労働者派遣ほか1件

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location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2025年02月20日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
労働者派遣ほか1件 406会 公告第35号令和7年2月 19日公分(「P4卜句オ11当官F十 1‐ 自体r`族十日馬=:ち|:IL」 L第1()(,会計隊長 1細 |1 秀春一般競争人札について、 F`記 のとおり公告する1 -般競争に付する事項件    名 規   格 単位労働者派遣 ヽ'lH 1.533 相馬原駐屯地 7.4.1~ 8.3.31労働者派遣 仕様書のとおり MH 1.589 新町駐屯地 7.4.1~ 8.3.312 入札参加資格(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。 )第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、 被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)令和4・ 5・ 6年度全省庁統一資格審査結果通知を受けた者のうち役務の提供等がD以上で格付けされ、競争参加地域が関東・甲信越の競争参加資格を有する者であること。 (4)都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者については、競争参加を認めない。 (5)入札後契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者とは契約を行わない。 (6)防衛省として原価計算システムの道正性を確認できない状態にある者でないこと。 (7)防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 (8)前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。 (9)原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない,ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。 3 契約書等の作成(1)落札者は落札決定後、契約金額に応じ契約書又は請書を陸上自衛隊駐屯地用標準契約(請)書の様式により遅滞なく作成し提出する。 (2)適用する契約条項労働者派遣契約条項談合等の不正行為に関する特約条項暴力団排除に関する特約条項保有個人情報等の保護に関する特約条項単価契約に関する特約条項4 契約条項を示す場所第■06会計隊・第,106会計隊新町連絡班・1号隊舎lFロ ビー東部方面会計隊ホームページ(w■.。 d_gO.Jp′ gsdf′ eso′ kaikei′ Oarin)5  入札(現場)説明会実施しない.但し.現場確認等が必要な場合は、個別に対応う`るので寧前に調整されたい_ 6  入札同時及び会場令和7年 3月 11:|(火)lol()()  陸上自衛隊相馬原駐屯地 1号隊舎3階 商議室7 郵送にtる人IL(1)封書に会社名、人札|1時、件名及び人札書在中(朱吉き)と明記した11、 入札前:|の 17時までに第・106会計隊丼/t約 |り咀必着とする.(事前に郵送による入札を行う場合は、その旨を必ず担当の1飯田_|に 1'接電話で連絡し確認を受|′・るものとする.)(2)郵便人忙により参加した場合の人社会場での立会|■可上~「ろ8  入札条件(1, ノ、lt`ヽ ,11消費税抜き価格|―1伴記十ろ~_比10(1)9(1)(2)(3)(4)(2'(5)(5)1国の人札で落札決定できない場合は直ちに再度入札を実施Tる.ただし初度人札で郵便による入札参加があった場合の日時については、別示と~「ろ麻卜L決定′,法単価で.当隊所定の予定価格′)範囲内で最低υ)金額を1,つて人ILを した計を落札#よする人札時に人札金額の内訳書を別紙で提|‖十ること落札者となるべき最低入札者が2人以liある場合は.く じ引きにより落札者を決定十ろ落札決定に当たつては、入IL書に記載された金額に当該金額の10バーセン|ヽ に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする.)をもって落札価格とするのて、人札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず.見債もつた契約金額の11()分の100に相当する金額を入札占に記載十ること1定価格に比して入札金額が著しく低く、fIヽ人IL価格を実施調査を実施した結果適正な履行がなされないおそれがあると認められた場合は、最低入札金額であっても落札者としないことがあります。 保証全等に関する事項入札保証金免除、但し、落札者が契約を結ばない場合、落札価格の100分の5以上を違約金として徴収する。 契約保証金免除,但し、落札者が契約を履行しない場合、契約金額の100分の10以上を違約金として徴収する。 違約金契約履行中において契約相手方の理由により契約を解除しようとする場合には、契約金額の100分の10以上を違約金として徴収する。 