令和3年度 鹿児島労働局管内11官署における機械警備業務委託(PDF:16.4MB)
期限情報:
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発注機関
地域
鹿児島県
公開日
2021年01月22日
提出期限
未指定
案件概要
令和3年度 鹿児島労働局管内11官署における機械警備業務委託(PDF:16.4MB)
入札公告次のとおり一般競争入札(最低価格落札方式)に付します。
令和3年1月22日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 田之上 英治記1 調達内容(1) 調達件名「令和3年度 鹿児島労働局管内11官署における機械警備業務委託」(2) 調達件名の仕様書等 「入札説明書及び仕様書」による。
(3) 履行期間 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで(4) 履行場所 支出負担行為担当官の指定する場所(5) 入札方法 入札金額は総価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載する。
2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。
)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条各号に該当しない者であること。
(3) 令和1・2・3(又は平成31・32・33)年度 厚生労働省競争参加資格(全省庁統一)が、「役務の提供等」営業品目(建物管理等各種保守管理)でA、B又はC等級に格付けされた九州・沖縄地域の競争参加資格を有するものであること。
(4) 次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間に次の(オ及びカについては2保険年度)保険料について滞納がないこと。
ア 厚生年金保険イ 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)ウ 船員保険エ 国民年金オ 労働者災害補償保険カ 雇用保険(5) 資格審査申請書及びその添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
(6) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(7) 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中ではないこと。
(8) 過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていない者であること。
(9) 警備業法に定められた機械警備業務の届出について、都道府県公安委員会に届出書を提出していること。
3 契約条項を示す場所等(1) 入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先〒892-8535 鹿児島市山下町13-21 鹿児島合同庁舎2階鹿児島労働局総務部総務課会計第一係 (担当 福岡)電話099-223-8275(2) 入札説明書の交付期間及び証明書等の提出期間令和3年1月22日(金)8時30分から同年2月24日(水)16時まで入札説明書受け取り時に、入札参加資格決定通知書(写)及び印鑑を持参すること。
(3) 入札書の提出期限令和3年2月25日(木)15時まで(4) 入札書の提出方法入札書の提出にあたっては、原則、政府電子調達システムで行う。
なお、政府電子調達システムによりがたい者は、発注者に書面により申し出た場合に限り紙入札方式に変えることができる。
紙入札方式の場合、上記3(1)へ提出すること。
(5) 開札日時及び場所日時:令和3年2月26日(金)13時00分開始場所:鹿児島合同庁舎2階 鹿児島労働局総務課※新型コロナウイルス感染症予防の観点から、入札参加者の当日の立会いは不要。
4 その他(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札者に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、本公告に示した義務が履行できることを証明する書類を指定する期日までに提出しなければならない。
入札者は、支出負担行為担当者から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
(4) 入札書の無効本公告に示した競争参加資格者のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書その他入札の条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。
さらに、支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった者の提出した入札書、入札書等に単価、数量及び総価を記載することを求めた場合の入札書及び積算内訳書に計算誤りがあるものは無効とする。
(5) 契約書作成の要否 要(6) 落札者の決定方法本公告に示した業務を履行できると支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
(7) 手続きにおける交渉の有無 無(8) 契約締結日(履行期間又は契約期間の初日)までに政府予算(暫定予算を含む。
)が成立していない場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。
また、暫定予算となった場合は、契約内容等について変更が生じる可能性や、本案件に係る予算の決定状況によって仕様の内容について変更が生じる可能性があるので、その際は双方で別途協議する。
(9) その他詳細は入札説明書及び仕様書による。
入札参加者は、入札説明書を熟読し、内容承認のうえ参加すること。
以上入 札 説 明 書令和3年度鹿児島労働局管内11官署における機械警備業務委託鹿児島労働局 総務部 総務課1鹿児島労働局総務部総務課の入札公告(令和3年1月22日付)に基づく入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。
)、その他関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 契約担当官等支出負担行為担当官 鹿児島労働局総務部長 田之上 英治◎調達機関番号 017◎所在地番号 462 競争入札に付する事項(1) 件 名 令和3年度鹿児島労働局管内11官署における機械警備業務委託(2) 委 託 業 務 内容 当説明書及び別冊の仕様書による(3) 委 託 業 務 期間 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで(4) 履 行 場 所① 鹿児島労働基準監督署 鹿児島市薬師1-6-3② 加治木労働基準監督署 姶良市加治木町新富町98-6③ 鹿児島公共職業安定所 鹿児島市下荒田1-43-28④ 川内公共職業安定所宮之城出張所 薩摩郡さつま町宮之城屋地2035-3⑤ 国分公共職業安定所 霧島市国分中央1-4-35⑥ 国分公共職業安定所大口出張所 伊佐市大口里768-1⑦ 加世田公共職業安定所 南さつま市加世田東本町35-11⑧ 伊集院公共職業安定所 日置市伊集院町大田825-3⑨ 大隅公共職業安定所 曽於市大隅町岩川5575-1⑩ 出水公共職業安定所 出水市緑町37-5⑪ 指宿公共職業安定所 指宿市東方9489-11(5) 入 札 方 法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、① 入札者は、調達件名の本体価格のほか、業務の履行に要する一切の諸経費(関係機関への申請費用も含む。
)を含め契約金額を見積もるものとする。
② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。
) をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。
2(6) 入札保証金及び契約保証金 免除3 競争参加資格(1) 次の各号に該当する者であること。
① 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。
)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
② 予決令第71条各号に該当しない者であること。
③ 令和1・2・3(又は平成31・32・33)年度 厚生労働省競争参加資格(全省庁統一)が、「役務の提供等」営業品目(建物管理等各種保守管理)でA、B又はC等級に格付けされた九州・沖縄地域の競争参加資格を有するものであること。
④ 次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間に次の(オ及びカについては2保険年度)保険料について滞納がないこと。
ア 厚生年金保険イ 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)ウ 船員保険エ 国民年金オ 労働者災害補償保険カ 雇用保険⑤ 資格審査申請書及びその添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
⑥ 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
⑦ 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中ではないこと。
⑧ 過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていない者であること。
