鴨島灯標ほか1箇所施設調査
期限情報:
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発注機関
地域
京都府
公開日
2021年01月22日
提出期限
未指定
案件概要
鴨島灯標ほか1箇所施設調査
公 告( 電 子 入 札 案 件 )次のとおり一般競争入札に付します。
令和3年1月22日支出負担行為担当官第八管区海上保安本部長 江口 満1 競争入札に付する事項(1)契約件名 鴨島灯標ほか1箇所施設調査(2)契約内容 仕様書のとおり(3)履行期限 令和3年3月26日(4)履行場所 第八管区海上保安本部(5)調査場所 ① 鴨島灯標 (島根県隠岐郡海士町鴨島)② 高田鼻灯台(島根県隠岐郡海士町大字崎)(6)入札方法等本案件は、電子調達システムで行う。
ただし、電子調達システムにより難い者は、紙入札方式参加願の提出をもって紙入札方式に変えることができるものとする。
入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。
詳細は、入札説明書参照のこと。
2 競争に参加する者に必要な資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者、及び入札時点において、当該部局から指名停止の措置を受け、指名停止の期間中でない者であること。
(3)令和1・2年度国土交通省競争参加資格(第八管区海上保安本部を希望した者に限る)において「測量」又は「建設コンサルタント」のA又はB等級に格付けされた者であること。
(4)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
(資本関係又は人的関係がある者すべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。
)(5)電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。
(6)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
3 証明書等提出期限入札参加希望者は、確認書、資格決定通知書の写しを電子調達システムにより令和3年2月4日17時00分までに提出すること。
ただし、紙入札方式で参加する者は、紙入札参加願、紙入札業者入力表、資格決定通知書の写を紙により下記5に提出すること。
4 入札説明書及び仕様書の交付期間及び交付場所(1)交付期間 令和3年1月22日 ~ 令和3年2月4日17時00分までの間。
(2)仕様書・入札説明書については、第八管区海上保安本部HPに掲載したものをダウンロードすることにより交付に代える。
(http://www.kaiho.mlit.go.jp/08kanku/)5 契約条項等を示す場所、契約及び入札に関する問い合わせ先第八管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係電話0773-76-4100(内線2223)6 入札の日時及び場所(1)電子調達システム又は紙による入札の締切り令和3年2月12日 17時00分(2)開札の日時及び場所令和3年2月15日 10時00分 舞鶴港湾合同庁舎3階入札室(3)第1回の入札が不調となった場合、再度入札に移行するが、再度入札の時間については原則として30分後に設定するので、当本部からシステムで送信される通知書は必ず確認すること。
電子入札と紙入札が混在する場合があり開札処理に時間を要する場合は、当本部から連絡する。
また紙入札業者は、入札会場で待機するものとし、原則として退室は認めない。
7 入札保証金 免 除8 契約保証金 免 除9 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書及び第八管区海上保安本部入札、見積者心得書その他に関する条件に違反した入札は無効とする。
10 入札及び落札者の決定方法(1)予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
(2)落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか非課税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3)予定価格が1千万円を超える工事又は製造その他の請負契約について、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、またはその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当と認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低価格をもって申込みをした者を当該契約の相手方とすることがある。
(4)予算決算及び会計令第85条の基準に該当する入札を行った者は、契約担当官等の行う調査に協力しなければならない。
11 契約書作成の要否要(ただし、契約金額が150万円に満たない場合は省略することがある)12 前金払有(ただし、請負代価が300万円以上の場合に限る。
なお、請負代価の10分の3以内)13 支払いの条件履行完了後14 仕様に関する問い合わせ先第八管区海上保安本部 交通部整備課 計画技術官電話0773-76-4100(内線2657)以上、公告する。
入 札 説 明 書(電子入札案件)1 一般競争に付する事項(1)契約件名 鴨島灯標ほか1箇所施設調査(2)契約内容 仕様書のとおり(3)履行期限 令和3年3月26日(4)履行場所 第八管区海上保安本部(5)調査場所 ① 鴨島灯標 (島根県隠岐郡海士町鴨島)② 高田鼻灯台(島根県隠岐郡海士町大字崎)(6)入札方法等本件は提出資料及び入札を電子調達システムで行う。
なお、電子調達システムにより難いものは、第八管区海上保安本部に紙入札方式参加承諾願を提出し承諾することにより紙入札方式に代えるものとする。
