令和3年度津山市城下地区におけるエリアビジョン実現事業方策検討業務 (令和3年6月8日)
期限情報:
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発注機関
地域
大阪府
公開日
2021年06月08日
提出期限
未指定
案件概要
令和3年度津山市城下地区におけるエリアビジョン実現事業方策検討業務 (令和3年6月8日)
掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構西日本支社中国まちづくり支援事務所の令和3年度津山市城下地区におけるエリアビジョン実現事業方策検討業務に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
※ 本業務においては、資料の提出、入札等を紙により行い、電子入札システムは使用しない。
※ 本件は、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料を受け付け、 価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。
※ 本件においては、単体企業に加えて設計共同体にも参加を認めるものとする。
1 掲示日 令和3年6月8日2 発注者独立行政法人都市再生機構西日本支社都市再生業務部中国まちづくり支援事務所所長 笠松 俊宏広島県広島市東区若草町12番1号 アクティブインターシティ広島オフィス棟9階3 業務概要(1) 業務名 令和3年度津山市城下地区におけるエリアビジョン実現事業方策検討業務(2) 業務内容①土地建物権利及び築年等の調査・整理及び図面等の作成②既存資料及びエリアビジョンに基づく区域別土地利用方針、広域 拠点機能等の整理検討③中長期的な都市機能更新戦略の立案④エリア内の連鎖的事業展開に係る市街地整備手法の適用可能性検討⑤関係者合意形成に係る協議支援(3) 業務の詳細な説明 別添仕様書による。
(4) 履行期間 令和3年8月上旬(契約締結日の翌日)から令和4年3月4日(金)まで(予定)(5) 履行場所 原則として受注者の事務所(6) 掲示文兼入札説明書の交付期間、場所及び方法令和3年6月8日(火)から令和3年7月28日(水)までに当機構ホームページからダウンロードすること。
ただし、以下の書類等については、交付等の方法により行う。
① 本件業務に関する過年度業務の成果品については、下記のとおり閲覧する。
イ 期間:令和3年6月8日(火)から令和3年7月15日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(正午から午後1時の間は除く。
)ロ 場所:広島県広島市東区若草町12番1号 アクティブインターシティ広島オフィス棟9階- 1 -独立行政法人都市再生機構西日本支社都市再生業務部中国まちづくり支援事務所まちづくり支援課(担当:久保西)ハ 方法:希望日時の1営業日前までに、あらかじめ6(1)記載の連絡先に連絡のうえ、記名押印した別記様式9「重要な情報の保護に関する誓約書」と引換えに閲覧に供するので、指定された日時に行うこと。
② 本件業務の業務内容に係る説明を、①イの期間において、希望者に対して、実施する。
希望する場合は、あらかじめ6(1)記載の連絡先へ申し出のうえ、指定日時に来所すること。
なお、質問については、これとは別に、9の方法により行うものとする。
4 競争参加資格(1)に掲げる資格を満たす単体企業、又は(2)に掲げる資格を満たす設計共同体であること。
(1) 単体企業① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条(契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ていない者)及び第332条(当機構から取引停止措置を受け、その後2年間を経過しない者)の規定に該当する者でないこと。
② 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。
)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
③ 当機構関西地区(所管事務所等を含む。
)において受注した業務の成績について、申請書及び資料の提出期限の日前1年以内の期間において、60点未満のものがないこと。
④ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等について→その他→「(入札説明書等別紙)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)。
⑤ 当機構関西地区における令和3・4年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争参加資格を有している者で、業種区分「調査」に係る競争参加資格の認定を受けていること。
⑥ 平成23年度以降(平成23年4月1日から申請書及び資料の提出日まで。
以下同じ。
)に完了した、次に示す同種又は類似の業務の実績を1件以上有すること。
イ 同種業務:国、地方公共団体、独立行政法人又は市街地開発事業(都市計画法第12条第1項各号に掲げる市街地開発事業)の施行者(民間を含む)が発注した都市再生事業等に係る計画策定等調査業務(再委託等による業務の実績を含む。
また、共同企業体の構成員としての実績である場合は、その出資比率が20%以上のものに限る。
)ロ 類似業務:イに記載する者以外の者が発注した都市再生事業等に係る計画策定- 2 -等調査業務(再委託等による業務の実績を含む。
また、共同企業体の構成員としての実績である場合は、その出資比率が20%以上のものに限る。
)※「都市再生事業等」とは、市街地開発事業又はその他市街地の整備改善を行う事業をいう。
⑦ 次に掲げるイ~ハの全ての基準を満たす現場代理人を本件業務に配置できること。
イ 下記のいずれかの資格又は経歴を有する者であること。
a 資格・ 一級建築士の資格を有し、建築士法(昭和25年法律第202号)による登録を行っている者・ 技術士(建設部門(都市及び地方計画))の資格を有し、技術士法(昭和58年法律第25号)による登録を行っている者・ RCCM(都市計画及び地方計画部門)の資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者・ 土地区画整理士の資格を有し、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)による合格証明書の交付を受けている者・ 再開発プランナーの資格を有し、一般社団法人再開発プランナー協会における登録を行っている者b 経歴・ 都市再生事業等の施行者又はコンサルタントとしての実務経験※を25年以上有する者※ 都市再生事業等の施行者又はコンサルタントとしての公的機関(国、地方公共団体、公社、特殊法人又は独立行政法人)又は民間企業等に職員・社員として在籍し、当該事業等の施行又は企画・計画系実務に従事したことをいう。
以下同じ。
ロ 平成23年度以降に、上記⑥に掲げる業務に従事した経験(再委託等による業務の実績を含む。
)を有する者であること。
ハ 申請書及び資料の提出期限日時点において、参加希望者と恒常的な雇用関係があること。
なお、雇用関係がないことが判明した場合、虚偽の記載として取扱う。
(2) 設計共同体① (1)に掲げる条件(代表者以外の者については同⑥及び⑦の条件を除く。