履行遅延賠償履行期限の翌日から起算し、遅延部分1日につき契約金額の1000分の1以上を徴収する。 入札の無効第2項に示す競争入札に参加する資格のない者が行った入札入札者の氏名及び押印された印影もしくは押印省略の場合は担当者の氏名及び電話番号が判別しがたい入札電話、ファックスによる入札入札者等が実施した誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生した場合は当該入札者が提出した入札書等を無効とする。 その他入札に関する条件に違反した場合郵便による入札で期日までに未着のものその他代表者でない者が入札する場合、入札時に委任状を提出すること。 登録業者は、資格審査結果通知書(写)を入札時までに提出すること。 仕様書は陸上自衛隊相馬原駐屯地第406会計隊事務室にて配布するものとする。 令和7・ 8・ 9年度の競争参加資格(全省庁統一資格)については、申請中であることが分かる書類の写しを後日提出すること人札及び契約に関するお問合せ先〒370-3594 群馬県北群馬郡榛東村新井1017-2 陸上自衛隊相馬原駐屯地 第406会計隊 契約班電話:0279-5・12011(内線2343) FAX:0279-5・ 16960 担当:飯田(2)(3)(1)11(1)(2)(3)(4)(5)(6)12(1)(2)(3)(4)分任契約担当官陸」1自 衛隊|□ r,III:り :屯地第■06会計隊1(南川 秀春 殴¥ 単価 (消費税別途)件  名 規 1`  価 {'lii う労1動 作派遣 イ|:様 洋のとお|, MII 1,533 相馬原NI卜 l 1 :つ 89以下余自履 履 入限 所 件期 場 条行 行 札7.4.1            ~           8.3.31陸上自衛隊相馬原駐屯地、新町駐屯地税抜き入札条件及び契約条項承諾のうえ入札致しました。 私は、当団体は、令和7年3月 ll日住   所会 社 名代表者名担当者名連 絡 先当社は、暴力団排除に関する誓約書に定めてある事項について誓約致します。 入 木|,」圭1人件費2上記人件費に含まれているもの(1)交通費(2)保険料(事業者負担分)・健康保険・介護保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険・子ども。 子育て拠出金(3)一般管理費 %(上記の金額と二重とならないこと)(4)その他((1)~(3)以外に含まれるもの)・項目・項目労働者派遣役務市場調査表(相馬原)円/時間円(時間換算)金額金額住所会社名代表者名担当者名連絡先円(時間換算)円(時間換算)円(時間換算)円(時間換算)円(時間換算)円(時間換算)円(時間換算)円 円1人件費2上記人件費に含まれているもの(1)交通費(2)保険料(事業者負担分)・健康保険・介護保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険。 子ども。 子育て拠出金〈3)一般管理費 %(上記の金額と二重とならないこと)(4)その他((1)~(3)以外に含まれるもの)・項目・項目労働者派遣役務市場調査表(新町)金額金額住所会社名代表者名担当者名連絡先円/時間円(時間換算)円(時間換算)円(時間換算)円(時間換算)円(時間換算)円(時間換算)円(時間換算)円(時間換算)円 円調達要求番号1  総則1.1  適用範囲この仕様書は、相馬原駐屯地業務隊の業務を実施する事務員の派遣について規定する。 1.2 用籠及び定義この仕様書に用いる用語及び定義は、GLT― CG― Z000001に よる。 1.3 引用文書この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 1.3.1 仕様書GLT― CG― Z000001  陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書1.3.2 通達等a)取扱い上の注意を要する文書等及び注意電子計算機情報の取扱いについて(通達)[防防調第4608号 (19.4.27)]b)陸上自衛隊の保有する個人情報及び個人番号の安全確保等に関する達[陸上自衛隊達第32-25-1号 (5.3.31)]2 役務に関する要求2.1 -般要求事項2.1.1 派遣期間令和7年4月 1日から令和8年3月 3 1 ll2.1.2 勤務日別紙第1「勤務日程表(基準)」 のとおり※ 勤務日程は、業務の都合等を考慮し、官側との協議の上、適宜決定するものとする。 2.1.3 勤務時間a)8時 30分から16時 30分 (基準)※ 勤務時間は、業務の都合等を考慮し、官側との協議の11、 適宜決定するものとする。 b)  イ本売ユ:II「同は1 211キ 0 0`〉から 1 3日寺()()分2.1.4 勤務場所陸上自衛隊相L′原駐屯地業務隊管理科.11:修室及び敷地内2.1.5 人 数1名陸上自衛隊仕様書物品番号 仕様書番号11防衛大臣承認作 ′Jえ 令和7年 2月 12日変 更労働者派遣作成部隊等名 相馬原駐屯地業務隊管理科2.2 業務内容a)製本図面等のCAI)化 (建築・機械等各種図面)b)  本オ料σ♪イ)い|||し 、  11'Fダt′)不責算・ 見積りc)すI務補助(1■,,I講i等の作成。 