令和2年度新宿御苑栽培室棟配管設備改修工事

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business 発注機関
location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2021年01月18日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和2年度新宿御苑栽培室棟配管設備改修工事 入札公告(建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。 令和3年1月18日 分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 宇賀神 知則 1.工事概要 (1) 工 事 名 令和2年度新宿御苑栽培室棟配管設備改修工事 (2) 工事場所 東京都新宿区内藤町11 新宿御苑内 (3) 工事内容 本工事は、老朽化により機能が低下している栽培室棟の配管設備改修工事を行うもの。 (4) 工期 契約締結日の翌日から令和3年3月26日まで (5) 本工事においては、資料の提出、入札等を電子調達システムにより行う。 なお、電子調達システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることがで きる。 2.競争参加資格 (1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号) (以下「予決令」という。 ) 第70条及び第71条の 規定に該当しない者であること。 (2) 環境省における機械設備工事に係るA等級又はB等級の平成31・32年度一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号) に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号) に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。 (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続 開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 (4) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は、監理技術者を当該工事に専任で配置できること。 1) 一級管工事施工管理技士又は二級管工事施工管理技士の資格を有する者であること。 なお、主任技術者の場合は、下記に示す資格を有する者でなければならない。 ・「建設業法第7条2号イ、ロ又はハ」に示す資格を有する者。 (建設業法施行規則第7条の三及 び国土交通省告示第1424号(平成14年12月16日) 参照) 2) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 (5) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。 ) 及び競争参加資格確認資料(以下「資料」 という。 ) の提出期限日から開札の時までの期間に、環境省から工事請負契約等に係る指名停止等 措置要領(平成13年1月6日付け環境会第9号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。 (6) 1.(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面におい て関連がある建設業者でないこと。 (入札説明書参照。 ) (7) 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。 (入札説明書参照。 ) (8) 建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、東京都内に所在すること。 (9) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、環境省発 注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 3.入札手続等 (1) 担当部局 〒160-0014 東京都新宿区内藤町11 環境省新宿御苑管理事務所 庶務科 電話番号 03-3350-0152(代表) (2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法 1) 入札参加希望者は、新宿御苑管理事務所のホームページの「調達情報」より必要な件名を選択し、掲載した入札説明書をダウンロードすることにより入札説明書を交付する。 環境省新宿御苑管理事務所URL:https://www.env.go.jp/garden/shinjukugyoen/ なお、入札の見積に必要な別冊図面及び仕様書等も同様に入手すること。 入札説明書等の交付期間:令和3年1月18日から令和3年1月25日まで 2) やむを得ない事由により、上記交付方法による入手ができない場合は、記録媒体(CD-ROM 等) を上記(1)の担当部局に持参又は郵送することにより電子データを交付するので、上記(1) にその旨連絡すること。 ① 持参による場合は、上記(1)に記録媒体を持参すること。 受付期間は令和3年1月18日から令和3年1月25日までとする。 ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日。 以下「休日」という。 ) は除く。 受付時間は9時00分~17時00分(12時から13時を除く) まで。 ② 郵送による場合は、必ず事前に上記(1)まで電話連絡の上、上記(1)に記録媒体、切手を添付した角2(A4判用) 返信用封筒(宛先を記載すること。 ) を送付すること。 なお、交付期間内に到着しなかった場合は、入札説明書の交付は行わない。 (3) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法 入札説明書に示す様式及び留意事項に基づき作成し、電子調達システムを用いて提出すること。 ただし、発注者の承諾を得て、紙入札方式とする場合は「持参」又は「郵送(書留郵便に限る。 ) 若しくは託送(書留郵便と同等のものとする。 ) (以下「郵送等」という。 ) 」すること。 以下、郵送等については、期日までに送付(必着) すること。 1) 競争参加資格確認申請書 電子調達システムによる受付期間 : 令和3年1月18日9時00分から令和3年1月25日17時00分まで 紙入札方式の場合の受付期間 : 令和3年1月18日から令和3年1月25日までの休日を除く毎日、受付時間は9時00分~17時00分(12時から13時を除く) まで 受付場所 : 上記(1)に同じ。 2) 技術資料(競争参加資格確認資料) 電子調達システムによる受付期間 : 令和3年1月18日9時00分から令和3年1月25日17時00分まで 技術資料(競争参加資格確認資料) のファイルの容量が、3MBを超える場合の提出方法等については、入札説明書による。 紙入札方式の場合の受付期間 : 令和3年1月18日9時00分から令和3年1月25日までの休日を除く毎日、受付時間は9時00分~17時00分(12時から13時を除く) まで 受付場所 : 上記(1)に同じ。 (4) 入札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 入札書は、電子調達システムにより提出すること。 ただし、紙入札方式の場合は封緘のうえ、商 号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し持参又は郵送等すること。 1) 電子調達システムによる入札の受付期間 : 令和3年1月27日9時00分から令和3年1月28日10時55分まで。 2) 持参又は郵送等による入札の場合は、令和3年1月27日9時00分から令和3年1月28日10時55分までに上記(1)へ持参又は郵送等すること。 (5) 開札の日時及び場所 1) 開札は、令和3年1月28日11時00分 環境省新宿御苑管理事務所 会議室において行う。 4.その他 (1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金及び契約保証金 1) 入札保証金 免除。 2) 契約保証金 納付(保管金の取扱店日本銀行新宿代理店) 。 ただし、利付国債の提供(取扱官庁 新宿御苑管理事務所) 又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 新宿御苑管理事務所) をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。 (3) 入札の無効 1) 公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札 及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 2) 無効の入札を行ったものを落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。 3) 契約担当官等により競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札時において2. に掲げる資格のないものは競争参加資格のないものに該当することとする。 4) 工事費内訳書が未提出であり、又は提出された工事費内訳書が未記入である等不備がある場合 は入札を無効とする。 (4) 落札者の決定方法 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な 入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者によ り当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約 を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めら れるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入 札した者を落札者とすることがある。 (5) 配置予定監理技術者等の確認 落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合 は、契約を結ばないことがある。 なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは認め られない。 (6) 専任の監理技術者の配置が義務付けられる工事において、調査基準価格を下回った価格をもって 契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがあ る。 (入札説明書参照。 ) (7) 契約書作成の要否 要。 (8) 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締 結する予定の有無 無。 (9) 関連情報を入手するための照会窓口 3.(1)に同じ (10) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 2.(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も3.(3)により申請書及び資料(以 下「申請書等」という。 ) を提出できるが、競争に参加するためには、入札書の提出期限の前日に おいて、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。 (11) 申請書等の内容のヒアリング 申請書等の内容のヒアリングは原則として行わない。 なお、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。 (12) 申請書等に対する留意事項 競争参加資格の審査において、申請書等の提出がない場合又は他の入札参加者と本工事について 相談等を行い作成されたと認められる場合などの申請書等の記載内容が適正でない場合は、競争 参加資格を認めない。 (13) 本工事は、申請書等及び入札を電子調達システムで行うものであり、対応についての詳細は、入 札説明書による。 電子調達システムURL: https://www.geps.go.jp (14) 詳細は入札説明書による。 以上 入札説明書 [PDF 754.5 KB] 仕様書、図面 [PDF 8.2 MB] (参考) 数量総括表(金抜き) [PDF 209.8 KB] (記入用様式) 競争参加資格確認申請書 [PDF 82.0 KB] - 1 -入 札 説 明 書環境省新宿御苑管理事務所の令和2年度新宿御苑栽培室棟配管設備改修工事に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1.公告日 令和3年1月18日2.契約担当官等分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所 宇賀神 知則3.工事概要(1) 工 事 名 令和2年度新宿御苑栽培室棟配管設備改修工事(2) 工事場所 東京都新宿区内藤町11 新宿御苑内(3) 工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり。 (4) 工 期 契約締結日の翌日から令和3年3月 26 日まで(5) 本工事は、資料の提出及び入札を電子調達システムで行う対象工事である。 なお、電子調達システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 1) この申請の窓口及び受付時間は次のとおりである。 ・受付窓口:6.に同じ・受付時間:9時00分~17時00分(12時から13時を除く)までとする。 ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日。 以下「休日」という。 )は除く。 2) 電子調達システムによる手続きに入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として認めないものとするが、応札者側にやむを得ない事情があり、全体入札手続きに影響がないと発注者が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。 4.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下、予決令という。 )第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2) 環境省における機械設備工事に係るA等級又はB等級の平成31・32年度一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。 (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 (4) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に専任で配置できること。 - 2 -1) 一級管工事施工管理技士又は二級管工事施工管理技士の資格を有する者であること。 2) 本工事を受注した場合において、監理技術者が必要になる工事にあっては、配置予定監理技術者が、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 3) 配置予定監理技術者と直接的かつ恒常的な雇用関係があることを証する資料を提出すること。 なお、恒常的な雇用とは入札の申込み(競争参加資格確認申請)の日以前に3ヶ月以上の雇用関係があることをいう。 また、雇用期間が限定されている継続雇用制度(再雇用制度、勤務延長制度)の適用を受けている者については、その雇用期間にかかわらず、恒常的な雇用関係があるとみなすが、継続雇用制度を証する資料を提出すること。 提出されない場合は競争参加資格なしとする。 (5) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限日から開札の時までの期間に、環境省から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(平成13年1月6日付け環境会発第9号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。 (6) 3.(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 3.(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者とは、次に掲げる者である。 ・三井共同建設コンサルタント株式会社(7) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ① 親会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号の2に規定する親会社等をいう。 ②において同じ。 )と子会社等(同条第3号の2に規定する子会社等をいう。 ②において同じ。 )の関係にある場合② 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし①については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。 以下同じ。 )の一方が民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社である場合は除く。 ① 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合② 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により専任された管財人(以下「管財人」という。 )を現に兼ねている場合③ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合3) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記1)又は2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 (8) 建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、東京都内に所在すること。 (9)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、環境省発注の発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 5.設計業務等の受託者等(1) 4.(6)の「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の1)から3)のいずれかに該当する者であること。 - 3 -1) 資本関係設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。 ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社等である場合は除く。 ① 親会社等と子会社等の関係にある場合② 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合2) 人的関係設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。 ただし①については、会社等の一方が再生手続が存続中の会社等又は更生会社である場合は除く。 ① 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合② 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合3) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記1)又は2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 6.担当部局〒160-0014 東京都新宿区内藤町11環境省新宿御苑管理事務所 庶務科電話番号 03-3350-0152 FAX番号 03-3350-13727.競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、4.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 4.(2)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出することができる。 この場合において、4.(1)及び(3)から(9)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において4.(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。 当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4.(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。 なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。 1) 提出期間:電子調達システムは、令和3年1月18日(月)9時00分から令和3年1月25日(月)17時00分まで。 紙入札方式は、令和3年1月18日(月)から令和3年1月25日(月)の9時00分から17時00分(12時から13時を除く)までとする。 ただし、休日は除く。 2) 提出場所: 6.に同じ。 3) 提出方法: 申請書及び資料の提出は、電子調達システムにより受付を行う。 ただし、発注者の承諾を得て紙入札方式とする場合は、提出場所へ「持参」又は「郵送(書留郵便等に限る。 )若しくは託送(書留郵便と同等のものとする。 )(以下「郵送等」という。 )」すること。 郵送等については、期日までに送付(必着)すること。 (2) 申請書は、別記様式1により作成すること。 - 4 -(3) 資料は、次に従い作成すること。 (配置予定の)主任(監理)技術者の資格・工事経験等(別記様式3)① 4.(4)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を別記様式3に記載することとし、他の工事の従事状況においては、国・県・市町村・民間等全てにおいて、専任、非専任の立場にかかわらず記載し、本工事を受注した場合の対応措置においては、従事案件における発注者の意向を踏まえ、明確に記載すること。 なお、主任(監理)技術者は複数人(最大3人を限度・経常建設共同企業体にあっては、構成員に対して最大3人を限度)の候補技術者を記載することもできるが、技術者を評価する過程においては、配置予定者として認められた者のうち、実績等が一番低いと判断される者で評価する。 なお、配置予定者として4人以上の記載があった場合は、配置予定者技術者として認められた者のうち、実績等が下位3名と判断される者に競争参加資格を与え、それ以外の者については競争参加資格を与えない。 また、技術者の資格において、実務経験年数を資格とする場合は、経験年数が証明できる資料を添付すること。 ② 入札書投函後開札までの期間及び入札保留がなされている期間において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなった場合は、直ちに書面によりその旨の申し出(理由:技術者の重複により)を行うこと。 なお、その申し出に基づき投函された入札書は、無効とする。 また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したこと及びその他のやむを得ない理由(死亡、傷病、出産、育児、介護、退職等)により配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。 申請書等を電子調達システムにより提出した場合であっても、申請書等の取下げは書面により行うこと。 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 (4) 競争参加資格の審査において、申請書等の提出がない場合(必要書類の提出不足等も含む)又は他の入札参加者と本工事について相談等を行い作成されたと認める場合など申請書等の記載内容が適正でない場合は競争参加資格を認めない。 (5) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和3年1月26日(火)までに電子調達システムにて通知する。 (ただし、書面により申請した場合は、書面にて通知する。 )(6) その他1) 申請書及び資料の作成並びに提出に係る費用は、提出者の負担とする。 2) 支出負担行為担当官は、提出された申請書及び資料を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 3) 提出された申請書及び資料は、返却しない。 