【掲示文兼入札説明書】R02サンスクエア川崎1号棟他2棟外壁修繕その他工事 (令和3年1月20日)
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地域
東京都
公開日
2021年01月20日
提出期限
未指定
案件概要
【掲示文兼入札説明書】R02サンスクエア川崎1号棟他2棟外壁修繕その他工事 (令和3年1月20日)
1掲示文兼入札説明書(フレックス工期・総合評価方式・施工体制確認型による契約方式・電子入札対象案件)独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部のR02サンスクエア川崎1号棟他2棟外壁修繕その他工事(以下「本工事」という。
)に係る入札等については、この掲示文兼入札説明書によるものとする。
1 掲示日 令和3年1月20日(水)2 発注者独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 本部長 田島 満信東京都新宿区西新宿6‐5‐13 工事概要(1) 工 事 名 R02サンスクエア川崎1号棟他2棟外壁修繕その他工事(2) 工事場所 神奈川県川崎市川崎区日進町1丁目(3) 工事内容 ①外壁修繕・塗装工事②鉄部塗装工事③バルコニー床修繕工事④屋根防水工事⑤階段床修繕工事⑥部品・その他工事⑦屋外環境整備工事建物概要 鉄筋コンクリート造1号棟(14階建)122戸、6号棟(11階建)112戸、7号棟(11階建)45戸、駐車場、駐輪場、ゴミ置場計3棟 279戸その他、別冊図面及び別冊仕様書のとおり(交付方法については、下記(6)を参照)(4) 工期 令和3年4月3日から令和3年11月23日まで (予定)(当初設定工期)※ 工事着工期限日 令和3年6月24日(予定)※ 実施工事期間は230日とする(実施工事期間には準備工事を含む。
工事着工日の設定による日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。
)の増減は考慮しない。
)。
※ 本工事の工事着工日については、工事着工期限日までの間で落札者が選択できることとする。
※ 落札者は、契約締結日前に工事着工日通知書を機構に提出することとし、工事着工日から起算し上記実施工事期間を加えた工期を契約工期とする。
なお、工事着工日から起算し、上記実施工事期間を加えた工期が、8月12日から8月16日までを含む場合は5日を、12月29日から1月7日までを含む場合は10日を加算した工期を契約期間とする。
本工事の当初設定工期は、8月12日から8月16日を含む為、実施工事期間に5日を加算している。
(5) 工事の実施形態① 本工事は、フレックス工期による契約方式(受注者が一定の期間内で工事着工日(工期の始期日をいう。
)を選択することができ、書面によりこれが明確になっている契約方式)の試行工事である。
2② 本工事は、品質確保のための体制、その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価方式の試行工事である。
③ 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。
)の受付の際に「企業の技術力」及び「施工計画」等に関する資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の工事(電子入札対象案件)である。
④ 本工事は、一定の条件に該当する低入札価格調査対象工事業者の入札への参加を制限する等の試行工事である。
⑤ 本工事は、低入札価格調査となった者と契約を行う場合、主任技術者又は監理技術者と同等の資格要件を有し、安全、品質管理等を専任する技術者の追加配置を求める試行工事である。
⑥ 本工事においては、申請書の提出(ただし、資料は持参又は郵送するものとする。
)及び入札等を電子入札システムにより行う。
なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
(様式は、機構ホームページ→入札・契約情報→電子入札→電子入札運用基準からダウンロードし、申請書提出までに下記7(2)の首都圏入札課へ「紙入札方式参加承諾願」を2部提出すること。
)(6) 設計図面及び現場説明書等の交付期間、場所及び方法① 設計図面及び現場説明書等の交付を希望する場合は、まず、別添のFAX専用の交付申込書を以下の期間に送信し申し込むこと。
※ 設計図面等の交付方法を、下記イ、ロから選択し、交付申込書の□を塗りつぶすこと。
イ 設計図面・現場説明書のPDFデータをCDに収録し無償交付ロ 設計図面を機構内コピーセンターで有償印刷、現場説明書はPDFデータをCDに収録し無償交付※ ただし、どちらの場合も送料(宅配便による着払い)は、交付申込者の負担とする。
② 総務部首都圏入札課にてFAX受領後、購入申込書を当本部コピーセンター受託業者「株式会社ときわコピー」(以下「コピーセンター」という。
)に回付した時点で、申込者とコピーセンターとの間で設計図面及び現場説明書等販売契約が成立するものとする。
③ コピーセンターは、FAX受領後(FAX受領が午後以降の場合は、翌営業日扱い)、3営業日後(土曜日、日曜日及び祝日は営業日として数えない。
)までに、設計図面及び現場説明書等が申込者に到着するように発送する。
3営業日を過ぎても設計図面及び現場説明書等が到着しない場合は、総務部首都圏入札課に電話にて確認すること。
なお、設計図面及び現場説明書等の交付に当たって、上記②の有償印刷を希望した場合には、代金については、設計図面及び現場説明書等に同封するコピーセンター発行の請求書により、銀行振込等にてコピーセンターに支払うものとする。
【受付期間・申込み先・問合せ先】受付期間:令和3年1月20日(水)から令和3年2月4日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時(ただし、正午から午後1時の間は除く。
)まで。
申込み先:独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部コピーセンター受託業者株式会社:ときわコピー3FAX:03‐5323‐4785(この番号は、総務部首都圏入札課のFAX番号)問合せ先:独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部首都圏入札課 電話:03‐5323‐25744 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。
(2) 当機構東日本地区における令和元・2年度(平成31・32年度)の一般競争参加資格について、「保全建築」の認定を受けていること。
(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当機構東日本賃貸住宅本部長(以下「本部長」という。
)が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査により「保全建築」の再認定を受けていること。
)(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(4) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件工事の施工場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
(5) 工事請負契約の締結又は履行に当たって不誠実な行為があり、工事受注者として不適当であると認められる者でないこと。
なお、不誠実な行為とは、当機構発注工事において、重大な瑕疵が認められるにもかかわらず、瑕疵の存在自体を否定する等の行為をいう。
(6) 本工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(7) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。
(詳細は、機構HP→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→標準契約書等について→別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者、を参照)(8) 当機構東日本賃貸住宅本部(住宅管理センターを含む。
以下「当本部」という。
)又は㈱URコミュニティ(住まいセンターを含む。
以下同じ。
)が発注した工事の成績について、資料の提出期限日から遡って1年以内の期間において60点未満のものがないこと。
(9) 総合評価に係る「施工計画」が安全性、確実性、経済性等の観点から適切であり、不備なく記載されていること。
(10) 東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県及び茨城県内のいずれかに、「保全建築」に対応する工事種別(「建築一式工事」)についての建設業許可を受けた本店、支店若しくは営業所があること、又は東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県及び茨城県内のいずれかにおいて平成22年度以降に当機構 (旧都市公団、住まいセンター及び住宅管理センターを含む)が発注した「外壁修繕工事(塗装を含む外壁全面修繕工事)」の元請けの施工実績を有する者であること。
(11) 平成22年度以降に完成した「外壁修繕工事(塗装を含む外壁全面修繕工事)」の元請けとしての施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20% 以上の場合のものに限る。
)。
なお、「外壁修繕工事(塗装を含む外壁全面修繕工事)」とは、次の①、②いずれかの条件を満たす工事をいう。
① 平成22年度以降に完成した工事対象住戸数100戸以上かつ地上6階建て以上のRC造又はSRC造の居住中の共同住宅(単身向け、リゾートマンション等を除く)における外壁修繕工事(※1)のうち、工事の請負金額が1件100,000千円以上(外壁修繕工事以外の工事を含む4場合、外壁修繕工事に係る部分の工事の請負金額が1件100,000千円以上であること。
)の実績を1件以上。
② 平成29年度以降に完成した工事対象住戸数50戸以上かつ地上3階建て以上のRC造又はSRC造の居住中の共同住宅(単身向け、リゾートマンション等を除く)における外壁修繕工事(※1)のうち、工事の請負金額が1件50,000千円以上(外壁修繕工事以外の工事を含む場合、外壁修繕工事に係る部分の工事の請負金額が1件50,000千円以上であること。
)の実績を3件以上。
※1 バルコニー、廊下、階段室、庇、玄関ドア、PS建具等共用部の壁、天井、床面に係る躯体等劣化部の補修、仕上げの改修、塗装、防水(屋根防水を除く)を行う工事(12) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。
ただし、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項及び建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第1項に該当する場合は、当該技術者は専任とすること。
① 一級建築士又は1級建築施工管理技士の資格を有する者若しくはこれらと同等以上の能力を有する者として国土交通大臣が認定した者であること。
② 平成22年度から掲示日の前日までの期間に、上記①の有資格者として上記(11)に掲げる「外壁修繕工事(塗装を含む外壁全面修繕工事)」の経験を有する者であること。
ただし、次のイ及びロに掲げる基準を全て満たさない場合は、「外壁修繕工事(塗装を含む外壁全面修繕工事)」の経験とはみなさない。
