2025年度及び2027年度課題別研修「マルチセクターで取り組む食を通じた栄養改善(B)」に係る研修委託契約(ランプサム契約)(25a00439)(901KB)

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business 発注機関
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東京都
calendar_today 公開日
2025年08月15日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
2025年度及び2027年度課題別研修「マルチセクターで取り組む食を通じた栄養改善(B) 」に係る研修委託契約(ランプサム契約) (25a00439)(901KB) 参加意思確認公募次のとおり、参加意思確認書の提出を招請する公募を実施します。 2025年8月15日独立行政法人国際協力機構本部 契約担当役 理事1. 業務名称:2025 年度及び 2027 年度課題別研修「マルチセクターで取り組む食を通じた栄養改善(B)」に係る研修委託契約(ランプサム契約)(調達管理番号:25a00439)2. 参加意思確認書の提出方法:(1)提出期限: 2025年8月29日(月)(2)提出先: 独立行政法人国際協力機構 国際協力調達部契約推進第三課(3)提出方法:電子メール(メールアドレス:e-sanka@jica.go.jp)詳細は「参加意思確認公募実施要領」参照3. その他「参加意思確認公募実施要領」のとおり以 上1 2参加意思確認公募実施要領件名:2025年度及び2027年度課題別研修「マルチセクターで取り組む食を通じた栄養改善(B)」に係る研修委託契約(ランプサム契約)(調達管理番号:25a00439)2025年8月15日独立行政法人国際協力機構国際協力調達部3独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。 )は 「2025年度及び2027年度課題別研修「マルチセクターで取り組む食を通じた栄養改善(B)」に係る研修委託契約(ランプサム契約)」について、参加意思確認書の提出を招請する公募を実施します。 参加意思確認公募とは、該当の業務を唯一履行できると特定した者(以下「特定者」という。 )との随意契約を想定する契約について、調達手続きの透明性、競争性を確保するため、機構が特定者のほかに契約を実施可能で、参加の意思がある者の有無を確認する制度です。 期限までに本公募への応募者がいなければ、機構は特定者を契約相手方として手続きを開始します。 応募者がいる場合、機構は応募者が応募要件を満たすか審査し、満たしている場合は指名競争手続きに移行します。 本研修委託業務契約は、2025年度、2027年度に実施する研修全体を対象とします。 2025年度案件を受託した者とは、業務実施状況に特段の問題がない限り、2027年度まで案件継続契約を行います(ただし、研修対象国の状況等予期しない外部条件の変化が生じた場合を除きます)。 また、契約は、年度毎に、業務量、価格等について見直しを行なったうえで締結します。 本研修委託業務契約の履行期間は現時点の想定で下記の通りです。 2025年11月14日~2026年3月23日(2025年度)2027年11月上旬~2028年3月中旬(2027年度継続契約)1.提出先独立行政法人国際協力機構 国際協力調達部 契約推進第三課電子メールアドレス:e-sanka@jica.go.jp2.提出期限2025年8月29日(金)正午(必着)3.提出書類(1)参加意思確認書(別紙2参照)(2)基本的要件に関する書類1)令和07・08・09年度全省庁統一資格審査結果通知書(写)2)資本的関係又は人的関係に関する申告書書(該当なしの場合も提出します。 )(※)3)共同企業体を結成するときは、以上に加えて以下を提出ください。 ・共同企業体結成届(※)・共同企業体を構成する社(構成員)の資格確認書類(上記(2)1)、2))※(2)2)・3)の※様式は以下URLよりダウンロードしてください。 https://www.jica.go.jp/about/announce/manual/form/domestic/op_tend_evaluation.html2 / 1544.提出方法上記2.の提出期限までに、上記1.の電子メールアドレス宛に、電子データでのご提出をお願いいたします。 メール件名:【提出】(調達管理番号)_(法人名)_参加意思確認書<提出時の留意事項>・当機構のメールシステムのセキュリティ設定上、zip形式のファイルが添付されメールは受信不可となりますので、他の形式でお送りください。 これにより難い場合は、上記1.の連絡先までお問い合わせください。 ・当機構からのメールを受信できるよう、当機構のドメイン(jica.go.jp)またはメールアドレスを受信できるように設定してください。 メールを送付後、受信完了の連絡が無い場合は上記電子メールアドレスにお問合わせください。 5.審査結果の通知2025年9月1日(月)正午以降に電子メールにて連絡します。 6.応募要件を満たさない場合の理由請求(1)期限:2025年9月5日(金)正午まで(2)請求方法:上記1.の電子メールアドレス宛に、ご連絡をお願いいたします。 メール件名:【提出】(調達管理番号)_(法人名)_理由請求(3)回答方法:10営業日以内を目途に回答7.その他関連情報(1)業務の目的・内容別紙1業務仕様書(案)のとおり(2)特定者① 本研修の背景・経緯およびアフリカ地域をはじめマルチセクター間での栄養改善に関する最新の課題や動向を把握しており、過年度の帰国研修員/講師との人材ネットワークを活用して、来日前・本邦研修・在外補完研修と一貫して対象国の栄養課題の状況・ニーズに応じた効果的な研修が実施可能であること。 ② 研修を実施するために必要な調整能力、ファシリテーション能力を備えており、研修効果を最大限に引き出し、研修目標を達成するための高い能力を備えていること。 3 / 155(3)応募要件以下要件を満たしている者。 1)基本的要件I. 消極的資格制限以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則(調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。 また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供すること含む。 以下同じ。 )となることを認めません。 参加意思確認書の提出時に何らかの文書の提出を求めるものではありませんが、必要に応じ、契約交渉の際に 確認させて頂きます。 1) 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成 11 年法 律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。 2) 「独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程」(平成 24 年 規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。 3) 「独立行政法人国際協力機構契約競争参加資格停止措置規程」(平成 20 年規 程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者具体的には、以下のとおり取り扱います。 ① 参加意思確認書の提出日に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。 ② 参加意思確認書の提出日の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉順位決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。 ③ 契約相手確定日(契約交渉順位決定日)の翌日以降に措置が開始される場 合、競争から排除しない。 ④ 参加意思確認書の提出日以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。 II. 積極的資格制限契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。 1) 全省庁統一資格令和 07・08・09 年度全省庁統一資格を有すること。 2) 日本登記法人日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。 3) 資本関係又は人的関係(様式に必要事項を記入)参加意思確認書を提出しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが、共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。 )。 a)資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ① 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社をいう。 ②において同じ。 )と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。 ②において同じ)の関係にある場合② 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合b)人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし①については、会社等(会社法施 行規4 / 156則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等を いう。 以下同じ。 )の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第 4号に規定する再生手続きが存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成1 4年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。 )である場合を 除く。 ① 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役 員のうち、次に掲げる者をいう。 以下同じ。 )が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合i. 株式会社の取締役。 ただし、次に掲げる者を除く。  会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 会社法第2条第15号に規定する社外取締役 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を遂行しないこととされている取締役ii. 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役iii. 