令和3年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査「欧州における石炭需給と石炭及び環境政策等の動向調査」
期限情報:
提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
地域
東京都
公開日
2021年06月08日
提出期限
未指定
案件概要
令和3年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査「欧州における石炭需給と石炭及び環境政策等の動向調査」
1令和3年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査「欧州における石炭需給と石炭及び環境政策等の動向調査」に関する公募のご案内令和3年6月8日独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構契約担当役 金属環境・海洋・石炭本部長 廣川 満哉独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。
)では、下記の業務について実施者を一般に広く募集いたしますので、本業務について実施を希望される方は、以下の要領に従って応募してください。
記1.件名令和3年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査「欧州における石炭需給と石炭及び環境政策等の動向調査」2.調査目的・概要2015 年12 月、フランスのパリで開催された第 21 回国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP21)において、2020 年以降の温室効果ガス排出削減等のための新たな国際枠組みとしてパリ協定が採択され、全ての国による取り組みが実現した。
パリ協定は、世界全体の平均気温の上昇を産業革命以前よりも2℃高い水準を十分に下回るものに抑えるとともに、1.5℃高い水準までのものに制限するための努力を継続することとし、今世紀後半に温室効果ガスの人為的な発生源による排出量と吸収源による除去量との間の均衡を達成することを目指すこと等を定めており、現在1地域と120カ国以上が2050年までのカーボンニュートラルを表明している。
地球温暖化防止のための温室効果ガスの排出量削減は、世界全体で取り組まなければならない重要課題で、中でもCO2排出量の多い化石燃料、特に石炭からの削減が早急に求められている。
欧州では、多くの国が石炭火力からの撤退を表明し、石炭消費量は年々減少しており、世界のコールフローにも大きな影響を与える。
一方で、再生可能エネルギーの開発が進み、EU 域内では、2020年には初めて再生可能エネルギーによる発電量が化石燃料を上回った。
EUは2019年12月に成長戦略と気候変動対応策としてグリーンディールを、2020年3月には欧州の産業が気候中立とデジタル化においてリーダーシップを発揮するための産業戦略を、7月には脱炭素化の重要技術と見られている水素に関し、欧州水素戦略を発表した。
さらに、炭素規制が緩い域外からの輸入品に対し課税する炭素国境措置について、遅くとも 2023 年までの導2入を検討している。
一方で、EUは2017年には域内の石炭地域のために低炭素経済への移行を支援するための政策プラットフォームを構築している。
欧州をはじめとした世界の多くの国々で、気候変動対策として脱炭素化への取り組みが急速に進んでおり、石炭の燃料としての地位は年々低下しているが、資源の乏しい我が国にとっては、今しばらくは重要なエネルギー資源である。
このため本調査では、脱石炭に伴う移行支援を行うとともにカーボンニュートラルに向けて環境対策や技術開発を積極的に実施している欧州における石炭需給動向、石炭政策、エネルギー政策及び環境政策等の動向や課題等を調査し、体系的に取りまとめる。
3.要件(1)提案者の選定方法企画競争方式(2)契約形態委託契約(3)契約期間契約締結日から令和4年2月25日(4)予算規模人件費、事業費、再委託・外注費、消費税等を含む総額が10,000,000円未満(上記金額は予算上の限度額であり、提案費用は審査の対象項目となる。
)(5)成果物機構が依頼する業務内容に応じた電子媒体1式(6)研究成果の取扱成果物の著作権は機構に帰属する。
4.公募スケジュール令和3年6月8日(火) 公募開始(機構ホームページ掲載)令和3年7月6日(火) 公募締切(提案書提出期限)令和3年7月下旬(予定) 審査、契約先候補者決定5.応募者の資格提案者(共同企業体にあっては代表者、連合体にあっては全ての構成員)は、下記全ての条件を満たすものとする。
(1)機構の「競争参加者の資格に関する公示」の「3 競争に参加することのできない者」に該当しない者であること。
(2)国内の法人又は国内在住の個人にあっては、令和01・02・03(平成31・32・333)年度における、「競争契約の参加資格(全省庁統一資格)」のうち、「役務の提供等」において「A」、「B」又は「C」の等級を付与されている者であること。
3)本業務の主となる企画及び立案並びに執行管理について、再委託・外注(請負その他委託の形式を問わない。
以下「再委託等」という。
)を行わないこと。