入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。
2 競争参加資格(1)予算決算及会計令第70条(以下「予決令」という。
)の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する者。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に規定される次の事項に該当する者。
(3)令和1・2年度国土交通省一般参加資格(第八管区海上保安本部を希望した者に限る)において「測量」又は「建設コンサルタント」のA又はB等級に格付けされた者であること。
(4)電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。
(5)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
(資本関係又は人的関係がある者すべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。
)(6)警察当局から暴力団員が実質的に経営を支配する(建設)業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続しているものでないこと。
(7)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
(基準に該当する者全てが、共同企業体の代表者以外の構成員である場合の入札を除く。
)① 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、子会社又は子会社の一方が更正会社又は再生手続が存続中の会社等(会社法施行規則第2条第3項第2号の規定による会社等をいう。
以下同じ。
)である場合は除く。
(イ)親会社と子会社の関係にある場合(ロ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合② 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、(イ)については、会社等の一方が更正会社又は再生手続が存続中の会社等を除く。
(イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合(ロ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
3 契約条項等を示す場所京都府舞鶴市字下福井901番地 舞鶴港湾合同庁舎内第八管区海上保安本部総務部経理課及び第八管区海上保安本部HP4 入札書の締切及び開札の日時、場所(1)入札書の締切日令和3年2月12日 17時00分(2)開札の日時令和3年2月15日 10時00分(3)開催の場所舞鶴港湾合同庁舎3階 入札室第1回の入札が不調となった場合は、再度入札に移行する。
再度入札の時間については原則として30分後に設定するので、当本部からシステム送信される通知は必ず確認すること。
なお、電子入札と紙入札が混在する場合に開札に時間を要するなど、予定時間を大幅に超えるような事態になれば、当本部から連絡を行う。
また、紙入札業者は、入札会場で待機すること。
原則として退室は認めない。
※ 第1回の入札に際し、入札書に記載されている入札金額に対応した「工事内訳書」を提出すること。
「工事内訳書」の様式は問わない。
入札書の提出締切日(時間)までに提出すること。
(4)入札書等の提出方法① 入札書は、電子調達システムにて提出すること。
ただし、発注者に紙入札を承諾され紙にて入札するものは、入札書(様式)にて作成し、直接提出する場合は封筒に入れ、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「契約件名、開札年月日、入札書在中」と朱書きしなければならない。
また、入札書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載するものとのする。
② 郵便(配達証明又は書留郵便に限る。
)により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「契約件名、開札年月日、入札書在中」と朱書きし、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書きし、上記3宛に入札書受領期限までに送付しなければならない。
なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
また、入札書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書きし、かつ、入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載するものとする。
③ 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
④ 工事内訳書についても直接及び郵送の場合は、入札書同様に封筒にいれ(工事内訳書在中)とし提出すること。
⑤ 入札参加者が紙による入札を行う場合には、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会うべきこと。
⑥ 1回目の開札に立ち合わない紙による入札参加者は、再度入札を行うこととなった場合には再度入札を辞退したものとして取り扱うものとする。
5 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金 免 除(2)契約保証金 免 除6 入札の無効本公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の入札及び第八管区海上保安本部入札・見積者心得書、その他に関する条件に違反した入札並びに記名を欠く入札書(押印を省略する場合、「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がない入札書)は無効とする。