⑨ 警備業法に定められた機械警備業務の届出について、都道府県公安委員会に届出書を提出していること。
なお、競争参加資格審査に関する問い合わせ先は、次のとおり。
〒892-8535鹿児島県鹿児島市山下町13-21 鹿児島合同庁舎2階鹿児島労働局総務部総務課会計第二係電話 099-223-8275 FAX 099-223-0575(2) 競争参加資格の確認のための書類① この一般競争に参加を希望する者は、令和3年2月24日(水)16時までに、・資格審査結果通知書(全省統一資格)の写し・別紙-1「競争参加資格証明書」・別紙-1(2)「保険料納付に係る申立書」※直近2年間分の社会保険(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金をいう。
)及び直近2保険年度分の労働保3険(労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。
)の保険料納付に係る納入証明書又は領収書の写しを添付すること。
・別紙-2「誓約書」を提出すること。
提出期限までに提出がなかった場合には、入札への参加はできない。
また、開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。
② 資料等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。
③ 一旦受領した書類は返却しない。
④ 一旦受領した書類の差し替え及び再提出は認めない。
⑤ 契約担当官等は、提出された書類を競争参加資格の確認以外に、提出者に無断で使用することはない。
4 入札書の提出場所等入札者は入札公告、本入札説明書及び別紙等を熟読のうえ入札書を提出しなければならない。
契約条件、仕様等に疑義がある場合は、入札書を提出するまでの間に当局に対して説明を求め、全て解決しておくこと。
入札書は、政府電子調達システムにより提出するものとする。
ただし、紙により入札の参加を希望する場合には、電子入札案件の紙入札方式での参加について(別紙-3)により、令和3年2月24日(水)16時までに申し出ること。
なお、政府電子調達システムによる入札の場合には、当該システムに定める手続きに従い、提出期限までに入札書を提出しなければならない。
入札者は、その提出した入札書及び積算内訳書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。
入札者は入札書とともに積算内訳の把握できる積算内訳書(別紙-5(1))を以下(1)、(2)の方法のいずれかにより提出すること。
(1) 政府電子調達システムにより入札を行う場合① 入札書の提出期限令和3年2月25日(木)15時まで(政府電子調達システムに到着するよう提出すること。
なお、政府電子調達システムにより応札する場合には、通信状況により提出期限時間内に政府電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間の余裕をもって行うものとする。
)② 積算内訳書(別紙-5(1))の提出方法入札書と一緒に、政府電子調達システムにて送信すること。
(2) 紙により入札を行う場合① 入札書の提出日時令和3年2月25日(木)15時まで〈電子入札と同一日時〉(郵送の場合は受領期限の前日までに到着するように送付し、かつ、受領の確認をする必要がある。
)4② 入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先鹿児島県鹿児島市山下町13-21 鹿児島合同庁舎2階鹿児島労働局総務部総務課会計第一係 担当:福岡電話 099-223-8275③ 入札書の提出方法入札書は別紙-4(1)の様式にて作成し、社名の記載してある封筒に入れ、かつ、鹿児島労働局支出負担行為担当官殿と宛名を記載し、「令和3年2月26日開札「令和3年度 鹿児島労働局管内11官署における機械警備業務委託の入札書在中」」と朱書しなければならない。
また、封筒の綴目に社印及び代表者印を割印として押印する。
ただし、委任状の提出がある場合には、代理人の押印のみで足りるものとする。
入札書に記入する数字はアラビア数字を、数字以外の文字は楷書体を用い、黒色ボールペンで鮮明に記入する。
ただし、商号又は名称、代表者氏名及び代理人の氏名についてはゴム印等の使用を認める。
入札書には、社印及び代表者印を押印する。
ただし、委任状の提出がある場合には、代理人の押印のみで足りるものとする。
郵便(書留郵便に限る。
)により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に、「令和3年2月26日開札「令和3年度 鹿児島労働局管内11官署における機械警備業務委託の入札書在中」」と朱書し、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を記し、上記4(2)の② 宛に入札書の受領期限までに送付しなければならない。
なお、電報、ファクシミリ、電話等その他の方法による入札は認めない。
④ 積算内訳書(別紙-5(1))の提出方法入札書を入れる封筒に同封のうえ提出すること。
(3) 入札の無効① 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
② 入札書を受領した場合であって、当該資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときは、当該入札書は無効とする。
③ 支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書(別紙-2)を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とする。
④ 支出負担行為担当官が別に指定する競争参加資格証明書(別紙-1)を提出せず、又は虚偽の申立をし、社会保険料及び労働保険料等に滞納が認められ、申立書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とする。
⑤ 入札書及び積算内訳書に計算誤りがあるものは無効とする。
(4) 入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。
5(5) 代理人による入札① 代理人が政府電子調達システムにより入札する場合には、当該システムで定める委任の手続きを終了しておかなければならない。
なお、電子入札においては、複代理人による応札は認めない。
② 代理人が紙により入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して押印(外国人の署名を含む。
)し、入札書提出の際、別紙-6の様式による委任状を提出しなければならない。
③ 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。
5 開札(1) 開札の日時及び場所令和3年2月26日(金) 13時00分鹿児島合同庁舎2階 鹿児島労働局総務課(鹿児島市山下町13-21)※新型コロナウイルス感染症予防の観点から、入札参加者の当日の立会いは不要。
(2) 政府電子調達システムによる入札の場合政府電子調達システムにより入札書を提出した場合には、立ち会いは不要であるが、入札者又はその代理人は、開札時刻には端末の前で待機しておくものとする。
(3) 紙による入札の場合① 開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。
② 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
③ 入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。
④ 入札者又はその代理人は、支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
(4) 再度入札の取扱い開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再入札書(別紙-5(2))により再度の入札を行う。
再度入札に参加する場合は、あらかじめ再度入札のための入札書を郵送にて必ず提出しておくこと。
なお、政府電子調達システムにおいては、再入札通知書に示す時刻までに再度の入札を行うものとする。
再度入札においても落札者が決定できない場合は、最低金額の申込者と予定価格の範囲内で随意契約を行う。
6 その他(1)契約手続に使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨6(2)入札者に要求される事項応札にいたるまでの諸経費は、応札希望者の負担とする。
仮に不落札又は事前に提出すべき確認書類により応札できなかった場合も同様とする。
(3)落札者の決定方法最低価格落札方式とする。
① 本入札説明書4(1)又は(2)に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、本入札説明書3の競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
② 最低価格の入札者となった場合でも、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とする。
③ 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに政府電子調達システムにおける電子くじを行い、落札者を決定するものとする。
④ 落札者が決定したときは、入札者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び金額を口頭及び政府電子調達システムの開札結果の通知書により通知するものとする。
