【入札情報】令和3年度 中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)

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business 発注機関
location_on 地域
山口県
calendar_today 公開日
2021年01月22日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
【入札情報】令和3年度 中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援) 入 札 公 告次のとおり、一般競争入札(総合評価落札方式)に付します。 令和3年1月22日支出負担行為担当官山口労働局総務部長 奥山 浩行1 概要及び日程等(1)調達件名及び数量令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)(2)履行期間又は履行期限 令和3年4月1日(予定)から令和4年3月31日まで(3)履行場所 支出負担行為担当官が別途指定する場所(4)契約方法 一般競争入札(総合評価札方式)(5)入札説明書の交付この公告の日から令和3年2月22日(月)17:00まで(下記2(2)のメールアドレスに申し込んだ者に電子メールで交付)(6)入札説明会の日時及び場所開催しない入札関係書類交付時に個別説明(7)競争参加資格確認関係書類等及び技術提案書の提出期限令和3年2月25日(木) 17:00(8)入札書の提出期限 令和3年2月25日(木) 17:00(9)開札の日時令和3年3月 8日(月) 13:30当日の立ち会いは認めていません2 照会先(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒753-8510 山口県山口市中河原町6番16号 山口地方合同庁舎2号館6階山口労働局総務部総務課 会計第一係担当:中村電話:083-995-0364(2)入札説明書の交付場所、提案書類の提出場所及び仕様に関する問い合わせ先〒753-8510 山口県山口市中河原町6番16号 山口地方合同庁舎2号館5階山口労働局雇用環境・均等室担当:河野又は矢野電話:083-995-0390メールアドレス:35roudou@mhlw.go.jp※入札説明書の交付希望者は電子メールにて交付希望の連絡を入れること3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)令和 01・02・03 年度(平成 31・32・33 年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、厚生労働省大臣官房会計課長から「役務の提供等」で「A」、「B」又は「C」等級に格付され、競争参加資格を有する者であること。 (4)厚生労働省から指名停止を受けている者でないこと。 (5)資格審査申請書及び添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 (7)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。 4 入札方法等(1)入札方法入札金額は総価で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 また、契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額が契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。 (2)電子入札の可否 可(3)開札の執行令和3年3月8日(月)13時30分山口労働局感染症予防の観点から入札参加者の立会は認めず、当省の契約と関係の無い職員を立ち会わせて開札を行う。 5 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札者に要求される事項期日までに入札説明書別紙3により令和01・02・03年度(平成31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の写し等を上記2(1)まで郵送にて提出すること。 また、入札に参加を希望する者は、上記書類とあわせて競争参加資格に関する誓約書及び暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (4)留意事項ア 担当者等から提出される契約関係書類については、事業者としての決定であること。 イ 契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合があること。 (5)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者、入札者に求められる義務を履行しなかった者その他入札の条件に違反した者が提出した入札書は無効とする。 また、入札に参加した者が、(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該入札書は無効とする。 (6)契約書作成の要否 要(7)落札者の決定方法入札説明書の規定に従い入札書を提出した入札者のうち、競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、入札説明書において明らかにした性能等の要求要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を全て満たし、契約を履行できると支出負担行為担当官が判断した者であって、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で総合評価点が最も高い者をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (8)手続における交渉の有無 無(9)その他 詳細は入札説明書及び仕様書による。 入札説明書令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)山 口 労 働 局総 務 部 総 務 課雇 用 環 境 ・ 均 等 室令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)の調達に関わる入札公告(令和3年1月22日付)に基づく入札等については、他の法令等で定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 契約担当官等支出負担行為担当官山口労働局総務部長 奥山 浩行2 調達内容(1)調達案件 令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)(2)調達案件の仕様別添1「令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進事業委託要綱(窓口相談・セミナー等による支援)」(以下「委託要綱」という。 )のとおり。 ※ 委託要綱の不明点は、電子メールにより下記4(1)の担当者に照会すること。 (3)契約期間令和3年4月1日(予定)から令和4年3月31日まで(4)履行場所別添仕様書のとおり。 (5)入札方法落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行う。 入札金額は総価とする。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。 また、この契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額がその契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。 (6)入札保証金及び契約保証金免除する(会計法第29条の4、第29条の9、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。 )第72条第1項、第77条第2号及び第100条の3第3号)。 3 競争参加資格(1)予決令第70条及び71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有しない。 ア 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く)、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者。 イ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。 )。 (ア)契約の履行に当たり故意に製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者(キ)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者(2)令和01・02・03年度(平成31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省統一資格)の「役務の提供等」で「A」、「B」又は「C」等級に格付され、競争参加資格を有する者であること。 (3)次の事項に該当する者は、競争に参加させないことがある。 ア 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者イ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者(4)労働保険及び厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険・船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(入札書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。 )。 (5)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (6) この入札の入札書提出期限の直近1年間において、厚生労働省が所管する法令に違反したことにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。 )を受けた者にあっては、本件業務の公正な実施又は本件業務に対する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。 4 入札説明書の交付場所、問い合わせ先等(1)入札説明書の交付場所、提案書類の提出場所及び仕様書に関する問い合わせ先ア 問い合わせ先・方法下記の電子メールアドレスへのメールにて受け付ける。 なお、メールの件名は本事業に係る問い合わせであることが分かるものとすること。 〒753-8510 山口県山口市中河原町6-16山口地方合同庁舎2号館5階山口労働局雇用環境・均等室担当:河野又は矢野電話:083-995-0390メールアドレス: 35roudou@mhlw.go.jp(2)入札説明書の交付期間令和3年1月22日(金)9時~令和3年2月22日(月)17時(3)入札に関する問い合わせ先及び期間ア 問い合わせ先・方法上記(1)のアドレスへのメールにて受け付ける。 なお、メールの件名は本事業に係る問い合わせであることが分かるものとすること。 イ 問い合わせの受付期間令和3年1月22日(金)~令和3年2月22日(月)17時ウ 問い合わせに対する回答問い合わせに対する回答は、令和3年2月24日(水)12時までに、質問者及び入札書類を交付しかつ入札に参加を希望する者に対しメール等で行う。 ただし、総合評価に影響しない軽微な質問については、質問者のみに回答する。 5 入札説明会の開催新型コロナウイルス感染症防止対策として、入札説明会は開催しない。 入札説明書交付の際に個別に説明することとする。 6 提案書類の提出等(1)提案書類の受領期限令和3年2月25日(木)17時ただし、受付は開庁日の9時30分から12時、13時から17時までとする。 上記4(1)まで直接提出すること。 また、郵送(書留郵便に限る。 )も可とするが、上記4(1)あてに提案書類の受領期限の前日までに到着するように送付しなければならない。 