工事内訳書が別表各項に掲げる場合に該当する者については、第八管区海上保安本部入札・見積者心得書第6条(12)に該当する入札として、原則として当該工事費内訳書を提出した者の入札を無効とする。
別 表1 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む)(1) 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合(2) 内訳書とは無関係な書類である場合(未提出であると同視できる場合)(3) 他の工事の内訳書である場合(4) 白紙である場合(5)内訳書に押印が欠けている場合(電子調達システムにより工事費内訳書が提出される場合を除く。
)(6) 内訳書が特定できない場合(7) 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合2 記載すべき事項が欠けている場合(1) 内訳の記載が全くない場合(2) 入札説明書、指名通知書等に指示された項目を満たしていない場合3 添付すべきではない書類が欠けている場合(1) 他の工事の内訳書が添付されていた場合4 記載すべき事項に誤りがある場合(1) 発注者名に誤りがある場合(2) 発注案件名に誤りがある場合(3) 提出業者名に誤りがある場合(4) 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合5 その他未提出又は不備がある場合7 代理人による入札(1)代理人が入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入しておくとともに、開札時までに代理委任状を提出しなければならない。
(押印を省略する場合、「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を余白に記載すること。
)(2)入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。
8 落札者の決定方法(最低価格落札方式)(1)第八管区海上保安本部入札・見積者心得書による。
(2)競争参加資格の要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者をもって落札者とする。
(3)落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
また、入札者又はその代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係ない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。
(4)落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(5)予定価格が1千万円を超える工事又は製造その他の請負契約について、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、またはその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当と認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低価格をもって申込みをした者を当該契約の相手方とすることがある。
(6)予算決算及び会計令第85条の基準に該当する入札を行った者は、契約担当官等の行う調査に協力しなければならない。
9 契約書作成の要否 要(ただし、契約金額が150万円に満たない場合は省略することがある)(1)競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。
(2)契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、さらに契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
(3)上記②の場合において契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
(4)契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
10 入札参加承諾願、ICカード確認書、入札説明書、仕様書交付及び競争参加資格確認資料の提出期間(1)期 間令和3年1月22日 ~ 令和3年2月4日 17時00分まで(2)下記(3)により仕様内容を確認した者で、入札参加を希望する者は競争参加資格確認資料として、・ 国土交通省一般競争参加資格(第八管区海上保安本部を希望した者に限る。
)における「資格決定通知書」の写し・ ICカード確認書(添付) = 電子入札用・ 紙入札方式参加承諾書(添付)= 紙入札用・ 紙入札業者入力表(添付) = 紙入札用を提出すること。
ただし、電子調達システムが利用できない者は、ICカード確認書に代えて入札参加承諾願及び紙入札業者入力表とともに下記10へ持参又は郵送すること。
入札参加の合否は、令和3年2月5日17時00分までに電子調達システムにより通知する。
また、紙入札方式参加承諾書を提出した場合は、メール等にて通知する。
(3)入札説明書の交付は、第八管区海上保安本部HPに掲載した入札説明書をダウンロードすることにより交付に代える。
(ダウンロードできない場合は、申し出ること。
)※ 入札参加希望者で、確認書類が期限までに到着していない場合は、入札に参加できないので十分注意すること。
(4)仕様書下記12の担当係に連絡のうえ入手すること。
なお、メール(電子ファイルPDF等)又は宅急便により仕様書の交付を希望する者は、交付期間中に申し出て入手すること。
