令和2年度機能回復第24号 森林機能回復緊急間伐事業
期限情報:
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発注機関
地域
和歌山県
公開日
2021年01月19日
提出期限
未指定
案件概要
令和2年度機能回復第24号 森林機能回復緊急間伐事業
別表第1(第5条関係)簡 易 公 開 調 達 公 告令和2年度森林機能回復緊急間伐事業(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。
以下「自治法令」という。
)第167条の2第1項第1号及び和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第108条の規定に該当するもの)について、次のとおり簡易公開調達を行うので、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成20年制定)第5条の規定に基づき公告する。
令和3年1月19日和歌山県知事 仁 坂 吉 伸1 簡易公開調達に付する事項(1) 工事年度及び工事番号令和2年度 機能回復 第24号(2) 調達業務の名称森林機能回復緊急間伐事業(3) 調達業務の内容和歌山県海草郡紀美野町長谷宮字内ノ峠地内において、本数調整伐を実施する。
仕様書のとおり(4) 契約期間契約日から令和3年3月30日まで2 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。
(1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。
)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「 大分類『12 森林整備等』の小分類『1 森林整備』 」であること。
その他業務種目に係る入札参加資格の取扱いについては、簡易公開調達説明書のとおり(3) 和歌山県内に本店を有する者であること。
(4) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。
(5) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。
(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
3 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1) 場所和歌山県海草振興局農林水産振興部林務課和歌山市湊通丁北1丁目2の1(和歌山県庁南別館6階)(2) 期間令和3年1月19日(火)から令和3年1月26日(火)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。
)を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで(3) 質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、令和3年1月19日(火)から令和3年1月22日(金)までの間において、和歌山県海草振興局農林水産振興部林務課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。
)により行うこと。
その他質問の方法等については、簡易公開調達説明書のとおり4 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1) 場所和歌山県海草振興局農林水産振興部農業水産振興課和歌山市湊通丁北1丁目2の1(和歌山県庁南別館6階)(2) 期間(提出期限)令和3年1月19日(火)から令和3年1月26日(火)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで5 簡易公開調達の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
以下「契約希望金額」という。
)をもって落札価格とするので、見積者(見積書を提出する者をいう。
以下同じ。
)は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。
(2) 簡易公開調達は、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。
(3) 見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。
(4) 郵送により見積書を提出する場合には、(3)の見積書を入れた封筒を令和3年1月26日(火)午後5時00分までに、和歌山県海草振興局農林水産振興部農業水産振興課へ必着させること。
(5) その他見積もり方法の細目については、簡易公開調達説明書のとおり6 簡易公開調達の無効に関する事項本公告に示した簡易公開調達資格のない者がした見積もり及び簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。
なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書の交付を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で2に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。
7 落札者の決定に関する事項(1) 簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、簡易公開調達説明書に記載するとおりとする。
天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。
