令和3年度集合住宅歴史館清掃業務 (令和3年1月22日)
期限情報:
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発注機関
地域
神奈川県
公開日
2021年01月22日
提出期限
未指定
案件概要
令和3年度集合住宅歴史館清掃業務 (令和3年1月22日)
1令和3年度集合住宅歴史館清掃業務入 札 説 明 書独立行政法人都市再生機構本社の「令和3年度集合住宅歴史館清掃業務」に係る入札公告(令和3年1月 22 日付)に基づく入札については、関係法令及びこの入札説明書よるものとする。
項 目1 入札等実施要領2 提出書類一覧表3 競争参加資格確認申請書(様式1)4 業務実績報告書(様式2)5 業務執行体制等報告書(様式3)6 入札及び見積心得書(物品購入等)7 入札書(様式4)8 入札用封筒(様式5)9 委任状(様式6)10 使用印鑑届(様式7)11 請負契約書12 個人情報等の保護に関する特約条項独立行政法人都市再生機構2入札等実施要領1 発注者独立行政法人都市再生機構 総務部長 小澤 宗弘2 調達内容(1)調達件名令和3年度集合住宅歴史館清掃業務(2)調達案件の仕様等入札説明書(仕様書)による。
(3)履行期間令和3年4月1日から令和4年3月31日まで(4)履行場所東京都八王子市石川町2683-3独立行政法人都市再生機構 集合住宅歴史館3 競争参加資格(1)独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。
(2)平成31・32年度(令和元・2年度)独立行政法人都市再生機構東日本地区の物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。
※「全省庁統一資格」は当機構の競争参加資格とは関係ありませんのでご注意ください。
(3)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。
)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
(4)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。
(5)履行場所において当機構職員が行う立会検査に応じられる者であること。
(6)次の要件をすべて満たしている者であること。
①平成27年度以降において、清掃対象延べ床面積が4,000㎡以上かつ清掃対象敷地面積が20,000㎡以上ある日本国内の公的機関(国、地方公共団体、独立行政法人等)、民間企業等の事務所、研究施設等の清掃を実施した実績(現に履行中のものは1年以上継続していること。
)があることを証明した者であること。
②当該業務に係る執行体制が整備され、確実に業務を履行できることを証明した者であること。
③次のいずれかの資格を有する者を業務監督者として選任し、作業員を指導監督させることにより、日常清掃及び日常巡回清掃両業務の品質確保を図るとともに、定期清掃業務時には当該業務監督者が業務の現場作業に立会の上、作業終了後2週間以内に作業報告書を当機構に提出できる者であること。
3Ⅰ清掃作業監督者(建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第25条第2号)Ⅱビルクリーニング技能士(職業能力開発促進法第44条第1項)4 担当支社等(1)申請書及び資料について〒192-0032 東京都八王子市石川町2683-3独立行政法人都市再生機構 集合住宅歴史館(担当:中野)電話042-644-3751(2)平成31・32年度(令和元・2年度)の競争参加資格について〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町6-50-1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 総務部 会計課電話045-650-01895 競争参加資格の確認(1)本競争の参加希望者は、3に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び書類を提出し、発注者から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
3(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書類を提出することができる。
この場合において、3(1)及び(3)~(6)に掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて3(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。
当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において3(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
① 提出期間:令和3年1月22日(金)から令和3年2月8日(月)まで土曜日・日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く)。
②提出場所:4(1)に同じ。
③提出方法:持参又は書留郵便による郵送とする。
郵送の場合は、提出期限の同日同時刻までに必着とし、封筒に「申請書類在中」と朱書きすること。
また、持参の場合は、予め提出日時を前日までに連絡のうえ、内容を説明できる者が提出場所へ持参することにより行うものとする。
なお、申請書類と併せて返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(404円)分の切手を貼付し、「簡易書留」と朱記した長3封筒を提出すること。
(2)競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和3年2月18日(木)に書面により通知する。
(3)その他4①申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。
②発注者は、提出された申請書及び資料を、審査の実施以外に申請者に無断で使用しない。
③提出された申請書及び資料は、返却しない。
④提出期限以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は、認めない。
6 入札説明書に対する質問(1)この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(A4サイズ、様式は自由)により提出すること。
①提出期間:令和3年1月22日(金)から令和3年2月18日(木)まで土曜日・日曜日・祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く)。
②提出場所:4(1)に同じ。
③提出方法:提出場所へ持参又は書留郵便による郵送とする。
郵送の場合は、提出期限の同日同時刻までに必着とする。
なお、電送によるものは受け付けない。
(2)(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。
①閲覧期間:令和3年2月26日(金)から令和3年3月4日(木)まで土曜日・日曜日・祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く)。
②閲覧場所:4(1)に同じ。
7 入札書の提出期限、場所及び方法(1)提出期限:令和3年3月5日(金) 後5時(2)提出場所:4(2)に同じ。
(3)提出方法:提出場所へ持参又は書留郵便による郵送とする。
郵送による場合は、提出期限の同日同時刻までに必着とする。
この場合、二重封筒とし、入札書は中封筒に入れて封印し、外封筒の表には「入札書在中」と朱書きすること。
なお、電送によるものは受け付けない。
8 開札の日時及び場所等(1)開札日時:令和3年3月8日(月) 午前10時(2)開札場所:〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町6-50-1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 本社 入札室(3)入札者又はその代理人は開札に立ち会うこと。
入札者又はその代理人が開札に立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。
なお、入札参加者が第1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該入札参加者の入札は有効として取り扱うが、再度入札を行うこととなった場合には、再度入札を辞退したものとして取り扱う。
59 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。
(1)入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(2)入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
(3)入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