整FE及び面積算定、業者への見積依頼等)d)その他官側から指示される補助業務2.3 資格要件等a)C Al)ソフト(Jw―(■(|)の基本操作ができる者b)マ イクロソフト製Ofrice(MS― lord・ MS―Excol・ MS―POwerPOint・、ls―out100k)の操作ができる者c)日本国籍を有し、日本語での円滑な意思疎通ができる者d)工事費の積算等の実務経験のある者e)派遣期間を通して就業できる者f)業務遂行に当たり健康上支障のない者g)指揮命令者の指示に従い業務を遂行することができ、責任感を持って業務に従事する意欲を有する者2.4 その他特記事項a)本契約の派遣労働者は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第32条 4」 に規定する者に限らない。 b)派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定するか否かの別については、協定対象派遣労働者に限定するものとする。 c)従事者の交代は、原則として認めない。 やむを得ず交代する場合は、事前に官側と調整するものとする。 3 指揮命令者及び指揮命令者の役割3.1 指揮命令者及び指揮命令者補助者3.1.1 指揮命令者相馬原駐屯地業務隊管理科長3.1.2 指揮命令者補助者相馬原駐屯地業務隊管理科営繕班長3.2 役 割就業場所において派遣労働者に対して作業内容の細部に関する具体的な指示を行う。 3.3 その他指揮命令者等に変更があった場合は、別途通知する。 4● ‘4派遣先責任者及び事務範囲1 派遣先責任者、所属、役職、連絡先契約締結後、別に示す ただし、派遣先責任者に変更があった場合は別途通知する2 派遣先責任者の事務範囲指|li命令者に対する労働者派遣法の規定や派遣契約内容の周知派遣労働イの安``及び衛生に関する派遣元事業者との連絡調整派遣労働イからの片|||「があった場合の処ワll派遣先管理台帳の作成・保作に関すること'=υ,(也.ビ、要と,認め′,ォしろ1)υ ,24a)b)c)d)e)5 派遣元責任者の通知派遣元事業者は、契約締結後、速やかに派遣元責任者の氏名、役職及び連絡先を派遣先責任者及び契約担当官等に通知するものとする。 6 秘密保全等派遣元事業者及び派遣労働者は、業務遂行に際して知り得た事項(個人情報を含む。 )について守秘義務を負う。 派遣期間終了後においても同様とする。 また、派遣元事業者は、派遣労働者に対して守秘義務を順守させるものとする。 6.1 秘密保全等は、次による。 a)派遣元事業者及び派遣労働者の庁舎内への立ち入りは、関係規則などに基づく手続きを行い、立ち入りを禁じた区域及び業務に関係ない施設へは立ち入ってはならない。 細部は、官側の指示に従うものとする。 b)派遣元事業者及び派遣労働者は、本役務に係る物件、文書などで“注意"又は“部内限り''に指定されたものの取扱いは、防防調第4608号 (19.4.27)“ 取扱い上の注意を要する文書等及び注意電子計算機情報の取扱いについて(通達)"により、その取扱いには万全の注意を払うとともに、官側が準備する電子計算機、企業又は個人が保有する電子計算機で取り扱ってはならない。 c)派遣元事業者及び派遣労働者は、本役務に係る個人情報などは、第32-25-1号(5.3.30)“陸上自衛隊の保有する個人情報及び個人番号の安全確保等に関する達"により、その取扱いには万全の注意を払わなければならない。 6.2 情報保饉の確保情報保証は、次による。 a)派遣労働者は、部隊等情報保証責任者の実施する情報保証に関する教育を受講し、電子計算機、可搬記憶媒体の使用、管理及び業務用データの取扱いを適切に実施しなければならない。                                                       b)派遣労働者は、官側が準備・貸与する電子計算機を使用し、電子メールにより業務用データの授受を行うものとする。 c)派遣労働者は、官側が準備・貸与する電子計算機における利用者を識別するために個人に付与された個人IDについては、みだりに第二者に知らせてはならない。 また、パスヮードを第二者に知られた場合又は知られた恐れがある場合、速やかに変更をしなければならない。 d)官側が準備・貸与する電子計算機のアクセス制御は、官側が行うものとし、派遣労働者は実施してはならない。 e)派遣労働者は、官側が準備する電子計算機の使用中にサイバー攻撃等及びその兆侯又は障害等を確認した際は、Wifiの 電源を切断し、添付ファイル及び添付URLを開くことなく、速やかに官側に通報し、現場保存を実施するものとする。 f)派遣労働者は、官側が準備する電子計算機を職場外へ持ち出してはならない。 g)派遣労働者は、官側が準備する電子計算機のシステム等の設定及び構成を変更してはならない。 また、官側の許可した部外機器以外の部外機器を接続してはならない。 h)派遣労働者は、部隊等情報保証責任者等による情報保証定期監査等の管理状況点検に協力し、必要な点検等を受けるものとする。 1)派遣労働者は、企業又は個人が保有する可搬記憶媒体を持ち込み、使用してはならない。 j)派遣労働者は、官側が準備する電子計算機を指揮命令者等から登庁時に受領、退庁時に返納するものとし、接受した電子計算機を、机等の容易に動かすことの出来ない物に官給するワイヤーで固定して盗難防止の処置を講じるものとする。 k)派遣元事業者及び派遣労働者は、企Xが保有する電rf「算機で作成したデータを官側が準備する電子計算機へ移行する必要がある場合は、部隊等情報保証責任任補助者の点検を受け、部隊等情報保証責任者の許可を受けるものとする。 