(送料は入札参加希望者の負担・着払)11 契約及び入札に関する問い合わせ先第八管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係電話0773-76-4100(内線2223)12 仕様内容に関する問い合わせ先第八管区海上保安本部 交通部整備課 計画技術官電話0773-76-4100(内線2657)13 前金払有(ただし、請負代価が300万円以上の場合に限る。
なお、請負代価の10分の3以内)14 支払条件履行完了後とする。
15 入札書提出にかかる委任(1)代表者以外の者が入札書を提出する場合には、事前に委任状を提出すること。
(2)記載事項 : 件名、委任事項(入札書提出に関する全ての件)、委任者記名押印、受任者記名押印。
16 低入札価格調査を受けたものとの契約に関する事項低入札価格調査を受けたものとの契約に関しては次のとおり取り扱うものとする。
(1)契約保証の額を請負代金額の10分の3以上とする。
(2)前金払の割合を請負代金額の10分の2以内とする。
17 入札者に要求される事項入札者等は、入札公告等で定められた要件を証明した書類を指定した期限までに提出しなければならない。
また、開札日の前日までの間において、契約担当官等から当該書類に関し説明を求められた場合には、それに応じなければならない。
18 談合等不正行為があった場合の違約金等(1)発注者(以下、「甲」という。
)及び請負者(以下、「乙」という。
)が締結した請負契約(以下、「本契約」という。
)に関し、乙(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、請負代金額(本契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の10分の1に相当する額を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
① 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律 第54号以下、「独占禁止法」という。
)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。
)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下、「納付命令」という。
)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。
)② 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下、「乙等」という。
)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。
次号において、同じ。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は独占禁止法第8条第1項第号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
③ 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。
)に入札(見積書の提出を含む。
)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
④ この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
)の刑法(明治40年法律第4号)第96条の3又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(2)乙が違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
19 暴力団員等による不当介入に対する通報報告制度について(1)第八管区海上保安本部が発注する建設工事(測量等)において、暴力団員等による不当要求又は建設工事(測量等)妨害(以下、「不当介入」という。
)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、 不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
(2)(1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。
(3)(1)及び(2)の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じることがあること。
(4)建設工事(測量等)において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
20 その他(1)書面により入札箱に投函された入札書については、第八管区海上保安本部入札見積者心得書第8条各号に該当するものを除き、投函された入札書は有効な入札書として取り扱うものとする。
従って入札金額の誤記入等の錯誤又は積算ミス等を理由として入札書の無効の訴えは提訴できないものとする。
また、落札決定後に当該契約を辞退する場合は、原則として指名停止措置を講じられるので注意すること。
(2)入札参加を辞退するものは、上記10に入札書提出期限までに連絡することとし、電子調達システムの場合は辞退とみなすものとし、紙入札の場合は、辞退届を提出すること。
(3)入札参加希望者が電子調達システムで各種書類を送信した場合、当方から通知書及び受付票等を発行するので必ず確認すること。
この確認を怠った場合には、以後の入札手続に参加できなくなる等の不利な取扱いを受ける場合がある。
(4)その他詳細規程上記によるもののほか、この一般競争入札に参加する場合において了知かつ、遵守すべき事項は「第八管区海上保安本部入札・見積者心得」によるものとする。
(5)異義の申立入札者は、入札後、この入札説明書、仕様書についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
