令和3年度新宿御苑玉藻池庭園及び樹林等復元的整備計画策定業務
期限情報:
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発注機関
地域
東京都
公開日
2021年06月11日
提出期限
未指定
案件概要
令和3年度新宿御苑玉藻池庭園及び樹林等復元的整備計画策定業務
簡易公募型競争入札方式(総合評価落札方式(簡易型)
)
に係る手続開始の公示 次のとおり指名競争入札参加者の選定の手続を開始します。
令和3年6月11日 分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 宇賀神知則 1.業務概要 (1) 業 務 名 令和3年度新宿御苑玉藻池庭園及び樹林等復元的整備計画策定業務 (2) 業務内容 基本計画策定 一式 (3) 履行期間 契約締結日~令和4年2月28日 (4) 本業務は、技術提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の適用業務である。
(5) 本業務は提出資料、入札等を電子調達システムで行う対象業務である。
なお、電子調達システムによりがたいものは、発注者の承諾を得た場合に限り紙入札方式に代えることができる。
(6) 本業務は、低入札価格調査制度の調査対象業務である。
2.指名されるために必要な要件 (1) 入札参加者に要求される資格 入札に参加しようとする者は、次に掲げる資格を満たしている企業であること。
① 予算決算及び会計令(昭和22 年勅令第165 号。
以下「予決令」という。
)
第98条において準用する予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
② 環境省における令和02・03年度一般競争(指名競争)
参加資格のうち自然環境共生関係コンサルタント業務の認定を受けていること。
③ 環境省大臣官房会計課長から建設コンサルタント業務等に関し「工事請負契約等に係る指名停止等措置要領」(平成13年1月6日付け環境会第9号)
に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
④ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、環境省発注の建設コンサルタント業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(2) 入札参加者を選定するための基準 同種業務の実績、ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組状況並びに予定管理技術者の資格、業務の経験及び手持ち業務等を勘案するものとする。
3.総合評価に関する事項 (1) 落札者の決定方法 入札参加者は、価格及び技術提案書をもって入札をし、次の各要件に該当するもののう ち下記(2)総合評価の方法によって得られた数値(以下「評価値」という。
)
の最も高い者 を落札者とする。
① 入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内である こと。
なお、予定価格は設計図書に基づき算出するものとする。
ただし、国の支払の原因と なる契約のうち予定価格が1,000万円を超える請負契約について落札者となるべき者の 入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれ があると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱す こととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の 範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることが ある。
② 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、 予決令第86条の調査を行うものとする。
③ 上記において、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、該当者にくじを引かせて 落札者を決める。
(2) 総合評価の方法 ① 評価値の算出方法 評価値の算出方法は、以下のとおりとする。
評価値=価格評価点+技術評価点 ② 価格評価点の算出方法 価格評価点の算出方法は、以下のとおりとする。
価格評価点=(価格評価点の配分点)
×(1−入札価格/予定価格)
なお、価格評価点の配分点は30点とする。
③ 技術評価点の算出方法 技術提案書の内容に応じ、下記1)、2)、3)の評価項目毎の評価を行い、技術評価点を与える。
1) 予定管理技術者の経験及び能力 2) 実施方針など 3) 特定テーマに対する技術提案 技術評価点の算出方法は、以下のとおりとする。
技術評価点=60点×(技術評価の得点合計/技術評価の配点合計)
技術評価の得点合計=( 1)に係る評価点)
+(技術提案評価点)
技術提案評価点=( 2)に係る評価点)
+( 3)に係る評価点)
④ 詳細は、入札説明書による。
4.入札手続等 (1) 担当部局 〒160-0014 東京都新宿区内藤町11 環境省自然環境局新宿御苑管理事務所 庶務科 電話03-3350-0152 (2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法 ① 入札説明書は、環境省ホームページの「調達情報」>「入札等情報」>請負業務「入札公告(役務)
」又は新宿御苑管理事務所ホームページの「調達情報」より必要な件名を選択し、「公示」の下段に入札説明書のファイルが添付されているので、ダウンロードすることにより交付する。
環境省URL:http://www.env.go.jp/kanbo/chotatsu/index_ekimu.html 環境省新宿御苑管理事務所URL:http://www.env.go.jp/garden/shinjukugyoen/ 交付期間:令和3年6月11日(金)
~令和3年6月18日(金)
まで、交付時間は9時00分~17時00分まで。
② やむを得ない事由により、上記交付方法による入手ができない場合は、記録媒体(DVD 等)
を(1)に持参又は郵送することにより電子データを交付するので、上記 (1)にその旨連 絡すること。
1) 持参による場合は、(1)に記録媒体を持参すること。
受付期間は令和3年6月11日(金)
~令和3年6月18日(金)
までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、受付時間は9時00分~17時00分(12時から13時を除く)
まで。
2) 郵送による場合は、必ず事前に(1)まで電話連絡の上、(1)に記録媒体、切手を添付した角2(A4判用)
返信用封筒(宛先を記載すること。
)
を送付すること。
なお、交付期間内に到着しなかった場合は、入札説明書の交付は行わない。
(3) 参加表明書を提出できる者の範囲 参加表明書を提出する時において、上記2.1)に掲げる一般競争(指名競争)
参加資格の認定を受けている者とする。
(4) 参加表明書の提出期限並びに提出場所及び方法 提出期限:令和3年6月18日(金)
17時00分 提出場所:紙入札方式による場合は上記4.(1)に同じ。
提出方法:電子調達システムにより提出すること。
ただし、紙入札方式による場合は3部持参又は郵送による(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。
)
。
(5) 技術提案書の提出期限並びに提出場所及び方法 提出期限並びに提出場所及び方法は、参加表明書を電子調達システムにより提出した場合又は紙入札方式による場合とも同じとする。
提出期限:令和3年6月24日(木)
17時00分 提出場所:上記4.(1)に同じ。
提出方法:5部持参又は郵送による(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。
)
。
(6) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 提出方法:電子調達システムにより提出すること。
ただし、紙入札方式による場合は、環境 省入札心得に定める入札書を下記日時に持参すること。
入札日時:令和3年6月28日(月)
10時55分まで。 開札日時:令和3年6月28日(月)
11時00分 場 所:環境省自然環境局新宿御苑管理事務所会議室 5.その他 (1) 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金 ① 入札保証金 免除。
② 契約保証金 納付(保管金の取扱店:日本銀行新宿代理店)
。
契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。
ただし、予算決算及び会計令第86条第1項に定める調査(いわゆる「低入札価格調査」)
の対象となった場合には、契約書案第4条第2項中「請負代金額10分の1以上」を「請負代金額10分の3以上」とし、第4条第4項、第46条第2項もこれに準じて割合を変更する。
なお、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店:日本銀行新宿代理店)
又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁:新宿御苑管理事務所)
をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
(3) 入札の無効 本公示に示した指名されるために必要な要件を満たさない者のした入札、参加表明書に虚偽の記載をした者のした入札、無効の技術提案をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4) 手続きにおける交渉の有無 無 (5) 契約書作成の要否 要 (6) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4.(1)に同じ。
(7) 本案件は提出資料、入札を電子調達システムで行うものであり、対応についての詳細については、入札説明書による。
電子調達システムURL: https://www.geps.go.jp (8) 2.(1)に掲げる一般競争(指名競争)
参加資格の認定を受けていない者も4.(4)により参 加表明書を提出することができるが、その者が技術提案書の提出者として選定された場合であ っても、技術提案書を提出するためには、技術提案書の提出の時において、当該資格の認定を 受けていなければならない。
(9) 詳細は入札説明書による。
入札説明書 [PDF 779.4 KB] 仕様書 [PDF 170.2 KB] (記入用様式)
参加表明書、技術提案書 [PDF 150.5 KB]
1入札説明書環境省新宿御苑管理事務所の令和3年度新宿御苑玉藻池庭園及び樹林等復元的整備計画策定業務に係る手続開始の公示に基づく指名競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
※本業務は、技術提案を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)の適用業務である。
1.手続開始の公示日 令和3年6月11日(金)2.契約担当官等分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 宇賀神 知則3.業務の概要(1) 業務名 令和3年度新宿御苑玉藻池庭園及び樹林等復元的整備計画策定業務(2) 業務の目的本業務は大木戸休憩所の復元的改修に伴い、旧皇室庭園時代の庭園風景を復元するための玉藻池周辺の庭園及び樹林等の復元的整備計画の作成及び過年度の庭園・樹林管理計画の評価等を行うものである。
(3) 業務内容詳細は(別添2)特記仕様書による。
本業務において、技術提案を求める特定テーマは以下に示す事項とする。
①皇室庭園時代の庭園及び樹林等の復元的整備計画を具体化するための方針と手法の提案(4) 業務の打合せは全5回とする。
(5) 主たる部分本業務における「主たる部分」は、総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を言う。
「軽微な部分」は、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理(構造計算、設備計算及び積算を除く)、トレース、資料整理、模型作成、透視図作成等の簡易な業務を言う。
