【入札情報】令和3年度 機械警備業務委託契約

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business 発注機関
location_on 地域
山口県
calendar_today 公開日
2021年01月20日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
【入札情報】令和3年度 機械警備業務委託契約 入 札 公 告次のとおり一般競争入札を実施します。 令和3年1月20日支出負担行為担当官山口労働局総務部長 奥山 浩行1 競争入札に付する事項(1)調達件名 令和3年度 機械警備業務委託契約(2)仕様等 警備委託仕様書(以下「仕様書」という。 )による。 (3)契約期間 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで(4)入札方法ア 入札金額は、仕様書に示す対象施設毎の料金の総額とすること。 イ 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する額の総額を入札書に記載すること。 ウ 入札者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者と定める。 2 電子調達システム利用について本案件は、電子調達システム(https://www.geps.go.jp/)により行うこととする。 なお、電子調達システムによりがたい者は、入札説明書に規定する様式により当局へ申し出た場合に限り、紙入札方式に変更することができる。 3 競争参加資格に関する事項(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。 )第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)山口県公安委員会から警備業法の認定を受け、機械警備業の届出をしている者であること。 (4)令和01・02・03年度(平成31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」で「A」、「B」、「C」又は「D」等級に格付けされ、「中国地域」の競争参加資格を有する者であること。 (5)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札提出期限の直近2年間(オ及びカについては2保険年度)の保険料について滞納がないこと。 ア 厚生年金保険 イ 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) ウ 船員保険エ 国民年金 オ 労働者災害補償保険 カ 雇用保険(6)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (7)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 (8)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中に該当しない者であること。 (9)予決令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。 4 契約条項を示す場所、入札説明書等の交付及び問合せ先等(1)契約条項を示す場所、問合せ先及び紙入札方式による入札書等の提出先山口市中河原町6-16 山口地方合同庁舎2号館6階山口労働局総務部総務課会計第一係 電話083-995-0364(2)入札説明書等の交付本公告の日から令和3年2月15日(月)午後5時までの間に、山口労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/yamaguchi-roudoukyoku/)よりダウンロードして入手すること。 なお、各種様式はA4サイズの用紙に印刷して使用すること。 (3)参加申込書等の提出期限 令和3年2月16日(火)午後5時00分(4)入札書の提出期限 令和3年2月17日(水)午後0時00分(正午)(5)開札の日時及び場所 令和3年2月17日(水)午後1時30分山口市中河原町6-16 山口地方合同庁舎2号館6階5 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金は、免除とする。 (3)入札者に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、本公告及び入札説明書等に示した参加資格等を確認する書類を指定する期限までに提出しなければならない。 また、入札者は、支出負担行為担当官山口労働局総務部長から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 (4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書その他入札に関する条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。 無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すものとする。 (5)落札者の決定方法本公告に示した業務を履行できると支出負担行為担当官が判断した者であって、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者を落札者とすることがある。 (6)契約書作成の要否 要(7)手続における交渉の有無 無(8)その他 詳細は入札説明書、仕様書による。 「令和3年度 機械警備業務委託契約」にかかる入札説明書1 調達件名 令和3年度 機械警備業務委託契約2 仕様等 別添「警備委託仕様書」(以下「仕様書」という。 )のとおり。 3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。 )第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)山口県公安委員会から警備業法の認定を受け、機械警備業の届出をしている者であること。 (4)令和01・02・03年度(平成31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」で「A」、「B」、「C」又は「D」等級に格付けされ、「中国地域」の競争参加資格を有する者であること。 (5)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札提出期限の直近2年間(オ及びカについては2保険年度)の保険料について滞納がないこと。 