1/22~2/15公告 【3.4開札】令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業
期限情報:
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発注機関
地域
愛知県
公開日
2021年01月22日
提出期限
未指定
案件概要
1/22~2/15公告 【3.4開札】令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業
入 札 公 告次のとおり、一般競争入札(総合評価落札方式)に付します。
令和3年1月22日支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 佐藤 広道1 概要及び日程等(1)調達件名及び数量令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)(2)履行期間又は履行期限 令和3年4月1日(予定)から令和4年3月31日まで(3)履行場所 支出負担行為担当官が別途指定する場所(4)契約方法 一般競争入札(総合評価札方式)(5)入札説明書の交付1月22日(金)から2月15日(月)まで入札説明書の交付は下記2(1)にて行う。
(6)入札説明会の日時及び場所令和3年2月1日(月) 午前10時00分名古屋合同庁舎第2号館3階共用大会議室(7)競争参加資格確認関係書類等令和3年2月18日(木) 午後0時まで郵送による場合は令和3年2月17日(水) 午後5時まで(8)技術提案書の提出期限令和3年2月19日(金)午後0時まで郵送による場合は令和3年2月18日(木) 午後5時まで(9)入札書の提出期限令和3年2月19日(金)午後0時まで郵送による場合は令和3年2月18日(木) 午後5時まで(10)開札の日時令和3年3月4日(木)午後1時30分新型コロナウィルス感染症拡大防止対策のため、開札の立ち会いは不可とする。
2 照会先(1)入札説明書の交付場所、入札書の提出場所及び契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒460-8507愛知県名古屋市中区三の丸2-5-1 名古屋合同庁舎第2号館3階愛知労働局総務部総務課会計第一係担当:小﨑(内線326)電話:052-972-0262FAX:052-685-8470メールアドレス:kozaki-toyokatsu@mhlw.go.jp(2)仕様に関する問い合わせ先及び提案書類の提出場所〒460-8507愛知県名古屋市中区三の丸2-5-1 名古屋合同庁舎第2号館2階愛知労働局雇用環境・均等部指導課担当:加藤・小島電話:052-857-0312(内線295)FAX:052-857-0400メールアドレス:katou-takuhiro.46i@mhlw.go.jpkojima-tatsuya@mhlw.go.jp3 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和01・02・03年度(平成31・32・33年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、東海・北陸地域で「役務の提供等」において、「A」、「B」又は「C」等級の競争参加資格を有する者であること。
(4) 厚生労働省から指名停止を受けている者でないこと。
(5) 資格審査申請書及び添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
(6) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(7) その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。
4 入札方法等(1) 入札方法入札金額は総価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
また、契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額が契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。
(2) 入札書の提出方法 電子システムにて行う。
なお、電子調達システムにより難い者は、発注者の承諾を受けて紙入札方式に代えることができる。
(3) 開札の日時及び場所令和3年3月4日(木)午後1時30分から愛知県名古屋市中区三の丸2-5-1 名古屋合同庁舎第2号館4階 愛知労働局会議室本件においては、新型コロナウィルス感染症拡大防止対策のため、開札の立ち会いは不可とする。
5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札者に要求される事項(4) 期日までに入札説明書別紙3により令和01・02・03年度(又は平成31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の写し等を電子調達システムより提出もしくは、上記2(1)まで持参または郵送にて提出すること。
また、入札に参加を希望する者は、上記書類とあわせて競争参加資格に関する誓約書及び暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(5) 契約書作成の要否 要(6) 落札者の決定方法入札説明書の規定に従い入札書を提出した入札者のうち、競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、入札説明書において明らかにした性能等の要求要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を全て満たし、契約を履行できると支出負担行為担当官が判断した者であって、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で総合評価点が最も高い者をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められたとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められたときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
(7) 手続における交渉の有無 無(8) 詳細は入札説明書及び仕様書による。
令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)入札説明書【低入札価格調査案件】愛 知 労 働 局令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)の調達契約に関わる入札公告(令和3年1月22日付)に基づく入札等については、他の法令等で定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
第1 入札及び契約に関する事項1 契約担当官等支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 佐藤 広道2 一般競争に付する事項(1)件名令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)(2)仕様別添2「令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進事業(窓口相談・セミナー等による支援)に係る仕様書」(以下「仕様書」という。
)のとおり。
(3)契約期間令和3年4月1日から令和4年3月31日まで。
ただし、契約締結日までに政府予算(暫定予算含む。
)が成立していない場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。
また、暫定予算となった場合は、契約内容等について変更が生じる可能性や、本事業に係る予算の決定状況によって仕様の内容について、変更が生じる可能性があるので、その際は双方で別途協議する。
(4)履行場所支出負担行為担当官が別途指定する場所(5)入札方法本案件は、証明書等の資料の提出、入札等を電子調達システムにより行う。
なお、電子調達システムにより難い者は、支出負担行為担当官の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
(ただし、別紙2「「令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口・セミナー等による支援)」総合評価落札方式による一般競争入札提案申請書」及び提案書(以下「提案書類」という。
)については、紙により提出するものとする。
)落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行う。
入札金額は総価とする。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額の当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てた金額とする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。
また、この契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額がその契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。
(6)入札保証金及び契約保証金免除する(会計法第29条の4,第29条の9,予算決算及び会計令(以下「予決令」という。
)第72条第1項、第77条第2号及び第100条の3第3号)。
3 競争参加資格(1)予決令第70条及び71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有しない。
ア 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く)、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者。
イ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過しない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。
)。
(ア)契約の履行に当たり故意に製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者(キ)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者(2)厚生労働省から業務等に関し指名停止を受けている期間中の者でないこと。
(3)令和01・02・03年度(又は平成31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、東海・北陸地域で「役務の提供等」において、「A」、「B」又は「C」等級の競争参加資格を有する者であること。
なお、競争参加資格を有しない入札者は速やかに資格審査申請を行う必要がある。
(4)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
① 厚生年金保険 ② 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)③ 船員保険 ④ 国民年金⑤ 労働者災害補償保険 ⑥ 雇用保険(5)次の事項に該当する者は、競争に参加させないことがある。
ア 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者イ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者(6)この入札の入札書提出期限の直近1年間において、厚生労働省が所轄する法令に違反したことにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものの限る。
)を受けた者にあたっては、本件業務の公正な実施又は本件業務に対する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。
