松江公共職業安定所窓口案内システムの調達契約
期限情報:
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発注機関
地域
島根県
公開日
2024年11月13日
提出期限
未指定
案件概要
松江公共職業安定所窓口案内システムの調達契約
入 札 公 告次のとおり、一般競争入札に付します。
令和6年11月13日支出負担行為担当官島根労働局総務部長 森岡 巨博1 一般競争に付する事項(1)件名松江公共職業安定所窓口案内システムの調達契約(2)仕様入札説明書(仕様書を含む。
以下同じ。
)のとおり。
(3)納入期限令和7年3月24日(月)まで。
(4)納入場所松江公共職業安定所(5)入札方法入札金額は総価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載し入札すること。
2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。
)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は除くものとする。
(2)令和04・05・06年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「物品の販売等」においてB、C又はD等級に格付けされ、中国地域の競争参加資格を有する者であること。
なお、競争参加資格を有しない入札者は速やかに資格審査申請を行う必要がある。
(3)労働保険及び厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、 船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(入札書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。
)。
(4)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
(5)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(6)厚生労働省から指名停止を受けている期間に該当しないもの。
(7)過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。
3 契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所、入札説明書の交付及び問い合わせ先〒690-0841 島根県松江市向島町134番10 松江地方合同庁舎5階島根労働局総務部総務課会計第一係 担当:大塚 TEL:0852-20-7006(2)仕様書に関する問い合わせ先〒690-0841 島根県松江市向島町134番10 松江地方合同庁舎5階島根労働局職業安定部職業安定課 担当:朝木 TEL:0852-20-7016(3)入札説明書交付期間令和6年11月13日(水)~令和6年12月2日(月)17時(4)入札書の提出期限日時 令和6年12月3日(火)17時00分(5)開札の日時及び場所日時 令和6年12月4日(水)10時00分場所:島根労働局専用大会議室4 電子調達システムの利用本案件は、府省共通の電子調達システムで行う。
なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者に申し出た場合に限り紙入札方式に変えることができる。
5 その他(1)本入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨。
(2)入札保証金及び契約保証金免除。
(3)入札者に要求される事項この一般競争入札に参加を希望する者は、令和6年12月2日(月)17時までに(郵送の場合は書留郵便に限る。
)、競争参加資格に関する証明書を上記3(1)まで提出すること。
入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
また、競争参加資格に関する誓約書及び暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札の条件に違反した者の入札書は無効とする。
また、入札に参加した者が上記(3)に基づく誓約書を提出せず、虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった時は、当該者の入札は無効とする。
(5)契約書作成の要否要。
(6)落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められたときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低価格をもって申込みをした者を落札者とする。
