小型貨物自動車1台買入(船舶技術部)
期限情報:
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発注機関
地域
京都府
公開日
2021年06月08日
提出期限
未指定
案件概要
小型貨物自動車1台買入(船舶技術部)
公 告( 電 子 入 札 案 件 )次のとおり一般競争入札に付します。
令和3年6月8日支出負担行為担当官第八管区海上保安本部長 島谷 邦博1 競争入札に付する事項(1) 契約件名 小型貨物自動車1台買入(船舶技術部)(2) 契約内容 仕様書のとおり(3) 履 行 期 限 令和3年11月30日(4) 履 行場所 第八管区海上保安本部(5) 入札方法等本案件は、価格と環境性能を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の入札である。
また、本案件は、電子調達システムで行う。
ただし、電子調達システムにより難い者は、紙入札方式参加願の提出をもって紙入札方式に変えることができるものとする。
入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。
詳細は、入札説明書参照のこと。
2 競争に参加する者に必要な資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者、及び入札時点において、当該部局から指名停止の措置を受け、指名停止の期間中でない者であること。
(3) 令和1・2・3年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の販売」のA、B、C又Ⅾは等級に格付けされ東海・北陸地域、近畿地域又は中国地域の競争参加資格を有する者であること。
(4) 電子調達システムによる場合は、電子認証(I Cカード)を取得していること。
(5) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
3 証明書等提出期限入札参加希望者は、確認書、資格審査結果通知書の写し及び入札説明書に示す書類を、電子調達システムにより令和3年6月24日 17時00分までに提出すること。
ただし、紙入札方式で参加する者は、 紙入札方式参加願、紙入札業者入力表、資格審査結果通知書の写し及び入札説明書に示す書類を紙により下記5に提出すること。
4 入札説明書及び仕様書の交付期間(1) 交付期間令和3年6月8日 ~ 令和3年6月22日 17時00分までの間。
(2) 入札説明書、仕様書下記5項目の担当係にて交付、又は第八管区海上保安本部HPに掲載した入札説明書をダウンロードすることにより交付に代える。
(http://www.kaiho.mlit.go.jp/08kanku/)5 契約条項等を示す場所、契約及び入札に関する問い合わせ先第八管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係・「8HP」電話0773-76-4100(内線2224)6 入札の日時及び場所(1) 電子調達システム又は紙による入札の締切りは、令和3年7月1日 17時00分(2) 開札の日時及び場所令和3年7月2日 11時00分 舞鶴港湾合同庁舎3階入札室(3) 第1回の入札が不調となった場合、再度入札に移行するが、再度入札の時間については原則として30分後に設定するので、当本部からシステムで送信される通知書は必ず確認すること。
電子入札と紙入札が混在する場合があり開札処理に時間を要する場合は、当本部から連絡する。
また紙入札業者は、入札会場で待機するものとし、原則として退室は認めない。
7 入札保証金及び契約保証金 免 除8 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書及び第八管区海上保安本部入札、見積者心得書その他に関する条件に違反した入札は無効とする。
9 入札及び落札者の決定方法(1) 上記1(1)について総合評価落札方式で行う。
(2) 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で入札説明書に定める総合評価の方法によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。
(3) 入札者が提出した性能証明書が、第八管区海 上保安本部の審査の結果合格したものであること。
(4) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか非課税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
10 契約書作成の要否 要 (ただし、契約金額が150万円に満たない場合は省略することがある)11 支払いの条件履行完了後12 仕様に関する問い合わせ先第八管区海上保安本部 船舶技術部 管理課電話0773-76-4100(内線2313)以上公告する。
入 札 説 明 書(総合評価落札方式)項目及び構成1 契約担当官等2 調達内容3 競争参加資格4 入札書の提出場所等5 その他別表様式1 確認書様式2 紙入札方式参加願様式2-2 紙入札業者入力表様式2-3 入札書別添1 仕様書別添2 性能等証明書様式参考 環境物品等の調達の推進に関する基本方針第八管区海上保安本部の調達契約に係わる入札公告(令和3年6月8日付)に基づく入札については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)などに定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1.契約担当官等支出負担行為担当官第八管区海上保安本部長 島谷 邦博2.調達内容(1) 契約件名 小型貨物自動車1台買入(船舶技術部)(2) 契約内容 仕様書のとおり(3) 履行期限 令和3年11月30日(4) 引渡場所 第八管区海上保安本部(5) 入札方法本件は、入札及び書類の提出を電子調達システム(GEPS)で行う対象調達案件である。
原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。
なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には、移行しない。
また、電子調達システムにより難い者は、様式2紙入札方式参加願及び様式2-2紙入札業者入力表の提出をもって紙入札方式に代えるものとする。
落札者の決定は、上記2(1)の総合評価落札方式で行う。
① 入札者は、調達物品の本体価格のほか、運送等履行に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。
② 入札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係わる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記入した入札書を提出しなければならない。
③ 入札者は、仕様書を熟覧のうえ入札しなければならない。
この場合において仕様書について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
問い合わせ先:〒624-8686 舞鶴市字下福井901第八管区海上保安本部 船舶技術部 管理課電話0773-76-4100(内線2313)(6) 入札保証金及び契約保証金 免 除3.競争参加資格(1) 予算決算及会計令第70条のに規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に規定される次の事項に該当する者。
(3) 令和1・2・3年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)において「物品の販売」のA、B、C又はⅮ等級に格付けされ、東海・北陸地域、近畿地域又は中国地域の競争参加資格を有した者であること。
(ただし、指名停止期間中にあるものは除く。
)なお、競争参加資格を有しない入札者は、速やかに資格審査申請を行う必要がある。
競争参加資格審査に関する問い合わせ先は、下記4.(1)。
(4) 電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。
(5) 入札参加希望者は、証明書等提出期限令和3年6月22日 17時00分までに、様式1の確認書及び資格審査結果通知書の写し、仕様確認申請書、性能等証明書を電子調達システムにより提出すること。
ただし、紙入札方式で参加する者は、紙入札方式参加願、紙入札業者入力表、資格審査結果通知書の写し、仕様確認申請書、性能等証明書を紙により提出すること。
(6) 3(5)により提出された証明書等の審査結果を令和3年6月25日 17時00分までに電子調達システム若しくはメール等により通知する。
(7)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと4.入札書の提出場所等(1) 入札書の提出場所及び契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒624-8686 舞鶴市下福井901第八管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係TEL:0773-76-4100(内線2224)FAX:0773-76-4166(2) 入札書の受領期限電子調達システム又は紙による提出期限:令和3年7月1日 17時00分(3) 入札書の提出方法① 入札書は、電子調達システムにて提出すること。
ただし、発注者に紙入札方式参加願等を提出し紙にて入札するものは、8HP掲載の入札書にて作成し、直接提出する場合は封筒に入れ封印し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和○○年○月○日開札〔契約件名:○○○ 〕の入札書在中」と朱書きしなければならない。
② 郵便(配達証明又は書留郵便に限る。
)により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「令和○○年○月○日開札入札書在中」と旨朱書し、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、上記4.(1)宛に入札書受領期限までに送付しなければならない。
なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
また、入札者の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書きし、かつ入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載するものとする。
③ 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(4) 性能等証明書の審査提出された性能等証明書は、第八管区海上保安本部において審査し、合格したものに係る入札書のみを落札決定の対象とする。
性能等証明書の合否については、開札日の前日までに入札者に連絡し、不合格となったものに係る入札書には、理由を付して通知するものとする。
(5) 入札の無効① 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札書及び次の各号の1に該当する入札は無効とする。
(ア)委任状が提出されていない代理人のした入札(イ)所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のした入札(ウ) 記名を欠く入札(押印を省略する場合、「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がない入札)(エ)金額を訂正した入札(オ)誤字、脱字などにより意志表示が不明瞭である入札(カ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を乱し、若しくは不正の利益を得るために連合した者の入札(キ)同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札(ク)特定商品と同等のものであることを証明する必要のある入札にあっては、同等のものであることを証明できなかった入札(ケ)競争参加資格のあるものであっても、入札時点において、第八管区海上保安本部長から指名停止措置を受け、指名停止期間中にある者のした入札。
(6) 入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、若しくは入札の執行を延期し、又はこれを取り止めることがある。
(7) 代理人による入札① 代理人が入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入しておくとともに、開札時までに委任状を提出しなければならない。
なお、開札手続きに時間を要するなど予定時間を大幅に超えるようなことがあれば、当本部担当官から連絡を行う。
紙入札業者は、入札会場で待機することとし、原則として退室は認めない。
5 談合等不正行為があった場合の違約金等(1) 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約額(この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額)の10分の1に相当する額を違約金として受注者の指定する期間内に支払わなければならない。
① この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。
)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。
)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。
)② 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。
)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。
次号において同じ。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
③ 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。
)に入札(見積書の提出を含む。
)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
④ この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(2) 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
6.その他(1) 契約手続きに使用される言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札者に要求される事項① 証明書等を電子調達システムにて提出する場合、使用するアプリケーション及びファイルの形式は次のいずれかによるものとする。
・使用アプリケーション ・ファイル形式「一太郎」 ⇒ 「Var10形式以下」「Microsoft Word」 ⇒ 「Word2000形式以下」「Microsoft Excel」 ⇒ 「Excel2000形式以下」その他のアプリケーション「PDFファイル、画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)、特別に認めたファイル形式」ただし、証明書等の容量が3MBを超えない場合に限る。
3MBを超える場合は、原則として郵送又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6号に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵送等」という。
)により提出すること。
② この一般競争に参加を希望する者は、入札書を電子調達システムにより提出すること。
ただし、発注者の承諾を得て紙にて入札する場合は、封印した入札書を、本入札説明書3.に掲げる競争参加資格を有することを証明する書類を期限までに提出し参加資格を確認後、 封印した入札書を本入札説明書4.(2)の入札書の提出期限までに提出しなければならない。
また、開札日の前日までの間において、契約担当官等から当該書類に関し説明を求められた場合には、それに応じなければならない。
(3) 落札者の決定方法総合評価落札方式とする。
① 本入札説明書4.(3)に従い入札書を提出した入札者であって、入札者の提出した性能等証明書が4.(4)による審査の結果合格したものであり、本入札説明書3.の競争参加資格の要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、別添2の審査要領に規定する「総合評価点の計算方法」によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。
② 電子くじについて電子調達システムでは、入札参加者の利便性向上のため、電子くじ機能を実装している。
電子くじを行うには、入札者が任意で設定した000~999の数字が必要になるので、電子入札事業者は、電子調達システムで電子くじを入力し、紙入札事業者は、紙入札方式参加願に記載するものとする。
○くじになった場合の取扱い落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あり、くじにより落札者の決定を行うこととなった場合には、以下のとおり行うものとする。
(イ)同価格の入札をした者が電子入札事業者のみの場合電子入札事業者が入力した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ、落札者を決定するものとする。
(ロ)同価格の入札をした者が電子入札事業者と紙入札事業者が混在する場合電子入札事業者が入力した電子くじ番号及び紙入札事業者が紙入札方式参加願に記載した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ落札者を決定するものとする。
(ハ)同価格の入札をした者が紙入札事業者のみの場合その場で紙くじ(又は電子くじ)を実施のうえ落札者を決定するものとする。
また、入札者又はその代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係ない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。
(4) 契約書の作成① 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。
② 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、さらに契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
③ 上記②の場合において契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
④ 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
(5) 支払条件履行完了後(6) その他詳細規程上記によるものの他、この一般競争入札に参加する場合において了知し、かつ、遵守すべき事項は、「第八管区海上保安本部入札・見積者心得書」によるものとする。
(7) 異義の申立入札者は、入札後、この入札説明書、仕様書についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(様 式 1) 一般競争入札方式○宛 先: 第八管区海上保安本部 総務部 入札審査係○宛先FAX番号:0773-76-4166確 認 書件名: (電子入札対象案件)本案件については、「電子入札方式」により参加します。
令和 年 月 日会 社 名 等部 署 名確 認 者 印電子入札方式により参加する方は、本入札に使用するICカード券面の番号を記入してください。
【ICカード券面の番号】 「シリアルナンバー(SN)」、「ID」などの項目に続く10数桁の数字・英字(例:14桁、16桁)【取得者名】(左つめで記入。
「スペース」分も左詰めで記入。
枠不足の際は、追加してください。
)*今回限定した上記のICカード以外を以後において使用した場合、「無効」の入札となることがあります。
*上に記入する「数字・英字」等は、誤記のないように十分留意してください。
紙入札方式での参加を希望する方は、速やかに「紙入札方式参加願」を提出してください。
様式2紙入札方式参加願1 発注件名:上記の案件は、電子調達システムを利用しての参加ができないため紙入札方式での参加をいたします。
令和 年 月 日資格審査登録番号企業名称企業郵便番号企業住所代表者氏名代表者役職電子くじ番号(連絡先)電話番号FAX番号メールアドレス入札者住 所企業名称氏 名支出負担行為担当官 第八管区海上保安本部長 殿※ 1.入札者住所、企業名称及び氏名欄は、代表者若しくは委任を受けている場合はその者が記載、押印する。
2.電子くじ番号は、電子くじを実施する場合に必要となるので、000~999の任意の3桁の数字を記載する。
様式2-2紙入札業者入力表件名業者名称郵便番号住所 部署名代表者氏名代表者電話番号代表者等FAX番号連絡先名称連絡先氏名連絡先住所連絡先電話番号連絡先FAX番号連絡先メールアドレス
別添2自動車の性能に関する審査要領1. 落札方式次の要件を満たしている者のうち、2によって得られた総合評価点の最も高い者を落札者とする。
① 入札価格が予定価格の範囲内であること。
② 納入しようとする自動車が仕様書に定める要求要件をすべて満たしていること。
2. 総合評価点の計算方法① 総合評価点=環境性能(燃費値)に対する得点÷入札価格に対する得点とする。
② ①の「環境性能(燃費値)に対する得点」は、仕様書に記載された要求要件を全て満たしている場合には、標準点(100点)を与え、さらに、環境性能(燃費値)についてグリーン購入法基本方針の「自動車」の基準における燃費基準値を上回る部分について環境性能の評価に応じ得点(加算点)を与える。
加算点は、7点を満点とし、入札者が納品しようとする自動車の環境性能が、仕様を満たす市販車の最高水準にあるもの(燃費目標値)と燃費基準値の間のどの位置にあるのかをもって評価する。
具体的には、以下のとおりとする。
提案車の燃費値-燃費基準値加算点=加算点の満点×燃費目標値-燃費基準値これを踏まえた本入札に係る加算点の算定方法は以下のとおりとする。
提案車の燃費値-▲加算点=7×△-▲③ ①の「入札価格に対する得点」は入札価格を100万円で除して得た値とする。
3. 自動車の燃費値の算定方法JC08モードによる燃費値を使用するものとする。
JC08モードによる燃費値が公表されていない車種については、10・15モードによる燃費値に0.9を乗じることでJC08モードの燃費値とみなすこととする。
環境物品等の調達の推進に関する基本方針令和3(2021)年2月環境物品等の調達の推進に関する基本方針目 次1.国及び独立行政法人等による環境物品等の調達の推進に関する基本的方向 12.特定調達品目及びその判断の基準並びに特定調達物品等の調達の推進に関する基本的事項 33.その他環境物品等の調達の推進に関する重要事項 5別 記 71.定義 72.紙類 83.文具類 164.オフィス家具等 265.画像機器等 305-1 コピー機等 305-2 プリンタ等 385-3 ファクシミリ 455-4 スキャナ 485-5 プロジェクタ 505-6 カートリッジ等 536.電子計算機等 586-1 電子計算機 586-2 磁気ディスク装置 686-3 ディスプレイ 716-4 記録用メディア 757.オフィス機器等 767-1 シュレッダー 767-2 デジタル印刷機 787-3 掛時計 817-4 電子式卓上計算機 827-5 電池 838.移動電話等 859.家電製品 899-1 電気冷蔵庫等 899-2 テレビジョン受信機 929-3 電気便座 969-4 電子レンジ 9810.エアコンディショナー等 10010-1 エアコンディショナー 10010-2 ガスヒートポンプ式冷暖房機 10410-3 ストーブ 10511.温水器等 10711-1 電気給湯器 10711-2 ガス温水機器 11011-3 石油温水機器 11211-4 ガス調理機器 11412.照明 11712-1 照明器具 11712-2 ランプ 12113.自動車等 12413-1 自動車 12413-2 タイヤ 13213-3 エンジン油 13314.消火器 13415.制服・作業服等 13516.インテリア・寝装寝具 13916-1 カーテン等 13916-2 カーペット 14216-3 毛布等 14416-4 ベッド 14717.作業手袋 15118.その他繊維製品 15218-1 テント・シート類 15218-2 防球ネット 15418-3 旗・のぼり・幕類 15618-4 モップ 15819.設備 16020. 災害備蓄用品 16920-1 災害備蓄用品(飲料水) 16920-2 災害備蓄用品(食料) 17020-3 災害備蓄用品(生活用品・資材等) 17221.公共工事 17822.役務 21022-1 省エネルギー診断 21022-2 印刷 21122-3 食堂 21822-4 自動車専用タイヤ更生 22022-5 自動車整備 22122-6 庁舎管理等 22322-7 輸配送 23822-8 旅客輸送(自動車) 24222-9 照明機能提供業務 24522-10 小売業務 24622-11 クリーニング 24822-12 自動販売機設置 25022-13 引越輸送 25422-14 会議運営 25822-15 印刷機能等提供業務 26023.ごみ袋等 262【参考】国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)特定調達品目の分野及び品目一覧 【22分野282品目】紙類 ・コピー用紙 ・フォーム用紙 ・インクジェットカラープリンター用塗工紙・塗工されていない印刷用紙 ・塗工されている印刷用紙・トイレットペーパー ・ティッシュペーパー文具類 ・シャープペンシル ・シャープペンシル替芯 ・ボールペン・マーキングペン ・鉛筆 ・スタンプ台 ・朱肉 ・印章セット・印箱 ・公印 ・ゴム印 ・回転ゴム印 ・定規 ・トレー・消しゴム ・ステープラー(汎用型) ・ステープラー(汎用型以外)・ステープラー針リムーバー ・連射式クリップ(本体) ・事務用修正具(テープ)・事務用修正具(液状)・クラフトテープ ・粘着テープ(布粘着)・両面粘着紙テープ ・製本テープ ・ブックスタンド ・ペンスタンド・クリップケース ・はさみ ・マグネット(玉) ・マグネット(バー)・テープカッター ・パンチ(手動) ・モルトケース(紙めくり用スポンジケース)・紙めくりクリーム ・鉛筆削(手動) ・OAクリーナー(ウエットタイプ)・OAクリーナー(液タイプ)・ダストブロワー ・レターケース・メディアケース ・マウスパッド ・OAフィルター(枠あり)・丸刃式紙裁断機 ・カッターナイフ ・カッティングマット・デスクマット ・OHPフィルム ・絵筆 ・絵の具 ・墨汁・のり(液状)(補充用を含む。
) ・のり(澱粉のり)(補充用を含む。
)・のり(固形)(補充用を含む。
) ・のり(テープ)・ファイル ・バインダー ・ファイリング用品・アルバム(台紙を含む。
) ・つづりひも ・カードケース・事務用封筒(紙製) ・窓付き封筒(紙製)・けい紙 ・起案用紙・ノート ・パンチラベル ・タックラベル ・インデックス・付箋紙 ・付箋フィルム ・黒板拭き ・ホワイトボード用イレーザー・額縁 ・ごみ箱 ・リサイクルボックス ・缶・ボトルつぶし機(手動)・名札(机上用) ・名札(衣服取付型・首下げ型)・鍵かけ(フックを含む。
) ・チョーク ・グラウンド用白線・梱包用バンドオフィス家具等 ・いす ・机 ・棚 ・収納用什器(棚以外) ・ローパーティション・コートハンガー ・傘立て ・掲示板 ・黒板 ・ホワイトボード画像機器等 ・コピー機 ・複合機 ・拡張性のあるデジタルコピー機・プリンタ ・プリンタ複合機 ・ファクシミリ ・スキャナ・プロジェクタ ・トナーカートリッジ ・インクカートリッジ電子計算機等 ・電子計算機 ・磁気ディスク装置 ・ディスプレイ・記録用メディアオフィス機器等 ・シュレッダー ・デジタル印刷機 ・掛時計・電子式卓上計算機 ・一次電池又は小形充電式電池移動電話等 ・携帯電話 ・PHS ・スマートフォン家電製品 ・電気冷蔵庫 ・電気冷凍庫 ・電気冷凍冷蔵庫・テレビジョン受信機 ・電気便座 ・電子レンジエアコンディショナー等 ・エアコンディショナー ・ガスヒートポンプ式冷暖房機 ・ストーブ温水器等 ・ヒートポンプ式電気給湯器 ・ガス温水機器 ・石油温水機器・ガス調理機器照明 ・LED照明器具 ・LEDを光源とした内照式表示灯・蛍光ランプ(大きさの区分40形直管蛍光ランプ) ・電球形状のランプ自動車等 ・乗用車 ・小型バス ・小型貨物車 ・バス等 ・トラック等・トラクタ ・乗用車用タイヤ ・2サイクルエンジン油消火器 ・消火器制服・作業服等 ・制服 ・作業服 ・帽子 ・靴インテリア・寝装寝具 ・カーテン ・布製ブラインド ・金属製ブラインド・タフテッドカーペット ・タイルカーペット ・織じゅうたん・ニードルパンチカーペット・毛布 ・ふとん ・ベッドフレーム ・マットレス作業手袋 ・作業手袋その他繊維製品 ・集会用テント ・ブルーシート ・防球ネット・旗 ・のぼり ・幕 ・モップ設備 ・太陽光発電システム(公共・産業用) ・太陽熱利用システム(公共・産業用)・燃料電池 ・エネルギー管理システム ・生ゴミ処理機 ・節水機器・日射調整フィルム ・テレワーク用ライセンス ・Web会議システム災害備蓄用品 ・災害備蓄用飲料水 ・アルファ化米 ・保存パン ・乾パン・レトルト食品等 ・栄養調整食品 ・フリーズドライ食品・非常用携帯燃料 ・携帯発電機 ・非常用携帯電源*毛布 *作業手袋 *テント *ブルーシート *一次電池(*は他の分野と同品目)公共工事 【資材】・建設汚泥から再生した処理土 ・土工用水砕スラグ・銅スラグを用いたケーソン中詰め材 ・フェロニッケルスラグを用いたケーソン中詰め材・地盤改良用製鋼スラグ ・高炉スラグ骨材・フェロニッケルスラグ骨材 ・銅スラグ骨材 ・電気炉酸化スラグ骨材・再生加熱アスファルト混合物 ・鉄鋼スラグ混入アスファルト混合物・中温化アスファルト混合物 ・鉄鋼スラグ混入路盤材・再生骨材等 ・間伐材 ・高炉セメント ・フライアッシュセメント・エコセメント ・透水性コンクリート ・鉄鋼スラグブロック・フライアッシュを用いた吹付けコンクリート・下塗用塗料(重防食)・低揮発性有機溶剤型の路面標示用水性塗料 ・高日射反射率塗料・高日射反射率防水 ・再生材料を用いた舗装用ブロック(焼成)・再生材料を用いた舗装用ブロック類(プレキャスト無筋コンクリート製品)・バークたい肥 ・下水汚泥を用いた汚泥発酵肥料(下水汚泥コンポスト)・LED道路照明 ・再生プラスチック製中央分離帯ブロック・セラミックタイル ・断熱サッシ・ドア ・製材 ・集成材 ・合板・単板積層材 ・直交集成板 ・フローリング ・パーティクルボード・繊維板 ・木質系セメント板 ・木材・プラスチック再生複合材製品・ビニル系床材 ・断熱材 ・照明制御システム ・変圧器・吸収冷温水機 ・氷蓄熱式空調機器・ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機 ・送風機 ・ポンプ・排水・通気用再生硬質ポリ塩化ビニル管 ・自動水栓・自動洗浄装置及びその組み込み小便器 ・大便器・再生材料を使用した型枠 ・合板型枠【建設機械】・排出ガス対策型建設機械 ・低騒音型建設機械【工法】・低品質土有効利用工法 ・建設汚泥再生処理工法・コンクリート塊再生処理工法 ・路上表層再生工法・路上再生路盤工法 ・伐採材又は建設発生土を活用した法面緑化工法・泥土低減型ソイルセメント柱列壁工法【目的物】・排水性舗装 ・透水性舗装 ・屋上緑化役務 ・省エネルギー診断 ・印刷 ・食堂 ・自動車専用タイヤ更生・自動車整備 ・庁舎管理 ・植栽管理 ・加煙試験 ・清掃・タイルカーペット洗浄 ・機密文書処理 ・害虫防除・輸配送 ・旅客輸送(自動車) ・蛍光灯機能提供業務・庁舎等において営業を行う小売業務 ・クリーニング ・飲料自動販売機設置・引越輸送 ・会議運営 ・印刷機能等提供業務ごみ袋等 ・プラスチック製ごみ袋-1-環境物品等の調達の推進に関する基本方針この基本方針は、国(国会、各省庁、裁判所等)及び国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第2条第2項の法人を定める政令(平成12年政令第556号)に規定される法人(以下「独立行政法人等」という。
)が環境負荷の低減に資する原材料、部品、製品及び役務(以下「環境物品等」という。
)の調達を総合的かつ計画的に推進するための基本的事項を定めるものである。
また、地方公共団体、事業者、国民等についても、この基本方針を参考として、環境物品等の調達の推進に努めることが望ましい。
なお、国がこれまでに定め、実行してきた環境保全に資する各種取組については、この基本方針と連携を図りつつ引き続き適切な実行を図るものとする。
1.国及び独立行政法人等による環境物品等の調達の推進に関する基本的方向(1) 環境物品等の調達推進の背景及び意義地球温暖化問題や廃棄物問題など、今日の環境問題はその原因が大量生産、大量消費、大量廃棄を前提とした生産と消費の構造に根ざしており、その解決には、経済社会の在り方そのものを環境負荷の少ない持続的発展が可能なものに変革していくことが不可欠である。
このため、あらゆる分野において環境負荷の低減に努めていく必要があるが、このような中で、我々の生活や経済活動を支える物品及び役務(以下「物品等」という。
)に伴う環境負荷についてもこれを低減していくことが急務となっており、環境物品等への需要の転換を促進していかなければならない。
環境物品等への需要の転換を進めるためには、環境物品等の供給を促進するための施策とともに、環境物品等の優先的購入を促進することによる需要面からの取組を合わせて講ずることが重要である。
環境物品等の優先的購入は、これらの物品等の市場の形成、開発の促進に寄与し、それが更なる環境物品等の購入を促進するという、継続的改善を伴った波及効果を市場にもたらすものである。
また、環境物品等の優先的購入は誰もが身近な課題として積極的に取り組む必要があるものであり、調達主体がより広範な環境保全活動を行う第一歩となるものである。
このような環境物品等の優先的購入と普及による波及効果を市場にもたらす上で、通常の経済活動の主体として国民経済に大きな位置を占め、かつ、他の主体にも大きな影響力を有する国及び独立行政法人等(以下「国等」という。
)が果たす役割は極めて大きい。
すなわち、国等が自ら率先して環境物品等の計画的調達を推進し、これを呼び水とすることにより、地方公共団体や民間部門へも取組の輪を広げ、我が国全体の環境物品等への需要の転換を促進することが重要である。
この基本方針に基づく環境物品等の調達推進は、環境基本法(平成5年法律第91号)第24条[環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進]及び循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)第19条[再生品の使用の促進]の趣旨に則るものである。
-2-また、地球温暖化は、その予想される影響の大きさや深刻さから見て、人類の生存基盤に関わる問題と認識されており、最も重要な環境問題の一つである。
さらに、地球規模での資源・廃棄物制約や海洋プラスチックごみ問題への対応等を図ることも喫緊の課題となっている。
このため、地球温暖化対策や資源循環の重要性に鑑み、「地球温暖化対策計画」(平成28年5月13日閣議決定)及び「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等のため実行すべき措置について定める計画」(平成28年5月13日閣議決定)並びに「循環型社会形成推進基本計画」(平成30年6月19日閣議決定)等の趣旨を踏まえ、国等は環境物品等を率先して調達する必要がある。
(2) 環境物品等の調達推進の基本的考え方国等の各機関(以下「各機関」という。
)は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号。
以下「法」という。
)第7条の規定に基づき、毎年度、基本方針に即して、物品等の調達に関し、当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、環境物品等の調達の推進を図るための方針(以下「調達方針」という。
)を作成・公表し、当該調達方針に基づき、当該年度における物品等の調達を行うこととなる。
その際、具体的には以下のような基本的考え方に則り、調達を行うとともに、調達された物品等の使用を進めていくものとする。
① 物品等の調達に当たっては、従来考慮されてきた価格や品質などに加え、今後は環境保全の観点が考慮事項となる必要がある。
これにより、価格や品質などとともに、環境負荷の低減に資することが物品等の調達契約を得るための要素の一つとなり、これに伴う事業者間の競争が環境物品等の普及をもたらすことにつながる。
各機関は、このような認識の下、環境関連法規の遵守はもちろんのこと、事業者の更なる環境負荷の低減に向けた取組に配慮しつつ、できる限り広範な物品等について、環境負荷の低減が可能かどうかを考慮して調達を行うものとする。
② 環境負荷をできるだけ低減させる観点からは、地球温暖化、大気汚染、水質汚濁、生物多様性の減少、廃棄物の増大等の多岐にわたる環境負荷項目をできる限り包括的にとらえ、かつ、可能な限り、資源採取から廃棄に至る、物品等のライフサイクル全体についての環境負荷の低減を考慮した物品等を選択する必要がある。
また、局地的な大気汚染の問題等、地域に特有の環境問題を抱える地域にあっては、当該環境問題に対応する環境負荷項目に重点を置いて、物品等を調達することが必要な場合も考えられる。
③ 各機関は、環境物品等の調達に当たっては、調達総量をできるだけ抑制するよう、物品等の合理的な使用等に努めるものとし、法第11条の規定を念頭に置き、法に基づく環境物品等の調達推進を理由として調達総量が増加することの-3-ないよう配慮するものとする。
また、各機関は調達された環境物品等について、長期使用や適正使用、分別廃棄などに留意し、期待される環境負荷の低減が着実に発揮されるよう努める。
なお、近年は環境負荷の低減を図る観点及び新しい生活様式への対応等から、情報通信技術を活用したテレワークやWeb会議システムの導入による非対面業務への切替が積極的に試みられている。
こうした非対面業務への切替に当たっては、物品等の調達総量やエネルギー消費量の増大を招かないよう適切に検討することが重要である。
また、環境物品等の調達を推進するに当たっては、WTO政府調達協定(特に同協定第10条技術仕様書及び入札説明書の規定)との整合性に十分配慮し、国際貿易に対する不必要な障害とならないように留意する。
2.特定調達品目及びその判断の基準並びに特定調達物品等の調達の推進に関する基本的事項(1) 基本的考え方ア.特定調達品目の基本的事項特定調達品目は、国等が重点的に調達を推進すべき環境物品等の種類であり、国等による一定の調達があり、かつ、国等が環境物品等の調達を推進することで、環境物品等への需要の転換が見込める場合に設定するものである。
イ.判断の基準等の基本的事項特定調達品目の判断の基準は、各機関の調達方針における毎年度の調達目標の設定の対象となる物品等を明確にするための要件として定められるものである。
環境物品等の調達に際しては、できる限りライフサイクル全体にわたって多様な環境負荷の低減を考慮することが望ましいが、特定調達物品等の実際の調達に当たっての客観的な指針とするため、特定調達品目ごとの判断の基準は数値等の明確性が確保できる事項について設定することとする。
当該事項の設定に当たっては、より高い環境性能に基づく調達を推進する観点から、必要に応じ、同一事項において複数の基準値を設定する。
また、全ての環境物品等は相応の環境負荷低減効果を持つものであるが、判断の基準は、そのような様々な環境物品等の中で、環境物品等の調達を推進するに当たっての一つの目安を示すものであり、判断の基準を満たす物品等が唯一の環境保全に役立つ物品等であるとして、これのみが推奨されるものではない。
各機関においては、判断の基準を満たすことにとどまらず、環境物品等の調達推進の基本的考え方に沿って、ライフサイクル全体にわたって多様な環境負荷項目に配慮した、できる限り環境負荷の低減を図った物品等の調達に努めることが望ましい。
なお、判断の基準の事項の中で設定される数値について、より高い環境性能を示すものとして「基準値1」を、最低限満たすべきものとして「基準値2」を設定する。
各機関において、可能な限り「基準値1」によ-4-る調達を推進するものとし、早期に「基準値2」から「基準値1」による調達への移行が期待される。
さらに、現時点で判断の基準として一律に適用することが適当でない事項であっても環境負荷低減上重要な事項については、判断の基準に加えてさらに調達に当たって配慮されるべく、配慮事項を設定することとする。
なお、各機関は、調達に当たり配慮事項を適用する場合には、個別の調達に係る具体的かつ明確な仕様として事前にこれを示し、調達手続の透明性や公正性を確保するものとする。
なお、判断の基準は環境負荷の低減の観点から定められるものであることから、環境負荷の低減に直接的又は間接的に関連しない品質、機能、価格等の調達される物品等に期待される事項については規定しないものとする。
ウ.特定調達品目及びその判断の基準等の見直しと追加特定調達品目及びその判断の基準等は、特定調達物品等の開発・普及の状況、科学的知見の充実等に応じて適宜見直しを行っていくものとする。
また、今後、特定調達品目及びその判断の基準等の見直し・追加を行うに当たっては、手続の透明性を確保しつつ、学識経験者等の意見も踏まえ、法に定める適正な手続に従って行うものとする。
エ.特定調達物品等の調達目標の設定各機関は、調達方針において、特定調達品目ごとに定められたそれぞれの目標の立て方に従って、毎年度、特定調達物品等に係る調達目標を設定するものとする。
オ.公共工事の取扱い公共工事については、各機関の調達の中でも金額が大きく、国民経済に大きな影響力を有し、また国等が率先して環境負荷の低減に資する方法で公共工事を実施することは、地方公共団体や民間事業者の取組を促す効果も大きいと考えられる。
このため、環境負荷の低減に資する公共工事を役務に係る特定調達品目に含めたところであり、以下の点に留意しつつ積極的にその調達を推進していくものとする。
公共工事の目的となる工作物(建築物を含む。
)は、国民の生命、生活に直接的に関連し、長期にわたる安全性や機能が確保されることが必要であるため、公共工事の構成要素である資材等の使用に当たっては、事業ごとの特性を踏まえ、必要とされる強度や耐久性、機能を備えていることについて、特に留意する必要がある。
また、公共工事のコストについては、予算の適正な使用の観点からその縮減に鋭意取り組んできていることにも留意する必要がある。
調達目標の設定は、事業の目的、工作物の用途、施工上の難易により資材等の使用形態に差異があること、調達可能な地域や数量が限られている資材等もあることなどの事情があることにも留意しつつ、より適切なものとなるように、今後検-5-討していくものとする。
また、公共工事の環境負荷低減方策としては、資材等の使用の他に、環境負荷の少ない工法等を含む種々の方策が考えられ、ライフサイクル全体にわたった総合的な観点からの検討を進めていくこととする。
(2) 各特定調達品目及びその判断の基準等別記のとおり。
(3) 特定調達物品等以外の環境物品等特定調達物品等以外の環境物品等についても、その事務又は事業の状況に応じて、調達方針の中でできる限り幅広く取り上げ、可能な限り具体的な調達の目標を掲げて調達を推進していくものとする。
特に、役務については、本基本方針において特定調達品目として定められていない場合であっても、特定調達物品等を用いて提供されているものについては環境負荷の低減に潜在的に大きな効果があると考えられることから、各機関において積極的に調達方針で取り上げていくよう努めるものとする。
また、一般に市販されている物品等のみならず、各機関の特別の注文に応じて調達する物品等についてもそれに伴う環境負荷の低減を図っていくことが重要であることから、かかる特注品についても調達方針で取り上げ、その設計段階等、できるだけ初期の時点で環境負荷の低減の可能性を検討、実施していくことが望まれる。
さらに、各機関において直接調達する物品等にとどまらず、調達した物品等を輸送する際に、低燃費・低公害車による納入や納入量に応じた適切な大きさの自動車の使用を求めること、可能な範囲で提出書類を簡素化すること等、調達に伴い発生する環境負荷についても、可能な限り低減を図るよう努めるものとする。
3.その他環境物品等の調達の推進に関する重要事項(1) 調達の推進体制の在り方各機関において、環境物品等の調達を推進するための体制を整備するものとする。
原則として、体制の長は内部組織全体の環境物品等の調達を統括できる者(各省庁等にあっては局長(官房長)相当職以上の者)とするとともに、体制には全ての内部組織が参画することとする。
なお、環境担当部局や会計・調達担当部局が主体的に関与することが必要である。
各機関は、具体的な環境物品等の調達の推進体制を調達方針に明記する。
(2) 調達方針の適用範囲調達方針は原則として、各機関の全ての内部組織に適用するものとする。
ただし、一律の環境物品等の調達推進が困難である特殊部門等については、その理由を調達方針に明記した上で、別途、個別の調達方針を作成する。
各機関は、調達方針の具体的な適用範囲を調達方針に明記する。
-6-(3) 調達方針の公表並びに調達実績の概要の取りまとめ及び公表の方法等調達方針の公表を通じた毎年度の環境物品等の調達目標の公表は、事業者による環境物品等の供給を需要面から牽引することとなる。
また、環境物品等の調達を着実に推進していくためには、調達実績を的確に把握し、調達方針の作成に反映させていくとともに、分かりやすい形で調達実績の概要が公表されることにより、環境物品等の調達の進展状況が客観的に明らかにされることが必要である。
(4) 関係省庁等連絡会議の設置環境物品等の調達を各機関が一体となって効果的に推進していくため、各機関間の円滑な連絡調整、推進策の検討などを行う関係省庁等連絡会議を設置する。
(5) 職員に対する環境物品等の調達推進のための研修等の実施調達実務担当者を始めとする職員に対して、環境物品等の調達推進のための意識の啓発、実践的知識の修得等を図るため、研修や講演会その他の普及啓発などの積極的な実施を図る。
(6) 環境物品等に関する情報の活用と提供環境物品等に関する情報については、各種環境ラベルや製品の環境情報をまとめたデータベースなど、既に多様なものが提供されている。
このため、各機関は、提供情報の信頼性や手続の透明性など当該情報の適切性に留意しつつ、エコマークや、エコリーフなどの第三者機関による環境ラベルの情報の十分な活用を図るとともに、温室効果ガス削減のための取組であるカーボン・オフセットの認証に関するラベル、カーボンフットプリントマークを参考とするなど、できる限り環境負荷の低減に資する物品等の調達に努めることとする。
国は、各機関における調達の推進及び事業者や国民の環境物品等の優先的購入に資するため、環境物品等に関する適切な情報の提供と普及に努めることとする。
また、事業者、各機関その他関係者は、特定調達物品等の調達に係る信頼性の確保に努めることとする。
-7-別 記1.定 義この別記において、「判断の基準」「基準値1」「基準値2」「配慮事項」は下記のとおりとする。
「判断の基準」:「基準値1」 :「基準値2」 :「配慮事項」 :法第6条第2項第2号に規定する特定調達物品等であるための基準判断の基準において同一事項に複数の基準値を設定している場合に、当該事項におけるより高い環境性能の基準値であり、可能な限り調達を推進していく基準として示すもの判断の基準において同一事項に複数の基準値を設定している場合に、各機関において調達を行う最低限の基準として示すもの特定調達物品等であるための要件ではないが、特定調達物品等を調達するに当たって、更に配慮することが望ましい事項-8-2.紙 類(1) 品目及び判断の基準等【情報用紙】コピー用紙 【判断の基準】①古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材等パルプ利用割合、その他の持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ利用割合、白色度及び坪量を備考5の算定式により総合的に評価した総合評価値が80以上であること。
②バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。
ただし、合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。
③製品に総合評価値及びその内訳(指標項目ごとの、指標値又は加算値、及び評価値)が記載されていること。
ただし、製品にその内訳が記載できない場合は、ウエブサイト等で容易に確認できるようにし、参照先を明確にすること。
【配慮事項】①古紙パルプ配合率が可能な限り高いものであること。
②バージンパルプが原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。
また、森林認証材パルプ及び間伐材等パルプの利用割合が可能な限り高いものであること。
③製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
備考) 1 「持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ」とは、次のいずれかをいう。
ア.森林の有する多面的機能を維持し、森林を劣化させず、森林面積を減少させないようにするなど森林資源を循環的・持続的に利用する観点から経営され、かつ、生物多様性の保全等の環境的優位性、労働者の健康や安全への配慮等の社会的優位性の確保について配慮された森林から産出された木材に限って調達するとの方針に基づいて使用するパルプイ.資源の有効活用となる再・未利用木材(廃木材、建設発生木材、低位利用木材(林地残材、かん木、木の根、病虫獣害・災害などを受けた丸太から得られる木材、曲がり材、小径材などの木材)及び廃植物繊維)を調達するとの方針に基づいて使用するパルプ2 「間伐材等」とは、間伐材又は竹をいう。
3 「指標項目」とは、古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材等パルプ利用割合、その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合、白色度及び坪量をいう。
また、「その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合」とは、森林認証材パルプ利用割合及び間伐材等パルプ利用割合に数量計上したものを除く持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプをいう。
