【掲示文兼入札説明書】機構が事業を行う地区における分譲マンション等需要調査業務 (令和3年1月20日)
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地域
東京都
公開日
2021年01月20日
提出期限
未指定
案件概要
【掲示文兼入札説明書】機構が事業を行う地区における分譲マンション等需要調査業務 (令和3年1月20日)
掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部の「機構が事業を行う地区における分譲マンション等需要調査業務」に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。
1 入札公告の掲示日令和3年1月20日2 発注者独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部 本部長 村上 卓也3 業務の概要(1) 業務名称 機構が事業を行う地区における分譲マンション等需要調査業務(2) 業務の目的本業務は、都市再生機構が事業を行うエリアにおける分譲マンション等の需要について調査を行うことを目的とする。
(3) 業務内容本業務の内容は、別添1「業務仕様書」のとおり。
(4) 履行期間契約締結日の翌日から令和3年3月25日まで4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。
(2) 平成31・32年度(令和元・2年度)物品購入等の契約に係る競争参加資格審査の業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。
(3) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。
)の提出期限の日から開札の日までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
(4) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者でないこと。
(詳細は、当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・ 契約関係規程→入札関連様式及び標準契約書等→標準契約書等について→ 「別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)。
(5) 平成27年度以降に契約履行が完了した下記に示す同種業務の2件以上の実績(下請けによる実績を含む)を有していること。
・ 同種業務:日本国内における分譲マンション市場に係る需要調査業務をいう。
(6) 平成27年度以降に完了した上記(5)の同種業務の経験(下請けによる実績を含む)を1件以上有する者を総括責任者として本件業務に専任配置すること。
5 担当部署等(1)競争参加資格及び契約に関する事項〒163-1313 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号新宿アイランドタワー15階独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部総務部経理課電話 03-5323-0631(2)申請書及び資料に関する事項〒163-1313 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号新宿アイランドタワー13階独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部事業推進部事業推進第1課電話 03-5323-0879・0943 (担当:齋藤・松木)6 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、東日本都市再生本部長(以下「本部長」という。
)から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
上記4(2)に掲げる競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。
この場合において、上記4(1)、(3)~(6)までに掲げる事項を満たしているときは、競争参加資格審査申請書を提出済みであり、必要な資格を有すると認められることを条件に競争参加することができる。
ただし、入札の時点までに当該要件を満たさなかったときは、提出された入札書等を無効とする。
なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。
① 提出期間:令和3年1月20日(水)から令和3年1月28日(木)までの土曜日、日曜日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし正午から午後1時の間は除く)② 提出場所:上記5(2)に同じ③ 提出方法:持参もしくは郵送とする。
郵送による場合は書留郵便とし、提出期限までに必着のこと。
この場合、封筒に件名を記載し、「申請書在中」と朱書きすること及び速やかに連絡可能な内容を説明できる者の連絡先を同封すること。
なお、電送によるものは受け付けない。
(2) 申請書は、様式1により作成すること。
(3) 資料は、次に従い作成すること。
① 作成方法配布された様式(様式1~3)をもとに作成する。
文字サイズは11ポイントとする。
なお、項目を削除しない限りにおいて、表の各項目のサイズを変更しても差し支えない。
また、欄外の注書は削除しても差し支えない。
② 関連資料以下の資料を申請書と併せて提出すること。
・競争参加資格認定通知書の写し・実績として記載した業務(様式2~3)に関する以下の資料(様式2~3共通)契約書等(代表者の記名押印及び実績となる業務内容が確認できる部分に限る)なお、様式2~3に記載する業務が重複する場合、写しは1つの様式のみに添付し、その他の様式には「業務の概要」欄の末尾にどの様式に添付しているか明記すること。
(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和3年2月3日(水)を目途に郵送により通知する。