10 入札方法等(1)入札金額は、月額(履行期間における仕様書に示した作業に係る金額として見積もった総価格の12分の1)に相当する金額を記載すること。
(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3)落札者がないときは、ただちに再度の入札を行うものとする。
(4)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
(5)本入札において、入札に参加する者が当機構の関係法人1者だった場合は、当該手続を中止し、再公募を実施する。
11 入札の無効本書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別添入札心得書等において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、発注者により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において3に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。
12 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程(平成16年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第52条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
13 入札保証金及び契約保証金免除614 契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
15 手続における交渉の有無無16 契約書作成の要否等要 (後記請負契約書を参照のこと。
)また、同日付けで、「個人情報等の保護に関する特約条項」を締結するものとする。
17 支払条件毎月払い18 関連情報を入手するための照会窓口4に同じ。
19 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところである。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表するので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いする。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意したものとみなすので、ご了知願いたい。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得るので、ご了知願いたい。
(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること。
② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること。
(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名7称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。
① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内20 その他の留意事項(1)入札参加者は別冊入札心得及び契約書を熟読し、入札心得を遵守すること。
(2)申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(3)落札者は、申請書及び資料に記載した配置予定の業務従事者を当該業務に配置すること。
ただし、退職、病休、死亡等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の業務従事者であることについて発注者の了解を得なければならない。
(4)業務の引継ぎ等について業務の開始時及び契約の終了時においては、次のとおり業務の引継ぎ等を実施するものとし、当該業務引継ぎ等に要する費用については、受注者が負担すること。
① 業務の開始時契約締結後、令和3年3月31日までの間に、当機構が指定する現在の受注者から業務の引継ぎを受けること。
なお、必要に応じて当機構が業務説明を行う場合があるので、出席すること。
②契約の終了時契約の終了に当たっては、当機構が指定する新たな受注者への業務引継ぎを実施すること。
以 上8件名 : 令和3年度集合住宅歴史館清掃業務提出書類一覧表(法人等名称)1 下表は、本調達の入札に際し、必要となる書類―覧です。
この一覧表により提出漏れがないかご確認ください。
2 競争参加資格確認申請書等の提出提出先項番書類名称(様式)提出部数添付書類 提出期間集合住宅歴史館1 競争参加資格確認申請書(様式1)1部 平成 31・32 年度(令和元・2年度)独立行政法人都市再生機構東日本地区の物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された「競争参加資格認定通知書」の写し令和3年1月 22日(金)から令和3年2月8日(月)まで1部 返信用封筒表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(404円)の切手を貼った長3号封筒2 業務実績報告書(様式2) 1部 平成27年度以降において、清掃対象延べ床面積が 4,000 ㎡以上かつ清掃対象敷地面積が 20,000 ㎡以上ある日本国内の公的機関(国、地方公共団体、独立行政法人等)、民間企業等の事務所、研究施設等の清掃を実施した実績(現に履行中である場合も含むが、履行期間が1年以上経過していること。
)があることを証明する、契約書等の写し3 業務執行体制等報告書(様式3)1部 業務監督者として選任する者の資格を証明する書類の写し・清掃作業監督者講習修了証書・ビルクリーニング技能検定合格証書93 入札書類等の提出提出先項番書類名称提出部数様式等提出期限開札日時会計課1 入札書(様式4) 1部 入札回数は2回まで。
入札書類提出期限:令和3年3月5日(金)午後5時まで開札日時:令和3年3月8日(月)午前10時2 入札用封筒(様式5) 1部3 委任状(様式6) 1部4入札参加者の本人確認書類1枚名刺または公的機関が発行した身分証明証を、開札日時に提出。
5使用印鑑届(様式7)※1部6 印鑑証明書※ 1部原本発行日から3か月以内の正本※令和元・2年度に当機構へ未提出の場合のみ、提出すること。
なお、令和元・2年度に当機構東日本地区の本部等へ使用印鑑届・年間委任状を提出済の場合は、入札日に、当機構の受付印が押印された写しを持参すること。
10(様式1)競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構総務部長 小澤 宗弘 殿(申請者)会社名住 所代表者 印担当者部署氏名TELFAX令和3年1月22日付けで公告のありました「令和3年度集合住宅歴史館清掃業務」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条各号の規定に該当する者でないこと、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと、並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記1 平成31・32年度(令和元・2年度)独立行政法人都市再生機構東日本地区の物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された「競争参加資格認定書」の写し2 業務実績報告書(様式2、添付資料を含む。
)3 業務執行体制等報告書(様式3、添付資料を含む。
)4 返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(404円)の切手を貼った長3号封筒以 上11(様式2)業務実績報告書契約相手先建物名称所在地施設概要清掃対象面積 履行期間例 株式会社○○○○○○○○研究所○○県○○市 実験棟 延べ床:4,000㎡敷地:20,000㎡○○年○月~○○年○月(注意事項)平成27年度以降において、清掃対象延べ床面積が4,000㎡以上かつ清掃対象敷地面積が 20,000 ㎡以上ある日本国内の公的機関(国、地方公共団体、独立行政法人等)、民間企業等の事務所、研究施設等の清掃を実施した実績(現に履行中である場合も含むが、履行期間が1年以上経過していること。
)について記入すること。
(添付書類)業務実績を証明する書類(契約書の写し等。
ただし、提出に支障のある箇所については、非開示としたものでも可。
)を添付すること。
12(様式3)業務執行体制等報告書1 執行体制組織図(連絡体制図)2 日常清掃の人員体制3 定期清掃の人員体制4 作業員欠勤時等のバックアップ体制以 上(注意事項)1 別紙に記載することも可とする。
2 1執行体制組織図(連絡体制図)、2日常清掃の人員体制、3定期清掃の人員体制、について、業務監督者を明記した上で、その者の資格を証明する書類を添付すること。
13入札及び見積心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。
)が締結する物品、設備等の購入、修理、売却、運送、広告、保守、印刷、借入等の契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。