(7)留意事項事業者から委任を受けた責任者や担当者から提出される契約関係書類については、事業者としての決定であること。
また、押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除及び違約金を徴取することがある。
(8)その他詳細は入札説明書による。
1仕 様 書1.件 名 松江公共職業安定所の窓口案内システムの調達契約2.納入場所 島根県松江市向島町134-103.納入期限 令和7年3月24日(月)4.窓口案内システム全般の機能及び作業概要・各窓口へのスムーズな誘導のため、来所者の利用目的別に職員が番号札を発券し、窓口カウンターからの番号呼出端末に連動して、音声及び各種ディスプレイに番号で窓口に案内を行う。
また、呼出番号を発券した時刻や呼び出した時刻、応対完了するまでの待ち時間を集計でき、総発券枚数・時間別の発券枚数・業務種ごとの呼び出し人数・平均待ち時間数・最大待ち時間数などが集計できるシステムとする。
・システムが正常に稼働する各種機器を準備し、ソフトウェアのインストール、各種設定作業、現地設置作業を行うこと。
・システム接続機器(発券端末、各種表示器、番号呼出端末等)の合計が最大約100台程度まで接続対応可能であること。
・システムの電源を入れることで自動的にソフトが立ち上がること。
・職員によるシステム設定変更(発券枚数、業務種別名、画面表示の変更等)が容易に行えること。
・ソフトウェアの使用にライセンスが必要な場合にはその費用を含めること。
ただし、ライセンスの使用は無期限であること。
・本システムは現時点において、インターネット接続によるアクセスは不可としており、外部からの遠隔監視、操作等は禁止することとする。
・通信料等のランニングコストが発生しないこと(消耗品、電気代を除く)。
・各種電源は各設置場所にある既存の電源及び延長コードを利用することは構わない。
ただし、電気容量等を確認のうえ使用することとする。
また、既存の設備で足りない場合には、納入業者において電源の増設、延長コードの準備を行うこと。
・システムを稼働させるパソコンについては、定期的に職員がウィルスに感染していないかチェックすることを想定しているため、USBタイプのウィルスチェックツールを納入業者にて準備すること。
また、ウィルスチェックツールは1個で複数台の端末に対応できるものであり、最低5年間のライセンスが付与されているものとする。
・既存システムの個別表示器のポール、取付金具、天井埋込スピーカー、各種配線ケーブルは、再利用が可能と判断された場合には、再使用することを妨げない。
5.システム構成機器・仕様ア.受付番号発券機(1)デスクトップ型パソコン 2台(2)タッチパネル式液晶ディスプレイ 2台(3)発券プリンター 2台2・システムが稼働するデスクトップ型パソコンと、それに連動するタッチパネル式液晶ディスプレイ(画面サイズ21インチ程度)及び発券プリンターを準備して、案内したい業務を画面上でタッチ操作を行うことで、感熱方式により印字された番号札を発券できること。
上記パソコンについて、OSはWindows11Proとし、システムが円滑に稼働するものであればメーカー及び仕様は問わないものとする。
ただし、メーカー純正品のWindows11Pro用リカバリメディアを添付すること。
・受付番号発券業務に必要な主な機器(パソコン、ディスプレイ、発券プリンターなど)は2箇所ある受付窓口にそれぞれ1セット設置をすること。
なお、具体的な設置場所については、現地担当者と打ち合わせのうえ決定するものとする。
・発券作業は基本的に職員が行うものとする。
ただし、来所者が発券作業を行うことも可能な製品であること。
・発券枚数は業務ごとに、1枚発券、2枚発券の設定が可能なこと。
発券番号帯は4桁(1~9999)まで対応可能なこと。
また、12種類以上の業務の設定ができ、業務ごとにボタンの階層化設定が可能で、1桁単位で発券番号帯の設定が可能なこと。
・タッチパネルの画面上で各業務種別の表示ができること。
また、画面上に表示する業務種別及びその表示内容を任意に設定変更ができること。
・受付番号札には「受付番号」、「発券年月日」、「業務種別名」のほか「二次元コード」、「バーコード」、「広告画像等情報」などを印字することができ、これらの設定を任意に変更することが可能なこと。
・通常の発券とは別に複数の業務を選択して同一の番号で発券ができること。
・日本語のほかに、タッチパネル上で簡単な切り替え操作により、タッチパネルの画面表示及び番号券の表示言語を英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語等を含む多言語に変更が可能なこと。