イ 「外壁修繕工事(塗装を含む外壁全面修繕工事)」の着工(現場施工に着手する日)時点で上記①の資格を有していること。
ロ 「外壁修繕工事(塗装を含む外壁全面修繕工事)」の対象建築物の着工から竣工(建築主事等による完了検査の日)までの全ての期間に従事していること。
③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
④ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。
なお、恒常的雇用関係とは申請書の提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。
(13) 平成30年4月1日以降に当本部又は㈱URコミュニティが東日本地区で発注した工事種別「保全建築」において調査基準価格を下回った価格をもって保全工事を契約し、工事成績評定に68点未満がある者(共同企業体又は共同企業体の構成員が該当する場合を含む。
)で、当機構が発注した工事種別「保全建築」で調査基準価格を下回った価格をもって入札し、調査基準価格を下回った価格で保全工事を契約し施工中の者は、資料の提出期限において当該工事が終了し、品質・出来形等の確認が完了していること。
(14) 低入札価格調査対象となった場合には、上記(12)の①から④までを満たす専任の主任技術者又は監理技術者と同等の資格要件を有し、安全、品質管理等を専任する技術者を1名以上追加配置できること。
なお、追加配置する専任の技術者については、低入札価格調査時に資格要件等の確認できる書類を添付して報告すること。
(15) 以下のいずれかについて届出の義務があり、当該義務を履行していない建設業者でないこと。
・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務5 設計業務等の受注者等(1) 上記4(6)の「本工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者をいう。
5株式会社三岳企画設計(2) 上記4(6)の「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の①又は②に該当する者をいう。
① 当該受注者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者② 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者6 総合評価に関する事項(1) 入札の評価に関する基準本工事の総合評価のうち、「技術評価点」に関する「企業の技術力」、「配置予定技術者の実績」及び「施工計画」の評価項目、評価基準並びに得点配分は、本工事の掲示文兼入札説明書別紙2「評価項目、評価基準及び得点配点等について」のとおりとする。
(2) 総合評価の方法上記(1)の「入札の評価に関する基準」に示す評価項目に係る提案について点数化し、「技術評価点」として最大20点を与える。
なお、設計図書(設計図、現場説明書、保全工事共通仕様書等)に規定されている取組や一般的な取組、及び具体的・効果的な内容ではない取組には加算点は付与しないほか、発注時の実施設計に変更を加える提案は行ってはならず、これらについては評価対象としない。
(3) 落札者の決定方法① 入札参加者は「入札価格」と「企業の技術力」、「配置予定技術者の実績」及び「施工計画」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、「価格評価点」、「技術評価点」、「施工体制評価点」により算定する以下の数値(以下「評価値」という。
)の最も高い者を落札者とする。
・ 評価値 = 価格評価点 + 技術評価点 + 施工体制評価点価格評価点 :100×(1‐入札価格/予定価格)技術評価点 :上記6(2)による得点の合計(最大20点)施工体制評価点:下記6(4) による得点の合計(最大30点)ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、当機構の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
なお、評価値の最も高い者が2者以上ある時は、くじ引きにより落札者となる者を決定する。
② ①のただし書きに該当し、入札(見積)心得書第9条第2項に定める低入札価格調査の結果、契約内容に適合した履行がなされると認められた場合、入札者が履行可能な理由として説明した事項を別紙4「確認書」として締結し、確認書の内容に不履行等が認められた場合には、工事成績評定点を減ずる。
(4) 施工体制評価について① 施工体制評価点の配点基準施工体制評価点は、「品質確保の実効性」と「施工体制確保の確実性」を評価するものとし、配点基準は下表による。
6評価項目 評価基準 配点 得点品質確保の実効性工事の品質確保のための適切な施工体制が十分確保され、掲示文兼入札説明書等に記載された要求要件をより確実に実現できると認められる場合。
15.0/15.0工事の品質確保のための適切な施工体制が概ね確保され、掲示文兼入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できると認められる場合。
5.0その他 0.0施工体制確保の確実性工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料が確保されていることなどにより、適切な施工体制が十分確保され、掲示文兼入札説明書等に記載された要求要件をより確実に実現できると認められる場合。
15.0/15.0工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料が確保されていることなどにより、適切な施工体制が概ね確保され、掲示文兼入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できると認められる場合。
5.0その他 0.0合 計/30.0なお、入札価格が調査基準価格未満(※1)の場合は、品質確保の確実性及び施工体制確保の確実性を確認するため、追加で掲示文兼入札説明書に記載の調査資料の提出を求め、ヒアリング等による審査を行い施工体制評価点を決定する。
詳細は対象者に別途連絡する。
ⅰ 入札価格が調査基準価格(※1)未満かつ特別重点調査基準価格(※2)以上の場合は、次に掲げる様式による資料を提出すること。
・ 積算内訳書(兼)コスト縮減額算定調書①【様式1】・ 内訳書に対する明細書(兼)コスト縮減額算定調書②【様式2】・ 積算内訳書及び内訳書に対する明細書に示す各コスト縮減額の調書【様式3】・ 資材購入予定先一覧【様式6】・ 機械リース元一覧【様式7】・ 労務者の確保計画【様式8】・ 施工体制台帳【様式17】ⅱ 特別重点調査基準価格(※2)未満の場合は、次に掲げる様式による資料及びその添付書類を提出すること。
・ 上記ⅰの資料・ 下請予定業者等一覧表【様式4】・ 配置予定技術者名簿【様式5】・ 工種別労務者配置計画【様式9】・ 建設副産物等の搬出地【様式10】・ 建設副産物等の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書【様式11】・ 品質確保体制(品質管理のための人員体制)【様式12】・ 品質確保体制(品質管理計画書)【様式13】・ 品質確保体制(出来形管理計画書)【様式14】・ 安全衛生管理体制(安全衛生教育等)【様式15】・ 安全衛生管理体制(点検計画)【様式16】7※1 調査基準価格入札比較価格(予定価格に100/110を乗じて得た額をいう。
)の7.5/10から9.2/10の範囲内で、予定価格の算定金額における直接工事費の97%、共通仮設費の90%、現場管理費の90%、一般管理費の55%をそれぞれ乗じて得た価格を合計したものをいう。
※2 特別重点調査基準価格予定価格の算定金額における直接工事費の90%、共通仮設費の80%、現場管理費の80%、一般管理費の30%をそれぞれ乗じて得た価格を合計したものをいう。
② 施工体制に関する審査施工体制の審査は施工体制の確認ヒアリング調書(別紙5)の他、入札価格により上記①ⅰ又はⅱにより審査を行う(別紙6参照)。
提出様式は入札時に交付するものとし、資料を含めた提出期限は特別な事情がない限り開札結果通知後5営業日以内とする。
施工体制の調査資料未提出の場合には、施工体制評価点を0点かつ技術評価点を 10 点減点(ただし、技術評価点が10点未満の場合は、技術評価点を0点)とする。
③ 施工体制確認のヒアリングⅰ 調査基準価格以上の場合施工体制等の確認ヒアリング調書の提出により確認するものとする。
ただし、入札参加者全てが調査基準価格以上で、且つ、品質確保・施工体制確保が必ずしも十分に構築されないと認める事情がない場合には、ヒアリングを省略し、即時に落札者を決定することがある。
ⅱ 調査基準価格未満の場合確認ヒアリング調書及び上記①ⅰ又はⅱの資料提出の他、ヒアリング及び審査を実施する。
(5) 失格要件本工事において求められる「品質確保に関する取組」、「環境配慮に関する取組」、「居住者配慮(CS向上)に関する取組」、に関する記述は必須項目であるため、未提出又は白紙提出については、失格とする。
(6) 提案項目の評価提案項目の評価については、「評価する(加点)」、「評価せず(加点なし・履行判断は受注者による)」及び「不適切(実施不可)」に区分し、入札前に提案者に通知する。
(7) 提案内容の担保① 落札者の提示した「施工計画」(及び技術提案)のうち、「評価する」とした項目については、全て契約内容となるものであり、契約後、速やかに「施工計画」」(及び技術提案)に関する提案のうち、当機構が評価をした内容とその履行確認方法、不履行の場合の措置等については、後日、当機構と落札者との間で掲示文兼入札説明書別紙3「施工計画(及び技術提案)の履行に係る覚書」を取り交わすものとする。
なお、当該覚書の交換前に技術監理部工務課から内容の確認を受けること。
② 当機構が評価をした取組みの内容を保全工事共通仕様書(平成29年版)総則編1.4.2に定める「施工計画書」に明記し提出すること。
③ 「施工計画書」の不履行が工事目的物の瑕疵に該当する場合は、工事請負契約書に基づき、瑕疵の補修を請求し、又は補修に代え若しくは修補とともに損害賠償を請求するものとする。
④ 「評価する」とした項目について、履行状況から受注者の責により実施されないと判断された場合は、工事成績評定を減ずることとし、程度に応じて最大20点を減ずるものとする7 担当支社等8(1) 令和元・2年度(平成31・32年度)の一般競争参加資格の申請等について① 申請方法について当機構HPを参照「https://www.ur-net.go.jp/order/info.html」② 問い合せについて〒163-1382東京都新宿区西新宿6‐5‐1新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部首都圏入札課 電話:03-5323-4307(2) その他入札手続きについて〒163-1382東京都新宿区西新宿6‐5‐1新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部首都圏入札課 電話:03-5323-4307(3) 申請書及び資料に関する事項について〒163-1382東京都新宿区西新宿6‐5‐1新宿アイランドタワー17階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部技術監理部工務課 電話03-5323-48828 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、本部長から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
