国立青少年教育振興機構 国立大洲青少年交流の家汚水処理施設中空糸膜改修工事

期限情報: 提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2021年01月18日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
国立青少年教育振興機構 国立大洲青少年交流の家汚水処理施設中空糸膜改修工事 者又はこれに準ずる者であること。 ④ 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。 (6)申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領」(平成18年1月20日付け17文科施第345号 文教施設企画部長通知)に基づく指名停止を受けていないこと。 (7)1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 (8)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く(入札説明書参照)。 )。 (9)四国地方に建設業法に基づく許可を有する本店、支店又は営業所が所在すること。 (10)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと(入札説明書参照。 )。 3 入札手続等(1)担当部局〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町3-1担当部署名 管理部財務課施設管理室電話番号 03-6407-7673 E-mail:honbu-sisetu@niye.go.jpFAX番号 03-6407-7662(2) 入札説明書の交付期間及び方法令和3年1月18日(月)から令和3年1月28日(木)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の10時00分から17時00分まで。 上記(1)において交付する。 入札説明書の交付にあたっては無料とする。 またメールでも請求できるものとする。 なお、当機構ホームページにおいても、ダウンロードできる。 (http://www.niye.go.jp/about/announcement/bid/)(3)申請書及び資料の提出期間、場所及び方法令和3年1月18日(月)から令和3年1月28日(木)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の10時00分から17時00分まで。 上記(1)に同じ。 持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。 上記期間内必着)すること。 (4)入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出場所等入札書は、令和3年2月2日(火)から令和3年2月8日(月)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の10時00分から17時00分まで(ただし、最終日の2月8日(月)は、12時00分まで。 )。 〒795-0001 住所:愛媛県大洲市北只1086国立大洲青少年交流の家 総務・管理係持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。 上記期間内必着。 )すること。 開札日時:令和3年2月9日(火) 13時30分開札場所:〒795-0001 住所:愛媛県大洲市北只1086場所名:国立大洲青少年交流の家において行う。 会 場:本館2階オリエンテーションリーム4 その他(1)手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2)入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除② 契約保証金 納付 (保管金の取扱店 三菱UFJ銀行渋谷支店)。 ただし、有価証券等の提供又 は銀行、支出負担行為担当官が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。 (3)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (4)落札者の決定方法 入札執行回数は2回を原則とし、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 (5)配置予定監理技術者等の確認 落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。 なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。 (6)契約書作成の要否 要(7)関連情報を入手するための照会窓口 上記3(1)に同じ。 (8)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。 (9)手続における交渉の有無 無(10)対象工事に直接関連する他の工事の請負契約を、対象工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無(11)詳細は入札説明書による。 (12)当機構と一定の関係を有する法人の情報公開について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報提供及び公表については同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう予めご了解願います。 (1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問のほか、役職名を問わず経営や業務運営について影響力を与え得ると認められる者として再就職していること② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※ ただし、予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費、燃料費及び通信費の支出に係る契約は対象外(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額と併せ、次に掲げる情報を公表します。 ① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4)公表日 契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内) 入札説明書「国立青少年教育振興機構 国立大洲青少年交流の家汚水処理施設中空糸膜改修工事」に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 公告日 令和3年1月18日2 契約責任者等独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理 事 松永 賢誕3 工事概要等(1)工事名 国立青少年教育振興機構 国立大洲青少年交流の家汚水処理施設中空糸膜改修工事(2)工事場所 愛媛県大洲市北只1086(3)工事概要 別冊図面及び別冊仕様書のとおり。 (4)工 期 令和3年3月31日(水)まで4 競争参加資格(1) 独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則(平成18年4月1日 独立行政法人国立青少年教育振興機構規程第3-4号)第3条及び第4条の規定に該当しない者であること。 (2) 文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより格付けした管工事に係る平成31・32年度の等級(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書)の記2のA、B又はC等級の一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当該契約担当者が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。 )。 (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 (4) 平成17年度以降に、元請けとして完成、引渡しが完了した合併浄化槽設備の新設又は更新工事及び改修工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。 )。 (5) 次に掲げる基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に配置できること。 ただし、「監理技術者制度運用マニュアル」で定める「一定の期間」については専任を要しない。 ① 浄化槽設備士及び 2 級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。 なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。 ・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者② 平成17年度以降に、上記(4)に掲げる工事の経験を有する者であること。 ③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。 なお「これに準ずる者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。 ・ 平成18年2月29日以前に交付を受けた監理技術者資格者証を有するもの。 ・ 平成18年2月29日以前に監理技術者講習を受けた者であって、平成18年3月1日以後に監理技術者資格者証の交付を受けた者である場合には、監理技術者資格者証及び指定講習受講修了証を有する者。 ④ 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。 (6) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。 )及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。 )の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省から建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領(平成18年1月20日付け 17文科施第345号 文教施設企画部長)(以下「指名停止措置要領」という。 )に基づく指名停止を受けていないこと。 (7) 上記3(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 なお、「設計業務等の受託者」とは次に掲げる者である。 ・また、「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する親会社、子会社及び同一の親会社を持つ会社である。 (8) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。 )。 なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡をとることは、競争加入者心得第15条第2項の規定に抵触するものではないことに留意すること。 ① 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 (イ) 親会社と子会社の関係にある場合(ロ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合② 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 (イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(ロ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記①又は②と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合。 (9) 四国地方に建設業法に基づく許可を有する本店、支店又は営業所が所在すること。 (10) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 ① 「暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者」とは、「有資格業者である個人若しくは有資格業者である法人の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実質的に関与している有資格業者」とし、その判断は警察当局にて行うものとする。 なお、「暴力団員」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。 以下「暴力団対策法」という。 )第2条第6号に規定する暴力団員を、「役員等」とは、有資格業者である法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時、請負契約を締結する事務所をいう。 )を代表するもので役員以外の者をいう。 ② 「これに準ずるもの」とは、次の者をいうものとし、その判断は警察当局にて行うものとする。 (イ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員を利用するなどしているときにおける当該有資格業者。 (ロ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときにおける当該有資格業者。 (ハ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているときにおける当該有資格業者。 (ニ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているときにおける当該有資格業者。 ③ 「当該状態が継続している者」については、該当事実の確認回数で判断するのではなく、実質的に当該状態が継続しているか否かで判断するものとし、その判断は警察当局で行うものとする。 5 担当部局〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町3-1担当部署名 管理部財務課施設管理室電話番号 03-6407-7673 E-mail:honbu-sisetu@niye.go.jpFAX番号 03-6407-76626 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、契約責任者から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 上記4(2)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出することができる。 この場合において、上記4(1)及び(3)から(9)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。 当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。 なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。 申請書及び資料について質問のある場合には、上記5の担当部局にて下記提出期間内において受け付ける。 ① 提出期間: 令和3年1月18日(月)から令和3年1月28日(木)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の10時00分から17時00分まで。 ② 提出先: 上記5に同じ③ 提出方法: 申請書及び資料は書面を持参または郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。 提出期限内必着。 )により行うものとする。 (2) 申請書は、別記様式1により作成すること。 (3) 資料は、次に掲げるところに従い作成すること。 なお、①の同種の工事の施工実績及び②の配置予定の技術者の同種の工事の経験については、平成17年度以降かつ申請書及び資料の提出期限の日までに、工事が完成し引渡しが済んでいるものに限り記載すること。 ① 施工実績上記4(4)に掲げる資格があることを判断できる同種の工事の施工実績を別記様式2に記載すること。 記載する同種の工事の施工実績の件数は1件でよい。 また、併せて同種工事の施工実績として記載した工事の内容が判断できる資料(契約書、平面図等の写し等)を提出すること。 ただし、当該工事が、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス(CORINS)」に竣工登録されている場合は、CORINSの記載部分の写しを提出するものとし、契約書の写しを提出する必要はない。 この場合においても、記載した工事の内容が判断できる平面図等の資料の写し等は提出すること。 ② 配置予定の技術者上記4(5)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種の工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を別記様式3に記載すること。 記載する同種の工事の経験の件数は 1 件でよい。 なお、配置予定の技術者として複数の候補技術者の資格、同種の工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を記載することもできる。 同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 また、併せて配置予定技術者の資格及び同種工事の経験として記載した工事の内容が判断できる資料(契約書、平面図等の写し等)及び当該技術者が従事したことを判断できる資料を提出すること。 ただし、当該工事が、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス(CORINS)」に竣工登録されている場合は、CORINSの記載部分の写しを提出するものとし、契約書及び当該技術者が従事したことを判断できる資料の写しを提出する必要はない。 この場合においても、記載した工事の内容が判断できる平面図等の資料の写し等は提出すること。 (4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和3年2月2日(火)までに書面により通知する。 (5) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 ② 契約責任者は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 ③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。 ④ 提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。 ⑤ 申請書及び資料に関する問い合わせ先 上記5に同じ。 7 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、契約責任者に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次により書面をもって説明を求めることができる。 ① 提出期限: 令和3年2月9日(火)17時00分② 提出先 : 上記5に同じ③ 提出方法: 書面により提出場所に持参または郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。 )することにより提出するものとする。 (2) 契約責任者は、説明を求められたときは、令和3年2月15日(月)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。 8 入札説明書に対する質問(1) 現場説明書及び設計図に対する質問がある場合においては、次により提出すること。 ① 提出期間:令和3年1月18日(月)から令和3年1月28日(木)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の10時00分から17時00分まで。 ② 提出先 : 上記5に同じ③ 提出方法:書面により提出場所に持参または郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。 提出期限内必着。 )することにより提出するものとする。 (2) (1)の質問に対する回答書は、質疑の有無に関わらず電子メール又はFAXにて競争参加資格認定者全員に通知する。 回答日時:令和3年2月1日(月)12時00分まで。 9 入札及び開札の日時及び提出場所等(1) 入札日時 :令和3年2月1日(月)から令和3年2月8日(月)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の10時00分から17時00分まで(ただし、最終日の2月8日(月)は、12時00分まで。 )。 持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。 提出期限内必着。 )により提出すること。 (2) 入札場所 :〒795-0001 住所:愛媛県大洲市北只1086国立大洲青少年交流の家 総務・管理係(3) 開札日時 :令和3年2月9日(火) 13時30分(4) 開札場所 :〒795-0001 住所:愛媛県大洲市北只1086国立大洲青少年交流の家 本館2階オリエンテーションルーム(5) そ の 他 :契約責任者により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。 10 入札方法等(1) 入札書は、書面により持参もしくは郵送の上、提出すること。 (2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3) 入札執行回数は、原則として2回とする。 11 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 納付(有価証券等の提供又は銀行、契約責任者が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年 法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。 )の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除するものとする。 )。 12 工事費内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める。 入札書提出期限後、同日17時までに上記5に送付すること。 (2) 工事費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は最低限、数量、単価、金額等を明らかにすること。 また、工事費内訳書には住所、名称又は商号及び代表者の氏名並びに工事名を記載し、押印し、ファイル形式は以下によること。 ・PDFファイル(Acrobat11以下で保存)なお、ファイル容量は3MB以内に収めるものとし、圧縮することにより容量以内に収まる場合は、LZH形式又はZIP形式により圧縮(自己解凍方式は認めない。 )して送付することを認める。 容量が大きく3MB以内に収まらない場合は持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。 提出期限内必着。 )することにより提出するものとする。 (3) 入札参加者は押印(電子入札システムにより工事費内訳書を提出する場合を除く。 )及び記名を行った工事費内訳書を提出しなければならず、提出した工事費内訳書について経理責任者が説明を求めることが出来る。 また、工事費内訳書が、次の表各号に該当する場合については、競争加入者心得第2第12号に該当する入札として、原則として当該工事費内訳書提出者の入札を無効とする。 1.未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む)(1)内訳書の全部又は一部が提出されていない場合(2)内訳書とは無関係な書類である場合(3)他の工事の内訳書である場合(4)白紙である場合(5)内訳書に押印が欠けている場合(電子入札システムにより工事費内訳書が提出される場合を除く。 )(6)内訳書が特定できない場合(7)他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合2.記載すべき事項が欠けている場合(1)内訳書の記載が全くない場合(2)入札説明書に指示された項目を満たしていない場合3.添付すべきでない書類が添付されていた場合(1)他の工事の内訳書が添付されていた場合4.記載すべき事項に誤りがある場合(1)発注者名に誤りがある場合(2)発注案件名に誤りがある場合(3)提出業者名に誤りがある場合(4)内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合5.その他未提出又は不備がある場合入札後、落札業者が不良・不適格な業者と疑われるに至った場合、低入札価格調査を行う場合又は当該工事において談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合においては、提出された工事費内訳書の内容を確認するものとする。 なお、談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合には、必要に応じ工事費内訳書を公正取引委員会に提出するものとする。 (4) 工事費内訳書はデータファイルで下記宛に入札最終日12時00分から17時00分の期間に提出するものとする。 国立青少年教育振興機構管理部財務課施設管理室宛 honbu-sisetu@niye.go.jp※郵送の場合も国立青少年教育振興機構管理部財務課施設管理室宛とする。 (5) 工事費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。 13 開札開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行い、入札者又はその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 14 入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別冊現場説明書及び別冊競争加入者心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 なお、契約責任者により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のないものは競争参加資格のない者に該当する。 15 落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又は、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 16 配置予定主任技術者又は監理技術者の確認落札者決定後、CORINS等により配置予定の主任技術者又は監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合には、契約を結ばないことがある。 なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。 病気等特別な理由により、やむを得ず配置予定技術者を変更する場合は、上記4(5)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。 17 契約書作成の要否等別紙契約書(案)により、契約書を作成するものとする。 18 支払条件請負代金(前払金及び中間前払金又は部分払金を含む。 )は、受注者からの適法な支払請求に基づき2回以内に支払うものとする。 19 工事保険受注者は、工事の目的物及び工事材料について組立保険契約を締結するものとする。 20 苦情申立て契約責任者からの競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は、上記7(2)の回答を受けた日の翌日から起算して7日(土曜日、日曜日及び祝日を除く。 )以内に書面により 独立行政法人国立青少年教育振興機構理事 松永 賢誕 に対して、再苦情の申立てを行うことができる。 当該再苦情申立については、入札監視委員会が審議を行う。 ① 提出期間 :令和3年2月15日(月)から令和3年2月22日(月)まで当該書面を持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。 提出期限内必着。 )により提出するものとする。 持参する場合は、上記期間(土曜日、日曜日及び祝日を除く。 )の10時00分から17時00分までに行うこと。 ② 提出場所及び再苦情申立に関する手続等を示した書類等の入手先は、上記5に同じ。 21 関連情報を入手するための照会窓口上記5に同じ。 22 手続における交渉の有無 無23 対象工事に直接関連する他の工事の請負契約を、対象工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無24 その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札参加者は、別冊競争加入者心得及び別冊契約書(案)を熟読し、競争加入者心得を遵守すること。 (3) 申請書又は資料の虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 (4) 落札者は、資料に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。 (5) 入札説明書等を入手した者は、これを本入札手続以外の目的で使用してはならない。 提出書類一覧Ⅰ.入札書提出前の提出書類 チェック欄1.文部科学省における一般競争参加資格通知書の写し …1部 □2.競争参加資格確認申請書(別記様式1) …1部 □3.同種工事の施工実績(別記様式2) …1部 □4.同種工事の施工実績を確認できる書類(契約書、図面、コリンズ等の写し3点)…1部 □5. 技術者の資格及び経験(別記様式3) …1部 □6.技術者の経験した工事を確認できる書類(契約書、図面、コリンズ等の写し3点) …1部 □(3.同種工事の実績と異なる同種の工事の場合に提出)7.技術者の資格証の写し(監理技術者資格者証等入札説明書で指定する資格)…1部 □8.技術者が会社に所属していることを証明する書類(健康保険証等の写し) …1部 □9.関東地方に本支店等が所在することが確認できる書類(会社案内等) …1部 □10.担当者名刺 …1部 □11.返信用封筒(定形(長3)封筒に430円分の切手貼付) …1部 □<提出方法>1.提出期限 令和3年1月28日(木) 17時00分(必着)2.提 出 先 東京都渋谷区代々木神園町3番1号独立行政法人国立青少年教育振興機構管理部財務課施設管理室Ⅱ.入札時の提出書類 チェック欄1.入札書(3.定形封筒に入れ密封する・日付は提出日とする) …1部 □2.委任状(代理人場合は様式2、復代理人の場合は様式3も提出) …1部 □3.定形封筒(密封した封の上に入札者の印を押す) …1部 □4.代理人(復代理人)の名刺 …1部 □5.競争参加資格確認通知書の写し …1部 □その他、再度入札に備えて、予備の入札書及び委任状に使用した代理人(復代理人)の印鑑も持参すること。 6.工事費内訳書工事費内訳書の提出方法はデータファイルで下記宛に提出するものとする。 国立青少年教育振興機構管理部財務課施設管理室宛 honbu-sisetu@niye.go.jp工事費内訳書の提出期間は入札最終日12時00分から17時00分までとする。 <提出方法>1.提出期限 令和3年2月8日(月) 12時00分(必着)(上記1,3)※上記2,4,5は開札当日に持参2.提 出 先 〒795-0001 愛媛県大洲市北只1086国立大洲青少年交流の家 総務・管理係Ⅲ.落札後の提出書類落札決定後、別途指示する。 別記様式1(用紙A4)競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書令和 年 月 日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理 事 松永 賢誕 殿住 所商号又は名称代表者氏名 ㊞令和3年1月18日付けで公告のありました 国立青少年教育振興機構 国立大洲青少年交流の家汚水処理施設中空糸膜改修工事 に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。 なお、独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則(平成18年4月1日 独立行政法人国立青少年教育振興機構規程第3-4号)第3条及び第4条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 記1.入札説明書 記6(3)①に定める施工実績を記載した書面2.入札説明書 記6(3)②に定める配置予定の技術者の資格等を記載した書面3.入札説明書 記6(3)に定める契約書等の写し注) 申請書に返信用封筒(表に申請者の住所及び商号又は名称を記載し速達料金を加えた所定の料金(430円)に相当する切手を貼った長3号封筒とする。 )を添えて提出すること。 別記様式2 (用紙A4)同 種 工 事 の 施 工 実 績(国立青少年教育振興機構 国立大洲青少年交流の家汚水処理施設中空糸膜改修工事)会社名:同種工事の判 断 基 準平成17年度以降に、元請けとして完成、引渡しが完了した合併浄化槽設備の新設又は更新工事及び改修工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。 )。 工 事 名 称 等工事名称発注者名施工場所 (都道府県名・市町村名)契約金額 (円)工 期 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日受注形態等 単体 / 共同企業体(出資比率 %)工 事 概 要構 造 ・階 数工 事 内 容CORINS登録の有無 有(CORINS登録番号)・無注1 経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち1者が上記に掲げる施工実績を有すること。 注2 同種工事の施工実績については、平成17年度以降かつ申請書及び資料の提出期限の日までに工事が完成・引渡しが完了しているものに限り記載すること。 また、併せて工事の施工実績として記載した工事に係る契約書(財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス(CORINS)」に竣工登録されている場合は、CORINSの記載部分の写し)及び記載した工事の内容が判断できる平面図等の資料の写しを提出すること。 -1-競争加入者心得(趣旨)第1 独立行政法人国立青少年教育振興機構(以下「青少年教育振興機構」という。 )で発注する工事の請負契約に係る一般競争及び指名競争を行う場合における入札その他の取扱いについては,独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程(以下「会計規程」という。 ),独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則(以下「契約事務取扱規則」という。 )〔,国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令〕〔,国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令〕その他の法令及び文部省発注工事請負等契約規則に定めるもののほか,この心得の定めるところによるものとする。 〔注‥〔 〕は当該契約が国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第 4条第 1項に規定する特定調達契約(以下「特定調達契約」という。 )に該当する場合に記載する。 〕(競争加入者の資格)第2 一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「競争加入者」という。 )は,契約事務取扱規則第 3条及び第 4条に該当しない者であって,契約責任者が競争に付するつど別に定める資格を有する者であること。 なお,未成年者,被保佐人は又は被補助人であって,契約締結のために必要な同意を得ている者は,同第3条中,特別の理由がある場合に該当する。 (入札保証金)第3 競争加入者は,入札公告,公示又は指名通知において入札保証金を納付すべきこととされた場合にあっては,入札書の提出期限までに,その者の見積る入札金額の 100分の 5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し,又は提供しなければならない。 (入札保証金に代わる担保)第4 第 3 に規定する入札保証金に代わる担保の種類及び担保の価値は次に掲げるとおりとする。 区分 種 類 価 値ア 国 債 債権金額イ 政府の保証のある債権額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の 8 割に相当する金額ウ 資金運用部資金法第7条第1項第9号に規定する金融債同 左エ 日本国有鉄道改革法(昭和 61 年法律第 87 号)附則第 2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59 年法律第 85 号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券でイ以外のもの同 左オ 地方債 債券金額カ 契約責任者が確実と認める社債額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の 8 割に相当する金額-2-キ 銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関(出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29 年法律第195 号)第3条に規定する金融機関をいう。 以下同じ。 )が振り出し又は支払を保証した小切手小切手金額ク 銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは,裏書をした手形手形金額(当該手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)ケ 銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権債権証書記載の債権金額コ 銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関の保証保証金額(入札保証金等の納付)第5 競争加入者は,入札保証金を別紙第 1 号様式の入札保証金納付書(以下「入札保証金納付書」という。 )に添えて,出納責任者 独立行政法人国立青少年教育振興機構 管理部財務課長 川村 武士(以下「出納責任者」と言う。 )に提出しなければならない。 第6 競争加入者は,入札保証金として提供する担保が国債に関する法律(明治 39 年法律第 34号)の規定により登録された国債又は社債等登録法(昭和 17年法律第 11号)の規定により登録された地方債であるときは,当該国債又は地方債に質権設定の登録手続きをし,かつ,登録済通知書又は登録済書を入札保証金納付書に添付して,出納責任者に提出しなければならない。 第7 競争加入者は,入札保証金として提供する担保が第 4 のケに規定する定期預金債権であるときは,当該債権に質権を設定し,かつ,当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を入札保証金納付書に添付して,契約責任者に提出しなければならない。 第8 競争加入者は,入札保証金として提供する担保が第 4 のコに規定する金融機関の保証であるときは,当該保証を証する書面を入札保証金納付書に添付して,契約責任者に提出しなければならない。 第9 競争加入者は,入札保証金として提供する担保が第6,第 7 及び第 8 に規定するもの以外のものであるときは,当該担保を入札保証金納付書に添付して,出納責任者に提出しなければならない。 第10 競争加入者は,第5から第9までの規定により,入札保証金及び入札保証金納付書等を提出するときは,担当職員の確認を受けたのち,これを封筒に入れ密封し,かつ,その封皮に,入札保証金が現金であるときはその金額,入札保証金として提供する担保が国債その他の有価証券等であるときは有価証券等の種類,有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額又は質権設定金額その他担保の種類に応じ必要な事項並びに競争加入者の氏名(法人にあっては,-3-その名称又は商号)を明記するものとする。 第11 競争加入者は,保険会社との間に青少年教育振興機構を被保険者とする入札保証保険契約を結んだ場合には,当該契約に係る保険証券を契約責任者に提出しなければならない。 (入札保証金等の還付)第12 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は,競争入札が完結し契約の相手方が決定したときは,契約の相手方となるべき者以外の者に対しては即時これを還付し,契約の相手方となるべき者に対しては契約書をとりかわした後(契約書を作成しないときは,契約事項の履行を開始した後)にこれを還付するものとする。 (入札保証金の青少年教育振興機構帰属)第13 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は,契約の相手方となるべき者が当該契約を結ばないときは,青少年教育振興機構に帰属するものとする。 (入札)第14 競争加入者は,図面,仕様書,現場説明書等を熟覧し現場確認の上,この心得を熟読し入札しなければならない。 この場合において,図面,仕様書,現場説明書等について疑義があるときは,関係職員の説明を求めることができる。 第15 競争加入者は,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 2 競争加入者は,入札に当たっては,競争を制限する目的で他の競争加入者と入札金額又は入札意志についていかなる相談も行わず,独自に価格を定めなければならない。 3 競争加入者は,落札者の決定前に,他の競争加入者に対して入札金額を意図的に開示してはならない。 (入札辞退)第16 指名競争に参加する者として指名された者のうち,入札を辞退しようとする者は,次の各号に掲げるところにより,入札を辞退することができる。 1 入札執行前にあっては,別紙第 2 号様式の入札辞退書を契約責任者に直接持参又は郵送(入札執行日の前日までに到達するものに限る。 )により提出するものとする。 2 入札執行中にあっては,入札辞退書又はその旨を明記した入札書を,契約責任者に直接提出するものとする。 2 入札を辞退した者は,これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。 (代理人)第17 競争加入者又はその代理人は,当該入札に参加する他の競争加入者の代理人となることはできない。 第18 競争加入者は,契約事務取扱規則第 3 条及び第 4 条に該当する者を競争加入者の代理人とすることはできない。 (入札場の自由入退場の禁止)第19 入札場には,競争加入者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。 )及び第 33 の立会い職員以外の者は入場することができない。 第20 競争加入者又はその代理人は,入札開始時刻以後においては,入札場に入場することができない。 第21 競争加入者又はその代理人は,入札場に入場しようとするときは,入札関係職員に一般競争(指名競争)参加資格認定通知書(一般競争入札の場合に限るものとし,写真機,複写機等を使用した機械的な方法によるほぼ原寸大の鮮-4-明な複写物によることができる。 )及び身分証明書並びに代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。 第22 競争加入者又はその代理人は,契約責任者が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか,入札場を退場することができない。 第23 入札場において,公正な執行を妨げようとした者は,入札場から退去させるものとする。 第24 入札場において,公正な価格を害し,又は不正の利益を得るために連合した者は,入札場から退去させるものとする。 (入札書の提出)第25 競争加入者は,別紙第 3 号様式による入札書を作成し,当該入札書を封筒に入れ密封し,かつ,その封皮に競争加入者の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)及び工事名称を表記し,入札公告,公示又は指名通知に示した日時までに,その入札執行場所に提出しなければならない。 2 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。 入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合があるものとする。 第26 入札書は,〔入札保証金の全部の納付を免除された場合であって,契約責任者においてやむを得ないと認めたときは〕書留郵便をもって提出することができる。 この場合においては,二重封筒とし,表封筒に入札書在中の旨を朱書し,中封筒に入札件名及び入札日時を記載し,契約責任者あての親展で提出しなければならない。 - 2 -以下同じ。 )のうち第13第2項の規定による検査に合格したもの及び第37第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し,貸与し,又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。 (一括委任又は一括下請負の禁止)第6 受注者は,工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。 ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。 (下請負人の通知)第7 発注者は,受注者に対して,下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 (下請負人の健康保険等加入義務等)第7の2 受注者は、次に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。 以下「社会保険等未加入建設業者」という。 )を下請負人としてはならない① 健康保険法(大正11年法律第47号)第48条の規定による届出② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。 ① 受注者と直接下請契約を締結する下請負人次のいずれにも該当する場合。 イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別な事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。 )を受注者が発注者に提出した場合② 前号に掲げる下請負人以外の下請負人次のいずれかに該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別な事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。 )を受注者が発注者に提出した場合3 受注者が第1項の規定に違反したとき又は受注者が前項後段に定める期間内に書類を提出しなかったときは,受注者は,発注者の請求に基づき,受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の請負代金額(下請契約締結後,請負代金額の変更があった場合には,変更後の請負代金額)の 10分の1に相当する額を違約罰(制裁金)として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (特許権等の使用)第8 受注者は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。 )の対象となっている工事材料,施工方法等を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 ただし,発注者がその工事材料,施工方法等を指定した場合において,設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく,かつ,受注者がその存在を知らなかったときは,発注者は,受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 (監督職員)第9 発注者は,監督職員を置いたときは,その氏名を受注者に通知しなければならない。 監督職員を変更したときも同様とする。 2 監督職員は,この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか,設計図書に定めるところにより,次に掲げる権限を有する。 ① この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示,承諾又は協議② 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾③ 設計図書に基づく工程の管理,立会い,工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。 )3 発注者は,2 名以上の監督職員を置き,前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を,監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を,受注者に通知しなければならない。 4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は,原則として,書面により行わなければならない。 5 契約書及びこの契約基準に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除については,設計図書に定めるものを除き,監督職員を経由して行うものとする。 この場合においては,監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 6 発注者が監督職員を置かないときは,契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は,発注者に帰属する。 7 工事の監督基準の詳細については別に定める。 (現場代理人及び主任技術者等)第10 受注者は,次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し,設計図書に定めるところにより,その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 これらの者を変更したときも同様とする。 ① 現場代理人② 専任の主任技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第1項に規定する主任技術者をいう。 以下同じ。 )又は専任の監理技術者(建設業法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。 以下同じ。 )③ 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。 以下同じ。 )2 現場代理人は,この契約の履行に関し,工事現場に常駐し,その運営,取締りを行うほか,請負代金額の変更,工期の変更,請負代金の請求及び受領,第12第1項の請求の受理,第12第3項の決定及び通知,第12第4項の請求,第12第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き,この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。 3 発注者は,前項の規定にかかわらず,現場代理人の工事現場における運営,取締り及び権限の行使に支障がなく,かつ,発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には,現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。 4 受注者は,第2項の規定にかかわらず,自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは,あらかじめ,当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。 5 現場代理人,主任技術者(監理技術者)及び専門技術者は,これを兼ねることができる。 - 3 -(履行報告)第11 受注者は,設計図書に定めるところにより,この契約の履行について発注者に,報告しなければならない。 (工事関係者に関する措置請求)第12 発注者は,現場代理人がその職務(主任技術者(監理技術者)又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては,それらの者の職務を含む。 )の執行につき著しく不適当と認められるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。 2 発注者又は監督職員は,主任技術者(監理技術者),専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。 )その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人,労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。 3 受注者は,前2項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。 4 受注者は,監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは,発注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。 5 発注者は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。 (工事材料の品質及び検査等)第13 工事材料の品質については,設計図書に定めるところによる。 設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては,中等の品質又は均衡を得た品質を有するものとする。 2 受注者は,設計図書において監督職員の検査(確認を含む。 この場合において,発注者は,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工事の中止)第 20 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,地すべり,落盤,火災,騒乱,暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。 )であって,受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため,受注者が工事を施工できないと認められるときは,発注者は,工事の中止内容を直ちに受注者に通知して,工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。 