)を満たす者により構成される設計共同体であって、別紙1「設計共同体としての競争参加者の資格について」に示すところにより、当機構から本件業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格の認定を受けている者であること。
② 設計共同体における分担業務は、各構成員が優れた技術を有する分野を分担するものとし、必要以上に細分化しないこと。
なお、一の分担業務を複数の構成員が共同して実施することは認められない。
③ 構成員は、その分担業務毎に担当技術者を配置すること。
また、代表者たる構成員は現場代理人を配置すること。
- 3 -5 総合評価に係る事項(1) 総合評価の方法① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる②の「価格評価点」と③により得られた「技術評価点」との合計値をもって行う。
② 価格評価点の算出は、以下のとおりとし、価格点は30点とする。
価格評価点=価格点×(1-入札価格/予定価格)③ 技術評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は60点とする。
技術評価点=60×技術点/技術点の満点また、技術点の算出は、申請書及び資料の内容に応じ、下記の評価項目毎に評価を行い、技術点を与えるものとする。
・ 企業の経験及び能力・ 配置予定の現場代理人の経験及び能力・ 実施方針・ 評価テーマに関する技術提案(2) 落札者の決定方法入札参加者は「価格」と(1)③の評価項目をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、(1)によって得られる数値(以下「評価値」という。
)の最も高い者を落札者とする。
ただし、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじにより落札者となるべき者を決定する。
(3) 技術点を算出するための基準申請書及び資料の内容について、別紙2の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。
6 担当部署(1) 公募条件ほか(2)以外について〒732-0053 広島県広島市東区若草町12番1号 アクティブインターシティ広島オフィス棟9階独立行政法人都市再生機構西日本支社都市再生業務部中国まちづくり支援事務所まちづくり支援課(担当:後藤) 電話082-568-8951(2) 入札手続及び一般競争参加資格について〒732-0053 広島県広島市東区若草町12番1号 アクティブインターシティ広島オフィス棟9階独立行政法人都市再生機構西日本支社都市再生業務部中国まちづくり支援事務所業務企画課(担当:植田) 電話082-568-8951- 4 -7 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、発注者から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
① 一般競争参加資格の申請4(1)⑤の認定を受けていない者も、次に従い申請書及び資料を提出することができる。
この場合において、4(1)①から④まで及び⑥から⑦までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4(1)⑤の認定を受けていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。
当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札のときにおいて4(1)⑤の認定を受けていなければならない。
ついては、上記の者は、②と別に、以下のとおり一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)及び添付書類を提出して、測量・建設コンサルタント等業務に係る競争に参加する資格の審査を申請すること(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→競争参加資格→建設コンサルタント等の「随時受付」事項を参照)。
また、本件業務に係る設計共同体としての資格を得ようとする者についても同様に、別紙1「設計共同体としての競争参加者の資格について」に従い、下記②と別に、以下のとおり事前に競争に参加する資格の審査を申請すること。
イ 提出期間:令和3年6月8日(火)から令和3年6月23日(水)(申請書及び資料の提出期限日の4営業日前)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時までロ 提出場所:・一般競争(指名競争)参加資格審査申請書〒536-8550 大阪府大阪市城東区森之宮一丁目6番85号独立行政法人都市再生機構西日本支社総務部契約課 電話 06-6969-9023・設計共同体としての競争参加資格審査申請書6(2)に同じ。
ハ 提出方法:提出場所ヘ持参し、又は一般書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着)することにより行うものとし、電送によるものは受け付けない(申請書類等を封入した封筒の表、左下及び同申請書の余白に「『令和3年度津山市城下地区におけるエリアビジョン実現事業方策検討業務』申請希望(開札日:令和3年7月29日)」と朱書きすること。
)。
② 申請書及び資料の提出イ 提出期間:令和3年6月9日(水)から令和3年6月29日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで- 5 -ロ 提出場所:6(1)に同じ。
ハ 提出方法:一般書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着。
表封筒に「『令和3年度津山市城下地区におけるエリアビジョン実現事業方策検討業務』に係る申請書・資料在中」と朱書きすること。
)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。
(2) 申請書は、別記様式1により作成すること。
(3) 資料は、別記様式2~8により作成すること。
(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和3年7月12日(月)までに書面にて通知する。
(5) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
② 発注者は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。
④ 提出期間以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は認めない。
8 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、発注者に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、説明を求めることができる。
① 提出期限:令和3年7月19日(月)午後5時② 提出場所:6(1)に同じ。
③ 提出方法:一般書留郵便により郵送(上記提出期限までに必着)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。
