竹の塚第三団地(建替)第I期建設等工事 (令和7年9月5日)

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location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2025年09月05日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
竹の塚第三団地(建替) 第I期建設等工事 (令和7年9月5日) 1入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。 令和7年9月5日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治◎調達機関番号 599 ◎所在地番号 131 工事概要(1) 品目分類番号 41(2) 工 事 名竹の塚第三団地(建替)第Ⅰ期建設等工事(以下「本工事」という。 )イ 竹の塚第三団地(建替)第Ⅰ期基盤整備その他工事(以下「基盤整備工事」という。 )ロ 竹の塚第三団地(建替)第Ⅰ期建設その他工事(以下「建設工事」という。 )(3) 工事場所東京都足立区竹の塚1丁目・6丁目(4) 工事、設計及びエレベーターの保守管理業務内容イ 基盤整備工事の工事内容土木工事一式、電気設備工事一式、機械設備工事一式(イ) 既存6号棟:倉庫除却、自転車置場撤去、バイク置き場撤去(ロ) 既存4a号棟:店舗棟1棟除却ロ 建設工事の工事及び設計内容建築工事一式、電気設備工事一式、機械設備工事一式(ガス設備工事を除く)、エレベーター設備工事一式、土木工事一式、造園工事一式(イ) 住棟:鉄筋コンクリート造 地上7・9階建 2棟(建築基準法上の住棟数)住宅戸数120戸 延床面積約6,546.05㎡エレベーター9人乗り(60m/min) 2基(ロ) 付属棟:ゴミ置き場 延床面積約 98.52㎡駐輪場 延床面積約 77.60㎡東電借室・開閉器室 延床面積約 106.27 ㎡ポンプ室 延床面積約 5.50㎡ハ エレベーターの保守管理業務内容上記ロのエレベーター2基の供用開始後 20年間の保守管理業務(5) 工 期イ 基盤整備工事契約締結日の翌日から令和8年10月30日まで(予定)ロ 建設工事契約締結日の翌日から令和 11年6月25日まで(予定)(一次指定部分(B1棟建設):令和10年9月28日まで、二次指定部分(C棟建設):令和210年11月9日まで)詳細は現場説明書による。 (6) 追加工事 なし(7) 工事実施形態イ 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下、「申請書」という。 )の受付の際に、競争参加資格確認資料並びに「企業の技術力」、「配置予定技術者」及び「施工計画」に関する資料(以下、「資料」という。 )を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の工事である。 ロ 本工事においては、申請書の提出(ただし、資料及び見積価格書の提出は持参するものとする。 )及び入札等を電子入札システムにより行う。 なお、電子入札システムにより難い者は、当機構東日本賃貸住宅本部長(以下「本部長」という。 )の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 また、紙入札方式に関する申請については、下記5(13)ニに承諾願を2部提出して行うものとする。 様式については、当機構 HPより入手すること。 (詳細は、「機構 HP」→「入札・契約情報」→「入札・契約手続き」→「電子入札」→「電子入札運用基準」よりダウンロード可能。 )ハ 本工事は、一定の条件に該当する低入札価格調査対象工事業者の入札への参加を制限する等の試行工事である。 ニ 本工事は、下記2(14)に掲げる専任特例2号の配置に関する兼務要件を満たす場合においては、建設業法(昭和 24年法律第100号)第26条第3項ただし書第二号(専任特例2号)の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認める工事である。 ホ 本工事は、低入札価格調査となった者と契約を行う場合、下記2(13)に示す監理技術者等と同等の基準を満たす専任の技術者の追加配置を求める試行工事である。 ヘ 本件の落札者は、基盤整備工事に係る工事請負契約を締結すると同時に、建設工事の契約に先立ち、当機構と「設計・施工に関する覚書」を落札決定後速やかに交換し、実施設計図書を作成する。 実施設計図書が完成したときは、「設計・施工に関する覚書」に基づき、建設工事に係る工事請負契約を締結する。 ト 本工事は、申請書及び資料の提出と同時に見積価格書を受け付け、ヒアリングを通じて妥当性が確認できた見積価格書を予定価格に反映させることができる、見積りの提出を求め活用する方式の工事である(詳細は入札説明書による。 )。 なお、見積価格の事後確認のため、見積価格及び実績価格を記載した資料を工事契約後速やかに提出すること。 チ 本工事は、受発注者双方が工程調整を行うことにより、週休2日を達成するよう工事を実施する「週休2日促進工事(発注者指定方式)」の工事である。 実施方法等の詳細については、現場説明書の記載による。 リ 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の工事である。 ヌ 本工事は、建設現場の生産性向上に資する取り組みについて評価を行う試行工事である。 工事請負契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく、請負代金の低減を可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。 提案が適正と認められた場合には設計図書を変更し、必要3があると認められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。 詳細は現場説明書による。 ル 本件の落札者は、工事の契約に先立ち、当機構と「エレベーター保守管理業務に関する覚書」を交換する。 また、本工事の完了時までに「エレベーター保守管理業務に関する覚書」に基づき、「協定書」を締結する。 2 競争参加資格次の(1)から(21)に掲げる条件をすべて満たしている者又は(22)の構成基準により結成された特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。 )であり、かつ、(23)に掲げる競争参加資格の確認の手続きにより本工事に係る共同企業体としての競争参加資格(以下「共同企業体としての資格」という。 )の認定を受けている者であること。 (1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。 (2) 当機構東日本地区における令和7・8年度の一般競争参加資格について「建築」の認定を受けている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当機構が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査により再認定を受けていること。 )。 (3) 当機構東日本地区における令和7・8年度の一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(客観点数)が、1,200点(共同企業体の構成員のうち代表者以外の構成員にあっては、1,150点)以上であること。 (上記(2)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に客観点数が1,200点(共同企業体の構成員のうち代表者以外の構成員にあっては、1,150点)以上であること。 )(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 (5) 申請書、資料及び見積価格書の提出期限日から開札までの期間に、当機構から本工事の施工場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。 (6) 工事請負契約の履行に当たって不誠実な行為があり、受注者として不適当であると認められる者でないこと。 なお、不誠実な行為とは、当機構発注工事において、重大な契約不適合が認められるにもかかわらず、契約不適合の存在自体を否定する等の行為をいう。 (7) 当機構東日本賃貸住宅本部(所管事務所を含む。 )が発注した工事で、資料の提出期限日から遡って1年以内の期間において完了した工事のうち、60点未満の成績の者がないこと。 (通知されていないものを除く。 )(8) 本工事に係る設計業務等の受注者等又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 (9) 総合評価に係る「施工計画」が適正であること。 (10) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。 (詳細は、「機構HP」→「入札・契約情報」→「入札心得・契約関係規程」→「入札関連様式・標準契約書」→「標準契約書等について」→「別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照。 )4(11) 発注工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を有しての営業年数が5年以上あること。 (12) 次のイ又はロに掲げる条件を満たすこと。 イ 単独申込みの場合は、次の(イ)、(ロ)及び(ハ)の条件を満たすこと。 (設計業者が申込者の一員となる場合を含む。 )(イ)平成22年度から公告日の前日までの期間に元請として完成し、引渡しが済んでいる同種工事1※の施工実績を有する者。 (共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が30%以上(2者)、20%以上(3者)の場合のものに限る。 以下、同じ。 )※同種工事1:鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で5階建以上の共同住宅の新築工事(ロ)平成22年度から公告日の前日までの期間に元請として完成し、引渡しが済んでいる同種工事2※の施工実績を有する者。 ※同種工事2:建物除却工事(鉄筋コンクリート造)及び整地工事。 なお、建物除却工事と整地工事の実績は別工事でも可とする。 (ハ)下記aの条件を満たすこと。 又はa及びbの条件を満たす者(この場合、当該者は申込者の一員とし、共同企業体の一員とはしない。 )に実施設計を行わせることができること。 (設計共同体としての実績は、代表者のものに限る。 )a 公告日の前日までに元請として完了した同種設計※の設計実績を有し、一級建築士事務所登録のある者。 ※同種設計:鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で5階建以上の共同住宅の新築工事に係る設計業務b 当機構東日本地区における令和7・8年度の一般競争参加資格について「建築設計」の認定を受けている者。 ロ 共同申込みの場合は、次の条件を満たすこと。 (イ)上記(12)イ(イ)から(ハ)の条件を共同企業体として満たすこと。 ただし、共同企業体の代表者は上記(12)イ(イ)の実績を有すること。 (13) 次に掲げる全ての基準を満たす主任技術者又は監理技術者を以下工事に配置できること。 1) 基盤整備工事(共同申込みの場合は、共同企業体のいずれかの構成員の中から配置できること。 )① 次のイまたはロのいずれかの経験を有すること。 イ 次の(イ)または(ロ)のいずれかの経験を有すること。 (イ) 同種工事1の契約時点で、一級建築士又は1級建築施工管理技士の資格を有する者若しくはこれらと同等以上の能力を有する者として国土交通大臣が認定した者であること。 かつ、上記(12)に掲げる同種工事実績の経験を有する者であること。 ただし、次の(i)に掲げる基準を満たさない場合は、同種工事実績の経験とはみなさない。 (i) 対象建築物の工事着工から竣工までの1/2以上の期間に従事していること。 (ロ) 現場代理人として、上記(12)に掲げる同種工事実績の経験を有する者であること。 ただし、次の(i)に掲げる基準を満たさない場合は、同種工事実績の経験とはみなさない。 5(i) 対象建築物の工事着工から竣工までの1/2以上の期間に従事していること。 ロ 次の(イ)及び(ロ)を満たす経験を有すること。 (イ) 1級土木施工管理技士の資格を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者として国土交通大臣が認定した者であること。 (ロ) 担当技術者(1級土木施工管理技士の有資格者)以上の技術者として、上記(12)に掲げる同種工事2の経験を有する者であること。 ② 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 ③ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。 なお、恒常的な雇用関係とは申請書、資料及び見積価格書の提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。 2) 建設工事(共同申込みの場合は、共同企業体の代表者の中から配置できること。 )① 次のイの経験を有すること。 イ 次の(イ)または(ロ)のいずれかの経験を有すること。 (イ) 同種工事1の契約時点で、一級建築士又は1級建築施工管理技士の資格を有する者若しくはこれらと同等以上の能力を有する者として国土交通大臣が認定した者であること。 かつ、上記(12)に掲げる同種工事実績の経験を有する者であること。 ただし、次の(i)に掲げる基準を満たさない場合は、同種工事実績の経験とはみなさない。 (i) 対象建築物の工事着工から竣工までの1/2以上の期間に従事していること。 (ロ) 現場代理人として、上記(12)に掲げる同種工事実績の経験を有する者であること。 ただし、次の(i)に掲げる基準を満たさない場合は、同種工事実績の経験とはみなさない。 (i) 対象建築物の工事着工から竣工までの1/2以上の期間に従事していること。 ② 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 ③ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。 なお、恒常的な雇用関係とは申請書、資料及び見積価格書の提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。 (14) 専任特例2号の配置を行う場合においては、以下の兼務要件をすべて満たすこと。 《兼務要件》※ 監理技術者に関する特例であり、主任技術者は対象外① 監理技術者補佐の要件(建設業法施行令第28条に規定の、主任技術者の資格を有する者のうち一級の技術検定の第一次検定に合格した者、又は1級施工管理技士等の国家資格者、若しくは学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者)を満たす技術者を本工事に専任で配置すること。 ② 兼務する工事は、2を超えないこと。 ③ 専任特例2号が兼務する他の工事と本工事の距離が直線距離で10㎞程度であること。 ④ 専任特例2号及び監理技術者補佐は、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係(配置の日以前に3ヶ月以上の雇用関係)があること。 ⑤ 専任特例2号と監理技術者補佐は常に連絡が取れる体制を確立すること。 ⑥ 専任特例2号は監理技術者補佐の補助を受け、監理技術者が行うべき職務(安全管理、品質管理、工程管理、施工における主要な会議への参加、現場巡回、主要な工程立ち合い等)6を適切に実施するとともに、監理技術者補佐を適切に指導すること。 ⑦ 兼務する工事の発注者が、専任特例2号の配置を認めている工事であること。 (15) 施工体制に関し、次の要件を備えていること。 ① 会社としての「契約不適合処理体制」が整備されていること。 ② 施工に当たって、会社の施工部門と品質管理部門(監理技術者の資格を有する者が担当すること。 )がそれぞれ独立した体制を取ることができること。 ③ 構造上主要な部分(柱、梁または耐震壁)にプレキャストコンクリート部材を使用する場合は、(一社)プレハブ建築協会の「PC部材品質認定規程」に基づき、認定を受けた工場で製造されたものとする。 (16) 当機構東日本地区で発注した工事種別「建築」において調査基準価格を下回った価格をもって令和5年4月1日以降に工事を契約し、工事成績評定が68点未満(工期末が令和6年10月1日以降の工事については、70点未満とする)である者(共同企業体又は共同企業体の構成員が該当する場合を含む。 )については、次の条件を満たしていること。 ① 当機構東日本地区で発注した工事種別「建築」で調査基準価格を下回った価格をもって入札し、資料の提出期限において低入札価格調査中の者でないこと。 ② 当機構東日本地区で発注した工事種別「建築」で調査基準価格を下回った価格で契約し施工中の者は、資料の提出期限において当該工事が終了し、品質・出来形等の確認が完了していること。 (17) 低入札価格調査対象となった場合には、上記(13)に掲げる全ての基準を満たす専任の技術者を1名以上追加配置できること。 なお、追加配置する専任の技術者名簿については、低入札価格調査時に資格要件等の確認できる書類を添付して報告すること。 (18) 次に定めるいずれかの届出の義務があり、当該業務を履行していない建設業者でないこと。 ① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(19) 当該建築物に係る設計計画が適正であること。 (共同申込みの場合は、共同企業体として設計計画が適正であること。 )(20) エレベーターの供用開始後に保守管理業務を実施する者(以下「保守管理会社」という。 )は、次の要件を満たすこと。 ① 保守管理会社は、「昇降機保守管理契約書」及び「昇降機保守管理業務仕様書」(以下「保守管理業務仕様書等」という。 )に基づく保守管理業務が実施可能な体制を工事完成までに有する者であること。 ② 保守管理会社は、技術者の派遣及び交換用部品の調達等24時間出動可能な体制を確立するものとし、故障時等の緊急時には原則として通報を受けてから30分以内(ただし、広域災害の場合は除く)に現地に到着させて最善の手段で対処し、可能な限り速やかに復旧措置を講じる体制を工事完了までに有すること。 ③ 保守管理会社は、当機構エレベーター仕様書で規定する「自動通報システム」を有していること。 ④ 保守管理会社は、保守管理業務仕様書等で定める遠隔点検Ⅱ併用式(機械室あり又は機7械室なし)の項目及び内容について、保守管理会社の監視センターにて遠隔点検を行える体制を工事完成までに有すること。 ⑤ 保守・点検業務に関するマニュアルが整備されていること。 ⑥ 保守管理会社は、工事完成までに、当機構東日本地区における物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、「役務提供」のうち「サービス」又は「その他」の資格を有すると認定された者であること。 ⑦ 保守管理会社は、技術者に対する専門技術、安全衛生、法令順守、職業倫理等に関する教育を行うための、実機その他の設備及び教育体制が整備されていること。 ⑧ 保守管理会社は、技術者の技術力に関する社内資格制度を有していること。 (21) 保守管理会社は、保守管理業務仕様書等で定める現場責任者及び現場担当者を配置できること。 なお、保守管理業務仕様書等で定める現場責任者及び現場担当者とは、次の要件を満たす者とする。 ① 現場責任者昇降機の点検実務経験を15年以上、かつ、点検対象同型機の実務経験を5年以上、若しくはそれに相当する知識・技能を有し、更に現場担当者以上の経験、知識及び技能を有する者とする。 ② 現場担当者昇降機の点検実務経験を10年以上、かつ、点検対象同型機の実務経験を3年以上、若しくはそれに相当する知識・技能を有し、更にその作業等の内容に応じ必要な知識及び技能を有する者とする。 (22) 共同企業体の構成基準共同企業体の構成は、上記(1)から(21)をすべて満たす者で構成され、かつ、次の①及び②により構成しなければならない。 また、共同企業体の構成員数は3者以内とする。 ① 各構成員の出資比率は2者で構成される場合にあっては30%以上、3者で構成される場合にあっては20%以上であること。 ② 代表者は、各構成員のうち、より大きな施工能力を有する者であって、かつ、出資比率が最大であること。 (23) 共同企業体としての資格の認定申請等① 認定申請本工事の競争入札に参加を希望する共同企業体は、下記4(2)の申請書、資料及び見積価格書の提出に先立ち、「特定建設工事共同企業体協定書等の作成の手引き」による「共同請負入札参加資格審査申請書」、「特定建設工事共同企業体協定書」、「委任状」及び「工事経歴書」を提出し、当機構が示した事項について審査を受け、競争参加資格を有する者として認定を受けなければならない。 (事前にシステム上の登録が必要なため、資料提出期限日の一週間前までに下記5(13)イ(ロ)まで提出すること。 )② 提出方法持参によるものとし、郵送その他によるものは受け付けない。 なお、下記4(2)の提出期間内に申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本工事の競争入札に参加することができない。 ③ 認定資格の有効期限8認定日から本工事が完成する日までとする。 ただし、落札者以外の者にあっては、本工事に係る契約が締結される日までとする。 3 総合評価に関する事項(1) 入札の評価に関する基準本工事の総合評価に関する「企業の技術力」、「配置予定技術者」及び「施工計画」の評価項目、評価基準及び得点配分に基づき評価する。 (2) 総合評価の方法上記(1)の「入札の評価に関する基準」に示す評価項目の提案が適切又は標準的なものには標準点100点を与え、さらに良好な提案等に上記(1)により加算点(最大40点)を与える。 (3) 落札者の決定方法入札参加者は「工事費」及び「保守管理業務費」の合計の「入札価格」、「企業の技術力」、「配置予定技術者」及び「施工計画」をもって入札を行い、「工事費」と「保守管理業務費」の合計価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(2)によって得られる標準点及び加算点の合計を入札価格で除した数値(以下「評価値」という。 )の最も高い者を落札者とする。 評価値=(標準点+加算点)/入札価格ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。 (4) 履行状況から、受注者の責により採用提案が実施されないと判断された場合は、工事成績評定を減ずることとし、程度に応じて最大 20点を減ずるものとする。 (5) 当機構が評価した「施工計画」に関する提案は、契約内容の一部となるものであり、工事契約時において工事請負契約書及び契約図書とは別に、内容、履行確認、不履行の場合の措置等について、当機構と受注者間で「施工計画・技術提案の履行に係る覚書」を交換するものとする。 4 入札手続等(1) 設計図面及び現場説明書等の交付方法、期間及び場所イ 交付方法設計図面及び現場説明書等の交付を希望する場合は、機構 HP 掲載の入札説明書別添の設計図面等交付申込書により交付方法を次の(イ)又は(ロ)から選択し、以下の期間に申し込むこと。 (イ) 設計図面・現場説明書のPDFデータをCDに収録し無償交付(ロ) 設計図面を機構内コピーセンターで有償印刷、現場説明書はPDFデータをCDに収録し無償交付ロ 交付期間(イ) 交付期間:令和7年9月5日(金)から令和7年10月14日(火)までの土曜日、日曜日9及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで。 (ただし、正午から午後1時の間は除く。 )(ロ) 申込み先:独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部コピーセンター受託業者「株式会社ブルーホップ」FAX:03-5323-4785(総務部調達管理課のFAX番号)(ハ) 問合せ先:独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 総務部調達管理課電話:03-5323-2574(2) 申請書、資料及び見積価格書の提出方法、期間及び場所イ 申請書の提出方法、期間及び場所(イ) 提出方法:申請書は電子入札システムで提出すること。 ただし、やむを得ない事由により、本部長の承諾を得て紙入札方式による場合は、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。 (ロ) 提出期間:令和7年9月8日(月)から令和7年10月14日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで。 (ただし、正午から午後1時の間は除く。 )(ハ) 提出場所:電子入札システムによる場合は、電子入札システムで申請の上、下記5(13)ロに写しを提出する。 紙入札による場合は、原本を下記5(13)ロに提出する。 ロ 資料及び見積価格書の提出方法、期間及び場所(イ) 提出方法:資料及び見積価格書は、予め提出日時を3営業日前までに下記5(13)ロに電話連絡のうえ、内容を説明できる者が持参することとし郵送又は電送によるものは受け付けない。 (電子入札システムによる場合も持参するものとする。 )(ロ) 提出期間:上記(2)イ(ロ)と同じ。 (ハ) 提出場所:下記5(13)ロ記載のとおり。 (3) 入札書の提出日時、開札日時及び場所イ 入札の受付日時及び入札書の提出方法(イ) 受付日時:令和8年1月13日(火) 午前10時から正午まで(ロ) 提出方法:電子入札システムにより提出すること。 ただし、本部長の承諾を得た場合は、総務部調達管理課に持参又は郵送すること。 郵送による場合は書留郵便とし、封筒表面に「入札書在中」と朱書きの上、二重封筒とし、同日同時刻必着とする。 ロ 開札の日時及び場所(イ) 開札日時:令和8年1月14日(水) 午前10時00分(予定)(ロ) 開札場所:〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 入札室5 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 10(2) 入札保証金及び契約保証金イ 入札保証金 免除ロ 契約保証金 基盤整備工事及び建設工事(設計費は含む、エレベーター保守管理費は除く。 )各々の請負代金額の 10分の3以上を納付。 基盤整備工事は請負契約書締結時、建設工事については、「設計・施工に関する覚書」交換時に納付すること。 ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。 (3) 入札の無効本公告において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札、現場説明書及び入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札並びに特段の理由もなく見積価格書の提出がなされないままなされた入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。 (4) 落札者の決定方法 上記3(3)に同じ(5) 上記3(3)ただし書きに該当し、入札(見積)心得書第9条第2項に定める低入札価格調査の結果、契約内容に適合した履行がなされると認められた場合、入札者が履行可能な理由として説明した事項を「確認書」として締結し、「確認書」の内容に不履行等が認められた場合には、工事成績評定点を減ずる。 (6) 手続における交渉の有無 無(7) 契約書作成の要否 要(8) 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無(9) 関連情報を入手するための照会窓口 総務部調達管理課(10) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記4(2)により申請書、資料及び見積価格書を提出することができるが、競争に参加するためには、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けなければならない。 (11) 次のいずれにも該当する契約先は、当該独立行政法人から当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開することとなったので、詳細は入札説明書を参照すること。 イ 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の 1以上を占めていること。 ロ 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること。 (12) 詳細は、入札説明書による。 (13) 問い合わせ先イ 令和7・8年度一般競争参加資格の認定に関する事項(イ) 申請方法について当機構HP(https://www.ur-net.go.jp/order/info.html)を参照(ロ) 問い合わせについて11〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部調達管理課 電話:03-5323-4906ロ 公募条件に関する事項〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー17階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部技術監理部企画第4課 電話:03-6258-5007ハ 設計図書、現場説明書及び見積価格書に関する事項〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー18階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部技術監理部企画第1課 電話:03-5323-2640ニ 入札手続きに関する事項〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部調達管理課 電話:03-5323-49066 Summary(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity : Seiji Izoe, DirectorGeneral in charge of East Japan Rental Housing Office, Urban Renaissance Agency.(4) Time-limit for the submission of application forms and relevant documents for thequalification: 4:00 P.M. 14 October 2025(5) Time-limit for the submission of tenders: 12:00 P.M. 13 January 2026(6) Contact point for tender documents : Procurement Management Division, GeneralAffairs Department, East Japan Rental Housing Office, Urban Renaissance Agency, 6-5-1, Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163-1382 TEL 03-5323-4906以 上1入札説明書【電子入札対象案件】独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の「竹の塚第三団地(建替)第Ⅰ期建設等工事」に係る入札等については、この入札説明書によるものとする。 1 公告日 令和7年9月5日2 発注者独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 本部長 井添 清治東京都新宿区西新宿六丁目5番1号3 工事概要(1) 工 事 名竹の塚第三団地(建替)第Ⅰ期建設等工事(以下「本工事」という。 )イ 竹の塚第三団地(建替)第Ⅰ期基盤整備その他工事(以下「基盤整備工事」という。 )ロ 竹の塚第三団地(建替)第Ⅰ期建設その他工事(以下「建設工事」という。 )(2) 工事場所 東京都足立区竹の塚1丁目・6丁目(3) 工事、設計及びエレベーターの保守管理業務内容イ 基盤整備工事の工事内容土木工事一式、電気設備工事一式、機械設備工事一式(イ) 既存6号棟:倉庫除却、自転車置場撤去、バイク置き場撤去(ロ) 既存4a号棟:店舗棟1棟除却ロ 建設工事の工事及び設計内容建築工事一式、電気設備工事一式、機械設備工事一式(ガス設備工事を除く)、エレベーター設備工事一式、土木工事一式、造園工事一式(イ) 住棟:鉄筋コンクリート造 地上7・9階建 2棟(建築基準法上の住棟数)住宅戸数120戸 延床面積約6,546.05㎡エレベーター9人乗り(60m/min) 2基(ロ) 付属棟:ゴミ置き場 延床面積約98.52㎡駐輪場 延床面積約77.60㎡東電借室・開閉器室 延床面積約106.27㎡ポンプ室 延床面積約5.50㎡ハ エレベーターの保守管理業務内容上記ロのエレベーター2基の供用開始後20年間の保守管理業務(4) 工 期イ 基盤整備工事契約締結日の翌日から令和8年10月30日まで(予定)ロ 建設工事契約締結日の翌日から令和11年5月25日まで(予定)(一次指定部分(B1棟建設):令和10年9月28日まで、二次指定部分(C棟建設):令和10年11月9日まで)詳細は現場説明書による。 (5) 工事の実施形態① 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下、「申請書」という。 )の受付の際に、競争参加資格確認資料並びに「企業の技術力」、「配置予定技術者」及び「施工計画」に関する資料(以下、「資料」という。 )を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定す2る総合評価方式の工事である。 ② 本工事においては、申請書の提出(ただし、資料及び見積活用書の提出は持参するものとする。 )及び入札等を電子入札システムにより行う。 なお、電子入札システムにより難い者は、当機構東日本賃貸住宅本部長(以下「本部長」という。 )の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 また、紙入札方式に関する申請については、東日本賃貸住宅本部総務部調達管理課に承諾願を2部提出して行うものとする。 様式については、当機構HPより入手すること。 (詳細は、「機構HP」→「入札・契約情報」→「入札・契約手続き」→「電子入札」→「電子入札運用基準」よりダウンロード可能。 )③ 本工事は、一定の条件に該当する低入札価格調査対象工事業者の入札への参加を制限する等の試行工事である。 ④ 本工事は、下記4(14)に掲げる専任特例2号の配置に関する兼務要件を満たす場合においては、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項ただし書第二号(専任特例2号)の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認める工事である。 ⑤ 本工事は、低入札価格調査となった者と契約を行う場合、下記4(13)に示す監理技術者等と同等の基準を満たす専任の技術者の追加配置を求める試行工事である。 ⑥ 本件の落札者は、基盤整備工事に係る工事請負契約書を締結すると同時に、建設工事の契約に先立ち、当機構と別紙6「設計・施工に関する覚書」を落札決定後速やかに交換し、実施設計図書を作成する。 実施設計図書が完成したときは、別紙6「設計・施工に関する覚書」に基づき、建設工事に係る工事請負契約を締結する。 ⑦ 本工事は、申請書及び資料の提出と同時に見積価格書を受け付け、ヒアリングを通じて妥当性が確認できた見積価格書を予定価格に反映させることができる、見積りの提出を求め活用する方式の工事である。 なお、見積価格の事後確認のため、見積価格及び実績価格を記載した資料を工事請負契約後速やかに提出すること。 ⑧ 本工事は、受発注者双方が工程調整を行うことにより、週休2日を達成するよう工事を実施する「週休2日促進工事(発注者指定方式)」の工事である。 実施方法等の詳細については、現場説明書の記載による。 ⑨ 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の工事である。 ⑩ 本工事は、建設現場の生産性向上に資する取り組みについて評価を行う試行工事である。 工事請負契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく、請負代金の低減を可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。 提案が適正と認められた場合には設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。 詳細は現場説明書による。 ⑪ 本工事は、働き方改革の取組として総合評価方式における「施工計画」の記述式の提案項目数を削減し、一部を発注者から提示する選択化項目について申請者にて「採用」「非採用」の選択を行うことで評価を行う工事である。 ⑫ 本工事の積算に当たっては、令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価を適用している。 ⑬ 本件の落札者は、工事の契約に先立ち、当機構と別紙7「エレベーター保守管理業務に関する覚書」を交換する。 また、本工事の完了時までに別紙7「エレベーター保守管理業務に関する覚書」に基づき、別紙8「協定書」を締結する。 ⑭ 本工事は、電気設備工事及び機械設備工事について、国土交通省令第百六号(令和六年十二月十二日)に基づく、国土交通省の「公共工事における価格転嫁・工期変更協議円滑化のルールに係る運用」に規定された、「おそれ情報の通知(落札者)」及び「誠実協議(発注者)」を厳格に適用する試行工事である。 3(6) 設計図面及び現場説明書等の交付方法、期間及び場所① 交付方法設計図面及び現場説明書等の交付を希望する場合は、別添1「設計図面等交付申込書」により交付方法を次のイ又はロから選択し、以下の期間に申し込むこと。 イ 設計図面・現場説明書のPDFデータをCDに収録し無償交付ロ 設計図面を機構内コピーセンターで有償印刷、現場説明書はPDFデータをCDに収録し無償交付※ どちらの場合も送料(宅配便による着払い)は、交付申込者の負担とする。 ※ 総務部調達管理課にてFAX受領後、購入申込書を当機構東日本賃貸住宅本部コピーセンター受託業者「株式会社ブルーホップ」(以下「コピーセンター」という。 )に回付した時点で、申込者とコピーセンターとの間で設計図面及び現場説明書等販売契約が成立するものとする。 ※ コピーセンターは、FAX受領後(FAX受領が午後以降の場合は、翌営業日扱い)、3営業日後(土曜日、日曜日及び祝日を除く。 )までに、設計図面及び現場説明書等が申込者に到着するように発送する。 3営業日を過ぎても設計図面及び現場説明書等が到着しない場合は、総務部調達管理課に電話にて確認すること。 なお、設計図面及び現場説明書等の交付に当たって、上記ロの有償印刷を希望した場合の代金については、設計図面及び現場説明書等に同封するコピーセンター発行の請求書により、銀行振込等にてコピーセンターに支払うものとする。 ② 交付期間イ 交付期間:令和7年9月5日(金)から令和7年10月14日(火)までの土曜日、日曜日、祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで。 (ただし、正午から午後1時の間は除く。 )ロ 申込み先:独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部コピーセンター受託業者「株式会社ブルーホップ」FAX:03-5323-4785(総務部調達管理課のFAX番号)ハ 問合せ先:独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部調達管理課電話:03‐5323‐25744 競争参加資格次の(1)から(21)に掲げる条件をすべて満たしている者又は(22)の構成基準により結成された特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。 )であり、かつ、(23)に掲げる競争参加資格の確認の手続きにより本工事に係る共同企業体としての競争参加資格(以下「共同企業体としての資格」という。 )の認定を受けている者であること。 (1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。 (2) 当機構東日本地区における令和7・8年度の一般競争参加資格について「建築」の認定を受けている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当機構が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査により再認定を受けていること。 )。 (3) 当機構東日本地区における令和7・8年度の一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(客観点数)が、1,200点(共同企業体の構成員のうち代表者以外の構成員にあっては、1,150点)以上であること。 (上記(2)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に客観点数が1,200点(共同企業体の構成員のうち代表者以外の構成員にあっては、1,150点)以上であること。 )(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続4開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 (5) 申請書、資料及び見積価格書の提出期限日から開札までの期間に、当機構から本工事の施工場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。 (6) 工事請負契約の履行に当たって不誠実な行為があり、受注者として不適当であると認められる者でないこと。 なお、不誠実な行為とは、当機構発注工事において、重大な契約不適合が認められるにもかかわらず、契約不適合の存在自体を否定する等の行為をいう。 (7) 当機構東日本賃貸住宅本部(所管事務所を含む。 )が発注した工事で、資料の提出期限日から遡って1年以内の期間において完了した工事のうち、60点未満の成績の者がないこと。 (通知されていないものを除く。 )(8) 本工事に係る設計業務等の受注者等又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 (9) 総合評価に係る「施工計画」が適正であること。 (10) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。 (詳細は、「機構HP」→「入札・契約情報」→「入札心得・契約関係規程」→「入札関連様式・標準契約書」→「標準契約書等について」→「別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照。 )(11) 発注工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を有しての営業年数が5年以上あること。 (12) 次のイ又はロに掲げる条件を満たすこと。 イ 単独申込みの場合は、次の(イ)、(ロ)及び(ハ)の条件を満たすこと。 (設計業者が申込者の一員となる場合を含む。 )(イ)平成22年度から公告日の前日までの期間に元請として完成し、引渡しが済んでいる同種工事1※の実績を有する者。 (建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が30%以上(2者)、20%以上(3者)の場合のものに限る。 以下、同じ。 )※同種工事1:鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で5階建以上の共同住宅の新築工事(ロ) 平成22年度から公告日の前日までの期間に元請として完成し、引渡しが済んでいる同種工事2※の施工実績を有する者。 ※同種工事2:建物除却工事(鉄筋コンクリート造)及び整地工事。 なお、建物除却工事と整地工事の実績は別工事でも可とする。 (ハ)下記aの条件を満たすこと。 又はa及びbの条件を満たす者(この場合、当該者は申込者の一員とし、工事共同企業体の一員とはしない。 )に実施設計を行わせることができること。 (一の資材業者の口頭のみによる情報など、真偽を確認することが困難である情報は除かれることに留意すること。 )4.本通知書により通知した事象が契約締結後に顕在化した場合は、建設業法第20条の2第3項により、請負契約の変更についての協議を受注者から発注者に対して申し出ることができるが、当該協議については、本件工事の請負契約の規定等(スライド条項の運用基準等を含む。 )に基づき対応を行うものであることに留意すること。 5.本通知書を提出していない場合であっても、本件工事の請負契約の規定等に基づき、請負契約の変更についての協議を受注者から発注者に対して申し出ることができる。 32別記様式1本競争に必要な「(工種等・等級)」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新 □工種等又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出及び登録番号を記載----------------------------------------------------------------------------・評価結果通知の返信用封筒として、表に申請者の住所・会社名・担当者名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(460円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて、提出してください。 ・紙入札方式にて入札に参加する場合は、返信用封筒として表に申請者の住所・会社名・担当者を記載し、簡易書留料金を加えた所定の料金(460円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出すること。 (電子入札で参加する場合は不要)※1 本工事に対応する建設業法許可業種に係る営業年数5年以上を確認するものとして、現在及び前回建設業許可通知書を添付してください。 競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治 殿申請者住 所商 号代表者氏名担当者名電話・FAXEmail令和7年9月5日付けで掲示のありました「竹の塚第三団地(建替)第Ⅰ期建設等工事」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。 なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 記別記様式1 競争参加資格確認申請書(本様式)別記様式2-1 「設計実績」に係る資料別記様式2-2 「施工実績」に係る資料別記様式3 「配置予定技術者」に係る資料別記様式4 「施工体制」に係る資料別記様式5 「企業の技術力(ISO等)」に係る資料別記様式6 「施工計画」に係る資料別記様式7 「施工計画」係る資料(選択化項目一覧)別記様式8 設計計画書別記様式9 見積価格書別記様式10 エレベーター保守管理関連様式添付書類・建設業許可通知書※1・有資格者名簿の写し(URホームページ)・経営規模等評価結果通知書(経営事項審査の結果通知書)の写し・適用除外誓約書(必要な場合)登録番号33別記様式2-1「設計実績」に係る資料○○○○○○○○工事申請者設計業者名(設計業者が一員の場合)設計名称等※2実績NO※5設計名称発注機関名計画地契約金額 総額 百万円受注形態※3 [単独・設計共同体(出資比率 %)]履行期間 年 月 日~ 年 月 日設計概要※2(複数棟の場合棟別に記載)[RC造・SRC造] 階建 戸性能評価書等※4(PC使用の場合)認定日 年 月 日添付資料・設計名称等、設計概要が確認できる書類※2・設計共同体協定書※3・性能評価書等※4・JVでの申請の場合でも、1者の提出でよい。 ※1 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で5階建以上の共同住宅の新築工事に係る設計実績を記載する。 ※2 設計名称等及び設計概要が確認できる契約書、設計図書の一部等を添付する。 ※3 設計共同体の構成員としての実績の場合、設計共同体協定書を添付する。 ※4 構造上主要な部分(柱、梁または耐震壁)にプレキャストコンクリート部材を使用する場合は、(一社)プレハブ建築協会の「PC部材品質認定規程」に基づき、認定を受けた工場で製造されたものとする。 ※5 巻末に一括添付した設計・施工実績に係る資料のうち、該当する工事のNoを記載する。 34別記様式2―2「施工実績」に係る資料○○○○○○○○工事申請者名会社名(JVの場合)工事件名※1(発注者)工期始~工期終配置予定技術者※2表彰※3UR工事成績評定※4添付書類※5NO○○マンション新築工事(○○県○○市)H22.4.1~H24.7.1施工太郎- -・JV協定書・契約書・設計図書・表彰状・従事経歴書①○○マンション新築工事(UR○○支社)H22.4.1~H23.5.30工事二郎UR○○支社 70点・CORINS・表彰状・工事成績評定通知書②<企業>過去10年間における同種工事実績○件<技術者>過去10年間における同種工事実績○件UR表彰○件UR表彰○件平均点○点○点※1 平成22 年度から公告日の前日までの期間(過去 15 か年度)のうち、元請けとして完成後引渡を済ませた同種工事1及び2の実績について記載する。 同種工事1及び2とは、入札説明書に記載の実績をいう。 ※2 ※1のうち、今回工事の配置予定技術者が一級建築士又は1級建築施工管理技士の資格等を有した当該工事の技術者としての実績の場合、氏名を記載する。 なお、配置予定技術者として複数の候補技術者を記載することもできる。 (当該工事での立場を併記してください。 監理技術者、現場代理人、担当者など)※3 ※1のうち、「国、都道府県及び政令市」又は「UR」の優秀工事施工者表彰等の実績がある場合記載する。 ※4 ※1のうち、過去5年間におけるUR工事について工事成績評定点を記載し、「工事成績評定通知書」を添付する。 ※5 表の各項目の根拠となる書類を申請書の巻末に一括添付し、添付書類の該当箇所に「赤マーク」を記載する。 (会社名、工事名称、工事工期、建物概要(構造・階数・戸数)等が分かる書類。 )なお、CORINSに登録済の場合、契約書等に替えて、工事カルテ、設計図書等の添付に替えることができる。 (添付書類の構成については別添2「申請書類作成の手引き」を参照ください。 )・建設共同企業体での実績の場合、協定書を添付する。 ・必要に応じて行を加除すること。 ・JVでの申請の場合、構成者毎に作成する。 ・「URのその他の表彰」についても、本表に記載する。 35別記様式3「配置予定技術者」に係る資料○○○○○○○○工事申請者名会社名(JVの場合)氏名・職制ふりがな氏名:(生年月日: 年 月 日)法令による免許※1一級建築士 登録年月日: 年 月 日登録番号 :( )1級建築施工管理技士 登録年月日: 年 月 日登録番号 :( )監理技術者資格者証 交付年月日: 年 月 日交付番号 :( )監理技術者講習修了証 修了年月日: 年 月 日修了証番号:( )現在の従事状況※3工事件名発注者名施工場所工 期 年 月 日 ~ 年 月 日添付書類・法令による免許※1・雇用関係を証明できる書類※2※1 一級建築士又は1級建築施工管理技士等の免許証又は合格証明書等を添付する。 監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を添付する。 なお、配置予定技術者の資格として、監理技術者又は主任技術者となりうる国家資格等であれば、上記以外でも記入する。 ※2 雇用を証明する書類として、健康保険証、雇用保険証または在籍証明書等を添付する。 ※3 現在従事している工事がない場合には、工事件名欄に、現在の所属及び役職を記入する。 ・複数の候補技術者を記載することもできるが、その場合は本様式を複数作成する。 ・JVで申請の場合、構成者毎に作成する。 36別記様式4-1「施工体制」に係る資料(契約不適合処理体制)○○○○○○○○工事申請者名契約不適合処理体制・上図を参考として、①~③をフローチャートで示すこと。 ① 機構から申し入れる「契約不適合窓口」② 契約不適合処理(調査、処理計画、設計、施工、検査及び記録)③ 契約不適合処理における機構への「報告窓口」(承認)(報告)(依頼・指示)担当者決定(施工担当所長)調査(現状調査)補修計画の作成・施工方法検討・施工工期検討・設計検討応急処置の実施(代理人)補修計画の決定及び承認補修計画の決定及び実施工事管理の実施契約不適合処理窓口検査・記録承継 施主(お客様)立会い処理報告書作成処理後の報告施主(お客様)連絡処理担当NOYES処理担当(報告書の提出)検査担当契約不適合処理受付(担当窓口)東京都 :○○建設東京支店営繕部サービス課 (TEL○○○-○○○)神奈川・埼玉 :○○建設関東支店工事部工事課 (TEL○○○-○○○)(再発防止策)施主内容把握及び原因究明37別記様式4-2「施工体制」に係る資料(施工体制・品質管理体制)○○○○○○○○工事申請者名・上図を参考として、施工に当たって、会社の施工部門と品質管理部門(監理技術者の資格を有する者が担当すること)がそれぞれ独立した体制を取ることができることを示す組織図を作成すること。 ・本工事において、構造上主要な部分(柱、梁または耐震壁)にプレキャストコンクリート部材を使用する場合は、(一社)プレハブ建築協会の「PC部材品質認定規程」に基づき、認定を受けた工場で製造されたものとするものとして、その旨フロー図に反映すること。 ※ 品質監理部門の責任者については、申請時点での個人の特定は不要。 (氏名の記載は不要。 )施工体制及び品質監理体制(施工体制等組織図)施工支援監督員(UR)作業所品質管理部門※・技術シート・工種別施工基準施工品質管理表サブコントラクター技術部工業化生産部設備管理部技術開発部技術研究所機材部設計技術部施工管理責任者(監理技術者)型枠工事係鉄筋工事係コンクリート工事PC工場品質監理責任者(監理技術者の資格を有する者)38別記様式5「企業の技術力(ISO等)」に係る資料○○○○○○○○工事申請者ISO9001取得又はISO14001取得ISO9001※1[取得済 ・ 未取得]ISO14001※1[取得済 ・ 未取得]企業の地球環境配慮への取り組み環境報告書の公表※2※3[あり ・ なし]社会貢献活動に係る取り組み※4ありなし目標№ワーク・ライフ・バランス認定有無※5関連認定の有無[あり(○○認定)・なし]添付書類・ISO9001登録証及び付属書※1・ISO1400登録証及び付属書※1・環境報告書の公表、社会貢献活動に係る公表が確認できる書類※2・SDGsの取組み状況について、取組に係る対外的な公表資料・SDGsの取組み状況について、具体的な取組内容及び取組状況が確認できる資料※4・ワーク・ライフ・バランス認定の取得が確認できる書類※5※1 担当事務所等(サイト)の取得を証明する資料を添付する。 ※2 自社の環境報告書及び別記様式5-1「「環境報告書の公表」評価基準」を添付すること。 なお、「「環境報告書の公表」評価基準」を満たしている場合、「環境報告書の公表」として評価する。 ※3 環境報告書については、環境省「環境報告ガイドライン(2012年版)」もしくは「環境報告ガイドライン(2018年版)」のいずれかに対応しているものを評価します。 「「環境報告書の公表」評価基準」は自社の環境報告書が対応しているガイドラインに沿った様式別記様式5-2を選択し、作成・添付すること。 ※4 第70回国連総会で採択された「我々の世界を変革する:持続可能な開発のための2030アジェンダ」に掲げられた17の目標のうち、目標6、7、12、13、14、15に係るものが該当する場合、その番号を記載すること。 なお、該当する公表項目が複数ある場合、記載するものは3つまでで良い。 ※5 ワーク・ライフ・バランス認定については、女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)、次世代法に基づく認定(トライくるみん・くるみん・プラチナくるみん認定)又は若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)いずれかの認定の有無を評価する。 なお取得していることがわかる資料を添付すること。 39別記様式5-1「「環境報告書」の公表」評価基準○○○○○○○○工事申請者「環境報告ガイドライン(2012版)」(環境省)http://www.env.go.jp/policy/report/h24-01/index.html第3章「環境報告の基本枠組み」(抜粋)記載箇所(赤マーク)と概要(概要は100文字以内)1 報告にあたっての基本的要件報告対象組織の範囲(捕捉率等を含む)、報告対象期間、報告方針、公表媒体の方針等を記載します。 (記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○2 経営責任者の緒言経営責任者の緒言において、経営責任者が自らの言葉で、環境配慮経営の重要な課題と取引方針を明確に説明し、その実行について明言(コミット)します。 (記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○3 環境報告の概要(1) 環境配慮経営等の概要事業の概要で経営全体の概要を示した上で、事業の概要との関連に留意して、主として全体的な環境配慮経営等の概要を簡潔に記載します。 (2) KPIの時系列一覧事業者が設定したKPI(Key Performance Indicators:主要業績評価指標)について、概ね過去5年間を一覧にて記載します。 (3) 個別の環境課題に関する対応総括個別の環境課題のうち、特に重要な環境課題への報告対象期間における対応状況について、PDCA(Plan-Do-Check-Act)サイクルの取組状況が分かるように、一覧表形式で総括して記載します。 (1)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○(2)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○(3)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○4 マテリアルバランス事業活動全体における物質やエネルギー等のインプット、アウトプットを把握するマテリアルバランスの考え方に基づき事業活動による成果と環境負荷を捉えます。 (記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○5 環境マネジメント等の環境配慮経営に関する状況(1) 環境配慮の方針、ビジョン及び事業戦略等環境配慮経営の重要な課題、環境配慮の方針、ビジョンとその戦略的対応について、環境への影響等や規制動向等の背景情報と関連付けて、説明します。 (2) 組織体制及びガバナンスの状況環境配慮の取組方針、ビジョン及び事業戦略、環境配慮の計画等を適切に実行するために、経営責任者が構築した環境配慮経営を実行する組織体制及びそのガバナンスの状況について、記載します。 また、環境リスクマネジメント体制や環境に関する規制等の遵守状況についても、記載します。 (3) ステークホルダーへの対応の状況事業者を取り巻くステークホルダーからの要請や期待等への対応状況について、記載します。 また、環境に関する社会貢献活動等(国・地方公共団体等との連携含む)に関して、考え方や実施状況等についても併せて記載します。 (4) バリューチェーンにおける環境配慮等の取組状況原料調達から廃棄に至るバリューチェーン全体における環境配慮等の取組状況について、購入・調達、生産・販売・業務提供、研究開発、輸送、資源・不動産開発/投資等、廃棄物処理/リサイクルなどの活動別等により、記載します。 (1)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○(2)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○(3)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○(4)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○6 事業活動に伴う環境負荷及び環境配慮等の取組に関する状況(1) 資源・エネルギーの投入状況総エネルギー投入、総物質投入、水資源投入に関する数値情報とその低減対策などを記載します。 (2) 資源等の循環的利用の状況(事業エリア内)リサイクルしている物質の数値情報と対策について記載します。 (3) 生産物・環境負荷の産出・排出等の状況総製品生産量又は総商品販売量等、温室効果ガスの排出、総排水、大気汚染、生活環境に係る負荷、化学物質、廃棄物等*総排出、廃棄物最終処分、有害物質等の漏出に関する数値情報とその対策などを記載します。 (4) 生物多様性の保全と生物資源の持続可能な利用の状況生物多様性の保全や生物資源の持続可能な利用、遺伝資源から得られる利益の衡平な配分に関する数値情報とその対策などを記載します。 (1)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○(2)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○(3)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○(4)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○7 環境配慮経営の経済・社会的側面に関する状況事業活動に伴い発生する環境負荷や環境配慮等の取組の状況についての経済的な情報・指標を記載します。 (記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○公表媒体及び年1回以上の更新公表媒体:○○○更新頻度:○回/年40別記様式5-2「「環境報告書」の公表」評価基準○○○○○○○○工事申請者「環境報告ガイドライン(2018版)」(環境省)http://www.env.go.jp/policy/2018.html第1章「環境報告の基礎情報」第2章「環境報告の記載事項」(抜粋)記載箇所(赤マーク)と概要(概要は100文字以内)1 環境報告の基本的要件報告対象組織、報告対象期間、基準・ガイドライン等、環境報告の全体像を記載します。 (記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○2 主な実績評価指数の推移事業者が重要であると判断した環境課題への取組実績を示す実績評価指標の中から、特に重点的に取り組む環境課題の実績評価指標を2~3指標抜粋して、連結売上高などの主な経営指標を併記しながら、直近の連続する3~5年程度の推移が分かるように一覧表示します。 (記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○3 経営責任者のコミットメント事業者が重要であると判断した環境課題については、その対応方針等を経営責任者の名において対外的に明言します。 (記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○4 ガバナンス(1) 事業者のガバナンス体制コーポレートガバナンスに関する事業者の組織体制を説明します。 (2) 重要な環境課題の管理責任者事業者の環境課題全般を統括する、もっとも上位の責任者を記載します。 (3) 重要な環境課題の管理における取締役会及び経営業務執行組織の役割取締役会が、重要な環境課題の管理権限を環境委員会(CSR 委員会、ESG 委員会、サステナビリティ委員会等を含む)に委譲している場合、又は、重要な環境課題を環境マネジメントシステムの仕組みの中で管理しているような場合には、その旨と取締役会が環境委員会や環境マネジメントシステムの責任者から重要な環境課題の管理についての情報提供を受けているかどうかを記載します。 (1)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○(2)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○(3)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○5 ステークホルダーエンゲージメントの状況(1) ステークホルダーへの対応方針重要な環境課題への対応に際してどのようにステークホルダーエンゲージメントを利用するのかを、ステークホルダーの特定方針、ステークホルダーエンゲージの実施方針等、ステークホルダーエンゲージメントを実施する上で事業者が策定した方針について説明します。 (2) 実施したステークホルダーエンゲージメントの概要対象としたステークホルダー・グループ、エンゲージメントの種類又は形態、それらの実施状況を記載します。 (1)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○(2)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○6.リスクマネジメント(1) リスクの特定、評価及び対応方法事業者が重要な環境課題に関連するリスクをどのように特定、評価し、そのリスクに対してどのように対応しているかを説明します。 (2) 全社的なリスクマネジメントにおける位置付け重要な環境課題に関連するリスクの特定、評価及び対応方法が全社的なリスクマネジメントの中にどのように組み込まれているかを説明します。 (1)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○(2)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○7 ビジネスモデル主要な製品・サービス、事業環境、販売市場の動向、バリューチェーンにおける事業者の位置付け・役割、顧客、販売方法等で説明されることが一般的です。 (記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○8 バリューチェーンマネジメント(1) バリューチェーンの概要主要な製品・サービスのバリューチェーンがどのような構造になっているかについて、図示するなどの方法により、分かりやすく説明します。 その際に、バリューチェーンマップ、バリューチェーンの各段階における重要な環境課題、それらに付帯するリスク・機会、重要な環境課題への対応に関する取組内容等について、記載することが望まれます。 (2) グリーン調達の方針、目標・実績グリーン調達(CSR 調達を含む)の方針と、その遵守を要請するサプライヤーの範囲(直接的・間接的な取引業者のどこまでをカバーしているか)を記載します。 目標を設定している場合は、設定した目標と運用実績を併記して、取組の有効性を評価し、目標を設定していない場合は運用実績を記載します。 (3) 環境配慮製品・サービスの状況環境配慮製品・サービスによる削減貢献量(環境配慮製品・サービスの利用段階における環境負荷の削減量)を算定している場合には、その算定結果と併せて、指標の定義、算定方法、集計範囲等の背景情報を具体的に記載することが必要です。 (1)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○(2)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○(3)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○9 長期ビジョン長期ビジョン、長期ビジョンの設定期間、その期間を選択した理由を記載します。 (記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○4110 戦略現在のビジネスモデルを前提に、長期ビジョンの実現に向けて、どのような道筋(体系的な仕組み、大局的な方策)で取組を進めるのかについて、分かりやすく説明します。 (記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○11 重要な環境課題の特定方法事業者が重要な環境課題を特定した際の手順、特定した重要な環境課題のリスト、特定した環境課題を重要であると判断した理由、重要な環境課題のバウンダリーを記載します。 (記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○12 事業者の重要な環境課題(1) 取組方針・行動計画事業者の持続的な成長とともに、持続可能な社会の実現に向けた事業者の事業戦略を実行するための具体的な手段や実践的な計画を説明します。 (2) 実績評価指標による取組目標と取組実績取組方針・行動計画の進捗状況を理解しやすくするために、計画期間の終了時に達成を目指す目標(取組目標)を設定し、それをあらかじめ公表します。 計画期間の終了時には、取組方針・行動計画の実施結果を実績評価指標で評価し(取組実績)、それを取組目標と対比して、取組方針・行動計画の進捗状況を説明します。 (3) 実績評価指標の算定方法、集計範囲算定方法(用いた係数等の情報を含む)・集計範囲を記載して、環境報告の利用者が算定結果を理解しやすくします。 環境負荷の削減貢献量のように、算定に際して事業者の裁量の余地が大きい実績評価指標の場合には、利用者が指標の意味を正しく理解できるように、指標の定義、算定方法、集計範囲等の背景情報を具体的に説明します。 (1)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○(2)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○(3)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○公表媒体及び年1回以上の更新公表媒体:○○○更新頻度:○回/年42別記様式6-1「施工計画」に係る資料(品質管理)○○○○○○○○工事申請者⑩ 品質管理に係る施工計画及び取組み(1) 建築工事(構造躯体における提案)(2項目×1点)1<提案内容><期待される効果><標準案を超える理由>(参考図)2<提案内容><期待される効果><標準案を超える理由>(参考図)(2) 建築工事(構造躯体以外における提案)(1項目×1点)1<提案内容><期待される効果><標準案を超える理由>(参考図)・別添2-2「総合評価に係る提案作成の注意点について」を参照すること。 ・当機構HP「UR都市機構において今後評価しない技術提案内容(総合評価方式実施ガイドライン(建築・設備部門)(令和3年12月))」に留意の上記載すること。 ・(参考図)を添付しても良いが、「提案内容」、「期待される効果」、「標準案を越える理由」含め、A4-1枚/項目以内とすること。 ・「提案内容」、「期待される効果」、「標準案を越える理由」合計で各項目300文字以内程度の記載とすること。 なお、文字数を大幅に超えた提案を行った場合、評価しないことがある。 43別記様式6-2「施工計画」に係る資料(環境配慮)○○○○○○○○工事申請者⑪ 工事現場における環境配慮に係る施工計画及び取組み(1項目×2点)1<提案内容><期待される効果><標準案を超える理由>(参考図)・別添2-2「総合評価に係る提案作成の注意点について」を参照すること。 ・当機構HP「UR都市機構において今後評価しない技術提案内容(総合評価方式実施ガイドライン(建築・設備部門)(令和3年12月))」に留意の上記載すること。 ・参考図を添付しても良いが、「提案内容」、「期待される効果」、「標準案を越える理由」含め、A4-1枚/項目以内とすること。 ・「提案内容」、「期待される効果」、「標準案を越える理由」合計で300文字以内程度の記載とすること。 なお、文字数を大幅に超えた提案を行った場合、評価しないことがある。 44別記様式6-3「施工計画」に係る資料(生産性向上)○○○○○○○○工事申請者⑫ 生産性向上、業務省力化・効率化に係る施工計画及び取組み(1項目×2点)1<提案内容><期待される効果><標準案を超える理由>(参考図)・別添2-2「総合評価に係る提案作成の注意点について」を参照すること。 ・当機構HP「UR都市機構において今後評価しない技術提案内容(総合評価方式実施ガイドライン(建築・設備部門)(令和3年12月))」に留意の上記載すること。 ・(参考図)を添付しても良いが、「提案内容」、「期待される効果」、「標準案を越える理由」含め、A4-1枚/項目以内とすること。 ・「提案内容」、「期待される効果」、「標準案を越える理由」合計で300文字以内程度の記載とすること。 なお、文字数を大幅に超えた提案を行った場合、評価しないことがある。 ・設計BIMを使用する提案を行う場合は、設計条件書添付の EIR をもとに、BEP(BIM 実行計画書)の作成を行い、競争参加資格申請書と共に提出するものとする。 45別記様式6-4「施工計画」に係る資料(維持管理性向上)○○○○○○○○工事申請者⑬ 維持管理性の向上に係る施工計画及び取組み(1項目×1点)1<提案内容><期待される効果><標準案を超える理由>(参考図)・別添2-2「総合評価に係る提案作成の注意点について」を参照すること。 ・当機構HP「UR都市機構において今後評価しない技術提案内容(総合評価方式実施ガイドライン(建築・設備部門)(令和3年12月))」に留意の上記載すること。 ・(参考図)を添付しても良いが、「提案内容」、「期待される効果」、「標準案を越える理由」含め、A4-1枚/項目以内とすること。 ・「提案内容」、「期待される効果」、「標準案を越える理由」合計で300文字以内程度の記載とすること。 なお、文字数を大幅に超えた提案を行った場合、評価しないことがある。 46別記様式7「施工計画」に係る資料(選択化項目一覧)○○○○○○○○工事申請者⑭ 選択化項目分類番号当機構が提示する項目詳細資料(※1)効果点(配点)応札者による提案獲得する効果点品質管理1・中庸熱ポルトランドセメントの採⽤及びマスコンクリートにおける温度応⼒解析の実施資料 品構-1 2 採用 非採用 02 ・外壁開口部等への塗膜防水の採用 資料 品質-1 2 採用 非採用 03 ・長尺塩ビシート及び塗膜防水の採用 資料 品質-2 2 採用 非採用 0環境配慮4 ・外部足場に防音シートを設置 資料 環境-3 2 採用 非採用 05・仮囲い緑化等による近隣環境への配慮及びイメージアップ資料 環境-152 採用 非採用 0維持管理6・ソフトクローズ機構の採用(内部建具(開戸))資料 維持-14 採用 非採用 0・ソフトクローズ機構の採用(内部建具(引戸))2 採用 非採用 0設備7・住戸内電灯配線工事におけるケーブル損傷有無の二重確認資料 電気-1 2 採用 非採用 08・住戸内樹脂管の脈動ポンプによる水圧試験の実施資料 機械-1 2 採用 非採用 0合計 20 0・「応札者による提案」の「採用」「非採用」のいずれかを選択し、マル印を記載すること。 「採用」「非採用」のいずれにもマル印の記載が無い場合又は両方にマル印が有る場合は「非採用」として取り扱う(不鮮明な場合も含む。 )。 ・「応札者による提案」にて「採用」にマル印を記載した場合、当機構が評価した「施工計画」に関する提案として契約内容の一部となり、工事請負契約書及び契約図書とは別に交換する「施工計画・技術提案の履行に係る覚書」に記載される。 ・応札者は自ら選択した「応札者による提案」を踏まえ、「獲得する効果点」の欄に効果点を転記するとともに、獲得する効果点の合計欄にも記載すること。 ・当機構が提示する項目の詳細な内容について各項目の「詳細資料」を確認し、提案内容を理解した上で、「採用」「非採用」の選択を行うこと。 「採用」と選択して評価を受けた項目については、工事契約後、速やかに当機構が評価した「施工計画」として、当該現場に即した施工計画書を作成し、提出すること。 ・応札者が獲得する効果点の合計は選択化項目の評価点へ換算する。 換算式:(「採用」とする項目の効果点の合計/効果点の満点)×16点(評価点の換算は小数点第1位までとし、小数点第2位以下は四捨五入とする。 )。 例:獲得する効果点が満点の場合、評価点への換算は20/20×16=16点となる・機構が選択化項目として提示する提案内容は、本公募の記述式の提案内容として提案することはできない。 提案を受けた場合は、「非評価」とする。 ※1 詳細情報については3(6)交付CD内の選択化項目フォーマットを参照すること。 47別記様式8設計計画書○○○○○○○○工事申請者・ 別添「設計条件書」を参照し作成すること。 電子データ(CDに格納)も添付すること。 ・ 工程表の作成については、指定部分等に留意すること。 48別記様式9見積価格書○○○○○○○○工事申請者・ 別添「見積価格書作成要領」を参照し作成すること。 また、電子データ(CDに格納)も添付すること。 49別記様式10-1令和 年 月 日エレベーター保守管理業務関係申告書エレベーター設置団地及び基数 竹の塚第三団地 2基保 守 管 理 会 社 名登録状況(サービスまたはその他)登録番号: 登録年月日:登録部門:本社所在地電話番号(FAX)監視センター所在地電話番号(FAX)体制等平日:○名日祭日及び夜間(○時~○時):○名地震発生時等の対応応援者:○名保守管理の拠点となる事務所等所在地電話番号(FAX)体制等平日:技術者○名、その他○名日祭日及び夜間(○時~○時):技術者○名、その他○名緊急時の拠点となる事務 所 等(注3)所在地電話番号(FAX)体制等平日:技術者○名、その他○名日祭日及び夜間(○時~○時):技術者○名、その他○名交換用部品の保管、供給 場 所所在地電話番号(FAX)体制等平日:技術者○名、その他○名日祭日及び夜間(○時~○時):技術者○名、その他○名(注1) 保守管理会社が複数いる場合は、本様式を保守管理会社毎に作成し提出すること。 (注2) 団地毎に事務所等が異なる場合は、本様式を団地毎に作成し提出すること。 (注3) 「緊急時の拠点となる事務所等」には、故障時等の緊急時に通報を受けてから 30 分以内(ただし、広域災害の場合は除く)に初期の現地対応が可能な体制のための拠点となる事務所等を記載すること。 なお、現地到着を示す拠点事務所等と現場の位置、距離関係が既に構築されている場合は、地図等を添付すること。 (注4) 複数の体制で緊急時の対応を行なう場合は、全ての組織について記入すること。 (注5) 平日、日祭日及び夜間の体制をそれぞれ記載すること。 (注6) この様式は参考とし、自社で作成した様式でも可とする。 50別記様式10-2令和 年 月 日遠隔点検仕様申告書エレベーター設置団地及び基数 竹の塚第三団地 2基保守管理会社名遠隔点検Ⅱ併用式区分対象項目作業項目番号遠隔点検内容 遠 隔 点 検 要 領 備 考昇降機の仕様に基づく適合の有無機 械 室 又 は 昇 降 路盤類3制御盤の温度の異常の有無を点検する。 制御盤内に設置された温度センサーの温度レベルに異常が無いか確認する。 温度センサーの設定温度及び設置位置は製造者の標準仕様とする。 5,6制御状態の異常の有無を点検する。 マイコンの動作状態及び主回路等の接触器がON又はOFF指令後、正常に作動しているか確認する。 