着色縮尺1/2,500程度 白焼き着色*縮尺1/500程度 白焼き着色*縮尺1/500程度 白焼き着色** 収用の場合は縮尺1/500程度の実測平面図及び丈量図(測量は別途業務)白焼き白焼き白焼き3.申請書申請書の作成計画書の作成計画書理由書資金計画書の作成下水道事業計画認可通知書の写等の作成ワープロ・コピーワープロ・コピーワープロ・コピー4.参考図書計画概要書の作成都市計画用途地域図の整理主要な管きょ縦断面図の整理ポンプ場水位関係図の整理ポンプ場吐口等施設図の整理終末処理場水位関係図の整理終末処理場吐口等施設図の整理管きょの流量計算書の整理字界図の整理丈量図の作成ワープロ・コピー縮尺1/25,000程度(添付)白焼き白焼き白焼き白焼き白焼きコピー白焼き・区画割平面図使用5.まとめと照査作業項目における方針の確定・確認と照査「都市計画事業認可申請図書の作成」における方針の確定・確認と作業内容の照査5-3 業務委託標準仕様書〔1〕一般仕様書本標準仕様書は,都市計画法第 60 条により規定してある都市計画事業の認可を受けるための申請図書作成に係る標準的な業務内容を作成したものである。 既に計画の一部を策定している,あるいは,作成済みの項目がある場合,事業期間の延伸のみの場合などは,省略できる業務や軽減できる業務があるため,使用に当っては必要な項目のみ記述するよう注意すること。 第1章 総則1.1 業務の目的本委託業務(以下「業務」という。 )は, 発注者 において,公共下水道事業を施行するに当り,特記仕様書に示す事項に係る,都市計画法第60条に規定する事業計画を定めるのに必要な図書を作成することを目的とする。 1.2 一般仕様書の適用業務は,本仕様書に従い施行しなければならない。 ただし,特別な仕様については,特記仕様書に定める仕様に従い施行しなければならない。 1.3 費用の負担業務の検査等に伴う必要な費用は,本仕様書に明記のないものであっても,原則として受注者の負担とする。 1.4 法令等の遵守受注者は,業務の実施に当り,関連する法令等を遵守しなければならない。 1.5 中立性の保持受注者は,常にコンサルタントとしての中立性を堅持するように努めなければならない。 1.6 秘密の保持受注者は,業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 1.7 公益確保の責務受注者は,業務を行うに当っては公益の安全,環境その他の公益を害することの無いように努めなければならない。 1.8 提出書類受注者は,業務の着手及び完了に当って 発注者 の契約約款に定めるものの外,下記の書類を提出しなければならない。 (イ)着手届 (ロ)工程表 (ハ)管理技術者届 (ニ)職務分担表(ホ)完了届 (ヘ)納品書 (ト)業務委託料請求書等なお,承認された事項を変更しようとするときは,そのつど承諾を受けるものとする。 1.9 管理技術者及び技術者(1) 受注者は,管理技術者及び技術者をもって,秩序正しく業務を行わせるとともに,高度な技術を要する部門については,相当の経験を有する技術者を配置しなければならない。 (2) 管理技術者は,技術士(総合技術監理部門(下水道),上下水道部門(下水道))又は下水道法に規定された資格を有するものとし,業務の全般に渡り技術的管理を行わなければならない。 (3) 受注者は,業務の進捗を図るため,契約に基づく必要な技術者を配置しなければならない。 1.10 工程管理(1) 受注者は,工程に変更が生じた場合には,速やかに変更工程表を提出し,協議しなければならない。 1.11 成果品の審査及び納品(1) 受注者は,成果品完成後に 発注者 の審査を受けなければならない。 (2) 成果品の審査において,訂正を指示された箇所は,ただちに訂正しなければならない。 (3) 業務の審査に合格後,成果品一式を納品し, 発注者 の検査員の検査をもって,業務の完了とする。 (4) 業務完了後において,明らかに受注者の責に伴う業務のかしが発見された場合,受注者はただちに当該業務の修正を行わなければならない。 1.12 関係官公庁等との協議受注者は,関係官公庁等と協議を必要とするとき又は協議を受けたときは,誠意をもってこれに当り,この内容を遅滞なく報告しなければならない。 