(2) 発注者は、説明を求められたときは、令和3年7月26日(月)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。
ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。
(3) 発注者は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。
(4) 発注者は、(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。
9 入札説明書等に対する質問(1) 設計図書(仕様書、図面及び現場説明書等をいう。
)及びこの入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。
なお、3(6)ただし書に記載の書類等については所定期間内に交付等となっているので、それを含め全てを熟読したうえで質問を行うこと。
① 提出期間:令和3年6月9日(水)から令和3年7月15日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで② 提出場所:6(1)に同じ。
③ 提出方法:一般書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着)することにより行- 6 -うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。
(2) (1)の質問がある場合には、回答書を、次のとおり閲覧に供する。
① 期間:令和3年7月20日(火)から令和3年7月28日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで② 閲覧場所:6(1)に同じ。
10 入札及び開札の日時及び場所(1) 入札書の提出期間及び場所① 提出期間:令和3年7月27日(火)から令和3年7月28日(水)正午まで② 提出場所:6(2)に同じ。
(2) 開札の日時及び場所① 日時:令和3年7月29日(木)※ 開札時間は、競争参加資格確認通知に併せて通知する。
② 場所:広島県広島市東区若草町12番1号 アクティブインターシティ広島オフィス棟8階独立行政法人都市再生機構西日本支社都市再生業務部中国まちづくり支援事務所 8階会議室11 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。
(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
12 入札方法等(1) 入札書(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照)は、入札書の提出期限までに一般書留郵便により郵送(提出期限までに必着)すること。
提出場所への持参又は電送による入札は受け付けない。
なお、郵送は、二重封筒とし、表封筒及び中封筒に各々封をすること。
中封筒には、入札書のみを入れること。
入札書には必要事項を記入のうえ、押印(入札参加者が年間受任者をして入札をさせるときは年間委任状が必要(代理人の場合は委任状)である。
)したものを中封筒に入れ、封をして割印し、業務名、開札入札日時及び入札者名を明記すること。
また、入札書については、入札案件ごとに封をすること。
表封筒は、必要事項を記入のうえ、上記の中封筒(及び年間委任状又は委任状)を入れ、封をして割印すること。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当す- 7 -る額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
13 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 免除14 開札入札者又はその代理人が開札に立ち会うこと。
なお、入札参加者が第1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該入札参加者の入札は有効として取り扱うが、再度の入札を行うこととなった場合には、再度の入札を辞退したものして取り扱う。
15 入札の無効この入札説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに入札心得(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約等を参照)等において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。
なお、発注者により競争参加資格があると確認された者であっても、開札の時において指名停止要領に基づく指名停止を受けているものその他の開札の時において4に掲げる要件のないものは、競争参加資格がない者に該当する。
16 落札者の決定方法5(2)による。
17 手続における交渉の有無 無18 契約書作成の要否等標準契約書(『業務請負契約書』)(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照)により、契約書を作成するものとする。
19 支払条件前金払30%以内、出来高による部分払1回及び完成払20 関連情報を入手するための照会窓口6に同じ。
- 8 -21 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、「独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取り組みを進める」とされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了承願います。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了承願います。
(1) 公表の対象となる契約先次のいずれかにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内- 9 -22 その他(1) 入札参加者は、入札心得及び契約書案を熟読し、入札心得を遵守すること。
(2) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(3) 落札者は、申請書及び資料に記載した配置予定の技術者等を本件業務に配置すること。
(4) 同一の技術者を重複して複数業務の配置予定の技術者としようとする場合は、業務を実施するにあたり万が一にも支障が生じるといったことのないよう、業務量等を十分に検討したうえで申請及び入札を行うこと。
なお、他の業務を落札した等により、配置予定の技術者を配置することができなくなる或いは手持ち業務量が過大となり業務の履行が不可能となる恐れがあるときは、入札してはならず、申請書又は入札書(以下「申請書等」という。
)を提出している者は、直ちに当該申請書等の取下げを行うこと。
他の業務を落札した等により配置予定の技術者を配置することができず或いは業務の履行が不可能となる恐れがあるにもかかわらず入札した場合においては、指名停止借置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(5) 契約の履行に当たって、暴力団員等から不当要求・不当介入を受けた場合は、必ず警察への届出又は相談を行い、当機構に対してもその事実内容を報告すること。