見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。
(2) この簡易公開調達の開札(封筒を開封し、見積書を確認することをいう。
)は、見積書の提出期限後直ちに、和歌山県海草振興局農林水産振興部農業水産振興課の複数の職員により行うものとする。
(3) 和歌山県財務規則第第109条の規定により同規則102条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。
(4) 落札者となるべき同価の見積もりをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該開札事務に関係のない和歌山県海草振興局農林水産振興部農業水産振興課の職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。
(5) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が2に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。
この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。
8 契約書の要否要9 その他この簡易公開調達及びそれに基づく発注(契約)に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称和歌山県海草振興局農林水産振興部農業水産振興課(2) 所在地和歌山市湊通丁北1丁目2の1(和歌山県庁南別館6階)郵便番号 640-8585電話番号 073-441-3380(直通)ファクシミリ番号 073-423-9269
別表第2(第6条関係)令和3年1月19日作成和歌山県海草振興局農林水産振興部林務課簡易公開調達説明書「 令和2年度森林機能回復緊急間伐事業 」令和2年度森林機能回復緊急間伐事業については、別途の簡易公開調達公告のとおり、「簡易公開調達」により和歌山県が調達する。
当該「簡易公開調達」については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。
以下「自治法令」という。
)、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成20年制定。
以下「要領」という。
)その他の関係法令規則等に定めるもののほか、この簡易公開調達説明書によるものとする。
簡易公開調達に参加する者は、下記に掲げる事項を熟知の上、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出しなければならない。
なお、当該見積書の提出後、仕様等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
記1 簡易公開調達公告年月日令和3年1月19日2 簡易公開調達に付する事項(1) 工事年度及び工事番号令和2年度 機能回復 第24号(2) 調達業務の名称森林機能回復緊急間伐事業(3) 調達業務の内容和歌山県海草郡紀美野町長谷宮字内ノ峠地内において、本数調整伐を実施する。
仕様書のとおり(4) 契約期間契約日から令和3年3月30日まで3 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。
(1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。
)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「 大分類『12 森林整備等』の小分類『1 森林整備』 」であること。
(3) 和歌山県内に本店を有する者であること。
(4) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。
(5) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。
(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
4 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1) 場所和歌山県海草振興局農林水産振興部林務課和歌山市湊通丁北1丁目2の1(和歌山県庁南別館6階)(2) 期間令和3年1月19日(火)から令和3年1月26日(火)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。
)を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで(3) 質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、令和3年1月19日(火)から令和3年1月22日(金)までの間において、和歌山県海草振興局農林水産振興部林務課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。
)により行うこと。
ア 所定の書面の様式は、仕様書等に対する質問申出書(様式1:要領別記第1号様式)とする。
イ 質問に対しては、原則として令和3年1月25日(月)までに書面(ファクシミリを含む。
)により回答し、その内容については、和歌山県ホームページへの掲載の方法及び和歌山県海草振興局農林水産振興部林務課での備付けの方法により公表するものとする。
ただし、その内容が軽微なものにあっては、林務課の担当者の口頭による回答のみとすることができる。