(4)契約締結日契約締結日(履行期間又は契約期間の初日)までに政府予算(暫定予算を含む)が成立していない場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。
また、暫定予算となった場合は、契約内容等について変更が生じる可能性があるので、その際は双方で別途協議する。
(5)契約書の作成① 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。
② 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
③ 上記②の場合において支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
④ 支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
(6)支払条件別紙-7の契約書(案)に定めるとおり、業務の履行が行われた後、適法な支払請求書を受理した日から、30日以内に契約金額を支払う。
代金の請求は、「官署支出官 鹿児島労働局長」宛てに業務の履行が行われた後に行うこと。
また、消費税を加算した額を請求するものとするが、免税業者につい7ては消費税の加算は行わないこと。
(7)入札説明会について本件入札にかかる入札説明会は実施しないので、必要に応じて詳細は担当者に確認すること。
入札後、この説明書及び仕様書等についての不明を理由として、異議を申し立てることはできない。
(8)障害発生時及び政府電子調達システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。
・ヘルプデスク 0570-014-889・ホームページ https://www.geps.go.jp/ただし、申請書類、応札の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合には、4(2)の契約条項を示す場所及び問い合わせ先に連絡すること。
◎ 様式等・ 別紙-1(1) 競争参加資格証明書・ 別紙-1(2) 保険料納付に係る申立書・ 別紙-2 誓約書・ 別紙-3 電子入札案件の紙入札方式での参加について・ 別紙-4(1) 入札書作成様式・ 別紙-4(2) 再入札書作成様式・ 別紙-5(1) 入札積算内訳書作成様式・ 別紙-5(2) 再入札積算内訳書作成様式・ 別紙-6 委任状・ 別紙-7 契約書(案)・ 別 冊 仕様書別紙-1(1)提出期限 令和3年2月24日(水)16時競争参加資格証明書件名:令和3年度 鹿児島労働局管内11官署における機械警備業務委託競争参加資格 証明等(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。
)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助者であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)令和1・2・3(又は平成31・32・33)年度の厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」営業品目(建物管理等各種保守管理)で、A、B又はC等級に格付けされた九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。
(4)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間に次の(オ及びカについては2保険年度)保険料について滞納がないこと。
ア厚生年金保険、イ健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、ウ船員保険、エ国民年金、オ労働者災害補償保険、カ雇用保険(5)資格審査申請書及び添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(7)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中ではないこと。
(8)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていない者であること。
(9)警備業法に定められた機械警備業務の届出について、都道府県公安委員会に届出書を提出していること。
上記のとおり、競争参加資格を満たすことを証明いたします。
また、契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告することや、当該報告及び上記(7)から(8)については、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であることを誓約いたします。
なお、この証明書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
令和 年 月 日住所(又は所在地)社名及び代表者名(又は個人名) 印別紙-1(1)【記載例】競争参加資格証明書(記載例)件名:令和3年度 鹿児島労働局管内11官署における機械警備業務委託競争参加資格 証明等(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。
)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助者であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
<該当しない旨を記載すること>(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。
<該当しない旨を記載すること>(3)令和1・2・3(又は平成31・32・33)年度の厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」営業品目(建物管理等各種保守管理)で、A、B又はC等級に格付けされた九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。
別添○○のとおり<厚生労働省大臣官房会計課長から通知された等級決定通知書の写しを添付すること>(4)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(オ及びカについては2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
必ず入札書と合わせて提出すること。
政府電子調達システムで応札する場合も添付が必要。
※消費税及び地方消費税を含めないこと。
合計(①+②)入札積算内訳書別紙-5(2)件名:令和3年度 鹿児島労働局管内11官署における機械警備業務委託警備対象官署 機械設置料① 月額警備料 年間警備料②鹿児島労働基準監督署加治木労働基準監督署鹿児島公共職業安定所川内公共職業安定所 宮之城出張所国分公共職業安定所国分公共職業安定所 大口出張所加世田公共職業安定所伊集院公共職業安定所大隅公共職業安定所出水公共職業安定所指宿公共職業安定所合計所在地商号又は名称代表者氏名印※「別紙-4(2)再入札書」の金額と一致すること。
必ず入札書と合わせて提出すること。
政府電子調達システムで応札する場合も添付が必要。
※消費税及び地方消費税を含めないこと。
再入札積算内訳書合計(①+②)別紙-6【提出期限】令和3年2月24日(木)15時まで委 任 状(住所)私は、(氏名) 印 を代理人と定め下記事項の入札及び見積もりに関する一切の権限を委任します。
記(委任事項)令和3年度 鹿児島労働局管内11官署における機械警備業務委託令和 年 月 日住 所商 号代 表 者 印支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿代理人入札に係る留意事項代理人をもって入札に参加する場合には、下記により委任状を作成の上、入札書提出の際に提出してください。
1 入札を行う者が、その法人の本店又は本社に所属する場合(1) 委任状の委任者名はその法人の代表者名とし、代理人は入札を行うものとすること。
(2) 入札書の入札者は上記代理人とすること。
2 入札を行うものがその法人の支店又は営業所等に所属する場合(1) 委任状は、「法人の代表者 → 支店又は営業所長等の長 → 入札を行う者」の形で委任状を二通作成すること。
イ) 法人の代表者が同一法人の支店又は営業所の長に対し委任する場合の委任状の場合、委任状の代表者は、その法人の代表者名とし、代理人はその支店又は営業所の長とすること。
ロ) 同一法人の支店又は営業所の長が更に他の者に委任する場合の委任状の場合、委任状の代表者は委任を受けた支店又は営業所の長とし、代理人は実際に入札を行う者とすること。
(なお、任意代理人の復任権は制限されており、本人の許諾を得たとき又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することが出来ない(民法台104条)。
)(2) 入札書は前記1と同様、入札者を上記代理人(実際に入札を行う者)とすること。
別紙―7(案)令和3年度 鹿児島労働局管内11官署における機械警備業務委託契約書支出負担行為担当官 鹿児島労働局総務部長 ○○ ○○(以下「甲」という。
)と ○○○○○○○○(以下「乙」という。
)とは、以下のとおり令和3年度 鹿児島労働局管内11官署における機械警備業務委託に関して、次のとおり業務委託契約を締結する。
(契約の趣旨)第1条 鹿児島労働局管内11官署における庁舎機械警備業務の委託について、甲は乙と本契約を締結し、別冊「仕様書」に基づき信義に従い誠実に契約を履行するものとする。