4 「総合評価値」とは備考5に示されるYの値をいう。
「指標値」とは、備考5に示されるx1,x2,x3,x4の指標項目ごとの値を、「加算値」とは、-9-備考5に示されるx5,x6の指標項目ごとの値をいう。
「評価値」とは、備考5のy1,y2,y3,y4,y5について示される式により算出された数値をいう。
5 総合評価値、評価値、指標値、加算値は以下の式による。
Y = (y1 + y2 + y3) + y4 + y5y1 = x1 – 20 (70≦x1≦100)y2 = x2 + x3 (0≦x2 + x3≦30)y3 = 0.5×x4 (0≦x4≦30)y4 = – x5 + 75 (60≦x5≦75, x5<60→x5=60, x5>75→x5=75)y5 = – 2.5x6 + 170 (62≦x6≦68, x6<62→x6=62, x6>68→x6=68)Y及びy1,y2,y3,y4,y5,x1,x2,x3,x4,x5,x6は次の数値を表す。
Y(総合評価値):y1,y2,y3,y4,y5の合計値を算出し小数点以下を切り捨てた数値y1:古紙パルプ配合率に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値y2:森林認証材パルプ及び間伐材等パルプの合計利用割合に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値y3:その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値y4:白色度に係る加算値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値y5:坪量に係る加算値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値x1:最低保証の古紙パルプ配合率(%)x2:森林認証材パルプ利用割合(%)x2 = (森林認証材パルプ/バージンパルプ)×(100-x1)x3:間伐材等パルプ利用割合(%)x3 = (間伐材等パルプ/バージンパルプ)×(100-x1)x4:その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合(%)x4 = (その他の持続可能性を目指したパルプ/バージンパルプ)×(100-x1)x5:白色度(%)白色度は生産時の製品ロットごとの管理標準値とし、管理標準値±3%の範囲内については許容する。
ただし、ロットごとの色合わせの調整以外に着色された場合(意図的に白色度を下げる場合)は加点対象とならない。
x6:坪量(g/㎡)坪量は生産時の製品ロットごとの管理標準値とし、管理標準値の±5%の範囲内については許容する。
6 調達を行う各機関は、坪量の小さいコピー用紙は、複写機等の使用時に相対的にカール、紙詰まり、裏抜け等が発生するリスクが高まる場合があるため、過度に坪量の小さい製品の調達には留意が必要である。
7 調達を行う各機関は、コピー用紙を複写機、プリンタ等に使用する場合は、原料表示や製品仕様等、紙製造事業者等が製品及びウエブサイトに公表する情報提供を踏まえ、本体機器への適性や印刷品質に留意し、調達を行うこと。
8 紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、木材関連事業者にあっては、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成28年法律第48号。
以下「クリーンウッド法」という。
)に則するとともに、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月18日)」に準拠して行うものとする。
また、木材関連事業者以外にあっては、同ガイドラインに準拠して行うものとする。
-10-9 紙の原料となる間伐材の確認は、林野庁作成の「間伐材チップの確認のためのガイドライン(平成21年2月13日)」に準拠して行うものとする。
10 紙の場合は、複数の木材チップを混合して生産するため、製造工程において製品ごとの実配合を担保することが困難等の理由を勘案し、間伐材等の管理方法は環境省作成の「森林認証材・間伐材に係るクレジット方式運用ガイドライン(平成21年2月13日)」に準拠したクレジット方式を採用することができる。
また、森林認証材については、各制度に基づくクレジット方式により運用を行うことができる。
なお、「クレジット方式」とは、個々の製品に実配合されているか否かを問わず、一定期間に製造された製品全体に使用された森林認証材・間伐材等とそれ以外の原料の使用量に基づき、個々の製品に対し森林認証材・間伐材等が等しく使われているとみなす方式をいう。
フォーム用紙 【判断の基準】①古紙パルプ配合率70%以上かつ白色度70%程度以下であること。
②バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。
ただし、合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。
③塗工されているものについては、塗工量が両面で12g/㎡以下であること。
【配慮事項】①バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。
また、森林認証材パルプ及び間伐材パルプの利用割合が可能な限り高いものであること。
②製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
-11-インクジェットカラープリンター用塗工紙【判断の基準】①古紙パルプ配合率70%以上であること。
②バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。
ただし、合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。
③塗工量が両面で20g/㎡以下であること。
ただし、片面の最大塗工量は12g/㎡とする。
【配慮事項】①古紙パルプ配合率が可能な限り高いものであること。
②バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。
また、森林認証材パルプ及び間伐材パルプの利用割合が可能な限り高いものであること。
③製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
備考) 紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、木材関連事業者にあっては、クリーンウッド法に則するとともに、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月 18日)」に準拠して行うものとする。
また、木材関連事業者以外にあっては、同ガイドラインに準拠して行うものとする。
-12-【印刷用紙】塗工されていない印刷用紙塗工されている印刷用紙【判断の基準】①次のいずれかの要件を満たすこと。
ア.塗工されていないものにあっては、古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材等パルプ利用割合、その他の持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ利用割合及び白色度を備考5の算定式により総合的に評価した総合評価値が80以上であること。
イ.塗工されているものにあっては、古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材等パルプ利用割合、その他の持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ利用割合及び塗工量を備考5の算定式により総合的に評価した総合評価値が80以上であること。
②バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。
ただし、合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。
③製品の総合評価値及びその内訳(指標項目ごとの、指標値又は加算値、及び評価値)がウエブサイト等で容易に確認できること。
④再生利用しにくい加工が施されていないこと。
【配慮事項】①古紙パルプ配合率が可能な限り高いものであること。
②バージンパルプが原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。
また、森林認証材パルプ及び間伐材等パルプの利用割合が可能な限り高いものであること。
③製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
備考) 1 「持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ」とは、次のいずれかをいう。
ア.森林の有する多面的機能を維持し、森林を劣化させず、森林面積を減少させないようにするなど森林資源を循環的・持続的に利用する観点から経営され、かつ、生物多様性の保全等の環境的優位性、労働者の健康や安全への配慮等の社会的優位性の確保について配慮された森林から産出された木材に限って調達するとの方針に基づいて使用するパルプイ.資源の有効活用となる再・未利用木材(廃木材、建設発生木材、低位利用木材(林地残材、かん木、木の根、病虫獣害・災害などを受けた丸太から得られる木材、曲がり材、小径材などの木材)及び廃植物繊維)を調達するとの方針に基づいて使用するパルプ2 「間伐材等」とは、間伐材又は竹をいう。
3 「指標項目」とは、古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材等パルプ利用割合、その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合、白色度及び塗工量をいう。
また、「その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合」とは、森林認証材パルプ利用割合及び間伐材等パルプ利用割合に数量計上したものを除く持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプをいう。
-13-4 「総合評価値」とは備考5に示されるY1又はY2の値をいう。
「指標値」とは、備考5に示される x1,x2,x3,x4の指標項目ごとの値を、「加算値」とは、備考5に示されるx5,x6の指標項目ごとの値をいう。
「評価値」とは、備考5の y1,y2,y3,y4,y5 について示される式により算出された数値又は定められた数値をいう。
5 総合評価値、評価値、指標値、加算値は以下の式による。
Y1 = (y1 + y2 + y3) + y4Y2 = (y1 + y2 + y3) + y5y1 = x1 – 10 (60≦x1≦100)y2 = x2 + x3 (0≦x2 + x3≦40)y3 = 0.5×x4 (0≦x4≦40)y4 = – x5 + 75 (60≦x5≦75, x5<60→x5=60, x5>75→x5=75)y5 = – 0.5x6 + 20 (0<x6≦10→x6=10, 10<x6≦20→x6=20, 20<x6≦30→x6=30,x6>30→x6=40)Y1,Y2及びy1,y2,y3,y4,y5,x1,x2,x3,x4,x5,x6は次の数値を表す。
Y1(塗工されていない印刷用紙に係る総合評価値):y1,y2,y3,y4の合計値を算出し小数点以下を切り捨てた数値Y2(塗工されている印刷用紙に係る総合評価値):y1,y2,y3,y5の合計値を算出し小数点以下を切り捨てた数値y1:古紙パルプ配合率に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値y2:森林認証材パルプ及び間伐材等パルプの合計利用割合に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値y3:その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値y4:白色度に係る加算値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値(ファンシーペーパー又は抄色紙(色上質紙及び染料を使用した色紙一般を含む。
)には適用しない。
)ファンシーペーパー又は抄色紙であって、印刷に係る判断の基準(「印刷」参照)に示された A ランク(紙へのリサイクルにおいて阻害とならないもの)の紙である場合は5、それ以外の紙である場合は0y5:塗工量に係る加算値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値x1:最低保証の古紙パルプ配合率(%)x2:森林認証材パルプ利用割合(%)x2 = (森林認証材パルプ/バージンパルプ)×(100-x1)x3:間伐材等パルプ利用割合(%)x3 = (間伐材等パルプ/バージンパルプ)×(100-x1)x4:その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合(%)x4 = (その他の持続可能性を目指したパルプ/バージンパルプ)×(100-x1)x5:白色度(%)白色度は生産時の製品ロットごとの管理標準値とし、管理標準値±3%の範囲内については許容する。
ただし、ロットごとの色合わせの調整以外に着色された場合(意図的に白色度を下げる場合)は加点対象とならない。
x6:塗工量(g/㎡)塗工量(両面への塗布量)は、生産時の製品ロットごとの管理標準値とする。
6 調達を行う各機関は、印刷用紙を複写機、プリンタ等に使用する場合は、原料表示や製品-14-仕様等、紙製造事業者等が製品及びウエブサイトに公表する情報提供を踏まえ、本体機器への適性や印刷品質に留意し、調達を行うこと。
7 紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、木材関連事業者にあっては、クリーンウッド法に則するとともに、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成 18 年2月 18 日)」に準拠して行うものとする。
また、木材関連事業者以外にあっては、同ガイドラインに準拠して行うものとする。
8 紙の原料となる間伐材の確認は、林野庁作成の「間伐材チップの確認のためのガイドライン(平成21年2月13日)」に準拠して行うものとする。
9 紙の場合は、複数の木材チップを混合して生産するため、製造工程において製品ごとの実配合を担保することが困難等の理由を勘案し、間伐材等の管理方法は環境省作成の「森林認証材・間伐材に係るクレジット方式運用ガイドライン(平成 21 年2月 13 日)」に準拠したクレジット方式を採用することができる。
また、森林認証材については、各制度に基づくクレジット方式により運用を行うことができる。
なお、「クレジット方式」とは、個々の製品に実配合されているか否かを問わず、一定期間に製造された製品全体に使用された森林認証材・間伐材等とそれ以外の原料の使用量に基づき、個々の製品に対し森林認証材・間伐材等が等しく使われているとみなす方式をいう。
【衛生用紙】トイレットペーパー【判断の基準】○古紙パルプ配合率100%であること。
【配慮事項】○製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
ティッシュペーパー(2) 古紙及び古紙パルプ配合率各品目において判断の基準となっている古紙及び関連する用語、古紙パルプ配合率の定義は、以下のとおりとする。
【古紙及び関連する用語の定義】古紙 市中回収古紙及び産業古紙。
市中回収古紙 店舗、事務所及び家庭などから発生する使用済みの紙であって、紙製造事業者により紙の原料として使用されるもの(商品として出荷され流通段階を経て戻るものを含む。
)。
-15-産業古紙 原紙の製紙工程後の加工工程から発生し、紙製造事業者により紙の原料として使用されるもの。
ただし、紙製造事業者等(当該紙製造事業者の子会社、関連会社等の関係会社を含む。
)の紙加工工場、紙製品工場、印刷工場及び製本工場など、紙を原料として使用する工場若しくは事業場において加工を行う場合、又は当該紙製造事業者が製品を出荷する前に委託により他の事業者に加工を行わせる場合に発生するものであって、商品として出荷されずに当該紙製造事業者により紙の原料として使用されるものは、古紙としては取り扱わない(当該紙製造事業者等の手を離れ、第三者を介した場合は、損紙を古紙として取り扱うための意図的な行為を除き、古紙として取り扱う。
)。
損紙 以下のいずれかに該当するもの。
・製紙工程において発生し、そのまま製紙工程に戻され原料として使用されるもの(いわゆる「回流損紙」。
ウェットブローク及びドライブローク)。
・製紙工場又は事業場内に保管されて原料として使用されるもの(いわゆる「仕込損紙」)。
・上記産業古紙の定義において、「ただし書き」で規定されているもの。
紙製造事業者 「日本標準産業分類」(平成21年総務省告示第175号)の中分類に掲げる「紙製造業(142)」であり、小分類の「洋紙製造業(1421)」「板紙製造業(1422)」「機械すき和紙製造業(1423)」及び「手すき和紙製造業(1424)」をいう。
子会社、関連会社及び関係会社金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和 38 年大蔵省令第59号)第8条の各項に定めるものをいう。
【古紙パルプ配合率の定義】古紙パルプ配合率=古紙パルプ×100(%)(バージンパルプ+古紙パルプ)パルプは含水率10%の重量とする。
上記算定式の分母及び分子には損紙は含まないものとする。
(3) 目標の立て方各品目の当該年度の調達総重量(kg)に占める基準を満たす物品の重量(kg)の割合とする。
-16-3.文具類(1) 品目及び判断の基準等文具類共通 【判断の基準】○金属を除く主要材料が、プラスチックの場合は①、木質の場合は②、紙の場合は③の要件を満たすこと。
また、主要材料以外の材料に木質が含まれる場合は②、紙が含まれる場合で原料にバージンパルプが使用される場合は③イの要件をそれぞれ満たすこと。
①再生プラスチックがプラスチック重量の40%以上使用されていること又は植物を原料とするプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが使用されていること。
ただし、ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、プラスチック重量の20%以上使用されていること。
②間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源であること、又は、原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。
③次の要件を満たすこと。
ア.紙の原料は古紙パルプ配合率50%以上であること。
イ.紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。
ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。
【配慮事項】①古紙パルプ配合率、再生プラスチック配合率が可能な限り高いものであること。
②使用される塗料は、有機溶剤及び臭気が可能な限り少ないものであること。
③材料に木質が含まれる場合にあっては、その原料の原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。
ただし、間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源である木材は除く。
④材料に紙が含まれる場合でバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。
ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。
⑤間伐材又は間伐材パルプの利用割合が可能な限り高いものであること。
⑥製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
⑦製品の包装又は梱包にプラスチックを使用している場合は、再生プラスチック又は植物を原料とするプラスチックであって環境負荷低-17-減効果が確認されたものが可能な限り使用されていること。
注)文具類に定める特定調達品目については、共通して上記の判断の基準及び配慮事項を適用する。
ただし、個別の特定調達品目について判断の基準(●印)を定めているものについては、上記の判断の基準に代えて、当該品目について定める判断の基準(●印)を適用する。
また、適用箇所を定めているものについては、適用箇所のみに上記の判断の基準を適用する。
シャープペンシル 【配慮事項】○残芯が可能な限り少ないこと。
シャープペンシル替芯〔判断の基準は容器に適用〕ボールペン 【判断の基準】●文具類共通の判断の基準を満たすこと、かつ、芯が交換できること。
マーキングペン 【配慮事項】○消耗品が交換又は補充できること。
鉛筆スタンプ台 【判断の基準】●金属を除く主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックがプラスチック重量の70%以上使用されていること(消耗部分を除く。
)。
ただし、ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、プラスチック重量の35%以上使用されていること。
それ以外の場合にあっては、文具類共通の判断の基準を満たすこと。
【配慮事項】○インク又は液が補充できること。
朱肉 【判断の基準】●金属を除く主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックがプラスチック重量の70%以上使用されていること(消耗部分を除く。
)。
ただし、ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、プラスチック重量の35%以上使用されていること。
それ以外の場合にあっては、文具類共通の判断の基準を満たすこと。
【配慮事項】○インク又は液が補充できること。
印章セット 【配慮事項】○液が補充できること。
印箱公印ゴム印回転ゴム印定規トレー消しゴム 〔判断の基準は巻紙(スリーブ)又はケースに適用〕-18-ステープラー(汎用型)【判断の基準】●金属を除く主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックがプラスチック重量の70%以上使用されていること(機構部分を除く。
)。
それ以外の場合にあっては、文具類共通の判断の基準を満たすこと。
【配慮事項】○再使用、再生利用又は適正廃棄を容易に行いうるように、分離又は分別の工夫がなされていること。
ステープラー(汎用型以外)【配慮事項】○再使用、再生利用又は適正廃棄を容易に行いうるように、分離又は分別の工夫がなされていること。
ステープラー針リムーバー【配慮事項】○再使用、再生利用又は適正廃棄を容易に行いうるように、分離又は分別の工夫がなされていること。
連射式クリップ(本体)【判断の基準】●金属を除く主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックがプラスチック重量の70%以上使用されていること(消耗部分を除く。
)。
ただし、ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、プラスチック重量の35%以上使用されていること。
それ以外の場合にあっては、文具類共通の判断の基準を満たすこと。
事務用修正具(テープ)【判断の基準】●金属を除く主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックがプラスチック重量の70%以上使用されていること(消耗部分を除く。
)。
ただし、ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、プラスチック重量の35%以上使用されていること。
それ以外の場合にあっては、文具類共通の判断の基準を満たすこと。
【配慮事項】○消耗品が交換できること。
事務用修正具(液状)〔判断の基準は容器に適用〕クラフトテープ 【判断の基準】●テープ基材については古紙パルプ配合率40%以上であること。
また、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。
ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。
【配慮事項】○粘着剤が水又は弱アルカリ水溶液中で、溶解又は細かく分散するものであり、樹脂ラミネート加工がされていないこと。
-19-粘着テープ(布粘着)【判断の基準】●テープ基材(ラミネート層を除く。
)については再生プラスチックがプラスチック重量の40%以上使用されていること。
両面粘着紙テープ 【判断の基準】●テープ基材については古紙パルプ配合率40%以上であること。
また、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。
ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。
製本テープ 〔判断の基準はテープ基材に適用〕ブックスタンド 【判断の基準】●金属を除く主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックがプラスチック重量の70%以上使用されていること。
ただし、ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、プラスチック重量の35%以上使用されていること。
それ以外の場合にあっては、文具類共通の判断の基準を満たすこと。
ペンスタンドクリップケースはさみ 【配慮事項】○再使用、再生利用又は適正廃棄を容易に行いうるように、分離又は分別の工夫がなされていること。
マグネット(玉)マグネット(バー)テープカッターパンチ(手動)モルトケース(紙めくり用スポンジケース)紙めくりクリーム 〔判断の基準は容器に適用〕鉛筆削(手動) 【配慮事項】○再使用、再生利用又は適正廃棄を容易に行いうるように、分離又は分別の工夫がなされていること。
OAクリーナー(ウェットタイプ)【判断の基準】〔判断の基準は容器に適用〕●金属を除く主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックがプラスチック重量の70%以上使用されていること。
ただし、ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、プラスチック重量の35%以上使用されていること。
それ以外の場合にあっては、文具類共通の判断の基準を満たすこと。
【配慮事項】○内容物が補充できること。
-20-OAクリーナー(液タイプ)〔判断の基準は容器に適用〕【配慮事項】○内容物が補充できること。
ダストブロワー 【判断の基準】●フロン類が使用されていないこと。
ただし、可燃性の高い物質が使用されている場合にあっては、製品に、その取扱いについての適切な記載がなされていること。
レターケースメディアケース 【判断の基準】●次のいずれかの要件を満たすこと。
①金属を除く主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックがプラスチック重量の70%以上使用されていること。
ただし、ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、プラスチック重量の35%以上使用されていること。
それ以外の場合にあっては、文具類共通の判断の基準を満たすこと。
②CD、DVD及びBD用にあっては、厚さ5mm程度以下のスリムタイプケースであること。
③植物を原料とするプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが使用されていること。
マウスパッドOAフィルター(枠あり)【判断の基準】●次のいずれかの要件を満たすこと。
①文具類共通の判断の基準を満たすこと、又は植物を原料とするプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが使用されていること。
②枠部は、再生プラスチックが枠部全体重量の50%以上使用されていること。
丸刃式紙裁断機 【配慮事項】○再使用、再生利用又は適正廃棄を容易に行いうるように、分離又は分別の工夫がなされていること。
カッターナイフカッティングマット【配慮事項】○マットの両面が使用できること。
デスクマットOHPフィルム 【判断の基準】●次のいずれかの要件を満たすこと。
①再生プラスチックがプラスチック重量の30%以上使用されていること。
②インクジェット用のものにあっては、上記①の要件を満たすこと、又は植物を原料とするプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが使用されていること。
-21-絵筆 【判断の基準】●金属を除く主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックがプラスチック重量の70%以上使用されていること。
ただし、ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、プラスチック重量の35%以上使用されていること。
それ以外の場合にあっては、文具類共通の判断の基準を満たすこと。
絵の具 〔判断の基準は容器に適用〕墨汁 〔判断の基準は容器に適用〕のり(液状)(補充用を含む。
)〔判断の基準は容器に適用〕【配慮事項】○内容物が補充できること。
のり(澱粉のり)(補充用を含む。
)のり(固形)(補充用を含む。
)〔判断の基準は容器・ケースに適用〕【配慮事項】○消耗品が交換できること。
のり(テープ)ファイル 【判断の基準】●金属を除く主要材料が紙の場合にあっては、紙の原料は古紙パルプ配合率70%以上であること。
また、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。
ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。
それ以外の場合にあっては、次のいずれかの要件を満たすこと。
①文具類共通の判断の基準を満たすこと。
②クリアホルダーにあっては、上記①の要件を満たすこと、又は、植物を原料とするプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが使用されていること。
【配慮事項】○表紙ととじ具を分離し、部品を再使用、再生利用又は分別廃棄できる構造になっていること。
-22-バインダー 【判断の基準】●金属を除く主要材料が紙の場合にあっては、紙の原料は古紙パルプ配合率70%以上であること。
また、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。
ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。
それ以外の場合にあっては、文具類共通の判断の基準を満たすこと。
【配慮事項】○表紙ととじ具を分離し、部品を再使用、再生利用又は分別廃棄できる構造になっていること。
ファイリング用品アルバム(台紙を含む。
)つづりひも 【判断の基準】●次のいずれかの要件を満たすこと。
①金属を除く主要材料が紙の場合にあっては、紙の原料が古紙パルプ配合率70%以上であること。
また、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。
ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。
②金属を除く主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックがプラスチック重量の70%以上使用されていること。
ただし、ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、プラスチック重量の35%以上使用されていること。
③上記①又は②以外の場合にあっては、文具類共通の判断の基準を満たすこと。
カードケース事務用封筒(紙製) 【判断の基準】●古紙パルプ配合率40%以上であること。
また、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。
ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。
-23-窓付き封筒(紙製) 【判断の基準】●古紙パルプ配合率40%以上であること。
また、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。
ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。
〔窓部分に紙を使用している場合は、古紙パルプ配合率の判断の基準を窓部分には適用しない。
〕●窓部分にプラスチック製フィルムを使用している場合は、窓フィルムについては再生プラスチックがプラスチック重量の40%以上使用されていること、又は植物を原料とするプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが使用されていること。
けい紙 【判断の基準】●古紙パルプ配合率70%以上であること。
また、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。
ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。
●塗工されているものにあっては、塗工量が両面で30g/㎡以下であること又は塗工されている印刷用紙に係る判断の基準を満たすこと。
●塗工されていないものにあっては、白色度が70%程度以下であること。
起案用紙ノートパンチラベル 【配慮事項】○粘着剤が水又は弱アルカリ水溶液中で、溶解又は細かく分散するものであり、樹脂ラミネート加工がされていないこと。
タックラベル 【判断の基準】●金属を除く主要材料が紙の場合にあっては、紙の原料が古紙パルプ配合率70%以上であること(粘着部分を除く。
)。
また、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。
ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。
それ以外の場合にあっては、文具類共通の判断の基準を満たすこと。
【配慮事項】○粘着剤が水又は弱アルカリ水溶液中で、溶解又は細かく分散するものであり、樹脂ラミネート加工がされていないこと。
インデックス付箋紙付箋フィルム 【配慮事項】○粘着剤が水又は弱アルカリ水溶液中で、溶解又は細かく分散するものであること。
黒板拭き-24-ホワイトボード用イレーザー額縁ごみ箱 【判断の基準】●金属を除く主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックがプラスチック重量の70%以上使用されていること。
ただし、ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、プラスチック重量の35%以上使用されていること。
それ以外の場合にあっては、文具類共通の判断の基準を満たすこと。
リサイクルボックス【判断の基準】●金属を除く主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックがプラスチック重量の70%以上使用されていること。
ただし、ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、プラスチック重量の35%以上使用されていること。
それ以外の場合にあっては、文具類共通の判断の基準を満たすこと。
缶・ボトルつぶし機(手動)名札(机上用)名札(衣服取付型・首下げ型)鍵かけ(フックを含む。
)チョーク 【判断の基準】●再生材料が10%以上使用されていること。
グラウンド用白線 【判断の基準】●再生材料が70%以上使用されていること。
梱包用バンド 【判断の基準】●金属を除く主要材料が紙の場合にあっては、古紙パルプ配合率100%であること。
●金属を除く主要材料がプラスチックの場合にあっては、ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックがプラスチック重量の25%以上使用されていること。
ただし、廃ペットボトルのリサイクル製品は除く。
備考) 1 本項の判断の基準の対象とする「ステープラー(汎用型)」とは、JIS S 6036 の 2.に規定するステープラつづり針の種類10号を使用するハンディタイプのものをいう。
また、「ステープラー(汎用型以外)」とは、ステープラー(汎用型)以外のものをいい、針を用いない方式のものを含む。
2 「ファイル」とは、穴をあけてとじる各種ファイル(フラットファイル、パイプ式ファイル、とじこみ表紙、ファスナー(とじ具)、コンピュータ用キャップ式等)及び穴をあけずにとじる各種ファイル(フォルダー、ホルダー、ボックスファイル、ドキュメントファイル、透明ポケット式ファイル、スクラップブック、Z式ファイル、クリップファイル、用箋挟、図面ファイル、ケースファイル等)等をいう。
3 「バインダー」とは、MPバインダー、リングバインダー等をいう。
4 「ファイリング用品」とは、ファイル又はバインダーに補充して用いる背見出し、ポケット及び仕切紙をいう。
-25-5 「古紙」及び「古紙パルプ配合率」とは、本基本方針「2.紙類」の「(2) 古紙及び古紙パルプ配合率」による。
6 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。
)。
7 「ポストコンシューマ材料」とは、製品として使用された後に、廃棄された材料又は製品をいう。
8 「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者のLCA専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。
9 文具類に係る判断の基準は、金属以外の主要材料としてプラスチック、木質又は紙を使用している場合について定めたものであり、金属が主要材料であって、プラスチック、木質又は紙を使用していないものは、本項の判断の基準の対象とする品目に含まれないものとする。
10 「消耗部分」とは、使用することにより消耗する部分をいう。
なお、消耗部分が交換可能な場合(カートリッジ等)は、交換可能な部分全てを、消耗部分が交換不可能な場合(ワンウエイ)は、当該部分(インク等)のみ当該製品の再生材料の配合率を算定する分母及び分子から除く。
11 「粘着部分」とは、主としてラベル等に用いる感圧接着剤を塗布した面をいう。
なお、粘着材及び剥離紙・剥離基材(台紙)を当該製品の再生材料の配合率を算定する分母及び分子から除く。
12 ダストブロワーに係る判断の基準における「フロン類」とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成 13 年法律第 64 号)第2条第1項に定める物質をいう。
判断の基準において使用できる物質は、二酸化炭素、ジメチルエーテル及びハイドロフルオロオレフィン(HFO1234ze)等。
13 ダストブロワーに係る判断の基準については、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成 13 年法律第 64 号)第2条第2項の指定製品の対象となる製品に適用するものとする。
14 本項の判断の基準の対象となる「メディアケース」は、CD、DVD及びBD用とする。
15 塗工されている印刷用紙に係る判断の基準は、本基本方針「2.紙類」の「塗工されている印刷用紙」による。
16 木質又は紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月18日)」に準拠して行うものとする。
なお、都道府県等による森林、木材等の認証制度も合法性の確認に活用できることとする。
ただし、平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木については、平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者があらかじめ当該原料・製品等を特定し、毎年1回林野庁に報告を行うとともに、証明書に特定された原料・製品等であることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。
なお、本ただし書きの設定期間については、市場動向を勘案しつつ、適切に検討を実施することとする。
(2) 目標の立て方各品目の当該年度の調達総量(点数)に占める基準を満たす物品の数量(点数)の割合とする。
-26-4.オフィス家具等(1) 品目及び判断の基準等いす机棚収納用什器(棚以外)ロ-パ-ティションコートハンガー傘立て掲示板黒板ホワイトボード【判断の基準】○大部分の材料が金属類である棚又は収納用什器にあっては①及び⑤の要件を、それ以外の場合にあっては、金属を除く主要材料が、プラスチックの場合は②及び⑤、木質の場合は③及び⑤、紙の場合は④及び⑤の要件を満たすこと。
また、主要材料以外の材料に木質が含まれる場合は③ア、イ及びウ、紙が含まれる場合は④イの要件をそれぞれ満たすこと。
①表1に示された区分の製品にあっては、次のア、イ及びウの要件を、それ以外の場合にあっては、イ及びウの要件を満たすこと。
ア.区分ごとの基準を上回らないこと。
イ.単一素材分解可能率が90%以上であること。
ウ.表2の評価項目ごとに評価基準に示された環境配慮設計がなされていること。
②次のいずれかの要件を満たすこと。
ア.再生プラスチックがプラスチック重量の10%以上使用されていること。
イ.植物を原料とするプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものがプラスチック重量の25%以上使用されていること、かつ、バイオベース合成ポリマー含有率が10%以上であること。
③次のエの要件を満たすとともに、使用している原料に応じ、ア、イ及びウの要件を満たすこと。
ア.間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源であること。
イ.間伐材は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。
ウ.上記ア以外の場合にあっては、原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。
エ.材料からのホルムアルデヒドの放散速度が、0.02mg/㎡h以下又はこれと同等のものであること。
④次の要件を満たすこと。
ア.紙の原料は古紙パルプ配合率50%以上であること。
イ.紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。
ウ.上記イについては、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプのうち、合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。
⑤保守部品又は消耗品の供給期間は、当該製品の製造終了後 5 年以上とすること。
-27-【配慮事項】①修理及び部品交換が容易である等長期間の使用が可能な設計がなされている、又は、分解が容易である等部品の再使用若しくは素材の再生利用が容易になるような設計がなされていること。
特に金属部分については、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号。
以下「資源有効利用促進法」という。
)の判断の基準を踏まえ、製品の長寿命化及び省資源化又は材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
②使用される塗料は、粉体塗料、水性塗料等の有機溶剤及び臭気が可能な限り少ないものであること。
③使用済製品の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあり、再使用又は再生利用されない部分については適正処理されるシステムがあること。
④材料に木質が含まれる場合にあっては、その原料の原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。
ただし、間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源である木材は除く。
⑤材料に紙が含まれる場合でバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。
ただし、間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。
⑥製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
⑦包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
備考) 1 本項の判断の基準の対象とする「ホワイトボード」とは、黒板以外の各種方式の筆記ボードをいう。
2 「大部分の材料が金属類」とは、製品に使用されている金属類が製品全体重量の 95%以上であるものをいう。
3 判断の基準①の「単一素材分解可能率」は次式の算定方法による。
単一素材分解可能率(%)=単一素材まで分解可能な部品数/製品部品数×100次のいずれかに該当するものは、単一素材分解可能率の算定対象となる部品に含まれないものとする。
① 盗難、地震や操作上起こり得る転倒を防止するための部品(錠前、転倒防止機構部品、安定保持部品等)②部品落下防止の観点から、本体より張り出しが起きる部位を保持する部品(ヒンジ、引出レール等)③日本産業規格(以下「JIS」という。
)又はこれに準ずる部品の固定又は連結等に使用する付属のネジ4 「古紙」及び「古紙パルプ配合率」とは、本基本方針「2.紙類」の「(2) 古紙及び古紙パルプ配合率」による。
5 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。
)。
6 「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境-28-負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者のLCA専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。
7 「バイオベース合成ポリマー含有率」とは、プラスチック重量に占める、植物を原料とするプラスチックに含まれる植物由来原料分の重量の割合をいう。
8 放散速度が0.02mg/㎡h以下と同等のものとは、次によるものとする。
ア. 対応した JIS 又は日本農林規格があり、当該規格にホルムアルデヒドの放散量の基準が規定されている木質材料については、F☆☆☆の基準を満たしたもの。
JIS S 1031に適合するオフィス用机・テーブル、JIS S 1032に適合するオフィス用いす、JIS S 1039に適合する書架・物品棚、及びJIS S 1033に適合するオフィス用収納家具は、本基準を満たす。
イ. 上記 ア.以外の木質材料については、JIS A 1460の規定する方法等により測定した数値が次の数値以下であるもの。
平均値 最大値0.5mg/L 0.7mg/L9 判断の基準③イについては、クリーンウッド法の対象物品に適用することとする。
10 判断の基準④ウについては、クリーンウッド法の対象物品以外にあっては、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しないこととする。
11 木質又は紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には次による。
ア.クリーンウッド法の対象物品にあっては、木材関連事業者は、クリーンウッド法に則するとともに、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月18日)」に準拠して行うものとする。
また、木材関連事業者以外にあっては、同ガイドラインに準拠して行うものとする。
イ.クリーンウッド法の対象物品以外にあっては、上記ガイドラインに準拠して行うものとする。
なお、都道府県等による森林、木材等の認証制度も合法性の確認に活用できるものとする。
ただし、平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木については、平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者があらかじめ当該原料・製品等を特定し、毎年 1 回林野庁に報告を行うとともに、証明書に特定された原料・製品等であることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。
なお、本ただし書きの設定期間については、市場動向を勘案しつつ、適切に検討を実施することとする。
表1 大部分の材料が金属類である棚又は収納用什器(収納庫)の棚板に係る機能重量の基準区 分 基準収納庫(カルテ収納棚等の特殊用途は除く。
)の棚板 0.1棚(書架・軽量棚・中量棚)の棚板 0.1備考) 棚板に適用される機能重量の基準の算出方法は、次式による。
機能重量の基準=棚板重量(kg)÷棚耐荷重(kg)-29-表2 大部分の材料が金属類である棚又は収納用什器に係る環境配慮設計項目目 的 評 価 項 目 評 価 基 準リデュース配慮設計原材料の使用削減 原材料の使用量の削減をしていること。
軽量化・減量化 部品・部材の軽量化・減量化をしていること。
リサイクル配慮設計再生可能材料の使用 再生可能な材料を使用していること。
再生可能材料部品の分離・分解の容易化再生可能な材料を使用している部分は部品ごとに簡易に分離・分解できる接合方法であること。
その他の部品は容易に取り外しができること。
再生資源としての利用合成樹脂部分の材料表示を図っていること。
材質ごとに分別できる工夫を図っていること。
(2) 目標の立て方各品目の当該年度の調達総量(点数)に占める基準を満たす物品の数量(点数)の割合とする。
-30-5.画像機器等5-1 コピー機等(1) 品目及び判断の基準等コピー機複合機拡張性のあるデジタルコピー機【判断の基準】<共通事項>①使用される用紙が特定調達品目に該当する場合は、特定調達物品等を使用することが可能であること。
②次のいずれかの要件を満たすこと。
ア.リユースに配慮したコピー機及び複合機並びに拡張性のあるデジタルコピー機(以下「コピー機等」という。
)であること。イ.特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。
