令和2年度生活道路整備工事(第3工区) (土木一式)
期限情報:
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発注機関
地域
神奈川県
公開日
2020年04月13日
提出期限
未指定
案件概要
令和2年度生活道路整備工事(第3工区)
(土木一式)競争参加資格の確認に係る注意競争参加申請に伴う誓約事項競争参加資格申請者は、競争参加資格確認申請をもって、次のとおり誓約したものとみなします。
申請の際は、競争参加資格を確認してください。
誓 約 事 項(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)
第167条の4及び大和市契約規則(昭和55年大和市規則第38号)
第3条第1項に掲げる者でないこと。
(2) 大和市条件付一般競争入札実施要領(以下「実施要領」という。
)
第5条の要件を満たしていること。
(3) 公告日現在、建設業法(昭和24年法律第100号)
第28条の規定による指示又は営業停止の処分を受けていないこと。
(4) 公告日前2年以内に銀行又は手形交換所の取引停止処分を受けていないこと(ただし、会社更生法(平成14年法律第154号)
の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)
の規定による再生手続開始の申立てがなされている者であって、当該手続開始の決定後に入札参加資格の再認定を受けたものを除く。
)
。
(5) 公告日前6月以内に手形又は小切手の不渡り(支払資金の不足を事由とするものに限る。
)
がないこと(ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定による再生手続開始の申立てがなされている者であって、当該手続開始の決定後に入札参加資格の再認定を受けたものを除く。
)
。
(6) 所有する資産に対し、債務不履行による仮差押命令、差押命令、保全差押又は競売手続の開始決定がなされていないこと。
(7) 本公告の2の(7)から(11)の要件をいずれも満たしており、大和市暴力団排除条例の主旨に基づき市の取り組みに協力すること。
(8) 入札参加資格要件(登録業種、総合評定値、建設業許可、地域区分、現場代理人、技術者、元請施工実績及びその他の条件)
について、説明書に規定する要件を満たしていること。
(9) 設計図書の申込みを行い、かつ、競争参加資格確認通知日の前日(大和市の休日を定める条例(平成元年大和市条例第3号)
第1条第1項各号に規定する休日に当たる場合はその前日)
までに受領していること(申込みを行ったにもかかわらず、何らかの事由により、当該期日までに受領していない場合は、その旨申し立てること。
)
。
この場合において、受領した設計図書を他人に譲渡、販売又は貸与をしてはならない。
(10) その他説明書に規定する条件を満たしていること。
【範囲】予定価格の75/100 から 92/100【計算式】直接工事費 × 0.97共通仮設費 × 0.90 合計額現場管理費 × 0.90一般管理費 × 0.55最低制限価格設定の改正についてH31.4 契約検査課○工事の入札における最低制限価格算出について「中央公契連モデル」を引き続き採用する。
中央公契連モデルとは、新技術の導入やコスト縮減の工夫による効果を反映するために、直接工事費や共通仮設費は、応札者の平均的な値に見直し、現場管理費や一般管理費等の諸経費についても工事実施上最低限度必要と考えられる額として価格を設定しています。
① 直接工事費 ~ 工事そのものに直接かかる費用で、材料費、労務費、直接経費(水道光熱電力料、機械使用料、特許使用料)
など② 共通仮設費 ~ 工事の施工において、共通的に必要な費用で、機械器具等の運搬費、準備や跡片付けに要する費用の準備費、工事現場の安全対策に要する安全費、品質管理・出来形管理・工程管理に要する技術管理費、現場事務所等の営繕費など③ 現場管理費 ~ 工事監理を実施するために必要な費用で、現場従業員の給料手当、現場労働者の交通費、安全訓練費、現場従業員の法定福利費、下請の一般管理費などである。
④ 一般管理費 ~ 工事施工にあたる企業の継続運営に必要な費用で、管理費や営業利益などである。
※「中央公契連」・・・中央公共工事契約制度運用連絡協議会(中央省官庁等の公共工事発注部局で構成)
【算出式】 H31.4改正版(下線部分が変更)