(契約金額)第2条 契約金額は、○○○○○円(うち消費税額及び地方消費税額○○○○○円)とする。
2 契約金額の内訳は、別紙1『契約金額内訳書』のとおりとする。
3 当該契約履行に要するすべての費用は、乙の負担とする。
(契約内容)第3条 契約内容は別冊「仕様書」のとおりとし、履行期間、履行場所及び検査場所は、次の各号のとおりとする。
一 履行期間 令和3年4月1日から令和4年3月31日までとする。
二 履行場所 別冊「仕様書」のとおり三 検査場所 履行場所に同じ四 設置機器 別添「設置機器配置図」のとおり(契約保証金)第4条 この契約の保証金は免除する。
(事情変更)第5条 甲は業務範囲の増減等、必要がある場合には、乙と協議して業務の内容を変更し、または業務を一時中止し、若しくは業務の一部を打ち切ることができる。
2 甲及び乙は、この契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定及び改廃その他の著しい事情の変化により、この契約の定める条項が不適当になったと認められる場合には、協議してこの契約を変更することができる。
3 前項の場合において、この契約に定める条項を変更する必要があるときには、甲乙協議して書面により定める。
(設備の撤去)第6条 本契約が終了したときは、乙は遅滞なく警報装置を撤去する。
警報装置の撤去料は乙の負担とする。
(警備業務用機械装置の保守)第7条 乙が機械警備業務の実施のために設置する警備業務用機械装置は、乙の所有に属し、その種類、数量及び設置場所は乙の提出する配置図のとおりとする。
2 甲は警備業務用機械装置に故障又は異常を発見したときは直ちに乙に通知するものとする。
3 乙は警備業務用機械装置を常に円滑に運用できるように適宜点検を行うこととする。
4 甲の責めに帰さない事由により乙の行う機械警備業務に支障が生じた場合は、乙の費用負担で補修、取替え等の必要な措置を行うこと。
(検査)第8条 役務等の形態、内容等はすべて別冊「仕様書」のとおりであり、検収担当者の検査に合格したものでなければならない。
2 甲は、乙の履行内容の全部又は一部が契約に違反し、又は不当であることを発見したときは、甲は乙に対して、その是正又は改善を求めることができる。
この場合に要する費用及びこれに伴う損害は乙が負担することとする。
(契約金額の支払)第9条 乙は、甲の検査に合格したときは官署支出官鹿児島労働局長(以下「官署支出官」という。
)に代金の請求をすることができる。
乙からの請求及び支払いは1ヵ月毎の部分払いとし、各月の金額の内訳は第2条第2項のとおりとする。
なお、警備業務用機械装置の設置に要する費用(機械設置料)は、初回警備料金の請求時に請求すること。
2 官署支出官は、前項の規定により乙から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日(以下「約定期間」という。
)以内に支払うこととする。
3 前項の期限内に官署支出官の支払いがないときは、「政府契約の支払い遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)」に規定する条項に定めるところによる。
ただし、遅延に至った事由が天災地変その他正当と認められる場合は、約定期間に算入しない。
4 前項により計算した遅延利息が100円未満の場合は、これを支払うことを要さないものとし、当該計算額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
(損害賠償責任)第10条 乙は、本契約に基づく業務遂行中に、乙の責に帰すべき事由により生じた甲の損害については、次の各項の賠償額を限度として損害を賠償することとする。
2 前項の賠償限度額は、1事故につき10億円とする。
3 第三者に対し損害が発生した場合には、甲が第三者に対し、直接損害賠償の責に任ずるものとし、乙の責に帰すべき事由のあるときは、乙はその補償として客観的に承認された賠償額証明に基づき、前項に定めた限度内の金額を甲に支払うものとする。
4 甲は、第1項及び前項の事故による損害が発生したときは、その事故を知った日から14日以内に書面をもって事故による損害の発生を乙に通知しなければならない。
(契約の解除)第11条 甲は、本契約に関して乙が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部または一部を解除することができる。
なお、第3号から第5号に該当すると認められるときは、何らの催告を要しない。
一 当該役務の提供等の給付が適正になされないとき。
二 当局職員による検査に合格しないとき。
三 乙が完全に本契約を履行する見込がないと認めたとき。
四 乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき。
五 甲が行う検査監督に際し、乙又は代理人、使用人等が係員の職務執行を妨げ、もしくは詐欺その他の不正行為を行ったとき。
2 乙は、前項の規定により本契約が解除となった場合は、違約金として契約金の 100 分の10 に相当する金額を甲に納入すること。
又、甲に損害を及ぼしたときは、乙は、甲が算定する損害額を賠償しなければならない。
3 甲は、第1項及び前項の規定により契約を解除したときは、委託業務が完了した部分に対し、算出した金額を乙に支払わなければならない。
4 甲は、乙について民法第 542 条各項各号に定める事由が発生したときには、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。
5 甲による本契約又は民法の各規程に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。
(履行内容が契約の内容に適合しない場合の措置)第12条 甲は、第8条に規定する検査に合格にした役務の提供を受けた後において、当該役務が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。
)を知った時から1年以内に(形態又は内容については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。
なお、甲は乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。
一 甲の選択に従い、甲に指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、履行内容の是正、改善を行うこと。
二 直ちに代金の減額を行うこと。
2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。
3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した場合においてもなお前2項を適用するものとする。
(危険負担)第13条 天災その他不可抗力又は甲乙双方の責に帰し得ない事由により、契約の履行ができなくなった場合は、乙は当該契約を履行する義務を免れ、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。
(秘密の保持)第14条 乙は、甲の与えた指示及び本契約の遂行上知り得た甲の秘密情報(書面等をもって甲が乙に提供した情報及び乙が甲の施設内又はそれに準ずる場所で作業する際に見聞又は認識した情報の一切をいう。
)の機密性を保持し、これを本契約の履行以外の目的に使用し、又は第三者に開示してはならない。
2 乙は、本業務及び前項にて秘密保持義務を負っている甲の秘密情報を、本契約の履行のために必要な範囲の従事者以外の者に開示し、又は使用させてはならない。
3 乙は、第1項に規定する秘密情報を、甲の承認を得た場合を除き複製してはならない。
4 乙は、本契約終了後乙の保有する秘密情報のすべてについて、甲の指示に従い返却若しくは消去しなければならない。
5 乙は、秘密情報の漏えい等があった場合には直ちに甲へ連絡するものとし、その対応に係る甲の指示に従わなければならない。
6 乙は、自らの従事者及び第16条により甲の承認を受けた第三者に、本条の業務を遵守させるために必要な措置をとらなければならない。
7 乙が本条の義務に違反した場合には、甲は、何らの通知又は催告を要せず直ちに本契約の全部を解除することができるものとする。
8 乙が本条の義務に違反した場合には、甲は、乙に対して第2条に定める契約金額の 100分の 10 に相当する額を違約罰として請求することができるものとする。
この場合、乙は、甲、甲が属する組織全体に属する全部又はいずれかの組織(以下「甲等」という。
)が実際に被った損害について、第10条の損害賠償責任を免れないものとする。
9 前各項の規定は、本契約終了後においても適用されるものとする。
(個人情報に関する秘密の保持)第15条 乙が、本契約の遂行上知り得ることとなった個人情報は、本契約の範囲外において使用してはならない。
2 乙は、本契約の遂行上必要な個人情報であっても、あらかじめ書面により甲へ届出を行い、承認を得た上でなければ、複写又は謄写等を行ってはならない。
3 乙は、本契約の遂行にあたって、個人情報の紛失、盗用、漏えい等の事故等(以下「事故等」という。
)を防止するために、必要かつ適切な措置を講じなければならない。
4 乙は、本契約の遂行上個人情報に接する可能性がある乙の従業員等以外の者が個人情報に接することがないように措置するとともに、乙の責任において乙の従業員等に本契約の義務を遵守させなければならない。
5 乙は、第三者から本契約の範囲内の個人情報に関する開示、訂正、利用停止等の請求又は問い合わせを受けた場合、直ちに甲に連絡の上、甲の指示に従わなければならない。
6 乙は、本契約の遂行上、事故等を発生させ、もしくはその恐れがあることを知った場合には、直ちに甲に連絡し、その対策を講じなければならない。