1)派遣労働者は、私有のパソコン、タブレット等これらに準ずるものを職場に持ち込んではならない。 6.3 行政文書管理行政文書管理は、次による。 a)派遣労働者は、取り扱う行政文書を業務終了後に官側の指定した保管場所に保管しなければならない。 b)派遣労働者は、職員の交代時及び契約終了前に官側の点検を受けなければならない。 c)派遣労働者は、官側の実施する行政文書管理に係る検査・点検に協力しなければならない。 め 派遣労働者は、必要に応じて官側が実施する行政文書管理教育に参加しなければならない。 6.4 個人情報保護個人情報保護は、次による。 a)派遣元事業者及び派遣労働者は、契約した内容の範囲内に限り、官側の個人情報を取り扱うことができる。 b)派遣元事業者及び派遣労働者は、官側より個人情報を受領する場合及び返却する場合には、官側が別途指定した様式により記録し管理するものとする。 c)契約の相手方は、業務が完了し個人情報を廃棄する場合は、官側が立会し、官側が別途指定した様式により記録するものとする。 d)契約の相手方は、取り扱う個人情報(電子データ)には、確実にパスワードを設定し、官側は、これを確認し把握するものとする。 e)派遣労働者は、個人情報の記載された文書等を作成した場合は、官側が別途指定した様式を作成し管理するものとする。 f)派遣労働者は、取り扱う個人情報について、官側の指定した保管場所に保管するものとする。 g)h)i)派遣労働者は、職員の交代時及び契約終了前に官側の点検を受けなければならない。 派遣労働者は、官側の実施する個人情報保護に係る検査。 点検に協力しなければならない。 派遣労働者は、必要に応じて官側が実施する個人情報保護教育に参加しなければならない。 7 業務の再委託派遣元事業者は、本業務を第二者に再委託してはならない。 8 派遣労働者からの苦情処理8.1 派遣先で苦情を受け付ける者官側は、契約締結時に派遣労働者からの片情の中出を受ける者を指名し、派遣元事業イに通知する_8.2 派遣元で苦情を受け付ける者派遣元事業者は、派遣事務員からの苦情受け付ける者を指名し、派遣先責任者及び契約担当官等へ通知しなければならない。 8.3 派遣元が苦情を受け付けた場合の処理派遣元事業者は、派遣労働者から苦情の中出をうけた場合、官側が指定する派遣先責任者へ連絡することとし、官側と密接に連絡調整を行いつつ、誠意をもって、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。 ただし、派遣労働者自身による解決が容易であり、即時に処理した苦情は除く。 9 派遣事務員への便宜供与及び福利厚生に関する措置a)業務の遂行に必要な範囲において、施設の一部(休憩所、 トイレ、指定するロッカー等)、 機器類、備品、消耗品、光熱水等を無償で使用できるものとする。 但し、これらの使用にあたっては、善良な管理者の注意義務をもってこれをしなければならない。 b)前号に規定するもの以外の消耗品等は派遣元において負担するものとする。 10検 査検査は、別紙第3「従事者出勤簿」に基づき実施するものとする。 11 特記事項→ 派遣元事業者は、派遣労働者に対して、業務に支障のないよう身だしなみ、言葉遣い等に細心の注意を払わせ、勤務場所等の整理・整頓。 環境整備の美化に努めさせるものとする。 D  派遣元事業者は、派遣労働者に対し部隊規則等を基に、別途官側から提供する資料を遵守し、業務に当たらせること。 c)派遣元事業者は、派遣労働者の労務災害及び労務管理に関する全ての事項の責任を負うものとする。 の 派遣元事業者は、労働保険及び社会保険の加入状況を満たす労働者を派遣するときは、全て加入させてから派遣することとし、加入状況を証明する資料を官側へ提出するものとする。 ただし、新規雇用者を派遣する場合は、派遣開始後に加入基準を満たし次第、速やかにカロ入させること。 o)派遣元事業者は、派遣労働者を勤務させる際には、事務業務に相応しい服装及び名札を着用させるとともに、常に身分証明書を携行し、官側の要求があつた場合には、直ちに提示できるようにするものとする。 服装及び名札等は、派遣元事業者の負担とし、その使用に際しては、官側の確認を受けるものとする。 f)派遣元事業者は、派遣労働者が起こした事故等に対応できる保険に加入するものとする。 g)派遣元事業者は、自己の雇用する派遣労働者以外を官側に派遣してはならない。 h)官側は次のいずれかの事由が発生した場合、その理由を明示して、派遣労働者の交代を派遣元事業者に要請することができるものとする。 1)業務処理に必要な要件を著しく欠いている場合2)正当な理由がなく作業を著しく遅延し又は作業に着手しない場合3)指揮・命令に従わない場合4)5)6)作業状況が著しく誠意を欠くと認められる場合職場の規律、秩序及び施設管理Iiの諸規則、守秘城務に違反した場合派遣就業中に業務の関係のない.ll:業の勧誘や布教活動等を行つた場合派遣元事業者は、官側に対して本契約で従'Fする派遣労fi力社の氏名を提出するものとすi)る。 j)本契約履行にあたっての、細部調整事項、役務実施場所で発生した懸案事項等については官側と調整するものとする。 k)派遣労働者は、「従事者出勤簿」により、出勤日毎に業務内容及び勤務時間を記録するとともに、従事者印を押印のうえ、指揮命令者等の確認印を受けるものとし、毎月末又は翌月初めに指揮命令者の確認を受けるものとする。 