(入札又は見積り)第2条 競争入札・見積(合せ)について、機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。
)は、契約書案、仕様書(契約内容説明書を含む。
以下同じ。
)及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。
この場合において、仕様書及び契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。
2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の通知書に示した時刻までに入札箱に投入し、又は提出しなければならない。
3 入札書又は見積書は、発注者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。
この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に件名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。
4 前項の入札書又は見積書は、入札又は見積り執行日の前日までに到着しないものは無効とする。
5 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。
6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。
7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。
(入札の辞退)第2条の2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。
2 入札参加者等は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。
)して行う。
二 入札又は見積り執行中にあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。
3 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(公正な入札の確保)14第2条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(内訳明細書)第3条 入札又は見積りに当たっては、あらかじめ入札又は見積金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。
(入札又は見積りの取りやめ等)第4条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りを公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(入札書又は見積書の引換の禁止)第5条 入札参加者等は、入札書をいったん入札箱へ投入し、又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。
(入札又は見積りの無効)第6条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。
一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。
二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。
三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。
四 入札者又は見積者(代理人を含む。
)の記名押印のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。
五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行なったとき。
六 1人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行なったとき。
七 明らかに連合によると認められるとき。
八 第2条第第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。
九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関する必要な条件を具備していないとき。
(開札等)第7条 開札は、機構が通知した場所及び日時に、入札書の投入が終わった後直ちに入札者の面前で、最低入札者名及びその入札金額を公表して行う。
2 見積もりは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。
(落札者の決定)15第8条 競争入札による場合は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。
2 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が機構にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とするものとする。
(再度の入札又は見積り)第9条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札又は見積りを行うものとする。
2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。
(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。
(入札参加者等の制限)第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。
これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(契約内容説明)第12条 理由なく契約内容の説明に出席しない者は入札又は見積りの希望がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。
(契約書等の提出)第13条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書又は請書を提出しなければならない。
ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは落札はその効力を失う。
3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を発注者に提出しなければならない。
ただし、発注者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。
(異議の申立)第14条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、契約書案及び契約内容説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。
以 上16入札に係る提出書類について1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。
(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。
(最長2年間))。
また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。
2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。
(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。
(最長2年間))。
また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。
3 入札参加者の本人確認を行うため、下記の書類を入札日に提出してください。
一 代表者本人が入札される場合:名刺など本人を確認できる書類を提出してください。
二 代理人の方が入札される場合:委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)及び名刺など本人を確認できる書類を提出してください。
名刺をお持ちでない方が入札される場合には、公的機関が発行した身分証明証(健康保険被保険者証、自動車運転免許証、監理技術者資格者証など)で氏名等による本人確認を行い、写しを取らせていただきます。
名刺又は公的機関が発行した身分証明証で本人確認ができない場合は、入札への参加は認められませんので、あらかじめご承知おきください。
なお、取得した名刺等は個人情報に留意し、上記目的以外には使用せず、厳重に取扱います。
以 上17(様式4)入 札 書金 円也(月額・税抜)ただし、(件名)令和3年度集合住宅歴史館清掃業務入札及び見積心得書(物品購入等)、入札説明書記載内容を承諾の上、入札します。
令和 年 月 日会社名住 所代表者 印代理人 印独立行政法人都市再生機構総務部長 小澤 宗弘 殿18(様式5)入札用封筒表 裏封※ 競争参加資格認定通知書に記載されている登録番号を記載すること。