③少なくとも25gを超える部品の一つに再生プラスチック部品又は再使用プラスチック部品が使用されていること。
④使用済製品の回収及び部品の再使用又は材料のマテリアルリサイクルのシステムがあること。
また、回収した機器の再使用又は再生利用できない部分については、減量化等が行われた上で、適正処理され、単純埋立てされないこと。
<個別事項>①コピー機又は拡張性のあるデジタルコピー機(リユースに配慮したコピー機又は拡張性のあるデジタルコピー機を含む。
)ア.モノクロコピー機又は拡張性のあるモノクロデジタルコピー機(大判機を除く。
)にあっては、表1-1に示された区分ごとの基準を満たすこと。
イ.カラーコピー機又は拡張性のあるカラーデジタルコピー機(大判機を除く。
)にあっては、表1-2に示された区分ごとの基準を満たすこと。
ウ.大判コピー機又は拡張性のある大判デジタルコピー機にあっては、表1-3に示された区分ごとの基準を満たすこと。
②複合機(インクジェット方式を除く。
)ア.モノクロ複合機(大判機を除く。
)にあっては、表2-1、表3及び表4に示された区分ごとの基準を満たすこと。
イ.カラー複合機(大判機を除く。
)にあっては、表2-2、表3及び表4に示された区分ごとの基準を満たすこと。
ウ.大判複合機にあっては、表5に示された区分ごとの基準を満たすこと。
エ.リユースに配慮したモノクロ複合機又はプロ用モノクロ複合機(大判機を除く。
)にあっては、表6-1に示された区分ごとの基準を満たすこと。
オ.リユースに配慮したカラー複合機又はプロ用カラー複合機(大判機を除く。
)にあっては、表6-2に示された区分ごとの基準を満たすこと。
カ.リユースに配慮した大判複合機にあっては、表1-3に示された区分ごとの基準を満たすこと。
【配慮事項】①使用される電池には、カドミウム化合物、鉛化合物及び水銀化合物が-31-含まれないこと。
ただし、それらを含む電池が確実に回収され、再使用、再生利用又は適正処理される場合は、この限りでない。
②資源有効利用促進法の判断の基準を踏まえ、部品の再使用のための設計上の工夫がなされていること。
特に希少金属類を含む部品の再使用のための設計上の工夫がなされていること。
③分解が容易である等材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
④紙の使用量を削減できる機能を有すること。
⑤製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
⑥包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
備考) 1 「複合機」とは、コピー機能に加えて、プリント、ファクシミリ送信又はスキャンのうち、1以上の機能を有する機器をいう。
2 「プロ用複合機」とは、以下のアからカの項目を全て満たし、かつ、製品の標準又は付属品を含め、以下のキからスの機能の項目のうち、カラー製品の場合は5項目以上、モノクロ製品の場合は4項目以上を満たす複合機をいう。
ア.坪量141g/㎡以上を有する用紙のサポートイ.A3判用紙の処理可能ウ.製品がモノクロの場合、製品速度 86 枚/分以上(製品速度については後述表1-1の備考1参照)エ.製品がカラーの場合、製品速度50枚/分以上オ.各色に対するプリント解像度600×600ドット/インチ(dpi)以上カ.ベースモデルで180kgを超える重量キ.紙容量8,000枚以上ク.デジタルフロントエンドケ.パンチ穴開けコ.無線綴じ又はリング綴じ(若しくは類似のテープ若しくはワイヤ綴じ。
ステープル綴じを除く。
)サ.DRAM1,024MB以上シ.第三者による色認証ス.塗工紙対応3 「リユースに配慮したコピー機等」とは、製造時にリユースを行なうシステムが構築・維持され、そのシステムから製造されたものであり、以下の「再生型機」及び「部品リユース型機」を指す。
ア.「再生型機」とは、使用済みの製品を部分分解・洗浄・修理し、新品同等品質又は一定品質に満たない部品を交換し、専用ラインで組み立てた製品をいう。
イ.「部品リユース型機」とは、使用済みの製品を全分解・洗浄・修理し、新造機と同一品質を保証できる部品を新造機と同等の製造ラインで組み立てた製品をいう。
4 「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう。
5 特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有-32-率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記JIS の附属書Bに準ずるものとする。
なお、その他付属品等の扱いについては JIS C 0950に準ずるものとする。
6 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。
)。
7 判断の基準<共通事項>③については、資源有効利用促進法の特定再利用業種に該当する機器に適用する。
8 「マテリアルリサイクル」とは、材料としてのリサイクルをいう。
エネルギー回収や油化、ガス化、高炉還元、コークス炉化学原料化は含まない。
9 「大判機」とは、幅が 406mm 以上の連続媒体に対応する製品を含み、A2 判又はそれ以上の媒体用に設計された製品が含まれる。
10 「希少金属類」とは、昭和59年8月の通商産業省鉱業審議会レアメタル総合対策特別小委員会において特定された 31 鉱種(希土類は 17 元素を1鉱種として考慮)の金属をいう。
11 リユースに配慮したコピー機等は、使用済みの製品を回収し、厳密な品質検査を経て生産工程に供給され、当該機器の製造が可能となることから、安定的な製品供給が必ずしも保証されない場合がある。
このため、調達に当たり、環境側面に関して調達を行う各機関が特定調達物品等であること以外の入札等の要件を示す場合は、判断の基準の共通事項②ア及びイについて併記すること。
12 コピー機等の調達時に、機器本体の消耗品としてトナー容器単体で構成される消耗品を有する場合にあっては、本基本方針に示した品目「トナーカートリッジ」の判断の基準⑤の「トナーの化学安全性が確認されていること」を満たす場合は、特定調達物品等と同等の扱いとすること。
13 判断の基準<共通事項>①については、本体機器への影響や印刷品質に問題がなく使用できる用紙であることが前提となる。
14 リユースに配慮したコピー機等の判断の基準の個別事項については、使用済みの製品の回収までに相当程度期間を要することから、判断の基準を満たす製品が市場に供給されるまでの期間は、表1-1、表1-2、表6-1及び表6-2の該当する要件を満たすことで対応する判断の基準を満たすものとみなすこととする。
なお、期間については、市場動向を勘案しつつ、検討を実施することとする。
-33-表1-1 モノクロコピー機又は拡張性のあるモノクロデジタルコピー機(リユースに配慮したコピー機又は拡張性のあるデジタルコピー機を含み、大判機を除く。
)に係る標準消費電力量の基準製品速度(ipm) 基準(kWh) 自動両面要件ipm≦5 ≦0.3要件なし 5<ipm≦20 ≦0.04×ipm+0.120<ipm≦24≦0.06×ipm-0.324<ipm≦30 基本製品に内蔵されている、あるいは任意の付属品 30<ipm<37≦0.11×ipm-1.837≦ipm≦40基本製品に内蔵されている40<ipm≦65 ≦0.16×ipm-3.865<ipm≦90 ≦0.2×ipm-6.490<ipm ≦0.55×ipm-37.9備考) 1 「製品速度」とは、モノクロ画像を生成する際の最大公称片面印刷速度であり、全ての場合において、算出されたipm速度は、最も近い整数に四捨五入される。
1ipm(分当たりの画像数)とは、1分間に A4 判又は 8.5"×11"の用紙1枚の片面を印刷することとする。
以下表7を除く全ての表において同じ。
2 A3判の用紙に対応可能な製品(幅が275mm以上の用紙を使用できる製品。
)については、区分ごとの基準に0.3kWhを加えたものを基準とする。
以下表1-2、表6-1及び表6-2において同じ。
3 標準消費電力量の測定方法については、「国際エネルギースタープログラム要件 画像機器の製品基準 画像機器のエネルギー使用量を判断するための試験方法バージョン2.0」による。
以下表1-2、表6-1及び表6-2において同じ。
表1-2 カラーコピー機又は拡張性のあるカラーデジタルコピー機(リユースに配慮したコピー機又は拡張性のあるデジタルコピー機を含み、大判機を除く。
)に係る標準消費電力量の基準製品速度(ipm) 基準(kWh) 自動両面要件ipm≦10 ≦1.3要件なし 10<ipm≦15 ≦0.06×ipm+0.715<ipm≦19≦0.15×ipm-0.6519<ipm≦30 基本製品に内蔵されている、あるいは任意の付属品 30<ipm<35≦0.2×ipm-2.1535≦ipm≦75基本製品に内蔵されている75<ipm ≦0.7×ipm-39.65表1-3 大判コピー機又は拡張性のある大判デジタルコピー機(リユースに配慮した大判コピー機及び大判複合機等を含む。
)に係るスリープ移行時間、基本マーキングエンジンのスリープモード消費電力、待機時消費電力の基準製品速度(ipm)スリープへの移行時間基本マーキングエンジンのスリープモード消費電力待機時消費電力ipm≦30 30分≦8.2W ≦0.5W30<ipm 60分備考) 1 「スリープ」とは、電源を実際に切らなくても、一定時間の無動作後自動的に入る電力節減状態をいう。
以下表3、表4、表5及び表7において同じ。
2 スリープモード消費電力の基準は、本表の基本マーキングエンジンのスリープモード消費電力に表7の追加機能に対するスリープモード消費電力許容値を加算して算出された値を適合判断に用いるものとする。
-34-3 消費電力の測定方法については、「国際エネルギースタープログラム要件 画像機器の製品基準 画像機器のエネルギー使用を判断するための試験方法バージョン2.0」による。
表2-1 モノクロ複合機(大判機を除く。
)に係る標準消費電力量の基準製品速度(ipm) 基準(kWh) 自動両面要件ipm≦20 ≦0.263要件なし20<ipm≦24≦0.018×ipm-0.11524<ipm≦40基本製品に内蔵し、プリント機能は初期設定されていること40<ipm≦60 ≦0.016×ipm-0.03360<ipm≦80 ≦0.037×ipm-1.31480<ipm ≦0.086×ipm-5.283備考) 1 A3 判の用紙に対応可能な製品については、区分ごとの基準に 0.05kWh を加えたものを基準とする。
表2-2において同じ。
2 Wi-Fi が出荷時にセットされた製品については、区分ごとの基準に 0.1kWh を加えたものを基準とする。
表2-2において同じ。
3 標準消費電力量の測定方法については、「国際エネルギースタープログラム要件 画像機器の製品基準 画像機器のエネルギー使用を判断するための試験方法(平成 30 年 12 月改定)」による。
表2-2において同じ。
表2-2 カラー複合機(大判機を除く。
)に係る標準消費電力量の基準製品速度(ipm) 基準(kWh) 自動両面要件ipm≦19≦0.254要件なしipm=20基本製品に内蔵し、プリント機能は初期設定されていること20<ipm≦40 ≦0.024×ipm-0.25040<ipm≦60 ≦0.011×ipm+0.28360<ipm≦80 ≦0.055×ipm-2.40180<ipm ≦0.118×ipm-7.504表3 リカバリー時間に係る基準製品速度(ipm)短い初期設定 長い初期設定スリープ移行時間 Ts(分)リカバリー時間(秒)スリープ移行時間 Ts(分)リカバリー時間(秒)0<ipm≦5 0<Ts≦5≦min(0.42×ipm+5,30)5<Ts≦min(0.51×ipm+15,60)5<ipm≦10 0<Ts≦10 10<Ts≦1510<ipm≦20 0<Ts≦10 10<Ts≦2020<ipm≦30 0<Ts≦10 10<Ts≦3030<ipm≦40 0<Ts≦10 10<Ts≦4540<ipm 0<Ts≦15 15<Ts≦45備考) 1 「リカバリー時間」とは、スリープモード又はオフモードから稼働準備状態になるまでの時間をいい、算定方法は、以下の式による。
リカバリー時間(秒)=Tact1-Tact0Tact1:スリープモードから最初のシートが当該装置を出るまでの時間(秒)Tact0:稼働準備状態から最初のシートが当該装置を出るまでの時間(秒)-35-2 本表においてmin(A,B)は最小関数であり、AとBの小さい値を表す。
例えば、短い初期設定におけるリカバリー時間の基準のmin(0.42×ipm+5,30)は、「0.42×ipm+5秒」又は「30秒」のいずれかのうち小さい値。
3 長い初期設定のスリープ移行時間(Ts)を超える製品については、リカバリー時間に関する規定はない。
表4 モノクロ複合機又はカラー複合機に係るスリープ移行時間の基準製品速度(ipm)スリープ移行時間初期設定 ユーザ調整ipm≦10 ≦15分≦60分 10<ipm≦20 ≦30分20<ipm≦30≦45分30<ipm ≦120分備考) 「ユーザ調整」とは、ユーザが調整可能な最大のスリープ移行時間。
表5において同じ。
表5 大判複合機に係るスリープ移行時間、基本マーキングエンジンのスリープモード消費電力、オフモード消費電力の基準製品速度(ipm)スリープ移行時間基本マーキングエンジンのスリープモード消費電力オフモード消費電力初期設定 ユーザ調整 インクジェット 他マーキング技術ipm≦10 ≦15分≦60分≦5.4W ≦8.7W ≦0.3W10<ipm≦20 ≦30分20<ipm≦30≦45分30<ipm ≦120分備考) 1 「他マーキング技術」とは、インパクト方式及びインクジェット方式以外のマーキング技術をいう。
2 スリープモード消費電力の基準は、本表の基本マーキングエンジンのスリープモード消費電力に表7の追加機能に対するスリープモード消費電力許容値を加算して算出された値を適合判断に用いるものとする。
ただし、表7の追加機能の種類のうち、スキャナ及び内部ディスクドライブについては、スリープモード消費電力許容値の加算は適用しない。
3 消費電力の測定方法については、「国際エネルギースタープログラム要件 画像機器の製品基準 画像機器のエネルギー使用を判断するための試験方法(平成30年12月改定)」による。
表6-1 リユースに配慮したモノクロ複合機又はプロ用モノクロ複合機(大判機を除く。
)に係る標準消費電力量の基準製品速度(ipm) 基準(kWh) 自動両面要件ipm≦5 ≦0.4要件なし5<ipm≦24≦0.07×ipm+0.0524<ipm≦30 基本製品に内蔵されている、あるいは任意の付属品 30<ipm<37≦0.11×ipm-1.1537≦ipm≦50基本製品に内蔵されている 50<ipm≦80 ≦0.25×ipm-8.1580<ipm ≦0.6×ipm-36.15-36-表6-2 リユースに配慮したカラー複合機又はプロ用カラー複合機(大判機を除く。
)に係る標準消費電力量の基準製品速度(ipm) 基準(kWh) 自動両面要件ipm≦10 ≦1.5要件なし 10<ipm≦15 ≦0.1×ipm+0.515<ipm≦19≦0.13×ipm+0.0519<ipm≦30 基本製品に内蔵されている、あるいは任意の付属品 30<ipm<35≦0.2×ipm-2.0535≦ipm≦70基本製品に内蔵されている 70<ipm≦80 ≦0.7×ipm-37.0580<ipm ≦0.75×ipm-41.05表7 追加機能に対するスリープモード消費電力許容値追加機能の種類接続の種類最大データ速度r(Mbit/秒)詳細追加機能許容値(W)インターフェース有線r<20例:USB1.x、IEEE488、IEEE1284/パラレル/セントロニクス、RS232C0.220≦r<500例:USB2.x、IEEE1394/ファイヤワイヤ/i.LINK、100Mbイーサネット0.4r≧500 例:USB3.x、1Gbイーサネット 0.5任意例:フラッシュメモリカード/スマートカードリーダー、カメラインターフェース、ピクトブリッジ0.2ファックスモデム任意複合機のみに適用0.2無線、無線周波数(RF)任意例:ブルートゥース、802.112.0無線、赤外線(IR)任意例:IrDA0.1コードレス電話機該当なし 該当なしコードレス電話機と通信する画像製品の能力。
画像製品が対応するように設計されているコードレス電話機の数に関係なく、1回のみ適用される。
コードレス電話機自体の消費電力要件に対応していない。
0.8メモリ 該当なし 該当なし画像製品においてデータ保存用に利用可能な内部容量に適用される。
内部メモリの全容量に適用され、RAM に応じて増減する。
A4 判用紙と 8.5"×11"用紙とで異なる場合は、その2つの速度のうち速い方を適用する。
以下表8を除く全ての表において同じ。
2 A3 判の用紙に対応可能な製品については、区分ごとの基準に 0.05kWh を加えたものを基準とする。
以下表1-2、表4-1及び表4-2において同じ。
3 Wi-Fi が出荷時にセットされた製品については、区分ごとの基準に 0.1kWh を加えたものを基準とする。
以下表1-2、表4-1及び表4-2において同じ。
4 標準消費電力量の測定方法については、「国際エネルギースタープログラム要件 画像機器の製品基準 画像機器のエネルギー使用を判断するための試験方法(平成 30 年 12 月改定)」による。
以下表1-2、表4-1、表4-2及び表6-1から表6-4において同じ。
表1-2 モノクロプリンタ複合機(インクジェット方式、インパクト方式及び大判機を除く。
)に係る標準消費電力量の基準製品速度(ipm) 基準(kWh) 自動両面要件ipm≦20 ≦0.263要件なし20<ipm≦24≦0.018×ipm-0.11524<ipm≦40基本製品に内蔵し、プリント機能は初期設定されていること40<ipm≦60 ≦0.016×ipm-0.03360<ipm≦80 ≦0.037×ipm-1.31480<ipm ≦0.086×ipm-5.283表2 リカバリー時間に係る基準製品速度(ipm)短い初期設定 長い初期設定スリープ移行時間 Ts(分)リカバリー時間(秒)スリープ移行時間 Ts(分)リカバリー時間(秒)0<ipm≦5 0<Ts≦5≦min(0.42×ipm+5,30)5<Ts≦min(0.51×ipm+15,60)5<ipm≦10 0<Ts≦10 10<Ts≦1510<ipm≦20 0<Ts≦10 10<Ts≦2020<ipm≦30 0<Ts≦10 10<Ts≦3030<ipm≦40 0<Ts≦10 10<Ts≦4540<ipm 0<Ts≦15 15<Ts≦45備考) 1 「スリープ」とは、電源を実際に切らなくても、一定時間の無動作後自動的に入る電力節減状態をいう。
以下表3-1、表3-2、表5-1、表5-2、表7-1、表7-2及び表8において同じ。
2 「リカバリー時間」とは、スリープモード又はオフモードから稼働準備状態になるまで-41-の時間をいい、算定方法は、以下の式による。
リカバリー時間(秒)=Tact1-Tact0Tact1:スリープモードから最初のシートが当該装置を出るまでの時間(秒)Tact0:稼働準備状態から最初のシートが当該装置を出るまでの時間(秒)3 本表においてmin(A,B)は最小関数であり、AとBの小さい値を表す。
例えば、短い初期設定におけるリカバリー時間の基準のmin(0.42×ipm+5,30)は、「0.42×ipm+5秒」又は「30秒」のいずれかのうち小さい値。
4 長い初期設定のスリープ移行時間(Ts)を超える製品については、リカバリー時間に関する規定はない。
表3-1 モノクロプリンタ又はカラープリンタ(高性能インクジェット方式を含み、インクジェット方式及びインパクト方式を除く。
)に係るスリープ移行時間の基準製品速度(ipm)スリープ移行時間初期設定 ユーザ調整ipm≦10 ≦5分≦60分 10<ipm≦20 ≦15分20<ipm≦30 ≦30分30<ipm ≦45分 ≦120分備考) 「ユーザ調整」とは、ユーザが調整可能な最大のスリープ移行時間。
以下表3-2、表5-1、表5-2、表7-1及び表7-2において同じ。
表3-2 モノクロプリンタ複合機又はカラープリンタ複合機(高性能インクジェット方式を含み、インクジェット方式及びインパクト方式を除く。
)に係るスリープ移行時間の基準製品速度(ipm)スリープ移行時間初期設定 ユーザ調整ipm≦10 ≦15分≦60分 10<ipm≦20 ≦30分20<ipm≦30≦45分30<ipm ≦120分表4-1 カラープリンタ(インクジェット方式、インパクト方式及び大判機を除く。
)に係る標準消費電力量の基準製品速度(ipm) 基準(kWh) 自動両面要件ipm≦19≦0.275要件なしipm=20基本製品に内蔵し、初期設定されていること20<ipm≦40 ≦0.032×ipm-0.39740<ipm≦60 ≦0.002×ipm+0.83360<ipm ≦0.100×ipm-5.145-42-表4-2 カラープリンタ複合機(インクジェット方式、インパクト方式及び大判機を除く。
)に係る標準消費電力量の基準製品速度(ipm) 基準(kWh) 自動両面要件ipm≦19≦0.254要件なしipm=20基本製品に内蔵し、プリント機能は初期設定されていること20<ipm≦40 ≦0.024×ipm-0.25040<ipm≦60 ≦0.011×ipm+0.28360<ipm≦80 ≦0.055×ipm-2.40180<ipm ≦0.118×ipm-7.504表5-1 インクジェット方式又はインパクト方式のプリンタ(大判機を除く。
)に係るスリープ移行時間、基本マーキングエンジンのスリープモード消費電力、オフモード消費電力の基準製品速度(ipm)スリープ移行時間 基本マーキングエンジンのスリープモード消費電力オフモード消費電力 初期設定 ユーザ調整ipm≦10 ≦5分≦60分≦0.6W ≦0.3W10<ipm≦20 ≦15分20<ipm≦30 ≦30分30<ipm ≦45分 ≦120分備考) 1 スリープモード消費電力の基準は、本表の基本マーキングエンジンのスリープモード消費電力に表8の追加機能に対するスリープモード消費電力許容値を加算して算出された値を適合判断に用いるものとする。
以下表5-2、表7-1及び表7-2において同じ。
2 消費電力の測定方法については、「国際エネルギースタープログラム要件 画像機器の製品基準 画像機器のエネルギー使用を判断するための試験方法(平成30年12月改定)」による。
以下表5-2、表7-1及び表7-2において同じ。
表5-2 インクジェット方式又はインパクト方式のプリンタ複合機(大判機を除く。
)に係るスリープ移行時間、基本マーキングエンジンのスリープモード消費電力、オフモード消費電力の基準製品速度(ipm)スリープ移行時間 基本マーキングエンジンのスリープモード消費電力オフモード消費電力 初期設定 ユーザ調整ipm≦10 ≦15分≦60分≦1.1W ≦0.3W10<ipm≦20 ≦30分20<ipm≦30≦45分30<ipm ≦120分表6-1 プロ用モノクロプリンタに係る標準消費電力量の基準製品速度(ipm) 基準(kWh) 自動両面要件85<ipm≦90 ≦0.2×ipm-6.4基本製品に内蔵されている90<ipm ≦0.55×ipm-37.9備考) A3 判の用紙に対応可能な製品については、区分ごとの基準に 0.3kWh を加えたものを基準とする。
以下表6-2、表6-3及び表6-4において同じ。
-43-表6-2 プロ用モノクロプリンタ複合機に係る標準消費電力量の基準製品速度(ipm) 基準(kWh) 自動両面要件85<ipm ≦0.6×ipm-36.15 基本製品に内蔵されている表6-3 プロ用カラープリンタに係る標準消費電力量の基準製品速度(ipm) 基準(kWh) 自動両面要件49<ipm≦75 ≦0.2×ipm-2.15基本製品に内蔵されている75<ipm ≦0.7×ipm-39.65表6-4 プロ用カラープリンタ複合機に係る標準消費電力量の基準製品速度(ipm) 基準(kWh) 自動両面要件49<ipm≦70 ≦0.2×ipm-2.05基本製品に内蔵されている 70<ipm≦80 ≦0.7×ipm-37.0580<ipm ≦0.75×ipm-41.05表7-1 大判プリンタに係るスリープ移行時間、基本マーキングエンジンのスリープモード消費電力、オフモード消費電力の基準製品速度(ipm)スリープ移行時間基本マーキングエンジンのスリープモード消費電力オフモード消費電力初期設定 ユーザ調整 インクジェット 他マーキング技術ipm≦10 5分60分≦4.9W ≦2.5W ≦0.3W10<ipm≦20 15分20<ipm≦30 30分30<ipm 45分 120分備考) 「他マーキング技術」とは、インクジェット方式以外のマーキング技術をいう。
表7-2において同じ。
表7-2 大判プリンタ複合機に係るスリープ移行時間、基本マーキングエンジンのスリープモード消費電力、オフモード消費電力の基準製品速度(ipm)スリープ移行時間基本マーキングエンジンのスリープモード消費電力オフモード消費電力初期設定 ユーザ調整 インクジェット 他マーキング技術ipm≦10 ≦15分≦60分≦5.4W ≦8.7W ≦0.3W10<ipm≦20 ≦30分20<ipm≦30≦45分30<ipm ≦120分-44-表8 追加機能に対するスリープモード消費電力許容値追加機能の種類接続の種類最大データ速度r(Mbit/秒)詳細追加機能許容値(W)インターフェース有線r<20例:USB1.x、IEEE488、IEEE1284/パラレル/セントロニクス、RS232C0.220≦r<500例:USB2.x、IEEE1394/ファイヤワイヤ/i.LINK、100Mbイーサネット0.4r≧500 例:USB3.x、1Gbイーサネット 0.5任意例:フラッシュメモリカード/スマートカードリーダー、カメラインターフェース、ピクトブリッジ0.2ファックスモデム任意複合機のみに適用0.2無線、無線周波数(RF)任意例:ブルートゥース、802.112.0無線、赤外線(IR)任意例:IrDA0.1コードレス電話機該当なし 該当なしコードレス電話機と通信する画像製品の能力。
画像製品が対応するように設計されているコードレス電話機の数に関係なく、1回のみ適用される。
コードレス電話機自体の消費電力要件に対応していない。
0.8メモリ 該当なし 該当なし画像製品においてデータ保存用に利用可能な内部容量に適用される。
内部メモリの全容量に適用され、RAM に応じて増減する。
A4 判用紙と 8.5"×11"用紙とで異なる場合は、その 2 つの速度のうち速い方を適用する。
表2において同じ。
2 A3判の用紙に対応可能な製品(幅が275mm以上の用紙を使用できる製品。
)については、区分ごとの基準に0.3kWhを加えたものを基準とする。
表2において同じ。
3 標準消費電力量の測定方法については、「国際エネルギースタープログラム要件 画像機器の製品基準 画像機器のエネルギー使用を判断するための試験方法バージョン2.0」による。
以下表2及び表3において同じ。
表2 カラーファクシミリ(インクジェット方式を除く。
)に係る標準消費電力量の基準製品速度(ipm) 基準(kWh)ipm≦10 ≦1.310<ipm≦15 ≦0.06×ipm+0.715<ipm≦30 ≦0.15×ipm-0.6530<ipm≦75 ≦0.2×ipm-2.1575<ipm ≦0.7×ipm-39.65表3 インクジェット方式のファクシミリに係るスリープ移行時間、基本マーキングエンジンのスリープモード消費電力、待機時消費電力の基準スリープへの移行時間基本マーキングエンジンのスリープモード消費電力待機時消費電力5分 ≦0.6W ≦0.5W備考) 1 「スリープ」とは、電源を実際に切らなくても、一定時間の無動作後自動的に入る電力節減状態をいう。
2 スリープモード消費電力の基準は、本表の基本マーキングエンジンのスリープモード消費電力に表4の追加機能に対するスリープモード消費電力許容値を加算して算出された値を適合判断に用いるものとする。
-47-表4 追加機能に対するスリープモード消費電力許容値追加機能の種類接続の種類最大データ速度r(Mbit/秒)詳細追加機能許容値(W)インターフェース有線r<20例:USB1.x、IEEE488、IEEE1284/パラレル/セントロニクス、RS232C0.220≦r<500例:USB2.x、IEEE1394/ファイヤワイヤ/i.LINK、100Mbイーサネット0.4r≧500 例:USB3.x、1Gbイーサネット 0.5任意例:フラッシュメモリカード/スマートカードリーダー、カメラインターフェース、ピクトブリッジ0.2ファックスモデム任意ファクシミリに適用0.2無線、無線周波数(RF)任意例:ブルートゥース、802.112.0無線、赤外線(IR)任意例:IrDA0.1コードレス電話機該当なし 該当なしコードレス電話機と通信する画像製品の能力。
画像製品が対応するように設計されているコードレス電話機の数に関係なく、1回のみ適用される。
コードレス電話機自体の消費電力要件に対応していない。
0.8メモリ 該当なし 該当なし画像製品においてデータ保存用に利用可能な内部容量に適用される。
内部メモリの全容量に適用され、RAM に応じて増減する。
この許容値は、ハードディスク又はフラッシュメモリには適用されない。
0.5/GB電源装置 該当なし 該当なし標準形式のインクジェット又はインパクトマーキング技術を使用する製品における銘板出力電力(Pout)が10Wを超える内部及び外部電源装置の両方に対して適用される。
0.02×(Pout-10.0)タッチパネルディスプレイ該当なし 該当なしモノクロ及びカラーの両方のタッチパネルディスプレイに適用される。
0.2内部ディスクドライブ該当なし 該当なしハードディスク及び半導体ドライブを含め、あらゆる大容量ストレージ製品が含まれる。
外部ドライブに対するインターフェイスは対象ではない。
0.15備考) 追加機能の種類のうち、インターフェース追加機能のファクシミリ機能を含めた許容値の数は2以下であり、非インターフェース追加機能の許容値の数は無制限である。
(2) 目標の立て方当該年度のファクシミリの調達(リース・レンタル契約を含む。
)総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
-48-5-4 スキャナ(1) 品目及び判断の基準等スキャナ 【判断の基準】①表1に示された基準を満たすこと。
②特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。
【配慮事項】①使用済製品の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあり、再使用又は再生利用されない部分については適正処理されるシステムがあること。
②分解が容易である等部品の再使用又は材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
③一度使用された製品からの再使用部品が可能な限り使用されていること、又は、プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。
④製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
⑤包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
備考) 1 「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう。
2 特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記JISの附属書Bに準ずるものとする。
3 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。
)。
表1 スキャナに係るスリープ移行時間、基本マーキングエンジンのスリープモード消費電力、オフモード消費電力の基準製品速度(ipm)スリープへの移行時間 基本マーキングエンジンのスリープモード消費電力オフモード消費電力 初期設定 ユーザ調整ipm≦10 ≦15分≦60分≦2.5W ≦0.3W10<ipm≦20 ≦30分20<ipm≦30≦45分30<ipm ≦120分備考) 1 「スリープ」とは、電源を実際に切らなくても、一定時間の無動作後自動的に入る電力節減状態をいう。
2 「ユーザ調整」とは、ユーザが調整可能な最大のスリープ移行時間。
3 スリープモード消費電力の基準は、本表の基本マーキングエンジンのスリープモード消費電力に表2の追加機能に対するスリープモード消費電力許容値を加算して算出された値を適合判断に用いるものとする。
4 消費電力の測定方法については、「国際エネルギースタープログラム要件 画像機器の-49-製品基準 画像機器のエネルギー使用を判断するための試験方法(平成30年12月改定)」による。
表2 追加機能に対するスリープモード消費電力許容値追加機能の種類接続の種類最大データ速度r(Mbit/秒)詳細追加機能許容値(W)インターフェース有線r<20例:USB1.x、IEEE488、IEEE1284/パラレル/セントロニクス、RS232C0.220≦r<500例:USB2.x、IEEE1394/ファイヤワイヤ/i.LINK、100Mbイーサネット0.4r≧500 例:USB3.x、1Gbイーサネット 0.5任意例:フラッシュメモリカード/スマートカードリーダー、カメラインターフェース、ピクトブリッジ0.2無線、無線周波数(RF)任意例:ブルートゥース、802.112.0無線、赤外線(IR)任意例:IrDA0.1コードレス電話機該当なし 該当なしコードレス電話機と通信する画像製品の能力。
画像製品が対応するように設計されているコードレス電話機の数に関係なく、1回のみ適用される。
コードレス電話機自体の消費電力要件に対応していない。
0.8メモリ 該当なし 該当なし画像製品においてデータ保存用に利用可能な内部容量に適用される。
内部メモリの全容量に適用され、RAM に応じて増減する。
この許容値は、ハードディスク又はフラッシュメモリには適用されない。
0.5/GB電源装置 該当なし 該当なし標準形式のインクジェット又はインパクトマーキング技術を使用する製品における銘板出力電力(Pout)が10Wを超える内部及び外部電源装置の両方に対して適用される。
0.02×(Pout-10.0)タッチパネルディスプレイ該当なし 該当なしモノクロ及びカラーの両方のタッチパネルディスプレイに適用される。
0.2備考) 追加機能の種類のうち、インターフェース追加機能の許容値の数は2以下であり、非インターフェース追加機能の許容値の数は無制限である。
(2) 目標の立て方当該年度のスキャナの調達(リース・レンタル契約を含む。
)総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
-50-5-5 プロジェクタ(1) 品目及び判断の基準等プロジェクタ 【判断の基準】①製品本体の重量が備考3に示された算定式を用いて算出された基準の数値を上回らないこと。
②消費電力が備考4に示された算定式を用いて算出された基準の数値を上回らないこと。
③待機時消費電力が0.4W以下であること。
ただし、ネットワーク待機時は適用外とする。
④光源ランプに水銀を使用している場合は、次の要件を満たすこと。
ア.水銀の使用に関する注意喚起及び適切な廃棄方法に関する情報提供がなされていること。
イ.使用済の光源ランプ又は製品を回収する仕組みがあること。
⑤保守部品又は消耗品の供給期間は、当該製品の製造終了後5年以上とすること。
⑥特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。
また、当該化学物質の含有情報がウエブサイト等で容易に確認できること。
【配慮事項】①光源ランプの交換時期が3,000時間以上であること。
②光源ランプには、可能な限り固体光源が使用されていること。
③可能な限り低騒音であること。
④使用済製品の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあり、再使用又は再生利用されない部分については適正処理されるシステムがあること。
⑤製品の長寿命化及び省資源化又は部品の再使用若しくは原材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
⑥筐体部分におけるハロゲン系難燃剤の使用が可能な限り削減されていること。
⑦筐体又は部品にプラスチックが使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。
⑧製品とともに提供されるマニュアルや付属品等が可能な限り削減されていること。
⑨製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
⑩包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
備考) 1 本項の判断の基準の対象となる「プロジェクタ」は、コンピュータ入力端子を有し、コンピュータ等の画像を拡大投写できるフロント投写方式の有効光束が 5,000lm 未満の機器であって、一般の会議室、教室等で使用するものをいい、1m以内の距離で横幅1.2m以上のスクリーンに投写できるプロジェクタ(以下「短焦点プロジェクタ」という。
短焦点プロジェクタのうち、特に0.5m以内の距離で同様に投写できるプロジェクタを「超短焦点プロジェクタ」という。
)を含むものとする。
2 「固体光源」とは、発光ダイオード(LED)、半導体レーザ(LD)等の固体(物質)に電気などのエネルギーを供給し、励起されたときに物質特有の光放射をする固体デバイスをいう。
3 製品本体の重量の基準の算定方法は、次式による。
-51-製品本体重量の基準(kg)=0.0012×Φ×α×βΦ:有効光束(lm)α:超短焦点プロジェクタの場合は1.5、短焦点プロジェクタの場合は1.2、それ以外の場合は1.0β:固体光源の場合は2.0、それ以外の場合は1.04 消費電力の基準の算定方法は、次式による。
消費電力の基準(W)=0.070×Φ×α×β+85Φ:有効光束(lm)α:超短焦点プロジェクタの場合は1.2、短焦点プロジェクタの場合は1.1、それ以外の場合は1.0β:固体光源の場合は1.5、それ以外の場合は1.05 「待機時消費電力」とは、製品が主電源に接続され、外部機器に接続しない状態で不定時間保たれる可能性のある最低消費電力をいう。
待機(スタンバイ)は、製品の最低消費電力モードである。
6 判断の基準③については、AC 遮断装置付の製品及び主として携帯目的の軽量型の製品には適用しない。
7 判断の基準④アの「情報提供がなされていること」とは、光源ランプ及び製品本体の包装、同梱される印刷物、取扱説明書又はウエブサイトのいずれかでユーザに対し水銀が使用されている旨、及び使用済の光源ランプの適正な廃棄方法に関する情報提供がなされていることをいう。
8 判断の基準④イの「回収する仕組みがあること」とは、次の要件を満たすことをいう。
ア.製造事業者又は販売事業者が自主的に使用済の光源ランプ又は製品を回収(自ら回収し、又は他の者に委託して回収することをいう。
複数の事業者が共同して回収することを含む。
)するルート(販売店における回収ルート、逆流通ルートによる回収、使用者の要請に応じた回収等)を構築していること。
イ.回収が適切に行われるよう、光源ランプ及び製品本体に製品名及び事業者名(ブランド名なども可)がユーザに見やすく記載されていること。
ウ.光源ランプ及び製品本体の包装、同梱される印刷物、取扱説明書又はウエブサイトのいずれかでユーザに対し使用済の光源ランプ又は製品の回収に関する具体的な情報(回収方法、回収窓口等)提供がなされていること。
9 「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう。
10 特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記JISの附属書Bに準ずるものとする。
なお、その他付属品等の扱いについてはJIS C 0950に準ずるものとする。
11 「光源ランプの交換時期」とは、光源ランプが初期照度の 50%まで低下する平均点灯時間であって、適正なランプ交換を促すための目安の時間をいう。
12 「再生プラスチック」とは、製品として使用された後に廃棄されたプラスチック及び製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材又は不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。
)。
13 調達を行う各機関は、次の事項に十分留意すること。
-52-ア.調達に当たって、使用目的・業務内容を十分勘案し、必要な機器・機能のみを要件とすること。
イ.マニュアルや付属品については必要最小限とするような契約の方法を検討すること。
ウ.物品の調達時に取扱説明書等に記載されている配慮事項を確認し、使用・廃棄等に当たって当該事項に配慮すること。
エ.使用済の光源ランプ又は製品を回収する仕組みが構築されている場合は、回収の仕組みを利用した適切な処理を行うこと。
(2) 目標の立て方当該年度のプロジェクタの調達(リース・レンタル契約を含む。
)総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量の割合とする。
-53-5-6 カートリッジ等(1) 品目及び判断の基準等トナーカートリッジ【判断の基準】○次のいずれかの要件を満たすこと。
①次の要件を満たすこと。
ア.使用済トナーカートリッジの回収及びマテリアルリサイクルのシステムがあること。
イ.回収したトナーカートリッジ部品の再使用・マテリアルリサイクル率が回収した使用済製品全体質量(トナーを除く。
)の50%以上であること。
ウ.回収したトナーカートリッジ部品の再資源化率が回収した使用済製品全体質量(トナーを除く。
)の95%以上であること。
エ.回収したトナーカートリッジ部品の再使用又は再生利用できない部分については、減量化等が行われた上で、適正処理され、単純埋立てされないこと。
オ.トナーの化学安全性が確認されていること。
カ.感光体は、カドミウム、鉛、水銀、セレン及びその化合物を処方構成成分として含まないこと。
キ.使用される用紙が特定調達品目に該当する場合は、特定調達物品等を使用することが可能であること。
②エコマーク認定基準を満たすこと又は同等のものであること。
【配慮事項】①回収したトナーカートリッジのプラスチックが、材料又は部品として再びトナーカートリッジに使用される仕組みがあること。
②各種システムの構築及び再資源化率等に係る判断の基準を満たすことを示す証明書等を備えていること。
③製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
インクカートリッジ【判断の基準】○次のいずれかの要件を満たすこと。
①次の要件を満たすこと。
ア.使用済インクカートリッジの回収システムがあること。
イ.回収したインクカートリッジ部品の再使用・マテリアルリサイクル率が回収した使用済製品全体質量(インクを除く。
)の25%以上であること。
ウ.回収したインクカートリッジ部品の再資源化率が回収した使用済製品全体質量(インクを除く。
)の95%以上であること。
エ.回収したインクカートリッジ部品の再使用又は再生利用できない部分については、減量化等が行われた上で、適正処理され、単純埋立てされないこと。
オ.インクの化学安全性が確認されていること。
カ.使用される用紙が特定調達品目に該当する場合は、特定調達物品等を使用することが可能であること。
②エコマーク認定基準を満たすこと又は同等のものであること。
【配慮事項】-54-①各種システムの構築及び再資源化率等に係る判断の基準を満たすことを示す証明書等を備えていること。
②製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
備考) 1 本項の判断の基準の対象とする「トナーカートリッジ」又は「インクカートリッジ」(以下「カートリッジ等」という。
)は、新たに購入する補充用の製品であって、コピー機やプリンタなどの機器の購入時に装着又は付属しているものは含まない。
2 「トナーカートリッジ」とは、電子写真方式を利用したコピー機、プリンタ及びファクシミリ等の機器に使用されるトナーを充填したトナー容器、感光体又は現像ユニットのいずれか2つ以上を組み合わせて構成される印字のためのカートリッジであって、「新品トナーカートリッジ」又は「再生トナーカートリッジ」をいう。
ただし、現像ユニット及び感光体から構成されるカートリッジについては、トナー容器とのセット販売品に限り対象とし、トナー容器単体、感光体単体又は現像ユニット単体で構成される製品は、トナーカートリッジには含まれないものとする。
ア.「新品トナーカートリッジ」とは、本体機器メーカーによって製造又は委託製造されたトナーカートリッジをいう。
イ.「再生トナーカートリッジ」とは、使用済トナーカートリッジにトナーを再充填し、必要に応じて消耗部品を交換し、包装又は同梱される印刷物又は取扱説明書のいずれかに再生カートリッジであることの表記をされたトナーカートリッジをいう。
3 「インクカートリッジ」とは、インクジェット方式を利用したコピー機、プリンタ及びファクシミリ等の機器に使用されるインクを充填したインクタンク及び印字ヘッド付きインクタンクである印字のためのカートリッジであって、「新品インクカートリッジ」又は「再生インクカートリッジ」をいう。
ただし、インク容器単体で構成される製品は、インクカートリッジには含まれないものとする。
ア.「新品インクカートリッジ」とは、本体機器メーカーによって製造又は委託製造されたインクカートリッジをいう。
イ.「再生インクカートリッジ」とは、使用済インクカートリッジにインクを再充填し、必要に応じて消耗部品を交換し、包装又は同梱される印刷物又は取扱説明書のいずれかに再生カートリッジであることの表記をされたインクカートリッジをいう。
4 「マテリアルリサイクル」とは、材料としてのリサイクルをいう。
エネルギー回収や油化、ガス化、高炉還元、コークス炉化学原料化は含まない。
5 「再使用・マテリアルリサイクル率」とは、使用済みとなって排出され、回収されたカートリッジ等の質量のうち、再使用又はマテリアルリサイクルされた部品質量の割合をいう。
ただし、「回収されたカートリッジ等」の対象から、ウエブサイト又はカタログ等において回収対象外として公表しているカートリッジ等は除く。
6 「再資源化率」とは、使用済みとなって排出され、回収されたカートリッジ等質量のうち、再使用、マテリアルリサイクル、エネルギー回収や油化、ガス化、高炉還元又はコークス炉化学原料化された部品質量の割合をいう。
ただし、「回収されたカートリッジ等」の対象から、ウエブサイト又はカタログ等において回収対象外として公表しているカートリッジ等は除く。
7 トナーカートリッジに係る判断の基準①ア及びインクカートリッジに係る判断の基準①アの「回収システムがあること」とは、次の要件を満たすことをいう。
ア.製造事業者又は販売事業者が自主的に使用済みのカートリッジ等を回収(自ら回収し、又は他の者に委託して回収することをいう。
複数の事業者が共同して回収することを含む。
)するルート(販売店における回収ルート、逆流通ルートによる回収、使用者の要請に応じた回収等)を構築していること。
イ.カートリッジ本体に、製品名及び事業者名(ブランド名なども可)をユーザが見やすいように記載していること。
-55-ウ.製品の包装、同梱される印刷物、本体機器製品の取扱説明書又はウエブサイトのいずれかでユーザに対し使用済カートリッジ等の回収に関する具体的な情報(回収方法、回収窓口等)提供がなされていること。
8 トナーカートリッジに係る判断の基準①エ及びインクカートリッジに係る判断の基準①エの「適正処理」とは、再使用又は再生利用できない部分については、使用済カートリッジ等を回収した事業者が自らの責任において適正に処理・処分していることをいい、他の事業者が実施する回収システムによって行う処理(事業者間において交わされた契約、合意等によって行う場合を除く。
)は含まれない。
ただし、その対象から、ウエブサイト又はカタログ等において回収対象外として公表しているカートリッジ等は除く。
9 トナーカートリッジの判断の基準②及びインクカートリッジの判断の基準②の「エコマーク認定基準」とは、公益財団法人日本環境協会エコマーク事務局が運営するエコマーク商品類型のうち、前者が令和3年4月1日時点において発効している商品類型 No.132「トナーカートリッジ」に係る認定基準を、後者が同じく商品類型 No.142「インクカートリッジ」に係る認定基準をいう。
10 トナー及びインクの「化学安全性」とは、次の基準による。
ア.トナー及びインクは、以下の①~④を満たすこと。
ただし、②及び③に該当する物質の使用が技術的に不可避であり、かつ直ちに代替えが困難である場合は、適用免除に関する根拠資料等の情報が開示され、容易に確認できる場合はその限りではない。
①カドミウム、鉛、水銀、六価クロム、ニッケル及びその化合物が処方構成成分として添加されていないこと。
ただし、着色剤として用いられる分子量の大きいニッケルの錯化合物を除く。
②規則(EC)No.1272/2008のAnnex Ⅵ、の表3.1のCMRカテゴリ1A、1B又は2(別表1)に分類される各物質が処方構成成分として添加されていないこと。
別表1 使用を制限する危険有害性カテゴリ危険有害性クラス危険有害性カテゴリコードCLP規則(EC)No.1272/2008Hフレーズ発がん性 Carc.1A及び1B H350:発がんのおそれ発がん性 Carc.1A及び1B H350i:吸入による発がんのおそれ発がん性 Carc.2 H351:発がんのおそれの疑い生殖細胞変異原性 Muta.1A及び1B H340:遺伝性疾患のおそれ生殖細胞変異原性 Muta.2 H341:遺伝性疾患のおそれの疑い生殖毒性 Repr.1A及び1B H360:生殖能または胎児への悪影響のおそれ生殖毒性 Repr.2 H361:生殖能または胎児への悪影響のおそれの疑いREACH規則第59条第1項に記載のリスト(いわゆるSVHC候補リスト)に掲げられた物質は対象に含まれる。
③トナー及びインクは、混合物として、規則(EC)No.1272/2008 の Annex Ⅰに定められた危険有害性カテゴリSTOT SE1、SE2、RE1、RE2(別表2)に分類されないこと。
別表2 対象となる危険有害性カテゴリ危険有害性クラス危険有害性カテゴリコードCLP規則(EC)No.1272/2008Hフレーズ特定標的臓器有害性、単回暴露 STOT SE1 H370:臓器の障害特定標的臓器有害性、単回暴露 STOT SE2 H371:臓器の障害のおそれ特定標的臓器有害性、反復暴露 STOT RE1H372:長期にわたる、または反復暴露により臓器の障害-56-特定標的臓器有害性、反復暴露 STOT RE2H373:長期にわたる、または反復暴露により臓器の障害のおそれ④REACH規則(EC)No.1097/2006のAnnex ⅩⅦ Appendix8(別表3)にリストされた発がん性芳香族アミンを生成するアゾ着色料(染料または顔料)が処方構成成分として添加されていないこと。
別表3 アゾ基の分解により生成してはならないアミン化学物質名 CAS No.