1)官側が指定する派遣先責任者は、派遣労働者の安全・衛生に細心の注意を払うものとする。 0  派遣元事業者は、派遣労働者との連絡調整等のための態勢を確立する。 細部要領は官側との調整によるものとする。 n)派遣元事業者は、厚生労働省委託事業「優良派遣事業者認定制度」により優良派遣事業者の認定を受けていることとする。 12 仕様書の疑義この仕様書に疑義が生じた場合又は本仕様書に定めがない場合は、速やかに官側と協議するものとする。 水り|111■■1b令和8年3月 31日Cは、業務の都合等を考慮し、官側と協議の上、適宜決定するものとするら|,・た i:|て ‖ 水 || 上 ll`,火木○ 0 0 O 011て「| , 火 本 木 ● |す ↑水 ↑● 0 O O 0 O 0|| 火ヽ ■火 水 ヽ 「l 0 O ○ ● O ○ O O O0人.:′ ○ 0lJ.イll L".1 ].ヘ;,1嗜 |」 人 ● ′| 火 本 | 本 人O水 k 1: サ! 本●() 0 O水」|| lι l,※ 派遣期間:令和7年■月1日勤務日程および勤務時間につ|ビ12・1, ′,ら「可τ 一,一く上 本: 火II 丁可τLlTT12々 ,`|木本●二L・人 ||O′●I rrr | 3ir I合.ll||月 事 111∫11品 名 契約相手方月日 曜日 t,1`t●1■:ィヽ.■ 1:´ |‖ 月日 曜 ll 従事者印合計 時「 |本人署名欄0月分に係る勤務実績を報告します。 .、 7上記のとおり相違ない事を確認します指揮命令古i,■ ||■ li`′ 汗[;F II年」|||′´`ヽ名 称1    所在地業者名調達要求番号この仕様書は、新町駐屯地業務隊の業務を実施する事務員の派遣について規定する。 1.2 用語及び定義この仕様書に用いる用語及び定義は、GLT一 CG― ZOoooolに よる。 1.3  引用文書この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 1.3.1  仕様書GLT― CG一 Z000ool  陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書1.3.2  通達等a)取扱いLの注意を要する文書等及び注意電子計算機情報の取扱いについて(通達)[防防調第4608号 (19.4.27)]b)陸上自衛隊の保有する個人情報及び個人番号の安全確保等に関する達[陸上自衛隊達第32-25-1号 (5.3.31)]2 役務に関する要求2.1 -般要求事項2.1.1 派遣期間令和7年 4月 1日から令和8年3月 31日2.1.2 勤務日別紙第1「勤務日程表」のとおり2.1.3 勤務時間a) 8時 30分から16日寺30分b)  イ木憩時間は1 2時00分から1 3日寺00分2.1.4 勤務場所陸L自衛隊新町駐屯地業務隊管理科事務室及び敷地内2.1.5 人 数1名陸上自衛隊仕様書物 番 号 11ロ 仕様書番亭にЭ防衛大臣承認イ乍 成 令和7年 1月 31日変 更労働者派遣作成部隊等名 新町駐屯地業務隊1  総則1.1  適用範囲2.2 業務内容a)事務ネ|li助 (文丼及び資料の作成、I 債算定、業者′ヽの,と fι(依頼、電話応対等) b)その他官側から指示される‖j助業務2.3 資格要件等a)製本図面等のCAI,化 (平面図、1設備図等)b)マ イクロソフト製OF「 icc(MSヽ or(1・ ヽls Exccl・ ヽIS― POwc rPOint・ Ms-Outl。 。 k)の操作ができる者c)日本Ll籍を作し、日本語での円滑な意思疎通ができる者d)派遣期間を通して就業できる者e)業務遂行に当たり健康L支障のない者f)指揮命令者の指示に従い業務を遂行することができ、責任感を持って業務に従寮する意欲を有する者2.4 その他特記事項a)本契約の派遣労働者は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第32条 4」 に規定する者に限らない。 b)派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定するか否かの別については、協定対象派遣労働者に限定するものとする。 c)従事者の交代は、原則として認めない。 やむを得ず交代する場合は、事前に官側と調整するものとする。 3 指揮命令者及び指揮命令者の役割3.1 指揮命令者及び指揮命令者補助者3.1.1 指揮命令者新町駐屯地業務隊管理科長3.1.2 指揮命令者補助者新町駐屯地業務隊管理科営繕班長3.2 役 割就業場所において派遣労働者に対して作業内容の細部に関する具体的な指示を行う。 3.3 その他指揮命令者等に変更があった場合は、別途通知する。 ‘● ‘4派遣先責任者及び事務範囲1 派遣先責任者、所属、役職、連絡先契約締結後、別に示す。 ただし、派遣先責任者に変更があった場合は別途通知する。 2 派遣先責任者の事務範囲指揮命令者に対する労働者派遣法の規定や派遣契約内容の周知派遣労働者の安全及び衛生に関する派遣元事業者との連絡調整派遣労働者からの苦情があった場合の処理派遣先管理台帳の作成・保存に関することその他必要と認められるもの4a)b)c)d)e)5 派遣元責任者の通知派遣元事業者は、契約締結後、速やかに派遣元責任者の氏名、役職及び連絡先を派遣先責任者及び契約担当官等に通知するものとする。 