(なお、本条件は、再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先(委託という名称を使用しているが、請負その他委託の形式を問わない。
以下「再委託先等」という。
)へ付す必要がある。
)(4)本業務の一部を再委託等する場合、グループ企業との取引であることのみを選定理由とした調達は認めないことに同意すること。
(なお、本条件は再委託先等へ付す必要がある。
また、グループ企業とは経済産業省の委託業務事務処理マニュアル3ページに記載のグループ企業をいう。
)(5)本業務の一部を再委託等する場合、総額(消費税及び地方消費税額を含む。
)に対する再委託・外注費の額(消費税及び地方消費税額を含む。
)の割合が50パーセントを超える場合は、相当な理由を明記した理由書(別添1提案書記載例の別紙1「再委託費率が50%を超える理由書」)を提案書に添付して提出すること。
(なお、本条件は再委託先等へ付す必要がある。
)(6)本業務を遂行するために必要な石炭産業全般に係る知見、実施体制及び管理体制を有し、かつ、これまでに関連業務、類似業務に関する十分な業績を有していること。
(7)本業務実施にあたり、必要に応じて機構との連絡や打合せ等の適切な対応が可能であること。
6.応募の手続き(1)公募説明会実施しない。
(2)提出書類及び提出期限令和3年7月6日(火)17時必着にて、下記の提出書類を郵送、宅配便又は持込により提出のこと。
なお、郵送又は宅配便の場合は発送した旨を、持参する場合には持参する旨を下記(3)へ電話にて連絡すること。
① 提案書 6部(正1部、副5部)(別添1提案書記載例参照)② 全省庁統一資格審査結果通知書の写し 1部共同企業体にあっては代表会社、連合体にあっては全ての構成員の資格審査結果通知書の写し。
③ ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法若しくは青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定又はこれらの認定要件に相当する基準を満たしていることの確認を受けている場合は、それを証明する書類として以下の書類の写し 1部A) 女性活躍推進法(平成27年法律第64号)に基づく認定(えるぼし認定及4びプラチナえるぼし認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」B) 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく認定(くるみん認定及びプラチナくるみん認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」C) 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に基づく認定(ユースエール認定)に関する「基準適合事業主認定通知書」D) 女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画策定届」E) 確認外国法人においては、内閣府男女共同参画局長が発行する「ワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書」④ 最近の営業報告書(直近3年分) 6部(共同企業体及び連合体にあっては全ての構成員)⑤ 会社概要説明資料(パンフレット等) 6部(共同企業体及び連合体にあっては全ての構成員)*郵送、宅配便の場合、封筒に「令和3年度海外炭開発高度化等調査事業に係る提出書類」と明記すること。
(3)提出先〒105-0001東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 虎ノ門ツインビルディング西棟13階独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構金属環境・海洋・石炭本部 石炭開発部 石炭開発課 担当:奥園、浅沼TEL:03-6758-8002(4)提出書類受理証の交付提出書類を受理した証として、機構は提出書類受理証(別紙1)を発行する。
7.個別説明提案書提出予定者に対して希望があれば、個別説明を実施する。
個別説明は、令和3年7月5日までの期間で実施する。
希望者は、事前に担当者(「10.問合せ」参照)に連絡の上、日程調整を行うものとする。
なお、個別説明の方式については、対面式、又はWeb会議システム等を利用した非対面式など、個別に相談の上、調整することとする。
8.審査等(1)審査以下の審査項目に従い提案書を審査する。
なお、審査終了後に結果を連絡するが、審査の経過等に関する問い合わせには応じない。
(2)審査項目(別添2提案書評価基準書参照)① 調査業務の実施方針5A)調査内容の妥当性、独創性● 仕様書記載の調査内容について全て提案されているか(正当な理由がある場合には、全て提案されていなくても認められる場合がある)。
偏った内容の調査になっていないか。
仕様書に示した内容以外の独自の提案がされているか。
B)調査方法の妥当性、独創性 課題の抽出・分析手法は妥当なものであるか。
また、調査手法が明確であるか。
事業成果の達成のため、何を、どのような調査機関に対して、如何にして(ヒアリング、アンケート等の手法)行うか等まで具体化しているか。