1.13 参考資料の貸与発注者 は,業務に必要な関係資料等を所定の手続きによって貸与する。 1.14 参考文献等の明記業務に文献その他の資料を引用した場合は,その文献,資料名を明記するものとする。 1.15 証明書の交付必要な証明書及び申請書の交付は,受注者の申請による。 1.16 疑義の解釈本仕様書に定める事項について,疑義を生じた場合又は本仕様書に定めのない事項については, 発注者 ,受注者の協議によるものとする。 第2章 図書の作成2.1 一般的事項受注者は,図書の作成に当り,地域社会の動向,当該地域に係る下水道の事業計画との関連性,事業の施行等について十分な検討を加えるとともに問題点及び疑義等が生じたときは遅滞なく打合せを行うものとする。 2.2 業務の手順(1) 業務は,十分協議打合せの後施行するものとする。 (2) 管理技術者は,主要な打合せには必ず出席しなければならない。 (3) 打合せには議事録をとり,内容を明確にして提出しなければならない。 2.3 図書の作成受注者は, 発注者 の提供した資料,受注者の調査した事項及び関係者の打合せ結果等を,十分検討した後,関係法令を遵守し,別紙「標準業務内容」に基づき作成するものとする。 2.4 まとめと照査作業項目における方針の確定・確認並びに作業内容の照査を行う。 第3章 提出図書3.1 提出図書成果品の提出部数は,次のとおりとする。 (1) 事業認可申請図書(イ)申請書 A4判製本 3部(ロ)計画書 A4判製本 3部(ハ)資金計画書 A4判製本 3部(ニ)事業地を表示する図面①事業地を表示する図面(位置図)(縮尺1/25,000程度) 白焼き着色 3部②事業地を表示する図面(平面図)(縮尺1/2,500程度) 白焼き着色 3部③管きょ平面図(縮尺1/500程度) 白焼き着色 3部④ポンプ場平面図(縮尺1/500程度) 白焼き着色 3部⑤終末処理場平面図(縮尺1/500程度) 白焼き着色 3部(ホ)設計の概要を表示する図面①区画割平面図(縮尺1/2,500程度) 白焼き 3部②ポンプ場,終末処理場,計画平面図(縮尺1/500程度) 白焼き 3部(ヘ)その他参考図書計画概要書,都市計画用途地域図,主要管きょ縦断面図,ポンプ場水位関係図,ポンプ場吐口等施設図,終末処理場水位関係図,終末処理場吐口等施設図,流量表,字界図,丈量図 3部(2) 打合せ議事録 A4判製本 3部(3) 電子成果品 一式第4章 参考図書4.1 参考図書業務は,下記に掲げる最新版図書を参考にして行うものとする。 1. 下水道事業の手引(日本水道新聞社)2. 持続的な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想策定マニュアル(国土交通省,農林水産省,環境省)3. 流域別下水道整備総合計画調査指針と解説(国土交通省)4. 下水道施設計画・設計指針と解説(日本下水道協会)5. 下水道維持管理指針(日本下水道協会)6. 小規模下水道施設マネジメント指針と解説(日本下水道協会)7. 下水道事業コスト構造改善プログラム(国土交通省)8. 下水道事業における費用効果分析マニュアル(国土交通省)9. 下水汚泥広域利活用検討マニュアル(国土交通省)10. 新都市計画の手続(都市計画協会)11. 広域化・共同化計画策定マニュアル(総務省,農林水産省,国土交通省,環境省)〔2〕特記仕様書1.特記仕様書の適用範囲この仕様書は「令和8年度磐田市公共下水道全体計画等変更業務委託」第1章1.1及び1.2に定める特記仕様書とし,この仕様書に記載されていない事項は前記一般仕様書によるものとする。 2.業務の内容業務の内容は,下記のとおりとする。 都市計画法に基づく事業認可(単独公共下水道,流域関連公共下水道)(汚水・雨水計画共,汚水計画のみ,雨水計画のみ)面積( 2778 )ha 区域は別添図のとおり3.その他特記事項
description添付資料
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入札資料
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