(5) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
② 提出された申請書及び資料は、返却しない。
③ 本部長は、提出された申請書及び資料を、入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しない。
なお、資料を公開する場合には、事前に提出者の同意を得るものとする。
④ 提出期限以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は、認めない。
⑤ 競争参加資格の確認通知用の返信用封筒として、定形内の封筒に簡易書留用切手404円を貼り、提出者の住所、企業名、担当部署、担当者名を記載し、提出すること。
7 掲示文兼入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。
①提出期限:令和3年2月3日(水)午後5時②提出場所:上記5(2)に同じ③提出方法:提出場所へ持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。
電送によるものは受け付けない。
(2) 上記(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。
① 閲覧期間:令和3年2月10日(水)から令和3年2月17日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く、毎日、午前10時から午後5時まで(ただし正午から午後1時の間は除く)② 閲覧場所:上記5(2)に同じ8 入札書の提出期限及び提出場所(1)提出期限 令和3年2月17日(水)午後5時(土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時。
ただし、正午から午後1時の間は除く。
)(2)提出方法 持参もしくは郵送とする。
郵送による場合は書留郵便とし、提出期限までに必着のこと。
この場合、二重封筒にし、中封筒には入札書のみを入れ、表封筒に「入札書在中」と朱書きすること。
なお、電送によるものは受け付けない。
(3)提出場所〒163-1313 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー15階独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部総務部経理課 電話03-5323-06319 開札の日時及び場所(1) 日時 令和3年2月18日(木)午前10時30分(2) 場所 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー15階独立行政法人都市再生機構 東日本都市再生本部 入札室※入札参加者の立会いは求めない10 入札方法(1) 入札書に記載する金額の内訳は入札書と一緒に同封すること。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 本入札において、入札に参加する者が関係法人1者だった場合は当該手続を中止して、再公募を実施する。
(4) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
1回目の入札で落札者がないときは、別に日時を定めて、2回目を執行する。
2回目の入札で落札者がいないときは、2回目の入札参加者の中から希望者を募り、見積り合わせを行うことがある。
なお見積合わせの執行回数は、原則として2回を限度とする。
11 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。
(1)入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(2)入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
(3)入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
12 入札保証金及び契約保証金 免除13 入札の無効本公告示した競争参加資格のない者の提出した入札書及び入札者に求められる業務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
14 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程第52条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
15 手続における交渉の有無 無16 契約書作成の要否等別添に定める「契約書」により契約を締結するものとする。
17 支払条件完了払い。
18 関連情報を入手するための照会窓口上記5(2)に同じ。
19 その他(1) 入札参加者は、入札心得書(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式及び標準契約書等→入札(見積)関連様式についてを参照)及び上記15の契約書を熟読し、入札心得を順守すること。
(2) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(3) 落札者は、申請書及び資料に記載した配置予定責任者を当該業務に配置すること。
また、申請書及び資料に記載した配置予定責任者は、原則として変更できない。
ただし、退職、病休及び死亡等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の責任者であることについて発注者の了解を得なければならない。
(4) 本件業務の実施については、関係法令等を遵守すること。
(5) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。