なお、競争参加資格を申請中の者にあっては、「競争参加資格申請中」と記載すること。
提出された入札書については、開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることができないので注意すること。
注 委任状は入札書に同封しないこと。
郵送による場合は二重封筒とし、表封筒に委任状を同封し、書留郵便により送ること。
独立行政法人都市再生機構総務部長小澤宗弘殿(件名令和3年度集合住宅歴史館清掃業務入札書)住所・連絡先氏名※登録番号19(様式6)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する「令和3年度集合住宅歴史館清掃業務」に関し、下記の権限を委任します。
記1 入札に関する一切の件2代理人使用印鑑令和 年 月 日会社名住 所代表者印独立行政法人都市再生機構総務部長 小澤 宗弘 殿20(様式7)使用印鑑届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。
令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 印殿注1 本届には、印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。
なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。
2 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。
また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。
なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。
21請 負 契 約 書1 契 約 の 名 称 令和3年度集合住宅歴史館清掃業務2 仕 様 別添仕様書のとおり。
3 履 行 期 間 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで4 契 約 金 額 月額 金 円(うち取引に係る消費税および地方消費税の金 円)上記の業務について、発注者と受注者は、次の条項によってこの契約を締結する。
この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日発注者 住 所 神奈川県横浜市中区本町6丁目50番1号氏 名 独立行政法人都市再生機構総務部長 小澤 宗弘 印受注者 住 所氏 名印22(総則)第1条 発注者及び受注者は、頭書の業務(以下「業務」という。
)に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。
以下同じ。
)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、頭書の契約金額をもって、業務を頭書の履行期間内に完了し、成果物があるときは発注者に引き渡すものとし、発注者は、その代金として頭書の契約金額を支払うものとする(以下、契約金額、履行期間及び契約金額については、「頭書の」を省略する。
)。
(権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託等の禁止)第3条 受注者は、この契約の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
これらを変更しようとするときも同様とする。
ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
(特許権等の使用)第4条 受注者は、この契約の履行に当たり、第三者の有する特許権、実用新案権又は意匠権に係る特許発明実用新案又は意匠を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負うものとする。
(仕様書等の変更)第5条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。
)の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間又は契約金額を変更することができ、それにより受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 前項の場合において、発注者が負担する費用の額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(業務の中止)第6条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者が業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
ただし、その費用の額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
23(受注者の請求による履行期間の延長)第7条 受注者は、仕様書に指定された履行期間に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により履行期間の延長を請求することができる。
ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定めるものとし、受注者は、自己の責めに帰すべき理由により納期を延長したときは、その部分の契約金額相当額に対し、延長日数に応じ年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の履行遅滞金を発注者に対し支払うものとする。
(損害の負担)第8条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。
)は、受注者の負担とする。
ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由によるものである場合には、発注者が負担するものとする。
(検査及び引渡し)第9条 受注者は、業務が完了したときは、遅滞なく、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算してl0日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。
3 前項の検査を受けるため通常必要な経費は、特別な定めのある場合を除き、すべて受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査の合格の日をもって、業務が完了したものとし、成果物があるときは、その所有権は、引渡しを完了したときに発注者に移転するものとする。
添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。
また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。
④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。
4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。
また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。
7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。
② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。
8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。
(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のた35めに必要な措置を講ずることに努める。
(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。
)は、業務上必要なものに限定する。
(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。
)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。
9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。
10 その他留意事項独立行政法人は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。
この法律の第7条第2項において、『独立行政法人等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
』と規定されており、業務受注者についても本法律の適用対象となる。
したがって、本法律に違反した場合には、第50条及び第51条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。