5 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1) 場所和歌山県海草振興局農林水産振興部農業水産振興課和歌山市湊通丁北1丁目2の1(和歌山県庁南別館6階)(2) 期間令和3年1月19日(火)から令和3年1月26日(火)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで郵送の場合にあっても、当該期間内(提出期限まで)に必着させること。
6 簡易公開調達の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
以下「契約希望金額」という。
)をもって落札価格とするので、見積者(見積書を提出する者をいう。
以下同じ。
)は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。
なお、見積者は、調達業務に係る一切の諸経費を含めた契約希望金額を見積もるものとする。
(2) 簡易公開調達の見積もりは、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。
ア 所定の見積書の様式は、見積書(様式2)とする。
イ 見積書には、調達業務を完了するための価格の総額を記入すること。
ウ 見積書には、調達業務の名称その他の必要事項を明記した上、見積者の氏名(商号(屋号)を含む。
法人にあっては、その名称及び代表者の氏名をいう。
)を記入して押印(外国人の署名を含む。
以下同じ。
)をしておかなければならない。
エ 見積者は、見積書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
ただし、見積書の見積金額は、訂正することができない。
オ 見積書を提出した後は、見積書の書換え、引替え又は撤回をすることができない。
(3) 見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。
(4) 郵送により見積書を提出する場合には、(3)の見積書を入れた封筒を令和3年1月26日(火)午後5時00分までに、和歌山県海草振興局農林水産振興部農業水産振興課へ必着させること。
(5) 簡易公開調達及びその執行については、次に掲げる事項に則り行うものとすること。
ア 簡易公開調達事務(開札(封筒を開封し、見積書を確認することをいう。
以下同じ。
)の事務を含む。
)は、和歌山県海草振興局農林水産振興部農業水産振興課の複数の職員により行うものとする。
イ 提出期限後の見積書の提出は認めない。
ウ 見積書の開札は、見積書の提出期限後直ちに、簡易公開調達事務を担当する複数の職員が行い、開札の結果(落札者の決定を含む。
)については、簡易公開調達見積結果表を作成して整理するものとする。
エ 天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期(中断を含む。
)し、又は取りやめることができる。
見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときも、同様とする。
オ その他簡易公開調達の執行については、要領及びこの簡易公開調達説明書に基づき、和歌山県海草振興局農林水産振興部農業水産振興課の長が決定する。
7 簡易公開調達の無効に関する事項簡易公開調達公告に示した簡易公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積もり及びこの簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。
なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で3に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。
次の各号のいずれかに該当する見積もりは、無効とする。
(1) 簡易公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積もり(2) 所定の提出期限までに提出されなかった見積もり(3) 同一事項の簡易公開調達について、見積者が2以上の見積もりをした場合のそのいずれもの見積もり(4) 明らかに談合その他の不正な行為によってされたと認められる見積もり(5) 記名押印を欠いた見積書による見積もり(6) 見積金額を訂正した見積書による見積もり(7) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な見積書による見積もり(8) その他簡易公開調達に関する条件に違反した見積もり8 落札者の決定に関する事項(1) 簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、要領及びこの簡易公開調達説明書のとおりとする。
天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。
見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。
(2) この簡易公開調達の開札は、和歌山県海草振興局農林水産振興部農業水産振興課の複数の職員により行うものとする。
(3) 和歌山県財務規則第109条の規定により同規則第102条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。
(4) 落札者となるべき同価の見積もりをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該簡易公開調達事務に関係のない和歌山県海草振興局農林水産振興部農業水産振興課の職員にくじを引かせるものとする。
(5) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が3に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。