なお、甲等又は個人情報から識別される個人に損害を与えた場合、乙がその損害を賠償しなければならない。
(再委託)第16条 乙は、委託業務の全部を第三者(会社法第2条第3号に規定する子会社を含む。
)に委託することはできない。
2 乙は、再委託する場合には、様式1により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。
3 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。
)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。
4 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
(再委託先の変更)第17条 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第2項ただし書に該当する場合を除き、様式2の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
2 乙は、再委託先又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所轄する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。
以下同じ。
)を受けた場合において、甲が再委託先の変更を求めた場合はこれに応じなければならない。
(履行体制)第18条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した様式3の履行体制図を甲に提出しなければならない。
2 乙は、様式3の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式4により履行体制図変更届出書を甲に届け出なければならない。
ただし、次の各号の一に該当する場合については、届出を要しない。
一 受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。
)の名称のみの変更の場合。
二 事業参加者の住所の変更のみの場合。
三 契約金額の変更のみの場合。
3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
(談合等の不正行為に係る解除)第19条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。
一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。
以下同じ。
)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。
)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
二 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。
)。
三 競争参加資格を有してなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。
四 乙又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所轄する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導を受けたとき。
五 第3項の規定による報告を行わなかったとき。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
3 乙は第1項第3号又は第4号の事実(再委託先に係るものを含む。
)を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第20条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。
)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令又は同法第66条第4項の規定による当該排除措置命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
二 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令又は同法第66条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
三 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
四 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。
五 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
六 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
七 前条第1項第3号、第4号又は第5号のいずれかに該当したとき。
2 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(違約金に関する遅延利息)第21条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
2 前項により計算した遅延利息が100円未満の場合は、これを支払うことを要さないものとし、当該計算額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
(属性要件に基づく契約解除)第22条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第23条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(表明確約)第24条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。
)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。
)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。
)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
以下同じ。
)としないことを確約しなければならない。
(下請負契約等に関する契約解除)第25条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(契約解除に基づく損害賠償)第26条 甲は、第22条、第23条及び第25条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第22条、第23条及び第25条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)第27条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。
)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(厚生労働省所管法令違反に係る報告)第28条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告すること。
(厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第29条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
一 乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。
二 乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。
三 乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。
2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。
(厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第30条 第29条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(紛争等の解決方法)第31条 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関連して、訴訟の必要が生じた場合は、鹿児島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする訴訟手続きによって解決するものとする。
(補足)第32条 本契約に関し、疑義が生じたとき、又は本契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。
(存続条項)第33条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第9条第3項、第10条、第11条第2項、同条第3項、第12条、第14条、第20条、第21条、第24条、第26条、第30条、第31条及び本条はなお有効に存続するものとする。