4) 提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。 5) 申請書及び資料に関する問い合わせ先は6.に同じ。 6) 電子調達システムにより申請書及び資料を提出する場合は、以下に留意すること。 ① 配布(ダウンロード)された様式をもとに作成するものとし、ファイル形式は以下による。 - 5 -・Microsoft Office Word(Word2010形式以下のもの)・Microsoft Office Excel(Excel2010形式以下のもの)・Just System 一太郎(一太郎2008形式以下のもの)・PDFファイル② 複数の申請書類は、1つのファイルにまとめ添付資料欄に添付して送信すること。 なお、圧縮することにより1つのファイルにまとめたものは、1つのファイルの提出(圧縮ファイルの中に複数のファイル及びファイル形式が混在していても良い。 )として認める。 ただし、圧縮ファイルの形式は、lzh形式のみを認める。 なお、提出するファイル容量は3MB以内(圧縮ファイルを活用した場合も同様)とし、やむを得ず申請書及び資料が3MB以上となる場合は目録のみ送信し、別途CD-ROM等を令和3年1月25日(月)17時00分までに郵送等(書留郵便に限る。 )すること。 8.競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、分任支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 1) 提出期限: 令和3年1月27日(水)17時00分。 2) 提出場所: 6.に同じ。 3) 提出方法: 電子調達システムにより提出すること。 提出後、6.に提出した旨を電話で通知すること。 紙入札方式の場合は、持参又は郵送等とする。 持参又は郵送等の場合の提出場所は、6.に同じ。 (2) 分任支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、令和3年1月28日(木)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。 9.入札説明書等に対する質問(1) この入札説明書等に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。 1) 提出期間: 令和3年1月18日(月)9時00分から令和3年1月25日(月)17時00分まで。 (休日を除く。 )持参する場合は、上記期間の9時00分から17時00分(12時から13時を除く)まで。 2) 提出場所: 6.に同じ。 3) 提出方法: 電子調達システムにより提出すること。 提出後、6.に提出した旨を電話で通知すること。 紙入札方式の者は、書面を持参又は電送(ファクシミリ)すること。 電子調達システムによる質問書の提出に当たっては、質問書に業者名(過去に受注した具体的な工事名等の記載により、業者名が類推される場合も含む。 )を記載するなど、他の参加者に自社の参加が知り得る状況となる質問を行った場合には、公正な入札の確保ができないため、その者は入札に参加することができないものとする。 なお、当該質問者が既に競争参加資格を有している場合においては、当該参加資格を取り消すこととする。 (2) (1)の質問に対する回答書は、電子調達システムにより回答するので確認すること。 また、次のと- 6 -おり閲覧にも供する。 紙入札方式の者に対しては電送(ファクシミリ)で回答する。 1) 期 間: 令和3年1月26日(火)から令和3年1月28日(木)まで(休日を除く。 )の毎日、9時00分から17時00分まで。 2) 場 所: 〒160-0014 東京都新宿区内藤町11環境省新宿御苑管理事務所10.入札及び開札の日時及び場所等(1) 入札書は、電子調達システムにより提出すること。 ただし、発注者の承諾を得た場合は紙により持参すること。 入札書提出期限は次のとおりとする。 1) 電子調達システムによる入札の締め切りは、令和3年1月28日(木)10時55分。 2) 紙入札方式による持参の場合は、令和3年1月28日(木)10時55分。 郵送等による場合も同じ日時。 6.へ期間内に必着するよう送付すること。 3) 開札は、下記(2)おいて、令和3年1月28日(木)11時00分に行う。 (2) 場 所: 〒160-0014 東京都新宿区内藤町11環境省新宿御苑管理事務所 会議室(3) そ の 他: 紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。 電子調達の場合は、当該通知書の持参は不要。 11.入札方法等(1) 入札書は、電子調達システムにより提出すること。 ただし、発注者の承諾を得て、紙入札方式とする場合は封緘のうえ、商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し持参又は郵送等すること。 紙入札方式の場合は、工事費内訳書とともに入札書を持参又は郵送等すること。 持参又は郵送等に当たっては、各々封緘を行った封筒を表封筒の中に入れ、封緘のうえ、表封筒に商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名及び「入札書・工事費内訳書在中」と記載するものとする。 (2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。 12.入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除。 (2) 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行新宿代理店)。 ただし、利付国債の提供(取扱官庁 新宿御苑管理事務所)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 新宿御苑管理事務所)をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。 なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。 - 7 -13.工事費内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子調達システムにより提出を求める。 電子調達システムによる入札の場合は、入札書に内訳書ファイルを添付し同時送付すること。 ただし、入札参加者が紙による入札を行う場合には、工事費内訳書は表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて、表封筒及び中封筒に各々封緘をして提出すること。 工事費内訳書の提出形式は、下記のとおりとする。 参考数量内訳書に掲げる工事区分、各工種、種別、細別に相当する項目に対応するものの単位、員数、単価及び金額を表示したもの(様式自由。 ただし、商号又は名称並びに住所及び工事名を記載するとともに、紙による入札は押印すること。 )。 ただし、種別及び細別については、当該工事における参考数量内訳書と同一でなくても良い。 記載内容に不備がある場合は、入札を無効とすることがある。 (2) 入札参加者は、商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し、記名及び押印(電子調達システムにより工事費内訳書を提出する場合には押印不要)を行った工事費内訳書を提出しなければならず、分任支出負担行為担当官(これらの者の補助者を含む。 )が提出された工事費内訳書について説明を求めることがある。 また、工事費内訳書が、下記表各項に掲げる場合に該当するものについては、原則として当該工事費内訳書提出業者の入札を無効とする。 (3) 工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。 【表】1.未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。 )(1) 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合(2) 内訳書とは無関係な書類である場合(3) 他の工事の内訳書である場合(4) 白紙である場合(5)内訳書に押印が欠けている場合(電子調達システムにより工事費内訳書が提出される場合を除く。 )(6) 内訳書が特定できない場合(7) 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合2.記載すべき事項が欠けている場合(1) 内訳の記載が全くない場合(2)入札説明書、指名通知書等に指示された項目を満たしていない場合3.添付すべきではない書類が添付されていた場合(1) 他の工事の内訳書が添付されていた場合4.記載すべき事項に誤りがある場合(1) 発注者名に誤りがある場合(2) 発注案件名に誤りがある場合(3) 提出業者名に誤りがある場合(4) 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合5.その他未提出又は不備がある場合14. 開札(1) 開札は、電子調達システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行- 8 -う。 (2) 紙による入札を行う場合には、入札参加者又はその代理人は開札に立ち会うこと。 入札参加者又はその代理人が開札に立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。 なお、紙入札方式参加者で、第1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該紙による入札参加者の入札は有効と扱うが、再度入札を行うこととなった場合には、再度入札を辞退したものとして取り扱われること。 (3) 第1回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。 再度入札の日時等については、発注者から指示する。 この場合、発注者から再入札通知書を送信するので、電子調達システム使用端末の前でしばらく待機すること。 なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電子調達システムにより連絡する。 15.入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、7.(4)において参加資格「無」とした者の入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者が行った入札並びに環境省入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4.に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。 16.落札者の決定方法(1) 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又は、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 また、落札決定後に当該契約を辞退する場合は、指名停止の措置が講じられるので注意されたい。 (2) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、20.(1)に示すとおり、予決令第86条の調査を行うものとする。 なお、調査基準価格とは、予定価格算出の基礎となった次の1)~4)に掲げる額の合計に、100分の110を乗じて得た額とする。 ただし、その予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の9.2を乗じて得た額、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。 1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額4) 一般管理費費の額に10分の5.5を乗じて得た額17. 非落札理由の説明(1) 非落札者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある者は、落札者決定の公表を行った日の翌- 9 -日から起算して5日(休日を除く。 )以内に電子調達システムにより、支出負担行為担当官に対して非落札理由についての説明を求めることができる。 ただし、紙入札方式の場合は紙により提出することができる。 (2) 上記(1)の非落札理由について説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を除く。 )以内に電子調達システムにより回答する。 ただし、紙により提出された者に対しては、書面により回答する。 18. 配置予定技術者の確認落札者決定後、資格要件を満たしていない事が判明した場合や、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。 なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。 病気等特別な理由により、やむを得ず配置予定技術者を変更する場合は、4.(5)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。 なお、主任技術者又は監理技術者の配置に当たっては、「監理技術者制度運用マニュアル(平成28年12月19日国土交通省総合政策局建設業課)」によらなければならない。 19. 調査基準価格を下回った場合の措置(1) 調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると、認めるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者の決定をする。 この調査期間に伴う本工事の工期延期は行わない。 (2) 別に配置を求める技術者専任の配置技術者の配置が義務づけられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、契約の相手方が入札日から過去2年以内に完成した工事、あるいは入札時点で施工中の工事に関して、以下のいずれかに該当する場合、監理技術者とは別に、4.(5)に定める要件と同一の要件(4.(5)2)に掲げる工事経験を除く。 )を満たす技術者を、専任で1名現場に配置することとする。 1) 65点未満の工事成績評定を通知された企業2) 発注者から施工中又は施工後において工事請負契約書に基づいて修補又は損害賠償を請求された企業。 ただし、軽微な手直し等は除く。 3) 品質管理、安全管理に関し、指名停止又は部局長若しくは総括監督員から書面により警告若しくは注意の喚起を受けた企業4) 自ら起因して工期を大幅に遅延させた企業なお、当該技術者は施工中、監理技術者を補助し、監理技術者と同様の職務を行うものとする。 また、上記の技術者を求めることとなった場合には、その氏名その他必要な事項を監理技術者の通知と同様に支出負担行為担当官に通知することとする。 (3) 予決令第86条に規定する調査(低入札価格調査)を受けた者との契約については、その契約の保証について請負代金額の10分の3以上とする。 また、別冊工事契約書案第34条第1項中「10分の4」を「10分の2」とし、第5項、第6項及び第7項もこれに準じて割合を変更する。 20.契約書作成の要否等- 10 -別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。 21.支払い条件前金払、中間前金払及び部分払は次のとおりとする。 (1) 前金払 有22.火災保険付保の要否 要23.本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無24.再苦情申立て分任支出負担行為担当官から競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は、8.(2)の回答を受け取った日の翌日から起算して7日(休日を除く。 )以内に行う。 また、非落札者のうち落札者の決定結果の説明に不服がある者は、17.(2)の回答を受け取った日の翌日から起算して7日(休日を除く。 )以内に、書面により、環境省大臣官房会計課長に対して、再苦情の申立てを行うことができる。 当該再苦情申立については、環境省入札監視委員会が審議を行う。 (1) 再苦情申立ての問い合わせ及び提出先環境省大臣官房会計課 監査指導室〒100-8975 東京都千代田区霞が関1丁目2番2号中央合同庁舎5号館24階電話 03-3581-3351(代表)(2) 受付時間: 休日を除く毎日、10時00分から16時00分 (12時から13時を除く。 )まで。 (3) 再苦情申立書の様式の入手先は、6.に同じ。 25.関連情報を入手するための照会窓口 6.に同じ。 26. その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札参加者は、別冊環境省入札心得及び別冊契約書案を熟読し、環境省入札心得を遵守すること。 (3) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 (4) 落札者は、7.(3)の資料に記載した配置予定の技術者を、本工事の現場に配置すること。 (5) 入札説明書を入手した者は、これを本入札手続き以外の目的で使用してはならない。 (6) 電子調達システムは、24時間、365日使用できる。 ただし、システムメンテナンス時を除く。 (7) 障害発生時及び電子調達システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。 ・システム操作・接続確認等の問い合わせ先政府電子調達システムヘルプデスク TEL 0570-014-889(ナビダイヤル)政府電子調達システムホームページアドレス http://www.geps.go.jp/ただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、- 11 -6.へ連絡すること。 (8) 入札参加希望者が電子調達システムで書類を送信した場合には、通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので、必ず確認すること。 (9) 落札となるべき入札をした者が2人以上いるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。 なお、くじの日時及び場所については、発注者から別途指示する。 (10) 電子調達システムによる入札書等の提出は通信状況によりデータの送付に時間を要する場合があるので、時間に余裕を持って行うこと。 (11) 提出ファイルは事前にウイルスチェックなどで安全性を確認した上で送信すること。 (12) その他不明な点についての照会先6.に同じ以上(別記様式1) (用紙A4)競争参加資格確認申請書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 宇賀神 知則 殿住 所 〇〇〇〇〇〇商 号 又 は 名 称 〇〇〇〇〇〇代 表 者 氏 名 〇〇 〇〇 印令和3年1月18日付けで公告のありました令和2年度新宿御苑栽培室棟配管設備改修工事に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。 なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び添付書類については事実と相違ないことを誓約します。 記1.一般競争参資格(指名競争)審査決定通知書の写し3.入札説明書7.(3)に定める配置予定の技術者の資格・工事経験等を記載した書面(別記様式3)競争参加資格確認申請書 申請者連絡窓口郵便番号 〒〇〇〇-〇〇〇〇住 所 〇〇〇〇〇〇商号又は名称 〇〇〇〇〇〇担当部署 〇〇〇〇〇〇 担当者氏名 〇〇 〇〇電話番号 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇 FAX番号 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇Eメールアドレス 〇〇〇@〇〇.〇〇.〇〇注1.申請書として別記様式1及び別記様式3を提出して下さい。 注2.発注者の承諾を得て、紙入札方式による参加希望者は、申請書に返信用封筒(表に申請者の住所及び商号又は名称を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金に相当する切手を貼った長3号封筒とする。 )を添えて提出して下さい。 注3.紙入札方式による参加希望者は、代表者印を押印して下さい。 注4.電子調達システムによる場合は、代表者印は不要です。 (別記様式3)令和2年度新宿御苑栽培室棟配管設備改修工事競争参加資格確認資料(用紙A4)主任(監理)技術者の資格・工事経験等会社名配置予定技術者の従事役 職 ・ 氏 名(フリガナ)○○技術者 ○○ ○○法令による資格・免許○級管工事施工管理技士(取得年月及び登録番号)注)写しを添付(指定建設業)監理技術者資格(取得年月及び登録番号)注)写し(表・裏)を添付監理技術者講習修了年月、修了証番号 注)写しを添付工事の経験の概要工 事 名 称○○○○○○○工事 評定点 点発 注 機 関 名 ○○○○○○○施 工 場 所 (都道府県・市町村名) ○○県○○市契 約 金 額 ○○○,○○○,○○○円工 期 平成○○年○○月○○日~平成○○年○○月○○日従 事 役 職 現場代理人・主任(監理)技術者・担当技術者従 事 期 間 平成○○年○○月○○日~平成○○年○○月○○日工 事 内 容登山道の工事延長(何m)、園地の施工面積(何㎡)、木造建築物の施工面積(何㎡)等 (「同種工事」であることが確認できる内容を記載 )受 注 形 態 単体 / 共同企業体(出資比率○○%)CORINS登録の有無 有(建設業許可番号+CORINS登録番号)000000000-0000-00000 ・ 無申他請工時事にのお従け事る状況等工 事 名 ○○○○○○○工事発 注 機 関 ○○○○○○○工 期 平成○○年○○月○○日~平成○○年○○月○○日従 事 役 職 現場代理人・主任(監理)技術者工事と重複する場合の対応措置CORINS登録の有無 有(建設業許可番号+CORINS登録番号)000000000-0000-00000 ・ 無在籍出向の要件に適合する証明書類の有無有(資料を添付) ・在籍出向に該当しない注1. 工事内容には入札説明書4.(4)による工事内容を確認できる記載をすること。 また、工事内容及び範囲のわかる設計図書(配置図、平面図、特記仕様書等)を添付すること。 注2. CORINS登録の有無のいずれかに○を付すこと。 有に○を付した場合は、登録番号を記載する。 無に○を付した場合は契約書の写し及び担当した役割と技術的内容が分かる書類(施工計画書等、確認できるものの写し)を添付すること。 CORINSに登録の無い工事及び契約時のCORINS登録のみで工事内容が確認できない工事、さらに請負金額500万円以上2,500万円以上未満のCORINS登録工事は発注者のCORINS検索システムでは技術データ等が確認できないため、契約書の他に写し及び担当した役割と技術的内容が分かる書類(施工計画書等、確認できるものの写し)を添付すること。 必要書類の添付がないものは、入札に参加できないので留意すること。 注3. 主任(監理)技術者の工事経験について、品質証明員、土木工事品質技術者としての経験は除く。 注4. 従事した工事経験を1件記載すること。 また、複数の配置予定技術者を登録する場合(3名を限度。 )は、本様式を複写し作成すること。 技術者ごとに記載して下さい。 (技術者1人につき様式1枚)注5 当該工事に係る工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類の写しを添付すること。 ただし、工事評定が実施されていない実績や発注者より工事成績評定通知がされていない実績は、工事完了検査に合格したことを証明する書類又は、発注者への引き渡しが完了したことを証明する書類を添付することとし、その場合においては、評定点を65点と見なす。 また、転職等により工事成績評定通知署等の評定点を証明する書類の写しを添付することが困難な実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類、引き渡しが完了したことを証明する書類又はCORINSの写しをもって65点とみなす。 ただし、評定点が65点以上の実績の写しに限る。 注6. ・配置する主任技術者又は監理技術者について、配置予定技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係(3ヶ月以上)が明確に判断できる資料(健康保険被保険者証又は監理技術者証(表裏とも)等(以下「健康保険証」という。 ))等の写しを提出すること。 ・継続雇用制度(再雇用制度、勤務延長制度)の適用を受けている者については、その雇用期間にかかわらず恒常的な雇用関係にあるとみなすが、継続雇用制度を証する資料として「退職辞令」の写し等退職したことが確認できる資料、及び「雇用契約書」等再雇用されたことが確認できる資料、並びに「労働基準監督署に届出した就業規則」等により本人が希望した場合65歳まで継続雇用する旨が確認できる資料を併せて提出すること。 