6 秘密保全等派遣元事業者及び派遣労働者は、業務遂行に際して知り得た事項(個人情報を含む。 )について守秘義務を負う。 派遣期間終了後においても同様とする。 また、派遣元事業者は、派遣労働者に対して守秘義務を順守させるものとする。 6.1 秘密保全等は、次による。 a)派遣元事業者及び派遣労働者の庁舎内への立ち入りは、関係規則などに基づく手続きを行い、立ち入りを禁じた区域及び業務に関係ない施設へは立ち入ってはならない。 細部は、官側の指示に従うものとする。 b)派遣元事業者及び派遣労働者は、本役務に係る物件、文書などで“注意"又は“部内限り''に指定されたものの取扱いは、防防調第4608号 (19.4.27)“ 取扱い上の注意を要する文書等及び注意電子計算機情報の取扱いについて(通達)"により、その取扱いには万全の注意を払うとともに、官側が準備する電子計算機、企業又は個人が保有する電子計算機で取り扱ってはならない。 c)派遣元事業者及び派遣労働者は、本役務に係る個人情報などは、第32-25-1号(5.3.30)“陸上自衛隊の保有する個人情報及び個人番号の安全確保等に関する達"により、その取扱いには万全の注意を払わなければならない。 d)派遣元事業者及び派遣労働者は、この契約の履行に際し知り得た保護すべき情報(契約を履行する一環として契約相手方が収集、整理、作成等した情報であって、防衛省が保護を要さないと確認していない一切の情報をいう。 )その他の非公知の情報(以下「保護すべき情報等」という。 )の取扱いに当たつては、1.3.2項の“装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(通達)" (防装庁(事)第 137号 (令和4年 3月 31日 ))における別紙「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保における特約条項」及び添付資料「調達における情報セキュリティ基準」に基づき(保護すべき情報に該当しない非公知の情報にあたっては、これらに準じて)、適切に管理するものとする。 この際、特に、保護すべき情報等の取扱いについては、次の履行体制を確保し、官側の確認を受け、これを変更した場合には、遅滞なく官側に通知するものとする。 また、派遣元事業者及び派遣労働者に不適切な取扱いがあつた場合の派遣元事業者及び派遣労働者の対応について、"装備品等及び役務の調達において契約に付したガイドライン又は情報セキュリティ基準に基づき防衛関連企業から報告を受けた場合の速報について(通知)''を基準としてあらかじめ定め、官側に報告するものとする。 なお、保護すべき情報は、別紙第2による。 1)契約を履行する一環として派遣元事業者及び派遣労働者が収集、整理、作成等した一切の情報が、防衛省が保護を要さないと確認するまでは保護すべき情報として取り扱われることを保証する履行体制及び情報流出等があった場合の処置等履行態勢2)官側が書面により個別に許可した場合を除き、派遣元事業者に係る親会社、地域統括会社、プランド・ライセンサー、フランチヤイザー、コンサルタントその他の契約相手方に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者を含む―切の契約相手方以外の者に対して伝達又は漏えいされないことを保障する履行体制o)派遣元事業者及び派遣労働者は、本役務の履行によって直接又は間接を問わず知り得た事項の管理に万全を期するとともに、それらの部外への利用、公表などを防衛省の許可なく行ってはならない。 契約期間終了後も同様とする。 f)個人情報や保護すべき情報等の漏えいが発生した場合、派遣元事業者及び派遣労働者は、迅速な官側への報告、被害状況の確認、被害拡大の防止及び再発防止策等を実施するとともに、官側の方針も踏まえ、必要な調査に応じ、影響の最小化・早期解決を図るとともに、あらかじめ定めた対応を行うものとする。 g)個人情報や保護すべき情報等の漏えい防止のため、派遣元事業者は、雇用する従業員が、個人情報及び保護すべき情報について、派遣元事業者の情報管理規定を遵守し、適正に取扱う旨の誓約書を提出させるとともに、当該誓約書の複製を、契約締結後、速やかに官側に提出するものとする。 6.2 情報保護の確保情報保証は、次による。 a)派遣労働者は、部隊等情報保証責任者の実施する情報保証に関する教育を受講し、電子計算機、可搬記憶媒体の使用、管理及び業務用データの取扱いを適切に実施しなければならない。 b)派遣労働者は、官側が準備・貸与する電子計算機を使用し、電子メールにより業務用データの授受を行うものとする。 c)派遣労働者は、官側が準備・貸与する電子計算機における利用者を識別するために個人に付与された個人IDについては、みだりに第二者に知らせてはならない。 また、パスヮードを第二者に知られた場合又は知られた恐れがある場合、速やかに変更をしなければならない。 め 官側が準備。 貸与する電子計算機のアクセス制御は、官側が行うものとし、派遣労働者は実施してはならない。 o)派遣労働者は、官側が準備する電子計算機の使用中にサイバー攻撃等及びその兆候又は障害等を確認した際は、Wifiの 電源を切断し、添付ファイル及び添付URLを開くことなく、速やかに官側に通報し、現場保存を実施するものとする。 f)派遣労働者は、官側が準備する電子計算機を職場外へ持ち出してはならない。 