4 入札に係る問い合わせ等(1)入札説明書の交付場所〒460-8507愛知県名古屋市中区三の丸2-5-1 名古屋合同庁舎第2号館3階愛知労働局総務部総務課会計第一係担当:小﨑電 話:052-972-0262(内線326)FAX:052-685-8470メールアドレス:kozaki-toyokatsu@mhlw.go.jp(2)入札に関する問い合わせ先及び期間ア 問い合わせ先・方法上記4(1)のアドレスへのメールにて受け付ける。
添付ファイルや画像データ等は開封しないので、質問内容はメール本文に全て記載すること。
なお、メールの件名は本事業に係る問い合わせであることが分かるものとすること。
イ 問い合わせの受付期間令和3年2月1日(月)午後1時00分~令和3年2月16日(火)午後0時00分ウ 問い合わせに対する回答問い合わせに対する回答は、令和3年2月17日(水)午後5時00分までに、質問者及び入札説明書を交付しかつ入札に参加を希望する者に対しメール等で行う。
ただし、総合評価に影響しない軽微な質問については、質問者のみに回答する。
(3)入札説明書の交付期間令和3年1月22日(金)午前9時00分~令和3年2月15日(月)午後5時00分(4)仕様書に関する問い合わせ先及び期間ア 問い合わせ先・方法下記6(1)のアドレスへのメールにて受け付ける。
添付ファイルや画像データ等は開封しないので、質問内容はメール本文に全て記載すること。
なお、メールの件名は本事業に係る問い合わせであることが分かるものとすること。
イ 問い合わせの受付期間上記4(2)イに同じウ 問い合わせに対する回答上記4(2)ウに同じ5 入札説明会の開催以下のとおり、入札説明会を開催する。
(1)開催日時令和3年2月1日(月)午前10時00分から(2)場所愛知県名古屋市中区三の丸2-5-1 名古屋合同庁舎第2号館3階 共用大会議室(3)出席人数1機関あたり2名までとする。
(4)その他入札説明会への参加を希望する場合は、令和3年1月29日(金)午後5時00分までに上記4(1)の連絡先へ、メールにて申し込むこと(期限厳守。
また、説明会への参加を認めない場合を除いて当該説明会の申込みに対する回答は行わない。
)。
なお件名は、本事業に係る入札説明会参加希望であることが分かるものとし、本文に説明会に参加する者の所属・氏名・電話番号を記載すること。
また、入札説明会の会場で入札説明書の配布はしないため、事前に上記4(1)の場所又は愛知労働局HP(https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/choutatsu_uriharai/nyusatsu.html)で入札説明書を入手してから参加すること。
6 提案書類の提出等(1)提案書類の提出場所〒460-8507愛知県名古屋市中区三の丸2-5-1 名古屋合同庁舎第2号館2階愛知労働局雇用環境・均等部指導課担当:加藤・小島電 話:052-857-0312(内線295)FAX:052-857-0400メールアドレス:katou-takuhiro.46i@mhlw.go.jpkojima-tatsuya@mhlw.go.jp(2)提案書類の受領期限令和3年2月19日(金)午後0時00分(郵送による場合は令和3年2月18日(木)午後5時00分まで(必着))ただし、受付は開庁日の午前8時30分からとする。
持参による提出又は郵送(書留郵便に限る。
)による提出とする。
なお、郵便(書留郵便に限る。
)により提出する場合は、上記6(1)あてに令和3年2月18日(木)午後5時00分までに到着するように送付しなければならない。
未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。
郵送の場合、担当者の職氏名及び連絡先を明記すること。
なお、電報、FAX、電子メール等その他の方法による提出は認めない。
(3)提案書類の無効本入札説明書に示した入札参加に必要な資格のない者が提出した又は不備がある提案書類は受理せず無効とする。
(4)不備があった場合の取扱い一旦受理した提案書類において形式的な不備が発見された場合は、提案者に対し、不備のあった旨を速やかに通知する。
この場合、通知を受け取った提案者が受領期限までに整備された提案書類を提出できない場合は、提案書類は無効とする。
7 参加申請手続き(1) 申込期限令和3年2月18日(木)午後0時00分まで(必着)(郵送による場合は令和3年2月17日(水)午後5時00分まで(必着))(2)電子調達システムによる場合当該システムに定める手順に従い手続きを行うこと。
なおこの際、別紙3「競争参加資格確認関係書類」に記載のある提出書類を当該システムで添付可能な電子ファイル形式(PDF又はJPG)にして添付すること。
(3) 紙による場合別紙8「電子入札案件の紙入札方式での参加申請書作成様式(紙参加)」に上記7(2)の書類を添付し、これを原則持参により上記4(1)に提出するものとする。
郵送による場合は、郵便書留等確実に参加意思を伝えることのできる方法についてのみ認めるものとし、電報等その他の方法は認めない。
(4)入札に参加しない場合入札説明書及び仕様書を確認の上、入札に参加しない場合については、入札説明書は令和3年2月18日(木)午後0時00分までに返却すること。
8 入札書の提出等(1)入札書の受領期限、提出場所・方法等ア 入札書の提出期限令和3年2月19日(金)午後0時00分まで(必着)(郵送による場合は令和3年2月18日(木)午後5時00分まで(必着))イ 入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先上記4(1)に同じ(2)電子調達システムによる場合当該システムに定める手順に従い入札書を作成し、電子ファイル形式(PDF又はJPG)にして添付し提出しなければならない。
なお、入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消をすることができない。
(3) 紙による場合別紙1の様式にて「入札書」を作成し、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官愛知労働局総務部長殿と記載)及び「令和3年3月4日開札〔令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)〕の入札書在中」と朱書きしたものを原則持参により提出しなければならない。
また、本件においては新型コロナウィルス感染症拡大防止対策のため開札の立会いは行わないこととするため、再度入札に備え、2回目の入札書も提出すること。
(1回目の開札で落札者が決定した場合は、2回目の入札書は応札者に返却するものとする。
)郵送による場合には、郵便書留等確実に入札書の提出を確認できる方法についてのみ認めるものとし、電報等その他の方法は認めない。
封筒の作成については、別紙9を参考にすること。
なお、入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消をすることができない。
(4)代理人による入札ア 代理人が電子調達システムにより入札する場合には、当該システムで定める委任の手続を終了しておかなければならない。
なお、電子入札においては、復代理人による応札は認めない。
イ 代理人が紙により入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入し押印(外国人の署名を含む)をしておくとともに、入札時までに別紙4「委任状」を入札書が入った封筒とは別に提出しなければならない。
ウ 入札者又は代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。
(5)入札の無効ア 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
イ 当該資格審査が開札日時までに終了しない時又は資格を有すると認められなかった時は、当該入札書は無効とする。
ウ 代理人による入札において、入札時までに委任状の提出がない場合は、当該入札書は無効とする。
エ 別紙5及び別紙6の「誓約書」を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった時は、当該者の入札を無効とする。
(6)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることができる。
9 技術審査委員会の実施について有効な提案書類を提出した者は、技術審査委員会に対する企画内容等の説明を行う。
(1)開催日時及び場所技術審査委員会は、令和3年3月1日(月)午前10時00分、名古屋合同庁舎第2号館4階会議室において行うものとする。
(2)内容提出された提案書類に基づく提案内容の説明及び質疑応答。
パソコン、プロジェクター等の機材は使用できないので、提出された提案書類のみを用いた説明をすること。
(3)その他説明時間の制限等については、有効な提案書類を提出した者に対して、後日連絡する。
上記により連絡を受けた者は、指定された場所及び時間において提出した提案書類の説明を行うものとする。
また、出席者数の制限については1事業者につき2名以内とする。
10 開札の取扱い(1)開札の日時及び場所令和3年3月4日(木)午後1時30分から愛知県名古屋市中区三の丸2-5-1 名古屋合同庁舎第2号館4階 愛知労働局会議室(2)電子調達システムによる場合電子調達システムにより入札書を提出した場合には、立会いは不要であるが、入札者又はその代理人は開札時刻には端末の前で待機しておくものとする。
(3)紙入札方式による場合本件においては、新型コロナウィルス感染症拡大防止対策のため、開札の立会いは不可とする。
なお、開札の結果は電話等で連絡する。
また、代表者名で入札する場合の委任状は不要とする。
(4)再度入札の取扱い開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、予決令第82条(再度入札)の規定に基づき、再度の入札(1回)を行うものとする。
再度入札は、上記開札終了後、引き続き行うため、これに参加する場合は、電子調達システムにおいては再入札通知書に示す時刻までに再度の入札を行うものとし、紙入札については、予め受理した2回目の入札書をもって参加の意思があるものとする。
なお、上記電子調達システムにおける再入札通知書に示す時刻までに応札がない場合、又は、紙入札の場合で2回目の入札書の提出がない場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
11 その他(1)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札者に要求される事項ア この一般競争入札に参加を希望する者は、令和3年2月18日(木)午後0時までに競争参加資格を有することを証明する書類(別紙3を参照)を上記4(1)あてに提出しなければならない。
イ 郵送により提出する場合は郵便書留等到着が確認できる方法とすること。
未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。
また、郵送の場合、担当者の職氏名及び連絡先を明記すること。
ウ 入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
(3)落札者の決定方法ア 落札者の決定方法本業務を実施する者の決定は、総合評価落札方式によるものとする。
本入札説明書に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、指定する技術等の要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を満たしている提案をした入札者の中から、総合評価落札方式の方法をもって落札者の決定をする。
なお、評価は愛知労働局2名及び専門的知識を有する外部有識者2名の計4名で構成する愛知労働局の技術審査委員会において行うものとする。
入札参加者は、評価の際には口頭による説明(プレゼンテーション)を行わなければならない。
詳細については入札説明書9のとおり。
イ 低入札価格落札者となるべき者の入札価格が予定価格の6割に満たない場合は、その価格によって契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるかという観点から、次の事項について改めて調査し、該当するおそれがあると認められた場合、又は契約の相手方となるべき者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められた場合には、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、総合評価点が最も高い1者を落札者として決定することがある。