上記4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。
この場合において、上記4(1)及び(3)から(15)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて上記4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。
当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。
この場合、競争に参加するためには、以下に従い、事前に一般競争参加資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けなければならない。
【一般競争参加資格の申請について】提出期間:令和3年1月20日(水)から令和3年1月28日(木) までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時から午後4時まで。
(ただし、正午から午後1時の間は除く。
)問合せ先:上記7(1)に同じなお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
(2) 申請書及び資料の提出方法、期間及び場所① 申請書の提出方法、期間及び場所提出方法:申請書は電子入札システムで提出すること。
ただし、やむを得ない事由により、発注者の承諾を得て紙入札による場合は、内容を説明できる者が持参又は郵送するものとし、電送によるものは受け付けない。
提出期間:令和3年1月21日(木)から令和3年2月4日(木)までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時から午後4時(ただし、正午から午後1時の間は除く。
)まで提出場所:電子入札システムによる場合は、上記7(2)に同じ。
紙入札による場合は、原本を次に提出する。
〒163-1382東京都新宿区西新宿6‐5‐1 新宿アイランドタワー17階9独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部技術監理部工務課 電話03-5323-4882② 資料(別記様式1~7及び関連資料)の提出方法、期間及び場所提出方法:電子入札システムにおいて申請書を提出後、内容を説明できる者が持参又は郵送するものとし、電送によるものは受け付けない。
なお、提出予定日の3営業日前までに、提出場所にその日時について連絡するものとする。
(電子入札システムによる場合も持参又は郵送するものとする)郵送の場合は、封筒表に「R02サンスクエア川崎1号棟他2棟外壁修繕その他工事に係る競争参加資格確認申請資料 在中」と記載し、提出期間内必着とした書留郵便等の配達記録が残るものにより郵送とすること。
なお、提出期間を超えた資料は受付ないものとする。
提出期間:上記(2)①と同じ。
提出場所:〒163-1382東京都新宿区西新宿6‐5‐1 新宿アイランドタワー17階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部技術監理部工務課 電話03-5323-4882(3) 申請書は、別記様式1により作成すること。
(4) 資料は、別紙1「書類作成の手引き」を参考に、次に従い作成すること。
なお、下記①の「外壁修繕工事(塗装を含む外壁全面修繕工事)」の施工実績及び下記②の配置予定技術者の「外壁修繕工事(塗装を含む外壁全面修繕工事)」の経験については、平成22年度以降に工事が完成し、申請日の前日までに引渡しが済んでいるものに限り記載すること。
① 施工実績上記4(8)及び(13)に該当しないこと及び上記4(11)に掲げる資格があることを判断できる「外壁修繕工事(塗装を含む外壁全面修繕工事)」の施工実績を別記様式2に記載すること。
記載する「外壁修繕工事(塗装を含む外壁全面修繕工事)」の施工実績の件数は必要とされる件数を記載すること。
② 配置予定技術者上記4(12)に掲げる資格があることを判断できる配置予定技術者の資格及び「外壁修繕工事(塗装を含む外壁全面修繕工事)」の経験を別記様式3に記載すること。
記載する「外壁修繕工事(塗装を含む外壁全面修繕工事)」の経験件数は必要とされる件数を記載すること。
なお、配置予定技術者として複数の候補技術者の資格及び「外壁修繕工事(塗装を含む外壁全面修繕工事)」の経験を記載することもできる。
また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。
他の工事を落札したことにより配置予定技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合及び上記4(14)に記載する低入札価格調査対象となった場合に上記4(12)①~④の基準を満たす主任技術者又は監理技術者を専任で1名以上追加配置することができない場合は、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
なお、配置予定技術者については資格が証明できる資料等の写しを提出すること。
③ 企業の技術力、配置予定技術者の実績、施工計画及びワーク・ライフ・バランスの関連認 定別紙2に掲げる「企業の技術力」「配置予定技術者の実績」「施工計画」を別記様式4-1、4-2(Microsoft Excel作成)、ワーク・ライフ・バランスの適合状況を別記様式105により提出すること。
(提出は、CD-R又はDVD-Rによる。
)また、「企業の技術力」及び「配置予定技術者の実績」の実績について、工事成績評定点及び表彰実績等が証明できる資料の写しを提出すること。
ワーク・ライフ・バランスの関連認定制度の適合状況を記入し、関連する認定証(写し)を添付する。
④ 契約書等の写し上記①の「外壁修繕工事(塗装を含む外壁全面修繕工事)」の施工実績として記載した工事が元請の実績である証明ができる書類(工事請負契約書の表紙、特定元方 事業者の事業 開始報告書等)の写しを提出すること。
また、併せて施工実績に記載した工事概要が確認できる図面等の写しを提出すること。
ただし、当該工事の施工実績として記載された工事が、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されており、上記内容が確認できるもの(工事カルテ等)の写しを提出することを もって代えることができる。
なお、国・地方公共団体・公団・機構等公共機関以外から受注した工事については、併せて当該書類の原本を提示し受付者の確認を受けること。
②の「外壁修繕工事(塗装を含む外壁全面修繕工事)」の経験として記載した工事の契約書及び工事内容が解る設計図書等の写しを提出すること。
なお、国・地方公共団体・公団・機構等公共機関以外から受注した工事については、併せて当該 書類の原本を提示し受付者の確認を受けること。
⑤ 令和元・2年度(平成31・32年度)競争参加資格認定通知書の写し「保全建築」の認定を受けているものを提出すること。
⑥ 建設業許可申請書の写し⑦ 施工マニュアル別記様式6に記載されている項目について作成のこと。
なお、自社マニュアルの提出をもって、別記様式6の提出に代えることができる。
⑧ 経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書の写し等上記4(15)に示す競争参加資格を確認する書類は、保有する最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書の写しを資料に併せて提出すること。
なお、最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知 書において社会保険等が未加入であった者が、その後に適用除外となった場合には元請適用除外誓約書(別記様式7)を、未加入であった 者がその後加入をした場合は、加入をした事を証明する書面を資料に併せて提出すること。
健康保険・厚生年金保険の加入した事を証明する書面とは、下記に示すいずれかの書面とする。
・「健康保険・厚生年金保険」領収証書の写し・「健康保険・厚生年金保険」社会保険料納入証明書の写し・「健康保険・厚生年金保険」資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し雇用保険の加入した事を証明する書面とは、下記に示すいずれかの書面とする。
・「雇用保険」領収済通知書の写し及び労働保険概算・確定保険 料申告書の写し・「雇用保険」雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知書)の写し(5) 機構が配置予定技術者の専任制を確認し、問題がある事実が確認された場合、競争参加資格を認めない。
(6) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和3年3月10日(水)に、電子入札システムにて通知する。
(紙により申請した場合は、紙にて郵送(発送)する。
)11(7) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
② 本部長は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。
④ 提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。
⑤ 申請書及び資料に関する問い合わせ先令和元・2年度(平成31・32年度)の一般競争参加資格に関して 上記7(1)に同じ(1)及び(6)に関して 上記7(2)に同じ。
(2)、(3)、(4)及び(5)に関して 上記7(3)に同じ。
⑥ 電子入札システムで提出する場合の注意事項電子入札システムにより申請書を提出する場合は、ファイル形式はMicrosoft Word2010又はMicrosoft Excel2010以下で参照可能な形式、PDF形式若しくは画像ファイル(JPEG形式又はGIF形式)で作成すること。
ファイルを圧縮して提出する場合は、LZH又はZIP形式を指定するものとする。
ただし、自己解凍方式は指定しないものとする。
電子入札システムにより入札を行う場合であっても、資料の提出は内容を説明できる者が持参又は郵送するものとする。
9 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、本部長に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
① 提出期限:令和3年3月17日(水)午後4時② 提出場所:上記7(2)に同じ。
③ 提出方法:電子入札システムにより提出するものとする。
ただし、発注者の承諾を得た場合は、紙を提出場所に持参するものとする(郵送又は電送によるものは受け付けない。
)。
(2) 本部長は、説明を求められたときは、令和3年3月24日(水)までに説明を求めた者に対し電子入札システム(紙による説明要求の場合は紙)により回答する。
ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。
(3) 本部長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。
(4) 本部長は上記(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した内容及び回答を行った内容を電子入札システムにより遅滞なく公表する。
(紙による説明要求の場合は、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧により遅滞なく公表する。