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。 )の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を遂行しないこととされている社員を除く。 )iv. 組合の理事ⅴ. その他業務を遂行する者であって、ⅰからⅳまでに掲げる者に準ずる者② 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は 会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。 )を現に兼ねている場合③ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合c)その他競争の適正さが阻害されると認められる場合組合(共同企業体を含む。 )とその構成員が同一の競争に参加している場合その他上記a)又はb)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 ※留意事項:参加意思確認書を提出しようとする者の間で競争参加意思等の確認・相談を行うことは原則として認めていませんが、上記の資本関係又は人的関係に 基づく競争参加制限を回避する目的で当事者間で連絡を取ることは、これに抵触するものではありません。 5)利益相反の排除該当なし。 (4)情報の公表について競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。 また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。 詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。 (URL:https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/corporate.html)本公示への参加をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。 (ア)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表1) 公表の対象なる契約相手方取引先5 / 157次のいずれにも該当する契約手方を対象とします。 a) 当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していることb) 当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の3分の1以上を占めていること2) 公表する情報a) 対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名b) 直近3か年の財務諸表における当機構との間の取引高c) 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合d) 一者応札又は応募である場合はその旨3) 情報の提供方法契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。 (イ)関連公益法人等にかかる情報の公表契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第13章第6節に規定する関連公益法人等に該当する場合には、同基準第13章第7節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。 (5)その他1)提出期限を過ぎて提出された参加意思確認書等は無効とします。 また、提出期限以降における参加意思確認書等の差替え及び再提出は認めません。 2)参加意思確認書等の作成に係る費用は、提出者の負担とします。 3)参加意思確認書等は、本件審査の目的以外に使用しません。 4)契約相手先以外の参加意思確認書等電子データについては、機構が責任をもって削除します。 5)参加意思確認書等に含まれる個人情報等については、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)」に従い、適切に管理し取り扱います。 6)応募要件を満たさないと認められた者は、その理由について説明を求めることができますので、ご要望があれば「6.応募要件を満たさない場合の理由請求」をご参照ください。 7)審査の結果、競争手続き(指名競争入札(総合評価落札方式))に移行する場合の日時、場所等の詳細は、応募要件を満たす者及び特定者に対して、別途連絡します。 8)指名競争入札(総合評価落札方式)は、JICA 電子入札システムでの入札を行うためには、以下の準備及び期間が必要となりますので、初めての方はお早めにご準備ください。 ①認証局発行の IC カード及びカードリーダーの準備 詳細はJICAウェブサイトに掲載の操作マニュアル「操作マニュアル(設定~利用 者登録)」をご参照ください。 IC カードの発効には認証局によりますが、 2~4 週間かかります。 【JICAウェブサイト 電子入札システム ポータルサイト】https://www.jica.go.jp/about/announce/notice/ebidding.htmlregistration_manual.pdf(操作マニュアル(設定~利用 者登録))②団体情報の登録及び「業者番号」の入手 電子入札システムでの利用者登録に「業者番号」が必要です。 業者番号発行にはJICA の団体情報登録が6 / 158必要であり、登録がない場合はあらかじめ団体登録手続きが必要 となります。 