① 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先イ 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていることロ 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約年月日、契約先の名称、契約の金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
イ 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名ロ 当機構との間の取引高ハ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上ニ 1者応札又は1者応募である場合はその旨③ 当方に提供していただく情報イ 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)ロ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高④ 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内以 上(様式 1)(用紙A4)競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長等 村上 卓也 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和3年1月20日付けで手続開始の掲示がありました「機構が事業を行う地区における分譲マンション等需要調査業務」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条各号の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記1 掲示文兼入札説明書4(5)に定める業務実績を記載した書面2 掲示文兼入札説明書4(6)に定める配置予定責任者の実績等を記載した書面3 掲示文兼入札説明書6(3)②に定める契約書の写し注) なお、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(404円)の切手をはった長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。
(様式2)実績要件 ①平成27年度以降に契約履行が完了した下記に示す同種業務の2件以上の実績(下請けによる実績を含む)を有していること。
※同種業務:日本国内における分譲マンション市場に係る需要調査業務をいう。
1 2受注形態業務名契約金額(百万円)契約年月日及び契約期間発注者名所在地電話番号業務の概要注1) 代表的なものから順に2件以上記載すること。
記入に際し、2件あたり本様式1枚とし、2件以上記載する場合は本様式をコピーして作成すること。
注2) 受注形態には、単独又はJVの別を記載すること。
注3) 実績として記載した業務に係る契約書等(代表者の記名押印及び実績となる業務内容が確認できる部分に限る)の写しを提出すること。
注4) 実績の内容確認のため、ご担当者に問い合わせをすることがありますので、あらかじめご了承ください。
(様式3)実績要件 ②平成27年度以降に完了した様式2の同種業務の経験(下請けによる実績を含む)を1件以上有する者を総括責任者として本件業務に専任配置すること。
配置予定責任者氏 名 入社年月日所属部署〇配置予定責任者の同種業務の実績等1 2業務の分類実績業務名発注者名従事した期間年 月 ~ 年 月( 年 カ月)年 月 ~ 年 月( 年 カ月)従事した業務の概要注1) 配置予定責任者とは、本業務が円滑に履行されるよう指揮監督を行う者をいう。
注2) 代表的なものから順に1件以上記載すること。
記入に際し、2件あたり本様式1枚とし、2件以上記載する場合は本様式をコピーして作成すること。
注3) 実績として記載した業務に係る契約書等(代表者の記名押印及び実績となる業務内容が確認できる部分に限る)の写しを提出すること。
注4) 実績の内容確認のためご担当者に問い合わせをすることがありますので、あらかじめご了承ください。
以下この条において同じ。
)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。
八 第17条又は第18条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
九 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。
以下この号において同じ。
)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。
以下「暴力団対策法」という。
)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。
)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この号において同じ。
)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。
)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
十 第20条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第16条 第14条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)第17条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)第18条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第5条の規定により、業務内容を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。