(ア)当該価格で入札した理由及びその積算の妥当性(当該単価で適切な人材が確保されるか否か、就任予定の者に支払われる賃金額が適正か否か、就任予定の者が当該金額で了解しているか否か等)(イ)当該契約の履行体制(常駐者の有無、人数、経歴、勤務時間、専任兼任の別、事業分担等が適切か否か等)(ウ)当該契約期間中における他の契約請負状況(エ)手持機械その他固定資産の状況(オ)国の行政機関及び地方公共団体等に対する契約の履行状況(カ)経営状況(キ)信用状況(ク)個人情報の取扱いに関する事項(セキュリティ体制等)以上の項目を調査した結果、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められた場合には、予決令第86条第2項に基づき、契約審査委員の審査を受けることとしていること。
また、入札者は、上記調査に協力する義務があるので、入札の際は注意すること。
なお、以上の調査及び調査結果から当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められる場合には、予決令第88条第1項に基づき次順位者を落札者とするものとする。
おって、次順位者以降の入札者においても、入札額が予定価格の10分の6を乗じて得た額に満たない場合にも同様の調査を行うこととする。
ウ 落札者となるべき者が2人以上あるときは、直ちにくじにより落札者を決定するものとする。
エ 落札者が決定したときは、遅滞なく、落札者の氏名又は名称、落札金額、落札者の決定理由並びに提案された内容のうち具体的な実施体制及び実施方法の概要について公表するものとする。
(4)契約書の作成等ア 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、落札者からの落札額の内訳(積算内訳明細書)の提出後、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。
イ 契約書の案を作成する場合において、必要があると認めるときは、まず、当該契約の相手方が契約書の案に記名押印し、更に支出負担行為担当官が当該契約書の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
ウ 上記11(4)イの場合において支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
エ 支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
オ 契約締結後、国は契約に係る情報(契約日、契約相手方の名称、住所、法人番号及び契約金額等)を公表する。
(5)支払条件適法な支払請求書を受理した日から30日以内に契約金額を支払う。
12 提出書類(1)入札書(別紙1) 1部(2)提案書類一式ア 提案申請書(別紙2) 1部イ 提案書 8部(原本1部 写し7部)※ 配置予定の専門家の保有する資格、経歴、実務経験等の実績について任意の様式にて作成し添付すること。
(3)競争参加資格関係確認書類(別紙3)ウ 資格審査結果通知書(全省庁統一資格)(写) 1部エ 誓約書及び添付書類(別紙5及び別紙6) 1部オ 保険料納付に係る申立書(別紙7) 1部カ その他の書類(委任状等) 1部なお、紙による場合は、別紙8「電子入札案件の紙入札方式での参加について」に上記12(3)に示した書類を添付し、これを持参により上記4(1)まで提出しなければならない。
また、郵送による場合は、郵便書留等確実に参加意思を伝えることのできる方法についてのみ認めるものとし、令和3年2月18日(木)午後0時00分まで受理を行うものとする。
電報等その他の方法は認めない。
ただし、上記12(2)ア~イについては上記6(1)へ、上記12(1)及び(3)ウ~カについては上記4(1)へ提出すること。
なお、上記の資料イのうち、写しについては、会社名、ロゴマーク等は一切記載せず、提案者が特定できないようにすること。
また、本事業において実施する技術審査の評価項目の中に、ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標を評価する項目があるため、該当するものがあれば提案書に併せて以下の書類の写しを上記6(1)へ提出すること。
① 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。
以下「女性活躍推進法」という。
)に基づく認定(えるぼし認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書(写) 1部※労働時間の基準を満たすものに限る。
② 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく認定(くるみん認定及びプラチナくるみん認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書(写) 1部② 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に基づく認定(ユースエール認定)に関する基準適合事業主認定通知書(写) 1部④ 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定届 1部13 その他留意事項(1)入札書、提案書類の用紙サイズは、A4を原則とする。
(2)委託に係る費用は、業務完了後、契約書に定めるところにより支払うものとする。
(3)委託事業は、業務の全部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
また、作業の一部を第三者に委託又は請け負わせる場合は、あらかじめ委託者の承認を受けること。
(4)受託業者は、業務において知り得た秘密について、他に漏らしてはならない。
(5)受託業者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(6)入札書、提案書類の作成、提出等に関する費用は、提案者の負担とする。
(7)入札書、提案書類に係る文書の作成に用いる言語及び通貨は日本語及び日本国通貨とする。
(8)入札書、提案書類に虚偽の記載をした場合は、提案書類を無効とするとともに、虚偽の記載をしたものに対して指名停止の措置を行うことがある。
(9)提案書類の取扱いア 提出した提案書類を支出負担行為担当官の許可なく公表又は使用してはならない。
イ 提出された提案書類は返却しない。
ウ 提出された提案書類及びその複製は、支出負担行為担当官の選定作業以外に提案者に無断で使用しないものとする。
(10)入札書、提案書類の提出後においては、原則として提案書類に記載された内容の変更を認めない。
また、提案書類に記載した配置予定の担当者は原則として変更できない。
ただし、病気休暇・死亡及び退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、当該担当者と同等以上の担当者で支出負担行為担当官が認める者でなければならない。
(11)提案書類の作成のために支出負担行為担当官より受領した資料は、支出負担行為担当官の了承なく公表又は使用してはならない。
(12)提案書類を作成する上で前提となる条件等が不明な場合には、事項に従って質問を行うこと。
第2 総合評価に関する事項1 業務内容の仕様別添2「仕様書」のとおりとする。
2 総合評価に関する事項及び方法別添3「令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)に係る評価項目及び評価基準」のとおりとする。
【様 式 等】別紙1 入札書(紙参加)別紙2 「令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)」総合評価落札方式による一般競争入札提案申請書別紙3 競争参加資格確認関係書類別紙4 委任状(紙参加)別紙5 競争参加資格に関する誓約書別紙6 暴力団等に該当しない旨の誓約書別紙7 保険料納付に係る申立書別紙8 電子入札案件の紙入札方式での参加申請書作成様式(紙参加)別紙9 封筒作成記入要領(紙参加)別添1 令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)委託要綱(案)別添2 令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)に係る仕様書別添3 令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)に係る評価項目及び評価基準付録 入札スケジュール一覧別紙1入 札 書¥案件名:令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)上記のとおり入札説明書を承諾のうえ入札いたします。
令和 年 月 日住 所商 号代表者 印代理人 印支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 殿別紙2「令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)」総合評価落札方式による一般競争入札提案申請書令和 年 月 日支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 殿商号又は名称代表者職氏名 印「令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)」の委託先機関として総合評価落札方式による一般競争入札に応募いたしたく、提案書類一式を申請いたします。
所在地〒設立年月日大正昭和 年 月 日平成令和労働者数人【別紙2の添付書類の参考様式】直近における類似事業の実績有無及び有の場合の実施時期及び事業内容直近における類似事業の実績有無( 有 ・ 無 )過去における類似事業に関わる契約実績事業名 契約期間事業内容及び概要、本事業との類似性契約金額等自至千円自至千円自至千円自至千円自至千円財務諸表今期の見込み及び過去の実績項目令和2年度(確定・見込)/ ~ /令和元(平成31)年度(確定)/ ~ /平成30年度(確定)/ ~ /売上高 千円 千円 千円当期損益又は年度損益 千円 千円 千円前年度繰越損益 千円 千円 千円年度末未処分利益 千円 千円 千円年度末借入金残高 千円 千円 千円添付資料:会社概要、貸借対照表、損益計算書別紙3競争参加資格確認関係書類1 提出書類(1)令和01・02・03年度(又は平成31・32・33年度)の厚生労働省大臣官房会計課長(全省庁統一資格)から通知された等級決定通知書(写)(2)誓約書及び添付書類(別紙5及び別紙6)(3)保険料納付に係る申立書(別紙7)(4)電子入札案件の紙入札方式での参加について(別紙8)※紙入札の場合のみ2 提出部数 各1部3 提出期限 令和3年2月18日(木)午後0時00分(厳守)※ (郵送(書留郵便に限る。
)による場合は、令和3年2月17日(水)午後5時00分必着)別紙4委 任 状(住所)私は、(氏名) 印 を代理人と定め下記案件の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。
記案件名:「令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)」令和 年 月 日住 所商 号代表者 印支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 殿別紙5競争参加資格に関する誓約書下記の内容について誓約いたします。
なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記1 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。
2 この入札の入札書提出期限の直近1年間において、厚生労働省が所轄する法令に違反したことにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。