マイコン回路等のセルフチェック機構を利用する。 電磁ブレーキ1電磁ブレーキ動作状態の異常の有無を点検する。 走行指令後、正常にブレーキが解放するか、又はかごが走行するか確認する。 停止指令後、一定時間内にブレーキが締結するか、又はかごが停止するか確認する。 モーターの回転パルス、ブレーキ制御リレーの信号等を遠隔確認する。 昇降路運行状態2走行速度に異常が無いか点検する。 走行指令に対し、かご速度に異常が無いか確認する。 3かごの着床状態を点検する。 かごの着床状態が設定範囲を超えていないか確認する。 かご室3行き先ボタンの動作状態を点検する。 行き先ボタンが連続して押されていないか(復帰しない状態でないか)確認する。 戸開閉機構2,10かご戸の開閉状態を点検する。 戸開閉指令からドアが開ききるまで、又は閉まりきるまでの時間が設定時間を超えていないか確認する。 設定時間は、製造者の標準仕様による。 3各階乗場戸の開閉状態を点検する。 戸開閉指令からドアが開ききるまで、又は閉まりきるまでの時間が設定時間を超えていないか確認する。 設定時間は、製造者の標準仕様による。 4各階ドアスイッチの動作状態を点検する。 ドアスイッチと戸閉終端スイッチの信号が一致しているか、又は戸閉指令から設定時間内にドアスイッチがONしているか確認する。 設定時間は、製造者の標準仕様による。 5セフティーシューの動作状態の異常の有無を点検する。 セフティーシューが作動している状態が継続していること又は作動しないで反転したことを確認する。 518ゲートスイッチの作動状態を点検する。 ゲートスイッチと戸閉終端スイッチの信号が一致しているか、又は戸閉指令から設定時間内にゲートスイッチがONしているか確認する。 設定時間は、製造者の標準仕様による。 13インターロック機構の作動の良否を点検する。 ドアスイッチとゲートスイッチの信号が一致しない場合、又は戸閉開指令が設定時間内にドアスイッチが ON しているか確認する。 インターロック機構の作動の良否昇降路内1安全スイッチの動作状態を点検する。 運転中に終点スイッチ又は行過ぎ制限スイッチが異常動作していないか確認する。 乗 場乗場 2呼びボタンの動作状態を点検する。 呼びボタンが連続して押されていないか(復帰しない状態でないか)確認する。 その他遠隔装置2遠隔監視システムの発信装置を点検する。 遠隔制御システムの発信装置に異常が無いか確認する。 (注1) 保守管理会社が複数者いる場合は、本様式を保守管理会社毎に作成し提出すること。 (注2) 申請時点における適否(○もしくは×)を記載すること。 52別記様式10-3エレベーターの保守管理業務に係る確認書独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治 殿工事名称 竹の塚第三団地(建替)第Ⅰ期建設その他工事工事場所 東京都足立区竹の塚1丁目・6丁目工事完了予定時期 令和11年5月(予定)エレベーター設置団地及び基数 竹の塚第三団地 2基競争参加資格確認申請者(以下「申請者」という。 )及び保守管理会社は、申請者が入札参加する標記の工事に係るエレベーターの保守管理業務について下記の体制が求められていることを確認いたします。 記1 エレベーターの保守管理業務の内容は、当該工事入札における入札説明書の別紙9昇降機保守管理契約書」及び別紙 10「昇降機保守管理業務仕様書」(以下「保守管理業務仕様書等」という。 )によるフルメンテナンスとする。 2 エレベーターの保守管理業務の期間は供用開始後20年間とし、保守管理業務の費用は、物価の急激な上昇等特別な理由がある場合、建築基準法令の規定への適合等により点検項目に変更がある場合及び第3項の場合を除き、後日、行われる入札において決定(落札した額に消費税を含んだ額)した額(以下「決定額」という)とする。 なお、標記の工事に係るエレベーターの保守管理業務を行う保守管理会社が複数となる場合は、当該保守管理会社と当該保守管理会社以外の保守管理会社との供用開始後20年間の保守管理業務の費用の合計額は、決定額とし、保守管理会社が行う上記のエレベーター設置団地のエレベーターの供用開始後20年間の保守管理業務の費用は、当機構の予定した上記のエレベーター設置団地のエレベーターに係る供用開始後20年間の保守管理業務予定費用以下の額とする。 また、号機毎に供用開始時期が異なる場合は、当機構の予定した号機毎のエレベーターに係る供用開始後20年間の保守管理業務予定費用以下の額にて保守管理業務費を按分する。 ただし、保守管理業務の費用について供用開始後3ヶ月を経過する月の月末までは無償とする。 3 上記のエレベーター設置団地において、保守管理会社が保守管理業務を行うエレベーターの基数が増減した場合は、その基数に見合う保守管理業務の費用で協定書を締結する。 4 当該確認書提出後、第2項の保守管理業務の実施期間満了までに保守管理会社の契約辞退等の事態が発生した場合は、申請者の責任において、本確認書に定める条件で保守管理会社に代わり保守管理業務を実施する者を手配する。 5 保守管理業務の契約期間は、第2項にかかわらず、別途定めることとし、必要に応じ更新する。 6 保守管理会社は、エレベーターの保守管理に関して、以下の要件を工事完成までに整備する。 (1) 保守管理会社は、保守管理業務仕様書等に基づく保守管理が実施可能な体制を工事完成までに53有する者であること。 (2) 保守管理会社は、技術者の派遣及び交換用部品の調達等24 時間出動可能な体制を確立するものとし、故障時等の緊急時には原則として通報を受けてから30 分以内(ただし、広域災害の場合は除く)に現地に到着させて最善の手段で対処し、可能な限り速やかに復旧措置を講じる体制を工事完了までに有すること。 (3) 保守管理会社は、保守管理業務仕様書等で定める遠隔点検Ⅱ併用式(機械室あり又は機械室なし)の項目及び内容について、保守管理会社の監視センターにて遠隔点検を行える体制を工事完成までに有すること。 (4) 保守管理会社は、工事完成までに、当機構東日本地区における物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、「役務提供」のうち「サービス」又は「その他」の資格を有すると認定された者であること。 令和 年 月 日申請者 住所名称代表者 印保守管理会社 住所名称代表者 印54別記様式10-4エレベーター保守・点検業務マニュアル申請者エレベーター設置団地名及び基数 竹の塚第三団地 2基保守管理会社名自社の「エレベーター保守点検業務マニュアル」について、・表紙・内容が分かるもの(目次等)を添付する55別紙1評価項目、評価基準及び配点分類 評価項目 評価基準 配点企業の技術力①UR工事における工事成績評定点(※1・※2)同種工事1(※3)の過去5年間(※4)の平均点が70※12(75※13)点以上 3/3同種工事1の過去5年間の平均点が65※12(70※13)点以上70※12 (75※13)点未満1同種工事1の過去5年間の平均点が 65※12(70※13)点未満又は工事実績なし0②UR工事の優秀工事施工業者表彰の有無(※2・※5)同種工事1の過去5年間の実績あり 2/2同種工事1の過去5年間の実績なし 0③国、都道府県及び政令指定都市による優秀工事施工者表彰の有無及びURのその他の表彰の有無(※2・※5・※6)同種工事1の過去5年間の実績あり 2/2同種工事1の過去5年間の実績なし 0④同種工事における施工実績(※1・※2)同種工事1の過去10年間の実績数が5件以上 1/1同種工事1の過去10年間の実績数が5件未満 0⑤ISOの取得状況及び企業の地球環境配慮への取組み(※5・※7)以下の項目について2つ以上該当・ISO9001又はISO14001の認証を取得済み・環境報告書の公表・社会貢献活動に係る取組みの公表(SDGsの取組みの公表を含む)2/2以下の項目について1つ該当・環境報告書の公表・社会貢献活動に係る取組みの公表(SDGsの取組みの公表を含む)1該当なし 0⑥ワーク・ライフ・バランス関連認定の有無(※5)以下のいずれかのワーク・ライフ・バランス関連認定を取得済み・女性の職業生活における活躍推進に関する法律に基づく認定(えるぼし・プラチナえるぼし認定)・次世代育成支援対策推進法に基づく認定(トライくるみん・くるみん・プラチナくるみん認定)・青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定)1/1ワーク・ライフ・バランス関連認定を未取得 0配置予定技術者(※2・※8・※9)⑦UR工事における工事成績評定点同種工事1の過去5年間の平均点が70※12(75※13)点以上 2/2同種工事1の過去5年間の平均点が 65※12(70※13)点以上 70※12(75※13)点未満1同種工事1の過去5年間の平均点が 65※12(70※13)点未満又は工事実績なし0⑧UR工事の優秀工事施工業者表彰の有無同種工事1の過去10年間の実績あり 2/2同種工事1の過去10年間の実績なし 0⑨同種工事の実績同種工事1の過去10年間の実績数が3件以上 1/1同種工事1の過去10年間の実績数が3件未満 0施工計画⑩品質管理に係る施工計画及び取組み品質管理について効果があるとして評価できる・構造躯体 2項目×1点・構造躯体以外 1項目×1点3 /3⑪工事現場における環境配慮に係る施工計画及び取組み環境配慮への取組みについて効果があるとして評価できる(1項目×2点)2 /2⑫生産性向上、業務省力化・効率化に係る施工計画及び取組み生産性向上、業務省力化・効率化について効果があるとして評価できる(1項目×2点)2 /2⑬維持管理性向上に係る施工計画及び取組み維持管理性向上について効果があるとして評価(1項目×1点)1 /1⑭選択化項目(※10)当機構が提示する選択化項目について「採用」とする場合評価(※11)(効果点合計20点)16 /1640点※1 JVで申請する場合は、各構成員の本工事における出資比率で加重平均し、小数第1位を四捨五入して算出する。 なお、UR工事の実績がない者がJV構成員の場合、工事成績評定点の按分の際の得点は、60点として計算を行う。 ※2 JVの構成員としての実績等(成績、表彰、施工実績)は、出資比率が30%以上(2者)、20%以上(3者以上)の場合のものに限る。 ※3 同種工事1は、入札説明書参照。 ※4 過去5(10)年間の実績とは、令和2(平成27)年4月1日から公告日の30日前までの間に元請として完成後、引渡しを済ませた同種工事の実績をいう。 なお、成績及び表彰については通知されていないものを除く。 56※5 JVでの申請の場合、構成員のうち1者でよい。 ※6 「URのその他の表彰」とは、「機構の街づくり等事業貢献者への表彰」を指し、支社等及び部門を問わない。 ※7 SDGsの取組状況については、「①取組に係る対外的な公表資料」、「②具体的な取組内容及び取組状況が確認できる資料」を添付すること。 なお、第70回国連総会で採択された「我々の世界を変革する:持続可能な開発のための2030アジェンダ」に掲げられた17の目標のうち、目標6、7、12、13、14、15に係るもののうち3つ以上の目標に係る取組がある場合に評価する。 ※8 JVでの申請の場合、今回工事における監理技術者(代表者以外の構成員の配置予定技術者は考慮しない。 )とする。 ※9 元請企業の監理技術者または現場代理人として携わったもの(但し、当該同種工事着工時点で監理技術者資格のあること)とする。 なお、コリンズ上で複数の監理技術者登録を行っている場合は、公平性の観点から、また、「原則1名」(監理技術者運用マニュアル(国交省))の観点から、現場実態上「施工の技術上の管理をつかさどった者1名」とする。 なお、対象建築物の工事着工から竣工までの全ての期間に従事していること。 ※10 「施工計画」に係る⑭選択化項目は選択化項目一覧で示す各項目の「効果点」の合計を選択化項目における評価点へ換算する。 以下同じ。 )に基づき、設計仕様書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。 以下同じ。 )に従い、日本国の法令を遵守し、この確認書等を履行しなければならない。 2 受注者は、この確認書等に記載の業務(以下「業務」という。 )を覚書第2条第1項に規定する履行期間(以下「履行期間」という。 )内に完了し、確認書等の目的物(以下「成果物」という。 )を発注者に引き渡すものとし、発注者は、覚書第2条第4項の規定に基づき、その設計費を支払うものとする。 3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は第12条に定める受注者の管理技術者に対して行うことができる。 この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。 4 受注者は、この確認書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。 5 受注者が設計共同体を結成している場合においては、発注者は、この確認書等に基づくすべての行為を設計共同体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの確認書等に基づくすべての行為は、当該共同体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの確認書等に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。 (指示等及び協議の書面主義)第2条 この確認書等に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。 )は、書面により行わなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。 この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。 3 発注者及び受注者は、この確認書等の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。 (契約の保証)第2条の2 受注者は、覚書の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。 ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。 一 契約保証金の納付二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第75184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。 以下同じ。 )の保証四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。 )であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。 3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。 )は、請負代金額の10分の3以上としなければならない。 4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第37条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 5 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 6 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。 (権利義務の譲渡等)第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。 )を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (秘密の保持)第4条 受注者は、業務の履行上知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。 )を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。 (著作権の帰属)第5条 成果物又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。 )が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。 )に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下、この条から第9条までにおいて「著作権等」という。 )は、著作権法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。 (著作物等の利用の許諾)第6条 受注者は発注者に対し、次の各号に掲げる成果物の利用を許諾する。 この場合において、受注者は次の各号に掲げる成果物の利用を発注者以外の第三者に許諾してはならない。 一 成果物を利用して建築物を1棟(成果物が2以上の構えを成す建築物の建築をその内容としているときは、各構えにつき1棟ずつ)完成すること。 二 前号の目的及び本件建築物の増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変、その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変、その他の修正をさせること。 2 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる本件建築物の利用を許諾する。 一 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。 二 本件建築物を増築し、改築し、修繕し、模様替により改変し、又は取り壊すこと。 76(著作者人格権の制限)第7条 受注者は、発注者に対し、成果物又は本件建築物の内容を自由に公表することを許諾する。 2 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。 一 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。 二 本件建築物に受注者の実名又は変名を表示すること。 3 受注者は、前条の場合において、著作権法第19条第1項及び第20条第1項の権利を行使しないものとする。 (著作権等の譲渡禁止)第8条 受注者は、成果物又は本件建築物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する受注者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は同意を得た場合は、この限りではない。 (著作権の侵害の防止)第9条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものではないことを、発注者に対して保証する。 2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。 (意匠の実施の承諾等)第9条の2 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和32年法律第12 5号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。 )を設計に用い、又は成果物 によって表現される構造物若しくは成果物を利用して完成した構造物(以 下「本件構造物等」という。 )の形状等について同法第3条に基づく意匠 登録を受けるときは、発注者に対し、本件構造物等に係る意匠の実施を無 償で承諾するものとする。 2 受注者は、本件構造物等の形状等に係る意匠登録を受ける権利及び意匠 権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ、 発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (一括再委託等の禁止)第10条 受注者は、業務の全部を一括して、又は設計仕様書において指定した部分その他主体的部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 2 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。 これらを変更しようとするときも同様とする。 ただし、発注者が設計仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。 3 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 (特許権等の使用)第11条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。 )の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 (管理技術者)第12条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 管理技術者を変更したときも、同様とする。 2 管理技術者は、この確認書等の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、設計費の変更、77履行期間の変更、設計費の請求及び受領、第13条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの覚書の解除に係る権限を除き、この確認書等に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。 3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。 (管理技術者等に対する措置請求)第13条 発注者は、管理技術者又は受注者の使用人若しくは第10条第2項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。 3 受注者は、調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。 (履行報告)第14条 受注者は、設計仕様書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。 (貸与品等)第15条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。 )の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、設計仕様書に定めるところによる。 2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しを受けた日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。 3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 4 受注者は、設計仕様書に定めるところにより、業務の完了、設計仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。 5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 (設計仕様書と業務内容が一致しない場合の修補義務)第16条 受注者は、業務の内容が設計仕様書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、発注者がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。 この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは設計費を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (条件変更等)第17条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。 一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。 )。 二 設計仕様書に誤謬又は脱漏があること。 三 設計仕様書の表示が明確でないこと。 四 履行上の制約等設計仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。 五 設計仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生78じたこと。 2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。 ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。 )をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。 ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。 5 前項の規定により設計仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは設計費を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (設計仕様書等の変更)第18条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「設計仕様書等」という。 )の変更内容を受注者に通知して、設計仕様書等を変更することができる。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは設計費を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 2 前項の履行期間又は請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 (業務の中止)第19条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。 2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは設計費を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 この場合における負担額は、発注者と受注者とが協議して定める。 (受注者の請求による履行期間の延長)第20条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。 発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、設計費について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (発注者の請求による履行期間の短縮等)第21条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。 2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、設計費を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (適正な履行期間の設定)第21条の2 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。 (履行期間の変更方法)第22条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日79から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第20条の場合にあっては、発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (設計費の変更方法等)第23条 設計費の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、発注者が設計費の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 3 この確認書等の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。 (一般的損害)第24条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。 )については、受注者がその費用を負担する。 ただし、その損害(設計仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。 )のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)第25条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。 2 前項の規定にかかわらず、同項の規定する賠償額(設計仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。 )のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。 ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争が生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。 (設計費の変更に代える設計仕様書の変更)第26条 発注者は、第11条、第16条から第21条まで、又は第24条の規定により設計費を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、設計費の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計仕様書を変更することができる。 この場合において、設計仕様書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が同項の設計費を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (契約不適合責任)第27条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。 )であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。 802 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 一 履行の追完が不能であるとき。 二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期 間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をして も履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (発注者の任意解除権)第28条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条及び第30条の規定によるほか、必要があるときは、この覚書を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定によりこの覚書を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。 (発注者の催告による解除権)第29条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの覚書を解除することができる。 一 第3条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。 二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しない とき。 三 履行期間内に又は履行期間経過後相当の期間内に債務の履行を完了する見込みがないと認められるとき。 四 管理技術者を配置しなかったとき。 五 正当な理由なく、第27条第1項の履行の追完がなされないとき。 六 前各号に掲げる場合のほか、この覚書に違反したとき。 (発注者の催告によらない解除権)第30条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの覚書を解除することができる。 一 第3条の規定に違反して債権を譲渡したとき。 二 引き渡した成果物に契約不適合がある場合において、その不適合によ り覚書の目的を達成することができないとき。 三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは覚書を交換した目的を達することができないとき。 五 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定 の期間内に履行しなければ覚書を交換した目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者 が前条の催告をしても覚書を交換した目的を達するのに足りる履行が される見込みがないことが明らかであるとき。 81七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年 法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下この条におい て同じ。 )又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する 法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下この条において同 じ。 )が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡した とき。 八 第32条及び第33条の規定によらないでこの覚書の解除を申し出たとき。 九 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの 者。 以下この号において同じ。 )が次のいずれかに該当するとき。 イ 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下この号において同じ。 )が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。 ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。 ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ヘ 下請契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。 )に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 十 第37条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第31条 第29条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による覚書の解除をすることができない。 (受注者の催告による解除権)第32条 受注者は、発注者がこの覚書に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この覚書を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの覚書及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (受注者の催告によらない解除権)第33条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの覚書を解除することができる。 一 第18条の規定により設計仕様書を変更したため設計費が3分の2以上減少したとき。 二 第19条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間 の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。 ただし、中止 が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了し た後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第34条 第32条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による覚書の解除をすることができない。 (解除の効果)第35条 この覚書が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。 82(解除に伴う措置)第36条 受注者は、この覚書が解除された場合において、第15条の規定による貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。 この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 2 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この覚書の解除が第29条、第30条又は次条第3項によるときは発注者が定め、第32条又は第33条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 (発注者の損害賠償請求等)第37条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。 一 履行期間内に業務を完了することができないとき。 二 成果物に契約不適合があるとき。 三 第29条又は第30条の規定により業務の完了後にこの覚書が解除され たとき。 四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又 は債務の履行が不能であるとき。 2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額(この覚書交換後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額をいう。 次条において同じ。 )の10分の3に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 一 第29条又は第30条の規定により業務の完了前にこの覚書が解除された場合二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事 由によって受注者の債務について履行不能となった場合3 次の各号に掲げる者がこの覚書を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生 法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生 法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号の場合に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、設計費につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。 5 第2項及び第3項の規定にかかわらず、覚書第3条に規定する工事請負契約を締結した後は、発注者は当該工事請負契約の規定に従い、違約金を請求するものとする。 