この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。
9 契約書の要否要10 その他この簡易公開調達及びそれに基づく発注(契約)に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称和歌山県海草振興局農林水産振興部農業水産振興課(2) 所在地和歌山市湊通丁北1丁目2の1(和歌山県庁南別館6階)郵便番号 640-8585電話番号 073-441-3380(直通)ファクシミリ番号 073-423-9269様式1(第4項関係)要領の別記第1号様式仕様書等に関する質問申出書年 月 日和歌山県海草振興局農林水産振興部林務課 様工事年度及び工事番号令和2年度機能回復 第24号公告年月日 令和3年1月19日調達業務の名称森林機能回復緊急間伐事業質 問 者住 所商号又は名称代表者職氏名担当者の所属及び職氏名電話番号FAX番号質問事項1 仕様書について2 簡易公開調達説明書について様式2(第6項関係)見 積 書見積金額百十万千百十円ただし、令和2年度森林機能回復緊急間伐事業に係る見積金上記のとおり見積もります。
令和 年 月 日住所商号又は名称代表者職氏名印和歌山県知事 様注)1 見積書を提出する者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。
2 記入する金額の数字はアラビア数字で表示し、数字の先頭には「金」を記入すること。
3 金額を訂正したものは、無効とすること。
4 金額箇所以外の訂正又は抹消箇所には押印すること。
令和2年度 機能回復 第24号海草郡 紀美野町 長谷宮 字 内ノ峠 地内流 域 紀 ノ 川 支 流 貴 志 川 令和2年度 森林機能回復緊急間伐事業 仕様書新 規 別 新規施工期間 自 令和3年1月 日~ 至 令和3年3月30日指定年(予定年)0.12保安施設市町村道() 林道( ) その他( 一級河川上流 )田・畑( ) 住家( 3戸) 公共施設( ) 国県道()施工後の管理方法地区等の施 工 箇 所海草郡 紀美野町 長谷宮 字 内ノ峠 地内林齢(55~59年生) 疎密度( 密 ) 育成状況( 中 ) その他(-----)ha 施工面積設 計 説 明 書所 有 者及 び 経 費施 工 面 積円) 経費 ( 最多1時間雨量( 99.0㎜) 積雪量( 0.1m) 積雪期間( 1-2月 ) その他(-----)災害名 降雨量(-----mm) その他(-----)年平均降雨量( 1,335㎜) 年平均気温( 16度) 最高気温( 38度) 最低気温( -6度) 最多日雨量( 353㎜)#REF!安定面積(-----ha) 総抑止量(-----)その他(-----)気 象概況林 況崩壊面積(-----ha) 崩壊形状(-----)荒廃の状況荒廃の原因地 況被害の状況流失・埋没田畑(-----ha) 公共施設(-----) 住家(-----戸)標高(280~520m) 地質( 古生層 ) 基岩( 黒色片岩 ) 土壌( 褐色森林土壌 )荒廃の状況傾斜角(-----) 傾斜方向(-----) 流域面積(-----ha ) その他(-----)素因(過密) 誘因(年災・昭和--年--月--日 台風名 --号)施 工 方 法荒廃渓流面積(-----ha) 幅(-----m) 延長(-----m) 平均勾配(-----% )施 工 効 果そ の 他 特になし保安林種 森林所有者が維持管理に当たる設 計 方 針 当施工地は、森林整備の遅れから、樹冠がうっ閉し林床植生が脆弱となり、表土が著しく流出している状況である。
このため、当事業にて本数調整伐を実施し、林内照度を適正に整えることにより林床植生の生育促進を図り、地表浸食の防止効果を高め、災害に強い森林に導きたい。
保安林 保安施設区分 地滑り防止地区域 区 分保有林関係請 負( 役務調達 )仕様書区分 名称 種別 数量 単位 単価 金額 備考伐採率 (割出し)30% 0.12 ha 0.12 ha本 工 事 内 訳 表直接工事費 本数調整伐 明細表No.1諸経費率:森林整備B 区 分直接工事費運搬費 準備費 仮設費控除額 対象額対象額(P)共通仮設費 ×共通仮設費計純工事費 純工事費(Np)現場管理費 ×間接工事費計工事原価計工事原価(Cp)一般管理費 ×工事価格消費税相当額 × 0.10本工事費計備 考間接工事費積み上げによる加算額仕様書№1 仕様書構造 本数調整伐種別 数量 単位 単価 金額 単価表番号1号地 0.12 ha №1計 0.12 ha 明 細 表備考成立本数2,100本/ha 伐採率30% 伐採本数630本/ha 胸高直径23cm№1 1号地 単 価 表構造 本数調整伐名 称 形状・寸法 数 量 単位 単価 金 額選木 630 本 単価表2伐倒 630 本 単価表3玉切 630 本 単価表4片付 630 本 単価表5 計 1.00 ha 当たり平均胸高直径23cm平均胸高直径23cm平均胸高直径23cm平均胸高直径23cm成立本数2,100本/ha 伐採率30% 伐採本数630本/ha 平均胸高直径23cm 1.0ha当たり備 考№1施行地名称 ÷ = ÷ 2 ÷ = ÷ 2面積 2 1採用樹種 径 1 2 樹高 1 2伐採率(%) 4 6.0成立本数 6 7.0伐採本数 8 8.0胸高直径 10 9.0平均樹高 12 2 1 3 36 10.014 3 1 4 56 11.0スギ林分密度管理計算 実施前 実施後 16 2 2 4 64 12.0樹 高 (m) 19.9 19.9 18 2 1 3 54 13.0本数/ha(本) 2,100 1,470 20 3 1 4 80 14.0V ha当たり材積(m3) 632.38 568.81 22 4 1 5 110 15.0HF 林分形状高 9.87 9.66 24 1 1 2 48 