36令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式1372 管理及び実施体制図(様式任意)38令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構○○本部 ○○部長 ○○ ○○ 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。
契約件名:記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり。
以 上別紙様式239(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。
2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。
3 安全確保の措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じている。
《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。
②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。
③ アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。
④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。
《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。
②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。
③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。
40確 認 内 容確認結果備考④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。
・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。
⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。
⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。
⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。
4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。
《個人情報等の取得等手順》① 業務上必要のない個人情報等は取得していない。
②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。
5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。
※発注者の指示又は承諾があるときを除く。
6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。
※発注者の指示又は承諾があるときを除く。
7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。
)し、又は請け負わせていない。
※発注者の承諾があるときを除く。
【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。
8 返還等①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。
②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。
9 通信端末の使用① パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設41確 認 内 容確認結果備考定している。
②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。
③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。
)は、業務上必要なものに限定している。
④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。
)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。
10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。
11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。
12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。
)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。
1別紙 令和3年度集合住宅歴史館清掃業務 仕様書第1章 一般事項第一節 一般事項1.1.1適用1.1.2用語の定義1.1.3 清掃業務の範囲1.1.4業務時間1.1.5周期の表記1.1.6臨時の措置1.1.7作業員本仕様書は、独立行政法人都市再生機構集合住宅歴史館の建築物等の清掃に適用する。
本仕様書において用いる用語の定義は、次のとおりとする。
(1)「日常清掃」とは、1日単位の短い周期で日常的に行う清掃をいう。
(2)「定期清掃」とは、週、月又は年単位の周期で定期的に行う清掃をいう。
(3)「日常巡回清掃」とは、1日1回の日常清掃後、巡回しながら部分的な汚れの除去、ごみ収集等を行う作業をいう。
(4)「弾性床」とは、ビニル床タイル、ビニル床シート、ゴム床タイル、コルクタイル等の床をいう。
(5)「硬質床」とは、陶磁器質タイル、石、コンクリート、モルタル、レンガ等の床をいう。
(6)「繊維床」とは、カーペットの床をいう。
(7)「衛生消耗品」とは、トイレットペーパー、水石鹸等をいう。
(8)「適正洗剤」とは、清掃部分の材質を傷めずに汚れを除去できるもので、作業員の人体及び環境に配慮したものをいう。
(a)清掃の対象となる部分は、特記仕様書による。
(b)家具、什器等(椅子等の容易に移動可能なものを除く)の移動は、原則として別途とする。
(c)次に示す部分の清掃は、省略できるものとする。
(1)家具、什器等があり清掃不可能な部分(2)電気が通電されている部分又は運転中の機器が近くにある等、清掃が極めて危険な部分(3)執務中の清掃場所又は部位で、あらかじめ施設管理担当者(建築物等の管理に携わる者で、発注者が指定した者)の指示を受けた場合(d)天井3.5mを超える照明器具、吹出口等の高所にある部分の清掃は、原則として別途とする。
(a)日常清掃及び日常巡回清掃を行う時間は、特記仕様書による。
(b)定期清掃を行う時間は、特記仕様書による。
清掃の周期の表記は、次により、施設ごとの具体の作業周期は別紙2「作業対象及び作業周期」による。
日常清掃(1)1Dは、1日に1回とする。
(2)1Wは、1週に1回とする。
定期清掃(1)3Mは、3月に1回とする(作業は1/4四半期ごと行う)。
臨時に新たな清掃が必要になった場合には、その旨を施設管理担当者に報告し、指示を受ける。
(a)作業員とは、本業務の現場作業に従事する者をいい、その員数は、日常清掃及び日常巡回清掃業務においては3名以上を配置し、定期清掃21.1.8業務責任者1.1.9 清掃業務の報告及び確認1.1.10 使用資機材の報告1.1.11 資機材等の保管1.1.12 資機材に係る注意事項業務においては、高所作業等も含めて完全に業務を遂行できる員数とし、業務に必要な技術等を有する者をもって構成する。
(b)受注者は、作業員の身元保証、風紀、健康状態及び規律の保持等に関し一切の責任を負う。
又、労働基準法等を順守し、作業員に不利益のないように努めること。
(c)受注者は、作業員の厳選はもとより日常の教育にも留意し、作業員は、作業内容を充分理解した上で、業務を行う。
(d)受注者は、あらかじめ作業員名簿及び日常清掃及び日常巡回清掃作業工程表を提出し、毎日の作業終了後、作業内容その他必要事項を記載し、毎月末に業務日誌にて報告する。
(e)受注者はあらかじめ、定期清掃作業予定表を提出する。
作業終了後作業内容、その他必要事項を記載した書面を特記仕様書に従い提出する。
(f) 作業員の事故防止については万全の措置を取り、万一事故が発生した場合には、受注者の責任において処理すること。
(a)受注者は、作業員の中から業務責任者(業務を総合的に把握し、他の作業員に指示する者をいう。
)を定めて施設管理担当者に通知し、承諾を得ること。
(b)業務責任者は、施設管理担当者の指示を速やかに受理できる態勢を常にとらなければならない。
(c)業務責任者は、作業の安全な実施を図るため、作業を行うに当たっては、作業基準を定めて所定の業務を遂行する。
(d)業務責任者は、作業箇所の各材質の特性を充分検討の上、最適の清掃資材及び用具を使用する。
また、消耗した資機材については、適宜、交換を行うこと。
(e)業務責任者は、次の場合、速やかに施設管理担当者に報告又は連絡を行うこと。
(1)作業員が事故にあったとき。
(2)仕様書に規定された業務の実施が困難になったとき。
(3)施設の不良又は危険箇所等を発見したとき。
(a)清掃業務終了後に、別途指定された書類(日常・定期作業実施報告書等)をもって、施設管理担当者へ報告する。