)を受けた者にあっては、本件業務の公正な実施又は本件業務に対する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。
3 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。
4 前記1から3について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。
令和 年 月 日住所商号又は名称代表者氏名 印支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 殿【報告の参考様式】該当項目《記載項目の例》・ 命令若しくは処分等の概要・ 命令若しくは処分等があった年月日・ 命令若しくは処分等を受けた会社名・ 原処分庁・ 命令若しくは処分等を受けた理由別紙6暴力団等に該当しない旨の誓約書□ 私□ 当社 は、下記1及び2のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、当方の個人情報を、契約における身分確認のため、警察に提供することについて同意します。
記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日住所(又は所在地)社名又は代表者名 印※個人の場合は生年月日が明らかとなる資料を、法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。
【添付書類の参考様式】役 員 等 名 簿法人(個人)名:役職名(フリガナ)生年月日氏名年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日別紙7保険料納付に係る申立書当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金保険料をいう。
)及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。
)について、一切滞納がないことを申し立てます。
なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。
また、当該保険料の納付事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。
令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 印支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 殿注) 各保険料のうち労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。
)については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。
)こと。
別紙8令和 年 月 日支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代 表 者 印電 話 番 号電子入札案件の紙入札方式での参加について貴局発注の下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。
記1 入札案件名件 名:令和3年度中小企業・小規模事業等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)2 電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)・認証カードの申請中だが、手続きが遅れているため備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とする。
本様式を提出する際には、入札説明書別紙3に示した書類を添付すること。
別紙9封筒表記要領(表)支出負担行為担当官愛知労働局 総務部長 殿 *すべて朱書き入札書 在中令和3年3月4日開札件名:令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)入札者 住 所商号又は名称代 表 者 氏 名 ㊞代 理 人 氏 名 ㊞※代理人をもって入札する場合には、押印は代理人のみでも可とする。
(裏)入札者の押印(代理人の場合は代理人印)にて封緘するとじしろは糊で貼る㊞ ㊞(入札説明書 別添1)令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)委託要綱(案)(通則)第1条 令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)(以下「委託事業」という。
)の委託については、この要綱の定めるところによる。
(委託事業の目的)第2条 委託事業は、働き方改革の推進に向けて、中小企業・小規模事業者等を中心に、長時間労働の是正、同一労働同一賃金の実現、生産性向上による賃金引上げ、人手不足の緩和等に向けた取組を支援するため、中小企業・小規模事業者等に対する技術的な相談支援を目的として、次に掲げる内容を実施する。
(1)センターの開設及び実施体制の整備(2)アウトリーチ型支援を含めたセンターの周知及び利用勧奨(3)都道府県専門家による電話・メール・来所相談による個別相談対応(4)商工団体等と連携を図った、事業主向けセミナーの開催(5)生活衛生関係営業をはじめとする業種別の収益力向上に関するセミナー等への都道府県専門家の講師派遣(6)地域の実情に応じた商工団体等への本事業の利用勧奨(7)アウトリーチ型支援の申込みの受付対応及び専門家派遣事業の受託者との連絡調整(8)「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132 号)」第10 条の3に規定する協議会等への出席(9)新たな働き方に対応するためのテレワーク相談センターとの連携(10)関係機関との連携(11)業種別団体に対する継続的支援(委託先)第3条 委託事業は、愛知労働局長(以下「委託者」という。
)が、前条に規定する委託事業の目的を確実に達成することができると認める者(以下「受託者」という。
)に、委託して実施するものとする。
(委託の申入れ)第4条 委託者は、受託者として適当と認める者に対し、本要綱を添えて、様式第1号「令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)受託依頼書」(以下「依頼書」という。
)により、委託の申入れを行うものとする。
(受託書等の提出)第5条 前条の申入れを受けた者は、当該申入れを承諾するときは、依頼書を受理した日から14 日以内に、様式第2号「令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)受託書」に様式第3号「令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)実施計画書」(以下「実施計画書」という。
)を添付して、委託者に提出するものとする。
なお、再委託を行う場合は、契約書(以下「契約書」という。
)第7条第2項前段の書類を併せて提出するものとする。
(実施計画書等の審査及び契約の締結)第6条 委託者は、前条の規定により提出された実施計画書について審査し、委託事業の目的等に照らし適当と認めるときは、支出負担行為担当官愛知労働局総務部長が、様式第4号契約書により受託者と契約を締結するとともに、受託者が再委託を希望する場合は次条に規定する契約書第7条第2項前段の承認を必要とするものとする。
(表明確約)第7条 受託者は、契約書第 32 条及び第 33 条の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。
2 受託者は、契約書第 32 条及び第 33 条の各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。
)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。
)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。
)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
)としないことを確約しなければならない。
(契約書)第8条 委託事業の実施に必要な事項については、契約書に定める。
(様式第1号)番 号令和 年 月 日殿愛知労働局長 印令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)受託依頼書標記について、下記委託事業を受託されたく依頼申し上げます。
なお、受託について承諾いただいた場合は、別添の中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)委託要綱を参照のうえ、同要綱様式第2号「令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)受託書」及び様式第3号「令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)実施計画書」を提出いただくようお願いいたします。
記1 委 託 事 業 名 令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)2 委託事業の内容 「令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)委託要綱」に基づく事業の実施3 委 託 経 費 金 円4 委 託 期 間 令和3年4月1日から令和4年3月 31日まで(様式第2号)番 号令和 年 月 日愛知労働局長 殿受託者名 印令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)受託書令和 年 月 日付第 号により委託の申入れのあった「令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)」の実施を受託いたします。
なお、受託事業の実施内容は、別添様式第3号「令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)実施計画書」のとおりです。
(様式第3号)番 号令和 年 月 日愛知労働局長 殿受託者名 印令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)実施計画書令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)については、別紙1の令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)実施計画により実施することとし、当該計画実施に係る所要経費の内訳は別紙2のとおりです。
別紙1令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)実施計画受託者名委託事業の事項委託事業の内容事業期間令和3年4月1日 ~ 令和4年3月31日委託費の額円※ 事業費の内訳は別紙2「令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業費積算内訳」のとおり別紙2令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業費積算内訳受託者名委託事業対象経費委託費の額備考円合 計円(様式第4号)令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)委託契約書(案)令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)委託要綱(以下「委託要綱」という。
)に基づく令和3年度における事業の委託について、支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 佐藤 広道(以下「甲」という。
)と受託者(受託先名)(役職)(氏名)(以下「乙」という。
)とは、次のとおり契約を締結する。
(委託事業)第1条 愛知労働局長(以下「委託者」という。
)は、乙に対し、別紙1「令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)実施計画」(以下「実施計画」という。
)に掲げる事業(以下「委託事業」という。