(6) 再委託の禁止本業務について、主たる部分の再委託は認めない。
(7) 成果品(別添2)特記仕様書による。
(8) 履行期間履行期間は、以下のとおり予定している。
2契約締結の翌日 ~ 令和4年2月28日(9) 担当部局〒160-0014東京都新宿区内藤町11環境省自然環境局新宿御苑管理事務所 庶務科電話03-3350-01524.入札方式等(1) 本業務は、技術提案を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)で実施するものである。
(2) 予定価格が1,000万円を超える場合、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。
)(昭和22年勅令第165号)第85条の基準に基づく調査基準価格を設定する。
(3) 本業務は、参加表明書及び技術提案書(以下「表明書等」という。
)の資料提出及び入札を電子調達札システムにより行う対象業務である。
ただし、当初より電子調達システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。
この場合は、環境省入札心得に定める様式2による書面を令和3年6月18日(金)17時までに下記に提出すること。
この申請の窓口及び受付時間は、次のとおりである。
① 受付窓口:3.(9)担当部局に同じ② 受付時間:行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日。
以下「休日」という。
)を除く毎日の9時00分~17時00分(12時から13時までを除く。
)まで。
③ 電子調達システムによる手続に入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として認めないものとするが、応札者側にやむを得ない事情があり、全体入札手続きに影響がないと発注者が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。
以下、本入札説明書において、これまでの紙入札方式による場合の記述部分は全て上記の発注者の承諾を前提として行われるものである。
5.指名されるために必要な要件入札参加希望者は、以下に示す要件を満足する場合は、電子調達システムにより競争参加資格確認通知書を通知する。
ただし、紙入札方式による参加者については書面により競争参加資格確認通知書を通知する。
なお、競争参加資格確認通知書の通知日は、令和3年6月21日(月)を予定する。
(1) 入札参加者に要求される資格①企業に関する事項1) 基本的要件3入札に参加しようとする者は、次に掲げる資格を満たしている企業であること。
a)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。
以下「予決令」という。
)第98条において準用する予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
b)環境省における令和03・04年度一般競争(指名競争)参加資格のうち自然環境共生関係コンサルタント業務の認定を受けていること。
(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。
※上記に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けてない者も参加表明書等を提出することができるが、その者が入札に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受けて、かつ、競争参加資格の認定を受けていなければならない。
なお、開札日は、令和3年6月28日(月)を予定している。
c)会社更生法に基づき更正手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(bの再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
d)参加表明書の提出期限の日から開札の時までの期間に、環境省大臣官房会計課長から建設コンサルタント業務等に関し「工事請負契約等に係る指名停止等措置要領」(平成13年1月6日付け環境会第9号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
e)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、環境省発注の建設コンサルタント業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
2) 資本関係及び人的関係に関する要件参加表明書を提出しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係のないこと。
a)資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ア)親会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号の2に規定する親会社等をいう。
イ)において同じ。
)と子会社等(同条第3号の2に規定する子会社等をいう。
イ)において同じ。
)の関係にある場合イ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合b)人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただしア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)4の一方が民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社である場合は除く。
ア)一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により専任された管財人(以下「管財人」という。
)を現に兼ねている場合ウ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合3) 業務拠点に関する要件関東地方に営業拠点等を有する者でなければならない。
※営業拠点等とは、関東地方に技術者が1名以上常駐する本社(店)、支社(店)、又は営業所等を有していることをいう。
4) 業務実施体制に関する要件参加表明書等に示される業務実施体制に関し、次の事項に該当しないこと。
・再委託の内容が主たる部分の場合。
・業務の分担構成が、不明確又は不自然な場合。
5) 参加表明者の同種業務の実績に関する要件a)下記に示される同種又は類似業務等について、平成28年度以降公示日までに完了した業務(再委託による業務の実績は含まない)において1件以上の実績を有すること。
・同種業務:国又は地方公共団体発注による公園整備に係る基本計画又は設計業務・類似業務:上記以外の発注者による公園整備に係る基本計画又は設計業務b)実績として挙げた個々の業務評定点が65点以上であること。
ただし、「設計等請負業務成績評定要領の制定について」(平成20年8月13日付け環境会発第080813003号、環自総発第080813003号)の対象業務以外の業務は、この限りではない。
c)令和元年度から令和2年度末までに完了した業務のうち、環境省発注の自然環境共生関係コンサルタント業務の平均業務評定点が65点以上であること。
ただし、100万円を超える環境省発注業務の実績がない場合は、この限りではない。
②予定管理技術者に関する事項予定管理技術者については下記の1)、3)、4)に示す条件を満たす者であり、2)の実績を有する者であることとする。
1)下記のいずれかの資格を有する者。
・技術士 環境部門:自然環境保全又は環境保全計画・技術士 建設部門:建設環境、都市及び地方計画又は鋼構造及びコンクリート・1級建築士、2級建築士、木造建築士又は建築設備士・RCCM 造園部門、都市計画及び地方計画部門又は建設環境部門・1級造園施工管理技士又は1級土木施工管理技士2)予定管理技術者の業務実績に関する要件5下記の実績を有する者。
下記に示される同種又は類似業務について、平成23年度以降公示日までに完了した業務において、1件以上の実績を有する者。
なお、関連する調査、計画、研究、企画設計、分析、評価、著述等の具体的な業務を同種業務として認める。
・同種業務:国又は地方公共団体発注による公園整備に係る基本計画又は設計業務・類似業務:上記以外の発注者による公園整備に係る基本計画又は設計業務ただし、再委託による業務及び照査技術者として従事した業務は除く。
3)予定管理技術者の手持ち業務に関する要件令和3年6月11日(公示日)時点の手持ち業務量(本業務を含まず、特定後未契約のものを含む)が4億円未満かつ10件未満である者。
手持ち業務とは、管理技術者、又は担当技術者となっている契約金額500万円以上の業務。
4)予定管理技術者の業務成績評定点に関する要件平成30年度から令和2年度末までに完了した業務について、担当した環境省発注の自然環境共生関係コンサルタント業務の平均技術者評点が65点以上であること。
ただし、100万円を超える環境省発注業務の実績がない場合は、この限りではない。
③予定照査技術者の資格要件a)下記のいずれかの資格を有する者。
・技術士 環境部門:自然環境保全又は環境保全計画・技術士 建設部門:建設環境、都市及び地方計画又は鋼構造及びコンクリート・1級建築士、2級建築士、木造建築士又は建築設備士・RCCM 造園部門、都市計画及び地方計画部門又は建設環境部門・1級造園施工管理技士又は1級土木施工管理技士④外国資格を有する技術者の資格要件外国資格を有する技術者(我が国及びWTO政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。
)については、あらかじめ技術士相当又はRCCM相当との国土交通大臣認定(土地・建設産業局建設市場整備課)を受けている必要がある。
なお、参加表明書の提出期限までに当該認定を受けていない場合にも参加表明書を提出することができるが、この場合、参加表明書提出時に当該認定の申請書の写しを提出するものとし、当該業者が指名を受けるためには指名通知の日までに大臣認定を受け、認定書の写しを提出しなければならない。
6.入札参加者を指名するための基準参加表明者及び予定管理技術者を対象に、以下の項目(「企業の評価」、「予定管理技術者の評価」)について、技術的能力の審査を行うことを標準とする。
6【①企業の評価】評価項目評価の着眼点評価点判断基準明 者 の 経 験 及 び 能 力実 績 等専 門 技 術 力成果の確実性過去5年間の同種業務等の実績の内容平成28年度以降公示日までに完了した同種業務の実績を評価する。
① 同種業務の実績がある:15点② 類似業務の実績がある: 9点③ ①、②以外は選定しない。
15点成 績・表 彰専 門 技 術 力業務評定点過去2年間の同じ業種区分の業務成績令和元年度~令和2年度末までに完了した業務のうち、同じ業種区分の環境省発注業務(建築関係については、関係省庁の発注業務)の平均業務評定点により評価する。
ただし、100万円を超える環境省発注業務(建築関係については、関係省庁の発注業務)の実績がない場合は、この限りではない。
① 80点以上 :11点② 75点以上80点未満 : 9点① 70点以上75点未満 : 7点② 65点以上70点未満 : 4点⑤ 実績がない場合 : 0点11点表彰等 過去 2 年間の業務表彰の有無令和元年度以降公示日までの同種業務に係る国(地方環境事務所及び自然環境事務所を含む。
)、都道府県、公的団体(公的な学術団体等)の表彰について、表彰の内容により評価する。
① 国レベルの表彰あり :10点② 都道府県等レベルの表彰あり: 5点③ 表彰なし : 0点10点7ワーク・ライフ・バランス等(注)の推進に関する取組状況※1 複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行うものとする。
※内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて加点する。
区分1 ※1女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定(えるぼし認定企業)① 3段階目 : 4点② 2段階目 ※2 : 3点③ 1段階目 ※2 : 2点④ 行動計画 ※3 : 1点⑤ 認定無し :0点※2 労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。