なお、下請業者が同様の要求等を受けた場合についても、必ず警察への届出又は相談を行うよう指導し、当機構に対してもその事実内容を報告すること。
(6) 落札者は、個人情報及び重要な情報の取扱いに関する「個人情報等の保護に関する特約条項」(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照)を契約書と同日付で締結するものとする。
(7) 落札者は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照)を契約書と同日付で締結するものとする。
(8) 本件業務は、業務成績評定対象業務である。
落札者には、業務完了後業務成績評定点を通知する。
付与した業務成績評定点は、将来業務発生時に価格以外の評定項目として使用することがある。
以 上※ お車でのご来場は、周辺道路の交通渋滞を招く恐れがありますので、固くお断り申し上げます。
- 10 -別紙1設計共同体としての競争参加者の資格について入札説明書4(2)に示す、本件業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。
)を得ようとする者の申請方法等については、次のとおりとする。
1 申請の時期入札説明書7(1)①イのとおり2 設計共同体としての資格申請の方法(1) 申請書 別紙1による。
(2) 申請書の提出方法申請者は、申請書に本件業務に係る設計共同体協定書(別紙2による。
3(4)の条件を満たすものに限る。
)の写しを添付して提出すること。
① 提出場所 入札説明書7(1)①ロのとおり② 提出方法 入札説明書7(1)①ハのとおり3 設計共同体としての資格及び審査次に掲げる条件を満たさない設計共同体については、設計共同体としての資格がないと認定する。
(1) 組合せ構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとするものとする。
① 当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている期間中でないこと。
② 入札説明書4(1)⑤の認定を受けていること。
(2) 業務形態① 構成員の業務分担が、業務の内容により、設計共同体協定書において明らかであること。
② 一の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことについて、設計共同体協定書において明らかであること。
(3) 代表者要件構成員において決定された代表者が、設計共同体協定書において明らかであること。
(4) 設計共同体の協定書設計共同体の協定書が、別紙2に示された「設計共同体協定書」によるものであること。
- 11 -4 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体の取扱い3(1)②の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体も1及び2により申請をすることができる。
この場合において、設計共同体としての資格が認定されるためには、3(1)②の認定を受けていない構成員が3(1)②の認定を受けることが必要である。
また、この場合において、3(1)②の認定を受けていない構成員が、本件業務に係る開札の時までに3(1)②の認定を受けていないときは、設計共同体としての資格がないと認定する。
5 資格審査結果の通知「一般競争参加資格認定通知書」により通知する。
6 資格の有効期間5の設計共同体としての資格の有効期間は、設計共同体としての資格の認定日から本件業務が完了する日までとする。
ただし、本件業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、本件業務に係る契約が締結される日までとする。
7 その他設計共同体の名称は「(代表者の企業名の一部)・(構成員の企業名の一部)設計共同体」とする。
以 上- 12 -(別紙1)設計共同体としての競争参加資格審査申請書(兼受付確認票)貴事務所で行われる「令和3年度津山市城下地区におけるエリアビジョン実現事業方策検討業務」に係る競争に参加する資格の審査を申請します。
なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。
設計共同名称 設計共同体(カタカナ)設計共同体の事務所所在地(Tel) (Fax)設計共同体の構成員① 業種 登録番号② 業種 登録番号登録等を受けている事業構成員 登録事業名 登録番号 登録年月日 登録事業名 登録番号 登録年月日①第 号 年 月 日第 号 年 月 日②第 号 年 月 日第 号 年 月 日※ 登録事業名の記入に当たっては、一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)の17の登録事業に限るものとする。
年 月 日(代表者) 住 所商号又は名称代表者職・氏名 ○印担当者氏名所属部課名T el/ F ax(構成員) 住 所商号又は名称代表者職・氏名 ○印独立行政法人都市再生機構西日本支社長 殿都市再生業務部中国まちづくり支援事務所長 殿受 付 確 認 票(設計共同体名称)設計共同体 殿(業務名称)の設計共同体としての競争参加資格審査申請書等については、本日受付しました。
機構受付印- 13 -(別紙2)設計共同体協定書(目的)第1条 当設計共同体は、次の業務を共同連帯して行うことを目的とする。
一 【発注業務名】「令和3年度津山市城下地区におけるエリアビジョン実現事業方策検討業務」(当該業務内容の変更に伴う業務を含む。
以下単に「本件業務」という。
)二 前号に附帯する業務(名称)第2条 当設計共同体は、【代表者・構成員名】△△・□□設計共同体(以下「当共同体」という。
)と称する。
(事務所の所在地)第3条 当共同体は、事務所を○○県○○市○○町○○番地に置く。
(成立の時期及び解散の時期)第4条 当共同体は、 年 月 日に成立し、本件業務の請負契約の履行後3か月を経過するまでの間は、解散することはできない。
2 本件業務を請け負うことができなかったときは、当共同体は、前項の規定にかかわらず、本件業務に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。
(構成員の住所及び名称)第5条 当共同体の構成員は、次のとおりとする。
一 ○○県○○市○○町○○番地 △△株式会社二 ○○県○○市○○町○○番地 □□株式会社(代表者の名称)第6条 当共同体は、△△株式会社を代表者とする。
(代表者の権限)第7条 当共同体の代表者は、本件業務の履行に関し、当共同体を代表して、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって請負代金(前払金及び部分払金を含む。
)の請求、受領及び当共同体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
2 構成員は、本件業務の過程において派生的に生じた著作権、特許権、実用新案権等の取扱いについては、発注者と協議を行う権限を、当共同体の代表者である企業に委任するものとする。
なお、当共同体の解散後、共同体の代表者である企業が破産等(破産の申立てがなされた場合その他事実上倒産状態に至ったと認められる場合を含む。
以下同じ。