g)派遣労働者は、官側が準備する電子計算機のシステム等の設定及び構成を変更してはならない。 また、官側の許可した部外機器以外の部外機器を接続してはならない。 h)派遣労働者は、部隊等情報保証責任者等による情報保証定期監査等の管理状況点検に協力し、必要な点検等を受けるものとする。 i)派遣労働者は、企業又は個人が保有する可搬記憶媒体を持ち込み、使用してはならない。 j)派遣労働者は、官側が準備する電子計算機を指揮命令者等から登庁時に受領、退庁時に返納するものとし、接受した電子計算機を、机等の容易に動かすことの出来ない物に官給するワイヤーで固定して盗難防止の処置を講じるものとする。 k)派遣元事業者及び派遣労働者は、企業が保有する電子計算機で作成したデータを官側が準備する電子計算機へ移行する必要がある場合は、部隊等情報保証責任者補助者の点検を受け、部隊等情報保証責任者の許可を受けるものとする。 1)派遣労働者は、私有のパソコン、タブレット等これらに準ずるものを職場に持ち込んではならない。 3 行政文書管理行政文書管理は、次による。 派遣労働者は、取り扱う行政文書を業務終∫´後に官側の指定した保管場所に保竹しなければならない。 派遣労働者は、職員の交代時及び契約終了前に官側の点検を受けなければならない´派遣労働者は、冨側の実施する行政文,:キ管理に係る検査・点検に協力しなければならない派遣労働者は、必要に応じて官側が実施する行政文書管理教育に参加しなければならない。 4 個人情報保護個人情報保護は、次による。 派遣元事業者及び派遣労働者は、契約した内容の範囲内に限り、官側の個人情報を取り扱うことができる。 派遣元事業者及び派遣労働者は、官側より個人情報を受領する場合及び返却する場合には、官側が別途指定した様式により記録し管理するものとする。 契約の相手方は、業務が完了し個人情報を廃棄する場合は、官側が立会し、官側が別途指定した様式により記録するものとする。 契約の相手方は、取り扱う個人情報(電子データ)には、確実にパスワードを設定し、官側は、これを確認し把握するものとする。 派遣労働者は、個人情報の記載された文書等を作成した場合は、官側が別途指定した様式を作成し管理するものとする。 派遣労働者は、取り扱う個人情報について、官側の指定した保管場所に保管するものとする。 派遣労働者は、職員の交代時及び契約終了前に官側の点検を受けなければならない。 派遣労働者は、官側の実施する個人情報保護に係る検査・点検に協力しなければならない。 派遣労働者は、必要に応じて官側が実施する個人情報保護教育に参加しなければならない。 7 業務の再委託派遣元事業者は、本業務を第二者に再委託してはならない。 8 派遣労働者からの苦情処理8.1 派遣先で苦情を受け付ける者官側は、契約締結時に派遣労働イからの片情の中出を受ける者を指名し、派遣元'F業者に通知する_8.2 派遣元で苦情を受け付ける者派遣人事来者は、派遣|,務員からの苦情受け付ける者を指名し、派遣先ダ〔任者及び契約担当官等へ通知しなければならない8.3 派遣元が苦情を受け付けた場合の処理派遣′し事業者11、 派遣労働者から片情の中出をう|ナた場合、官側が指定する派遣't責任汗′ヽ連絡すろことと|´、官側L密1,ズに連絡訓1“を行いつつ、誠意をもって、jl」滞なく、当該片1占 (ノ )i芭 リリカヽ´),ti士 ′ビ′′111:′ir 1 4る こlLし 、 11¬ノ)千吉,ti l´),ヽ~〔∠.―ずi派j世ッj・ 1動 者11,亘 ,11-I― るこヒとする ′iだし、派遣労働者[11身ににる解決が容易)~〔あり、即時に処理した|キ情lt除く。 b)c)d)6a)a)b)c)d)e)f)g)h)i)9 派遣事務員への便宜供与及び福利厚生に関する措置a)業務の豚行に必要な範1川において、施設のイ1;(体憩所、 |、ィレ、指定する|!′カーヽ等)、 機器類、備品、消IL品、光熱水■を無償でlt用できるものとする |||し、これらの使用にあたっては、|キ良な竹理者の注意」t務を1)´,てこれをしな|卜ればならない. b)前けに規定するもの以外の消耗品等は派riノビ|[おいて負担するものとする10検 査検査は、別紙第3「従事者出勤簿」に基づき実施するものとする。 11 特記事項a)派遣元事業者は、派遣労働者に対して、業務に支障のないよう身だしなみ、言葉遣い等に細心の注意を払わせ、勤務場所等の整理・整頓。 環境整備の美化に努めさせるものとする。 b)派遣元事業者は、派遣労働者に対し部隊規則等を基に、別途官側から提供する資料を遵守し、業務に当たらせること。 c)派遣元事業者は、派遣労働者の労務災害及び労務管理に関する全ての事項の責任を負うものとする。 d)派遣元事業者は、労働保険及び社会保険の加入状況を満たす労働者を派遣するときは、全て加入させてから派遣することとし、加入状況を証明する資料を官側へ提出するものとする。 ただし、新規雇用者を派遣する場合は、派遣開始後に加入基準を満たし次第、速やかに加入させること。 e)派遣元事業者は、派遣労働者を勤務させる際には、事務業務に相応しい服装及び名札を着用させるとともに、常に身分証明書を携行し、官側の要求があった場合には、直ちに提示できるようにするものとする。 服装及び名札等は、派遣元事業者の負担とし、その使用に際しては、官側の確認を受けるものとする。 f)派遣元事業者は、派遣労働者が起こした事故等に対応できる保険に加入するものとする。 