令和3年車両管理業務(熊本県・宮崎県・鹿児島県)
期限情報:
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発注機関
地域
福岡県
公開日
2021年01月22日
提出期限
未指定
案件概要
令和3年車両管理業務(熊本県・宮崎県・鹿児島県)
入 札 公 告 次のとおり一般競争入札に付します。
令和3年1月22日 支出負担行為担当官 九州地方整備局副局長 遠藤 仁彦 1 調達内容等 (1)
業務件名 令和3年度車両管理業務(熊本県・宮崎県・鹿児島県)
(2)
調達案件の内容 本案件は、発注者の所掌業務を遂行するに当たり、官公庁等関係機関、工事等の現場、工事監督、測量等の踏査、補償交渉、地元調整等、さらには災害・事故時等の対応など業務実施に必要な車両の運行を確保するとともに、これに必要な車両の管理を委託するものである。
特に車両運行については、地震・異常気象等による災害発生時及び事故発生時等に対する迅速な出動対応とともに高度な運行管理が不可欠である。
また、現地調査等においては、山間僻地、狭隘及び悪路等における道路状況の把握や安全で的確な走行が求められる。
さらに、災害対応の規模及び緊急性によっては、24時間の業務体制が必要となる場合もある。
(3)
履行期間 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで (4)
履行場所 仕様書による。
(5)
入札方法 落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行うので、 1)
総合評価のための専門的知識、技術及び創意等に関する書類(以下「総合評価技術資料申請書」という。
)
を提出すること。
2)
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額(月額)
に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額(月額)
を入札書に記載すること。
入札者は、本調達案件価格のほか、本調達案件に要する一切の諸経費を含めた契約希望金額(月額)
を見積もるものとする。
(6)
電子調達システム(GEPS)
の利用 本案件は、競争参加資格確認申請書、総合評価技術資料申請書及びそれらの添付書類(以下「申請書等」という。
)
の提出及び入札を電子調達システムで行う対象案件である。
なお、電子調達システムによりがたい場合は、紙入札方式参加願を提出するものとする。
2 競争参加資格 (1)
予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)
令和1・2・3年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)
「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされた九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。
(3)
会社更生法(平成14年法律第154号)
に基づき更生手続開始の申し立て又は民 事再生法(平成11年法律第225号)
に基づき再生手続開始の申し立てがなされて いない者(競争参加資格に関する公示に基づく再申請の手続きを行った者を除く。
)
であること。
(4)
申請書等の提出期限の日から開札の時まで(4月1日契約の入札で落札決定を保留 している場合は落札決定の時まで)
の期間に、九州地方整備局から指名停止を受けて いないこと。
(5)
九州地方整備局管内に本店、支店又は営業所等があること。
(6)
下記1)
〜3)
のいずれかの資格を有する業務管理者を配置できること。
1)
道路交通法(昭和35年法律第105号)
第74条の3に定める安全運転管理者の選任を受けている者で、1年以上の運転管理の実務経験を有すること。
2)
3年以上の運転管理の実務経験を有すること。
3)
発注者が上記1)
又は2)
と同等であると認める者。
注)
1 運転管理の実務とは、「自動車の運転手に対し、運転について指示、指導し監督すること」をいう。
2 3)
の同等とは、下記1)
又は2)
をいう。
1)
道路運送法(昭和26年法律第183号)
又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)
に基づく「運行管理者」 2)
官公庁において、過去に運転管理の実務経験のある者 (7)
令和3年度車両管理業務(熊本県・宮崎県・鹿児島県)
仕様書第3条に定める車両管理責任者、車両管理副責任者、車両管理員の資格を満たす者を配置できるものであること。
(8)
警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者またはこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(9)
電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)
を取得していること。
(10)
入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
1)
資本関係 以下のいずれかに該当する二者の場合。
ア)
子会社等(会社法(平成17年法律第86号)
第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。
イにおいて同じ。
)
と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。
イにおいて同じ。
)
の関係にある場合。
イ)
親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 2)
人的関係 以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、ア)
については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)
第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)
の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)
第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)
第2条第7項に規定する更生会社をいう。
)
である場合を除く。
ア)
一方の会社の役員(株式会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)
、持分会社(合名会社、合資会社若しくは合同会社をいう。
)
の業務を執行する社員、組合の理事又はこれらに準ずる者をいう。
以下同じ。
)
が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 イ)
一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。
)
を現に兼ねている場合 ウ)
一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 3)
その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合
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