21 入札書・委任状等の書式第八管区海上保安本部HPから、適宜ダウンロードし作成すること。
なお、ダウンロードできない場合は、事前に上記10に申し出ること。
URL http://www.kaiho.mlit.go.jp/08kanku/様式1 一般競争入札方式○宛 先:第八管区海上保安本部 総務部 入札審査係○宛先FAX番号:0773-76-4166確 認 書件 名: (電子入札対象案件)本案件については、「電子入札方式」により参加します。
令和 年 月 日会社名等部署名確認者 印電子入札方式により参加する方は、本入札に使用するICカード券面の番号を記入してください。
【ICカード券面の番号】 「シリアルナンバー(SN)」、「ID」などの項目に続く10数桁の数字・英字(例:14桁、16桁)【取得者名】(左つめで記入。
「スペース」分も左詰めで記入。
枠不足の際は、追加してください。
)*今回限定した上記のICカード以外を以後において使用した場合、「無効」の入札となることがあります。
*上に記入する「数字・英字」等は、誤記のないように十分留意してください。
紙入札方式での参加を希望する方は、速やかに「紙入札方式参加願」を提出してください。
様式2紙入札方式参加願1 発注件名上記の案件は、電子調達システムを利用しての参加ができないため紙入札方式での参加をいたします。
令和 年 月 日資格審査登録番号企業名称企業郵便番号企業住所代 表 者 氏 名代 表 者 役 職電子くじ番号入札者住 所企業名称氏 名支出負担行為担当官 第八管区海上保安本部長 殿※1.入札者住所、企業名称及び氏名欄は、代表者若しくは委任を受けている場合はその者が記載、押印する。
2.電子くじ番号は、電子くじを実施する場合に必要となるので、000~999の任意の3桁の数字を記載する。
様式2-2紙入札業者入力表件 名業者名称郵便番号住 所部署名代表者氏名代表者電話番号代表者等FAX番号連絡先名称連絡先氏名連絡先住所連絡先電話番号連絡先FAX番号連絡先メールアドレス
令和2年度鴨島灯標ほか1箇所施設調査仕 様 書第八管区海上保安本部- 1 -第1編 業務概要1 業務名称鴨島灯標ほか1箇所施設調査2 履行期限令和3年3月26日3 調査場所航路標識名称 所 在 地鴨島灯標 島根県隠岐郡海士町鴨島高田鼻灯台 島根県隠岐郡海士町大字崎字横島10354 成果品引渡場所名 称 所 在 地第八管区海上保安本部交通部 京都府舞鶴市字下福井9015 業務概要本業務は、鴨島灯標及び高田鼻灯台における施設状況(外壁、内壁、床板、床組等の構造)の調査を行うものである。
6 注意事項調査にあたっては、地域の制約、現場の施工性、維持管理の方法、容易さ等を考慮して設計し、連絡を密に行う。
現場作業においては、既設灯台及び機器類並びに灯火に影響を及ぼさないよう十分注意して作業を行う。
万一、何らかの障害等を与えた場合は、速やかに監督職員に連絡すると共に適切な処置を行う。
7 管理者管 理 者 境海上保安部 交通課所 在 地 〒684-0034 鳥取県境港市昭和町9-1電話番号 0859-42-25328 担当部課担当部課 第八管区海上保安本部 交通部整備課所 在 地 〒624-8686 京都府舞鶴市字下福井901電話番号 0773-76-4100(代表)- 2 -第2編 共通仕様本共通仕様書(以下「共通仕様書」という。
)に記載されていない事項や詳細については、「公共建築設計業務委託共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部)」及び「電気通信施設設計業務共通仕様書(国土交通省大臣官房技術調査課電気通信室)」による。
第1章 総則1-1 適用(1) 本業務は、本仕様書によるほか関係法令及び適用基準等により実施する。
(2) 設計図書は、相互に補完する。
1-2 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「監督職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議の職務等を行う者で、契約書の規定に基づく「調査職員」を読み替えて適用するものとし、発注者が定めた者をいう。
(2) 「検査職員」とは、設計業務等の完了の確認を行う者で、契約書の規定に基づき、発注者が定めた者をいう。
(3) 「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び総轄等を行う者で、契約書の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。
(4) 「設計図書」とは、契約書、質問回答書、別冊の図面、特記仕様書及び共通仕様書をいう。
(5) 「質問回答書」とは、別冊の図面、特記仕様書、共通仕様書及び入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答した書面をいう。
(6) 「別冊の図面」とは、契約に際して発注者が交付した図面及び図面のもとになる計算書等をいう。
(7) 「特記仕様書」とは、当該業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。
(8) 「特記」とは、上記(5)から(7)に指定された事項をいう。
(9) 「指示」とは、監督職員又は検査職員が受注者に対し、業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
(10) 「請求」とは、発注者又は受注者が相手方に対し、契約内容の履行若しくは変更に関して書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。
(11) 「通知」とは、業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
(12) 「報告」とは、受注者が発注者又は監督職員若しくは検査職員に対し、業務の遂行に当たって調査及び検討した事項について通知することをいう。