大和市発注工事の入札における開札後の疑義申立てについて平成27年7月1日契約検査課が発注する全ての工事入札案件において、入札の透明性・公平性をより高めるため、開札後に工事費内訳書等(以下「内訳書等」という。
)
を公開し、入札参加者からの疑義の申立期間を設けています。
対応方法については次のとおりです。
1 落札保留について 開札後、疑義申立てにより、落札者が変わる場合がありますので、開札後直ちに落札決定はせず、疑義申立期間中は落札決定を保留します。
疑義申立期間を設ける入札は、契約検査課が発注する全ての工事案件とします。
2 周知について開札後、電子入札システム(以下、「システム」という。
)
の入札状況一覧に落札保留をした旨と、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格の入札金額のうち一番低い額(税抜き)
を明示しますので、ご確認ください。
(システムによる周知ができない場合はFAXを送付します。
)
3 疑義申立てについて (1)
疑義申立ての対象 内訳書等を確認しないと判明しない事項を対象とします。
公告時に公表している金額抜き内訳書等や、質問期間中に確認できた事項については、疑義申立ての対象としません。
些細な事でも疑義が生じた場合は質問期間中にご確認ください。
(2)
疑義申立期間 落札保留通知の発行から開札日の翌日(土曜日、日曜日及び祝祭日並びに年末年始を除く。
)
の正午までとします。
(3)
対象者 当該工事案件について、初度入札において入札書を提出した者(以下、「入札参加者」という。
)
のみとします。
(4)
内訳書確認 内訳書等の確認を希望する場合は、契約検査課窓口で入札参加者であることを社員証等により証明したうえで確認ができます。
(5)
申立方法 設計内容について、疑義の申立てを行う場合には、別紙「疑義申立書」(様式1)
及び申立てを行う者が積算した工事内訳書(市が配布した金額抜き内訳書に入札金額の内訳を記入したもの)
を提出して下さい。
4 疑義申立期間終了後の落札決定について 疑義申立てがない場合は、疑義申立期間終了後落札決定をします。
疑義申立てがあった場合、しばらく調査期間を要しますので、入札参加者全員に「疑義申立内容調査のため」とする落札保留通知をシステムにより発行します。
この通知から次に当該案件に対する落札決定通知又は入札無効による不調通知がシステムにより発行されるまでの間を「疑義申立内容調査期間」とします。
5 疑義申立てへの対応について 疑義申立者に対しては、「回答」(様式2)
をメールにより送信します。
その後、次に示す(1)
(2)
の運用に基づき落札者決定通知又は入札無効による不調通知を発行します。
(1)
設計に誤りがなかった場合 疑義申立者から提出された工事内訳書と市の積算を調査比較して誤りがなかった場合は、落札決定をします。
(2)
設計に誤りがあった場合 疑義申立てがあり、調査の結果、設計額に誤りがあることが判明した場合は、次により入札の有効・無効を決定します。
① 設計誤りが判明した場合は、入札参加者全員に設計誤りの内容及び入札の効力を連絡します。
② 設計額と設計誤りを補正して設計し直した額の差額がわずかで、入札の公平性が損なわれていないことが明らかな場合には、落札候補者である者に変更が生じない限り入札は有効とします。
この場合、入札参加者には、設計誤りを補正した額を通知します。
また、契約は落札金額で締結し、概ね1ヵ月以内に、設計誤りを補正して設計し直した額に落札率を乗じた額で変更契約を締結します。
③ 設計誤りが原因で落札候補者に変更が生じる場合は、入札を無効とし、改めて入札を執行します。
6 再度公告入札の執行について (1)
設計の見直しについて 設計誤りがあったため無効とした入札の再度公告入札の執行にあっては、設計を見直し、設計内容を一部変更します。
(2)
入札執行の方法について 無効とした入札の再度公告入札は、原則として「無効とした入札の参加資格の認定を受け、かつ入札書を提出した者であること」を入札参加資格要件とする条件付一般競争入札とします。
なお、この場合の見積期間は、建設業法で認められた範囲で短縮することがあります。
7 その他入札への疑義申立ての内容及び調査の結果、この対応によるのでは公正妥当な事後処理とならない場合には、当該疑義の内容等を踏まえて適切に対応するものとします。
以 上(工事業者向け)
現場代理人常駐義務緩和措置取扱要領の改正概要について大和市の現場代理人の常駐義務緩和要件について、見直しを行いましたのでお知らせします。