)を委託する。
(委託事業の実施)第2条 乙は、令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口・セミナー等による支援)に係る仕様書、委託要綱及び実施計画並びに令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)技術提案書により委託事業を実施しなければならない。
(委託期間)第3条 委託事業の委託期間は、令和3年4月 1 日から令和4年3月 31 日までとする。
(委託費の支払)第4条 甲は、乙に対し、委託事業に要する経費(以下「委託費」という。
)として、金○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○○,○○○円)を限度として支払うものとする。
負担内訳労災勘定○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額○○○,○○○円)雇用勘定○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額○○○,○○○円)2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た金額である。
3 乙は、委託費を別紙2「令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)委託費交付内訳」に記載された委託対象経費区分(以下「経費区分」という。
)にしたがって使用しなければならない。
4 委託費は、原則として支払うべき額を確定した後、精算にて支払うものとする。
なお、概算払による場合に限り、委託要綱様式第5号別添を添付して提出すること。
6 官署支出官は、前項の適法な請求書を受理した日から 30 日以内に、委託費を乙に支払うものとする。
7 官署支出官は、自己の責に帰すべき事由により、前項に定める期間内に支払わないときは、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号。
以下「遅延防止法」という。
)に基づき遅延利息を乙に支払うものとする。
(契約保証金)第5条 甲は、この契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除する。
(委託事業等の変更等)第6条 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託要綱様式第6号「令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)変更通知書」により、その旨を乙に通知するものとする。
(1)委託事業の内容を変更するとき(2)国の予算額に変更があったとき2 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、委託要綱様式第7号「令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)変更承認申請書」を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)実施計画に掲げる事業の内容を変更する場合(軽微な変更を除く。
)(2)委託費の経費区分の配分を変更する場合(人件費及び消費税を除く委託費の経費区分相互間において、それぞれの配分額のいずれか低い額の 20%以内の変更を除く。
)3 委託者が、前2項の場合において、委託契約を変更する必要があると認めるときは、甲は、委託要綱様式第8号「令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)変更委託契約書」により、乙と変更委託契約を締結するものとする。
4 乙は、委託事業を中止又は廃止しようとするときは、委託要綱様式第9号「令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)中止(廃止)承認申請書」を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。
5 乙は、委託事業が予定の委託期間内に完了しないと見込まれるとき又は委託事業の遂行が困難となったときは、速やかに委託者に報告し、その指示を受けなければならない。
(再委託の承認)第7条 乙が契約を履行する場合において、委託契約の全部を一括して第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。
)を含む。
以下同じ。
)に再委託することを禁止する。
2 乙は、委託事業を再委託するときは、あらかじめ、委託要綱様式第 10 号「令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)再委託承認申請書」を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
また、承認を受けた内容を変更する場合には委託要綱様式第 11 号「令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)再委託内容変更承認申請書」により同様の承認を受けなければならないこととする。
ただし、当該再委託に係る契約金額が 50 万円未満の場合はこの限りではない。
3 乙は、委託事業を再委託したときは、再委託した業務を実施する当該第三者(以下「再受託者」という。
)の行為について、すべての責任を負うものとする。
4 乙は、委託事業の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
(委託契約の履行体制に関する書類の提出)第8条 乙は、再受託者からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した委託要綱様式第 12号「履行体制図届出書」を甲に提出しなければならない。
2 乙は、履行体制図に変更があるときは、速やかに委託要綱様式第 13 号「履行体制図変更届出書」を甲に提出しなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、提出を要しない。
(1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。
)の名称のみの変更の場合(2)事業参加者の住所の変更のみの場合(3)契約金額の変更のみの場合3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
(他用途使用等の禁止)第9条 乙は、委託費をこの委託事業の目的に沿った事業経費以外には、使用することはできない。
また、委託事業の目的に沿った使用であっても、単価・数量に妥当性を欠くような過大な支出は禁止する。
(財産の帰属)第 10 条 委託事業の実施に伴って取得した物品、特許権及び著作権等(以下「財産」という。
)は、委託者に帰属するものとする。
(財産の管理及び処分)第 11 条 乙は、委託事業の実施に当たり、乙が所有する設備、機械・器具及び備品(以下「機器等」という。
)を使用することを原則とするが、別途、機器等の整備が必要となる場合は、特段の事情がない限り賃貸借契約で対応することとする。
2 乙は、委託事業の実施に伴って取得した財産及び賃貸借契約で調達した機器等については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、委託費の交付目的に従って効率的な運用を図らなければならない。
この場合、財産及び機器等管理の必要から帳簿を備え付け、管理上必要な事項を記録しなければならない。
3 乙は、委託事業完了等により財産の処分が発生する場合には、委託要綱様式第14号「財産処分承認申請書」を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
なお、委託事業の実施に伴い取得したすべての財産について、売払い等により収入があったときは、国に納付しなければならない。
4 乙は、委託事業の実施に伴い取得した財産のうち、甲が指定したものについては、国の会計年度が終了したとき又は委託事業が終了(第6条第4項の規定による委託事業の中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。
以下「委託事業が終了等」という。
)したときは、これを甲に返還するものとする。
(金券及び消耗品の取扱い)第 12 条 郵券、回数券、プリペイドカード等金券及び消耗品を委託費により購入した場合には、委託事業の終了等までの間に費消しないことを禁止する。
(支払状況の確認)第 13 状 乙は、賃金等の支払については、履歴書等の採用関係書類、出勤簿等の勤務状況確認書類に基づき、勤務実績に応じて適正に支給を行わなければならない。
特に、委託事業に携わる者が、委託事業以外の事業を行う場合は、それぞれの事業での個人別等の業務分担表を作成し、業務分担を明確にすること。
2 乙は、旅費等の支払については、出勤簿、活動日誌、復命書及び帳簿等に基づき、実績に応じて適正に支給を行わなければならない。
なお、旅費等の支給が概算払で行われている場合は、出張後に旅費の精算を適正に行うこととする。
特に、中止された出張等について旅費の回収を適正に行うこととする。
また、航空賃を支給する旅費については、領収書及び搭乗券の半券の提出により搭乗日だけでなく、パック割引、早期割引などの適用の有無についても確認し、適正な支給を行わなければならない。
3 乙は、物品の購入・役務の提供等の契約について、契約のとおり納品・履行されたことを確認して支払いを行わなければならない。
このとき、必要に応じ帳簿等と照らし合わせて確認するものとする。
(関係書類の整備・保存等)第 14 条 乙は、委託事業の実施に係る経費については、その内容を明らかにするため、委託事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理するとともに、これに係る国の会計及び物品に関する規定に準じて、会計帳簿、振込書・領収書、決議書、預金通帳等の関係書類を整備しなければならない。
2 乙は、前項の書類等は、委託事業が終了等した日の属する年度の終了後5年間、又は現に監査、検査、訴訟等における対象となっている場合においては、当該監査、検査、訴訟等が終了するまでの間のいずれか遅い日までの間保存しなければならない。
(実施状況の報告)第 15 条 乙は、事業の実施状況について、委託者に対し、別に定める期日までに委託要綱様式第 15 号「令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)実施状況報告書」を提出しなければならない。
(実施に関する監査等)第 16 条 委託者は、委託事業の実施に関し必要があるときは、乙に対して関係書類及び資料の提出を求め、又は監査を行うことができることとする。
2 委託者は、乙が再委託を行っている場合で必要があるときは、再委託先に対して、委託事業に係る関係書類及び資料について前項と同様の措置を講ずることができることとする。
(業務完了報告書の提出)第 17 条 乙は、業務終了後、直ちに委託要綱様式第 16 号「業務完了報告書」を甲の指定する検査職員に提出しなければならない。
(検査及び監督の実施)第 18 条 甲の指定する検査職員は、前条の業務完了報告書の提出後 10 日以内又は国の会計年度の末日までのいずれか早い日までに、乙の業務の完了を確認し、検査調書を作成する。
乙は、検査職員の検査に協力し、検査職員から立会いを求められた場合には、これに立ち会わなければならない。
2 乙は、審査の結果、不合格であったときは、検査職員の指定する期間内に未履行部分の業務を完了しなければならない。
この場合に要する費用は乙の負担とする。
3 前項の規定は、不合格後の再審査の際にも適用するものとする。
4 甲は本契約の履行に関し、甲の定める監督職員(以下、「監督職員」という。
)に乙の本契約の履行を監督させ、又は必要な指示をさせることができる。
5 乙は監督職員の監督又は、指示に従わなければならず、要求があるときは、進歩状況等について報告しなければならない。
(実施結果報告書の提出)第 19 条 乙は、国の会計年度が終了したとき又は委託事業が終了等したときは、その日から起算して 30 日以内又はその翌年度の4月8日のいずれか早い日までに委託要綱様式第 17 号「令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)実施結果報告書」を委託者に提出しなければならない。