)又は解散した場合においては、当該権利に関し発注者と協議を行う権限を、代表者である企業以外の構成員である一の企業に対し、その他の構成員である企業が委任するものとする。
(分担業務)第8条 各構成員の本件業務の分担は、次のとおりとする。
ただし、分担業務の一部につき発注者と契約内容の変更増減があったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。
一 (分担業務の項目を記載する。
) △△株式会社二 (分担業務の項目を記載する。
) □□株式会社2 前項に規定する分担業務の価額(運営委員会で定める。
)については、別に定める- 14 -ところによるものとする。
(運営委員会)第9条 当共同体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、本件業務の履行に当たるものとする。
(構成員の責任)第10条 構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担業務の進捗を図り、請負契約の履行に関し連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)第11条 当共同体の取引金融機関は、○○銀行とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。
(構成員の必要経費の分配)第12条 構成員は、その分担業務を行うため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。
(共通費用の分担)第13条 本件業務を行うにつき発生した共通の経費等については、分担業務額の割合により運営委員会において。
各構成員の分担額を決定するものとする。
(構成員の相互間の責任の分担)第14条 構成員がその分担業務に関し、発注者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。
2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。
3 前2項に規定する責任について協議が調わないときは、運営委員会の決定に従うものとする。
4 前3項の規定は、いかなる意味においても第10条に規定する共同体の責任を逃れるものではない。
(権利義務の譲渡の制限)第15条 この協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することができない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(業務途中における構成員の脱退)第16条 構成員は、当共同体が本件業務を完了する日までは脱退することができない。
(業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置)第17条 構成員のうちいずれかが業務途中において破産等又は解散した場合においては、発注者の承認を得て、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を完了するものとする。
ただし、残存構成員のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存構成員全員及び発注者の承認を得て、新たな構成員を当該共同体に加入させ、当該構成員を加えた構成員が共同連帯して破産又は解散した構成員の分担業務を完了するものとする。
2 前項の場合においては、第14条第2項及び第3項の規定を準用する。
(解散後の契約不適合に対する構成員の責任)第18条 当共同体が解散した後においても、本件業務につき引き渡された目的物に種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものがあったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
- 15 -△△株式会社他○社は、上記のとおり設計共同体協定を締結したので、その証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
年 月 日(代表者) 住 所商号又は名称代表者職・氏名 ○印(構成員) 住 所商号又は名称代表者職・氏名 ○印- 16 -(別添様式)【別紙1申請時に提出】委 任 状私は、当設計共同体の代表者に下記の権限を委任します。
記1 当設計共同体の名称△△・□□設計共同体2 業務名「令和3年度津山市城下地区におけるエリアビジョン実現事業方策検討業務」3 委任事項上記2の業務に係る(1) 入札及び見積に関する件(2) 契約の締結に関する件(3) 契約代金の請求及び受領に関する件(4) 本委任に係る復代理人の選任に関する件(5) 契約の保証に関する件(6) その他契約に関する一切の件4 委任期間当設計共同体の協定存続期間中令和 年 月 日委任者 (共同体構成員) 住 所商 号 (名 称 )代表者職・氏名 ○印受任者 (共同体代表者) 住 所商 号 (名 称 )代表者職・氏名 ○印独立行政法人都市再生機構西日本支社都市再生業務部中国まちづくり支援事務所長 殿注1 委任事項は、明確に記載すること。
2 委任者欄には、住所、商号若しくは名称、代表者職及び氏名を記入したうえ、使用印鑑届により届出た印を押印すること。
委任者が年間受任者である場合には、別に年間委任状を提出したうえで行うものとし、年間受任先たる住所、名称、受任者役職及び氏名を記入のうえ、年間委任状により届出た印を押印すること。
3 上記2の使用印鑑届等による届出のない場合には、本届と併せて使用印鑑届等(印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)添付要)(委任者の一般競争参加資格の有効期間毎に、届け出る本支社、事務所等毎に作成・提出要)を提出すること。
- 17 -(別添様式)【契約締結時に提出】設計共同体協定書第8条に基づく協定書「令和3年度津山市城下地区におけるエリアビジョン実現事業方策検討業務」については、設計共同体協定書第8条の規定により、当共同体構成員が分担する業務の業務額を次のとおり定める。
記分担業務額(消費税及び地方消費税の額を含む。
)一 (分担業務の項目を記載する。
) △△株式会社 ○○円二 (分担業務の項目を記載する。
) □□株式会社 ○○円△△株式会社他○社は、上記のとおり分担業務額を定めたので、その証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
年 月 日△△・□□設計共同体(代表者) 住 所商号又は名称代表者職・氏名 ○印(構成員) 住 所商号又は名称代表者職・氏名 ○印- 18 -別紙2技術点を算出するための基準競争参加資格確認資料の内容については、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。
分 評価 評価の着目点 評価類 項目 判断基準 ウエイト基本事項評価企業の経験及び能力業務実績(別記様式2)平成23年度以降に完了した業務の実績について、下記の順位で評価する。
※1①同種業務の実績が2件ある。
②同種業務の実績が1件ある。
③類似業務の実績が1件以上ある。
① 5② 3③ 0企業独自の取組(別記様式3)下記のいずれかの認定を受けている場合に評価する。