)10 再苦情申立て(1) 上記9(2)の説明に不服がある者は、電子入札システムにより説明に係る回答を受け取った日(又は説明に係る書面を受け取った日)から7日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。
)を含まない。
)以内に、次に従い、書面により、本部長に対して再苦情の申立てを行うことができる。
なお、再苦情の申し立てについては、入札監視委員会に審議を依頼する者とする。
① 受付場所:〒163-1382東京都新宿区西新宿6‐5‐1新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部12総務部総務課 電話:03-5323-2990② 受付時間:土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時(ただし、正午から午後1時の間は除く。
)まで(2) 本部長は、入札監視委員会の審議の結果を踏まえた上で、入札監視委員会からの審議の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を含まない。
)以内に、その結果を書面により回答する。
(3) 本部長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、申立て後7日(休日を含まない。
)以内にその申立てを却下する。
(4) 本部長は、再苦情申立者に回答を行ったときには、再苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。
(5) 再苦情申立てに関する手続等を示した書類等の入手先上記(1)①に同じ。
11 掲示文兼入札説明書に対する質問(1) この掲示文兼入札説明書 (設計図書、現場説明書等を含む。)に対する質問がある場合は、次に従い提出すること。
① 提出期間:令和3年2月5日(金)から令和3年3月 10日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時(ただし、正午から午後1時の間は除く。
)まで② 提出方法:電子入札システムにより提出すること。
ただし、 発注者の承諾を得た場合は、質問書を持参し、次の場所に提出するものとする。
③ 提出場所:〒163-1382東京都新宿区西新宿6‐5‐1新宿アイランドタワー18階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部設計部ストック設計第3課 電話03-5323-2602(2) 上記(1)の質問に対する回答書は、電子入札システムにより閲覧に供するが、紙により質問書を提出した者の回答及び機構からの補足訂正事項等を閲覧に供する場合もあるので、電子入札にて提出した者も必ず閲覧すること。
① 閲覧期間:令和3年3月17日(水)から令和3年3月24日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで② 閲覧場所:〒163-1382東京都新宿区西新宿6‐5‐1新宿アイランドタワー18階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部設計部 閲覧コーナー12 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法(1) 入札の日時及び入札書の提出方法入札日時:令和3年3月25日(木)午前10時から正午まで(予定)提出方法:電子入札システムにより提出すること。
ただし、発注者の承諾を得た場合は、上記7(2)に持参すること。
(郵送または電送によるものは受け付けない。
)(2) 開札の日時及び場所日 時:令和3年3月26日(金)午前10時00分(予定)場 所:東京都新宿区西新宿6‐5‐1 新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 入札室13 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。
(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
13(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
14 入札方法等(1) 入札書は、電子入札システムにより提出すること。
ただし、発注者の承諾を得た場合は、紙により上記7(2)に持参すること。
郵送又は電送による提出は受け付けない。
また、書面により持参する場合における入札書の様式は、電子入札ホームページ(https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid/index.html)に公開している「入札書(電子入札用)」によることとし、当該入札書には、電子くじ番号として任意の3桁の数字を必ず記入すること。
(2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者 であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
(4) 当該工事において、入札に参加する者が当機構の関係法人1者だった場合は、当該手続きを中止し、再公募を実施する15 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 請負代金額の10分の1以上を納付。
ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
なお、低入札価格調査を受けた者との契約については、契約の保証の額を請負代金額の10分の3以上とする。
16 工事費内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した 工事費内訳書の提出を求める。
工事費内訳書は電子入札システムにより提出することとし、入札書に 工事費内訳書ファイルを添付し、同時送付すること。
(ファイル容量が2MBを超える場合は入札書を電子入札システムで提出したうえで、工事費内訳書一式を下記提出先に持参すること)。
なお、紙入札により入札に参加する場合は、当該工事費内訳書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて持参すること。
提出日時:上記12(1)入札日時に同じ提出先 :上記7(2)に同じ(2) 工事費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は別に示す記載方法を参考にして、種目別内訳及び科目別内訳については各項目に対応するものの数量、単位及び金額、細目別内訳については各項目に対応するものの数量、単位、単価及び金額を明らかにすること。
(工事費内訳書には、商号又は名称並びに住所及び工事件名を記載するとともに、会社印及び代表者(又は代理人)印を押印すること。
)(3) 次のいずれかに該当する場合は、入札心得書第7条第9号に該当する無効の入札として、原則として当該工事費内訳書提出者の入札を無効とする。
14① 未提出であると認められる場合( 未提出であると同視できる場合を含む。
)イ 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合ロ 内訳書とは無関係な書類である場合ハ 他の工事の内訳書である場合ニ 白紙である場合ホ 内訳書に押印が欠けている場合(電子入札システムにより工事費内訳書が提出される場合を除く。
)ヘ 内訳書が特定できない場合ト 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合② 記載すべき事項が欠けている場合イ 内訳の記載が全くない場合ロ 掲示文兼入札説明書又は競争入札執行通知書に指示された項目を満たしていない場合③ 添付すべきではない書類が添付されていた場合イ 他の工事の内訳書が添付されていた場合④ 記載すべき事項に誤りがある場合イ 発注者名に誤りがある場合ロ 発注案件名に誤りがある場合ハ 提出業者名に誤りがある場合ニ 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合⑤ その他未提出又は不備がある場合(4) 工事費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。
17 開札開札は電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
このため、総合的な施策展開の一環として、受注者が工事着工時期を選択できる工事(フレックス工期による契約方式を試行する工事(以下「フレックス工事」という。
))を試行するものである。
(工事着工期限日及び工事着工日)第3条 機構は、工事着工期限日をあらかじめ定め、入札公告等によりこれを明示するものとする。
2 受注者は、契約日の翌日から工事着工期限日までの期間で、任意の日を工事着工日とすることができる。
3 受注者は、契約前に工事着工日を定め、工事着工日通知書により機構に通知しなければならない。
(工期)第4条 工事着工期限日から、フレックス工期に係る工期の終期までの期間は、機構の設定する必要な工事期間(当初設定工期の期間)を確保するものとする。
また、受注者は、必要に応じて「前払金に関する覚書」を請負契約締結と同時に交換する。
(前払金の取扱い)第5条 フレックス工事に係る前払金は、工事着工日までは請求することができない。
(工事着工日前の取扱い)第6条 契約日から工事着工日までの期間における当該工事現場の管理は、機構の責任において行うものとする。
2 契約日から工事着工日までの期間には、資材の搬入、仮設物の設置等の準備工事を含め、受注者は、その期間に工事に着工することはできない。
3 契約日から工事着工日までの期間の実施可能な業務については、機構との協議により決定する。
(技術者の取扱い)20第7条 フレックス期間(契約日から工事着工日までの期間をいう。
)は、主任技術者又は監理技術者及び現場代理人を配置することを要しない。
(経費の負担)第8条 フレックス工期による契約方式の試行により増加する経費は、受注者の負担とする。
(その他)第9条 この要領に定めのない事項については、別に定めるところによる。
以 上21工 事 着 工 日 通 知 書(フレックス工期契約制度適用工事)年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 田島 満信 殿請負者 住所商号又は名称氏名 印次のとおり工事着工日を定めましたので通知します。
工 事 名R02サンスクエア川崎1号棟他2棟外壁修繕その他工事工 事 場 所契約予定年月日年 月 日工 期工 事 着 工 日から年 月 日まで工 事 着 工 日年 月 日※契約時までに提出すること。
※契約書には、本通知書により通知した工事着工日を記載する。
参考書式22別紙1書類作成の手引き「R02サンスクエア川崎1号棟他2棟外壁修繕その他工事」に係る競争参加資格の確認について提出する書類は、この手引きに基づいて作成、提出してください。
1 申請書の提出について(1) 提出期間令和3年1月 21 日(木)から令和3年2月4日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から正午及び午後1時から午後4時まで。
(持参又は郵送する場合は、提出予定日の3営業日前までに連絡のうえ、内容を説明できる方が持参又は郵送してください。
)(2) 提出方法、場所及び問い合わせ先① 別記様式1(電子データ)申請日の記入、社判等の押印をした上、カラースキャナーで読み込みPDF形式としたものを電子入札システムにて提出してください。
