本庁舎警備業務委託
期限情報:
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発注機関
地域
千葉県
公開日
2022年07月23日
提出期限
未指定
案件概要
本庁舎警備業務委託
匝瑳市電子入札実施要領に基づく入札を実施するので、地方自治法施行令第167条の6の規定により、次のとおり公告する。
本入札は、電子入札システム(ちば電子調達システム)により行う。
令和 4 年 7 月 15 日匝瑳市長 宮内 康幸○入札に付する事項 委託業務名 本庁舎警備業務委託 委託業務箇所 匝瑳市役所本庁舎及びその敷地(匝瑳市八日市場ハ793番地2) 履行期間 令和4年10月1日から令和7年9月30日まで ※地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約 業務概要 ※詳細については、仕様書参照 予定価格 事後公表 最低制限価格 無 入札保証金 免除 契約保証金 免除○本業務の入札参加者に必要な資格 名簿登載 匝瑳市建設工事等入札参加業者資格者名簿(委託に登載) 地域要件 千葉県内に本店、又は入札・契約等の権限を委任された支店等を有する者 その他 過去10年以内に、地方公共団体において、同種警備業務の受注実績があること○入札(開札)の日時及び場所 入札期間 令和4年7月26日(火)午前9時00分から令和4年7月29日(金)正午まで ただし、午前零時から午前8時までを除きます。
開札日時 令和4年8月2日(火)午前9時00分から 場所 匝瑳市役所財政課(開札の立会いは不可とします。
)○設計図書等の入手方法 「ちば電子調達システム」内の「入札情報サービス」から、本入札業務の「説明文書等」に登録されている 電子ファイルをダウンロードしてください。
○設計図書等を示す期間 公告日から令和4年8月2日(火)○設計図書に関する質問(質問は、FAXでお願いします。
) 受付 匝瑳市役所財政課管財班(FAX0479-72-1114) 受付期間 公告日から令和4年7月26日(火)まで 回答 その都度(質問者のみにFAXで回答)○落札候補者となった場合に提出する書類 ①入札参加資格審査申請書(第5号様式) ②受注実績を証明できる契約書及び仕様書等の写し ③匝瑳市内(本支店)は、市税の完納証明書(提出以前3か月以内に発行されたもの又は発行された ものの写し)○その他 ①入札資格のない者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
②本業務の入札金額は月額(税抜き)にて記載すること。
○契約書の作成の要否 要※入札方法等は、匝瑳市電子入札実施要領で確認してください。
匝瑳市役所本庁舎及びその敷地の警備業務
匝瑳市電子入札実施要領(趣旨)第1条 この要領は、市が発注する建設工事、製造の請負、測量、調査、設計等の委託業務並びに物品の購入及び物件の借入(以下「工事等」という。
)に係る制限付一般競争入札を電子入札で行う場合における入札その他の取扱いについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)その他の法令及び匝瑳市財務規則(平成18年匝瑳市規則第65号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)第2条 この要領において「電子入札」とは、市の使用に係る電子計算機と入札参加者(入札参加資格がある旨の確認通知を受けた者、入札に参加しようとする者又は指名通知を受けた者をいう。
以下同じ。
)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織(以下「電子入札システム」という。
)を使用する入札をいう。
(入札等)第3条 入札は、公開することができる。
なお、この場合にあっては、あらかじめ、当該入札に係る公告等に公開である旨を明記するものとする。
2 入札の執行等に関する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)入札参加者は、設計図書、仕様書、図面(以下「設計図書等」という。
)、現場等を熟覧の上、入札しなければならない。
この場合において、入札参加者は、設計図書等に係る疑義に関し、関係職員の説明を求めることができる。
(2)入札参加者は、入札書を電子入札システムにより作成し、当該入札に係る公告又は通知に示した日時(以下「入札書受付締切日時」という。
)までに電子入札システムにより提出しなければならない。
(3)入札参加者は、市に入札参加資格審査を申請した代表者又は代理人(使用印鑑届兼委任状にある受任者をいう。
)とする。