二 第6条の規定による業務の履行の中止期間が履行期間の2分の1を超えたとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第19条 第17条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)第20条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。
一 履行期間内に業務を完了することができないとき。
二 成果物に契約不適合があるとき。
三 第14条又は第15条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額をいう。
次条において同じ。
)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第14条又は第15条の規定により、業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)第20条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。
)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。
)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。
)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。
)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。
次号において「納付命令又は排除措置命令」という。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前項に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。
)に入札(見積書の提出を含む。
)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(受注者の損害賠償請求等)第21条 発注者の責めに帰すべき理由により第10条第2項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.6パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)第22条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第9条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。
)を受けた日から1年以内に契約不適合である旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。
)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 第1項において受注者が負うべき責任は、第9条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
4 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。
)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。
ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。
ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(賠償金等の徴収)第23条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(秘密の保持)第24条 受注者は、この契約の履行に当たり知り得た秘密を第三者に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。
(適用法令)第25条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。
(管轄裁判所)第26条 この契約及びこの契約に関連して発注者と受注者との間において締結された契約、覚書等に関して、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、頭書の発注者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(契約外の事項)第27条 この契約に定めがない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
以 上外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項発注者及び受注者が令和3年 月 日付けで締結した機構が事業を行う地区における分譲マンション等需要調査業務の契約(以下「本契約」という。
)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。
)を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。
(定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。
)に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。
)で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。
(外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受注者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。
(解除及び損害賠償)第3条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1通を保有する。