② 別記様式1(原本)、2~7下記3「申請書のセット方法」により作成した書類を以下まで持参又は郵送してください。
提出場所:東京都新宿区西新宿6‐5‐1新宿アイランドタワー17階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部技術監理部 工務課 電話:03-5323-4882(3) 提出部数申請書 1部(4) その他① 「施工計画」に係る提案内容の評価を通知するための返信用封筒として表に申請者の住所・会社名・担当者名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(404円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出してください。
なお、「施工計画」に係る提案を要しない総合評価方式の場合は必要ありません。
② 資料を提出した確認が必要な場合には、別記様式1の写しに機構受付印を押して返却しますので、持参時に別記様式1の写しを用意し、その旨申し出てください。
なお、郵送による申請書類の送付を行っている場合で同様に資料提出確認が必要な場合には、機構受付印押印済みの別記様式1の写しの返送用封筒として、①と同様な返送用封筒を追加で提出してください。
③ 発注者の承諾を得て、紙入札とする場合は、競争参加資格認定通知用の返信用封筒として、①と同様な返送用封筒を追加で提出してください④ 書類作成及び提出に要する費用は提出者の負担とします。
2 申請書の提出書類(1) 競争参加資格確認申請書 別記様式1① 建設業許可申請書(写し)② 令和元・2年度(平成31・32年度)の競争参加資格認定通知書(写し)(2) 「外壁修繕工事(塗装を含む外壁全面修繕工事)」の施工実績等 別記様式2① 競争参加資格4(8)及び(13)に該当しない旨の誓約② 「外壁修繕工事(塗装を含む外壁全面修繕工事)」の施工実績が確認できる書類イ 契約書・設計図書の一部等(写し)ロ 又はイが確認できるCORINSによる工事実績データ(写し)(3) 配置予定技術者の資格・施工実績 別記様式323① 一級○○士、1級○○施工管理技士、技術士(○○○)○○技士、建築設備士等の免許証又は合格証明書等(写し)② 監理技術者資格者証(表・裏の写し)、監理技術者講習修了証(写し)③ 「外壁修繕工事(塗装を含む外壁全面修繕工事)」の施工実績及び従事役職が確認できる書類イ 契約書・設計図書の一部等(写し)ロ 現場代理人届、主任(監理)技術者届(写し)ハ 又はイ及びロが確認できるCORINSによる工事実績データ(写し)④ 雇用関係を証明する書類(イまたはロ)イ 健康保険証、雇用保険証等(写し)※ロ 在籍証明書※ 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)に規定される告示要求制限により、保険番号及び被保険者等記号・番号については、復元できない程度のマスキングを施すこと。
(4) 総合評価に関する事項 別記様式4-1 別記様式4-2 別記様式5本様式に関しては、電子データ等(Word2010形式以下のもの、Excel2010形式以下のもの、文字10ポイント以上、CD-ROMに保存)も合わせ提出すること① 「評価項目、評価基準及び得点配分等について」における、工事成績評定通知書(写し)② 「評価項目、評価基準及び得点配分等について」における、表彰実績(感謝状等贈呈を含む)又は表彰者としての通知が確認できる書類(写し)③ 当該事業所のISOの登録証(写し)④ ワーク・ライフ・バランス関連認定制度の適合状況を記入し、関連する認定証(写し)を添付する。
(5) 施工マニュアルに関する書類 別記様式6(6) 社会保険加入に関する事項① 保有する最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書(写し)② 必要に応じ、以下の書類を提出すること・掲示文兼入札説明書8(4)⑧に定める社会保険等加入又は、適用除外を証明する書面 別記様式7注1) 「外壁修繕工事(塗装を含む外壁全面修繕工事)」の施工実績及び技術者の資格・工事経験等が確認できる書類として、契約書、設計図書の一部及び免許証、資格証等の書類を提出すること。
(いずれも写し)ただし、当該工事の施工実績として記載された工事が、財団法人日本建設情報総合センタ-の「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されており、上記内容が確認できる場合は、設計図書を省略できる。
(CORINS登録内容の写しを提出すること。
)なお、民間工事については、請負契約書の写しの提出が不可能な場合は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく「特定元方事業者の事業開始報告」の写しを提出すること。
(※民間工事に関するすべての書類については、原本確認・契約相手方へ問い合わせを行うことがある。
)注2) 添付資料も含め、書類はすべてA4サイズで作成すること。
なお、提出する工事概要・工事内容等が確認できる設計図書の一部(写し)については、A3版に縮小しA4版に折り込むこと。
工事件名等の文字が判別できないような場合は、全体図の他に確認できる部分を拡大コピ-等した図面を添付すること(工事名称及び発注機関等も確認できる様にコピ-すること)注3)CORINS登録がされている場合でも監理技術者資格者証の有効期限を確認するため、資格者証の写しは、必ず添付すること。
注4) 配置予定技術者に係る同種の工事の施工実績において、従事役職〔現場代理人、監理技術者、主任技術者又は担当技術者〕の証明書類は必ず提出すること。
〔CORINS登録の写し又は現場代理人届の写し・主任技術者届の写し・監理技術者届の写し又はこれらと同等の証明書類など。
〕24注5) 配置予定技術者として複数の候補技術者の資格及び施工実績を記載することも出来る。
(ただし、配置予定技術者ごとに評価を行い、合計点の最も低い者の得点を配置予定技術者に係る評価点とする。
)また、同一の予定者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取り下げを行うこと。
他の工事を落札したことにより配置予定技術者を配置する事ができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
注6) 「外壁修繕工事(塗装を含む外壁全面修繕工事)」の施工実績と配置予定技術者の施工実績を確認する工事が同一の場合は、工事請負契約書及び図面等は省略することができる。
3 セット方法(コクヨA4-IF等のA4サイズ個別フォルダ)○別記様式1~6(若しくは、1~7)の順に綴じること。
○A4版ファイル(左側2穴)に綴じ、インデックスに工事名及び会社名を記入する。
○設計図書:A3版に縮小し、A4版に折り込む。
「外壁修繕工事(塗装を含む外壁全面修繕工事)」の確認部分に赤字でマーク。
○各様式の最初のページにインデックスをつける。
○ファイルの表紙の裏に名刺を貼りつける。
以 上経営規模等評価結果通知書等・会社名・工事名施工計画等に関する提案(別添様式4)電子データ(ラベルに会社名、工事名記載)適用除外申請書(関係書類)施工マニュアルワーク・ライフ・バランス等の適合状況(関係書類)施工計画等に関する書類(関係書類)配置予定技術者の資格・施工実績(関係書類)「外壁修繕工事(塗装を含む外壁全面修繕工事) 」の施工実績(関係書類)競争参加資格確認申請書名刺別記様式1別記様式2別記様式3別記様式4貼り付ける別記様式5別記様式7別記様式625別紙2評価項目、評価基準及び得点配分等について工事件名:R02サンスクエア川崎1号棟他2棟外壁修繕その他工事※1 過去3(5)ヶ年度とは、当該工事公示日の過去3(5)ヶ年度に契約工期が終了(工期末)した工事とする。
(令和2年度が公示日であれば、令和元~平成29(27)年度工期末工事が対象)(通知されていないものを除く)※2 当機構東日本地区における発注手続きを行った工事をいう。
但し、㈱URコミュニティ(住まいセンターを含む)・住宅管理センターが発注手続きを行った工事は含まない。
※3 「外壁修繕工事(塗装を含む外壁全面修繕工事)」とは、掲示文兼入札説明書4(11)に記載の「外壁修繕工事(塗装を含む外壁全面修繕工事)」をいい、企業又は配置予定技術者の「「外壁修繕工事(塗装を含む外壁全面修繕工事)」の実績」として提示したものと同様の工事をいう。
(但し、件数に係る要件を除く。
)※4 公営、公社等のRC造及びSRC造の共同住宅をいう。
※5 機構においては競争参加資格「保全建築」の認定を要する工事、公共共同住宅にあっては新規建設工事以外の建設工事をいう。
分 類 評価項目 評価基準 配点企業の技術力過去3ヶ年度(※1)の機構(※2)の「外壁修繕工事(塗装を含む外壁全面修繕工事)」(※3)における工事成績評定点の平均点70点以上 2点65点以上70点未満 1点65点未満・実績なし 0点過去5ヶ年度(※1)の機構(※2)及び公共共同住宅(※4)に係る建設工事(※5)の優秀工事施工業者表彰の有無又は過去2年間の機構(※2)のその他の表彰(※6)表彰の実績あり 1点表彰の実績なし 0点ISO認証取得状況ISO9001又はISO14001の認証を取得済み1点認証を未取得 0点ワーク・ライフ・バランス関連認定制度女性活躍推進法に基づく認定等、次世代法に基づく認定、又は若者雇用促進法に基づく認定を取得済み1点認証を未取得 0点配置予定技術者(※7)過去3ヶ年度の機構(※2)の「外壁修繕工事(塗装を含む外壁全面修繕工事)」(※3)における工事成績評定点の平均点70点以上 2点65点以上70点未満 1点65点未満・実績なし 0点過去5ヶ年度の機構(※2)及び公共共同住宅に係る建設工事(※5)の優秀工事施工業者表彰等の有無表彰の実績あり 1点表彰の実績なし 0点施工計画品質確保に関する取組標準を超える具体的・効果的な取組(4項目まで)1点×4環境配慮に関する取組標準を超える具体的・効果的な取組(4項目まで)1点×4居住者配慮(CS向上)に関する取組標準を超える具体的・効果的な取組(4項目まで)1点×4計 20点26※6 機構のその他の表彰とは、『機構の街づくり等事業貢献者への表彰』を指し、過去2年間(平成30年4月1日から掲示日まで)を対象とし、本部等及び部門を問わない。
※7 元請企業の主任(監理)技術者として携わったもの(現場代理人を除く)27別紙3施工計画(及び技術提案)の履行に係る覚書(案)都市再生機構を発注者とし、 を受注者として、令和 年 月 日締結した「R02サンスクエア川崎1号棟他2棟外壁修繕その他工事」(以下「工事」という。
)の掲示文兼入札説明書に規定する総合評価方式の施工計画・技術提案の履行に関し、発注者及び受注者は、次に掲げる事項について、覚書を交換する。
1 発注者が評価した施工計画・技術提案は別紙(様式1)のとおりとする。
2 発注者は、周辺の状況の変化等により、施工計画・技術提案の全部又は一部について、受注者に履行させることが適切でないと判断した場合は、受注者に文書による通知(様式2)の上、当該技術提案の実施を中止又は停止することができるものとする。
その場合、受注者はその指示に従うものとする。
(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等また、取引年数を括弧書きで記載する。
3.手持ち資材以外で自社製品の資材の活用を予定している場合についても本様式に記載するものとし「単価」の欄に自社の製造部門が第三者と取引した際の販売実績額又は、製造原価(いずれも過去1年以内のものに限る)を「購入先名」の欄に当該製造部門に関する事項を、それぞれ記載する。