g)派遣元事業者は、自己の雇用する派遣労働者以外を官側に派遣してはならない。 h)官側は次のいずれかの事由が発生した場合、その理由を明示して、派遣労働者の交代を派遣元事業者に要請することができるものとする。 1)業務処理に必要な要件を著しく欠いている場合2)正当な理由がなく作業を著しく遅延し又は作業に着手しない場合3)指揮・命令に従わない場合4)作業状況が著しく誠意を欠くと認められる場合5)職場の規律、秩序及び施設管理上の諸規則、守秘義務に違反した場合6)派遣就業中に業務の関係のない事業の勧誘や布教活動等を行った場合i)派遣元事業者は、官側に対して本契約で従事する派遣労働者の氏名を提出するものとする。 J)本契約履行にあたっての、細部調整事項、役務実施場所で発生した懸案事項等については官側と調整するものとする。 k)派遣労働者は、「従事者出勤簿」により、出勤日毎に業務内容及び勤務時間を記録するとともに、従事者印を押印のうえ、指揮命令者等の確認印を受けるものとし、毎月末又は6翌月初めに指揮命令者の確認を受けるものとする。 1)官側が指定する派遣先責任者は、派遣労働者の安全・衛生|こ細心の注意を払うものとするm)派遣ノE事業者は、派遣労働者との連絡調整等のための態勢を確、アする.細部要領は官側との調整によるものとするn)派遣几事業者は、厚生労働省委託サ「業「優良派遣事業者認定制度」により優良派遣事業者の認定を受けていることとする。 12 仕様書の疑義この仕様書に疑義が生じた場合又は本仕様書に定めがない場合は、速やかに官側と協議するものとする。 コ C【〓´ニ一一′ 一二」一一,半一一¨ε一0「|r■■■■口■■■■■日■日■日□∝■□■■日□「^L日■困■日■口■CI■■目目■■■一■■日■困■目日扁日■■田■日■日■口■田■田■「「●「暉■口■■■日■■■口■■■■■(卜g痛騨L終覇膚「T~T¬ 日韮ヨ||||||| ―|ェ|~| 目珊 国二 」「「三二一「1~|r■■〓口■■□■■L一■■〓口■電■■■■■□■― ― ― 日 ― ―口■■■■日■■ロロ■■■■園日一一r 一〓 Lγヽ」「 0C「C‐にヽギCIКO¨ヽ 一●■(ヽOユ 一 + CIγ 一 C一´ КCC¨ C吟 ¨ ■一 HC CγC一 ドC0¬ ■O二‐●一暉ロ日□■■〓口■■■■■L〓ロロ一熙■ロロ因ロ■■口■■■■■■国■一口■因■■■闘日目日一一′ 一襲〓■日暉■■■■■目■日□■■ロロ■一■■日■■ビ一一r 一(ヽ¬C)‐、「 CCヽギCにヽ X 0¨●+一「●CCヽ ユ 一 ギr一КOヽ´ C¨)一吟¨ ■■一“O工 一半‐ 0ギCX CC一C)¬0)nКrF 〓二ti■■■□C ¨■■目□■■■一■目一■出目躙■■■■日ロロロロ― 目 ― ― ―■■一■■■躙■■■■■■■一■日■日□■目目国■一園■暉日鳳■`11‐|工 |~¬| |t_」__■_」_コ|=|日4ヨ当一14 = 「HけH7 ⌒ヽノ名  称ill在地 名氏 名月日 ll11 11 [||| 甘″ll=|‐ |lヽ 16:1,()7.OII)8:30(○/16 火(ヽ::1● ヽ 16:31,7.OH)人8:30  ヽ 16:3()( 7.OH)0/17 水8:3()ヽ  1613()( 7.OH,3 水~  16:307.OH)8:30(C)/18 木ヽ  16:307.OH)8:30(O/4 木~  16:307.OH)8:30(0/19 金8:30  ~  16:30( 7.OH)C)/5 全8:30  ~  16:30( 7.OH)○/20 上(   H)(D/6 上H)O/21(   H)()/7H)C)/22 月8:30  ~  16:30( 70H)0/8 8:30   ~  16:30( 7.OH)0・23 火8:3()ヽ  16:31( 7.OII), 火~  16:457.OH)8:45(O/24 水~  16:307.OH)8:30(0/10 水~  16:307.OH)8:30(c725 木8i30   ~  16:30( 7.OH)○/11 ホ~  16:307.OH)8:30(●21 金8:30  ~  16:30( 7.OH)○/12 ||8:30   ~  16:30( 7.OH)○/27 上H)○/13 liH,C)/28(   H)C)/14(   H)C)′298:30   ~  16:30( 7.OH)C)/158:30   ~  16:30( 7.OH)()/30 火8:30  ~  16:30( 70H)O′′31 水8131)  ヽ  |(,130( 7.OII)r,計 ヽ1 161    時間本人署名欄令和7年0月分に係る勤務実績を報告します。 117・自l|||… ‐ 1¬ ‐1‐ ■_」 |‐.t■¨ . ||||■¬.||li l_,「‐「,‐.:i:. I|||lt`|,.=|:|:」″約番';|"A'■所 胃耐 主ltiL令f口  7年   月   日調|||― '要 封く,1:|; |:|た 111‖ |,E|
description添付資料
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入札資料
https://www.mod.go.jp/gsdf/eae/kaikei/eafin/R4koukoku/20250311-406A-0350.pdf
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