新島簡易裁判所庁舎(21)建築改修その他工事[PDF:559KB]
期限情報:
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発注機関
地域
東京都
公開日
2021年06月11日
提出期限
未指定
案件概要
新島簡易裁判所庁舎(21)
建築改修その他工事[PDF:559KB]
- 1 -公募型指名競争入札(総合評価落札方式)(試行)に係る手続き開始の公示(建設工事)次のとおり指名競争入札参加者の選定の手続きを開始に付します。
本工事は、総合評価落札方式「実績評価型」、「建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)の配置を認める工事」である。
令和3年6月11日分任支出負担行為担当官関東地方整備局甲武営繕事務所長德尾 英介記1.工事の概要(1)工事名 新島簡易裁判所庁舎(21)建築改修その他工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)(2)工事場所 東京都新島村本村3-313-2(3)工事内容 本工事は、東京都新島村本村3-313-2において新島簡易裁判所庁舎(21)建築改修その他工事の施工を行うものである。
敷地面積 863㎡1.建 物1)庁 舎構 造:鉄筋コンクリート造 地上2階建築面積:約150㎡延べ面積:約300㎡用 途:庁舎工事内容:耐震改修、屋上防水改修、外壁改修、建具改修内装改修、電気設備改修、機械設備改修(4)工期 契約締結の翌日から令和4年3月30日まで(5)資料 ①別冊図面 ②別冊現場説明書 ③別冊入札時積算数量書(6)本工事は、広く参加意欲のある者を募ったうえで、参加表明確認申請書及び技術資料(以下、「技術資料等」という。
)を受け付け、提出した者のうち参加要件を満たす者を指名し、入札時に、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する公募型指名競争入札(総合評価落札方式)(試行)の工事である。
また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。
また、本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。
(7)本工事は、資料の交付、技術資料等の提出、入札を電子入札システムで行う対象工- 2 -事である。
ただし、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。
なお、紙入札方式の参加承諾に関しては甲武営繕事務所総務課に紙入札方式参加承諾願を郵送、託送又は電子メール(書留郵便等、記録の残るものに限る。
電子メールの場合は着信確認を行うこと。
ただし、押印省略をしない場合は、電子メールによる提出はできないものとする。
以下「郵送等」という。
)により提出するものとする。
詳細は入札説明書による。
(8)本工事は、入札時積算数量書活用方式の対象工事である。
詳細は、入札説明書による。
(9)本発注工事は、以下に示す試行等の対象工事である。
詳細は、入札説明書別表-2による。
①「ワンデーレスポンス」実施工事②完成時の工事成績評定の結果により、総合評価落札方式の加算点等を減ずる試行工事。
③落札決定後契約締結前に支店又は営業所の運営状況等が確認できる資料の提出を求める対象工事④現場代理人と配置予定の主任(監理)技術者の兼務を認めない試行工事(調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、入札日から過去2年以内に65点以上70点未満の工事成績評定を通知された関東地方整備局が発注し完成した工事がある者に対して、現場代理人と配置予定の主任(監理)技術者の兼務を認めないこととする試行工事である。
)⑤見積活用方式⑥週休2日促進工事(受注者希望方式)(10)本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を電子契約システムで行う対象工事である。
なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。
2.技術資料等の提出を求める対象者に必要な要件(以下、「指名されるために必要な要件」という。
)(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。
)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)関東地方整備局(港湾空港関係を除く。
)令和3・4年度一般競争(指名競争)参加資格業者のうち建築工事C等級又はD等級に認定されている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東地方整備局長(以下「局長」という。
)が別に定める手続きに基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。
)(3)会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(4)関東地方整備局管内に建設業法に基づく本店、支店又は営業所を有すること。
(経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体協定書第3条に記載されている事務所の所在地が関東地方整備局管内であること。
ただし、当該事務所が当該経常建設共同企業体の構成員の建設業法に基づく本店、支店、営業所の場合であること。
)(5)別表-1の期間に、関東地方整備局管内で元請けとして完成・引渡しが完了した下- 3 -記(ア)又は(イ)のいずれかの要件を満たす工事の施工実績を有すること。