※3 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務のない事業主(常時雇用する労働者の数が300人以下のもの)に限る(計画期間が満了してない行動計画を策定している 場合のみ)。
4点区分2 ※1次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定企業)① プラチナくるみん : 3点② くるみん : 2点③ 認定無し :0点区分3 ※1青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定企業)① 認定あり : 3点② 認定無し :0点事故及び不誠実な行為環境省大臣官房会計課長から建設コンサルタント業務等に関し、以下の措置を受けている期間である場合、下記の順位で評価を減ずる。
① 文書注意(参加表明者の経験及び能力に係る評価点満点の50%相当を減ずる)② 口頭注意(参加表明者の経験及び能力に係る評価点満点の25%相当を減ずる)―小計 40点※ワーク・ライフ・バランス等推進企業のうち、複数の企業等が共同で事業を行う組織等に対する加点は下記のとおりとする。
1 官公需適格組合として各種認定を取得していれば加点評価する。
(当該官公需適格組合に所属する一部の企業が各種認定を取得している場合は加点評価しない。
)2 共同企業体(ジョイント・ベンチャー、JV)の構成員の該当する各種認定の点数に、各構成員の出資の割合を乗じた点数の和を用いて加点評価する。
3 共同実施共同実施を行う各企業の該当する各種認定の点数に、業務実施割合を乗じた点数の和を用いて加点評価する。
8【②予定管理技術者の評価】評価項目評価の着眼点評価点判断基準予 定 管 理 技 術 者 の 経 験 及 び 能 力資 格 ・ 実 績 等資 格 要 件技術者資格技術者資格等、その専門分野の内容業務において必要とされる技術者資格について評価する。
① 技術士(環境部門:自然環境保全、環境保全計画、建設部門:建設環境、都市及び地方計画、鋼構造及びコンクリート)、1級建築士:5点② 2級建築士、木造建築士、建築設備士、RCCM(造園部門、都市計画及び地方計画部門、建設環境部門)、1級造園施工管理技士、1級土木施工管理技士:3点③ ①、②の資格を有さない:選定しない。
5点継続教育令和2年度の継続教育(CPD)の点数CPD取得単位を評価する。
① 50 単位以上 :5点② 25 単位以上50 単位未満 :3点③ 10 単位以上25 単位未満 :1点④ 10 単位未満 :0点5点専 門 技 術 力成果の確実性過去 5 年間の同種業務等の実績の内容平成28年度以降公示日までに完了した同種又は類似業務の実績を下記の順位で評価する。
① 同種業務の実績がある:15点② 類似業務の実績がある: 9点③ ①、②以外は選定しない。
15点成 績・表 彰専 門 技 術 力業務評定点過去3年間に担当した同じ業種区分の業務成績平成30年度~令和2年度末までに完了した業務について、担当した同じ業種区分の環境省発注業務(建築関係については、関係省庁の発注業務)の平均技術者評定点を評価する。
なお、成績評定を受けた環境省の発注業務(建築関係については、関係省庁の発注業務)の業務実績がない場合には加点しない。
① 75点以上 :15点15点9② 70点以上75点未満 :10点③ 65点以上70点未満 : 5点④ 65点未満又は評価点なし : 0点表彰等過去5年間の技術者表彰の有無過去5年間の同種業務に係る国(地方環境事務所及び自然環境事務所を含む。
)、都道府県、市町村、公的団体(公的な学会等)の表彰について、表彰の内容により評価する。
① 国レベルの表彰あり :10点② 都道府県等レベルの表彰あり: 5点③ 表彰なし : 0点10点専 任 性専任性手持ち業務金額及び件数(特定後未契約のものを含む。
)① ②以外の場合 :10点② 下記の場合は選定しない。
全ての手持ち業務の契約金額の合計が4億円以上、又は手持ち業務の件数が10件以上。
(手持ち業務とは、管理技術者又は担当技術者となっている 500 万円以上の他の業務を指す。
)10点小計 60点【③業務実施体制】評価項目評価の着目点評価点判断基準業務実施体制業務実施体制の妥当性 なお、下記のいずれかの項目に該当する場合には選定しない。
① 業務の主たる部分を再委託としている。
② 業務の分担構成が、不明確又は不自然な場合。
-合計 100点107.参加表明書の提出等(1) 作成方法電子調達システムにより参加表明書を提出する場合は、以下の点に留意すること。
① 配布された様式(様式-1から様式-10)を基に作成を行うものとする。
文字サイズは10 ポイント以上、ファイル形式は、Microsoft Word2010 形式以下、MicrosoftExcel2010 形式以下、Just System 一太郎2011形式以下及びPDFファイル形式に限る。
② 複数の申請書類は、全てを一つのファイルにまとめ、契約書等印のあるものや図面等については、スキャナー等で読み込み本文に貼り付け、ファイル容量3MB以内とすること。
(2つ以上のファイルは認めない。
)申請書類は、極力ファイルに収めるものとするが、指定のファイル容量で入りきらない場合は必要書類一式(電子調達システムとの分割は認めない)を持参又は郵送による(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。
)。
また、電子調達システムにより次の内容を記載した書面(様式自由)のみを送信すること。
1) 郵送する旨の表示2) 郵送する書類の目録3) 郵送する書類のページ数4) 発送年月日③ プリントアウト時に規定の枚数内となるように設定しておくこと。
なお、送信された参加表明書のプリントアウトは白黒印刷で行う。
(2) 関連資料① 5.(1)① 5)に示す 同種又は類似業務の実績として記載した業務に係る契約書等の写しを提出すること。
ただし、当該業務が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「業務実績情報システム(テクリス)」に登録されている場合、または一般社団法人公共建築協会の「公共建築設計情報システム(PUBDIS)」登録されている場合は、契約書等の写しを提出する必要はない。
② 過去3年間に参加表明者が受けた業務表彰の実績が記載されている資料の写しを提出すること。
③ 予定管理技術者に係る資格の登録証等の写しを提出すること。
④ 予定管理技術者に係る令和2年度の継続教育(CPD)の点数が記載されている資料の写しを提出すること。
⑤ 予定管理技術者が、平成28年度以降公示日までに完了した業務(5.(1)② 2)に示す同種又は類似業務)において、管理技術者又は担当技術者として従事した業務がある場合は、業務に係る契約書等の写しを提出すること。
⑥ 予定管理技術者が平成30年度以降公示日までに完了した業務(環境省発注業務(建築関係については関係省庁の発注業務を含む。
設計共同体での業務(照査技術者として従事した業務は除く。
)を含む))がある場合は、成績評定点を確認できる書類(委託業務等成績評定通知、業務成績確認書等の写し)を提出すること。
11⑦ 過去5年間に予定管理技術者が受けた技術者表彰(優秀技術者表彰等)の実績が記載されている資料の写しを提出すること。
⑧ 予定管理技術者の業務実績として、関連する調査、計画、研究、企画、設計、分析、評価、著述等を提出する場合は、業務実績を明らかにするために「業務の概要(A4判1枚程、任意様式)」及び「業務における立場と役割(A4判3枚以内、任意様式)」を提出すること。
(3) 提出期限、提出場所及び提出方法提出期限:令和3年6月18日(金)17時00分。
提出場所:紙入札方式による場合は3.(9)担当部局に同じ。
提出方法:電子調達システムにより提出すること。
ただし、紙入札方式による場合は持参又は郵送による(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。
)。
8.非指名理由について参加表明書を提出した者のうち、指名しなかった者に対して、指名しなかった旨及び指名しなかった理由(以下「非指名理由」という)を電子調達システムにより通知する。
ただし、紙入札方式による参加者に対しては、書面をもって分任支出負担行為担当官から通知する。
9.入札説明書の内容についての質問の受付及び回答(1) 質問は、①の期間内に、電子調達システムにより行うものとする。
ただし、紙入札方式による参加希望者は、②に、③の期間内に文書(書式自由、ただし規格はA4判)により行うものとし、持参、郵送又は電送(ファクシミリ)すること。
電送した場合は、3.(9)に提出した旨を、電話で通知すること。
① 電子調達システムによる受付期間1) 参加表明書に係る質問令和3年6月11日(金)~令和3年6月17日(木)17時00分まで。
2) 技術提案書に係る質問令和3年6月11日(金)~令和3年6月22日(火)17時00分まで。
② 紙入札方式による受付場所〒160-0014東京都新宿区内藤町11環境省自然環境局新宿御苑管理事務所 庶務科電話03-3350-0152③ 紙入札方式による受付期間1) 参加表明書に係る質問令和3年6月11日(金)~令和3年6月17日(木)までの休日を除く毎日、9時00分~17時00分(12時から13時を除く)まで。
122) 技術提案書に係る質問令和3年6月11日(金)~令和3年6月22日(火)までの休日を除く毎日、9時00分~17時00分(12時から13時を除く)まで。
(2) 電子調達システムによる質問書の提出にあたっては、質問書に業者名(過去に受注した具体的な業務名等の記載により、業者名が類推される場合も含む。
)を記載しないこと。
このような質問があった場合には、その者の参加表明書及び技術提案書を無効とすることがある。
紙入札方式による場合に限り、回答を受ける担当窓口の部署、氏名、電話及びファクシミリ番号を併記するものとする。
(3) 質問に対する回答は下記のとおりとする。
① 参加表明書に係る質問に対する回答:令和3年6月18日(金)まで技術提案書に係る質問に対する回答:令和3年6月23日(水)まで10.総合評価に関する事項(1) 落札者の決定方法① 指名された入札参加者は、「価格」及び「予定管理技術者の経験及び能力」、「実施方針など」をもって入札をし、予決令第98条において準用する予決令79条の規程に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で入札したもののうち、下記(2)総合評価の方法によって得られた数値(以下「評価値」という。
)の最も高い者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
② 上記において、評価値の最も高い者が2人以上あるときは、該当者にくじを引かせて落札者を決める。
(2) 総合評価の方法① 評価値の算出方法評価値の算出方法は以下のとおりとする。
評価値=価格評価点+技術評価点② 価格評価点の算出方法価格評価点の算出方法は以下のとおりとし、小数5位切り捨て、小数4位止めとする。
価格評価点 =(価格評価点の配分点)×(1-入札価格/予定価格)なお、価格評価点の配分点は30点とする。
③ 技術評価点の算出方法技術提案書の内容に応じ下記1)、2)、3)の評価項目毎の評価を行い、技術評価点を与える。
1) 予定管理技術者の経験及び能力132) 実施方針など3) 特定テーマに関する技術提案技術評価点の算出方法は、以下のとおりとする。
技術評価点=60点×(技術評価の得点合計/技術評価の配点合計)技術評価の得点合計=( 1)に係る評価点)+(技術提案評価点 )技術提案評価点=( 2)に係る評価点 )+( 3)に係る評価点)技術点の満点は、技術点の配点の合計とする④ 総合評価は、入札者の申し込みに係る上記1)、2)、3)により得られた技術評価点と当該入札者から求められる価格評価点の合計値(評価値)をもって行う。
(3) 技術評価点を算出するための基準技術提案書の内容について、以下の評価項目、判断基準並びに評価点は以下のとおりとする。
14【①予定管理技術者の経験及び能力】項目評価の着眼点 評価点判断基準予 定 管 理 技 術 者 の 経 験 及 び 能 力資 格 ・ 実 績 等資 格 要 件技術者資格等技術者資格等、その専門分野の内容業務において必要とされる技術者資格について評価する。