2 発注者は,前項の規定によるほか,必要があると認めるときは,工事の中止内容を受注者に通知して,工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。 3 発注者は,前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者,建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (受注者の請求による工期の延長)第21 受注者は,天候の不良,第2の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは,その理由を明示した書面により,発注者に工期の延長変更を請求することができる。 2 発注者は,前項の規定による請求があった場合において,必要があると認められるときは,工期の延長をしなければならない。 発注者は,その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては,請負代金額について必要と認められる変更を行い,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (発注者の請求による工期の短縮等)第22 発注者は,特別の理由により工期を短縮する必要があるときは,工期の短縮変更を受注者に請求することができる。 2 発注者は,契約書及びこの契約基準の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において,特別の理由があるときは,- 5 -延長する工期について,通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。 3 発注者は,前2項の場合において,必要があると認められるときは請負代金額を変更し,又受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工期の変更方法)第23 工期の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。 ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。 ただし,発注者が工期の変更事由が生じた日(第21の場合にあっては,発注者が工期の変更の請求を受けた日,第22の場合にあっては,受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。 (請負代金額の変更方法等)第24 請負代金額の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。 ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。 ただし,請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。 3 契約書及びこの契約基準の規定により,受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については,発注者と受注者とが協議して定める。 (賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第25 発注者又は受注者は,工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは,相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。 2 発注者又は受注者は,前項の規定による請求があったときは,変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。 以下同じ。 )と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。 以下同じ。 )との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の15を超える額につき,請負代金額の変更に応じなければならない。 3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は,請求のあった日を基準とし,物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。 ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては,発注者が定め,受注者に通知する。 4 第1項の規定による請求は,第25の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。 この場合においては,同項中「請負契約締結の日」とあるのは,「直前の第25に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。 5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ,請負代金額が不適当となったときは,発注者又は受注者は,前各項の規定によるほか,請負代金額の変更を請求することができる。 6 予期することのできない特別の事情により,工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ,請負代金額が著しく不適当となったときは,発注者又は受注者は,前各項の規定にかかわらず,請負代金額の変更を請求することができる。 7 前2項の場合において,請負代金額の変更額については,発注者と受注者とが協議して定める。 ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては,発注者が定め,受注者に通知する。 8 第3項及び前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知しなければならない。 ただし,発注者が第1項,第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。 (臨機の措置)第26 受注者は,災害防止等のため必要があると認めるときは,臨機の措置をとらなければならない。 この場合において,必要があると認めるときは,受注者は,あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。 ただし,緊急やむを得ない事情があるときは,この限りでない。 2 前項の場合においては,受注者は,そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。 3 監督職員は,災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは,受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において,当該措置に要した費用のうち,受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については,発注者がその費用を負担する。 (一般的損害)第27 工事目的物の引渡し前に,工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(第28第 1項若しくは第 2項又は第 29第 1項に規定する損害を除く。 )については,受注者がその費用を負担する。 ただし,その損害(第47第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。 )のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)第28 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは,受注者がその損害を賠償しなければならない。 ただし,その損害(第47第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。 以下第28において同じ。 )のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。 2 前項の規定にかかわらず,工事の施工に伴い通常避けることができない騒音,振動,地盤沈下,地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは,発注者がその損害を負担しなければならない。 ただし,その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては,受注者が負担する。 3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては,発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。 (不可抗力による損害)第29 工事目的物の引渡し前に,天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては,当該基準を超えるものに限る。 )であって,発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。 )により,工事目的物,仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは,受注者は,その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,直ちに調査を行い,同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務- 6 -を怠ったことに基づくもの及び第47第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。 以下第29において同じ。 )の状況を確認し,その結果を受注者に通知しなければならない。 3 受注者は,前項の規定により損害の状況が確認されたときは,損害による費用の負担を発注者に請求することができる。 4 発注者は,前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは,当該損害の額(工事目的物,仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13第2項,第14第1項若しくは第2項又は第37第3項の規定による検査,立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。 )及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。 )のうち請負代金額の 100分の 1を超える額を負担しなければならない。 5 損害の額は,次の各号に掲げる損害につき,それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。 ① 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 ② 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 ③ 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて,当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における出来形部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。 ただし,修繕によりその機能を回復することができ,かつ,修繕費の額が上記の額より少額であるものについては,その修繕費の額とする。 6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については,第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と,「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と,「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。 (請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第30 発注者は,第8,第15,第17から第22まで,第25から第27まで,第29又は第33の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,特別の理由があるときは 請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。 この場合において,設計図書の変更内容は,発注者と受注者とが協議して定める。 ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知しなければならない。 ただし,発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第31 受注者は,工事が完成したときは,その旨を工事完成通知書により発注者に通知しなければならない。 2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上,設計図書に定めるところにより,工事の完成を確認するための検査を完了し,当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,その理由を受注者に通知して,工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。 3 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。 