16.0 4 3 7 112G ha当たり断面積(m2) 64.07 58.88 26 4 4 104 17.0dg 断面積平均直径(cm) 19.71 22.59 28 1 1 28 18.0 5 1 6 108d 平均胸高直径(cm) 19.01 21.88 30 2 2 4 120 19.0Ry 収量比数 0.95 0.85 32 20.0 9 4 13 260VRf 最多密度におけるha当たり材積(m3) 667.47 667.47 34 2 2 4 136 21.0logNRf 最多密度におけるha当たり材積(m3) 3.42 3.42 36 1 1 36 22.0 3 9 12 264間伐率(%) - 30.00 38 23.0 3 3 69収量比率増減 - 0.10 40 1 1 40 24.0 1 1 24ヒノキ林分密度管理計算 実施前 実施後 42 1 1 42 25.0樹 高 (m) 19.9 19.9 44 1 1 44 26.0本数/ha(本) 2,100 1,470 46 27.0V ha当たり材積(m3) 550.67 519.59 48 28.0HF 林分形状高 10.42 10.19 50 29.0G ha当たり断面積(m2) 52.85 50.99 52 30.0dg 断面積平均直径(cm) 17.91 21.02 54 31.0d 平均胸高直径(cm) 17.54 20.62 56 32.0Ry 収量比数 0.97 0.93 58 33.0VRf 最多密度におけるha当たり材積(m3) 566.61 558.79 60 34.0logNRf 最多密度におけるha当たり材積(m3) 3.42 3.37 62 35.0間伐率(%) - 30.00 64 36.0収量比率増減 - 0.04 66 37.068 38.070 39.072 40.0計 22 20 42 998 計 22 20 42 837※ 伐採後の収量比数の目安0.70※ 1回の伐採率は20%以上30%以下※ 混植の場合は比率の多い方を採用837 42 19.9m 成立本数 ×100= 平均樹高プロット番号42 2,100 本 1号地スギ2,100 本計樹高×本数プロット番号計直径×本数42 2,100 本 成立本数 998 42 平均径 23 ㎝ ×100=23 ㎝19.9 m30 %0.12 ha※ 調整伐が必要であるが密度管理図の適用が困難場合は20%程度630 本№2 単 価 表構造 選木名 称 形状・寸法 数 量 単位 単価 金 額 特殊作業員 人 普通作業員 人諸経費 % 計 100.00 本 当たり1.00 本 当たり100本当たり備 考ナンバーテープ等の消耗品№3 単 価 表構造 伐倒 :名 称 形状・寸法 数 量 単位 単価 金 額 作業難易度:特殊作業員 人 歩掛補正:作業難易度: 普通作業員 人 歩掛補正:諸経費 % 計 100.00 本 当たり1.00 本 当たり備 考平均胸高直径 100本当たり 22cm以上28cm未満チェーンソーの損料及び燃料費、携帯手動ウインチの損料等№4 単 価 表構造 玉切 :名 称 形状・寸法 数 量 単位 単価 金 額 作業難易度:特殊作業員 人 歩掛補正:作業難易度: 普通作業員 人 歩掛補正:諸経費 % 計 100.00 本 当たり1.00 本 当たり平均胸高直径 22cm以上28cm未満 100本当たり備 考チェーンソーの損料及び燃料費等№5 単 価 表構造 片付 :名 称 形状・寸法 数 量 単位 単価 金 額 作業難易度:普通作業員 人 歩掛補正:諸経費 % 計 100.00 本 当たり1.00 本 当たり木回し(フェリングレバー)等の損料平均胸高直径 22cm以上28cm未満 100本当たり備 考特 記 仕 様 書工事年度及び工事番号 令和2年度 機能回復 第24号調達業務の名称 森林機能回復緊急間伐工事場所 海草郡紀 美野町 長谷宮 字 内ノ峠 地内1.一般事項当工事の施工に際しては、図面・仕様書に示すほか、和歌山県技術調査課のホームページに掲載している土木工事共通仕様書(平成30年1月制定)及び共通特記仕様書により施工・管理を行うこと。
(http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/081100/hikkei/index.html)2.留意事項①施工地内に、1 箇所の面積が 0.01ha(100m2)を超える除地が確認された場合、監督員と協議を行うこと。
②環境への負荷の軽減、水源地の環境保全のため、使用するチェーンオイルは「生分解性植物油(バイオオイル)」を使用すること。
③木材の利用促進に努めること。
(木材の使用例)3.現場管理(詳細は別添「森林整備施工管理基準」及び「写真管理基準」による)(1)工事写真施行状況が明確に確認できるよう、各工事ごとに、施業前、作業中、作業後について同じ箇所から撮影、記録し、監督員の指示があればすみやかに提出できるよう、常に整理しておくこと。
また、工事写真には発注年度、事業番号、事業年度、施工地名、作業内容等を記載した黒板等を掲示し、撮影すること。
(2)工事使用材料材料は、使用する前に材料検収を行い、規格・寸法を明瞭に撮影、記録すること。
2次製品並びにこれに類するものについては、工事材料使用承認願を監督員に提出し承諾を得ること。
また、その品質証明並びに納品伝票についても整理すること。
(3)工事日誌常に記録・整理し、工事完了時、工事完成書類として提出すること。
4.出来高管理(1)本数調整伐①あらかじめ設営されている標準地内の立木本数を確認後、工事着手すること。
②標準地内の立木本数と仕様書に相違がある場合は、すぐに監督員と協議すること。
③工事完了後は、標準地内の伐倒本数等をカウントし、出来高成果表を作成すること。