また、調査・分析手法に事業成果を高めるための工夫が見られるか。
調査結果の取りまとめ方(アウトプット・イメージ)が具体的・明確で、かつ工夫があるか。
C)作業計画の妥当性、効率性 手法、日程に無理がなく、目的に沿った実現性はあるか。
② 組織の経験・能力A)類似調査業務の経験● 過去に同様の調査を最低1回は実施しているか。
過去に同様の調査を豊富に実施しているか。
B)組織としての調査実施能力● 事業が遂行可能な人員の確保がなされているか。
また、事業を行う上で適切な財政基盤、経理処理能力を有しているか。
幅広い知見・ネットワークを有しているか。
また、優れた情報収集能力を持っているか。
C)調査業務に当たっての管理・実施体制、バックアップ体制 円滑な事業推進のための管理体制、実施体制、バックアップ体制が組まれているか。
③ 業務従事者の経験・能力A)類似調査業務の経験 業務従事者は過去に同様の調査を実施しているか。
業務監理者は過去に同様な調査プロジェクトを運営した経験があるか。
B)調査内容に対する専門知識、適格性● 調査内容に関する知識・経験を持っているか。
調査内容に関する人的ネットワークを持っているか。
④ ワーク・ライフ・バランス等の推進状況 ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、6(2)③に示す法6律に基づく認定又はこれらの認定の要件に相当する基準を満たしていることの認定を受けているか⑤ 業務経費の経済性 業務を効率良く実施し、業務経費の経済性があるか。
配点は、①~④の技術評価を200点、⑤の経済評価を70点とし、合計点が最も高かった提案者を採択するが、審査の結果、上記①~⑤各審査項目の中で●印をつけた項目(必須項目)が1項目でも要件を満たさなかった者、技術評価の得点が120点(60%)未満の者及び提案額が予算額を超えた者は失格となる。
(3)結果の通知機構から提案代表者宛に、提案が採択された場合は採択通知書、不採択の場合は不採択通知書を送付する。
9.注意事項(1)提案書作成等、応募に要する費用等は提案者側の負担となる。
(2)審査結果に関する個別の問い合わせには応じない。
(3)現在の仕様書は採用された提案書内容に基づいて変更されることがある。
10.問合せ本件に関する問合先は、下記のとおり。
独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構金属環境・海洋・石炭本部 石炭開発部 石炭開発課 担当:奥園TEL:03-6758-8002、FAX:03-6758-808611. 契約の公表に係る留意事項独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
(1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相7当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内以 上8別紙1年 月 日○○○○株式会社担当者名 ○○○○ 殿独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構担当者 ○○○○ 印提出書類受理証件名:令和3年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査「欧州における石炭需給と石炭及び環境政策等の動向調査」受理書類□提案書 6部 (正1部 写5部)□全省庁統一資格審査結果通知書の写し 1部□最近の営業報告書(3年分) 6部□会社概要 6部□ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業としての認定通知書等(書類名: )上記に係る提出書類について受理したことを証します。
以上
1令和3年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査「欧州における石炭需給と石炭及び環境政策等の動向調査」仕様書1. 調査目的・概要2015 年12 月、フランスのパリで開催された第 21 回国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP21)において、2020 年以降の温室効果ガス排出削減等のための新たな国際枠組みとしてパリ協定が採択され、全ての国による取り組みが実現した。
パリ協定は、世界全体の平均気温の上昇を産業革命以前よりも2℃高い水準を十分に下回るものに抑えるとともに、1.5℃高い水準までのものに制限するための努力を継続することとし、今世紀後半に温室効果ガスの人為的な発生源による排出量と吸収源による除去量との間の均衡を達成することを目指すこと等を定めており、現在1地域と 120カ国以上が2050年までのカーボンニュートラルを表明している。
地球温暖化防止のための温室効果ガス排出量削減は、世界全体で取り組まなければならない重要課題で、中でも CO2排出量の多い化石燃料、特に石炭からの削減が早急に求められている。
欧州では、多くの国が石炭火力からの撤退を表明し、石炭消費量は年々減少しており、世界のコールフローにも大きな影響を与える。
一方で、再生可能エネルギーの開発が進み、EU域内では、2020年には初めて再生可能エネルギーによる発電量が化石燃料を上回った。