4 発注者は,第2項の検査によって工事の完成を確認した後,受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは,直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。 5 発注者は,受注者が前項の申出を行わないときは,当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。 この場合においては,受注者は,当該請求に直ちに応じなければならない。 6 受注者は,工事が第2項の検査に合格しないときは,直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。 この場合においては,修補の完了を工事の完成とみなして前5項の規定を適用する。 (請負代金の支払)第32 受注者は,第31第2項の検査に合格したときは,工事請負代金請求書により請負代金の支払を請求することができる。 2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から 40 日以内に請負代金を支払わなければならない。 3 発注者がその責めに帰すべき事由により第31第2項の期間内に検査をしないときは,その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は,前項の期間(以下「約定期間」という。 )の日数から差し引くものとする。 この場合において,その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは,約定期間は,遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (部分使用)第33 発注者は,第31第4項又は第5項の規定による引渡し前においても,工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 2 前項の場合においては,発注者は,その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。 3 発注者は,第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。 (前金払)第34 受注者は,保証事業会社と,契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。 )を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を工事請負代金前払金請求書により発注者に請求することができる。 2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。 3 受注者は,第1項の規定により前払金の支払を受けた後,保証事業会社と中間前払金に関し,契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。 この場合においては,前項の規定を準用する。 4 受注者は,前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは,あらかじめ,発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。 この場合において,発注者又は発注者の指定する者は,受注者の請求があったときは,直ちに認定を行い,当該認定の結果を受注者に通知し- 7 -なければならない。 5 受注者は,請負代金額が著しく増額された場合においては,その増額後の請負代金額の10分の4(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払を受けているときは,中間前払金額を含む。 以下同じ。 )を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払を受けているときは,中間前払金を含む。 以下同じ。 )の支払を請求することができる。 この場合においては,前2項の規定を準用する。 6 受注者は,請負代金額が著しく減額された場合において,受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは 10 分の 6)を超えるときは,受注者は,請負代金額が減額された日から30日以内に,その超過額を返還しなければならない。 この場合において,当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 6 受注者は,この契約が解除された場合において,工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料,建設機械器具,仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。 以下第46において同じ。 )があるときは,受注者は,当該物件を撤去するとともに,工事用地等を修復し,取り片付けて,発注者に明け渡さなければならない。 7 前項の場合において,受注者が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せず,又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは,発注者は,受注者に代わって当該物件を処分し,工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。 この場合においては,受注者は,発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず,また,発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,この契約の解除が第43の規定によるときは発注者が定め,第44又は第45の規定によるときは,受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし,第 4項後段,第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 (火災保険等)第 47 受注者は,工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。 以下第47において同じ。 )等を設計図書に定めるところにより火災保険,建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。 以下第47において同じ。 )に付さなければならない。 2 受注者は,前項の規定により保険契約を締結したときは,- 10 -その証券又はこれに代わるものを遅滞なく発注者に提示しなければならない。 3 受注者は,工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは,遅滞なくその旨を発注者に通知しなければならない。 (制裁金等の徴収)第48 受注者がこの契約に基づく制裁金,賠償金,損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは,発注者は,その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と,発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し,なお不足があるときは追徴する。 2 前項の追徴をする場合には,発注者は,受注者から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。 (あっせん又は調停)第 49 契約書及びこの契約基準において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には,発注者及び受注者は,建設業法による建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。 )のあっせん又は調停によりその解決を図る。 2 前項の規定にかかわらず,現場代理人の職務の執行に関する紛争,主任技術者(監理技術者)又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人,労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については,第12第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは第12第5項の規定により発注者が決定を行った後,又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに第12第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ,発注者及び受注者は,前項のあっせん又は調停を請求することができない。 (仲裁)第 50 発注者及び受注者は,その一方又は双方が第 49の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは,第49の規定にかかわらず,仲裁合意書に基づき,審査会の仲裁に付し,その仲裁判断に服する。 (補則)第51 この契約基準に定めのない事項は,必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 附 則1 この基準は、平成20年7月1日から施行する。 附 則1 この基準は、平成21年4月1日から施行する。 附 則1 この基準は、平成22年4月1日から施行する。 附 則1 この基準は、平成23年4月1日から施行する。 附 則1 この基準は、平成24年4月1日から施行する。 附 則1 この基準は、平成27年4月1日から施行する。 附 則1 この基準は、平成28年4月1日から施行する。 附 則1 この基準は、平成30年4月1日から施行する。 - 2 -1 工事名 国立大洲青少年交流の家汚水処理施設中空糸膜改修工事2 工事場所 愛媛県大洲市北只1086 (国立大洲青少年交流の家構内)3 完成期限 令和3年3月31日( 水 曜日)4 一般事項現場説明書の適用方法(1) ・印で始まる事項については、○印を付した事項のみ適用する。 (2) 文中及び表中の各欄に数字、文字、記号等を記入する事項については記入してある事項のみ適用する。 (3) 印又は×印で抹消した事項は全て適用しない。 5 施工に関する事項(1) 工事用地範囲は監督職員と協議の上決定し、使用にあたっては「工事用地使用許可願」を監督職員に提出して、発注者等の承諾を得ること。 ただし、工事用地の借料は無償とする。 (2) 仮設物の設置等① 仮設建物等仮設建物等を設置するときは、「仮設物設置許可願」を監督職員に提出して発注者等の承諾を得ること。 ② 障害物の撤去又は移設障害物の撤去又は移設をするときは、別図及び監督職員の指示により行うこと。 ③ 仮囲い等仮囲い等を設けるときは、別図の位置に、図示の種類によること。 ④ 監督職員事務所・設ける( 号) ○・設けない号 1 2 3 4 5 6規 模(㎡)1 0 内 外 2 0 内 外 3 5 内 外 6 5 内 外 1 0 0内外⑤ 仮設物の維持管理等仮設物は、施工、監督及び検査に便利かつ安全な材料構造でかつ関係法規に準拠して設置するものとし、常に維持保全に注意すること。 ⑥ その他a)工事期間中、近隣住民等第三者には、十分注意を払うこと。 b)既存施設や道路等を汚損もしくは破損したときは、速やかに監督職員と協議の上原状に復するものとする。 c)撤去工事における騒音,塵埃等には十分注意し、必要に応じて養生等の処置を講ずること。 d)工事車両等の運行にあたっては、安全対策について、監督職員と十分協議の上事故防止に努める。 - 3 -(3) 工事用電力等① 工事用電力、電話、給水、排水等は受注者において手続きの上設置し、その費用及び使用料は受注者の負担とする。 ② 工事用電力・電力会社と協議の上引き込む ○・構内より分岐できる③ 工事用電話・構外より引込む。 ○・携帯電話にて対応する④ 工事用給水・構外より引込む。 ○・構内より分岐できる。 ・さく井する。 ・⑤ 工事用電力、電話、給水の引き込み位置は別図により、排水は別図又は監督職員の指示による。 ⑥工事に際して、学内の上水道、下水道施設を使用するときは「上(下)水道使用願」を監督職員に提出して、発注者等の承諾を得ること。 ⑦ その他工事用電力等を所内より分岐する場合は、受注者の負担において計量器を設置し、料金は国立大洲青少年交流の家へ納入する。 (4) 工事写真等① 工事写真等工事写真等は、文部科学省が定めた「工事写真撮影要領」により撮影し、次表のものを提出すること。 区 分 大 き さ 種 類 組敷地状況写真 サービス判 カ ラ ー 1組着工前写真 サービス判 カ ラ ー 1組工 事 写 真 サービス判 カ ラ ー 1組完 成 写 真 サービス判 カ ラ ー 1組※ 完成写真はファイルし、表紙に工事名、工期を記入し、撮影方向等を明示した配置図、平面図を添付すること。 ② 完成建物等概要図書完成建物等概要図書は、文部科学省が定めた「完成建物等概要図書作成要領」により作成し、原図を提出すること。 ③ その他設計図書一式を、陽画製本 A3版 3部提出すること。 完成図面を国土交通省大臣官房官庁営繕部が定めた「建築CAD図面作成要領(案)」により作成し、電子媒体(CD-R等)にて提出すること。 下請負人一覧表及び使用機材発注先一覧表等を電子媒体(CD-R等)にて提出すること。 (5) その他鍵は、各組(一組は同一鍵3本)毎に鍵札(アクリル製)を付け、キープラン及び鍵リストを添えて鍵箱(鍵掛け付き)に納めて提出すること。 6 契約に関する事項(1) 工事請負契約基準の運用① 工事請負契約基準第3の規定による、- 4 -○・ 提出する。 工事費内訳明細書・ 提出しない。 ○・ 提出する。 工 程 表・ 提出しない。 ② 工事請負契約基準第25第1項の規定により請負代金額の変更を請求する場合は、発注者又は受注者から請求のあった日から起算して、残工事の工期が2月以上ある場合とする。 ③ 工事請負契約基準第25第2項の残工事代金額を算出する根拠となる残工事量を確認する場合において、工事の工程が受注者の責により遅延していると認められる場合は遅延していると認められる工事量を残工事量に含めないものとする。 ④ 工事請負契約基準第29第4項にいう「請負代金額」とは、損害を負担する時点における請負代金額をいう。 ⑤ 天災、その他不可抗力による1回の損害合計額が前項にいう請負代金額の1000分の5の額(この額が20万円を越えるときは20万円)に満たないものは損害合計額とみなさないものとする。 (2) 契約の保証について落札者は、工事請負契約書案の提出とともに、次の①から⑦のいずれかの書類を提出しなければならない。 ① 契約保証金として納付するものが、現金の場合は、保管金領収証書及び契約保証金納付書ア 保管金領収証書は、 三菱UFJ銀行渋谷支店 に契約保証金の金額に相当する金額の現金を払い込んで交付を受けること。 イ 保管金領収証書の宛名の欄には、独立行政法人国立青少年教育振興機構 出納責任者川村 武士と記載するように申し込むこと。 ウ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機構の指示に従うこと。 エ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、契約保証金は、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属する。 なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 オ 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに保管金払渡請求書を提出すること。 ② 契約保証金の納付に代わる担保が、国債、政府の保証のある債券、銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券、日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券で政府の保証のある債券以外のもの、地方債及び独立行政法人国立青少年教育振興機構が確実と認める社債の場合は、政府保管有価証券払込済通知書及び契約保証金納付書ア 政府保管有価証券払込済通知書は、 三菱UFJ銀行渋谷支店 に契約保証金の金額に相当する金額の当該有価証券を払い込んで、交付を受けること。 イ 政府保管有価証券払込済通知書の宛名の欄には、独立行政法人国立青少年教育振興機構出納責任者 川村 武士と記載するように申し込むこと。 ウ 請負金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機構の指示に従うこと。 エ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、保管有価証券は、独立行政法- 5 -人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属する。 なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 オ 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払渡請求書を提出すること。 ③ 契約保証金の納付に代わる担保が、銀行又は独立行政法人国立青少年教育振興機構が確実と認める金融機関が振り出し又は支払を保証した小切手、銀行又は独立行政法人国立青少年教育振興機構が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形である場合は、当該有価証券及び契約保証金納付書ア 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機構の指示に従うこと。 イ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、当該有価証券は、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属する。 なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 ウ 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払渡請求書を提出すること。 ④ 契約保証金の納付に代わる担保が、銀行又は独立行政法人国立青少年教育振興機構が確実と認める金融機関に対する定期預金債権の場合は、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は独立行政法人国立青少年教育振興機構が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面及び契約保証金納付書ア 当該債権に質権を設定し提出すること。 イ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機の指示に従うこと。 ウ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、当該債権は、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属する。 なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 エ 受注者は、工事完成後、独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長 鈴木 みゆきから当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は独立行政法人国立青少年教育振興機構が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面の返還を受けるものとする。 ⑤ 債務不履行による損害金の支払を保証する金融機関等の保証に係る保証書及び契約保証金納付書ア 債務不履行による損害金の支払の保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行並びに信用協同組合及び農業協同組合、水産業協同組合その他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。 )又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「金融機関等」と総称する。 )とする。 イ 保証書の宛名の欄には、独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長 鈴木 みゆきと記載するように申し込むこと。 ウ 保証債務の内容は、工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。 エ 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。 オ 保証金額は、契約保証金の金額以上とすること。 カ 保証期間は、工期を含むものとすること。 - 6 -キ 保証債務履行請求の有効期間は、保証期間経過後6カ月以上確保されるものとすること。 ク 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機構の指示に従うこと。 ケ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、金融機関等から支払われた保証金は、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属する。 なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 コ 受注者は、銀行等が保証した場合にあっては、工事完成後、独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長 鈴木 みゆきから保証書(変更契約書を含む。 )の返還を受け、銀行等に返還すること。⑥ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券ア 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に保険金を支払うことを約する保険である。 イ 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。 ウ 保険証券の宛名の欄には、独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長 鈴木 みゆきと記載するように申し込むこと。 エ 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。 オ 保険金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とする。 カ 保険期間は、工期を含むものとすること。 キ 請負代金額の変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機構の指示に従うこと。 ク 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、保険会社から支払われた保険金は、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属する。 なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 ⑦ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券ア 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証である。 イ 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長鈴木 みゆきと記載するように申し込むこと。 ウ 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。 エ 保証金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とする。 オ 保証期間は、工期を含むものとすること。 カ 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機構の指示に従うこと。 キ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、保険会社から支払われた保証金は、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属する。 なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 (3) 請負代金債権の債権譲渡この工事の受注者は、下請セーフティーネット債務保証又は地域建築業経営強化融資制度のいずれかに係る融資を受けることを目的として、請負代金債権の債権譲渡を申し出ることができるものとする。 (4) 下請契約の締結受注者は、下請負人を使用する場合は、「建設工事標準下請契約約款」(昭和52年4月26日中央建設業審議会決定)に準拠した適切な下請契約を締結すること。 また、「建設業法令遵守ガ- 7 -イドライン(改訂)-元請負人と下請負人の関係に係る留意点-」(平成20年9月国土交通省総合政策局建設業課)により適切な取引をすること。 (5) 建設産業における生産システム合理化指針の遵守等について工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システム合理化指針について」(平成3年2月5日付け建設省経構発第2号の3建設省建設経済局長通知)において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たすとともに、適正な契約の締結、適正な施工体制の確立、建設労働者の雇用条件等の改善等に努めること。 また、下請代金の支払については発注者から受取った前払金の下請建設業者に対する均てん、下請代金における現金比率の改善、手形期間の短縮等その適正化について特段の配慮をすること。 (6) 監督職員の権限工事請負契約基準第9第2項第1号から第3号に示す範囲とする。 (7) 請負代金の支払請負代金は、 独立行政法人国立青少年教育振興機構管理部財務課 から1回に支払うものとする。 (8) 請負代金の前払い公共工事の前払金保証事業会社と保険契約を締結し、当該保証証書を添えて工事請負代金額の「10分の4」以内の額の前払金を請求することが出来る。 また、前払金の支払を受けた後、公共工事の前払金保証事業会社と保険契約を締結し、当該保証証書を添えて工事請負代金額の「10分の2」以内の額の中間前金払を請求することができる。 (9) 瑕疵担保① 工事請負契約基準第39第2項ただし書に規定する構造耐力上主要な部分とは、建物の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材、その他これらに類するものをいう。 )、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。 )で、当該建物の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものとする。 ② 工事請負契約基準第39第2項ただし書に規定する雨水の浸入を防止する部分とは、以下のものとする。 ア 建物の屋根若しくは外壁又はこれらの開口部に設ける戸、わくその他の建具イ 雨水を排除するため建物に設ける排水管のうち、当該建物の屋根若しくは外壁の内部又は屋内にある部分(10) 工事関係保険の締結この工事の受注者は、速やかに、次の付保条件により、組立保険契約(共済その他これに準じる機能を有するものを含む。 )締結すること。 ① 保険対象工事請負契約の対象となっている工事全体とすること。 ② 保険契約者受注者とすること。 ③ 被保険者発注者並びに受注者及びそのすべての下請負人(リース仮設材を使用する場合には、リース業者を含む。 )とすること。 ④ 保険金額請負代金額と同額とすること。 