6 第2項の場合(第30条第7号及び第9号の規定により、この覚書が解除された場合を除く。 )において、第2条の2の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。 (談合等不正行為があった場合の違約金等)第37条の2 受注者(設計共同体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。 一 この確認書に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員83会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。 )の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。 )を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。 以下この条において同じ。 )。 二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。 )に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。 次号及び次項第2号において同じ。 )において、この確認書に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この確認書が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。 )に入札(見積書の提出を含む。 )が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 四 この確認書に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。 次項第2号において同じ。 )の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 2 この確認書に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。 二 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 三 前項第4号に該当する場合であって、前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。 四 前項第4号に該当する場合であって、受注者が発注者に入札(見積)心得書第3条の3の規定に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 4 受注者は、この確認書の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。 5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 6 第1項及び第2項の規定にかかわらず、覚書第3条に規定する工事請負契約を締結した後は、発注者は当該工事請負契約の規定に従い、違約金を請求するものとする。 (受注者の損害賠償請求等)第38条 発注者の責めに帰すべき事由により、覚書の規定による設計費の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 (契約不適合責任期間等)第39条 発注者は、引き渡された成果物に関し、その引渡しの日から本件建築物の工事完成後2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請84求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。 )をすることができない。 2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の概算等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 3 第1項において受注者が負うべき責任は、覚書第2条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。 4 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。 )の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに第2項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 5 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。 7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 8 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。 ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 9 引き渡された成果物の契約不適合が設計仕様書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。 ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (賠償金等の徴収)第40条 受注者が、この確認書に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から設計費支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき設計費とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。 2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。 (紛争の解決)第41条 この確認書等の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この確認書等に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。 この場合において、紛争処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれ負担する。 2 前項の規定にかかわらず、管理技術者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争については、第13条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。 3 第1項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。 4 発注者又は受注者は、申し出により、この確認書等の各条項の規定により行う発注者と受注者との間の協議に第1項の調停人を立ち会わせ、当該協議が円滑に整うよう必要な助言又は意見を85求めることができる。 この場合における必要な費用の負担については、同項後段の規定を準用する。 (適用法令)第42条 この確認書等は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。 この確認書等により、又はこの確認書等に関連して発生した債権債務については、この確認書等に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。 (契約外の事項)第43条 この確認書等に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 86(別添) 建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の3の3に定める記載事項対象となる建築物の概要業務の種類、内容及び方法作成する設計図書の種類設計に従事することとなる建築士・建築設備士【氏名】【資格】:( )建築士 【登録番号】:【氏名】【資格】:( )建築士 【登録番号】:(建築設備の設計に関し意見を聴く者)【氏名】【資格】:( )設備士 【登録番号】:( )建築士※従事することとなる建築士が構造設計及び設備設計一級建築士である場合にはその旨記載する。 建築士事務所の名称建築士事務所の所在地区分(一級、二級、木造) ( )建築士事務所開設者氏名(法人の場合は開設者の名称及び代表者氏名)設計業務の一部を委託する場合の委託先[委託する業務の概要][委託先の建築士事務所の名称及び所在地並びに区分][開設者の氏名又は名称(法人の場合は法人名称及び代表者の氏名)]87別紙7エレベーター保守管理業務に関する覚書1 工事名称 竹の塚第三団地(建替)第Ⅰ期建設その他工事2 工事場所 東京都足立区竹の塚1丁目・6丁目3 エレベーター設置団地及び基数竹の塚第三団地 2基独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部(以下「発注者」という。 )と○○○○○○(以下「受注者」という。 )とは、本日受注者が落札した上記工事について、次のとおり覚書を交換する。 (保守管理に関する協定書の締結)第1条 受注者は、発注者の提示する当該工事入札における入札説明書に基づいて、当該工事の完了時までに入札説明書の別紙8に示すエレベーターの保守管理業務に関る「協定書」を締結しなければならない。 また、エレベーターの供用開始日が複数ある場合には、供用開始日毎に協定書の締結を行うものとする。 第2条 入札説明書の別紙8に示す「協定書」の保守管理業務の費用は、次に掲げる場合を除き、当該工事入札において決定(落札した額に消費税を含んだ額)した保守管理業務費用の額(以下「決定額」という)とする。 一 物価の急激な上昇等特別な理由がある場合。 二 建築基準法令の規定への適合等により点検項目に変更がある場合。 三 当該工事の完了時までに、上記のエレベーター設置団地において、受注者が保守管理業務を行うエレベーターの基数が増減した場合は、その基数に見合う保守管理業務の費用で「協定書」を締結する。 四 当該工事に係るエレベーターの保守管理業務を行う保守管理会社が複数となる場合は、保守管理会社毎に「協定書」を締結することとし、保守管理会社毎の保守管理業務の費用の合計額は決定額とする。 (その他)第3条 この覚書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議して定めるものとする。 この覚書交換の証として、本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。 年 月 日発注者 住 所氏 名 印受注者 住 所氏 名 印88別紙8協 定 書工事名称 竹の塚第三団地(建替)第Ⅰ期建設その他工事工事場所 東京都足立区竹の塚1丁目・6丁目工事完了予定時期 令和11年5月(予定)エレベーター設置団地及び基数 竹の塚第三団地 2基独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部(以下「発注者」という。 )、○○○○○○(以下「受注者」という。 )及びエレベーターの保守管理実施する者(以下「保守管理会社」という。 )は、受注者が発注者から受注した標記の工事に係るエレベーターについて、発注者と保守管理会社との契約により保守管理会社が実施するエレベーターの保守管理の体制等を以下の各項目のとおりとすることとし、本協定を締結する。 記1 エレベーターの保守管理業務の内容は、当該工事入札における入札説明書の別紙9「昇降機保守管理契約書」及び別紙10「昇降機保守管理業務仕様書」(以下「保守管理業務仕様書等」という)によるフルメンテナンスとする。 2 エレベーターの保守管理業務の実施期間は供用開始後20年間とし、保守管理業務の費用は、物価の急激な上昇等特別な理由がある場合、建築基準法令の規定への適合等により点検項目に変更がある場合及び3項の場合を除き、1号機:○○○○○円/月・基(消費税を含む。 )、2号機:○○○○○円/月・基(消費税を含む。 )、3号機:○○○○○円/月・基(消費税を含む。 )とする。 ただし、供用開始後3ヶ月を経過する月の月末までは無償とする。 また、供用開始日は令和○○年○月○日とする。 3 供用開始後に、上記のエレベーター設置団地において、保守管理会社が保守管理業務を行うエレベーターの基数が増減した場合は、その基数に見合う保守管理業務の費用で契約書を締結する。 4 第2項の保守管理業務の実施期間中に保守管理会社の契約辞退等の事態が発生した場合は、受注者の責任において、本協定書に定める条件で保守管理会社に代わり保守管理業務を実施する者を手配すること。 5 保守管理業務の契約期間は、第2項にかかわらず、別途定めることとし、必要に応じ更新する。 この協定締結の証として、本書三通を作成し、発注者、受注者及び保守管理会社の記名押印の上、各自1通を保有する。 令和○○年○○月○○日発注者 住所 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号名称 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治 印受注者 住所名称代表者 印89保守管理会社 住所名称代表者 印90別紙9昇 降 機 保 守 管 理 契 約 書1 業 務 名2 履行場所3 履行期間 年 月 日から年 月 日まで4 請負代金額 月額 金 円うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円5 支払条件 完了払上記の業務について発注者と受注者とは、次の条項によって請負契約を締結する。 この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。 年 月 日発注者 住所氏名 (印)受注者 住所氏名 (印)(総則)第1条 発注者及び受注者は、頭書の業務(以下「業務」という。 )の請負契約に関し、この契約書に定めるもののほか、別添の図面及び仕様書(現場説明書及び現場説明等に対する質問回答書を含む。 以下これらの図面及び仕様書を「仕様書」という。 )に従いこれを履行し、その成果物(以下「成果物」という。 )があるときは、これを発注者に引き渡さなければならない。 2 この契約の履行に関し、受注者から発注者に提出する書類は、発注者の指定するものを除き、第6条に規定する監督員(以下「監督員」という。 )を経由するものとする。 この場合、監督員に提出された日をもって、発注者に提出されたものとみなす。 3 発注者及び受注者は、この契約に関し、日本語、日本円、日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)に規定する法定計量単位を使用するものとする。 (善良な管理者の注意義務)第1条の2 受注者は、この契約の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、業務を処理しなければならない。 (日程表)第2条 受注者は、この契約締結後 14 日以内に仕様書に基づいて日程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 (権利義務の譲渡等)第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治912 受注者は、この契約の成果物を第三者に譲渡し、貸与し又は質権その他の担保の目的に供してはならない。 3 成果物について、著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。 )、特許権、実用新案権等(以下本条において「著作権等」という。 )が生ずるときは、その著作権等は全て発注者に帰属する。 4 前項に規定するもののほか、業務の履行の過程において派生的に生じた著作権等の取扱いは、発注者と受注者とが協議して定める。 (下請負等)第4条 受注者は、業務の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 2 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ発注者の書面による承諾を得なければならない。 これらを変更しようとするときも同様とする。 (特許権等の使用)第5条 受注者は、特許権その他第三者の権利の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、仕様書に特許権その他第三者の権利の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 (監督員)第6条 発注者は、監督員を定めたときは、書面をもってその氏名を受注者に通知しなければならない。 監督員を変更したときも同様とする。 2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したものを処理するほか、仕様書で定めるところにより発注者に代わって監督し、又は指示等を行うものとする。 (現場代理人)第7条 受注者は、現場代理人を定め、その者に監督員の監督又は指示等に従い、業務の技術上の管理及び作業現場の監督に関する事項を処理させなければならない。 2 受注者は、現場代理人を定めたときは、書面をもってその氏名及び経歴を発注者に通知しなければならない。 現場代理人を変更したときも同様とする。 (現場代理人等に関する措置請求)第8条 発注者又は監督員は、現場代理人又は受注者が業務を履行するために使用している使用人若しくは下請負人等で業務の履行又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべきことを求めることができる。 2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受理した日から 10 日以内に書面をもって発注者又は監督員に通知しなければならない。 (業務の履行状況の調査等)第9条 発注者は、必要と認めるときは、受注者に対して業務の履行状況につき調査し、又は報告を求めることができる。 (貸与品)92第10条 発注者から受注者へ貸与する物品等(以下「貸与品」という。 )の品名、数量、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、仕様書に定めるところによる。 2 発注者又は監督員は、貸与品を受注者の立会いの上、検査して引き渡さなければならない。 3 受注者は、貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく、発注者に借用書を提出しなければならない。 4 発注者は、必要があると認めるときは、貸与品の品名、数量、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。 この場合においては、第 13 条第1項後段、第2項及び第14条第2項の規定を準用する。 5 受注者は、業務の完了、業務の内容の変更等によって不用となった貸与品を仕様書で定めるところにより発注者に返還しなければならない。 6 受注者は、善良な管理者の注意をもって貸与品を保管するものとし、受注者の故意又は過失により貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。 (仕様書と業務内容が一致しない場合の修正義務)第 11 条 受注者は、業務の履行が仕様書に適合しない場合において、監督員がその修正を請求したときは、これに従わなければならない。 この場合において、当該不適合が監督員の指示による等発注者の責に帰すべき理由によるときは、第13条第1項後段、第2項及び第14条第2項の規定を準用する。 (条件変更等)第12条 受注者は、業務の履行に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちに書面をもってその旨を監督員に通知し、その確認を求めなければならない。 一 仕様書と作業現場の状態が一致しないこと。 二 仕様書の表示が明確でないこと(図面と仕様書が交互符合しないこと及び仕様書に誤謬又は脱漏があることを含む。 )。 三 履行上の制約等仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。 四 仕様書で明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。 2 監督員は、前項の確認を求められたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行い、その結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。 )を書面をもって受注者に通知しなければならない。 3 第1項の事実が発注者と受注者との間において確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、業務内容の変更又は仕様書の訂正を行わなければならない。 この場合において、必要があると認められるときは、発注者と受注者とが協議して履行期間及び請負代金額を変更しなければならない。 (仕様書等の変更)第 13 条 発注者は、前条第3項の規定によるほか、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。 )の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用等を発注者が負担しなければならない。 2 前項の履行期間又は請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 93(業務の中止)第 14 条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。 2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 この場合における負担額は、発注者と受注者とが協議して定める。 (請負代金の計算)第15条 履行期間に、1か月未満の端数が生じたときの請負代金は1か月分を30日として、日割計算した額とし、その日割計算した額に 10 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 (臨機の措置)第 16 条 受注者は、災害防止のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。 この場合において必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見をきかなければならない。 ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を遅滞なく書面をもって監督員に通知しなければならない。 3 監督員は、災害防止その他業務の履行上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを求めることができる。 4 受注者が、第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。 この場合における発注者の負担額は、発注者と受注者とが協議して定める。 (一般的損害)第17条 成果物の引渡し前に、その成果物に生じた損害その他業務の履行に関して生じた損害(次条又は第19条に規定する損害を除く。 )は、受注者の負担とする。 ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。 この場合において、火災保険その他損害をてん補するものがあるときは、発注者と受注者とが協議して発注者の負担額を定めるものとする。 (第三者に及ぼした損害)第 18 条 業務の履行に伴い、第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。 ただし、その損害のうち発注者の責に帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。 (天災その他の不可抗力)第 19 条 天災その他の不可抗力により成果物の全部若しくは一部又は業務の履行のために必要な物件に損害を生じたときは、受注者は、その事実の発生後遅滞なくその状況を書面をもって発注者に通知しなければならない。 (検査)第 20 条 受注者は、業務が完了したときは、毎月末に、その旨を書面をもって発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して 14 日以内に、業務の94完了を確認するための検査を行わなければならない。 この場合においては、発注者は、当該検査の結果を書面をもって受注者に通知しなければならない。 3 前項の場合において、成果物があるときは、検査の合格の日をもって引渡しがなされたものとする。 4 受注者は、第2項の検査に合格しないときは、直ちに修正して発注者の検査を受けなければならない。 (請負代金の支払)第 21 条 受注者は、毎月、前条第2項の検査に合格したときは、書面をもって請負代金の支払を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して 30 日以内に請負代金を支払わなければならない。 3 発注者がその責に帰すべき理由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この条において「約定期間」という。 )の日数から差し引くものとする。 この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (契約不適合責任)第 22 条 受注者は、引き渡された成果物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。 )であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができるものとする。 ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。 2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて請負代金額の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに減額を請求することができる。 一 履行の追完が不能であるとき。 二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 契約の成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (発注者の任意解除権)第23条 発注者は、業務が完了しない間は、次条又は第25条に規定する場合のほか必要があるときは、この契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 この場合における賠償額は発注者と受注者とが協議して定める。 (発注者の催告による解除権)95第24条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 一 第3条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。 二 正当な理由なく、業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。 三 履行期間内又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。 四 現場代理人を配置しなかったとき。 五 正当な理由なく、第22条第1項の履行の追完がなされないとき。 六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (発注者の催告によらない解除権)第 25 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 一 第3条の規定に違反して債権を譲渡したとき。 二 引き渡した成果物に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目的を達成することができないとき。 三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 五 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下この条において同じ。 )又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下この条において同じ。 )が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。 八 第27条又は第28条の規定によらないで、この契約の解除を申し出たとき。 九 受注者が次のいずれかに該当するとき。 イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時昇降機保守管理業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。 以下この号において同じ。 )が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。 以下「暴力団対策法」という。 )第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。 )であると認められるとき。 ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下この号において同じ。 )又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的96あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ヘ 下請契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。 )に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 十 第31条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 26 条 第 24 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (受注者の催告による解除権)第 27 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (受注者の催告によらない解除権)第 28 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する理由がある場合は、直ちにこの契約を解除することができる。 一 第l3条第1項又は第14条第2項の規定により業務内容を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。 二 第14条第1項の規定による業務の履行の中止期間が履行期間の2分の1を超えたとき。 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第29条 第27条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (解除に伴う貸与品の返還)第30条 受注者は、この契約が解除された場合において、第10条の規定による貸与品があるときは、これを発注者に返還しなければならない。 この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 2 前項の規定により受注者が貸与品を返還する場合の期限、方法等については、この契約の解除が第24条、第25条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第23条、第27条又は第28条の規定によるときは発注者と受注者とが協議して定める。 (発注者の損害賠償請求等)第31条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するとき、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。 一 履行期間内に業務を完了することができないとき。 二 成果物に契約不適合があるとき。 三 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 972 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は、前項の損害賠償に代えて、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額をいう。 次条において同じ。 )の総額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 一 第24条又は第25条の規定により、この契約が解除されたとき。 二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。 (談合等不正行為があった場合の違約金等)第31条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額の総額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。 一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。 )の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。 )を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。 )。 二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。 )に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。 115別表3(2)ロープ式(マイコン制御) 1/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考1 3 6 12機 械 室 室 内 環 境 1 室内の整理及び清掃 ○2 出入口扉及び窓の開閉状態、施錠の状態及び破損の有無の点検 ○3 照明設備及びコンセント設備の点検 ○4 天井、壁及び床面の亀裂及び雨漏りの有無の点検 ○5 換気設備及び室温の異常の有無の点検 ○6 消火器及び手巻きハンドルなど備品の異常の有無の点検 ○盤 類 1 変形、損傷、さび及び腐食の有無の点検 ○2 異常音、過熱及び異臭の有無の点検 ○3 指示計器及び表示灯類の異常の有無の点検 ○4 電磁接触器及び継電器の作動状態の点検及び調整 ○5 電磁接触器、継電器、開閉器類の接点の摩耗及び接触状態の点検及び調整○6 盤内機器及び部品の異常、摩耗及び劣化の有無の点検 ○7 各端子接続部及び締付部の緩みの点検及び調整 ○8 盤の取付状態及び防振ゴムの状態の点検及び調整 ○9 回路電圧、絶縁、接地及び電線類の状態の点検及び調整 ○10 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○巻上機 1 汚損、変形、さび及び油漏れの有無の点検 ○2 異常音、異臭及び異常振動の有無の点検 ○3 軸受け部の過熱の有無及び給油状態の点検及び調整 ○4 綱車のひび割れ、ロープ溝の摩耗及びロープスリップの有無の点検○5 綱車及びそらせ車の回転状態及び軸受けの緩みの点検及び調整 ○6 ギヤオイルの量、劣化及び油漏れの有無の点検 ○7 ギヤの摩耗状態及び歯当たりの点検及び調整 ○電磁ブレーキ 1 電磁ブレーキの作動状態の点検及び調整 ○※4/4参照2 電磁ブレーキの摩耗及び損傷の有無の点検 ○3 ブレーキライニングの摩耗、汚損及び隙間の状態の点検及び調整 ○電 動 機 類 1 汚損、変形、さび及び油漏れの有無の点検 ○2 異常音、異臭及び異常振動の有無の点検 ○3 軸受け部の過熱の有無及び給油状態の点検及び調整 ○4 各端子接続部の締付状態の点検及び調整 ○5 巻上機、電動機等の取付状態の点検及び調整 ○6 電動機部品の状態の点検及び調整 ○7 絶縁及び接地の状態の点検及び調整 ○8 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○調 速 機 1 異常音及び異常振動の有無の点検 ○116(2)ロープ式(マイコン制御) 2/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考1 3 6 12機 械 室 調 速 機 2 汚損、さび及び変形の点検 ○3 軸受け部の給油状態及び過熱の有無の点検及び調整 ○4 可動部の動作状態及び取付部の緩みの点検及び調整 ○5 ロープ溝の摩耗の点検 ○6 過速スイッチ及びロープキャッチの作動状態の点検及び調整 ○7 過速スイッチ及びロープキャッチの作動速度の測定 ○8 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○昇 降 路 か ご 1 運転状態、停止着床状態、戸の開閉、振動及び騒音の異常の点検及び調整○2 汚損、変形、さび、腐食及び破損の点検 ○3 信号灯、表示灯、照明及び換気装置の作動の点検 ○4 押ボタンスイッチの作動及び破損の点検 ○5 救出口及びトランクルーム扉の開閉、施錠及びスイッチの作動の点検及び調整○6 停電灯及び外部連絡装置の作動の点検及び調整 ○7 操作スイッチの摩耗の点検 ○8 停電灯及び外部連絡装置の充電状態及び充電装置の点検及び調整○9 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○戸開閉機構 1 敷居溝の点検及び調整 ○2 戸安全装置の作動及び異常の有無の点検及び調整 ○3 セーフティシューの給油、取付状態及び汚損の点検及び調整 ○4 ケーブル及びコード類の損傷の有無の点検 ○5 ゲートスイッチの作動状態の点検及び調整 ○6 ゲートスイッチの取付、締付及び接点の状態の点検及び調整 ○7 戸開閉装置の作動状態及び摩耗の点検及び調整 ○8 戸のレールの摩耗、さび及び給油状態の点検及び調整 ○9 連動ロープ・チェーンの張り、摩耗、破断及び取付状態の点検及び調整○10 戸のインターロック機構の作動状態の点検及び調整 ○11 戸のロック装置の取付状態及び摩耗の点検及び調整 ○12 ドアシューの取付状態及び摩耗の点検及び調整 ○13 戸開閉装置の潤滑油の状態の点検及び調整 ○14 戸開閉装置の部品の状態の点検及び調整 ○15 戸の作動時間の測定 ○16 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○昇 降 路 内 1 終点スイッチ及び行過ぎ制限スイッチの作動状態の点検及び調整 ○2 各スイッチの接点の状態及び締付部の緩みの点検及び調整 ○117(2)ロープ式(マイコン制御) 3/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考1 3 6 12昇 降 路 昇 降 路 内 3 ガイドレールの変形及び損傷の点検 ○4 ガイドレールのさび及び取付状態の点検 ○5 ガイドシューの作動状態及びレール給油状態の点検及び調整 ○6 かごガイドシュー及び付属品の汚損、変形、劣化、摩耗及び給油器の状態の点検及び調整○7 釣合おもりガイドシューの作動状態の点検及び調整 ○8 釣合おもりガイドシューの取付状態及び摩耗の点検及び調整 ○9 釣合おもりガイドシュー、レール等の摩耗の計測 ○10 そらせ車、張り車の給油状態及び各部の締付状態の点検及び調整○11 制御ケーブルの作動状態の点検及び調整 ○12 制御ケーブルの損傷の有無及び取付状態の点検及び調整 ○13 主ロープの張り具合の点検及び調整 ○14 調速機ロープの張り具合及び張り車の回転状態の点検及び調整 ○15 各ロープの摩耗、破断及びさびの点検 ○16 各ロープの摩耗及び破断の計測 ○17 各ロープソケットの変形、亀裂、バビットの状態、ナットの緩み、スプリングの劣化及び割ピンの状態の点検及び調整○18 非常止装置の取付状態の点検及び調整 ○19 非常止装置の作動状態の点検 ○20 はかり装置の端子及び可動部の緩みの点検及び調整 ○21 はかり装置の作動状態の点検及び調整 ○22 非常解錠装置の作動状態の点検及び調整 ○23 非常口スイッチ及び非常口施錠状態の点検及び調整 ○24 昇降路周壁の亀裂等の点検 ○25 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○ピ ッ ト 内 1 ピット床面の清掃及びレール受け皿の油の処理 ○2 ビット床面などからの漏水及び水溜の有無の点検 ○3 緩衝器の取付状態及び異常の有無の点検及び調整 ○4 釣合おもりの底部隙間の測定 ○5 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○乗場 乗 場 1 表示灯及び方向灯類の状態の点検及び調整 ○2 呼ボタンの作動状態及び応答ランプの状態の点検並びに調整 ○3 三方枠、扉等意匠部分の汚損、発さび及び破損の点検 ○4 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○自動通報装置 1 自動通報盤及び補助盤の点検 ○2 自動通報装置の作動の点検及び調整 ○3 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○118(2)ロープ式(マイコン制御) 4/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考1 3 6 12そ の 他 地震時管制運 転 装 置1 地震感知器及び盤内機器の点検 ○2 盤内リレー動作の点検及び調整 ○3 センサー及びアンプ部の点検及び調整 ○4 地震時管制運転装置の作動の点検及び調整 ○5 かご内表示灯、ブザー、戸開閉ボタン等の点検 ○6 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○停電時自動着床装置1 盤内機器の点検 ○2 バッテリー外観及び液面の点検 ○3 バッテリー比重及び電圧の点検 ○4 停電時自動着床装置の作動の点検及び調整 ○5 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○火災時管制運 転 装 置1 盤内リレー動作の点検及び調整 ○2 火災時管制運転装置の作動の点検及び調整 ○3 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○防犯カメラ装置 1 カメラレンズカバーの清掃 ○2 録画装置のテープ交換及びヘッドクリーニング(テープ式のみ) ○3 録画状態の確認 ○4 カメラ、録画装置及びその他機器の設置状態の確認 ○5 昇降路ケーブル類の固定状態の点検 ○戸 開 走 行保 護 装 置1 戸開走行保護装置の点検 ○ピット冠水時管制運転装置1 ピット冠水時管制運転装置の設置状況の確認 ○2 ピット冠水時管制運転装置の作動に必要な点検及び確認 ○そ の 他 1 外部連絡装置の作動の点検及び調整 ○2 非常用電源による試験運転 ○※電磁ブレーキの点検に際しては、作業周期に併せて、以下の項目を実施すること。 ・ブレーキの作動の状況を確認する際には、電源のオン・オフにより異常の有無を検査すること。 ・摩耗粉の状況を確認する際には、ダストカバーリングを全て外す等により、ブレーキの周囲全体の摩耗粉の有無を調べること。 ・ブレーキの空隙を確認する際には、複数箇所調べること。 119別表3(3)油圧式 1/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考1 3 6 12機 械 室 室 内 環 境 1 室内の整理及び清掃 ○2 出入口扉及び窓の開閉状態、施錠の状態及び破損の有無の点検 ○3 照明設備及びコンセント設備の点検 ○4 天井、壁及び床面の亀裂及び雨漏りの有無の点検 ○5 換気設備及び室温の異常の有無の点検 ○6 消火器など備品の異常の有無の点検 ○盤 類 1 変形、損傷、さび及び腐食の有無の点検 ○2 異常音、過熱及び異臭の有無の点検 ○3 指示計器及び表示灯類の異常の有無の点検 ○4 電磁接触器及び継電器の作動状態の点検及び調整 ○5 電磁接触器、継電器、開閉器類の接点の摩耗及び接触状態の点検及び調整○6 盤内機器及び部品の異常、摩耗及び劣化の有無の点検 ○7 各端子接続部及び締付部の緩みの点検及び調整 ○8 盤の取付状態及び防振ゴムの状態の点検及び調整 ○9 回路電圧、絶縁、接地及び電線類の状態の点検及び調整 ○10 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○パワーユニット、圧 力 配 管1 汚損、変形、さび及び油漏れの有無の点検 ○2 異常音、異臭及び異常振動の有無の点検 ○3 駆動ベルトの張力の点検及び調整 ○4 油圧タンクの内油の汚れの有無及び油温の点検 ○5 油圧タンク、圧力配管、高圧ゴムホースの取付状態の点検 ○6 安全弁、逆止弁及び手動下降弁の作動状態の点検及び調整 ○7 フィルターの汚れの有無 ○7 電磁バルブの作動状態の点検及び調整 ○8 冷却ファンの作動状態の点検及び調整 ○9 水冷クーラー用冷却水量の適否の点検 ○10 油圧流量コントロールモーターの作動状態の点検及び調整 ○11 油圧流量コントロール装置カムスイッチ接点の摩耗の点検 ○12 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○昇 降 路 かご 1 運転状態、停止着床状態、戸の開閉、振動及び騒音の異常の点検及び調整○2 汚損、変形、さび、腐食及び破損の点検 ○3 信号灯、表示灯、照明及び換気装置の作動の点検 ○4 押ボタンスイッチの作動及び破損の点検 ○5 救出口及びトランクルーム扉の開閉、施錠及びスイッチの作動の点検及び調整○6 停電灯及び外部連絡装置の作動の点検及び調整 ○120(3)油圧式 2/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考1 3 6 12昇 降 路 かご 7 操作スイッチの摩耗の点検 ○8 停電灯、外部連絡装置の充電状態及び充電装置の点検、調整 ○9 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○戸開閉機構 1 敷居溝の点検及び調整 ○2 戸安全装置の作動及び異常の有無の点検及び調整 ○3 セーフティシューの給油、取付状態及び汚損の点検及び調整 ○4 ケーブル及びコード類の損傷の有無の点検 ○5 ゲートスイッチの作動状態の点検及び調整 ○6 ゲートスイッチの取付、締付及び接点の状態の点検及び調整 ○7 戸開閉装置の作動状態及び摩耗の点検及び調整 ○8 戸のレールの摩耗、さび及び給油状態の点検及び調整 ○9 連動ロープ・チェーンの張り、摩耗、破断及び取付状態の点検及び調整○10 戸のインターロック機構の作動状態の点検及び調整 ○11 戸のロック装置の取付状態及び摩耗の点検及び調整 ○12 ドアシューの取付状態及び摩耗の点検及び調整 ○13 戸開閉装置の潤滑油の状態の点検及び調整 ○14 戸開閉装置の部品の状態の点検及び調整 ○15 戸の作動時間の測定 ○16 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○昇 降 路 内 1 終点スイッチ及び行過ぎ制限スイッチの作動状態の点検及び調整 ○2 各スイッチの接点の状態及び締付部の緩みの点検及び調整 ○3 ガイドレールの変形及び損傷の点検 ○4 ガイドレールのさび及び取付状態の点検 ○5 ガイドシューの作動状態及びレール給油状態の点検及び調整 ○6 かごガイドシュー及び付属品の汚損、変形、劣化、摩耗及び給油器の状態の点検及び調整○7 綱車の給油状態及び各部の締付状態の点検及び調整 ○8 油圧シリンダー及びプランジャーの汚損、変形、さび及び油漏れの有無の点検○9 油圧シリンダー及びプランジャーの作動状態の点検及び調整 ○10 制御ケーブルの作動状態の点検及び調整 ○11 制御ケーブルの損傷の有無及び取付状態の点検及び調整 ○12 主ロープの張り具合の点検及び調整 ○13 調速機ロープの張り具合及び張り車の回転状態の点検及び調整 ○14 各ロープの摩耗、破断及びさびの点検 ○15 各ロープの摩耗及び破断の計測 ○121(3)油圧式 3/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考1 3 6 12昇 降 路 昇 降 路 内 16 各ロープソケットの変形、亀裂、バビットの状態、ナットの緩み、スプリングの劣化及び割ピンの状態の点検及び調整○17 非常止装置の取付状態の点検及び調整 ○18 非常止装置の作動状態の点検 ○19 はかり装置の端子及び可動部の緩みの点検及び調整 ○20 はかり装置の作動状態の点検及び調整 ○21 非常解錠装置の作動状態の点検及び調整 ○22 非常口スイッチ及び非常口施錠状態の点検及び調整 ○23 昇降路周壁の亀裂等の点検 ○24 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○ピ ッ ト 内 1 ピット床面の清掃及びレール受け皿の油の処理 ○2 ビット床面などからの漏水及び水溜の有無の点検 ○3 緩衝器の取付状態及び異常の有無の点検及び調整 ○4 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○乗場 乗 場 1 表示灯及び方向灯類の状態の点検及び調整 ○2 呼ボタンの作動状態及び応答ランプの状態の点検並びに調整 ○3 三方枠、扉等意匠部分の汚損、発さび及び破損の点検 ○4 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○そ の 他 自動通報装置 1 自動通報盤及び補助盤の点検 ○2 自動通報装置の作動の点検及び調整 ○3 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○地震時管制運転装置1 地震感知器及び盤内機器の点検 ○2 盤内リレー動作の点検及び調整 ○3 センサー及びアンプ部の点検及び調整 ○4 地震時管制運転装置の作動の点検及び調整 ○5 かご内表示灯、ブザー、戸開閉ボタン等の点検 ○6 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○停電時自動着床装置1 盤内機器の点検 ○2 バッテリー外観及び液面の点検 ○3 バッテリー比重及び電圧の点検 ○4 停電時自動着床装置の作動の点検及び調整 ○5 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○火 災 時 管 制運 転 装 置1 盤内リレー動作の点検及び調整 ○2 火災時管制運転装置の作動の点検及び調整 ○3 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○防犯カメラ装置 1 カメラレンズカバーの清掃 ○2 録画装置のテープ交換及びヘッドクリーニング(テープ式のみ) ○122(3)油圧式 4/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考1 3 6 12そ の 他 防犯カメラ装置 3 録画状態の確認 ○4 カメラ、録画装置及びその他機器の設置状態の確認 ○5 昇降路ケーブル類の固定状態の点検 ○戸 開 走 行保 護 装 置1 戸開走行保護装置の点検 ○ピット冠水時管制運転装置1 ピット冠水時管制運転装置の設置状況の確認 ○2 ピット冠水時管制運転装置の作動に必要な点検及び確認 ○そ の 他 1 外部連絡装置の作動の点検及び調整 ○2 非常用電源による試験運転 ○123別表3(4)遠隔点検Ⅰ併用式 1/5区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考 現地 遠隔1 3 6 12 1機 械 室 室 内 環 境 1 室内の整理及び清掃 ○2 出入口扉及び窓の開閉状態、施錠の状態及び破損の有無の点検 ○3 照明設備及びコンセント設備の点検 ○4 天井、壁及び床面の亀裂及び雨漏りの有無の点検 ○5 換気設備及び室温の異常の有無の点検 ○6 消火器、手巻きハンドル等備品の異常の有無の点検 ○盤 類 1 変形、損傷、さび及び腐食の有無の点検 ○2 異常音及び異臭の有無の点検 ○3 盤類の過熱の異常の有無の点検 ○4 指示計器及び表示灯類の異常の有無の点検 ○5 マイコン及びインバーターユニットの異常の有無の点検 ○6 制御機器の制御状態の異常の有無の点検 ○7 電磁接触器、継電器及び開閉器類の接点の摩耗及び接触状態の点検及び調整○8 盤内機器及び部品の異常、摩耗及び劣化の有無の点検 ○9 各端子接続部及び締付部の緩みの点検及び調整 ○10 盤の取付状態及び防振ゴムの状態の点検及び調整 ○11 回路電圧、絶縁、接地及び電線類の状態の点検及び調整 ○12 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○巻上機 1 汚損、変形、さび及び油漏れの有無の点検 ○2 異常音、異臭及び異常振動の有無の点検 ○3 軸受部の過熱の有無及び給油状態の点検及び調整 ○4 綱車のひび割れ、ロープ溝の摩耗及びロープスリップの有無の点検○5 綱車、そらせ車の回転状態及び軸受けの緩みの点検及び調整 ○6 ギヤオイルの量、劣化及び油漏れの有無の点検 ○7 ギヤ類の摩耗状態及び歯当たりの点検及び調整 ○電磁ブレーキ 1 電磁ブレーキの作動状態の点検 ○ ○※5/5参照2 電磁ブレーキの摩耗及び損傷の有無の点検 ○3 ブレーキライニングの摩耗、汚損及び隙間の状態の点検及び調整 ○電動機類 1 汚損、変形、さび及び油漏れの有無の点検 ○2 異常音、異臭及び異常振動の有無の点検 ○3 軸受部の過熱の有無及び給油状態の点検及び調整 ○4 各端子接続部の締付状態の点検及び調整 ○5 巻上機、電動機等の取付状態の点検及び調整 ○6 電動機部品の状態の点検及び調整 ○7 絶縁及び接地の状態の点検及び調整 ○124(4)遠隔点検Ⅰ併用式 2/5区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考 現地 遠隔1 3 6 12 1機 械 室 電動機類 8 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○調 速 機 1 異常音及び異常振動の有無の点検 ○2 汚損、さび及び変形の点検 ○3 軸受け部の給油状態及び過熱の有無の点検及び調整 ○4 可動部の動作状態及び取付部の緩みの点検及び調整 ○5 ロープ溝の摩耗の点検 ○6 過速スイッチ及びロープキャッチの作動状態の点検及び調整 ○7 過速スイッチ及びロープキャッチの作動速度の測定 ○8 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○パワーユニット、圧力配管1 汚損、変形、さび及び油漏れの有無の点検 ○2 異常音、異臭及び異常振動の有無の点検 ○3 駆動ベルトの張力の点検及び調整 ○4 油圧タンクの内油の汚れの有無及び油温の点検 ○5 油圧タンク、圧力配管、高圧ゴムホースの取付状態の点検 ○6 安全弁、逆止弁及び手動下降弁の作動状態の点検及び調整 ○7 フィルターの汚れの有無 ○8 電磁バルブの作動状態の点検及び調整 ○9 冷却ファンの作動状態の点検及び調整 ○10 水冷クーラー用冷却水量の適否の点検 ○11 油圧流量コントロールモーターの作動状態の点検及び調整 ○12 油圧流量コントロール装置カムスイッチ接点の摩耗の点検 ○13 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○昇 降 路 運行状態 1 振動及び騒音の異常の点検及び調整 ○2 走行速度等の異常の有無の点検 ○3 着床の異常の有無の点検 ○か ご 室 1 汚損、変形、さび、腐食及び破損の点検 ○2 信号灯、表示灯、照明及び換気装置の点灯及び作動の点検 ○3 行き先ボタンの動作状態の点検 ○ ○4 救出口及びトランクルーム扉の開閉、施錠及びスイッチの作動の点検及び調整○5 停電灯及び外部連絡装置の作動の点検及び調整 ○6 操作スイッチの摩耗の点検 ○7 停電灯、外部連絡装置の充電状態及び充電装置の点検、調整 ○8 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○戸開閉機構 1 敷居溝の点検及び調整 ○2 かご戸の開閉状態の点検 ○3 乗り場戸の開閉状態の点検 ○125(4)遠隔点検Ⅰ併用式 3/5区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考 現地 遠隔1 3 6 12 1昇 降 路 戸開閉機構 4 ドアスイッチの動作状態の点検 ○5 戸安全装置の作動及び異常の有無の点検及び調整 ○6 セーフティシューの給油、取付状態及び汚損の点検及び調整 ○7 ケーブル及びコード類の損傷の有無の点検 ○8 ゲートスイッチの作動状態の点検 ○9 ゲートスイッチの取付、締付及び接点の状態の点検及び調整 ○10 戸開閉装置の作動状態及び摩耗の点検及び調整 ○11 戸のレールの摩耗、さび及び給油状態の点検及び調整 ○12 連動ロープ・チェーンの張り、摩耗、破断及び取付状態の点検及び調整○13 戸のインターロック機構の作動状態の点検及び調整 ○14 戸のロック装置の取付状態及び摩耗の点検及び調整 ○15 ドアシューの取付状態及び摩耗の点検及び調整 ○16 戸開閉装置の潤滑油の状態の点検及び調整 ○17 戸開閉装置の部品の状態の点検及び調整 ○18 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○昇 降 路 内 1 終点スイッチ及び行過ぎ制限スイッチの作動状態の点検 ○ ○2 各スイッチの接点の状態及び締付部の緩みの点検及び調整 ○3 ガイドレールの変形及び損傷の点検 ○4 ガイドレールのさび及び取付状態の点検 ○5 ガイドシューの作動状態及びレール給油状態の点検及び調整 ○6 かごガイドシュー及び付属品の汚損、変形、劣化、摩耗及び給油器の状態の点検及び調整○7 釣合おもりガイドシューの作動状態の点検及び調整 ○8 釣合おもりガイドシューの取付状態及び摩耗の点検及び調整 ○9 釣合いおもりガイドシュー、レール等の摩耗の計測 ○10 そらせ車及び張り車の給油状態及び各部の締付状態の点検及び調整○11 油圧シリンダー及びプランジャーの汚損、変形、さび及び油漏れの有無の点検○12 油圧シリンダー及びプランジャーの作動状態の点検及び調整 ○13 制御ケーブルの作動状態の点検及び調整 ○14 制御ケーブルの損傷の有無及び取付状態の点検及び調整 ○15 主ロープの張り具合の点検及び調整 ○16 調速機ロープの張り具合及び張り車の回転状態の点検及び調整 ○17 各ロープの摩耗、破断及びさびの点検 ○18 各ロープの摩耗及び破断の計測 ○126(4)遠隔点検Ⅰ併用式 4/5区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考 現地 遠隔1 3 6 12 1昇 降 路 昇 降 路 内 19 各ロープソケットの変形、亀裂、バビットの状態、ナットの緩み、スプリングの劣化及び割ピンの状態の点検及び調整○20 非常止装置の取付状態の点検及び調整 ○21 非常止装置の作動状態の点検 ○22 はかり装置の端子及び可動部の緩みの点検及び調整 ○23 はかり装置の作動状態の点検及び調整 ○24 非常解錠装置の作動状態の点検及び調整 ○25 非常口スイッチ及び非常口施錠状態の点検及び調整 ○26 昇降路周壁の亀裂等の点検 ○27 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○ピ ッ ト 内 1 ピット床面の清掃及びレール受け皿の油の処理 ○2 ビット床面等からの漏水及び水溜の有無の点検 ○3 緩衝器の取付状態及び異常の有無の点検及び調整 ○4 釣合おもりの底部すき間の測定 ○5 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○乗場 乗 場 1 表示灯及び方向灯類の状態の点検及び調整 ○2 呼びボタンの作動状態の点検 ○ ○3 三方枠、扉等意匠部品の汚損、発さび及び破損の点検 ○4 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○そ の 他 遠 隔 装 置 1 遠隔監視盤及び補助盤の点検 ○2 遠隔監視システムの発信装置の作動状態の異常の有無の点検 ○3 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○地震時管制運転装置1 地震感知器及び盤内機器の点検 ○2 盤内リレー動作の点検及び調整 ○3 センサー及びアンプ部の点検及び調整 ○4 地震時管制運転装置の作動の点検及び調整 ○5 かご内表示灯、ブザー、戸開閉ボタン等の点検 ○6 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○停電時自動着床装置1 盤内機器の点検 ○2 バッテリー外観及び液面の点検 ○3 バッテリー比重及び電圧の点検 ○4 停電時自動着床装置の作動の点検及び調整 ○5 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○火災時管制運転装置1 盤内リレー動作の点検及び調整 ○2 火災時管制運転装置の作動の点検及び調整 ○3 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○127(4)遠隔点検Ⅰ併用式 5/5区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考 現地 遠隔1 3 6 12 1そ の 他 防犯カメラ装置 1 カメラレンズカバーの清掃 ○2 録画装置のテープ交換及びヘッドクリーニング(テープ式のみ) ○3 録画状態の確認 ○4 カメラ、録画装置及びその他機器の設置状態の確認 ○5 昇降路ケーブル類の固定状態の点検 ○戸 開 走 行保 護 装 置1 戸開走行保護装置の点検 ○ピット冠水時管制運転装置1 ピット冠水時管制運転装置の設置状況の確認 ○2 ピット冠水時管制運転装置の作動に必要な点検及び確認 ○そ の 他 1 外部連絡装置の作動の点検及び調整 ○2 非常用電源による試運転 ○3 自動診断仮復旧運転機能の作動の点検及び調整 ○※電磁ブレーキの点検に際しては、作業周期に併せて、以下の項目を実施すること。 ・ブレーキの作動の状況を確認する際には、電源のオン・オフにより異常の有無を検査すること。 ・摩耗粉の状況を確認する際には、ダストカバーリングを全て外す等により、ブレーキの周囲全体の摩耗粉の有無を調べること。 ・ブレーキの空隙を確認する際には、複数箇所調べること。 128別表3(5) 遠隔点検Ⅱ併用式(機械室あり) 1/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考 現地 遠隔3 6 12 1機 械 室 室 内 環 境 1 室内の整理及び清掃 ○2 出入口扉及び窓の開閉状態、施錠の状態及び破損の有無の点検 ○3 照明設備及びコンセント設備の点検 ○4 天井、壁及び床面の亀裂及び雨漏りの有無の点検 ○5 換気設備及び室温の異常の有無の点検 ○6 消火器、手巻きハンドル等備品の異常の有無の点検 ○盤 類 1 変形、損傷、さび及び腐食の有無の点検 ○2 異常音及び異臭の有無の点検 ○3 盤類の過熱の異常の有無の点検 ○4 指示計器及び表示灯類の異常の有無の点検 ○5 マイコン及びインバーターユニットの異常の有無の点検 ○6 制御機器の制御状態の異常の有無の点検 ○7 電磁接触器、継電器及び開閉器類の接点の摩耗及び接触状態の点検及び調整○8 盤内機器及び部品の異常、摩耗及び劣化の有無の点検 ○9 各端子接続部及び締付部の緩みの点検及び調整 ○10 盤の取付状態及び防振ゴムの状態の点検及び調整 ○11 回路電圧、絶縁、接地及び電線類の状態の点検及び調整 ○12 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○巻上機 1 汚損、変形、さび及び油漏れの有無の点検 ○2 異常音、異臭及び異常振動の有無の点検 ○3 軸受部の過熱の有無及び給油状態の点検及び調整 ○4 綱車のひび割れ、ロープ溝の摩耗及びロープスリップの有無の点検○5 綱車、そらせ車の回転状態及び軸受けの緩みの点検及び調整 ○6 ギヤオイルの量、劣化及び油漏れの有無の点検 ○7 ギヤ類の摩耗状態及び歯当たりの点検及び調整 ○電磁ブレーキ 1 電磁ブレーキの作動状態の点検 ○ ○※4/4参照2 電磁ブレーキの摩耗及び損傷の有無の点検 ○3 ブレーキライニングの摩耗、汚損及び隙間の状態の点検及び調整 ○電 動 機 類 1 汚損、変形、さび及び油漏れの有無の点検 ○2 異常音、異臭及び異常振動の有無の点検 ○3 軸受部の過熱の有無及び給油状態の点検及び調整 ○4 各端子接続部の締付状態の点検及び調整 ○5電動機等の取付状態の点検及び調整 ○6 電動機部品の状態の点検及び調整 ○7 絶縁及び接地の状態の点検及び調整 ○129(5) 遠隔点検Ⅱ併用式(機械室あり) 2/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考 現地 遠隔3 6 12 1機 械 室 電 動 機 類 8 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○調 速 機 1 異常音及び異常振動の有無の点検 ○2 汚損、さび及び変形の点検 ○3 軸受け部の給油状態及び過熱の有無の点検及び調整 ○4 可動部の動作状態及び取付部の緩みの点検及び調整 ○5 ロープ溝の摩耗の点検 ○6 過速スイッチ及びロープキャッチの作動状態の点検及び調整 ○7 過速スイッチ及びロープキャッチの作動速度の測定 ○8 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○昇 降 路 運 行 状 態 1 振動及び騒音の異常の点検及び調整 ○2 走行速度等の異常の有無の点検 ○3 着床の異常の有無の点検 ○か ご 1 汚損、変形、さび、腐食及び破損の点検 ○2 信号灯、表示灯、照明及び換気装置の点灯及び作動の点検 ○3 行き先ボタンの動作状態の点検 ○ ○4 救出口及びトランクルーム扉の開閉、施錠及びスイッチの作動の点検及び調整○5 停電灯及び外部連絡装置の作動の点検及び調整 ○6 操作スイッチの摩耗の点検 ○7 停電灯及び外部連絡装置の充電状態及び充電装置の点検及び調整○8 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○戸開閉機構 1 敷居溝の点検及び調整 ○2 かご戸の開閉状態の点検 ○3 乗り場戸の開閉状態の点検 ○4 ドアスイッチの動作状態の点検 ○5 戸安全装置の作動及び異常の有無の点検 ○ ○6 セーフティシューの給油、取付状態及び汚損の点検及び調整 ○7 ケーブル及びコード類の損傷の有無の点検 ○8 ゲートスイッチの作動状態の点検 ○9 ゲートスイッチの取付、締付及び接点の状態の点検及び調整 ○10 戸開閉装置の作動状態の点検 ○ ○11 戸のレールの摩耗、さび及び給油状態の点検及び調整 ○12 連動ロープの張り、摩耗、破断及び取付状態の点検及び調整 ○13 戸のインターロック機構の作動状態の点検 ○ ○14 戸のロック装置の取付状態及び摩耗の点検及び調整 ○15 ドアシューの取付状態及び摩耗の点検及び調整 ○130(5) 遠隔点検Ⅱ併用式(機械室あり) 3/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考 現地 遠隔3 6 12 1昇 降 路 戸開閉機構 16 戸開閉装置の潤滑油の状態の点検及び調整 ○17 戸開閉装置の部品の状態の点検及び調整 ○18 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○昇 降 路 内 1 終点スイッチ及び行過ぎ制限スイッチの作動状態の点検 ○ ○2 各スイッチの接点の状態及び締付部の緩みの点検及び調整 ○3 ガイドレールの変形及び損傷の点検 ○4 ガイドレールのさび及び取付状態の点検 ○5 ガイドシューの作動状態及びレール給油状態の点検及び調整 ○6 かごガイドシュー及び付属品の汚損、変形、劣化、摩耗及び給油器の状態の点検及び調整○7 釣合おもりガイドシューの作動状態の点検及び調整 ○8 釣合おもりガイドシューの取付状態及び摩耗の点検及び調整 ○9 釣合いおもりガイドシュー、レール等の摩耗の計測 ○10 そらせ車、張り車の給油状態及び各部の締付状態の点検、調整 ○11 制御ケーブルの作動状態の点検及び調整 ○12 制御ケーブルの損傷の有無及び取付状態の点検及び調整 ○13 主ロープの張り具合の点検及び調整 ○14 調速機ロープの張り具合及び張り車の回転状態の点検及び調整 ○15 各ロープの摩耗、破断及びさびの点検 ○16 各ロープの摩耗及び破断の計測 ○17 各ロープソケットの変形、亀裂、バビットの状態、ナットの緩み、スプリングの劣化及び割ピンの状態の点検及び調整○18 非常止装置の取付状態の点検及び調整 ○19 非常止装置の作動状態の点検 ○20 はかり装置の端子及び可動部の緩みの点検及び調整 ○21 はかり装置の作動状態の点検及び調整 ○22 非常解錠装置の作動状態の点検及び調整 ○23 非常口スイッチ及び非常口施錠状態の点検及び調整 ○24 昇降路周壁の亀裂等の点検 ○25 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○ピ ッ ト 内 1 ピット床面の清掃及びレール受け皿の油の処理 ○2 ビット床面等からの漏水及び水溜の有無の点検 ○3 緩衝器の取付状態及び異常の有無の点検及び調整 ○4 釣合おもりの底部すき間の測定 ○5 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○131(5) 遠隔点検Ⅱ併用式(機械室あり) 4/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考 現地 遠隔3 6 12 1乗場 乗 場 1 表示灯及び方向灯類の状態の点検及び調整 ○2 呼びボタンの作動状態の点検 ○ ○3 三方枠、扉等意匠部品の汚損、発さび及び破損の点検 ○4 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○そ の 他 遠 隔 装 置 1 遠隔監視盤及び補助盤の点検 ○2 遠隔監視システムの発信装置の作動状態の異常の有無の点検 ○3 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○地震時管制運 転 装 置1 地震感知器及び盤内機器の点検 ○2 盤内リレー動作の点検及び調整 ○3 センサー及びアンプ部の点検及び調整 ○4 地震時管制運転装置の作動の点検及び調整 ○5 かご内表示灯、ブザー、戸開閉ボタン等の点検 ○6 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○停電時自動着床装置1 盤内機器の点検 ○2 バッテリー外観及び液面の点検 ○3 バッテリー比重及び電圧の点検 ○4 停電時自動着床装置の作動の点検及び調整 ○5 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○火 災 時 管 制運 転 装 置1 盤内リレー動作の点検及び調整 ○2 火災時管制運転装置の作動の点検及び調整 ○3 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○防犯カメラ装置 1 カメラレンズカバーの清掃 ○2 録画装置のテープ交換及びヘッドクリーニング(テープ式のみ) ○3 録画状態の確認 ○4 カメラ、録画装置及びその他機器の設置状態の確認 ○5 昇降路ケーブル類の固定状態の点検 ○戸 開 走 行保 護 装 置1 戸開走行保護装置の点検 ○ピット冠水時管制運転装置1 ピット冠水時管制運転装置の設置状況の確認 ○2 ピット冠水時管制運転装置の作動に必要な点検及び確認 ○そ の 他 1 外部連絡装置の作動の点検及び調整 ○2 非常用電源による試運転 ○3 自動診断仮復旧運転機能の作動の点検及び調整 ○※電磁ブレーキの点検に際しては、作業周期に併せて、以下の項目を実施すること。 ・ブレーキの作動の状況を確認する際には、電源のオン・オフにより異常の有無を検査すること。 ・摩耗粉の状況を確認する際には、ダストカバーリングを全て外す等により、ブレーキの周囲全体の摩耗粉の有無を調べること。 ・ブレーキの空隙を確認する際には、複数箇所調べること。 136別表3(7)エスカレーター 1/2区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考1 3 6 12機械室 室 内 環 境1 温湿度の点検 ○2 漏水、汚れの有無 ○盤 類1 変形、損傷、さび及び腐食の有無の点検 ○2 異常音・過熱及び異臭の有無の点検 ○3 指示計器及び表示灯類の異常の有無の点検 ○4 電磁接触器及び継電器の作動状態の点検及び調整 ○5 電磁接触器、継電器、開閉器類の接点の摩耗及び接触状態の点検及び調整○6 盤内機器及び部品の異常、摩耗及び劣化の有無の点検 ○7 各端子接続部及び締付部の緩みの点検及び調整 ○8 盤の取付状態及び防振ゴムの状態の点検及び調整 ○9 回路電圧、絶縁、接地及び電線類の状態の点検及び調整 ○10 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○駆動機1 汚損、変形さび及び油漏れの有無の点検 ○2 異常音、異臭及び異常振動の有無の点検 ○3 軸受け部の過熱の有無及び給油状態の点検及び調整 ○4 ギヤオイルの量、劣化及び油漏れの有無の点検 ○5ギヤの摩耗状態及び歯あたりの点検及び調整 ○6 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○電磁ブレーキ1 電磁ブレーキの作動状態の点検及び調整 ○2 電磁ブレーキの摩耗及び損傷の有無の点検 ○3 ブレーキライニングの摩耗、汚損及び隙間の状態の点検及び調整 ○電 動 機 類1 汚損、変形さび及び油漏れの有無の点検 ○2 異常音、異臭及び異常振動の有無の点検 ○3 軸受け部の過熱の有無及び給油状態の点検及び調整 ○駆動ベルト・チェーン1 ベルト・チェーンの張力の点検 ○2 ベルトの汚れ、異常の有無の点検 ○3 各種安全スイッチの取付状態、作動状態の点検及び調整 ○4 駆動鎖装置の汚損、変形、さび及び油漏れの有無の点検 ○5 駆動鎖装置の異常音、異臭及び異常振動の有無の点検 ○6 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○137(7)エスカレーター 2/2区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考1 3 6 12乗降口 乗降口1 走行速度等の異常の有無の点検 ○2 着床の異常の有無の点検 ○3 くしの異常の有無及び取付状態の良否の点検 ○4 手すりの汚損、変形の有無の点検 ○5 各種スイッチ類の作動及び破損の点検 ○6 自動運転装置の点検 ○7 注意標識の汚れ、破損及び剥がれの有無の点検 ○8 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○中間部 中間部1 内側板の汚損、変形等異常の有無の点検 ○2 踏段、踏段ライザーの変形、損傷及び欠損の有無の点検 ○3 踏段とスカートガードの隙間の点検 ○4 踏段鎖の汚損、変形、さび及び摩耗の有無の点検 ○5 踏段鎖の張力、作動状態及び給油状態の点検及び調整 ○6 異常検出装置の作動状態の点検 ○7 踏段レールの錆、取付状態の点検 ○8 手すり駆動プーリ及びローラの作動状態及び摩耗状態の点検及び調整○9 手すり駆動装置の異常、錆の有無、給油状態の点検及び調整 ○10 スカートガード安全装置の作動状態の点検及び調整 ○11 ケーブル類の損傷の有無及び取付状態の点検及び調整 ○12 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○その他 自動通報装置1 自動通報盤及び補助盤の点検 ○2 自動通報装置の作動の点検及び調整 ○3 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○そ の 他1 外部連絡装置の作動の点検及び調整 ○2 非常用電源による試験運転 ○138別表4(1) 遠隔点検Ⅰ併用式区分対象項目作業項目番号遠隔点検内容 遠 隔 点 検 要 領 備 考機械室盤 類3制御盤の温度の異常の有無を点検する。 制御盤内に設置された温度センサーの温度レベルに異常が無いか確認する。 温度センサーの設定温度及び設置位置は製造者の標準仕様とする。 5,6制御状態の異常の有無を点検する。 マイコンの動作状態及び主回路等の接触器がON又はOFF指令後、正常に作動しているか確認する。 マイコン回路等のセルフチェック機構を利用する。 電磁ブレーキ1電磁ブレーキ動作状態の異常の有無を点検する。 走行指令後、正常にブレーキが解放するか、又はかごが走行するか確認する。 停止指令後、一定時間内にブレーキが締結するか、又はかごが停止するか確認する。 モーターの回転パルス、ブレーキ制御リレーの信号等を遠隔確認する。 昇降路運行状態2走行速度に異常が無いか点検する。 走行指令に対し、かご速度に異常が無いか確認する。 3かごの着床状態を点検する。 かごの着床状態が設定範囲を超えていないか確認する。 か ご3行き先ボタンの動作状態を点検する。 行き先ボタンが連続して押されていないか(復帰しない状態でないか)確認する。 戸開閉機構2かご戸の開閉状態を点検する。 戸開閉指令からドアが開ききるまで、又は閉まりきるまでの時間が設定時間を超えていないか確認する。 設定時間は、製造者の標準仕様による。 3各階乗場戸の開閉状態を点検する。 戸開閉指令からドアが開ききるまで、又は閉まりきるまでの時間が設定時間を超えていないか確認する。 設定時間は、製造者の標準仕様による。 4各階ドアスイッチの動作状態を点検する。 ドアスイッチと戸閉終端スイッチの信号が一致しているか、又は戸閉指令から設定時間内にドアスイッチがONしているか確認する。 設定時間は、製造者の標準仕様による。 8ゲートスイッチの作動状態を点検する。 ゲートスイッチと戸閉終端スイッチの信号が一致しているか、又は戸閉指令から設定時間内にゲートスイッチがON しているか確認する。 設定時間は、製造者の標準仕様による。 昇降路内1安全スイッチの動作状態を点検する。 運転中に終点スイッチ又は行過ぎ制限スイッチが異常動作していないか確認する。 乗 場乗 場2呼びボタンの動作状態を点検する。 呼びボタンが連続して押されていないか(復帰しない状態でないか)確認する。 その他遠隔装置2遠隔監視システムの発信装置を点検する。 遠隔制御システムの発信装置に異常が無いか確認する。 139(2) 遠隔点検Ⅱ併用式区分対象項目作業項目番号遠隔点検内容 遠 隔 点 検 要 領 備 考機 械 室 又 は 昇 降 路盤 類3制御盤の温度の異常の有無を点検する。 制御盤内に設置された温度センサーの温度レベルに異常が無いか確認する。 温度センサーの設定温度及び設置位置は製造者の標準仕様とする。 5,6制御状態の異常の有無を点検する。 マイコンの動作状態及び主回路等の接触器がON又はOFF指令後、正常に作動しているか確認する。 マイコン回路等のセルフチェック機構を利用する。 電磁ブレーキ1電磁ブレーキ動作状態の異常の有無を点検する。 