(13) 「承諾」とは、受注者が発注者又は監督職員に対し、書面で申し出た業務の遂行上必要な事項について、発注者又は監督職員が書面により同意することをいう。
(14) 「協議」とは、書面により業務を遂行する上で必要な事項について、発注者と受注者が対等の立場で合意することをいう。
(15) 「提出」とは、受注者が発注者又は監督職員に対し、業務に係る書面又はその他の資料を説明- 3 -し、差し出すことをいう。
(16) 「書面」とは、手書き、ワープロ等により、伝える内容を紙に記したものをいい、発効年月日を記載し、署名又は捺印したものを有効とする。
緊急を要する場合、電子メール、ファクシミリ等により伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。
(17) 「検査」とは、契約図書に基づき、業務の完了の確認をすることをいう。
(18) 「打合せ」とは、業務を適切かつ円滑に実施するために管理技術者等と監督職員が面談等により、業務の方針、条件等の疑義を正すことをいう。
(19) 「修補」とは、発注者が受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に、受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。
(20) 「協力者」とは、受注者が設計業務等の遂行にあたって、その業務の一部を再委託する者をいう。
1-3 業務の着手受注者は、契約締結後15日(土曜日、日曜日、祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63 年法律第91 号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日等」という。
))を除く)以内に設計業務等に着手しなければならない。
この場合において、着手とは管理技術者が設計業務等の実施のため監督職員との打合せを行うことをいう。
1-4 設計図書の支給及び点検(1) 受注者からの要求があった場合で、監督職員が必要と認めたときは、受注者に図面の原図若しくは電子データを貸与する。
ただし、共通仕様書、各種基準、参考図書等市販されているものについては、受注者の負担において備える。
(2) 受注者は、設計図書の内容を十分点検し、疑義のある場合は、監督職員に報告し、その指示を受けなければならない。
(3) 監督職員は、必要と認めるときは、受注者に対し図面又は詳細図面等を追加支給する。
1-5 管理技術者(1) 受注者は、設計業務等における管理技術者を定め、発注者に通知する。
(2) 管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行う。
(3) 管理技術者は、一級建築士、二級建築士又はそれに準ずる経験を有する者とする。
(4) 管理技術者は、日本語に堪能でなければならない。
(5) 管理技術者は、照査結果の確認を行わなければならない。
- 4 -1-6 担当技術者(1) 受注者は、業務の実施にあたって担当技術者を定める場合は、その氏名その他必要な事項を監督職員に提出する。
(管理技術者と兼務するものを除く)(2) 担当技術者は、設計図書等に基づき、適正に業務を実施しなければならない。
1-7 提出書類(1) 受注者は、契約締結後に発注者が指定した様式により、関係書類を発注者に遅滞なく提出しなければならない。
(2) 受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、提出するものとする。
ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。
(3) 受注者は、契約時又は変更時において、契約金額が100万円以上の業務について、業務実績情報を作成し、受注時は契約締結後、完了時は業務完了後、監督職員の確認を受けたうえで、登録機関に登録申請しなければならない。
1-8 業務計画書(1) 受注者は、契約締結後、14日(休日等を含む)以内に業務計画書を作成し、監督職員に提出しなければならない。
(2) 業務計画書には、契約図書に基づき次の事項を記載する。
番号 事 項1 業務概要2 実施方針3 業務工程4 業務組織計画5 打合せ計画6 成果物の品質を確保するための計画7 成果物の内容、部数8 使用する主な図書及び基準9 連絡体制(緊急時含む)10 使用する主な機器11 その他(3) 受注者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度監督職員に変更業務計画書を提出しなければならない。
(4) 監督職員が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。
- 5 -1-9 資料の貸与及び返却(1) 監督職員は、市販されていない航路標識に関する技術基準や灯台の既往工事図面等を必要に応じ受注者に貸与する。
(2) 受注者は、貸与された図面及び関係資料等の必要が無くなった場合は、直ちに監督職員に返却する。
(3) 受注者は、貸与された図書及びその他関係資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。
万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復する。
(4) 受注者は、設計図書に定める守秘義務が求められる資料については、これを他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
1-10 関係官公庁への手続き等(1) 受注者は、設計業務等の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。
また受注者は、設計業務等を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続が必要な場合は、速やかに行う。