EUは2019年12月に成長戦略と気候変動対応策としてグリーンディールを、2020年3月には欧州の産業が気候中立とデジタル化においてリーダーシップを発揮するための産業戦略を、7月には脱炭素化の重要技術と見られている水素に関し、欧州水素戦略を発表した。
さらに、炭素規制が緩い域外からの輸入品に対し課税する炭素国境措置について、遅くとも 2023 年までの導入を検討している。
一方で、EUは2017年には域内の石炭地域のために低炭素経済への移行を支援するための政策プラットフォームを構築している。
欧州をはじめとした世界の多くの国々で、気候変動対策として脱炭素化への取り組みが急速に進んでおり、石炭の燃料としての地位は年々低下しているが、資源の乏しい我が国にとっては、今しばらくは重要なエネルギー資源である。
このため本調査では、脱石炭に伴う移行支援を行うとともにカーボンニュートラルに向けて環境対策や技術開発を積極的に実施している欧州における石炭需給動向、石炭政策、エネルギー政策及び環境政策等の動向や課題等を調査し、体系的に取りまとめる。
2. 調査項目政府関係機関、国際機関、企業及び報道機関等が公表する情報等を基に、以下の調査を実施する。
調査は原則として日本国内において実施するが、必要に応じて現地のコンサルタント等を活用することを妨げない。
2なお、以下の調査項目以外でも、提案者は報告書をより充実させるために提案者の知見を基に調査項目を追加して提案することを妨げない。
(1) EU及び欧州主要国(トルコ、ウクライナ含む)の石炭需給動向・ EU及び欧州各国の原料炭、一般炭、褐炭の需給・輸出入及び石炭価格の動向と推移・ ドイツやポーランド等主要産炭国の石炭生産推移、今後の見通し及び石炭企業の動向・ 欧州の石炭需要の減少が世界の石炭貿易に及ぼす影響(2) EU及び欧州主要国におけるエネルギーミックスとその動向・ 一次エネルギー消費推移、今後の見通し(エネルギー起源別に出すこと)・ 電源構成(発電量と設備容量)、電源別発電量推移、2050年までの見通し注:電源構成については、現状と 2030 年、2050 年までの段階的ギャップとそれを埋める手段についてもまとめる(3) EU 及び欧州主要国のカーボンニュートラルに向けての石炭政策、エネルギー政策及び環境政策等の動向・ 石炭政策と石炭火力発電所及び炭鉱閉鎖に係る対応策・ 温室効果ガス排出量推移・ エネルギー政策及び環境政策の動向- グリーンディール、EU タクソノミー、カーボンプライシング(炭素税と排出量取引)、EU-ETS、炭素国境調整措置、森林・植林等による温室効果ガス削減策、その他の環境政策等について取りまとめる・ 温室効果ガス削減のためのNDC(国が決定する貢献)の最新動向注1:石炭政策では、今後の原料炭の位置付けや脱石炭に伴う支援策等についてもまとめる注2:温室効果ガスの排出量推移では石炭からの排出量がわかるようにする注 3:主要国以外でも石炭火力発電所の閉鎖や炭鉱閉鎖を表明している国(既に閉鎖した国含む)については、国別にまとめること注 4:カーボンプライシングでは、導入国の炭素税、EU ベンチマーク炭素価格推移及び炭素価格の上昇が石炭火力発電所等の石炭ユーザーに及ぼす影響についてもまとめること注5:炭素国境調整措置については、問題点やその影響等についてもまとめること(4) EU及び欧州主要国における石炭からの水素等の製造と利用技術の動向・ 石炭からの水素及び化学品等の製造技術動向・ 製鉄における水素還元技術の開発動向・ 発電での水素やアンモニア等を利用した混焼技術の開発動向・ 水素インフラ(貯蔵、輸送、既存ガスパイプラインを利用しての流通方法等)の開発動向注:事業資金(事業費・資金調達)、コスト、能力等についても調査すること(5) EU及び欧州主要国の石炭政策、エネルギー政策及び環境政策の課題(6) まとめ* 欧州主要国については対象国を提案書にて示すものとするが、受託者と機構とで打ち合わ3せ後に最終決定するものとする。
* 本文中で使用する略語については略語表(日本語訳付き)を付けるものとする。
* 調査で参照したウェブサイトのリンク集を添付資料として報告書に記載する。
* 報告書中のグラフは、別表、又はグラフ中にて数値を記載する。
* 使用したデータ等に関しては、その出所を明確にすること。
* 報告書の作成に当たっては、機構と密に連絡を取り、機構の指示、判断を受けるものとする。
3. 調査期間契約締結日から令和4年2月25日までとする。
4. 成果物報告書は A4 サイズとする。
印刷する場合は両面印刷とし、グラフや図等はモノクロで容易に識別表示できるもの以外はカラー印刷とする。
(1) 提出期限:令和4年2月25日(2) 提出する成果物:・ 電子媒体による報告書(マイクロソフト社ワード版及びPDF形式)1式※PDF版にはしおりを付けること。
(3) 報告書構成:表紙、まえがき、目次、要約(日本語・英語)、本文、まとめ、添付資料の構成とする。
また、フォントサイズは統一し、「MS 明朝」「MSゴシック」等の標準的な文字フォントを使用する。
(4) 報告書を印刷する場合、別途契約書で定めるとおりとするが、グリーン購入法に適応した印刷方法で実施するものとし、リサイクル適正マークが表示できる印刷とする。