注7. 当該工事を受注した場合において、在籍出向者を配置する主任技術者又は監理技術者とする場合は、以下のとおりとする。 ① 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」により設置しようとする場合は、当該要件に適合することを証する資料として、「健康保険証」等により在籍出向者と出向元企業との間に「直接的かつ恒常的な雇用関係」が確認できる資料、及び出向元企業の「建設業の廃業届書」の写し、「当該建設業の許可の取消通知書」の写し又は「当該許可の取消しを行った旨の提携された官報若しくは公報」により出向元企業が当該建設工事の種類に係る建設業の許可を廃止したことが確認できる書類、及び「営業譲渡契約書」等の出向元企業と出向先企業の営業譲渡又は会社分割についての関係を示す書類により、営業譲渡の契約上定められている譲渡の日又は出向先企業が会社分割の登記をした日から3年以内であることを確認できる書類を入札説明書7.(1)に定める期間に提出すること。 ② 「官公需適格組合員における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」により設置しようとする場合は、当該要件に適合することを証する資料として、「健康保険証」等により在籍出向者と出向元の組合員との間に「直接的かつ恒常的な雇用関係」が確認できる資料、及び「在籍出向可能範囲通知書」の写しを入札説明書7.(1)に定める期間に提出すること。 ③ 「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」により設置しようとする場合は、当該要件に適合することを証する資料として、「健康保険証」等により出向元の会社との間に「直接的かつ恒常的な雇用関係」が確認できる資料、「出向契約書」「出向協定書等」等の出向先の会社との間を確認できる資料、及び「企業集団確認書」の写しを入札説明書7.(1)に定める期間に提出すること。 ④ 「持株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」により設置しようとする場合は、当該要件に適合することを証する資料として、「持株会社の子会社に係る経営事項審査の取扱いについて」別紙2の「企業集団及び企業集団に属する建設者についての数値認定書」(以下「数値認定書」という。 )の写しにより、出向元である親会社と出向先であるその子会社が、数値認定書に記載された「1.企業集団に属する会社」に該当することを確認できる資料を、入札説明書7.(1)に定める期間に提出すること。 注8.当該工事を受注した場合において、監理技術者が必要となる工事にあっては、当該工事受注後に配置予定技術者の監理技術者資格者証の写し(表裏とも)及び監理技術者講習修了証の写し(表のみ)提出すること。 以上- 1 -入 札 心 得(目 的)第1条 環境省自然環境局新宿御苑管理事務所の契約に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。 )を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。 以下「予決令」という。 )、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。 (一般競争参加の申出)第2条 一般競争に参加しようとする者は、予決令第74条の公告において指定した期日までに、予決令第70条の規定に該当する者でないことを確認することができる書類及び当該公告において指定した書類を添え、分任支出負担行為担当官(環境省所管会計事務取扱規則(平成19年環境省訓令第22号)第4条に規定する分任支出負担行為担当官をいう。 以下同じ)にその旨を申し出なければならない。 入札者は、電子調達システムによる入札書を提出する場合、同システムに定めるところによるものとする。 なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、【様式1】による入札書の提出を希望する場合は、【様式2】による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。 (入札保証金等)第3条 削除(入札等)第4条 入札参加者は、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟覧のうえ、入札しなければならない。 この場合において仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。 2 入札書を提出する場合は、別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。 なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。 3 入札書は、様式1により作成し、封かんのうえ、入札者の氏名を表記し、公告、公示又は通知書に示した時刻までに、入札函に投入しなければならない。 なお、電子調達システムによる入札の場合、入札書は入力画面上において作成し、公告、公示又は通知書- 2 -に記載した時刻までに送信するものとする。 ただし、分任支出負担行為担当官の指示により 書面により提出する場合は、様式1により作成し、入札書を封かんのうえ、入札書の指 名を表記し、工事、公告又は通知書に示した時刻までに、入札函に投入しなければなら ない。 4 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状【様式3】を持参させなければならない。 5 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。 6 入札参加者は、令第71条第1項の規定に該当する者を入札代理人とすることはできない。 (入札の辞退)第4条の2 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。 2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。 ① 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式4)を分任支出負担行為担当官に直接持参し、 又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。 )して行う。 ② 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。 3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。 (公正な入札の確保)第4条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。 3 入札参加者は、落札者決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。 (入札の取りやめ等)第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 - 3 -(無効の入札)第6条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。 ① 競争に参加する資格を有しない者のした入札② 委任状を持参しない代理人のした入札③ 所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のした入札④ 記名押印を欠く入札(電子調達システムによる場合、電子証明書を取得していない者のした入札)⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札⑨ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札⑩ その他入札に関する条件に違反した入札⑪ 入札時に工事費内訳書(同明細書を含む。 以下「内訳書」という。 )の提出を求めた入札において、内訳書を提出しない入札(入札書等の取り扱い)第6条の2 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。 入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。 (落札者の決定)第7条 入札を行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 ただし、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が1000万円を超える工事又は製造の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき(工事の請負契約に限る。 )、又はその者と契約を締結することが公平な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 2 予決令第85条の基準(内閣及び総理府所管契約事務取扱細則(昭和39年総理府訓令第2号)第25条)(環境省所管契約事務取扱細則(平成13年環境省訓令第26号)第26条)に該当する入札を行った者は、分任支出負担行為担当官の行う調査に協力しなければならない。 - 4 -(再度入札)第8条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。 ただし、電子調達システムによる入札の場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、分任支出負担行為担当官が指定 する日時において再度の入札を行う。 入札執行回数は再度の入札を含め、原則として2回を限度とする。 (同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第9条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。 なお、電子調達システムによる入札の場合は、分任支出負担行為担当官が指定する日時及び場所において、当該入札をした者にくじを 引かせて落札者を定める。 2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。 (契約書等の提出)第10条 契約書を作成する場合においては、落札者は、分任支出負担行為担当官から交付された契約書の案に記名捺印し、落札決定の日から7日以内に、これを分任支出負担行為担当官に提出しなければならない。 ただし、分任支出負担行為担当官の承諾を得て、この期間を延長することができる。 2 落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、落札は、その効力を失う。 3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を分任支出負担行為担当官に提出しなければならない。 ただし、分任支出負担行為担当官がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。 (契約保証金等)第11条 落札者は、工事請負契約書案の提出とともに、以下①から③のいずれかの書類を提出しなければならない。 ① 債務不履行時による損害金の支払いを保証する金融機関等の保証に係る保証書(ア) 契約保証金の支払いの保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29 年法律第 195 号)に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合若しくはその他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。 )又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保- 5 -証事業会社(以下「金融機関等」と総称する。 )とする。 (イ) 保証書の宛名の欄には、「(契約担当官等(官職)(氏名)を記載すること。 )」と記載するように申し込むこと。 (ウ) 保証債務の内容は、工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。 (エ) 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。 (オ) 保証金額は、契約保証金の金額以上であること。 (カ) 保証期間は、工期を含むものとすること。 (キ) 保証債務履行請求の有効期間は、保証期間経過後6か月以上確保されるものとすること。 (ク) 請負代金額の変更又は工期の変更等により契約保証金の金額を変更する場合又は履行期間を変更する場合等の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。 (ケ) 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、金融機関等から支払われた保証金は、会計法第 29 条の 10 の規定により国庫に帰属する。 なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 (コ) 請負者は、銀行等が保証した場合にあっては、工事完成後、契約担当官等から保証書の返還を受け、銀行等に返還するものとする。 ② 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券(ア) 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する証券である。 (イ) 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、「(契約担当官等(官職)(氏名)を記載すること。 )」と記載するように申し込むこと。 (ウ) 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。 (エ) 保証金額は、請負代金額の 10 分の1の金額以上とすること。 ただし、低入札価格調査を受けた者との契約については契約の保証の額を請負代金額の 10 分の3以上とすること。 (オ) 保証期間は、工期を含むものとすること。 (カ) 請負代金額を変更する場合又は工期を変更する場合等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。 (キ) 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保証金は、会計法第 29 条の 10 の規定により国庫に帰属する。 なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 ③ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券(ア) 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約する保- 6 -険である。 (イ) 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。 (ウ) 保険証券の宛名の欄には、「(契約担当官等(官職)(氏名)を記載すること。 )」と記載するように申し込むこと。 (エ) 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。 (オ) 保険金額は、請負代金額の 10 分の1の金額以上とすること。 ただし、低入札価格調査を受けた者との契約については契約の保証の額を請負代金額の 10 分の3以上とすること。 (カ) 保険期間は、工期を含むものとすること。 (キ) 請負代金額を変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。 (ク) 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保険金は、会計法第 29 条の 10 の規定により国庫に帰属する。 なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 2 請負代金額変更時の契約の保証の取扱いについて契約書第4条第4項に定める請負代金額変更時の契約の保証の取扱いについて、発注者は契約保証の金額(公共工事履行保証証券による保証の場合にあっては、保証金額、履行保証保険の場合にあっては、保険金額)が変更後の請負代金額の 100 分の 5 以下になるときは、契約保証の金額(金融機関等の保証の場合にあっては、契約保証金の金額又は契約保証金の金額及び保証金額、公共工事履行保証証券による保証の場合にあっては、保証金額、履行保証保険の場合にあっては、保険金額)を変更後の請負代金額の 10分の1以上に増額変更するものとする。 なお、低入札価格調を受けた者については、100分の5 を 100 分の 15 に、10 分の1を 10 分の3 に読み替える。 請負代金額の減額変更の場合には、請負代金額の 10 分の1に達するまで、受注者は、保証金額の減額を請求することができるが、履行保証保険の場合にあっては、保険金額の減額は行われないこととなっているので、保険金額の減額変更は行わないものとする。 なお、低入札価格調査を受けた者については、10 分の1を 10 分の3 に読み替える。 (異議の申立)第12条 入札をした者は、入札後、この心得、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (入札書)第13条 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税等分に係る課税業- 7 -者であるか、非課税業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 - 8 -別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。 )。 ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。 記1.次のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 (1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。 3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。 )が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。 4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。 【様式1】入 札 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿住 所会 社 名代表者氏名 印(復)代理人 印注)代理人又は復代理人が入札書を持参して入札する場合に、(復)代理人の記名押印が必要。 このとき、代表印は不要(委任状には必要)。 下記のとおり入札します。 記1 入札件名 :令和2年度新宿御苑栽培室棟配管設備改修工事2 入札金額 :金額 円3 契約条件 :契約書及び仕様書その他一切貴省の指示のとおりとする。 4 誓約事項 :暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。 【様式2】令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿住 所会 社 名代表者氏名 印電子調達案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。 記1 令和2年度新宿御苑栽培室棟配管設備改修工事2 電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため【様式3-①】委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿住 所(委任者)会 社 名代表者氏名 印代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名 印当社 を代理人と定め下記権限を委任します。 記(委任事項)1 令和2年度新宿御苑栽培室棟配管設備改修工事の入札に関する一切の件2 1の事項にかかる復代理人を選任すること。 【様式3-②】委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿代理人住所(委任者)所属(役職名)氏 名 印復代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名 印当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。 記(委任事項)令和2年度新宿御苑栽培室棟配管設備改修工事の入札に関する一切の件【様式4】入札辞退届分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿住所商号又は名称代表者氏名令和2年度新宿御苑栽培室棟配管設備改修工事に係る入札を辞退します。 担当者連絡先部署名 :担当者名:TEL :FAX :E-mail :封筒の記入例表 裏分任○ 令 新 支○ 和 宿 出○ ○ 御 負○ ○ 苑 担○ 年 管 行○ ○ 理 為○ ○ 事 担○ 月 務 官○ ○ 所○ ○ 長○ 日開 殿札の入札書在中印住(株)所 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○印封緘に使用する印は、入札当日出席する代理人の印(代表者が出席する場合はその印)を使用する。 (入札件名を記入すること)- 1 -印紙別添1工事請負契約書(案)1 工 事 名 令和2年度新宿御苑栽培室棟配管設備改修工事2 工事場所 東京都新宿区内藤町11 新宿御苑3 工 期 契約締結日の翌日から令和3年3月26日まで4 工事を施工しない日工事を施工しない時間帯5 請負代金額 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)6 契約保証金 免除上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の◯◯共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。 本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 月 日発 注 者 住 所 東京都新宿区内藤町11分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 宇賀神 知則 印受 注 者 住 所氏 名 印[注] 受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者の住所及び氏名の欄には、共同企業体の名称並びに共同企業体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。 - 2 -(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。 以下同じ。 )に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。 以下同じ。 )に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。 以下同じ。 )を履行しなければならない。 2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。 3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。 )については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。 4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。 6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。 (関連工事の調整)第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき調整を行うものとする。 この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。 (請負代金内訳書及び工程表)第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。 )及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。 3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 - 3 -(契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。 ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。 一 契約保証金の納付二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。 以下同じ。 )の保証四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。 )は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。 3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付する場合は、当該保証は第54条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。 (権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。 以下同じ。 )のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第38条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。 4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、- 4 -またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。 (一括委任又は一括下請負の禁止)第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 (下請負人の通知)第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 (下請負人の健康保険等加入義務等)第7条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。 以下「社会保険等未加入建設業者」という。 )を下請負人としてはならない。 一 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出二 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出三 雇用保険法( 昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。 一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。 )を受注者が発注者に提出した場合二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 一 社会保険等未加入建設業者が前項第一号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額二 社会保険等未加入建設業者が前項第二号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内- 5 -に確認書類を提出しなかったとき 当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額(特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。 )の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 (監督職員)第9条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。 監督職員を変更したときも同様とする。 2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。 )3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。 5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。 この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 (現場代理人及び主任技術者等)第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 これらの者を変更したときも同様とする。 一 現場代理人二 主任技術者2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行う- 6 -ほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。 3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。 4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。 5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。 以下同じ。 )及び専門技術者は、これを兼ねることができる。 (履行報告)第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。 (工事関係者に関する措置請求)第12条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。 )の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 2 発注者又は監督職員は、監理技術者等又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。 )その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。 4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。 (工事材料の品質及び検査等)第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。 設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。 2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。 以下この条において同じ。 )を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを- 7 -使用しなければならない。 この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。 3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。 4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。 5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。 (監督職員の立会い及び工事記録の整備等)第14条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。 2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。 3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。 4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。 5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。 この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。 6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。 (支給材料及び貸与品)第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。 )及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。 )の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。 2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。 この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に- 8 -通知しなければならない。 3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。 4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。 )などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。 6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。 7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。 10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。 (工事用地の確保等)第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。 )を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。 2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。 )があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わっ- 9 -て当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。 この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。 (設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。 この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 2 監督職員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。 3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。 4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。 (条件変更等)第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。 一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。 )。 二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。 三 設計図書の表示が明確でないこと。 四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。 五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。 2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。 ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。 )をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。 ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 - 10 -4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 一 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの発注者が行う。 二 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの発注者が行う。 三 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの発注者と受注者とが協議して発注者が行う。 5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (設計図書の変更)第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工事の中止)第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。 )であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。 2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。 3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (著しく短い工期の禁止)第21条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。 (受注者の請求による工期の延長)- 11 -第22条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。 発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (発注者の請求による工期の短縮)第23条 発注者は、この契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。 2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工期の変更方法)第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (請負代金額の変更方法等)第25条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。 (賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第26条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。 2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請- 12 -負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。 以下この条において同じ。 )と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。 以下この条において同じ。 )との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。 3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。 この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。 5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。 6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。 7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (臨機の措置)第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。 この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。 ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。 3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。 (一般的損害)- 13 -第28条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。 )については、受注者がその費用を負担する。 ただし、その損害(第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。 )のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)第29条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。 ただし、その損害(第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。 以下この条において同じ。 )のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。 ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。 3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。 (不可抗力による損害)第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。 )発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。 )により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。 以下この条において「損害」という。 )の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。 3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。 4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第38条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。 )及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。 )のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。 5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。 一 工事目的物に関する損害- 14 -損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 二 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 三 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。 ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。 6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。 (請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第31条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。 この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (検査及び引渡し)第32条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。 )は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 この場合において、発注者又は検査職員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。 3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引- 15 -渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。 5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。 この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。 6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。 この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。 (請負代金の支払い)第33条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。 3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。 )の日数から差し引くものとする。 この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (部分使用)第34条 発注者は、第32条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。 3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (前金払)第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。 )を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。 3 受注者は、第1項の規定により前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。 前項の規定は、この場合について準用する。 4 受注者は、前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。 この場合- 16 -において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。 5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金額を含む。 以下この条から第37条まで、第41条及び第53条において同じ。 )を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。 この場合においては、第2項の規定を準用する。 6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。 ただし、本項の期間内に第38条又は第39条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。 7 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)の額を差し引いた額を返還しなければならない。 8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.6パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。 (保証契約の変更)第36条 受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。 2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。 (前払金の使用等)第37条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。 )、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。 (部分払)- 17 -第38条 削除(部分引渡し)第39条 削除(国庫債務負担行為に係る契約の特則)第40条 削除(国債に係る契約の前金払の特則)第41条 削除(国債に係る契約の部分払の特則)第42条 削除(第三者による代理受領)第43条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。 2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第33条(第39条において準用する場合を含む。 )又は第38条の規定に基づく支払いをしなければならない。 (前払金等の不払に対する工事中止)第44条 受注者は、発注者が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。 この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (契約不適合責任)第45条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。 )であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。 2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、- 18 -発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追加をすることができる。 3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 一 履行の追完が不能であるとき。 二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (発注者の任意解除権)第46条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第48条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (発注者の催告による解除権)第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 また、仲裁委員のうち少なくとも1人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。 なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。 令 和 2 年 8 月縮 尺 図 面 名 称 図面番号 図面番号 図 面 名 称 縮 尺NONNON配 置 図 ・ 案 内 図図 面 目 録環境省 自然環境局 新宿御苑管理事務所三井共同建設コンサルタント 株式会社010203M-01M-02M-03M-04M-05M-06M-07M-08M-09令和2年度新宿御苑栽培室棟特記仕様書(機械設備) NON特記仕様書(建築)凡例表・機器器具表・系統図(改修) NONM-10M-13M-14M-15M-12M-11温水配管屋外図(改修)A1 1/100A3 1/50温水配管ピット平面図(改修)A3 1/50A1 1/100温水配管1階平面図(改修)A3 1/50A1 1/100給水衛生設備平面図(改修)A3 1/50A1 1/100温水配管屋外図(洗浄)A1 1/100A3 1/50A3 1/50A1 1/100A3 1/50A1 1/100A3 1/50A1 1/100温水配管ピット平面図(洗浄)温水配管1階平面図(洗浄)自動制御設備平面図(改修)自動制御設備 計装図(撤去・改修) NON温水配管屋外図(仮設)A1 1/100A3 1/50凡例表・機器器具表・系統図(撤去) NONA1 1/100A3 1/50温水配管屋外図(撤去)温水配管ピット平面図(撤去)A1 1/100A3 1/50A1 1/100A3 1/50温水配管1階平面図(撤去)A-05A-04A-03A-02A-01A1 1/100A3 1/50M-16 給水衛生設備平面図(撤去)改 修 図A1 1/100 1/20A3 1/50 1/10ボイラー棟側バルブボックス詳細図A1 1/20A3 1/10栽培室側バルブボックス詳細図A1 1/20A3 1/10撤 去 図A1 1/100 1/30A3 1/50 1/15仮設計画図A1 1/100 1/30A3 1/50 1/15配 管 設 備 改 修 工 事事務所名会 社 名図面番号図面名称工事名称縮尺三井共同建設コンサルタント株式会社環境省 自然環境局 新宿御苑管理事務所NON通用口東京都新宿区内藤町11(温室ボイラー室) 東京都新宿区内藤町11(新宿御苑内)案内図園内配置図令和2年度新宿御苑栽培室棟01配置図・案内図配 管 設 備 改 修 工 事11. 圧 力 計○図示による。 ・液化石油ガス新 築Ⅰ 工 事 概 要1.2.3.工 期 着 工 平成 年 月 日建物概要建 物 名 称工事種目(○印のついたものが対象工事)工 事 種 目・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・換 気 設 備排 煙 設 備自 動 制 御 設 備衛 生 器 具 設 備給 水 設 備排 水 設 備給 湯 設 備消 火 設 備構 造建物別及び屋外 工 事 種 別階 数建築基準法による延 べ 面 積 (㎡ )消 防 法 施 行 令別表第一の区分備 考屋 外・指定部分 ・ 無・ 有 完成期限 平成 年 月 日4.5.6.設備概要(本工事における,工事種目ごとの概要を示すもので,仕様を規定するものではない。 )方式及び種別自動制御方式給 水 方 式排 水 方 式消火設備の_種類ガ ス の 種 類設 備 概 要・ ・ ・ ・建物内の汚水と雑排水(ポンプ排水建物外放流先(1)汚 水(2)雑排水・ ・ ・ ・空気調和電気式高置タンク方式屋内消火栓設備泡消火設備フード等用簡易自動消火装置・ ・電子式有り(・直放流下水管直放流下水管・ ・・ ・スプリンクラー設備連結散水設備・合流式汚物デジタル式・ ・・雑排水分流式)・ ・ 連結送水管湧水) ・無 ・・ ・・ ・し尿浄化槽し尿浄化槽都市ガス(種別 ,発熱量MJ/m3(N),供給事業者名 ) ・7.空 調 方 式 等直接暖房 ・ 温水暖房・ ・単一ダクト方式ファンコイルユニット・ダクト併用方式・ ・全空気方式パッケージ方式・ ガ ス 設 備昇 降 機 設 備・・し 尿 浄 化 槽 設 備・ 撤 去 工 事冷暖房・空気調和設備完成期限 平成 年 月 日概成工期 平成 年 月 日章2.(2)特記仕様(1)(2)項 目電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合,電気設備工事及び建築工事はそれぞれの工事仕様書を適用する。 なお、電気設備工事の工事仕様は( / )図,建築工事の工事仕様は( / )図による。 章は●印の付いたもの,項目は番号に○印の付いたものを適用する。 特 記 事 項特記事項のうち選択する事項は, ・ 印が付いたものを適用する。 1.共通仕様(1) 図面及び特記仕様に記載されていない事項は,全て官庁営繕関係統一基準の「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)不活性ガス消火設備(・ )※ 改修の場合は既存概要を示すⅡ 工 事 仕 様という。 )によるものとする。 イ 特定家庭用機器廃棄物管理表(家電リサイクル券)の写し ア 第一種フロン類回収業者登録通知書の写しに提出する。 冷媒(フロン類)の回収 3配管及びダクト等の支持金物・つりボルト等は、本工事にて撤去する。 支 持 金 物 等 2保温材は、配管・ダクト等より分離する。 保 温 材 1冷凍機等の撤去にともなう冷媒の回収方法は、改修標準仕様書第3編2.1.20により、次の書類を監督職員に123都市ガス ガス事業者の供給約款による。 ・ 親メーター( ・貸与品 ・ )・ 子メーター( ・買取り ・ )・ 本工事(図示による) ・ 別途工事・ ・ 無 有 ) 外部警報端子 (ガ ス 漏 れ 警 報 器メ ー タ ー配 管 材 料12345・(1)屋内消火栓 一般 ステンレス鋼管(SUS304) ・ ・ ステンレス鋼管(SUS316) 地中・ (2)連結送水管 一般 圧力配管用炭素鋼鋼管(白)(Sch40)圧力配管用炭素鋼鋼管(白)(Sch40) 地中(3) ・・ 屋内消火栓 ・ 易操作性1号消火栓 ・ 2号消火栓10K外面被覆鋼管の呼び径100以下はねじ接合とする。 ・ 屋外露出部分 ・ ・ ・ ) ・ 無 e2・(ハ)・Ⅶ 保 温地中埋設配管の接合屋 内 消 火 栓 開 閉 弁屋 内 消 火 栓 種 別配 管 材 料4321・表2.3.5のh・(イ)・Ⅹとする。 下記によるほか,標準仕様書による。 ステンレス鋼管に取り付ける弁類は、ステンレス製とする。 ・図示による ・ 図面に特記なき場合の耐圧は、JIS又はJV 5K とする。 図示の箇所に取り付ける。 ・ステンレス鋼管 ・給湯管(膨張管及び補給水タンクよりボイラー等への補給水管を含む)湯沸器の給排気筒(二重管)の隠ぺい箇所は保温を行う。 なお,保温の種別は標準仕様書第2編3.1.53. 図示の箇所に取り付ける。 台所流し等の床上露出部分の配管は,ビニル管(RF-VP)でもよい。 2. 洗面器及び手洗器に直結する排水管は,器具トラップより1サイズアップとする。 によるMDジョイントを使用してもよい。 配管用炭素鋼鋼管(白)の接合には,標準仕様書第2編2.1.2.5 ・ (6)管の接合排水用タールエポキシ塗装鋼管 ・ (5)ポンプアップ排水管 桝間 コンクリート管 ・ ・(4)屋外排水管 第一桝まで コンクリート管 ・ ビニル管(RF-VP) ・ビニル管(RF-VP) ・ ・ (3)一般用排水通気管 配管用炭素鋼鋼管(白)排水用塩ビライニング鋼管 ・排水用鉛管 配管用炭素鋼鋼管(白) ・ ・ (2)屋内一般雑排水管コーティング鋼管 排水用塩ビライニング鋼管 ・ ・(1)屋内汚水配管 ・ 種管) ・ 排水用鉛管 メカニカル形排水鋳鉄管( 1. ○ビニル管(REF-VU)㎜)以上とする。 ・ 300㎜ ・ その他の部分は(7. ㎜) ・ 600㎜ ・ 埋設深さ(管の上端深さ)は原則として,車両通行部分は(6. 合成樹脂製 ・呼び径65以上の鋳鉄製の弁はライニング弁とする。 ・ステンレス鋼管に取り付ける弁類は、ステンレス製とする。 5. 図面に特記なき場合の耐圧は、JIS又はJV 5K とする。 ・ 図示による ・4. 図示の箇所に取り付ける。 3. 標準図MC形 ・ 買取り) ・ 貸与品 ・ 水道事業者指定品( ・) ・ 買取り ・ 子メーター( ・2. ) ・ 貸与品 ・ 親メーター( ・)とし,他の部分は(1)による。 ・ ((3)水道直結配管 ・ 引き込みは水道事業者の指定により,量水器以降の地中埋設配管は・ ・ 水道用ポリエチレン管) SUS316ポリ粉体鋼管(PD)・ ・塩ビライニング鋼管(VD) ・ (2)地中埋設配管ステンレス鋼管 ( ・○ 1) )・ ・VASUS304・ ・塩ビライニング鋼管(ステンレス鋼管 (・ ・ (1)一般配管・・ ・ ・ ・ ・6. 図面に特記なき場合の洋風便器の洗浄水量は8.5L/回以下とする。 5. ユニットの配管材料は,衛生器具ユニット仕様書による。 保 温弁 類絶 縁 フ ラ ン ジ配 管 材 料満 水 試 験 継 手洗 面 器 等 の 排 水 管配 管 材 料管 の 地 中 埋 設 深 さ水 栓 柱弁 類絶 縁 フ ラ ン ジ量 水 器 桝量 水 器配 管 材 料4. 標準図(耐火性能が必要となる阻集器・和風大便器の防火区画貫通部処理要領(b)(2))による。 電源供給方式(AC100V) 3○ 1. 図面に特記なき場合は、洗浄水量が4L/回以下であり、また、使用状況により、洗浄量を制御するものとする。 ・個別感知フラッシュ方式( ・ ・ ) 制御盤( ・ 要 ・ 一体型 不要 )2. 要(材質: )( 大便器 小便器 ) 不要大 便 器 洗 浄 弁衛 生 器 具 ユ ニ ッ ト防 火 区 画 貫 通 処 理和 風 大 便 器 の自 動 水 栓標 記 板小 便 器 用 節 水 装 置○天井内隠ぺいの配線は,図面に特記のない限りケーブル配線とする。 屋外・屋内露出の電線は,図面に特記のない限り金属管配線とする。 3. 電線及びEMケーブルは,標準仕様書第4編1.5.1表4.1.11による。 2. )図による。 1. ・ 有り( ・ 新設 ・ 既設) ・無し自 動 制 御 設 備 ○・4. 建築設備定期検査業務基準書 平成20年度版((財)日本建築設備安全センター)の排煙風量の検査方法に準ずる。 3. ・ 電気式(遠隔操作 ・要 ・・ ダンパー形( ・ 天井内取付 ・スリット形( 天井取付 ・ ・2. ・ パネル形 ( ・ 天井取付 ・1. 亜鉛鉄板 普通鋼板(厚1.6㎜) ・ ・壁取付 )壁取付 )不要 ))電気計装工事の配線構 成 ・ 機 能中央監視制御装置の中 央 監 視 制 御排 煙 風 量 測 定復 帰 方 式排 煙 口 開 放 及 び排 煙 口 の 形 式ダ ク ト・・ ・ 厨房及び湯沸室の排気ダクト ロックウール保温材(保温の厚さ 50㎜)とし,範囲は図示による。 ・ 多湿箇所のダクト(保温の厚さ50㎜,範囲は図示による)・ 全熱交換器用の外気ダクト(保温の厚さ25㎜,範囲は図示による)6. 下記のダクトの保温を行う。 5. 空気調和設備の当該項目による。 4. ・ 厨房系統 ・ 浴室(シャワー室,脱衣室を含む)系統3. 空気調和設備の当該項目による。 2. 図示した位置に取り付ける。 厨房系統の排気用ダクトは,標準仕様書第3編2.2.2.2のダクトの板厚の項より1番手厚いものを使用する。 ステンレスダクト及び塩化ビニルダクトの適用範囲及び仕様は図示による。 ・ ・ 高圧1ダクト(適用範囲は図示による。 )とする。 ・ 共板フランジ ・ コーナーボルト工法( ・ スライドオンフランジ)工法とする。)・ 低圧ダクト( ・ アングルフランジ工法 1. ○保 温チ ャ ン バ ー排 気 ダ ク ト の 系 統シ ー ル す るダ ン パ ー風 量 測 定 口ダ ク ト(温 度 計 10撤 去 工 事 ガ ス 設 備消 火 設 備 給 湯 設 備 排 水 設 備 給 水 設 備衛 生 器 具 設 備排 煙 設 備 換 気 設 備1. 設 計 温 湿 度夏季冬季温 度外 気一 般 系 統湿 度 温 度℃ ℃湿 度% %温 度屋 内 ( 調 整 目 標 )一 般 系 統湿 度 温 度℃ ℃湿 度% %℃℃%%% %℃ ℃○2. ば い じ ん量 測定 口 測定口は80φとし,取り付け箇所は煙道の直線部とする。 3. 鋼 板 製 煙 道 鋼板厚( ・ 3.2㎜ ・ 4.5㎜)4. ダ ク ト ・ 低圧ダクト( ・ アングルフランジ工法・ 共板フランジ ・ コーナーボルト工法( ・・ 高圧1ダクト(適用範囲は図示による。 )とする。 5. 風 量 測 定 口 図示した位置に取り付ける。 チ ャ ン バ ー (1)内張りを施すチャンバーの表示寸法は外法を示す。 6(2)空気調和機に取り付けるサプライチャンバー,レタンチャンバー及びダクト系で消音内貼りしたチャンバー には,点検口を設け,点検口の大きさは図示による。 (3)外壁に面するガラリに直接取り付けるチャンバー及びホッパーは雨水の滞留のないように施工する。 定格入力はDC24V,0.7A以下とする。 (2)ピストンダンパー 復帰方式( ・ 遠隔 ・ )8. 配 管 材 料 ・ 配管用炭素鋼鋼管(黒) (1)蒸気管 給気管・ 圧力配管用炭素鋼鋼管(黒)( ・ Sch40 ・ )・ 圧力配管用炭素鋼鋼管(黒)( ・ Sch80 ・ ) 還管・ 配管用炭素鋼鋼管(黒) (2)油管(3)冷温水管 配管用炭素鋼鋼管(白) ・ステンレス鋼管(SUS304) ・ ・ 配管用炭素鋼鋼管(白) (4)冷却水管・ 配管用炭素鋼鋼管(白) (5)空調用排水管(6)膨張管,空気抜き管及び膨張タンクよりボイラー等への補給水管は,配管用炭素鋼鋼管(白)とする。 冷 暖 房・空 気 調 和 設 備スライドオンフランジ)工法とする。 )図面に特記なき場合の耐圧は、JIS又はJV 5K とする。 ・・ ・ ・9. 弁 類ステンレス鋼管に取り付ける弁類は、ステンレス製とするファンコイルユニットと冷温水管の接続部(往・還)には、ボール弁を取り付ける。 ファンコイルユニットには、流量調整弁を設置する。 ● 一 般 共 通 事 項1. 発 生 材 の 再 資 源 化等 に つ い て2. 機 材 等・ 塗装要( )ものは除く。 ・ ・多湿箇所は下記による。 室名:共同溝内の保温種別は下記による。 ダクト: 配管:26. 保 温( )書きの室名は直天井を示し,その他は二重天井を示す。 図面に特記なき場合は,別表-1「他工事との工事区分表」による。 電線及びEMケーブルは標準仕様書第4編1.5.1表4.1.11による。27282930. 電 線 類他工事との工事区分天 井 仕 上 区 分塗 装図面に特記のない場合は,下記によるほか標準仕様書第2編による。 ただし,各工事種目で別に指定された配 管地 中 埋 設 標 等容 量 等 の 表 示電 源 周 波 数電 動 機耐 震 措 置機 材 等 の 検 査及 び 試 験総 合 調 整完 成 図図 面完 成 時 の 提 出 図 書機 材 の 承 諾 図埋 め 戻 し 土 ・ 盛 土残 土 処 分工 事 用 仮 設 物工 事 用 電 力・ 水 そ の 他官 公 署 へ の 手 続 き足 場 ・ さ ん 橋 類監 督 職 員 事 務 所工事実績情報の登録技 能 士 の 適 用機 材 の 品 質・ 性 能 証 明電 気 保 安 技 術 者242523222120191817161514131211109876453 ただし,工事契約後にやむをえない事情により予定した条件により難い場合は監督職員と協議する。 分別解体・再資源化の完了時に,以下の事項を書面にて監督職員に報告する。 工 程・ ・ ・ ・新 築増 築修 繕模様替作 業 内 容建築設備工事・ ・ありなし分 別 解 体 の 方 法・ ・手作業 手作業・機械作業併用特定 建 設 資 材 廃棄 物 の 種 類コ ン ク リ ー トコ ン ク リ ー ト 及 び 鉄 か ら成 る 建 設 資 材木 材アス フ ァ ル ト コン ク リ ー ト再資源化等をする施設の名称 所 在 地 ・役務及び公共工事)を環境省ホームページからダウンロードし、Excelファイルで作成し、提出する。 に該当する材料及び建設機械等は、原則として基本方針に定める判断基準を満足するものを使用することと 関する基本方針(毎年2月改正)[以下「基本方針」という。 ]において位置づけられた、「特定調達品目」 国等による環境物品等の調達の推進に関する法律(グリーン購入法)に基づく、環境物品等の調達の推進に また、「特定調達品目」の調達の実績(設備及び公共工事)について、当該年度の調達実績集計表(物品 1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクルボード、その他の 木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙は、ホルムアルデヒドを発散しないか、発散がきわめて 少ないものとする。 本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、 次の1)から5)を満たすものとする。 (2)化学物質を発散する建築材料等 ただし,これらと同等のものとする場合は,監督職員の承諾を受ける。 (1)本工事に使用する設備機材等は,設計図書に規定するもの又は,これらと同等のものとする。 工事完了時に同計画書の実施報告書(書式は同一)を作成し,監督職員に提出するものとする。 を行う。 また,同システムにより工事着手14日前までに再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を 総合施工計画作成時,工事完了時,及び登録情報に変更が生じた場合,速やかに当該システムにデータ入力(2)本工事は「建設副産物情報交換システム」を活用する。 2)再資源化等をする施設 1)分別解体の方法 ③再資源化等に要した費用 ②再資源化等をした施設の名称及び住所 ①再資源化等が完了した年月日 対象建設工事であり,分別解体等及び特定建設資材の再資源化等について適切な処理を行う。 (1)本工事は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年5月31日法律第104号)の(2)建物導入部の変位吸収方法は,標準図(建築物導入部の変異吸収配管要領)による。 (3)溶接部の非破壊検査・ ・呼び径75Su以上((a) ・ (b)・ 不要・ (c)・ 要() )(1)地中埋設標(2)埋設表示テープ(1)ステンレス鋼管の接合は,下記による。 ・ ・要(図示による)要(排水管を除く)・ ・不要不要・ ) 呼び径60Su以下((1)機器類の能力,容量等は表示された数値以上とする。 ・ 60Hz ・ 50Hzしてよい。 換気扇,圧力扇,及び標準仕様書に記載なく特記のないものの電動機の保護規格は,製造者規格による標準品と(2)電動機出力,燃料消費量,圧力損失は,原則として表示された数値以下とする。 (2)設計用鉛直地震力は,設計水平地震力の1/2とする。 ・消火設備機器 ・ 排煙設備機器・水槽類( ・ ・ ・ )・中央監視装置 ・ 空気調和機( ・ ユニット形 ・ コンパクト形 ・ パッケージ形)・ボイラー ・冷凍機 ・ 冷温水機 ・ 冷却塔重要機器注2)機器種別の欄の「機器」は,防振設置機器,水槽類以外の機器を示す。 10~12階建の場合は上層3階 13階建以上の場合は上層4階2~6階建の場合は最上階 7~9階建の場合は上層2階注1)上層階の定義は,次のとおりとする。 地域係数は1.0とする。 (1)機器の据付及び取付け 地域係数及び設計用標準水平震度を乗じたものとする。 設計用水平地震力は,機器の重量(自由表面を有する水槽その他の貯槽にあっては有効重量)に,次に示す耐震措置の計算及び施工方法は,次に示す事項以外,すべて建築設備耐震設計・施工指針(国土交通省国土技術設計用標準水平震度上 層 階屋上及び塔屋中 間 階地 階 ・ 1 階機 器 種 別機 器防振設置機器水 槽 類機 器防振設置機器水 槽 類機 器防振設置機器水 槽 類重 要 機 器・2.02.02.01.51.51.51.01.01.5特 定 の 施 設一 般 機 器1.52.01.51.01.51.00.61.01.0重 要 機 器・1.52.01.51.01.51.00.61.01.0一 般 の 施 設一 般 機 器1.01.51.00.61.00.60.40.60.6検査及び試験を行うべき機材等は,標準仕様書による。 ・ 本工事とし下記項目の測定表を提出する。 総合調整の項目・ ・測定箇所等は監督職員の指示による。 風量調整室内気流及びじんあいの測定・ 水量調整 ・ ・室内外空気の温湿度の測定騒音の測定・ 別途原図のサイズ ・A1 ・A3完成図の様式 ・標準仕様書1.7.2(2)による。 種類及び記入内容 ※標準仕様書1.7.2(2)のうち監督職員が指示するもの。 建築、電気、機械の別等を明朝体で記入)監督職員に提出する。 なお、費用については受注者の負担とする。 設計図縮小版[・ A3判 ・ 判 ・ 4部 ・ 部]を製本し(表紙及び背表紙には、年度、工事名及び・完成図・完成図CADデータ(CD-R) ・施工計画書 ・施工図・保全に関する資料(提出部数 ※1部 ・ 部)ものとする。 ・ 山砂の類・ 根切り土の中の良質土(ただし ・ コンクリート管 ・ ステンレス管 ・ 樹脂管以外の管の周囲は山砂の類 )・ 構内敷ならし ・ 構内指定場所へのたい積 ・構内につくることが( ・ できる ・ できない)本工事に必要な工事用電力,水及び諸手続等の費用は,すべて受注者の負担とする。 工事の着手,施工,完成に当たり,関係官公署その他の関係機関への必要な届出手続等を遅滞なく行う。 より行うこと。 工法による足場の組立てに関する基準」の2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式に 手すり、中さん及び幅木の機能を有する足場とし、足場の組立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行 先行工法等に関するガイドライン」により、「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する 先行工法に関するガイドライン」について」(厚生労働省 基発第0424001号平成21年4月24日)の「手すり ・ 本工事で設置する。 ただし、足場を設ける場合、改修標準仕様書2.2.1(g)によるほか「手すり・ 設けない ・設ける(規模及び仕上げの程度は現場説明書による。 )・ 要・不要・ 冷凍空気調和機器施工(チリングユニット,パッケージ形空気調和機の据付及び整備)・ 配管施工(配管工事) ・建築板金施工(ダクト製作及び取付け) ・ 熱絶縁施工(保温工事)なお,標準仕様書に規定される製作図,試験成績表等を含む。 ・ 適用する ・適用しない設備機材は,設計図書に定める品質及び性能を有することの証明資料又は外部機関等が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受ける。 ホルムアルデヒドの発散量規 制 対 象 外第 三 種該 当 す る 建 築 材 料①JIS及びJASのF☆☆☆☆規格品②建築基準法施行令第20条の5第4項による国土交通大臣認定品③下記表示のあるJAS規格品 a.非ホルムアルデヒド系接着剤使用 b.接着剤等不使用 c.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散 しない材料使用 d.ホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用 e.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散 しない塗料使用 f.