UR賃貸住宅における子育て支援策の推進に係る調査検討および現場支援業務 (令和3年6月11日)

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location_on 地域
神奈川県
calendar_today 公開日
2021年06月11日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
UR賃貸住宅における子育て支援策の推進に係る調査検討および現場支援業務 (令和3年6月11日) 1掲示文兼入札説明書(電子入札対象案件)独立行政法人都市再生機構本社のUR賃貸住宅における子育て支援策の推進に係る調査検討及び現場支援業務に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 なお、本件は、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。 また、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて、技術評価を行う試行業務とする。 1 掲示日令和3年6月11日(金)2 発注者独立行政法人都市再生機構本社 総務部長 小澤 宗弘神奈川県横浜市中区本町6-50-13 業務概要(1)業務名UR賃貸住宅における子育て支援策の推進に係る調査検討及び現場支援業務(2)業務内容①子育て世帯における課題やニーズの調査、業務改善を見据えた評価基準の設定に関する検討②子育て支援策に係る業務内容の検討及び整理、マニュアルの作成③子育て支援策を担う人材の採用に係る検討及び育成計画の策定支援④策定した子育て支援業務の団地での遂行支援及び業務改善の検討(3)業務の詳細な説明「UR賃貸住宅における子育て支援策の推進に係る調査検討及び現場支援業務仕様書」(以下「仕様書」という。 ) のとおり。 仕様書は、令和3年6月11日(金)から令和3年7月2日(金)までの土曜日、日曜日を除く毎日午前10時から午後5時まで(ただし正午から午後1時までの間は除く)の間に、7(2)記載の場所にて交付する。 なお、仕様書の交付は、記名押印した「別紙1 重要な情報の保護に関する誓約書」を持参した者にのみ行う。 また、事前に7(2)の連絡先に訪問日時を連絡のこと。 (4)履行期間 契約締結日の翌日から令和5年7月31日まで(5)本業務においては、申請書の提出(ただし、資料は持参するものとする。 )及び入札等を電子入札システムにより行う。 なお、電子入札システムによ2り難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる(提出場所に注意すること。 )。 紙入札承諾の基準及び提出様式は、当機構ホームページ「入札・契約情報」 https://www.ur-net.go.jp/order/の電子入札ページに掲載の「電子入札運用基準」を参照すること。 <紙入札方式参加承諾願の提出期間及び場所>提出期間:7(1)①の競争参加資格確認申請書提出期間に同じ。 提出場所:〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 総務部首都圏入札課電話:03-5323-2572提出部数:2部(1部押印し返却します。 )4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。 (2) 当機構東日本地区における令和3・4年度測量、土質調査、建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)参加資格を有している者で、業種区分「調査」に係る競争参加資格の認定を受けていること。 (3) 平成23年度以降に受注し、完了した下記に示す同種又は類似業務の実績を有すること。 (下請による実績を含む)・同種業務:東京都、千葉県、神奈川県及び埼玉県における子育て支援に資する施策や事業の調査検討及び業務の策定、現場業務の遂行支援業務・類似業務:UR賃貸住宅におけるコミュニティ形成に係る施策の調査検討及びコミュニティデザイン人材の育成支援、現場業務の遂行支援業務(4) 次に掲げる基準を満たす技術者等を当該業務に配置できること。 ・平成23年度以降に従事した上記(3)に掲げる業務の実績(下請、出向又は派遣による業務の実績を含む)を1件以上有する者であること。 ・配置予定管理技術者は、申請書及び資料の提出期限日時点において恒常的な雇用関係があるものであることとし、雇用関係を証明する書類を提出すること。 なお、前述の雇用関係がないことが判明した場合は、「虚偽の記載」として取り扱う。 (5) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。 )及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。 )の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。 3(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者でないこと(詳細は、当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式及び標準契約書等→標準契約書等について→「入札説明書等別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)。 5 入札手続等(1) 入札説明書の交付期間及び方法交付期間:令和3年6月11日から令和3年8月4日まで交付方法:当機構ホームページからダウンロードとする。 (2) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法提出期間:令和3年6月11日(金)から令和3年7月2日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。 )提出場所:〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町6-50-1横浜アイランドタワー7階(5階総合受付)独立行政法人都市再生機構本社 ウェルフェア総合戦略部戦略構築課電話:045-650-0517(担当:田村)提出方法:申請書は、「別記様式1」(押印済みのもの)をPDF形式又は画像ファイル(JPEG又はGIF形式) にして添付し、電子入札システムにて送信すること(添付するのは「別記様式1」のみでよい。 )。 あわせて、別記様式1(押印済みの原本)を含むすべての必要書類を提出場所に事前連絡の上、持参すること(郵送又は電送によるものは受け付けない。 )。 (3) 入札の日時、場所及び方法日時:令和3年8月4日(水)午前10時から正午まで場所:〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 総務部首都圏入札課電話:03-5323-2572※入札書の提出場所にご注意ください。 