この契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和 年 月 日甲 鹿児島市山下町13番21号支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 ○○ ○○ ㊞乙 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ ㊞別紙1対象官署 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計契約金額内訳書(税 込)合計指宿公共職業安定所出水公共職業安定所大隅公共職業安定所伊集院公共職業安定所加世田公共職業安定所国分公共職業安定所大口出張所国分公共職業安定所川内公共職業安定所宮之城出張所鹿児島労働基準監督署鹿児島公共職業安定所加治木労働基準監督署様式1令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印再委託に係る承認申請書標記について、下記のとおり申請します。
記1.委託する相手方の商号又は名称及び住所2.委託する相手方の業務の範囲3.委託を行う合理的理由4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式2令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印再委託に係る変更承認申請書標記について、下記のとおり申請します。
記1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2.変更後の事業者の業務の範囲3.変更する理由4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式3履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。
)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業者名 住 所 契約金額 業務の範囲A 鹿児島県○○市○○ 円B乙事業者B_事業者C_事業者A_様式4令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印履行体制図変更届出書契約書第18条の規定に基づき、下記のとおり届け出します。
記1.契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。
)2.変更の内容3.変更後の体制図別紙のとおり別冊仕 様 書1 概 要(1)件 名令和3年度 鹿児島労働局管内11官署における機械警備業務委託(2)目 的警備業法等の関係法令に基づき、警備対象物件の施設並びに施設内にある動産等の財産に係る安全確保措置として、無人時における盗難、火災等による情報の漏えい、滅失及び毀損の予防並びに早期発見による被害拡大防止をするとともに、侵入者等による違法・不当な行為を排除し、異常事態発生時に必要な措置を講ずるための機械警備業務システムを構築することを目的とする。
(3)警備対象物件仕様書別紙1「警備対象官署一覧表」のとおり。
2 仕 様(1)機械警備業務についての契約期間令和3年4月1日から令和4年3月31日まで(2)警備方法受託者にて設置する異常感知装置、自動通報装置等の警備業務用機械装置及び受託者の警備員による対応を組み合わせた警備活動によって行う。
(3)警備内容ア 不審者、不法行為者の早期発見と措置イ 警備対象物の異常の発見、通報及び緊急措置ウ 火災の早期発見と初期消火の対処エ 盗難の早期発見と阻止オ 警報機器類の正常作動確認、監視及び異常発報時の措置カ 警報機器類の点検、操作キ その他不測事態の防止と阻止ク その他委託者の要請事項(4)警備業務用機械装置(以下警備装置という。
)及び設置工事上記の仕様(2)警備方法及び(3)警備内容を確実に実施できるものとし、かつ、警備装置の設置は必要最小限とする。
併せて、警備装置に関しては、下記の仕様を満たすものであること。
ア 警備業務用機械装置は、発生した異常事態を感知した警報装置(センサー等)を特定し、同時に警備本部へ自動的に通報するシステムとする。
イ 警備業務用機械装置は、異常事態の発生について的確かつ迅速に基地局等へ通報するための手段として、発生した異常事態を人体温度等及び窓・扉解放等により感知する機能を有するものとする。
ウ 警備装置の運用(開始、解除)においては、偽造、模倣を不可能にするため、専用磁気カード等を使用するものとし、紛失時の抹消処理が遅滞なくできるものとし、委託者の指定する枚数(1官署あたり7枚)を配布することとする。
エ 使用する回線は、受託業者が用意することとし、万一その回線が切断された場合でも、監視センターにおいて認知できる機能を有するものとする。
また、回線使用料も受託者が負担するものとする。
オ 警備装置自体に異常や故障が発生した場合は、機器の異常としての送信できるシステムとし、速やかに機器の交換等対応可能なシステムとすること。
また、配線の断線・短絡が発生しても同様に異常の信号の送信が可能であること。
カ 警備開始、警備解除時刻、及び操作者の操作履歴が一定量記憶できる機能を有するものとする。
キ 自動通報装置は、短時間の停電時において間断なく警備が継続できるようバックアップ機能を有するものとする。
また、計画的な不法行為や犯罪行為を防止するため、警報装置が接続されている回線が使用中であり、外部からの通話を受信している状態にあっても、これらの通話を強制的に遮断し、警報信号を優先して基地局等に送出することができる機能を有するものとする。
ク 天変地異に際し警備基地局自体がその機能を逸した状況時に、自動的に他の基地局によるバックアップ体制が可能なシステムであることとする。
ケ 仕様書別紙1「警備対象官署一覧表」にて自火報装置がない官署については、火災センサーを設置すること。
コ 新設警備業務用機械設置の設置工事については、閉庁日を基本とするが、開庁日に工事を行う場合には、通常業務に影響が出ないよう、委託者及び担当者と十分協議し行うものとする。
また、来庁者、職員及び関係者の安全を確実に確保した上で行うことに留意し、万が一事故等が発生した場合には、委託者及び担当者に連絡の上、その指示に従うものとする。
サ 警備業務用機械設置の設置工事にあたり、委託者及び担当者と連絡を密にし、日程調整を行い、業務に支障が生じないように配慮すること。
シ 令和3年4月1日において、機械警備システムの設置ができない場合は、同システムの設置ができるまでの間は、委託者と打ち合わせのうえ警備員による警備を行うこと。
ス 契約後、各警備対象物の警報装置(センサー等)の配置図を提出すること。
(5)警備装置及びその他機器の設置機械警備業務で使用する警備装置及びその他機器については、上記2-(4)を満たす装置等を設置するものとする。
なお、それらの装置等を設置する設置費用については、「機械設置料」として入札金額に含めること。
契約期間終了後に装置等の撤去が必要となった場合は、鹿児島労働局(以下「委託者」という)と日程を調整のうえ速やかに撤去すること。
(6)警備実施要領ア 警備対象官署に設置してある警備業務用機械装置を利用して、受託者の基地局及び待機所(以下「基地局等」という。
)において警備対象物件への不法侵入、火災等の異常事態の発生の遠隔監視を行う。
イ 発生した異常事態が侵入盗難に関わる場合、その事態を阻止するための最適な措置を速やかに講じることを目的として、主たる警備業務用機械装置は発生事態について的確かつ迅速に基地局等に通報する。
ウ 基地局等では、警報受信機を常時監視し、警備対象官署に異常が発生したことを感知したときは、その異常の状況を的確かつ迅速に判断し、警備対象官署の安全を維持するための最良の措置を実施する。
受託者の巡回警備員の出動が必要と判断した場合は、これを速やかに急行させるとともに、必要事項を指示するものとする。
エ 基地局等での異常事態の確認の結果、必要と認めたときは、あらかじめ届出を受けた警備対象官署の担当者(以下、「担当者」という。
)又は委託者へ電話連絡にて緊急連絡を行うとともに、必要に応じて所轄消防署、警察署、ガス会社、電力会社等の機関へ通報すること。
オ 受託者の警備員は、基地局等と連携を密にし、基地局等の指示に基づき警備対象物件の異常事態に的確に対処し、警備目的を達成する。
カ 警備対象官署に到着した受託者の警備員は、異常事態確認後、その拡大防止措置を講じ、受託者の基地局等にその状況を報告すること。
キ 警備対象官署ごとの最終退庁者は、警備対象官署の防火、防犯その他の事故防止上必要な措置を行った後、警備対象物件の施錠確認を行い、警備業務用機械装置稼働の状態を確認して退庁する。
これにより警備対象官署の機械警備を開始する。
ク 警備対象物件ごとの最初の入庁者は、警備対象物件に入庁時、機械警備業務システムを解除して入庁する。
これにより警備対象官署の機械警備を中断する。
ケ 機械警備業務は、上記に基づき実施するが、火災監視については24時間体制とする。
3 再委託について受注者は、当該業務の全部を第三者(会社法第2条第3号に規定する子会社を含む。
)に委託(以下「再委託」という。
)することはできない。
なお、当該業務の一部を再委託する場合は、以下による。
ア 別に定められた様式により鹿児島労働局に対して再委託に係る承認申請を行い、その承認を受けなければならない。
ただし、当該再委託に係る契約金額が50万円未満の場合は、この限りではない。
イ 再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。
)の行為について、鹿児島労働局に対し全ての責任を負うものとする。
ウ 本契約を遵守するために必要な事項について、契約書を準用して再委託者と約定しなければならない。
エ 再委託者の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲等を記載した「履行体制図」を鹿児島労働局長に対して提出し、履行体制について明らかにしなければならない。