なお、最大スリープモード消費電力及び各許容値は、下表による。
スリープモード消費電力基準=PSLEEP_MAX+PN+POS+PTPSLEEP_MAX:最大スリープモード消費電力(単位:W)PN:完全なネットワーク接続性に適用される許容値(単位:W)POS:占有センサーに適用される許容値(単位:W)PT:タッチ機能に適用される許容値(単位:W)表 画面サイズによるスリープモード消費電力基準及び各許容消費電力画面サイズ(インチ)PSLEEP_MAX(W)PN(W)POS(W)PT(W)画面サイズ≦300.5 3.0 0.30.0画面サイズ>30 1.58 「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう。
9 判断の基準⑤については、パーソナルコンピュータ表示装置に適用することとし、特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記 JIS の付属書Bに準ずるものとする。
なお、その他付属品等の扱いについてはJIS C 0950に準ずるものとする。
10 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。
)。
11 調達を行う各機関は、化学物質の適正な管理のため、物品の調達時に確認した特定の化学物質の含有情報を、当該物品を廃棄するまで管理・保管すること。
12 消費電力等の測定方法については、「国際エネルギースタープログラムの制度運用細則(平成26年7月施行) 別表第2-2(平成28年10月発効)」による。
-74-表1 コンピュータモニタに係る最大消費電力量基準可視画面面積(平方インチ) 最大消費電力量基準(kWh)A<130 (6.13×r)+(0.06×A)+9130≦A<150 (6.13×r)+(0.69×A)-72.38150≦A<180 (6.13×r)+(0.21×A)-0.50180≦A<200 (6.13×r)+(0.05×A)+28200≦A<230 (6.13×r)+(0.03×A)+31.33230≦A<280 (6.13×r)+(0.2×A)-7280≦A<300 (6.13×r)+49300≦A<500 (6.13×r)+(0.2×A)-11A≧500 (6.13×r)+89備考)rは画面解像度(メガピクセル)を、Aは可視画面面積(平方インチ)をそれぞれ表す。
表2 コンピュータモニタに係る性能強化ディスプレイの消費電力量の許容値色域区分 許容値(kWh)CIE LUVの32.9%以上 0.15×(ETEC_MAX-6.13×r)CIE LUVの38.4%以上 0.65×(ETEC_MAX-6.13×r)備考) 1 次の①から③の全てを満たすコンピュータモニタについては、本表に従って算定された性能強化ディスプレイの消費電力量の許容値を最大年間消費電力量に用いることができる。
①画面カバーガラスの有無にかかわらず、平面画面では少なくとも85°から直角の水平視野角度において、曲面画面においては少なくとも 83°から直角の水平視野角度において、最低60対1のコントラスト比であること②基本解像度は2.3メガピクセル以上であること③色域はCIE LUVの32.9%以上であること2 ETEC_MAXは最大消費電力量基準を、rは画面解像度(メガピクセル)をそれぞれ表す。
(2) 目標の立て方当該年度のディスプレイの調達(リース・レンタル契約を含む。
)総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
-75-6-4 記録用メディア(1) 品目及び判断の基準等記録用メディア 【判断の基準】○次のいずれかの要件を満たすこと〔判断の基準はケースに適用〕。
①再生プラスチックがプラスチック重量の 40%以上使用されていること。
②厚さ5mm程度以下のスリムタイプケースであること、又は集合タイプ(スピンドルタイプなど)であること。
③植物を原料とするプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが使用されていること。
④紙製にあっては、古紙パルプ配合率70%以上であること。
また、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。
ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。
【配慮事項】①材料に紙が含まれる場合でバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。
ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。
②製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
備考) 1 本項の判断の基準の対象とする「記録用メディア」は、直径12cmのCD-R、CD-RW、DVD±R、DVD±RW、DVD-RAM、BD-R、BD-REとする。
2 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。
)。
3 「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者のLCA専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。
4 木質又は紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月18日)」に準拠して行うものとする。
なお、都道府県等による森林、木材等の認証制度も合法性の確認に活用できることとする。
(2) 目標の立て方当該年度の記録用メディアの調達総量(個数)に占める基準を満たす物品の数量(個数)の割合とする。
-76-7.オフィス機器等7-1 シュレッダー(1) 品目及び判断の基準等シュレッダー 【判断の基準】①待機時消費電力が1.5W以下であること。
②低電力モード又はオフモードを備える機器については、これらのモードへの移行時間が出荷時に10分以下に設定されていること。
【配慮事項】①特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。
②使用済製品の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあり、再使用又は再生利用されない部分については適正処理されるシステムがあること。
③分解が容易である等部品の再使用又は材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
④一度使用された製品からの再使用部品が可能な限り使用されていること、又は、プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。
⑤裁断された紙の減容及び再生利用の容易さに配慮されていること。
⑥製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
⑦包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
備考) 1 次のいずれかに該当するものについては、本項の判断の基準の対象とする「シュレッダー」に含まれないものとする。
①裁断モーターの出力が500W以上のもの②裁断を行っていないときに、自動的に裁断モーターが停止しないもの2 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。
)。
3 「待機時消費電力」とは、電源を入れた状態で、裁断を行っていないときに消費される電力をいう。
ただし、低電力モード又はオフモードを備える機器については、これらのモードにおける消費電力をいう。
4 「低電力モード」とは、一定時間操作が行われなかった後に自動的に切り替えられ実現される低電力状態をいう。
5 「オフモード」とは、一定時間が経過した後に自動オフ機能によって電源を切った状態をいう。
6 「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう。
7 特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記JISの附属書Bに準ずるものとする。
-77-(2) 目標の立て方当該年度のシュレッダーの調達(リース・レンタル契約を含む。
)総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
-78-7-2 デジタル印刷機(1) 品目及び判断の基準等デジタル印刷機 【判断の基準】①エネルギー消費効率が表に示された区分ごとの基準の数値を上回らないこと。
②使用される用紙が特定調達品目に該当する場合は、特定調達物品等を使用することが可能であること。
【配慮事項】①特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。
②インク容器の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
③使用される電池には、カドミウム化合物、鉛化合物及び水銀化合物が含まれないこと。
ただし、それらを含む電池が確実に回収され、再使用、再生利用又は適正処理される場合は、この限りでない。
④分解が容易である等部品の再使用又は材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
⑤一度使用された製品からの再使用部品が可能な限り使用されていること、又は、プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。
⑥低電力モード(一定時間操作が行われなかった後に自動的に切り替えられる低電力状態をいう。
以下同じ。
)及びオートシャットオフモード(一定時間操作が行われなかった後に自動オフ機能によって電源を切った状態をいう。
以下同じ。
)への移行時間は出荷時に5分以下に設定されていること。
ただし、出荷後、変更することができない構造の機械については既定値とする。
⑦製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
⑧包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
備考) 1 「デジタル印刷機」とは、デジタル製版機能を有した孔版方式の全自動印刷機をいう。
2 「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう。
3 特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記JISの附属書Bに準ずるものとする。
4 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。
)。
-79-表 デジタル印刷機のエネルギー消費効率の基準デジタル印刷機エネルギー消費効率(W)A3対応機 B4対応機,A4対応機プリンタ機能作動時プリンタ機能非作動時プリンタ機能作動時プリンタ機能非作動時プリンタ機能標準装備型 35.5 28 22 20上記以外プリンタ機能あり 35.5 22プリンタ機能なし 24 19備考) 1 「プリンタ機能標準装備型」とは、パソコンの出力プリンタとして動作する機能が標準装備として付加され、製品として切り離すことのできないものをいう。
2 「上記以外」とは、拡張機能としてパソコンの出力プリンタとして動作する機能を付加できるもの及びパソコンの出力プリンタとして動作することができないものをいう。
3 「A3対応機」、「B4対応機」、「A4対応機」とは、次による。
A3対応機:最大印刷領域の各辺がそれぞれ287mm、409mm以上のものB4対応機:最大印刷領域の各辺がそれぞれ250mm、353mm以上のものA4対応機:最大印刷領域の各辺がそれぞれ204mm、288mm以上のもの4 エネルギー消費効率の算定方法については次式による。
E =(A+7×B)/8A:機械立ち上げ時の1時間における消費電力量(Wh)・ 電源の投入後、印刷速度はデフォルトで、テストチャートを使用して1版目を製版し、①の条件で印刷を行う。
印刷終了後直ちに同じ条件で2版目の製版を開始し、①の条件で印刷を行う。
その後その状態で放置するものとする。
・ 電源投入後速度変更はしない。
B:通常時の1時間における消費電力量(Wh)・ Aの測定終了後1版目を製版し、①の条件で印刷を行う。
印刷終了後直ちに同じ条件で2版目の製版を開始し、①の条件で印刷を行う。
その後その状態で放置するものとする。
A、Bの測定条件① 1版当たりの印刷枚数 200枚/版② 1時間の製版枚数 2版/時③ 1時間の印刷枚数 400枚/時④ 印刷速度 工場出荷時に設定された電源投入時の速度⑤ テストチャート A4、画像面積比率4~7%⑥ 標準印刷用紙 64g/㎡の上質紙⑦ 測定時の環境条件 温度:21±3℃/湿度:65±10%測定前に12時間以上放置⑧ プリンタ機能非作動時の測定の場合、放置時におけるオートシャットオフモード又は低電力モードへの移行を認める。
⑨ 低電力モード及びオートシャットオフモードへの移行時間は 5 分にセットする。
ただし、出荷後、変更することができない構造の機械については既定値を用いる。
-80-⑩ プリンタ機能作動時の測定の場合、オートシャットオフモード機能を作動させてはならない、また、放置時における低電力モードへの移行を認める。
(2) 目標の立て方当該年度のデジタル印刷機の調達(リース・レンタル契約を含む。
)総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
-81-7-3 掛時計(1) 品目及び判断の基準等掛時計 【判断の基準】○次のいずれかの要件を満たすこと。
①太陽電池及び小形充電式電池(二次電池)を有し、一次電池を使用せず作動するものであること。
②太陽電池及び一次電池が使用される場合には、通常の使用状態で一次電池が5年以上使用できるものであること。
③一次電池のみで使用される場合には、電池が5年以上使用できるものであること。
【配慮事項】①使用される一次電池の個数が、可能な限り少ないこと。
②プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。
③製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
備考) 1 本項の判断の基準の対象とする「掛時計」は、通常の執務室・会議室等において使用する壁掛型の時計とし、講堂等において使用する大型のもの等は除く。
2 「通常の使用状態」とは、室内の開放された壁、柱等に掛けられて使用されている状態をいう。
3 判断の基準③における一次電池の電池寿命の求め方はJIS B 7026による。
4 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。
)。
(2) 目標の立て方当該年度の掛時計の調達総量(個数)に占める基準を満たす物品の数量(個数)の割合とする。
-82-7-4 電子式卓上計算機(1) 品目及び判断の基準等電子式卓上計算機【判断の基準】①使用電力の50%以上が太陽電池から供給されること。
②再生プラスチックがプラスチック重量の40%以上使用されていること。
③特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。
【配慮事項】○製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
備考) 1 本項の判断の基準の対象とする「電子式卓上計算機」は、通常の行政事務の用に供するものとする。
2 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。
)。
3 「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう。
4 特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記JISの附属書Bに準ずるものとする。
(2) 目標の立て方当該年度の電子式卓上計算機の調達総量(個数)に占める基準を満たす物品の数量(個数)の割合とする。
-83-7-5 電池(1) 品目及び判断の基準等一次電池又は小形充電式電池【判断の基準】○次のいずれかの要件を満たすこと。
①一次電池にあっては、表に示された負荷抵抗の区分ごとの最小平均持続時間を下回らないこと。
②小形充電式電池(二次電池)であること。
【配慮事項】①使用済みの小形充電式電池の回収システムがあり、再使用又は再生利用されない部分については適正処理されるシステムがあること。
②製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
備考) 1 本項の判断の基準の対象とする「一次電池又は小形充電式電池」は、我が国における形状の通称「単1形」「単2形」「単3形」又は「単4形」とする。
2 「最小平均持続時間」はJIS C 8515に規定する放電試験条件に準拠して測定するものとする。
JIS C 8515で規定されるアルカリ乾電池に適合する一次電池は、本基準を満たす。
表 一次電池に係る最小平均持続時間通 称主な用途など放電試験条件 最小平均持続時間放電負荷1日当たりの放電時間終止電圧 初度12か月貯蔵後単1形携帯電灯 2.2Ω 注1 0.9V 750分 675分モータ使用機器・玩具 2.2Ω 1時間 0.8V 16時間 14時間ポータブルステレオ 600mA 2時間 0.9V 11時間 9.9時間単2形モータ使用機器・玩具 3.9Ω 1時間 0.8V 14時間 12時間携帯電灯 3.9Ω 注1 0.9V 790分 710分ポータブルステレオ 400mA 2時間 0.9V 8時間 7.2時間単3形デジタルカメラ1,500mW650mW注2 1.05V 40回 36回携帯電灯(LED) 3.9Ω 注3 0.9V 230分 205分モータ使用機器・玩具 3.9Ω 1時間 0.8V 5時間 4.5時間玩具(モーターなし) 250mA 1時間 0.9V 5時間 4.5時間CDプレーヤ・電子ゲーム 100mA 1時間 0.9V 15時間 13時間ラジオ・時計・リモコン 50mA 注4 1.0V 30時間 27時間単4形携帯電灯 5.1Ω 注3 0.9V 130分 115分モータ使用機器・玩具 5.1Ω 1時間 0.8V 120分 105分デジタルオーディオ 50mA 注5 0.9V 12時間 10時間リモコン 24Ω 注6 1.0V 14.5時間 13.0時間注1:4分放電・11分放電休止の周期を8時間連続して繰り返す。
注2:5分放電(1,500mWの2秒放電・650mWの28秒放電の交互放電)・55分放電休止の周期を24時間連続して繰り返す。
注3:4分放電・56分放電休止の周期を8時間連続して繰り返す。
注4:1時間放電・7時間放電休止の周期を24時間連続して繰り返す。
注5:1時間放電・11時間放電休止の周期を24時間連続して繰り返す。
注6:15秒放電・45秒放電休止の周期を8時間連続して繰り返す。
-84-(2) 目標の立て方当該年度の電池(単1形から単4形)の調達総量(個数)に占める基準を満たす物品の数量(個数)の割合とする。
-85-8.移動電話等(1) 品目及び判断の基準等携帯電話PHSスマートフォン【判断の基準】①携帯電話又はPHSにあっては、ア又はイのいずれかの要件を満たすこと。
ア.搭載機器・機能の簡素化がなされていること。
イ.機器本体を交換せずに、端末に搭載するアプリケーションのバージョンアップが可能となる取組がなされていること。
②分解が容易である等部品の再使用又は材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていることなど、表に掲げる評価基準に示された環境配慮設計がなされていること。
環境配慮設計の実施状況については、その内容がウエブサイトを始め環境報告書等により公表され、容易に確認できること。
③使用済製品の回収及びマテリアルリサイクルのシステムがあること。
回収及びマテリアルリサイクルのシステムについては、取組効果の数値が製造事業者、通信事業者又は販売事業者等のウエブサイトを始め環境報告書等により公表され、容易に確認できること。
④回収した製品の部品の再使用又は再生利用できない部分については、製造事業者、通信事業者又は販売事業者において適正処理されるシステムがあること。
⑤バッテリー等の消耗品について、製造事業者、通信事業者又は販売事業者において修理するシステム、及び更新するための部品を保管するシステムがあること(製品製造終了後6年以上保有)。
⑥特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。
また、当該化学物質の含有情報がウエブサイト等で容易に確認できること。
⑦製品にプラスチックが使用される場合には、プラスチック重量に占める再生プラスチックの配合率及び植物を原料とするプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものの配合率の情報が開示されていること。
また、当該情報がウエブサイト等で容易に確認できること。
【配慮事項】①製品の省電力化や充電器の待機時消費電力の低電力化等による省エネルギー化がなされていること。
②筐体又は部品に希少金属類が使用されている場合、希少金属類を可能な限り減量または代替する取組がなされていること。
③機器本体や消耗品以外の部品についても、修理するシステム、及び更新するための部品を保管するシステムがあること。
④筐体部分におけるハロゲン系難燃剤の使用が可能な限り削減されていること。
⑤筐体又は部品(充電器含む。
)にプラスチックが使用される場合には、再生プラスチック又は植物を原料とするプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが可能な限り使用されていること。
⑥製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
-86-⑦包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
⑧製品の包装又は梱包にプラスチックを使用している場合は、再生プラスチック又は植物を原料とするプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが可能な限り使用されていること。
備考) 1 本項の判断の基準の対象とする「携帯電話」とは、携帯用に搭載される移動局電話装置で携帯電話無線基地局に接続されるものであって、通常の行政事務の用に供するものをいう。
2 本項の判断の基準の対象とする「PHS」とは、携帯用に搭載される移動局電話装置で公衆用PHS基地局に接続されずに内線等として、通常の行政事務の用に供するものをいう。
3 本項の判断の基準の対象とする「スマートフォン」とは、携帯電話又は PHS に携帯情報端末を融合させたもので、音声通話機能・ウエブ閲覧機能を有し、利用者が自由にアプリケーションソフトを追加して機能拡張等が可能な端末をいう。
4 「搭載機器・機能の簡素化」とは、可能な限り通話及びメール機能等に限定することとする。
5 判断の基準②については、表の評価項目ごとに評価基準に示された環境配慮設計がなされていることを指す。
6 判断の基準③の「回収及びマテリアルリサイクルのシステムがあること」とは、次の要件を満たすことをいう。
回収のシステムについては、次の要件ア、イ及びウを満たすこと。
ア.製造事業者又は販売事業者が自主的に使用済みの製品等を回収(自ら回収し、又は他の者に委託して回収することをいう。
複数の事業者が共同して回収することを含む。
)するルート(販売店における回収ルート、使用者の要請に応じた回収等)を構築していること。
イ.回収が適切に行われるよう、製品本体に製品名及び事業者名(ブランド名なども可)が廃棄時に見やすく記載されていること。
ウ.製品の包装、同梱される印刷物、製品本体の取扱説明書又はウエブサイトのいずれかでユーザに対し使用済製品等の回収に関する具体的な情報(回収方法、回収窓口等)の提供がなされていること。
マテリアルリサイクルのシステムについては、次の要件エ及びオを満たすこと。
エ.金属やプラスチック等を材料としてリサイクルするための取組がなされていること。
オ.部品の素材情報については、廃棄時に分別が容易なよう可能な限り記載されていること。
7 判断の基準⑤の「製品製造終了後6年以上保有」については、スマートフォンにあっては、当該基準を満たす製品が市場に十分供給されるまでの期間は、「製品製造終了後3年以上保有」とする。
なお、当該期間については、市場動向を勘案しつつ、検討を実施することとする。
また、通信システムの切替等にともない、当該機器が継続的に使用できない場合には適用しないものとする。
8 「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう。
9 特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記JIS の附属書Bに準ずるものとする。
なお、その他付属品等の扱いについては JIS C 0950に準ずるものとする。
-87-10 「希少金属類」とは、昭和59年8月の通商産業省鉱業審議会レアメタル総合対策特別小委員会において特定された 31 鉱種(希土類は 17 元素を1鉱種として考慮)の金属をいう。
11 「再生プラスチック」とは、製品として使用された後に廃棄されたプラスチック及び製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材又は不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。
)。
12 「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者のLCA専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。
13 「植物を原料とするプラスチック」の重量は、当該プラスチック重量にバイオベース合成ポリマー含有率(プラスチック重量に占める植物を原料とするプラスチックに含まれる植物由来原料分の重量の割合)を乗じたものとする。
14 調達を行う各機関は、次の事項に十分留意すること。
ア.調達に当たって、使用目的・業務内容を十分勘案し、必要な機器・機能を要件とすること。
イ.マニュアルや充電器等の付属品については必要最小限とするような契約の方法を検討すること。
ウ.物品の調達時に取扱説明書等に記載されている配慮事項を確認し、配慮すること。
エ.移動電話等端末の更新等により端末を処分するに当たっては、回収システムを利用した適切な処理を行うこと。
-88-表 移動電話等に係る環境配慮設計項目目 的 評価項目 評価基準リデュース配慮設計製品等の省資源化(小型化、軽量化)製品の容積や質量を、削減抑制していること。
製品の省電力化製品の消費電力を抑制していること。
また、低消費電力技術等の開発に取り組んでいること。
製品の長寿命化製品の信頼性、耐久性が維持又は向上していること。
リユース配慮設計共有化設計充電器等について、リユースが容易な設計になっていること。
分離・分解しやすい設計リユースのための分離・分解が容易であること。
リサイクル配慮設計リサイクル時の環境負荷低減希少な材料を含む部品や鉄、銅、アルミニウム等汎用金属類の種類が把握できていること。
複合材料の使用やリサイクルを阻害する加工等を削減していること。
分離・分解が容易な構造再資源化原料として利用が可能な材料、部品にするための分離・分解が容易であること。
異種材料の分離が容易な構造であること。
リサイクルのための分離・分解が容易であること。
分別の容易性リサイクルのための材料、部品等の材料判別が容易であること。
製品の筐体に使用するプラスチックの種類、グレードが可能な限り統一されていること。
(2) 目標の立て方当該年度の携帯電話、PHS及びスマートフォンの調達(リース・レンタル契約を含む。
)総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
-89-9.家電製品9-1 電気冷蔵庫等(1) 品目及び判断の基準等電気冷蔵庫電気冷凍庫電気冷凍冷蔵庫【判断の基準】①電気冷蔵庫及び電気冷凍冷蔵庫にあっては、エネルギー消費効率が表に示された区分ごとの算定式を用いて算出した以下の数値を上回らないこと。
ア.基準値1は、基準エネルギー消費効率の数値。
イ.基準値2は、基準エネルギー消費効率に100/86を乗じて小数点以下を切り捨てた数値。
②電気冷凍庫にあっては、エネルギー消費効率が表に示された区分ごとの算定式を用いて算出した以下の数値を上回らないこと。
ア.基準値1は、基準エネルギー消費効率の数値。
イ.基準値2は、基準エネルギー消費効率に100/90を乗じて小数点以下を切り捨てた数値。
③冷媒及び断熱材発泡剤にフロン類が使用されていないこと。
④特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。
また、当該化学物質の含有情報がウエブサイト等で容易に確認できること。
【配慮事項】①資源有効利用促進法の判断の基準を踏まえ、製品の長寿命化及び省資源化又は原材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
②プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。
③使用される塗料は、有機溶剤及び臭気が可能な限り少ないものであること。
④製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
⑤包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
備考) 1 次の①から④のいずれかに該当するものは、本項の判断の基準の対象とする「電気冷蔵庫」及び「電気冷凍冷蔵庫」に含まれないものとする。
①業務の用に供するために製造されたもの②熱電素子を使用するもの③吸収式のもの④ワイン貯蔵が主な用途であるものまた、上記①から③のいずれかに該当するものは、本項の判断の基準の対象とする「電気冷凍庫」に含まれないものとする。
2 「フロン類」とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)第2条第1項に定める物質をいう。
3 「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう。
4 特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950(電気・電子機器の特定の化学物質の含-90-有表示方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記JIS の附属書Bに準ずるものとする。
なお、その他付属品等の扱いについては JIS C 0950に準ずるものとする。
ただし、判断の基準④については、電気冷凍庫には適用しない。
5 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。
)。
6 調達を行う各機関は、化学物質の適正な管理のため、物品の調達時に確認した特定の化学物質の含有情報を、当該物品を廃棄するまで管理・保管すること。
表 電気冷蔵庫、電気冷凍冷蔵庫及び電気冷凍庫に係る基準エネルギー消費効率算定式区 分 基準エネルギー消費効率の算定式 種 別 冷却方式 定格内容積電気冷蔵庫及び電気冷凍冷蔵庫冷気自然対流方式のもの - E1=0.735×V1+122冷気強制循環法式のもの375リットル以下 E1=0.199×V1+265375リットル超 E1=0.281×V1+112電気冷凍庫冷気自然対流方式のもの - E2=0.589×V2+74冷気強制循環法式のもの - E2=1.328×V2+80備考) 1 E1、V1及びE2、V2は、次の数値を表すものとする。
E1:基準エネルギー消費効率(単位:kWh/年)V1:調整内容積(各貯蔵室の定格内容積に調整内容積係数を乗じた数値の総和であって、次に掲げる算定式により算出し、小数点以下を四捨五入した数値)(単位:L)V1 = ∑(Kci×Vi)(i=1,・・・,n)Kci:調整内容積係数(次の表の左欄に掲げる貯蔵室の種類ごとに右欄に掲げる数値)Vi:定格内容積(次の表の左欄に掲げる貯蔵室の種類ごとの数値)(単位:L)n:電気冷蔵庫及び電気冷凍冷蔵庫の貯蔵室数貯蔵室の種類 調整内容積係数(Kci)パントリー 0.38セラー 0.62冷蔵 1チラー 1.1ゼロスター 1.19ワンスター 1.48ツースター 1.76スリースター又はフォースター 2.05E2:基準エネルギー消費効率(単位:kWh/年)V2:調整内容積(各貯蔵室の定格内容積に調整内容積係数を乗じた数値の総和であって、次に掲げる算定式により算出し、小数点以下を四捨五入した数値)(単位:L)V2 = ∑(Kci×Vi)(i=1, ・・・,n)Kci:調整内容積係数(次の表の左欄に掲げる貯蔵室の種類ごとに右欄に掲げる数値)Vi:定格内容積(次の表の左欄に掲げる貯蔵室の種類ごとの数値)(単位:L)n:電気冷凍庫の貯蔵室数-91-貯蔵室の種類 調整内容積係数(Kci)ワンスター 1.48ツースター 1.76スリースター又はフォースター 2.052 電気冷蔵庫及び電気冷凍冷蔵庫のエネルギー消費効率の算定法については、「電気冷蔵庫のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」(平成 28 年経済産業省告示第 38 号)の「3 エネルギー消費効率の測定方法 (3)」による。
3 電気冷凍庫のエネルギー消費効率の算定法については、「電気冷凍庫のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」(平成 28 年経済産業省告示第39号)の「3 エネルギー消費効率の測定方法 (3)」による。
(2) 目標の立て方当該年度の電気冷蔵庫、電気冷凍庫及び電気冷凍冷蔵庫の調達(リース・レンタル契約を含む。
)総量(台数)に占める基準値1及び基準値2それぞれの基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
-92-9-2 テレビジョン受信機(1) 品目及び判断の基準等テレビジョン受信機【判断の基準】①液晶パネルを有するテレビジョン受信機(以下「液晶テレビ」という。
)にあっては、エネルギー消費効率が表に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率又は算定式を用いて算出した基準エネルギー消費効率に100/198を乗じて小数点以下を切り捨てた数値を上回らないこと。
②リモコン待機時の消費電力が0.5W以下であること。
③特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。
また、当該化学物質の含有情報がウエブサイト等で容易に確認できること。
【配慮事項】①資源有効利用促進法の判断の基準を踏まえ、製品の長寿命化及び省資源化又は原材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
②プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。
③製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
④包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
備考) 1 次のいずれかに該当するものは、本項の判断の基準の対象とする「テレビジョン受信機」に含まれないものとする。
①ブラウン管を有するテレビジョン受信機②産業用のもの③水平周波数が33.8キロヘルツを超えるブラウン管方式マルチスキャン対応のもの④ツーリスト向け仕様のもの⑤プラズマディスプレイ方式のもの⑥リアプロジェクション方式のもの⑦受信機型サイズが10型若しくは10V型以下のもの⑧ワイヤレス方式のもの⑨電子計算機用ディスプレイであってテレビジョン放送受信機能を有するもの2 判断の基準②については、赤外線リモコンに適用することとし、「リモコン待機時の消費電力」とは、リモコンで電源を切った状態の消費電力をいう。
3 「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう。
4 特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記JIS の附属書Bに準ずるものとする。
なお、その他付属品等の扱いについては JIS C 0950に準ずるものとする。
5 「再生プラスチック」とは、製品として使用された後に廃棄されたプラスチック及び製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材又は不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。
)。
-93-6 調達を行う各機関は、化学物質の適正な管理のため、物品の調達時に確認した特定の化学物質の含有情報を、当該物品を廃棄するまで管理・保管すること。
7 判断の基準①については、受信機型サイズが 39V 型以下のものは、令和3年度1年間は経過措置とし、この期間においては、表に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率又は算定式を用いて算出した基準エネルギー消費効率に 100/149 を乗じて小数点以下を切り捨てた数値を上回らないことで当該判断の基準を満たしたものとみなすこととする。
なお、経過措置については、市場動向を勘案しつつ、適切に検討を実施することとする。
表 液晶テレビに係る基準エネルギー消費効率又は算定式区 分 基準エネルギー消費効率又は算定式 画素数 受信機型サイズ 動画表示 付加機能FHD19V型未満液晶ノーマル付加機能を有しないもの E=59付加機能を1つ有するもの E=71付加機能を2つ有するもの E=83付加機能を3つ有するもの E=95液晶倍速付加機能を有しないもの E=74付加機能を1つ有するもの E=86付加機能を2つ有するもの E=98付加機能を3つ有するもの E=11019V型以上32V型未満液晶ノーマル付加機能を有しないもの E=2.0×S+21付加機能を1つ有するもの E=2.0×S+33付加機能を2つ有するもの E=2.0×S+45付加機能を3つ有するもの E=2.0×S+57液晶倍速付加機能を有しないもの E=2.0×S+36付加機能を1つ有するもの E=2.0×S+48付加機能を2つ有するもの E=2.0×S+60付加機能を3つ有するもの E=2.0×S+72液晶4倍速付加機能を有しないもの E=2.0×S+58付加機能を1つ有するもの E=2.0×S+70付加機能を2つ有するもの E=2.0×S+82付加機能を3つ有するもの E=2.0×S+9432V型以上液晶ノーマル付加機能を有しないもの E=6.6×S-126付加機能を1つ有するもの E=6.6×S-114付加機能を2つ有するもの E=6.6×S-102付加機能を3つ有するもの E=6.6×S-90液晶倍速付加機能を有しないもの E=6.6×S-111付加機能を1つ有するもの E=6.6×S-99付加機能を2つ有するもの E=6.6×S-87付加機能を3つ有するもの E=6.6×S-75液晶4倍速付加機能を有しないもの E=6.6×S-89付加機能を1つ有するもの E=6.6×S-77付加機能を2つ有するもの E=6.6×S-65付加機能を3つ有するもの E=6.6×S-53その他のもの19V型未満液晶ノーマル付加機能を有しないもの E=44付加機能を1つ有するもの E=56付加機能を2つ有するもの E=68付加機能を3つ有するもの E=80液晶倍速付加機能を有しないもの E=59付加機能を1つ有するもの E=71-94-付加機能を2つ有するもの E=83付加機能を3つ有するもの E=9519V型以上32V型未満液晶ノーマル付加機能を有しないもの E=2.0×S+6付加機能を1つ有するもの E=2.0×S+18付加機能を2つ有するもの E=2.0×S+30付加機能を3つ有するもの E=2.0×S+42液晶倍速付加機能を有しないもの E=2.0×S+21付加機能を1つ有するもの E=2.0×S+33付加機能を2つ有するもの E=2.0×S+45付加機能を3つ有するもの E=2.0×S+57液晶4倍速付加機能を有しないもの E=2.0×S+43付加機能を1つ有するもの E=2.0×S+55付加機能を2つ有するもの E=2.0×S+67付加機能を3つ有するもの E=2.0×S+7932V型以上液晶ノーマル付加機能を有しないもの E=6.6×S-141付加機能を1つ有するもの E=6.6×S-129付加機能を2つ有するもの E=6.6×S-117付加機能を3つ有するもの E=6.6×S-105液晶倍速付加機能を有しないもの E=6.6×S-126付加機能を1つ有するもの E=6.6×S-114付加機能を2つ有するもの E=6.6×S-102付加機能を3つ有するもの E=6.6×S-90液晶4倍速付加機能を有しないもの E=6.6×S-104付加機能を1つ有するもの E=6.6×S-92付加機能を2つ有するもの E=6.6×S-80付加機能を3つ有するもの E=6.6×S-68備考) 1 「FHD」とは、垂直方向の画素数が 1,080 以上、かつ、水平方向の画素数が 1,920 以上のものをいう。
2 「受信機型サイズ」とは、駆動表示領域の対角寸法をセンチメートル単位で表した数値を2.54で除して小数点以下を四捨五入した数値をいう。
3 「動画表示」とは、次のものとする。
液晶ノーマル:液晶パネルを用い、1 秒間に 60 コマ以上 120 コマ未満の静止画を表示するもの液晶倍速 :液晶パネルを用い、1秒間に120コマ以上240コマ未満の静止画を表示するもの液晶4倍速 :液晶パネルを用い、1秒間に240コマ以上の静止画を表示するもの4 「付加機能」とは、ダブルデジタルチューナー、DVD(録画機能を有するものに限る。
)、磁気ディスク装置、ブルーレイディスクレコーダーをいう。
5 E及びSは次の数値を表すものとする。
E:基準エネルギー消費効率(単位:kWh/年)S:受信機型サイズ6 エネルギー消費効率の算定方法については、「テレビジョン受信機のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」(平成22年経済産業省告示第24号)の「2 エネルギー消費効率の測定方法 2-2」による。