※1・女性活躍推進法に基づく認定等(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業等)※2・次世代法に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん認定企業)※3・若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)※4①いずれかの認定を受けている②いずれの認定もない① 2② 0配置予定の現場代理人の経験及び能力技術者資格(別記様式4)保有する資格等について、下記の順位で評価する。
①入札説明書4(1)⑦イに示す資格のうち2つ以上該当②入札説明書4(1)⑦イに示す資格のうち1つ該当③入札説明書4(1)⑦イに示す資格の該当なし① 5② 3③ 0業務実績(別記様式5)平成23年度以降に完了した業務の実績について、下記の順位で評価する。
①同種業務の実績が2件ある。
②同種業務の実績が1件ある。
③類似業務の実績が1件以上ある。
① 8② 4③ 0- 19 -技術提案実施方針業務理解度(別記様式6、7)実施方針(工程表、業務フロー等を含む。
)について、業務の目的、内容、対象地区の特性等の理解度が高く、業務実施に係る重要事項、留意事項等が的確に把握されたうえでの提案がなされており、その妥当性が高い場合や業務成果の品質向上に資する提案となっている場合に優位に評価する。
0~10実施体制(別記様式6,7)配置技術者の経験、資格、人数、協力体制など業務を遂行するうえで的確な体制が確保されている場合に優位に評価する。
なお、業務の目的が理解されておらず、実施体制や工程計画等が著しく劣る場合は評価しない。
また、業務の品質確保のために必要となる履行体制、人員確保及びバックアップ体制等が構築されておらず、業務の履行が充分になされないおそれがある場合には、欠格とする。
0~10評価テーマ(別記様式8)的確性(業務対象地区の与条件、特性等を捉えているか等)、実現性(理論的に裏付けられて、説得力があるか等)、実現手法等を考慮して総合的に評価する。
[評価テーマ]・地方都市において、まちの将来像の実現に向け、連鎖的な事業展開により中長期的に都市機能更新に取り組むにあたっての留意すべき視点、具体的な方法、進め方について0~20合計 60※1 設計共同体での申請の場合、構成員全員のうち最も低い者の技術点を採用する。
※2 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第9条に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。
)又は同法第12条又は第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。
)を策定・届出をしている企業(常時雇用する労働者の数が300 人以下の事業主に限る。
)をいう。
※3 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第13条又は第15条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。
※4 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)第15条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。
※5 履行場所とは、当該業務が対象とする物件の所在、業務対象範囲又は業務区域等をいう。
- 20 -別記様式1(用紙A4)競争参加資格確認書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社都市再生業務部中国まちづくり支援事務所所長 笠松 俊宏 殿登録番号※1(提出者※2)住 所商号又は名称代表者氏名(連絡先)支店等・部署担 当 者 名電 話 番 号FAX番号令和3年6月8日付けで掲示のありました令和3年度津山市城下地区におけるエリアビジョン実現事業方策検討業務に係る競争参加資格について確認されたく、資料を添えて申請します。
なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条各号の規定に該当する者でないこと及び参加表明書の内容については事実と相違ないことを誓約します。
※1 入札説明書4(1)⑤の業者登録番号を記載のうえ、提出日時点の登録状況について、該当箇所の□にチェックのうえ記入すること。
登録又は申請状況令和3・4年度□登録済□業種・地区の追加申請中(本店所在府県及び申請日: )□今回申請(受付日: )※2 設計共同体の場合の表示は次のとおりとすること。
○○設計共同体代表者 ○○株式会社 代表取締役 ○○○○ ○印構成員 ○○株式会社 代表取締役 ○○○○ ○印注 申請書及び資料として別記様式1から別記様式8まで及び別途指定する確認資料等を提出してください。
なお、返信用封筒として、表に提出者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(414円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出してください。
- 21 -別記様式2企業の平成23年度以降に完了した業務の実績提出者名:業務分類※1 同 種 ・ 類 似受注形態※2 単 独 ・ 共同体 ・ 再委託業務名称/TECRIS登録番号契約金額※3履行期間発注機関(事業主)※4住所TEL業務の概要※5技術的特徴※5※1 入札説明書4(1)⑥に示す「同種」「類似」業務のいずれであるかを記載すること。
※2 「単独」、「共同体」(設計共同体の場合)、「再委託」のいずれかを記載すること。
※3 受注形態が設計共同体の場合、当該企業の分担金額を記載すること。
※4 ※2が「再委託」の場合、契約相手方と併せてカッコ書きにて事業主を記載すること。
※5 具体的に記載すること。
注1 記載する業務の実績の件数は2件までとし、1件につきA4版1枚以内に記載する。
注2 記載した業務に係る契約書等の写しを提出すること。
ただし、当該業務が、財団法人日本建設情報総合センターの「業務実績情報システム(TECRIS)」に登録されている場合は、契約書等の写しを提出する必要はない。
なお、再委託等による業務の実績である場合には、入札説明書4(1)⑥に該当することが確認できる書類の写しを併せて添付すること。
注3 別記様式5に記載した技術者の業務の実績を重複して記載できる。
注4 設計共同体の場合、各構成員毎に実績を提出すること。
なお、「提出者名」箇所に、設計共同体名称と合せカッコ書きで企業名を表示すること。
構成員全員のうち最も低い者の技術点を採用する。
- 22 -別記様式3ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合状況提出者名:1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。
)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が300人以下である。