① 技術士(環境部門:自然環境保全、環境保全計画、建設部門:建設環境、都市及び地方計画、鋼構造及びコンクリート)、1級建築士 :3点② 2級建築士、木造建築士、建築設備士、RCCM(造園部門、都市計画及び地方計画部門、建設環境部門)、1級造園施工管理技士、1級土木施工管理技士:2点③ ①②以外は選定しない :-3点継続教育令和2年度の継続教育(CPD)の点数CPD取得単位を評価する。
① 50単位以上 :3点② 25単位以上50 単位未満:2点③ 10単位以上25 単位未満:1点④ 10単位未満 :0点3点専 門 技 術 力成果の確実性過去 5 年間の同種業務等の実績の内容平成 28 年度以降公示日までに完了した同種又は類似業務の実績を下記の順位で評価する。
① 同種業務の実績がある:9点② 類似業務の実績がある:5点③ ①、②以外は選定しない。
9点15成 績 ・ 表 彰専 門 技 術 力業務評定点過去3年間に担当した同じ業種区分の業務成績平成 30 年度~令和2年度末までに完了した業務について、担当した同じ業種区分の環境省発注業務(建築関係については、関係省庁の発注業務)の平均技術者評定点を評価する。
なお、成績評定を受けた環境省の発注業務(建築関係については、関係省庁の発注業務)の業務実績がない場合には加点しない。
① 75点以上 : 9点② 70点以上75点未満 : 7点③ 65点以上70点未満 : 6点④ 65点未満又は評定点なし: 0点9点表彰等過去 5 年間の技術者表彰の有無過去5年間の同種業務に係る国(地方環境事務所及び自然環境事務所を含む。
)、都道府県、市町村、公的団体(公的な学会等)の表彰について、表彰の内容により評価する。
① 国レベルの表彰あり : 3点② 都道府県等レベルの表彰あり: 2点③ 表彰なし : 0点3点専 任 制専任制手持ち業務金額及び件数(特定後未契約のものを含む)① ②以外の場合 : 3点② 下記の場合は選定しない。
・全ての手持ち業務の契約金額の合計が4億円以上、又は手持ち業務の件数が10件以上。
(手持ち業務とは、管理技術者又は担当技術者となっている500万円以上の他の業務を指す。
)3点小計 30点16【②実施方針】評価項目評価の着目点 評価点判断基準実施方針・実施フロー・工程表・その他業務の実施方針 目的、条件、内容の理解度が高い場合に優位に評価する。
9点業務の実施フロー及び工程表等業務実施手順を示す実施フローの妥当性が高い場合に優位に評価する。
9点業務量の把握状況を示す工程計画の妥当性が高い場合に優位に評価する。
小計 18点※ 業務の実施方針、業務の工程表の記述量は、それぞれでA4・1枚とする。
【③特定テーマ】評価項目 評価の着目点 評価点判断基準特定テーマに対する技術提案特 定 テ | マ 1的確性 必要なキーワード(着眼点、問題点、解決方法等)が網羅されている場合に優位に評価する。
12点事業の重要度を考慮した提案となっている場合に優位に評価する。
事業の難易度に相応しい提案となっている場合に優位に評価する。
実現性提案内容に説得力がある場合に優位に評価する。
提案内容を裏付ける類似実績などが明示されている場合に優位に評価する。
利用しようとする技術基準、資料が適切な場合に優位に評価する。
提案内容によって想定される事業費が適切な場合に優位に評価する。
小計 12点※ テーマの記述量は、1テーマにつき原則A4・1枚する。
合計(①+②+③) 60点17(4) 評価内容の担保落札者は、技術提案書の内容を業務計画書に明記し、その内容を適切に履行すること。
11.技術提案書の提出等(1) 作成方法技術提案書の様式は、様式-11~12に示されるとおりとする。
なお、文字サイズは10ポイント以上とする。
(2) 実施方針・実施フロー・工程表その他本業務に関する「業務の実施方針」及び「業務の実施フロー及び工程表」の記載にあたっては、それぞれにつきA4・1枚で簡潔に記載すること。
(3) 特定テーマ入札説明書3.業務の概要(3)業務内容に示した、特定テーマに対する取り組み方法を具体的に記載すること。
その記載にあたっては、概念図、出典の明示できる図表、既往成果、現地写真を用いることに支障はないが、本件のために作成したCG、詳細図面等を用いることは認めない。
(4) 提出期限、提出場所及び提出方法提出期限、提出場所及び提出方法は、参加表明書を電子調達システムにより提出した場合又は紙入札方式による場合とも同じとする。
提出期限:令和3年6月24日(木)17時00分提出場所:3.(9)に同じ。
提出方法:5部持参又は郵送による(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る)。
注 記:参加表明書を電子調達システムにより提出した場合は、同一の画面項目のため、技術提案書の提出が電子調達システムではできない。
12.入札及び開札の日時及び場所(1) 入札書の受付期間① 電子調達システムによる場合:令和3年6月28日(月)10時55分まで。
② 入札書を持参する場合(紙入札が認められている者):令和3年6月28日(月)10時55分まで。
③ 場所:環境省自然環境局新宿御苑管理事務所(2) 開札日時① 日時:令和3年6月28日(月)11時00分② 場所:環境省自然環境局新宿御苑管理事務所会議室13.入札方法等(1) 入札書は、電子調達システムにより提出すること。
ただし、紙入札方式による場合は、入18札書は持参すること。
郵送又は電送による入札は認めない。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
14.入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除。
(2) 契約保証金 納付(保管金の取扱店:日本銀行新宿代理店)。
契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。
ただし、予算決算及び会計令第86条第1項に定める調査(いわゆる「低入札価格調査」)の対象となった場合には、契約書案第4条第2項中「請負代金額10分の1以上」を「請負代金額10分の3以上」とし、第4条第4項、第46条第2項もこれに準じて割合を変更する。
なお、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店:日本銀行新宿代理店)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁:新宿御苑管理事務所)をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
15.開札(1) 開札は、電子調達システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
(2) 紙による入札を行う場合には、入札参加者又はその代理人は開札に立ち会うこと。
入札参加者又はその代理人が開札に立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。
なお、紙入札方式参加者で、第1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該紙による入札参加者の入札は有効と扱うが、再度入札を行うこととなった場合には、再度入札を辞退したものとして取り扱われること。
(3) 第1回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。
再度入札の日時等については、発注者から指示する。
この場合、発注者から再入札通知書を送信するので、電子調達システム使用端末の前でしばらく待機すること。
なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電子調達システムにより連絡する。
16.入札の無効19手続開始の公示に示した指名されるために必要な要件のない者のした入札、参加表明書に虚偽の記載をした者のした入札、無効の技術提案をした者のした入札及び別冊「環境省入札心得」において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、分任支出負担行為担当官により指名された者であっても、開札の時において指名停止を受けているものその他の開札の時において5.に掲げる要件のないものは、指名されるために必要な要件のない者に該当する。
17.手続における交渉の有無 無18.別に配置を求める技術者本業務の入札額が調査基準価格を下回る金額であった場合においては、予定管理技術者とは別に、以下の(1)から(3)までのすべての要件を満たす担当技術者を1名配置することとし、低入札価格調査時にその旨が確認できる書面を提出すること。
その上で、すべての要件を満たす担当技術者を配置することが確認できない場合には、「環境省入札心得」第9条第12号の規定により、入札に関する条件に違反した入札として、その入札を無効とするものとする。
(1) 予定管理技術者と同等の同種業務実績を有する者(2) 予定管理技術者と同等の技術者資格を有する者(3) 過去2年間における業務成績評定点において、65点未満の業務がある者でないこと。
19.契約書作成の要否別冊「契約書案」により、契約書を作成するものとする。
20.支払条件前金払:30% 部分払:無ただし、予算決算及び会計令第86条第1項に定める調査(いわゆる「低入札価格調査」)の対象となった場合には、契約書案第34条第1項中「10分の3」を「10分の1」とし、第3項、第4項及び第5項もこれに準じて割合を変更する。
前払金の縮減があっても、中間前金払及び部分払の請求は可能であるので、積極的に活用すること。
21.火災保険付保の要否 否22.苦情申し立てに関する事項(1) 非指名理由による苦情申し立て① 8.による非指名通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して5日(休日を含まない。
)以内に、電子調達システムにより分任支出負担行為担当官に対して非指名理由につい20て説明を求めることができる。
また、書面により通知を受けた者は、書面(様式は自由)を持参又は郵送(書留郵便等の配達記録の残るものに限る。
)することにより、分任支出負担行為担当官に対して非指名理由について説明を求めることができる。
② 上記①の回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含む。
)以内に電子調達システムにより行う。
ただし、書面により提出された者に対しては、書面により行う。
③ 非指名理由の説明書請求の受付場所、受付時間は以下のとおりである。
受付場所:3.(9)に同じ受付日時:電子調達システムによる場合は、休日を除く9時00分~17時00分まで。
紙入札方式による参加希望者は、9時00分~17時00分(12時から13時を除く)まで。
(2) 落札者の決定結果に不服がある者に対する理由の説明① 総合評価落札方式における非落札者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある者は、分任支出負担行為担当官に対して非落札理由についての説明を落札者決定の日の翌日から起算して5日(休日を除く。
)以内に電子調達システムにより、分任支出負担行為担当官に対して非落札理由についての説明を求めることができる。
ただし、紙入札の場合は書面を持参又は郵送(書留郵便等の配達記録の残るものに限る。
)することにより、求めることができる。
② ①の非落札理由について説明を求められときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を除く。
)以内に電子調達システムにより回答する。
ただし、書面により求めた者に対しては、書面により回答する。
③ 非指名理由の説明書請求の受付場所、受付時間は以下のとおりである。
受付場所:3.(9)に同じ受付日時:電子調達システムによる場合は、休日を除く9時00分~17時00分まで。
紙入札方式による場合は、9時00分~17時00分まで(12時から13時までを除く。
)。
23.関連情報を入手するための照会窓口3.(9)に同じ。
24.その他の留意事項(1) 契約等の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札参加者は、別冊「環境省入札心得」及び別冊「契約書案」を熟読し、別冊「環境省入札心得」を遵守すること。
(3) 参加表明書及び技術提案書に虚偽の記載をした場合においては、参加表明書及び技術提案書を無効とするとともに、指名停止を行うことがある。