未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。 郵送の場合、担当者の氏名及び連絡先を明記すること。 なお、電報、FAX、電子メール等その他の方法による提出は認めない。 (2)提案書類に関するプレゼンテーションの実施提案書類に関するプレゼンテーションを必要に応じて実施する。 実施する場合は、開催日時、場所及び時間を、入札参加者に個別に別途連絡する。 (3)提案書類の無効本入札説明書に示した入札参加に必要な資格のない者が提出した又は不備がある提案書類は受理せず無効とする。 (4)不備があった場合の取扱い一旦受理した提案書類において形式的な不備が発見された場合は、提案者に対し、不備のあった旨を速やかに通知する。 この場合、通知を受け取った提案者が受領期限までに整備された提案書類を提出できない場合は、提案書類は無効とする。 7 入札書の提出等場所等(1)入札書の提出方法本入札案件は、紙により厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)及び入札書の提出並びに開札を行う。 ア 入札書の受領期限令和3年2月25日(木)17時ただし、受付は開庁日の9時30分から12時、13時から17時までとする。 イ 入札書の提出場所、契約条項を示す場所〒753-8510 山口県山口市中河原町6番16号 山口地方合同庁舎6階山口労働局総務部総務課 会計第一係担当:中村電話:083-995-0364ウ 入札書の提出入札書は、別紙1の様式にて作成し、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和3年3月8日開札 『令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)』入札書在中」と朱書きし、令和3年2月25日(木)17時(必着)までに上記イへ提出しなければならない。 また、郵送により提出する場合は書留郵便に限るものとし、上記イあてに入札書の受領期限の前日までに到着するように送付しなければならない。 未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。 郵送の場合、担当者の職氏名及び連絡先を明記すること。 なお、電報、FAX、電子メール等その他の方法による提出は認めない。 エ 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消をすることができない。 (2)代理人による入札ア 代理人が紙により入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入(外国人の署名を含む)をしておくとともに、入札時までに別紙4「委任状」を提出しなければならない。 イ 入札者又は代理人(以下「入札者等」という。 )は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。 (3)入札の無効ア 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。 イ 別紙5及び別紙6の「誓約書」を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった時は、当該者の入札を無効とするものにする。 (4)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることができる。 8 開札の取扱い(1)開札の日時及び場所令和3年3月8日(月)13時30分山口労働局(2)開札の手順等ア 開札は、当日の立ち会いは認めず、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 開札の結果は電話等で連絡する。 また、代表者名で入札する場合の委任状は不要とする。 (3)再度入札の取扱い開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち予定価格の制限に達した金額の入札がないときは、直ちに再度入札を行う。 再度入札に参加する場合は、あらかじめ再度入札のための入札書を準備しておくこと。 再度入札への参加を希望する場合は、あらかじめ再度入札のための入札書を郵送にて提出しておくこと。 9 その他(1)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札手続に要求される事項この一般競争入札に参加を希望する者は、令和3年2月25日(木)(必着)までに別紙3により令和01・02・03年度(平成31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の写し等を上記7(1)イに提出すること。 (3)留意事項ア 担当者等から提出される契約関係書類については、事業者としての決定であること。 イ 契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合があること。 (4)落札者の決定方法総合評価落札方式とする。 ア 本入札説明書に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、指定する技術等の要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を満たしている提案をした入札者の中から、総合評価落札方式の方法をもって落札者の決定をする。 ただし、本入札案件は低入札価格制度を適用するものとし、低入札価格調査基準額を下回る入札が行われた場合には、その価格によって契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるかという観点から、次の事項について改めて調査し、該当するおそれがあると認められた場合、又は契約の相手方となるべき者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、総合評価点が最も高い1者を落札者として決定することがある。 (a) 当該価格で入札した理由及びその積算の妥当性(当該単価で適切な人材が確保されるか否か、就任予定の者に支払われる賃金額が適正か否か、就任予定の者が当該金額で了解しているか否か等)(b) 当該契約の履行体制(常駐者の有無、人数、経歴、勤務時間、専任兼任の別、事業分担等が適切か否か等)(c) 当該契約期間中における他の契約請負状況(d) 手持機械その他固定資産の状況(e) 国の行政機関及び地方公共団体等に対する契約の履行状況(f) 経営状況(g) 信用状況イ 落札者となるべき者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ落札者を決定するものとする。 また、入札者等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。 (5)契約書の作成等ア 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、落札者からの落札額の内訳(請負金額内訳明細書)の提出後、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。 イ 契約書を作成する場合において、契約の相手方が、遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案2通に記名押印をし、更に支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。 ウ 上記のイの場合において支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。 エ 支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。 オ 契約締結後、国は契約に係る情報(契約日、契約の相手方の名称、住所、法人番号及び契約金額等)を公表する。 カ 令和3年度予算が令和3年4月1日までに成立しない場合には、契約期間及び契約内容等について別途協議することとする。 (6)支払条件適法な支払請求書を受理した日から30日以内に契約金額を支払う。 10 提出書類(1)入札書(別紙1) 1部(2)提案書類一式ア 提案申請書(別紙2) 1部イ 提案書 7部(原本1部 写し6部)ウ 全省庁統一資格書(写) 1部エ 直近2年間の保険料の領収書(写) 1部オ 誓約書(別紙5及び別紙6) 1部カ その他の書類(委任状等) 1部ただし、上記(2)ア~イについては上記4(1)へ、上記(1)及び(2)ウ~カについては上記7(1)イへ提出すること。 なお、上記の資料イのうち、写しについては、会社名、ロゴマーク等は一切記載せず、提案者が特定できないようにすること。 また、本事業において実施する技術審査の評価項目の中に、ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標を評価する項目があるため、該当するものがあれば提案書に併せて以下の書類の写しを4(1)へ提出すること。 ① 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。 以下「女性活躍推進法」という。 )に基づく認定(えるぼし認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書※ 労働時間の基準を満たすものに限る。 ② 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく認定(くるみん認定及びプラチナくるみん認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書③ 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に基づく認定(ユースエール認定)に関する基準適合事業主認定通知書④ 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定届11 その他留意事項(1)入札書、提案書類の用紙サイズは、A4を原則とする。 (2)入札書、提案書類の作成、提出等に関する費用は、提案者の負担とする。 (3)入札書、提案書類に係る文書の作成に用いる言語及び通貨は日本語及び日本国通貨とする。 (4)入札書、提案書類に虚偽の記載をした場合は、提案書類を無効とするとともに、虚偽の記載をしたものに対して指名停止の措置を行うことがある。 (5)提案書類の取扱いア 提出した提案書類を支出負担行為担当官の許可なく公表又は使用してはならない。 イ 提出された提案書類は返却しない。 ウ 提出された提案書類及びその複製は、支出負担行為担当官の選定作業以外に提案者に無断で使用しないものとする。 (6)入札書、提案書類の提出後においては、原則として提案書類に記載された内容の変更を認めない。 ただし、乙が概算での支払を希望する場合は、甲は、乙の資力、委託事業及び事務の内容等を勘案し、真にやむを得ないと認めたときは、これを財務大臣に協議し、その承認があった場合に限り、国の支払計画の額の範囲内において概算払をすることができる。 5 乙は、委託費の支払を受けようとするとき又は前項の概算払を請求するときは、官署支出官山口労働局長(以下「官署支出官」という。 )に対して、委託要綱様式第5号「中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業委託費支払請求書」を提出するものとする。 なお、概算払による場合に限り、委託要綱様式第5号別添を添付して提出すること。 6 官署支出官は、前項の適法な請求書を受理した日から 30 日以内に、委託費を乙に支払うものとする。 7 官署支出官は、自己の責に帰すべき事由により、前項に定める期間内に支払わないときは、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号。 以下「遅延防止法」という。 )に基づき遅延利息を乙に支払うものとする。 (契約保証金)第5条 甲は、この契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除する。 (委託事業等の変更等)第6条 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託要綱様式第6号「中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業変更通知書」により、その旨を乙に通知するものとする。 (1)委託事業の内容を変更するとき(2)国の予算額に変更があったとき2 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、委託要綱様式第7号「中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業変更承認申請書」を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。 (1)実施計画に掲げる事業の内容を変更する場合(軽微な変更を除く。 )(2)委託費の経費区分の配分を変更する場合(人件費及び消費税を除く委託費の経費区分相互間において、それぞれの配分額のいずれか低い額の 20%以内の変更を除く。 )3 委託者が、前2項の場合において、委託契約を変更する必要があると認めるときは、甲は、委託要綱様式第8号「中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業変更委託契約書」により、乙と変更委託契約を締結するものとする。 4 乙は、委託事業を中止又は廃止しようとするときは、委託要綱様式第9号「中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業中止(廃止)承認申請書」を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。 5 乙は、委託事業が予定の委託期間内に完了しないと見込まれるとき又は委託事業の遂行が困難となったときは、速やかに委託者に報告し、その指示を受けなければならない。 (再委託の承認)第7条 乙が契約を履行する場合において、委託契約の全部を一括して第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。 )を含む。 以下同じ。 )に再委託することを禁止する。 2 乙は、委託事業を再委託するときは、あらかじめ、委託要綱様式第 10 号「中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業再委託承認申請書」を甲に提出し、その承認を受けなければならない。 また、承認を受けた内容を変更する場合には委託要綱様式第 11 号「中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業再委託内容変更承認申請書」により同様の承認を受けなければならないこととする。 ただし、当該再委託に係る契約金額が 50 万円未満の場合はこの限りではない。 3 乙は、委託事業を再委託したときは、再委託した業務を実施する当該第三者(以下「再委託者」という。 )の行為について、すべての責任を負うものとする。 4 乙は、委託事業の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。 (委託契約の履行体制に関する書類の提出)第8条 乙は、再委託者からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した委託要綱様式第 12号「履行体制図届出書」を甲に提出しなければならない。 2 乙は、履行体制図に変更があるときは、速やかに委託要綱様式第 13 号「履行体制図変更届出書」を甲に提出しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、提出を要しない。 (1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。 )の名称のみの変更の場合(2)事業参加者の住所の変更のみの場合(3)契約金額の変更のみの場合3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。 (他用途使用等の禁止)第9条 乙は、委託費をこの委託事業の目的に沿った事業経費以外には、使用することはできない。 また、委託事業の目的に沿った使用であっても、単価・数量に妥当性を欠くような過大な支出は禁止する。 (財産の帰属)第 10 条 委託事業の実施に伴って取得した物品、特許権及び著作権等(以下「財産」という。 )は、委託者に帰属するものとする。 (財産の管理及び処分)第 11 条 乙は、委託事業の実施に当たり、乙が所有する設備、機械・器具及び備品(以下「機器等」という。 )を使用することを原則とするが、別途、機器等の整備が必要となる場合は、特段の事情がない限り賃貸借契約で対応することとする。 2 乙は、委託事業の実施に伴って取得した財産及び賃貸借契約で調達した機器等については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、委託費の交付目的に従って効率的な運用を図らなければならない。 この場合、財産及び機器等管理の必要から帳簿を備え付け、管理上必要な事項を記録しなければならない。 3 乙は、委託事業完了等により財産の処分が発生する場合には、委託要綱様式第14号「財産処分承認申請書」を甲に提出し、その承認を受けなければならない。 なお、委託事業の実施に伴い取得したすべての財産について、売払い等により収入があったときは、国に納付しなければならない。 4 乙は、委託事業の実施に伴い取得した財産のうち、甲が指定したものについては、委託事業が終了(第6条第4項の規定による委託事業の中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。 以下「委託事業が終了等」という。 )したときは、これを甲に返還するものとする。 (金券及び消耗品の取扱い)第 12 条 郵券、回数券、プリペイドカード等金券及び消耗品を委託費により購入した場合には、委託事業の終了等までの間に費消しないことを禁止する。 (支払状況の確認)第 13 条 乙は、賃金等の支払については、履歴書等の採用関係書類、出勤簿等の勤務状況確認書類に基づき、勤務実績に応じて適正に支給を行わなければならない。 (様式第9号)番 号令和 年 月 日山口労働局長 殿受託者名 印中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業中止(廃止)承認申請書中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業を下記により中止(廃止)したいので申請します。 記1 中止(廃止)する事業内容2 中止(廃止)理由3 中止期間(廃止年月日)(様式第 10 号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官山口労働局総務部長 殿受託者名 印中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業再委託承認申請書中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業の実施にあたり、その一部を下記により再委託することとしたいので申請します。 記1 再委託の相手方住 所氏 名2 再委託を行う業務の範囲3 再委託の必要性4 委託する相手方が委託される業務を履行する能力5 再委託を行う金額※ 見積書等の経費内訳を添付すること。 (注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること。 (様式第 11 号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官山口労働局総務部長 殿受託者名 印中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業再委託内容変更承認申請書中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業の実施にあたり、その一部を再委託することとし、令和 年 月 日付けで承認を受けた内容を下記のとおり変更することとしたいので申請します。 記(変更前)(変更後)1 再委託の相手方2 再委託を行う業務の範囲3 再委託の必要性4 変更後の事業者が委託される業務を履行する能力5 再委託を行う金額※ 見積書等の経費内訳を添付すること。 (注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること。 (様式第 12 号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官山口労働局総務部長 殿受託者名 印履行体制図届出書中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業委託契約書第8条第1項の規定により、下記のとおり届け出します。 記【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業所のみ記載のこと。 )・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業所名 住所 契約金額(円) 業務の範囲A 東京都○○区・・・BC(様式第 13 号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官山口労働局総務部長 殿受託者名 印履行体制図変更届出書中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業委託契約書第8条第2項の規定により、下記のとおり届け出します。 記1.契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。 )2.変更の内容3.変更後の体制図(様式第 14 号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官山口労働局総務部長 殿受託者 印財産処分承認申請書今般、中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援委託事業により取得した財産について、下記のとおりの処分を認められたいので、中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業委託契約書第 11 条第3項の規定により承認申請いたします。 記1.財産の品目2.数量3.取得年月日4.取得価格5.取得後の使用状況6.処分事由及び方法※ 受託者が買取を希望する場合は、買取理由、買取希望額及び算定方法も記載すること。 (様式第 15 号)番 号令和 年 月 日山口労働局長 殿受託者名 印中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業実施状況報告書中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業実施状況を別添により報告します。 別添中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業実施状況報告書受託者名1 事業実施状況区 分内 容備 考計 画 実 施 状 況 及 び 見 込2 経費状況(1) 収入 (単位:円)区 分 受 入 済 額今 後 の 受 入予 定 額合 計 備考(2) 支出 (単位:円)区 分 支 出 済 額今 後 の 支 出予 定 額合 計 備考(様式第 16号)番 号令和 年 月 日山口労働局総務部長 殿受託者名 印業務完了報告書契約件名 中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業上記の業務について、令和 年 月 日をもって完了したので、中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業委託契約書第17条の規定に基づき報告します。 (様式第 17号)番 号令和 年 月 日山口労働局長 殿受託者名 印中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業実施結果報告書中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業の実施結果について別添のとおり報告します。 別添中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業実施結果受託者名区分計画内容具体的実施状況備考(様式第 18 号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官山口労働局総務部長 殿(雇用環境・均等部(室) 経由)受託者名 印中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業精算報告書中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業の精算について下記のとおり報告します。 記1 精算報告(別紙1のとおり)(1)委託契約額 金 円也(2)支出額 金 円也(3)差引額((1)-(2)) 金 円也(4)雑収入(預金利息等) 金 円也(5)返還額((3)+(4)) 金 円也2 委託費支出内訳明細(別紙2のとおり)別紙1中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業委託費支出等実績受託者名(単位:円)区 分委託契約額流用増減額①流用後の額②支出額(①-②)利息等収入返還額備 考合 計別紙2中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業委託費支出内訳明細受託者名委託事業対象経費支出額備考円合 計円(様式第 19号)番 号令和 年 月 日(受託者) 殿支出負担行為担当官山口労働局総務部長 印中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業委託費確定通知書令和 年 月 日付け「中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業委託契約書」により契約を締結した中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業の実施に係る委託費の額については、令和 年月 日付け中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業精算報告書に基づき、中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業委託契約書第 20条第2項の規定により、下記のとおり確定したので通知します。 記1 委 託 契 約 額 金 円也2 確 定 額 金 円也(様式第 20号)番 号令和 年 月 日(受託者) 殿支出負担行為担当官山口労働局総務部長 印中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業委託費確定通知及び返還命令書令和 年 月 日付け「中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業委託契約書」により契約を締結した中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業の実施に係る委託費の額については、令和 年月 日付け中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業精算報告書に基づき、中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業委託契約書第 20条第2項ただし書の規定により、下記のとおり確定したので通知します。 なお、確定額を超えて、既に交付した委託費及び交付した委託費により発生した収入については、中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業委託契約書第 20条第2項ただし書の規定により令和 年 月 日までに下記金額の返還を命じます。 記1 委 託 契 約 額 金 円也2 確 定 額 金 円也3 返 還 額 金 円也① 委託費の残額 円② 預 金 利 息 円(様式第21号)番 号令和 年 月 日山口労働局長 殿受託者名 印個人情報保護管理及び実施体制報告書中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業委託契約書第 25 条第2項の規定により、下記のとおり報告します。 記1. 管理体制2. 実施体制(様式第22号)個人情報漏えい等事案発生報告書(第○報)受託者名 発生場所委託者への本報告書発送年月日 年 月 日 曜日 (発覚から 営業日)(1)委託者への事案報告年月日 年 月 日 曜日 (発覚から 営業日)(2)発覚年月日 年 月 日 曜日 -(3)発生年月日 年 月 日 曜日 -(4)事案の概要(様式第23号)番 号令和 年 月 日山口労働局長 殿受託者名 印個人情報管理状況報告書中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業委託契約書第 25 条第7項の規定により、下記のとおり報告します。 記1 目的外利用の有無 ( 有 ・ 無 )2 再委託の制限又は事前承認等再委託に係る条件の遵守( している ・ していない )3 個人情報の複製等に関する事項の遵守 ( している ・ していない )4 個人情報の漏えい等事案発生時における対応に関する事項の遵守( している ・ していない )5 業務完了あるいは保持不要となった際の速やかな個人情報の消去及び媒体の返却( している ・ していない )6 その他講じた措置(自由記載欄)別添2- 1 -令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)に係る仕様書第1 件名令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)第2 実施期間令和3年4月1日(予定)から令和4年3月31日までとする。 ただし、契約締結日(履行期間又は契約期間の初日)までに国の予算が成立していない場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。 また、財政法(昭和22年法律第34号)第30条の規定に基づく暫定予算となった場合は、本事業に係る暫定予算の決定状況について、契約内容や、本仕様書の内容について変更が生じる可能性があり、その際は委託者と受託者の双方で協議を行うこととする。 第3 目的「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(平成30年法律第71号。 以下「働き方改革関連法」という。 )が順次施行されている中、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点からも、ウィズコロナ、アフターコロナ時代の新しい働き方が求められているところである。 訪問日時の変更があった場合もセンターと商工団体等が調整を行い、コーディネーターと共有すること。 【個別訪問支援・窓口相談派遣共通】3 相談支援実施後、支援を受けた中小企業・小規模事業者又は商工団体等からは支援時に派遣専門家から手交した「満足度調査票(様式共通第 A-4 号)」が、派遣専門家からは、個々の事案ごとの相談内容や対応状況を記載した「相談票」、「労務管理・経営管理等改善提案書」の他「専門家業務日誌(様式共通第 A-6 号)」が提出される。 コーディネーターは、これらの書類を編綴、一覧化を行い、センターで閲覧できる状態にすることとしている。 4 全国センターが派遣専門家への謝金、旅費の支払いのため、必要に応じセンター、中小企業・小規模事業者又は商工団体等にヒアリングを行う場合があること。 このため、全国センターから依頼があった場合、求めに応じて協力すること。 (4)留意事項ア コーディネーターが受付、調整対応を行う日時については、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までとし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条で定める行政機関の休日については稼働しないこと。 また、派遣専門家の派遣の申込み期限は、令和4年3月 10 日までを- 17 -予定し、支援の実施については、同年3月 18 日までを予定していること。 イ コーディネーターとの連絡調整を行う場合は、センター長又は副センター長のみが行うこと。 ウ コーディネーターは、効果的な支援の申込みの調整を行うに当たって、原則1回以上当該都道府県に登録されている派遣専門家と面談を行い、これまでの専門家としての支援内容や、専門分野、支援地域等について把握することとしている。 センター長は、センターの円滑な事業運営を図るため、当該面談に同席することも可能とすることから、コーディネーターと調整すること。 エ 派遣専門家による支援の実施日については、申込時から1週間以内を目標に、遅くとも2週間以内の日に派遣を実施するよう努めることとしていること。 オ 商工団体等の相談窓口への派遣について、相談窓口の設置が決定した後、設置する商工団体等に対し相談窓口の実施の周知を依頼することはもとより、センターにおいても広く相談窓口の実施を周知し、一定の相談件数が確保されるよう、工夫すること。 また、相談件数が低調な場合はその原因を連絡調整会議の場等でコーディネーターと共有・分析し、周知方法の見直しを行う等の改善を行うこと。 カ 上記(3)の派遣専門家における支援を行うに当たっての中小企業・小規模事業者等からの問い合わせ、苦情については、一次的にはセンターで受け付けること。 受付後、センター長はコーディネーターに、「苦情受付票」(様式共通第A-7号)によりその内容を回送すること。 8.協議会等への出席(1)概要山口労働局は、中小企業・小規模事業者における働き方改革の取組を円滑に進めるため、労使団体、関係行政機関等を構成員とする協議会を設置し、働き方改革関連法に基づく中小企業・小規模事業者の取組状況、働き方改革に関する中小企業・小規模事業者への支援策等についての情報共有を図るなど、各構成員と連携を図って、中小企業・小規模事業者への支援を行っている。 また、山口県が独自に開催する働き方改革に関連する会議体もある。 (2)実施内容受託者は、委託者から委員又はオブザーバーへの就任依頼があった場合- 18 -は、センター長又は都道府県専門家を委員等に就任させ、当該協議会に出席した際は、センターの取組内容や管内事業主の取組状況などについて説明するなど、参加団体と連携を図ること。 また、同目的の会議等において、委託者から出席依頼がある場合には、上記と同様に対応すること。 9.新たな働き方に対応するためのテレワーク相談センターとの連携(1)概要テレワークは、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方であり、育児・介護との両立も含めワーク・ライフ・バランスを実現するための多様な働き方を可能とするものである。 また、ポスト・コロナの時代の新しい働き方としても注目されているところであり、本事業においても一定数の相談が寄せられることが想定される。 しかしながら、テレワークには、一般の職場で働く場合と異なり、自宅などで業務に従事することから、労働時間管理やセキュリティ対策等通常の労務管理とは異なった専門的な支援が必要となる場合がある。 このため、テレワーク導入時等の労務管理上の問題解決を図るため、テレワーク相談センターを全国に1箇所設置し、その利用者に対して無償で相談、訪問コンサルティング(1企業あたり最大5回まで。 オンライン相談も対応可能。 )等を実施している。 (2)連携内容ア 周知等テレワーク相談センターより別途提供されるリーフレットやパンフレット、ホームページなどを積極的に活用し、テレワーク相談センターの周知を行うこと。 また、テレワークに関する相談等が寄せられた場合は、その内容が、労働時間制度をはじめとした労働基準関係法令に関する疑義の場合は、別途委託者より提供される「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」等の資料に基づき、法令の適用や労務管理上一般的に注意すべき事項について説明すること。 