条 件 明 示 書 (和歌山県)令和2年度機能回復 第24号工事名 事務所名海草振興局農林水産振興部林務課R2.12.15単価適用地区 海草 令和2年度条件 現場条件(1)1 2 3(2)1 2 3(3)1 2 3(4)1 2 3(5)1 2 3(6)1 2 3(7)1 2 3(8)1 2 3(9)1 2 3(10)1 2※1 特に条件明示のないものについては、「土木請負工事必携」(令和2年7月適用)によるものとする。
※2 対策案については、想定事項を記載。
最終は監督職員との協議により決定するものとする。
※3 その他、現場状況により協議が必要な場合は、監督職員に申し出ること。
工事番号項目工程関係用地関係支障物件関係単価適用日森林機能回復緊急間伐事業対策など特記事項森林整備保全事業標準歩掛適用年度安全対策関係周辺環境品質及び技術管理関係について公害対策関係建設副産物対策関係その他現場使用材料 森林整備施工管理基準 この森林整備施工管理基準は、森林整備の施工管理及び規格値の基準を定めたものである。
1 目的2 適用3 構成工程管理 施工管理 出来形管理 (工事写真を含む) 品質管理4 管理の基準5 管理項目及び方法工程管理出来形管理品質管理6 規格値7 その他工事写真 受注者は、森林整備の状況写真を施工管理の手段として、各施工段階及び完成後明視できない箇所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況等を写真管理基準(別表)に基づき撮影し、適切な管理のもとに保管し、監督員の請求に対し、直ちに提示するとともに検査時に提出しなければならない。
(3) 受注者は、測定等を森林整備の施工と並行して、管理の目的が達せられるよう速やかに実施しなければならない。
(4)(1) 受注者は、苗木の植栽にあたり、土木工事共通仕様書第14編第6章森林整備第2節により管理するものとする。
(3)(1) 受注者は、工程管理を森林整備の内容に応じた方法(バーチャート等)により作成した実施工程表により行うものとする。
(2) 受注者は、出来形を出来形管理基準に定める測定項目及び測定基準により実施し、設計値と実測値を対比して記録した出来形表又は出来形図を作成し、管理するものとする。
受注者は、測定等の結果をその都度逐次管理図表等に記録し、適切な管理のもとに保管し、監督員の請求に対し、直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。
出来形管理基準により測定した各実測値は、全て規格値を満足しなければならない。
この基準は、森林整備の施工について、契約図書に定められた森林整備の出来形管理及び品質規格の確保を図ることを目的とする。
この基準は、和歌山県が発注する森林整備について適用する。
但し、建設工事と一体として発注した(山腹工事等を言う。
)ものにあたっては、建設工事施工管理基準と併用し、互いに補完しながら品質、規格の確保を図るものとする。
(1)(2) 施工管理担当者は、当該森林整備の施工内容を把握し、適切な施工管理をしなければならない。
受注者は、森林整備施工前に施工管理計画及び施工管理者を定めなければならない。
出来形管理基準編 章 節 条 工種 規格値(mm) 測定基準 測定箇所 摘要L≦20m ±100L>20m ±0.5%±2°以内-50-2設計値以上活着率 枯死本数/植栽本数 -10%本数 設計値以上打上げ高さ -100枝落し本数 設計値以上本数調整伐除伐本数標準地毎に+30%まで全体で設計値以上治山事業にかかる森林整備事業を実施する際の標準地の取扱いについてによる(別紙)。
標準地の設定は10m×10m或いは、20m×20mとする。
(但し急峻地等で標準地の設定が困難な場合は、同等の面積を以てこれに替える。
)測点間の距離 -0.50% 測点間の距離幅員 -50L<10m -200L≧10m -2%延長200mに1箇所以上とする。
但し、延長200m以下の場合は2箇所以上とする。
筋工(現地発生材利用)長さ 施工延長について全箇所測定。
2測点間の距離、2測点の角度を測定する。
(測量を外注した場合を除く)測点間延長の確認、測定間角度を以て面積確認とする。
植付けに際して締固めが不十分なものについては全て植え替える。
植付け本数の測定は、5haまでは3箇所、以下5haを超える毎に1箇所とし、箇所が偏ることなく均等に測定を行う。
(標準地は10m×10mとする。
但し急峻地等で標準地の設定が困難な場合は、同等の面積を以てこれに替える。
)樹高、根元径の検査は植栽木1,000本に1本根元径打上げ高さの測定は、1,000本当たり2本とする。
枝落し本数の測定は、5haまでは3箇所、以下5haを超える毎に1箇所とし、箇所が偏ることなく均等に測定を行う。
(標準地は10m×10mとする。
但し急峻地等で標準地の設定が困難な場合は、同等の面積を以てこれに替える。
)測定項目森林整備治山保安林整備等施工面積測点間延長本数植付け作業歩道方位角・仰角苗木樹高枝落し 写真管理基準(適用範囲)1(写真の分類)2着手前及び完成写真施工状況写真安全管理写真工事写真 使用材料写真品質管理写真出来形管理写真その他(写真撮影基準)3(写真の色彩)4 写真はカラーとする。
(写真の大きさ)5(写真帳の大きさ)6 写真帳はA4版アルバムとする。
(写真の提出部数)7 森林整備写真帳は、完了時に1部提出する。
(写真の整理)8 写真の整理方法は次によるものとする。
(1) 撮影基準等で撮影した全ての写真を整理して提出する。
(2) アルバムの整理につては、全体の流れが解るものを作成し、工種毎にその過程(着手前、施工状況、出来形管理、完成等)が容易に把握出来るようにする。
(3) 施工状況、安全管理、使用材料、品質管理、出来形管理写真等はそれぞれ分類して整理する。
この写真管理基準は、森林整備施工管理基準7の(1)に定める森林整備の撮影に適用する。
森林整備写真は次のように分類する。
森林整備の写真撮影は、別紙撮影箇所一覧に示すものを標準とする。