走行指令後、正常にブレーキが解放するか、又はかごが走行するか確認する。 停止指令後、一定時間内にブレーキが締結するか、又はかごが停止するか確認する。 モーターの回転パルス、ブレーキ制御リレーの信号等を遠隔確認する。 昇降路運行状態2走行速度に異常が無いか点検する。 走行指令に対し、かご速度に異常が無いか確認する。 3かごの着床状態を点検する。 かごの着床状態が設定範囲を超えていないか確認する。 か ご 室3行き先ボタンの動作状態を点検する。 行き先ボタンが連続して押されていないか(復帰しない状態でないか)確認する。 戸開閉機構2,10かご戸の開閉状態を点検する。 戸開閉指令からドアが開ききるまで、又は閉まりきるまでの時間が設定時間を超えていないか確認する。 設定時間は、製造者の標準仕様による。 3各階乗場戸の開閉状態を点検する。 戸開閉指令からドアが開ききるまで、又は閉まりきるまでの時間が設定時間を超えていないか確認する。 設定時間は、製造者の標準仕様による。 4各階ドアスイッチの動作状態を点検する。 ドアスイッチと戸閉終端スイッチの信号が一致しているか、又は戸閉指令から設定時間内にドアスイッチがONしているか確認する。 設定時間は、製造者の標準仕様による。 5セフティーシューの動作状態の異常の有無を点検する。 セフティーシューが作動している状態が継続していること又は作動しないで反転したことを確認する。 8ゲートスイッチの作動状態を点検する。 ゲートスイッチと戸閉終端スイッチの信号が一致しているか、又は戸閉指令から設定時間内にゲートスイッチがON しているか確認する。 設定時間は、製造者の標準仕様による。 13インターロック機構の作動の良否を点検する。 ドアスイッチとゲートスイッチの信号が一致しない場合、又は戸閉開指令が設定時間内にドアスイッチがON しているか確認する。 インターロック機構の作動の良否昇降路内1安全スイッチの動作状態を点検する。 運転中に終点スイッチ又は行過ぎ制限スイッチが異常動作していないか確認する。 乗 場乗 場2呼びボタンの動作状態を点検する。 呼びボタンが連続して押されていないか(復帰しない状態でないか)確認する。 その他遠隔装置2遠隔監視システムの発信装置を点検する。 遠隔制御システムの発信装置に異常が無いか確認する。 別表5(監視業務)監 視 項 目 監 視 内 容 備 考直 接 通 話閉じ込め検出時に、かご内のインターホンボタン又は非常ボタンを押すことにより、監視センターと通話が可能となる状態閉 じ 込 め昇降機が階間停止又は着床状態でも、戸開きせず乗客がかご内に閉じ込められた状態、又は停電時かご内のインターホンボタン若しくは非常ボタンを押した状態起 動 不 能昇降機は運転可能な状態にあるが、正常な運転を10分間程度経過しても行わない状態安全装置動作安全装置などの動作により、一定時間昇降機が起動できない状態別紙様式1(建築基準法 12条関係)特定行政庁の指定する定期検査報告書定期検査報告概要書定期検査結果表関係写真等別紙様式2昇降機保守管理業務実施日程表独立行政法人都市再生機構年 月 日殿 保守管理業務受注者住所氏名業務の名称契約年月日 年 月 日履行期間 年 月 日 から 年 月 日まで団地名 棟番号号機番号月 月 月 月 月 月備考10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20( 注 ) 1 日程は、棒線で記入し、日付を明示する。 2 定期検査については、特記する。 運行状態1.振動・騒音等 4.火災時管制運転装置2.走行速度(遠隔) 5.防犯カメラ装置3.停止着床状態(遠隔) 6.遠隔監視システム(遠隔+実施)9.かご1.汚損・変形・錆・腐食・破損等 7.非常用電源による運転2.各表示灯・照明・換気等 8.戸開走行保護装置9.自動診断仮復旧運転機能の作動状態10.ピット冠水時管制運転装置11.その他の運行機能・運転状態(備考欄 )※調整、修理、取替等を実施した場合は、号機ごとにその詳細を記入する。 点検の結果、指摘なしの場合は(○)印、要重点点検の場合は(△)、要是正の場合は(×)印を記入し、さらに調整、修理、取替を実施した場合は、記号の中にそれぞれ「A」、「R」、「E」を記入し、その詳細を備考欄に記載する。 また、該当しない項目には「/」を記入する。 例)部品取替を実施し、その結果指摘なしの場合「Ⓔ 」なお、定期検査業務で要是正又は要重点点検と判定された項目について、その経過等を備考欄に記入すること。 別紙様式3(4)遠隔点検Ⅱ併用式(機械室あり)昇降機保全業務報告書( 月)受注者名管理番号団 地 名 現場責任者点検年月日 年 月 日 現場担当者場所等 項 目 号機番号 場所等 項 目 号機番号機械室⒈室内環境1.室内整理、清掃の実施昇降路⒏かご6.操作スイッチの状態2.出入口扉・天井・壁・床の状態 7.その他の運行機能の作動状態3.照明、コンセント・換気設備・室温の状態⒐戸開閉機構1.敷居溝の状態4.消火器・手巻きハンドル・備品等 2.戸安全装置の作動状態(遠隔+実施)⒉盤類1.変形・損傷・錆・腐食等 3.セーフティシューの状態・給油等2.異常音・過熱・異臭等 4.ケーブル・コード類の損傷等3.制御盤の温度の異常の有無(遠隔) 5.ゲート・ドアスイッチの状態〔遠隔+実施〕4.計器・表示灯類の状態 6.かご戸・乗場戸開閉状態(遠隔)5.マイコン及び制御状態の異常の有無(遠隔) 7.戸開閉装置の作動状態(遠隔+実施)6.接触器・継電器・開閉器類の状態 8.戸のレールの損耗・錆・給油等7.階床選択機の作動状態 9.連動チェーン又はロープの状態8.機器部品類の摩耗・劣化等 10.戸のインターロック機構(遠隔+実施)の状態9.各端子接続部分の状態 11.ドアシューの取付状態、摩耗等10.盤の取付状態 12.戸開閉装置の潤滑油・部品等11.電圧・絶縁・接地等 13.戸開閉装置動作時間の測定12.その他制御機器類 14.その他の運行機能の作動状態13.その他の運行機能の作動状態⒑昇降路内1.終点スイッチ等の状態(遠隔+実施)⒊巻上機1.汚損・変形・油漏れ等 2.各スイッチの接点状態等2.異常音・異臭・異常振動等 3.ガイドレールの錆・取付状態3.軸受け部の状態・給油等 4.ガイドシューの損耗・劣化・給油等4.綱車(巻胴)溝変形・摩耗等 5.釣合おもりガイドシューの状態5.綱車・そらせ車の回転状態等 6.そらせ車・張り車の給油等6.ギヤオイルの量・劣化等 7.制御ケーブル等の作動状態7.ギヤ類の摩耗・歯当たり 8.主ロープ・調速機ロープ等の状態4.電磁ブレーキ1.電磁ブレーキ作動状態(遠隔+実施) 9.非常止装置・はかり装置の状態2.電磁ブレーキの摩耗等 10.非常解錠装置・非常口スイッチ等の状態3.ブレーキライニング摩耗等 11.昇降路壁の亀裂等の確認⒌電動機1.汚損・変形・油漏れ等 12.その他の運行機能の作動状態2.異常音・異臭・異常振動等⒒ピット内1.床面清掃・油処理等の実施・漏水の有無等3.軸受け部の過熱・給油 2.緩衝器の状態4.各端子接続部分の状態 3.釣合おもりの底部の隙間の測定5.機器取付状態 4.その他の運行機能の作動状態6.電動機部品の状態乗場⒓乗場1.押しボタンの状態(遠隔+実施)7.絶縁・接地等 2.表示灯の状態8.その他の運行機能の作動状態 3.三方枠・扉等の汚損・破損・発錆等⒍調速機1.異常音・振動・汚損・錆・変形等 4.その他の運行機能の作動状態2.軸受け部の状態・給油等非常用専用⒔非常用1.かご呼び戻し装置の状態3.可動部の動作・取付の状態 2.非常運転(一次・二次)の作動状態4.ロープ溝の摩耗 3.非常標識及び表示灯の状態5.過速スイッチ等作動状態・速度の測定 4.予備電源の状態6.その他の運行機能の作動状態その他⒕その他1.自動通報装置昇降路⒎運行状態1.振動・騒音等 2.地震時管制運転装置2.走行速度(遠隔) 3.停電時自動着床装置3.停止着床状態(遠隔) 4.火災時管制運転装置⒏かご1.汚損・変形・錆・腐食・破損等 5.防犯カメラ装置2.各表示灯・照明・換気等 6.遠隔監視システム(遠隔+実施)3.押しボタンの状態(遠隔+実施) 7.非常用電源による運転4.救出口・トランクルームの状態 8.戸開走行保護装置5.停電灯・外部連絡装置の状態 9.自動診断仮復旧運転機能の作動状態10.ピット冠水時管制運転装置11.その他の運行機能・運転状態(備考欄 )※調整、修理、取替等を実施した場合は、号機ごとにその詳細を記載する。 点検の結果、指摘なしの場合は(○)印、要重点点検の場合は(△)、要是正の場合は(×)印を記入し、さらに調整、修理、取替を実施した場合は、記号の中にそれぞれ「A」、「R」、「E」を記入し、その詳細を備考欄に記載する。 また、該当しない項目には「/」を記入する。 例)部品取替を実施し、その結果指摘なしの場合「Ⓔ 」なお、定期検査業務で要是正又は要重点点検と判定された項目について、その経過等を備考欄に記入すること。 別紙様式3(5)遠隔点検Ⅱ併用式(機械室なし)昇降機保全業務報告書( 月)受 注 者 名管 理 番 号団地名 現 場 責 任 者点検年月日 年 月 日 現 場 担 当 者場所等 項 目 号機番号 場所等 項 目 号機番号昇降路⒈盤類1.変形・損傷・錆・腐食等昇降路⒏戸開閉機構1.敷居溝の状態2.異常音・過熱・異臭等 2.戸安全装置の作動状態(遠隔+実施)3.制御盤の温度の異常の有無(遠隔) 3.セーフティシューの状態・給油等4.計器・表示灯類の状態 4.ケーブル・コード類の損傷等5.マイコン及び制御状態の異常の有無(遠隔) 5.ゲート・ドアスイッチの状態〔遠隔+実施〕6.接触器・継電器・開閉器類の状態 6.かご戸・乗場戸開閉状態(遠隔)7.階床選択機の作動状態 7.戸開閉装置の作動状態(遠隔+実施)8.機器部品類の摩耗・劣化等 8.戸のレールの損耗・錆・給油等9.各端子接続部分の状態 9.連動チェーン又はロープの状態10.盤の取付状態 10.戸のインターロック機構(遠隔+実施) の状態11.電圧・絶縁・接地等 11.ドアシューの取付状態、摩耗等12.その他制御機器類の状態 12.戸開閉装置の潤滑油・部品等13.その他の運行機能の作動状態 13.戸開閉装置動作時間の測定⒉巻上機1.汚損・変形・油漏れ等 14.その他の運行機能の作動状態2.異常音・異臭・異常振動等⒐昇降路内1.終点スイッチ等の状態(遠隔+実施)3.軸受け部の状態・給油等 2.各スイッチの接点状態等4.綱車(巻胴)溝変形・摩耗等 3.ガイドレールの錆・取付状態5.綱車・そらせ車の回転状態等 4.ガイドシューの損耗・劣化・給油等6.ギヤオイルの量・劣化等 5.釣合おもりガイドシューの状態7.ギヤ類の摩耗・歯当たり 6.そらせ車・張り車・綱車の給油等3.電磁ブレーキ1.電磁ブレーキ作動状態(遠隔+実施) 7.制御ケーブル等の作動状態2.電磁ブレーキの摩耗等 8.主ロープ・調速機ロープ等の状態3.ブレーキライニング摩耗等 9.非常止装置・はかり装置の状態⒋電動機1.汚損・変形・油漏れ等 10.非常解錠装置・非常口スイッチ等の状態2.異常音・異臭・異常振動等 11.昇降路壁の亀裂等の確認3.軸受け部の過熱・給油 12.その他の運行機能の作動状態4.各端子接続部分の状態⒑ピット内1.床面清掃・油処理等の実施・漏水の有無等5.機器取付状態 2.緩衝器の状態6.電動機部品の状態 3.釣合おもりの底部の隙間の測定7.絶縁・接地等 4.その他の運行機能の作動状態8.その他の運行機能の作動状態乗場⒒乗場1.押しボタンの状態(遠隔+実施)⒌調速機1.異常音・振動・汚損・錆・変形等 2.表示灯の状態2.軸受け部の状態・給油等 3.三方枠・扉等の汚損・破損・発錆等3.可動部の動作・取付の状態 4.その他の運行機能の作動状態4.ロープ溝の変形・摩耗等非常用専用⒓非常用1.かご呼び戻し装置の状態5.過速スイッチ等作動状態・速度の測定 2.非常運転(一次・二次)の作動状態6.その他の運行機能の作動状態 3.非常標識及び表示灯の状態⒍運行状態1.振動・騒音等 4.予備電源の状態2.走行速度(遠隔)その他⒔その他1.自動通報装置3.停止着床状態(遠隔) 2.地震時管制運転装置⒎かご1.汚損・変形・錆・腐食・破損等 3.停電時自動着床装置2.各表示灯・照明・換気等 4.火災時管制運転装置3.押しボタンの状態(遠隔+実施) 5.防犯カメラ装置4.救出口・トランクルームの状態 6.遠隔監視システム(遠隔+実施)5.停電灯・外部連絡装置の状態 7.非常用電源による運転6.操作スイッチの状態 8.戸開走行保護装置7.その他の運行機能の作動状態 9.自動診断仮復旧運転機能の作動状態10.ピット冠水時管制運転装置11.その他の運行機能・運転状態(備考欄 )※調整、修理、取替等を実施した場合は、号機ごとにその詳細を記入する。 点検の結果、指摘なしの場合は(○)印、要重点点検の場合は(△)、要是正の場合は(×)印を記入し、さらに調整、修理、取替を実施した場合は、記号の中にそれぞれ「A」、「R」、「E」を記入し、その詳細を備考欄に記載する。 また、該当しない項目には「/」を記入する。 例)部品取替を実施し、その結果指摘なしの場合「Ⓔ 」なお、定期検査業務で要是正又は要重点点検と判定された項目について、その経過等を備考欄に記入すること。 別紙様式3(6)エスカレーター昇降機保全業務報告書( 月)受注者名管理番号団 地 名 現場責任者点検年月日 年 月 日 現場担当者場所等 項 目 号機番号 場所等 項 目 号機番号機械室1.室内環境1.清掃の実施乗降口⒎乗降口1.走行速度等の異常の有無2.温湿度の状態 2.床板の異常の有無3.くしの異常の有無及び取付状態4.くしと踏段のかみ合いの状態⒉盤類1.変形・損傷・錆・腐食等 5.手すりの汚損・変形の有無2.異常音・過熱・異臭等 6.手すりの作動状態3.計器・表示灯類の状態 7.各種スイッチ類の作動状態4.接触器・継電器・開閉器類の状態 8.非常停止スイッチの作動状態5.機器部品類の摩耗・劣化 9.自動運転装置の作動状態6.各端子接続部分の状態 10.注意標識の汚損・破損等の状態7.盤の取付状態 11.その他の運行機能の作動状態8.電圧・絶縁・接地等9.その他の運行機能の作動状態中間部⒏中間部1.内側板の汚損・変形等2.踏段・踏段ライザーの損傷等3.踏段とスカートガードの隙間の状態⒊駆動機1.汚損・変形・油漏れ等 4.踏段鎖の汚損・変形・錆・摩耗等2.異常音・異臭・異常振動等 5.踏段鎖の張力・作動状態・給油状態3.軸受け部の過熱・給油等 6.異常検出装置の作動状態4.ギヤオイルの量・劣化等 7.踏段レールの錆、取付状態5.ギヤ類の摩耗・歯当たりの状態 8.手すり駆動プーリ・ローラの状態6.その他の運行機能の作動状態 9.手すり駆動装置の錆・給油状態10.スカートガード安全装置の作動状態4.電磁ブレーキ1.電磁ブレーキ作動状態 11.ケーブル類の損傷、取付状態2.電磁ブレーキの摩耗等 12.その他の運行機能の作動状態3.ブレーキライニング摩耗等⒌電動機1.汚損・変形・錆・油漏れ等その他⒐その他1.自動通報装置2.異常音・異臭・異常振動等 2.その他の運行機能・運転状態3.軸受け部の加熱・給油状態6.駆動ベルト・チェーン1.ベルト・チェーンの張力2.ベルトの汚れ、異常の有無3.各種安全スイッチの状態4.駆動鎖装置の汚損・変形・錆・油漏れ5.駆動鎖装置の異常音・異種・振動6.その他の運行機能の作動状態(備考欄 )※調整、修理、取替等を実施した場合は、号機ごとにその詳細を記載する。 点検の結果、指摘なしの場合は(○)印、要重点点検の場合は(△)、要是正の場合は(×)印を記入し、さらに調整、修理、取替を実施した場合は、記号の中にそれぞれ「A」、「R」、「E」を記入し、その詳細を備考欄に記載する。 また、該当しない項目には「/」を記入する。 例)部品取替を実施し、その結果指摘なしの場合「Ⓔ 」なお、定期検査業務で要是正又は要重点点検と判定された項目について、その経過等を備考欄に記入すること。 別紙様式4事 故 等 報 告 書年 月 日独立行政法人都市再生機構保守管理業務受注者殿氏名連絡先事故等の件名昇降機等の概要団 地 名 ・ 号 棟 団地 号棟 号機番号 号機所 在 地定期検査 前回 年 月 日 定期点検 前回 年 月 日事 故 等の状 況 及 び 応 急 措 置 等事故等発生日時 年 月 日( ) 時 分 事故等処置者通報受付日時 年 月 日( ) 時 分 通 報 者事故等関係者(住所・氏名・年齢等)大人 人 氏名人 小人 人 年齢・性別事 故 等 の 状 況(人身事故、損傷の有無及び状況、応急措置等)事 故 等 の 原 因事 故 防 止 策到 着 時 間 時 分 救 出 時 間 時 分復旧(見込)時間 月 日 時 分 停 止 時 間 時間 分( 備 考 )(注意)個人情報が含まれるため、取扱いには十分注意すること。 この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。 (請負代金内訳書及び工程表)第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。 )及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。 3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 (契約の保証)〔注〕 契約の保証を免除する場合は、この条を削除する。 第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。 ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。 一 契約保証金の納付159二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。 以下同じ。 )の保証四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。 )であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。 3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第7項において「保証の額」という。 )は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。 4 政府調達に関する協定の適用を受ける工事又は低入札価格調査を受けた者との契約は、前項に記載する契約保証金の額、保証金額又は保険金額の割合について、「10分の1」を「10分の3」に読み替える。 5 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第50条第4項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 6 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 7 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。 8 政府調達に関する協定の適用を受ける工事又は低入札価格調査を受けた者との契約は、前項に記載する保証の額の割合について、「10分の1」を「10分の3」に読み替える。 (権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。 以下同じ。 )のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第37条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。 4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。 (一括委任又は一括下請負の禁止)第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 160(下請負人の通知)第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 (下請負人の健康保険等加入義務等)第7条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。 以下「社会保険等未加入建設業者」という。 )を下請負人としてはならない。 一 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出二 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出三 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。 一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。 )を、受注者が発注者に提出した場合二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人次のいずれかに該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から 30 日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 一 社会保険等未加入建設業者が前項第1号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額二 社会保険等未加入建設業者が前項第2号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の 100分の5に相当する額(特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第161三者の権利(以下「特許権等」という。 )の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 (監督員)第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。 監督員を変更したときも同様とする。 2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。 )3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。 5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。 この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 (現場代理人及び主任技術者等)第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 これらの者を変更したときも同様とする。 一 現場代理人二 (A)主任技術者(B)監理技術者又は監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (臨機の措置)第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。 この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。 ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。 3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。 (一般的損害)第27条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。 )については、受注者がその費用を負担する。 ただし、その損害(第53条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。 )のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)第28条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければ168ならない。 ただし、その損害(第53条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。 以下この条において同じ。 )のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。 ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。 3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。 (不可抗力による損害)第29条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。 )で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。 )により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具(以下この条において「工事目的物等」という。 )に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第53条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。 以下この条において「損害」という。 )の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。 3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。 4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物等であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第37条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る損害の額に限る。 )及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下この条において「損害合計額」という。 )のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。 ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。 5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。 一 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 二 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 三 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。 ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。 6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当169該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。 (請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第30条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第22条まで、第25条から第27条まで、前条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。 この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (検査及び引渡し)第31条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。 )は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 この場合において、発注者又は検査員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。 3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。 5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。 この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。 6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。 この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。 (請負代金の支払い)第32条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。 3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。 )の日数から差し引くものとする。 この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (部分使用)第33条 発注者は、第31条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部170又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。 3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (前金払及び中間前金払)第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。 )を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。 2 低入札価格調査を受けた者との契約は、前項に記載する前金払の割合について、「10分の4」を「10分の2」に読み替える。 3 受注者は、第1項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。 4 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。 5 受注者は、第1項の規定により前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。 第3項及び前項の規定は、この場合について準用する。 6 受注者は、前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。 この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。 7 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第5項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けている場合には、中間前払金を含む。 以下この条から第36条までにおいて同じ。 )を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。 この場合において、第4項の規定を準用する。 8 低入札価格調査を受けた者との契約は、前項に記載する前金払の割合について、「10分の4」を「10分の2」に読み替える。 なお、第5項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは「10分の6」を「10分の4」に読み替える。 9 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第5項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)を越えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。 ただし、本項の期間内に第37条又は第38条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。 10 低入札価格調査を受けた者との契約は、前項に記載する前金払の割合について、「10分の5」を「10分の3」に読み替える。 なお、第5項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは「10分の6」を「10分の4」に読み替える。 11 第9項の超過額が相当の額に達し、これを返還することが前払金の使用状況からみて著しく不171適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還額を定める。 12 発注者は、受注者が第9項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。 (保証契約の変更)第35条 受注者は、前条第7項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合にはあらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。 2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 3 受注者は、第1項又は第2項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。 4 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。 (前払金の使用等)第36条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。 )、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。 ただし、平成28年4月1日から令和8年3月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。 (部分払)第37条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料〔及び製造工場等にある工場製品〕(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。 )に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。 ただし、この請求は、頭書の回数を超えることができない。 〔注〕 出来高払の場合に適用する。 部分払の対象とすべき工場製品がないときは、〔 〕の部分を削除する。 2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料〔若しくは製造工場等にある工場製品〕の確認を発注者に請求しなければならない。 〔注〕 部分払の対象とすべき工場製品がないときは、〔 〕の部分を削除する。 3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。 4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。 この場172合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。 6 部分払金の額は、次の式により算定する。 この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、発注者が第3項前段の通知をした日から10日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。 (部分引渡し)第38条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。 )がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。 2 前項の規定により準用される第32条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。 この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、発注者が前項の規定により準用される第31条第2項の検査の結果の通知をした日から14日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)(第三者による代理受領)第39条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。 2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第32条(前条において準用する場合を含む。 )又は第37条の規定に基づく支払いをしなければならない。 (前払金等の不払に対する工事中止)第40条 受注者は、発注者が第34条、第37条又は第38条において準用される第32条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。 この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (契約不適合責任)第41条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。 )であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡し173による履行の追完を請求することができる。 ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。 2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 一 履行の追完が不能であるとき。 二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (発注者の任意解除権)第42条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第44条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (発注者の催告による解除権)第43条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 一 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。 二 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。 三 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。 四 第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。 五 正当な理由なく、第41条第1項の履行の追完がなされないとき。 六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (発注者の催告によらない解除権)第44条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 一 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。 二 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。 三 この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。 四 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。 