-95-(2) 目標の立て方当該年度のテレビジョン受信機の調達(リース・レンタル契約を含む。
)総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
-96-9-3 電気便座(1) 品目及び判断の基準等電気便座 【判断の基準】○エネルギー消費効率が表に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率を上回らないこと。
【配慮事項】①分解が容易である等部品の再使用又は材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
②一度使用された製品からの再使用部品が可能な限り使用されていること、又は、プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。
③製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
④包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
備考) 1 次のいずれかに該当するものは、本項の判断の基準の対象とする「電気便座」に含まれないものとする。
①他の給湯設備から温水の供給を受けるもの②温水洗浄装置のみのもの③可搬式のもののうち、福祉の用に供するもの④専ら鉄道車両等において用いるためのもの⑤幼児用大便器において用いるためのもの2 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。
)。
表 電気便座に係る基準エネルギー消費効率区 分基準エネルギー消費効率洗浄機能の有無 貯湯タンクの有無暖房便座(洗浄機能無し) 141温水洗浄便座(洗浄機能有り)貯湯式(貯湯タンク有り) 175瞬間式(貯湯タンク無し) 97備考) 1 「暖房便座」とは、暖房用の便座のみを有するものをいう。
2 「温水洗浄便座」とは、暖房便座に温水洗浄装置を組み込んだものをいう。
3 エネルギー消費効率の算定法については、「電気便座のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」(平成 19 年経済産業省告示第 288号)の「3 エネルギー消費効率の測定方法 (2)」による。
-97-(2) 目標の立て方当該年度の電気便座の調達総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
-98-9-4 電子レンジ(1) 品目及び判断の基準等電子レンジ 【判断の基準】①エネルギー消費効率が表に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率を上回らないこと。
②待機時消費電力が0.05W未満であること。
③特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。
また、当該化学物質の含有情報がウエブサイト等で容易に確認できること。
【配慮事項】①分解が容易である等部品の再使用又は材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
②一度使用された製品からの再使用部品が可能な限り使用されていること、又は、プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。
③製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
④包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
備考) 1 次のいずれかに該当するものは、本項の判断の基準の対象とする「電子レンジ」に含まれないものとする。
①ガスオーブンを有するもの②業務の用に供するために製造されたもの③定格入力電圧が200ボルト専用のもの④庫内高さが135ミリメートル未満のもの⑤システムキッチンその他のものに組み込まれたもの2 「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう。
3 特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記JIS の附属書Bに準ずるものとする。
なお、その他付属品等の扱いについては JIS C 0950に準ずるものとする。
4 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。
)。
5 調達を行う各機関は、化学物質の適正な管理のため、物品の調達時に確認した特定の化学物質の含有情報を、当該物品を廃棄するまで管理・保管すること。
-99-表 電子レンジに係る基準エネルギー消費効率区 分基準エネルギー消 費 効 率機 能 加熱方式 庫内容積オーブン機能を有するもの以外(単機能レンジ)60.1オーブン機能を有するもの(オーブンレンジ)ヒーターの露出があるもの(熱風循環加熱方式のものを除く。
)30L未満のもの 73.430L以上のもの 78.2ヒーターの露出があるもの以外(熱風循環加熱方式のものを除く。
)30L未満のもの 70.430L以上のもの 79.6熱風循環加熱方式のもの 73.5備考) 1 「庫内容積」とは、家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)に基づく電気機械機具品質表示規程で定める加熱室の有効寸法より算出した数値をいう。
2 エネルギー消費効率の算定法については、「電気レンジのエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」(平成 18 年経済産業省告示第 63号)の「2 エネルギー消費効率の測定方法」による。
(2) 目標の立て方当該年度の電子レンジの調達総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
-100-10.エアコンディショナー等10-1 エアコンディショナー(1) 品目及び判断の基準等エアコンディショナー【判断の基準】①家庭用品品質表示法施行令(昭和37年政令第390号)別表第3号(一)のエアコンディショナーであって、直吹き形で壁掛け形のもの(マルチタイプのもののうち室内機の運転を個別制御するものを除く。
)のうち冷房能力が4.0kW以下のものについては、エネルギー消費効率が表1に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率に114/100を乗じて小数点以下1桁未満の端数を切り捨てた数値を下回らないこと。
②上記①以外の家庭用のエアコンディショナーについては、エネルギー消費効率が表2に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率に114/100を乗じて小数点以下1桁未満の端数を切り捨てた数値を下回らないこと。
③業務の用に供するエアコンディショナーについては、エネルギー消費効率が表3に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率又は算定式を用いて算定した以下の数値を下回らないこと。
ア.基準値1は、基準エネルギー消費効率の数値。
イ.基準値2は、基準エネルギー消費効率に88/100を乗じて小数点以下1桁未満の端数を切り捨てた数値。
④冷媒に使用される物質の地球温暖化係数は750以下であること。
⑤特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。
また、当該化学物質の含有情報がウエブサイト等で容易に確認できること。
【配慮事項】①冷媒に可能な限り地球温暖化係数の小さい物質が使用されていること。
②資源有効利用促進法の判断の基準を踏まえ、製品の長寿命化及び省資源化又は材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
③製品を設計し、製造する場合は、冷媒の充填量の低減、一層の漏えい防止、回収のしやすさなどに配慮し、併せてこれらの情報の開示がなされていること。
④プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。
⑤製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
⑥包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
備考) 1 次のいずれかに該当するものについては、本項の判断の基準の対象とする「エアコンディショナー」に含まれないものとする。
①冷房能力が28kW(マルチタイプのものは50.4kW)を超えるもの②ウィンド形・ウォール形及び冷房専用のもの③水冷式のもの④圧縮用電動機を有しない構造のもの⑤電気以外のエネルギーを暖房の熱源とする構造のもの-101-⑥機械器具の性能維持又は飲食物の衛生管理を目的とするもの⑦専ら室外の空気を冷却して室内に送風する構造のもの⑧スポットエアコンディショナー⑨車両その他の輸送機関用に設計されたもの⑩高気密・高断熱住宅用ダクト空調システム⑪冷房のための熱を蓄える専用の蓄熱槽(暖房用を兼ねるものを含む。
)を有する構造のもの⑫専用の太陽電池モジュールで発生した電力によって圧縮機、送風機その他主要構成機器を駆動する構造のもの⑬床暖房又は給湯の機能を有するもの⑭熱回収式マルチエアコン2 「マルチタイプのもの」とは、1の室外機に2以上の室内機を接続するものをいう。
3 判断の基準④については、経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成 27 年経済産業省令第 29 号)第3条に規定する家庭用エアコンディショナー及び店舗・事務所用エアコンディショナー(1日の冷凍能力が3トン未満のもの)のうち、「エアコンディショナーの製造業者等の判断の基準となるべき事項」(平成27年経済産業省告示第50号)により目標値及び目標年度が定められる製品に適用するものとする。
4 「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値をいう。
5 「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう。
6 特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記JIS の附属書Bに準ずるものとする。
なお、その他付属品等の扱いについては JIS C 0950に準ずるものとする。
7 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。
)。
8 調達を行う各機関は、化学物質の適正な管理のため、物品の調達時に確認した特定の化学物質の含有情報を、当該物品を廃棄するまで管理・保管すること。
-102-表1 家庭用品品質表示法施行令(昭和37年政令第390号)別表第3号(一)のエアコンディショナーであって直吹き形で壁掛け形のもの(マルチタイプのもののうち室内機の運転を個別制御するものを除く。
)のうち冷房能力が4.0kW以下のものに係る基準エネルギー消費効率区 分 基準エネルギー消 費 効 率 冷 房 能 力 室内機の寸法タイプ3.2kW以下寸法規定タイプ 5.8寸法フリータイプ 6.63.2kW超4.0kW以下寸法規定タイプ 4.9寸法フリータイプ 6.0備考) 1 「室内機の寸法タイプ」とは、室内機の横幅寸法800ミリメートル以下かつ高さ295ミリメートル以下の機種を寸法規定タイプとし、それ以外を寸法フリータイプとする。
2 エネルギー消費効率の算定法については、「エアコンディショナーのエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」(平成21年経済産業省告示第213号)の「3 エネルギー消費効率の測定方法 (2)」による。
表2において同じ。
表2 家庭用のエアコンディショナーに係る基準エネルギー消費効率区 分基準エネルギー消費効率ユニットの形態 冷 房 能 力直吹き形で壁掛け形のもの4.0kW超5.0kW以下 5.55.0kW超6.3kW以下 5.06.3kW超28.0kW以下 4.5直吹き形で壁掛け形以外のもの(マルチタイプのもののうち室内機の運転を個別制御するものを除く。
)3.2kW以下 5.23.2kW超4.0kW以下 4.84.0kW超28.0kW以下 4.3マルチタイプのものであって室内機の運転を個別制御するもの4.0kW以下 5.44.0kW超7.1kW以下 5.47.1kW超28.0kW以下 5.4-103-表3 業務の用に供するエアコンディショナーに係る基準エネルギー消費効率区 分 基準エネルギー消費効率又は算定式 形態及び機能 室内機の種類 冷房能力複数組合せ形のもの及び下記以外のもの四方向カセット形3.6kW未満 E=6.03.6kW以上10.0kW未満 E=6.0-0.083×(A-3.6)10.0kW以上20.0kW未満 E=6.0-0.12×(A-10)20.0kW以上28.0kW以下 E=5.1-0.060×(A-20)四方向カセット形以外3.6kW未満 E=5.13.6kW以上10.0kW未満 E=5.1-0.083×(A-3.6)10.0kW以上20.0kW未満 E=5.1-0.10×(A-10)20.0kW以上28.0kW以下 E=4.3-0.050×(A-20)マルチタイプのもので室内機の運転を個別制御するもの10.0kW未満 E=5.710.0kW以上20.0kW未満 E=5.7-0.11×(A-10)20.0kW以上40.0kW未満 E=5.7-0.065×(A-20)40.0kW以上50.4kW以下 E=4.8-0.040×(A-40)室内機が床置きでダクト接続形のもの及びこれに類するもの直吹き形20.0kW未満 E=4.920.0kW以上28.0kW以下 E=4.9ダクト形20.0kW未満 E=4.720.0kW以上28.0kW以下 E=4.7備考) 1 「ダクト接続形のもの」とは、吹き出し口にダクトを接続するものをいう。
2 E及びAは次の数値を表すものとする。
E:基準エネルギー消費効率(単位:通年エネルギー消費効率)A:冷房能力(単位:kW)3 エネルギー消費効率の算定法については、「エアコンディショナーのエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」(平成21年経済産業省告示第213号)の「3 エネルギー消費効率の測定方法 (3)」による。
(2) 目標の立て方家庭用エアコンディショナーにあっては、当該年度のエアコンディショナーの調達(リース・レンタル契約を含む。
)総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
業務用エアコンディショナーにあっては、当該年度のエアコンディショナーの調達(リース・レンタル契約を含む。
)総量(台数)に占める基準値1及び基準値2それぞれの基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
-104-10-2 ガスヒートポンプ式冷暖房機(1) 品目及び判断の基準等ガスヒートポンプ式冷暖房機【判断の基準】①期間成績係数が1.07以上であること。
②冷媒にオゾン層を破壊する物質が使用されていないこと。
【配慮事項】①冷媒に可能な限り地球温暖化係数の小さい物質が使用されていること。
②特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。
③分解が容易である等材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
④プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。
⑤製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
⑥包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
備考) 1 本項の判断の基準の対象とする「ガスヒートポンプ式冷暖房機」は、JIS B 8627 に規定されるもので、定格冷房能力が、7.1kWを超え28kW未満のものとする。
2 期間成績係数については、JIS B 8627に規定する方法により算出するものとする。
3 「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値をいう。
4 「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう。
5 特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記JIS の附属書Bに準ずるものとする。
なお、その他付属品等の扱いについては JIS C 0950に準ずるものとする。
6 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。
)。
(2) 目標の立て方当該年度のガスヒートポンプ式冷暖房機の調達(リース・レンタル契約を含む。
)総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
-105-10-3 ストーブ(1) 品目及び判断の基準等ストーブ 【判断の基準】○次のいずれかの要件を満たすこと。
①ガスストーブにあっては、エネルギー消費効率が表1に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率を下回らないこと。
②石油ストーブにあっては、エネルギー消費効率が表2に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率又は算定式を用いて算出した基準エネルギー消費効率を下回らないこと。
【配慮事項】①分解が容易である等材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
②プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。
③製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
④包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
備考) 1 本項の判断の基準の対象とする「ストーブ」は、ガス又は灯油を燃料とするものに限り、次のいずれかに該当するものは、これに含まれないものとする。
①開放式のもの②ガス(都市ガスのうち13Aのガスグループ(ガス事業法施行規則(昭和45年通商産業省令第97号)第25条第3項のガスグループをいう。
以下同じ。
)に属するもの及び液化石油ガスを除く。
)を燃料とするもの③半密閉式ガスストーブ④最大の燃料消費量が4.0L/hを超える構造の半密閉式石油ストーブ⑤最大の燃料消費量が2.75L/hを超える構造の密閉式石油ストーブ2 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。
)。
表1 ガスストーブに係る基準エネルギー消費効率区 分 基準エネルギー消費効率密閉式 82.0備考) エネルギー消費効率の算定法については、「ストーブのエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」(平成18年経済産業省告示第55号)の「3 エネルギー消費効率の測定方法」による。
以下表2において同じ。
-106-表2 石油ストーブに係る基準エネルギー消費効率又はその算定式区 分 基準エネルギー消費効率又はその算定式 給排気方式 伝熱方式密閉式自然対流式 83.5強制対流式 86.0半密閉式放射式 69.0放射式以外のものであって最大の燃料消費量が1.5L/h以下のもの67.0放射式以外のものであって最大の燃料消費量が1.5L/hを超えるものE=-3.0×L+71.5備考) E及びLは、次の数値を表す。
E:基準エネルギー消費効率(単位:%)L:最大燃料消費量(単位:L/h)(2) 目標の立て方当該年度のストーブの調達(リース・レンタル契約を含む。
)総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
-107-11.温水器等11-1 電気給湯器(1) 品目及び判断の基準等ヒートポンプ式電気給湯器【判断の基準】①家庭用ヒートポンプ式電気給湯器にあっては、エネルギー消費効率が表に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率を下回らないこと。
②業務用ヒートポンプ式電気給湯器にあっては、年間加熱効率が3.20以上であること。
③冷媒にフロン類が使用されていないこと。
【配慮事項】①冷媒に可能な限り地球温暖化係数の小さい物質が使用されていること。
②分解が容易である等材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
③プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。
④製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
⑤包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
備考) 1 暖房の用に供することができるものは、本項の判断の基準の対象とする「家庭用ヒートポンプ式電気給湯器」に含まれないものとする。
2 業務用ヒートポンプ式電気給湯器の年間加熱効率の算出方法は、JRA 4060:2018 に準ずるものとし、次式による。
年間加熱効率 = 年間加熱量/年間消費電力量年間加熱量 :各期(夏期、中間期、冬期、着霜期)の 1 日当たりの加熱量に対象日数を乗じた値の年間合計年間消費電力量:各期(夏期、中間期、冬期、着霜期)の 1 日当たりの消費電力量に対象日数を乗じた値の年間合計3 「フロン類」とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)第2条第1項に定める物質をいう。
4 「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値をいう。
5 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。
)。
6 判断の基準③は、業務用ヒートポンプ式電気給湯器については適用しないものとする。
ただし、再生材料の重量の算定において、通常利用している同一工場からの廃材の重量は除かれるものとする。
③「土壌の汚染に係る環境基準」(平成3年環境庁告示第46号)の規定に従い、製品又は使用している再生材料の焼成品を2mm以下に粉砕したものにおいて、重金属等有害物質の溶出について問題のないこと。
【配慮事項】○土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)に関する規定に従い、製品又は使用している再生材料の焼成品を2mm以下に粉砕したものにおいて、重金属等有害物質の含有について問題のないこと。
別表再生材料の原料となるものの分類区分 前処理方法採石及び窯業廃土 前処理方法によらず対象 無機珪砂(キラ)鉄鋼スラグ非鉄スラグ鋳物砂陶磁器屑石炭灰建材廃材廃ガラス(無色及び茶色の廃ガラスびんを除く。
)製紙スラッジアルミスラッジ磨き砂汚泥石材屑都市ごみ焼却灰 溶融スラグ化-187-下水道汚泥 焼却灰化又は溶融スラグ化上水道汚泥 前処理方法によらず対象 湖沼等の汚泥再生材料を用いた舗装用ブロック類(プレキャスト無筋コンクリート製品)【判断の基準】①原料に再生材料(別表の左欄に掲げるものを原料として、同表の右欄に掲げる前処理方法に従って処理されたもの)が用いられたものであること。
②再生材料が原材料の重量比で20%以上(複数の材料が使用されている場合は、それらの材料の合計)使用されていること。
なお、透水性確保のために、粗骨材の混入率を上げる必要がある場合は、再生材料が原材料の重量比15%以上使用されていること。
ただし、再生材料の重量の算定において、通常利用している同一工場からの廃材の重量は除かれるものとする。
③再生材料における重金属等有害物質の含有及び溶出について問題がないこと。
別表再生材料の原料となるものの分類区分 前処理方法都市ごみ焼却灰 溶融スラグ化下水道汚泥備考)判断の基準③については、JIS A 5031(一般廃棄物,下水汚泥又はそれらの焼却灰を溶融固化したコンクリート用溶融スラグ骨材)に定める基準による。
園芸資材 バークたい肥 【判断の基準】○以下の基準を満たし、木質部より剥離された樹皮を原材料として乾燥重量比50%以上を使用し、かつ、発酵補助材を除くその他の原材料には畜ふん、動植物性残さ又は木質系廃棄物等の有機性資源を使用していること。
・有機物の含有率(乾物) 70%以上・炭素窒素比〔C/N比〕 35以下・陽イオン交換容量〔CEC〕(乾物) 70meq/100g以上・pH 5.5~7.5・水分 55~65%・幼植物試験の結果 生育阻害その他異常が認められない・窒素全量〔N〕(現物) 0.5%以上・りん酸全量〔P2O5〕(現物) 0.2%以上・加里全量〔K2O〕(現物) 0.1%以上-188-下水汚泥を用いた汚泥発酵肥料(下水汚泥コンポスト)【判断の基準】○以下の基準を満たし、下水汚泥を主原材料として重量比(脱水汚泥ベース)25%以上使用し、かつ、無機質の土壌改良材を除くその他の原材料には畜ふん、動植物性残さ又は木質系廃棄物等の有機性資源を使用していること。
・有機物の含有率(乾物)・炭素窒素比〔C/N比〕・pH・水分・窒素全量〔N〕(現物)・りん酸全量〔P2O5〕(現物)・アルカリ分(現物)35%以上20以下8.5以下50%以下0.8%以上1.0%以上15%以下(ただし、土壌の酸度を矯正する目的で使用する場合はこの限りでない。
)備考)1 「下水汚泥を用いた汚泥発酵肥料」には、土壌改良資材として使用される場合も含む。
2 肥料取締法(昭和 25年法律第 127号)第3条及び第 25条ただし書の規定に基づく「普通肥料の公定規格」(昭和61年農林水産省告示第284号)に適合するもの。
道路照明 LED道路照明 【判断の基準】○LEDを用いた道路照明施設であって、次のいずれかの要件を満たすこと。
①道路照明器具(連続照明、歩道照明、局部照明)である場合は、次の基準を満たすこと。
ア.標準皮相電力が表1に示された設計条件タイプごとの値以下であること。
イ.演色性は平均演色評価数Raが60以上であること。
ウ.LEDモジュール及びLEDモジュール用制御装置の定格寿命はそれぞれ60,000時間以上であること。
②トンネル照明器具(基本照明)である場合は、次の基準を満たすこと。
ア.標準皮相電力が表2に示された設計条件タイプごとの値以下であること。
イ.演色性は平均演色評価数Raが60以上であること。
ウ.LEDモジュール及びLEDモジュール用制御装置の定格寿命はそれぞれ90,000時間以上であること。
③トンネル照明器具(入口照明)である場合は、次の基準を満たすこと。
ア.標準皮相電力が表3に示された種別ごとの値以下であること。
イ.演色性は平均演色評価数Raが60以上であること。
ウ.LEDモジュール及びLEDモジュール用制御装置の定格寿命はそれぞれ75,000時間以上であること。
備考) 1 「平均演色評価数Ra」の測定方法は、JIS C 7801(一般照明用光源の測定方法)及びJISC 8152-2(照明用白色発光ダイオード(LED)の測定方法-第2部:LEDモジュール及びLED-189-ライトエンジン)に規定する光源色及び演色評価数測定に準ずるものとする。
2 「定格寿命」とは、一定の期間に製造された、同一形式の LED モジュールの寿命及び同一形式のLEDモジュール用制御装置の寿命の残存率が50%となる時間の平均値をいう。
なお、「LEDモジュールの寿命」は、規定する条件で点灯させたLEDモジュールが点灯しなくなるまでの時間又は、光束が点灯初期に測定した値(LED モジュールの規定光束)の80%未満になった時点(不点灯とみなす)までの総点灯時間のいずれか短い時間とし、「LEDモジュール用制御装置の寿命」は、規定する条件で使用したとき、LEDモジュール用制御装置が故障するか、出力が定格出力未満となり、使用不能となるまでの総点灯時間とする。
表1 道路照明器具(連続照明、歩道照明、局部照明)の標準皮相電力区分 設計条件タイプ 標準皮相電力連続照明a 2車線 路面輝度 1.0 cd/㎡ 歩道有り125 VAb 2車線 路面輝度 1.0 cd/㎡ 歩道無しc 3車線 路面輝度 1.0 cd/㎡ 歩道有り180 VAd 3車線 路面輝度 1.0 cd/㎡ 歩道無しe 2車線 路面輝度 1.0 cd/㎡ 高規格 175 VAf 2車線 路面輝度 0.7 cd/㎡ 歩道有り95 VAg 2車線 路面輝度 0.7 cd/㎡ 歩道無しh 3車線 路面輝度 0.7 cd/㎡ 歩道有り125 VAi 3車線 路面輝度 0.7 cd/㎡ 歩道無しj 2車線 路面輝度 0.7 cd/㎡ 高規格 120 VAk 平均路面輝度 0.5 cd/㎡ 歩道有り70 VAℓ 平均路面輝度 0.5 cd/㎡ 歩道無し歩道照明- 平均路面照度 5 lx 20 VA- 平均路面照度 10 lx 40 VA局部照明m 十字路 (2車線×2車線)20 lx 160 VAn 十字路 (2車線×2車線)15 lx 125 VAo 十字路 (2車線×2車線)10 lx 95 VAp 十字路(4車線×2車線)20 lx連続照明用 125 VA交差点隅切り部用 120 VAq 十字路(4車線×2車線)15 lx連続照明用 95 VA交差点隅切り部用 95 VAq' 十字路(4車線×2車線)10 lx連続照明用 70 VA交差点隅切り部用 70 VAr 十字路(4車線×4車線)20 lx連続照明用 125 VA交差点隅切り部用 120 VAs 十字路(4車線×4車線)15 lx連続照明用 95 VA交差点隅切り部用 95 VAt 十字路(6車線×4車線)20 lx連続照明用 125 VA交差点隅切り部用 120 VAu 十字路(6車線×4車線)15 lx連続照明用 95 VA交差点隅切り部用 95 VA- T字路(2車線×2車線)20 lx 95 VA- T字路(2車線×2車線)15 lx 70 VA- T字路(2車線×2車線)10 lx 70 VA- T字路(4車線×2車線)20 lx連続照明用 125 VA交差点隅切り部用 120 VA-190-- T字路(4車線×2車線)15 lx連続照明用 95 VA交差点隅切り部用 95 VA- T字路(4車線×2車線)10 lx連続照明用 70 VA交差点隅切り部用 70 VA- Y字路(4車線×2車線) 20 lx 125 VA- Y字路(4車線×2車線) 15 lx 95 VA- Y字路(4車線×2車線) 10 lx 70 VAv 歩行者の背景を照明する方式 20 lx 180 VA- 歩行者の背景を照明する方式 10 lx 95 VAw 歩行者の自身を照明する方式 20 lx 180 VA- 歩行者の自身を照明する方式 10 lx 95 VA備考) 1 「設計条件タイプ」は、「LED 道路・トンネル照明導入ガイドライン(案)(平成 27 年3月 国土交通省)」による。
2 「標準皮相電力」は、LED道路照明の定格寿命末期の皮相電力の値とする。
3 電球色LEDを用いる場合の皮相電力は、上表の皮相電力の1.2倍の値を標準とする。
表2 トンネル照明器具(基本照明)の標準皮相電力区分 設計条件タイプ 標準皮相電力一般国道等車道幅員6~7m(歩道有りの断面含む)x(1/2低減)設計速度40(km/h) 2車線0.75(cd/m2) 千鳥40 VAz(1/2低減)設計速度50(km/h) 2車線0.95(cd/m2) 千鳥50 VAbb(1/2低減)設計速度60(km/h) 2車線1.15(cd/m2) 千鳥65 VAx設計速度40(km/h) 2車線1.5(cd/m2) 千鳥65 VAy設計速度40(km/h) 2車線1.5(cd/m2 ) 向合せ40 VAz設計速度50(km/h) 2車線1.9(cd/m2 ) 千鳥75 VAaa設計速度50(km/h) 2車線1.9(cd/m2 ) 向合せ50 VAbb設計速度60(km/h) 2車線2.3(cd/m2 ) 千鳥95 VAcc設計速度60(km/h) 2車線2.3(cd/m2 ) 向合せ65 VA高速自動車国道等dd設計速度70(km/h) 2車線3.2(cd/m2) 千鳥95 VAee設計速度70(km/h) 2車線3.2(cd/m2) 向合せ65 VAff設計速度80(km/h) 2車線4.5(cd/m2) 千鳥125 VAgg設計速度80(km/h) 2車線4.5(cd/m2) 向合せ95 VA備考) 1 「設計条件タイプ」は、「LED 道路・トンネル照明導入ガイドライン(案)(平成 27 年3月 国土交通省)」による。
2 「標準皮相電力」は、LED道路照明の定格寿命末期の皮相電力の値とする。
-191-表3 トンネル照明器具(入口照明)の標準皮相電力種 別 標準皮相電力NH 70W相当 50 VANH 110W相当 75 VANH 150W相当 105 VANH 180W相当 160 VANH 220W相当 205 VANH 270W相当 250 VANH 360W相当 290 VA備考)「種別」は高圧ナトリウムランプ相当のLEDトンネル照明器具をさす。
中央分離帯ブロック再生プラスチック製中央分離帯ブロック【判断の基準】○再生プラスチックが原材料の重量比で70%以上使用されていること。
【配慮事項】①撤去後に回収して再生利用するシステムがあること。
②製品に使用されるプラスチックは、使用後に回収し、再リサイクルを行う際に支障を来さないものであること。
備考)1 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。
)。
2 「再生プラスチック製中央分離帯ブロック」については、JIS A 9401(再生プラスチック製中央分離帯ブロック)に適合する資材は、本基準を満たす。
-192-タイル セラミックタイル【判断の基準】①原料に再生材料(別表の左欄に掲げるものを原料として、同表の右欄に掲げる前処理方法に従って処理されたもの等)が用いられているものであること。
②再生材料が原材料の重量比で20%以上(複数の材料が使用されている場合は、それらの材料の合計)使用されていること。
ただし、他の品目として調達する場合にあっても、可能な限り本項の判断の基準を満たすよう努めること。
2 「オフセット印刷」とは、印刷版の印刷インキを転写体に転移し、さらにこれを紙などに再転移する印刷方式をいう。
3 「デジタル印刷」とは、無版印刷であって電子写真方式又はインクジェット方式による印刷方式をいう。
4 判断の基準<共通事項>②及び③の印刷物リサイクル適性の表示等については、古紙再生促進センター作成、日本印刷産業連合会運用の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」を参考とすること。
ただし、使用する材料に古紙リサイクル適性ランクが定められていない場合には、適用しないものとする。
5 判断の基準<共通事項>③の「リサイクル適性の表示」は、次の表現とすること。
ただし、長期間にわたり保存・保管する等リサイクルを前提としない印刷物については、適用しないものとする。
なお、古紙リサイクル適性ランク及び表示方法については、「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」の検討結果を踏まえ、適切に見直しを行うものとする。
ア.Aランクの材料のみ使用する場合は「印刷用の紙にリサイクルできます」イ.A又はBランクの材料のみ使用(ア.の場合を除く。
)する場合は「板紙にリサイクルできます」ウ.C又はDランクの材料を使用する場合は「リサイクルに適さない資材を使用しています」なお、製本加工したカレンダーであって、綴じ部と本紙が分離可能なものについては、本紙の用紙ごとにリサイクル適性を表示すること。
6 調達を行う各機関は、表3の資材確認票を参考とし、使用される資材等について確認すること。
なお、印刷物の長期使用、強度補強等のため光沢ラミネート等を行うことが望ましい場合もあることを勘案し、使用目的等にあった資材を適切に選択すること。
7 「バイオマスを含有したインキ」とは、バイオマス割合(再生可能な生物由来の有機性原材料(植物由来の油を含み、化石資源を除く。
)の含有量の割合)及び石油系溶剤割合(インキに含まれる石油(化石燃料系)を原料とした溶剤の含有量の割合)が、インキの種類ごとに下表に定める要件を満たすものをいう。
なお、UVインキはVOC成分(WHO(世界保健機関)の化学物質の分類において「高揮発性有機化合物」及び「揮発性有機化合物」に分類される揮発性有機化合物)が 3%未満かつリサイクル対応型 UV インキであることをもって、判断の基準<個別事項>①アの基準に適合するものとみなす。
インキの種類 バイオマス割合 石油系溶剤割合枚葉インキ 30%以上 30%以下オフ輪インキ 20%以上 45%以下金インキ(枚葉・オフ輪) 10%以上 25%以下新聞インキ(ノンヒートオフ輪) 30%以上 30%以下備考1 インキにはOPニス及びメジウムを含む。
2 油性ビジネスフォームインキは枚葉インキの基準を適用する。
8 「芳香族成分」とは、JIS K 2536 に規定されている石油製品の成分試験法をインキ溶剤に準用して検出される芳香族炭化水素化合物をいう。
9 判断の基準<共通事項>④及び配慮事項②③④⑤については、日本印刷産業連合会作成の「日印産連『オフセット印刷サービスグリーン基準』及び『グリーンプリンティング(GP)認定制度』ガイドライン」を参考とすること。
10 調達を行う各機関は、必要に応じ表4のチェックリストを参考とし、印刷の各工程に-213-おける基準について確認すること。
11 判断の基準<個別事項>①イの「化学安全性」とは、次のア及びウを満たすことをいう。
また、判断の基準<個別事項>②イの「化学安全性」とは、次のア又はイのいずれかを満たし、かつ、ウを満たすことをいう。
ア.印刷インキ工業連合会の「印刷インキに関する自主規制(NL規制)」(平成23年9月1日改訂)に適合していること。
イ.特定の化学物質(鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテル)が含有率基準値を超えないこと。
特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記 JIS の附属書Bに準ずるものとする。
なお、その他付属品等の扱いについてはJIS C 0950に準ずるものとする。
ウ.特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成 11年法律第 86 号)の対象物質を特定していること(SDS(安全データシート)を備えていること。
)。
12 調達を行う各機関は、印刷物の必要な部数・量を適正に見積り、過大な発注とならないよう努めること。
13 調達を行う各機関は、印刷物の校正に当たっては、可能な限り本機校正によらずデジタル校正とし、VOC排出量の抑制に努めること。
14 紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月18日)」に準拠して行うものとする。
なお、都道府県等による森林、木材等の認証制度も合法性の確認に活用できることとする。
表1 古紙リサイクル適性ランクリスト【Aランク】 【Bランク】 【Cランク】 【Dランク】紙、板紙へのリサイクルにおいて阻害にならない紙へのリサイクルには阻害となるが、板紙へのリサイクルには阻害とならない紙、板紙へのリサイクルにおいて阻害になる微量の混入でも除去することが出来ないため、紙、板紙へのリサイクルが不可能になる①紙【普通紙】アート紙/コート紙/上質紙/中質紙/更紙- - -【加工紙】抄色紙(A)*/ファンシーペーパー(A)*/樹脂含浸紙(水溶性のもの)【加工紙】抄色紙(B)*/ファンシーペーパー(B)*/ポリエチレン等樹脂コーティング紙/ポリエチレン等樹脂ラミネート紙/グラシンペーパー/インディアペーパー【加工紙】抄色紙(C)*/ファンシーペーパー(C)*/樹脂含浸紙(水溶性のものを除く)/硫酸紙/ターポリン紙/ロウ紙/セロハン/合成紙/カーボン紙/ノーカーボン紙/感熱紙/圧着紙【加工紙】捺染紙/昇華転写紙/感熱性発泡紙/芳香紙-214-【Aランク】 【Bランク】 【Cランク】 【Dランク】②インキ類【通常インキ】凸版インキ/平版インキ(オフセットインキ)/溶剤型グラビアインキ/溶剤型フレキソインキ/スクリーンインキ【通常インキ】水性グラビアインキ/水性フレキソインキ- -【特殊インキ】リサイクル対応型UVインキ☆/オフセット用金・銀インキ/パールインキ/OCRインキ(油性)【特殊インキ】UVインキ/グラビア用金・銀インキ/OCRUVインキ/EBインキ/蛍光インキ【特殊インキ】感熱インキ/減感インキ/磁性インキ【特殊インキ】昇華性インキ/発泡インキ/芳香インキ【特殊加工】OPニス- - -【デジタル印刷インキ類】リサイクル対応型ドライトナー☆【デジタル印刷インキ類】ドライトナー- -③加工資材【製本加工】製本用針金/ホッチキス等/難細裂化EVA系ホットメルト☆/PUR系ホットメルト☆/水溶性のり【製本加工】製本用糸/EVA系ホットメルト【製本加工】クロス貼り(布クロス、紙クロス)-【表面加工】光沢コート(ニス引き、プレスコート)【表面加工】光沢ラミネート(PP貼り)/UVコート、UVラミコート/箔押し- -【その他加工】リサイクル対応型シール(全離解可能粘着紙)☆【その他加工】シール(リサイクル対応型を除く)【その他加工】立体印刷物(レンチキュラーレンズ使用)-④その他- 【異物】粘着テープ(リサイクル対応型)【異物】石/ガラス/金物(製本用ホッチキス、針金等除く)/土砂/木片/プラスチック類/布類/建材(石こうボード等)/不織布/粘着テープ(リサイクル対応型を除く)【異物】芳香付録品(芳香剤、香水、口紅等)備考)1 ☆印の資材(難細裂化EVA系ホットメルト、PUR系ホットメルト、リサイクル対応型UVインキ、リサイクル対応型シール、リサイクル対応型ドライトナー)は、日本印刷産業連合会の「リサイクル対応型印刷資材データベース」に掲載されていることを確認すること。
2 * 印の資材(抄色紙、ファンシーペーパー)は、環境省の「グリーン購入法.net」に掲載されている各製品のリサイクル適性を確認すること。
-215-表2 オフセット印刷又はデジタル印刷に関連する印刷の各工程における環境配慮項目及び基準工程 項 目 基 準製版デジタル化 工程のデジタル化(DTP化)率が50%以上であること。