写真撮影に当たっては、次の項目のうち必要事項を記載した小黒板を被写体とともに写しこむものとする。
① 工事年度(1)② 工事名③ 工種等④ 測点又は位置⑤ 設計寸法(2) これ以外に監督員から指示があった場合、指示した項目を指示した頻度で撮影するものとする。
写真の大きさは、サービスサイズ程度とする。
但し、着手前、完成写真等はキャビネット版又はパノラマとすることができる。
⑥ 実測寸法⑦ 略図 なお、小黒板の判読が困難となる場合は、別紙に必要事項を記入し、写真に添付して整理する。
撮影箇所一覧表区分 工種 撮影項目 撮影時期 撮影頻度 摘要樹高根元径本数生育状況 施工後 適宜 瑕疵担保の留保期間中測定間延長方位角仰角雑草木の刈高巻落とし植付け状況 施工中活着状況 施工後下刈り 雑草木の刈高 施工中 1施工地それぞれ3回打上げ高打幅枝落し本数 施工後 標準地3箇所毎に1回本数調整伐除伐本数調整伐・除伐本数 施工後 標準地毎延長 施工後 200mに1回 測点間距離幅員 施工後 200mに1回 最低2回とすること。
着手前 全景又は代表部分 着手前 標準地毎完成 全景又は代表部分 完成時 標準値毎 着手前と対比施工状況 施工状況を適宜 施工中 適宜施工面積が10haを超える場合は、撮影頻度を2倍とすること。
施工面積が10haを超える場合は、撮影頻度を2倍とすること。
施工面積が10haを超える場合は、撮影頻度を2倍とすること。
作業歩道植付け施工状況 出来形管理施工面積地拵え現地到着時枝落し施工中測量中施工中1施工地それぞれ3回1施工地それぞれ3回品質管理現地到着毎かつ、苗木1,000本に1回苗木1施工地それぞれ3回1施工地それぞれ3回森林整備検査基準編 章 節 条 工種 規格値(mm) 検査内容 測定箇所 摘要L≦20m ±100L>20m ±0.5%±2°以内-50-2設計値以上活着率 枯死本数/植栽本数 -10%本数 設計値以上刈り払い状況 雑草木の刈り払い高造林木の損傷打上げ高さ -100枝落し本数 設計値以上本数調整伐除伐本数標準地毎に+30%まで全体で設計値以上施工箇所毎に任意で標準地を設定し、設計図書で定めた伐採本数であるか確認任意で設定する標準地の箇所数は、1施工箇所5haまでは3箇所、以下5haを超える毎に1箇所とし、箇所が偏ることなく均等に検査を行う。
(標準地は10m×10m或いは、20m×20mとする。
但し急峻地等で標準地の設定が困難な場合は、同等の面積を以てこれに替える。
)森林整備工事測点間の距離 -0.50%幅員 -50L<10m -200L≧10m -2%※複数の施工箇所に分かれている際は、施工箇所毎に測定箇所の算出を行う。
上表にない工種については、和歌山県出来形管理基準、森林整備保全事業施工管理基準に準じて確認を行う。
森林整備治山保安林整備等委託業務方位角・仰角作業歩道延長200mに1箇所とする。
但し、延長200m以下の場合は2箇所以上とする。
植付け本数の測定は、5haまでは3箇所、以下5haを超える毎に1箇所とし、箇所が偏ることなく均等に検査を行う。
(標準地は10m×10mとする。
但し急峻地等で標準地の設定が困難な場合は、同等の面積を以てこれに替える。
)測点間延長の確認、測定間角度を以て面積確認とし、測定箇所は1施工箇所につき2辺以上確認する。
筋工(現地発生材利用)L=2,000mを超える場合は、L/10以上確認する。
L=2,000m未満の場合は、200m以上施工延長の確認を行う。
但し、全延長が200m以下の場合は、全延長確認する。
長さ施工延長、設計図書で定めた規格を満たしているか確認施工面積測点間延長2測点間の距離、2測点の角度が設計図書を満たしているか確認枝落し打上げ高さ、枝落し本数について設計図書を満たしているか確認(打上げ高さの確認は、1,000本当たり2本以上)苗木樹高苗木の樹高、根元径、本数について設計図書を満たしているか確認(苗木の確認は植栽木1,000本に1本以上)根元径本数植付け植付けした苗木の活着率、本数について設計図書を満たしているか確認下刈り造林木を損傷しないように笹、雑草、灌木、つる類等植栽木の生育に支障となる地被物を地際から刈り払いをしているか確認森林整備工事森林整備工事森林整備工事森林整備工事測定項目枝落し本数の測定は、5haまでは3箇所、以下5haを超える毎に1箇所とし、箇所が偏ることなく均等に検査を行う。
(標準地は10m×10mとする。
但し急峻地等で標準地の設定が困難な場合は、同等の面積を以てこれに替える。
)森林整備工事森林整備工事測点間の距離、幅員が設計図書で定めた規格を満たしているか確認第14編 森林土木編 第6章 森林整備14-26第6章 森林整備第1節 適用1 森林整備の材料及び施工については、第1編共通編及び第10編第3章山腹工によるもののほか、本章によらなければならない。
なお、記載がないものについては農林水産省林野庁制定の「治山工事標準仕様書」を準用するものとする。
2 本章は、治山事業で行う森林整備に適用するものとする。
第2節 植栽14-6-2-1 地拵え1 地拵えの方法は、あらかじめ保残するものとして監督員が指示した立木(幼齢木も含む)を除き、全部地際から刈り払い、伐倒しなければならない。
2 刈り払い、伐倒木等の整理は、山腹斜面 15 度程度以上の森林については、枝条筋置方式(等高線状に)を、15 度程度未満の森林については、原則として枝条存置方式(散布)としなければならない。
3 地形等の条件から前項の方法が困難な場合には、監督員に報告し、その指示を受けなければならない。
14-6-2-2 苗木運搬、仮植苗木の運搬及び仮植は、第14編第3章第14節第2植栽に準ずるものとする。
14-6-2-3 植付け植付けは、次の各号によるものとする。
ただし、小苗(通常の山行苗)の植付けは第14編第3章第14節第2植栽に準ずるものとする。
1 大、中苗木の堀取り、荷作り等は、一日の植付け作業量等を考慮し、迅速に行わなければならない。