42【添付書類】1.購入予定業者が押印した見積書及びその購入予定業者の取引実績(過去1年以内の販売実績に限る)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。
2.本様式の「購入先名」の「入札者との関係」欄に記載した関係を証明する規約、登録書等を添付する。
3.自社製品の資材の活用を予定している場合は、本様式に記載した資材を製造していることを確認できる書面のほか、自社の製造部門が第三者と取引した際の販売実績額又は製造原価(いずれも過去1年以内のものに限る)など本様式の「単価」欄の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写し、原価計算書等を添付する。
○様式7 機械リース元一覧【記載要領】1.本様式は、入札者が直接機械のリースを受けようとする予定業者について作成する。
2.「単価」の欄には、機械リース予定業者からリースを受ける際の支払予定の金額で、当該業者の取引実績(過去1年以内のものに限る)のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。
3.「リース元名」の「入札者との関係」欄には、入札者と機械リース予定業者との関係を記載する「(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等」。
また、取引年数を括弧書きで記載する。
4.手持ち機械以外で自社の機械リース部門からのリースを予定している場合についても本様式に記載するものとし「単価」の欄に、自社の機械リース部門が第三者と取引した際の実績額又は原価(例えば、年間の維持管理費用(減価償却費を含む)を契約対象工事の専属的使用予定日数で按分した金額に運転経費を加えた額。
)(いずれも過去1年以内のものに限る)等合理的かつ現実的な額を「リース元名」の欄に当該機械リース部門に関する事項を、それぞれ記載する。
【添付書類】1.機械リース予定業者が押印した見積書及びその予定業者の取引実績(過去1年以内のものに限る)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。
2.本様式の「リース元名」の「入札者との関係」欄に記載した関係を証明する規約、登録書等を添付する。
3.自社の機械リース部門からのリースを予定している場合は、本様式に記載した機械をリースしていることを確認できる書面のほか、自社の機械リース部門が第三者と取引した際の実績額又は原価(いずれも過去1年以内のものに限る)など本様式の「単価」欄の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写し、原価計算書等を添付する。
○様式8 労務者の確保計画43【記載要領】1.自社労務者と下請労務者とを区別し、自社労務者については労務単価、員数とも( )内に外書きする。
2.「労務単価」の欄には、経費を除いた労務者に支払われる予定の日額賃金の額を記載する。
自社労務者に係る労務単価については、契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合にあっても、当該自社労務者に支払う予定の賃金の額を記載する。
3.「員数」の欄には、使用する労務者の延べ人数を記載する。
4.「下請会社名等」の欄には、労務者を使用する下請会社名、入札者と当該下請会社との関係を記載する(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等取引年数を括弧書きで記載する。
【添付書類】1.本様式に記載した自社労務者が自社社員であることを証明する書面及び過去3月分の支払給与実績等が確認できる給与明細書又は労働基準法第 108 条の規定に基づく賃金台帳の写し等を添付する。
2.自社労務者を資格の保有が必要な職種に充てようとするときは、その者が必要な資格を有していることを証明する書面を添付する。
3.下請予定業者が使用する労務者に係る労務単価の見積額が、合理的かつ現実的な金額であることを明らかにした書面は、様式4の添付資料として提出する。
○様式9 工種別労務者配置計画【記載要領】1.本様式には、様式8の計画により確保する労務者の配置に関する計画を記載2.「配置予定人数」欄は、毎年度国土交通省が発表する「公共工事設計労務単価」の 50職種のうち必要な職種について記載する。
【添付書類】本様式に記載した自社労務者の職種ごとの配置計画を添付する。
○様式10 建設副産物の搬出地【記載要領】1.契約対象工事で発生するすべての建設副産物について記載する。
2.「受入れ価格」の欄には、建設副産物の受入れ予定会社が受け入れる予定の金額で、当該会社の取引実績(過去1年以内の受入れ実績に限る)のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。
【添付書類】1.受入れ予定会社が押印した受入れ承諾書を添付する。
2.受入れ予定会社が押印した見積書及びその受入れ予定会社の取引実績(過去1年以内の受入れ実績に限る)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認でき44る契約書等の写しを添付する。
○様式11 建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書【記載要領】1.本様式は、様式10に記載した建設副産物の搬出、工事箇所への資材等の搬入、仮置き場との間の土砂運搬等に関する事項のうち、入札者が直接運搬に関する契約を締結しようとする運搬予定者に係るものについて記載する。
2.「運搬予定者」の欄には、入札者が運搬を直接委託する予定の相手方を記載する。
3.本様式の作成に当たっては、建設副産物の搬出、資材等の搬入、仮置き場との間の土砂運搬等に区分して記載するものとし、それぞれの記載の間に空白行を設けるものとする。
4.様式10に記載した建設副産物の搬出については、建設副産物及び受入れ予定箇所ごとの運搬計画を記載するものとし「受入れ予定箇所又は工事理由」の欄には、様式 10 に、記載した建設副産物の受入れ予定箇所を記載する。
5.資材等の搬入については、契約対象工事における資材等の使用目的ごとに運搬計画を記載するものとし「受入れ予定箇所又は工事理由」の欄には、当該資材等を用いる工事内容の予定を記載する。
6.仮置き場との間の土砂運搬等については、土砂等の仮置き場ごとに運搬計画を記載するものとし「受入れ予定箇所又は工事理由」の欄には、土砂等の仮置き場の予定地を記載する。
7.「運搬予定者への支払予定額」の欄には、入札者が「運搬予定者」欄に記載の者と締結する予定の契約における単価で、当該運搬予定者が取引した実績(過去1年以内の受入れ実績に限る)のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。
【添付書類】1.建設副産物の種類及び受入れ予定箇所ごとの運搬経路が確認できる地図等を添付する。
2.搬入する資材等の種類及び搬出元ごとの運搬経路が確認できる地図等を添付する3.仮置き場との間の土砂運搬等に係る運搬経路が確認できる地図等を添付する。
4.本様式に記載の運搬予定者が押印した見積書及びその運搬予定者の取引実績(過去1年以内の受入れ実績に限る)のある単価など見積書記載の金額の合理性・現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。
○様式12 品質確保体制(品質管理のための人員体制)【記載要領】1.本様式には、工事の品質管理を行うための人員体制全般に関する事項のうち、様式13で記載する品質確保のための各種試験等に要する体制及び様式 14 で記載する出来形管理のための検査体制に関する事項以外の事項について記載する。
2.「諸費用」の欄は「実施事項」の欄に記載した品質管理のための取組に要する費用について記載するものとし、当該取組に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に、「見込額」の欄には当該取組に要する費用の総額(契約対象工事について発注者から受け取45る請負代金から支弁することを予定していない場合を含む。
)、を「計上した工種等」の欄には様式2の「細目別内訳」のいずれに計上しているかを記載する。
3.「諸費用」の「技術者単価」の欄には、経費を除いた技術者に支払われる予定の賃金の額を記載する。
【添付書類】1.本様式の「諸費用」の「見込額」に記載した金額を、入札者(元請)が負担する場合で「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されているかが様式2に明示されていないときは「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されていることを明らかにした書面を添付する。
また、当該金額を下請予定業者が負担する場合は、下請代金の見積額のうち当該金額に係る内訳額が明らかにされた下請予定業者の見積書を添付するとともに、当該金額に関し、その下請予定業者が請け負った実績(過去1年以内のものに限る)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。
2.本様式の「諸費用」の「技術者単価」の欄に記載された金額を、入札者(元請)が負担する場合にあっては「氏名」欄の者に対して「立場」欄の業務を行う対価として支払った過去3月分の給与実績等が確認可能な給与明細書又は労働基準法第 108 条の規定に基づく賃金台帳の写し等を添付する。
本様式の「諸費用」の「技術者単価」の欄に記載された金額を、下請予定業者が負担する場合にあっては、下請予定業者が過去1年以内に本様式に記載した品質管理体制と同様の体制を確保した際の実績のある技術者単価が確認できる契約書等(経費内訳ごとの金額を明らかにしたもの)を添付する(当分の間、上記の契約書等の書面に代えて、その下請予定業者が技術者に支払った給与の実績が確認できる過去3月分の給与明細書又は労働基準法第108条の規定に基づく賃金台帳の写しでも差し支えない。
)。
○様式13 品質確保体制(品質管理計画書)【記載要領】1.本様式には、工事の品質確保のための各種試験等に要する体制のうち、様式14で記載する出来形管理のための検査体制に関する事項以外の事項について記載する。
2.「諸費用」の欄は「品質管理項目」の欄に記載した品質管理のための各種試験に要する費用について記載するものとし、当該試験に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に「見込額」の欄には当該試験に要する費用の総額を「計上した工種等」の欄には様式2の「細目別内訳」のいずれに計上しているかを記載する。
【添付書類】本様式の「諸費用」の「見込額」に記載した金額を、入札者(元請)が負担する場合で、「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されているかが様式2に明示されていないときは「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されていることを明らかにした書面を添付する。
また、当該金額を下請予定業者が負担する場合は、下請代金の見積額のうち当該金額に46係る内訳額が明らかにされた下請予定業者の見積書を添付するとともに当該金額に関し、その下請予定業者が請け負った実績(過去1年以内のものに限る)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。
○様式14 品質確保体制(出来形管理計画書)【記載要領】1.本様式は、工事の品質確保のために行う出来形管理の検査体制に関する事項について記載する。