なお、現場代理人は工事現場への常駐が原則であり、要件を満たす場合にのみ常駐義務を緩和するものです。
平成31年4月1日から次のとおり取り扱います。
常駐を要しない期間の新設次の①~⑤の期間は、工事現場への常駐を要しない期間とします。
「常駐を要しない」とは、工事現場に滞在する必要がなく、また他工事の兼任ができる期間(連絡員の配置も不要)
とします。
ただし、事前に受注者から市へ申し出があり、市が認めた場合に限ります。
①仮契約締結の日から本契約締結の日までの期間②契約締結後、現場施工に着手する日の前日までの期間③工事を全面的に一時中止している期間④橋梁、ポンプ、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間⑤工事現場での作業が完了した日の翌日から完成検査の日までの期間複数工事の兼任要件大和市が発注する工事であって、入札公告の参加要件に兼任を認める旨の記載がある案件で、次の①及び②のいずれかに該当する工事は、複数の工事の現場代理人を兼任することができます。
①請負金額(税込み)
が3,500万円(建築一式工事にあっては7,000万円)
未満の工事②大和市建設工事における技術者の専任に係る取扱要領により、主任技術者の兼務が認められた工事現場代理人1人につき原則2件の工事の兼任を認めますが、受注者からの申し出があり、これまでの各工事の施工状況、進捗、管理状況等を総合的に判断して市が問題ないと認めた場合に限り、3件の工事の兼任を認めます。
複数工事を兼任する場合には、連絡員を選定し、工事現場との連絡体制を確実にしておく必要があります。
現場代理人が2件の工事を兼任する場合には連絡員を1人、3件の工事を兼任する場合には連絡員を2人選定してください。
連絡員は、現場代理人が不在となる工事現場に常駐となりますので、選任にあたっては直接雇用している者であって、建設業法に係る営業所の専任技術者でないことが条件となります(資格や経験等を有する必要はありません)
。
工事中止常駐不要⑤完成 完成検査 中止を通知再開(現場作業なし)
製作期間常駐不要④常駐常駐不要③常駐現場施工着手本契約日 仮契約日常駐不要①常駐不要②常駐★夜間工事を含む案件について夜間工事を含む場合には、原則として入札公告時の参加要件を兼任不可とします。
ただし、夜間工事期間が短いなどの案件は、市との協議により兼任を認める場合があります。
また、当初昼間工事を予定していた工事が警察等との協議により夜間工事となった場合に、兼任配置を解除する場合がありますので、現場代理人の兼任にあたってはご留意ください。
★兼任が認められない場合次の①又は②に該当する場合は、兼任配置は認められませんのでご注意ください。
①前年度及び当該年度中に完成した工事で、工事成績評定通知書の評定点が65点未満であった受注者②現施工中の工事の管理体制が良好でないなど兼任が適当でない受注者工事を兼任する場合の手続きについて兼任にあたっては、「現場代理人兼任届」の提出が必要となります。
工事現場が同一となる複数の工事を兼任する場合には、連絡員の選定を不要としますが、いずれの場合でも「現場代理人等兼任届」の提出は、兼任する工事件数分の部数必要となります。
今回の見直しに伴い、届出様式が変更となりましたのでご注意ください。
★提出書類<2件工事を兼任する場合> ※①~③を2部(同一現場の工事を兼任する場合は①のみ)
①様式第1号 現場代理人兼任届(2件兼任用)
②連絡員の経歴書③連絡員の雇用関係を証明できる書類<3件工事を兼任する場合> ※①~③を3部(同一現場の工事を兼任する場合は①のみ)
①様式第1号 現場代理人兼任届(3件兼任用)
②連絡員2人分の経歴書③連絡員2人分の雇用関係を証明できる書類注意事項・常駐を要しない期間においても、現場代理人は常に監督員と連絡が取れる体制としておくこと。
・特別な事情がない限り現場代理人の変更は認めませんが、連絡員の変更は可能です(複数工事の連絡員にはなれません。
)
。
変更する場合は、現場代理人等兼任変更届の提出が必要です。
・兼任する複数の工事のうち、完成検査に合格した工事がある場合は、自動的に当該工事の兼任を解除したものとします。
・当初兼任配置を認めた工事であっても、工事の施工・管理状況、夜間工事期間等により兼任を解除し、各工事に現場代理人を専任で配置するよう求める場合があります。
この場合には、速やかに現場代理人等変更届を提出してください。
タブを開くと履歴を読み込みます。