廃液及び製版フィルムからの銀回収製版フィルムを使用する工程において、廃液及び製版フィルムから銀の回収を行っていること。
刷版印刷版の再使用又はリサイクル印刷版(アルミ基材のもの)の再使用又はリサイクルを行っていること。
印刷オフセットVOCの発生抑制 次のいずれかの対策を講じていること。
・水なし印刷システムを導入していること。
・湿し水循環システムを導入していること。
・VOC対策に資する環境に配慮した湿し水を導入していること。
・自動布洗浄を導入している、又は自動液洗浄の場合は循環システムを導入していること。
・VOC対策に資する環境に配慮した洗浄剤を導入していること。
・廃ウェス容器や洗浄剤容器に蓋をする等のVOCの発生抑制策を講じていること。
輪転印刷工程の熱風乾燥印刷の場合にあっては、VOC処理装置を設置し、適切に運転管理していること。
製紙原料へのリサイクル損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料へのリサイクル率が80%以上であること。
デジタル印刷機の環境負荷低減 省電力機能の活用、未使用時の電源切断など、省エネルギー活動を行っていること。
製紙原料等へのリサイクル損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料等へのリサイクル率が80%以上であること。
表面加工VOCの発生抑制 アルコール類を濃度30%未満で使用していること。
製紙原料等へのリサイクル損紙等(光沢加工工程から発生する損紙、残紙、残フィルム)の製紙原料等へのリサイクル率が80%以上であること。
製本加工騒音・振動抑制 窓、ドアの開放を禁止する等の騒音・振動の抑制策を講じていること。
製紙原料へのリサイクル損紙等(製本工程から発生する損紙)の製紙原料へのリサイクル率が70%以上であること。
備考) 1 本基準は、印刷役務の元請か下請かを問わず、印刷役務の主たる工程を行う者に適用するものとし、オフセット印刷又はデジタル印刷に関連する印刷役務の一部の工程を行う者には適用しない。
2 製版工程においては、「デジタル化」又は「廃液及び製版フィルムからの銀回収」のいずれかを満たせばよいこととする。
3 製版工程の「銀の回収」とは、銀回収システムを導入している又は銀回収システムを有するリサイクル事業者、廃棄物回収業者に引き渡すことをいう。
なお、廃液及び製版フィルムからの銀の回収は、技術的に不可能な場合を除き、実施しなければならない。
4 刷版工程の印刷版の再使用又はリサイクル(印刷版に再生するものであって、その品質が低下しないリサイクルを含む。
)は、技術的に不可能な場合を除き、実施しなければならない。
5 オフセット印刷工程における「VOC の発生抑制」の環境に配慮した湿し水及び環境に配慮した洗浄剤については、日本印刷産業連合会が運営する「グリーンプリンティング資機材認定制度」において認定されたエッチ液(湿し水)及び洗浄剤を参考とすること。
6 オフセット印刷工程における「VOC の発生抑制」の廃ウェス容器や洗浄剤容器に蓋をする等及び輪転印刷工程のVOC処理装置の設置・適切な運転管理、デジタル印刷工程における「印刷機の環境負荷低減」及び製本加工工程における「騒音・振動抑制」については、当該対策を実施するための手順書等を作成・運用している場合に適合しているものとみなす。
-216-7 デジタル印刷工程、表面加工工程の「製紙原料等へのリサイクル」には、製紙原料へのリサイクル以外のリサイクル(RPFへの加工やエネルギー回収等)を含む。
表3 資材確認票の様式(例)作成年月日: 年 月 日御中件名:資 材 確 認 票○○印刷株式会社印刷資材使用有無リサイクル適性ランク資材の種類 製造元・銘柄名 備考用紙本文 ○ A 上質紙 ○○製紙/○○表紙 ○ A コート紙 ○○製紙/○○見返し ○ A 上質紙 ○○製紙/○○カバー - -インキ類○ A 平版インキ ○○インキ/○○加工製本加工 ○ A PUR系ホットメルト ○○化学/○○表面加工 ○ A OPニス ○○化学/○○その他加工 - -その他↓使用資材 リサイクル適性 判別Aランクの資材のみ使用 印刷用の紙にリサイクルできます ○AまたはBランクの資材のみ使用 板紙にリサイクルできますCまたはDランクの資材を使用 リサイクルに適さない資材を使用しています備考)1 資材確認票に記入する印刷資材は、最新の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」に掲載された古紙リサイクル適性ランクリストを参照すること。
2 古紙リサイクル適性ランクが定められていない用紙、インキ類等の資材を使用する場合は、-217-「リサイクル適性ランク」の欄に「ランク外」と記載すること。
3 内容に関する問合せに当たって必要となる項目や押印等の要否については、様式の変更等を行うことができる。
表4 オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト様式(例)作成年月日: 年 月 日御中オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト○○印刷株式会社工程 実 現 基 準(要求内容)製版はい/いいえ ①次のA又はBのいずれかを満たしている。
A 工程のデジタル化(DTP化)率が50%以上である。
B 製版フィルムを使用する工程において、廃液及び製版フィルムから銀の回収を行っている。
刷版 はい/いいえ ②印刷版(アルミ基材のもの)の再使用又はリサイクルを行っている。
印刷オフセットはい/いいえ ③水なし印刷システムを導入している、湿し水循環システムを導入している、環境に配慮した湿し水を導入している、自動布洗浄を導入している、自動液洗浄の場合は循環システムを導入している、環境に配慮した洗浄剤を導入している、廃ウェス容器や洗浄剤容器に蓋をしている等のVOCの発生抑制策を講じている。
はい/いいえ ④輪転印刷工程の熱風乾燥印刷の場合にあっては、VOC処理装置を設置し、適切に運転管理している。
はい/いいえ ⑤損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料へのリサイクル率が80%以上である。
デジタルはい/いいえ ⑥省電力機能の活用、未使用時の電源切断など、省エネルギー活動を行っている。
はい/いいえ ⑦損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料等へのリサイクル率が80%以上である。
表面加工はい/いいえ ⑧アルコール類を濃度30%未満で使用している。
はい/いいえ ⑨損紙等(光沢加工工程から発生する損紙、残紙、残フィルム)の製紙原料等へのリサイクル率が80%以上である。
製本加工はい/いいえ ⑩窓、ドアの開放を禁止する等の騒音・振動の抑制策を講じている。
はい/いいえ ⑪損紙等(製本工程から発生する損紙)の製紙原料へのリサイクル率が70%以上である。
備考) 内容に関する問合せに当たって必要となる項目や押印等の要否については、様式の変更等を行うことができる。
(2) 目標の立て方当該年度に調達する印刷(他の役務の一部として発注される印刷を含む。
)の総件数に占める基準を満たす印刷の件数の割合とする。
-218-22-3 食堂(1) 品目及び判断の基準等食堂 【判断の基準】○庁舎又は敷地内において委託契約等により営業している食堂にあっては、次の要件を満たすこと。
①生ゴミを減容及び減量する等再生利用に係る適正な処理が行われるものであること。
②繰り返し利用できる食器が使われていること。
③食堂内における飲食物の提供に当たっては、ワンウェイのプラスチック製の容器等を使用しないこと。
ただし、利用者の飲食に支障を来す場合又は代替する手段がない場合はこの限りではない。
④食品廃棄物の発生量の把握並びに発生抑制及び再生利用等のための計画の策定、目標の設定が行われていること。
⑤食品廃棄物等の発生抑制の目標値が設定されている業種に該当する場合は、食品廃棄物等の単位当たり発生量がこの目標値以下であること。
⑥食品循環資源の再生利用等の実施率が、食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令(平成13年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第4号。
以下「判断基準省令」という。
)で定める基準実施率を達成していること又は目標年に目標値を達成する計画を策定すること。
⑦提供する飲食物の量を調整可能とすること又は消費者に求められた場合に持ち帰り用容器を提供すること等により、食べ残し等の食品ロスの削減が図られていること。
⑧食堂内の掲示を利用する等、飲食物の食べ残しが減るよう食堂の利用者に対する呼びかけ、啓発等が行われていること。
⑨食堂の運用に伴うエネルギー使用量(電力、ガス等)、水使用量を把握し、省エネルギー・節水のための措置を講じていること。
【配慮事項】①生ゴミ処理機等による処理後の生成物は肥料化、飼料化又はエネルギー化等により再生利用されるものであること。
②生分解性の生ゴミ処理袋又は水切りネットを用いる場合は、生ゴミと一緒にコンポスト処理されること。
③食堂で使用する食材は、地域の農林水産物の利用の促進に資するものであること。
④食堂で使用する加工食品・化成品の原料に植物油脂が使用される場合にあっては、持続可能な原料が使用されていること。
⑤修繕することにより再使用可能な食器、又は再生材料が使用された食器が使われていること。
⑥再使用のために容器包装の返却・回収が行われていること。
⑦食材等の輸送に伴う環境負荷の低減が図られていること。
備考) 1 会議等において提供される飲物等を庁舎又は敷地内において委託契約等により営業している食堂・喫茶店等の飲食店から調達する場合は、本項の判断の基準を準用する。
2 判断の基準④及び⑥の「再生利用等」とは、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成 12 年法律第 116 号。
以下「食品リサイクル法」という。
)に基づく再生利用等-219-のことをいう。
3 判断の基準④及び⑤の「発生抑制」とは、判断基準省令に基づく食品廃棄物等の発生の抑制のことをいう。
4 判断の基準⑤については、食品リサイクル法に基づく食品廃棄物等多量発生事業者に該当しない場合において、食品廃棄物等の単位当たりの発生量が目標値以下であること又は当該目標値を達成するための自主的な計画を策定していることで、適合しているものとみなす。
5 判断の基準⑦に関して、食堂は客から持ち帰りを求められた場合には、食中毒等のリスクや取扱方法等、衛生上の注意事項を十分に説明の上、持ち帰り容器を提供する。
なお、生や半生の食品などについて持ち帰りが求められた場合や外気温が高い真夏など、食中毒等のリスクが高い場合には、要望に応じずに提供する分量を調節し、極力食べ残しが発生しないように努めることが求められる。
6 判断の基準⑨については、食堂の運用に伴うエネルギー使用量、水使用量の把握が可能な場合に適用する。
7 配慮事項③の「地域の農林水産物の利用」とは、地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成22年法律第67号)第25条の趣旨を踏まえ、国内の地域で生産された農林水産物をその生産された地域内において消費すること及び地域において供給が不足している農林水産物がある場合に他の地域で生産された当該農林水産物を消費することをいう。
(2) 目標の立て方当該年度に調達する基準を満たす食堂の総件数とする。
-220-22-4 自動車専用タイヤ更生(1) 品目及び判断の基準等自動車専用タイヤ更生【判断の基準】○次のいずれかの要件を満たすこと。
①第一寿命を磨耗終了した自動車専用タイヤの台タイヤ(ケーシング)に、踏面部のゴムを張り替えて機能を復元し、更生タイヤとして第二寿命における使用を可能にするものであること。
②再生することなく再溝切り(リグルーブ)が可能であること。
【配慮事項】①ラジアル構造の推奨等製品の長寿命化に配慮されていること。
②走行時の静粛性の確保に配慮されていること。
③製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
備考) 1 本項の判断の基準の「自動車専用タイヤ更生」において対象とするタイヤは、「小形トラック用タイヤ」「トラック及びバス用タイヤ」「産業車両用タイヤ」及び「建設車両用タイヤ」とする。
2 JIS K 6329(更生タイヤ)に適合する更生タイヤは、判断の基準①を満たす。
(2) 目標の立て方当該年度に調達する自動車専用タイヤ更生(自動車整備の一部として調達されるものを含む。
)の総件数とする。
-221-22-5 自動車整備(1) 品目及び判断の基準等自動車整備【判断の基準】①自動車リサイクル部品(リユース部品(使用済自動車から取り外され、品質確認及び清掃等を行い商品化された自動車部品をいう。
)又はリビルド部品(使用済自動車から取り外され、磨耗又は劣化した構成部品を交換、再組み立て、品質確認及び清掃等を行い商品化された自動車部品をいう。
)をいう。
)が使用されていること。
②エンジン洗浄を実施する場合にあっては、以下の要件を満たすこと。
ア.大気汚染物質(炭化水素及び一酸化炭素)がエンジン洗浄実施前後において、20%以上削減されること。
なお、エンジン洗浄を実施すべき自動車の状態については、大気汚染物質の発散防止のために通常必要となる整備の実施後において、炭化水素測定器及び一酸化炭素測定器による炭化水素及び一酸化炭素の測定結果が、表の区分ごとの値を超える場合とする。
イ.エンジン洗浄の実施直後及び法定12ヶ月点検において判断の基準の効果を確認し、通常必要となる整備が適切に実施されており、かつエンジン洗浄実施前の測定値から20%以上削減されていなかった場合、無償で再度エンジン洗浄を実施する等の補償を行う体制が確保されていること。
【配慮事項】①エンジン洗浄の環境負荷低減効果に係る情報の収集・蓄積が図られていること。
また、エンジン洗浄に関する環境負荷低減効果や費用等に係る詳細な情報提供を積極的に行うとともに、当該情報が開示されていること。
②ロングライフクーラントの再利用に努めていること。
③自動車整備に当たって、使用するエネルギーや溶剤等の資源の適正使用に努め、環境負荷低減に配慮されていること。
④製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
備考) 1 本項の判断の基準①は、定期点検整備のほか、故障、事故等による自動車修理等を行うために、自動車整備事業者等に発注する役務であって、部品交換を伴うもの(消耗品の交換を除く。
)を対象とする。
2 本項における「自動車」とは、普通自動車、小型自動車及び軽自動車(ただし、二輪車は除く。
)をいう。
3 部品の種類により、商品のないもの又は適時での入手が困難な場合においては、新品部品のみによる整備についても本項の集計の対象とする。
4 本項の判断の基準②の対象とする「エンジン洗浄」は、炭化水素測定器及び一酸化炭素測定器による測定を伴う定期点検整備等を行うため自動車整備事業者等に発注する役務であって、表の基準を超える場合に実施する自動車のエンジン燃焼室の洗浄により内部に蓄積されたカーボン・スラッジ等を取り除くものをいう。
5 本項の判断の基準②については、ガソリンを燃料とする普通自動車、小型自動車及び軽自動車(2サイクル・エンジンを有するこれらのものを除く。
)を対象とする。
6 本項の判断の基準②アのエンジン洗浄を実施すべき排出ガスの基準は、「大気汚染防止法に基づく自動車排出ガスの量の許容限度」(昭和49年環境庁告示第1号)による。
-222-7 エンジン洗浄を実施していない自動車整備事業者や自動車販売事業者からの当該作業の依頼については、対応を図る体制が確保されていること。
表 エンジン洗浄を実施すべき排出ガスの基準自動車の種類 一酸化炭素(CO) 炭化水素(HC)普通自動車、小型自動車 1% 300ppm軽自動車 2% 500ppm(2) 目標の立て方当該年度に調達する自動車整備の総件数に占める基準を満たす自動車整備の件数の割合とする。
-223-22-6 庁舎管理等(1) 品目及び判断の基準等庁舎管理 【判断の基準】①庁舎管理において使用する物品が特定調達品目に該当する場合は、判断の基準を満たしている物品が使用されていること。
②次のアからエに係る設備の管理、計測及び記録、保守及び点検について、管理標準に基づきエネルギー使用の合理化を図ること。
ア.空気調和設備、換気設備イ.ボイラー設備、給湯設備ウ.照明設備、昇降機、動力設備エ.受変電設備③当該施設における省エネルギーに関する計画を定めるとともに、実施すべき省エネルギー対策を選定し、当該対策に係る実施基準等に基づき、その実施状況及び対策効果を施設管理者に毎月報告すること。
また、対策の実施結果を踏まえ、必要な省エネルギー対策の見直しを行うこと。
④常駐管理にあっては、エネルギーの使用量、水の使用量及び廃棄物の排出量について施設管理者に毎月報告し、前月比又は前年同月比で著しく増加した場合は、施設管理者に次の提案が行われるものであること。
また、使用量及び排出量が著しく減少した場合は、その要因についても検証すること。
ア.エネルギー使用量が増加した場合は、その要因分析及びその分析結果を踏まえた適切な省エネルギー対策(施設利用者と連携して行う省エネルギー対策を含む。
)。
イ.水の使用量が増加した場合は、その要因分析及びその分析結果を踏まえた適切な節水対策(施設利用者と連携して行う節水対策を含む。
)。
ウ.廃棄物の排出量が増加した場合は、その要因分析及びその分析結果を踏まえた適切な廃棄物排出抑制対策、省資源対策(施設利用者と連携して行う廃棄物排出抑制対策、省資源対策を含む。
)。
⑤常駐管理以外にあっては、エネルギーの使用量、水の使用量及び廃棄物の排出量が前月比又は前年同月比で著しく増加した場合は、施設管理者と協力してその要因分析を行い、削減対策について提案が行われるものであること。
また、使用量及び排出量が著しく減少した場合は、その要因についても検証すること。
⑥省エネルギー診断を実施した施設にあっては、診断結果に基づき設備・機器等の運用改善の措置が講じられていること。
⑦エネルギー管理システムを導入している施設にあっては、エネルギー消費の可視化及び把握したデータの分析結果に基づくエネルギー消費効率化の措置が講じられていること。
⑧庁舎管理に空気調和設備、熱源設備の維持管理を含む場合にあっては、冷媒として用いられるフロン類の漏えいの防止のための適切な措置が講じられていること。
【配慮事項】①建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)に基づく建築物環境衛生管理基準等に配慮されていること。
②エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)に基づく「工場等における電気の需要の平準化に資する措置に関する事業者の指針」(平成25年経済産業省告示第271号)を踏まえ、庁舎における電気の需-224-要の平準化に資する措置の適切かつ有効な実施が図られていること。
③エネルギーの使用状況等を詳細に分析・評価し、設備・機器等、システムを適切に管理・運用すること等により、温室効果ガスの排出削減が図られていること。
④施設のエネルギー管理、使用実態に関する分析・評価に当たっては、各種管理・評価ツール等の活用に努めていること。
⑤庁舎管理に必要な省エネルギー、省資源、廃棄物排出抑制等に係る専門技術を有する担当者が配置されるとともに、当該技術を有する人材の育成に向けた教育・研修等の継続的な実施に努めていること。
⑥庁舎管理において使用する物品の調達に当たっては、特定調達品目に該当しない場合であっても、資源採取から廃棄に至るライフサイクル全体についての環境負荷の低減を考慮するよう努めていること。
備考) 1 「常駐管理」とは定められた時刻において、業務実施者が常駐し、常時施設の運転・監視及び日常点検・保守等の業務にあたる管理形態をいう。
2 判断の基準②から⑤については、契約の対象となる業務の範囲に当該基準に関連する内容が含まれる場合に適用するものとする。
3 庁舎管理に係る判断の基準②の管理標準は、別表1に示したエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和 54 年法律第 49 号)に基づく「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」(平成21年経済産業省告示第66号)を参考とし、必要に応じ、施設管理者と協議の上、定めるものとする。
4 判断の基準③の施設における省エネルギーに関する計画は、当該施設の管理形態、建物の規模、設備・機器等の利用状況を勘案し、施設管理者と協議の上、省エネルギーに係る目標、実施すべき省エネルギー対策、推進体制等を盛り込むものとする。
また、実施すべき省エネルギー対策(当該対策に係る実施基準を含む。
)は、別表2を参考として選定するものとする。
5 「施設利用者」とは、入居者又は来庁者をいう。
6 判断の基準②から⑤については、施設の改修、大規模な設備・機器の更新・導入等の措置・対策は含まれないものとする。
7 判断の基準⑥の省エネルギー診断は、本基本方針に示した「22-1 省エネルギー診断」の「省エネルギー診断」をいう。
8 判断の基準⑦のエネルギー管理システムは、本基本方針に示した「19 設備」の「エネルギー管理システム」をいう。
9 「フロン類」とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)第2条第1項に定める物質をいう。
10 配慮事項④の「各種管理・評価ツール等」には、学会、業界団体等において作成されたマニュアル、ガイドライン等を含む。
11 調達を行う各機関は、省エネルギー・低炭素化の推進の観点から、次の事項に留意すること。
ア.庁舎管理を複数年契約で調達する場合は、当該契約期間に応じた温室効果ガスの排出削減等に係る目標を設定するとともに、毎年度達成状況を評価し、目標達成に向けた継続的な運用改善が図られるよう努めること。
なお、単年度契約の場合にあっても、適切な対応が図られるよう努めること。
イ.省エネルギー診断の実施、エネルギー管理システムの導入について、可能な施設から積極的に対応を図るよう努めること。
-225-別表1工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準(抄)対象 管理 計測及び記録 保守及び点検空気調和設備、換気設備ア.空気調和を施す区画を限定し、ブラインドの管理等による負荷の軽減、設備の運転時間、室内温度、換気回数、湿度、外気の有効利用等についての管理標準を設定。
なお、冷暖房温度は、政府の推奨する設定温度を勘案した管理標準とする。
イ.燃焼を行う熱源設備の管理は、空気比についての管理標準を設定。
ウ.熱源設備、熱搬送する設備、空気調和機設備の管理は、外気条件変動等に応じ、冷却水温度や冷温水温度、圧力等の設定により、空気調和設備の総合的なエネルギー効率を向上させるよう管理標準を設定。
エ.複数の熱源機で構成されている場合は、外気条件の季節変動や負荷変動等に応じ、稼働台数の調整又は稼働機器の選択により熱源設備の総合的なエネルギー効率を向上させるように管理標準を設定。
オ.熱搬送設備が複数のポンプで構成されている場合は、季節変動等に応じ、稼働台数の調整又は稼働機器の選択により総合的なエネルギー効率を向上させるように管理標準を設定。
カ.空気調和機設備が複数の空気調和機で構成されている場合は、混合損失の防止や負荷の状態に応じ、稼働台数の調整又は稼働機器の選択により総合的にエネルギー効率を向上させるように管理標準を設定。
キ.換気設備の管理は、換気を施す区画を限定し、換気量、運転時間、温度等についての管理標準を設定。
ア.空気調和を施す区画ごとに、温度、湿度その他の空気の状態の把握及び空気調和の効率の改善に必要な事項の計測及び記録に関する管理標準を設定。
これらの事項を定期的に計測し、その結果を記録。
イ.空気調和設備を構成する熱源設備、熱搬送設備、空気調和機設備は、個別機器の効率及び空気調和設備全体の総合的な効率の改善に必要な事項の計測及び記録に関する管理標準を設定。
これらの事項を定期的に計測し、その結果を記録。
ウ.換気を施す区画ごとに温度、二酸化炭素濃度その他の空気の状態の把握及び換気効率の改善に必要な事項の計測及び記録に関する管理標準を設定。
これらの事項を定期的に計測し、その結果を記録。
ア.空気調和設備を構成する熱源設備、熱搬送設備、空気調和機設備は、保温材や断熱材の維持、フィルターの目づまり及び凝縮器や熱交換器に付着したスケールの除去等個別機器の効率及び空気調和設備全体の総合的な効率の改善に必要な事項の保守及び点検に関する管理標準を設定。
定期的に保守及び点検を行い、良好な状態に維持。
イ.空気調和設備、換気設備の自動制御装置の管理に必要な事項の保守及び点検に関する管理標準を設定。
定期的に保守及び点検を行い、良好な状態に維持。
ウ.換気設備を構成するファン、ダクト等は、フィルターの目づまり除去等個別機器の効率及び換気設備全体の総合的な効率の改善に必要な事項の保守及び点検に関する管理標準を設定。
定期的に保守及び点検を行い、良好な状態に維持。
ボイラー設備、給湯設備ア.ボイラー設備は、ボイラーの容量及び使用する燃料の種類に応じて空気比についての管理標準を設定。
イ.ア.の管理標準は、ボイラーに関する基準空気比の値を基準とア.ボイラー設備は、燃料の供給量、蒸気の圧力、温水温度、排ガス中の残存酸素量、廃ガスの温度、ボイラー給水量その他のボイラーの効ア.ボイラー設備の効率の改善に必要な事項の保守及び点検に関する管理標準を設定。
定期的に保守及び点検を行い、良好な状態に維持。
-226-対象 管理 計測及び記録 保守及び点検して空気比を低下させるように設定。
ウ.ボイラー設備は、蒸気等の圧力、温度及び運転時間に関する管理標準を設定し、適切に運転し過剰な蒸気等の供給及び燃料の供給をなくす。
エ.ボイラーへの給水は水質に関する管理標準を設定し、水質管理を行う。
なお、給水水質の管理は、JIS B 8223(ボイラーの給水及びボイラー水の水質)に規定するところ(これに準ずる規格を含む。
)により行う。
オ.複数のボイラー設備を使用する場合は、総合的なエネルギー効率を向上させるように管理標準を設定し、適切な運転台数とする。
カ.給湯設備の管理は、季節及び作業の内容に応じ供給箇所の限定や供給期間、給湯温度、給湯圧力その他給湯の効率の改善に必要な事項についての管理標準を設定。
キ.給湯設備の熱源設備の管理は、負荷の変動に応じ、熱源機とポンプ等の補機を含めた総合的なエネルギー効率を向上させるように管理標準を設定。
ク.給湯設備の熱源設備が複数の熱源機で構成されている場合は、負荷の状態に応じ、稼働台数の調整により熱源設備の総合的なエネルギー効率を向上させるように管理標準を設定。
率の改善に必要な事項の計測及び記録に関する管理標準を設定。
これらの事項を定期的に計測し、その結果を記録。
イ.給湯設備は、給水量、給湯温度その他給湯の効率の改善に必要な事項の計測及び記録に関する管理標準を設定。
以下同じ。
)、動力伝達部及び電動機における機械損失を低減するように保守及び点検に関する管理標準を設定。
定期的に保守及び点検を行う。
また、負荷機械がポンプ、ファン等の流体機械の場合は、流体の漏えいを防止し、流体を輸送する配管、ダクトの抵抗を低減するように保守及び点検に関する管理標準を設定。
定期的に保守及び点検を行う。
受変電設備 ア.変圧器及び無停電電源装置は、部分負荷における効率を考慮して、変圧器及び無停電電源装置の全体の効率が高くなるように管理標準を設定し、稼働台数の調整及び負荷の適正配分を行う。
イ.受電端における力率は、95パーセント以上とすることを基準として進相コンデンサ等を制御するように管理標準を設定して管理。
事務所その他の事業場における電気の使用量並びに受変電設備の電圧、電流等電気の損失を低減するために必要な事項の計測及び記録に関する管理標準を設定。
これらの事項を定期的に計測し、その結果を記録。
受変電設備は、良好な状態に維持するように保守及び点検に関する管理標準を設定。
定期的に保守及び点検を行う。
-228-別表2庁舎管理・利用に係る省エネルギー対策例対象設備等 省エネルギー対策(例)実施基準(例)常駐管理 常駐管理以外熱源・空調設備共通室内設定温湿度条件の変更 季節・外気温に応じ実施 季節ごとに実施運転時間の短縮など機器の起動・停止期間の最適な値に設定毎日実施 季節ごとに実施季節ごと・室内負荷状況に応じた最適な運転方法の設定週1回以上実施 季節ごとに実施空調終了前に関連補機(外調機・熱源機器)などの停止毎日実施 -インテリア・ぺリメータの年間冷暖房の取りやめ季節・外気温に応じ実施 -冷房・暖房同時使用に伴うミキシングロスの確認及び防止随時実施 随時実施温湿度センサを適正な位置に取付 必要に応じ実施 必要に応じ実施吹出し口の位置、方向の調整による温度分布均一化必要に応じ実施 必要に応じ実施冷暖房期間の短縮化 季節・外気温に応じ実施 -空室・倉庫等の空調換気の停止 必要に応じ実施 必要に応じ実施運転時間の短縮 毎日実施 -残業時間帯の空調制限 毎日実施 -ブラインド・カーテンの休日前の閉止による休日明けの空調負荷の低減毎日実施 -早朝・深夜の清掃作業における空調制限 毎日実施 -空調時間帯の扉・窓開放の禁止 季節・外気温に応じ実施 -空調の障害となる間仕切り・家具の配置の変更随時実施 -共用部の温度設定を居室よりも緩和する措置の実施毎日実施 季節ごとに実施クールビズ・ウォームビズの実施 季節ごとに実施 季節ごとに実施夏季における屋上等への散水の実施当該期間外気温に応じ実施-個別空調機各種センサを含む自動制御装置の適正保守の実施随時実施 随時実施エアーフィルタの定期清掃の実施 年2回以上実施 年2回以上実施冷温水フィンコイルの定期清掃の実施 年2回以上実施 年2回以上実施空調の還気、吹出し口の障害物の撤去 随時実施 -ウォーミングアップ制御の採用 毎日実施 -空調立ち上げ時に対し定常運転後に設定温度を2℃~3℃上げる又は下げる措置の実施季節・外気温に応じ実施 -窓の開閉による自然換気の採用 季節・外気温に応じ実施 -外気温度の低い夜間に適温外気を取り入れるナイトパージの実施季節・外気温に応じ実施 -吸気口と排気口の近接により生じるショートサーキットの防止随時実施 随時実施スケジュール運転の実施 随時実施 随時実施-229-対象設備等 省エネルギー対策(例)実施基準(例)常駐管理 常駐管理以外個別空調機ダクトのエアー漏れ・水漏れ・保温材の脱落等について保守管理の徹底年1回以上実施 年1回以上実施全熱交換器の清掃管理 年2回以上実施 年2回以上実施全熱交換器の停止措置 季節・外気温に応じ実施 季節ごとに実施温湿度を一定の範囲内で制御するゼロエナジーバンドの設定毎日実施 -セントラル空調システム関連冷水は高め、温水は低め、冷却水は低めの温度管理毎日実施 -冷温水の大温度差運転の制御運転の実施(ポンプの搬送動力の低減)随時実施 -冷温水・冷却水の定期的な水質管理の実施(熱伝導率低下の防止)月1回以上実施 月1回以上実施空調終了30分程度前の熱源機器の停止 毎日実施 -冷凍機冷凍機の運転圧力の適正管理 随時実施 随時実施蒸発器・凝縮器の薬洗・ブラシ清掃などのチューブ内部洗浄の実施必要に応じ実施 必要に応じ実施温度計・圧力計などの計測機器の機能維持、点検整備の実施年2回以上実施 年2回以上実施マノメーター・センサーなどの計測機器の機能維持、点検整備の実施年2回以上実施 年2回以上実施機器のCOP値(効率)の管理 随時実施 -冷温水発生機・吸収式冷凍機機内の機密の適正な維持管理 随時実施 随時実施蒸発器・凝縮器の薬洗・ブラシ清掃などのチューブ内部洗浄の実施年2回以上実施 年2回以上実施温度計・圧力計などの計測機器の機能維持、点検整備の実施年2回以上実施 年2回以上実施マノメーター・センサーなどの計測機器の機能維持、点検整備の実施年2回以上実施 年2回以上実施機器のCOP値(効率)の管理 随時実施 -冷却塔冷却水出入口温度の適正化 随時実施 随時実施充填材の汚れ、水質の汚れ等の管理 随時実施 随時実施冷却塔水槽の清掃 随時実施 随時実施バルブの開閉状態の確認 随時実施 随時実施冷却水の薬注管理の実施 随時実施 随時実施蓄熱槽空調負荷予測等を踏まえた蓄熱槽における水・氷蓄熱量の最適な運転の実施随時実施 -槽内温度分布の適正管理 随時実施 -ファンコイルぺリメータ用ファンコイルの最適な運転(時間帯・設定温度)季節・外気温に応じ実施 -エアーフィルタの定期的な清掃 月1回以上実施 月1回以上実施冷温水フィンコイルの定期的な清掃 年2回以上実施 年2回以上実施空調の還気、吹出し口の障害物の撤去 随時実施 -空冷ヒートポンプ室外機フィンコイルの定期的な洗浄 年1回以上実施 年1回以上実施室内機フィンコイルの定期的な洗浄 年1回以上実施 年1回以上実施室内機のエアーフィルタの定期的な清掃 月1回以上実施 月1回以上実施運転圧力・運転電流などによる運転状況の確認・管理毎日実施 -全熱交換器の清掃 年2回以上実施 年2回以上実施-230-対象設備等 省エネルギー対策(例)実施基準(例)常駐管理 常駐管理以外空冷ヒートポンプ全熱交換器の停止措置 季節・外気温に応じ実施 季節ごとに実施水冷パッケージ方式室内機フィンコイルの定期的な洗浄 年1回以上実施 年1回以上実施エアーフィルタの定期的な清掃 月1回以上実施 月1回以上実施運転圧力・運転電流などによる運転状況の確認・管理毎日実施 -全熱交換器の清掃 年2回以上実施 年2回以上実施全熱交換器の停止措置 季節・外気温に応じ実施 季節ごとに実施冷却水薬洗の実施 年1回以上実施 年1回以上実施給排気設備機械室、電気室、倉庫の換気量の制限 随時実施 随時実施不使用室の換気停止(倉庫、機械室等) 必要に応じ実施 必要に応じ実施窓の開閉による自然換気の採用 季節・外気温に応じ実施 -ファンベルトの点検・交換 年1回以上実施 年1回以上実施排熱用換気ファンの起動設定温度の変更 必要に応じ実施 必要に応じ実施ファン、ダクト等のフィルターの目詰まり除去必要に応じ実施 必要に応じ実施換気風量の適正な値への設定、外気量の削減必要に応じ実施 -ポンプ関連二次ポンプの起動・停止・圧力・流量が最適な状態になるように設定随時実施 -グランドパッキン等の水量適正管理の実施月1回以上実施 月1回以上実施断熱材の状態管理 年2回以上実施 年2回以上実施3管・4管式設備の場合、状況に応じた運転停止などの実施随時実施 -ボイラ空気比・排ガス温度等燃焼装置の適切な設定随時実施 随時実施蒸気等の圧力、
温水の温度の適切な設定 随時実施 随時実施伝熱面の清掃・スケール等の除去 年1回以上実施 年1回以上実施熱交換器類の伝熱面の管理 月1回以上実施 月1回以上実施ボイラーの水質管理(JIS B 8223による) 月1回以上実施 月1回以上実施蒸気トラップの機能維持(ドレンの回収) 月1回以上実施 月1回以上実施機器のCOP値(効率)の管理 随時実施 -給湯設備給湯時間の制限と給湯範囲の縮小 季節・外気温に応じ実施 季節ごとに実施夏季における手洗い場等の給湯の停止 当該期間毎日実施 当該期間毎日実施給湯温度の設定変更 季節・外気温に応じ実施 季節ごとに実施使用上、支障のない範囲で給湯の分岐バルブを絞込み必要に応じ実施 必要に応じ実施照明設備作業スペースの過剰照明の消灯、自然採光の活用、窓際の消灯利用状況に応じ実施 利用状況に応じ実施調光による減光 利用状況に応じ実施 利用状況に応じ実施廊下・ホールの消灯及び間引き 利用状況に応じ実施 利用状況に応じ実施トイレ・給湯室不在時の消灯 毎日実施 ―空室・倉庫等の消灯 毎日実施 必要に応じ実施昼休みの消灯 毎日実施 ―残業実施場所を集約化することによる残業時間帯における部分消灯の実施毎日実施 ―始業点灯時間の短縮・制限 毎日実施 ―-231-対象設備等 省エネルギー対策(例)実施基準(例)常駐管理 常駐管理以外照明設備器具の清掃による照明効率の向上 年1回以上実施 年1回以上実施定期的なランプ交換の実施(蛍光ランプ、HIDランプ等)1回/2~3年 1回/2~3年ランプ交換時の初期照度補正の初期化 交換時に実施 ―間仕切りの取りやめ 必要に応じ実施 ―部分消灯を行いやすくするような照明の点灯範囲における机及び作業場所の適正な配置必要に応じ実施 ―ソーラータイマーのこまめな調整 月1回以上実施 月1回以上実施局部照明の採用 随時実施 ―照明スイッチに点灯範囲を表示 必要に応じ実施 ―照明制御設備の作動点検 必要に応じ実施 ―手動によるこまめな点消灯 随時実施 ―搬送設備エレベータ・エスカレータの運転台数制御(停止階の制限、稼働台数の制御)毎日実施 ―階段利用の促進 毎日実施 ―庁舎内配送共同化の実施 毎日実施 ―電動機の負荷となる機器、動力伝達部及び電動機の機器損失を低減するような保守及び点検必要に応じ実施 ―給排水・衛生設備配管のさび・腐食・水漏れの確認 必要に応じ実施 必要に応じ実施熱源機とポンプ等の補機を含めたエネルギー消費効率の向上必要に応じ実施 ―使用上、支障のない範囲で給水の分岐バルブを絞込み必要に応じ実施 必要に応じ実施夏季における温水洗浄便座暖房の停止 季節・外気温に応じ実施 季節ごとに実施受変電設備受変電室の室内温度の見直し 季節ごとに実施 ―デマンドの状況による負荷の調節 随時実施 ―進相コンデンサによる力率管理 随時実施 ―不要期間・不要時間帯の変圧器の切離し 必要に応じ実施 ―変圧器の稼働台数の調整及び適正負荷の維持随時実施 ―受変電設備無停電電源装置の稼働台数の調整及び適正負荷の維持随時実施 ―その他自動販売機の節電(照明の消灯・夜間運転停止時)の実施毎日実施 -OA機器等の昼休み等不使用時における電源の切断毎日実施 -ブラインド・カーテンの有効利用 毎日実施 -対象設備・機器等の設定値の確認、運転結果の測定・記録毎日実施 月1回以上実施省エネルギーに必要なエネルギーデータの把握・活用毎日実施 月1回以上実施-232-植栽管理 【判断の基準】①植栽管理において使用する物品が特定調達品目に該当する場合は、判断の基準を満たしている物品が使用されていること。
②病害虫予防として、適切な剪定や刈込みを行って通風をよくし、日照等を確保するとともに、適切な防除手段を用いて、害虫や雑草の密度を低いレベルに維持する総合的病害虫・雑草管理を行う体制が確保されていること。
③農薬の使用の回数及び量の削減に努めているとともに、農薬取締法に基づいて登録された適正な農薬を、ラベルに記載されている使用方法(使用回数、使用量、使用濃度等)及び使用上の注意事項を守って、適正かつ効果的に使用されるものであること。
【配慮事項】①灌水の雨水利用に配慮されていること。
②剪定・除草において発生した、小枝・落葉等の処分について、堆肥化等の環境負荷低減が図られていること。
③施肥に当たっては、植栽管理において発生した落葉等からできた堆肥(土壌改良材)が使用されていること。
④剪定・伐採等にチェンソーを使用する場合のチェンソーオイルは、生分解性のものが使用されていること。
⑤植替え等が生じた場合、既存の植栽を考慮し、病害虫の発生しにくい樹種の選定等について、施設管理者への提案が行われること。
⑥植栽管理に当たり、使用する機材・器具等については、可能な限り環境負荷低減策が講じられていること。
⑦植栽管理に当たり、可能な限り、再使用又は再生利用可能であって、土の代替となる植込み材の使用に努めていること。
備考) 1 本項の判断の基準の対象とする「植栽管理」とは、庁舎周辺等の植栽地及び屋上緑化等の管理とする。
2 判断の基準②の「総合的病害虫・雑草管理を行う体制」とは、発生状況等の調査、被害の早期発見、剪定や捕殺などの物理的防除も含めた防除方法の選択等、経済性を考慮しつつ健康と環境への負荷の軽減を総合的に講じる体制をいう。
3 判断の基準②及び③については、農薬の使用に係る施設管理者や周辺地域への情報提供、農薬の飛散防止、適正使用の記録の保持等、「住宅地等における農薬使用について(平成25年4月 26 日付 25 消安第 175 号環水大土発第 1304261 号農林水産省消費・安全局長、環境省水・大気環境局長連名通知)」に準拠したものであること。
4 生分解度の試験方法は、次のいずれかの方法とする。
ただし、これらの試験方法については、10-d windowを適用しない。
※OECD(経済協力開発機構)化学品テストガイドライン・301B(CO2発生試験)・301C(修正MITI(Ⅰ)試験)・301F(Manometric Respirometry試験)※ASTM(アメリカ材料試験協会)・D5864(潤滑油及び潤滑油成分の水環境中の好気的生分解度を決定する標準試験法)・D6731(密閉 respirometer 中の潤滑油、又は潤滑油成分の水環境中の好気的生分解度を決定する標準試験法-233-加煙試験 【判断の基準】○加煙試験器の発煙体にフロン類が使用されていないこと。
【配慮事項】○製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
備考) 1 消防設備点検業務等に加煙試験を含む場合にも、本項の判断の基準を適用する。
2 「フロン類」とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)第2条第1項に定める物質をいう。
清掃 【判断の基準】①清掃において使用する物品が特定調達品目に該当する場合は、判断の基準を満たしている物品が使用されていること。
②洗面所の手洗い洗剤として石けん液又は石けんを使用する場合には、資源有効利用の観点から、廃油又は動植物油脂を原料とした石けん液又は石けんが使用されていること。
ただし、植物油脂が原料として使用される場合にあっては、持続可能な原料が使用されていること。
③ごみの収集は、資源ごみ(紙類、缶、びん、ペットボトル等)、生ごみ、可燃ごみ、不燃ごみを分別し、適切に回収が実施されていること。
④資源ごみのうち、紙類については、古紙のリサイクルに配慮した分別・回収が実施されていること。
また、分別が不徹底であった場合や排出量が前月比又は前年同月比で著しく増加した場合は、施設管理者と協力して改善案の提示がなされること。
⑤清掃に使用する床維持剤(ワックス)、洗浄剤等の揮発性有機化合物の含有量が指針値以下であること。
⑥環境負荷低減に資する技術を有する適正な事業者であり、より環境負荷低減が図られる清掃方法等について、具体的提案が行われていること。
【配慮事項】①清掃に用いる床維持剤、洗浄剤等は、使用量削減又は適正量の使用に配慮されていること。
②補充品等は、過度な補充を行わないこと。
③洗剤を使用する場合は、清掃用途に応じ適切な水素イオン濃度(pH)のものが使用されていること。
④清掃に使用する床維持剤、洗浄剤等については、可能な限り指定化学物質を含まないものが使用されていること。
⑤清掃に当たって使用する電気、ガス等のエネルギーや水等の資源の削減に努めていること。
⑥建物の状況に応じた清掃の適切な頻度を提案するよう努めていること。