(2) 受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督職員に報告し協議する。
1-11 成果物の提出(1) 受注者は、設計業務等が完了した時は、設計図書に示す成果物を業務報告書とともに2部提出し、検査を受ける。
(2) 受注者は、設計図書に定めがある場合、又は監督職員の指示する場合で、同意した場合は履行期間途中においても、成果物の部分引き渡しを行う。
(3) 受注者は、成果物において使用する計量単位は、国際単位系(SI)とする。
1-12 関係法令及び条例の遵守受注者は、設計業務の実施に当たっては、関連する関係諸法令及び条例等を遵守しなければならない。
1-13 検査(1) 受注者は、契約書の規定に基づき、業務完了報告書を発注者に提出する際には、契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了し、監督職員に提出していなければならない。
(2) 発注者は、設計業務等の検査に先立って受注者に対して検査日を通知するものとする。
この場合において受注者は、検査に必要な書類及び資料等を整備するとともに、屋外で行う検査においては、必要な人員及び機材を準備し、提供しなければならない。
この場合検査に要する費用は受注者の負担とする。
(3) 検査職員は、監督職員及び管理技術者の立会の上、次に掲げる検査を行うものとする。
① 設計業務等成果物の検査② 設計業務等管理状況の検査③ 設計業務等の状況について、書類、記録及び写真等により検査を行う。
- 6 -1-14 修補(1) 受注者は、修補は速やかに行わなければならない。
(2) 検査職員は、修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して期限を定めて修補を指示することができる。
(3) 検査職員が修補の指示をした場合において、修補の完了の確認は検査職員の指示に従う。
(4) 検査職員が指示した期間内に修補が完了しなかった場合には、発注者は、契約書の規定に基づき、検査の結果を受注者に通知する。
1-15 守秘義務(1) 受注者は、契約書の規定により、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
(2) 受注者は、当該業務の結果(業務処理の過程において得られた記録等を含む。
)を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときはこの限りではない。
(3) 受注者は、本業務に関して発注者から貸与された情報その他知り得た情報を『1-8-業務計画書』に示す業務組織計画に記載される者以外には秘密とし、また、当該業務の遂行以外の目的に使用してはならない。
(4) 受注者は、当該業務に関して発注者から貸与された情報、その他知り得た情報を当該業務の終了後においても第三者に漏らしてはならない。
(5) 取り扱う情報は適切に管理するとともに、当該業務のみに使用し、他の目的には使用してはならない。
また、発注者の許可なく複製・転送等を行ってはならない。
(6) 受注者は、当該業務完了時に、業務の実施に必要な貸与資料(書面、電子媒体)について、発注者への返却若しくは消去又は破棄を確実に行うこと。
(7) 受注者は、当該業務の遂行において貸与された発注者の情報の外部への漏洩若しくは目的外利用が認められ又そのおそれがある場合には、これを速やかに発注者に報告する。
1-16 再委託承諾申請書の提出受注者は、業務の一部(「主たる部分」を除く。
)を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき(以下「再委託」という。
)は、再委託承諾申請書(別紙様式)を提出し、承諾を得ること。
ただし、発注者が本仕様書において指定しているもの及び軽微な業務を再委託する場合は、この限りでない。
- 7 -第2章 調査業務等一般2-1 技術基準等次の基準等を適用する。
(1) 公共建築工事標準仕様書(建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編)【国土交通省】(2) 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編)【国土交通省】(3) 建築設備設計基準【国土交通省】(4) 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編、機械設備工事編)【国土交通省】(5) 建築物解体工事共通仕様書【国土交通省】(6) 通信鉄塔設計要領・同解説【建設電気技術協会、日本建築防災協会】(7) 通信鉄塔・局舎耐震診断基準(案)・同解説【建設電気技術協会、日本建築防災協会】(8) 雷害対策設計施工要領(案)・同解説【建設電気技術協会】(9) 航路標識構造物設計基準・同解説【海上保安庁】(10) 建築設計基準及び同解説【国土交通省】(11) 建築改修設計基準及び同解説【国土交通省】(12) 建築構造設計基準及び同解説【国土交通省】2-2 計画準備(1) 調査に先立ち、業務の目的及び内容を把握し、当業務に関連する資料の収集、法令上必要のある諸条件の調査を行わなければならない。
(2) 打合せ及び報告については、監督職員と十分な打合せを行うものとし、時期は次のとおり。
① 事前打合せ 1回② 最終報告 1回③ その他、監督職員又は管理技術者が必要と認めたとき(3) 関係機関との協議については、監督職員と十分に打合せを行った後に実施する。
(4) 打合せ・協議後は、その内容について、その都度、受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。
2-3 現地調査受注者は、現地の状況(地形、立地条件)、資機材搬入路、施工ヤード等の施工性の判断及び施工計画の立案に必要な現地状況を把握する。