ア 厚生年金保険 イ 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) ウ 船員保険エ 国民年金 オ 労働者災害補償保険 カ 雇用保険(6)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (7)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 (8)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中に該当しない者であること。 (9)予決令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。 4 入札等落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。 入札書は、電子調達システム(https://www.geps.go.jp/)により提出すること。 ただし、紙により入札の参加を希望する場合は、別添「電子調達案件の紙入札方式での参加について」及び「紙入札業者登録票」を令和3年2月16日(火)午後5時までに、山口労働局総務部総務課会計第一係に持参又は書留等到着が確認できる方法で郵送し提出すること。 (1)入札ア 入札金額は、仕様書に示す対象施設毎の料金の総額とすること。 イ 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する額の総額を入札書に記載すること。 ウ 入札者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者と定める。 (2)入札付属書については、次の方法により作成すること。 入札付属書の様式に従い、対象施設毎の料金を記載し作成すること。 (3)電子調達により入札を行う場合ア 入札書の提出期限令和3年2月17日(水)午後0時00分イ 入札書の提出PDF形式にデータ化した入札付属書を添付の上、電子調達システムにより入札金額を送信すること。 なお、期限間際に送信した場合、通信状況により期限内に到達しない場合があるので、時間の余裕をもって行うこと。 (4)紙により入札を行う場合ア 入札書の受領期限令和3年2月17日(水)午後0時00分イ 入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問合せ先山口市中河原町6-16 山口地方合同庁舎2号館6階山口労働局総務部総務課会計第一係 電話083-995-0364ウ 入札書の提出入札書に入札付属書を添付(左肩部分をステープル止め)し、割印を押印すること。 直接提出(持参)する場合は、封筒に入れ封印し、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び宛名(支出負担行為担当官山口労働局総務部長あて)を記入のうえ、「2月17日開札『令和3年度 機械警備業務委託契約』の入札書在中」と朱書すること。 郵便により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に「2月17日開札『令和3年度 機械警備業務委託契約』の入札書在中」と朱書し、中封筒の封皮には直接提出(持参)の場合と同様に氏名、宛名、件名等を記入し、書留等到着が確認できる方法で送付すること。 その他の方法による入札は認めない。 また、再度入札となることも考慮し、必要に応じて複数枚の入札書を提出すること。 (上記と同様に封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び宛名(支出負担行為担当官山口労働局総務部長あて)のほか、何回目の入札書であるかを必ず明記すること。 )(5)代理人による入札ア 代理人が入札する場合は、委任の手続きを行うこと。 各種証明の提出等をシステム上において行う場合は、最初の手続きをする時点までに委任の手続きを完了させておくこと。 なお、電子調達においては、復代理人による応札は認めない。 イ 代理人が紙により入札する場合は、開札までに別添「委任状」を提出すること。 ウ 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理を兼ねることはできない。 5 入札の中止競争に参加し及びこれに関連する者が共謀結託その他不正行為を行い、又は行おうとしていると認められるとき、また、入札条件の変更その他必要と認めるときは入札を中止する。 6 開札(1)開札の日時及び場所令和3年2月17日(水)午後1時30分山口市中河原町6-16 山口地方合同庁舎2号館6階(2)電子調達による入札の場合電子調達により入札書を提出した場合は、入札者又はその代理人は、開札時刻には端末の前で待機しておくこと。 (3)紙による入札の場合新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点から、開札会場での立会いは行わないこと。 また、予算決算及び会計令第81条の規定に基づき「入札事務に関係のない職員」を立ち会わせるので、別添「開札同意書」を入札書提出時に併せて提出しておくこと。 (4)再度入札の取扱い入札者又はその代理人の入札のうち予定価格の制限に達した入札がないときは、同日中に時間指定のうえ、再度の入札を行う。 なお、電子調達においては、再入札通知書に示す時刻までに再度の入札を行うものとする。 また、紙による入札の場合は、上記4(4)ウにより提出された回数に応じた入札書により入札を行う。 7 入札の辞退入札を辞退するときは、入札執行前までに別添「入札辞退届」を上記4(4)イに提出すること。 8 公正な入札の確保入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 9 入札者に要求される事項(1)電子調達により入札を行うものこの一般競争入札の参加を希望する者は、令和3年2月16日(火)午後5時までに電子調達による入札参加申込(別添「電子調達参加申込書」、「資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し」、「暴力団等に該当しない旨の誓約書」、「保険料納付に係る申立書」、「自己申告書」、「都道府県公安委員会より発行された警備業法の認定証」及び「仕様書に示す確認書類等」(全てPDF形式)を添付書類として電子調達システムにより提出すること。 )を完了し、入札書提出までに支出負担行為担当官山口労働局総務部長の了承を得ておくこと。 