・発券用紙は感熱紙タイプかつロールタイプとし、用紙切れの際は簡易に交換できること。
・(2)の液晶ディスプレイの大きさは、幅500mm×奥行60mm×高さ320mm程度以内であること。
(3)のプリンターの大きさは、幅130mm×高さ130mm×奥行130mm程度以内であること。
イ.番号案内表示モニター連動用端末(1)ノート型パソコン 1台・システムが稼働するノート型パソコン(画面サイズ15インチ程度)を準備し、パソコンの画面を映像・音声送信機及び受信機等を用いるなどして番号案内表示モニターに連動させて表示が可能なこと。
・使用するソフトウェアがシステム基本ソフトのライセンスでは賄えない場合には、別途納入業者にて準備すること。
その場合のライセンスは無期限であること。
・上記パソコンについて、OSはWindows11Proとし、システムが円滑に稼働するものであればメーカー及び仕様は問わないものとする。
ただし、メーカー純正品のWindows11Pro用リ3カバリーメディアを添付すること。
ウ.番号呼出端末(1)タッチパネル式タブレット端末(バッテリーレスタイプ) 27台(内1台は予備機)・システムが稼働する全台同一機種の液晶タッチパネル式タブレット端末(画面サイズ7インチ程度)を各窓口に準備し、発券した番号を画面上でタッチ操作を行うことで、各種表示装置、発券機などの他の機器と連動して、番号の呼び出しができること。
・液晶画面の回転機能、縦向きや横向きの固定機能があること。
・今後の端末増設やレイアウトの変更を容易にするため、端末の通信方法は無線通信対応であること。
無線対応にするために必要な無線LANアクセスポイント(3カ所)及び給電HUB(2カ所)を整備することとし、納入業者にて設置・設定をすること。
・バッテリー膨張による故障を防止するため、常に電源を供給させて使用できるバッテリーレス仕様の端末であること。
また、電源供給するために必要な AC アダプター(コード長さ2m程度)を添付すること。
・使用中に本体から電源コードが不用意に抜けないようにするため及び本体の盗難対策も兼ねて、ACアダプターの抜け防止金具が装着されていること。
なお、上記の対策のないもので納入する場合には、納入業者にてセキュリティーワイヤーなどを用いた盗難対策を講じること。
・使用に関して、職員1名または隣り合う職員2名で共用で使用することを想定しており、それぞれの環境下で職員の手元での操作が可能なものであること。
・順番呼出し、再呼出し、任意呼出し(待機中の番号の中から任意の番号を呼び出すこと)、番号指定呼出し(番号を任意に入力して呼び出すこと)、不在者の保留、任意保留、保留解除、取り消しなどの操作ができること。
また、1台の端末ですべての業務種別の操作が行えること。
・全体及び業務種別ごとの待ち人数・待ち時間の表示ができること。
対応する業務を限定して選択する場合には、対応する業務のみの待ち人数・待ち時間表示ができること。
・一度呼出しした番号に対して職員が呼出端末で次に対応する業務を追加・修正登録ができ、他の窓口で再度呼出しができること。
また、2業務目以降の順番は、最初の発券時間で対応ができること。
・将来的に呼出窓口数の増加に対応にできるように、番号呼出端末の総台数は50台以上使用可能なものであること。
なお、本仕様のまま番号呼出端末のみを増設する場合は、端末の費用とソフト、設定のための出張費、基本料金等以外は発生しないようにすること。
・大きさは、幅190mm×奥行25mm×高さ125mm(7インチ)程度であること。
エ.番号案内個別表示器(1)番号案内個別表示器(本体) 7台・表示は視認性に優れたもので、各番号呼出端末に紐づけた窓口番号(2桁)及び呼出番号(4桁)までを表示し、チャイムと音声での呼出しができ、音量調節ができること。
・表示器の裏面には、各種番号や待ち人数、待ち時間などの情報の表示ができること。
・表示器はすべて天井面から吊り下げ設置をすること。
なお、具体的な設置場所については、4現地担当者と打ち合わせのうえ決定するものとする。
・既存システムの取付金具を再使用することを妨げない。
ただし再利用が難しい場合には納入業者にて必要な取付金具を準備すること。
・大きさは、幅400mm×奥行63mm×高さ160mm程度であること。
オ.番号案内表示モニター(1)番号案内表示モニター(本体) 2台(所内に設置)(2)(1)の天井取付金具 2セット(3)番号案内表示モニター(本体) 1台(1階ロビーに設置)(4)(3)の取付スタンド 1台・(1)の画面サイズは43インチ程度、薄型・軽量型であり、天井から吊り下げ設置をすること。
なお、設置場所は現地担当者と打ち合わせのうえ決定するものとする。
・(3)の画面サイズは50インチ程度、薄型・軽量型であり、キャスター付のスタンドに設置をすること。