なお、苗木の根鉢の大きさは、根元径の 4~5 倍程度を標準とし、縄、こも等で根巻きしなければならない。
また、植付け後に樹木の衰弱が予想される場合は、監督員と協議し、幹巻き等の保護処置を講じなければならない。
2 植穴は、根鉢の大きさに応じ余裕を持った大きさとし、十分に掘り起し、掘り出した土砂は破砕し、石礫等は取り除かなければならない。
なお、土壌条件が不適当な場合は、監督員と協議し客土等の処置を講じなければならない。
3 植付けは、苗木を所定の位置に安定させた後、覆土をしながら突棒で十分突き固めなければならない。
なお、乾燥が著しく、植栽木の枯損のおそれがある場合には、第14編 森林土木編 第6章 森林整備14-27監督員と協議して覆土と水ぎめを交互に行い、水鉢を設けるなどの処置をとらなければならない。
4 植付け終了後、速やかに所定の支柱を取り付けなければならない。
5 植付け終了後、切透し枝抜き等の整枝その他必要な手入れをして仕上げなければならない。
14-6-2-4 補植補植は、第14編第3章第14節第4補植及び本節第3植付けに準ずるものとする。
14-6-2-5 施肥施肥は、第14編第3章第14節第2植栽及び第3追肥に準ずるものとする。
第3節 保育14-6-3-1 下刈1 下刈り方法は、全刈りを原則とし、笹、雑草、灌木、つる類等植栽木の生育に支障となる地被物を地際から刈り払わなければならない。
2 刈り払い物は、植栽木を覆わないよう、植栽木の列間に存置しなければならない。
3 下刈り作業中、植栽木を損傷しないよう注意し、特に植栽木の周囲の刈り払いには、植栽木の根元に下刈鎌、下刈機の刃部が向かないよう植栽木の外側の方向に刈り払わなければならない。
4 笹、雑草等の繁茂が著しいところでは、先に植栽木の周囲を刈り払い植栽木の位置を確かめてから、その他の部分の刈り払いを行わなければならない。
14-6-3-2 つる切1 植栽木及び有用天然木に着生するつる類は、根元から切断しなければならない。
2 植栽木に巻きついたつる類は、植栽木を損傷しないように除去しなければならない。
14-6-3-3 本数調整伐、除伐1 本数調整伐の対象木が標示してない場合は、標準地又は、類似林分の選木状況に準じ対象木を選木しなければならない。
2 伐倒に当たっては、対象木以外の立木を損傷しないよう注意しなければならない。
3 伐倒木の伐採高は、おおむね地上30cm以内としなければならない。
4 伐倒木は、かかり木のまま放置することなく、地面に引き落としてから次の作業を行わなければならない。
5 伐倒木は、後続作業の支障とならない箇所に集積するか、集積困難なものは等高第14編 森林土木編 第6章 森林整備14-28線に平行に存置しなければならない。
14-6-3-4 枝落し1 枝落しの対象木及び枝を落とす範囲(程度)については、標準地等の実施状況に準ずるか、又は監督員の指示によらなければならない。
2 枝の切断は、樹幹に接した位置で樹幹に平行、かつ、平滑になるように両刃のナタ等で切断しなければならない。
3 枝落しの時期は、指定された場合を除き、林木の成長休止期に行わなければならない。
14-6-3-5 雪起し1 雪起しは、融雪後速やかに実施するものとする。
2 雪起しは、樹幹を損傷しないよう注意しながら、若干強度に引き起こすものとする。
3 根の部分が緩んでいるものについては、十分踏み固めなければならない。
第4節 歩道作設14-6-4-1 歩道作設歩道作設は、次の要領で実施しなければならない。
1 測量杭を中心とし、幅員に余裕を持った範囲内の笹、雑草、灌木等を刈払い、横断方向路面は水平に整地し、根株は支障とならないよう除去しなければならない。
2 凹地形、又は滞水のおそれのある箇所は、排水溝を設けなければならない。
3 歩道作設により生じた切取り残土は、崩落、流出等ないよう処理しなければならない。
位 置 図 縮尺 : 1/50,000年 度 令和2年度 機能回復 第24号事業名 森林機能回復緊急間伐事業箇所名 海草郡 紀美野町 長谷宮 地内施工箇所補 助 位 置 図 縮尺 : 1/5,000年 度 令和2年度 機能回復 第24号事業名 森林機能回復緊急間伐事業箇所名 海草郡 紀美野町 長谷宮 地内施工箇所面積 0.12 ha誤差 1/343.43縮尺 1/250BP510成 果 表測 点 方 位 角 高 低 角 斜 距 離 水平距離BP - 1 222.0 -20.0 9.90 9.301 - 2 219.0 11.0 17.30 16.982 - 3 137.0 33.0 5.75 4.823 - 4 107.5 20.5 28.00 26.234 - 5 56.0 24.0 8.80 8.045 - 6 124.5 23.5 23.20 21.286 - 7 336.0 -8.0 11.60 11.497 - 8 0.0 -2.0 12.40 12.398 - 9 345.0 -22.0 16.20 15.029 - 10 315.0 -21.0 20.20 18.8610 - 11 306.0 -21.5 7.80 7.2611 - 12 161.0 0.5 17.90 17.9012 - 13 219.0 -6.5 8.35 8.3013 - E.P 310.0 -25.0 11.90 10.79合 計 199.30 188.66田んぼ跡地竹藪民家墓P1P2歩道歩道歩道年 度名 称施 工 地事 業 名事業所名図面番号工事番号平面図 1 / 1 縮 尺 1/250 令和2年度民家竹藪(181)(182)(183)(184)(185)土留標 準 図施工前の概略図 施工後の概略図年 度名 称事業所名図面番号工事番号縮 尺 1/50標 準 図 工事場所工事名海草振興局農林水産振興部林務課1 / 1令和2年度
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