五 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 六 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する174意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 七 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 八 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 九 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下この条において同じ。 )又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下この条において同じ。 )が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。 十 第46条又は第47条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 十一 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。 以下この号において同じ。 )が次のいずれかに該当するとき。 イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下この号において同じ。 )が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。 ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。 ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 へ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。 )に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 十二 第50条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第45条 第43条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (受注者の催告による解除権)第46条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (受注者の催告によらない解除権)第47条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができ175る。 一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。 二 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。 ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第48条 第46条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (解除に伴う措置)第49条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。 2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 3 第1項の場合において、第34条の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金及び中間前払金の額(第37条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。 この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第43条、第44条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が前2条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。 4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。 この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。 この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。 )があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。 この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この176契約の解除が第43条、第44条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第42条、第46条又は第47条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。 (発注者の損害賠償請求等)第50条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。 一 工期内に工事を完成することができないとき。 二 この工事目的物に契約不適合があるとき。 三 第43条又は第44条の規定により工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。 四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額をいう。 以下次条までにおいて同じ。 )の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 一 第43条又は第44条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。 二 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 3 政府調達に関する協定の適用を受ける工事又は低入札価格調査を受けた者との契約は、前項に記載する違約金の割合について、「10分の1」を「10分の3」に読み替える。 4 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第2項第2号に該当する場合とみなす。 一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等5 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。 )がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。 6 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。 7 第2項の場合(第44条第9号及び第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。 )において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。 (談合等不正行為があった場合の違約金等)第50条の2 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金とし177て発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。 )の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。 )を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。 以下この条において同じ。 )。 二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。 )に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。 次号及び次項第2号において同じ。 )において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。 )に入札(見積書の提出を含む。 )が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。 次項第2号において同じ。 )の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。 二 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 三 前項第4号に該当する場合であって、前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。 〔注〕 「政府調達に関する協定」の適用を受けない工事の場合は、この号を削除する。 四 前項第4号に該当する場合であって、受注者が発注者に入札(見積)心得書第3条の3の規定に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 〔注〕 「政府調達に関する協定」の適用を受けない工事の場合は、この号を削除する。 3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 4 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。 5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 178(受注者の損害賠償請求等)第51条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を発注者に請求することができる。 ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 一 第46条又は第47条の規定によりこの契約が解除されたとき。 二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 第32条第2項(第38条において準用する場合を含む。 )の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 (契約不適合責任期間等)第52条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第31条第4項又は第5項(第38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。 )の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。 )を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。 )をすることができない。 2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。 ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。 3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。 )の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。 7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。 ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。 )について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。 この場合において、前各項の規定は適用しない。 10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図によ179り生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。 ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (火災保険等)第53条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。 以下この条において同じ。 )等に設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。 この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。 (請負代金内訳書及び工程表)2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。 3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金額(頭書記載の請負代金額(工事)及び請負代金額(設計)の合計をいう。 以下同じ。 )を支払うものとする。 3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。 )については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。 第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。 )及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 185(契約の保証)第4条 受注者は、覚書の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。 ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。 一 契約保証金の納付二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。 以下同じ。 )の保証四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。 )であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。 3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。 )は、請負代金額の10分の3以上としなければならない。 4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第50条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 5 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 6 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。 (権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。 以下同じ。 )のうち第14条第2項の規定による検査に合格したもの及び第37条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。 4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎186明する書類を発注者に提出しなければならない。 (一括委任又は一括下請負の禁止)第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 (下請負人の通知)第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 (下請負人の健康保険等加入義務等)第7条の2 受注者は、次の各号に掲げるいずれかの届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。 以下「社会保険等未加入建設業者」という。 )を下請負人としてはならない。 一 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出二 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出三 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。 一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。 )を、受注者が発注者に提出した場合二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人次のいずれかに該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 一 社会保険等未加入建設業者が前項第1号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額二 社会保険等未加入建設業者が前項第2号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出187しなかったとき 当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額(特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。 )の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 第9条 削除(監督員)第10条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。 監督員を変更したときも同様とする。 2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。 )3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。 5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。 この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 (現場代理人等及び主任技術者等)第11条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 これらの者を変更したときも同様とする。 一 現場代理人二 監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者又は監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。 以下同じ。 )三 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。 以下同じ。 )〔注〕 監理技術者補佐は、建設業法第26条第3項ただし書の規定を使用し監理技術者が兼務する場合に使用する。 2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第13条第1項の請求の受理、同条第3項の188決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。 3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。 4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。 5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者又は監理技術者補佐をいう。 以下同じ。 )及び専門技術者は、これを兼ねることができる。 (履行報告)第12条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。 (工事関係者に関する措置請求)第13条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。 )の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 2 発注者又は監督員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。 )その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。 4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。 (工事材料の品質及び検査等)第14条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。 設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。 2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。 以下この条において同じ。 )を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。 この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。 3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。 4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。 5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料につい189ては、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。 (監督員の立会い及び工事記録の整備等)第15条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合するものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合したものを使用しなければならない。 2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。 3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。 4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会いを請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。 5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会いを受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。 この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。 6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本又は工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。 (工事用地の確保等)第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。 )を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。 2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。 )があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。 この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。 (設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請190求したときは、当該請求に従わなければならない。 この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 2 監督員は、受注者が第14条第2項又は第15条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。 3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。 4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。 (条件変更等)第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。 一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと。 二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。 三 設計図書の表示が明確でないこと。 四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。 五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。 2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。 ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。 )をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。 ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合には、次の各号に定めるところによる。 一 第1項の事実が特殊基礎工事に係るもの又は関係法規の改正、行政指導、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第6項に規定する電気事業者、水道法(昭和32年法律第177号)第3条第5項に規定する水道事業者若しくはガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第6項に規定するガス事業者との調整等に起因して発生したものであるときは、発注者と受注者とが協議の上、発注者は、受注者に対して工事内容の変更又は設計図書の訂正を指示し、受注者は、その指示に従う。 二 第1項の事実が受注者の作成等に係る設計、施工方法等に起因して発生したもの(前号に該当するものを除く。 )であり、かつ、工事内容を変更し、又は設計図書を訂正することにより、請負代金の増額を要しないで工事目的物の性能が向上するとき、又は当該性能が低下しないで191請負代金が減額するときは、受注者は、発注者に対してその変更又は訂正を申し出るものとする。 この場合においては、発注者と受注者とが協議の上、発注者は受注者に対して工事内容の変更又は設計図書の訂正を指示し、受注者は、その指示に従う。 三 第1項の事実が受注者の作成等に係る設計、施工方法等に起因して発生したもの(第1号に該当するものを除く。 )であり、かつ、工事内容を変更し、又は設計図書を訂正することにより、請負代金の増額を要するとき、又は工事目的物の性能が低下するときは、その変更又は訂正を行わないものとする。 ただし、当該変更又は訂正を行わなければこの契約の目的を達することができない場合の措置については、発注者と受注者とが協議して定める。 5 前項の規定により工事内容の変更又は設計図書の訂正が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 ただし、その変更又は訂正が同項第3号ただし書の規定により行われたものであるときは、原則として、工期の延長若しくは請負代金の増額又は発注者による必要な費用の負担は、行わないものとする。 (設計図書の変更)第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更させることができる。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (設計図書の変更に係る乙の提案)第19条の2 受注者は、この契約締結後、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等の設計図書の変更について、発注者に提案することができる。 2 発注者は、前項の規定に基づく乙の提案を受けた場合において、提案の全部又は一部が適正であると認められるときは設計図書を変更し、これを受注者に通知しなければならない。 3 発注者は、前項の規定により設計図書を変更した場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変更しなければならない。 (工事の中止)第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。 )であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。 2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。 3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならな192い。 (受注者の請求による工期の延長)第21条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。 発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (発注者の請求による工期の短縮等)第22条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。 2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (著しく短い工期の禁止)第22条の2 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。 (工期の変更方法)第23条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第21条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (請負代金額の変更方法等)第24条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。 (賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第25条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。 1932 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。 以下同じ。 )と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。 以下同じ。 )との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。 3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。 この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。 5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。 6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。 7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。 5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。 一 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 二 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値が195ある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 三 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。 ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。 6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。 (請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第30条 発注者は、第17条から第22条まで、第25条から第27条まで、前条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。 この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (検査及び引渡し)第31条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。 )は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 この場合において、発注者又は検査員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。 3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。 5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。 この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。 6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。 この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。 (請負代金の支払い)196第32条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。 3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。 )の日数から差し引くものとする。 この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (部分使用)第33条 発注者は、第31条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。 3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (前金払及び中間前金払)第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。 )を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。 2 低入札価格調査を受けた者との契約は、前項に記載する前金払の割合について、「10分の4」を「10分の2」に読み替える。 3 受注者は、第1項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。 4 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。 5 受注者は、第1項の規定により前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。 第3項及び前項の規定は、この場合について準用する。 6 受注者は、前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。 この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。 7 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第5項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けている場合には、中間前払金を含む。 以下この条から第36条までにおいて同じ。 )を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができ197る。 この場合においては、第4項の規定を準用する。 8 低入札価格調査を受けた者との契約は、前項に記載する前金払の割合について、「10分の4」を「10分の2」に読み替える。 なお、第5項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは「10分の6」を「10分の4」に読み替える。 9 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第5項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)を越えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。 ただし、本項の期間内に第37条又は第38条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。 10 低入札価格調査を受けた者との契約は、前項に記載する前金払の割合について、「10分の5」を「10分の3」に読み替える。 なお、第5項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは「10分の6」を「10分の4」に読み替える。 11 第9項の超過額が相当の額に達し、これを返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還額を定める。 12 発注者は、受注者が第9項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。 (保証契約の変更)第35条 受注者は、前条第7項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合にはあらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。 2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 3 受注者は、第1項又は第2項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。 4 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。 (前払金の使用等)第36条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。 )、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。 