令和3年 月 日発注者 住所 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号氏名 独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 村上 卓也 印受注者 住所氏名別紙様式1(別添)外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書受注者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。
(1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。
(2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。
① 受注者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。
・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。
・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。
・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。
② 受注者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。
(3)外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。
以 上入札書及び封筒(様式)入 札 書金 円也(税抜)ただし、機構が事業を行う地区における分譲マンション等需要調査業務掲示文兼入札説明書を承諾の上、入札します。
令和 年 月 日住 所氏 名 印代理人 印独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 村上 卓也 殿内 訳 書(税抜)地区名 金額A地区 円B地区 円C地区 円合 計 円表 裏注:委任状は入札書に同封しないこと。
郵送による場合は2重封筒とし、外封筒に委任状を同封し、書留郵便により送ること。
独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長村上卓也殿(機構が事業を行う地区における分譲マンション等需要調査業務入札書)所在地会社名氏名印委任状(様式)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部の発注する「機構が事業を行う地区における分譲マンション等需要調査業務」に関し、下記の権限を委任します。
記1.入札に関する一切の件2.代理人使用印鑑令和 年 月 日住 所氏 名 印独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 村上 卓也 殿※委任状には、委任者(代表者)の印鑑証明書(原本または写し。
発行から3ヶ月以内)を添付すること。
使用印鑑届(様式)入札に係る提出書類について1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。
(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。
(最長2年間))。
また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。
2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。
(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。
(最長2年間))。
また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。
3 入札参加者の本人確認を行うため、下記の書類を入札日に提出してください。
一 代表者本人が入札される場合:名刺など本人を確認できる書類を提出してください。
二 代理人の方が入札される場合:委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)及び名刺など本人を確認できる書類を提出してください。
名刺をお持ちでない方が入札される場合には、公的機関が発行した身分証明証(健康保険被保険者証、自動車運転免許証、監理技術者資格者証など)で氏名等による本人確認を行い、写しを取らせていただきます。
名刺又は公的機関が発行した身分証明証で本人確認ができない場合は、入札への参加は認められませんので、あらかじめご承知おきください。
なお、取得した名刺等は個人情報に留意し、上記目的以外には使用せず、厳重に取扱います。
以 上住 所商 号 又 は 名 称代 表 者 印独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 村上 卓也 殿
業務仕様書1 件名機構が事業を行う地区における分譲マンション等需要調査業務2 実施地区A地区:中野駅周辺エリアB地区:武蔵小杉駅周辺エリアC地区:江東区有明北エリア3 業務の目的本業務は、都市再生機構が事業を行うエリアにおける分譲マンション等の需要について調査を行うことを目的とする。
4 業務内容本業務は、A 地区、B 地区、C 地区それぞれで以下に掲げる項目に係る調査を行い、報告書を作成する。
【A地区】(1)マンション分譲事例 地図機構事業中地区を地図上(A3程度)にプロットした上で、同地区の周辺エリア(JR・東京メトロ 中野駅を中心として半径徒歩10分圏内)における、マンション分譲事例(判明している今後の分譲計画を含む。
過去の分譲事例については直近3年分までを想定しているが、機構と受注者との協議により、本件調査の目的に照らして十分な分析となるよう年数を変更する場合がある。
)を同一地図上にプロットした地図を作成。
(2)分譲マンション事例リスト上記地図にプロットしたマンション分譲事例について、以下の項目を記載したリストを作成する。