【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ 「プラチナくるみん(特例)認定」を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(新基準)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(旧基準)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】3 若者雇用促進法に基づく認定○ 若者雇用推進法に基づく認定(ユースエール認定)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】注1 1~3の全項目について、「該当」「該当しない」のどちらかに○を付けること。
注2 それぞれ、該当することが確認できる書類(認定通知書、一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付))を添付すること。
注3 「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、各項目中「認定を取得」、「策定・届け出をしている」とあるのは、それぞれ「認定に相当」、「策定・届出済に相当している」と読み替え、内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書の写しを添付すること。
注4 設計共同体の場合、各構成員毎に提出すること。
なお、「提出者名」箇所に、設計共同体名称と合せカッコ書きで企業名を表示すること。
構成員全員のうち最も低い者の技術点を採用する。
- 23 -別記様式4配置予定の現場代理人の保有資格等提出者名:1 現場代理人氏名:所属・役職:(入社年月日: 年 月 日)保 有 資 格 等資格※1資格等名称・部門・分野等 登録等番号 取得年月 実務経験経歴都市再生事業等の施行者又はコンサルタントとしての実務経験 25年以上※2年※1 資格を証する書類の写しを添付すること。
※2 経歴書を添付すること。
注1 雇用関係を証明する資料を添付すること(健康保険証等の場合、被保険者等記号・番号等にはマスキングを施すこと。
)。
注2 設計共同体の場合、「提出者名」箇所に、設計共同体名称と合せカッコ書きで当該技術者が所属する企業名を表示すること。
- 24 -別記様式5現場代理人の平成23年度以降に完了した業務の実績提出者名:業務分類※1 同 種 ・ 類 似受注形態※2 単 独 ・ 共同体 ・ 再委託業務名称/TECRIS登録番号契約金額※3履行期間発注機関(事業主)※4住所TEL業務の概要※5(○○技術者として従事)※6技術的特徴※5当該技術者の担当業務の内容履行場所※7※1 入札説明書4(1)⑥に示す「同種」「類似」業務のいずれであるかを記載すること。
※2 「単独」、「共同体」(設計共同体の場合)、「再委託」のいずれかを記載すること。
※3 受注形態が設計共同体の場合、当該企業の分担金額を記載すること。
※4 ※2が「再委託」の場合、契約相手方と併せてカッコ書きにて事業主を記載すること。
※5 具体的に記載すること。
※6 「管理(主任)」「担当」のいずれかを記載すること。
※7 履行場所により地域精通度の評価を行う(入札説明書5(3)を参照のこと)注1 記載する業務の実績の件数は2件までとし、1件につきA4版1枚以内に記載する。
注2 記載した業務に係る契約書等の写しを提出すること。
ただし、当該業務が、財団法人日本建設情報総合センターの「業務実績情報システム(TECRIS)」に登録されている場合は、契約書等の写しを提出する必要はない。
なお、再委託等による業務の実績である場合には、入札説明書4(1)⑥に該当することが確認できる書類の写しを併せて添付すること。
注3 別記様式2に記載した企業の業務の実績を重複して記載できる。
注4 設計共同体の場合、「提出者名」箇所に、設計共同体名称と合せカッコ書きで企業名を表示すること。
- 25 -別記様式6実施方針提出者名:・本件業務の実施方針 ・本件業務の実施フロー・本件業務の工程計画※1業務区分※2業務工程備考月 月 月 月 月 月※1 ①具体的な動員数(概数(人・日(換算人員)))及び②工程計画を、業務区分毎に明記すること。
なお、様式については、上記を参考に提案者の判断により作成可とする。
※2 仕様書に基づき、具体的な作業内容又は検討項目を記載すること。
なお、一部を再委託する場合については、当該部分はカッコ書き等により明記すること。
注1 本件業務に関する実施方針・実施フロー・工程計画その他事項の記載にあたっては、A4判1枚以内に、文字サイズ10ポイント以上で、簡潔に記載すること。
注2 提案者及び協力を求める学識経験者等が特定できる記述は行わないこと。
- 26 -別記様式7業務実施体制提出者名:1 業務実施体制(1)職階 氏 名 所属・役職 担当する分担業務の内容現場代理人担当技術者 配置予定人数 人担当技術者(予定)氏 名 所属・役職資格・経験年数等担当する分担業務の内容注1 氏名にはふりがなをふること。
注2 設計共同体により業務を実施する場合、所属・役職欄に設計共同体の構成員である旨を記述するとともに、企業名等を記述すること。
また代表者はその旨を記述すること。
2 業務実施体制(2)分担業務の内容 再委託先・技術協力先及びその理由(技術的特徴等)注1 他の建設コンサルタント等に業務の一部を再委託する場合又は学識経験者等の技術協力を受けて業務を実施する場合、或いは設計共同体により業務を実施する場合にのみ、記載する(これらを行わない場合は記載する必要はない。
)注2 設計共同体により業務を実施する場合、再委託先等欄に設計共同体の構成員である旨を記述するとともに、企業名等を記述すること。
また代表者はその旨を記述すること。
- 27 -別記様式8評価テーマに対する技術提案提出者名:評価テーマ:仕様書4.(4)及び(5)に取り組むにあたっての留意すべき視点、具体的な方法、進め方について注1 本件業務の内容に沿った技術提案を、曖昧な表現を避け具体的に明確に記載すること。
記載にあっては、1テーマにつき、(下記添付図表等を除いて)A4判1枚以内に、文字サイズ10 ポイント以上で記載すること。
作成は、文章での表現を原則とし、簡潔に記述すること。
なお、視覚的表現については、文章を補完するため必要最小限の範囲においてのみ認め、本様式に添付してA4判1枚以内において、概念図、出典の明示できる図表、既往成果等を用いることは支障ないが、本件のために特に作成したCG、詳細図面等を用いることは認めない。
注2 提案者及び協力を求める学識経験者等が特定できる記述は行わないこと。
- 28 -別記様式9重要な情報の保護に関する誓約書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社都市再生業務部中国まちづくり支援事務所所長 笠松 俊宏 殿住 所商号又は名称代表者氏名 ○印担当部署担当者氏名(TEL/FAX)貴機構の下記の業務に係る掲示に基づく入札等にあたり、貴機構から提供される重要な情報の取扱いについては、下記のとおり、厳重な管理をすることを誓約します。
記1 業務名令和3年度地方都市中心市街地のまちづくりに関する検討業務2 重要な情報仕様書、過年度業務の成果品3 誓約事項(1) 貴機構から提供される重要な情報は、本件入札等に参加する目的のみに使用することを誓約します。
(2) 重要な情報の保護の重要性を認識し、貴機構又は第三者に対する権利権益を侵害することのないよう、情報の取扱いを適切に行います。
(3) 重要な情報について、他に漏らさず、漏えい、流出、滅失及びき損の防止その他の重要な情報の適切な管理のための必要な措置を講じます。