また、支出負担行為担当官山口労働局総務部長から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 (2)紙入札により入札を行うものこの一般競争入札の参加を希望する者は、令和3年2月16日(火)午後5時までに電子調達案件の紙入札方式での参加について」、「紙入札業者登録票」、「資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し」、「暴力団等に該当しない旨の誓約書」、「保険料納付に係る申立書」」、「自己申告書」、「都道府県公安委員会より発行された警備業法の認定証」及び「仕様書に示す確認書類等」を提出し、入札書提出までに支出負担行為担当官山口労働局総務部長の了承を得ておくこと。 また、支出負担行為担当官山口労働局総務部長から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 10 落札者の決定方法(1)本公告に示した業務を履行できると支出負担行為担当官が判断した者であって、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者を落札者とすることがある。 (2)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、電子調達システムによる電子くじを実施することにより落札者を決定する。 (3)落札者が決定したときは、入札者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び金額を文書(ファックス)又は電子調達システムの開札結果の通知書により通知する。 11 業務の再委託について(1)当業務について業務の全部を第三者(本件契約業者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。 )を含む。 )に一括して再委託することはできない。 (2)当業務の一部を再委託する場合には、山口労働局の指示に基づき再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。 ただし、当該再委託金額が50万円未満の場合にはその限りではない。 (3)再委託の相手方から、さらに第三者に委託が行われる場合には、その旨を山口労働局へ必ず報告し、履行体制の把握のために必要な指示に従うこと。 12 電子調達システム障害発生時及び操作方法等の問合せ先ヘルプデスク:0570-014-889ホームページ:https://www.geps.go.jp/13 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2)契約の相手方が決定したときは、令和3年4月1日付で契約を締結するものとする。 契約条項は別添「契約書(案)」のとおり。 (3)入札参加者は、この入札説明書、仕様書、別添「一般競争入札心得書」等を熟読のうえ入札しなければならない。 (4)関係書類に疑義があるときは、入札公告に定める入札説明書等の交付期限内に原則として書面(任意様式)により質問を行うこと(ファックス可)。 回答は入札公告に定める参加申込書等の提出期限日の午後0時00分までに原則として書面(ファックス)により行うこととし、必要に応じて、質問した業者名を伏せた上でホームページに公開する等の方法により他の業者に対しても回答を公開するものとする。 なお、簡易な質問については電話等により行うことも可とする。 (5)入札書を提出した後において、この入札説明書、仕様書、契約書(案)その他関係書類に記載の事項についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 問合せ先山口労働局 総務部 総務課 会計第一係電話:083-995-0364 ファックス:083-995-0378一 般 競 争 入 札 心 得 書山 口 労 働 局(趣旨)第1条 一般競争入札により当局との間において役務の提供契約をしようとするときは、会計法その他関係法令及びこの心得書によるものとする。 (入札保証金)第2条 入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。 )は、入札執行前に見積り金額の100分の5の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を提出しなければならない。 ただし、入札保証金の全部または一部の納付を免除された場合は、この限りではない。 (入札等)第3条 入札参加者は、仕様書、その他の添付書類及び図面等を熟覧の上、入札説明書により定められた日時、場所において入札書により入札しなければならない。 2 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、委任状を持参させなければならない。 3 入札参加者は、その提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回をすることはできない。 4 入札参加者は、その入札に関し、いかなる協議、協定又は公正な入札執行の妨げをしてはならない。 5 入札参加者は、落札者が契約を締結することを妨げてはならない。 (入札参加者の資格)第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、入札参加者、契約者又はその代理人となることはできない。 (1) 成年被後見人及び被保佐人(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者(無効の入札)第5条 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 (1)入札参加資格のない者がした入札(2)入札に関して不正行為を行ったと認められる入札(3)委任状を提出していない代理人がした入札(4)所定の日時、場所に提出しない入札(5)入札書の金額、氏名、印影又は重要な文字の誤脱若しくは不明な入札(6)入札事項を表示せず又は一定の金額をもって価格を表示しない入札(7)金額を訂正した入札(8)同一人にして、2以上の入札をした入札(9)その他入札に関する条件に違反した入札(落札者の決定)第6条 落札決定に当っては、入札に記載された金額に消費税相当額を加算した額を落札金額とするので、入札者は消費税相当額を除く見積金額を入札書に記載すること。 2 入札者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者と定め、この者と契約を締結する。 なお、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、電子調達システムによる電子くじを実施することにより落札者を決定する。 (再度入札)第7条 開札した場合において、前条に規定する落札者がいないときには、再度入札を行うものとする。 ただし、次の各号のいずれかに該当する入札をした者は入札に参加することはできない。 (1) 第5条第1号から第4号までの規定により無効とされた入札(2) 第5条第5号から第9号までの規定により無効とされた入札で、再度の入札に参加させることが不適当と認められる入札2 再度の入札を行っても、前条に規定する落札者がいないときには、予定価格の範囲内で随意により請負契約をすることとする。 この場合、最低価格の落札者に申し入れることとし、そのものが応じない場合又は合意に達しないときは、適宜に他の業者を選定するか、若しくは不調として処理する。 (契約書の提出)第8条 落札者は、落札決定の日から当局の指定する日までに契約書及び契約に必要な書類を提出しなければならない。 当該期間に契約書を提出しないときには、その権利を失うとともに、第2条に規定する入札保証金又は入札保証金に代わる担保は当局に帰属する。 (契約保証金)第9条 落札者は、契約書と同時に契約金額の100分の10の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を提供しなければならない。 ただし、契約保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りでない。 (異議の申し立て)第 10 条 入札をした者は入札後、この心得書、仕様書その他の添付書類についての不明又は錯誤等を理由に異議申し立てすることはできない。 (その他)第11条 この心得書に記載のない事項については、すべて当局係員の指示によるものとする。 付記事項1 開札立会いについて新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点から、入札者の立会いを伴う開札は行いません。 紙入札による場合、予算決算及び会計令第81条の規定に基づき、開札事務に関係のない当局職員が立ち会うため、開札同意書を提出していただくこととなります。 2 入札書の提出電子調達による場合、令和3年2月16日(火)午後5時までに、当局から資格審査結果通知を行うので、当該通知書を待って、令和3年2月17日(水)午後0時までに入札書を提出してください。 紙入札による場合は、令和3年2月16日(火)午後5時までに入札参加資格等についての当局の了承を受けた上で入札書を提出してください。 ただし、令和3年2月17日(水)午後0時の受領期限は厳守して下さい。 また、再度入札となることも考慮し、必要に応じて複数枚の入札書を提出してください。 3 再入札について再入札となる場合は、原則同日中に時間等を指定の上、再度の入札を行います。 紙による入札の場合は、令和3年2月17日(水)午後0時までに提出された、回数に応じた入札書により入札を行います。 4 落札決定の通知について落札者が決定したときは、入札者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び金額を文書(ファックス)又は電子調達システムの開札結果の通知書により通知します。 警 備 委 託 仕 様 書第1 適用本仕様書は、山口県内の労働基準監督署、公共職業安定所(分室を含む。 )(合同庁舎に入居している各署所は除く。 )及び山口労働局 職業対策課 事務室(外部事務室。 以下対策課事務室という。 )の機械警備業務の委託に適用する。 ただし、本仕様書に示す内容は機械警備業務委託の大要を示すものであり、業務委託の履行に当たっては、関係諸法令を遵守して必要な措置を講じるとともに、本仕様書に明記されていない事項であっても、本内容上当然具備すべき事項は含まれるものとする。 なお、本仕様書において「甲」とは支出負担行為担当官山口労働局総務部長、「乙」とは受託者をいう。 第2 業務の目的労働基準監督署、公共職業安定所(分室を含む)及び対策課事務室の財産を保護し、行政運営を円滑に行うことを業務の目的とする。 なお、乙は、山口県公安委員会に警備業法の認定を受けるとともに、山口県公安委員会に機械警備業の届出を行っている者とし、信義、誠実を旨として業務を行うこと。 第3 警備対象1 対象物 別紙のとおり。 2 所在地 別紙のとおり。 第4 委託期間令和3年4月1日から令和4年3月31日まで。 第5 警備内容1 火災及び盗難の異常事態の感知2 事故確知時における関係先への連絡、通報3 警備実施事項の報告第6 警備方法機械警備システムによる。 第7 警備基準時間開庁日 17時15分から翌8時30分まで閉庁日(土・日曜日・祝祭日及び年末年始) 8時30分から翌8時30分までただし、対策課事務室は、原則書庫として使用しているため常時警備とする。 第8 警備実施時間前記警備基準時間内において、警備対象が無人の状態となり、警備対象からの警報装置警戒開始の信号を受けたときに警備を開始し、警備対象からの警報装置警戒解除の信号を受けたときに警備を終了する。 第9 警備仕様1 警報装置(1)乙は、甲が警備を必要とする箇所を十分網羅することができる機器の種類、数量の配置図面を作成し、甲の了承を得た上で、乙の負担により設置する。 警備装置の配置図面は、令和3年2月16日(火)午後5時までに山口労働局総務部総務課会計第一係に提出し、甲の了承を得た後でなければ本入札への参加はできない。 ア 原則、現在の警備装置の設置状況に準ずること。 イ 庁舎1階の全ての開口部分及び対策課事務室入口(ドア)には開閉等の異常を感知する機器を設置すること(但し、萩公共職業安定所長門分室を除く。 )。 ウ 各事務室及び通路、窓付の1階書庫を網羅する物体の動きを感知する機器を設置すること。 エ 火災等の異常感知について、自動火災報知設備のある庁舎については、自動火災報知設備からの火災等信号の取込みとする。 自動火災報知設備のない庁舎については、各事務室に火災等を感知する機器を設置すること。 オ 警備対象に設置してある金庫については、金庫の開閉及び振動を感知する機器を設置すること。 カ 監視カメラシステム及び非常用押しボタンによる通報機器を設置すること。 (下松労働基準監督署のみ。 )キ 画像センサー(カメラ)を設置すること。 (対策課事務室のみ。 )(2)警報装置は、警備対象で発生した異常事態を自動的に乙へ通報するシステムとし、通信回線の断線等の異常を監視し、検知できること。 なお、通信回線は乙の負担とする。 2 警報受信の監視乙は、警報受信装置を常時監視するとともに、乙の機動部隊との連絡を保持する。 3 機動部隊乙と連絡を密にし、警備対象の異常事態に備える。 第10 警備開始時における取扱乙は、警備対象の最終退庁者が操作器を操作することにより、自動的に表示される警戒開始の信号を確認し、警備を開始する。 ただし、対策課事務室については、通常出入りがほぼないため、常時警備となるが、利用者が退庁する際に操作器を操作することにより、自動的に表示される警戒開始の信号を確認し、再度警備を開始する。 第11 警備終了時における取扱乙は、警備対象の最初の出勤者が操作器を操作することにより、自動的に表示される警戒解除の信号を確認し、警備を終了する。 