4 その他(1)担当者の指定及び名簿の交付委託者はあらかじめ各警備対象官署の担当者を指定し、契約締結にあたり、担当者の氏名及び連絡先を記載した名簿を、受託者へ交付するものとする。
(2)事故発生時の連絡及び報告受託者は、警備実施中に事故発生や異常を確認したときは、委託者が示した連絡先に緊急通報するとともに、委託者にその詳細を遅滞なく文書報告すること。
(3)鍵の預託鍵、スティック、カード類は、委託者、受託者相互に預託するものとする。
又、授受は受渡状況を把握するための書面(受託者にて作成)によりその所在を確認できるようにし、厳重に取扱い、保管するものとする。
なお、鍵が不要になった場合は直ちに返却する。
(4)警備記録の発行受託者は、警備開始、警備解除時刻等に関する記録を各月終了後、速やかに書面にて委託者及び警備対象官署の担当者へ報告するものとする。
(5)遵守事項本仕様に定めのない事項は、委託者の定める庁舎管理規程、防火管理規程、その他関係規程を遵守するものとする。
また、本契約で知り得た事項は、守秘義務を厳守し、情報の漏洩防止対策に万全を期すこと。
(6)警備装置の説明受託者は、警備開始にあたり、担当者及び委託者が指定する関係者に対して事前に警備装置に関する取扱いについて十分な説明を行い、取扱方法を示したマニュアル(書面)を担当者及び委託者が指定する関係者へ提出すること。
(7)費用負担警備装置の誤操作による出動費用及び委託者及び担当者の依頼に基づく出動費用及びその他別途定めのない一切の費用についても受託者の負担とするため「月額及び年間警備料」に積算すること。
また、契約期間終了後に警備装置等を撤去する場合の費用も「月額及び年間警備料」として積算すること。
(8)代金の支払いについて代金の支払いについては、1ヶ月毎とし、適法な請求書を受理した日から起算して30日以内に支払う。
なお、警備業務用機械装置等の設置に要した費用は、初回警備料金の請求時に請求することとする。
(9)その他ア 業務遂行中、受託者の過失により委託者が損害を被った場合、受託者は対人賠償、対物賠償各あわせて1事故10億円を限度として賠償の責任を負うこととする。
イ 機械警備業務システムについて、本仕様で確認できないすべての事項については、現地調査にて確認を行うこととし、現地を訪問する前に必ず現地担当者あてに連絡の上、調査日時等を決定すること。
ウ 契約内容の履行確認のため、管理者は定期的な現場の巡回や、作業報告書等の確認を行うとともに、当局からサンプル検査等の要請があれば、履行を客観的に証明する資料(作業報告書や写真等)を提出すること。
(10)問い合わせ本仕様書に明記されていない事項について疑義がある場合や、本件に係る問い合わせは下記担当まで連絡すること。
鹿児島労働局総務部総務課 会計第一係 福岡鹿児島市山下町13番21号 鹿児島合同庁舎2階TEL 099-223-8275 FAX 099-223-0575仕様書 別紙1警備対象官署一覧表名称 住所 電話番号 担当職員 自火報装置鹿児島労働基準監督署〒890-8545鹿児島市薬師1-6-3099-803-9641 業務課長 ○加治木労働基準監督署〒899-5211姶良市加治木町新富町98-60995-63-2035 監督課長 ×鹿児島公共職業安定所〒890-8555鹿児島市下荒田1-43-28099-250-6060 庶務課長 ○川内公共職業安定所宮之城出張所〒895-1803薩摩郡さつま町宮之城屋地2035-30996-53-0153 出張所長 ×国分公共職業安定所〒899-4332霧島市国分中央1-4-350995-45-5311 庶務課長 ×国分公共職業安定所大口出張所〒895-2511伊佐市大口里768-10995-22-8609 出張所長 ×加世田公共職業安定所〒897-0031南さつま市加世田東本町35-110993-53-5111 管理課長 ×伊集院公共職業安定所〒899-2521日置市伊集院町大田825-3099-273-3161 管理課長 ×大隅公共職業安定所〒899-8102曽於市大隅町岩川5575-1099-482-1265 管理課長 ×出水公共職業安定所〒899-0201出水市緑町37-50996-62-0685 管理課長 ×指宿公共職業安定所〒891-0404指宿市東方9489-110993-22-4135 管理課長 ×平面図:鹿児島労働基準監督署1階平面図平成24年9月1日認定室 湯沸室喫煙自販機コーナー書庫男子便所女子便所PSEV身障者便所電話コーナー機械室事務室2,200 1,600 2,350 2,050 6,700 2,700 1,50021,6002,500225225225 225600 6,000 6,000 3,375 3,000 3,00021,6002252102252,800 2,350 1,000 6,700 6,70021,6001,8406003,600 4,000 2,000 2,400 1,150 2,450 2,800 3,000 22520021,600平面図:鹿児島労働基準監督署2階平面図平成24年9月1日女子便所男子便所湯沸室EV DSSKPSシャワー室取調室女子休憩室男子休憩室 男子更衣室女子休憩室書庫事務室喫煙コーナー2,200 1,600 2,350 1,780 6,700 3,700 3,00027021022521,600210 225 2103,390 6,000 6,000 5,77521,6006002102256,150 1,840 9752102,700 875 875 3,600 4,37521,600600 3,600 4,000 2,000 1,550 1,750 1,200 1,500 2,800 3,00021,600210200平面図:鹿児島労働基準監督署3階平面図平成24年9月1日女子便所男子便所喫煙コーナー湯沸室EV DSSK倉庫会議室書庫事務室署長室2,200 1,600 2,350 1,780 6,700 3,000 3,70021,600210225270600 210 270 2103,390 6,000 6,000 5,73021,6002252102106,700 6,150 1,840 3,350 3,35021,600200210 600 3,600 4,000 2,000 1,550 1,750 1,200 1,500 2,800 3,00021,600平面図:鹿児島労働基準監督署屋上平面図平成24年9月1日EV機械室機械室電気室2103,665 2,485 3,260 5,700 2,200 6,49023,800600 210 21021,6003,6003,3905,790 4,150 3,850 4,00021021,6008,200 6,700 6,700600 3,600 4,000 2,000 6,000 2,790 3,000 21021021,600配置図:鹿児島労働基準監督署配置図平成24年9月1日平面図:加治木労働基準監督署2階平面図平成24年9月1日書庫会議室湯沸室脱衣室シャワー室宿直室 更衣室倉庫休憩室更衣室6,500 4,350 2,15013,000175175175 175 1755,000 5,000 5,000 4,825 1,50021,5001751751754,500 1,825 6,50013,0003,375 2,950 5,000 5,000 5,000 175 17521,500175配置図:加治木労働基準監督署配置図平成24年9月1日平面図:鹿児島公共職業安定所87 2平成24年9月1日1階平面図事務室待合室事務室倉庫中庭EV男子便所女子便所玄関ホール障害者用便所駐輪場車庫空調機械室湯沸室倉庫会議室9,300 6,000 6,000 6,000 6,000 6,19039,6006,470 1,905 2,750 2,100 3,200 3,100 3,800 5,200 1,20028,5253,300 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,00039,3002,235 4,000 5,500 1,490 4,300 2,000 2,100 3,000 3,900 1,20029,725平面図:鹿児島公共職業安定所2階平面図EV倉庫倉庫倉庫男子便所女子便所事務室会議室倉庫機械室男子更衣室 女子更衣室女子便所印刷室休憩室 休憩室シャワー室機械室平成24年9月1日2,750 2,100 3,200 3,100 3,800 5,200 1,20015,3003,300 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,00039,3004,300 2,000 2,100 3,000 3,900 1,20016,500DS平面図:鹿児島公共職業安定所3階平面図平成24年9月1日倉庫倉庫男子便所女子便所会議室事務室EV事務室倉庫DS所長室更衣室湯沸室2,750 2,100 3,200 3,100 3,800 5,20020,1503,300 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,00039,3004,300 2,000 2,100 3,000 3,900 1,20016,500倉庫平面図:鹿児島公共職業安定所4階平面図平成24年9月1日電気室空調機械室2,750 2,100 6,300 3,800 5,200 1,20020,1506,000 6,000 6,000 6,000 6,000 9,3006,0004,350 4,950 6,000 6,000 3,400 12,000 2,60039,3006,750平面図:鹿児島公共職業安定所プレハブ平面図平成24年9月1日倉庫待合室事務室1,857.5 1,820 1,857.55,5351,857.5 1,820 1,820 1,820 1,820 1,857.5 1,782.5 