なお、同登録には、7~10 営業日かかります。 【 JICA ウ ェ ブ サ イ ト 団 体 情 報 登 録 】https://www.jica.go.jp/about/announce/notice/organization/index.html9)なお、電子入札システムの対応が困難である場合は、参加意思確認書提出時にその旨をメールでご連絡ください。 以 上別紙1:業務仕様書(案)別紙2:参加意思確認書7 / 152025年度及び2027年度課題別研修「マルチセクターで取り組む食を通じた栄養改善(B)」に係る研修委託契約(ランプサム契約)業務仕様書(案)以下の記載は、2025年度に係るものである。 2027年度については、「参加意思確認公募実施要領 」P.3より7.その他関連情報(3)応募要件を参照。 2027年度の実施期間は受注者と調整の上決定する。 1. 研修コース概要(1)研修コース名「マルチセクターで取り組む食を通じた栄養改善(B)」(2)研修期間(予定)【遠隔研修】2025年12月15日~12月17日【本邦研修】2026年1月14日~2月13日【在外補完研修(マダガスカル)】2026年2月14日~2月25日(3)研修員(予定)1)受入人数:8名(国別上乗せ3名を含む。 定員は12名)2)研修対象国:マダガスカル、セネガル、カメルーン、ブルキナファソ、コンゴ民主共和国※2027年度の割当国は要望調査の結果によって決定される。 3)対象組織:栄養改善事業を行う中央・地方政府機関。 栄養改善に向けたマルチセクターでの取り組みを念頭に、農業だけでなく保健、水と衛生、教育関係者も対象とする。 4)研修員資格要件:① 職位:栄養改善に関わる中央・地方政府機関の行政官② 職務経験:当該分野で3年以上の経験があること③ 語学:研修で使用する言語について十分な能力があること④ 学歴:大学卒業または同等の学力を有する者⑤ 年齢:30歳~45歳であることが望ましい⑥ 健康:心身ともに健康な者⑦ JICA技術協力プロジェクトまたはIFNA1等に参画している者、或いは関わる予定の者が望ましい。 1 IFNA:Initiative for Food and Nutrition Security in Africa(食と栄養のアフリカ・イニシアチブ)IFNA | Initiative for Food and Nutrition Security in Africa参加意思確認公募 別紙1「業務仕様書(案)9 8 / 15(4)研修使用言語フランス語(5)研修の背景・目的近年、国際社会では栄養改善への関心が高まっており、2015年に採択された「持続可能な開発目標(SDGs)」においても「飢餓を撲滅し食料安全保障と栄養改善を達成し、持続可能な農業を促進させる」ことが達成目標の一つとして掲げられた。 この流れのなかで、我が国は 2016 年に開催された「第 6 回アフリカ開発会議(TokyoInternational Conference on African Development:TICAD VI)」 において「食と栄養のアフリカ・イニシアチブ(Initiative for Food and Nutrition Security inAfrica)(以下、IFNA)」の発足を宣言した。 IFNA は、アフリカ各国と支援機関がより連携を深めることで、現場での具体的な取組みを促進し、栄養改善に向けた目標の達成を支援するものである。 2019年8月にはTICAD7で全アフリカの子ども2億人の栄養改善に向けてIFNAの全アフリカ展開をコミットする「IFNA横浜宣言2019」が採択された。 また、2021年12月に東京で開催された栄養サミットにおいても、2030年までの栄養不良解消に向けた国際社会のコミットメント「東京栄養宣言(グローバルな成長のための栄養に関する東京コンパクト)」が採択された。 栄養不良状態の改善を実現するためには、人々が必要な栄養素を含む食料の量と多様性を確保するための農業・農村開発の取組や、適切な消費を促す保健・教育分野での栄養改善の啓発、食べたものが適切に吸収されるための衛生状況の改善など、マルチセクターでの取り組みが必要であり、ジェンダーや社会文化的な衡平性に十分配慮しつつ、各分野で栄養に配慮した取組(栄養センシティブ化)を行っていくことが重要である。 JICAは、栄養改善に取り組む中央および地方政府機関の行政官を対象に、食を中心としたマルチセクターの取り組みを促進する栄養改善プログラムを計画、実施、管理するために必要な知識と能力を強化することを目的に本コースを実施する。 研修員は、国際的な栄養改善の動向に係る知識、農業生産性の向上や農村部の生活改善などの我が国の経験を含め、食を通じた栄養改善に有効な方法や取組み事例を講義、視察等を通じて学ぶ。 そして、本コースで得た知識をもとにアクションプランを作成し、帰国後に所属部署における栄養改善のための取組を推進することが期待される。 (6)案件目標研修員がマルチセクターによる食を通じた栄養改善プログラムを計画、実施、管理するために必要な知識と能力を習得する。 (7)単元目標(アウトプット)1)研修員は自国の栄養改善における課題を明確化し、栄養不良に関して基礎的な説明ができる。 10 9 / 152)研修員は食を通じた栄養改善に有効な方法、取り組みについて説明ができる。 3)研修員はマルチセクトラルのアプローチ、取り組みについて説明ができる。 4)研修員は栄養改善に向けた実際の活動や日本の経験について説明ができる。 5)1)から4)を踏まえ、研修員は食を通じた栄養改善を実施・促進するためのアクションプランを、自身の職務範囲を鑑みて策定する。 (8)研修内容1)研修項目本コースは、遠隔研修、本邦研修の2つのプログラムから構成される。 【遠隔研修】① インセプションレポートの作成・ 研修員による現状の整理及び分析・ 研修員所属先による本邦研修成果活用策の検討② インセプションレポート発表会に向けた発表資料の準備③ マルチセクターのアプローチに基づく食を通じた栄養改善について、研修員は遠隔形式の講義や動画教材の視聴を通じて基礎的な知識を習得する。 ④ 帰国研修員総会本研修の帰国研修員を対象として優良事例の発表や国または年度毎のネットワーク構築を行う。 【本邦研修】以下の単元目標に沿って研修を実施する。 単元目標 想定される研修項目1 研修員は自国の栄養改善における課題を明確化し、栄養不良に関して基礎的な説明ができる。 各国の栄養不良状況における課題分析、栄養に関する基礎知識および栄養不良の現状と要因に係る講義・演習・討議2 研修員は食を通じた栄養改善に有効な方法、取り組みについて説明ができる。 Nutrient-focused Food AccessImprovement Approach (NFA)、栄養素の需給バランスに応じた作物選定等のツール・手法に係る講義・演習・討議3 研修員はマルチセクトラルのアプローチ、取り組みについて説明ができる。 (1) マルチセクトラルな栄養改善の方法・取り組み① 日本の栄養改善の歴史と変遷② 生活改善アプローチ③ 給食、学校菜園、食育活動④ WASH4 研修員は栄養改善に向けた実際の活動や日本の経験について説明ができる。 11 10 / 15(2) 実際の活動や日本の経験学校訪問、帰国研修員による優良事例の共有5 1から4を踏まえ、研修員は食を通じた栄養改善を実施・促進するためのアクションプランを自身の職務範囲を鑑みて策定する。 各研修員の任地の実態に即した栄養改善を実施・促進するための具体策・事業案の策定に係る演習・討議2)研修方法ア.講義テキスト・レジュメ等を準備し、視聴覚教材を利用して、研修員の理解を高めるように工夫する。 また、JICAの有する技術協力コンテンツ等の研修教材を積極的に活用しながら講義を進める。 イ.演習/実習講義との関連性を重視し、テキストを参照しながら講義で学んだ内容の確認ができるようにすると共に、応用力も養えるように工夫し、帰国後の実務により役立つことを目指す。 ウ.見学・研修旅行講義で得られた知見をもとに関係者との意見交換を通じて、事業実施において実践可能な知識・技術を習得できるように努める。 日本の具体的な事例見学を通じて、より適応範囲の広い技術が習得できるよう工夫する。 エ.討議講義との関連性を重視し、テキストを参照しながら講義で学んだ内容の確認と応用力を養えるように工夫し、帰国後の実務により役立つことを目指す。 そのために、活発な議論を導くことができるよう工夫する。 オ.レポートの作成・発表各レポートの作成・発表にあたっては、各研修員の問題意識について研修員・日本側関係者間で相互理解を深めるよう配慮し、あわせて帰国後の問題解決能力を高めるように指導する。 また、各レポートの狙いは以下の通り。 ① インセプションレポート自国の抱える栄養課題に関する課題と研修員の所属する組織、業務内容について、各研修員が来日前に分析・記述した報告書であり、本レポート作成を通じて、本邦研修の参加に向けての動機付け・問題意識の明確化を目指す。 ② デイリー/ウィークリーレポート(または、理解度チェックテスト)日次または週次にて、研修項目の整理や研修項目と課題分析との関連12 11 / 15性、また追加的な質問等を取りまとめる。 それによって、研修内容の定着並びに研修員からJICA・本契約の相手先への研修に係るフィードバックの機会確保を目指す。 ③ アクションプラン本邦研修で学んだ知識やノウハウの要点と自国での適用方法について取り纏めたものとする。 アクションプランは帰国後に研修員の所属組織・関係機関において今後展開される栄養改善推進に向けた政策・戦略・制度の整備等やコミュニティ・レベルによる活動のアイデアとして活用されることが期待される。 3)当機構が実施するプログラムア.集合ブリーフィング(0.5日)来日時事務手続き、滞在諸手当の支給手続き等についての説明を、通常来日の翌日に実施する。 イ.プログラムオリエンテーション(0.5日)技術研修に先立ち、コースの目的・日程・内容及び方法等につき、説明の上、周知徹底を図り、併せて研修員の要望等を徴取する。 ウ.評価会・閉講式(0.5日)研修の修了に際し、研修全般の効果を確認し、また今後の研修改善の参考資料とするため、研修員から研修の内容、その他について意見を聴取する。 また評価会実施後に、同研修場所にて修了式を実施する。 2. 委託業務の内容(1)契約履行期間(予定)2025年11月14日~ 2026年3月23日(この期間には、事前準備・事後整理期間を含む)(2)業務の概要本研修委託業務を受託した法人等は、各研修員が上記「1.研修コース概要」の(6)案件目標(7)単元目標を達成できるよう、(8)研修内容に沿って、以下に示す業務を行う。 (3)詳細遠隔研修1)研修開始に際して必要となる研修員への連絡・指示・質問回答2)インセプションレポート内容の分析、同レポート精度向上のための研修員への追加情報提供・追記依頼及び調整3)一部研修を遠隔で実施するための手配、準備、実施(帰国研修員への連絡13 12 / 15含む)4)事前接続確認(必要である場合)本邦研修1)研修日程調整及び研修日程表の様式(mitumori_03.xlsx)を用いた日程案の作成2)講師・見学先・実習先の選定3)講義依頼、講師派遣等依頼及び教材作成依頼文書の作成・発信4)教材の複製や翻訳についての適法利用の確認5)講師・見学先への連絡・確認6)JICA、省庁、他関係先等との調整・確認7)講義室・会場等の手配8)使用資機材の手配9)テキストの選定と準備(翻訳・印刷業務含む)10)講師への参考資料(テキスト等)の送付11)講師からの原稿等の取付、配布等の調整、教材利用許諾範囲の確認及びJICAへの報告12)講師・見学先への手配結果の報告13)研修監理員との連絡調整14)コースオリエンテーションの実施15)研修員の技術レベルの把握16)研修員作成のレポート等の評価17)研修員からの研修分野に関する質問への回答18)研修旅行同行依頼文書の作成・発信19)評価会、討論会(各種レポート発表会含む)の準備、出席20)閉講式実施補佐21)研修監理員からの報告聴取22)講義・見学謝金支払い、明細書送付を含む諸経費支払い手続き23)業務完了報告書作成24)関係機関への礼状の準備・発信、資材資料返却25)在外補完研修の同行および実施補助26)一部研修を遠隔で実施するための手配、準備、実施3. 成果品提出日業務完了報告書及び精算報告書(証憑書類を含む):提出期限2025年3月6日4. 留意事項(1) 研修実施の運営にかかる教材・テキストの翻訳・製本の手配については、原則本業務受託者が行うこととする。 14 13 / 15(2) 本業務概要は予定段階のものであり、詳細については変更となる可能性がある。 (3) 本研修においては、JICA 経済開発部の国際協力専門員が研修内容の企画・検討・運営全般において指導予定のため、JICA経済開発部、JICA 筑波等の JICA 内関係部門等の意向・指示を都度踏まえつつ、密に連携・情報共有しながら業務を実施すること。 (4) 研修員受入事業及び研修委託契約の概要を含む研修委託契約の各種ガイドライン、見積書作成、契約書等については、以下JICA HPを参照すること。 https://www.jica.go.jp/activities/schemes/tr_japan/guideline.html(5) ランプサム(一括確定額請負)型の対象業務:本業務においては、在外補完研修に係る航空運賃以外を対象としてランプサム(一括確定額請負)型の対象業務とする。 在外補完研修に係る航空運賃は、見積取得時から実際の購入時期までの価格変動が大きいため、研修実施経費積上方式として、研修実施完了後に業務完了報告書及び経費精算報告書を提出頂き、領収書等の支払根拠に基づき実費精算を行うこととする。 15 14 / 15※1 共同企業体を結成する場合においては、共同企業体構成員全ての参加意思確認書を共同企業体代表者がまとめて提出してください。 ※2 代表者役職と、契約書署名欄に記載される役職が異なる場合に記入してください。 例)代表者役職「代表理事」、契約署名欄に記載される役職「理事長」※3 代理人の場合には、委任状の提出が必要です。 委任状様式は以下 URL の「競争参加資格の確認・結果通知」よりダウンロードしてください。 https://www.jica.go.jp/about/announce/manual/form/domestic/op_tend_evaluation.html※4 会社住所と異なる場合にご記入ください。 参加意思確認書年 月 日独立行政法人国際協力機構契約担当役 理事 殿住所:商号又は名称:代表者役職・氏名:【契約書署名欄に記載される役職: 】※2【代理人の役職・氏名: 】※3(担当者氏名: )(電話: )(E-mail: )(文書送付先住所: )※4〇〇〇〇年〇月〇日付で公示のありました「〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇業務」(調達管理番号△△a△△△△△)について、応募要件を満たしており、参加を希望します。 別紙:提出書類(基本的要件に関する書類)以上_________________________________________16  15 / 15参加意思確認書年 月 日独立行政法人国際協力機構契約担当役 理事 殿住所: 商号又は名称: 代表者役職・氏名:【契約書署名欄に記載される役職: 】※2【代理人の役職・氏名:】※3(担当者氏名: )(電話:)(E-mail: )(文書送付先住所: )※4〇〇〇〇年〇月〇日付で公示のありました「〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇業務」(調達管理番号△△a△△△△△)について、応募要件を満たしており、参加を希望します。 別紙:提出書類(基本的要件に関する書類)以上_________________________________________※1 共同企業体を結成する場合においては、共同企業体構成員全ての参加意思確認書を共同企業体代表者がまとめて提出してください。 ※2 代表者役職と、契約書署名欄に記載される役職が異なる場合に記入してください。 例)代表者役職「代表理事」、契約署名欄に記載される役職「理事長」※3 代理人の場合には、委任状の提出が必要です。 委任状様式は以下URLの「競争参加資格の確認・結果通知」よりダウンロードしてください。 https://www.jica.go.jp/about/announce/manual/form/domestic/op_tend_evaluation.html※4 会社住所と異なる場合にご記入ください。
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入札資料
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