「デジタル技術を用いた石油天然ガス上流部門の研究開発等に係る英文契約に関する法務関連コンサルティング業務」に係る企画競争について
期限情報:
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地域
東京都
公開日
2021年01月20日
提出期限
未指定
案件概要
「デジタル技術を用いた石油天然ガス上流部門の研究開発等に係る英文契約に関する法務関連コンサルティング業務」に係る企画競争について
「デジタル技術を用いた石油天然ガス上流部門の研究開発等に係る英文契約に関する法務関連コンサルティング業務」に係る企画競争について2021年1月20日独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構契約担当役石油天然ガス開発推進本部長 浅和 哲独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。
)では、機構が経済産業省資源エネルギー庁と共に提唱した「資源開発2.0」構想(AI等を活用した資源開発技術の高度化を進め、本邦石油天然ガス開発企業の国際競争力強化と権益獲得・維持を目指すこと)をうけ、我が国の石油天然ガス開発業界におけるデジタルトランスフォーメーション(以下「DX」という。
)を推進するべく、企業とのデジタル技術開発を進め、事業課題の解決に取り組んでいます。
一方で、デジタル技術を用いた石油天然ガス上流部門の研究開発・調査業務等に関する英文契約においては、AIやデータの利用に伴う契約の特殊性により、既存の法務的見地に立った権利主張を適用しにくいケースが多く、また、相手方が提示する契約様式を用いることが多いため、契約の都度、契約内容の吟味と相手方との交渉・調整が必要となることから、一般的な法務専門知識の他、デジタル技術やデータを扱う契約の特殊性の理解やそれに関連する特定の法務専門知識及び外国法に精通した専門家にコンサルティング業務を委託することとし、掲題の企画競争を実施いたします。
本業務の受託をご希望される場合は、以下の要領に従って提案書をご提出ください。
1.業務の件名「デジタル技術を用いた石油天然ガス上流部門の研究開発等に係る英文契約に関する法務関連コンサルティング業務」2.業務内容機構の石油天然ガス開発推進本部デジタル推進グループが組成するデジタル技術を用いた石油天然ガス上流部門の研究開発・調査業務等に係る英文契約において、機構が法的リスクを負ったり不利益を被ったりするリスクを回避し、当該デジタル技術の特性やデータの特徴等を考慮したうえで契約の交渉・締結を行えるようにすることを目的とし、機構の求めに応じてプロジェクト組成の初期段階から英文契約書のレビューまたはドラフト作成、修正等に関わり、その他必要な法務関連アドバイス等を行うコンサルティング業務。
詳細は別添1の「仕様書」をご参照ください。
3.応募資格提案書の提出にあたっては、以下の全ての要件を満たす必要があります。
① 機構の「競争参加者の資格に関する公示」の「3. 競争に参加することができない者」に該当しない者であること。
② 令和 01・02・03 年度(平成 31・32・33 年度)競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において「A」、「B」若しくは「C」の等級に格付けされている者又は提案書2提出期限までに同資格を取得した者であること。
③ 現在、国又は政府関係機関等から補助金交付の停止又は契約に係る指名停止等の行政処分を受けていないこと。
④ 機構が求める法務関連コンサルティング業務を、日本国内で提供かつ日本語により実施できること。
⑤ 弁護士は日本における弁護士資格を有し、英文契約に関する法務関連アドバイスが可能な語学力・知見・経験・バックグラウンドを有すること。
⑥ 料金は出来高払いであり、着手金/最低保証や専任受託権がない条件で契約締結が可能であること。
上記の要件をひとつでも満たさない提案書は審査の対象となりませんので、ご留意ください。
なお、審査項目等の詳細につきましては、下記「6.審査等」をご参照ください。
4.契約概要(1)契約形態:業務委託契約(委任契約)(2)契約方法:時間単価契約 ※交通費等については実費精算(3)契約期間:契約締結日(2021年4月1日以降)より2022年3月31日まで(予定)(4)予算規模:5百万円(税込)を上限とします。
・上記金額は年間限度額であり、相談案件毎に時間単価での支払いとなります。
・平均して約7-8時間・人/月程度を想定。
・使用通貨は日本円とし、交通費等の必要経費については、実費精算とします。
(5)費用見積:別添2の「提案書記載例」の「業務費用提案額」を参照のうえ、業務従事予定者の時間単価を明示した参考見積書を作成し、提案書に添付してください。
業務従事予定者の最高時間単価が 50,000 円(税抜)以下であるもののみ、審査の対象とします。
5.提出書類・提出期限等(1)提出書類別添1の「仕様書」を参照のうえ、別添2の「提案書記載例」に従って提案書を作成し(MSワードファイル及びPDFファイル)、以下に記載の提出期限までに以下の必要書類一式をEメールでご提出ください。