(4) 同種業務の実績については、我が国及びWTO政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等以外の国又は地域に主たる営業所を有する建設コンサルタン21ト等にあっては、我が国における同種業務の実績をもって判断するものとする。
(5) 本業務を受注したコンサルタント及び、本業務を受注したコンサルタントと資本・人事面等において関連があると認められた製造業者又は建設業者は、本業務に係る工事の入札に参加し又は当該工事を請け負うことができない。
上記の「本業務を受注した建設コンサルタントと資本・人事面において関連」があるとは、次の①又は②に該当することをいう。
① 本業務を受注した建設コンサルタントの発行済み株式総数の100分の50を超える株式を保有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしていることをいう。
② 製造業者又は建設業者の代表権を有する役員が本業務を受注した建設コンサルタントの代表権を有する役員を兼ねている場合におけることをいう。
(6) 提出期限までに参加表明書を提出しない者及び非指名通知を受けた者は、技術提案書を提出できないものとする。
(7) 参加表明書及び技術提案書の審査のための追加資料の作成に関する費用は、提出者の負担とする。
(8) 参加表明書及び技術提案書に虚偽の記載をした場合には、参加表明書及び技術提案書を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止の措置を行うことがある。
また、提出された参加表明書及び技術提案書が下記のいずれかに該当する場合は、原則その参加表明書及び技術提案書を無効とする。
・参加表明書、技術提案書の全部又は一部が提出されていない場合・参加表明書、技術提案書と無関係な書類である場合・他の業務の参加表明書、技術提案書である場合・白紙である場合・入札説明書に指示された項目を満たしていない場合・発注者名に誤りがある場合・発注案件名に誤りがある場合・提出業者名に誤りがある場合・その他未提出又は不備がある場合(9) 提出された参加表明書及び技術提案書は返却しない。
なお、提出された参加表明書及び技術提案書は、選定及び技術点の算定以外に提出者に無断で使用しない。
(10) 提出期限以降における参加表明書、技術提案書及び資料の差し替え及び再提出は認めない。
また、参加表明書に記載した予定管理技術者は、原則として変更できない。
但し、病休、死亡、退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの発注者の了解を得なければならない。
(11) 電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先全省庁共通電子調達システムホームページアドレスhttps://www.geps.go.jp/22ただし、入札の締め切り時間が切迫している等、緊急を要する場合には、3.(9)担当部局に連絡すること。
(12) 評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじへ移行する。
くじの日時及び場所については、発注者から電話等により指示する。
(13) 本業務について、発注者が見積を取得して歩掛を作成する場合、作成した歩掛を入札日前日から起算して5日以前に入札参加者に開示することがある。
(14) 特定された技術提案書の内容については、当該業務の業務計画書に明記し、適切に履行するものとする。
(15)業務計画書に明記された技術提案書の内容が受注者の責めにより実施されなかった場合は、業務成績評定を3点減ずる等の措置を行う。
(16)「設計等請負業務成績評定要領の制定について」(平成20年8月13日付け環境会発第080813003号、環自総発第080813003号)に基づく業務成績を原則として評価の対象とする。
23(様式-1)参加表明書業務の名称 令和3年度新宿御苑玉藻池庭園及び樹林等復元的整備計画策定業務履 行 期 限 令和4年2月28日標記業務について、参加表明書を提出します。
なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定及び入札説明書5.(1)①2)の基準に該当する者でないこと並びに暴力団排除に関する誓約事項及び参加表明書の内容については事実と相違ないことを誓約します。
令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長宇賀神 知則 殿提出者)住 所商号又は名称代 表 者 役職名 氏名連絡先)担当部署氏 名電話番号F A X24注1) 参加表明書として様式-1から様式-10までを提出してください。
ただし、入札説明書において、照査技術者を求めていない場合は、様式-9の提出は求めない。
注2) 発注者の承諾を得て、紙入札方式による参加希望者は、返信用封筒として、表に提出者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金分の切手を貼った長3号封筒を参加表明書と併せて提出して下さい。
注3) 紙入札方式による参加希望者は、代表者印を押印してください。
25(様式-2)・企業の過去5年間の同種又は類似業務実績等業務分類 同種業務業務名テクリス登録番号PUBDIS登録番号契約金額履行期間発注機関名住所TEL業務評定点業務の概要業務の技術的特徴注1)業務分類には、入札説明書の5.(1)①5)において定義した「同種業務」を記載し、件数は3件までとすること。
注2)様式-8に記載した予定管理技術者の同種業務を重複して記載できる。
注3)テクリス、PUBDIS に登録されていない場合は、登録番号は記載せず、当該業務に係る契約書等(業務名、契約金額、工期、発注者、受注者の確認できる部分)の写しを添付すること。
注4)業務の概要及び業務の技術的特徴については、具体的に記述すること。
図や写真等を使用する場合であっても、A4用紙2枚以内に記載する。
26(様式-3)・企業の令和元年度~令和2年度までに完了した業務評定点業種業務名テクリス登録番号PUBDIS登録番号契約金額履行期間発注機関名住所TEL業務評定点注1)環境省発注自然環境共生コンサルタント業務について記載する。
注2)業種には、「自然環境共生コンサルタント業務」等を記載する。
注3)業務評定点の高いものから最大5件まで記載できる。
27(様式-4)・令和2年度以降の企業の優良業務表彰の実績業務分類表彰年度業務名テクリス登録番号PUBDIS登録番号契約金額履行期間発注機関名住所TEL業務の概要注1)表彰の実績が記載されている資料の写しを提出すること。
28(様式-5)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組状況有・無有の場合は、該当する取組の□を■に変更する。
1.女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定(えるぼし認定企業)※1□ 1段目の認定を取得しており、かつ、「労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
※2□ 2段目の認定を取得しており、かつ、「労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
※2□ 3段目の認定を取得している。
□ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。
)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が300人以下である。
※32.次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定企業)□ 「くるみん認定」(旧基準)を取得している。
□ 「くるみん認定」(新基準)を取得している。
□ 「プラチナくるみん(特例)認定」を取得している。
3.青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定企業)□ 認定あり。
注※内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国人については、相当する各認定等に準じて加点すること。
※記載された取組状況を確認できる書類の写しを添付すること。
※1 複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行うものとする。
※2 労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。
※3 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画の策定義務のない事業主(常時雇用する労働者の数が300人以下のもの。
)に限る(計画期間が満了してない行動計画を策定している場合のみ。
)。
※ワーク・ライフ・バランス等推進企業のうち、複数の企業等が共同で事業を行う組織等に対する加点は下記のとおりとする。
① 官公需適格組合として各種認定を取得していれば加点評価する。
(当該官公需適格組合に所属する一部の企業が各種認定を取得している場合は加点評価しない。
)② 共同企業体(ジョイント・ベンチャー、JV)共同企業体の構成員の該当する各種認定の点数に、各構成員の出資の割合を乗じた点数の和を用いて加点評価する。
③ 共同実施共同実施を行う各企業の該当する各種認定の点数に、業務実施割合を乗じた点数の和を用いて加点評価する。
29(様式-6)・業務実施体制分担業務の内容 備 考注1) 注2に記載されている再委託等がある場合は、業務の分担について記載する。
なお、業務の分担を行わない場合は、「分担業務の内容欄」に「業務の分担なし」と記載する。
注2) 他の建設コンサルタント等に当該業務の一部を再委託する場合又は学識経験者等の技術協力を受けて業務を実施する場合は、備考欄に再委託の具体的内容を記載するとともに、再委託先又は協力先、その理由(企業の技術的特徴等)を記載する。
なお、業務の主たる部分を再委託してはならない。
30(様式-7)・予定管理技術者の経歴等ふりがな① 氏名② 生年月日③ 所属・役職④ 保有資格技術士 (部門: 分野: )・登録番号: ・登録年月日:RCCM (部門: )・登録番号: ・登録年月日:その他 (名称: )・登録番号: ・取得年月日:資格を保有している事を証明する書類(資格者証の写し等)を添付すること。
⑤ CPD取得単位の状況5.(1)② 1)に該当する建設系CPD協議会に参加している団体における取得単位が確認できる書類の写しを、添付すること。
なお、令和2年度分を添付のこと。
取得単位⑥ 平成 30 年度~令和2年度末までに完了した「自然環境共生コンサルタント業務」の業務成績(環境省発注業務(建築関係については関係省庁の発注業務を含む。
設計共同体での業務(照査技術者として従事した業務は除く。
)を含む。
))記載された業務実績については業務評定点を確認できる書類(委託業務等成績評定通知書等の写し)を添付すること。
(合計 件)業務名(テクリス、PUBDIS登録番号)発注機関 業務概要 履行期間 業務評点○○○○業務(有 無 コード000000000000)⑦ 過去 5 年間の同種又は類似業務に係る国(地方環境事務所及び自然環境事務所を含む)、都道府県、市町村、公的団体(公的な学会等)による優秀技術者表彰等。
写しを提出すること。
表彰年度 業務名 発注機関 表彰者⑧ 手持業務の状況(令和3年6月11日現在)31管理技術者、又は担当技術者となっている契約金額 500 万円以上の業務(特定後未契約のものを含む。
)を記載すること。
ただし、調査基準価格を下回る金額で落札した業務は、業務名の先頭に【低】を付して記載すること。
(合計 件)業務名(テクリス登録番号) 発注機関 業務概要 履行期間 契約金額○○○○業務(有 無 コード000000000000)(○○技術者として従事)(契約金額合計万円)(○○技術者として従事)(契約金額合計万円)32(様式-8)・予定管理技術者の平成28年度以降に完了した同種業務等の実績業務分類 同種業務業務名テクリス登録番号PUBDIS登録番号契約金額履行期間発注機関名住所TEL業務評定点業務の概要(○○技術者として従事)業務の技術的特徴当該技術者の業務担当の内容注1)業務分類には、入札説明書の5.(1)② 2)において定義した「同種業務」を記載し、件数は3件までとすること。