ただし、平成28年4月1日から令和8年3月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。 (部分払)第37条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分に相応する額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。 ただし、この請求は、頭書の回数を超えるこ198とができない。 2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分の確認を発注者に請求しなければならない。 3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。 4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。 この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。 6 部分払金の額は、次の式により算定する。 この場合において第1項の出来形部分に相応する額は、末尾記載の中間支払率により算定する。 部分払金の額≦第1項の出来形部分に相応する額(請負代金額×中間支払率)×(9/10-前払金額/請負代金額)7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「出来形部分に相応する額」とあるのは「出来形部分に相応する額から既に部分払の対象となった出来形部分に相応する額を控除した額」とするものとする。 (部分引渡し)第38条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。 )がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。 2 前項の規定により準用される第32条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。 この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、発注者が前項の規定により準用される第31条第2項の検査の結果の通知をした日から14日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)(第三者による代理受領)第39条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。 2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨が明記されているときは、当該第三者に対して第32条(前条において準用する場合を含む。 )又は第37条の規定に基づく支払いをしなければならない。 199(前払金等の不払に対する工事中止)第40条 受注者は、発注者が第34条、第37条又は第38条において準用される第32条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。 この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (契約不適合責任)第41条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。 )であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。 2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 一 履行の追完が不能であるとき。 二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (発注者の任意解除権)第42条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第44条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (発注者の催告による解除権)第43条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 200一 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。 二 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。 三 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。 四 第11条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。 五 正当な理由なく、第41条第1項の履行の追完がなされないとき。 六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (発注者の催告によらない解除権)第44条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 一 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。 二 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。 三 この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。 四 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。 五 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 六 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 七 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 八 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 九 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下この条において同じ。 )又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下この条において同じ。 )が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。 十 第46条又は第47条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 十一 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。 以下この号において同じ。 )が次のいずれかに該当するとき。 イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下この号において同じ。 )が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。 ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 201ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。 ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 へ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。 )に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 十二 第50条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第45条 第43条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (受注者の催告による解除権)第46条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (受注者の催告によらない解除権)第47条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。 二 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。 ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第48条 第46条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (解除に伴う措置)第49条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。 2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 3 第1項の場合において、第34条の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金及び中間前払金の額(第37条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。 この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、202受注者は、解除が第43条、第44条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が前2条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。 4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。 )があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 5 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。 この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 6 第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 7 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。 (発注者の損害賠償請求等)第50条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。 一 工期内に工事を完成することができないとき。 二 この工事目的物に契約不適合があるとき。 三 第43条又は第44条の規定により工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。 四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。 以下、次条までにおいて同じ。 )の10分の3に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 一 第43条又は第44条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。 二 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225203号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。 )がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。 5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。 6 第2項の場合(第44条第9号及び第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。 )において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。 (談合等不正行為があった場合の違約金等)第50条の2 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。 )の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。 )を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。 以下この条において同じ。 )。 二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者の構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。 )に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。 次号及び次項第2号において同じ。 )において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。 )に入札(見積書の提出を含む。 )が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。 次項第2号において同じ。 )の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5204に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。 二 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 三 前項第4号に該当する場合であって、前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。 四 前項第4号に該当する場合であって、受注者が発注者に入札(見積)心得書第3条の3の規定に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 4 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。 5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (受注者の損害賠償請求等)第51条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を発注者に請求することができる。 ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 一 第46条又は第47条の規定によりこの契約が解除されたとき。 二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 第32条第2項(第38条において準用する場合を含む。 )の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 (契約不適合責任期間等)第52条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第31条第4項又は第5項(第38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。 )の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。 )を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。 )をすることができない。 2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。 ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。 3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 2054 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。 )の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。 7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。 ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。 )について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。 この場合において、前各項の規定は適用しない。 10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。 ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (火災保険等)第53条 受注者は、工事目的物及び工事材料等に設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。 以下この条において同じ。 )を付さなければならない。 2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。 3 受注者は、工事目的物及び工事材料等に第1項の規定による保険以外の保険を付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 (制裁金等の徴収)第54条 受注者がこの契約に基づく制裁金、賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。 (あっせん又は調停)206第55条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による〔 〕建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。 )のあっせん又は調停によりその解決を図る。 〔注〕〔 〕の部分には、「中央」の字句又は都道府県の名称を記入する。 2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第13条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。 (仲裁)第56条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。 (補則)第57条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 207〔別添〕仲裁合意書工 事 名 竹の塚第三団地(建替)第Ⅰ期建設その他工事工事場所 東京都足立区竹の塚1丁目・6丁目○○年○○月○○日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。 管轄審査会名 建設工事紛争審査会管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第25条の9第1項又は第2項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。 令和 年 月 日発注者 住 所氏 名 印受注者 住 所氏 名 印208(裏面)仲裁合意書について1 仲裁合意について仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。 仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。 2 建設工事紛争審査会について建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。 )は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。 また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。 )は国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。 )は各都道府県にそれぞれ設置されている。 審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。 審査会による仲裁は、3人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。 また、仲裁委員のうち少なくとも1人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。 なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。 提案採用型総合評価方式 選択化項目フォーマットに係る説明資料提案採用型総合評価方式において公募資料に添付される≪選択化項目フォーマット≫に係る、記載内容・注意事項等を以下に記載いたします。 入札にあたっては、本書面及び各種入札関係資料をご確認いただきますよう、お願い申し上げます。 記1.選択化項目フォーマット記載内容について2.選択化項目に係る注意事項等について① 入札説明書に添付される【「施工計画」に係る資料(選択化項目一覧)】及び【選択化項目フォーマット資料】を十分確認の上、採用/非採用の判断をすること。 ③ 実施する提案の詳細について不明な事項がある場合は、施工計画書作成時に、別途監督員と協議の上決定すること。 ④ 『提案概要<内容>』に根本的な疑義があり、提案内容の確実な履行ができないと判断する場合、提案を採用しないこと。 以 上本項目の評価項目、評価テーマ、分類、項目名を記載しています。 本項目の<期待する効果>を記載しています。 本項目の<記載仕様書>を記載しています。 本項目の<内容>を記載しています。 ・本項目の<適用範囲>を記載しています。 ・「■」は本公募で適用範囲となります。 ・「□」は本公募で適用範囲外となります。 ※「□」で示している範囲は、本公募の選択化項目としては適用範囲外となりますが、工事受注者が自ら実施することを妨げるものではありません。 本項目の履行確認方法を記載しています。 本項目に留意事項がある場合、こちらに記載しています。 選択化項目フォーマット <資料 品構-1>■ ■ ■・① ② ③ ④ ⑤ ※◆評価項目評価項目 品質管理に係る施工計画及び取組み (構造躯体に係る提案)評価テーマ 施工時のひび割れの制御に係る提案<内容>基礎コンクリートに中庸熱ポルトランドセメント(又は、低熱ポルトランドセメント)を採用する。 基礎・基礎梁等の部材断面の最小寸法が800mm以上の部位において、「温度応力解析(FEM解析)」を実施する。 分類 構造躯体-コンクリート項目名中庸熱ポルトランドセメントの採用及びマスコンクリートにおける温度応力解析の実施◆提案概要基礎および基礎梁のマスコンクリートにおいて内部温度上昇により発生するひび割れを低減させ、躯体品質の向上を図る。 「温度応力解析(FEM解析)」では、断面内部のひび割れ指数を算出し、有害な温度ひび割れ(ひび割れ指数1.0未満)が発生しない事を確認する。 ひび割れ指数1.0以上を確認できない場合は、配合計画の見直しを実施する。 構造体コンクリートの圧縮強度の試験材齢・養生方法・判定基準は「JASS5」(日本建築学会)の21節によるものとし、試験材齢は受注者の検討により定め、監督員の確認を受ける。 コンクリート打設後(型枠脱型後)、ひび割れが無いことを目視確認し、記録する。 原則、中庸熱ポルトランドセメントの採用とする。 供給量等の事情により低熱ポルトランドセメントとする場合は監督員との協議による。 【中庸熱ポルトランドセメントの採用及びマスコンクリートにおける温度応力解析の実施】選択化項目フォーマット <資料 品構-1>公共住宅建設工事共通仕様書(令和元年度版)6章13節 マスコンクリート に規定都市再生機構構造特記基準(令和2年7月版)① 適用する範囲(■:適用範囲 □:適用範囲外)■ □ ② 適用しない範囲・◆監督員による履行確認方法① ② ③ ④※監督員による履行確認が必要な書類は、全て工事受注者が作成のうえ、監督員に提出する。 ◆留意事項≪温度応力解析(FEM解析)≫基礎・基礎梁等のマスコンクリート(一般には部材の最小断面寸法が800mm以上となる部分)―※「工事完了時に受注者の提出する報告書」には本提案を実施したことによる効果についても記載すること。 温度応力解析(FEM解析)報告書の確認。 施工計画書の確認。 材料受け入れ時の品質規格確認。 「施工計画に係る実施状況の確認書(チェックリスト)を用いて現場確認」及び「工事完了時に受注者の提出する報告書の確認」追加項目箇所(任意)住棟以外の附帯工事建物の基礎【中庸熱ポルトランドセメントの採用及びマスコンクリートにおける温度応力解析の実施】選択化項目フォーマット <資料 品質-1>■ ■ ■・① ② ③ ④ ⑤◆評価項目評価項目 品質管理に係る施工計画及び取組み(構造躯体以外に係る提案)評価テーマ 防水に係る施工における品質確保についての具体的な提案外壁開口部廻りへ自閉樹脂塗膜防水を施工(図1~4参照)。 分類 防水項目名 外壁開口部等への塗膜防水の採用◆提案概要外壁開口部周辺からの漏水対策による品質向上。 <内容>ア) 自閉樹脂塗膜防水外壁開口部は躯体開口部全てを示す。 幅200㎜・長さ500㎜以上にて施工する。 上部に庇等のある外廊下・バルコニー等で雨掛かりとなる建具は、下端立上りを含み建具3方H1,100まで実施。 外壁開口部周囲にて、図3の適用範囲以外にひび割れが発生した際には、ひび割れ幅に応じた補修を実施したうえで、自閉樹脂塗膜防水を施工する。 図1:開口部廻り塗布範囲参考図(平面) 図2:開口部廻り塗布範囲参考図(断面)図3:開口部廻り塗布範囲参考図(立面) 図4:開口部廻り塗布範囲参考図(雨掛かり範囲に施工)200㎜程度【外壁開口部等への塗膜防水の採用】選択化項目フォーマット <資料 品質-1>① ② ③ ① 適用する範囲(■:適用範囲 □:適用範囲外)■ □ □ □ ② ■ ① ② ③コンクリート構造体の水平打継部、スリーブ貫通へポリマーセメント系塗膜防水を施工。 <内容>イ)ポリマーセメント系塗膜防水材料受け入れ時の品質規格確認。 イ)ポリマーセメント系塗膜防水水平打継部には、上下200㎜の範囲に施工する。 スリーブ廻りには周囲200㎜の範囲に施工する。 機材の品質判定基準(令和2年7月版)Ⅱ.建築編 2.無機質系塗膜防水材(ポリマーセメント系塗膜防水材) に規定ア)自閉樹脂塗膜防水外壁の開口部全数適用しない範囲PS、MB部は適用範囲外とする。 ◆監督員による履行確認方法施工計画書の確認。 水平打継部スリーブ貫通追加項目箇所(任意)※監督員による履行確認が必要な書類は、全て工事受注者が作成のうえ、監督員に提出する。 ※「工事完了時に受注者の提出する報告書」には本提案を実施したことによる効果についても記載すること。 ◆留意事項―「施工計画に係る実施状況の確認書(チェックリスト)を用いて現場確認」及び「工事完了時に受注者の提出する報告書の確認」【外壁開口部等への塗膜防水の採用】選択化項目フォーマット <資料 品質-2>■ ■ ■・① ② ③ ④ ① ② ③ ④ ⑤◆評価項目評価項目 品質管理に係る施工計画及び取組み(構造躯体以外に係る提案)評価テーマ 防水に係る施工における品質確保についての具体的な提案長尺塩ビシート材:ビニル床シート張り ア)2.5 (エンボス加工,5種)端部シーリング。 分類 防水項目名 長尺塩ビシート及び塗膜防水の採用◆提案概要外壁開口部周辺からの漏水対策による品質向上。 <内容>ア)長尺塩ビシート外廊下、バルコニー及び外階段の床仕上げを長尺塩ビシート仕上げへ変更。 工法は熱溶接とする。 エアコン室外機設置部には、専用のドレンレールを設置。 イ)ウレタン塗膜防水外廊下・バルコニー居室側立上り、外廊下・バルコニー手摺下部及び屋上・庇パラペット天端へウレタン塗膜防水を施工。 ウレタン塗膜防水:X-2構法とする。 居室側立上りの施工個所は図1を参考とする。 バルコニー手摺下部の施工個所は図1を参考とする。 クラックの誘発を有効にする為、目地ピッチを2m以内を基本とし手摺アンカー部も考慮した目地割計画図を作成し実施。 屋上・庇パラペット天端の施工個所は図2を参考とする。 図1:ウレタン塗膜防水施工範囲参考図(居室側立上り部、外廊下・バルコニー手摺下部)図2:ウレタン塗膜防水施工範囲参考図(屋上・庇パラペット天端)【長尺塩ビシート及び塗膜防水の採用】選択化項目フォーマット <資料 品質-2>① □ □ □ □ ■ ■ □ □ ② ① ② ③適用する範囲(■:適用範囲 □:適用範囲外)都市再生機構工事特記基準(令和2年7月版)19章内装工事 2節ビニル床シート、ビニル床タイル及びゴム床タイル張り に規定9章防水工事 5節ウレタンゴム等塗膜防水及びゴムアスファルト系塗膜防水機材の品質判定基準(令和2年7月版)Ⅱ.建築編 1.ウレタン塗膜防水材(バルコニー等床防水) に規定機構住宅標準詳細設計図集第2版 AE-501-2に規定ア)長尺塩ビシート外廊下床仕上バルコニー床仕上外階段床仕上イ)塗膜防水ー外廊下・バルコニー居室側立上り外廊下手摺下部バルコニー手摺下部屋上・庇パラペット天端追加項目箇所(任意)※監督員による履行確認が必要な書類は、全て工事受注者が作成のうえ、監督員に提出する。 ※「工事完了時に受注者の提出する報告書」には本提案を実施したことによる効果についても記載すること。 ◆留意事項適用しない範囲◆監督員による履行確認方法施工計画書の確認。 材料受け入れ時の品質規格確認。 「施工計画に係る実施状況の確認書(チェックリスト)を用いて現場確認」及び「工事完了時に受注者の提出する報告書の確認」ー【長尺塩ビシート及び塗膜防水の採用】選択化項目フォーマット <資料 環境-3>■ ■ ■・① ② ③ ④ ⑤防音シート参考仕様:・防音シートの防音効果は、概ね10~20㏈(A)低減を基準とすること。 作業性・安全性を考慮して防音シートを設置する箇所の足場には、安全な作業が可能な作業照度が確保できる照明設備を設置すること。 防音シートを設置する足場は、必要な足場仮設の強度計算及び確認を適切に実行し、必要に応じて壁つなぎの増設・補強等の対策を講じること。 防音シートの設置期間は、足場養生開始から足場解体までとする。 ◆提案概要近隣周辺への騒音抑制、粉塵飛散防止による近隣環境配慮。 <内容>外部足場に防音シートを設置。 (設置範囲は適用範囲による)◆評価項目評価項目 工事現場における 環境配慮に係る施工計画及び取組み評価テーマ 近隣周辺環境への騒音、振動、粉塵等に対する対応の提案・材質:厚さ1.0㎜ 高強力ポリエステル基布、塩化ビニル樹脂コーティング同等品とし、特殊防炎配合を施しているものとすること。 ・オーバーラップ部分を重ねることで密閉性を確保し、防音性能を高めること。 分類 仮設工事項目名 外部足場に防音シートを設置【外部足場に防音シート設置】選択化項目フォーマット <資料 環境-3>① □ □ ■ ■ □ □ ② ■ ① ② ③ー仮設計画書の確認。 総合仮設図の確認。 「施工計画に係る実施状況の確認書(チェックリスト)を用いて現場確認」及び「工事完了時に受注者の提出する報告書の確認」※監督員による履行確認が必要な書類は、全て工事受注者が作成のうえ、監督員に提出する。 ※「工事完了時に受注者の提出する報告書」には本提案を実施したことによる効果についても記載すること。 ◆留意事項◆監督員による履行確認方法適用する範囲(■:適用範囲 □:適用範囲外)追加項目箇所(任意)適用しない範囲適用範囲はB1棟に限り、C棟には適用しない。 外部足場南面東面西面北面図示(右図による)適用範囲図2章仮設工事 1節共通事項公共住宅建設工事共通仕様書(令和元年度版)【外部足場に防音シート設置】選択化項目フォーマット <資料 環境-15>■ ■ ■・・ア)① ② ③ ④イ)① ② ③ ④ ⑤ 屋外広告物条例等、各種法令・条例申請代行対応に関しては内容に含めること。 に記載の仮囲い範囲面積の約50%に適用。 維持・管理は植栽専門業者に委託をした上で管理を行う。 常緑の植物を採用することとし、植物に関しては一定期間ごとに植替えを実施。 ※植替え時期に関しては植栽専門業者監修のもと、監督員協議の上実施。 仮囲いデザインシート貼仮囲い成形鋼板へデザインシート貼りの実施。 に記載の仮囲い範囲面積の約75%に適用。 ※各地域の条例等により掲載可能な面積やデザイン(配色・イメージ・宣伝の有無等)が限られている場合には適用可能な範囲に準じて実施すること。 参考仕様:インクジェットシート貼 塩ビ再剥離材+UVマットラミネートデザイン製作、貼り・剥離施工は監督員協議の上、専門業者に委託し実施すること。 仮囲い成形鋼板へ緑化パネルの設置。 分類 仮設工事項目名 仮囲い緑化等による近隣環境への配慮及びイメージアップ◆提案概要工事現場の仮囲いの緑化等により、近隣住民及び通行人に対する修景や癒し効果をもたらすことにより近隣環境配慮の向上。 <内容>工事期間中仮囲い壁面緑化、又は仮囲いデザインシート貼の実施。 仮囲い壁面緑化◆評価項目評価項目 工事現場における 環境配慮に係る施工計画及び取組み評価テーマ その他工事現場における地球環境配慮への具体的な取組み【仮囲い緑化等による近隣環境への配慮及びイメージアップ】選択化項目フォーマット <資料 環境-15>① 適用する範囲(■:適用範囲 □:適用範囲外)□ □ □ □ □ ■ □ □ □ ② ■ ① ② ③総合仮設図の確認。 適用しない範囲適用範囲はC棟に限り、B1棟には適用しない。 ◆監督員による履行確認方法仮設計画書の確認。 「施工計画に係る実施状況の確認書(チェックリスト)を用いて現場確認」及び「工事完了時に受注者の提出する報告書の確認」※監督員による履行確認が必要な書類は、全て工事受注者が作成のうえ、監督員に提出する。 ※「工事完了時に受注者の提出する報告書」には本提案を実施したことによる効果についても記載すること。 ◆留意事項ー追加項目箇所(任意)<道路境界面に壁面緑化を実施>南面北面西面東面<道路境界面にデザインシート貼りを実施>南面北面西面東面第2章仮設工事 3節仮設物 に規定都市再生機構工事特記基準(令和2年7月版)【仮囲い緑化等による近隣環境への配慮及びイメージアップ】選択化項目フォーマット <資料 維持-1>■ ■ ■・ ・① ② ③◆提案概要◆評価項目評価項目 維持管理性の向上に係る施工計画及び取組み評価テーマ その他維持管理性の向上に係る具体的な提案分類 防音・遮音-屋内項目名 ソフトクローズ機構の採用扉本体の衝撃低減による、破損防止及び建具調整手間削減等の維持管理性向上。 扉開閉時の衝撃音を削減、指はさみ防止等の安全性確保による、居住環境向上。 <内容>住戸内、内装建具全数(対象箇所については参照)にソフトクローズ機構を採用。 引戸式の建具は、ソフトクローズ機構が戸先・戸尻の両側についた「ダブルクローズ」仕様とソフトクローズ機構は、引込み機能を有する物とする。 する。 【ソフトクローズ機構の採用】選択化項目フォーマット <資料 維持-1>① 適用する範囲(■:適用範囲 □:適用範囲外)■ ■ □ ② □ ① ② ③ ④公共住宅建設工事機材の品質・性能基準(令和元年度版)1.(6)各住戸玄関扉用及び内装扉用ドアクローザ公共住宅建設工事共通仕様書(令和元年度版)第16章建具工事第7節木製建具 第8節建具用金物都市再生機構工事特記基準(令和2年7月版)第16章建具工事第7節木製建具 第8節建具用金物施工計画書の確認。 住戸内内装建具:開戸住戸内内装建具:引戸追加項目箇所(任意)適用しない範囲家具扉は除く(造作家具、既製品家具共)◆監督員による履行確認方法ー製作図の確認。 材料受け入れ時の品質規格確認。 「施工計画に係る実施状況の確認書(チェックリスト)を用いて現場確認」及び「工事完了時に受注者の提出する報告書の確認」※監督員による履行確認が必要な書類は、全て工事受注者が作成のうえ、監督員に提出する。 ※「工事完了時に受注者の提出する報告書」には本提案を実施したことによる効果についても記載すること。 ◆留意事項【ソフトクローズ機構の採用】選択化項目フォーマット <資料 電気-1>■ ■ ■・① ②二重確認を行うことによる大幅な手戻り工事の防止せっこうボード剥がし・張り直し、配線敷設のやり直し等手戻り工事の防止<内容>住戸内電灯配線工事において、通線工事完了後、内装工事(せっこうボード張り等)完了後、配線器具取付工事の着手前に、中間時の電気回路の絶縁抵抗試験を完成検査と別に行う事。 住戸内分電盤の全ての分岐電気回路について行い、測定結果表に整理する事。 ◆提案概要◆評価項目評価項目 住戸内電灯配線工事におけるケーブル損傷有無の二重確認評価テーマ 誤作業防止のための品質管理について具体的な提案分類 電気項目名 住戸内電灯配線工事におけるケーブル損傷有無の二重確認【住戸内電灯配線工事におけるケーブル損傷有無の二重確認】選択化項目フォーマット <資料 電気-1>① 適用する範囲(■:適用範囲 □:適用範囲外)■ □ ② □ ① ② ・◆留意事項ー公共住宅建設工事共通仕様書(令和元年度版)電気編 第2編電力設備工事 第2章施工第10節ケーブル配線公共住宅建設工事共通仕様書(令和元年度版)※監督員による履行確認が必要な書類は、全て工事受注者が作成のうえ、監督員に提出する。 電気編 第2編電力設備工事 第2章施工第18節施工の立ち合い及び試験「施工計画に係る実施状況の確認書(チェックリスト)を用いて現場確認」及び「工事完了時に受注者の提出する報告書の確認」※「工事完了時に受注者の提出する報告書」には本提案を実施したことによる効果についても記載すること。 追加項目箇所(任意)適用しない範囲◆監督員による履行確認方法施工要領書による、配線工事方法の確認。 住戸内分電盤の分岐電気回路全て【住戸内電灯配線工事におけるケーブル損傷有無の二重確認】選択化項目フォーマット <資料 機械-1>■ ■ ■① ②① ② ③ ④脈動水圧試験を実施することにより、通常の静水圧試験のみでは発見が困難な差込み不足や釘打ち抜きなどによる漏水の早期発見が可能◆提案概要脈動水圧による試験の後、通常の静水圧による試験(0.75MPa)を実施する事。 管理開始後に漏洩が生じないよう従来の水圧試験に加え、脈動水圧試験を行うことにより品質を向上<内容>住戸内給水・給湯配管(樹脂管)に対し、配管工事完了後に仕様書に明記されている通常の静圧試験に加え、脈動水圧による試験を行う事。 水圧を脈動させるテストポンプの設定圧力は最高圧0.75MPaとし、最低圧との圧力差0.59MPaを確保のうえ、脈動サイクル24回/分、試験時間は60分以上とする事。 配管工事施工要領書に脈動水圧試験の実施方法を記載し、実施結果を監理記録に記録する事。 ◆評価項目評価項目 住戸内樹脂管の脈動ポンプによる水圧試験の実施評価テーマ 試験検査方法に係る品質管理についての具体的な提案分類 機械項目名 住戸内樹脂管の脈動ポンプによる水圧試験の実施【住戸内樹脂管の脈動ポンプによる水圧試験の実施】選択化項目フォーマット <資料 機械-1>① 適用する範囲(■:適用範囲 □:適用範囲外)■ □ ② □ ① ② ・工事受注者による施工要領書の確認◆監督員による履行確認方法公共住宅建設工事共通仕様書(令和元年度版)機械編 第2編共通工事 第2章配管工事第9節試験「施工計画に係る実施状況の確認書(チェックリスト)を用いて現場確認」及び「工事完了時に受注者の提出する報告書の確認」※「工事完了時に受注者の提出する報告書」には本提案を実施したことによる効果についても記載すること。 ◆留意事項ー住戸内給水・給湯配管全て(樹脂管)※監督員による履行確認が必要な書類は、全て工事受注者が作成のうえ、監督員に提出する。 追加項目箇所(任意)適用しない範囲【住戸内樹脂管の脈動ポンプによる水圧試験の実施】
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