(b)施設管理担当者の指示を受けて清掃を省略した部位又は場所は、その旨を報告書に記述する。
(c)施設管理担当者より業務の実施状況についての確認の求めがあった場合には、これに立ち会う。
清掃に使用する資機材は、あらかじめ施設管理担当者の承諾を受ける。
(a)日常清掃に使用する資機材及び衛生消耗品は、施設管理担当者から指示された場所に、整理して保管する。
(b)定期清掃のみを行う場合において、当該業務に使用した資機材は、作業完了後持ち帰る。
(a)使用する資機材は、品質良好なものを使用するものとし、また、受注者の責任において使用場所に最適なものを的確に選択し、使用する。
(b)貸与された使用機材は、作業に適したものであることを施設管理担当者と業務責任者で確認する。
31.1.13 施設使用1.1.14その他(a)発注者から無償で貸与された作業員控室は、常に良好な状態で維持すること。
又、業務期間満了後は受注者の負担において原状復旧を行うこと。
(b)駐車場は、あらかじめ施設管理担当者の承諾を得た上で使用を認める。
但し、敷地内外で生じたいかなる損害についても発注者は責を負わない。
(a)業務終了後の消灯、施錠、火の元等については、充分に確認を行う。
特に定期清掃においては、特記仕様書に定める業務監督者が点検確認を行い、駐在する警備員に報告すること。
また喫煙は所定の場所で行うこと。
作業中の喫煙は一切認めない。
(b)本仕様書及び施設管理担当者の指示なき事項については、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第 20 号)及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)を遵守するものとする。
第2章 建物内部の清掃第1節 床の清掃2.1.1弾性床 弾性床の清掃の作業内容は、表2.1.1による。
表2.1.1 弾性床作業項目 作業内容 備考1.除塵a.自在ぼうき又はフロアーダスターによる除塵b.真空掃除機を併用する除塵2.水拭きa.部分水拭きb.全面水拭き3.補修a.空バフィングb.スプレーバフィング〔スプレークリーニング〕4.洗浄a.表面洗浄隅は自在ぼうき、広い場所はフロアーダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所まで搬出する。
隅は真空掃除機で、広い場所はフロアーダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所まで搬出する。
汚れの目立つ部分は、モップ等で水拭きをする。
床全面をモップ等で水拭きをする。
汚れの目立つ床面は、パッド(赤又は白)を装着した床磨き機で空バフィングし、汚れを除去する。
① 汚れた部分は、水又は専用補修液をスプレーし、パッド(赤又は白)を装着した床磨き機で乾燥するまで研磨する。
なお、汚れが目立つ場合は、適正に希釈した表面洗浄用洗剤を用いる。
② 削り取られたかすを取り除き、スプレーバフィングを行った箇所を水拭きした後、樹脂床維持剤を塗布して補修する。
① 椅子等軽微な什器の移動を行う。
なお、洗浄水の浸入のおそれのあるコンセント等は、適正な養生を行う。
4② 床面の除塵を行う。
除塵作業は、1.「除塵」により行う。
③ 床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないように塗布する。
④ 洗浄用パッド(赤)を装着した床磨き機で、皮膜表面の汚れを洗浄する。
⑤ 吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。
⑥ 2回以上水拭きを行い、汚水や洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。
水拭き作業は2.「水拭き」b.により行う。
⑦ 樹脂床維持剤を、塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし、十分に乾燥する。
⑧ 樹脂床維持剤の塗布回数は原則として1回(格子塗り)とする。
⑨ 移動した椅子等軽微な什器を元の位置に戻す。
2.1.2硬質床 硬質床の清掃の作業内容は、表2.1.2による。
表2.1.2 硬質床作業項目 作業内容 備考1.除塵a.自在ぼうき又はフロアーダスターによる除塵b.真空掃除機を併用する除塵2.水拭きa.部分水拭きb.全面水拭き3.補修4.洗浄a.表面洗浄(床保護剤が塗布されている場合)b.一般床洗浄(床保護剤が塗布されていない場合)表2.1.1の1.「除塵」a.による。
表2.1.1の1.「除塵」b.による。
表2.1.1の2.「水拭き」a.による。
表2.1.1.の2.「水拭き」b.による。
表2.1.1.の3.「補修」b.による。
表2.1.1の4.「洗浄」a.による。
① 椅子等軽微な什器の移動を行う。
② 床面の除塵を行う。
除塵作業は、1.「除塵」による。
③ 床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないよう塗布する。
④ 洗浄用パッド又は洗浄用ブラシを装着した床磨き機で汚れを洗浄する。
⑤ 吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。
⑥ 2回以上水拭きを行って、汚水や洗剤分を完全に除去した後、十分に乾燥させる。
水拭き作業5は、2.「水拭き」b.により行う。
⑦ 移動した椅子等軽微な什器を元の位置に戻す。
2.1.3 繊維床 繊維床の清掃の作業内容は、表2.1.3による。
表2.1.3 繊維床作業項目 作業内容 備考1.除塵a.真空掃除機による除塵b.カーペットスイーパーによる除塵2.しみ取り3.補修〔スポットクリーニング〕4.洗浄〔全面クリーニング〕真空掃除機で除塵する。
床表面の粗ごみをカーペットスイーパーで回収して除塵する。
しみの性質と繊維素材に適したしみ取り剤(水溶性又は油溶性)を用いて、しみを取る。
バフィングパッド方式又はパウダー方式によりクリーニングを行う。
カーペット全面を洗浄し、丁寧に汚れを除去する。
第2節 場所別の清掃2.2.1 玄関ホール (a)玄関ホールの日常清掃及び日常巡回清掃の作業内容は、表2.2.1(A)による。(b)玄関ホールの定期清掃の作業内容は、表2.2.1(B)による。
(c)玄関ホールとは、本館1階風除室、エントランス、ラウンジ、受付、受付控室、展示コーナーを含む。
表2.2.1(A)玄関ホール(日常清掃及び日常巡回清掃)作業項目 作業内容 備考1.床の清掃a.弾性床b.硬質床2.床以外の清掃a.フロアマットb.扉ガラスc.什器備品d.ごみ箱除塵水拭き除塵水拭き除塵部分拭き除塵ごみ収集表2.1.1の1.「除塵」a.による。
表2.1.1.の2.「水拭き」a.による。
表2.1.2の1.「除塵」a.による。
表2.1.2.の2.「水拭き」a.による。
真空掃除機で吸塵する。
汚れの目立つ部分は、タオルで水拭き又は乾拭きする。
タオル、ダストクロス等でほこりを取る。
ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオ6e.金属部分3.日常巡回清掃a.床〔弾性床、硬質床〕b.ごみ箱c.フロアマット除塵部分水拭きごみ収集除塵ル等で水拭き及び乾拭きをする。
タオル、ダストクロス等でほこりを取る。
汚れ、水滴等が付着した部分をモップで拭く。
ごみを収集する。
真空掃除機で吸塵する。
表2.2.1(B) 玄関ホール(定期清掃)作業項目 作業内容 備考1.床の清掃a.弾性床b.硬質床2.床以外の清掃a.壁b.フロアマットc.扉ガラスd.什器備品洗浄洗浄除塵部分拭き洗浄全面洗浄拭き表2.1.1の4.「洗浄」a.による。
表2.1.2の4.「洗浄」a.又はb.による。
鳥毛はたき、静電気除塵器具等で除塵する。
汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
適正洗剤又は水を用いて洗浄し、土砂や汚れを取り除く。
なお、適正洗剤を用いる場合は清水で洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。
ガラス両面に水又は適正洗剤を塗布し、窓用スクイジーで汚れを除去する。
タオルで水拭きする。
汚れは、適正洗剤を用いて除去する。
2.2.2事務室 (a)事務室の日常清掃の作業内容は、表2.2.2(A)による。
(b)事務室の定期清掃の作業内容は、表2.2.2(B)による。
表2.2.2(A)事務室(日常清掃)作業項目 作業内容 備考1.床の清掃a.弾性床b.繊維床2.床以外の清掃a.什器備品除塵水拭き除塵拭き表2.1.1の1.「除塵」a.による。
表2.1.1の2.「水拭き」a.による。
表2.1.3の1.「除塵」a.による。
タオルで水拭きする。
汚れは、適正洗剤を用いて7除去する。
表2.2.2 (B) 事務室(定期清掃)作業項目 作業内容 備考1.床の清掃a.弾性床b.繊維床2.床以外の清掃a.窓ガラス洗浄補修洗浄洗浄表2.1.1の4.「洗浄」a.による。
表2.1.1の3.「補修」による。
表2.1.3の4.「洗浄」による。
ガラス面に水又は適正洗剤を塗布し、窓用スクイジーで汚れを除去する。
外部の洗浄は第3章第1節による。
2.2.3 会議室 (a)会議室の日常清掃の作業内容は、表2.2.3(A)による。
(b)会議室の定期清掃の作業内容は、表2.2.3(B)による。