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散 しない塗料等使用①JIS及びJASのF☆☆☆規格品②建築基準法施行令第20条の5第3項による国土交通大臣認定品③旧JISのE0規格品④旧JASのFC0規格品 2)保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。 3)接着剤はフタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない難揮発性の可塑剤を 使用し、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを発散しないか、 発散が極めて少ないものとする。 ・ 別契約の関係受注者が定置したものは無償で使用できる。 とする。 なお、やむをえず判断基準に満たないものを使用する場合は監督職員の承諾を受けるものとする。 4)塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを発散しないか、発散が極めて少ない、 ものとする。 ホルムアルデヒドを発散しないか,発散が極めて少ないものとする。 5)上記1),3)及び4)の建築材料等を使用して作られた家具,書架,実験台,その他の什器等は、 なお,ホルムアルデヒドを発散しないものとは発散量が規制対象外のものを、ホルムアルデヒドの発散が、 極めて少ないものとは発散量が第三種のものをいい,原則として規制対象外のものを使用するものと とするが,該当する材料等がない場合は,第三種のものを使用するものとする。 また,「ホルムアルデヒドの発散量」は,次のとおりとする。 特 記 仕 様 書 (機 械 設 備 編 )工事場所環境省新宿御苑 東京都新宿区内藤町11工 事 名温室栽培棟 RC 1/0 135.00 15項・ 撤 去 改 修 工 事(最新版)」(以下,「標準仕様書」という。)、「公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)(最新版)」配管材料(ガス、給湯管、ダクト) ボイラー室棟原則として,国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「機械設備工事機材承諾図様式集(平成28年版)」による政策総合研究所、独立行政法人建築研究所監修2014年版)による。 溶接接合ねじ込み接合● ●(以下、「改修標準仕様書という。 )及び「公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)(最新版)」(以下、「標準図」4. 石綿含有物撤去・ 対象部分 ボイラー BH-1-1、BH-1-2 改修に伴う各種工事 )鋼管無圧式温水器撤去に伴い、ボイラーに付属する石綿含有物(7カ所x2)を適正に撤去処分する。 開 口 部 電 気 配 管 配 線機器付属の制御盤以降の二次側配管配線(接地共)機器付属の制御盤への電源供給配管配線自動制御盤と動力盤との電源供給の渡り配管配線自動制御盤と動力盤との操作回路の渡り配管配線機器と付属操作スイッチとの渡り配管配線(接地共)煙感知器から連動制御盤を経て防煙ダンパーに至る配管配線小便器用節水装置の制御盤以降の二次側配管配線屋内設置屋上設置(架台,アンカーボルトを除く)屋外設置(架台,アンカーボルトを除く)架台,アンカーボルト特記した基礎ダクト,チャンバーの接続用フランジを含む排水トラップ共オイルサービスタンクの防油堤機 械 設 備 工 事○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○電 気 設 備 工 事○ ○ ○建 築 工 事○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○別表-1 他工事との工事区分表 他 工 事 と の 取 り 合 い 区 分 表軽量鉄骨下地天井・壁の開口部デッキプレートの貫通部R C 造 床 ・ 壁 の 貫 通 部(防火区画等の貫通部)R C 造 床 ・ 壁 の 貫 通 部R C 造 は り の 貫 通 部S・SRC造はりの貫通部開 口 部 の 穴 埋 め 補 修貫通部・開口部等の墨出し機 器 の 基 礎床下水槽のマンホール蓋外 部 取 付 ガ ラ リ換 気 扇 の 取 付 枠流 し ( B L 型 )湯沸室の排気フード床 、 天 井 点 検 口防 油 堤補強を要しない切込み補強を要する切込み補 強切 込 み補 強型 枠ス リ ー ブ補 強型 枠ス リ ー ブ補 強ス リ ー ブ補 強補強及びスリーブ・ 図示の位置に取付ける。 ・ 空気調和機(パッケージ形を含む)のサプライチャンバー,レタンダクト,外気取入れダクト及びレタン・ 冷凍機の冷水管(送り,返り)及び冷却水管(送り,返り)・ 直だき吸収冷温水機の冷温水管(送り,返り)及び冷却水管(送り,返り)・ ボイラーの温水管(返り)・ 空気調和機の冷温水管(送り,返り)及び三方弁装置後の冷温水管(返り)・ 熱交換器の温水管(送り,返り)・ 冷温水ヘッダー(往)及び冷温水ヘッダーの各返り管チャンバー13. 油 面 制 御 装 置なお,フロートスイッチ部と制御盤間の配管配線は製造者の標準仕様とする。 ・ 減油警報 ・ 遠隔警報 ・ )の端子を設ける。 制御盤には( ・ 給油ポンプ制御 ・ 返油ポンプ制御 ・ 電磁弁制御 ・ 満油警報12. 瞬 間 流 量 計なお、瞬間流量計( ・ 固定形 ・ 着脱形 )は,ピトー管方式によるもので止水コック付とする。 14. 絶 縁 フ ラ ン ジ 図示の位置に取り付ける。 15. 保温及び消音内張り 下記によるほか,標準仕様書第2編3.1.4による。 ・蒸気還り管の保温は行わない。 ただし,屋内露出(居室・廊下)の立管は除く。 ・還りダクトの保温要(保温の厚さ25㎜,範囲は図示による。 )・外気ダクトの保温要(保温の厚さ25㎜,範囲は図示による。 )・膨張管及び膨張タンクよりボイラー等への補給水管の保温は,標準仕様書第2編3.1.4の温水管の項による。 ・建物内の空気抜き管の保温は,標準仕様書第2編3.1.4の温水管の項による。 ・空気調和機,ファンコイルユニットの排水管の保温は,標準仕様書第2編3.1.5の排水管の項による。 冷媒管の外装は図示による。 ・・ 図示の位置に取付ける。 ・ 図示の位置に取付ける。 1式○塩ビライニング鋼管(VD)) )令和2年度新宿御苑栽培室棟配管設備改修工事実施設計業務事務所名会 社 名図面番号図面名称工事名称縮尺三井共同建設コンサルタント株式会社環境省 自然環境局 新宿御苑管理事務所特記仕様書(機械設備) NON02令和2年度新宿御苑栽培室棟配 管 設 備 改 修 工 事 (平成31年版)」(以下、「標準仕様書」という。 )及び「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(平成31年版)」(7)「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に基づき、国立公園等施設への木材利用量について、木材利用調査要領により、Excelファイルで作成し、提出する。 基本方針に定める判断基準を満足するものを使用することとする。 ジに掲載(毎年2月改正))において位置づけられた、「特定調達品目」に該当する材料及び建設機械等は、原則としてグリーン購入法に基づく、環境物品等の調達の推進に関する基本方針[以下「基本方針」という。 ](環境省ホームペーなお、やむをえず判断基準に満たないものを使用する場合は、監督職員の承諾を受けるものとする。 工事)を環境省ホームページからダウンロードし、Excelファイルで作成し、提出する。 らが関係法令の改正等により(条例を含む)抵触する場合には、関係法令等の遵守(1.1.13)の規程を優先する。 (6)標準仕様書で「特記がなければ,」以降具体的な材料・品質性能・工法・検査方法等を明示している場合において、それまた、「特定調達品目」の調達の実績(設備及び公共工事)について、当該年度の調達実績集計表(物品・役務及び公共 示す。 (5) G 印は、「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」(以下「グリーン購入法」という。 )の特定調達品目を(4)特記事項に記載の(別図- , )は、標準仕様書の「別図 各部配筋」の当該項目を示す。 (3)特記事項に記載の( . . )内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 ・印と※印の付いた場合は、共に適用する。 ・印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 (2)特記事項は、 ・印の付いたものを適用する。 (3)受注者は完了検査(中間検査を含む)の検査には、特定行政庁(建築主事等)が求める検査に必要な資料等(報告書等)を用意すること。 による。 (2)電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれの工事仕様書を適用す る。 なお、電気設備工事の工事仕様書は( / )図、機械設備工事の工事仕様書は( / )図による。 (1)項目は、番号に 印の付いたものを適用する。 (1)図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、全て官庁営繕関係統一基準の「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)Ⅱ 建築工事仕様1.共通仕様2.特記仕様提出部数設備機器の位置、取り合い等が検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。 本工事で作成する施工図等のうち、下記のものを監督職員に提出する。 Ⅰ 工事概要特 記 仕 様 書 ( 建 築 編 )42仮設工事3 (3.2.3)(表3.2.1)(3.2.5)土工事31.埋戻し及び盛土2.建設発生土の処理 ※構外搬出適切処理(1.3.3) ・適用する 4.電気保安技術者(1.1.4) ※適用する ・ 3.工事実績情報の登録5.施工条件(1.3.5)2.図面年度、工事名及び建築工事、電気設備工事、機械設備工事の別等を明朝体文字で記入)、監督職員に1.適用基準等1一般共通事項章 項 目 特 記 事 項・・・自然公園等工事提出書類様式集 環境省自然環境局自然環境整備課・ヘリコプターによる輸送業務特記仕様書 環境省自然環境局施設整備担当参事官室・ヘリコプターによる輸送業務の安全管理要領 環境省自然環境局施設整備担当参事官室提出する。 なお、費用については受注者の負担とする。 1一般共通事項 用促進計画書を、工事完了時に同計画書の実施報告書(書式は同一)を作成し、監督職員に提出 本工事は「建設副産物情報交換システム」を活用する。 する。 にデータ入力を行う。 また同システムにより、工事着手時に再生資源利用計画書及び再生資源利6.工事の一時中止 基本計画書の作成1) 契約書第20条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中における工事現場の管理に関する計画(以下「基本計画書」という。 )を発注者に提出し、承諾を受けるものとする。 なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、労務者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・管理に関する基本的事項を明らかにする。 2) 工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。 7.発生材の処理等・特別管理産業廃棄物(・廃石綿 ・PCB含有物 ・ )・発注者に引渡しを要するもの(※金属類 ・)・現場において再利用するもの( ) (1.3.8)(1.3.8)(1.3.8)(1.3.8) ・特定建設資材の分別解体等及び再資源化等本工事は、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年5月31日 法第104号。 以下「建設リサイクル法」という。 )施行令又は都道府県が条例で定める建設工事の規模に関する基準以上の工事であるため、建設リサイクル法に基づき分別解体等及び特定建設資材の再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。 工事契約後にやむを得ない事情により予定した条件により難い場合は、監督職員と協議するものとする。 また、分別解体、再資源化の完了時に、再資源化等が完了した年月日、再資源化等をした施設の名称及び所在地、再資源化等に要した費用を書面にて監督職員に報告する。 再資源化等をする施設の名称 特定建設資材廃棄物の種類再資源化等をする施設所 在 地特定建設資材廃棄物以外の発生材の処分種 類 所 在 地 再資源化※する ・しない処分施設の名称※する ・しない※する ・しない※する ・しない・コンクリート・アスファルト・コンクリート・ ・木材・コンクリート及び鉄から成る建設資材分別解体等の方法・(※図示 ・ )・(※図示 ・ )・(※図示 ・ )手作業、機械作業併用(範囲)・(※図示 ・ )・(※図示 ・ )・(※図示 ・ )・(※図示 ・ )・(※図示 ・ ) ・外装材の取り壊し・基礎ぐいの取り壊し・上部構造部分の取り壊し・基礎の取り壊し ・ ・ ・ ・ ・・屋根ふき材の取り外し・内装材等の取り外し・建築設備の取り外し作 業 内 容分別解体等の方法工 程・解体工事 ※ ※手作業 ※・その他( )・上部構造部分の工事・基礎ぐいの工事・外装の工事・屋根の工事・建築設備工事・内装等の工事・増築工事・新営工事 ・造成等の工事・基礎の工事・(※図示 ・ )・(※図示 ・ )・(※図示 ・ )・(※図示 ・ )・(※図示 ・ )・(※図示 ・ )・(※図示 ・ )・(※図示 ・ )・(※図示 ・ ) ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 本工事に使用する材料は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、JIS及び2)生産施設及び品質の管理が適切に行われていること。 4)法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。 3)安定的な供給が可能であること。 5)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。 6)販売、保守等の営業体制が整えられていること。 JASマーク表示のない材料及びその製造業者等は、次の1)から6)の事項を満たすものとする。 なお、これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明とな1)品質及び性能に関する試験データが整備されていること。 る資料、又は外部機関が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受けるものとする。 ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りではない。 また、備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を※製材等、フローリング又は再生木質ボードを使用する場合は、グリーン購入法の基本方針の基準に従い、あらかじめ、「木材・木材製品の合法性、持続可能性のためのガイドライン」(林野庁 18年2月15日)に準拠した証明書を、監督職員に提出する。 (1.4.1~3)化学物質を放散させる建築材料等 (1.4.1) 本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、次の1)から5)を満たすものとする。 1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクルボード、そ 放散が極めて少ないものとする。 ものとする。 可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン 4)塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散しないか、放散が極めて 5)1)、3)及び4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台その他の什器等は、ホル ムアルデヒドを放散しないか、放散が極めて少ないものとする。 の他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙はホルムアルデヒドを放散しないか、 2)保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを放散しないか、放散が極めて少ない を放散しないか、放散が極めて少ないものとする。 少ないものとする。c. 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しなf. 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しなe. 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しなd. ホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用②建築基準法施行令第20条の5第3項による国土交通大臣認定品①JIS及びJASのF☆☆☆規格品③旧JISのEo規格品④旧JASのFco規格品第三種 い塗料等使用 い塗料使用 い材料使用②建築基準法施行令第20条の5第4項による国土交通大臣認定品また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」は、次のとおりとする。 ③下記表示のあるJAS規格品①JIS及びJASのF☆☆☆☆規格品 規制対象外ホルムアルデヒドの放散量a. 非ホルムアルデヒド系接着剤使用該当する建築材料b. 接着剤等不使用 3)接着剤はフタル酸ジ-n-ブチルおよびフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない難揮発性の標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。 (1.5.2)鉄筋工事工事種目 技能検定職種 技能検定作業仮設工事 とび ・とび作業鉄筋施工 ・鉄筋組立作業型枠施工コンクリート圧送施工工事種目 技能検定職種 技能検定作業コンクリート工事鉄骨工事 鉄工とび防水工事コンクリートブロック、ALCパネル、押出成形セメント板工事ブロック建築エーエルシーパネル施工防水施工・アクリルゴム系塗膜防水工事作業 ・合成ゴム系シート防水工事作業・構造物鉄工作業・コンクリート圧送工事作業・とび作業・コンクリートブロック工事作業・エーエルシーパネル工事作業・アスファルト防水工事作業 ・ウレタンゴム系塗膜防水工事作業タイル工事石工事屋根及びとい工事木工事・塩化ビニル系シート防水工事作業 ・セメント系防水工事作業・シーリング防水工事作業 ・改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業・FRP防水工事作業石材施工 ・石張り作業タイル張り ・タイル張り作業建築大工 ・大工工事作業金属工事建築板金 ・内外装板金作業スレート施工 ・スレート工事作業左官工事建具工事内装仕上げ施工 ・鋼製下地工事作業建築板金・内外装板金作業左官 ・左官作業サッシ施工 ・ビル用サッシ施工作業ガラス施工 ・ガラス工事作業 自動ドア施工 ・自動ドア施工作業カーテンウォール工事 カーテンウォール施工 ・金属製カーテンウォール工事作業サッシ施工 ・ビル用サッシ施工作業ガラス施工 ・ガラス工事作業 内装工事塗装 ・建築塗装作業内装仕上施工塗装工事・プラスチック系床仕上げ工事作業 ・カーペット系床仕上げ工事作業・ボード仕上げ工事作業表装 ・壁装作業排水工事 配管・建築配管作業植栽工事舗装工事 路面表示施工 ・溶融ペイントマーカー工事作業 ・加熱ペイントマーカー工事作業造園 ・造園工事作業 施工完了時に室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、 (1.5.9)の濃度測定 スチレンの濃度を測定し、報告すること。 測定はパッシブ型 採取機器により行う。 測定対象室及び測定箇所数 ※図示(1.7)※完成図 CADデータ 提出部数:3部建築工事等 A3版第2原図 提出部数:2部複写図(製本)提出部数:3部※施工計画書 A4ファイル綴じ 提出部数:1部データ 提出部数:1部※保全に関する資料 提出部数:2部※施工図データ 提出部数:2部CADデータ 提出部数:2部A1版原図 提出部数:1部建築工事等 1)鉄筋配筋図(納まり図含む) 一式 2)コンクリート躯体図 一式 3)鉄骨製作図 一式 4)カーテンウォール製作図一式電気設備工事及び機械設備工事(昇降機設備含む)1)機械製作図 一式 2)制御システム図一式3)試験成績書 一式 4)機器・配管固定の施工図一式ただし、製作図等で原図として提出が出来ないものは、原図に代わるものとしてよい。 なお、施工図等の著作権に係わる当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲するものとする。 一般共通事項1・カラー半切木製パネル分類、規格・カラー四切木製パネル・モノクローム・カラー外部( )内部( )外部( )内部( )外部( )内部( )外部( )内部( )・ ・・ ・原版の大きさ (mm) 撮影箇所数外観正面( ・1・ )※キャビネ版※キャビネ版※2 ・ ※2 ・6 ※5 ・ ※100×125以上※100×125以上※2 ・ ・電子データ 外部( )内部( ) ※2 ・ ※200万画素以上※300dpi以上※ 図 示 電子データは、RGP(フルカラー)、JPEG形式最高画質とし、CD-Rにて提出する。 RC造梁の貫通部補強及びスリーブ補強スリーブ開口部及び貫通部補強スリーブ型 枠RC造床及び壁の貫通部S、SRC造梁の貫通部機械設備 電気設備 建 築 取り合い区分○○○ ○○○ ○○○ 補強切り込み補強 軽量鉄骨下地天井及び壁の開口部穴埋め補修墨出し機器の基礎 屋内設置屋上設置屋外設置特記した基礎外部取付ガラリ(ダクト、チャンバ-の接続用フランジを含む)換気扇の取付枠床下水槽のマンホール蓋湯沸室の排気フード床、天井点検口駆動装置が電動の建具類の2次配線及び操作スイッチ自動閉鎖装置取付個所の切込み及び補強デッキプレートの貫通部補強を要しない切込み補強を要する切込み架台、アンカーボルトオイルサービスタンクの防油提○ ○○ ○○ ○○○○○(架台、アンカーボルトを除く)(架台、アンカーボルトを除く)○○○ ○○○○ ○ 流し台 (排水トラップ共)○○ ○○8.材料の品質等9.環境への配慮10.特別な材料の工法11.技能士12.室内空気中の化学物質13.完成時の提出図書14.設計GL15.完成写真16.設備工事との取り合い種別 ・A種 ※B種 ・C種 ・D種 ・建設汚泥から再生した処理土 G構外に搬出し、関係法令に従い適切に処理するなお、処理にあたっては、「建設発生土情報交換システム」を活用する。 建設発生土の搬出受入場所 :仮置場所 :受入条件 ・土質試験・構内指定場所に敷き均し搬出調書を監督職員に提出する・構内指定場所にたい積・敷鉄板・交通整理員・工事写真の撮り方(改訂第三版)建築編建設大臣官房官庁営繕部監修D種の場合は「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領(案)」により、六価クロム溶出試験を行う。 C種の場合(建設発生土受入量( )m 発生場所 )地業工事4.足場その他2の(2)手すり設置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。 足場を設ける場合、公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成22年版2.2.4(b)によるほか、設置においては、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における(2.2.4)・設けない(規模及び仕上げの程度、並びに設置する備品等のの種類及び数量は、現場説明書による。 )※設ける (2.3.1) 1.監督職員事務所2.工 事 用 水 構内既存設備 ※利用できる(※有償 ・無償)・利用できない3.工 事 用 電 力 構内既存設備 ※利用できる(※有償 ・無償)・利用できない (4.3.2) 寸法、継手、性能等(種別:種類、性能及び曲げ強度区分)杭継手工法 ※アーク溶接 ・無溶接継手試験杭本 杭(4.3.7)(4.3.6)(4.3.2)施工方法※特定埋込杭工法(㎜)杭径及び種類杭長(m) 継手数 セット数 備考 コンクリート強度(N/mm2)長期設計支持力(KN/本)上杭上杭下杭下杭・H13国土交通省告示第1113号第6による地盤の許容支持力式でプレボーリング拡大根固め工法α=250を採用できる工法・H13国土交通省告示第1113号第6による地盤の許容支持力式の内α、β、γが下記の値を採用できる工法・プレボーリング拡大根固め工法工法α=( )、β=( )、γ=( )(4.3.3~5)地業種類・遠心力高強度プレストレスコンクリート杭(PHC杭)・外殻鋼管付きコンクリート杭(SC杭)・プレストレス鉄筋コンクリート杭(PRC杭) (4.3.2)1.