947.513,725947.5 1,857.5 1,820 9102,535 3,0005,535配置図:鹿児島公共職業安定所配置図平成24年9月1日受水槽室倉庫 事務室自転車置場自転車置場平面図:川内公共職業安定所宮之城出張所1階平面図平成24年9月1日事務室車庫リフレッシュ室事務室機械室男子便所女子便所EV多目的便所ゴミ箱700 250 250 5,600 1,500 1,450 3,80012,6001,250 3,250 5,750 6,400 6,400 3,60021,800700 4,400 1,200 7,000 3,400 2,650 1,850 2,20025022,7001,930 1,670 2,350 2,000 2,0502502502,790 3,067.5292.55,750 1,2507501,2502503,400 3,250 450 3,000 25010,100250250平面図:川内公共職業安定所宮之城出張所2階平面図平成24年9月1日機械室会議室電気室書庫倉庫印刷室EV 倉庫女子更衣室男子更衣室女子休憩室男子休憩室湯沸室女子便所男子便所1,2502509,000 3,135 3,015 3,100 3,3002502502,920 80021,800700700 2505,600 1,800 1,950 3,000 25012,6007002505,030 4,400 1,200 1,800 3,000 1,9502503,150 2,650 1,650 2,4002502502502501,930 1,920 2,350 2,000 2,050 2,790 4,710 4,750 2,90021,8003,400 3,250 3,000 450 25010,100配置図:川内公共職業安定所宮之城出張所配置図平成24年9月1日平面図:国分公共職業安定所1階平面図平成24年9月1日事務室事務室倉庫 電気室女子職員用便所多目的便所男子便所女子便所更衣室湯沸室倉庫2002152002152,350 1,465 1,200 1,770 1,780 5,005 2,80014,4002003,1856002,600815165 5,835 6,000 6,15511025,355110900 3,090 1,800 7,2002151,200 5,78519,290200215 215200 1,095 1,280 1,060 1,350 2,200 6,000 6,000 2,385 3,40025,200平面図:国分公共職業安定所2階平面図平成24年9月1日更衣室会議室事務室湯沸室女子便所男子便所会議室書庫所長室2003005,200 4,975 2,225 1,985 1,200 1,465 2,55020014,4002004,000 3,190 5,835 6,0001656,00027525,1901102153,090 1,300 7,200 3,400 1,78519,2901,800500500200 215 215 2001,150 5,785 6,000 6,000 2,200 1,120 2,570 1,09525,200選考室配置図:国分公共職業安定所配置図平成24年9月1日平面図:国分公共職業安定所大口出張所1階平面図平成24年9月1日男子便所女子便所多目的便所倉庫湯沸室 女子更衣室機械室事務室1751751,720 2,180 2,000 785 3,190 1,82511,7001752,435 4,525 4,700 4,700 4,70021,2351751751751755,900 1,500 4,12511,7002,625 1,160 3,175 9,400 175 175 175 4,52521,235平面図:国分公共職業安定所大口出張所2階平面図平成24年9月1日男子便所女子便所印刷室選考室倉庫選考室会議室書庫湯沸室休養室1751754,600 1,300 785 910 4,10511,7002,260 4,700 4,506 4,700 4,51018,800175 194 175 190
5,900 2,545 3,06517517519011,700190 175 190175 2,435 1,160 3,175 9,400 4,51021,235配置図:国分公共職業安定所大口出張所配置図平成24年9月1日平面図(加世田公共職業安定所)1階平面図平面図(加世田公共職業安定所)2階平面図配置図:加世田公共職業安定所配置図平面図:伊集院公共職業安定所1階平面図平成24年9月1日事務室倉庫湯沸室女子更衣室事務室男子便所女子便所多目的便所1751756,425 4,2501752,00012,850175 230 215 1753,905 1,865 6,000 6,000 3,135 2,65024,0001751751751,425175 230 215 175 5,770 12,000 3,840 1,94524,000平面図:伊集院公共職業安定所2階平面図平成24年9月1日休養室湯沸室男子更衣室所長室印刷室書庫会議室事務室男子便所女子便所1751901753,675 950 1,800 1,500 4,73512,850175 250 1755,750 6,000 6,000 3,350 2,65024,0001751751903,375 2,860 6,42512,850175 230 230 175 3,905 1,865 5,770 6,000 6,00024,000配置図:伊集院公共職業安定所配置図平成24年9月1日平面図:大隅公共職業安定所1階平面図平成24年9月1日機械室通信機械室倉庫車庫書庫湯沸室相談室事務室男子便所女子便所多目的便所1751751901906,500 3,060 3,250 1,600 3,21018,000175 190 217 175 1755,000 4,593 5,000 5,000 4,82525,0001753,500 1,050 2,140 6,310 3,215 1,78518,000175 175 2,500 2,5001903,810 810 2,010 1,190 1,62517510,19025,000平面図:大隅公共職業安定所2階平面図平成24年9月1日休憩室 休憩室湯沸室所長室会議室事務室倉庫男子便所女子便所1751,625 4,875 1,6251901601,600 4,710 6,64013,0006,640 5,000 5,000 5,000160 175 1754,825 1,62520,0001251752,900 1,360 2,080 6,66013,000160 175 2,500 2,500 190 9,650 3,150 2,01020,000配置図:大隅公共職業安定所配置図平成24年9月1日平面図:出水公共職業安定所1階平面図平成24年9月1日多目的便所男子便所 女子便所通信機械室書庫電気室 機械室印刷室湯沸室事務室2002002005,600 4,200 1,400 2,00013,4002002,600 3,560 5,500 5,500 5,500 5,500 3,40031,7602001651852005,635 1,400 600 5,41513,0502,600 1,805 1,755 2,950 2,950 5,085 3,365 8,035 3,21531,760平面図:出水公共職業安定所2階平面図平成24年9月1日事務室相談室男子便所 女子便所会議室休憩室 休憩室湯沸室機械室書庫所長室1,3002005,600 2,0002002005,60013,4002,600 3,760 5,500 5,500 5,500 5,500 3,40025,7603,415 2,000 985 1,400 1,750 930 3,32013,8002,600 3,560 5,900 8,050 2,535 2,965 2,935 3,21531,760配置図:出水公共職業安定所配置図平成24年9月1日平面図:指宿公共職業安定所1階平面図平成24年9月1日事務室女子便所男子便所身障者便所EV倉庫書庫車庫電気室相談室印刷室リフレッシュ室ゴミ置場 ポンプ室17517513,6502,740 2,935 1,150 5,200 1,625175 1756,300 6,300 6,300 6,300 4,000 2,825 3,82535,85017517513,6505,350 1,300 1,650 2,560 2,790175 175 3,025 1,200 2,200 4,050 14,010 4,890 3,100 3,37535,850平面図:指宿公共職業安定所平成24年9月1日2階平面図女子便所男子便所機械室EV倉庫会議室倉庫機械室男子更衣室湯沸し室 女子更衣室男子休憩室 女子休憩室事務室所長室1751751,625 3,200 2,000 1,150 3,130 2,54513,650175 17535,8506,650 4,000 6,300 6,300 6,300 6,3001751754,300 2,350 1,750 2,400 2,85013,6503,050 1,340 2,435 3,650 12,600 3,325 9,450 175 17535,850配置図:指宿公共職業安定所配置図平成24年9月1日※ 入札説明書を当局ホームページからダウンロードされた方は、本票を作成の上、上記宛先へ FAX送信してください。
FAX番号備考「令和3年度 鹿児島労働局管内11官署における機械警備業務委託」電子調達システム 紙入札令和 年 月日入札参加方法(いずれかに〇を付けてください)入札説明書受領日会社名担当者名担当者連絡先入札説明書受領通知書【FAX送信票】鹿児島労働局総務部総務課 会計第1係 行FAX (099)223-0575入札件名
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