① 物件名称、住所、最寄駅からの所要時間(徒歩時間)② 構造/階数、棟数、総戸数、敷地面積、建築面積、延床面積③ 売主、販売会社、設計会社、施工会社、管理会社、分譲開始年月、完売年月、分譲戸数、初月売行率、竣工年月、用途地域④ 販売価格(平均)万円・坪単価(平均)万円、専有面積(平均)㎡・間取り(最多)、土地権利⑤ 駐車場設置台数※カタログ情報(間取図、平面図、価格表等)もあれば添付をすること(3)マーケット分析調査対象エリア内の新築マンション分譲事例について、以下の分析(エクセルフォーマットで出力すること。
)を行う。
①~④については過去7年分の推移を、⑤~⑨については直近3年以内を、⑩~⑫については⑤~⑦の集計結果を基に分析・考察することを想定しているが、これらの分析範囲については機構と受注者との協議により、本件調査の目的に照らして十分な分析となるよう分析範囲を変更する場合がある。
)① 平均価格推移、②平均面積動向、③平均坪単価動向、④平均初月売行率動向⑤価格帯別戸数(集計)、⑥面積等別戸数(集計)、⑦坪単価別戸数(集計)⑧面積×価格散布図、⑨面積×坪単価散布図、⑩価格帯別戸数分析、⑪坪単価別戸数分析、⑫面積帯別戸数分析(4)対象地区 総評対象地区に対する判定を行うこと。
また、社会情勢や地域特性を踏まえ、当該エリアにおける今後の新築分譲マンション市場の需給に係る予測をコメントすること。
例:適正と思われる供給戸数量、標準面積、標準価格帯、顧客層イメージ(年収、ファミリー層、勤務先等)その他 同一需給圏、将来性等の分析【B地区】(5)マンション分譲事例 地図機構事業中地区を地図上(A3程度)にプロットした上で、同地区の周辺エリア(JR・東急電鉄 武蔵小杉駅を中心として半径徒歩10分圏内)における、マンション分譲事例(判明している今後の分譲計画を含む。
過去の分譲事例については直近10年分までを想定しているが、機構と受注者との協議により、本件調査の目的に照らして十分な分析となるよう年数を変更する場合がある。
)を同一地図上にプロットした地図を作成。
(6)分譲マンション事例リスト上記地図にプロットしたマンション分譲事例について、以下の項目を記載したリストを作成する。
① 物件名称、住所、最寄駅からの所要時間(徒歩時間)② 構造/階数、棟数、総戸数、敷地面積、建築面積、延床面積③ 売主、販売会社、設計会社、施工会社、管理会社、分譲開始年月、完売年月、分譲戸数、初月売行率、竣工年月、用途地域④ 販売価格(平均)万円・坪単価(平均)万円、専有面積(平均)㎡・間取り(最多)、土地権利⑤ 駐車場設置台数※カタログ情報(間取図、平面図、価格表等)もあれば添付をすること(7)マーケット分析調査対象エリア内の新築マンション分譲事例について、以下の分析(エクセルフォーマットで出力すること。
)を行う。
①~⑫については過去10年分の集計結果を基に分析・考察することを想定しているが、これらの分析範囲については機構と受注者との協議により、本件調査の目的に照らして十分な分析となるよう分析範囲を変更する場合がある。
)① 平均価格推移、②平均面積動向、③平均坪単価動向、④平均初月売行率動向⑤価格帯別戸数(集計)、⑥面積等別戸数(集計)、⑦坪単価別戸数(集計)⑧面積×価格散布図、⑨面積×坪単価散布図、⑩価格帯別戸数分析、⑪坪単価別戸数分析、⑫面積帯別戸数分析(8)対象地区 総評対象地区に対する判定を行うこと。
また、社会情勢や地域特性を踏まえ、当該エリアにおける今後の新築分譲マンション市場の需給に係る予測をコメントすること。
例:適正と思われる供給戸数量、標準面積、標準価格帯、顧客層イメージ(年収、ファミリー層、勤務先等)その他 同一需給圏、将来性等の分析【C地区】(9)マンション事例 地図機構事業中地区を地図上(A3程度)にプロットした上で、同地区の周辺エリア(東京臨海高速鉄道りんかい線「東京テレポート」、「国際展示場」、「東雲」、有楽町線「豊洲」、「月島」、日比谷線「築地」、大江戸線「勝どき」各駅と同一需給圏内にある地域)における、分譲マンション事例(判明している今後の分譲等計画を含む。
過去の事例については直近15年分までを想定)及び賃貸マンション事例(建築年数20年以内の募集中事例、今後の計画は含まない)を形態(分譲・賃貸)別に地図上にプロットした地図を作成。
なお、機構と受注者との協議により、本件調査の目的に照らして十分な分析となるよう前述の年数・調査対象エリアは変更する場合がある。
(10)マンション事例リスト上記地図にプロットしたマンション事例について、以下の項目を記載したリストを形態(分譲・賃貸)別に作成する。
なお、以下の項目については、十分な情報が取れない場合等は、当該項目は記載をしなくても良いものとする。
但し、この場合においては、機構と受注者の協議により、調査項目を変更する場合があることに留意すること。
ア)分譲マンション① 物件名称、住所、最寄駅からの所要時間(徒歩時間)② 構造/階数、棟数、総戸数、敷地面積、建築面積、延床面積③ 売主、販売会社、設計会社、施工会社、管理会社、分譲開始年月、完売年月、分譲戸数、初月売行率、竣工年月、用途地域④ 販売価格(平均)万円・坪単価(平均)万円、専有面積(平均)㎡・間取り(最多、最大、最小)、土地権利、借地権設定期間(定期借地権の場合、わかれば地代・権利金・保証金)⑤ 駐車場設置台数(1台1月あたりの使用料)⑥ (調査可能な範囲で)共益費(管理費、修繕積立金)※カタログ情報(間取図、平面図、価格表等)もあれば添付をすることイ)賃貸マンション① 物件名称、住所、最寄駅からの所要時間(徒歩時間)② 構造/階数、棟数、総戸数、敷地面積、建築面積、延床面積③ 貸主、施工会社、管理会社、賃貸開始年月、賃貸戸数、竣工年月、用途地域④ 賃料(平均)万円、㎡単価(平均)万円、賃貸面積(平均)㎡・間取り(最多、最大、最小)、礼金、敷金(保証金)、土地権利、借地権設定期間(定期借地権の場合、わかれば地代・権利金・保証金)⑤ 駐車場設置台数(1台1月あたりの使用料)⑥ 共益費(管理費)(11)マーケット分析調査対象エリア内の分譲及び賃貸マンション事例について、以下の分析(エクセルフォーマットで出力すること。
)を行う。
なお、分譲事例については過去15年、賃貸事例については建築年数20年以内の物件について推移を分析・考察することを想定しているが、これらの分析範囲については機構と受注者との協議により、本件調査の目的に照らして十分な分析となるよう分析範囲を変更する場合がある。