ただし、対策課事務室については、通常出入りがほぼないため、常時警備となるが、利用者が登庁する際に操作器を操作することにより、自動的に表示される警戒解除の信号を確認し、警備を解除する。 第12 異常事態発生時にける処理1 乙は、警報受信装置により、警備対象に異常事態が発生したことを感知したときは、機動部隊を速やかに警備対象に急行させ、異常事態を確認し、事態の拡大防止のための措置を行う。 2 乙は、異常事態を確認したときは速やかに関係先へ通報する。 第13 事故報告事故発生の際は、乙は速やかに電話又は口頭で甲に報告し、後日書面で報告する。 第14 鍵の預託甲は、乙が警備実施に必要な鍵を預託し、乙は厳重にこれを管理する。 第15 警備装置の保守点検乙は、警備対象物に設置した警備装置が正常に作動するよう点検を適宜行う。 第16 緊急連絡者の指定甲は、予め緊急連絡者を指定し、乙に交付する。 第17 機械警備記録の提出1 乙は、委託期間中おける警備開始時刻及び警備終了時刻の日々の記録(以下「警備記録」という。 )を甲に提供するものとする。 2 警備記録の提供は、書面、電子媒体、インターネットによる閲覧・出力等の方法は問わないが、警備対象ごと1か月単位の警備記録を翌月10日までに提供できること。 警備記録の提供方法については、令和3年2月16日(火)午後5時までに山口労働局総務部総務課会計第一係に報告(文書等任意様式)し、甲の了承を得た後でなければ本入札への参加はできない。 3 警備記録の提供にかかる費用は乙の負担とする。 第18 請求及び支払1 乙は、毎月の業務完了後、翌月10日までに官署支出官山口労働局長に当該月分(落札金額を12で除した額とし、円未満の端数は令和4年3月分にて調整し落札金額と合致させる。 )の代金を請求すること。 請求書は、労働基準監督署に係る費用と公共職業安定所及び対策課事務室に係る費用と分割して発行するものとする。 2 官署支出官山口労働局長は、適法な請求書を受理した日から起算して30日以内に代金を支払うこととする。 第19 その他1 警備は、令和3年4月1日(木)午前0時から開始する。 2 機械警備の設置は、速やかに乙の責任において行うこととし、装置の設置が終了するまでの間は、夜間及び閉庁日に乙の責任において必要な警備員数を駐留させることとし、対策課事務室については、常時、必要な警備員数を駐留させること。 なお、業務に支障のない範囲で令和3年4月1日以前に機械警備を設置することを妨げるものではない。 (現在の機械警備装置と互換性のない機械警備装置を設置する場合には、現在の機械警備装置は令和3年4月5日(月)午後5時までに撤去を完了することとしている。 )3 委託期間終了に伴い、設置された機械警備を甲が必要としない場合は、乙の責任において委託期間終了後5日以内に撤去を完了すること。 撤去費用にかかる費用は乙の負担とする。 4 委託業務の履行にあたって知り得た甲の業務上の秘密を漏らし又は他の目的に使用しないこと。 5 乙は、仕様書等の不明を理由として異議を申し立てることはできないので、疑義がある場合は入札書の提出前に必ず解消しておくこと。 別 紙警備対象名 郵便番号 所在地 電話番号下関労働基準監督署 750-8522 下関市東大和町2丁目5-15 083-266-5476徳山労働基準監督署 745-0844 周南市速玉町3-41 0834-21-1788下松労働基準監督署 744-0078 下松市西市2-10-25 0833-41-1780岩国労働基準監督署 740-0027 岩国市中津町2丁目15-10 0827-24-1133山口公共職業安定所 753-0064 山口市神田町1-75 083-922-0043下関公共職業安定所 751-0823 下関市貴船町3丁目4-1 083-222-4031下関公共職業安定所大和町庁舎 750-0066 下関市大和町2丁目3番6号 083-266-4151宇部公共職業安定所 755-8609 宇部市北琴芝2丁目4-30 0836-31-0164防府公共職業安定所 747-0801 防府市駅南町9-33 0835-22-3855徳山公共職業安定所 745-0866 周南市大字徳山7510-8 0834-31-1950下松公共職業安定所 744-0017 下松市東柳1丁目6-1 0833-41-0870岩国公共職業安定所 740-0022 岩国市山手町1丁目1-21 0827-21-3281柳井公共職業安定所 742-0031 柳井市南町2丁目7-22 0820-22-2661萩公共職業安定所 長門分室 759-4101 長門市東深川1324-1 0837-22-8609山口労働局 職業対策課 事務室 753-0083 山口市後河原35-1 ウッズ・プラザⅠ 2F事務室 083-995-0383 警備対象・所在地等一覧委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官山口労働局総務部長 殿所 在 地名 称代表者名 印私は、(氏名) を代理人と定め、令和3年2月17日に執行される下記の入札に係る一切の権限を委任します。 件 名 令和3年度 機械警備業務委託契約代理人が使用する印影入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官山口労働局総務部長 殿所 在 地名 称代表者名(代理人氏名) 印年額 円(消費税額相当分を除く総額)件 名 規 格 数 量令和3年度機械警備業務委託契約仕様書のとおり仕様書のとおり※落札金額が同額の場合に実施する電子くじ用の任意の数字3桁を以下に記載すること。 なお、記載がない場合、記載された数字が他の業者の電子くじ番号と同一であった場合等は、連絡先電話番号又はファックス番号の末尾3桁をもって充てます。 令和 年 月 日支出負担行為担当官山口労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印担当者氏名電 話 番 号電子調達案件の紙入札方式での参加について貴局発注の下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札で参加いたします。 記1 入札案件名令和3年度 機械警備業務委託契約2 電子調達システムでの参加ができない理由紙 入 札 業 者 登 録 票入札案件名 令和3年度 機械警備業務委託契約資格審査登録番号(10桁)企 業 名 称郵 便 番 号住 所代 表 者 役 職 氏 名代 表 者 電 話 番 号代 表 者 F A X 番 号連 絡 先 名 称連 絡 担 当 者 氏 名連 絡 先 郵 便 番 号連 絡 先 住 所連 絡 先 電 話 番 号連 絡 先 F A X 番 号連絡先Eメールアドレス※本申込書は紙入札方式で参加申込する場合に提出する様式です。 