提出方法:電子入札システムにより提出すること。 ただし、やむを得ない事由により発注者の承諾を得て紙入札による場合は、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。 (4) 開札の日時及び場所日時:令和3年8月5日午前10時場所:上記4(3)に同じ。 46 総合評価に係る事項(1) 総合評価の方法1)技術提案書の内容に応じて下記①、②、③、④、⑤の評価項目毎の評価を行い、技術評価点を与える。 なお、技術評価点の最高点数は70点とする。 ① 企業の経験及び能力② 配置予定管理技術者の経験及び能力③ 実施方針④ 評価テーマに関する技術提案⑤ 技術提案の履行確実性技術評価点=(技術評価の最高点数=70)×(技術点/技術点の満点)技術点=((①に係る評価点)+(②に係る評価点))+(技術提案評価点)×(⑤の評価に基づく履行確実性度)技術提案評価点=(③に係る評価点)+(④に係る評価点)入札参加者全員の入札価格が、調査基準価格(予定価格に10分の7を乗じて得た額)以上の場合は、上記「技術点」の算出式中「履行確実性度」を1(100%)とする。 2)価格評価点の評価方法は、以下のとおりとする。 なお、最高点数は 35 点とする。 価格評価点=35×(1-入札価格/予定価格)3)総合評価は、入札者の申し込みに係る上記①、②、③、④、⑤により得られた技術評価点と入札者の入札価格から求められる価格評価点の合計値(評価値)をもって行う。 (2) 落札者の決定方法入札参加者は「価格」、「企業の経験及び能力」、「配置予定管理技術者の経験及び能力」、「実施方針」、「評価テーマに関する技術提案」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる数値(以下「評価値」という。 )の最も高い者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。 なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。 5(3) 技術点を算出するための基準申請書及び資料の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。 評価項目評価の着目点評価点判断基準企業の経験及び能力業務執行技術力(別記様式2)平成23年度以降に受注し完了した調査業務について下記の順位で評価する。 ① 同種業務(*1)の実績が2件ある② 同種業務(*1)の実績が1件ある③ 類似業務(*2)の実績があるなお、いずれの業務も実績がない場合は欠格とする。 記載する業務は2件までとし、1件につき1枚に記載する。 ① 4② 2③ 0企業独自の取組(別記様式8-1)及び(別記様式8-2)ワーク・ライフ・バランスを推進する企業を評価するものとし次に掲げるいずれかの認定を受けている。 ・女性活躍推進法に基づく認定等(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業等)(*3)・次世代法に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん認定企業)(*4)・若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)(*5)① 上記認定のいずれかの認定を受けている。 ② 上記認定のいずれの認定も受けていない。 ① 2② 0配置予定管理技術者の経験及び能力業務執行技術力(別記様式3)及び(別記様式4)平成23年度以降に受注し完了した調査業務について下記の順位で評価する。 ① 同種業務(*1)の実績が2件ある② 同種業務(*1)の実績が1件ある③ 類似業務(*2)の実績があるなお、いずれの業務も実績がない場合は欠格とする。 記載する業務は2件までとし、1件につき1枚に記載する。 ① 4② 2③ 0実施方針業務理解度(別記様式5)業務の目的、条件、内容の理解度が高く、業務実施上の配慮事項に関して的確に把握されている場合に優位に評価する。 0~106実施体制(別記様式5)及び(別記様式6)配置技術者の経験、資格、人数、協力体制など業務を遂行するうえで的確な体制が確保されている場合に優位に評価する。 0~10評価テーマに関する技術提案本業務における専門技術力について(別記様式7-1)及び(別記様式7-2)技術提案について、的確性(与条件との整合性がとれているか等)、実現性(提案内容が理論的に裏付けられており、説得力のある提案となっているか等)及び実現手法を考慮して総合的に評価する。 評価テーマ:・子育て世帯における課題やニーズの調査に係る具体的手法、業務改善に係る評価基準の設定及び団地の特性等をふまえた子育て支援業務の策定に係る検討事項の提案・子育て支援策に係る人材発掘、育成等におけるプロセスや検討事項及び団地での現場業務遂行支援における運営手法の提案0~40*1同種業務:東京都、千葉県、神奈川県及び埼玉県における子育て支援に資する施策や事業の調査検討及び業務の策定、現場業務の遂行支援業務*2類似業務:UR賃貸住宅におけるコミュニティ形成に係る施策の調査検討及びコミュニティデザイン人材の育成支援、現場業務の遂行支援業務*3 女性活躍推進法第9条に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。 )、同法第12条又は同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。 )を策定している企業(常時雇用する労働者の数が300人以下の事業主に限る。 )をいう。 *4 次世代法第13 条又は第15条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。 *5 若者雇用促進法第15条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。 (4) 技術提案の履行確実性別紙3のとおり、技術提案の履行確実性を評価する。 (5) 評価内容の担保落札者は、技術提案書の内容を契約書及び業務計画書に明記し、その内容を適切に履行すること。 また、技術提案の内容(実施方針や業務実施体制、評価テーマ)を履行できない状況が発生した場合は、発注者と協議すること。 なお、協議の上、落札者の責により実施方針等が履行されない場合は、業務成績評定減点とする場合がある。 さらに、調査基準価格に満たない者が本業務を受注した場合には、業務7完了後に履行確実性の審査のために提出した追加資料を実施額に修正した資料の再提出を求め、以下の内容について履行確実性評価の達成状況等を確認し、その結果を業務成績評定において十分反映させるものとする。 1)別紙3中3(2)の審査項目①~③において、審査時に比較して正当な理由がなく必要額を下回っていないか。 2)別紙3中3(2)の審査項目④において、審査時に比較して正当な理由がなく再委託額が下回っていないか。 3)その他、「打合せ」への正当な理由がなく遅刻等、業務実施体制に関する問題が生じていないか。 