(委託費の精算等)第 20 条 乙は、国の会計年度が終了したとき又は委託事業が終了等したときは、その日から起算して 30 日以内又はその翌年度の4月8日のいずれか早い日までに委託要綱様式第 18 号「令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)精算報告書」を委託者を経由して甲に提出しなければならない。
なお、乙は、甲に提出する前に、帳簿等における出入金の状況及び内容が、令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)精算報告書の支出額・残額と齟齬がないか確認しなければならない。
2 甲は、前項に定める令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)精算報告書の提出を受けたときは、遅滞なくその内容を審査し、適正と認めたときは委託費の額を確定し、委託要綱様式第 19 号「令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)委託費確定通知書」により委託者を経由して乙に通知するものとする。
ただし、第4条第4項ただし書の規定による概算払により、乙に支払った委託費に残額が生じたとき又は乙に支払った委託費により発生した収入があるとき、甲は、期間を定めて、委託要綱様式第 20 号「令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)委託費確定通知及び返還命令書」により、委託者を経由して乙に通知するとともに返還を命ずるものとする。
3 委託費の額の確定は、第4条第1項に規定する委託費の限度額と委託事業に要した額を比較して、いずれか低い額をもって行う。
(延滞金及び加算金)第 21 条 乙は、前条第2項ただし書に規定する委託費の残額を甲の指定する期日までに支払わないときは、遅延防止法に基づき延滞金を支払わなければならない。
また、同項ただし書に規定する収入を甲の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。
2 乙は、委託費を不適切に使用した場合において、その行為を隠匿する目的で経費にかかる領収書や帳簿の改ざん等「故意」に行った不正行為、及び証拠書類等の滅失・毀損等による使途不明等「重過失」については、甲の求めにより、当該委託費の一部又は全部を返還し、さらに委託費を受領した日の翌日を起算日として、支払いの日までの日数に応じて、年 20%の割合で計算した金額の範囲内の金額を加算金として支払わなければならない。
また、注意義務違反等「過失」によるものは、不適切金額のみの返還とし、加算金を課さないこととする。
3 甲は、前項の「過失」による場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、不適切な金額の全部又は一部の返還を免除することができる。
4 乙は、第2項に規定する委託費の返還について、甲の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。
延滞金、元本(返還する委託費)及び第2項の規定による加算金の弁済の充当の順序については、加算金、延滞金、元本の順とする。
(損害賠償)第 22 条 乙は、この契約に違反し、又は乙の故意若しくは過失によって国に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として国に支払わなければならない。
2 甲は、第 27 条第1項第5号の規定により契約の解除をしたときは、乙に対して損害賠償の請求をしないものとする。
3 乙は、この契約を履行するにあたり、第三者に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害を賠償するものとする。
ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき理由による場合は、この限りでない。
(公表等の制限)第 23 条 乙は、委託者の承認を受けた場合のほかは、委託事業の実施結果を公表してはならない。
(守秘義務等)第 24 条 乙は、委託事業遂行上知り得た秘密を第三者に漏らし又は他の目的に使用してはならない。
(個人情報の取扱い)第 25 条 乙は、この契約により知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。
以下同じ。
)を他に漏らしてはならない。
2 乙は、個人情報の漏えい防止のため、責任者を定め、委託事業に係る個人情報の取扱いに従事する者に関して、適切な措置を講じ、速やかに委託要綱様式第 21 号「個人情報保護管理及び実施体制報告書」を委託者に提出しなければならない。
なお、個人情報保護管理及び実施体制報告書は、個人情報保護管理体制及び実施体制に変更があった都度行うものとする。
3 乙は、この契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を委託者の承諾なしに、この契約による目的以外のために使用又は第三者に提供してはならない。
4 乙は、この契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を当該契約による目的以外のために委託者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
作業の必要上委託者の承諾を得て複写又は複製した場合には、作業終了後、適正な方法で廃棄しなければならない。
5 乙がこの契約による事務を処理するために、委託者から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この委託事業の終了等の後、直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、委託者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
6 乙は、個人情報の漏えい等安全確保のうえで問題となる事案が発生した場合には、事案の発生した経緯、被害状況等について委託要綱様式第 22 号「個人情報漏えい等事案発生報告書」により、速やかに委託者に報告するとともに、委託者の指示に基づき、被害の拡大の防止、復旧等のために必要な措置を講じなければならない。
7 乙は、個人情報の管理の状況について、委託要綱様式第 23 号「個人情報管理状況報告書」により、年1回以上委託者に報告しなければならない。
8 委託者は、必要と認めるときは、乙に対し個人情報の管理状況について検査を行うことができることとする。
9 本条の規定は、乙が委託事業の一部を再委託する場合及び再委託した業務に伴う当該第三者が再々委託を行う場合について準用する。
(厚生労働省所管法令違反に係る報告)第 26 条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。
(契約の解除等)第 27 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
また、本契約の再委託先が次の各号のいずれかに該当する場合も、同様とする。
(1)乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき(2)乙が本契約締結以前に甲に提出した書類等に虚偽があったことが判明したとき(3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき(4)第16条に規定する監査等に対する虚偽の報告等が発覚したとき(5)この委託事業を適正に遂行することが困難であると委託者が認めるとき2 甲は、前項の規定により、契約を解除したときは、第 20 条の規定に準じて委託費の精算を行う。
ただし、契約の解除について、乙に故意又は重大な過失が認められたときは、その一部又は全部を支払わないことができる。
また、既に交付した委託費がある場合には、その返還を求めることができるものとする。
さらに、契約が解除された場合において、乙は、甲との協議に基づき委託事業の残務を処理するものとする。
(契約の解除に係る違約金)第 28 条 前条第1項第1号から第4号のいずれかに該当するときは、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(談合等の不正行為に係る契約解除)第 29 条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。
以下同じ。
)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。
以下「独占禁止法」という。
)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。
(様式第9号)番 号令和 年 月 日愛知労働局長 殿受託者名 印令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)中止(廃止)承認申請書令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)を下記により中止(廃止)したいので申請します。
記1 中止(廃止)する事業内容2 中止(廃止)理由3 中止期間(廃止年月日)(様式第 10 号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 殿受託者名 印令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)再委託承認申請書令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)の実施にあたり、その一部を下記により再委託することとしたいので申請します。
記1 再委託の相手方住 所氏 名2 再委託を行う業務の範囲3 再委託の必要性4 委託する相手方が委託される業務を履行する能力5 再委託を行う金額※ 見積書等の経費内訳を添付すること。
(注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること。
(様式第 11 号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 殿受託者名 印令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)再委託内容変更承認申請書令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)の実施にあたり、その一部を再委託することとし、令和 年 月 日付けで承認を受けた内容を下記のとおり変更することとしたいので申請します。
記(変更前)(変更後)1 再委託の相手方2 再委託を行う業務の範囲3 再委託の必要性4 変更後の事業者が委託される業務を履行する能力5 再委託を行う金額※ 見積書等の経費内訳を添付すること。
(注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること。
(様式第 12 号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 殿受託者名 印履行体制図届出書令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)委託契約書第8条第1項の規定により、下記のとおり届け出します。
記【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業所のみ記載のこと。
)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業所名 住所 契約金額(円) 業務の範囲A 東京都○○区・・・BC(様式第 13 号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 殿受託者名 印履行体制図変更届出書令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)委託契約書第8条第2項の規定により、下記のとおり届け出します。