(4)入札参加者は、入札書を電子入札システムにより提出した後は、開札の前後を問わず、入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(5)入札公告において内訳書の提出を求めた場合は、当該内訳書に必要事項を記載して、電子入札システムにより提出しなければならない。
(入札辞退)第4条 入札参加者は、開札開始日時までは、入札を辞退することができる。
2 入札参加者は、入札を辞退するときは、電子入札システムにより辞退届を作成し、電子入札システムにより提出するものとする。
なお、電子入札システムによる提出が困難なときは、財政課へ紙様式により辞退届を提出するものとする。
3 入札を辞退した者は、当該辞退を理由として不利益な取扱いを受けることはない。
(未入札)第5条 入札参加者が開札開始日時までに入札書又は辞退届の提出を行わなかったときは、未入札として取り扱うものとする。
(入札の取止め等)第6条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることができる。
2 入札執行者は、電子入札システムの障害等により入札の執行ができないことが判明したときは、入札の執行の延期、紙入札への移行等、入札の執行方法を変更し、又は取り止めることができる。
(無効となる入札)第7条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1)入札に参加する資格を有しない者のした入札(2)使用印鑑届兼委任状にある受任者以外の代理人がした入札(3)必要事項を欠く入札(4)入札に関し、連合等不正行為があった者の入札(5)電子証明書を不正に使用した入札(6)入札に際して不正を行った者のした入札(7)入札金額内訳書(当該入札に係る公告で提出が定められた場合に限る。
)の提出のない入札又は入札金額内訳書に重大かつ明白な不備がある入札(8)入札の金額が0円の入札(9)所定の入札保証金を納付しない者のした入札(免除の場合を除く。
)(10)電子入札案件に紙入札で参加するものにあっては、前各号のほか次のいずれかに該当する入札ア 記名押印を欠く入札イ 金額を訂正した入札ウ 誤字脱字等により意思表示が不明瞭である入札(11)その他入札条件に違反した入札(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第8条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、速やかに当該入札をした者に、電子入札システムによる電子くじを実施して、落札者を決定する。
(落札者の決定)第9条 落札者の決定は、予定価格の範囲内(最低制限価格を設けた場合は、予定価格と最低制限価格の範囲内)で最低の価格で入札した者を落札者として公表した上で、最低価格の提示者から順次、落札候補者として資格審査を行い、後日落札者を決定する。
2 落札候補者は、入札参加資格審査申請書及び当該入札公告で示された書類(以下「資格審査申請書等」という。
)の提出を指示された日を含めて2日以内(閉庁日を除く。
以下期間表示において同じ。
)に財政課へ持参し、入札参加資格についての審査を受けなければならない。
3 入札執行者は、前項の規定による申請を受けたときは、当該申請を受けた日を含め3日以内に審査を行わなければならない。
4 入札執行者は、審査の結果、落札候補者が不適格と認められた場合は、新たに次の順位の入札者を落札候補者として審査を行うこととし、落札者の決定まで同様に繰り返すものとする。
5 入札執行者は、審査の結果、落札候補者が適格と認められ落札者として決定された場合、当該落札者に電話等による連絡を行い、契約締結に必要な指示を与えるものとする。
6 落札者が決定した場合は、次の順位以降の者については資格審査を行わない。
7 入札執行者は、落札候補者が入札参加資格を満たしていないと認めた場合には、当該落札候補者に対して、入札参加不適格通知書(第3号様式)を送付するものとする。
8 入札参加不適格通知書を受けた者は、当該通知を受けた日から起算して3日以内に入札参加資格を満たしていないと認められた理由(以下「不適格理由」という。
)についての説明を、書面により入札執行者に対して求めることができる。
9 入札執行者は、不適格理由についての説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日から起算して3日以内に、書面により回答するものとする。
(再度入札)第10条 電子入札を開札した場合において、各人の電子入札のうち予定価格の範囲内の価格の入札がないときは、入札を行った日の翌日以降に電子入札システムによる再度入札を行うことができる。
2 前項の場合において、再度入札の回数は1回までとする。
3 再度入札の期間は、原則として1日以上の期間を設け、開札は入札の期間の最終日以降とする。