(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率20%以上の場合のものに限る。
(ただし、異工種建設工事共同企業体については適用しない。
))(ア) 鉄筋コンクリート構造、鉄骨鉄筋コンクリート構造又は鉄骨造の建築物の耐震改修(耐震スリットのみの改修は除く。
)工事(イ) 鉄筋コンクリート構造、鉄骨鉄筋コンクリート構造又は鉄骨造の建築物(躯体、外装、内装の全てを含む。
)の新築又は増築工事ただし、申請できる同種工事の施工実績は1件のみとし、これを超える件数の施工実績を申請した場合は、申請されたすべての工事を実績として認めない。
上記(ア)、(イ)の同種工事は、軽微なもの(請負代金額が500万円未満の工事)は、実績として認めない。
経常建設共同企業体にあっては、構成員のそれぞれが上記の施工実績を有すること。
また、異工種建設工事共同企業体としての実績は、協定書による分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。
(6)関東地方整備局(港湾空港関係を除く。
)発注工事で、本発注工事の工事種別における過去2年間の工事成績評定点の平均点が2年連続で60点未満でないこと。
(7)本工事に事業協同組合として技術資料等を提出した場合、その構成員は、単体として技術資料等を提出することはできない。
(8)経常建設共同企業体の構成員は、本発注工事に対応する建設業種の許可を有してからの営業年数が3年以上あること。
(9)技術資料等の提出期限の日から開札の時までの期間に、局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(10)上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連のある建設業者でないこと。
なお、設計業務等の受託者が設計共同体である場合は、設計共同体の各構成員又は当該構成員と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
詳細は入札説明書による。
(11)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
詳細は入札説明書による。
(12)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(13)工事請負契約に基づく工事関係者に関する措置請求に受注者が従わないこと等請負契約の履行が不誠実でないこと。
3. 総合評価に関する事項(1)落札者の決定方法入札参加者は「価格」、「企業の技術力」及び「施工体制」をもって入札に参加し、次の1)、2)の要件に該当する者のうち、(2)総合評価の方法によって得られた数値(以下「評価値」という。
)の最も高い者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲で発注者の定める最低限の要求要件を- 4 -全て満たして入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
なお、落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、入札説明書に示す予決令第86条の調査を行うものとする。
1)入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
2)評価値が、標準点を予定価格で除した数値(「基準評価値」)に対して下回らないこと。
(2)総合評価の方法1)「標準点」を100点、「施工体制評価点」の最高点を30点、「加算点」の最高点を10点とする。
2)「加算点」の算出方法は、予定価格の制限の範囲内の入札参加者のうち、下記①の評価項目において評価を行った結果、得られた「評価点の合計値」を「加算点」として与える。
また、「施工体制評価点」は下記②の項目を評価して与える。
①企業の技術力②施工体制(施工体制評価点)3)「標準点」は、入札説明書等に記載された要求要件を実現できると認められる場合に100点を与える。
4)価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、入札参加者の「標準点」と、上記によって得られる「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を、当該入札者の入札価格で除して得た評価値をもって行う。
(3)(2)2)①②の評価項目の詳細は入札説明書による。
4.入札手続等(1)担当部局〒190-0014 東京都立川市緑町3567立川防災合同庁舎 1階関東地方整備局甲武営繕事務所総務課電話 042-529-0011電子メール送付先:ktr-koubuei-keiyaku@gxb.mlit.go.jp(2)入札説明書の交付期間、場所及び方法入札説明書を電子入札システムにより交付する。
交付期間は別表-1のとおり。
ただし、やむを得ない事由により、上記交付方法による入手ができない入札参加希望者に対しては、電子メールにより電子データを交付するので、上記(1)に電子メールにて依頼を行うこと。
受付期間は、別表-1のとおり。
(3)技術資料等の提出方法、受付期限及び受付場所1)技術資料等は電子入札システムで提出すること。
ただし、やむを得ない事由により、発注者の承諾を得て紙入札方式による場合は、次の受付期限までに受付場所に郵送等により提出するものとし、持参又はFAXによる提出は受け付けない。
なお、技術資料等が10MBを超える場合の提出方法については、入札説明書による。
①電子入札システム及び郵送等による受付期限:別表-1のとおり。
②受付場所:(1)担当部局に同じ。