(C)食堂、コピー室等、別に定めのない場所は原則会議室として取り扱う。
表2.2.3(A)会議室(日常清掃)作業項目 作業内容 備考1.床の清掃a.弾性床b.繊維床2.床以外の清掃a. ごみ箱b. 什器備品c. 窓台除塵水拭き除塵ごみ収集拭き除塵拭き表2.1.1の1.「除塵」a.による。
表2.1.1の2.「水拭き」a.による。
表2.1.3の1.「除塵」a.による。
ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
タオルで水拭きする。
汚れは、適正洗剤を用いて除去する。
タオル、ダストクロス等でほこりを取る。
タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
表2.2.3(B) 会議室(定期清掃)作業項目 作業内容 備考1.床の清掃a.弾性床b.繊維床2.床以外の清掃洗浄補修洗浄表2.1.1の4.「洗浄」a.による。
表2.1.1の3.「補修」による。
表2.1.3の4.「洗浄」による。
8a.窓ガラス 洗浄 表2.2.2(B)の2.a.「窓ガラス」による。
2.2.4 廊下 (a)廊下の日常清掃及び日常巡回清掃の作業内容は、表2.2.4(A)による。
(b) 廊下の定期清掃の作業内容は、表2.2.4(B)による。
表2.2.4(A)廊下(日常清掃及び日常巡回清掃)作業項目 作業内容 備考1.床の清掃a.弾性床b.硬質床c.繊維床2.床以外の清掃a.ごみ箱3.日常巡回清掃a.床イ.弾性床及び硬質床ロ.繊維床b.ごみ箱除塵水拭き除塵水拭き除塵ごみ収集部分水拭き除塵ごみ収集表2.1.1の1.「除塵」a.による。
表2.1.1の2.「水拭き」a.による表2.1.2の1.「除塵」a.による。
表2.1.2の2.「水拭き」a.による表2.1.3の1.「除塵」a.による。
ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
汚れ、水滴等は付着した部分は、モップで拭く。
汚れ等が付着した部分は、カーペットスイーパーで回収して除塵する。
ごみを収集する。
表2.2.4(B) 廊下(定期清掃)作業項目 作業内容 備考1.床の清掃a.弾性床b.硬質床c.繊維床2.床以外の清掃a.壁b.窓ガラス洗浄洗浄洗浄除塵部分拭き洗浄表2.1.1の4.「洗浄」a.による。
表2.1.1の4.「洗浄」a.又はb.による。
表2.1.3の4.「洗浄」による。
鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。
汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
表2.2.2(B)の2.a.「窓ガラス」による。
2.2.5 便所及び洗面所9(a)便所及び洗面所の日常清掃及び日常巡回清掃の作業内容は、表2.2.5(A)による。
(b)便所及び洗面所の定期清掃の作業内容は、表2.2.5(B)による。
(c)便所及び洗面所に用いる洗浄パット、タオル、モップ等の資機材は、他と区別して専用のものを用いる。
表2.2.5(A)便所及び洗面所(日常清掃及び日常巡回清掃)作業項目 作業内容 備考1.床の清掃a.弾性床b.硬質床2.床以外の清掃a.ごみ箱b.扉及び便所面台のへだてc.洗面台及び水栓d.鏡e.衛生陶器f.衛生消耗品g.汚物容器3.日常巡回清掃a.床〔弾性床、硬質床〕b.ごみ箱c.洗面台d.鏡e.衛生陶器f.衛生消耗品g.汚物容器除塵水拭き除塵水拭きごみ収集部分拭き拭き拭き洗浄補充汚物収集部分水拭きごみ収集拭き拭き洗浄補充汚物収集表2.1.1の1.「除塵」a.による。
表2.1.1の2.「水拭き」b.による表2.1.2の1.「除塵」a.による。
表2.1.2の2.「水拭き」b.によるごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
汚れた部分は、水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
スポンジで適正洗剤を塗布し、洗浄のうえ、タオルで拭く。
適正洗剤を用いて乾拭きする。
適正洗剤を用いて洗浄し、拭く。
トイレットペーパー、水石鹸等を補充する。
内容物を収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
汚れ、水滴等が付着した部分は、モップで拭く。
ごみを収集する。
汚れた部分は、タオルを用いて拭く。
汚れた部分は、タオルを用いて拭く。
汚れた部分は、適正洗剤で洗浄し、拭く。
トイレットペーパー、水石鹸等を補充する。
内容物を収集する。
10表2.2.5(B) 便所及び洗面所(定期清掃)作業項目 作業内容 備考1.床の清掃a.弾性床b.硬質床2.床以外の清掃a.壁b.窓ガラス洗浄洗浄除塵部分拭き洗浄表2.1.1の4.「洗浄」a.による。
表2.1.1の4.「洗浄」a.又はb.による。
鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。
汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
表2.2.2(B)の2.a.「窓ガラス」による。
2.2.6 湯沸室 (a)湯沸室の日常清掃及び日常巡回清掃作業の内容は、表2.2.6(A)による。
(b)湯沸室の定期清掃作業の内容は、表2.2.6(B)による。
表2.2.6(A)湯沸室(日常清掃及び日常巡回清掃)作業項目 作業内容 備考1.床の清掃弾性床2.床以外の清掃a.流し台b.厨芥容器3.日常巡回清掃床〔弾性床、硬質床〕除塵水拭き洗浄厨芥収集部分水拭き表2.1.1の1.「除塵」a.による。
表2.1.1の2.「水拭き」b.による。
中性洗剤を用いてスポンジたわしで丁寧に洗浄し、タオルで拭く。
次の作業を行う。
・厨芥を収集する。
・容器を適正洗剤で洗浄する。
汚れや水滴などが付着した部分は、モップで拭く。
表2.2.6 (B) 湯沸室(定期清掃)作業項目 作業内容 備考1.床の清掃弾性床2.床以外の清掃a.壁の清掃b.窓ガラス洗浄除塵部分水拭き洗浄表2.1.1の4.「洗浄」a.による。
鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。
汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
表2.2.2(B)の2.a.「窓ガラス」による。
112.2.7 階段 (a)階段の日常清掃の作業内容は、表2.2.7(A)による。
(b)階段の定期清掃の作業内容は、表2.2.7(B)による。
表2.2.7(A)階段(日常清掃)作業項目 作業内容 備考1.床の清掃a.弾性床b.硬質床c.繊維床2.床以外の清掃a.手すりb.窓台除塵水拭き除塵水拭き除塵拭き除塵拭き表2.1.1の1.「除塵」a.による。
表2.1.1の2.「水拭き」a.による表2.1.2の1.「除塵」a.による。
表2.1.2の2.「水拭き」a.による表2.1.3の1.「除塵」a.による。
タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
タオル、ダストクロス等でほこりを取る。
タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
表2.2.7(B) 階段(定期清掃)作業項目 作業内容 備考1.床の清掃a.弾性床b.硬質床c.繊維床2.床以外の清掃a.壁の清掃b.窓ガラス洗浄洗浄洗浄除塵部分拭き洗浄表2.1.1の4.「洗浄」a.による。
(幅木、ノンスリップの清掃含む。
)表2.1.2の4.「洗浄」a.又はb.による。
(幅木、ノンスリップの清掃含む。
)表2.1.3の4.「洗浄」による。
(幅木、ノンスリップの清掃含む。
)鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。
汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
表2.2.2(B)の2.a.「窓ガラス」による。
第3節 ごみ収集2.3.1ごみ収集 ごみ収集作業の内容は、2.3.1表による。
表2.3.1ごみ収集作業作業項目 作業内容 備考ごみ収集1.中継所から集積所までの運搬ごみ中継所に集められたごみ・吸殻等は、区別して集積所まで運搬する。
122.分別3.梱包集められたごみは、種類ごとに分別する。
集められたごみは、適当な分量に梱包する。
第3章 建物外部等の清掃第1節 窓ガラス3.1.1 作業資格者(a)2m以上の高所作業を行う作業員は、労働安全衛生法による講習を受講し修了書を携帯している者又は高所作業車運転技能講習修了者とする。
(b)ゴンドラ作業を行う作業員は、ゴンドラ安全規則の講習修了者とする。
3.1.2 作業内容窓ガラスの清掃の作業内容は、表3.1.1による。
KSI住宅棟2階203号室前廊下に面した配管透視アクリル板の清掃の作業内容は、表3.1.2による。
なお、熱線反射ガラスは、金属皮膜が施されているため、窓用スクイジー等で傷をつけないよう作業を行うとともに、微粉塵によっても傷がつくおそれがあるので、水又は洗浄液を十分に塗布してからスクイジー操作又は作業を行う。
さらに、金属皮膜は、強酸性洗浄剤や強アルカリ性洗浄剤等に影響を受けるので、水又は中性洗剤を使用する。
