コミュニティ形成に向けたプラットフォーム構築に係る事業計画検討支援等業務 (令和3年6月8日)

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location_on 地域
神奈川県
calendar_today 公開日
2021年06月08日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
コミュニティ形成に向けたプラットフォーム構築に係る事業計画検討支援等業務 (令和3年6月8日) 1掲示文兼入札説明書(電子入札対象案件)独立行政法人都市再生機構本社の「コミュニティ形成に向けたプラットフォーム構築に係る事業計画検討支援等業務」に係る掲示に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 なお、本件は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。 )及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。 )を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。 1 掲示日令和3年6月8日2 発注者独立行政法人都市再生機構本社 総務部長 小澤 宗弘神奈川県横浜市中区本町6-50-13 業務概要(1) 業務名 コミュニティ形成に向けたプラットフォーム構築に係る事業計画検討支援等業務(2) 業務内容 別添仕様書のとおり(3) 業務の詳細な説明 別添仕様書のとおり(4) 履行期間 契約締結日の翌日から令和4年3月18日(金)まで(5) 本業務においては、申請書の提出(ただし、資料は持参するものとする。 )及び入札等を電子入札システムにより行う。 なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる(提出場所に注意すること。 )。 紙入札承諾の基準及び提出様式は、当機構ホームページ「入札・契約情報」https://www.ur-net.go.jp/order/の電子入札ページに掲載の「電子入札運用基準」を参照すること。 <紙入札方式参加承諾願の提出期間及び場所>提出期間:7(1)①の競争参加資格確認申請書提出期間に同じ。 提出場所:〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 総務部首都圏入札課電話03-5323-2572提出部数:2部(1部押印し返却します。 )(6) 履行場所 受注者の事務所及び当機構の指定する団地(首都圏1団地及び関西1団地)4 競争参加資格下記の要件を満たす単体企業であること。 (1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。 (2) 当機構東日本地区における令和3・4年度測量、土質調査、建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)参加資格を有している者で、業種区分「調査」に係る競争参加資格の認定を受けていること。 2(3) 平成23年度以降に、本業務と同種又は類似業務を受注し、完了した実績を1件以上有すること。 同種業務:集合住宅居住者に対する、ICTを活用したプラットフォーム構築(自社サービスによるものかは問わない)若しくは情報・サービスの提供による顧客満足度向上に係る検討又は実施業務類似業務:ICTを活用したプラットフォーム構築(自社サービスによるものかは問わない)若しくは情報・サービスの提供による顧客満足度向上に係る検討又は実施業務(4) 本業務の履行に関し、次の要件を全て満たす業務従事者を1名配置できること。 ① 平成23年度以降に同種又は類似業務に係る経験を有すること。 ② 日本国内において機構職員が行う検査に応じられる者であること。 5 入札手続等(1) 入札説明書の交付期間及び方法交付期間:令和3年6月8日から令和3年7月16日まで交付方法:当機構ホームページからダウンロードとする。 (2) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法提出期間:令和3年6月8日(火)から令和3年6月22日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。 )提出場所:〒231-8315神奈川県横浜市中区本町6-50-1 横浜アイランドタワー9階(5階総合受付)独立行政法人都市再生機構 アセット戦略推進部民間連携課電話:045-650-0482提出方法:申請書は、「別記様式1」(押印済みのもの)をPDF形式又は画像ファイル(JPEG又はGIF形式) にして添付し、電子入札システムにて送信すること(添付するのは「別記様式1」のみでよい。 )。 あわせて、別記様式1(押印済みの原本)を含むすべての必要書類を提出場所に事前連絡の上、持参すること(郵送又は電送によるものは受け付けない。 )。 (3) 入札の日時、場所及び方法日時:令和3年7月16日(金)午前10時から正午まで場所:〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 総務部首都圏入札課電話03-5323-2572※入札書の提出場所にご注意ください。 提出方法:電子入札システムにより提出すること。 ただし、やむを得ない事由により発注者の承諾を得て紙入札による場合は、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。 (4) 開札の日時及び場所日時:令和3年7月19日(月)午前11時00分場所:上記5(3)に同じ。 6 総合評価に関する事項(1) 総合評価の方法1)技術提案書の内容に応じて下記①、②、③、④の評価項目毎の評価を行い、技術評価点を与える。 なお、技術評価点の最高点数は60点とする。 3① 企業の経験及び能力② 予定業務責任者の経験及び能力③ 実施方針④ 評価テーマに関する技術提案2)価格評価点の評価方法は、以下のとおりとする。 なお、最高点数は 30 点とする。 価格評価点=30×(1-入札価格/予定価格)3)総合評価は、入札者の申し込みに係る上記①、②、③、④により得られた技術評価点と入札者の入札価格から求められる価格評価点の合計値(評価値)をもって行う。 (2) 落札者の決定方法入札参加者は「価格」、「企業の経験及び能力」、「予定業務責任者の経験及び能力」、「実施方針」、評価テーマに関する技術提案」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる数値(以下「評価値」という。 )の最も高い者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。 なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。 4(3) 技術点を算出するための基準申請書及び資料の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。 評価項目評価の着目点技術点判断基準企業の経験及び能力業務執行技術力(様式2)平成23年度以降に受注し、完了した同種又は類似業務について下記の順位で評価する。 ① 同種業務(*1)の実績が2件ある。 ② 同種業務(*1)の実績が1件ある。 ③ 類似業務(*2)の実績がある。 記載する業務は2件までとし、1件につき1枚に記載する。 根拠資料となる契約書等も添付すること。 なお、いずれの業務も実績がない場合は欠格とする。 ① 10② 5③ 0企業独自の取組(様式3-1又は3-2)ワーク・ライフ・バランスを推進する企業を評価するものとし次に掲げるいずれかの認定を受けている。 ・女性活躍推進法に基づく認定企業(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業等)※1・次世代法に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん認定企業)※2・若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)※3① 上記認定のいずれかの認定を受けている。 ② 上記認定のいずれの認定も受けていない。 ① 2② 0予定業務責任者の経験及び能力業務執行技術力(様式4及び5)平成23年度以降に受注し、完了した同種又は類似調査業務について下記の順位で評価する。 ① 同種業務(*1)の実績が2件ある。 ② 同種業務(*1)の実績が1件ある。 ③ 類似業務(*2)の実績がある。 記載する業務は2件までとし、1件につき1枚に記載する。 根拠資料となる契約書等も添付すること。 なお、いずれの業務も実績がない場合は欠格とする。 ① 10② 5③ 0実施方針業務理解度(様式6)業務の目的、条件、内容の理解度が高く、業務実施上の配慮事項に関して的確に把握されている場合に優位に評価する。 0~10実施体制(様式6及び7)予定業務従事者の経験、資格、人数、協力体制など業務を遂行するうえで的確な体制が確保されている場合に優位に評価する。 0~85評価テーマに関する技術提案本業務における専門技術力(様式8)技術提案について、的確性(与条件との整合性がとれているか等)、実現性(提案内容が論理的に裏付けられており、説得力のある提案になっているか等)及び実現手法を考慮して総合的に評価する。 評価テーマ:様々な世代・属性にご利用いただくUR賃貸住宅において、デジタルを活用した顧客満足度を進めるにあたっての留意すべき点や、期待される導入の効果を示していただきたい。 0~20*1同種業務:集合住宅居住者に対する、ICTを活用したプラットフォーム構築(自社サービスによるものかは問わない)若しくは情報・サービスの提供による顧客満足度向上に係る検討又は実施業務*2類似業務:ICTを活用したプラットフォーム構築(自社サービスによるものかは問わない)若しくは情報・サービスの提供による顧客満足度向上に係る検討又は実施業務※1 女性活躍推進法第9条に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。 )、同法第12条又は同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。 )を策定している企業(常時雇用する労働者の数が300人以下の事業主に限る。 )をいう。 ※2 次世代法第13条又は第15条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。 ※3 若者雇用促進法第15条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。 7 担当部署(1) 申請書及び資料について〒231-8315神奈川県横浜市中区本町6-50-1 横浜アイランドタワー9階(5階総合受付)独立行政法人都市再生機構本社 アセット戦略推進部民間連携課電話:045-650-0482(2) 令和3・4年度の競争参加資格について〒231-8315神奈川県横浜市中区本町6-50-1 横浜アイランドタワー11階(5階総合受付)独立行政法人都市再生機構本社 総務部会計課電話:045-650-01898 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、契約担当役から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。 この場合において、4(1)、(3)及び(4)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。 当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。 この場合、4(2)の認定を受けていない者は、下記「一般競争参加資格の申請」のとおり事前に一6般競争参加資格の申請を行うこと。 (一般競争参加資格の申請)① 提出期間:令和3年6月8日(火)から令和3年6月16日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前10時から午後4時まで② 問い合わせ先:7(2)に同じ。 なお、提出期間内に及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。 (競争参加資格の申請)① 提出期間:令和3年6月8日(火)から令和3年6月22日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで。 (ただし、正午から午後1時の間は除く。 )② 提出場所:7(1)に同じ。 ③ 提出方法:申請書は、「別記様式1」(押印済みのもの)をPDF形式又は画像ファイル(JPEG又はGIF形式) にして添付し、電子入札システムにて送信すること(添付するのは「別記様式1」のみでよい。 )。 あわせて、別記様式1(押印済みの原本)を含むすべての必要書類を提出場所に事前連絡の上、持参すること(郵送又は電送によるものは受け付けない。 )。 <承諾を得て紙入札とする場合>すべての必要書類を提出場所に事前連絡の上、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。 あわせて、返信用封筒として、表に提出者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(404円)分の切手を貼付した長3封筒を提出すること。 (2) 申請書は、別記様式1により作成すること。 (3) 資料は次に従い作成すること。 なお、①及び②の同種の業務の実績及び②の予定業務責任者の業務の経験については、平成23年度以降に受注し、業務が完了しているものに限り記載すること。 ① 企業の経験及び能力当該業務と同種又は類似業務の実績を別記様式2に記載すること。 記載する同種又は類似業務の実績の件数は2件までとする。 また、ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標への適合状況について、別記様式3-1又は3-2に記載すること。 ② 予定業務責任者の経験及び能力配置予定の業務従事者のうち代表者1名(業務責任者)について、別記様式4に記載すること。 ③ 実施方針業務理解度及び実施体制について、別記様式5に記載すること。 また、実施体制に係る業務従事者の経験等について別記様式6に記載すること。 ④ 評価テーマに関する技術提案評価テーマに関する技術提案について、別記様式7にA4判1枚で記載すること。 ⑤ 契約書及び仕様書の写し①及び②の同種又は類似の業務の実績(経験)として記載した業務に係る契約書及び仕様書の写しを提出すること。 ⑥ 電子入札システムで提出する場合の注意事項7電子入札システムにより申請書及び資料等を提出する場合は、ファイル形式はWord2010形式以下のもの、Excel2010形式以下のもの、PDF形式又は画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)で作成すること。 ファイルを圧縮して提出する場合は、LZH又はZIP形式を指定するものとする。 ただし、自己解凍方式は指定しないものとする。 契約書などの印がついているものは、スキャナーで読み込み本文に貼り付けること。 (4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和3年7月5日(月)に通知する。 (5) その他① 申請書及び資料の作成並びに提出に係る費用は、提出者の負担とする。 ② 提出された申請書及び資料は、返却しない。 ③ 提出された申請書及び資料は、入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しない。 ④ 提出期限以降における申請書及び資料の差替え並びに再提出は、認めない。 9 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、契約担当役に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い説明を求めることができる(様式は自由)。 ① 提出期限:令和3年7月12日(月)午後4時② 提出場所:7(2)に同じ。 ③ 提出方法:電子入札システムにより提出すること。 ただし、やむを得ない事由により発注者の承諾を得て紙入札による場合は、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。 (2) 契約担当役は、説明を求められたときは、令和3年7月19日までに説明を求めた者に対し電子入札システム(書面による説明要求の場合は、書面)により回答する。 ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。 (3) 契約担当役は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。 (4) 契約担当役は、(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した内容及び回答を行った内容を電子入札システムにより遅滞なく公表する。 (書面による説明要求の場合は、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。 )10 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い提出すること(様式は自由)。 ① 提出期限:令和3年7月6日(火)午後4時② 提出場所:7(1)に同じ。 ③ 提出方法:電子入札システムにより提出すること。 ただし、やむを得ない事由により発注者の承諾を得て紙入札による場合は、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。 (2) (1)の質問に対する回答書は、次のとおり電子入札システムにより閲覧に供する。 ただし、発注者の承諾を得て紙入札をする場合は7(1)において閲覧に供する。 8期間:令和3年7月13日(火)から令和3年7月15日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで11 入札の日時、場所及び提出方法(1) 日時:令和3年7月16日(金)午前10時から正午まで(2) 場所:〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 総務部首都圏入札課電話03-5323-2572※入札書の提出場所にご注意ください。 (3) 提出方法① 電子入札による場合電子入札システムにより提出すること。 なお、代表者から委任を受ける者の電子証明書(以下「ICカード」という。 )を使用する場合は、事前に年間委任状(3(5)の「電子入札運用基準」に様式掲載)を提出すること。 ② 承諾を得て紙入札とする場合入札書は3(5)の都市機構ホームページの電子入札ページに掲載の様式を用いることとし、電子くじ番号として任意の3桁の数字を必ず記入すること。 内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。 なお、代理人による入札の場合は委任状を併せて提出すること(入札書の封筒とは別にすること。 )。 12 開札の日時及び場所(1) 開札の日時及び場所日時:令和3年7月19日(月)午前11時00分場所:上記11(2)に同じ。 (2) その他:紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、当機構から競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。 13 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。 (1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 (2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。 (3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。 14 入札方法等(1) 入札書は、電子入札システムにより提出すること。 ただし、発注者の承諾を得た場合は、持参すること。 郵送又は電送による提出は認めない。 (2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格9とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3) 落札者がないときは、ただちに再度の入札を行うものとする。 (4) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。 15 入札保証金及び契約保証金 免除16 開札開札は電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 入札参加者が紙による入札を行う場合には、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会うこと(電子入札システムにて入札を行う場合は、立ち会いは不要)。 紙による入札参加者が1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該紙による入札参加者の入札は有効として取り扱われるが、再度入札を行うこととなった場合には、当機構からの連絡に対して再度入札に参加する意志の有無を直ちに明らかにすること。 17 入札の無効本掲示において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 なお、契約担当役により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。 18 落札者の決定方法上記6(2)による。 19 手続における交渉の有無 無20 契約書作成の要否等業務請負契約書案により、契約書を作成するものとする。 「都市機構ホームページ『入札・契約情報』掲載の様式等を参照(https://www.ur-net.go.jp/order/nyusatuyosiki.html)21 支払条件前金払30%以内、部分払1回及び完了払とする。 22 火災保険付保の要否 否23 関連情報を入手するための照会窓口7に同じ。 24 業務の詳細な説明別添仕様書による1025 手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨26 その他(1) 入札参加者は、入札心得(電子入札用の入札心得を含む。 )及び契約書案並びに電子入札運用基準を熟読し、入札心得及び電子入札運用基準を遵守すること。 (2) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 (3) 落札者は、申請書及び資料に記載した予定業務責任者及び予定業務従事者を当該業務に配置すること。 (4) 電子入札システムは、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日~1月3日を除く毎日、8時30分から20時00分まで稼動している。 システムを停止する場合等は、電子入札ホームページ「お知らせ」において公開する。 (5) システム操作マニュアルは、UR都市機構 入札・契約情報 電子入札のホームページに公開している。 (6) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。 ・システム操作・接続確認等の問い合わせ先電子入札総合ヘルプデスク ℡0570-021-777電子入札ホームページ https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid/・ICカードの不具合等発生時の問い合わせ先ICカード取得先のヘルプデスクへ問い合わせすること。 ただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、下記へ連絡すること。 独立行政法人都市再生機構本社 総務部会計課電話045-650-0189(7) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので必ず確認を行うこと。 この確認を怠った場合には、以後の入札手続に参加できなくなる等の不利益な取扱いを受ける場合がある。 ・競争参加資格確認申請書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・競争参加資格確認申請書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・競争参加資格確認通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・辞退届受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・辞退届受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・日時変更通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・入札書受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・入札締切通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・再入札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・再入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)11・落札者決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・保留通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・取止め通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・中止通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・見積依頼通知書(不落随契に移行した場合のみ。 通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・見積書受信確認通知(不落随契に移行した場合のみ。 電子入札システムから自動通知)・見積締切通知書(不落随契に移行した場合のみ。 通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )(8) 第1回目の入札が不調となった場合、再度入札に移行。 再度入札の日時については、電子入札、紙による持参、郵送が混在する場合があるため、発注者から指示する。 (9) 受注者は、個人情報等の取り扱いに関する「個人情報等の保護に関する特約条項」(別添様式)及び外部電磁的記録媒体の利用が含まれる契約の取り扱いに関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(別添様式)を契約書と併せて、同日付けで締結するものとする。 (10) 独立行政法人が行う契約に係わる情報の公表について別紙による。 以 上12別 紙独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公 表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札 若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。 また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。 (1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること。 ② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 ① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内以 上13(別記様式1)本競争に必要な「(業種)」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新 □業種又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載登録番号競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構本社総務部長 小澤 宗弘 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印令和3年6月8日付けで公示のありました「コミュニティ形成に向けたプラットフォーム構築に係る事業計画検討支援等業務」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。 なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと、並びに添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。 記1 掲示文兼入札説明書8(3)①に定める企業の経験及び能力を記載した書面2 掲示文兼入札説明書8(3)②に定める予定業務責任者の経験及び能力を記載した書面3 掲示文兼入札説明書8(3)③に定める実施方針を記載した書面4 掲示文兼入札説明書8(3)④に定める評価テーマに関する技術提案を記載した書面5 掲示文兼入札説明書8(3)⑤に定める契約書及び仕様書の写し以 上注) なお、発注者の承諾を得て紙入札とする場合、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(404 円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。 14(別記様式2)・企業の平成23年度以降に受注し、完了した業務の実績会社名)○○○○業務分類業務名TECRIS登録番号契約金額履行期間発注機関名住所TEL業務の概要技術的特徴注1:業務分類には、入札説明書4(3)の「同種業務」、「類似業務」のいずれかを記載すること。 注2:記入に際しては1件あたり本様式1枚とし、記載した業務に係る契約書(仕様書を含む)の写し等を添付すること。 なお、下請による業務の実績については、当該業務が入札説明書4(3)に記載の「同種業務」又は「類似業務」の業務と判断できる根拠資料も併せて提出すること。 15(別記様式3-1)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。 ※それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し)を添付すること。 ※「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、様式3-2を使用すること。 