注2)テクリス、PUBDIS に登録されていない場合は、登録番号は記載せず、当該業務に係る契約書の写し及び従事したことが確認できる書類(管理技術者通知書、業務計画書等)の写しを添付すること。
注3)業務の概要及び業務の技術的特徴については、具体的に記述すること。
図や写真等を使用する場合であっても、A4用紙2枚以内に記載する。
注4)「業務の概要」(○○技術者として従事)の○○には、「管理」又は「担当」技術者の各名称を記述すること。
33(様式-9)・照査技術者の経歴ふりがな①氏名 ②生年月日③所属・役職④保有資格当該資格を保有していることを証明する書類(資格者証の写し等)を添付すること。
技術士(部門: 分野: )・登録番号: ・登録年月日:RCCM (部門: )・登録番号: ・登録年月日:その他(名称: )・登録番号: ・登録年月日:34(様式-10)・業務実施体制予定技術者名 所属・役職 担当する分担業務の内容管理技術者担当技術者1)2)3)注1)氏名にはふりがなをふること。
注2)所属・役職については、技術提案書の提出者以外の企業等に所属する場合は、企業名等も記載すること。
35(様式-11)技術提案書業務の名称 令和3年度新宿御苑玉藻池庭園及び樹林等復元的整備計画策定業務履行期限 令和4年2月28日標記業務について、技術提案書を提出します。
令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長宇賀神 知則 殿提出者)住 所商号又は名称代 表 者 役職名 氏名連絡先)担当部署氏 名電話番号F A X注1)技術提案書として様式-11から様式-13までを提出してください。
注2)発注者の承諾を得て、紙入札方式による参加希望者は、返信用封筒として、表に提出者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金分の切手を貼った長3号封筒を参加表明書と併せて提出して下さい。
注3)紙入札方式による参加希望者は、代表者印を押印してください。
36(様式-12-1)・業務の実施方針注1)業務の実施方針について簡潔に記載する。
注2)提出者及び協力を求める学識経験者等を特定することができる内容の記述(具体的な社名・個人名等)を記載してはならない。
注3)A4用紙1枚以内に記載する。
37(様式-12-2)・業務フロー注1)業務フローチャートについて簡潔に記載する。
注2)提出者及び協力を求める学識経験者等を特定することができる内容の記述(具体的な社名・個人名等)を記載してはならない。
・工程計画検討項目業務工程備考月 月 月 月 月 月注1)工程計画について簡潔に記載する。
注2)A4用紙1枚以内に(業務フロー及び工程計画を含め)記載する。
38(様式-13)・特定テーマに対する技術提案特定テーマ:皇室庭園時代の庭園及び樹林等の復元的整備計画を具体化するための方針と手法の提案注1)特定テーマに対する技術提案の作成にあたっては、曖昧な表現は避け、実施することを明確に記載すること。
なお、曖昧な表現の場合は評価しない。
注2)提出者及び協力を求める学識経験者等を特定することができる内容の記述(具体的な社名・個人名等)を記載してはならない。
注3)A4用紙1枚以内に記載する。
39(様式-14)令和○○年○○月○○日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長宇賀神 知則 殿住 所商号又は名称代 表 者 名令和3年度新宿御苑玉藻池庭園及び樹林等復元的整備計画策定業務の参加表明書(技術提案書)は、容量を超えたため郵送にて提出します。
なお、問合せ先は下記のとおりです。
記1.問合せ先担 当 者 :部 署 : ○○本店○○部○○課電話番号 : (代)○○○-○○○-○○○○〔(内)○○○○ 〕2.郵送する書面の目録3.郵送する書類の頁数4.発送年月日- 1 -入 札 心 得(目 的)第1条 新宿御苑管理事務所の契約に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。
)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。
以下「予決令」という。
)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。
(一般競争参加の申出)第2条 一般競争に参加しようとする者は、予決令第74条の公告において指定した期日までに、予決令第70条の規定に該当する者でないことを確認することができる書類及び当該公告において指定した書類を添え、分任支出負担行為担当官(環境省所管契約事務取扱細則(平成13年環境省訓令第26号)第2条及び環境省所管会計事務取扱規則(平成13年環境省訓令第22号)第4条に規定する分任支出負担行為担当官をいう。
この場合において、第32条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、同条第4項及び第33条中「請負代金額」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2項の規定により準用される第33条第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る請負代金額は、次の各号に掲げる式により算定する。
この場合において、第1号中「指定部分に相応する請負代金額」及び第2号中「引渡部分に相応する請負代金額」は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、発注者が前2項において準用する第32条第2項の検査の結果の通知をした日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
一 第1項に規定する部分引渡しに係る請負代金額指定部分に相応する請負代金額×(1-前払金の額/請負代金額)二 第2項に規定する部分引渡しに係る請負代金額引渡部分に相応する請負代金額×(1-前払金の額/請負代金額)(国庫債務負担行為に係る契約の特則)第38条の2 国庫債務負担行為(以下「国債」という。
)に係る契約において、各会計年- 16 -度における請負代金額の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。
)は、次のとおりとする。
年度 円年度 円年度 円[注] 第38条の2から第38条の4までは、この契約が国債に基づく場合に使用する。
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。
年度 円年度 円年度 円3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の履行高予定額を変更することができる。
(国債に係る契約の前金払の特則)第38条の3 国債に係る契約の前金払については、第35条中「契約書記載の業務完了の時期」とあるのは「契約書記載の業務完了の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第36条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の履行高予定額(前会計年度末における第37条の2第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「前会計年度末請負代金相当額」という。
)が前会計年度までの履行高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」とする。
ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。
)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、同項の規定による読替え後の第35条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払いを請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、同項の規定による読替え後の第35条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分(円以内)を含めて前払金の支払いを請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末請負代金相当額が前会計年度までの履行高予定額に達しないときには、同項の規定による読替え後の第35条第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの履行高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払いを請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末請負代金相当額が前会計年度までの履行高予定額に達しないときには、その額が当該履行高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。
この場合においては、第36条第3項の規定を準用する。
(国債に係る契約の部分払の特則)第38条の4 国債に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年- 17 -度までの履行高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「履行高超過額」という。
)について部分払を請求することができる。
ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
2 この契約において、前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第37条の2第5項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{請負代金相当額-(前会計年度までの履行高予定額+履行高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の履行高予定額3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。
年度 回年度 回年度 回(第三者による代理受領)第39条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金額の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第33条(第38条において準用する場合を含む。
)又は第37条の2の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する業務中止)第40条 受注者は、発注者が第35条、第37条の2又は第38条において準用される第33条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。
この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)第41条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。
)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請- 18 -求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)第42条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第44条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)第43条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
[注] 第1号は第5条第3項を使用しない場合は削除する。
二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
三 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