ただし、支給材料又は貸与品の価額が算入されていないときはその新調達価額を加算し、保険の目的に含まれない工事の費用(解体撤去工事費、用地費、補償費等をいう。 )が算入されているときはその金額を控除すること。 ⑤ 保険金支払額の控除額(免責額)請負代金額の1000分の5の額(この額が20万円を超えるときは20万円)未満とすること。 ⑥ 保険金請求者受注者とすること。 - 8 -⑦ 保険期間工事着手の日から工事目的物の完成引渡しの日までの期間とすること。 ⑧ 特約条項ア 同一発注者による同一工事場内における分離発注工事の隣接工区受注者相互間の求償権不行使特約を付帯すること。 イ 水災危険担保特約を付帯すること。 ウ 次の付保条件により、損害賠償責任担保特約を付帯(請負業者賠償責任保険その他これに準じる機能を有するものを付保することを含む。 )すること。 (ア) 対人賠償保険金額は、1名につき1億円以上かつ1事故につき10億円以上とすること。 (イ) 対物賠償保険金額は、1事故につき1億円以上とすること。 (ウ) 発注者受注者相互間の交差責任担保特約を付帯すること。 (エ) 分離発注工事の隣接工区に対する賠償責任担保特約を付帯すること。 ⑨ その他ア ここで示す付保条件は、工事関係保険として最低限必要と思われる付保条件であり、受注者が受注者の判断でこれ以上の付保条件で工事関係保険を付保することを妨げるものでない。 ただし、当該付保条件についても発注者が指示したものとみなす。 イ 建物の建築工事の受注者は、分離発注される当該建物の付帯設備工事の受注者と協議の上、建築工事の受注者が保険契約者となり、付帯設備工事の受注者を被保険者に加え、一括して建設工事保険契約を締結することも可能である。 ウ 受注者が工事関係保険契約を締結したときは、遅滞なく、その保険証券を発注者に提示すること。 ただし、総括契約方式による付保の場合は、保険会社の引受証明を発注者に提示すること。 エ 工事関係保険契約締結後に設計変更等により工事期間又は請負代金額に変更を生じた場合などには、速やかに、付保条件について変更の手続をとること。 7 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1) 独立行政法人国立青少年教育振興機構が発注する建設工事(以下「発注工事」という)において、暴力団員、暴力団員準構成員又は暴力団関係業者(以下「暴力団員等」という)による不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という。 )を受けた場合には、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うととともに、捜査上必要な協力を行うこと。 (2) (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。 (3) 発注工事において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合には、発注者と協議を行うこと。 8 その他(1) 工事実績情報サービス(CORINS)への登録この工事の受注者は、工事契約内容及び施工内容について契約締結後10日以内に、登録内容に変更があったときは登録内容に変更が生じた日から10日以内に、完成引渡しについて完成引渡し後10日以内にそれぞれの情報を財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報サービス(CORINS)への登録すること。 (2) 公共事業労務費調査への協力毎年定期的に実施される公共事業労務費調査への協力を依頼することがあるので、労働基準法第108条による賃金台帳を整備しておくこと。 なお、賃金台帳の整備にあたっては、全国建設業協会刊「建設現場の賃金管理の手引き」によること。 - 9 -(3) 建設業退職金共済制度について建設業退職金共済組合に加入するとともに、その建設業退職金共済制度の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。 また、「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示すること。 (4) 工事成績評定についてこの工事は、文部科学省が定めた工事成績評定要領(平成20年1月17日付け19文科施第370号)による工事成績評定の対象工事である。 (5) ワンデーレスポンスの実施についてこの工事はワンデーレスポンスの実施対象工事である。 ① ワンデーレスポンスとは、発注者からの質問、協議に対して、発注者は、基本的に「その日のうちに」回答するよう対応することである。 なお、即日回答が困難な場合に、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうちに」することを含むものとする。 ② 受注者は、実施工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議を行うこと。 ③ 受注者は、工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。 (6) 主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間について① 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。 なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員と協議の上定める。 ② 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。 )、事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。 なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日とする。 (7) 現場代理人の工事現場における常駐を要しない期間について① 工事請負契約基準第10第3項に規定する現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がないとは、以下のものとする。 ア 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間。 )。 なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員と協議の上、定める。 イ 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。 )、事務手続き、後片付け等のみが残っている期間。 なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、発注者に通知した日とする。 ウ 工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間。 エ 工事現場において作業等が行われていない期間。 ② 工事請負契約基準第10第3項に規定する発注者との連絡体制が確保されるとは、発注者又は監督職員と携帯電話等で常に連絡が取られること、かつ、発注者又は監督職員が求めたときは、工事現場に速やかに向かう等の対応が取られることとする。 ③ その他請負契約の締結後、監督職員と協議の上、現場代理人の工事現場における常駐を要しない期間を定める。 (8) 特別重点調査を受けた者との契約について「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」(平成21年3月31日大臣官房文教施設企画部長通知)に基づく特別重点調査を受けた者との契約については、その契約の保証については請負代金の10分の3以上とし、前払金の割合については、請負代金額の10分の2以内とする。 ただし、工事が進捗した場合の中間前払金及び部分払の請求を妨げるものではない。 (9) 引渡し後点検について- 10 -受注者は、完成引渡し後1年経過を目途に、施設の不具合の有無等について点検を行うものとする。 (10) 設計図書の取扱い本工事の設計図書の取扱いは以下によるものとする。 ① 図書の取扱い、保管は、善良なる管理者の注意義務を負うことに同意すること。 ② 目的以外の使用は禁止とすること。 ③ 図書を複写する場合、その部数は必要最低限とし、複写した図書は用済み後責任を持って確実に処分すること。 (11) 質疑応答① 現場説明会を実施しない場合ア 質疑がある場合には提出書面により令和3年1月25日(月曜日)17時までに 国立青少年教育振興機構管理部財務課施設管理室 へ提出する。 イ 質疑応答の電子メール又はFAXの送付日時令和3年 2月 1日(月曜日)午前12時まで② 現場説明会を実施する場合質疑の提出:書面により平成 年 月 日 時までに 大学 部(課) 係へ提出する。 回 答 :平成 年 月 日 時回 答 場 所 : 国立青少年教育振興機構管理部財務課施設管理室なお、質疑の有無にかかわらず、質疑書を提出し、回答日時には必ず出席すること.(12) この工事は、数量公開の対象工事であり、予定価格のもととなる工事費内訳書等から単価及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したもの(以下「数量書」という。 )を参考資料(参考数量)として公開、提供する。 数量書は、見積を行うために必要な図面及び仕様書の交付と同時に公開する。 この数量書に対する質問がある場合において、次により提出するものとする。 なお、上記(12)質問書と数量書に対する質問書は区別して提出するものとする。 また、数量書に対する質問において、数量の差異等に係る質問については、差異の根拠となる数量を算出した過程を示す資料も合わせて提出するものとする。 ① 提出日時:令和2年7月27日(月曜日)の17時まで持参する場合は、上記期間の日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の10時から17時までに行うこと。 ② 提出先 : 国立青少年教育振興機構管理部財務課施設管理室 へ提出する。 ③ 提出方法:持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。 提出期間内必着。 )により提出するものとする。 ④回答書 :数量書に対する質問書への回答書は、電子メール又はFAXにて通知する。 機械設備工事特記仕様書工事名称図面名称縮尺年度図面番号通番号担 当特-011専門官 施設管理室長 課 長R 1 Ⅰ.工事概要1.工事名称2.工事場所3.完成期限工事建物等 45.工事の種類6.工事面積7.請負代金の支払2.一般特記事項 Ⅱ.1.総則 施工する。 発生材の処理等 全ての発生材処理は関係法令に従い構外適切処分とする。 (マニフェストの写しを提出すること)3.施工条件(1) 騒音発生作業等の制限(2) 施工中の安全確保及び環境保全て監督職員と十分協議の上、災害及びトラブルの防止に努めること。 に作業を行う。 (3)本特記仕様書に記載無き事項等不明な点は,監督職員の指示による。 日時を協議する。 協議の結果,平日に施工できない場合は土曜日,日曜日,祝日4.完成時の提出図書 工事完成時には,下記の完成図等を提出するものとする。 ※・各種試験成績書2部 上記※印は、完成図製本(A3版)と一緒に製本してよい。 国立青少年教育振興機構管理部財務課より,完成後1回に支払うものとする。 (1) この工事の受注者は,国立青少年教育振興機構工事請負契約要領、別紙 本工工事付近は現在利用中であるため,騒音発生作業にあたり監督職員と施工 本工事付近及び本工事範囲は現在利用中であり,工事施工にあたっては,利用者や活動等の支障にならないように十分配慮し、工程及び安全対策につい 国立青少年教育振興機構管理部財務課係 長・主 任 準仕様書(統一基準)(建築工事編)(平成31年版),文部科学省建築 工事標準仕様書(特記基準)(平成31年版),公共建築設備工事標準図 (統一基準)(機械設備工事編)(平成31年版),文部科学省建築工事 標準図(特記基準)(平成31年版),公共建築改修工事標準仕様書(統一基 準)(建築工事編)(平成31年版),及び工事写真撮影要領に基づき工事を の工事請負契約基準,特記仕様書,図面5枚,公共建築工事標愛媛県大洲市北只1086サイクリング車庫武道・伝統文化館キャンプ場食事棟宿泊棟駐車場グランド第2グランド物干場第3炊事場S49 R2-1 3, 242本館S49 R3-1 5,167体育館1,495S50 R1H6 R1 1,744H5 W1 88展望棟S49 S1 100S53 R2 425H5 W1 135S63 W1 47S52 R1 35グランド倉庫H8 R3 1,027自然環境館S54 R1 193テニスコートキャンプセンター国立大洲青年の家北只法枝川〒大洲北只南久米連絡所城村大洲河川国道事務所常森フラワーパークおおず高速道路国道N配置図 S-1:3,500案内図S=1:3,500本工事位置国立大洲青少年交流の家 汚水処理施設中空糸膜改修工事国立大洲青少年交流の家 汚水処理施設中空糸膜改修工事特記仕様書・案内図・配置図※・完成図(製本(A3)) 2部 及びCADデータ(DXF及びJWWデータ CDR焼付×1)※・機器完成図及、説明書又は保全指導書 2部※・工事写真帳(紙媒体及びCDR) 1部令和3年3月31日 (水)浄化槽概要処理方式:凝集剤添加膜分離活性汚泥方式項 目 備 考合併浄化槽設備 (中空糸膜240本取替)対象人員及び規格:400人槽、150m3/日、BOD流入200mg/L対象人員及び規格:400人槽、150m3/日、BOD流入200mg/L中空糸膜仕様1モジュール膜面積:3㎡材質:ポリエチレン、公称孔径:0.4μm、糸内径:270μm数量:240本 参考形式:三菱レイヨン 中空糸膜モジュール(50E0003SL)※中空糸膜はメーカー指定の物を用いること。
description添付資料
picture_as_pdf
入札資料
https://www.niye.go.jp/files/items/5836/File/210118-ozu01.pdf
open_in_new 開く

タブを開くと履歴を読み込みます。