国民健康保険診療報酬明細書点検業務委託

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business 発注機関
location_on 地域
千葉県
calendar_today 公開日
2020年04月12日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
国民健康保険診療報酬明細書点検業務委託匝瑳市電子入札実施要領に基づく入札を実施するので、地方自治法施行令第167条の6の規定により、次のとおり公告する。 本入札は、電子入札システム(ちば電子調達システム)により行う。 令和 2 年 4 月 10 日匝瑳市長 太田 安規○入札に付する事項 委託業務名 国民健康保険診療報酬明細書点検業務委託 委託業務箇所 匝瑳市市民課 履行期間 契約締結日の翌日から令和3年3月31日まで 業務概要 ・単月及び3か月縦覧点検業務(医科・歯科・調剤・柔整・訪問看護・はり・灸・ あん摩マッサージ) ・検算業務 ・薬剤報酬明細書との突合業務 ・点数表との照合業務 ・柔整の多部位・頻回受診者リストの作成 ・再審査理由附箋等の入力及び登録業務 ・はり・きゅう・あんまマッサージの療養費支給申請書における点検業務 ※詳細については、設計図書参照 予定価格 事後公表 最低制限価格 無 入札保証金 免除 契約保証金 免除○本業務の入札参加者に必要な資格 名簿登載 匝瑳市建設工事等入札参加業者資格者名簿 (委託に登載) その他 過去10年以内に、地方公共団体において、国民健康保険診療報酬明細書 点検業務の受注実績があること 配置技術者 適正な技術者を配置できること。 (本業務の入札日現在3か月以上の恒常的雇用関係にある者)○入札(開札)の日時及び場所 入札期間 令和2年4月20日(月)午前9時00分から令和2年4月23日(木)正午まで ただし、午前零時から午前8時までを除きます。 開札日時 令和2年4月24日(金)午前9時00分から 場所 匝瑳市役所財政課(開札の立会いは不可とします。 )○設計図書等の入手方法 「ちば電子調達システム」内の「入札情報サービス」から、本入札業務の「説明文書等」に登録されてい る電子ファイルをダウンロードしてください。 ○設計図書等を示す期間 公告日から令和2年4月24日(金)○設計図書に関する質問(質問は、FAXでお願いします。 ) 受付 匝瑳市役所市民課国保年金班(FAX0479-72-1116) 受付期間 公告日から令和2年4月20日(月)まで 回答 その都度(質問者のみにFAXで回答)○落札候補者となった場合に提出する書類 ①入札参加資格審査申請書(第5号様式) ②配置技術者との恒常的雇用関係を証明できるもの ③配置技術者の資格を証明できるもの ④受注実績を証明できる契約書及び仕様書等の写し ⑤匝瑳市内(本支店)は、市税の完納証明書(提出以前3か月以内に発行されたもの又は発行さ れたものの写し)○その他 ①入札資格のない者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 ②本業務の入札金額は、1枚当たりの単価(税抜き)を入力すること。 ○契約書の作成の要否 要※入札方法等は、匝瑳市電子入札実施要領で確認してください。 (案)匝瑳市電子入札実施要領(趣旨)第1条 この要領は、市が発注する建設工事、製造の請負、測量、調査、設計等の委託業務並びに物品の購入及び物件の借入(以下「工事等」という。 )に係る制限付一般競争入札を電子入札で行う場合における入札その他の取扱いについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)その他の法令及び匝瑳市財務規則(平成18年匝瑳市規則第65号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 (定義)第2条 この要領において「電子入札」とは、市の使用に係る電子計算機と入札参加者(入札参加資格がある旨の確認通知を受けた者、入札に参加しようとする者又は指名通知を受けた者をいう。 以下同じ。 )の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織(以下「電子入札システム」という。 )を使用する入札をいう。 (入札等)第3条 入札は、公開することができる。 なお、この場合にあっては、あらかじめ、当該入札に係る公告等に公開である旨を明記するものとする。 2 入札の執行等に関する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。 (1)入札参加者は、設計図書、仕様書、図面(以下「設計図書等」という。 )、現場等を熟覧の上、入札しなければならない。 この場合において、入札参加者は、設計図書等に係る疑義に関し、関係職員の説明を求めることができる。 (2)入札参加者は、入札書を電子入札システムにより作成し、当該入札に係る公告又は通知に示した日時(以下「入札書受付締切日時」という。 )までに電子入札システムにより提出しなければならない。 (3)入札参加者は、市に入札参加資格審査を申請した代表者又は代理人(使用印鑑届兼委任状にある受任者をいう。 )とする。 (4)入札参加者は、入札書を電子入札システムにより提出した後は、開札の前後を問わず、入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。 (5)入札公告において内訳書の提出を求めた場合は、当該内訳書に必要事項を記載して、電子入札システムにより提出しなければならない。 (入札辞退)第4条 入札参加者は、開札開始日時までは、入札を辞退することができる。 2 入札参加者は、入札を辞退するときは、電子入札システムにより辞退届を作成し、電子入札システムにより提出するものとする。 なお、電子入札システムによる提出が困難なときは、財政課へ紙様式により辞退届を提出するものとする。 3 入札を辞退した者は、当該辞退を理由として不利益な取扱いを受けることはない。 (未入札)第5条 入札参加者が開札開始日時までに入札書又は辞退届の提出を行わなかったときは、未入札として取り扱うものとする。 (入札の取止め等)第6条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることができる。 2 入札執行者は、電子入札システムの障害等により入札の執行ができないことが判明したときは、入札の執行の延期、紙入札への移行等、入札の執行方法を変更し、又は取り止めることができる。 (無効となる入札)第7条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (1)入札に参加する資格を有しない者のした入札(2)使用印鑑届兼委任状にある受任者以外の代理人がした入札(3)必要事項を欠く入札(4)入札に関し、連合等不正行為があった者の入札(5)電子証明書を不正に使用した入札(6)入札に際して不正を行った者のした入札(7)入札金額内訳書(当該入札に係る公告で提出が定められた場合に限る。 )の提出のない入札又は入札金額内訳書に重大かつ明白な不備がある入札(8)入札の金額が0円の入札(9)所定の入札保証金を納付しない者のした入札(免除の場合を除く。 )(10)電子入札案件に紙入札で参加するものにあっては、前各号のほか次のいずれかに該当する入札ア 記名押印を欠く入札イ 金額を訂正した入札ウ 誤字脱字等により意思表示が不明瞭である入札(11)その他入札条件に違反した入札(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第8条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、速やかに当該入札をした者に、電子入札システムによる電子くじを実施して、落札者を決定する。 (落札者の決定)第9条 落札者の決定は、予定価格の範囲内(最低制限価格を設けた場合は、予定価格と最低制限価格の範囲内)で最低の価格で入札した者を落札者として公表した上で、最低価格の提示者から順次、落札候補者として資格審査を行い、後日落札者を決定する。 2 落札候補者は、入札参加資格審査申請書及び当該入札公告で示された書類(以下「資格審査申請書等」という。 )の提出を指示された日を含めて2日以内(閉庁日を除く。 以下期間表示において同じ。 )に財政課へ持参し、入札参加資格についての審査を受けなければならない。 3 入札執行者は、前項の規定による申請を受けたときは、当該申請を受けた日を含め3日以内に審査を行わなければならない。 4 入札執行者は、審査の結果、落札候補者が不適格と認められた場合は、新たに次の順位の入札者を落札候補者として審査を行うこととし、落札者の決定まで同様に繰り返すものとする。 5 入札執行者は、審査の結果、落札候補者が適格と認められ落札者として決定された場合、当該落札者に電話等による連絡を行い、契約締結に必要な指示を与えるものとする。 6 落札者が決定した場合は、次の順位以降の者については資格審査を行わない。 7 入札執行者は、落札候補者が入札参加資格を満たしていないと認めた場合には、当該落札候補者に対して、入札参加不適格通知書(第3号様式)を送付するものとする。 8 入札参加不適格通知書を受けた者は、当該通知を受けた日から起算して3日以内に入札参加資格を満たしていないと認められた理由(以下「不適格理由」という。 )についての説明を、書面により入札執行者に対して求めることができる。 9 入札執行者は、不適格理由についての説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日から起算して3日以内に、書面により回答するものとする。 (再度入札)第10条 電子入札を開札した場合において、各人の電子入札のうち予定価格の範囲内の価格の入札がないときは、入札を行った日の翌日以降に電子入札システムによる再度入札を行うことができる。 2 前項の場合において、再度入札の回数は1回までとする。 3 再度入札の期間は、原則として1日以上の期間を設け、開札は入札の期間の最終日以降とする。 4 再度入札に参加できる者は、1回目の入札に参加した者で、入札が無効又は失格となった者以外の者とする。 (入札の不調)第11条 開札(前条に規定する再度入札を含む。 )の結果、予定価格の範囲内で有効な入札がない場合又は入札参加者がないときは、入札を不調とする。 (契約の締結)第12条 落札者は、落札決定の日から7日以内に当該契約を締結しなければならない。 2 落札者が前項に規定する期間内に契約を締結しないときは、落札は効力を失う。 (契約保証金)第13条 落札者は、契約の締結に際し、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。 ただし、落札者が、匝瑳市財務規則第137条第4項の規定に該当するときは、その事実を確認することができる書類の提出をもって契約保証金の全額または一部の免除を受けることができる。 (契約保証金の還付)第14条 前条に規定する契約保証金は、契約に基づく給付が完了し、当該契約の履行を確認したとき又は契約を解除したときは、速やかに還付する手続きをしなければならない。 (異議の申立て)第15条 入札をした者は、入札後、この要領、当該事業の仕様書、契約書案等についての不明を理由として、異議を申し立てることはできない。 (電磁的記録による通知等の処理)第16条 本要領に規定する公告、通知、設計図書等は、電磁的記録の使用によって行うことができる。 (補則)第17条 本要領に定めるもののほか、電子入札システムの取り扱いについては、匝瑳市電子入札システム運用基準に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、その都度定めるものとする。 附 則この要領は、平成24年4月1日から施行する。 附 則この要領は、平成26年11月1日から施行する。 業 務 仕 様 書1 委託業務名国民健康保険診療報酬明細書(レセプト)点検業務(令和2年2月診療分から令和2年12月診療分まで)2 業務内容(1) 概要令和2年度の点検対象となる診療報酬明細書(以下「レセプト」という。 )については、柔整及び療養費申請書は紙媒体であり、その他は電子レセプトである。 (2) 業務内容① 単月及び3か月縦覧点検業務(医科・歯科・調剤・柔整・訪問看護・はり・灸・あん摩マッサージ)・算定誤りに関する点検事項初診料・再診料の乳幼児加算、再診料の外来管理加算、投薬点数、注射料、処置・手術・検査料の固定点数、画像診断料等、入院基本料、歯冠修復等・組み合わせ不一致に関する点検事項初診年月日と初診料、診療日数と初診・再診回数、傷病名と特定疾患療養指導料、傷病名と薬剤・その他、確認点検事項特定疾患療養指導料の算定確認、長期投与医薬品の投与期間の確認、診療行為等の集計漏れ又は誤り、入院薬剤料の算定及び外泊期間の算定確認、重複請求の確認、第三者行為による傷病の疑いがあるレセプトの確認。 なお、医療給付情報突合リストの医療確認分も対象とする。 ② 検算業務・手書きレセプトの縦横計算③ 薬剤報酬明細書との突合業務(①業務内容と重複)・傷病名と薬剤レセプトとの突合④ 点数表との照合業務(①業務内容と重複)・初診料、再診料、外来管理加算、投薬、注射料、検査料等の点数表との照合⑤ 柔整の多部位・頻回受診者リストの作成・3部位以上、3か月以上、月10回以上継続のレセプトについて、保険者提示のリストに氏名、受診月、傷病名、回数等を記入し提出する。 ⑥ 再審査理由附箋等の入力及び登録業務・保険者レセプト管理システムの利用・紙レセプトの場合は、再審査理由付箋の作成、貼付及び再審査請求書の作成⑦はり・きゅう・あんまマッサージの療養費支給申請書における点検業務・傷病に対する施術単価、所検料、往療料の算定・医師の同意書の有効期限(別紙)・他診療との重複受診・一年以上、月16回以上施術継続受診者の理由・状態記入書の添付※1 点検業務は、「診療報酬点数表」及び「薬価基準」に基づき行うものとする。 ※2 レセプト点検予定枚数は、約16万枚を見込んでいる。 3 業務従事者等(1) 点検業務を行う者は、本業務に精通した経験年数3年以上の熟練した者で、レセプト管理システム及び基本的なパソコンの操作について習熟した者とし、その内の1名を統括責任者として点検業務全般にわたって監督させるものとする。 (2) 業務従事者は、レセプト内容の漏えい、滅失、毀損等の事故のないように厳重に注意しなければならない。 (3) 業務従事者名簿(住所・氏名等)を事前に提出するものとする。 なお、業務従事者には、匝瑳市在住者又は縁故者を除外するものとする。 (4) 統括責任者は、業務従事者に対し、適切な助言又は指導を直接行い、委託業務の円滑な執行に努めなければならない。 4 電子レセプトの運用(1) 原則として、保険者レセプト管理システム(市民課内、PC3台設置)を利用して業務を実施するものとする。 (2) システムを利用して業務を実施するにあたって、運用等に支障が生じる場合には、発注者と受注者とが協議の上運用方法を変更するものとする。 5 紙レセプトの運用原則として、紙レセプトについては、庁舎内にて点検するものとする。 6 その他(1) 業務実施月として、令和2年5月から令和3年3月までの毎月を予定している。 なお、3か月縦覧は6、9、12、3月とする。 (2) 点検効果率向上のため集団指導対象保険者に指定されているので、平成28年度全国平均点検効果率(内容分)0.18%(効果額494円)を努力目標値として設定し、効果率及び効果額とも上回るように点検に努めること。 なお、点検に当たっては、厚生労働省通知「国民健康保険の診療報酬明細書点検調査事務処理要領について(昭和55年5月10日保険発第42号)」に留意すること。 なお、点検により再審査請求の付箋を添付したなどのレセプト件数については、点検レセプト件数に加算して業務委託料を支払う。 (3) 業務実施月における点検完了報告書に基づいて、業務委託料を請求するものとする。 (4) その他、本仕様書に定めのない事項、又は疑義が生じた事項については、信義誠実の原則に基づき、発注者と受注者とが協議の上定めるものとする。 個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (事務従事者への周知)第3 受注者は、その事務に従事する者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。 (漏えい、滅失及び毀損の防止)第4 受注者は、この契約による事務に関する個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (収集の制限)第5 受注者は、この契約による事務を処理するために、個人情報を収集するときは、当該事務を処理するために必要な最小限の範囲で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 (個人情報の目的外利用・提供の禁止)第6 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報について当該事務を処理するため以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 (複写等の禁止)第7 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために、発注者から貸与された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 (再委託の禁止)第8 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、発注者の承諾があるときを除き、第三者に取り扱わせてはならない。 (資料等の返還等)第9 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、発注者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。 (事故発生時における報告)第10 受注者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じる恐れのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (契約の解除及び損害賠償)第11 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。

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