令和3年度和歌山県立和歌山北高等学校北校舎消防用設備等保守点検業務

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business 発注機関
location_on 地域
和歌山県
calendar_today 公開日
2021年06月08日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和3年度和歌山県立和歌山北高等学校北校舎消防用設備等保守点検業務 別表第1(第5条関係)簡 易 公 開 調 達 公 告令和3年度和歌山県立和歌山北高等学校北校舎消防用設備等保守点検業務委託(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。 以下「自治法令」という。 )第167条の2第1項第1号及び和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第108条の規定に該当するもの)について、次のとおり簡易公開調達を行うので、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成20年制定)第5条の規定に基づき公告する。 令和3年6月8日和歌山県知事 仁 坂 吉 伸1 簡易公開調達に付する事項(1) 事業年度令和3年度(2) 調達業務の名称令和3年度和歌山県立和歌山北高等学校北校舎消防用設備等保守点検業務委託(3) 調達業務の内容和歌山県立和歌山北高等学校北校舎の消防用設備等保守点検業務を実施する。 仕様書のとおり(4) 契約期間契約日から令和4年3月31日まで2 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。 (1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 (2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。 )であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「大分類『1 建築物の保守管理』の小分類『22 消防設備保守』 」であること。 その他業務種目に係る入札参加資格の取扱いについては、簡易公開調達説明書のとおり(3) 海草振興局管内に本店を有する者であること。 (4) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。 (5) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。 (6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 3 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1) 場所和歌山県立和歌山北高等学校北校舎和歌山市市小路388番地(2) 期間令和3年6月8日(火)から令和3年6月14日(月)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。 )を除く日の午前9時00分から午後4時00分まで(3) 質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、令和3年6月8日(火)から令和3年6月10日(木)までの間において、和歌山県立和歌山北高等学校北校舎に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。 )により行うこと。 その他質問の方法等については、簡易公開調達説明書のとおり4 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1) 場所和歌山県立和歌山北高等学校北校舎和歌山市市小路388番地(2) 期間(提出期限)令和3年6月8日(火)から令和3年6月14日(月)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後4時00分まで5 簡易公開調達の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 以下「契約希望金額」という。 )をもって落札価格とするので、見積者(見積書を提出する者をいう。 以下同じ。 )は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。 (2) 簡易公開調達は、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。 (3) 見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。 (4) 郵送により見積書を提出する場合には、(3)の見積書を入れた封筒を令和3年6月14日(月)午後4時00分までに、和歌山県立和歌山北高等学校北校舎へ必着させること。 (5) その他見積もり方法の細目については、簡易公開調達説明書のとおり6 簡易公開調達の無効に関する事項本公告に示した簡易公開調達資格のない者がした見積もり及び簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。 なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書の交付を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で2に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。 7 落札者の決定に関する事項(1) 簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、簡易公開調達説明書に記載するとおりとする。 天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。 見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。 (2) この簡易公開調達の開札(封筒を開封し、見積書を確認することをいう。 )は、見積書の提出期限後直ちに、和歌山県立和歌山北高等学校の複数の職員により行うものとする。 (3) 和歌山県財務規則第第109条の規定により同規則102条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。 (4) 落札者となるべき同価の見積もりをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該開札事務に関係のない和歌山県立和歌山北高等学校の職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。 (5) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が2に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。 この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。 8 契約書の要否否9 その他この簡易公開調達及びそれに基づく発注(契約)に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。 (1)名称和歌山県立和歌山北高等学校北校舎(2)所在地和歌山市市小路388番地郵便番号 640-8464電話番号 073-455-3528ファクシミリ番号 073-455-5943別表第2(第6条関係)令和 3年 6月 8日作成和歌山県立和歌山北高等学校北校舎簡易公開調達説明書「 令和3年度和歌山県立和歌山北高等学校北校舎消防用設備等保守点検業務委託 」令和3年度和歌山県立和歌山北高等学校北校舎消防用設備等保守点検業務委託については、別途の簡易公開調達公告のとおり、「簡易公開調達」により和歌山県が調達する。 当該「簡易公開調達」については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。 以下「自治法令」という。 )、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成20年制定。 以下「要領」という。 )その他の関係法令規則等に定めるもののほか、この簡易公開調達説明書によるものとする。 簡易公開調達に参加する者は、下記に掲げる事項を熟知の上、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出しなければならない。 なお、当該見積書の提出後、仕様等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 記1 簡易公開調達公告年月日令和3年6月8日2 簡易公開調達に付する事項(1) 事業年度令和3年度(2) 調達業務の名称令和3年度和歌山県立和歌山北高等学校北校舎消防用設備等保守点検業務委託(3) 調達業務の内容和歌山県立和歌山北高等学校北校舎の消防用設備等保守点検業務を実施する。 仕様書のとおり(4) 契約期間契約日から令和4年3月31日まで3 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。 (1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 (2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。 )であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「大分類『1 建築物の保守管理』の小分類『22 消防設備保守』 」であること。 (3) 海草振興局管内に本店を有する者であること。 (4) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。 (5) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。 (6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 4 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1) 場所和歌山県立和歌山北高等学校北校舎和歌山市市小路388番地(2) 期間令和3年6月8日(火)から令和3年6月14日(月)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。 )を除く日の午前9時00分から午後4時00分まで(3) 質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、令和3年6月8日(火)から令和3年6月10日(木)までの間において、和歌山県立和歌山北高等学校北校舎に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。 )により行うこと。 ア 所定の書面の様式は、仕様書等に対する質問申出書(様式1:要領別記第1号様式)とする。 イ 質問に対しては、原則として令和3年6月11日(金)までに書面(ファクシミリを含む。 )により回答し、その内容については、和歌山県ホームページへの掲載の方法及び和歌山県立和歌山北高等学校北校舎での備付けの方法により公表するものとする。 ただし、その内容が軽微なものにあっては、和歌山県立和歌山北高等学校北校舎の担当者の口頭による回答のみとすることができる。 5 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1) 場所和歌山県立和歌山北高等学校北校舎和歌山市市小路388番地(2) 期間令和3年6月8日(火)から令和3年6月14日(月)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後4時00分まで郵送の場合にあっても、当該期間内(提出期限まで)に必着させること。 6 簡易公開調達の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 以下「契約希望金額」という。 )をもって落札価格とするので、見積者(見積書を提出する者をいう。 以下同じ。 )は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。 