また、飛散防止等を目的としてガラス面にフィルムが貼られている場合も、同様に行う。
表3.1.1 窓ガラス(定期清掃)作業項目 作業内容 備考窓ガラス 洗浄 次の作業を行う。
・ガラス面に水又は中性洗剤を塗布し、汚れを除去して、窓用スクイジーで汚水を除去する。
・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。
・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。
ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。
表3.1.2 KSI住宅棟2階203号室前廊下に面した、配管透視アクリル板(日常清掃)作業項目 作業内容 備考アクリル板 洗浄 次の作業を行う。
・タオルで水拭き又は乾拭きする。
第2節 建物周囲3.2.1玄関周り (a)玄関周りの日常清掃及び日常巡回清掃の清掃内容は、表3.2.1による。
(b)玄関周りの定期清掃の清掃内容は、表3.2.2による。
表3.2.1 玄関周り(日常清掃・日常巡回清掃)作業項目 作業内容 備考1.床の清掃2.床以外の清掃除塵水拭き自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
汚れの目立つ部分をモップで水拭きする。
13a.灰皿 吸殻収集 吸殻を収集し、タオルで拭く。
表3.2.2 玄関周り(定期清掃)作業項目 作業内容 備考床 洗浄 洗浄用ブラシを装着した床磨き機で汚れを洗浄する。
3.2.3 構内通路 (a)構内通路の日常巡回清掃の作業内容は、表3.2.4による。
(b)構内通路の日常清掃の作業内容は、表3.2.5による。
(C)構内通路には駐車場を含む。
表3.2.4 構内通路清掃(日常巡回清掃)作業項目 作業内容 備考拾い掃き構内園路及び周辺を巡回して粗ごみを拾う。
表3.2.5 構内通路掃き清掃(日常清掃)作業項目 作業内容 備考拾い掃き構内通路の落ち葉等の掃き掃除を行う。
KSI住宅棟外廊下、屋外階段の掃き清掃を行う。
14集合住宅歴史館清掃業務特記仕様書1.集合住宅歴史館清掃業務仕様書1.1.3 清掃業務の範囲(a)は、別紙1及び別紙2による。
2.集合住宅歴史館清掃業務仕様書 1.1.4 業務時間(a)の日常清掃及び日常巡回清掃を行う時間は以下のとおりとする。
(1)日常清掃及び日常巡回清掃は、発注者の営業日(土曜日、日曜日、祝日、及び12/29~1/3を除く毎日)の原則として、7:00~17:40の間に実施するものとする。
ただし、本館の清掃は、9:00までに完了するものとする。
(2)清掃を実施する時間帯は、発注者の業務に支障が生じない範囲で行うこととし、事前に施設管理担当者と協議すること。
3.集合住宅歴史館清掃業務仕様書 1.1.4 業務時間(b)の定期清掃を行う時間は以下のとおりとする。
原則として、発注者の休日に実施することとし、事前に発注者の施設管理担当者と協議する。
4.集合住宅歴史館清掃業務仕様書 1.1.12 資材に係る注意事項について、発注者と受注者がそれぞれ提供又は貸出するものは、以下のとおりとする。
(1)発注者が提供、又は貸出するもの。
①受注者が業務を行うために必要な電気、ガス及び水道水②トイレ及び洗面所に設置する手洗い石鹸、トイレットペーパー③ごみ袋(2)受注者が提供または負担するもの。
①清掃業務を行うために必要となる清掃器具(掃除機、自在ぼうき、モップ、タオル、バケツ、ゴム手袋等)、機材、資材、清掃用洗剤②その他、受注者が必要とするもの5.日常清掃業務及び定期清掃業務の他の作業(1)降雪時等の対応降雪時、暴風雨時等における清掃は、適時、必要に応じて行う。
なお、除雪作業は清掃業務に含めない。
(2)備品の移動等①諸物品の小修理、机の配置換え、物品の移動等の業務を行う。
②その他、甲の指示する軽作業を行う。
6.作業届の提出受注者は、発注者の休日に作業を行う際には、作業前の営業日までに発注者の施設管理担当者に作業届を提出し、確認を受けること。
7.業務監督者の配置次の①②いずれかの資格を有する者を業務監督者として選任し、作業員を指導監督させることにより、日常清掃及び日常巡回清掃両業務の品質確保を図るとともに、定期清掃業務時には当該業務監督者が業務の現場作業に立会の上、作業終了後2週間以内に作業内容、所要時間その他必要事項を詳細に記載した作業実施報告書を当機構に提出すること。
①清掃作業監督者(建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第25条第2号)②ビルクリーニング技能士(職業能力開発促進法第44条第1項)158.業務の引継ぎ(1)受注者は、次の各事項に留意して、現に発注者から清掃業務を受注している者(以下「前清掃会社」という。
)から業務の引継ぎを受けること。
① 引継ぎは前清掃会社との間で遺漏のないように行うこと。
② 当該引継ぎに係る一切の費用は受注者の負担とする。
③ 引継ぎ期間は、1週間程度とし、前清掃会社と協議のうえ業務履行開始までに行うこと。
(2)当該契約が終了するときは、発注者の指定する者へ引継ぎを行うこと。
9.この仕様書に定めのない臨時清掃は、発注者との協議に基づき作業を行う。
以 上別紙1作業対象及び作業周期1.建物内部の清掃作業周期 巡回風除室 8.75 1Dエントランス 47.25 1Dラウンジ 52.00 1D受付 5.03 無受付控室 9.96 弾性床 無食堂 43.34 繊維床 無湯沸室 5.00 無管理室 12.75 無応接室 20.10 無小会議室 20.10 無中会議室 49.80 無大会議室 99.60 無警備員室 14.40 繊維床 無清掃員控室 8.04 繊維床 無男子便所 17.86 1D女子便所 12.04 1D廊下 35.46 1D展示コーナー 24.00 1D事務室 無 ※2応接室 無 コピー室 14.39 無休憩室 13.76 無男子便所 11.10 1D女子便所 10.57 1D男子ロッカー室 10.40 繊維床 無女子ロッカー室 10.40 繊維床 無湯沸室 6.20 弾性床 無廊下 34.80 1D渡り廊下 12.02 1D階段 9.90 無1階 図書室、廊下 108.04 繊維床 無会議室 62.05 弾性床 無資料室、倉庫 62.05 弾性床 無廊下 16.73 繊維床 1W通路 3.00 繊維床 1D 無玄関ホール 15.41 硬質床 1Wロビー 36.43 弾性床 1W廊下 42.10 弾性床 1W便所 11.20 弾性床 1W事務室 166.78 繊維床 無更衣室 22.55 無湯沸室 6.49 1W階段 10.70 無廊下 35.90 1W便所 10.20 1W事務室 147.06 繊維床 無廊下 10.10 弾性床 無事務室 103.70 繊維床 無玄関ホール、階段(2階含む) 6.82 無展示コーナー 76.80 無三次元振動台 1階 振動台室 286.54 硬質床 1W 無 装置部分を除く繊維床本館定期清掃の作業周期 対象施設 場 所 面積(㎡) 床の材質風洞棟3階1W弾性床別館2階1階1階弾性床繊維床硬質床繊維床弾性床302.68繊維床地震防災棟 1W備考2階弾性床1W繊維床1D1階日常清掃繊維床2階弾性床3M年間4回の実施とし、作業周期は1/4四半期ごととする。
② 床の材質は、フローリング、畳、コンクリート部があるが、日常清掃は事務室の繊維床と同じ扱いとする。
※2 事務室内のゴミは、本館2階ゴミ置場まで職員等が搬出するので、この分については、同ゴミ置場から集積所までの搬出となる。
2.ゴミの搬出日常のゴミについては、本館2階ゴミ置場(紙ゴミ等)及び本館1階食堂(生ゴミ等)より、別途発注者の指定する集積場所までの搬出となる。
又、資源ゴミについては、別館保管場所に集積し、月末に処分業者に引き渡すこととする。
3M年間4回の実施とし、作業周期は1/4四半期ごととする。
硬質床弾性床居住性能棟3階集合住宅歴史展示棟1W1W弾性床1W繊維床繊維床繊維床1W1階 432.801W KSI住宅棟2階2階 364.80内外装仕上棟2階2階1階1階3階1階別紙13.建物外部等の清掃窓ガラス 施設名 面積本館 477.0㎡別館 61.6㎡KSI住宅棟 91.2㎡内外装仕上棟 229.9㎡居住性能棟 280.8㎡地震防災棟 27.0㎡三次元振動台 60.7㎡集合住宅歴史展示棟 122.9㎡風洞棟 40.9㎡全館合計 1,392.0㎡アクリル板施設名 面積KSI住宅棟2階 203号室前廊下に面した配管透視アクリル板 2枚1.7㎡建物周囲施設名 面積玄関廻り 床清掃 27.0㎡居住性能棟 建物外部喫煙スペース吸殻収集、灰皿清掃1箇所作業内容 面積 作業周期 巡回、粗ごみ拾い 約5,000㎡ 1D 集合住宅歴史館内通路及び通路周り 落ち葉等の掃き掃除 約2,500㎡ 1W 集合住宅歴史館内通路作業周期 備考建物内外両面拭き建物内外両面拭き片面(建物内側)片面(建物内側)片面(建物内側)片面(建物内側)3M年間4回の実施とし、作業周期は四半期毎(6月・9月・12月・3月) とする。
片面(建物内側)片面(建物内側)片面(建物内側)備考1W敷地(土地総面積2.5ha)作業範囲作業周期作業周期 備考1D1D、3M集合住宅歴史館建物全体配置図 (別紙2)正 門南門居住性能棟KSI内外装仕上棟風洞棟集合住宅地震三次元本館別館歴史展示棟防災棟振動台住宅棟
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