2.「諸費用」の欄には「出来形管理項目」の欄に記載した出来形管理のための各種検査に要する費用について記載するものとし、当該検査に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に「見込額」の欄には当該検査に要する費用の総額を「計上した工種等」の欄には様式2の「細目別内訳」のいずれに計上しているかを記載する。
【添付書類】本様式の「諸費用」の「見込額」に記載した金額を、入札者(元請)が負担する場合で、「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されているかが様式2に明示されていないときは「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されていることを明らかにした書面を添付する。
また、当該金額を下請予定業者が負担する場合は、下請代金の見積額のうち当該金額に係る内訳額が明らかにされた下請予定業者の見積書を添付するとともに当該金額に関し、その下請予定業者が請け負った実績(過去1年以内のものに限る)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。
○様式15 安全衛生管理体制(安全衛生教育等)【記載要領】1.本様式は、工事に係る安全衛生管理のための教育、訓練等に関する事項について記載する。
2.「諸費用」の欄は「実施内容」の欄に記載した教育、訓練等のための取組に要する費用について記載するものとし、当該取組に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に「見込額」の欄には当該取組に要する費用の総額(契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合を含む)を「計上した工種等」の欄には様式2の「細目別内訳」のいずれに計上しているかを記載する。
【添付書類】本様式の「諸費用」の「見込額」に記載した金額を、入札者(元請)が負担する場合で、「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されているかが様式2に明示されていないときは「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されていることを明らかにした書面を添付する。
また、当該金額を下請予定業者が負担する場合は、下請代金の見積額のうち当該金額に係る内訳額が明らかにされた下請予定業者の見積書を添付するとともに当該金額に関し、47その下請予定業者が請け負った実績(過去1年以内のものに限る)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。
○様式16 安全衛生管理体制(点検計画)【記載要領】1.本様式は、工事に係る安全衛生管理のために行う危険箇所の点検に関する計画について記載する。
2.「諸費用」の欄は「点検対象、」「対象区間」及び「時期・頻度」の欄に記載した点検を実施するために要する費用について記載するものとし、当該点検に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に「見込額」の欄には当該点検に要する費用の総額を「計上した工種等」の欄には様式2の「細目別内訳」のいずれに計上しているかを記載する。
3.「諸費用」の「技術者単価」の欄には、経費を除いた技術者に支払う賃金の額を記載する。
【添付書類】1.本様式の「諸費用」の「見込額」に記載した金額を、入札者(元請)が負担する場合で「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されているかが様式2に明示されていないときは「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されていることを明らかにした書面を添付する。
また、当該金額を下請予定業者が負担する場合は、下請代金の見積額のうち当該金額に係る内訳額が明らかにされた下請予定業者の見積書を添付するとともに、当該金額に関し、その下請予定業者が請け負った実績(過去1年以内のものに限る)のある単価など見積書記載の金額の合理性・現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。
2.本様式の「諸費用」の「技術者単価」の欄に記載された金額を、入札者(元請)が負担する場合にあっては「点検実施者」欄の者に対して支払った過去3月分の給与実績等が確認可能な給与明細書又は労働基準法第 108 条の規定に基づく賃金台帳の写し等を添付する。
本様式の「諸費用」の「技術者単価」の欄に記載された金額を、下請予定業者が負担する場合にあっては、下請予定業者が過去1年以内に本様式に記載した安全衛生管理体制と同様の体制を確保した際の実績のある技術者単価が確認できる契約書等(経費内訳ごとの金額を明らかにしたもの)を添付する(当分の間、上記の契約書等の書面に代えて、その下請予定業者が技術者に支払った給与の実績が確認できる過去3月分の給与明細書又は労働基準法第108条の規定に基づく賃金台帳の写しでも差し支えない)。
以 上別記様式148競争参加資格確認申請書令和00年00月00日独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部本部長 田島 満信 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印連絡者 担当者名電話・FAX令和3年1月20日付けで掲示のありました「R02サンスクエア川崎1号棟他2棟外壁修繕その他工事」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条各号の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記1 掲示文兼入札説明書8(4)①に定める施工実績を記載した書面【別記様式2】2 掲示文兼入札説明書8(4)②に定める配置予定技術者の資格等を記載した書面【別記様式3】3 掲示文兼入札説明書8(4)③に定める総合評価に関する事項を記載した書面【別記様式4-1、4-2、別記様式5】4 掲示文兼入札説明書8(4)④に定める契約書の写し5 掲示文兼入札説明書8(4)⑤に定める令和元・2年度(平成31・32年度)建設工事競争参加資格認定通知書の写し(「保全建築」の認定を受けているもの)6 掲示文兼入札説明書8(4)⑥に定める建設業許可申請書の写し7 掲示文兼入札説明書8(4)⑦に定める施工マニュアル【様式自由】8 保有する最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書9 掲示文兼入札説明書8(4)⑧に定める社会保険等加入又は、適用除外を証明する書面注) 返信用封筒として、表に申請者の住所・会社名・担当者名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(404円)の切手を貼った長3号封筒1通(「施工計画」に係る提案を要しない総合評価方式の場合は不要)を申請書と併せて提出すること。
なお、郵送による申請書類の送付を行っている場合で申請資料の提出確認が49必要な場合には追加で1通、紙入札による場合はさらに追加で1通を合わせて提出すること。
50別記様式2令和00年00月00日「外壁修繕工事(塗装を含む外壁全面修繕工事)」の施工実績等会社名:資料の提出期限日前1年以内の期間における東日本賃貸住宅本部(所管事務所及び㈱URコミュニティを含む。
)発注の工事成績評定における60点未満の有無有 ・ 無H30.4.1以降の東日本賃貸住宅本部(所管事務所及び㈱URコミュニティを含む。
)発注した「保全建築」工事において調査基準価格を下回った価格をもって契約し、工事成績評定が68点未満となったものの有無有 ・ 無※該当する期間において貴社の実績すべてについて該当の有無を確認してください。
項目 施工実績事例工事名称等選択する「外壁修繕工事(塗装を含む外壁全面修繕工事)」「外壁修繕工事(塗装を含む外壁全面修繕工事)」【 1 ・ 2 ・3 】※該当に○をする工事名称発注機関名施工場所契約金額 総額 円(出資比率 % 百万円)工期 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日受注形態 (1) 単独、 (2) 共同企業体(出資比率 %)工事対象建物概要構造・階数 (1) RC造 (2) SRC造 (3) その他( 造) 階建棟数・戸数棟 戸(複数棟の場合、棟別記載)住宅種別(1) 賃貸住宅(2) 分譲住宅延べ面積 ㎡ 入居状況 居住中工事概要等CORINSへの登録(当該事項を○で囲む)有 ・ 無(CORINS登録番号:○○○-○○○-○○○)(注1)施工実績は、掲示文兼入札説明書記4(11)に示す「外壁修繕工事(塗装を含む外壁全面修繕工事)」について記載すること。
(注2)工事名称等及び工事概要等が確認できる契約書・設計図書の一部(写し)等を添付すること。
ただし、添付する設計図書の中で工事名称、工事内容、工事規模等が確認できる部分に、赤字でマークすること。
なお、CORINSに登録済の場合は、登録されている内容が確認できるもの(工事カルテ等)の写しを添付することをもっ51て代えることができる。
(注3)工事概要等の欄は、工事内容、工種、施工方法、数量等を記載すること。
(注4)様式の最初のページには、インデックスを付けること。
(注5)工事の中に「外壁修繕工事(塗装を含む外壁全面修繕工事)」以外の工事が含まれている場合は、内訳書等、「外壁修繕工事(塗装を含む外壁全面修繕工事)」の内訳が確認できるものを添付する。
52別記様式3令和 年 月 日配置予定技術者の資格・従事状況会社名(建設業許可番号):氏名・職制ふりがな氏名 :(生年月日:昭和・平成 年(19 年) 月 日)最終学歴 学科(専攻)昭和・平成 年 月卒業法令による免許一級建築士取得時期 昭和・平成 年 月 日登録番号一級建築施工管理技士取得時期 昭和・平成 年 月 日登録番号指定建設業監理技術者取得時期 昭和・平成 年 月 日登録番号監理技術者講習修了証修了月日 平成・令和 年 月 日登録番号現在の従事状況社内勤務の場合勤務地 所属・役職業務内容 在籍期間工事現場勤務の場合工事名称従事役職 (1) 監理技術者 (2) 主任技術者 (3) 現場代理人専任・兼任 (1) 専任 (2) 兼任発注機関名施工場所工期 平成 年 月 日~令和 年 月 日工事内容等「外壁修繕工事(塗装を含む外壁全面修繕工事)」の工事経験選択する「外壁修繕工事(塗装を含む外壁全面修繕工事)」「外壁修繕工事(塗装を含む外壁全面修繕工事)」【 1 ・ 2 ・ 3 】※該当に○をする工事名称従事役職 (1) 監理技術者 (2) 主任技術者 (3) 現場代理人専任・兼任 (1) 専任 (2) 兼任発注機関名施工場所工期 平成 年 月 日~平成 年 月 日CORINS登録 有(CORINS登録番号: - - )・無工事概要等構造・階数 (1) RC造 (2) SRC造 (3) その他( 造) 階建棟数・戸数棟 戸(複数棟の場合、棟別記載)住宅種別(1) 賃貸住宅(2) 分譲住宅延べ面積 ㎡ 入居状況 居住中工事概要等(注1)配置予定技術者とは、専任となる主任技術者又は監理技術者をいう。
(注2)配置予定技術者の資格として、監理技術者又は主任技術者となりうる国家資格等であれば、上記以外でも記入すること。
(注3)配置予定技術者の資格を証する書面の写し等を添付すること。
(注4)平成 16 年3月1日以後に監理技術者資格者証の交付を受けた者は、監理技術者講習修了証の写しを併せて提出すること。
(注5)工事概要・工事内容等が確認できる契約書・設計図書の一部(写し)等を添付すること。