また、以下の分析項目については、十分なデータ量が取れない場合等は、当該項目は分析しなくても良いものとする。
但し、この場合においては、機構と受注者の協議により、分析項目を変更する場合があることに留意すること。
ア)分譲マンション(土地権利形態別)①平均価格推移、②平均面積動向、③平均坪単価動向、④平均初月売行率動向、⑤価格帯別戸数(集計)、⑥面積等別戸数(集計)、⑦坪単価別戸数(集計)⑧面積×価格散布図、⑨面積×坪単価散布図、⑩価格帯別戸数分析、⑪坪単価別戸数分析、⑫面積帯別戸数分析⑬駐車場戸あたり台数(確保率)・月(標準)使用料分析、⑭月共益費(管理費・維持修繕積立金)分析イ) 賃貸マンション①平均賃料推移、②平均賃貸面積動向、③平均㎡当賃料動向、④平均礼金・敷金(権利金)等動向、⑤賃料価格帯別戸数(集計)、⑥面積等別戸数(集計)、⑦面積×賃料散布図、⑧面積×㎡単価散布図、⑨賃料価格帯別戸数分析、⑩㎡単価別戸数分析、⑪面積帯別戸数分析⑫駐車場戸あたり台数(確保率)・月(標準)使用料分析、⑬月共益費(管理費)分析(12)賃貸市場に係るヒアリング賃貸ニーズの把握を目的として、不動産業界及び地元精通者等に対してのヒアリングを実施する。
ヒアリング内容例:商品性、需給バランス、ターゲット層、駐車場ニーズ(13)対象地区 総評対象地区に対する判定を行うこと。
また、社会情勢や地域特性を踏まえ、当該エリアにおける今後の分譲マンション(土地権利形態別)及び賃貸マンション市場の需給に係る予測をコメントすること。
例:適正と思われる供給戸数量、標準面積、標準価格帯、標準賃料価格帯(賃貸)顧客層イメージ(年収、ファミリー層、勤務先等)その他 同一需給圏、将来性等の分析、分譲・賃貸・分賃複合型マンションの可能性(14)その他付随する作業上記(1)から(13)までの実施に係る付随業務5 実施期間契約締結の翌日から令和3年3月25日まで(予定)6 成果品(1)A地区に係る報告書 磁気記録(CD、DVD等) 2部(2)B地区に係る報告書 磁気記録(CD、DVD等) 2部(3)C地区に係る報告書 磁気記録(CD、DVD等) 2部(4)A地区分析資料データ エクセル形式等(5)B地区分析資料データ エクセル形式等(6)C地区分析資料データ エクセル形式等①分譲マンション②賃貸マンション※なお、成果品等に関してはグリーン購入法に基づく基本方針(令和2年版)の判断基準を満たしていること。
7 特記事項(1)本件業務受注時においては当機構と受注者で打合せを行い、本件業務の内容について双方で確認を行うこと。
また、成果品納品の前に受注者から当機構に対して報告書の内容や分析結果等に係る十分な説明を必ず行うこと。
なお、C地区については、上記の業務受注時の打合せ及び成果品納品時の説明に加え、4(9)~(13)の業務のうち、賃貸マンション市場に係る調査内容について、中間報告を受注者から行うものとする。
(2)発注内容の変更が生じる場合は発注者と別途協議の上、必要に応じて変更契約を行うものとする。
(3)業務内容の一部を実施しない場合は、減額の変更契約を行うことがある。
(4)本仕様書に記載のない事項については、その都度、当機構と協議を行い、指示を受けること。
(5)本業務を円滑に進めるために、常に密接な連絡を保ち、疑義や問題点が生じた場合は、速やかに当機構と協議し、その指示に従い円滑に業務を遂行すること。
(6)発注者が従前より有していた著作権を除き、成果品の著作権は、受注者に帰属するものとする。
但し、当機構社内での事業化検討、意思決定手続その他の成果物を使用するために必要な範囲で、当機構が著作権法に基づき成果物を利用することを受注者は無償で許諾するものとする。
また、本号に定める場合において、受注者は成果品に係る著作者人格権を一切行使しないものとする。
(7)本業務において使用する写真、資料、映像、音声等については、当機構及び受注者が版権を有するものを使用することとし、他者が版権を有するものについては原則使用しないこと。
なお、他者が版権を有する著作物を使用する場合は、その許諾等手続きの一切を受注者が行うこととする。
(8)本件について他者との間でトラブルが発生した場合は、受注者において誠意を持って対応の上解決するものとする。
(9)次に掲げる本業務の「主たる部分※」を再委託することは出来ない。
※業務内容における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的な判断。
(10)機構より受注者に対して提供若しくは貸出をされた資料等については、本業務以外での使用を禁ずると共に、当機構からの返還要求若しくは履行期間満了時にあってはすみやかにそれを返却するものとする。
(11)業務の完了後であっても、成果品に明らかな誤謬が発見された場合は、業務実施者の責任において訂正するものとする。
(12)暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について①業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不介入」という。
)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
②①により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合は、速やかにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。
③暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
8 守秘義務受注者は、情報管理を徹底するため、業務遂行上知り得た全ての情報について厳格に管理を行うこととし、故意または過失により第三者に漏らしてはならない。
また、本業務の成果品及び資料等についても同様とし、第三者に頒布及び公開することを固く禁ずる。
本義務に違反した場合は、速やかに当機構に知らせた上、双方協議の上誠意をもって対応することとする。
以 上
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