なお、設置場所は現地担当者と打ち合わせのうえ決定するものとする。
・各番号呼出端末による操作に連動し、チャイムと音声、モニターの画面上でのポップアップ表示により、窓口番号(2桁)及び呼出番号(4桁)までの案内が行えること。
また、音量調節ができること。
・全体の待ち人数や待ち時間、呼出し状況をリアルタイムで表示できること。
また、職員による設定変更や操作が可能なこと。
・発券機で外国語が選択されて発券された場合、該当する番号を呼び出した際には選択された外国語の音声で呼出しができること。
・表示内容について、一種類の表示内容に固定するタイプと、数秒ごとに数種類の画面に切り替わるタイプなど、多様に任意の設定ができること。
また、表示内容として、保留された番号の一覧、業務種別ごとの待ち人数及び目安待ち時間、直前に呼び出された番号、安定所からのお知らせ等の画像、動画などが表示できること。
・映像・音声受信機及び送信機等を用いるなどして番号案内表示モニター連動用端末(ノート型パソコン)と常時接続をして、表示内容の設定変更などができること。
・(1)のモニター大きさは、幅970mm×奥行65mm×高さ570mm程度であること。
(3)のモニター大きさは、幅1130mm×奥行70mm×高さ650mm程度であること。
カ.呼出音声出力機器(1)卓上アンプ 1台(2)AV分配器 1台・既存で設置してある天井埋込式スピーカー(3台)から呼出音声を出力できるようにすること。
ただし既存スピーカーからの音声出力が難しい場合には、納入業者にて相当品を準備して設置すること。
・音量調節ができること。
・(1)のアンプ大きさは、幅310mm×奥行220mm×高さ80mm程度であること。
5(2)の分配器の大きさは、幅180mm×奥行200mm×高さ50mm程度であること。
6.既存の設備の撤去・既存の窓口案内システムは現地担当者と相談のうえ、納入業者において可能な限り撤去及び処分を行うこと。
7.操作研修及び初回稼働日立ち合い・システムの操作マニュアルを作成するとともに、職員に対し操作研修を実施すること。
・システムの最初の稼働日は、納入業者又はメーカーにて現地訪問のうえ、トラブル対応、使用方法の説明等を行うこと。
8.その他共通事項・各機器の設置場所等の具体的な内容については現地担当者と打ち合わせのうえ決定すること。
・納入する主な製品はグリーン購入法適合品又は可能な限り環境に配慮した製品であること。
・梱包材等で不要なものはすべて持ち帰ること。
・設置時に、松江公共職業安定所内の施設、備品を破損しないよう注意し、火災、傷害、盗難等の事故防止には万全の注意を払うこと。
また、事故回避のために必要な安全対策をとり、必要に応じて養生を行うこと。
・万一事故が発生した場合には、すべて自らの責任において原状回復を行うこと。
本仕様書に記載されていない簡易な作業が必要となった場合には、可能な限り対応すること。
9.保守体制・障害発生時には、窓口を契約業者に一本化し、誠意を持って迅速に対応すること。
・本仕様内での運用に不具合が生じた場合において、現地担当者より連絡を受けた場合には、当日中に一時対応(現地訪問対応又は電話対応)を実施すること。
また、以下の点についても併せて留意のうえ、対応を講じること。
・メーカー保証期間内にあるものは各保証規定に基づいて、各メーカーと連携を図り早急に障害の解消に努めること。
特に、受付番号発券機や番号呼出端末は代替品などを早急に設置し、できる限り業務に支障が起きないように努めること。
またメーカー保証期間のないものであっても、通常の使用において故障したものについては、納入後最低1年間は納入業者にて、メーカー保証と同様な内容にて障害の解消に努めること。
・納入後最低1年間はソフトウェア及び機器の故障による障害が発生した場合には、納入業者にて無償で復旧に努めること。
また、機器の保証規定外または保証期間が終了している場合で、その対応に別途費用が発生するような場合には、早急に費用を算出し当局の担当部署に了承を得たうえで復旧作業を実施することとする。
・システムメーカーの拠点が島根県下または隣県にあり、アフターメンテナンス専門員が常駐していること等、出来る限り2営業日以内に修理、代替機等による対応等システムの復旧が6可能な体制があること。
・初回消耗品として、受付番号券の発券に必要な感熱ロール紙を90巻準備すること。
1巻あたり概ね番号券800枚以上になること。
10.問い合わせ先【本仕様に係る問い合わせ先】島根労働局職業安定部職業安定課職業紹介係 朝木電話0852‐20‐7016【設置場所担当者】松江公共職業安定所 庶務課 福間電話0853‐21‐8609
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