5. 進捗状況の報告及び報告会の開催本業務の進捗を確認する観点から、受託者は、契約後概ね1ヶ月毎に、調査の進捗状況及び調査内容に関し、機構に対して報告するほか、調査開始後 3~4 カ月経過した時点で、それまでに収集した情報に基づき、中間報告を実施するものとする。
また、業務完了後機構が本業務に係る「報告会」を開催する際には、受託者は自己の負担において調査内容に係る原稿をまとめ提出するとともに状況に応じ発表を行うものとする。
時期及び実施方法については別途連絡する。
6. 仕様書の変更受託者の提案書内容や本業務の進捗状況、欧州の環境政策や世界情勢等の変化に応じ、調査項目の追加や変更等を行う場合がある。
47. 仕様書の解釈本仕様書の条項について解釈上疑義が生じた場合、または定めのない事項等については、機構と受託者が協議の上定めるものとする。
以 上
別添2 提案書 評価基準書令和3年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査「欧州における石炭需給と石炭及び環境政策等の動向調査」必須 加点(基礎点)1.調査業務の実施方針等・仕様書記載の調査内容について全て提案されているか。
○ 10・偏った内容の調査になっていないか。
○ 10・仕様書に示した内容以外の独自の提案がされているか。
○ 10・課題の抽出・分析手法は妥当なものであるか。
○ 20・調査項目・調査手法が明確であるか。
○ 10・事業成果の達成のため、何を、どのような機関に対して、如何にして(ヒアリング、アンケート等の手法)行うか等まで具体化しているか。
また、調査・分析手法に事業成果を高めるための工夫が見られるか。
○ 20・調査結果の取りまとめ方(アウトプットイメージ)が具体的・明確で、かつ工夫があるか。
○ 10③作業計画の妥当性、効率性・手法、日程等に無理がなく、目的に沿った実現性はあるか。
○ 10 10 02.組織の経験・能力・過去に同様の調査を最低1回は実施しているか。
○ 10・過去に同様の調査を豊富に実施しているか。
○ 10・事業が遂行可能な人員の確保がなされているか。
・事業を行う上で適切な財政基盤、経理処理能力を有しているか。
・幅広い知見・ネットワークを持っているか。
・優れた情報収集能力を持っているか。
③調査業務に当たっての管理・実施体制、バックアップ体制・円滑な事業遂行のための管理体制、実施体制、バックアップ体制が組まれているか。
○ 10 10 03.業務従事者の経験・能力・業務従事者は過去に同様の調査を実施しているか。
○ 10・業務監理者は過去に同様な調査プロジェクトを運営した経験があるか。
○ 10・調査内容に関する知識・知見を持っているか。
○ 10・調査内容に関する人的ネットワークを持っているか。
○ 104.ワーク・ライフ・バランス等の推進状況・別紙「ワーク・ライフ・バランス等推進企業の評価基準」に示す認定等を受けているか。
○5.業務経費の経済性 ・業務を効率良く遂行し、業務経費の経済性があるか。
○基礎点 40 0加点 230 05.の評価点は右式にて算出 (1-見積額/予算額)x70200 010技術点(1~4)小計70合計 270 0①類似調査業務の経験 20 0②調査内容に関する専門知識、適格性20 0○ 1040 00 ②組織としての調査実施能力○ 1020050 0①類似調査業務の経験 20 0②調査方法の妥当性、独創性 60100 0①調査内容の妥当性、独創性 (調査内容の提案で評価し、報告書イメージの内容は1.②で評価する)30 0提案書 評価基準書評価項目 評価基準配点(*)採点欄 評価者コメント別紙評価項目 評価点プラチナえるぼし 10点えるぼし3段階目 ※2 8点えるぼし2段階目 ※2 6点えるぼし1段階目 ※2 4点行動計画 ※3 2点プラチナくるみん 8点くるみん(新基準) ※4 6点くるみん(旧基準) ※5 4点8点※1複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により評価を行うものとする。
※2労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。
※3※4※5※6女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が300人以下のもの)に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。
確認外国法人については、認定の要件に相当する基準を満たすと確認された認定と同等の評価点を配点する。
次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令による改正前の認定基準又は同附則第2条第3項の規定による経過措置に基づく認定次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号)による改正後の認定基準に基づく認定ワーク・ライフ・バランス等推進企業の評価基準ワーク・ライフ・バランス等の推進状況女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)等次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定企業)認定等の区分 ※1、※6
タブを開くと履歴を読み込みます。