⑦清掃において使用する物品の調達に当たっては、特定調達品目に該当しない場合であっても、資源採取から廃棄に至るライフサイクル全体についての環境負荷の低減に考慮するよう努めること。
備考) 1 判断の基準②の「持続可能な原料が使用されていること」とは、石けん液又は石けんの製造事業者が原料に係る持続可能な調達方針を作成した上で当該方針に基づき原料を調達している場合をいう。
2 判断の基準④の紙類の排出に当たって、調達を行う各機関は、庁舎等における紙類の使-234-用・廃棄の実態を勘案しつつ、別表1及び2を参考とし、清掃事業者等と協議の上、古紙排出に当たっての分類を定め、古紙再生の阻害要因となる材料の混入を排除して、分別を徹底すること。
印刷物について、印刷役務の判断の基準を満たしたリサイクル対応型印刷物は、紙向けの製紙原料として使用されるよう、適切に分別すること。
3 判断の基準⑤の揮発性有機化合物の指針値については、厚生労働省の定める室内濃度指針値に基づくものとする。
4 判断の基準⑥の「環境負荷低減が図られる清掃方法等」とは、汚染度別の清掃方法の採用、室内環境の汚染前に除去する予防的清掃方法の採用、清掃用機材の性能維持による確実な汚染除去の実施等をいう。
5 配慮事項③については、家庭用品品質表示法に基づく水素イオン濃度(pH)の区分を参考とすること。
なお、床維持剤及び床用洗浄剤については、原液でpH5~pH9が望ましい。
6 配慮事項④の「指定化学物質」とは、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号)の対象となる物質をいう。
7 調達を行う各機関は、床維持剤の剥離洗浄廃液等の建築物の清掃作業に伴う廃液の適正処理を図るよう必要な措置を講ずること。
別表1 古紙の分別方法(例)分類 品目新聞 新聞(折込チラシを含む。
)段ボール 段ボール雑誌ポスター、チラシ雑誌、報告書、カタログ、パンフレット、書籍、ノートなど冊子形状のものOA用紙 コピー用紙及びそれに準ずるものリサイクル対応型印刷物「印刷用の紙にリサイクルできます」の印刷物(Aランクの材料のみ使用)「板紙にリサイクルできます」の印刷物(AまたはBランクの材料のみ使用)その他雑がみ 封筒、紙箱、DM、メモ用紙、包装紙など上記以外の紙シュレッダー屑 庁舎等内において裁断処理した紙備考) 「リサイクル対応型印刷物」とは、印刷に係る判断の基準(「印刷」参照)に示された印刷物のリサイクル適性が表示された印刷物をいう。
別表2 古紙再生の阻害要因となる材料(例)分類 種類紙製品粘着物の付いた封筒防水加工された紙裏カーボン紙、ノーカーボン紙(宅配便の複写伝票など)圧着はがき感熱紙写真、インクジェット写真プリント用紙、感光紙プラスチックフィルムやアルミ箔などを貼り合わせた複合素材の紙金・銀などの金属が箔押しされた紙臭いの付いた紙(石けんの個別包装紙、紙製の洗剤容器、線香の紙箱等)捺染紙(昇華転写紙、アイロンプリント紙等)感熱発泡紙合成紙汚れた紙(使い終わった衛生用紙、食品残さなどで汚れた紙等)-235-紙以外粘着テープ類ワッペン類ファイルの金属金属クリップ類フィルム類発泡スチロールセロハンプラスチック類ガラス製品布製品タイルカーペット洗浄【判断の基準】①洗浄に使用する機器の消費電力量が0.22kWh/㎡以下であること。
②洗浄に使用する水量が40L/㎡以下であること。
③洗浄に使用する洗剤等は、清掃に係る判断の基準(「清掃」参照。
)を満たすこと。
④洗浄完了後のタイルカーペットを水洗いした回収水の透視度が5ポイント以上であること。
【配慮事項】①洗浄に用いる洗剤等は、使用量削減又は適正量の使用に配慮されていること。
②洗剤の原料に植物油脂が使用される場合にあっては、持続可能な原料が使用されていること。
③洗浄に使用する洗剤等については、指定化学物質を含まないものが使用されていること。
④洗浄に当たって使用する電気等のエネルギーや水等の資源の削減に努めていること。
備考) 1 本項の判断の基準の対象とする「タイルカーペット洗浄」とは、敷設されたタイルカーペットを取り外し、施工現場又は事業所等においてタイルカーペットの汚れを遊離・分解し洗い流すとともに、汚水が残らないように吸引若しくは脱水することをいう。
2 判断の基準④の透視度はJIS K 0120による。
3 配慮事項③の「指定化学物質」とは、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号)の対象となる物質をいう。
-236-機密文書処理【判断の基準】①当該施設において排出される紙の種類や量を考慮し、施設の状況に応じた分別方法及び処理方法の提案がなされ、製紙原料として適切な回収が実施されること。
②機密文書の処理に当たっては、排出・一時保管、回収、運搬、処理の各段階において、機密漏洩に対する適切な対策を講じた上で、製紙原料としての利用が可能となるよう次の事項を満たすこと。
ア.古紙再生の阻害となるものを除去する設備や体制が整っていること。
イ.直接溶解処理に当たっては、異物除去システムが導入された設備において処理されること。
ウ.破砕処理に当たっては、可能な限り紙の繊維が保持される処理が行われること。
③適正処理が行われたことを示す機密処理・リサイクル管理票を発注者に提示できること。
【配慮事項】①機密文書の発生量を定期的に集計し、発注者への報告がなされること。
②紙(印刷・情報用紙及び衛生用紙)として再生可能な処理が行われること。
③運搬に当たっては、積載方法、搬送方法、搬送ルートの効率化が図られていること。
④可能な限り低燃費・低公害車による運搬が行われること。
備考) 1 調達を行う各機関は、廃棄書類の排出に当たって機密の度合や必要性を考慮し、可能な限り機密文書として排出する量の削減に努めること。
2 調達を行う各機関は、次の事項に十分留意すること。
ア.判断の基準②の破砕処理の発注に当たっては、裁断紙片の大きさについて確認を行うこと(古紙の再生においては、裁断した紙片が望まれる機密性の範囲において、より大きい方が望ましい。
事業者による裁断紙片サイズの目安は10mm×50mm以上)。
イ.庁舎等内におけるシュレッダー処理は、一般的に古紙原料としての利用適性が低下することから、機密の度合いや必要性を考慮して行うこと。
シュレッダー屑は廃棄・焼却せず、紙の種類に応じて適切に製紙原料として使用されるよう、古紙回収業者や機密文書処理事業者等に回収・処理を依頼するよう努めること(古紙として再生に適した紙幅の目安は5mm以上)。
ウ.本項の「清掃」に示した別表1を参考に、施設の状況に応じた分別方法を定めるとともに、別表2に示された古紙再生の阻害要因となる材料を取り除き、適切な分別回収に努めること。
3 判断の基準③の「機密処理・リサイクル管理票」とは、回収された機密文書が機密抹消処理後に製紙原料として使用されたことを証明する書類をいう。
なお、この証明書は溶解、破砕などの処理を事業者に委託した場合に提示されるものであり、調達を行う各機関内でシュレッダー処理を行ったシュレッダー屑についてはこの限りでない。
-237-害虫防除 【判断の基準】①害虫防除において使用する物品が特定調達品目に該当する場合は、判断の基準を満たしている物品が使用されていること。
②殺そ剤及び殺虫剤の乱用を避け、生息状況等の調査を重視した総合的な防除措置が講じられていること。
③害虫等の発生・侵入を防止するための措置が講じられていること。
④防除作業に当たり、事前計画や目標が設定されていること。
また、防除作業後に、効果判定(確認調査、防除の有効性評価等)が行われていること。
⑤殺そ剤又は殺虫剤の使用に当たっては、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)において製造販売の承認を得た医薬品又は医薬部外品を使用し、使用回数・使用量・使用濃度等、適正かつ効果的に行われていること。
【配慮事項】○生息状況等に応じた適切な害虫防除方法等を提案するよう努めていること。
備考) 本項の判断の基準と対象とする「害虫防除」は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)を基本に、庁舎等のねずみ・昆虫、外来生物等その他人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物等の防除とする。
(2) 目標の立て方当該年度に契約する品目ごとの業務の総件数に占める基準を満たす業務の件数の割合とする。
-238-22-7 輸配送(1) 品目及び判断の基準等輸配送 【判断の基準】①エネルギーの使用の実態及びエネルギーの使用の合理化に係る取組効果の把握が定期的に行われていること。
②環境保全のための仕組み・体制が整備されていること。
③エコドライブを推進するための措置が講じられていること。
④大気汚染物質の排出削減、エネルギー効率を維持する等の環境の保全の観点から車両の点検・整備を実施していること。
⑤モーダルシフトを実施していること。
⑥輸配送効率の向上のための措置が講じられていること。
⑦上記①については使用実態、取組効果の数値が、上記②から⑥については実施の有無がウエブサイトを始め環境報告書等により公表され、容易に確認できること、又は第三者により客観的な立場から審査されていること。
【配慮事項】①エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)に基づく「貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する貨物輸送事業者の判断の基準」(平成18年経済産業省・国土交通省告示第7号)及び「貨物の輸送に係る電気の需要の平準化に資する措置に関する電気使用貨物輸送事業者の指針」(平成26年経済産業省・国土交通省告示第2号)を踏まえ、輸配送におけるエネルギーの使用の合理化及び電気の需要の平準化に資する措置の適切かつ有効な実施が図られていること。
②低燃費・低公害車の導入を推進するとともに、可能な限り低燃費・低公害車による輸配送が実施されていること。
③輸配送に使用する車両台数を削減するため積載率の向上が図られていること。
④輸配送回数を削減するために共同輸配送が実施されていること。
⑤再配達を削減するための取組が実施されていること。
⑥エコドライブを推進するための装置が可能な限り導入されていること。
⑦道路交通情報通信システム(VICS)対応カーナビゲーションシステムや自動料金収受システム(ETC)等、高度道路交通システム(ITS)の導入に努めていること。
⑧販売されている宅配便、小包郵便物等の包装用品については、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
⑨事業所、集配拠点等の施設におけるエネルギー使用実態の把握を行うとともに、当該施設におけるエネルギー使用量の削減に努めていること。
⑩契約により輸配送業務の一部を行う者に対して、可能な限り環境負荷低減に向けた取組を実施するよう要請するものとする。
⑪自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)の対策地域において輸配送する場合にあっては、可能な限り排出基準を満たした自動車による輸配送が行われていること。
備考) 1 本項の判断の基準の対象とする「輸配送」とは、国内向けの信書、宅配便、小包郵便物(一般、冊子等)及びメール便をいう。
ア.「信書」とは、特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。
-239-イ.「宅配便」とは、一般貨物自動車運送事業の特別積合せ貨物運送又はこれに準ずる貨物の運送及び利用運送事業の鉄道貨物運送、内航海運、貨物自動車運送、航空貨物運送のいずれか又はこれらを組み合わせて利用する運送であって、重量30kg以下の一口一個の貨物をいう。
ウ.「メール便」とは、書籍、雑誌、商品目録等比較的軽量な荷物を荷送人から引き受け、それらを荷受人の郵便受箱等に投函することにより運送行為を終了する運送サービスであって、重量1kg以下の一口一冊の貨物をいう。
2 「環境保全のための仕組み・体制の整備」とは、環境に関する計画・目標を策定するとともに、当該計画等の実施体制を定め、環境保全に向けた取組を推進することをいう。
3 「エコドライブ」とは、エコドライブ普及連絡会作成「エコドライブ 10 のすすめ」(令和2年1月)に基づく運転をいう。
(参考)①自分の燃費を把握しよう②ふんわりアクセル『eスタート』③車間距離にゆとりをもって、加速・減速の少ない運転④減速時は早めにアクセルを離そう⑤エアコンの使用は適切に⑥ムダなアイドリングはやめよう⑦渋滞を避け、余裕をもって出発しよう⑧タイヤの空気圧から始める点検・整備⑨不要な荷物はおろそう⑩走行の妨げとなる駐車はやめよう4 判断の基準③の「エコドライブを推進するための措置」とは、次の要件を全て満たすことをいう。
ア.エコドライブについて運転者への周知がなされていること。
イ.エコドライブに係る管理責任者の設置、マニュアルの作成(既存マニュアルの活用を含む。
)及びエコドライブの推進体制を整備していること。
ウ.エコドライブに係る教育・研修等を実施していること。
エ.運行記録を運転者別・車種別等の適切な単位で把握し、エネルギーの使用の管理を行っていること。
5 判断の基準④の「車両の点検・整備」とは、日常点検、定期点検の実施等道路運送車両法等において規定されている事項を遵守するほか、車両のエネルギー効率を維持する等環境の保全を目的に、別表に示した点検・整備項目に係る自主的な管理基準を定め、実施していることをいう。
6 「モーダルシフト」とは、貨物輸送において、環境負荷の少ない大量輸送機関である鉄道貨物輸送・内航海運の活用により、輸送機関(モード)の転換(シフト)を図ることをいう。
ただし、その主業務が幹線輸送を伴わない場合は、判断の基準⑤を適用しない。
7 判断の基準⑥の「輸配送効率の向上のための措置」とは、次の要件を全て満たすことをいう。
ア.エネルギーの使用に関して効率的な輸配送経路を事前に選択し、運転者に周知していること。
イ.渋滞情報等を把握することにより、適切な輸配送経路を選択できる仕組みを有していること。
ウ.輸配送量、地域の特性に応じた適正車種の選択をしていること。
エ.輸配送先、輸配送量に応じて拠点経由方式と直送方式を使い分け、全体として輸配送距離を短縮していること。
8 「環境報告書」とは、環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(平成 16 年法律 77 号)第2条第4項に規定する環境報告書をいう。
9 配慮事項②の「低燃費・低公害車」とは、本基本方針に示した「13-1 自動車」を対象とする。
-240-10 「契約により輸配送業務の一部を行う者」とは、本項の役務の対象となる輸配送業務の一部を当該役務の提供者のために実施するものをいう。
別 表車両のエネルギー効率の維持等環境の保全に係る点検・整備項目【点検・整備の推進体制】□ 点検・整備は、明示された実施計画に基づき、その結果を把握し、記録として残していること。
□ 点検・整備結果に基づき、点検・整備体制や取組内容について見直しを行う仕組みを有すること。
【車両の適切な点検・整備】■ 点検・整備を整備事業者に依頼するに当たっては、車両の状態を日常から把握し、その状況について伝えていること。
■ 目視により黒煙が増加してきたと判断された場合には、点検・整備を実施していること。
■ フロン類の大気中への放出を抑制するため、カーエアコンの効き具合等により、エアコンガスが減っている(漏れている)と判断された場合には、カーエアコンの点検・整備を実施していること。
【自主的な管理基準による点検・整備】(エア・クリーナ・エレメント関連)■ エア・クリーナ・エレメントの清掃・交換に当たっては、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
(エンジンオイル関連)■ エンジンオイルの交換に当たっては、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
■ エンジンオイルフィルタの交換に当たっては、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
(燃料装置関連)□ 燃料装置のオーバーホールや交換に当たっては、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
(排出ガス減少装置関連)■ 排出ガス減少装置(DPF、酸化触媒)の点検に当たっては、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
(その他)■ タイヤの空気圧の点検・調整は、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、空気圧の測定に基づき実施していること。
□ トランスミッションオイルの漏れの点検は、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
□ トランスミッションオイルの交換は、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
□ デファレンシャルオイルの漏れの点検は、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
-241-□ デファレンシャルオイルの交換は、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
注:「■」は車両の点検・整備に当たって必ず実施すべき項目「□」は車両の点検・整備に当たって実施するよう努めるべき項目(2) 目標の立て方当該年度に契約する輸配送業務の総件数に占める基準を満たす輸配送業務の件数の割合とする。
-242-22-8 旅客輸送(自動車)(1) 品目及び判断の基準等旅客輸送 【判断の基準】①エネルギーの使用の実態及びエネルギーの使用の合理化に係る取組効果の把握が定期的に行われていること。
②環境保全のための仕組み・体制が整備されていること。
③エコドライブを推進するための措置が講じられていること。
④エネルギー効率を維持する等環境の保全のため車両の点検・整備を実施していること。
⑤旅客輸送効率の向上のための措置又は空車走行距離の削減のための措置が講じられていること。
⑥上記①については使用実態、取組効果の数値が、上記②から⑤については実施の状況がウエブサイトを始め環境報告書等により公表され、容易に確認できること、又は第三者により客観的な立場から審査されていること。
【配慮事項】①エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)に基づく「旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する旅客輸送事業者の判断の基準」(平成18年経済産業省・国土交通省告示第6号)及び「旅客の輸送に係る電気の需要の平準化に資する措置に関する電気使用旅客輸送事業者の指針」(平成26年経済産業省・国土交通省告示第3号)を踏まえ、旅客輸送におけるエネルギーの使用の合理化及び電気の需要の平準化に資する措置の適切かつ有効な実施が図られていること。
②低燃費・低公害車の導入を推進するとともに、可能な限り低燃費・低公害車による旅客輸送が実施されていること。
③エコドライブを推進するための装置が可能な限り導入されていること。
④道路交通情報通信システム(VICS)対応カーナビゲーションシステムや自動料金収受システム(ETC)等、高度道路交通システム(ITS)の導入に努めていること。
⑤事業所、営業所等におけるエネルギー使用実態の把握を行うとともに、当該施設におけるエネルギー使用量の削減に努めていること。
⑥GPS-AVMシステムの導入による効率的な配車に努めていること。
備考) 1 「エコドライブ」とは、エコドライブ普及連絡会作成「エコドライブ 10 のすすめ」(令和2年1月)に基づく運転をいう。
(参考)①自分の燃費を把握しよう②ふんわりアクセル『eスタート』③車間距離にゆとりをもって、加速・減速の少ない運転④減速時は早めにアクセルを離そう⑤エアコンの使用は適切に⑥ムダなアイドリングはやめよう⑦渋滞を避け、余裕をもって出発しよう⑧タイヤの空気圧から始める点検・整備⑨不要な荷物はおろそう⑩走行の妨げとなる駐車はやめよう2 「環境保全のための仕組み・体制の整備」とは、環境に関する計画・目標を策定するとともに、当該計画等の実施体制を定め、環境保全に向けた取組を推進することをいう。
3 判断の基準③の「エコドライブを推進するための措置」とは、次の要件を全て満たすことをいう。
ア.エコドライブについて運転者への周知がなされていること。
イ.エコドライブに係る管理責任者の設置、マニュアルの作成(既存マニュアルの活用を含む。
)及びエコドライブの推進体制を整備していること。
-243-ウ.エコドライブに係る教育・研修等を実施していること。
エ.運行記録を運転者別・車種別等の適切な単位で把握し、エネルギーの使用の管理を行っていること。
4 判断の基準④の「車両の点検・整備」とは、日常点検、定期点検の実施等道路運送車両法等において規定されている事項を遵守するほか、車両のエネルギー効率を維持する等環境の保全を目的に、別表に示した点検・整備項目に係る自主的な管理基準を定め、実施していることをいう。
5 判断の基準⑤の「旅客輸送効率の向上のための措置」及び「空車走行距離の削減のための措置」とは、次の要件を満たすことをいう。
一般貸切旅客自動車にあっては次の要件ア及びイを満たすことをいう。
ア.エネルギーの使用に関して効率的な旅客輸送経路を事前に選択し、運転者に周知していること。
イ.輸送人数、地域の特性に応じた適正車種の選択をしていること。
一般乗用旅客自動車にあっては次の要件ウを満たすことをいう。
ウ.配車に無線を導入していること、あるいは他の通信・情報機器等を利用し運転者との連絡が取れる体制を有していること。
6 配慮事項②の「低燃費・低公害車」とは、本基本方針に示した「13-1 自動車」を対象とする。
7 「環境報告書」とは、環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(平成 16 年法律 77 号)第2条第4項に規定する環境報告書をいう。
別 表車両のエネルギー効率の維持等環境の保全に係る点検・整備項目【点検・整備の推進体制】□ 点検・整備は、明示された実施計画に基づき、その結果を把握し、記録として残していること。
□ 点検・整備結果に基づき、点検・整備体制や取組内容について見直しを行う仕組みを有すること。
【車両の適切な点検・整備】■ 車両の状態を日常から把握し、環境に対して影響のある現象が確認された時には、直ちに点検・整備を実施していること。
■ ディーゼル車にあっては、目視により黒煙が増加してきたと判断された場合には、点検・整備を実施していること。
■ フロン類の大気中への放出を抑制するため、カーエアコンの効き具合等により、エアコンガスが減っている(漏れている)と判断された場合には、カーエアコンの点検・整備を実施していること。
【自主的な管理基準による点検・整備】(エア・クリーナ・エレメント関連)■ ディーゼル車にあっては、エア・クリーナ・エレメントの清掃・交換に当たっては、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
(エンジンオイル関連)-244-■ エンジンオイルの交換に当たっては、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
■ エンジンオイルフィルタの交換に当たっては、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
(燃料装置関連)□ ディーゼル車にあっては、燃料装置のオーバーホールや交換に当たっては、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
(排出ガス減少装置関連)■ ディーゼル車にあっては、排出ガス減少装置(DPF、酸化触媒)の点検に当たっては、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
(その他)■ タイヤの空気圧の点検・調整は、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、空気圧の測定に基づき実施していること。
□ トランスミッションオイルの漏れの点検は、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
□ トランスミッションオイルの交換は、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
□ デファレンシャルオイルの漏れの点検は、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
□ デファレンシャルオイルの交換は、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
注:「■」は車両の点検・整備に当たって必ず実施すべき項目「□」は車両の点検・整備に当たって実施するよう努めるべき項目(2) 目標の立て方当該年度に契約する旅客輸送業務の総契約件数に占める基準を満たす業務の契約件数の割合とする。
-245-22-9 照明機能提供業務(1) 品目及び判断の基準等蛍光灯機能提供業務【判断の基準】○次の要件を満たす機能提供型サービス(サービサイジング)であること。
①使用目的に不都合がなく器具に適合する場合、蛍光ランプに係る判断の基準(ランプ参照)を満たす蛍光灯が使用されていること。
②回収した蛍光灯のうち成型品で回収されたものについては再資源化率が95%以上であること。
③蛍光灯の適正処理終了を示す証明書を発行し、顧客に提示できること。
【配慮事項】①使用済蛍光ランプの回収容器は、繰り返し使えるものを使用するなど、環境負荷低減に配慮されていること。
②使用済蛍光ランプの回収に当たっては、施設管理者と協力し、破損なく回収するよう努めていること。
③蛍光ランプの配送・回収に関し、定期ルート便や共同配送等の効率的な物流網を構築していること。
④製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
備考)1 本項の判断の基準の「機能提供型サービス(サービサイジング)」とは、蛍光灯の所有権を業務提供者から移さず機能のみを提供し、輸送・回収・廃棄にかかる責任を業務提供者が負う役務をいう。
2 判断の基準③の「蛍光灯の適正処理終了を示す証明書」は、電子マニフェストやITを活用したマニフェスト管理システムなど証明書に準ずるものでも可能とする。
(2) 目標の立て方当該年度に調達する蛍光灯機能提供業務の総件数とする。
-246-22-10 小売業務(1) 品目及び判断の基準等庁舎等において営業を行う小売業務【判断の基準】○庁舎又は敷地内において委託契約等によって営業を行う小売業務の店舗にあっては、次の要件を満たすこと。
①容器包装の過剰な使用を抑制するための独自の取組が行われていること。
②消費者のワンウェイ製品及び容器包装の廃棄物の排出の抑制を促進するための独自の取組が行われていること。
③食品を取り扱う場合は、次の要件を満たすこと。
ア.食品廃棄物の発生量の把握並びに発生抑制及び再生利用等のための計画の策定、目標の設定が行われていること。
イ.食品廃棄物の発生抑制のため、消費者に対する呼びかけ、啓発等が行われていること。
ウ.食品の調達において、その原材料の持続可能な生産・消費を確保するため、持続可能性に関する調達方針等が公表されていること。
エ.食品廃棄物等の発生抑制の目標値が設定されている業種に該当する場合は、食品廃棄物等の単位当たり発生量がこの目標値以下であること。
オ.食品循環資源の再生利用等の実施率が、判断基準省令で定める基準実施率を達成していること又は目標年に目標値を達成する計画を策定すること。
④店舗において取り扱う商品の容器包装のうち、再使用を前提とするものについては、当該店舗において返却・回収が可能であること。
⑤ワンウェイのプラスチック製の買物袋(以下「レジ袋」という。
)を提供する場合は、次の要件を満たすこと。
ア.植物を原料とするプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが25%以上使用されていること。
イ.呼び厚さが0.02mm以下であること。
ウ.素材が単一であるなど、再生利用のための工夫がなされていること。
【配慮事項】①店舗において取り扱う商品については、簡易包装等により容器包装の使用量を削減したものであること。
②店舗において飲料を充填して提供する場合は、マイカップ・マイボトルに対応可能であること。
③レジ袋を提供する場合は、植物を原料とするプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものの配合率が可能な限り高いものであること。
④食品を取り扱う場合は、食品廃棄物等を再生利用等して製造された飼料・肥料等を用いて生産された食品を優先的に取り扱うこと。
⑤食品ロスの削減のために納品期限を緩和する等、フードチェーン全体の環境負荷の低減に資する取組に協力していること。
⑥プラスチック製のごみ袋を使用する場合は、本基本方針「23.ごみ袋等」における「プラスチック製ごみ袋」に係る判断の基準を満たす物品が使用されていること。
備考) 1 判断の基準①の「独自の取組」とは、薄肉化又は軽量化された容器包装を使用すること、商品に応じて適正な寸法の容器包装を使用することその他の小売業者自らが容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するために取り組む措置をいう。
-247-2 判断の基準②の「独自の取組」とは、商品の販売に際して消費者に買物袋等を有償で提供すること、消費者がワンウェイのプラスチック製の買物袋等を使用しないように誘因するための手段として景品等を提供すること、自ら買物袋等を持参しない消費者に対し繰り返し使用が可能な買物袋等を提供すること、ワンウェイの箸、フォーク、スプーン、ストロー等や容器包装の使用に関する意思を消費者に確認することその他の消費者による容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するために取り組む措置をいう。
3 判断の基準③及び配慮事項④の「再生利用等」とは、食品リサイクル法に基づく再生利用等のことをいう。
4 判断の基準③の「発生抑制」とは、判断基準省令に基づく食品廃棄物等の発生の抑制のことをいう。
5 判断の基準③ウの「持続可能性に関する調達方針等」とは、事業者が環境、社会、経済活動等の方向性を示した方針等に、持続可能な調達に関する記述が含まれたものをいう。
なお、「持続可能な調達」とは、持続可能性に関する方針を明示している生産者・流通業者からの調達など持続可能な生産・消費に資する調達をいう。
6 判断の基準③エについては、食品リサイクル法に基づく食品廃棄物等多量発生事業者に該当しない場合において、食品廃棄物等の単位当たりの発生量が目標値以下であること又は当該目標値を達成するための自主的な計画を策定していることで、適合しているものとみなす。
7 判断の基準④は、当該店舗においてリユースびんを使用した飲料等を販売している場合に、販売した製品の容器包装を返却・回収が可能なように回収箱の設置等を行うことをいう。
8 「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者のLCA専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいい、植物を原料とするポリエチレン等が該当する。
9 判断の基準⑤ア及び配慮事項③の「植物を原料とするプラスチック」の重量は、当該プラスチック重量にバイオベース合成ポリマー含有率(プラスチック重量に占める植物を原料とするプラスチックに含まれる植物由来原料分の重量の割合)を乗じたものとする。
10 判断の基準⑤イの「呼び厚さ」の基準については、主に飲食料品や日用雑貨等を販売する小売店で提供する一般的なレジ袋に適用するものとする。
また、当該基準の試験方法、許容範囲等は、JIS Z 1702 に準ずるものとし、平均厚さの許容される誤差は、呼び厚さの-0.001mmから+0.002mmの範囲とする。
11 判断の基準⑤ウは、着色・補強・帯電防止その他、プラスチックの機能変化を主目的とした物質の添加を妨げない。
12 令和3年2月19日以前に製造されたレジ袋のうち、植物を原料とするプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが 10%以上使用されている製品については、本項の判断の基準⑤を満たすものとみなすこととする。
13 判断の基準⑤アの植物を原料とするプラスチックの配合率に係る基準については、「プラスチック製買物袋の有料化のあり方について」(令和元年12月25日)に基づき、判断の基準を満たす製品の市場動向を勘案しつつ検討を実施し、適切に引き上げるものとする。
(2) 目標の立て方当該年度に契約する基準を満たす庁舎等において営業を行う小売業務の総件数とする。
-248-22-11 クリーニング(1) 品目及び判断の基準等クリーニング 【判断の基準】①ドレンの回収及び再利用により、省エネルギー及び水資源節約等の環境負荷低減が図られていること。
②エコドライブを推進するための措置が講じられていること。
③ハンガーの回収及び再使用等の仕組みが構築されていること。
④袋・包装材の削減のための独自の取組が講じられていること。
【配慮事項】①揮発性有機化合物の発生抑制に配慮されていること。
②ランドリー用水や洗剤の適正使用に努めていること。
③事業所、営業所等におけるエネルギー使用実態の把握を行うとともに、当該施設におけるエネルギー使用量の削減に努めていること。
④可能な限り低燃費・低公害車による集配等が実施されていること。
⑤プラスチック製の袋を提供する場合は、植物を原料とするプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが使用されていること。
⑥省エネルギー型のクリーニング設備・機械・空調設備等の導入が図られていること。
備考) 1 本項の判断の基準の対象とする「クリーニング」は、クリーニング業法(昭和25年法律第 207 号)に定めるクリーニング業をいう。
ただし、毛布、ふとん、モップ等、他の品目としてリース・レンタル契約により調達する場合、調達先事業者が行う当該製品のクリーニングには本項の判断の基準は適用しない。
2 「ドレン」とは、蒸発してできた蒸気(飽和蒸気)が放熱や熱の利用により凝縮水へ状態変化したものをいう。
3 「エコドライブ」とは、エコドライブ普及連絡会作成「エコドライブ 10 のすすめ」(令和2年1月)に基づく運転をいう。
(参考)①自分の燃費を把握しよう②ふんわりアクセル『eスタート』③車間距離にゆとりをもって、加速・減速の少ない運転④減速時は早めにアクセルを離そう⑤エアコンの使用は適切に⑥ムダなアイドリングはやめよう⑦渋滞を避け、余裕をもって出発しよう⑧タイヤの空気圧から始める点検・整備⑨不要な荷物はおろそう⑩走行の妨げとなる駐車はやめよう4 判断の基準②の「エコドライブを推進するための措置」とは、次の要件を満たすことをいう。
ア.エコドライブについて運転者への周知がなされていること。
イ.エコドライブに係る責任者の設置、マニュアルの作成(既存マニュアルの活用を含む。
)等の取組を実施していること。
ウ.エネルギー使用実態を運転者別・車種別等の適切な単位で把握し、エネルギーの使用の管理を行うこと。
なお、その際は、車両の運行記録を用いることが望ましい。
5 判断の基準③の「ハンガーの回収及び再使用等の仕組みが構築されていること」とは、次の要件を満たすことをいう。
ア.回収が適切に行われるよう、ユーザに対し回収に関する情報(回収方法、回収窓口等)が表示又は提供されていること。
イ.回収されたハンガーを洗浄し、再使用すること。
-249-ウ.回収されたプラスチックハンガーについて、再使用できない場合にあっては可能な限りマテリアルリサイクルをすること。
6 「袋・包装材」とは、持ち帰りのためにクリーニング品などを入れるための袋、クリーニング品にほこり、汚れなどが付着することを防ぐための袋等をいう。
7 判断の基準④の「独自の取組」とは、サービスの提供に当たって、エコバック等の利用を推奨すること、持ち帰り袋等の使用に関する意思を確認すること、ユーザに対し持ち帰り袋等を有償で提供すること、その他ユーザによる持ち帰り用の袋・包装材の削減を促進するために取り組む措置をいう。
8 「低燃費・低公害車」とは、本基本方針に示した「13-1 自動車」を対象とする。
9 「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者のLCA専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。
10 調達を行う各機関は、クリーニング品の受け取りに当たってはエコバックを利用するなど、袋・包装材の削減に取り組むこと。
(2) 目標の立て方当該年度に契約するクリーニング業務の総契約件数に占める基準を満たす業務の契約件数の割合とする。
-250-22-12 自動販売機設置(1) 品目及び判断の基準等飲料自動販売機設置【判断の基準】①缶・ボトル飲料自動販売機にあっては、次の要件を満たすこと。
ア.エネルギー消費効率が1000kWh以下であること。
イ.エネルギー消費効率達成率が120%以上であること。
②紙容器飲料自動販売機及びカップ式飲料自動販売機にあっては、表1に示された区分ごとの算定式を用いて算出した基準エネルギー消費効率を上回らないこと。
③自動販売機本体の冷媒及び断熱材発泡剤にフロン類が使用されていないこと。
④自動販売機本体は表2に掲げる評価基準に示された環境配慮設計がなされていること。
また、環境配慮設計の実施状況については、その内容がウエブサイト等により公表され、容易に確認できること。
⑤自動販売機の照明にはLEDが使用されていること。
⑥自動販売機本体に使用されている特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。
また、当該化学物質の含有情報がウエブサイト等で容易に確認できること。
⑦屋内に設置される場合にあっては、夜間周囲に照明機器がなく、商品の選択・購入に支障をきたす場合を除き、照明が常時消灯されていること。
⑧飲料容器の回収箱を設置するとともに、容器の分別回収及びリサイクルを実施すること。
⑨使用済自動販売機の回収リサイクルシステムがあり、リサイクルされない部分については適正処理されるシステムがあること。
【配慮事項】①自動販売機本体の年間消費電力量及びエネルギー消費効率基準達成率並びに冷媒(種類、地球温暖化係数及び封入量)が自動販売機本体の見やすい箇所に表示されるとともに、ウエブサイトにおいて公表されていること。
②屋外に設置される場合にあっては、自動販売機本体に日光が直接当たらないよう配慮されていること。
③カップ式飲料自動販売機にあっては、マイカップに対応可能であること。
④真空断熱材等の熱伝導率の低い断熱材が使用されていること。
⑤自動販売機の設置・回収、販売品の補充、容器の回収等に当たって低燃費・低公害車を使用する、配送効率の向上のための取組を実施する等物流に伴う環境負荷の低減が図られていること。
⑥飲料容器の回収に当たってプラスチック製のごみ袋を使用する場合は、本基本方針「23.ごみ袋等」における「プラスチック製ごみ袋」に係る判断の基準を満たす物品が使用されていること。
⑦製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
⑧包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
備考) 1 本項の判断の基準の対象となる「飲料自動販売機設置」は、缶・ボトル飲料自動販売機、-251-紙容器飲料自動販売機及びカップ式飲料自動販売機を設置する場合をいう。
ただし、次のいずれかに該当するものを設置する場合は、これに含まれないものとする。
①商品を常温又は常温に近い温度のみで保存する収容スペースをもつもの②台の上に載せて使用する小型の卓上型のもの③車両等特定の場所で使用することを目的とするもの④電子冷却(ペルチェ冷却等)により、飲料(原料)を冷却しているもの2 本項の判断の基準は、設置に係る契約等の期間中又は契約更新等の場合で機器の入替えが発生しない場合には適用しないものとする。
3 「エネルギー消費効率基準達成率」とは、表1に示された区分ごとの算定式を用いて算出した当該機器の基準エネルギー消費効率をエネルギー消費効率で除した数値を百分率(小数点以下を切り捨て)で表したものとする。
4 判断の基準①及び②については、災害対応自動販売機、ユニバーサルデザイン自動販売機及び社会貢献型自動販売機のうち、当該機能を有することにより、消費電力量の増加するものには適用しないものとする。
5 「フロン類」とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)第2条第1項に定める物質をいう。
判断の基準③において使用できる冷媒は、二酸化炭素、炭化水素及びハイドロフルオロオレフィン(HFO1234yf)等。
6 「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比で示した数値をいう。
7 判断の基準⑥については、リユース部品には適用しないものとする。
8 「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう。
9 特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記JIS の附属書Bに準ずるものとする。
なお、その他付属品等の扱いについては JIS C 0950に準ずるものとする。
10 判断の基準⑧については、設置する自動販売機の数及び場所並びに飲料の販売量等を勘案し、回収に支障がないよう適切に設置すること。
11 調達を行う各機関は、次の事項に十分留意すること。
ア.利用人数、販売量等を十分勘案し、必要な台数、適切な大きさの自動販売機を設置すること。
イ.設置場所(屋内・屋外、日向・日陰等)によって、エネルギー消費等の環境負荷が異なることから、可能な限り環境負荷の低い場所に設置するよう検討すること。
ウ.マイカップ対応型自動販売機の設置に当たっては、設置場所及び周辺の清掃・衛生面の確認を行い、購入者への注意喚起を実施するとともに、衛生面における問題が生じた場合の責任の所在の明確化を図ること。