(4) 貴機構が重要な情報の管理の状況について調査を求めた場合には、それに協力します。
(5) 上記の各誓約に反して、貴機構に迷惑をかけ、損害を与えるような事態を招来したときは、その損害賠償等の責を負います。
以 上- 29 -
1令和3年度津山市城下地区におけるエリアビジョン実現事業方策検討業務仕 様 書1.業務の目的本業務の対象範囲は、これまで「津山市中心市街地活性化基本計画(平成25年4月~平成31年3月)」に基づき、賑わい創出の取組が進められ、「津山市立地適正化計画(令和元年8月公表)」においても都市機能誘導区域に指定される等津山市により積極的なまちづくり施策が展開されてきたエリアである。
また、令和元年8月には、津山市中心市街地活性化協議会から「津山市城下地区まちづくりプラン実行計画(提言)」が提出される等、地元からも、まちづくりに対する期待関心が非常に高まっているエリアである。
独立行政法人都市再生機構(以下「当機構」という。
)においては、令和2年12月に津山市とまちづくり協定を締結し、エリアビジョンの策定を支援するとともに、既往調査により事業実現化方策の検討等を行ったところである。
本業務では、策定中のエリアビジョンを参照しつつ、当該ビジョンに掲げる将来像の実現に向け、当該地区の土地利活用のあり方と求められる都市機能を整理する。
あわせてエリア全体の都市機能更新に係る連鎖的展開を見据えた市街地整備事業手法の活用可能性を検討することにより、エリアビジョンの実現事業方策を検討することを目的とする。
2.履行期間契約締結日翌日~令和4年3月4日3.業務範囲津山市城下地区(別図参照)4. 業務の内容業務実施にあたっては、既往調査の検討成果を基礎とし、並行して市及び当機構が策定を進めるエリアビジョンの内容と整合を取りつつ実施するものとする。
なお、(4)の検討にあたっては、当機構の指示によることを基本とし、比較検討のため3パターン程度の作成を予定する。
(1)土地建物権利及び築年等の調査・整理及び図面等の作成(別図の区域内。
登記簿、公図、土地利用履歴等)(2)既存資料及びエリアビジョンに基づく区域別土地利用方針、広域拠点機能等の整理検討①区域特性、都市計画規制等の整理②区域別土地利用方針の検討③求められる広域拠点機能の検討(3) 中長期的な都市機能更新戦略の立案(建替誘導、戦略的集約、新規導入機能、効率的な機能配置、機能連携、実施手順等)(4)エリア内の連鎖的事業展開に係る市街地整備手法の適用可能性検討(再開発事業、土地区画整理事業等の法定事業、任意の土地の交換、建物の集約・共同化等)2(5) 関係者合意形成に係る協議支援(資料作成、資料説明補助等)5.成果品(1)報告書 2部(2)(1)の原稿データ(DVD-R等) 一式(3)打合せ議事録 一式なお、成果品の規格、仕様等については、当機構の監督員と協議するものとする。
また、報告書の作成においては当機構の検討及び提供資料等も含めたものとする。
6.その他(1)当機構は、本業務の履行に必要な図書を貸与する。
契約書第 10 条第1項に規定する引渡場所は、西日本支社都市再生業務部中国まちづくり支援事務所とする。
なお、不要となった貸与品については、速やかに返却すること。
(2)成果品等に誤謬が発見された場合は、本業務の成果品の引き渡し後といえども、受注者の責任において補正するものとする。
(3)法令及び条例等の関係諸法規を遵守すること。
(4)本業務に係る入札説明書及び技術提案書の内容を遵守すること。
(5) 本業務の実施に当たっては、本仕様書に定めるほか当機構担当者と十分協議・調整を図り実施すること。
また、当機構担当者の指示に従い業務を進めること。
(6)本仕様書に記載のない事項等、疑義が生じたときは、その都度当機構担当者と協議すること。
(7) 本業務における業務内容及び本業務において知りえた情報等は第三者に漏らしてはならない。
(8) 下請は原則認めない。
ただし、下請負人届が提出され、当機構が業務に支障がないと判断される場合は、承諾書を交付し認めることとする。
① 下請を認める場合業務の重要性により、イ 主たる部分の業務、ロ 軽微な業務及びハ その他の業務、の3つに分類し、次の通り取り扱う。
イ 主たる部分の業務の下請は認めない。
ロ 軽微な業務は下請負人届での確認を要しない。
ハ その他の業務は提出された下請負人届を審査し、業務に支障が無いと判断した場合に承認する。
② 業務の重要性の定義は次による。
イ 主たる部分の業務業務の総合的企画、業務遂行管理、技術的判断、業務手法の比較検討及び決定、説明資料・報告書の作成方針の決定及び成果物の照査をいう。
ロ 軽微な業務ワープロ、コピー、印刷、製本資料の整理、トレース、単純な集計、データ入力及び単純な計算処理などの業務をいう。
ハ その他の業務イ又はロのいずれにも当たらない業務をいう。
3(9) 本業務により作成された図面図版等の一切についての著作権が生じるときは、その権利をすべて発注者に帰属するものとする。
(10) 本業務は業務成績評定対象業務である。
受注者には、業務完了後業務成績評定点を通知する。
付与した業務成績評定点は、将来業務発注時に価格以外の評価項目として使用することがある。
(11)暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について① 業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。
)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
② ①により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。
③ 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
以 上4別図 業務範囲(点線で示す区域)津山市城下地区©INCREMENT P CORPORATION5調査・検討業務等の業務量〔 都市再生事業及び団地再生事業(計画業務)〕業務項目(例)業務量(人・日)備考(1)土地建物権利及び築年等の調査・整理及び図面等の作成5.4人・日(2) 既存資料及びエリアビジョンに基づく区域別土地利用方針、広域拠点機能等の整理検討23.2人・日(3) 中長期的な都市機能更新戦略の立案 29.6人・日(4) エリア内の連鎖的事業展開に係る市街地整備手法の適用可能性検討29.6人・日(5) 関係者合意形成に係る協議支援 13.3人・日注意:想定業務量(人・日)は、仕様書に示した内容に対し、上司の包括的指示のもとに一般的な定型業務を担当、または、上司の指導のもとに高度な定型業務を担当できる職階相当で換算した業務量を記載している。
別紙6調査・検討業務等の積算基準について〔 都市再生事業及び団地再生事業(計画業務)〕1 請負費用の算定請負費用 = 請負価格 + 消費税相当額請負価格 = 直接人件費 +直接経費 + 諸経費消費税相当額 = 請負価格 ×消費税率2 直接人件費の算定根拠仕様書 別紙に記載の業務量(人・日)に基づき、直接人件費を計上すること。
3 経費の積算について(1)直接経費業務上必要な事務用品費、旅費交通費、その他直接経費の実費を計上すること。
(2)諸経費の積算諸経費 = 直接人件費 × 諸経費率(110/100)以 上別添
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