四 管理技術者を配置しなかったとき。
五 正当な理由なく、第41条第1項の履行の追完がなされないとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)第44条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第5条第1項の規定に違反して請負代金額債権を譲渡したとき。
二 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
[注] 第2号は第5条第3項を使用しない場合は削除する。
三 この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
四 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したと- 19 -き。
五 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
六 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
七 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
八 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この条において同じ。
)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下この条において同じ。
)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金額債権を譲渡したとき。
九 第46条又は第47条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
十 受注者(受注者が設計共同体であるときは、その構成員のいずれかの者。
以下この号において同じ。
)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。
以下この号において同じ。
)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再請負契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再請負契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。
)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第45条 第43条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
- 20 -(受注者の催告による解除権)第46条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)第47条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
二 第20条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。
ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第48条 第46条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)第49条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
ただし、第38条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。
この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する請負代金額(以下「既履行部分請負代金額」という。
)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分請負代金額は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除に伴う措置)第50条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。
)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解- 21 -除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
[注] ○の部分には、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が定める率を記入する。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。
)の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金の額(第38条の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第3項の規定により定められた既履行部分請負代金額から控除するものとする。
この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第43条、第44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。
[注] ○の部分には、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が定める率を記入する。
3 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、作業現場に受注者が所有又は管理する業務の出来形部分(第38条に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第2項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。
)、調査機械器具、仮設物その他の物件(第7条第3項の規定により、受注者から業務の一部を請け負い、又は委任された者が所有又は管理するこれらの物件を含む。
以下この条において同じ。
)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
5 前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。
)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。
一 業務の出来形部分に関する撤去費用等 契約の解除が第43条、第44条又は次条第3項によるときは受注者が負担し、第42条、第46条又は第47条によるときは発注者が負担する。
二 調査機械器具、仮設物その他物件に関する撤去費用等 受注者が負担する。
6 第4項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。
この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により、発注者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。
)を負担しなければならない。
[注] 第4項から第6項までの規定は、現場調査業務を請負に付する場合に規定する- 22 -条項である。
7 第3項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第43条、第44条又は次条第3項によるときは発注者が定め、第42条、第46条又は第47条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
[注] 下線部分は、現場調査業務を請負に付する場合に規定する文言である。
8 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)第51条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 履行期間内に業務を完了することができないとき。
二 この契約の成果物に契約不適合があるとき。
三 第43条又は第44条の規定により、成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第43条又は第44条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
二 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。
)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から既履行部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。
6 第2項の場合(第44条第8号及び第10号の規定により、この契約が解除された場合- 23 -を除く。
)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)第51条の2 受注者(設計共同体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。
)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。
)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。
)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。
)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。
次号において「納付命令又は排除措置命令」という。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。
)に入札(見積書の提出を含む。
)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(受注者の損害賠償請求等)第52条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引- 24 -上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 第46条又は第47条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第33条第2項(第38条において準用する場合を含む。
)の規定による請負代金額の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年25 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
[注] ○の部分には、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が定める率を記入する。
(契約不適合責任期間等)第53条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第32条第3項又は第4項(第38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。
)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。
)を受けた日から3年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。
)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。
)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。
ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。
ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