4)業務成果品のミス、不備等(6) 履行確実性に関するヒアリング入札者に、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者がいた場合、以下のとおりヒアリングを行う。 1)どのように技術提案の確実な履行確保を図るかを審査するため、原則として、予定価格の制限の範囲内の価格で入札したすべての者について、開札後速やかにヒアリングを実施する。 2)ヒアリングの時刻、詳細な場所、留意事項等は別途指示する。 3)入札者のうち、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあることから、 技術提案書のほかに、開札後、履行確実性の審査のための追加資料の提出を求める。 追加資料を提出すべき旨の連絡は、下記11の開札の後、別途行う。 提出を求めることとなる資料は、別紙3中2のとおり。 4)ヒアリングの出席者には、配置予定技術者を必ず含め、資料の説明が可能な者をあわせ、最大で3名以内とする。 (7) 本業務に関する積算基準本業務に関する積算基準は、3(3)記載の方法により仕様書と合わせて交付する。 7 担当部署(1) 申請書及び資料について〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町6-50-1横浜アイランドタワー7階(5階総合受付)独立行政法人都市再生機構本社 ウェルフェア総合戦略部戦略構築課電話:045-650-0517(担当:田村)(2) 令和3・4年度の競争参加資格について〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町6-50-1横浜アイランドタワー11階(5階総合受付)独立行政法人都市再生機構本社 総務部会計課8電話:045-650-01898 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、契約担当役から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。 この場合において、4(1)及び(3)から(6)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。 当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。 この場合、4(2)の認定を受けていない者は、下記「一般競争参加資格の申請」のとおり事前に一般競争参加資格の申請を行うこと。 (一般競争参加資格の申請)① 提出期間:令和3年6月 11 日(金)から令和3年6月 28 日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前 10 時から午後4時まで② 問い合わせ先:7(2)に同じ。 なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。 (競争参加資格の申請)① 提出期間:令和3年6月11日(金)から令和3年7月2日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで。 ② 提出場所:7(1)に同じ。 ③ 提出方法:申請書は、「様式1」(押印済みのもの)をPDF形式又は画像ファイル(JPEG又はGIF形式) にして添付し、電子入札システムにて送信すること(添付するのは「別記様式1」のみでよい。 )。 あわせて、別記様式1(押印済みの原本)を含むすべての必要書類を提出場所に事前連絡の上、持参すること(郵送又は電送によるものは受け付けない。 )。 <承諾を得て紙入札とする場合>すべての必要書類を提出場所に事前連絡の上、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。 あわせて、返信用封筒として、表に提出者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(404円)分の切手を貼付した長3封筒を提出すること。 (2) 申請書は、別記様式1により作成すること。 (3) 資料は、次に従い作成すること。 なお、②の企業の経験及び能力③の配置予定管理技術者の経験及び能力については、平成23年度以降に、業務が完了し、引渡しが済んでいるもの9に限り記載すること。 ① 企業の経験及び能力平成23年度以降に受注し完了した業務の実績について別記様式2に記載すること。 ② 配置予定管理技術者の経験及び能力予定管理技術者の平成23年度以降における業務の実績及び業務の経験について、別記様式3及び別記様式4に記載すること。 ③ 実施方針業務の理解度及び実施体制について、別記様式5に記載すること。 また、実施体制に係る技術者の資格、経験等について別記様式6に記載すること。 なお、本業務を行うために必要となる履行体制及び人員が確保されておらず、業務の履行が十分になされない恐れがある場合は欠格とすることがある。 ④ 評価テーマに関する技術提案評価テーマに関する技術提案について、別記様式7に記載すること。 この確認を怠った場合には、以後の入札手続に参加できなくなる等の不利益な取扱いを受ける場合がある。 ・競争参加資格確認申請書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・競争参加資格確認申請書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・競争参加資格確認通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・辞退届受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・辞退届受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・日時変更通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・入札書受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・入札締切通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・再入札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・再入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・落札者決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・保留通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・取止め通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・中止通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・見積依頼通知書(不落随契に移行した場合のみ。 