4 再度入札に参加できる者は、1回目の入札に参加した者で、入札が無効又は失格となった者以外の者とする。
(入札の不調)第11条 開札(前条に規定する再度入札を含む。
)の結果、予定価格の範囲内で有効な入札がない場合又は入札参加者がないときは、入札を不調とする。
(契約の締結)第12条 落札者は、落札決定の日から7日以内に当該契約を締結しなければならない。
2 落札者が前項に規定する期間内に契約を締結しないときは、落札は効力を失う。
(契約保証金)第13条 落札者は、契約の締結に際し、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。
ただし、落札者が、匝瑳市財務規則第137条第4項の規定に該当するときは、その事実を確認することができる書類の提出をもって契約保証金の全額または一部の免除を受けることができる。
(契約保証金の還付)第14条 前条に規定する契約保証金は、契約に基づく給付が完了し、当該契約の履行を確認したとき又は契約を解除したときは、速やかに還付する手続きをしなければならない。
(異議の申立て)第15条 入札をした者は、入札後、この要領、当該事業の仕様書、契約書案等についての不明を理由として、異議を申し立てることはできない。
(電磁的記録による通知等の処理)第16条 本要領に規定する公告、通知、設計図書等は、電磁的記録の使用によって行うことができる。
(補則)第17条 本要領に定めるもののほか、電子入札システムの取り扱いについては、匝瑳市電子入札システム運用基準に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、その都度定めるものとする。
附 則この要領は、平成24年4月1日から施行する。
附 則この要領は、平成26年11月1日から施行する。
本庁舎警備業務仕様書1.業務名 本庁舎警備業務2.業 務箇所 匝瑳市役所本庁舎及びその敷地(匝瑳市八日市場ハ793番地2)3.業務委託期間 令和4年10月1日から令和7年9月30日まで(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)ただし、発注者において、予算の減額または削除等による場合には、契約の変更または解除があり得るものとする。
4.業務体 制(1)閉庁日(午前8時30分から翌日午前8時30分まで)①土曜日及び日曜日②国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日③12月29日から翌年の1月3日までの日(②に掲げる日を除く。
)(2)開庁日(午後5時15分から翌日午前8時30分まで)閉庁日以外(3)受注者は本業務を実施するにあたり、人員を常時2名勤務させるものとする。
(4)受注者は警備員の翌月の勤務割表を毎月25日までに、発注者へ提出するものとする。
5.業 務 内 容受注者は、次の各号に掲げる業務を行うものとし、別紙「警備業務実施要領」により実施すること。
(1)玄関等各ドアの鍵の開閉(2)北側駐車場及び第2駐車場入口門の開閉(3)国旗・市旗の掲揚及び降納(4)市職員及びその他の出入者の受付、記録及び監視(5)電話・電報及び郵便物の受付及び連絡(6)庁舎内外の巡回業務(7)施錠の点検及び鍵の保管(8)戸締りの確認(9)防火施設の点検保全及び火気の取締り(10)火災その他の非常事態に際して建物及び人命の安全を図るための応急措置(11)火災・風水害等の災害及び盗難の発生の予防措置(12)休日・時間外等における戸籍届出の受付(13)埋葬・火葬許可証の交付(14)その他発注者の指示する事項6.警備報告書の作成業務実施結果について警備報告書(日誌)を作成し、発注者に提出すること。
7.警備員の服務(1)警備員は警備業務に精通し、市の施設であることを深く認識し、品格を持ち規律を守り、かつ市民の信頼に応えるべく服務しなければならない。
(2)警備員は勤務中みだりに勤務場所を離れてはならない。
(3)警備員は在職中及び退職後も業務上知り得た事項を第三者に漏洩してはならない。
また、業務上知り得た事項を本業務の目的以外に使用してはならない。
8.警備員の服装警備員の被服は受注者の負担とし、受注者の従業員であることが明確に分かるようにすること。
9.警備員の業務上の負傷警備員が本業務の業務中に負傷等の事故が生じた場合、その理由のいかんを問わず発注者はその責を負わない。
10. 業務上の損害賠償受注者は警備員が本業務の従事中に建物、備品等の滅失破損その他発注者に損害を与えた時は、その損害を賠償しなければならない。
ただし、警備員の責に帰することのできない理由の時はこの限りでない。
この場合、受注者は直ちに発注者にその旨を報告しなければならない。
11. 警備員の届出受注者は派遣する警備員の身分資料として、事前に次の書類を発注者に提出し、発注者の承認を受けるものとする。