①提案書②従事予定者の時間単価を明示した参考見積書③全省庁統一資格結果通知書の写し④ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法若しくは青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定又はこれらの認定の要件に相当する基準を満たしていることの確認を受けている場合は、それらを証明する書類として以下の書類の写し(いずれかあるものすべて)A) 女性活躍推進法(平成 27 年法律第 64 号)に基づく認定(えるぼし認定及びプラチナえるぼし認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」B) 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく認定(くるみん認定及びプラチナくるみん認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」3C) 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45 年法律第98 号)に基づく認定(ユースエール認定)に関する「基準適合事業主認定通知書」D) 女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画策定届」E) 内閣府男女共同参画局長が発行する「ワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書」 提出先 : 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構石油天然ガス開発推進本部デジタル推進グループ 公募事務局E-mail:jogmec-digital@jogmec.go.jp 提出期限: 2021年2月9日17時まで※提出書類に不備があり、提出期限までに整備できない場合は、当該提案は無効とさせていただきます。
(2)提出書類の取扱い・提案書作成等、応募に要する費用等は提案者側の負担となります。
・提出書類は本件の審査にのみ使用します。
・応募内容に不明点がある場合、別途照会をさせていただく場合があります。
6.審査等(1)審査以下の審査項目に従い提案書を審査します。
なお、審査終了後には結果を個別にご連絡いたしますが、審査の経過等に関するお問い合わせには応じかねますので、ご了承ください。
(2)審査項目A. 提案に関する評価項目1.業務内容の妥当性、独創性①業務内容の妥当性[必須]②業務内容の独創性[加点]2. 業務遂行能力・業務実施体制①類似業務の経験[必須]②機構に適用される法制度への理解[必須]③組織としての業務遂行能力及び実施体制1) 外国法に知見を有する弁護士の有無[必須]2) 常時バックアップ可能な海外拠点またはネットワークの有無[加点]3) デジタル技術及びデータを扱う契約の特殊性を踏まえた提案[加点]4) 即時的かつ迅速に対応可能な実施体制[加点]3. 業務従事者の経験・実績・知見・能力等①デジタル技術やデータを扱う契約の特殊性及び関連法の理解[必須]②デジタル技術やデータを扱う英文契約の知見及びコンサルティング経験[必須]③デジタルトランスフォーメーション動向及びデジタル技術への関心・知見[加点]4B. ワーク・ライフ・バランス等の推進状況に関する評価(3)選定方法期限までに提出された提案書について、本業務の趣旨及び公募要領の内容を十分理解した上で作成されており、応募に必要な情報、資料等をすべて含んでいるもののうち、「3. 応募資格」の全ての条件を満たし、なおかつ参考見積書にて提示された業務従事予定者の最高時間単価が50,000円(税抜)以下であるもののみ、審査の対象とします。
審査は、上記の各審査項目について所定の基準に基づき採点を行い、合計得点が最も高い応募者を契約先候補として採択いたします。
ただし、「A. 提案に関する評価項目」は必須項目と加点項目で構成され、うち、必須項目については、全ての要件を充足する必要がありますのでご留意ください。
審査項目の詳細については、別添2の「提案書記載例」及び別添3の「評価基準書」を併せてご参照ください。
(4)結果の通知及び契約先の公表審査終了後、全ての応募者に個別に結果を通知いたします。
また、契約締結後に機構のホームページ上にて公募結果(契約先の商号又は名称及び所在地等)を公表いたします。
なお、審査の経過等に関するお問い合わせには応じかねますので、あらかじめご了承願います。
7.注意事項(1)契約にあたっては、本企画競争にて審査により選定された契約候補者との間で、当該契約候補者が提案書添付の参考見積書にて提案した各業務従事者の時間単価を基に契約金額の詳細につき協議をさせていただき、合意に達した場合に契約を締結します。
(2)選定された契約候補者は、後日合意に達した契約額に対する「正式な見積書」を提出していただきます。
(3)契約の締結は当該契約に係る令和3年度予算成立を前提とします。
8.お問い合わせ本件に関するお問い合わせは、上記5.(1)の「提出先」として記載したEメールアドレスへEメールにてご連絡ください。
なお、審査の経過等に関するお問い合わせには応じられませんのでご了承願います。
9.契約の公表に係る留意事項独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
(1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先5①機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること②機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
①機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(機構OB)の人数、職名及び機構における最終職名②機構との間の取引高③総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④一者応札又は一者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報①契約締結日時点で在職している機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)②直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高(4)公表日原則として契約締結日の翌日から起算して72日以内(ただし、各年度の4月1日から4月30日までの間に締結した契約については、93日以内。
)以 上
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