1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。 )を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が300人以下である。 【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ プラチナくるみんの認定を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(新基準)を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(旧基準)を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年雇用促進法に基づく認定○ 青少年雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】16(別記様式3-2)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況(「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人の場合)※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。 ※それぞれ、該当することを証明する書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書の写し)を添付すること。 1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。 )を策定している状態に相当しており、かつ、常時雇用する労働者が300人以下である。 【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ プラチナくるみんの認定に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(新基準)に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(旧基準)に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年雇用促進法に基づく認定○ 青少年雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】17(別記様式4)・予定業務責任者の平成23年度以降における業務実績業務分類業務名TECRIS登録番号契約金額履行期間発注機関名住所TEL業務の概要技術的特徴(○○として従事)当該業務責任者の業務内容注1:業務分類には、入札説明書4(3)の「同種業務」、「類似業務」のいずれかを記載すること。 注2:業務の概要及び業務の技術的特徴については、具体的に記載すること。 注3:○○には、「業務責任者」「業務従事者」のいずれかを記載すること。 注4:記入に際しては1件あたり本様式1枚とし、記載した業務等に係る契約書及び仕様書の写しを添付すること。 なお、下請、出向又は派遣による業務の実績については、当該業務が入札説明書4(3)の「同種業務」又は「類似業務」と判断できる根拠資料も併せて提出すること。 18(別記様式5)・実施方針業務の実施方針(業務理解度)実施体制図注1:実施体制図には、予定業務責任者及び予定業務従事者の想定される業務経験等(例:調査・検討業務に係る業務経験、業務実施に資する取得資格等)を加味し作成すること。 文字サイズは10ポイント以上とする。 注2:記載にあたっては、A4判1枚に記載すること。 なお、2枚以上で提出した場合は評価しない(加点しない)ものとする。 19(別記様式6)・予定業務従事者の保有資格、業務経験等No 保有資格 業務経験等12345注1:別記様式6に記載する実施体制図の補足資料として、作成すること。 なお、予定業務従事者が不在の場合は白紙で、未定の場合は未定と記載し、提出すること。 20(別記様式7)・評価テーマに関する技術提案会社名)○○○○【評価テーマ】様々な世代・属性にご利用いただくUR賃貸住宅において、デジタルを活用した顧客満足度を進めるにあたっての留意すべき点や、期待される導入の効果を示していただきたい。 別添様式個人情報等の保護に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結したコミュニティ形成に向けたプラットフォーム構築に係る事業計画検討支援等業務の契約(以下「本契約」という。 )に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。 )を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。 (定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。 一 個人情報(独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第2項に規定する個人情報をいう。 )二 本契約に基づく業務により知り得た個人情報三 発注者の経営情報四 その他、通常公表されていない情報(個人情報等の取扱い)第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。 (管理体制等の報告)第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。 また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。 (秘密の保持)第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。 また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。 (適正な管理のための措置)第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。 (収集の方法)第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。 (目的外利用等の禁止)第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 (個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。 (複写等の禁止)第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。 (再委託の制限等)第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。 )である場合も含む。 以下同じ。 )してはならない。 2 受注者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。 3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。 ※ 請け負わせる場合又は下請けさせる場合は、「委託し(する)」を「請負わせ(わせる)」又は「下請けさせ(させる)」に、「委託を受ける(受けた)者」を「請負わせる(わせた)者」又は「下請けさせる(させた)者」とする。 (返還等)第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。 2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。 (事故等の報告)第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。 (管理状況の報告等)第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。 2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。 以下同じ。 )することができ、受注者はそれに協力しなければならない。 3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。 (取扱手順書)第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。 (契約解除及び損害賠償)第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。 本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 月 日発注者 住所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番1号氏名 独立行政法人都市再生機構本社総務部長 小澤 宗弘 印受注者 住所氏名印(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。 1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。 ※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。 以下同じ。 )及びデータは、次のとおり保管する。 (1) 書類等受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。 (2) データ① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。 また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。 ② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。 ※私物の使用は一切不可とする。 3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。 ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。 (1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。 (2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。 ② ファクシミリ原則として禁止する。 ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。 ・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。 添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。 また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。 ④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。 4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。 また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。 5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。 7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。 ② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。 8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。 (1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。 (2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。 (3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。 )は、業務上必要なものに限定する。 (4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。 )及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。 9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。 10 その他留意事項独立行政法人は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。 この法律の第7条第2項において、『独立行政法人等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 』と規定されており、業務受注者についても本法律の適用対象となる。 したがって、本法律に違反した場合には、第50条及び第51条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。 11 特記事項※必要に応じ記載令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式12 管理及び実施体制図(様式任意)令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構総務部長 ○○ ○○ 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。 契約件名:記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり以 上別紙様式2(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。 2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。 3 安全確保の措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じている。 《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。 ②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。 ③アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。 ④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。 《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。 ②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。 確 認 内 容確認結果備考③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。 ④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。 ・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。 ⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。 ⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。 ⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。 4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。 《個人情報等の取得等手順》①業務上必要のない個人情報等は取得していない。 ②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。 5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。 ※発注者の指示又は承諾があるときを除く。 6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。 ※発注者の指示又は承諾があるときを除く。 7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。 )し、又は請け負わせていない。 ※発注者の承諾があるときを除く。 【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。 確 認 内 容確認結果備考8 返還等①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。 ②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。 9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。 ②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。 ③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。 )は、業務上必要なものに限定している。 ④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。 )及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。 10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。 11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。 12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。 )※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。 別添様式外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結したコミュニティ形成に向けたプラットフォーム構築に係る事業計画検討支援等業務の契約(以下「本契約」という。 )に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。 )を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。 (定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。 )に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。 )で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。 (外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受注者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。 (解除及び損害賠償)第3条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。 本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 月 日発注者 住所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番1号氏名 独立行政法人都市再生機構総務部長 小澤 宗弘 印受注者 住所氏名印(別添)外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書受注者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。 (1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。 (2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。 ① 受注者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。 ・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。 ・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。 ・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。 ② 受注者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。 (3) 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。 仕様書1 業務名称コミュニティ形成に向けたプラットフォーム構築に係る事業計画検討支援等業務2 業務の目的UR都市機構では、「多様な世代が生き生きと暮らし続けられる住まい・まちづくり」を目指しミクストコミュニティ形成について推進をしているところである。 本業務においては、コミュニティ形成に向けた新しいアプローチの一つとして、社会動向を踏まえたICTの活用や幅広い民間企業との連携を通じたプラットフォーム構築を模索するにあたり、具体的な実証実験等を通じて事業計画を検討し、今後の対応方針及び課題の整理を行うことを目的とする。 3 履行期間契約締結日の翌日から令和4年3月18日まで4 対象団地UR都市機構が指定する団地(首都圏1団地及び関西1団地)5 業務内容(1)事業計画の検討支援以下①~④について、12月中旬を目途に事業計画案を策定する。 なお、発注者への報告方法は別途指示する。 その後、工期末までの間において、今後の対応方針及び課題の整理を行うこととするが、詳細は発注者より別途指示する。 ①デジタル活用の提案・実証実験を踏まえた検討コミュニティ系の活動を周知するにあたり、現在の紙媒体に代わるものとして、UR賃貸住宅の居住者像を踏まえたデジタルデバイスおよびその活用方法について提案・協議を行う。 そのうえで、下記(2)の実証実験を通じ、世代ごとの各デバイスの組み合わせや、アプリ等の連携によるデバイスの活用方法について、費用対効果を踏まえた検討を行う。 併せて、当該デバイスへのコンテンツ配信やデータの取得方法等に関するスキームについて、セキュリティポリシーを踏まえた検討・提案を行う。 ②コミュニティ形成に係るデータの整理活用に関する提案居住者に係る個人情報や契約情報を扱わないことを前提としたうえで、プラットフォームが主催する各種イベントやアンケートにおいて蓄積される行動データについて、民間企業との連携などを見据え、その整理・活用方法について提案を行う。 