通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・見積書受信確認通知(不落随契に移行した場合のみ。 電子入札システムから自動通知)・見積締切通知書(不落随契に移行した場合のみ。 通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )(8) 第1回目の入札が不調となった場合、再度入札に移行。 再度入札の日時については、電子入札、紙による持参、郵送が混在する場合があるため、発注者から指示する。 (9) 受注者は、個人情報等の取り扱いに関する「個人情報等の保護に関する特約条項」(別添様式)及び外部電磁的記録媒体の利用が含まれる契約の取り扱いに関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(別添様式)を契約書と併せて、同日付けで締結するものとする。 15(10) 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について別紙2による。 以 上別記様式1(用紙A4)本競争に必要な「(業種)」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新□業種又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載競争参加資格確認申請書年 月 日独立行政法人都市再生機構本社総務部長 小澤 宗弘 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和3年6月11日付で掲示のありましたUR賃貸住宅における子育て支援策の推進に係る調査検討及び現場支援業務に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。 なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条各号の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 記1 掲示文兼入札説明書8(3)①に定める企業の経験及び能力を記載した書面2 掲示文兼入札説明書8(3)②に定める配置予定管理技術者の経験及び能力を記載した書面3 掲示文兼入札説明書8(3)③に定める実施方針を記載した書面4 掲示文兼入札説明書8(3)④に定める評価テーマに関する技術提案を記載した書面5 掲示文兼入札説明書8(3)⑤に定める契約書(仕様書を含む)の写し登録番号注) なお、発注者の承諾を得て紙入札とする場合、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(404円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。 (別記様式2)・企業の平成23年度以降に受注し完了した業務の実績会社名)○○○○業務分類業務名TECRIS登録番号契約金額履行期間発注機関名住所TEL業務の概要技術的特徴注1:業務分類には、入札説明書4(3)の「同種業務」、「類似業務」のいずれかを記載すること。 注2:記入に際しては1件あたり本別記様式1枚とし、記載した業務に係る契約書(仕様書を含む)の写し等を添付すること。 なお、下請による業務の実績については、当該業務が入札説明書4(3)に記載の「同種業務」又は「類似業務」の業務と判断できる根拠資料も併せて提出すること。 (別記様式3)・配置予定管理技術者の経歴等① 氏名② 所属・役職 (入社年月日: 年 月 日)③ 保有資格( )④ 業務経歴(平成23年度以降、最大2件)業務分類 業務名 発注機関 履行期間事業者としての実務経験(従事機関名)役職 従事期間業務分類 業務名 発注機関 履行期間事業者としての実務経験(従事機関名)役職 従事期間注1:業務分類には、入札説明書4(3)の「同種業務」、「類似業務」のいずれかを記載すること。 注2:雇用関係を証明する書類として健康保険証(写)、雇用保険証(写)等を添付すること。 (別記様式4)・配置予定管理技術者の平成23年度以降における業務実績業務分類業務名TECRIS登録番号契約金額履行期間発注機関名住所TEL業務の概要(○○技術者として従事)技術的特徴注1:業務分類には、入札説明書4(3)の「同種業務」、「類似業務」のいずれかを記載すること。 注2:業務の概要及び業務の技術的特徴については、具体的に記載すること。 注3:○○技術者とは、「管理」「担当」のいずれかを記載すること。 注4:記入に際しては1件あたり本別記様式1枚とし、記載した業務等に係る契約書(仕様書を含む)の写し等を添付すること。 なお、下請、出向又は派遣による業務の実績については、当該業務が入札説明書4(3)の「同種業務」又は「類似業務」と判断できる根拠資料も併せて提出すること。 (別記様式5)・実施方針業務の実施方針(業務理解度)実施体制図注1:実施体制図には、予定管理技術者、予定業務責任者及び予定担当技術者の想定される業務経験等(例:調査・検討業務に係る業務経験、業務実施に資する取得資格等)を加味し作成すること。 文字サイズは10ポイント以上とする。 注2:記載にあたっては、A4判1枚に記載すること。 なお、2枚以上で提出した場合は評価しない(加点しない)ものとする。 (別記様式6)・予定担当技術者の資格、業務経験等N o保有資格 業務経験等注1:別記別記様式5に記載する実施体制図の補足資料として、作成すること。 (別記様式7-1)・評価テーマに関する技術提案評価テーマ①:子育て世帯における課題やニーズの調査に係る具体的手法、業務改善に係る評価基準の設定及び団地の特性等をふまえた子育て支援業務の策定に係る検討事項の提案注1:評価テーマに対する業務の実施に係る提案として、重点項目を3つまで具体的に記載すること。 文字サイズは10ポイント以上とする。 注2:記載にあたっては、1テーマ、A4判1枚に記載すること。 なお、2枚以上で提出した場合は評価しない(加点しない)ものとする。 (別記様式7-2)・評価テーマに関する技術提案評価テーマ②:子育て支援策に係る人材発掘、育成等におけるプロセスや検討事項及び団地での現場業務遂行支援における運営手法の提案注1:評価テーマに対する業務の実施に係る提案として、重点項目を3つまで具体的に記載すること。 文字サイズは10ポイント以上とする。 注2:記載にあたっては、1テーマ、A4判1枚に記載すること。 なお、2枚以上で提出した場合は評価しない(加点しない)ものとする。 (別記様式8-1)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。 ※それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し)を添付すること。 ※「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、別記様式8-2の別記様式を使用すること。 1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。 )を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が300人以下である。 【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ プラチナくるみんの認定を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(新基準)を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(旧基準)を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年雇用促進法に基づく認定○ 青少年雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】(別記様式8-2)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況(「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人の場合)※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。 ※それぞれ、該当することを証明する書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書の写し)を添付すること。 1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。 )を策定している状態に相当しており、かつ、常時雇用する労働者が300人以下である。 【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ プラチナくるみんの認定に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(新基準)に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(旧基準)に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年雇用促進法に基づく認定○ 青少年雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】以 上別紙1重要な情報の保護に関する誓約書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構本社総務部長 小澤 宗弘 殿提出者) 住所商号又名称代表者氏名 印作成者) 担当部署氏名電話番号FAX令和3年6月 11 日付で掲示がありました「UR賃貸住宅における子育て支援策の推進に係る調査検討及び現場支援業務」に係る申請書及び資料の作成にあたり、以下に掲げる重要な情報の取扱いについて、次のとおり、厳重な管理をすることを誓約します。 重要な情報①仕様書、②仕様書説明資料、③積算基準、④質疑回答時に示された情報1. 機構から与えられた重要な情報は、本件申請書及び資料作成の目的のみに使用することを誓約します。 2. 重要な情報の保護の重要性を認識し、機構又は、第三者に対する権利権益を侵害することの内容、情報の取扱いを適切に行います。 3. 重要な情報について、他に漏らさず、漏えい、流出、滅失及びき損の防止その他の重要な情報の適切な管理のための必要な措置を講じます。 4. 機構が重要な情報の管理の状況について調査を求めた場合には、それに協力します。 5. 上記の各誓約に反して、機構に迷惑をかけ、損害を与えるような事態を招来したときは、その損害賠償等の責任を取ります。 以 上別紙2独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公 表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札 若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。 また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。 (1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること。 ② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 ① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内以 上履行確実性の審査・評価のための追加書類等について1.調査基準価格調査基準価格は、予定価格に10分の7を乗じて得た額とする。 2.履行確実性の審査のための追加資料(調査基準価格未満の場合)入札参加者の申し込みに係る価格が調査基準価格に満たなかったときは、以下に掲げる全ての資料の提出を求めるものとする。 <追加資料>イ 当該価格により入札した理由(様式1)ロ 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書(様式2)ハ 一般管理費等内訳書(様式2-1)ニ 当該契約の履行体制(様式3)ホ 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況(様式4)へ 手持ち業務の人工(様式4-1)ト 配置予定技術者名簿(様式5)チ 直接人件費内訳書(様式5-1)リ 手持ち機械等の状況(機械等を使用する業務に限る)(様式6)ヌ 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称(様式7)ル 再委託先からの見積書(再委託先からの押印があるもの)ヲ 過去3カ月分の給与支払額が確認できる給与明細書ワ 過去2カ年分の賃金台帳の写し(前年1月~12月、今年1月~直近月)カ 過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写しなお、配置予定技術者名簿には、配置予定技術者(管理技術者、担当技術者、照査技術者)及び再委託先技術者を記載するものとする。 3.技術提案の履行確実性の審査・評価方法の概要(1) 技術提案の履行確実性の審査は、技術提案書(履行確実性の審査に必要な部分に限る。 )、ヒアリング及び追加資料等をもとに行い、技術提案の確実な履行の確保が認められる場合には、技術提案に係る評価点(以下「技術提案評価点」という。 )をその履行確実性に応じて付与する。 なお、ヒアリングに応じない場合及び追加資料の提出を求められた者が追加資料を提出しない場合は、(2)の履行確実性の評価をEとし、履行確実性度を0として評価するものとする。 (2) 履行確実性の具体的な審査・評価方法は、①業務内容に対応した費用が計上されているか、②配置予定技術者(照査予定技術者を除く。 以下同じ。 )に適正な報酬が支払われることになっているか、③品質管理体制が確保されているか、④再委託先への支払いは適正かをそれぞれ審査し、①から④までの各項目毎に審査した上で、5段階(A~E)で総合的に評価する。 別紙(3)審査の目安は、次のとおりとする。 ①業務の内容に対応した費用が計上されているか。 審査内容 様式 審査の目安直接人件費、直接経費、その他原価、一般管理費等が必要額を確保しているかを審査する。 様式1様式2様式2-1様式5様式6◯業務内容に応じて、全て必要額※以上を確保している又は必要額を下回った費用についてはその理由が明確である。 ×必要額を下回った費用に関する理由が明確でない。 ×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。 (ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。 )※必要額は、次の表の業種区分の欄に掲げる業務の種類ごとに①~④のそれぞれの項目に記載された額とする。 業種区分 ① ② ③ ④測量業務 直接測量費の額 測量調査比の額 諸経費の額に 10分の4を乗じて得た額-建築関係の建設コンサルタント業務直接人件費の額 特別経費の額 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額諸経費の額に 10分の6を乗じて得た額土木関係の建設コンサルタント業務直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の3を乗じて得た額一般調査 直接調査費の額 間接経費の額に10 分の9を乗じて得た額諸経費の額に 10分の4を乗じて得た額地質調査業務 直接調査費の額 間接経費の額に10 分の9を乗じて得た額解析等調査業務費の額に10分の7.5 を乗じて得た額諸経費の額に額に10分の4を乗じて得た額補償関係建設コンサルタント業務直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の3を乗じて得た額②配置予定技術者に適正な報酬が支払われることになっているか。 審査内容 様式 審査の目安配置予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。 様式3様式5様式5-1過去3カ月分の給与明細書、過去2カ年分の賃金台帳の写し、過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写し◯業務内容に応じて、各々の技術者に支払われる報酬が会社等において定められた額以上を確保している又は必要額を下回っていても理由が明確である。 ×明確でない。 ×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。 (ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。 )配置予定技術者の人工が適正であるか。 様式4様式4-1様式7◯業務内容に応じて、人工が必要人工(標準案)を確保している又は人工が必要人工(標準案)を下回っているがその理由が明確である。 ×人工が必要人工(標準案)を下回っており、その理由が明確でない。 ×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。 (ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。 )上記の2つの内容がいずれも「◯」の場合は、項目②の審査結果を「◯」とし、それ以外を「×」とする。 ③品質管理体制が確保されているか。 審査内容 様式 審査の目安照査予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。 様式3様式5様式5-1過去3カ月分の給与明細書、過去2カ年分の賃金台帳の写し、過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写し◯業務内容に応じて、各々の技術者に支払われる報酬が会社等において定められた額以上を確保している又は必要額を下回っていても理由が明確である。 ×明確でない。 ×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。 (ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。 )照査予定技術者の人工が適正であるか。 様式4様式4-1様式7◯業務内容に応じて、人工が必要人工(標準案)を確保している又は人工が必要人工(標準案)を下回っているがその理由が明確である。 ×人工が必要人工(標準案)を下回っており、その理由が明確でない。 ×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。 (ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。 )上記の2つの内容がいずれも「◯」の場合は、項目②の審査結果を「◯」とし、それ以外を「×」とする。 ※第三者照査を行う場合には第三者側の見積書も含めて審査するとともに、①の費用審査にも反映させる。 ※照査技術者の配置が義務付けられていない場合には、配置予定技術者が成果品の品質に対する全面的な責務を負うことになることから②の審査で代替する。 ④再委託先への支払いは適切か。 審査内容 様式 審査の目安再委託業務内容を再委託先が確認しているか。 様式2様式3様式5-1再委託先見積書◯業務内容に応じて、再委託の内容、金額が明確である。 ×明確でない。 ×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。 (ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。 )※再委託するものがなく、全て自社にて実施する旨の説明があった場合には、更に業務内容に対応した費用の計上や配置予定技術者に対する適正な報酬の支払いについて厳格な審査が必要であることに鑑み、①及び②の審査結果を参考に、再委託業務がないという状況を踏まえた必要額等であるか否かについて審査する。 (4)評価に当たっては、次の方式により行うものとする。 ①調査基準価格以上の価格で申込みを行った者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあるとはされていないことから、技術提案の確実な履行の確保が必ずしも十分にされないと認める具体的な事情がない限り、(2)の履行確実性の評価をAとし、履行確実性度を1.0として評価するものとする。 ②調査基準価格を下回る価格で申込みを行った者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあることから、(2)①から④までの審査項目を(3)の審査の目安に沿って評価した結果、「○」と審査した項目数に応じて、次の表の「○」と審査した項目数の欄に掲げる評価に対応する履行確実性度を付与するものとする。 「◯」と審査した項目数 評価 履行確実性度4 A 13 B 0.752 C 0.51 D 0.250 E 0以 上履行確実性の審査のための追加資料作成要領(各様式別)各様式共通1 各様式ごとに提出すべき添付資料のほか、入札者が必要と認める添付資料を提出することができる。 (この場合、任意の添付資料である旨を各資料の右上部に明記するものとする。 )2 必要に応じ、各様式ごとに提出すべき添付資料以外にも、入札者によって契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるかどうかを評価するために説明資料の提出を求めることがある。 様式1 当該価格により入札した理由記載要領1 当該価格により入札した理由を、手持機械等の状況、過去において受注・履行した同種又は類似の業務、再委託会社の協力等の面から記載する。 2 なお、当該価格により入札した結果、当該業務の適切な実施及び成果物の品質の確保を行うことは当然である。 様式2 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書記載要領1 入札説明書の添付書類等に示されている工種別数量内訳書の作業項目及び数量に対応する内訳書とする。 また、工種別数量内訳書に記載されている区分別の費用内訳が分かる明細書(一次内訳書)とすること。 さらに、「名称・規格」毎の明細書(二次内訳書)を提出すること。 以下同じ。 )及びデータは、次のとおり保管する。 (1) 書類等受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。 (2) データ① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。 また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。 ② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。 ※私物の使用は一切不可とする。 3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。 ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。 (1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。 (2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。 ② ファクシミリ原則として禁止する。 ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。 ・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。 添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。 また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。 ④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。 4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。 また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。 5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。 7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。 ② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。 8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。 (1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。 (2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。 (3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。 )は、業務上必要なものに限定する。 (4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。 )及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。 9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。 10 その他留意事項独立行政法人は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。 この法律の第7条第2項において、『独立行政法人等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 』と規定されており、業務受注者についても本法律の適用対象となる。 したがって、本法律に違反した場合には、第50条及び第51条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。 11 特記事項※必要に応じ記載令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式12 管理及び実施体制図(様式任意)令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構総務部長 ○○ ○○ 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。 契約件名:記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり以 上別紙様式2(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。 2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。 3 安全確保の措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じている。 《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。 ②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。 ③アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。 ④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。 《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。 ②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。 ③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送確 認 内 容確認結果備考付している。 ④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。 ・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。 ⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。 ⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。 ⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。 4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。 《個人情報等の取得等手順》①業務上必要のない個人情報等は取得していない。 ②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。 5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。 ※発注者の指示又は承諾があるときを除く。 6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。 ※発注者の指示又は承諾があるときを除く。 7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。 )し、又は請け負わせていない。 ※発注者の承諾があるときを除く。 【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。 8 返還等確 認 内 容確認結果備考①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。 ②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。 9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。 ②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。 ③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。 )は、業務上必要なものに限定している。 ④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。 )及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。 10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。 11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。 12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。 )※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。 別添様式外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結したUR賃貸住宅における子育て支援策の推進に係る調査検討及び現場支援業務の契約(以下「本契約」という。 )に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。 )を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。 (定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。 )に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。 )で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。 (外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受注者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。 (解除及び損害賠償)第3条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。 本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 月 日発注者 住所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番1号氏名 独立行政法人都市再生機構総務部長 小澤 宗弘 印受注者 住所氏名印(別添)外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書受注者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。 (1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。 (2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。 ① 受注者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。 ・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。 ・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。 ・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。 ② 受注者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。 (3) 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。
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