記1.契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。
)2.変更の内容3.変更後の体制図(様式第 14 号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 殿受託者 印財産処分承認申請書今般、令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援委託事業(窓口相談・セミナー等による支援)により取得した財産について、下記のとおりの処分を認められたいので、令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)委託契約書第 11条第3項の規定により承認申請いたします。
記1.財産の品目2.数量3.取得年月日4.取得価格5.取得後の使用状況6.処分事由及び方法※ 受託者が買取を希望する場合は、買取理由、買取希望額及び算定方法も記載すること。
(様式第 15 号)番 号令和 年 月 日愛知労働局長 殿受託者名 印令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)実施状況報告書令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)実施状況を別添により報告します。
別添令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)実施状況報告書受託者名1 事業実施状況区 分内 容備 考計 画 実 施 状 況 及 び 見 込2 経費状況(1) 収入 (単位:円)区 分 受 入 済 額今 後 の 受 入予 定 額合 計 備考(2) 支出 (単位:円)区 分 支 出 済 額今 後 の 支 出予 定 額合 計 備考(様式第 16号)番 号令和 年 月 日検査職員愛知労働局○○部○○課○○ 殿受託者名 印業務完了報告書契約件名令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)上記の業務について、令和 年 月 日をもって完了したので、中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)委託契約書第 17条の規定に基づき報告します。
(様式第 17号)番 号令和 年 月 日愛知労働局長 殿受託者名 印令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)実施結果報告書令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)の実施結果について別添のとおり報告します。
別添令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)実施結果受託者名区分計画内容具体的実施状況備考(様式第 18 号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 殿(愛知労働局長 経由)受託者名 印令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)精算報告書令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)の精算について下記のとおり報告します。
記1 精算報告(別紙1のとおり)(1)委託契約額 金 円也(2)支出額 金 円也(3)差引額((1)-(2)) 金 円也(4)雑収入(預金利息等) 金 円也(5)返還額((3)+(4)) 金 円也2 委託費支出内訳明細(別紙2のとおり)別紙1令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)委託費支出等実績受託者名(単位:円)区 分委託契約額流用増減額①流用後の額②支出額(①-②)利息等収入返還額備 考合 計別紙2令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)委託費支出内訳明細受託者名委託事業対象経費支出額備考円合 計(様式第 19号)番 号令和 年 月 日(受託者) 殿支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 印(愛知労働局長経由)令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)委託費確定通知書令和 年 月 日付け「令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)委託契約書」により契約を締結した令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)の実施に係る委託費の額については、令和 年 月 日付け令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)精算報告書に基づき、令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)委託契約書第20条第2項の規定により、下記のとおり確定したので通知します。
記1 委 託 契 約 額 金 円也2 確 定 額 金 円也(様式第 20号)番 号令和 年 月 日(受託者) 殿支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 印(愛知労働局長経由)令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)委託費確定通知及び返還命令書令和 年 月 日付け「令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)委託契約書」により契約を締結した令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)の実施に係る委託費の額については、令和 年 月 日付け令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)精算報告書に基づき、令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)委託契約書第 20条第2項ただし書の規定により、下記のとおり確定したので通知します。
なお、確定額を超えて、既に交付した委託費及び交付した委託費により発生した収入については、令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)委託契約書第 20条第2項ただし書の規定により令和 年 月 日までに下記金額の返還を命じます。
記1 委 託 契 約 額 金 円也2 確 定 額 金 円也3 返 還 額 金 円也① 委託費の残額 円② 預 金 利 息 円(様式第21号)番 号令和 年 月 日愛知労働局長 殿受託者名 印個人情報保護管理及び実施体制報告書令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)委託契約書第 25 条第2項の規定により、下記のとおり報告します。
記1. 管理体制2. 実施体制(様式第22号)個人情報漏えい等事案発生報告書(第○報)受託者名 発生場所委託者への本報告書発送年月日 年 月 日 曜日 (発覚から 営業日)(1)委託者への事案報告年月日 年 月 日 曜日 (発覚から 営業日)(2)発覚年月日 年 月 日 曜日 -(3)発生年月日 年 月 日 曜日 -(4)事案の概要(様式第23号)番 号令和 年 月 日愛知労働局長 殿受託者名 印個人情報管理状況報告書令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)委託契約書第 25 条第7項の規定により、下記のとおり報告します。
記1 目的外利用の有無 ( 有 ・ 無 )2 再委託の制限又は事前承認等再委託に係る条件の遵守( している ・ していない )3 個人情報の複製等に関する事項の遵守 ( している ・ していない )4 個人情報の漏えい等事案発生時における対応に関する事項の遵守( している ・ していない )5 業務完了あるいは保持不要となった際の速やかな個人情報の消去及び媒体の返却( している ・ していない )6 その他講じた措置(自由記載欄)入札説明書別添2- 1 -令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)に係る仕様書第1 件名令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)第2 実施期間令和3年4月1日(予定)から令和4年3月31日までとする。
ただし、契約締結日(履行期間又は契約期間の初日)までに国の予算が成立していない場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。
また、財政法(昭和22年法律第34号)第30条の規定に基づく暫定予算となった場合は、本事業に係る暫定予算の決定状況について、契約内容や、本仕様書の内容について変更が生じる可能性があり、その際は委託者と受託者の双方で協議を行うこととする。
第3 目的「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(平成30年法律第71号。
以下「働き方改革関連法」という。
)が順次施行されている中、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点からも、ウィズコロナ、アフターコロナ時代の新しい働き方が求められているところである。
訪問日時の変更があった場合もセンターと商工団体等が調整を行い、コーディネーターと共有すること。
【個別訪問支援・窓口相談派遣共通】3 相談支援実施後、支援を受けた中小企業・小規模事業者又は商工団体等からは支援時に派遣専門家から手交した「満足度調査票(様式共通第 A-4 号)」が、派遣専門家からは、個々の事案ごとの相談内容や対応状況を記載した「相談票」、「労務管理・経営管理等改善提案書」の他「専門家業務日誌(様式共通第 A-6 号)」が提出される。
コーディネーターは、これらの書類を編綴、一覧化を行い、センターで閲覧できる状態にすることとしている。
4 全国センターが派遣専門家への謝金、旅費の支払いのため、必要に応じセンター、中小企業・小規模事業者又は商工団体等にヒアリングを行う場合があること。
このため、全国センターから依頼があった場合、求めに応じて協力すること。
(4)留意事項ア コーディネーターが受付、調整対応を行う日時については、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までとし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条で定める行政機関の休日については稼働しないこと。
また、派遣専門家の派遣の申込み期限は、令和4年3月 10 日までを- 17 -予定し、支援の実施については、同年3月 18 日までを予定していること。
イ コーディネーターとの連絡調整を行う場合は、センター長又は副センター長のみが行うこと。
ウ コーディネーターは、効果的な支援の申込みの調整を行うに当たって、原則1回以上当該都道府県に登録されている派遣専門家と面談を行い、これまでの専門家としての支援内容や、専門分野、支援地域等について把握することとしている。
センター長は、センターの円滑な事業運営を図るため、当該面談に同席することとし、コーディネーターと調整すること。
エ 派遣専門家による支援の実施日については、申込時から1週間以内を目標に、遅くとも2週間以内の日に派遣を実施するよう努めることとしていること。
オ 商工団体等の相談窓口への派遣について、相談窓口の設置が決定した後、設置する商工団体等に対し相談窓口の実施の周知を依頼することはもとより、センターにおいても広く相談窓口の実施を周知し、一定の相談件数が確保されるよう、工夫すること。
また、相談件数が低調な場合はその原因を連絡調整会議の場等でコーディネーターと共有・分析し、周知方法の見直しを行う等の改善を行うこと。
カ 上記(3)の派遣専門家における支援を行うに当たっての中小企業・小規模事業者等からの問い合わせ、苦情については、一次的にはセンターで受け付けること。