相談内容がテレワーク導入方法やテレワーク実施時の課題解決、効果的な運用に関すること等、より専門的な支援を求められた場合は、テレワーク相談センターの実施する事業を紹介し、適切に取り次ぐ等の対応を行うこと。 ※テレワーク相談センター 相談窓口(参考。 下記は令和2年度事業の- 19 -委託先である一般社団法人日本テレワーク協会が開設している電話番号、アドレス、URL である。 令和3年度の委託先に係る情報については、委託者から別途提供する。 )0120-91-6479/sodan@japan-telework.or.jphttps://www.tw-sodan.jp/イ テレワーク相談センターと連携した相談対応アウトリーチ型支援の個別訪問支援を行う中で、中小企業・小規模事業者からテレワークに係る実践的な支援を求められた場合には、テレワーク相談センターの相談員と同行支援(オンラインによる対応を含む。 )を行うことも可能としている。 10.関係機関との連携本事業を実施するに当たっては、商工団体等の他、労働基準監督署、公共職業安定所、山口県庁などの関係機関、金融機関、社会福祉法人、NPO法人、業界団体等と連携を図り、相談者からの相談内容に応じて適切に取り次ぐ等、必要な連携を図ること。 特に以下の団体については、重点的に連携を図ること。 (1)「よろず支援拠点」との連携ア 概要「よろず支援拠点」とは、中小企業庁が事業を行う、47都道府県に設置する経営相談所であり、中小企業・小規模事業者の売上拡大、経営改善等、経営上のあらゆる悩みに対して無料で相談対応を実施している。 さらに、山口県で、一般の中退共制度について説明会が開催される場合には、センターのHPと機構HPの制度説明会のページをリンクさせるなどし、開催日時や会場等を周知すること。 (中退共制度)03-6907-1234(建退共制度)03-6731-2831(清退共制度・林退共制度)03-6731-2887(財形制度)03-6731-2935- 23 -(6)公益財団法人産業雇用安定センターとの連携ア 概要(公財)産業雇用安定センターは、各都道府県に事務所を設置しており、企業における雇用の維持等を目的とした支援として、企業に対する人材の受け入れ、送り出し情報の収集・提供、出向・移籍に関する相談・マッチングなどの支援を行うとともに、雇用調整の対象となった従業員の方へのキャリアコンサルティングやアドバイスを無料で行っている。 ※(公財)産業雇用安定センター所在地一覧http://sangyokoyo.or.jp/about/location/index.htmlイ 連携内容企業より新型コロナウイルス感染症の影響等により出向・移籍に関する相談が寄せられた場合は、(公財)産業雇用安定センターの実施する事業を紹介し、企業の希望等を踏まえ、同センターの事業所に適切に取り次ぐ等の対応を行うこと。 第6 報告及び成果物の提出センターは、上記の支援に係る報告として、相談票等を基に「働き方改革推進支援センター相談内容報告書」(様式C-6号)を作成すること。 また、以下の成果物を各期限までに委託者あて提出すること。 1.専門家名簿(様式共通第A-1-①号)、専門家登録簿(様式共通第A-1-②号):契約締結時及び内容に変更があった場合2.満足度調査票分析表(様式共通第A-4-②号):令和4年3月31日3.各種様式:前月分を翌月5日まで(3月分は令和4年3月31日まで)(1)相談票(様式第C-2号)(2)専門家業務日誌(様式共通第A-6号)(3)セミナーアンケート集計表(様式第C-3-②号)(4)働き方改革推進支援センター セミナー開催表(様式第C-4号)(5)働き方改革推進支援センター業務実施状況報告書(様式第C-5号)(6)働き方改革推進支援センター相談内容報告書(様式第C-6号)(7)連絡調整会議の議事録(任意様式)第7 委託費の計上基準受託者が、委託費として計上することができる経費は、本事業の実施に必要な経費に限られており、本事業の目的・性質になじまない経費を委託費に計上することはできない。 本事業の遂行に必要と認められる経費は具体的には以下のとおりとし、その他の経費については、委託者に協議を行- 24 -い、承認を得ること。 また、契約金額を超えた額及び精算時に受託者の支出を精査し、不適切と認めた額については、受託者の負担とする。 1.人件費センター長及び事務補助者の給与、社会保険料、労働保険料及び子ども・子育て拠出金事業主負担2.管理費(1)庁費事務所借料、備品費、消耗品費、減価償却費、通信運搬費、その他の経費(2)一般管理費管理部門に要する経費で、契約締結時の条件に基づいて一定割合支払が認められる間接経費であり、本事業に要した経費として抽出・特定することが困難な経費。 事業の特定が可能な経費は事業費に計上すること。 なお、計上基準は、直接経費に以下のいずれか低い率を乗じた額とする。 ア 10%イ 以下の計算式によって算出された率一般管理費率=(『販売費及び一般管理費』-『販売費』)÷『売上原価』×100※ 直近年度の損益計算書から「売上原価」「販売費及び一般管理費」を抽出して計算する。 3.事業費(1)専門家謝金・旅費等専門家に係る賃金・謝金、活動旅費、その他の経費(2)周知広報経費印刷製本費、通信運搬費、その他の経費(3)セミナーの経費会場借料、会議費、資料作成費、通信運搬費、その他の経費第8 留意事項1.受託者は、本事業について、責任を持って履行するものとすること。 2.委託事業の結果に関する著作権等の権利は、山口労働局に帰属するものであること。 また、提出した報告書の内容は山口労働局において加工し又は使用することがあること。 3.この仕様書に疑義が生じた場合は、下記第9の連絡先あて問い合わせるこ- 25 -と。 4.受託者は、以下の理由以外のときに、この仕様書及び納品場所等についての不明を理由として、異議又は契約の解除を申し出ることはできないこと。 (1)担当者が、この仕様書又は契約書に違反した行為を行ったとき(2)契約期間内に予見することができない経済事情等の問題が生じ、契約の履行ができなくなったとき(3)申出に正当な理由があると支出負担行為担当官が認めたとき5.再委託の禁止(1)受託者は、業務の全部を一括して第三者(受託者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。 )を含む。 (以下、第三者という。 ))に委託することはできないこと。 なお、再委託とは、本来受託者自らが行うべき業務の一部を効率性、合理性等の観点から例外的に外部発注するものであり、契約目的を達成するため遂行する一連の業務に付帯して、印刷、通訳、翻訳等を外部の専門業者に発注することは、再委託には当たらないものとする。 (2)受託者は、受託業務の総合的な企画及び評価並びに業務遂行管理部分を第三者に委託することはできないこと。 (3)委託契約金額に占める再委託契約金額の割合は、原則2分の1未満とすること。 (4)受託者は、機密保持、知的財産等に関して本事業に係る受託者の責務を再委託者も負うこととなるよう、必要な処理を実施し、山口労働局に報告し、承認を受けること。 なお、第三者に再委託する場合は、その最終責任は受託者が負うこと。 6.受託者は、本事業の履行に際し知り得た内容を、第三者に漏らし、又はこの契約の目的外に利用してはならない(契約完了後もこの義務を負うものとする。 )。 また、本事業遂行のため提供を受けたすべての資料等について、コピーしていた場合などは、受託者の責任で適正に廃棄すること。 7.委託事業終了後(中止含む)、本事業を受託する予定の事業者(以下「後任者」という。 )が受託者と同じでない場合は、受託者は後任者に対し、後任者決定日から後任者が受託した委託契約開始予定日前日までの間に事業実施状況、パンフレット等の周知資料等について確実に引継ぎを完了させ、後任者が本事業を行うに当たって、支障がないようにすること。 なお、受託者及び後任者は、引継ぎ終了後、引継ぎ内容及び範囲を速やかに委託者に報告すること。 8.情報漏えい及び作業計画の大幅な遅延等の問題が生じた場合は、以下の連- 26 -絡先にその問題の内容について報告すること。 (事業担当部局)山口労働局雇用環境・均等室電話番号 083-995-0390(契約担当部局)山口労働局総務部総務課 会計第一係電話番号 083-995-03649.検査(1)仕様書に則って、納入成果物を提出すること。 その際、委託者の指示により、全数検査又はサンプル検査を行い、品質保証を客観的に証明する資料(写真等)を、納入成果物と併せて提出すること。 (2)検査の結果、納入成果物の全部又は一部に不合格品が生じた場合、受注業者は直ちに当該納入成果物を引き取り、必要な修復を行った後、指定した日時までに、修正が反映された成果物をすべて納品すること。 10.厚生労働本省の職員・関係省庁の職員・国会議員等が、センターを視察する場合は、委託者の指示により対応すること。 11.業務実施状況や活動実績について、委託者より報告を求めることがあること。 12.仕様書に記載のない事項については、別途、委託者と協議をすること。 第9 連絡先山口労働局雇用環境・均等室担 当:河野または矢野電 話:083-995-0390FAX:083-995-0389センター名※センター長は備考欄にその旨記載すること。  イ 時間外労働の上限規制への対応に向けた相談。 (36協定等) ウ 年次有給休暇への対応に向けた相談。  エ 同一労働同一賃金に関する相談。  オ 賃金制度全般に係る相談。  カ 生産性向上への対応に向けた相談。 今般は働き方改革推進支援センターをご利用頂きありがとうございました。 今後の支援内容の向上を図るため、以下の点について記入のご協力をお願いいたします。  ア 全て解決した          ウ あまり解決しなかった ク 就業規則・賃金規程の作成方法・見直し方法についての相談。  ケ 労働関係助成金に関する相談。  コ その他(                         )2 今回の相談支援は上記1を検討するにあたって有益でしたか。  ア 有益であった          ウ あまり有益でなかった イ 概ね有益であった        エ 全く有益でなかった回答理由(                              )3 上記1の相談について、どれくらい理解できましたか。  ア 理解した            ウ あまり理解できなかった イ 概ね理解した          エ 全く理解できなかった4 今回の相談支援で抱えていた課題はどの程度解決しましたか。 イ 相談したい           エ 相談したくない(以上) イ 概ね解決した          エ 全く解決しなかった5 専門家の説明は分かりやすかったですか。  ア 分かりやすかった        ウ やや分かりにくかった イ やや分かりやすかった      エ 分かりにくかった6 来年度以降、今回と同趣旨の相談支援が継続される場合、引き続き相談をしてみたいと思いますか。  ア ぜひ相談したい         ウ あまり相談したくない(様式共通第A-4-②号)○回答企業数社〇分析結果満足度調査票分析表ケ コ ア イ ウ ク1 今回の相談支援を希望したきっかけは何ですか(複数回答)エ オ カ キ2 今回の相談支援は上記1を検討するにあたって有益でしたか。 3 上記1の相談について、どれくらい理解できましたか。 4 今回の相談支援で抱えていた課題はどの程度解決しましたか。 5 専門家の説明は分かりやすかったですか。 6 来年度以降、今回と同趣旨の相談支援が継続される場合、引き続き相談をしてみたいと思いますか。 (様式共通第A-5号)御中支援先名所在地1 支援を受けた派遣専門家の氏名2 支援項目3 支援を受けた日時日付~分※イに該当する場合のみ、名称、所在地を都道府県から記入名称所在地支援を受けた者又は商工団体等の担当者の氏名ア 支援を受けた中小企業・商工団体等の所在地と同じである。 イ 支援を受けた中小企業・商工団体等の所在地と異なる4 支援を受けた場所  ※該当する項目に〇を記入してください支援証明書私は、アウトリーチ型支援を受けましたので、下記のとおり証明します。 また、支援内容をはじめとした企業情報等が、働き方改革推進支援センターから、都道府県労働局、厚生労働省が委託する専門家派遣事業の受託者に対して、事務処理等を目的に提供されることに同意します。 