既製コンクリート杭先端部形状 ※開放形 ・半開放形 ・閉そく形 ・杭頭の処理 ・処理しない ・処理する・中堀り拡大根固め工法杭周固定液 ・使用する ・使用しない・打込み工法杭打機の種類※3点支持式クローラークレーン・ 使用する場合は監督職員の承諾を受けるものとする。 3・型枠施工作業事務所名会 社 名図面番号図面名称工事名称縮尺三井共同建設コンサルタント株式会社環境省 自然環境局 新宿御苑管理事務所NON3.工 期着 工 平成 年 月 日 概成工期 平成 年 月 日4.指定部分 ・ 無 ・ 有 完成期限 平成 年 月 日2.工事場所環境省新宿御苑 東京都新宿区内藤町115.敷地面積583,061.13㎡6.建物概要区 域 都市計画区域内第2種高度地区(渋谷区)指定包蔵地有都市計画公園区域第1種中高層住居専用地域 工事種目 改修設計図縮小版〔・ A3判 ・ 判 ・ 4部 ・ 部〕を製本し(表紙、及び背表紙には、・建築工事標準詳細図 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(平成28年版)・(参考図書) 建築工事監理指針 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(平成28年版)・建築物解体工事共通仕様書・同解説 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(平成24年版)次の事項以外は現場説明書による。 ・資機材置場 ※図示 ・ 現場説明書による。 ・建設発生土仮置場 ※図示 ・・工事期間・時間 ※図示 ・ 現場説明書による。 ・工事用車両の駐車場所※図示 ・ 現場説明書による。 ・施工工程 ※図示 ・ 現場説明書による。 1.工事名称新宿御苑栽培温室棟配管設備改修工事 地域地区 20m第2種高度地区(新宿区)工事規模 連絡ピット改修、バルブピット改修 第1種文教地区 準防火地域 総合施工計画書作成時、工事完了時及び登録 情報に変更が生じた場合、速やかに当該システム・その他( ) 連絡ピット連絡ピット ・ 対象部分 栽培室棟温水配管改修に関連する建築工事一式試験深さ(m) ・設計GLより( )m ・試験位置(ヶ所) ・図示 ・試験の方法は「敷地調査共通仕様書」4章9節による。 試験対象土質 ( )最大荷重(t) ( )(4.2.4)(4.6.2) ※再生クラッシャラン G ・切込み砂利及び切込み砕石2.杭の載荷試験3.地盤の載荷試験4.砂利地業5次のものを監督職員に提出する。 ただし原版は撮影業者の保管とする。 地業工事撮影業者は建築完成写真の撮影実績があるもので、監督職員が承諾する撮影業者とする。 6.床下防湿層・(4.6.5)※建物内土間床版及び土間コンクリート下(ピット下を除く)施工箇所※2 ・ 51.コンクリート (6.2.1)レディミクストコンクリート (Ⅰ類)・設計強度 21N2.鉄筋鉄筋コンクリート用棒鋼・SO 295A・SD 295A(表 5.2.1)3.型枠 (6.8.1,6.8.2)種類 普通型枠とする。 特記仕様書(建築)令和2年度新宿御苑栽培室棟03 完成期限 平成 3 年 3 月 26 日 施工条件 改修に当たり、栽培温室に温水を供給している状態での工事とする、但し温水供給を停止させる状況の場合、監督員と協議の上時間を決め供給を止める事が出来る。 配 管 設 備 改 修 工 事事務所名会 社 名図面番号図面名称工事名称縮尺三井共同建設コンサルタント株式会社環境省 自然環境局 新宿御苑管理事務所9,0005,000 5,000 5,000煙突温室作業室EEEETRRREE2,0001,4801,2503,500 15,000NS=1/100 改 修 図改 修 図令和2年度新宿御苑栽培室棟A-01S=1/100 1/20(A1)S=1/50 1/10(A3)12.920m7個25.352m14個4.465m3個U形カルバート(コンクリート蓋)栽培温室棟ボイラー室S=1/20 U字溝詳細図L-50x50x6(SUS)捨コン t=50砕石基礎 t=1008405070 600 7050860 150505 235 120 100501,040コンクリート蓋▽GLU形カルバート総延長=42.737mU字溝L=2,000/24個200▽栽培温室FL400400400400栽培温室・支持金物基礎 S=1/10034か所配筋要領図プレート ボルト留め(機械設備工事)支持金物 L-50x50x6(機械設備工事)差し筋アンカーD13 L=650 8本差し筋アンカーD13 L=650 差し筋アンカーD13 L=650 8本配 管 設 備 改 修 工 事事務所名会 社 名図面番号図面名称工事名称縮尺三井共同建設コンサルタント株式会社環境省 自然環境局 新宿御苑管理事務所ボイラー棟側バルブボックス詳細図▽GL500900200235 4657001,500 500あと施工でRCで蓋するあと施工でRCで蓋する 既存ボイラー棟外壁面3,265100150501,950550 1,400500 1,500 500U字溝:栽培温室棟へ▽GL9002001,250700 10050150ボイラー室S=1/20 鉄ぶた詳細図900195D10@200ダブルD13@200ダブルD13@200ダブル100501502009007002-D134-D13D10@200ダブルD13@200ダブルD10@200ダブル10050150D13@200ダブル400 305ナナメ筋1-D132-D13ボイラー棟側バルブボックス詳細図 S=1/20鉄ぶた(内法1500x1000)鉄ぶた(内法1500x1000)厚200あと施工でRCで蓋する 厚200あと施工でRCで蓋する 厚200厚200鉄ぶた(内法1500x1000)200 2002,900200 1,000 200180φx2既存配管に合わせる4503,715250D13@200ダブルD10@200ダブル1,524499 1 499 1 499 12 121,5000.5 0.5250 500 500 2501,5601,500樹脂系塗装エンドプレートバネ座金M10×40六角穴付ボルト13040130蓋樹脂系塗装樹脂系塗装受枠1,09612 1,072 121,0201,180400 600 400200500開口部補強筋定着長さ40d=L520S=1/20 雑詳細図あと施工スラブ部分配筋200 1,000 200令和2年度新宿御苑栽培室棟A-02S=1/20(A1)S=1/10(A3)配 管 設 備 改 修 工 事新設部分配筋1,1801,02012 1,072 121,096樹脂系塗装蓋樹脂系塗装受枠13040六角穴付ボルト:M10×40鉄ぶた詳細図 S=1/201,5001,560130エンドプレート:FCD500バネ座金:呼び10樹脂系塗装250 500 500 2500.5 0.51,50012 12 499 1 499 1 4991,524事務所名会 社 名図面番号図面名称工事名称縮尺三井共同建設コンサルタント株式会社環境省 自然環境局 新宿御苑管理事務所栽培室側バルブボックス詳細図200 200 1,000200 1,5001,4003,5001,600700 200250▽GL9001,400 20050U字溝:ボイラー室から2,000▽GL1,500 1,600あと施工で穴埋め 200φ既存配管に合わせる 180φx2900200 700200 265 2351005015015010050栽培温室棟側バルブボックス詳細図 S=1/20鉄ぶた(内法1500x1000)鉄ぶた(内法1500x1000)鉄ぶた(内法1500x1000) あと施工でRCで蓋する 厚200あと施工でRCで蓋する 厚200200 200天端 コンクリート金鏝仕上げコンクリート金鏝仕上げ250 250 500130 400 170既存配管 180φx2あと施工でモルタル穴埋めあと施工でモルタル穴埋め1,4001,8001,600 200200 1,000 200ナナメ筋1-D13配筋・開口補強要領図150501005010015040d40d2-D13 D13@200ダブルD10@200ダブルS=1/20D13@200ダブル700 200900D13@200ダブルD10@200ダブルD13@200ダブルD10@200ダブル4-D132-D13700900200あと施工スラブ部分配筋D10@200ダブルD13@200ダブル令和2年度新宿御苑栽培室棟A-03S=1/20(A1)S=1/10(A3)D13-@200縦横共ダブル既設配筋想定開口部10cm残しで切断 折り曲げ配管工事完了後、鉄筋伸ばし両側10㎝フレア溶接栽培温室棟D13-@200縦ダブル開口部10cm残しで切断 折り曲げ両側10㎝フレア溶接配管工事完了後、鉄筋伸ばしD10-@200横ダブル配 管 設 備 改 修 工 事事務所名会 社 名図面番号図面名称工事名称縮尺三井共同建設コンサルタント株式会社環境省 自然環境局 新宿御苑管理事務所9,0003,5005,000 5,000 5,000N煙突ボイラー室平 面 図15,000温室作業室EEEETRRREE1,300120 600 120 530490 120 1,02010 1,000 10870 250500 190 180100150L-50x50x6鉄板蓋撤去範囲アスファルトカッター入れアスファルトカッター入れ掘削範囲掘削範囲S=1/100バルブピット部詳細 S=1/308003707403701,390 25,3527,133 13,6202,370 25,35213,650 7,50313,590 6,7631,630 25,322撤 去 図撤 去 図令和2年度新宿御苑栽培室棟S=1/100 1/30(A1)S=1/50 1/15(A3)A-04870500190180温水配管は設備工事にて撤去L-50x50x6U字側溝800バブルピット撤去ピット1,800配 管 設 備 改 修 工 事事務所名会 社 名図面番号図面名称工事名称縮尺三井共同建設コンサルタント株式会社環境省 自然環境局 新宿御苑管理事務所RE温室作業室ボイラー室煙突2,0001,3801,3003,500 15,0009,000栽培温室棟バルブピット連絡ピット1000500010900ガードフェンスガードフェンスS=1/100 仮設平面図資材置き場1,200ガードフェンス要領図1,000 1,000単管パイプにて固定プラスチックフェンス単管パイプ @3000仮止め溶接パネルS=1/30ガードフェンス10000ガードフェンス 270005000ガードフェンスガードフェンス14000註:仮設計画図は参考図とする。 令和2年度新宿御苑栽培室棟A-05S=1/100 1/30(A1)S=1/50 1/15(A3)仮設計画図配 管 設 備 改 修 工 事仕 様 規 格 数 量 機 器 器 具 名 称 番 号フィンチューブ 放熱器放熱量 504Kcal/H.m(温水温度75℃、温水出口温度65℃、入口空気温度20℃)溶融亜鉛メッキ製、フランジ付(5K)口径 : 65A(SGP) フィンピンチ : 8mm フィン高さ : 32mm(L=5000×2本 L=1000×1本)×3段備 考(参考型番)機器器具フィンチューブ接続ヘッダー3段用×8本(65A)(全長 120m)工 事 項 目 記 号 名 称暖房設備フィンチューブ(放熱管)仕切弁玉形弁チャッキ弁Y型ストレーナ電動二方弁装置(バイパス付き)JIS K 6776ピット内 : 保温工事要(グラスウール20mmt 着色アルミガラスクロス)フィンチューブ支持金物:溶融亜鉛メッキ温室内工事 : 保温工事不要、 塗装工事要(フィンチーブ間接続部分のみシルバー塗装)一般支持金物:溶融亜鉛メッキ概 要撤 去 凡 例 表U字側溝内 : 保温工事要(グラスウール20mmt ステンレスラッキング)MHSHRMMMMHSHRMMMMHSHRMMMMHSHRMMMMMMMMM M M M M MGV20(水抜)A AAMMHSHRMMMMM MM MA AMHSHR温水管(往)温水管(還)ステンレス鋼管(拡管式)ステンレス鋼管(拡管式)JIS G 3488JIS G 3488A エアー抜き管 ステンレス鋼管(拡管式) JIS G 3488配管材ステンレス鋼管;ステンレス製 JIS10K配管材ステンレス鋼管;ステンレス製 JIS10K配管材ステンレス鋼管;ステンレス製 JIS10K配管材ステンレス鋼管;ステンレス製 JIS10K配管材ステンレス鋼管;ステンレス製 JIS10KGV25(水抜)前室H室前室I室前室J室(L=5000×1本 L=2000×1本)×3段(L=5000×3本 L=2000×1本)×3段25,2532,3240,4050,5050,5065,65 65,6580,808080U字側溝U字側溝内配管以降屋外へ40402540 323232324040323232322525252525252525252525252525252525252525252525252525254040323232323232324040323232324025252525252525252525252525252525252525252525252525以降潅水槽へ25252525 25屋内露出配管屋内露出配管屋内露出配管5050HSHRA A A A AAGV20(水抜)A AA A AA32HSHRGV20(水抜) GV20(水抜) GV20(水抜)32 32 3232325050(L=5000)×3段L=33mL=21mL=15mL=51m既設温水管(往)既設温水管(還)HSHRM 既設電動二方弁装置(バイパス付き)保温・塗装仕様HSHR仮設温水管(往)仮設温水管(還)架橋ポリエチレン管(保護管付)(ホットペックス)架橋ポリエチレン管(保護管付)(ホットペックス)温室A棟温室B棟 温室C棟 温室D棟 温室E棟 温室F棟 温室G棟前室H室 前室I室 前室J室 前室K室ボイラー室BV80×2 BV80×2凡例表・機器器具表・系統図(改修)令和 2年度新宿御苑栽培室棟工事名称図面名称図面番号会 社 名事務所名 環境省 自然環境局 新宿御苑管理事務所三井共同建設コンサルタント株式会社縮尺N/SM-01 配 管 設 備 改 修 工 事屋外平面図 S=1/10080,8080,8080,80HRHSHRHS既設配管へ接続GV80(SUS)×2以降別図参照バルブピットGV80(SUS)×2プラグ止め温室作業室ETEE E E煙突RR1,000120 1202,0001,3803,500 15,0009,000ボイラー室ER1,3005,000 5,000 5,000EXP・J(D)80×2バルブピット栽培温室棟温水配管屋外図(改修)令和 2年度新宿御苑栽培室棟工事名称図面名称図面番号会 社 名事務所名 環境省 自然環境局 新宿御苑管理事務所三井共同建設コンサルタント株式会社縮尺1/100M-02 配 管 設 備 改 修 工 事(装置廻りは系統図参照)電動二方弁装置×2(ピット内)GV32(ピット内)EXPJ(複式)50,50(ピット内配管)HRHSMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMHSHRMMMM HS HR MMMHRHSHSHRHRHSMHRHSMMM32,32 32,32GV40電動二方弁装置×2(ピット内)(装置廻りは系統図参照)32,32 32,32GV4050,50(ピット内配管)M電動二方弁装置×2(ピット内)(装置廻りは系統図参照)HSHR水抜GV25×2404040404040HSHRM HR HS HR HS HR HS HR HS HR HR HS HS HR HRHS HS HR HS HR HS HR HS HR HS HR HS HR HS HR HS HR HS HR HS HS HR HR HS HR HS HR HS HR HS HR HR HR 325032HS:40HR:40HS:32HR:32HS:40HR:40HS:50HR:5050×2HS:80HR:80HS:65HR:65HS:65HR:65HS:65HR:6550402540 4025252525252525HRHSHRHS 2525 HS HR 25252525 HS HR 以降外構図参照2525252525252525HSHSHR 252525252525252525252525252525252525252525253232 HS HR HS HR 323232323232323225252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525254040AA自動エアー抜弁×2GV1525,25 322525M HS HR HS HS HR HR 2525 HS HR 3232323232323232 HSHRHSHR3232 3232HSHRHR32 323232HRHS32 3232HS3232GV50GV32×2GV50令和 2年度新宿御苑栽培室棟温水配管ピット平面図(改修)N3504,0008OP1 2 345 67 縮尺 1/100A B C D E F G H I J K L M N9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 362,700 2,7007,2001,8004,0002,700 2,7007,2001,8004,0002,700 2,7007,2001,8004,0002,700 2,7007,2001,8004,0002,700 2,7007,2001,8004,0002,700 2,7007,2001,8004,0002,700 2,7007,2001,80077,40077,400A棟 B棟 C棟 D棟 E棟 F棟 G棟2,200 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,20013,400 16,800 22,400 21,600前室H室前室K室 前室 室 I21,85017,500栽培温室ピット平面図前室J室工事名称図面名称図面番号会 社 名事務所名 環境省 自然環境局 新宿御苑管理事務所三井共同建設コンサルタント株式会社縮尺1/100M-03 配 管 設 備 改 修 工 事1000山形鋼50×50×6t150配管支持金物 S=1/20ステンレス製200□ プレート 4-M10B51,790.66(52/2+1)x8=216200□ プレート 4-M10HR HS HS HR HS HR HS HR HS HR A自動エアー抜弁GV15A自動エアー抜弁GV15A自動エアー抜弁GV15A自動エアー抜弁GV15AAAAAAAAAAAAAAAA HS HR HS HR HR HS HR HS HR HS HS HR HS HR HS HR HS HR HR HS HR HS HR HS AAAAAAAAAAAAAAAAAA HS HR HS HR HS HR HS HR HS HR HS HR HS HR HS HR HRHRHSHR 2525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525323232323232323232322525252525252525 HS HR 2525自動エアー抜弁GV15自動エアー抜弁GV15自動エアー抜弁GV15自動エアー抜弁GV15自動エアー抜弁GV15自動エアー抜弁GV15自動エアー抜弁GV15自動エアー抜弁GV15自動エアー抜弁GV15自動エアー抜弁GV15自動エアー抜弁GV15自動エアー抜弁GV15自動エアー抜弁GV15自動エアー抜弁GV15自動エアー抜弁GV15自動エアー抜弁GV15自動エアー抜弁GV15自動エアー抜弁GV15自動エアー抜弁GV15自動エアー抜弁GV15自動エアー抜弁GV15×2自動エアー抜弁GV15×2自動エアー抜弁GV15×2自動エアー抜弁GV15×2×3×3(5.0m×3+2m=17m)フィンチューブ65A×3段(5.0m+2.0m=7.0m)フィンチューブ65A×3段(5.0m×2+1.0m=11m)フィンチューブ65A×3段フィンチューブ65A5.0m ×3段支持金物 支持金物 支持金物 支持金物 A A A A付属配管ヘッダー付付属配管ヘッダー付付属配管ヘッダー付付属配管ヘッダー付付属配管ヘッダー付 付属配管ヘッダー付AA自動エアー抜弁GV15×2AA自動エアー抜弁GV15×2AA自動エアー抜弁GV15×2AA自動エアー抜弁GV15×2AA自動エアー抜弁GV15×2AA自動エアー抜弁GV15×2AA自動エアー抜弁GV15×2AA自動エアー抜弁GV15×2AA自動エアー抜弁GV15×2 HR 32 HR 32 HR 32 HR 32 HS HS HS 323232 HS 32(43L/min)(31L/min) (28L/min)×23504,0003,5008O P 1 234567栽培温室 平面図 縮尺 1/100A B C D E F G H I J K L M N9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 362,700 2,7007,2001,8004,0002,700 2,7007,2001,8004,0002,700 2,7007,2001,8004,0002,700 2,7007,2001,8004,0002,700 2,7007,2001,8004,0002,700 2,7007,2001,8004,0002,700 2,7007,2001,80077,40077,400A棟 B棟 C棟 D棟 E棟 F棟 G棟2,200 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,20013,400 16,800 22,400 21,6002,2001,8001,750 2,625 2,6252,625 2,625 2,625 2,625前室H室 前室J室 前室K室 前室 室 I温室 温室 温室 温室温室 温室N温室21,85017,500X XYY令和 2年度新宿御苑栽培室棟温水配管1階平面図(改修)工事名称図面名称図面番号会 社 名事務所名 環境省 自然環境局 新宿御苑管理事務所三井共同建設コンサルタント株式会社縮尺1/100M-04 配 管 設 備 改 修 工 事水栓柱+T200S13 水栓柱+T200S13 水栓柱+T200S13 水栓柱+T200S13 水栓柱+T200S13 水栓柱+T200S13 水栓柱+T200S1320VD40VD水栓柱+T200S13水栓柱+T200S13 水栓柱+T200S13 水栓柱+T200S13 水栓柱+T200S13 水栓柱+T200S13 水栓柱+T200S13 水栓柱+T200S13T200S13T200S13T200S13 T200S13 T200S13T200S13水栓柱+T200S13水栓柱+T200S13 水栓柱+T200S13水栓柱+T200S13水栓柱+T200S13水栓柱+T200S13 水栓柱+T200S13水栓柱+T200S13水栓柱+T200S13水栓柱+T200S13 水栓柱+T200S13 水栓柱+T200S13 水栓柱+T200S13 水栓柱+T200S13T200S13T200S13T200S13 T200S13T200S13T200S13T200S13T200S13T200S13T200S13水栓柱+T200S13 水栓柱+T200S13 水栓柱+T200S13 水栓柱+T200S13 水栓柱+T200S13 水栓柱+T200S13 水栓柱+T200S13水栓柱T200S1350HI 40HI 40HI 40HI 30HI 30HI 25HI 25HI 20HI 20HI 20HI20VD20VD 20VD20VD 20VD 25VD20VD20VD20VD20VD20VD25VD20VD20VD20VD20VD20VD20VD25VD20VD20VD20VD20VD20VD20VD20VD20VD25VD25VD20VD20VD20VD20VD25VD20VD20VD20VD25VD20VD20VD25VD32VB20VB32VB20VBGV20 BT2032VB 32VB 25VB 20VB 20VB20VB 25VB 20VB 20VB20VD20VDVB VB- - - - ------- - - - ------- ----40VD40VD 20VD -GV20GV40GV2020VD20VD20VD20VD20VD20VD20VD---3504,0003,5008A B C D E F G H I J K L M N9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 362,700 2,7007,2001,8004,0002,700 2,7007,2001,8004,0002,700 2,7007,2001,8004,0002,700 2,7007,2001,8004,0002,700 2,7007,2001,8004,0002,700 2,7007,2001,8004,0002,700 2,7007,2001,80077,40077,400A棟 B棟 C棟 D棟 E棟 F棟 G棟2,200 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,20013,400 16,800 22,400 21,6002,2001,8001,750 2,625 2,6252,625 2,625 2,625 2,625前室H室 前室J室 前室 室 I温室 温室 温室 温室 温室 温室 温室21,85017,500X XYYOP1 2 345 67N栽培温室 平面図 縮尺 1/100給水衛生設備平面図(改修)令和 2年度新宿御苑栽培室棟工事名称図面名称図面番号会 社 名事務所名 環境省 自然環境局 新宿御苑管理事務所三井共同建設コンサルタント株式会社縮尺1/100M-05 配 管 設 備 改 修 工 事屋外平面図 S=1/10080,8080,8080,80HRHSHRHS既設配管へ接続BV80(SUS)×2以降別図参照バルブピットBV80(SUS)×2注)実線部分は全て洗浄配管対象とする。 