また、今後、仮に UR 賃貸居住者のマイページ化などが行われる場合を見据え、連係を見据えた課題や留意点等について整理し、今後の進め方について提案を行う。 ③民間企業との連携方法の提案・実証実験を踏まえた検討コミュニティ形成のきっかけづくりとしての観点から、プラットフォームにおいて幅広い民間企業との連携を考えるにあたり、そのスキームや留意点等について提案を行う。 そのうえで、下記(2)の実証実験を通じ、民間企業のビジネスモデルを踏まえて、プラットフォームが提供する内容や連携方法等について検討を行う。 また、より効率的な連携に向けた進め方についても検討を行う。 ④コミュニティ形成の新しいアプローチの提案下記(2)の実証実験を通じ、上記①②③を活用したプラットフォームにより、コミュニティ形成の新しいアプローチを模索するにあたって、追加すべき事項や留意点等について提案を行う。 (2)プラットフォームを通じたコミュニティ形成の実証実験①企画立案・着手上記(1)を踏まえ、対象団地において、契約後速やかに、次の②③④⑤の実証実験を企画・協議し、合意の上で着手する。 なお、対象とする団地ごとの特性に応じて実施項目が異なっても差し支えないが、記載の項目については、いずれかの団地にて実施すること。 ②実証実験項目(ⅰ)(居住者への情報提供にあたるデジタルデバイスの優位性の確認)次の2種類のデジタルデバイスを団地に設置・運用し、定期的(1日あたりに複数回)に③のイベントや広告等のコンテンツを配信し、その利活用状況等について、対象とする世代ごとにモニタリング及び分析調査を行う。 この際、短期的な施行実施としての利活用状況だけに留まらず、将来的なデジタル導入を見据えた利用状況を把握できるように留意すること。 なお、対象とする住戸の通信環境等にも配慮するとともに、(ロ)のモニター募集・利用の普及促進にあたっての費用等も含むものとする。 イ)共用部へのデジタルサイネージロ)各住戸への個別デバイス(テレビ、タブレット、スマートスピーカー等を想定。 ソフトウェア等に指定はないが、(イ)と合わせ、複数の種類のデバイスへの個別かつリアルタイムな情報提供が可能なデバイスとし、高齢者を中心に複数種類で合計 250台程度を配置することを前提にモニターを募集することとする)ここで、実証実験においては個人情報は必ず取り扱わないこととし、クラウドの活用等については受注者の責務において対応することとする。 ③実証実験項目(ⅱ)(デジタルを活用した行動把握)現在は職員の個別対応にて実施しているイベントの参加者把握等を、今後はデジタルで行うことを見据えて、QR コードの活用等の提案・施行を行ない、取得データを踏まえたデータ分析の可能性等について実現可能な手法の整理を行う。 なお、普及に向けた費用等も含むものとする。 ④実証実験項目(ⅲ)(民間企業のビジネスモデル・需要確認)プラットフォーム上での民間企業のビジネスモデルを把握するにあたり、対象団地において、付加価値共創に向けたイベントを3回以上実施する。 試行実施においては費用支弁を行いイベントを成立させることも可とするが、民間企業として持続可能なビジネスモデル構築に向けた検証(必要な集客数や、求めるデータ、団地等の確認)を行う。 また、併せて、対象団地周辺の企業等へ、連係可能性の有無や、UR賃貸居住者への提供コンテンツ等のヒアリングを行ない、プラットフォームとの連携可能性の把握を行う。 また、可能な範囲で、上記②における配信コンテンツにも盛り込むものとする。 ⑤実証実験項目(ⅳ)(コミュニティ形成の新しいアプローチ)上記②③④を活用し、UR賃貸居住者同士の繋がりを形成するための新しいアプローチ(把握したニーズ・シーズに応じたイベント等を民間企業と企画し、参加者同士のマッチングを図ること等を想定)を提案、試行的に実施し、参加者数の推移や、参加者の感想等の把握・整理を行う。 ⑥効果検証実証期間としては4か月程度とし、上記の試行実施を通じてイベント等の参加の優位性や、民間企業の需要等の整理を行い、プラットフォームの事業成立性について効果を検証する。 (3)協議資料の作成及び課題等の整理上記(1)(2)を進めるにあたっての、UR内部およびUR賃貸居住者、さらには民間企業向けのプレゼンテーション資料を作成する。 併せて、今後のノウハウ蓄積に向けた課題及び対応方針の整理を行う。 なお詳細については別途指示する。 6 提出成果物(1) 報告書 A4判縦 3部(2) 報告書原稿 1式(3) その他業務において作成した資料及び図面等 1式(4) 電子データ 1式(CD-ROM 作成したアプリケーションの元データとPDFデータ)※なお、成果物の規格、仕様等については、UR都市機構の指示者と協議するものとする。 ※成果物については、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)に基づく基本方針(平成23年2月版)の判断基準を満たしていること。 7 再委託について(1) 受注者は、次に掲げる本業務の「主たる部分」の再委託を行うことはできない。 ① 業務の履行管理、総合的企画、手法の決定及び技術的判断等② 解析業務等における手法の決定、及び技術的判断(2) 受注者はコピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理、資料処理、等の簡易な業務については、再委託を行うことができる。 この場合において、業務請負契約書(以下、「契約書」という。 )第4条第2項の規定に基づく書面による発注者の承諾は不要とする。 (3) 受注者は、上記(1)(2)に規定する業務以外について再委託を行う場合は、契約書第4条第2項の規定に基づき書面により発注者の承諾を得なければならない。 (4) 上記(2)(3)の規定により再委託を行う場合においては、次に掲げる要件を満たさねばならない。 ・ 受注者と再委託の相手方との契約を書面により明確にしておくとともに、再委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施させること8 留意事項(1) 業務の履行にあたっては、機構担当者との打合せを適宜行い、途中経過を報告すること。 (2) 本業務により作成された成果物について、著作権、特許権、実用新案権等が生じるときは、その権利はすべて発注者に帰属するものとする。 (3) 業務の履行上、知り得た秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。 (4) 本仕様書に記載のない事項又は疑義が生じた事項については、その都度機構担当者と協議を行うものとする。 9 特記事項(1)法令及び条例等の関係諸法規を遵守すること。 (2)成果物等に誤りが発見された場合は、本業務の成果物の引渡後においても、受託者の責任において補正すること。 (3) 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について① 業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 ② ①により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。 ③ 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。 (4) 個人情報の取扱い個人情報等の保護に関する特約条項第1条に定める個人情報等の保管場所、取扱場所、及び取扱場所から持ち出す場合等の手続き等については、下記のとおりとする。 一 保管場所は受注者事務所内とし、施錠できる場所に保管する。 二 取扱場所は受注者事務所内とし、取扱終了後は速やかに保管場所に返却し施錠する。 三 取扱場所から持ち出す場合は、事前に担当職員の了解を得、保管場所に返却後はその旨を報告する。 四 原則として携帯電話に業務に係る個人情報を登録しない。 以 上
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