- 8 -第3編 特記仕様本特記仕様書に定めのない事項については、「公共建築設計業務委託共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部)」、「電気通信施設設計業務共通仕様書(国土交通省大臣官房技術調査課電気通信室)」及び「敷地調査共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部)」による。
第1章 調査業務1-1 施設調査(1) 外壁(モザイクタイル張り)目視及びテストハンマー等による全面打診調査とする。
剥落、浮き、はらみ、ひび割れ、さび汚れ、エフロレッセンス及び表面脆弱化がないことを確認する。
また、必要な場合は、スケール等による計測を実施する。
(2) 屋根上、踊場上(防水モルタル塗り)目視、歩行及びテストハンマー等による全面打診調査とする。
浮き、ひび割れ、欠損及び剥落がないことを確認する。
また、必要な場合は、スケール等による計測を実施する。
(3) 内壁、天井、床(モルタル塗り+塗装)目視、触診及びテストハンマー等による全面打診調査とする。
ひび割れ、欠け、割れ、浮き、剥離及び摩耗がないことを確認する。
また、必要な場合は、スケール等による計測を実施する。
(4) 建具、金物 等目視及び触診等による調査とする。
金属の劣化、発錆、破損及び建付け状況に異常がないことを確認する。
(5) 船着場、基礎部目視及び触診等による調査とする。
破損及び異常がないことを確認する。
調査に際し、内装の取り外し、撤去等行った場合は、原状と同等の材料を用いて修復する。
1-2 報告書点検結果は、部位毎にまとめた後、所見及び修繕案を付して監督職員に提出する。
点検の結果、異常が認められた場合は、当該異常箇所の計測を実施した後、写真とともに記入して分かり易くまとめた報告書を作成し、監督職員に提出する。
なお、「点検記録書」等の報告書は2部作成し、提出する。
(電子データを含む)高田鼻灯台知夫村西ノ島町西ノ島知夫里島N高田鼻崎漁港多井案内図 S=1/10,000多井漁港高田鼻灯台位 置 図 S = 1 / 1 0 0 , 0 0 0島根広島山口鳥取岡山兵庫京都滋賀福井石川隠岐諸島工事場所位 置 図西ノ島町菱浦港西ノ島鴨島灯標海士町中ノ島海士町中ノ島鴨島灯標図面番号設計年月 今井図示図面名称縮 尺件 名第八管区海上保安本部 交通部整備課3令和3年1月N位置図、案内図1案内図 S=1/100,000鴨島灯標ほか1箇所施設調査図面番号設計年月 今井図示図面名称縮 尺件 名第八管区海上保安本部 交通部整備課2 3令和3年1月モルタル防水モザイクタイル張りモルタル塗り + 塗装仕上ステンレス製頂部 踊場床二階 〃外壁部位灯塔仕上表内壁その他(金物等)概要施設状況点検外壁踊場床その他(金物等)モルタル防水内壁 モルタル+塗装モザイクタイル120 960 120300 600 300120 960 1201,2001,200200200 800 1,200 800 800300 90 1,5101,900250 2,000 200200120 960 120Nモザイクタイル(赤色) モザイクタイル(黒色) モザイクタイル(黒色)2,000 200 1,900 1,400 500 350 2503,300 3,300 3,400地上から灯火中心まで 11,230平均水面から灯火中心まで 13,950地上から頂部まで 11,3032,8003,2502,8002,0501,2501,700灯塔立面図 S=1/100踊場床踊場床ステンレス手摺ステンレス梯子モルタル防水モルタル防水ステンレス梯子10,000防舷材灯塔RC造ステンレス手摺り800 2,200 8003,8001,000 1,200 800 200800 1,600 8003,2001,000 1,200 1,600管制器室 太陽電池架台610530二階踊場平面図 S=1/503,2003,800モルタル防水ステンレスハッチ採光窓2,8005,0005,900 1,000灯塔船着場灯塔平面図 S=1/1001,200 1,800係船柱3,0002,000ステンレス手摺防舷材通路ステンレス梯子ステンレス手摺700頂部踊場平面図 S=1/50モルタル防水ステンレス手摺り7002,000600ステンレス手掛け金物ステンレス梯子灯器NN Nアルミ防水扉ステンレス手摺り採光窓太陽電池架管制器室平面図 S=1/30鴨島灯標管制器室断面図 S=1/30概要、仕様表、立面図、平面図、断面図鴨島灯標ほか1箇所施設調査概要、仕上表、立面図、平面図図面番号設計年月 今井図示図面名称縮 尺件 名第八管区海上保安本部 交通部整備課3令和3年1月3モルタル防水モザイクタイル張りモルタル塗り + 塗装仕上ステンレス製頂部 踊場床二階 〃外壁部位灯塔仕上表内壁その他(金物等)概要施設状況点検外壁踊場床その他(金物等)モルタル防水内壁 モルタル+塗装モザイクタイル150 1,500 150100 2,180 1502,500701,800管制器室断面図 S=1/502,1801,500φ1,150灯塔150 900 7501,8001,800既設アルミ扉1,800管制器室平面図 S=1/50内壁:モルタルN250φ600φ2,000700灯塔踊場平面図 S=1/50N太陽電池装置防水モルタルステンレス手摺りステンレス梯子1,200φ1,150灯塔管制器室屋根伏図 S=1/50:水勾配庇既設防水モルタル換気金物1,800500 1,8005,750GLφ2,000灯火中心1,2203,250 2,5002,800287▽MSL地上から構造物頂部まで 7,257地上から灯火までの高さ 6,9701,600 1051,90520060 150 150150120平均水面上から灯火中心までの高さ 105,240既設太陽電池装置既存LED灯器N高田鼻灯台鴨島灯標ほか1箇所施設調査灯塔立面図 S=1/50モザイクタイル(白色)既設アルミ扉
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