- 25 -(保険)第54条 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)第55条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(情報通信の技術を利用する方法)第56条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。
ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(契約外の事項)第57条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
(別添2)令和3年度新宿御苑玉藻池庭園及び樹林等復元的整備計画策定業務に係る特記仕様書1.件名令和3年度新宿御苑玉藻池庭園及び樹林等復元的整備計画策定業務2.適用本特記仕様書は令和3年度新宿御苑玉藻池庭園及び樹林等復元的整備計画策定業務(以下「本業務」という。
)に適用し、業務の履行にあたっては設計業務等共通仕様書(自然公園編)(以下「共通仕様書」という。
)に基づき実施するほか、特記及び追加事項は本特記仕様書によるものとする。
3.業務の目的近年、国民公園では外国人観光客を含む多くの来園者を迎えており、来園者への魅力向上の取組として老朽化した大木戸休憩所を旧皇室庭園時代の御殿への復元的改修などを計画している。
本業務は大木戸休憩所の復元的改修に伴い、旧皇室庭園時代の庭園風景を復元するための玉藻池周辺の庭園及び樹林等の復元的整備計画の作成及び過年度の庭園・樹林管理計画の評価等を行うものである。
4.業務の内容(1)復元的整備計画の策定「令和2年度新宿御苑玉藻池周辺施設整備基本計画策定業務」の報告書等を基に現況把握及び敷地分析等を行い、玉藻池周辺の庭園及び樹林を復元的に整備するための整備計画を策定する。
具体的な検討項目は以下のとおり。
① 庭園及び樹林に係る与条件の確認・整理・新宿御苑に係る関連計画の内容等の与条件を確認・整理し、細部検討を実施する。
・「令和2年度新宿御苑玉藻池周辺施設整備基本計画策定業務」と新宿御苑の管理方針等と齟齬が生じないよう、既往の管理計画や整備方針を含めて与条件を整理する。
② 復元的整備計画案の作成・復元的改修を行う大木戸休憩所(以降「新御殿」という。
)からの庭園鑑賞及び庭園からの新御殿景観やユニバーサルデザイン等を踏まえ、芝庭、園路、樹林等の復元的整備計画案を③で実施する検討会に先立ち作成する。
なお、復元的整備計画案を策定する前に有識者等に簡易的なヒアリングを行い骨子をまとめること。
・「令和2年度新宿御苑玉藻池護岸等調査業務」及び過年度護岸整備の実績を踏まえ、護岸の整備方針を検討する。
更に、護岸の整備方針を元に、護岸の詳細調査に必要な事項の検討を行い、各年度の調査計画案及びスケジュールを作成する。
・復元的整備計画案は以下の事項ごとにまとめること。
○芝庭整備計画 (園路整備を含む)○庭園要素整備計画○玉藻池護岸整備計画(護岸改修、植栽整理含む)○植栽整備計画③ 検討会等の実施・新宿御苑に関する知見を有する学識者、有識者4名で構成する復元的整備計画検討委員会(以下「庭園整備検討会」という。
)を2回程度開催する。
・庭園整備検討会においては、②で作成した復元的整備計画案の内容の承認を得ることとする。
・新御殿及びミュージアムセンター(仮称)の進捗状況を含め、玉藻池周辺の今後の整備スケジュールの作成にあたって、新宿御苑に関する知見を有する学識者、有識者5名で構成する玉藻池周辺整備検討委員会を1回程度開催する。
・開催時間はそれぞれ2時間程度とする。
・新宿御苑管理事務所会議室を使用することとし、企画、各種調整、資料作成、司会進行、議事録作成等の運営事務を行う。
・検討会実施に際しては有識者に対して旅費及び謝金を支給する。
旅費は国家公務員等の旅費に関する法律に従って支給(3~6級相当)するとともに、謝金は有識者1人に対して1回あたり17,700円を支給する。
・有識者のうち委員長として指名予定の有識者については、検討会開催前に事前説明を実施するとともに、専門家等との打合せを適宜実施する。
また、委員の現地視察についても必要に応じて実施する。
【検討会委員一覧】(予定) 2回 1回所属 職名 最寄駅謝金有無庭園整備検討会周辺整備検討会東京農業大学 教授 経堂 有 ○ ○立教大学 教授・学部長 志木 有 ○ -(公財)日本花の会 特任研究員 溜池山王 有 ○ -(一社)日本庭園協会 - 早稲田 有 ○ -日本自然保護協会 理事長 茅場町 有 - ○東京藝術大学 非常勤講師 上野 有 - ○皇室建築研究家 - 大船 有 - ○博物館雑誌 編集長 三田 有 - ○④ 庭園及び樹林等整備に係る年次計画及び概算工事費・各種設計、協議、工事時期を検討し、整備年次計画を作成する。
⑤ 庭園及び樹林等整備に係る基本計画図の作成・全体平面図、各種基本計画図、主要施設構造図等の基本計画図の作成(2)過年度の庭園・樹林管理計画の評価等①過年度の実施状況の評価平成 30 年度に策定した庭園・樹林管理計画について、現在の状況を確認・整理し、問題点や課題を書面でまとめ、(1)③の庭園整備検討会において承認を得ること。
②御休所周辺樹木の建物への影響評価と管理方針庭園・樹林管理計画を実施していく中で課題となってきた樹木の生長による重要文化財への影響が懸念される大径木2本について、樹木医における精密診断の実施により文化財への影響を把握し、御休所周辺の適切な管理方針をまとめて(1)③の庭園整備検討会において承認を得ること。
(3)設計協議5回(業務着手前1回、中間打合せ3回、成果物納入時1回)5.履行期限・契約締結日から令和4年2月28日まで6.業務対象地域東京都新宿区内藤町11玉藻池周辺、ビスタライン周辺、御休所周辺7.貸与資料次の資料を貸与する。
なお、貸与資料等は、紛失、汚損しないよう取扱い、これを公表、他者に貸与してはならない。
また、業務完了時には速やかに発注者に返却するものとする。
・自然公園等施設技術指針・令和2年度新宿御苑玉藻池周辺施設整備基本計画策定業務報告書・令和2年度新宿御苑玉藻池護岸等調査業務報告書・過年度整備図面(古い施設はCADデータなし)8.成果物成果品として以下について納入すること。
なお、報告書及びその電子データの仕様及び記載事項は(別紙)によること。
・業務報告書 2部(金文字正本)・報告書の電子データを収納した電子媒体 1式9.著作権等の扱い(1)成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権(以下「著作権等」という。
)は、環境省が保有するものとする。
(2)請負者は、自ら制作・作成した著作物に対し、いかなる場合も著作者人格権を行使しないものとする。
(3)成果物の中に請負者が権利を有する著作物等(以下「既存著作物」という。
)が含まれている場合、その著作権請負者に留保されるが、可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、無償で既存著作物の利用を許諾する。
(4)成果物の中に第三者の著作物が含まれている場合、その著作権は第三者に留保されるが、請負者は可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、第三者から利用許諾を取得する。
(5)成果物納品の際には、第三者が二次利用できる箇所とできない箇所の区別がつくように留意するものとする。
(6)納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、請負者が当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。
10.情報セキュリティの確保請負者は、下記の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。
(1)請負者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について環境省担当官に書面で提出すること。
(2)請負者は、環境省担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。
また、請負業務において請負者が作成する情報については、環境省担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。
(3)請負者は、環境省情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は請負者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて環境省担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。
(4)請負者は、環境省担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。
また、請負業務において請負者が作成した情報についても、環境省担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。
(5)請負者は、請負業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。
(参考)環境省情報セキュリティポリシーhttp://www.env.go.jp/other/gyosei-johoka/sec-policy/full.pdf11.その他(1)請負者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、環境省担当官と速やかに協議しその指示に従うこと。
(別添)1.報告書等の仕様及び記載事項報告書等の仕様は、契約締結時においての国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針の「印刷」の判断の基準を満たすこと。
(基本方針URL:https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html)なお、「資材確認票」及び「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」を提出するとともに、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。
リサイクル適性の表示:印刷用の紙にリサイクルできますこの印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。
なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は環境省担当官と協議の上、基本方針(http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html)を参考に適切な表示を行うこと。
2.電子データの仕様(1)Microsoft社Windows10上で表示可能なものとする。
(2)使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。
・文章;Microsoft社Word(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・計算表;表計算ソフトMicrosoft社Excel(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・プレゼンテーション資料;Microsoft社PowerPoint(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・画像;BMP形式又はJPEG形式・図面;CADデータ(DXFファイル及びJWWファイル形式)及びPDFデータ(3)(2)による成果物に加え、「PDFファイル形式」による成果物を作成すること。
(4)以上の成果物の格納媒体はDVD-R等とする。
事業年度及び事業名称等を収納ケース及びDVD-R等に必ずラベルにより付記すること。
(5)文字ポイント等、統一的な事項に関しては環境省担当官の指示に従うこと。
3.その他成果物納入後に請負者側の責めによる不備が発見された場合には、請負者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。
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