-252-表1 飲料自動販売機に係る基準エネルギー消費効率算定式区 分基準エネルギー消費効率の算定式販売する飲料の種類自 動 販 売 機 の 種 類缶・ボトル飲料コールド専用機又はホットオアコールド機 E=0.218V+401ホットアンドコールド機(庫内奥行寸法が 400mm 未満のもの)E=0.798Va+414ホットアンドコールド機(庫内奥行寸法が400mm以上のもの)電子マネー対応装置のないものE=0.482Va+350電子マネー対応装置のあるものE=0.482Va+500紙 容 器 飲 料Aタイプ(サンプルを使用し、商品販売を行うもの)コールド専用機 E=0.948V+373ホットアンドコールド機(庫内が2室のもの)E=0.306Vb+954ホットアンドコールド機(庫内が3室のもの)E=0.630Vb+1474Bタイプ(商品そのものを視認し、商品販売を行うもの)コールド専用機 E=0.477V+750ホットアンドコールド機 E=0.401Vb+1261カップ式飲料 -E=1020[T≦1500]E=0.293T+580[T>1500]備考) 1 「コールド専用機」とは、商品を冷蔵して販売するためのものをいう。
2 「ホットオアコールド機」とは、商品を冷蔵又は温蔵どちらか一方にして販売するためのものをいう。
3 「ホットアンドコールド機」とは、自動販売機の内部が仕切壁で仕切られ、商品を冷蔵又は温蔵して販売するためのものをいう。
4 E,V,Va,Vb及びTは、次の数値を表すものとする。
E :基準エネルギー消費効率(単位:kWh/年)V :実庫内容積(商品を貯蔵する庫室の内寸法から算出した数値をいう。
)(単位:L)Va:調整庫内容積(温蔵室の実庫内容積に40を乗じて11で除した数値に冷蔵室の実庫内容積を加えた数値をいう。
)(単位:L)Vb:調整庫内容積(温蔵室の実庫内容積に40を乗じて10で除した数値に冷蔵室の実庫内容積を加えた数値をいう。
)(単位:L)T :調整熱容量(湯タンク容量に80を乗じた数値、冷水槽容量に15を乗じた数値及び貯氷量に95を乗じて0.917で除した数値の総和に4.19を乗じた数値)(単位:kJ)5 エネルギー消費効率の算定法については、「自動販売機のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」(平成19年経済産業省告示第289号)の「3 エネルギー消費効率の測定方法 (2)」による。
-253-表2 飲料自動販売機に係る環境配慮設計項目目 的 評価項目 評価基準リデュース(省資源化)使用資源の削減 製品の質量を削減抑制していること。
再生材の使用 再生材の使用を促進していること。
製品の長寿命化オーバーホール、リニューアルへの配慮をしていること。
製品の分解・組立性への配慮・改善をしていること。
修理・保守性への配慮をしていること。
消費電力量の削減製品の消費電力量の抑制が図られていること。
設置条件、設定条件の適正化等の運用支援を行っていること。
リユース(再使用化)リユース部品の選定リユース部品について設計段階から選定し、共通化・標準化に配慮していること。
製品での配慮リユース対象部品の分解・組立性に配慮していること。
部品のリユース設計リユース対象部品への表示、清掃・洗浄、与寿命判定の容易性に配慮していること。
リサイクル(再資源化)材料リサイクル可能な材料を選択していること。
プラスチックの種類の統一化及び材料表示を行っていること。
リサイクル困難な部材の使用削減を図っていること。
分解容易性事前分別対象部品の分解容易性に配慮していること。
(2) 目標の立て方当該年度の契約又は使用許可により調達する飲料自動販売機設置の総設置台数に占める基準を満たす設置台数の割合とする。
-254-22-13 引越輸送(1) 品目及び判断の基準等引越輸送 【判断の基準】①梱包及び養生に使用する物品が特定調達品目に該当する場合は、判断の基準を満たしている物品が使用されていること。
②反復利用可能な梱包用資材及び養生用資材が使用されていること。
③引越終了後に梱包用資材の回収が実施されていること。
④自動車による輸送を伴う場合には、次の要件を満たすこと。
ア.エネルギーの使用の実態及びエネルギーの使用の合理化に係る取組効果の把握が定期的に行われていること。
イ.環境保全のための仕組み・体制が整備されていること。
ウ.エコドライブを推進するための措置が講じられていること。
エ.大気汚染物質の排出削減、エネルギー効率を維持する等の環境の保全の観点から車両の点検・整備が実施されていること。
【配慮事項】①環境負荷低減に資する引越輸送の方法の適切な提案が行われるものであること。
②梱包用資材及び養生用資材について、一括梱包や資材の使用削減を図るなどの省資源化に配慮されていること。
③梱包用資材及び養生用資材には、再生材料又は、植物を原料としたプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが使用されていること。
また、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
④自動車による輸送を伴う場合には、次の事項に配慮されていること。
ア.エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)に基づく「貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する貨物輸送事業者の判断の基準」(平成18年経済産業省・国土交通省告示第7号)及び「貨物の輸送に係る電気の需要の平準化に資する措置に関する電気使用貨物輸送事業者の指針」(平成26年経済産業省・国土交通省告示第2号)を踏まえ、輸送におけるエネルギーの使用の合理化及び電気の需要の平準化に資する措置の適切かつ有効な実施が図られていること。
イ.低燃費・低公害車の導入を推進するとともに、可能な限り低燃費・低公害車による輸送が実施されていること。
ウ.輸送効率の向上のための措置が講じられていること。
エ.エコドライブを推進するための装置が可能な限り導入されていること。
オ.道路交通情報通信システム(VICS)対応カーナビゲーションシステムや自動料金収受システム(ETC)等、高度道路交通システム(ITS)の導入に努めていること。
カ.自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)の対策地域において輸送する場合にあっては、可能な限り排出基準を満たした自動車による輸送が行われていること。
備考) 1 本項の判断の基準の対象とする「引越輸送」とは、庁舎移転等(庁舎・ビル間移転、庁舎・ビル内移動、フロア内移動を含む。
)に伴う什器、物品、書類等の引越輸送業務及びこれに附帯する梱包・開梱、配置、養生等の役務をいう。
ただし、美術品、精密機器、動植物等の特殊な梱包及び運送、管理等が必要となる品目は除く。
2 判断の基準③は、段ボール等紙製の梱包用資材が業務提供者によって提供される場合に-255-適用し、発注者の求めに応じて回収を実施する。
ただし、あらかじめ回収期限及び回数を定めるものとする。
3 判断の基準④及び配慮事項④は、引越輸送の元請か下請かを問わず、自動車による輸送を行う者に適用する。
4 「環境保全のための仕組み・体制の整備」とは、環境に関する計画・目標を策定するとともに、当該計画等の実施体制を定め、環境保全に向けた取組を推進することをいう。
5 「エコドライブ」とは、エコドライブ普及連絡会作成「エコドライブ 10 のすすめ」(令和2年1月)に基づく運転をいう。
(参考)①自分の燃費を把握しよう②ふんわりアクセル『eスタート』③車間距離にゆとりをもって、加速・減速の少ない運転④減速時は早めにアクセルを離そう⑤エアコンの使用は適切に⑥ムダなアイドリングはやめよう⑦渋滞を避け、余裕をもって出発しよう⑧タイヤの空気圧から始める点検・整備⑨不要な荷物はおろそう⑩走行の妨げとなる駐車はやめよう6 判断の基準④ウの「エコドライブを推進するための措置」とは、次の要件を全て満たすことをいう。
ア.エコドライブについて運転者への周知がなされていること。
イ.エコドライブに係る管理責任者の設置、マニュアルの作成(既存マニュアルの活用を含む。
)及びエコドライブの推進体制を整備していること。
ウ.エコドライブに係る教育・研修等を実施していること。
エ.運行記録を運転者別・車種別等の適切な単位で把握し、エネルギーの使用の管理を行っていること。
7 判断の基準④エの「車両の点検・整備」とは、日常点検、定期点検の実施等道路運送車両法等において規定されている事項を遵守するほか、車両のエネルギー効率を維持する等環境の保全を目的に、別表に示した点検・整備項目に係る自主的な管理基準を定め、実施していることをいう。
8 配慮事項①の「引越輸送の方法の適切な提案」は、発注者に対し、具体的な提案が可能となる契約方式の場合に適用する。
9 「再生材料」とは、使用された後に廃棄された製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生する端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。
)。
10 「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者のLCA専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。
11 配慮事項④イの「低燃費・低公害車」とは、本基本方針に示した「13-1 自動車」を対象とする。
12 配慮事項④ウの「輸送効率の向上のための措置」とは、次の事項に配慮することをいう。
ア.エネルギーの使用に関して効率的な輸送経路を事前に選択し、運転者に周知していること。
イ.渋滞情報等を把握することにより、適切な輸送経路を選択できる仕組みを有していること。
ウ.輸送量、地域の特性に応じた適正車種の選択をしていること。
13 調達を行う各機関は、次の事項に十分留意すること。
ア.引越に伴い発生する廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を第三者に依頼する場合には、一般廃棄物については市町村又は一般廃棄物処理業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和 46 年厚生省令第 35 号)第2条第1項及び第2条の3第1項に-256-該当する者を含む。
)に、産業廃棄物については産業廃棄物処理業者(同施行規則第9条第1項及び第 10 条の3第1項に該当する者を含む。
)にそれぞれ収集若しくは運搬又は処分を委託する必要がある。
なお、一般廃棄物の収集又は運搬については委任状を交付した上で引越事業者に依頼することも可能である。
イ.引越輸送業務と併せて廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を委託する場合には、委託基準に従う必要があり、産業廃棄物については、収集又は運搬を委託する産業廃棄物収集運搬業者及び処分を委託する産業廃棄物処分業者とあらかじめ契約し、運搬先である産業廃棄物処理施設の所在地及び処分方法を確認するとともに、最終処分される場合には最終処分場の所在地の確認が必要である。
また一般廃棄物についても、産業廃棄物に準じた確認を行うことが望ましい。
ウ.廃棄物の引渡しにおいて、産業廃棄物については、引渡しと同時に産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、運搬及び処分の終了後に処理業者からその旨を記載した産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写しの送付を受け、委託内容どおりに運搬、処分されたことを確認する必要がある。
また一般廃棄物についても、産業廃棄物に準じた確認を行うことが望ましい。
別 表車両のエネルギー効率の維持等環境の保全に係る点検・整備項目【点検・整備の推進体制】□ 点検・整備は、明示された実施計画に基づき、その結果を把握し、記録として残していること。
□ 点検・整備結果に基づき、点検・整備体制や取組内容について見直しを行う仕組みを有すること。
【車両の適切な点検・整備】■ 点検・整備を整備事業者に依頼するに当たっては、車両の状態を日常から把握し、その状況について伝えていること。
■ 目視により黒煙が増加してきたと判断された場合には、点検・整備を実施していること。
■ フロン類の大気中への放出を抑制するため、カーエアコンの効き具合等により、エアコンガスが減っている(漏れている)と判断された場合には、カーエアコンの点検・整備を実施していること。
【自主的な管理基準による点検・整備】(エア・クリーナ・エレメント関連)■ エア・クリーナ・エレメントの清掃・交換に当たっては、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
(エンジンオイル関連)■ エンジンオイルの交換に当たっては、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
■ エンジンオイルフィルタの交換に当たっては、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
(燃料装置関連)□ 燃料装置のオーバーホールや交換に当たっては、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
(排出ガス減少装置関連)-257-■ 排出ガス減少装置(DPF、酸化触媒)の点検に当たっては、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
(その他)■ タイヤの空気圧の点検・調整は、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、空気圧の測定に基づき実施していること。
□ トランスミッションオイルの漏れの点検は、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
□ トランスミッションオイルの交換は、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
□ デファレンシャルオイルの漏れの点検は、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
□ デファレンシャルオイルの交換は、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
注:「■」は車両の点検・整備に当たって必ず実施すべき項目「□」は車両の点検・整備に当たって実施するよう努めるべき項目(2) 目標の立て方当該年度に契約する引越輸送業務の総件数に占める基準を満たす引越輸送業務の件数の割合とする。
-258-22-14 会議運営(1) 品目及び判断の基準等会議運営 【判断の基準】○委託契約等により会議の運営を含む業務の実施に当たって、次の項目に該当する場合は、該当する項目に掲げられた要件を満たすこと。
①紙の資料を配布する場合は、適正部数の印刷、両面印刷等により、紙の使用量の削減が図られていること。
また、紙の資料として配布される用紙が特定調達品目に該当する場合は、当該品目に係る判断の基準を満たすこと。
②ポスター、チラシ、パンフレット等の印刷物を印刷する場合は、印刷に係る判断の基準を満たすこと。
③紙の資料及び印刷物等の残部のうち、不要なものについてはリサイクルを行うこと。
④会議参加者に対し、会議への参加に当たり、環境負荷低減に資する次の取組の奨励を行うこと。
ア.公共交通機関の利用イ.クールビズ及びウォームビズウ.筆記具等の持参⑤飲料を提供する場合は、次の要件を満たすこと。
ア.ワンウェイのプラスチック製の製品及び容器包装を使用しないこと。
イ.繰り返し利用可能な容器等を使用すること又は容器包装の返却・回収が行われること。
【配慮事項】①会議に供する物品については、可能な限り既存の物品を使用すること。
また、新規に購入する物品が特定調達品目に該当する場合は、当該品目に係る判断の基準を満たすこと。
②ノートパソコン、タブレット等の端末を使用することにより紙資源の削減を行っていること。
③自動車により資機材の搬送、参加者の送迎等を行う場合は、可能な限り、低燃費・低公害車が使用されていること。
また、エコドライブに努めていること。
④食事を提供する場合は、ワンウェイのプラスチック製の製品及び容器包装を使用しないこと。
⑤資機材の搬送に使用する梱包用資材については、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
備考) 1 「低燃費・低公害車」とは、本基本方針に示した「13-1 自動車」を対象とする。
2 「エコドライブ」とは、エコドライブ普及連絡会作成「エコドライブ 10 のすすめ」(令和2年1月)に基づく運転をいう。
(参考)①自分の燃費を把握しよう②ふんわりアクセル『eスタート』③車間距離にゆとりをもって、加速・減速の少ない運転④減速時は早めにアクセルを離そう⑤エアコンの使用は適切に⑥ムダなアイドリングはやめよう⑦渋滞を避け、余裕をもって出発しよう⑧タイヤの空気圧から始める点検・整備⑨不要な荷物はおろそう⑩走行の妨げとなる駐車はやめよう-259-(2) 目標の立て方当該年度に契約する会議の運営を含む委託業務の総件数に占める基準を満たす会議の運営を含む委託業務の件数の割合とする。
-260-22-15 印刷機能等提供業務(1) 品目及び判断の基準等印刷機能等提供業務【判断の基準】①印刷機能等提供業務に係る機器を導入する場合は、以下の要件を満たすこと。
ア.コピー機、複合機又は拡張性のあるデジタルコピー機にあっては、当該品目に係る判断の基準を満たすこと。
イ.プリンタ又はプリンタ複合機にあっては、当該品目に係る判断の基準を満たすこと。
ウ.ファクシミリにあっては、ファクシミリに係る判断の基準を満たすこと。
エ.スキャナにあっては、スキャナに係る判断の基準を満たすこと。
オ.デジタル印刷機にあっては、デジタル印刷機に係る判断の基準を満たすこと。
カ.契約終了後に使用済の印刷機能等提供業務に係る機器を回収すること。
また、回収した部品の再使用又は材料の再生利用が行われること。
なお、回収した機器の再使用又は再生利用できない部分については、減量化等が行われた上で、適正処理され、単純埋立てされないこと。
②カートリッジ等を供給する場合は、カートリッジ等に係る判断の基準を満たすこと。
③用紙を供給する場合であって、特定調達品目に該当する用紙は、当該品目に係る判断の基準を満たすこと。
④印刷機能等提供業務に係る機器の使用実績等を把握し、その状況を踏まえ、以下の提案を行うこと。
ア.コピー機能又はプリント機能を有する印刷機能等提供業務に係る機器の場合、紙及びトナー又はインクの使用量の削減対策。
イ.環境負荷低減に向けた適切な印刷機能等提供業務に係る機器の製品仕様及び設置台数。
【配慮事項】①コピー機、複合機及び拡張性のあるデジタルコピー機の導入に当たっては、可能な限り再生型機又は部品リユース型機を利用すること。
②使用済のカートリッジ等、トナー容器、インク容器又は感光体を回収し、回収した部品の再使用又は再生利用を行うこと。
また、回収した使用済のカートリッジ等、トナー容器、インク容器又は感光体の再使用又は再生利用できない部分については、減量化等が行われた上で、適正処理され、単純埋立てされないこと。
③印刷機能等提供業務に係る機器の導入又は消耗品の供給に使用する梱包用資材については、再使用に努めるとともに、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
備考) 1 「印刷機能等提供業務に係る機器」とは、本基本方針「5.画像機器等」に示すコピー機、複合機、拡張性のあるデジタルコピー機、プリンタ、プリンタ複合機、ファクシミリ及びスキャナ並びに「7.オフィス機器等」に示すデジタル印刷機の対象になるものをいう。
2 「カートリッジ等」とは、本基本方針「5-6 カートリッジ等」の対象であるトナーカートリッジ及びインクカートリッジをいう。
-261-3 印刷機能等提供業務に係る機器の「導入」とは、受注者が印刷機能等提供業務に係る機器の全部又は一部を導入することをいい、受注者が当該機器以外の物品を同時に導入する場合も含む。
4 本項の判断の基準の対象とする「印刷機能等提供業務」とは、印刷機能等提供業務に係る機器による印刷・出力に係る機能の提供及び関連する業務であって、以下のいずれかの業務をいう。
ア.印刷機能等提供業務に係る機器の導入、導入した当該機器の保守業務及び導入した当該機器で使用する消耗品の供給業務イ.印刷機能等提供業務に係る機器の導入及び導入した当該機器の保守業務ウ.印刷機能等提供業務に係る機器の保守業務及び当該機器で使用する消耗品の供給業務5 判断の基準①カは、資源有効利用促進法に基づく特定再利用業種の機器に適用する。
6 判断の基準④ア及びイの提案については、発注者及び受注者双方協議の上、提案可能である場合は、業務の履行期間内の適切な時期又は定期的に実施すること。
7 判断の基準④アの「紙及びトナー又はインクの使用量の削減対策」には、両面印刷(自動両面機能の要件が適用されない機器の場合に限る。
)、縮小印刷、集約印刷の促進、機器パネルによる環境負荷情報(印刷枚数、カラー印刷率、両面利用率、集約利用率、用紙削減率等)の可視化、用紙の再利用機能、ソフトウェアによるトナー又はインクの節約、ユーザ認証による管理の実施等を含む。
8 判断の基準④イについては、環境負荷低減効果(消費電力量の削減、温室効果ガス排出量の削減、消耗品の使用量の削減等)、費用対効果及び調達事務の効率化等を勘案し、定量的な提案が可能な場合に実施する。
9 配慮事項②は、受注者がカートリッジ等、トナー容器、インク容器又は感光体を供給した場合に適用する。
10 調達を行う各機関は、ユーザ認証による管理の実施等、用紙の使用量の抑制等の環境負荷低減に係る対策の検討に努めること。
(2) 目標の立て方当該年度に契約する印刷機能等提供業務の総件数に占める基準を満たす印刷機能等提供業務の件数の割合とする。
-262-23.ごみ袋等(1) 品目及び判断の基準等プラスチック製ごみ袋【判断の基準】○次のいずれかの要件を満たすこと。
①次のア若しくはイのいずれかの要件並びにウ及びエの要件を満たすこと。
ア.植物を原料とするプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが、プラスチック重量の 25%以上使用されていること。
イ.再生プラスチックがプラスチック重量の 40%以上使用されていること。
ウ.上記ア又はイに関する情報が表示されていること。
エ.プラスチックの添加物として充填剤を使用しないこと。
②エコマーク認定基準を満たすこと又は同等のものであること。
【配慮事項】①シートの厚みを薄くする等可能な限り軽量化が図られていること。
②植物を原料とするプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものの配合率が可能な限り高いこと。
③製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
備考) 1 本項の判断の基準の対象とする「プラスチック製ごみ袋」は、一般の行政事務において発生した廃棄物の焼却処理に使用することを想定したプラスチック製のごみ袋であって、他の法令において満たすべき品質や基準等が定められている場合、地方公共団体が一般廃棄物処理に当たって指定した場合、特殊な用途等に使用する場合等には適用しない。
2 本項の判断の基準②の「エコマーク認定基準」とは、公益財団法人日本環境協会エコマーク事務局が運営するエコマーク制度の商品類型のうち、商品類型 No.128「日用品Version1」以降の「分類E.清掃用品のごみ袋」に係る認定基準をいう。
3 「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者のLCA専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいい、植物を原料とするポリエチレン等が該当する。
4 「植物を原料とするプラスチック」の重量は、当該プラスチック重量にバイオベース合成ポリマー含有率(プラスチック重量に占める植物を原料とするプラスチックに含まれる植物由来原料分の重量の割合)を乗じたものとする。
5 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。
)。
6 判断の基準①ウの「情報の表示」とは、判断の基準①アの植物を原料とするプラスチックの配合率又は判断の基準①イの再生プラスチックの配合率が製品本体、製品の包装に表示又はカタログ、ウエブサイト等において提供されていることをいう。
7 判断の基準①エの「充填剤」とは、プラスチックへの添加により容量を増すこと(増量)を主目的とする物質をいい、着色・補強・帯電防止その他、プラスチックの機能変化を主目的に添加する物質には適用しない8 令和3年2月19日以前に製造されたプラスチック製ごみ袋については、令和3年9月30日までは経過措置を設けることとし、この期間においては、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(令和2年2月7日閣議決定)のプラスチック製ごみ袋に係る判断の基準を-263-満たす製品は、本項の判断の基準を満たすものとみなすこととする。
9 判断の基準①アの植物を原料とするプラスチックの配合率に係る基準については、「プラスチック資源循環戦略」(令和元年5月 31 日)に基づき、判断の基準を満たす製品の市場動向を勘案しつつ検討を実施し、適切に引き上げるものとする。
(2) 目標の立て方当該年度のプラスチック製ごみ袋の調達総量(枚数)に占める基準を満たす物品の数量(枚数)の割合とする。
-265-○ 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成十二年五月三十一日法律第百号)最終改正 平成二七年九月一一日法律第六六号(目的)第一条 この法律は、国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人による環境物品等の調達の推進、環境物品等に関する情報の提供その他の環境物品等への需要の転換を促進するために必要な事項を定めることにより、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築を図り、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(定義)第二条 この法律において「環境物品等」とは、次の各号のいずれかに該当する物品又は役務をいう。
一 再生資源その他の環境への負荷(環境基本法(平成五年法律第九十一号)第二条第一項に規定する環境への負荷をいう。
以下同じ。
)の低減に資する原材料又は部品二 環境への負荷の低減に資する原材料又は部品を利用していること、使用に伴い排出される温室効果ガス等による環境への負荷が少ないこと、使用後にその全部又は一部の再使用又は再生利用がしやすいことにより廃棄物の発生を抑制することができることその他の事由により、環境への負荷の低減に資する製品三 環境への負荷の低減に資する製品を用いて提供される等環境への負荷の低減に資する役務2 この法律において「独立行政法人等」とは、独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。
)又は特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第九号の規定の適用を受けるものをいう。
以下同じ。
)のうち、その資本金の全部若しくは大部分が国からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国からの交付金若しくは補助金によって得ている法人であって、政令で定めるものをいう。
3 この法律において「地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。
4 この法律において「各省各庁の長」とは、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。
(国及び独立行政法人等の責務)第三条 国及び独立行政法人等は、物品及び役務(以下「物品等」という。
)の調達に当た-266-っては、環境物品等への需要の転換を促進するため、予算の適正な使用に留意しつつ、環境物品等を選択するよう努めなければならない。
2 国は、教育活動、広報活動等を通じて、環境物品等への需要の転換を促進する意義に関する事業者及び国民の理解を深めるとともに、国、地方公共団体、事業者及び国民が相互に連携して環境物品等への需要の転換を図る活動を促進するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(地方公共団体及び地方独立行政法人の責務)第四条 地方公共団体は、その区域の自然的社会的条件に応じて、環境物品等への需要の転換を図るための措置を講ずるよう努めるものとする。
2 地方独立行政法人は、当該地方独立行政法人の事務及び事業に関し、環境物品等への需要の転換を図るための措置を講ずるよう努めるものとする。
(事業者及び国民の責務)第五条 事業者及び国民は、物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合には、できる限り環境物品等を選択するよう努めるものとする。
(環境物品等の調達の基本方針)第六条 国は、国及び独立行政法人等における環境物品等の調達を総合的かつ計画的に推進するため、環境物品等の調達の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。
)を定めなければならない。
2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 国及び独立行政法人等による環境物品等の調達の推進に関する基本的方向二 国及び独立行政法人等が重点的に調達を推進すべき環境物品等の種類(以下「特定調達品目」という。
)及びその判断の基準並びに当該基準を満たす物品等(以下「特定調達物品等」という。
)の調達の推進に関する基本的事項三 その他環境物品等の調達の推進に関する重要事項3 環境大臣は、あらかじめ各省各庁の長等(国にあっては各省各庁の長、独立行政法人等にあってはその主務大臣をいう。
以下同じ。
)と協議して基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4 前項の規定による各省各庁の長等との協議に当たっては、特定調達品目の判断の基準については、当該特定調達品目に該当する物品等の製造等に関する技術及び需給の動向等を勘案する必要があることにかんがみ、環境大臣が当該物品等の製造、輸入、販売等の事業を所管する大臣と共同して作成する案に基づいて、これを行うものとする。
5 環境大臣は、第三項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
-267-6 前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。
(環境物品等の調達方針)第七条 各省各庁の長及び独立行政法人等の長(当該独立行政法人等が特殊法人である場合にあっては、その代表者。
以下同じ。
)は、毎年度、基本方針に即して、物品等の調達に関し、当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、環境物品等の調達の推進を図るための方針を作成しなければならない。
2 前項の方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 特定調達物品等の当該年度における調達の目標二 特定調達物品等以外の当該年度に調達を推進する環境物品等及びその調達の目標三 その他環境物品等の調達の推進に関する事項3 各省各庁の長及び独立行政法人等の長は、第一項の方針を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4 各省各庁の長及び独立行政法人等の長は、第一項の方針に基づき、当該年度における物品等の調達を行うものとする。
(調達実績の概要の公表等)第八条 各省各庁の長及び独立行政法人等の長は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後、遅滞なく、環境物品等の調達の実績の概要を取りまとめ、公表するとともに、環境大臣に通知するものとする。
2 前項の規定による環境大臣への通知は、独立行政法人等の長にあっては、当該独立行政法人等の主務大臣を通じて行うものとする。
(環境大臣の要請)第九条 環境大臣は、各省各庁の長等に対し、環境物品等の調達の推進を図るため特に必要があると認められる措置をとるべきことを要請することができる。
(地方公共団体及び地方独立行政法人による環境物品等の調達の推進)第十条 都道府県、市町村及び地方独立行政法人は、毎年度、物品等の調達に関し、当該都道府県及び市町村の当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、環境物品等の調達の推進を図るための方針を作成するよう努めるものとする。
2 前項の方針は、都道府県及び市町村にあっては当該都道府県及び市町村の区域の自然的社会的条件に応じて、地方独立行政法人にあっては当該地方独立行政法人の事務及び事業に応じて、当該年度に調達を推進する環境物品等及びその調達の目標について定めるものとする。
この場合において、特定調達品目に該当する物品等については、調達を推進する環境物品等として定めるよう努めるものとする。
-268-3 都道府県、市町村及び地方独立行政法人は、第一項の方針を作成したときは、当該方針に基づき、当該年度における物品等の調達を行うものとする。
(環境物品等の調達の推進に当たっての配慮)第十一条 国、独立行政法人等、都道府県、市町村及び地方独立行政法人は、環境物品等であっても、その適正かつ合理的な使用に努めるものとし、この法律に基づく環境物品等の調達の推進を理由として、物品等の調達量の増加をもたらすことのないよう配慮するものとする。
(環境物品等に関する情報の提供)第十二条 物品の製造、輸入若しくは販売又は役務の提供の事業を行う者は、当該物品の購入者等に対し、当該物品等に係る環境への負荷の把握のため必要な情報を適切な方法により提供するよう努めるものとする。
第十三条 他の事業者が製造し、輸入し若しくは販売する物品若しくは提供する役務について環境への負荷の低減に資するものである旨の認定を行い、又はこれらの物品若しくは役務に係る環境への負荷についての情報を表示すること等により環境物品等に関する情報の提供を行う者は、科学的知見を踏まえ、及び国際的取決めとの整合性に留意しつつ、環境物品等への需要の転換に資するための有効かつ適切な情報の提供に努めるものとする。
(国による情報の整理等)第十四条 国は、環境物品等への需要の転換に資するため、前二条に規定する者が行う情報の提供に関する状況について整理及び分析を行い、その結果を提供するものとする。
(経過措置)第十五条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
附 則(施行期日)1 この法律は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし、第七条、第八条及び第十条の規定は、同年四月一日から施行する。
(検討)2 政府は、環境物品等への需要の転換を促進する観点から、提供すべき環境物品等に関する情報の内容及び提供の方法、環境物品等に関する情報の提供を行う者の自主性を尊重-269-しつつ適切な情報の提供を確保するための方策その他環境物品等に関する情報の提供体制の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(平成一五年七月一六日法律第一一九号) 抄(施行期日)第一条 この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)第六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(平成二七年九月一一日法律第六六号) 抄(施行期日)第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
特定調達品目及び判断の基準等の改定一覧分 野 特定調達品目名称(令和3年2月閣議決定)令和2年2月閣議決定からの判断の基準等の改定の主な内容紙 類 改定なし文 具 類 スタンプ台、朱肉、ステープラー(汎用型)、連射式クリップ(本体)、事務用修正具(テープ及び液状)、ブックスタンド、OA クリーナー(ウェットタイプ)、メディアケース、絵筆、つづりひも、タックラベル、インデックス、付箋紙、ごみ箱、リサイクルボックス、梱包用バンド主要材料に係る表記ゆれの修正オフィス家具等 改定なし画像機器等 複合機 消費電力量について設定していた経過措置の終了プリンタ、プリンタ複合機スキャナプロジェクタ 待機時消費電力について設定していた経過措置の終了トナーカートリッジ、インクカートリッジトナー及びインクに係る化学安全性に関する記載内容の修正エコマーク認定基準を満たすこと又は同等のものであることを判断の基準として記載(タイプⅠ環境ラベルの活用)電子計算機等 電子計算機 サーバ型電子計算機のエネルギー消費効率等について省エネ法のトップランナー基準に強化クライアント型電子計算機のエネルギー消費効率等について省エネ法のトップランナー基準の85%達成レベルに強化(又は国際エネルギースタープログラムVersion7.0の基準への適合)オフィス機器等 改定なし移動電話等 改定なし家 電 製 品 テレビジョン受信機 受信機型サイズが39V型以下の製品のエネルギー消費効率に係る判断の基準について経過措置を延長エアコンディショナー等エアコンディショナー 業務用エネコンディショナー(パッケージエアコン)について特定の化学物質に係る判断の基準を設定ガスヒートポンプ式冷暖房機 ガスヒートポンプ式冷暖房機について特定の化学物質に係る配慮事項を設定温 水 器 等 改定なし照 明 改定なし自 動 車 等 乗用車、小型バス、小型貨物車、バス等、トラック等、トラクタ従前の自動車1品目を燃費基準値の目標年度に対応して6品目に細分(6品目追加1品目削除の差し引き5品目増)乗用車については可能な限り電動車等、少なくとも次世代自動車乗用車以外の5車種については可能な限り次世代自動車、少なくとも一定の燃費基準等を満たす自動車消 火 器 改定なし制服・作業服等 改定なしインテリア・寝 装 寝 具改定なし作 業 手 袋 改定なし分 野 特定調達品目名称(令和3年2月閣議決定)令和2年2月閣議決定からの判断の基準等の改定の主な内容その他繊維製品 改定なし設 備 太陽光発電システム 太陽電池モジュール認証のJIS規格の改正に伴う変更太陽熱利用システム 太陽集熱器に係る JIS 規格の改正に伴う変更及び日集熱効率に係る2段階の判断の基準の設定テレワーク用ライセンス 新規追加Web会議システム 新規追加災害備蓄用品 災害備蓄用飲料水 名称を「ペットボトル飲料」から変更するとともに、適用範囲を他の飲料容器素材へ拡大公 共 工 事 断熱材 断熱材についてトップランナー基準の改正に伴い配慮事項を変更変圧器 エネルギー消費効率についてJIS規格の直接引用に変更役 務 輸配送、旅客輸送、クリーニング、引越輸送、会議運営「エコドライブ 10 のすすめ」の改定に伴う変更(判断の基準:輸配送、旅客輸送、クリーニング、引越輸送、配慮事項:会議運営)庁舎等において営業を行う小売業務レジ袋について植物由来プラスチック配合率(10%以上から 25%以上)の強化及び薄肉化に係る判断の基準の設定、再生利用のための工夫を判断の基準に設定業務において使用するプラスチック製ごみ袋について判断の基準を満たす製品の使用を配慮事項に設定飲料自動販売機設置 缶・ボトル飲料自動販売機本体について年間消費電力量に係る上限値(1,000kWh)の設定及びエネルギー消費効率達成率の強化(トップランナー基準の120%以上)照明へのLEDの使用を判断の基準として設定屋内設置の自動販売機について照明の常時消灯を判断の基準に設定飲料容器の回収時に使用するプラスチック製ごみ袋について判断の基準を満たす製品の使用を配慮事項に設定ごみ袋等 プラスチック製ごみ袋 植物由来プラスチック配合率(10%以上から 25%以上)及び再生プラスチック配合率(10%以上から 40%以上)の強化(配合率については経過措置の設定)増量目的の充填剤の使用禁止を判断の基準に設定エコマーク認定基準を満たすこと又は同等のものであることを判断の基準として記載(タイプⅠ環境ラベルの活用)8品目追加(新規2品目、自動車の6品目への細分化)、1品目削除(自動車) 22分野282品目○この印刷物は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)に基づく基本方針の判断の基準を満たす紙を使用しています。
○リサイクル適性の表示この印刷物はAランクの資材のみを使用しており、印刷用の紙にリサイクルできます。
環境省大臣官房環境経済課〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2グリーン購入担当T E L : 03-3581-3351(内線6258)FAX : 03-3580-9568 E-MAIL : gpl@env.go.jpホームページ【グリーン購入法.net】http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/index.htmlリサイクル適性 A
入札書(別紙様式1-1)別紙様式2-3, , ,入 札 書, ,一金,ただし, , ,貴部局入札・見積者心得及び入札説明書等を承諾の上、入札します。
, 年 月 日, ,住 所,商号又は名称,代表者氏名, ,支出負担行為担当官 第八管区海上保安本部長 殿, ,※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。
,(連絡先は2以上記載すること), ,本件責任者(会社名・部署名・氏名):, ,担当者(会社名・部署名・氏名):,連絡先1:, , ,連絡先2:,(注)1.用紙の寸法は、日本産業規格A列4判とする。
, 2.金額は「アラビア」数字で記入する。
,
別 紙仕様確認申請書 令和 年 月 日第八管区海上保安本部長 殿(競争参加者の)住所代表者 印貴庁が公示した入札公告(件名:)について、仕様確認に必要な資料を添えて申請します。
件 名 : 品 目規 格 等数 量※合否の判定備 考1 合・否 2 合・否 3 合・否 4 合・否 5 合・否 6 合・否 7 合・否 ※欄は、第八管区海上保安本部で使用するので記入しないで下さい。
最終判定 ※合 ・ 否
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