2)電子入札における技術資料等の受付票は、技術資料等の受信を確認したものであり、資料内容を確認したものではない。
- 5 -(4)見積書の提出積算に反映させるための見積書を下記に従い提出すること。
1)提出方法電子入札システムで提出すること。
ただし、やむを得ない事由により、発注者の承諾を得て紙入札方式による場合は、次の受付期間及び受付場所に郵送、託送又は電子メール(書留郵便等、記録の残るものに限る。
電子メールの場合は上記4.(1)に電話で着信確認を行うこと。
)により提出するものとし、持参又は電送(ファクシミリ)によるものは受け付けない。
2)受付期間・電子入札システムによる受付期間別表-1のとおり。
・郵送等による受付期間別表-1のとおり。
3)受付場所(1)担当部局に同じ。
(5)入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法1)入札の締切日時は以下のとおりとする。
入札の締切は、別表-1のとおり。
電子入札システムにより提出すること。
ただし発注者の承諾を得た場合は関東地方整備局甲武営繕事務所総務課に持参又は郵送もしくは託送(書留郵便等、記録の残るものに限る。
)すること。
電子メール又は電送(ファクシミリ)による提出は認めない。
2)開札は別表-1のとおり、関東地方整備局甲武営繕事務所総務課にて行う。
なお、落札決定の日は開札の翌日(土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日)は除く。
)を予定する。
5.その他(1)契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2)入札保証金及び契約保証金①入札保証金 免除。
②契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行立川代理店(みずほ銀行立川支店))。
ただし、利付国債の提供(取扱官庁 関東地方整備局)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 関東地方整備局)をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
(3)入札の無効本工事において示した指名されるために必要な要件を満たしていない者のした入札、技術資料等に虚偽の記載をした者のした入札、及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4)契約書作成の要否要。
(5)本工事に直接関連する他の工事の請負契約を、本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無- 6 -無。
(6)技術資料等の作成に関する説明会は実施しない。
(7)入札書(施工体制の確認に係る部分に限る。
)のヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある。
(8)関連情報を入手するための照会窓口4.入札手続等(1)に同じ。
(9)一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者の参加上記2.指名されるために必要な要件(2)に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者も上記4.入札手続等(3)により技術資料等を提出することができるが、競争に参加するためには、指名通知の時において、当該資格の認定を受け、かつ、指名されるために必要な要件の確認を受けていなければならない。
(10)2.指名されるために必要な要件で求める施工実績が「国土交通省地方整備局(港湾空港関係を除く。
)」における場合において、当該施工実績が当該者のものと確認できない場合は、当該者の施工実績として認めない。
ここでいう、当該者のものと確認できない場合とは、合併及び会社分割等における「一般競争(指名競争)参加資格の再認定(又は新規の認定)」を受けていない事、若しくは、再認定(又は新規の認定)時に実績の承継が認められていない場合を指す。
(11)詳細は入札説明書による。
- 7 -別表-1本発注工事における手続き期間等電子入札システムによる受付時間 9時00分から17時00分まで。
就業時間 8時30分から17時15分まで。
2.指名されるた 企業の施工実績とすることがで 平成18年4月1日以降めに必要な要件 きる期間(5)4.入札手続等 入札説明書の交付期間及び受付 令和3年6月11日(金)から令和3(2) 期間 年8月17日(火)まで。
(電子入札システムの場合は電子入札システムの受付時間内、電子入札システムで入手が出来ない場合は就業時間内に限る。
ただし、最終日は12時00分まで。
また、土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。
))は除く。
)4.入札手続等 技術資料等の受付期限 令和3年6月29日(火)まで。
(3) (電子入札システムの場合は電子入札システムの受付時間内、郵送等の場合は就業時間内に限る。
ただし、最終日は15時00分まで。
また、休日を除く。
)4.入札手続等 見積書の受付期間 令和3年6月11日(金)から令和3(4) 年6月29日(火)まで。
(電子入札システムの場合は電子入札システムの受付時間内、電子入札システムで入手が出来ない場合は就業時間内に限る。
ただし、最終日は15時00分まで。
また、休日を除く。
)4.入札手続等 入札の締切 令和3年8月17日(火)12時00分(5)開札 令和3年8月20日(金)10時00分
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