公共用水域等水質検査業務委託

期限情報: 提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
business 発注機関
location_on 地域
千葉県
calendar_today 公開日
2020年04月11日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
公共用水域等水質検査業務委託匝瑳市電子入札実施要領に基づく入札を実施するので、地方自治法施行令第167条の6の規定により、次のとおり公告する。 本入札は、電子入札システム(ちば電子調達システム)により行う。 令和 2 年 4 月 3 日匝瑳市長 太田 安規○入札に付する事項 委託業務名 公共用水域等水質検査業務委託 委託業務箇所 匝瑳市内一円 履行期間 令和2年5月1日から令和3年3月23日まで 業務概要 公共用水域水質検査、河川流量調査、地下水水質調査 ※詳細については、設計図書参照 予定価格 事後公表 最低制限価格 無 入札保証金 免除 契約保証金 免除○本業務の入札参加者に必要な資格 名簿登載 匝瑳市建設工事等入札参加業者資格者名簿(委託に登載) 地域要件 千葉県内に本店、又は入札・契約等の権限を委任された支店等を有する者 その他 過去10年以内に、千葉県内において公共用水域等水質検査業務の受注実績 があること。 配置技術者 適正な技術者を配置できること。 (本業務の入札日現在3か月以上の恒常的雇用関係にある者)○入札(開札)の日時及び場所 入札期間 令和2年4月14日(火)午前9時00分から令和2年4月17日(金)正午まで ただし、午前零時から午前8時までを除きます。 開札日時 令和2年4月21日(火)午前9時26分から 場所 匝瑳市役所財政課(開札の立会いは不可とします。 )○設計図書等の入手方法 「ちば電子調達システム」内の「入札情報サービス」から、本入札業務の「説明文書等」に登録されて いる電子ファイルをダウンロードしてください。 ○設計図書等を示す期間 公告日から令和2年4月21日(火)○設計図書に関する質問(質問は、FAXでお願いします。 ) 受付 匝瑳市役所環境生活課環境班(FAX0479-72-1116) 受付期間 公告日から令和2年4月14日(火)まで 回答 その都度(質問者のみにFAXで回答)○落札候補者となった場合に提出する書類 ①入札参加資格審査申請書(第5号様式) ②配置技術者との恒常的雇用関係を証明できるもの ③配置技術者の資格を証明できるもの ④本業務を遂行するための証明書等の写し ⑤受注実績を証明できる契約書及び仕様書等の写し ⑥匝瑳市内(本支店)は、市税の完納証明書(提出以前3か月以内に発行されたもの又は発行さ れたものの写し)○その他 ①入札資格のない者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 ○契約書の作成の要否 要※入札方法等は、匝瑳市電子入札実施要領で確認してください。 (案)匝瑳市電子入札実施要領(趣旨)第1条 この要領は、市が発注する建設工事、製造の請負、測量、調査、設計等の委託業務並びに物品の購入及び物件の借入(以下「工事等」という。 )に係る制限付一般競争入札を電子入札で行う場合における入札その他の取扱いについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)その他の法令及び匝瑳市財務規則(平成18年匝瑳市規則第65号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 (定義)第2条 この要領において「電子入札」とは、市の使用に係る電子計算機と入札参加者(入札参加資格がある旨の確認通知を受けた者、入札に参加しようとする者又は指名通知を受けた者をいう。 以下同じ。 )の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織(以下「電子入札システム」という。 )を使用する入札をいう。 (入札等)第3条 入札は、公開することができる。 なお、この場合にあっては、あらかじめ、当該入札に係る公告等に公開である旨を明記するものとする。 2 入札の執行等に関する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。 (1)入札参加者は、設計図書、仕様書、図面(以下「設計図書等」という。 )、現場等を熟覧の上、入札しなければならない。 この場合において、入札参加者は、設計図書等に係る疑義に関し、関係職員の説明を求めることができる。 (2)入札参加者は、入札書を電子入札システムにより作成し、当該入札に係る公告又は通知に示した日時(以下「入札書受付締切日時」という。 )までに電子入札システムにより提出しなければならない。 (3)入札参加者は、市に入札参加資格審査を申請した代表者又は代理人(使用印鑑届兼委任状にある受任者をいう。 )とする。 (4)入札参加者は、入札書を電子入札システムにより提出した後は、開札の前後を問わず、入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。 (5)入札公告において内訳書の提出を求めた場合は、当該内訳書に必要事項を記載して、電子入札システムにより提出しなければならない。 (入札辞退)第4条 入札参加者は、開札開始日時までは、入札を辞退することができる。 2 入札参加者は、入札を辞退するときは、電子入札システムにより辞退届を作成し、電子入札システムにより提出するものとする。 なお、電子入札システムによる提出が困難なときは、財政課へ紙様式により辞退届を提出するものとする。 3 入札を辞退した者は、当該辞退を理由として不利益な取扱いを受けることはない。 (未入札)第5条 入札参加者が開札開始日時までに入札書又は辞退届の提出を行わなかったときは、未入札として取り扱うものとする。 (入札の取止め等)第6条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることができる。 2 入札執行者は、電子入札システムの障害等により入札の執行ができないことが判明したときは、入札の執行の延期、紙入札への移行等、入札の執行方法を変更し、又は取り止めることができる。 (無効となる入札)第7条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (1)入札に参加する資格を有しない者のした入札(2)使用印鑑届兼委任状にある受任者以外の代理人がした入札(3)必要事項を欠く入札(4)入札に関し、連合等不正行為があった者の入札(5)電子証明書を不正に使用した入札(6)入札に際して不正を行った者のした入札(7)入札金額内訳書(当該入札に係る公告で提出が定められた場合に限る。 )の提出のない入札又は入札金額内訳書に重大かつ明白な不備がある入札(8)入札の金額が0円の入札(9)所定の入札保証金を納付しない者のした入札(免除の場合を除く。 )(10)電子入札案件に紙入札で参加するものにあっては、前各号のほか次のいずれかに該当する入札ア 記名押印を欠く入札イ 金額を訂正した入札ウ 誤字脱字等により意思表示が不明瞭である入札(11)その他入札条件に違反した入札(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第8条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、速やかに当該入札をした者に、電子入札システムによる電子くじを実施して、落札者を決定する。 (落札者の決定)第9条 落札者の決定は、予定価格の範囲内(最低制限価格を設けた場合は、予定価格と最低制限価格の範囲内)で最低の価格で入札した者を落札者として公表した上で、最低価格の提示者から順次、落札候補者として資格審査を行い、後日落札者を決定する。 2 落札候補者は、入札参加資格審査申請書及び当該入札公告で示された書類(以下「資格審査申請書等」という。 )の提出を指示された日を含めて2日以内(閉庁日を除く。 以下期間表示において同じ。 )に財政課へ持参し、入札参加資格についての審査を受けなければならない。 3 入札執行者は、前項の規定による申請を受けたときは、当該申請を受けた日を含め3日以内に審査を行わなければならない。 4 入札執行者は、審査の結果、落札候補者が不適格と認められた場合は、新たに次の順位の入札者を落札候補者として審査を行うこととし、落札者の決定まで同様に繰り返すものとする。 5 入札執行者は、審査の結果、落札候補者が適格と認められ落札者として決定された場合、当該落札者に電話等による連絡を行い、契約締結に必要な指示を与えるものとする。 6 落札者が決定した場合は、次の順位以降の者については資格審査を行わない。 7 入札執行者は、落札候補者が入札参加資格を満たしていないと認めた場合には、当該落札候補者に対して、入札参加不適格通知書(第3号様式)を送付するものとする。 8 入札参加不適格通知書を受けた者は、当該通知を受けた日から起算して3日以内に入札参加資格を満たしていないと認められた理由(以下「不適格理由」という。 )についての説明を、書面により入札執行者に対して求めることができる。 9 入札執行者は、不適格理由についての説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日から起算して3日以内に、書面により回答するものとする。 (再度入札)第10条 電子入札を開札した場合において、各人の電子入札のうち予定価格の範囲内の価格の入札がないときは、入札を行った日の翌日以降に電子入札システムによる再度入札を行うことができる。 2 前項の場合において、再度入札の回数は1回までとする。 3 再度入札の期間は、原則として1日以上の期間を設け、開札は入札の期間の最終日以降とする。 4 再度入札に参加できる者は、1回目の入札に参加した者で、入札が無効又は失格となった者以外の者とする。 (入札の不調)第11条 開札(前条に規定する再度入札を含む。 )の結果、予定価格の範囲内で有効な入札がない場合又は入札参加者がないときは、入札を不調とする。 (契約の締結)第12条 落札者は、落札決定の日から7日以内に当該契約を締結しなければならない。 2 落札者が前項に規定する期間内に契約を締結しないときは、落札は効力を失う。 (契約保証金)第13条 落札者は、契約の締結に際し、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。 ただし、落札者が、匝瑳市財務規則第137条第4項の規定に該当するときは、その事実を確認することができる書類の提出をもって契約保証金の全額または一部の免除を受けることができる。 (契約保証金の還付)第14条 前条に規定する契約保証金は、契約に基づく給付が完了し、当該契約の履行を確認したとき又は契約を解除したときは、速やかに還付する手続きをしなければならない。 (異議の申立て)第15条 入札をした者は、入札後、この要領、当該事業の仕様書、契約書案等についての不明を理由として、異議を申し立てることはできない。 (電磁的記録による通知等の処理)第16条 本要領に規定する公告、通知、設計図書等は、電磁的記録の使用によって行うことができる。 (補則)第17条 本要領に定めるもののほか、電子入札システムの取り扱いについては、匝瑳市電子入札システム運用基準に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、その都度定めるものとする。 附 則この要領は、平成24年4月1日から施行する。 附 則この要領は、平成26年11月1日から施行する。

タブを開くと履歴を読み込みます。