なお、見積者は、調達業務に係る一切の諸経費を含めた契約希望金額を見積もるものとする。 (2) 簡易公開調達の見積もりは、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。 ア 所定の見積書の様式は、見積書(様式2)とする。 イ 見積書には、調達業務を完了するための価格の総額を記入すること。 ウ 見積書には、調達業務の名称その他の必要事項を明記した上、見積者の氏名(商号(屋号)を含む。 法人にあっては、その名称及び代表者の氏名をいう。 )を記入して押印(外国人の署名を含む。 以下同じ。 )をしておかなければならない。 エ 見積者は、見積書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 ただし、見積書の見積金額は、訂正することができない。 オ 見積書を提出した後は、見積書の書換え、引替え又は撤回をすることができない。 (3) 見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。 (4) 郵送により見積書を提出する場合には、(3)の見積書を入れた封筒を令和3年6月14日(月)午後4時00分までに、和歌山県立和歌山北高等学校北校舎へ必着させること。 (5) 簡易公開調達及びその執行については、次に掲げる事項に則り行うものとすること。 ア 簡易公開調達事務(開札(封筒を開封し、見積書を確認することをいう。 以下同じ。 )の事務を含む。 )は、和歌山県立和歌山北高等学校北校舎の複数の職員により行うものとする。 イ 提出期限後の見積書の提出は認めない。 ウ 見積書の開札は、見積書の提出期限後直ちに、簡易公開調達事務を担当する複数の職員が行い、開札の結果(落札者の決定を含む。 )については、簡易公開調達見積結果表を作成して整理するものとする。 エ 天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期(中断を含む。 )し、又は取りやめることができる。 見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときも、同様とする。 オ その他簡易公開調達の執行については、要領及びこの簡易公開調達説明書に基づき、和歌山県立和歌山北高等学校の長が決定する。 7 簡易公開調達の無効に関する事項簡易公開調達公告に示した簡易公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積もり及びこの簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。 なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で3に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。 次の各号のいずれかに該当する見積もりは、無効とする。 (1) 簡易公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積もり(2) 所定の提出期限までに提出されなかった見積もり(3) 同一事項の簡易公開調達について、見積者が2以上の見積もりをした場合のそのいずれもの見積もり(4) 明らかに談合その他の不正な行為によってされたと認められる見積もり(5) 記名押印を欠いた見積書による見積もり(6) 見積金額を訂正した見積書による見積もり(7) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な見積書による見積もり(8) その他簡易公開調達に関する条件に違反した見積もり8 落札者の決定に関する事項(1) 簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、要領及びこの簡易公開調達説明書のとおりとする。 天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。 見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。 (2) この簡易公開調達の開札は、和歌山県立和歌山北高等学校の複数の職員により行うものとする。 (3) 和歌山県財務規則第109条の規定により同規則第102条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。 (4) 落札者となるべき同価の見積もりをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該簡易公開調達事務に関係のない和歌山県立和歌山北高等学校の職員にくじを引かせるものとする。 (5) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が3に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。 この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。 9 契約書の要否否10 その他この簡易公開調達及びそれに基づく発注(契約)に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。 (1)名称和歌山県立和歌山北高等学校北校舎(2)所在地和歌山市市小路388番地郵便番号 640-8464電話番号 073-455-3528ファクシミリ番号 073-455-5943様式1(第4項関係) 令和 年 月 日 和歌山県立和歌山北高等学校北校舎 様事業年度 公告年月日 令和 3年 6月 8日業務の名称住 所商号又は名称代表者職氏名担当者の所属及び職氏名電話番号FAX番号質問事項要領の別記第1号様式仕様書等に関する質問申出書令和 3 年度和歌山県立和歌山北高等学校北校舎消防用設備等保守点検業務質 問 者1 仕様書について2 簡易公開調達説明書について様式2(第6項関係)見 積 書百 十 万 千 百 十 円見積金額ただし、令和3年度和歌山県立和歌山北高等学校北校舎消防用設備等保守点検業務委託に係る見積金上記のとおり見積もります。 令和 年 月 日住所商号又は名称代表者職氏名印和歌山県知事 様注)1 見積書を提出する者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。 