温水配管ピット平面図(洗浄)令和 2年度新宿御苑栽培室棟N3504,0008O P 1 234567 縮尺 1/100A B C D E F G H I J K L M N9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 362,700 2,7007,2001,8004,0002,700 2,7007,2001,8004,0002,700 2,7007,2001,8004,0002,700 2,7007,2001,8004,0002,700 2,7007,2001,8004,0002,700 2,7007,2001,8004,0002,700 2,7007,2001,80077,40077,400A棟 B棟 C棟 D棟 E棟 F棟 G棟2,200 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,20013,400 16,800 22,400 21,600前室H室前室K室 前室 室 I21,85017,500栽培温室ピット平面図前室J室工事名称図面名称図面番号会 社 名事務所名 環境省 自然環境局 新宿御苑管理事務所三井共同建設コンサルタント株式会社縮尺1/100M-07 配 管 設 備 改 修 工 事HR HS HS HR HS HR HS HR HS HR A自動エアー抜弁GV15A自動エアー抜弁GV15A自動エアー抜弁GV15A自動エアー抜弁GV15AAAAAAAAAAAAAAAA HS HR HS HR HR HS HR HS HR HS HS HR HS HR HS HR HS HR HR HS HR HS HR HS AAAAAAAAAAAAAAAAAA HS HR HS HR HS HR HS HR HS HR HS HR HS HR HS HR HRHRHSHR 2525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525323232323232323232322525252525252525 HS HR 2525自動エアー抜弁GV15自動エアー抜弁GV15自動エアー抜弁GV15自動エアー抜弁GV15自動エアー抜弁GV15自動エアー抜弁GV15自動エアー抜弁GV15自動エアー抜弁GV15自動エアー抜弁GV15自動エアー抜弁GV15自動エアー抜弁GV15自動エアー抜弁GV15自動エアー抜弁GV15自動エアー抜弁GV15自動エアー抜弁GV15自動エアー抜弁GV15自動エアー抜弁GV15自動エアー抜弁GV15自動エアー抜弁GV15自動エアー抜弁GV15自動エアー抜弁GV15×2自動エアー抜弁GV15×2自動エアー抜弁GV15×2自動エアー抜弁GV15×2×3×3(5.0m×3+2m=17m)フィンチューブ65A×3段(5.0m+2.0m=7.0m)フィンチューブ65A×3段(5.0m×2+1.0m=11m)フィンチューブ65A×3段フィンチューブ65A5.0m ×3段支持金物 支持金物 支持金物 支持金物 A A A A付属配管ヘッダー付付属配管ヘッダー付付属配管ヘッダー付付属配管ヘッダー付付属配管ヘッダー付 付属配管ヘッダー付AA自動エアー抜弁GV15×2AA自動エアー抜弁GV15×2AA自動エアー抜弁GV15×2AA自動エアー抜弁GV15×2AA自動エアー抜弁GV15×2AA自動エアー抜弁GV15×2AA自動エアー抜弁GV15×2AA自動エアー抜弁GV15AA自動エアー抜弁GV15×2 HR 32 HR 32 HR 32 HR 32 HS HS HS 323232 HS 32(43L/min)(31L/min)(28L/min)注)実線部分は全て洗浄配管対象とする。 3504,0003,5008O P 1 234567栽培温室 平面図 縮尺 1/100A B C D E F G H I J K L M N9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 362,700 2,7007,2001,8004,0002,700 2,7007,2001,8004,0002,700 2,7007,2001,8004,0002,700 2,7007,2001,8004,0002,700 2,7007,2001,8004,0002,700 2,7007,2001,8004,0002,700 2,7007,2001,80077,40077,400A棟 B棟 C棟 D棟 E棟 F棟 G棟2,200 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,20013,400 16,800 22,400 21,6002,2001,8001,750 2,625 2,6252,625 2,625 2,625 2,625前室H室 前室J室 前室K室 前室 室 I温室 温室 温室 温室温室 温室N温室21,85017,500X XYY温水配管1階平面図(洗浄)令和 2年度新宿御苑栽培室棟工事名称図面名称図面番号会 社 名事務所名 環境省 自然環境局 新宿御苑管理事務所三井共同建設コンサルタント株式会社縮尺1/100M-08 配 管 設 備 改 修 工 事N自動制御設備平面図(改修)-A-CVV1.25 - 30C-B-CVV2 - 2C既設ランク上ケーブルコロガシ(PF22) BVMB B B B B B既設自動盤BAV1 BAV1 BAV1BAV1BAV1BAV1CP-1 CP-2既設自動盤既設自動盤CP-4M MMMM3504,0003,5008OP1 2 345 67栽培温室 平面図 縮尺 1/100A B C D E F G H I J K L M N9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 362,700 2,7007,2001,8004,0002,700 2,7007,2001,8004,0002,700 2,7007,2001,8004,0002,700 2,7007,2001,8004,0002,700 2,7007,2001,8004,0002,700 2,7007,2001,8004,0002,700 2,7007,2001,80077,40077,400A棟 B棟 C棟 D棟 E棟 F棟 G棟2,200 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,20013,400 16,800 22,400 21,6002,2001,8001,750 2,625 2,6252,625 2,625 2,625 2,625前室H室前室J室前室 室 I温室 温室 温室 温室 温室 温室 温室21,85017,500X XYY既設 PL-M前室K室CP-1令和 2年度新宿御苑栽培室棟工事名称図面名称図面番号会 社 名事務所名 環境省 自然環境局 新宿御苑管理事務所三井共同建設コンサルタント株式会社縮尺1/100M-09 配 管 設 備 改 修 工 事FT FT FT制御項目1.室内温度制御 室内温度により電動ボール弁、カクハン扇の ONOFF制御を行う。 【工事概要】・電磁弁より電動2方ボール弁(ステンレス製)に更新・バルブへの制御線、電線管の更新を行う。 ・ボール弁への更新に伴い、盤内回路の改造を行う。 BAV1HSHRBAV1RTIC中継端子TE既設監視制御盤FAN FANFCV FUV FCV制御項目1.室内温度制御 室内温度により電磁弁、カクハン扇、FCUの ONOFF制御を行う。 SVHSHRSVRTIC中継端子TE既設監視制御盤FAN FAN枠内既設再利用記 号自動制御機器表名 称TIC 温度指示調節計R 補助リレーBAV1 電動2方ボール弁TE 温度センサ備 考二位置SV 電磁弁備 考 口径(A) CV △P Pi 流 量 流 体 系 統 名流体 W2:水(2方弁)単位 流体W2:流量[l/m]、ΔP[kPa]バルブ口径表電動2方ボール弁 W2 32 材質ステンレスCP-1フィンチューブ制御前室H系統盤 名盤寸法表形 状W参考寸法H D収納系統名 備 考- - -CP-2 盤改造を行うCP-4-- - - -- - - -フィンチューブ制御前室I系統フィンチューブ制御前室J系統盤改造を行う盤改造を行う自動制御設備 計装図 (撤去・改修)ファンコンベクター制御 → フィンチューブ制御 3sets更新前 更新後自動制御機器表、バルブ口径表(参考)(注記)1.バルブの更新は配管工事とする。 二位置温度設定温度計測2.中央監視 中央監視にて温度計測を行う。 温度計測2.中央監視 中央監視にて温度計測を行う。 N/S事務所名会 社 名図面番号図面名称工事名称縮尺三井共同建設コンサルタント株式会社環境省 自然環境局 新宿御苑管理事務所M-10令和2年度新宿御苑栽培室棟配 管 設 備 改 修 工 事側溝内配管HR:80HS:80露出配管HR:80HS:80HR:80HS:80露出配管HRHSHRHSHRHS以降露出配管注)本節配管完了後仮設配管撤去以降露出配管9,0003,5005,000 5,000 5,000N煙突ボイラー室平 面 図15,000温室作業室EEEETRRREE1,300温水配管屋外図(仮設)令和 2年度新宿御苑栽培室棟工事名称図面名称図面番号会 社 名事務所名 環境省 自然環境局 新宿御苑管理事務所三井共同建設コンサルタント株式会社縮尺1/100M-11 配 管 設 備 改 修 工 事工 事 項 目 記 号 名 称温水管(往) 暖房設備エアー抜き管フィンチューブ(放熱管)仕切弁玉形弁チャッキ弁Y型ストレーナ電動二方弁装置(バイパス付き)温水管(還)HSHR配管用炭素鋼鋼管(白)(SGP白) JIS G 3452JIS K 6776配管材SGP;青銅製 JIS10Kピット内 : 保温工事要(グラスウール20mmt 着色アルミガラスクロス)温室内工事 : 保温工事不要、塗装工事要(フィンチーブ間接続部分のみシルバー塗装)概 要 仕 様 規 格 数 量 機 器 器 具 名 称 番 号フィンチューブ 放熱器放熱量 504Kcal/H.m(温水温度75℃、温水出口温度65℃、入口空気温度20℃)溶融亜鉛メッキ製、フランジ付(5K)口径 : 65A(SGP) フィンピンチ : 8mm フィン高さ : 32mm電動二方弁装置 29組 電動弁25A(自動制御工事)GV25×2、Y型ストレーナー25、GV25(バイパス管)備 考(参考型番)撤 去 凡 例 表 既設機器器具フィンチューブ接続ヘッダー3段用×4本(65A)U字側溝内 : 保温工事要(グラスウール20mmt )配管用炭素鋼鋼管(白)(SGP白)配管用炭素鋼鋼管(白)(SGP白)M FCU-1 形式;床置ローボーイ形ファンコイル ファンコイル冷房能力;2.48KW電気容量;1Φ×100V×69VA暖房能力;3.83KW寸 法;L1310×W350×H340重 量;37kg前室H室3台前室I室4台前室J室4台温室F棟温室G棟温室K棟温室A棟温室B棟温室C棟温室D棟温室E棟L=1500×4本 L=3500×4本 L=4500×12本L=1500×4本 L=3500×4本 L=1000×4本 L=3500×4本 L=4000×4本L=1500×4本 L=3500×4本 L=1000×4本 L=3500×4本 L=4000×4本L=1500×4本 L=3500×4本 L=1000×4本 L=3500×4本 L=4000×4本L=1500×4本 L=3500×4本 L=1000×4本 L=3500×4本 L=4000×4本L=4000×16本L=4000×16本L=5000×3本×3段フィンチューブ接続ヘッダー並列用×22本(65A)電動弁32A(自動制御工事)GV40×2、Y型ストレーナー40、GV32(バイパス管) 8組 電動二方弁装置HSHRHSHRMMMMHSHRMMMMHSHRMMMMHSHRMMMMMMMM1FCU×3 1FCU×31FCU×1M M1FCU×4M M M MGV20(水抜)A AAMMHSHRMMMMM MM MA AMHSHR温水管(往)温水管(還)ステンレス鋼管(拡管式)ステンレス鋼管(拡管式)JIS G 3452JIS G 3452JIS G 3488JIS G 3488AA エアー抜き管 ステンレス鋼管(拡管式) JIS G 3488配管材ステンレス鋼管;ステンレス製 JIS10K配管材ステンレス鋼管;ステンレス製 JIS10K 配管材SGP;青銅製 JIS10K配管材ステンレス鋼管;ステンレス製 JIS10K 配管材SGP;青銅製 JIS10K配管材ステンレス鋼管;ステンレス製 JIS10K 配管材SGP;青銅製 JIS10K配管材ステンレス鋼管;ステンレス製 JIS10K 配管材SGP;青銅製 JIS10KGV25(水抜)撤去範囲25G,25G32G,32G40G,40G50G,50G 50G,50G 65G,65GGGG電動二方弁装置 6組 電動弁25A(自動制御工事)GV25×2、Y型ストレーナー25、 GV25(バイパス管)温室A棟温室B棟 温室C棟 温室D棟 温室E棟 温室F棟 温室G棟以降屋外へ40402540 32323232404032323232前室H室 前室I室 前室J室 前室K室252525252525252525252525252525252525252525252525252525404025252525252525252525252525254040323232324025252525252525252525252525252525252525252525252525以降潅水槽へ25252525 25屋内露出配管屋内露出配管屋内露出配管8080U字側溝U字側溝内配管ボイラー室凡例表・機器器具表・系統図(撤去)令和 2年度新宿御苑栽培室棟工事名称図面名称図面番号会 社 名事務所名 環境省 自然環境局 新宿御苑管理事務所三井共同建設コンサルタント株式会社縮尺N/SM-12 配 管 設 備 改 修 工 事HSHRHRHSHRHS80,8080,8080,80屋外平面図 S=1/100GV80×2U字側溝共撤去9,0003,5005,000 5,000 5,000N煙突ボイラー室平 面 図15,000温室作業室EEETRRREE1,300EXP・J(D)80×2E温水配管屋外図(撤去)令和 2年度新宿御苑栽培室棟工事名称図面名称図面番号会 社 名事務所名 環境省 自然環境局 新宿御苑管理事務所三井共同建設コンサルタント株式会社縮尺1/100M-13 配 管 設 備 改 修 工 事(装置廻りは系統図参照)電動二方弁装置×2(ピット内)GV32(ピット内)EXPJ(複式)50,50(ピット内配管)HRHSMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMHSHRMMMM HS HR HS HR HS HR MM HS HR HS HR HS HR HS HR MMMMHRHSHSHRHRHSMHRHSMMM32,32 32,32GV40電動二方弁装置×2(ピット内)(装置廻りは系統図参照)32,32 32,32GV4050,50(ピット内配管)M電動二方弁装置×2(ピット内)(装置廻りは系統図参照)HSHR水抜GV25×2404040404040HSHRM HR HS HR HS HR HS HR HS HR HS HR HS HR HS HR HS HR HS HR HS HR HR HS HS HR HRHS HS HR HS HR HS HR HS HR HS HR HS HR HS HR HS HR HS HR HS HS HR HR HS HR HS HR HS HR HS HR HR HR 325032HRHS:40HR:40HS:32HR:32HS:40HR:40HS:50HR:5050×2HS:80HR:80HS:65HR:65HS:65HR:65HS:65HR:6550402540 402525252525252525HRHSHRHS 2525 HS HR 25252525 HS HR 以降外構図参照2525252525252525HSHSHR 252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525253232 HS HR HS HR 323232323232323225252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525,25254040AA自動エアー抜弁×2GV1525,252525252525252525252525252525252525252525 252525 25 2525令和 2年度新宿御苑栽培室棟温水配管ピット平面図(撤去)N3504,0008O P 1 234567 縮尺 1/100A B C D E F G H I J K L M N9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 362,700 2,7007,2001,8004,0002,700 2,7007,2001,8004,0002,700 2,7007,2001,8004,0002,700 2,7007,2001,8004,0002,700 2,7007,2001,8004,0002,700 2,7007,2001,8004,0002,700 2,7007,2001,80077,40077,400A棟 B棟 C棟 D棟 E棟 F棟 G棟2,200 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,20013,400 16,800 22,400 21,600前室H室前室K室 前室 室 I21,85017,500栽培温室ピット平面図前室J室工事名称図面名称図面番号会 社 名事務所名 環境省 自然環境局 新宿御苑管理事務所三井共同建設コンサルタント株式会社縮尺1/100M-14 配 管 設 備 改 修 工 事支持金物 付属配管ヘッダー付 HR HR HS HR HS HR HS HR HS HR A自動エアー抜弁GV15A自動エアー抜弁GV15A自動エアー抜弁GV15A自動エアー抜弁GV15AAAAAAAAAAAAAAAA HS HR HS HR HR HS HR HS HR HS HS HR HS HR HS HR HS HR HR HS HR HS HR HS AAAAAAAAAAAAAAAAAA HS HR HS HR HS HR HS HR HS HR HS HR HS HR HS HR HSHRHSHR HS HR HS HR HRHRHSHR HS HR HS HR HS HR HS HR HS HR HS HR HS HR HS HR フィンチューブ65A(5.0m×3+2m=17m)×3段2525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252532323232323232323232 HS HR 25252525252525252525 HS HR 2525自動エアー抜弁GV15自動エアー抜弁GV15自動エアー抜弁GV15自動エアー抜弁GV15自動エアー抜弁GV15自動エアー抜弁GV15自動エアー抜弁GV15自動エアー抜弁GV15自動エアー抜弁GV15自動エアー抜弁GV15自動エアー抜弁GV15自動エアー抜弁GV15自動エアー抜弁GV15自動エアー抜弁GV15自動エアー抜弁GV15自動エアー抜弁GV15自動エアー抜弁GV15自動エアー抜弁GV15自動エアー抜弁GV15自動エアー抜弁GV15自動エアー抜弁GV15×2自動エアー抜弁GV15×2自動エアー抜弁GV15×2自動エアー抜弁GV15×2×3×325,25,25,2525,25 25,25 25,25 25,25 25,25 25,25 25,25 25,25 25,251FCU×41FCU×31FCU×11FCU×325,25(屋内露出)3504,0003,5008O P 1 234567栽培温室 平面図 縮尺 1/100A B C D E F G H I J K L M N9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 362,700 2,7007,2001,8004,0002,700 2,7007,2001,8004,0002,700 2,7007,2001,8004,0002,700 2,7007,2001,8004,0002,700 2,7007,2001,8004,0002,700 2,7007,2001,8004,0002,700 2,7007,2001,80077,40077,400A棟 B棟 C棟 D棟 E棟 F棟 G棟2,200 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,20013,400 16,800 22,400 21,6002,2001,8001,750 2,625 2,6252,625 2,625 2,625 2,625前室H室 前室J室 前室K室 前室 室 I温室B棟N温室A棟21,85017,500X XYY温室C棟 温室D棟 温室E棟 温室E棟 温室F棟令和 2年度新宿御苑栽培室棟温水配管1階平面図 (撤去)工事名称図面名称図面番号会 社 名事務所名 環境省 自然環境局 新宿御苑管理事務所三井共同建設コンサルタント株式会社縮尺1/100M-15 配 管 設 備 改 修 工 事水栓柱+T200S13 水栓柱+T200S13 水栓柱+T200S13 水栓柱+T200S13 水栓柱+T200S13 水栓柱+T200S13 水栓柱+T200S1320VD40VD水栓柱+T200S13水栓柱+T200S13 水栓柱+T200S13 水栓柱+T200S13 水栓柱+T200S13 水栓柱+T200S13 水栓柱+T200S13 水栓柱+T200S13T200S13T200S13T200S13 T200S13 T200S13T200S13水栓柱+T200S13水栓柱+T200S13 水栓柱+T200S13水栓柱+T200S13水栓柱+T200S13水栓柱+T200S13 水栓柱+T200S13水栓柱+T200S13水栓柱+T200S13水栓柱+T200S13 水栓柱+T200S13 水栓柱+T200S13 水栓柱+T200S13 水栓柱+T200S13T200S13T200S13T200S13 T200S13T200S13T200S13T200S13T200S13T200S13T200S13水栓柱+T200S13 水栓柱+T200S13 水栓柱+T200S13 水栓柱+T200S13 水栓柱+T200S13 水栓柱+T200S13 水栓柱+T200S13水栓柱T200S1350HI 40HI 40HI 40HI 30HI 30HI 25HI 25HI 20HI 20HI 20HI20VD20VD 20VD20VD 20VD 25VD20VD20VD20VD20VD20VD25VD20VD20VD20VD20VD20VD20VD25VD20VD20VD20VD20VD20VD20VD20VD20VD25VD25VD20VD20VD20VD20VD25VD20VD20VD20VD25VD20VD20VD25VD32VB20VB32VB20VBGV20 BT2032VB 32VB 25VB 20VB 20VB20VB 25VB 20VB 20VB20VD20VDVB VB- - - - ------- - - - ------- ----40VD40VD 20VD -GV20GV40GV2020VD20VD20VD20VD20VD20VD20VD---3504,0003,5008A B C D E F G H I J K L M N9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 362,700 2,7007,2001,8004,0002,700 2,7007,2001,8004,0002,700 2,7007,2001,8004,0002,700 2,7007,2001,8004,0002,700 2,7007,2001,8004,0002,700 2,7007,2001,8004,0002,700 2,7007,2001,80077,40077,400A棟 B棟 C棟 D棟 E棟 F棟 G棟2,200 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,20013,400 16,800 22,400 21,6002,2001,8001,750 2,625 2,6252,625 2,625 2,625 2,625前室H室 前室J室 前室 室 I温室 温室 温室 温室 温室 温室 温室21,85017,500X XYYOP1 2 345 67N栽培温室 平面図 縮尺 1/100令和 2年度新宿御苑栽培室棟給水衛生設備平面図(撤去)工事名称図面名称図面番号会 社 名事務所名 環境省 自然環境局 新宿御苑管理事務所三井共同建設コンサルタント株式会社縮尺1/100M-16 配 管 設 備 改 修 工 事
description添付資料
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入札資料
http://www.env.go.jp/kanbo/chotatsu/20210118_113489.html

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