受付後、センター長はコーディネーターに、「苦情受付票」(様式共通第A-7号)によりその内容を回送すること。
8.協議会等への出席(1)概要都道府県労働局は、中小企業・小規模事業者における働き方改革の取組を円滑に進めるため、労使団体、関係行政機関等を構成員とする協議会を設置し、働き方改革関連法に基づく中小企業・小規模事業者の取組状況、働き方改革に関する中小企業・小規模事業者への支援策等についての情報共有を図るなど、各構成員と連携を図って、中小企業・小規模事業者への支援を行っている。
また、都道府県が独自に開催する働き方改革に関連する会議体もある。
(2)実施内容受託者は、委託者から委員又はオブザーバーへの就任依頼があった場合- 18 -は、センター長又は都道府県専門家を委員等に就任させ、当該協議会に出席した際は、センターの取組内容や管内事業主の取組状況などについて説明するなど、参加団体と連携を図ること。
また、同目的の会議等において、委託者から出席依頼がある場合には、上記と同様に対応すること。
9.新たな働き方に対応するためのテレワーク相談センターとの連携(1)概要テレワークは、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方であり、育児・介護との両立も含めワーク・ライフ・バランスを実現するための多様な働き方を可能とするものである。
また、ポスト・コロナの時代の新しい働き方としても注目されているところであり、本事業においても一定数の相談が寄せられることが想定される。
しかしながら、テレワークには、一般の職場で働く場合と異なり、自宅などで業務に従事することから、労働時間管理やセキュリティ対策等通常の労務管理とは異なった専門的な支援が必要となる場合がある。
このため、テレワーク導入時等の労務管理上の問題解決を図るため、テレワーク相談センターを全国に1箇所設置し、その利用者に対して無償で相談、訪問コンサルティング(1企業あたり最大5回まで。
オンライン相談も対応可能。
)等を実施している。
(2)連携内容ア 周知等テレワーク相談センターより別途提供されるリーフレットやパンフレット、ホームページなどを積極的に活用し、テレワーク相談センターの周知を行うこと。
また、テレワークに関する相談等が寄せられた場合は、その内容が、労働時間制度をはじめとした労働基準関係法令に関する疑義の場合は、別途委託者より提供される「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」等の資料に基づき、法令の適用や労務管理上一般的に注意すべき事項について説明すること。
相談内容がテレワーク導入方法やテレワーク実施時の課題解決、効果的な運用に関すること等、より専門的な支援を求められた場合は、テレワーク相談センターの実施する事業を紹介し、適切に取り次ぐ等の対応を行うこと。
※テレワーク相談センター 相談窓口(参考。
下記は令和2年度事業の- 19 -委託先である一般社団法人日本テレワーク協会が開設している電話番号、アドレス、URL である。
令和3年度の委託先に係る情報については、委託者から別途提供する。
)0120-91-6479/sodan@japan-telework.or.jphttps://www.tw-sodan.jp/イ テレワーク相談センターと連携した相談対応アウトリーチ型支援の個別訪問支援を行う中で、中小企業・小規模事業者からテレワークに係る実践的な支援を求められた場合には、テレワーク相談センターの相談員と同行支援(オンラインによる対応を含む。
)を行うことも可能としている。
10.関係機関との連携本事業を実施するに当たっては、商工団体等の他、労働基準監督署、公共職業安定所、都道府県庁などの関係機関、金融機関、社会福祉法人、NPO法人、業界団体等と連携を図り、相談者からの相談内容に応じて適切に取り次ぐ等、必要な連携を図ること。
特に以下の団体については、重点的に連携を図ること。
(1)「よろず支援拠点」との連携ア 概要「よろず支援拠点」とは、中小企業庁が事業を行う、47都道府県に設置する経営相談所であり、中小企業・小規模事業者の売上拡大、経営改善等、経営上のあらゆる悩みに対して無料で相談対応を実施している。
・仕様書の内容(働き方改革推進支援センターの開設・専門家による個別相談対応等)が漏れなく提案されているか。
○・センターの所在地、相談スペース、開所日時は、相談者が利用しやすい場所で、他の相談支援機関と同じ場所などの創意工夫が提案されているか。
・専門家派遣事業により、センター内に配置するコーディネーターと円滑な連携ができる体制を整えているか。
○・センターの利用を訴求する上で、効果的な周知・手法が提案されているか。
・仕様書で定める「アウトリーチ型支援への申込み件数」の達成に向けて、件数増加に向けた取組内容や効果的な手法が具体的に提案されているか。
・仕様書で定める基礎的な構成が網羅され、セミナー及び個別相談会の実施に必要な商工会議所・商工会・中央会等との効果的な協力体制が既に構築されているか、ない場合は、構築に向けた効果的な取組が具体的に提案されているか。
・目標回数以上の開催が達成されるための有効な手段を提案しているか。
・仕様書で定める業種別団体の選定、プランナーの配置、専門家チームの編成について、具体的に提案されているか。
・商工団体等に対する利用勧奨を行うことにより、本事業による相談支援件数や相談支援の効果が向上する提案がなされているか。
※2・事業の実施が可能な人員・稼働日数等の体制の確保がされているか。
○・仕様書で定める有資格・労働法制の知識を有する専門家及びセンター長が確実に確保されているか。
(委嘱する専門家を提示すること。
)○ 関係機関とのネットワーク・商工団体等関係機関との協力体制構築のためのネットワークを愛知県内において有しているか。
実績・当該事業と同様の中小企業等に対する支援実績は愛知県内において、どの程度のものか。
○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業)・1段階目(※1) 8点・2段階目(※1) 14点・3段階目 16点・プラチナえるぼし 20点・行動計画(※2) 4点※1 労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと。
※2 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が300人以下のもの)に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。
○次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)・くるみん(旧基準) 8点・くるみん(新基準) 10点・プラチナくるみん 16点○青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定・ユースエール認定 16点(複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行う)20 14 10 4 0 経理処理能力の適格性・事業を行う上で一般的な経理処理能力を有しており、事業に係る会計を適切に管理するための体制を整えているか。
※1 創造性、新規性等100 ※2 価格と同等に評価できる項目100 合計200(注)必須項目については、C判定(0点)が1項目でもあれば、委員で協議を行い、不合格か否か決定する。
業種別団体に対する継続的支援 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標 16 810 6 3 020 12 6 015 8 4 0 実施体制の適格性20 12 6 015 8 4 02.事業実施主体の適格性 1004 0商工団体等への利用勧奨 10 6 3 0セミナーの開催及び個別相談会の実施 20 12 6 015 8 4 0― ― 0働き方改革推進支援センターの開設アウトリーチ型支援への申込み件数達成に向けた取組の実施20 12 6 010 6 3 0働き方改革推進支援センターの周知・利用促進 15 8令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)総合評価基準書 社 署名:評価項目 評価基準配点必須S A B C1.事業内容、独自提案の内容及び実施方法(創造性、新規性等)(価格と同等に評価できない項目) 10010入札説明書別添3別紙2事業名 働き方改革に関するセミナー事業事業の目的 働き方改革の推進に向けて、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(以下、「働き方改革関連法」という。
)」が順次施行されているところである。
中小企業・小規模事業者が時間外労働の削減や正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差の禁止規定に関する内容について、どのように進めているか、具体例を示しながら事業主に理解頂くとともに、助成金等の支援策を紹介するために、本セミナーを開催するものである。
支援する対象 経営者、管理職、労務管理担当者事業に対する企業ニーズ 働き方改革関連法の対応について、就業規則等の整備を行う必要がある。
具体的な手法〇開催時期 ●月頃〇開催場所 ●●●(オンラインにより開催)〇セミナー内容 労務管理改善手法の事例、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との待遇差の点検方法、就業規則等の見直し方 等〇講師予定 社会保険労務士(〇〇働き方改革推進支援センターから派遣予定)働き方改革に関するセミナー事業の記載例①事業名 人材の確保・定着のための労務管理適正化(働き方改革)セミナー事業の目的 深刻な人手不足が続く一方で、就職活動にあたって残業の有無や年次有給休暇の取得など労務管理面に着目する求職者が増えており、中小企業が人材を確保・定着させるためには働き方改革が必須となっている。
このため、会員企業の時間外労働に向けた生産性向上に対する取組や、正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差の禁止のための取組により、人手不足解消に向けて働き方改革に着手できるよう、取組事例、支援策について情報提供するセミナーを開催する。
支援する対象 経営者、管理職、労務管理担当者事業に対する企業ニーズ 人材確保・定着の観点から、働き方改革の必要性を感じているが、具体的にどのように進めたらよいか分からないとの声が会員企業から上がっている。
具体的な手法〇開催時期 ●月頃〇開催場所 ●●●〇セミナー内容・時間外労働削減、非正規雇用労働者の処遇改善、生産性向上による賃金引上げ等に対する支援策の紹介(助成金)・具体的な事例を通じた労務管理改善手法の解説〇講師予定 社会保険労務士(働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)を活用予定)働き方改革に関するセミナー事業の記載例②事業名労務管理の専門家による相談会の実施事業事業の目的 働き方改革の推進に向けて、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(以下、「働き方改革関連法」という。
)」が順次施行されているところである。
中小企業・小規模事業者が時間外労働の削減や正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差の禁止規定に関する内容について、どのように進めているか、具体例を示しながら事業主に理解頂くとともに、助成金等の支援策を紹介するために、「働き方改革セミナー」の後に労務管理の専門家による出張相談コーナーを設け、傘下企業を支援するものである。
支援する対象 経営者、管理職,労務管理担当者事業に対する企業ニーズ 働き方改革関連法への対応について、個別具体的な導入方法などについて相談したいという声がある。
具体的な手法〇開催時期 ●月頃(働き方改革セミナー後)〇開催場所 ●●●〇支援内容 正規雇用労働者と非正規雇用労働者との待遇差の点検方法、就業規則等の見直し方、助成金活用に向けたアドバイスに対する個別診断、助言 等〇講師予定 社会保険労務士(〇〇働き方改革推進支援センターから派遣予定)労務管理の専門家による相談会の開催事業に係る記載例
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