開始時刻 終了時刻休憩時間を除いた支援時間数(様式共通第A-6号)●● 働き方改革推進支援センター氏名◆活動内容開始時刻 終了時刻◆特記事項※アウトリーチ型支援を行った場合は、裏面の旅費請求書を記入すること専門家業務日誌活動日具体的な活動内容 相談件数除外する時間数従事した時間数(  都道府県専門家  ・  派遣専門家  )※いずれかに○をすること。 従事時間帯(24時間制で時刻入力)~~分有・無移動年月日片道/往復金額 備考~~~~~~○宿泊費宿泊日数 宿泊費計 円 km円※1:宿泊を伴う出張の場合、実際に派遣専門家が業務を行った日を記載すること。 ※2:公共交通機関の場合、「JR」、「●●バス」、私有車の場合は「私有車」等と記載すること。 ※3:交通機関ごとに分けて記載すること。 (様式共通第A-6号(裏面))※「発生なし」を選択した場合、以下の項目は記載不要旅費合計額移動距離(私有車を利用した場合のみ記載)片道のみの旅費請求がある場合、下記にその理由を記載以下、全国センター(経理部門)が記載宿泊日③交通費交通機関 区間出張日用務日①用務日②用務日③宿泊日①宿泊日②【交通費の発生の有無】※「発生あり」を選択した場合、派遣専門家に係る謝金及び旅費支出基準に基づき、以下の項目を記載用務先用務先住所チェック 要件本事業趣旨に則った支援を実施した記載内容に一切虚偽無し支援継続の有無当該理由支援継続の理由支援実施日 ○月○日 ○:○ ○:○休憩時間を除いた活動時間:アウトリーチ型支援実施報告書兼旅費申請書派遣専門家氏名:支援項目支援先名称日付 開始時間 終了時刻①-1個別訪問支援(訪問)●●株式会社、●●商工会議所(様式共通第A-7号)苦情受付票センター苦情受付日 ここをクリックして日付を入力してください。 方法【苦情者】☐団体経由の場合 団体名( )(電話 - - )☐支援を受けた者の場合 会社名又は団体名( )(電話 - - )【案件】○支援年月日:ここをクリックして日付を入力してください。 ○支援内容:☐ セミナー ☐個別訪問支援 ☐窓口相談派遣 ☐その他( )○支援を受けた場所:○対応した専門家の名前(分かる範囲で):○対応した専門家の所属(分かる範囲で):☐ 派遣専門家 ☐ 都道府県専門家 ☐ その他【苦情の内容】(具体的に記載すること。 先方の要望も記載すること。 )【都道府県センターでの対応】(苦情に対しどのように対応したか。 折り返しの有無等時系列で記載すること。 )対応完了日:ここをクリックして日付を入力してください。 【全国センターでの対応】(苦情に対しどのように対応したか。 折り返しの有無等時系列で記載すること。 )対応完了日:ここをクリックして日付を入力してください。 【申し送り事項】○○センター→○○センター1 委託先 株式会社●●(代表取締役社長●●)2 事業期間 年 月 日 4 年 3 月 31 日3 所在地(1) 本所4 実施体制(1) センター長 名 (登録 名)(2) 専門家 名 (登録 名)(3) 事務補助員 名(4) コーディネーター 名 (●●)5 実施状況(1) センターでの相談件数(2) セミナーの開催(目標 年間●回)年間●回(3) 商工団体等に対するプッシュ型開拓(目標 月●件以上) (4) アウトリーチ型支援申込件数(個別訪問目標 年間●件 相談窓口派遣目標 年間●件)件 件6 委託者への共有事項4月 累計(速報値)累計(速報値) 8月 9月 10月 11月 12月11月 7月 5月 6月 8月 9月 10月 12月0セミナー4月 5月 6月セミナー参加者数1月 2月7月 8月7月4月 5月 6月 1月: :手入力自動入力【凡 例】11月 12月 累計(速報値)令和 令和3月相談件数10月 9月 2月 3月相談窓口派遣目標個別訪問目標申込み件数4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月プッシュ型開拓申込み実績 01月 2月 3月0 012月 1月 2月 3月 累計(速報値)0※目標は都道府県センターの目標。 「申込み実績」は、都道府県センターの取組みより、アウトリーチ型支援(個別訪問、商工団体等への相談窓口派遣)の申込み件数であり、「派遣実績」及び「相談件数」はこの申込みを受けて、全国センターが専門家派遣を行った件数及び派遣先の窓口で受けた相談の件数。 相談件数様式第C-1号#DIV/0!●●働き方改革推進支援センター 月間計画※セミナー進捗率※個別訪問進捗率※相談窓口派遣進捗率0 派遣実績#DIV/0! 0 0 0 00.0% セミナー目標 02021/1/21(様式第C-2号)相談票(都道府県センター)相談日 ここをクリックして日付を入力してください。 方法 ここをクリックして選択してください。 相 談 内 容 (該当する項目にレ点)(複数選択可)【相談項目】※複数回答可。 なるべくいずれかの項目に該当させ、「その他」は最小限にすること。 ☐ 同一労働同一賃金に関する質問(☐パート・有期 ☐派遣) ☐ 職務分析・職務評価に係る質問☐ 労働時間等の労務管理に関する質問 ☐ 生産性向上による賃金引上げに関する質問☐ 人手不足等に関する質問☐ 助成金に関する質問 ☐ しわ寄せに関する質問 ☐ 新型コロナウイルス感染症に関する支援策に関する質問 ☐ テレワークに関する質問 ☐ その他( )【質問(要望)内容】○企業からの相談内容 (個別の企業の状況等を具体的に記載すること。 )【相談・助言・提言内容】○相談内容を踏まえた、企業の抱える問題点○専門家からのアドバイスの内容(具体的に)【働き方改革推進支援センターをどこで知ったか】※複数回答可 ※継続支援の場合は回答不要☐ 商工会議所 ☐ 商工会 ☐ 中小企業団体中央会 ☐ センターHP ☐ 厚生労働省HP ☐ 労働局HP☐ ハローワーク☐ 監督署 ☐ SNS ☐ 知人・取引先企業 ☐ よろず支援拠点☐ その他( )【アウトリーチ型支援(個別訪問支援又は窓口相談派遣)への勧奨】☐ 利用勧奨を行った(☐ 申込みに繋がった ☐ 繋がらなかった(理由: ))☐ 利用勧奨を行わなかった(理由: )企業名相談者名全労働者数○名(うち 非正規雇用労働者 ○名)所在地(電話 - - )産業分類 ここをクリックして選択してください●●働き方改革推進支援センター 専門家氏名(様式第C-3-①号)セミナーアンケート令和3年●月○○働き方改革推進支援センター今後の支援の参考にさせていただきたいので、貴社に該当するものに☑を付けてください。 1.本日のセミナーの内容は分かりやすかったですか※☑は1つ□(1)分かりやすかった□(2)わかりにくかった2.働き方改革推進支援センターを知っていましたか※☑は1つ□(1)知っていた (→3へ)□(2)知らなかった (→4へ)3.1(1)を選んだ方は何をきっかけに知ったのかを教えて下さい※☑は1つ□(1)商工団体(商工会議所 ・ 商工会 ・ 中小企業団体中央会・ その他( ))□(2)センターHP□(3)厚生労働省HP□(4)労働局HP□(5)労働基準監督署□(6)ハローワーク□(7)SNS□(8)知人・取引先企業□ (9)その他( )※裏面につづく具体的に感想などあればご記入ください。 4.貴社の働き方改革を進めるにあたって、国に求める支援について行ってほしいものを教えて下さい ※複数回答□(1)働き方改革の内容を説明したHPの公開や資料の配布□(2)他社の働き方改革の取組事例の紹介□(3)働き方改革の内容を解説するセミナーの開催□(4)働き方改革を進める上で使える助成金の紹介□(5)働き方改革について自社の状況を相談できる相談窓口の設置□(6)自社の状況の改善に向けてアドバイスをする専門家の派遣□ (7)その他( )企業情報所在の都道府県: 業種:資本金: 従業員数:※いずれか該当するものに○経営者 ・ 人事、総務部門 ・ 社会保険労務士等の専門家 ・その他( )御協力有難うございました。 働き方改革推進支援センターでは、社会会保険労務士等の専門家が企業にお伺いし、企業が抱える労務管理上の疑問点について支援を行っています。 訪問による支援を希望される場合は、以下非公表も記入をお願いします。 後日、働き方改革推進支援センターからご連絡させていただきます。 非公表情報企業名: 連絡先ご担当者名:電話番号:メールアドレス:ご協力ありがとうございました。 課題に思っていること(相談したいこと)などあればご記入ください。 (様式第C-3-②号)都道府県 月 1.本日のセミナーの内容は分かりやすかったですか2.働き方改革推進支援センターを知っていましたか※☑は1つ訪問支援の希望有無都道府県 月 1.-(1)分かりやすかった2.-(2)分かりにくかった2.-(1)知っていた(→3へ)2.-(2)知らなかった(→4へ)2.-(3)未記入3.-(1)①商工団体-商工会議所3.-(1)②商工団体-商工会3.-(1)③商工団体-中小企業団体中央会3.-(1)④商工団体-その他3.-(2)センターHP3.-(3)厚生労働省HP3.-(4)労働局HP3.-(5)労働基準監督署3.-(6)ハローワーク3.-(7)SNS3.-(8)知人・取引先企業3.-(9)その他3.-(10)未記入4.-(1)法改正等の内容を説明したHPの公開や資料の配布4.-(2)他社の取組事例の収集と紹介4.-(3)法改正等の内容を解説するセミナーの開催4.-(4)働き方改革を進める上で使える助成金の紹介4.-(5)法改正の内容を問い合わせたり、自社の状況を相談できる電話等窓口の設置4.-(6)自社の状況の改善に向けてアドバイスをする専門家の派遣4.-(7)その他 4.-(8)未記入 所在地 業種 資本金 従業員数(人) ・訪問を希望する(記入あり)-1・訪問を希望しない(記入なし)-2例)北海道 4月 1 1 2 1 1 北海道 製造業 1億 900 1企業情報 4.貴社の働き方改革を進めるにあたって、国に求める支援について行ってほしいものを教えて下さい※複数回答3.1(1)を選んだ方は何をきっかけに知ったのかを教えて下さい※☑は1つ(様式第C-4号)実施日 時間実施済/実施予定オンラインによる実施(全部/一部)実施場所働き方改革全般労働時間に関するテーマ同一労働同一賃金に関するテーマ助成金に関するテーマセンターの利用案内その他共催/独自/講師派遣共催の場合の連携先参加人数(実施予定の場合、定員(規模))ワークショップ形式誰でも参加可稼ぐ応援セミナー申込期限 申込方法個別相談会個別相談会の相談件数4月15日(木) 9:00~12:00 実施済○○市○○1-1○○会館●階○ ○ 共催 ○○商工会 50人 ○ ○ 有 5件働き方改革推進支援センター セミナー開催表○○働き方改革推進支援センター講演テーマ○記載要領・「オンラインによる実施」:参加者の全員がオンラインで参加する場合は「全部」、参加者の一部がオンラインで参加する場合は「一部」を記載(「一部」の場合は、欄外V列に参加人数のうちオンラインで参加するものの人数を記載)。 ・「講演テーマ」:当てはまるもの全てに「○」・「実施済/実施予定」:予定を含め記載。 ・「共催/独自/講師派遣」:共催・・商工団体や業界団体・労働局等との共同開催、独自・・センターが単体で主催、講師派遣・・商工団体等が主催するセミナーにセンターの専門家を講師として派遣する場合・「共催の場合の連携先」:連携先として、商工会や商工会議所に限定せず、その他業界団体なども含む。 ・「誰でも参加可」:参加者を限定していない場合は「○」を記載。 ・「稼ぐ応援セミナー」:業種別の各種団体等から依頼を受けて実施する最低賃金・賃金引上げ、収益力向上などに関するセミナーへ講師として派遣する場合のみ「○」を記載。 ・「ワークショップ形式」:ワークショップ形式によりセミナーを行う場合は「○」を記載。 ・「申込期限」:セミナーの申し込み期限が設定されている場合は記載。 ・「申込方法」:セミナーの申し込みが必要な場合は申し込み方法を記載。 ・「個別相談会」:セミナー後の個別相談会の有無を記載。 行ラベルデータの個数 /働き方改革全般データの個数 /労働時間に関するテーマデータの個数 /同一労働同一賃金に関するテーマデータの個数 /助成金に関するテーマデータの個数 /センターの利用案内データの個数 /その他(空白)2019/10/31 1 1総計 1 1(様式第C-5号)センター長名申込件数 ③相談件数4月 05月 06月 07月 08月 09月 010月 011月 012月 01月 02月 03月 0合計 0 0 0 0 0 0 0目標件数進捗度◆記入上の留意点・窓口相談派遣は、1日あたりのブース数により計上すること(例:2ブースを3日間設置=6件)。 ・派遣専門家の派遣申込み、セミナーの講師依頼は相談件数には計上しないこと。 ・アウトリーチ型支援申込件数については、報告月に申し込んだ件数を記載すること(派遣時期が翌月以降のものであっても、申し込んだ月に報告すること)。 働き方改革推進支援センター業務実施状況報告書セミナー アウトリーチ型支援活動月①相談件数開催回数 参加者数相談件数等(①+②+③) ②個別訪問支援申込件数窓口相談派遣備考・「相談件数」の件数と様式第C-7-②号の件数は一致させること。 働き方改革推進支援センター相談内容報告書都道府県名 相談日(和暦) 相談方法同一労働同一賃金に関する質問(パート・有期)同一労働同一賃金に関する質問(派遣)職務分析・職務評価に係る質問労働時間等の労務管理に関する質問生産性向上による賃金引上げ人手不足等に関する質問助成金に関する質問しわ寄せに関する質問新型コロナウイルス感染症に関する支援策に関する質問テレワークに関する質問その他 相談・要望内容 相談・助言・提言・周知内容働き方改革推進支援センターについてどこで知ったかアウトリーチ型支 援への申込企業名 所在地 電話番号 全労働者数うち 非正規雇用労働者数産業分類北海道 令和3年4月5日 電話 ○ ○ 商工会議所 ○○会社 札幌市○○区 011-000-0000 5名 2名 A 農業、林業企業情報 様式第C-6号A 農業、林業B 漁業C 鉱業、採石業、砂利採取業D 建設業E 製造業F 電気・ガス・熱供給・水道業G 情報通信業H 運輸業、郵便業I 卸売業、小売り業J 金融業、保険業K 不動産業、物品賃貸業L 学術研究、専門・技術サービス業M 宿泊業、飲食サービス業N 生活関連サービス業、娯楽業O 教育、学習支援業P 医療、福祉Q 複合サービス業R サービス業(他に分類されないもの)様式第C-7号年 月 日事業主団体支援取組計画書○○働き方改革推進支援センタープランナー:○○ ○○○ 支援先事業主団体事業主団体名 住所 〒電話番号(法人名)担当者名1 支援先事業主団体の抱える課題及び課題解決の取組方針2 取組計画(1)支援期間 月 日から 月 日(2)成果目標事業主以上(参考)事業主団体等の2分の1事業主団体×1/2= 事業主(3)取組の必要性・目的(4)所要額の積算根拠等取組の内容 実施予定時期 所要額の内訳【 税抜 ・ 税込 】(5)経費区分謝金 円 備品費 円旅費 円 展示会等出展費 円借損料 円 通信運搬費 円会議費 円 機械装置等購入費 円雑役務費 円 委託費 円広告宣伝費 円 原材料費 円印刷製本費 円 試作・実験費 円(6)所要額の合計 円(7) 総取組費用から収入額を控除した額 円(内訳)総取組費用 円収入(見込)額 円構成事業主一覧事業場名 所在地①常時使用する労働者の数②資本金の額又は出資の総額記入例△△△△ 〒×××-××××○○○○○▽-▽人円1 〒2 〒3 〒4 〒5 〒6 〒7 〒8 〒9 〒1 0〒1 1〒様式第C-8号年 月 日事業主団体支援報告書○○働き方改革推進支援センタープランナー:○○ ○○○ 支援先事業主団体事業主団体名 住所 〒電話番号(法人名)担当者名1 課題解決のための取組結果報告(1)取組実施期間 月 日から 月 日(2)成果目標(事業実施前) 事業主(事業実施後) 事業主(参考)事業主団体等の2分の1事業主団体×1/2= 事業主(3)取組内容又は取組結果の構成事業主への伝達状況(4)取組結果の効果検証、活用方法の検証(5)取組内容・費用の内訳の詳細取組の内容 実施時期 所要額の内訳【 税抜 ・ 税込 】(6)経費区分謝金 円 備品費 円旅費 円 展示会等出展費 円借損料 円 通信運搬費 円会議費 円 機械装置等購入費 円雑役務費 円 委託費 円広告宣伝費 円 原材料費 円印刷製本費 円 試作・実験費 円(7)所要額の合計 円(内訳)(8) 総取組費用から収入額を控除した額 円(内訳)総取組費用 円収入(見込)額 円2 プランナーの支援先事業主団体へのサポート状況支援日 支援内容3 支援先事業主団体の声別添3令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)に係る評価項目及び評価基準1 選考基準別紙「総合評価基準書」により、各委員が評価項目に評価点を記載する。 2 決定方法について(1) 入札参加希望者から入札された価格及び技術等をもって、次の要件に該当する者のうち3に定める総合評価の方法によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。 ア 入札額が、予定価格の制限の範囲内であること。 イ 入札に係る技術等が入札の公告(これらに係る入札説明書を含む。 以下同じ。 )において明らかにした技術等の要求要件(以下「技術的要件」という。 )のうち必須とされた項目の最低限の要求要件をすべて満たしていること。 (2) 前項の数値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。 3 総合評価の方法(1) 入札価格及び技術等に対する総合評価の得点配分の割合は、入札価格に対する得点配分が全体の3分の1以上となる割合とする。 なお、技術等の評価項目は、創造性又は新規性等の価格と同等に評価できない項目とそれ以外の項目とに区分し、価格と同等に評価できる項目に対する得点配分と、入札価格に対する得点配分は、等しいものとする。 【得点配分】総得点:300点価格点:100点技術点:200点価格と同等に評価できない項目 100点(評価項目1)価格と同等に評価できる項目 100点(評価項目2)(2) 入札価格の評価方法については、入札価格を予定価格で除して得た値を1から減じた値に100点を掛けて得た値とする。 価格点 =(1-入札価格 /予定価格 )×100点(3) 技術等の評価方法については、次のとおりとする。 ア 評価の対象とする技術的要件については、当該調達の目的及び内容に応じ、事務、事業上の必要性等の観点から評価項目を設定し、これを必須とする項目とそれ以外の項目とに区分する。 イ 0点となっている必須項目が1項目でもあれば、委員で協議を行い、不合格か否か決定する。 ウ 必須とする項目以外の項目については、項目ごとに評価に応じ得点を与える。 各評価項目に対する得点配分は、その必要度及び重要度に応じて定める。 エ 創造性又は新規性等の価格と同等に評価できない項目の内容の履行を確保する観点から、価格と同等に評価できる項目についての評価を行うものとする。 オ 複数の評価者が評価を行うため、各評価者の評価結果(点数)を合計し、それを平均して技術点を算出する(小数点以下第一位を四捨五入する。 )。 ただし、上記イにおいて不合格となった者については、技術点の算出は行わない。 (4) 価格及び技術等に係る総合評価は、入札者の入札価格の得点に当該入札者の申込みに係る技術等の各評価項目の得点の合計を加えて得た数値をもって行う。 (5) 配点方法「事業内容、独自提案の内容及び実施方法」、「事業実施主体の適格性」の加点に係る要件に関しては、提案書の各項目について、それぞれ以下の採点基準により得点を与え、その合計を技術点とする。 なお、「ワークライフバランス等の推進に関する指標」については、以下の評価基準により採点する。 複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行う。 ○ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業)・ 1段階目(※1) 8点評価ランク評価基準項目別得点20点満点15点満点10点満点S通常の想定を超える卓越した提案内容である。 20 15 10A通常想定される提案としては優れた内容である。 12 8 6B概ね妥当な内容であると認められる。 6 4 3C内容が不十分である、あるいは記載がない。 0 0 0・ 2段階目(※1) 14点・ 3段階目 16点・ プラチナえるぼし 20点・ 行動計画(※2) 4点※1 労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと。 ※2 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が300人以下のもの)に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。 ○ 次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)・ くるみん(旧基準)(※3) 8点・ くるみん(新基準)(※④) 10点・ プラチナくるみん 16点※3 旧くるみん認定マーク(次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号)による改正前の認定基準又は同附則第2条第3項の規定による経過措置により認定)。 ※4 新くるみん認定マーク(次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号)による改正後の認定基準により認定)。 ○ 青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定・ ユースエール認定 16点別添3 (価格点:技術点=1:2、得点配分 価格点100点、技術点200点)Ⅰ 価格点:価格点=(1-入札価格/予定価格)×100点Ⅱ 技術点:※1共通支援の目的・妥当性・事業目的(中小企業・小規模事業者に対する相談支援すること)に即した企画が提案されているか・仕様書の内容(働き方改革推進支援センターの開設・専門家による個別相談対応等)が漏れなく提案されているか。 ・専門家派遣事業により、センター内に配置するコーディネーターと円滑な連携ができる体制を整えているか。 ○・センターの利用を訴求する上で、効果的な周知・手法が提案されているか。 ・仕様書で定める「アウトリーチ型支援への申込み件数」の達成に向けて、件数増加に向けた取組内容や効果的な手法が具体的に提案されているか。 ・仕様書で定める基礎的な構成が網羅され、セミナー及び個別相談会の実施に必要な商工会議所・商工会・中央会等との効果的な協力体制が既に構築されているか、ない場合は、構築に向けた効果的な取組が具体的に提案されているか。 ・目標回数以上の開催が達成されるための有効な手段を提案しているか。 ・商工団体等に対する利用勧奨を行うことにより、本事業による相談支援件数や相談支援の効果が向上する提案がなされているか。 ※2・事業の実施が可能な人員・稼働日数等の体制の確保されているか。 ○・仕様書で定める有資格・労働法制の知識を有する専門家及びセンター長がを確実に確保されているか。 (委嘱する専門家を提示すること。 )○ 関係機関とのネットワーク・商工団体等関係機関との協力体制構築のためのネットワークを山口県内において有しているか。 実績・当該事業と同様の中小企業等に対する支援実績は山口県内において、どの程度のものか。 ○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業)・1段階目(※1) 8点・2段階目(※1) 14点・3段階目 16点・プラチナえるぼし 20点・行動計画(※2) 4点※1 労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと。 ※2 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が300人以下のもの)に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。 ○次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)・くるみん(旧基準) 8点・くるみん(新基準) 10点・プラチナくるみん 16点○青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定・ユースエール認定 16点(複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行う)20 14 10 4 0 経理処理能力の適格性・事業を行う上で一般的な経理処理能力を有しており、事業に係る会計を適切に管理するための体制を整えているか。 ※1 創造性、新規性等100 ※2 価格と同等に評価できる項目100 合計200(注)必須項目については、C判定(0点)が1項目でもあれば、委員で協議を行い、不合格か否か決定する。 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標 16 810 6 3 020 12 6 015 8 4 0 実施体制の適格性20 12 6 015 8 4 02.事業実施主体の適格性 1004 0商工団体等への利用勧奨 15 8 4 0セミナーの開催及び個別相談会の実施 20 12 6 0― ― 0働き方改革推進支援センターの開設アウトリーチ型支援への申込み件数達成に向けた取組の実施20 12 6 020 12 6 0働き方改革推進支援センターの周知・利用促進 15 8令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)総合評価基準書 社 署名:評価項目 評価基準配点必須S A B C1.事業内容、独自提案の内容及び実施方法(創造性、新規性等)(価格と同等に評価できない項目) 10010雇均室調達付記事項1 開札立会いについて新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、入札者の立会いを伴う開札は行いません。 紙入札による場合、予算決裁及び会計令第81条の規定に基づき、開札事務に関係のない当局職員が立ち会うため、開札同意書を提出していただくこととなります。 2 入札書等の提出令和3年2月25日(木)17時00分の受領期限を厳守してください。 3 再入札について再入札となる場合は、原則同日中に時間等を指定の上、再度の入札を行います。 紙による入札の場合は、令和3年2月25日(木)17時00分までに提出された、回数に応じた入札書により入札を行います。 4 落札決定の通知について落札者が決定したときは、入札者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び金額を文書(ファックス)により通知する予定です。 1競争契約入札心得厚生労働省 山口労働局(目的)第1条 当局の所掌に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。 以下「令」という。)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。 (一般競争参加の申出)第2条 一般競争に参加しようとする者は、令第74条の公告において指定した期日までに、令第70条の規定に該当する者でないことを確認することができる書類及び当該公告において指定した書類を添え契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。 以下同じ。 )にその旨を申し出なければならない。 ただし、令第72条の規定に基づく一般競争参加資格の認定を受けている者については、この限りでない。 (入札保証金等)第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。 )は入札執行前に、見積金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納付し、又は提出しなければならない。 ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。 2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が、国を被保険者とする定額てん補特約条項付の入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。 3 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供する場合は、関係職員の調査を受け、その面前において、これを封かんのうえ、氏名及び金額(担保の場合は評価額)を封皮に明記して、次の該当提出書を添えて差し出さなければならない。 一 現金を提出する場合は、保管金提出書二 有価証券を提出する場合は、保管有価証券提出書及び印鑑票4 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。 )に対する定期預金債権である場合においては、当該債権に質権を設定し、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出しなければならない。 5 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。 6 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後にその受領証書と引換えにこれを還付する。 7 落札者が、第12条第1項の期間内に契約書の案を提出しないときは、入札保証金又は入札保証金に代わる担保は国庫に帰属する。 (入札等)第4条 入札参加者は、特記仕様書及び図面等を熟覧のうえ、入札しなければならない。 この場合において、特記仕様書及び図面等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。 2 入札書は、入札者の氏名を表記し、入札函に投入しなければならない。 3 入札参加者は、代理人(入札参加者により完成された入札書を伝達する使者は含まない。 )をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。 4 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。 5 入札参加者は、令第71条第1項の規定に該当する者を入札代理人とすることはできない。 6 入札者は、入札書をいったん入札函に投入した後は、開札の前後を問わず、引換え、変更又は取消をすることができない。 (公正な入札の確保)第4条の2 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 22 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。 3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。 (入札の取りやめ等)第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができる。 (無効の入札)第6条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。 一 入札参加資格のない者がした入札二 入札に関して不正行為を行ったと認められる入札三 委任状を提出していない代理人がした入札四 所定の日時、場所に提出しない入札五 入札書の金額、氏名、印影又は重要な文字の誤脱若しくは不明な入札六 入札事項を表示せず又は一定の金額をもって価格を表示しない入札七 金額を訂正した入札八 同一人にして、2以上の入札をした入札九 その他入札に関する条件に違反した入札(入札書等の取扱い)第6条の2 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。 入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。 (落札者の決定)第7条 入札を行った者のうち、契約の目的に応じ予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき(工事の請負契約に限る。 )又はその者と契約を締結することが、公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最高又は最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 2 予算決算及び会計令第85条の基準(昭和62年2月2日付け建設省会第1号)に該当する入札を行った者は、契約担当官等の行う調査に協力しなければならない。 (再度入札)第8条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、契約担当官等が指定する日時において再度の入札を行う。 (同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第9条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、契約担当官等が指定する日時及び場所において、当該落札をした者にくじを引かせて落札者を定める。 2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。 (契約保証金等)第10条 落札者は、契約書の案の提出と同時に、契約金額の100分の10以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。 ただし、契約保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りでない。 2 落札者は、前項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が、国を被保険者とする履行保証保険契約又は工事履行保証契約(公共工事履行保証証券による保証契約)を結んだことによるものであるときは、当該履行保証保険契約に係る保険証券又は当該工事履行保証契約に係る保証証券を提出しなければならない。 3 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、保管金振込書により、現金を取扱官庁の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に振り込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書を添えて取扱官庁に提出しなければならない。 4 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場合において、当該担保が有価証券であるときは、あらかじめ、政府保管有価証券払込書に印鑑票を添え、当該有価証券を取扱官庁3の保管有価証券取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に払い込み、政府保管有価証券払込済通知書の交付を受け、これに保管有価証券提出書を添えて取扱官庁に提出しなければならない。 5 第3条第5項の規定は、第1項の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証である場合について準用する。 6 契約保証金又は契約保証金に代わる担保は、契約履行済確認のうえこれを還付する。 (入札保証金等の振替え)第11条 契約担当官等において必要があると認める場合には、落札者に還付すべき入札保証金又は入札保証金に代わる担保を、契約保証金又は契約保証金に代わる担保の一部に振り替えることができる。 (契約書等の提出)第12条 契約書を作成する場合においては、落札者は、契約書の案に記名押印し、落札決定の日から7日以内に、これを契約担当官等に提出しなければならない。 ただし、契約担当官等の書面による承諾を得て、この期間を延長することができる。 2 落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、落札は、その効力を失う。 3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を契約担当官等に提出しなければならない。 ただし、契約担当官等がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。 (異議の申立)第13条 入札をした者は、入札後、この心得、公告、入札説明書、特記仕様書及び図面等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
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入札資料
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