入 札 辞 退 届入札案件名 令和3年度 機械警備業務委託契約上記について、都合により入札を辞退します。 令和 年 月 日支出負担行為担当官山口労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印開 札 同 意 書支出負担行為担当官山口労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印私は、令和3年2月17日に執行される下記の入札の開札において、自ら立ち会うことなく、予算決算及び会計令第81条の規定に基づき入札事務に関係のない貴局職員を立会者として開札することに同意します。 記入札案件名 令和3年度 機械警備業務委託契約※予算決算及び会計令第81条契約担当官等は、公告に示した競争執行の場所及び日時に、入札者を立ち会わせて開札しなければならない。 この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。 電 子 調 達 参 加 申 込 書令和 年 月 日支出負担行為担当官 山口労働局総務部長 殿入札案件名 令和3年度 機械警備業務委託契約標記入札案件に係る一般競争入札の参加を申請します。 資 格 審 査 登 録 番 号企 業 名 称業 種 名 及 び 等 級郵 便 番 号住 所代 表 者 役 職 氏 名代 表 電 話 番 号代 表 F A X 番 号連 絡 先 部 署 名連 絡 担 当 者 氏 名連 絡 先 電 話 番 号連 絡 先 F A X 番 号連絡先Eメールアドレス※本申込書は電子調達システムで参加申込する場合に提出する様式です。 (PDF形式により提出してください)保 険 料 納 付 に 係 る 申 立 書( 私 ・ 当社 )は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。 )及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。 )について、一切滞納がないことを申し立てます。 なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。 また、当該保険料の納付事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。 令和 年 月 日(住 所)(名 称)(代表者)印支出負担行為担当官山口労働局総務部長 殿暴力団等に該当しない旨の誓約書( 私 ・ 当社 )は、下記1及び2のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 この契約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。 記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者支出負担行為担当官山口労働局総務部長 殿令和 年 月 日住所(又は所在地)社名及び代表者名 ㊞(生年月日)※ 個人の場合は、代表者氏名のほか代表者の生年月日も記載して下さい。 ※ 法人の場合は、役員全員(上記1(1)参照)の氏名及び生年月日が記載された役員名簿(任意用紙)を添付して下さい。 自 己 申 告 書下記の内容について誓約いたします。 なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 記1 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 2 過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。 3 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。 4 前記1から3について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。 令和 年 月 日住所商号又は名称代表者氏名 印支出負担行為担当官山口労働局総務部長 殿金額合計 ※消費税及び地方消費税に係る課税業者は、消費税抜きの契約単価希望額を記入すること。  ※本付属書は、入札書とともに提出すること。 なお、左上をステープル止めし、割印を押す  こと。 入 札 付 属 書令和  年  月  日件名 令和3年度 機械警備業務委託契約萩公共職業安定所 長門分室岩国労働基準監督署山口公共職業安定所下関公共職業安定所施設名下関労働基準監督署徳山労働基準監督署下松労働基準監督署山口労働局 職業対策課 事務室下関公共職業安定所大和町庁舎宇部公共職業安定所防府公共職業安定所徳山公共職業安定所下松公共職業安定所岩国公共職業安定所柳井公共職業安定所契 約 書(案)業務の委託について、委託者 支出負担行為担当官 山口労働局総務部長 奥山 浩行(以下「甲」という。 )と、受託者 〇〇〇〇株式会社 〇〇 〇〇(以下「乙」という。 )とは、次の条項により契約を締結する。 (契約の目的)第1条 甲は、次に揚げる業務(以下「業務」という。 )を乙に委託し、乙は、これを受託する。 (1)業務の名称 令和3年度 山口労働局 機械警備業務委託(2)業務の内容 別紙警備計画書の定めに基づく、別紙2記載の警備対象(以下「警備対象」という。 )の施設、設備等の警備(3)実施方法 別紙警備計画書のとおり(委託期間)第2条 業務の委託期間は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までとする。 (委託料)第3条 業務の委託料(以下「委託料」という。 )の額は、〇〇〇〇〇〇〇円(うち消費税額及び地方消費税額〇〇〇〇〇〇〇円含む)とする。 (保証金)第4条 この契約における保証金は、これを免除する。 (事故発生時の措置)第5条 乙は、業務の実施にあたり、警備対象に事故が発生し又は発生するおそれがあるときは、直ちに臨機の措置を講ずるとともに、別紙警備計画書に定めるところにより甲に通報しなければならない。 (業務の成果に関する報告書の提出)第6条 乙は、毎月前月の業務の実施分に係る業務の成果に関する報告書を遅滞なく甲に提出し、業務の履行確認を受けなければならない。 (検査)第7条 乙は、各作業の終了後速やかに甲に報告し、甲の指定する検査職員(以下「検査職員」という。 )の検査を受けなければならない。 2 甲は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに検査職員に検査を行わせなければならない。 3 乙は、第1項の検査に合格しない場合、検査職員の指示するところにより遅滞なく手直し等を行い、再検査を受けなければならない(実地調査等)第8条 甲は、必要があると認めるときは、業務の実施状況について随時実地に調査し、又は乙に対して所要の報告若しくは資料の提出を求め、若しくは必要な指示をすることができるものとする。 (契約の解除)第9条 甲は、いつでも自己の都合によって、この契約の全部又は一部を解除することができる。 2 甲は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。 この場合に乙は、契約金額の100分の10に相当する金額を、違約金として甲の指定する期間内に国庫に納付しなければならない。 なお、第3号から第5号に該当すると認められるときは、何らの催告を要しない。 (1)甲により延期が認められた場合を除き、納入期限に合格品の受渡を終了しないとき。 (2)乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき。 (3)乙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。 (4)甲が行う現品の検査又は納入に際し、乙又はその代理人若しくは使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他不正行為があると認められるとき。 (5)第26条の規定に違反したとき。 3 甲は、乙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 4 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。 (損害賠償)第10条 乙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害(乙の責めに帰すべき理由によるものに限る)を与えたときは、甲に対し、その損害を賠償するものとする。 2 乙は、業務の実施に当たり乙の責めに帰すべき事由により第三者(甲の職員並びに警備対象に勤務する個人及び法人並びにその従業員を含む)に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 3 乙の機械警備の保障は、警備対象が無人の状態下にあることを原則として定めたものであり、警備対象が有人状態下にあるときの事故については、その原因ならびに拡大防止上の責任は第一時的に甲側にあることを甲は了承する。 4 乙が本条の定めにより損害を賠償する金額の限度額は、次に掲げるとおりとする。 (1)身体上の損害については、1事故につき金10億円(2)財物上の損害については、1事故につき金10億円ただし、第1号及び第2号を併せて合計1事故につき金10億円を限度とする。 5 甲は、本条に定める損害が発生したことを知ったときは、その日から1週間以内にその旨を書面により乙に通知するものとする。 6 乙は、この契約の履行に着手後、前条第1項による契約解除により損害を生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。 7 甲は、前項の請求を受けたときは、甲が適当と認めた金額に限り、損害を賠償するものとする。 (談合等の不正行為に係る解除)第11条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。 以下同じ。 )に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (2)乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。 )。 (3)競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。 (4)乙又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導を受けたとき。 (5)第3項の規定による報告を行わなかったとき。 2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 3 乙は、第1項第3号又は第4号の事実(再委託先に係るものを含む。 )を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第12条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 (2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 (3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (4)乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。 (5)前条第1項第3号、第4号又は第5号のいずれかに該当したとき。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (違約金に関する遅延利息)第13条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (契約金額の支払)第14条 委託料は、毎月前月の業務の実施分について支払うものとする。 2 乙は、毎月10日までに前月の業務の実施に係る支払請求書を甲に提出するものとする。 なお、請求書は別紙1記載の会計別に提出するものとする。 3 甲は、前項の定めにより乙から適法な支払請求書を受理した日から30日以内にその対価を支払わなければならない。 (支払遅延利息)第15条 甲は、自己の責に帰す事由により前条の期間内に対価を支払わないときは、遅延日数に応じ、支払金額に対し、年2.6パーセントの割合で計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。 (権利義務の譲渡等)第16条 乙は、甲の承認を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。 ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の4に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合は、この限りでない。 2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。 (属性要件に基づく契約解除)第17条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1)法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第18条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第19条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。 )を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。 )及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。 )並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約しなければならない。 (下請負契約等に関する契約解除)第20条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (契約解除に基づく損害賠償)第21条 甲は、第9条第2項、同条第3項、第17条、第18条、第20条第2項、第24条及び第27条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第9条第2項、同条第3項、第17条、第18条、第20条第2項、第24条及び第27条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第22条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (厚生労働省所管法令違反に係る報告)第23条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。 (厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第24条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。 (2)乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。 (3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。 2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。 (厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第25条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (秘密の保持)第26条 甲及び乙は、この契約の履行に際し知り得た事実を第三者に洩らし、又はこの契約の目的以外に利用してはならない。 (納品物が契約の内容に適合しない場合の措置)第27条 甲は、検査に合格した納品物を受領した後において、当該納品物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。 )を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。 なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。 (1)甲の選択に従い、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと(2)直ちに代金の減額を行うこと2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。 3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。 (再委託)第28条 乙は、委託業務の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。 )を含む。 )に委託することはできない。 2 乙は、再委託する場合には、再委託に係る承認申請書(様式は別途甲が指示する。 )を提出し、その承認を受けなければならない。 ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。 3 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。 )の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。 4 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。 (再委託先の変更)第29条 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第2項ただし書に該当する場合を除き、再委託に係る変更承認申請書(様式は別途甲が指示する。 )を甲に提出し、その承認を受けなければならない。 (履行体制)第30条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図(様式は別途甲が指示する。 )を甲に提出しなければならない。 2 乙は、履行体制図に変更があるときは、速やかに履行体制図変更届出書(様式は別途甲が指示する。 )を甲に届け出なければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、届出を要しない。 (1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。 )の名称のみの変更の場合(2)事業参加者の住所の変更のみの場合(3)契約金額の変更のみの場合3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。 (紛争又は疑義の解決方法)第31条 この契約の履行に当たり、甲及び乙間に紛争又は疑義が生じた場合は、必要に応じ甲乙協議の上、解決するものとする。 2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については山口地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (存続条項)第32条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第9条第2項、第10条、第12条、第13条、第15条、第19条、第21条、第25条、第26条、第27条、第31条及び本条はなお有効に存続するものとする。 この契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。 令和3年4月1日甲 山口市中河原町6-16支出負担行為担当官山口労働局総務部長 奥山 浩行乙 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇株式会社 〇〇 〇〇
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