なお、警備員を変更する場合も同様とする。
提出書類:身上書、写真12. 支 払 方 法各月末締めをもって、受注者の請求により発注者は清算する。
13. 本庁舎について執務棟 1階部分2093.03㎡、2階部分 783.86㎡、3階部分 928.47㎡塔屋部分 43.15㎡議会棟 1階部分 728.17㎡、2階部分 355.67㎡※その他に公用車車庫、庁用倉庫有り14. その他(1)受注者は、本業務従事者の労働関係法令を遵守しなければならない。
(2)この仕様書は本業務の大要を示すものであって、本書にない軽微な部分、また、本仕様書に記載のない事項であっても、発注者が警備上必要と認めた場合、受注者は速やかに契約金額の範囲内で実施しなければならない。
(3)この仕様書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者との協議により定めるものとする。
警備業務実施要領1.警備室前を除く全てのドアの開閉時間(開庁日)開扉時間 午前8時、閉扉時間 午後6時※ただし、会議及び選挙等特別の事情がある場合は、担当部署と協議の上、開閉時刻を変更すること。
また、閉庁日においても財政課からドア開閉の指示があった場合は、その指示に従うこと。
2.駐車場入り口門の開閉時刻(1)北側駐車場及び議員駐車場(開庁日及び閉庁日)開門時刻 午前6時30分、閉門時刻 午後10時30分(2)第2駐車場入口門(開庁日)開門時刻 午前7時30分、閉門時刻 午前8時30分※ただし、特別の事情がある場合は、財政課の指示に基づき、開閉時刻を変更すること。
また、閉庁日においても財政課から門扉開閉の指示があった場合は、その指示に従うこと。
3.国旗・市旗の掲揚及び降納時刻(開庁日及び閉庁日)掲揚時刻 午前8時、降納時刻 午後5時15分※ただし、荒・雨天の場合は掲揚しない。
4.市職員及びその他の出入者の受付、記録及び監視(1)登退庁システムの打刻を行わない場合は、登退庁簿に氏名及び登退庁時刻を記入させ、確認すること。
(2)不法侵入、挙動不審者が立ち入らないよう監視すること。
また、その様な粗暴行為を行う者を認めた場合は、速やかに警察に通報すること。
5.電話・電報・郵便物等の受付及び連絡電話については、午後5時30分時点で庁舎内にかかってきた電話が警備室に転送されるように機器をセットすること。
なお、財政課及び担当部署から転送解除等の指示があった場合は、指示に基づき扱うこと。
6.庁舎内外の巡回警備(1)警備区域は「警備区域図」の太線枠内とする。
(2)巡回警備の際は、緊急事態に備えて一人は警備員控室に残ること。
しかし、粗暴行為を行う者を認めた場合は、この限りではない。
(3)巡回警備の時刻①開庁日18時、20時、21時、22時、23時、24時、6時②閉庁日9時、12時、15時、18時、20時、21時、22時、23時、24時、6時(4)18時の巡回警備の際は、公用車の施錠確認を行い、開錠されている場合は、直ちに財政課又は所有する担当課へ連絡すること。
(5)巡回中は不審者・不審物・不審車両等の早期発見及び緊急対処等を行うものとする。
7.施錠の点検及び鍵等の保管(1)施錠が必要な部屋及び出入口・窓等の施錠を行い、巡回警備時に必要に応じて施錠確認すること。
(2)公用車の鍵及び運転日誌等については、午後5時15分以降に財政課が鍵の保管を依頼するため、翌日午前8時30分まで(開庁日の場合)鍵及び運転日誌の受け渡しの管理を行うこと。
なお、閉庁日は終日管理を行うこと。
8.火災その他非常事態発生時の措置(1)直ちに、関係機関に通報するとともに、関係市職員に電話連絡すること。
(2)建物及び人命の安全を図るために臨機に適切な措置を講じること。
9.気象警報等発表時の措置(1)警備員控室に設置してある千葉県防災行政無線一斉受令表示器を通じて本市を含む地域に気象警報等が発表された場合は、直ちに防災担当職員に電話連絡すること。
(2)風水害及び雨漏り等により、庁舎に被害が及んだ場合は関係市職員に電話連絡し、被害拡大を防止するために臨機応変に適切な措置を講じること。
10. 徘徊高齢者等発生時の措置匝瑳警察署から徘徊高齢者等の通報が入った場合は、直ちに高齢者支援課、総務課及び社会福祉協議会の担当者に電話連絡すること。
11. 休日・時間外等における戸籍届出の受付戸籍届出については、午後5時15分以降に市民課が戸籍届書の受領を依頼するため、翌日午前8時30分まで(開庁日の場合)受付簿に記録のうえ、届書の適切な保管を行うこと。
なお、閉庁日は終日受領・保管を行うこと。
12. 埋葬・火葬許可証の交付上記11の戸籍届書が死亡届の場合、受領に伴い埋葬・火葬許可証を交付する。
警備区域図
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