ただし、添付する設計図書の中で工事内容(構造・階数・棟数・戸数)が確認できる部分に、赤字でマークすること。
なお、CORINS に登録済の場合は、登録されている内容が確認できるもの(工事カルテ等)の写しを添付することをもって代え53ることができる。
(注6)配置予定技術者として複数の候補技術者の資格及び施工実績を記載することもできる。
(ただし、配置予定技術者ごとに配置予定技術者の評価を行い、合計点の最も低い者の得点を配置予定技術者に係る評価点とする。
)54別記様式4-1総合評価に関する資料【「企業の技術力」、「配置予定技術者」に係る資料】企業の技術力選択する「外壁修繕工事(塗装を含む外壁全面修繕工事)」「外壁修繕工事(塗装を含む外壁全面修繕工事)」【 1 ・2 ・ 3 】※該当に○をする①過去3ヵ年度(工期末が平成29~令和元年度)における機構(※1)の選択した「外壁修繕工事(塗装を含む外壁全面修繕工事)」(※2)における工事成績評定点(※3)の平均点(3件を超える工事実績がある場合は、別途記入し提出すること。
)工事名 工 期 工事成績~ 点~ 点~ 点平均点 点②過去5ヵ年度(工期末が平成27~令和元年度)における機構(※1)及び公共共同住宅に係る建設工事(※4)の優秀工事施工業者表彰の有無又は過去2年間の機構のその他の表彰(*5)①無し②有り・工事名・請負金額・工期 平成 年 月 日~平成 年 月 日③ISO認証取得状況①ISO9001又はISO14001の認証を取得済み②認証を未取得④ワーク・ライフ・バランス関連認定制度①女性活躍推進法に基づく認定等、次世代法に基づく認定、又は若者雇用促進法に基づく認定を取得済み②認証を未取得配置予定技術者選択する「外壁修繕工事(塗装を含む外壁全面修繕工事)」「外壁修繕工事(塗装を含む外壁全面修繕工事)」【 1 ・2 ・ 3 】※該当に○をする⑤過去3ヵ年度(工期末が平成29~令和元年度)の機構(※1)の「外壁修繕工事(塗装を含む外壁全面修繕工事)」における工事成績評定点の平均点工事名 工 期 工事成績~ 点~ 点~ 点平均点 点⑥過去5ヵ年度(工期末が平成27~令和元年度)の機構(※1)及び公共共同住宅に係る建設工事(※4)の優秀工事施工業者表彰の有無①無し②有り・工事名・請負金額・工期 平成 年 月 日~平成 年 月 日※1 当機構東日本地区における発注手続きを行った工事をいう。
但し、住まいセンター・住宅管理センターにおいて㈱URコミュニティ・(財)住宅管理協会が発注手続きを行った工事は含まない。
※2 「外壁修繕工事(塗装を含む外壁全面修繕工事)」とは、掲示文兼入札説明書4(11)に記載の「「外壁修繕工事(塗装を含む外壁全面修繕工事)」①…」のうち申請者が選択したものをいい、企業、配置予定技術者それぞれの「外壁修繕工事(塗装を含む外壁全面修繕工事)」の実績として選択、提示したものと同様の工事をいう。
※3 工事成績評定要領に基づき貴社に通知したもの。
※4 機構においては競争参加資格「保全建築」の認定を要する工事、公共共同住宅にあっては新規建設工事以外の建設工事をいう。
※5 機構のその他の表彰とは、『機構の街づくり等事業貢献者への表彰』を指し、過去2年間(平成30年4月 1日から掲示日まで)を対象とし、支社等及び部門は問わない。
・②、⑥は優良工事表彰証の写し等、確認できる資料を添付すること。
・①は各工事の工事成績がわかる資料を添付すること。
(対象期間において該当する工事すべてを提出すること。
)・⑤は工事成績がわかる資料及び当該工事に携わっていたことが確認できる資料(施工体制台帳等の写し)を添付すること。
・ISO9001又はISO14001の認証を取得済みの者は証明する資料を提出すること。
・配置予定技術者の欄については、複数の候補技術者を予定する場合は、候補技術者ごとに作成すること。
・「保全建築」工事のみについて記入すること。
55別記様式4-2総合評価に関する事項【「施工計画」に係る資料】工事名:R02サンスクエア川崎1号棟他2棟外壁修繕その他工事申請者:株式会社 ○○◯◯建設評価項目 主に求める取組 取組み記入欄(100文字以内)品質確保に関する取組(4項目まで)以下における、標準を超える具体的・効果的な取組○品質確認方法、施工精度確保の取組下地補修工程(ひび割れ・浮き・欠損箇所調査、コア抜き調査、エポキシ樹脂注入、欠け補修等)及び塗装工程(下地処理、仕上材塗り、シーリング等)における実施方法・数量等に関する取組○技術者の配置・自主検査の取組監理技術者、作業員の配置・技術力向上への取組、主要工程における自主検査の取組※技術者の配置に関する取組は最大で1項目とする。
※類似した項目の取組は最大で1項目とする。
○その他①○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○②○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○③○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○④○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○環境配慮に関する取組(4項目まで)以下における、標準を超える具体的・効果的な取組○工事現場における安全管理に関する取組○作業員の健康管理に関する取組○騒音・振動・粉塵・臭気対策に関する取組○地球環境配慮(CO2削減、リサイクル等)に関する取組○その他①○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○②○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○③○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○④○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○居住者配慮(CS向上)に関する取組(4項目まで)以下における、標準を超える具体的・効果的な取組○居住者への情報提供、クレーム対応等の取組○安全対策、防犯対策等の取組○現場周辺美化等、イメージアップに関する取組○居住者負担軽減の取組○その他①○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○②○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○③○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○④○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○記入上の注意事項・目的、対象、部位、頻度、取組み内容等を具体的かつ簡潔に記入する。
(例:○○について、○○において、○回、○○をする。
)・人員の配置について提案を行う場合は資格、人数、配置場所、期間、実施体制、役割、配置目的等について具体的かつ簡潔に記入する。
・記載内容、参考資料から提案内容が把握できず、判断できない場合は評価しない。
・100文字程度で記入すること。
○評価する(加点する)取組・良好な結果が期待できる、標準※を超える、具体的かつ合理的な取組※「標準」とは、設計図書(仕様書含む)への記載事項、法律で定められたもの、当機構において一般的に実施している取組等をいう。
・施工現場を把握した上での、現場状況に合致した取組○評価しない(加点しない)取組・履行確認ができない取組(現場立会及び目視、又は書面等で提案内容の履行が把握できないもの。
)・出来形を変更する取組(設計変更を伴うもの、仕様が担保されないもの等)・「状況に応じて・・・」など、具体性を欠く取組、合理的ではない取組・単に「社内基準・独自・ISOを用い、・・・」と記載され、当該基準等の内容が不明な取組・「評価項目」と「主に求める取組」の内容、期待される効果が一致しない取組○その他留意点・1欄に1要素のみを記載すること。
また、1要素を2欄に重複して記載しないこと。
・複数の提案内容において、得られる効果が同様と判断した場合、1の提案と同等としてまとめて評価することがある。
・参考資料、写真等を添付しても構わないが、最小限(A4版1枚以内)に留めること。
・契約後の履行状況から、評価された取組のうち、受注者の責により採用提案が実施されないと判断された場合は、工事成績評定を減ずることとし、程度に応じて最大20点を減ずるものとする。
・未提出の場合は、競争資格がないものとする。
(提案が無い場合は「提案なし」と記載すること。
)・対象工事の内容、対象住棟に基づき評価を行うため、評価結果は他の工事と一致しない場合がある。
56別記様式5ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。
※それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し)を添付すること。
1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。
)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が300人以下である。
【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ プラチナくるみんの認定を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(新基準)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(旧基準)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年雇用促進法に基づく認定○ 青少年雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】57別記様式6保全工事に係る施工マニュアル記載事項例○様式は自由とし、Ⅰ・Ⅱの内容について概ね記載されているものとする。
Ⅰ.工事にあたっての留意事項について1心構え、みだしなみ2居住者又は、近隣に対する周知方法3居住者又は、近隣に対する安全管理4作業員に対する安全衛生管理5緊急時の対応6工事関係車両の走行及び駐車のマナー7資材・機器の搬入及び搬出8工事騒音や振動等に対する対策9工事完了時の留意事項Ⅱ.施工管理について1工程管理2品質管理3社内検査体制58別記様式7令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 田島 満信 殿住 所商 号代表者適用除外誓約書別紙の理由により、R02サンスクエア川崎1号棟他2棟外壁修繕その他工事の競争入札に関し、当社は、○○保険法第〇条に規定する届出の義務を有する者には該当しません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
以上のことについて、誓約します。
(健康保険・厚生年金保険)□従業員5人未満の個人事業所であるため。
□従業員5人以上であっても、強制適用事業所となる業種でない個人事業所であるため。
□その他の理由(「その他の理由」を選択した場合)令和〇年〇月○日、関係機関(○○年金事務所○○課)に問い合わせを行い判断しました。
(雇用保険)□役員のみの法人であるため。
□使用する労働者の全てが65歳に達した日以後において新たに雇用した者であるため。
□その他の理由(「その他の理由」を選択した場合)令和〇年〇月○日、関係機関(ハローワーク○○ ○○課)に問い合わせを行い判断しました。
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