2 記入する金額の数字はアラビア数字で表示し、数字の先頭には「金」を記入すること。 3 金額を訂正したものは、無効とすること。 4 金額箇所以外の訂正又は抹消箇所には押印すること。 和歌山県立和歌山北高等学校北校舎消防用設備等保守点検業務仕様書和歌山県(以下「甲」という。 )は、受託者(以下「乙」という。 )に対して、次のとおり業務の実施を委託する。 この業務は、和歌山県立和歌山北高等学校北校舎に設置している消防用設備等について消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の3の規定による点検を行い、併せて当該消防用設備等について必要な保守を行うものである。 1 消防用設備等の設置場所所在地 和歌山市市小路3882 消防用設備等の概要(詳細は別紙消防用設備等保守点検内訳のとおり)(1) 消 火 設 備 消火器屋内消火栓設備屋外消火栓設備その他の設備(2) 警 報 設 備 自動火災報知設備漏電火災警報器非常警報器具及び非常警報設備その他の設備(3) 避 難 設 備 救助袋その他の避難器具誘導灯及び誘導標識(4) 消 防 用 水 防火水槽その他の設備(5) 消火活動上必要な施設 直結送水管その他の設備(6) 非 常 用 と び ら 防火戸の作動状態の確認火災報知器(煙感知器)と防火戸の連動確認(建築基準法改正による・・・第12条点検に関連するもの)3 業務内容(1) 乙は、消防法施行規則第33条の3に規定する資格を有する者を派遣し、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第31条の4第1項の規定により消防庁長官が定める基準に適合した上記消防用設備等について消防法第17条の3の3の規定による点検を行い、その点検に関して必要な修理を行う。 また、別紙による点検項目について適否の判定等を行う。 点検の期間及び点検の方法については、消防法施行規則第36条の6の規定に基づき消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件(昭和50年4月1日付け消防庁告示第3号。 以下「3号告示」という。 )の第2及び第3の規定によるものとする。 (2) 乙は、上記消防用設備等について故障発生等の通知を受けたときは、遅滞なく、所要の技術者を派遣し、その不良個所を直ちに点検整備する。 (3) 乙は、(1)による点検結果を和歌山県立和歌山北高等学校長に対し報告し、併せて、その件に関し所管の消防長(消防署長)への報告に必要な書類を作成し提出する。 この場合において、提出すべき点検の結果についての報告書等の様式については、3号告示の第4本文の規定によるものとし、消防用設備等点検結果報告書の様式に対応するものに消防用設備等の種類等に応じ消防庁が別に告示で定める点検票を添付する。 なお、点検済表示制度(「消防用設備等点検表示制度について」(平成8年4月5日付け消防予第61号)により運用される点検済表示制度をいう。 )を活用し、個々の消防設備等の所定の位置に適切な点検済票を貼付する点検を行う場合には、点検票の添付に代えて消防用設備等点検結果総括表及び消防用設備等点検者一覧表(3号告示の別記様式第2及び別記様式第3号をいう。 )を添付することができる。 ただし、この場合には、点検を行った消防用設備等の設置数、設置場所等について明らかにする整理表等を別途作成し提出する。 4 費用の負担区分3(1)の点検及び3(2)の点検整備に関して必要な修理についての器材部品費及び取替工事費は、別途、甲の負担とする(この場合において、甲及び乙は、あらかじめ協議するものとする。 )。 ただし、軽微なものについては、乙の負担とする。 5 点検の期日3(1)の点検を行う期日は、和歌山県立和歌山北高等学校長の指示によるものとする。 6 安全対策乙は、委託業務の実施において、関係法令等を遵守し、生徒等に対する適切な安全対策を行い、及び学校教育・学校事務に支障が生じないよう、その業務の実施時間等についても十分かつ適切な措置を講じなければならない。 7 緊急時の対応乙は、甲から消防用設備等についての故障発生等の連絡を受けたときには、迅速に対応できるよう、常に体制を整え、その連絡方法について、あらかじめ和歌山県立和歌山北高等学校長の承認を得るものとする。 8 その他乙は、その他この仕様書に記載されていない事項であっても随時甲の指示により委託業務を行うものとする。 乙は、第3項第3号の報告書の他に、修繕を必要とする箇所の見積書、仕様書及び見積書と符合する修繕箇所を記した図面を作成し、提出すること。 業務に必要な届出、手続き、機材等の費用は、全て乙の負担とする。 業務の実施にあたっては、労働安全衛生法等関係法令を遵守し、安全面には十分に注意すること。 また、作業員が起こした災害については、乙が責任を負うこと。 業務遂行中、和歌山県立和歌山北高等学校北校舎対し、損害を与えた場合は、損害賠償の責を負うこと。 (ただし、建物設備の不完全による事故については、この限りではない。 )校内は体育館大規模改造工事中ですので、乙は消防設備等保守点検について学校及び工事施行業者と十分打合せすること。 また、仮設体育館 (180㎡1室)についても、取り壊しまでの間は、点検を行うこと。 (別紙消防用設備等保守点検内訳に含まれていません。 )消防用設備等保守点検内訳学 校 名 和歌山県立和歌山北高等学校北校舎所 在 地 和歌山市市小路 地内種 類 数 量 等消設 消 火 栓 箱 18 個火 栓備 消 火 ポ ン プ 1 個消 火 器 設 備 85 本内 自 差動式スポット 129 個動 火 定温式スポット 17 個災 報 煙感知器 10 個知 設 発信器 28 個備作動式分布型 8 個非常警報設備 5 個訳 避難器具設備 1 個誘導灯 1 個スプリンクラー な し防火戸 31 個校 舎 延 床 面 積 ( ㎡ ) 14,650 ㎡
description添付資料
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入札資料
http://wave.pref.wakayama.lg.jp/ekimu/var/510800/510800-202105310924-2/syoubou.pdf
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