令和3年度 「若年者地域連携事業」

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business 発注機関
location_on 地域
新潟県
calendar_today 公開日
2021年01月25日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和3年度 「若年者地域連携事業」 入 札 公 告次のとおり一般競争入札(総合評価落札方式)に付します。 令和3年1月25日支出負担行為担当官新潟労働局総務部長 小野寺 義直1 概要及び日程等(1)調達件名及び数量 令和3年度「若年者地域連携事業」(2)履行期間又は履行期限 令和3年4月1日(予定)から令和4年3月31日まで(3)履行場所 支出負担行為担当官が別途指定する場所(4)契約方法 一般競争入札(総合評価落札方式)(5)入札説明書の交付この公告の日から競争参加資格確認関係書類等の提出期限まで(下記2(2)のメールアドレスに申し込んだ者に電子メールで交付)(6)入札説明会の日時及び場所実施しない(7)競争参加資格確認関係書類等及び技術提案書の提出期限令和3年2月16日(火)17時00分必着(8)入札書の提出期限令和3年2月16日(火)17時00分必着(9)企画提案会の日時及び場所令和3年2月19日(金)新潟地方気象台 会議室新潟市中央区美咲町1-2-1新潟美咲合同庁舎2号館9階時間は別途通知(10)開札の日時令和3年2月24日(水)13時30分 ※当日の立ち会いは不要2 照会先(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒950-8625新潟県新潟市中央区美咲町1丁目2番1号 新潟美咲合同庁舎2号館3階新潟労働局総務部総務課 担当:長谷部電話:025-288-3500(2)入札説明書の交付場所、提案書類の提出場所及び仕様に関する問い合わせ先〒950-8625新潟県新潟市中央区美咲町1丁目2番1号 新潟美咲合同庁舎2号館3階新潟労働局職業安定部職業安定課 担当:北澤電話:025-288-3507電子メール kitazawa-hiroshi@mhlw.go.jp3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)令和01・02・03年度(又は平成31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、A、B又はC等級に格付けされている者であること。 (4)厚生労働省から指名停止を受けている者でないこと。 (5)資格審査申請書及び添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 4 入札方法等(1)入札方法入札金額は総価で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 また、契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額が契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。 (2)電子入札の可否 否(3)開札の執行新型コロナウイルス感染症予防の観点から入札参加者の立会は不要とし、入札執行事務と関係の無い職員を立ち会わせて開札を行う。 5 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札者に要求される事項期日までに入札説明書別紙3により令和01・02・03年度(又は平成 31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の写し等を上記2(1)まで郵送にて提出すること。 また、入札に参加を希望する者は、上記書類とあわせて競争参加資格に関する誓約書及び暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者、入札者に求められる義務を履行しなかった者その他入札の条件に違反した者が提出した入札書は無効とする。 また、入札に参加した者が、(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該入札書は無効とする。 (5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法入札説明書の規定に従い入札書を提出した入札者のうち、競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、入札説明書において明らかにした性能等の要求要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を全て満たし、契約を履行できると支出負担行為担当官が判断した者であって、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で総合評価点が最も高い者をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (7)手続における交渉の有無 無(8)その他 詳細は入札説明書及び仕様書による。 入札説明書令和3年度若年者地域連携事業新潟労働局職業安定部職業安定課「令和3年度若年者地域連携事業」の調達に関わる入札公告(令和3年1月25日付け)に基づく入札等については、他の法令等で定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 契約担当官等支出負担行為担当官新潟労働局総務部長 小野寺 義直2 調達内容(1)調達案件 令和3年度若年者地域連携事業(2)調達案件の仕様別添1委託要綱のとおり。 ※ 委託要綱の不明点は、電子メールにより下記4(2)の担当者に照会すること。 (3)契約期間令和3年4月1日(予定)から令和4年3月31日まで(4)履行場所別添1委託要綱の仕様書のとおり(5)入札方法落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行う。 入札金額は総価とする。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。 また、この契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額がその契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。 (6)入札保証金及び契約保証金免除する(会計法第29条の4、第29条の9、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。 )第72条第1項、第77条第2号及び第100条の3第3号)。 3 競争参加資格(1)予決令第70条及び第71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。 ア 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。 )、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者。 イ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。 )(ア)契約の履行に当たり故意に製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者(キ)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者(2)令和01・02・03年度(又は平成31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、A、B又はC等級に格付けされている者であること。 (3)次の事項に該当する者は、競争に参加させないことがある。 ア 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者イ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者(4)労働保険及び厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(入札書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。 )。 (5)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (6)次に掲げるすべての事項に該当する者であること。 なお、本公告における法令等に違反した者の範囲については、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」の範囲とする。 ア 入札書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。 第3章第4節の規定を除く。 )の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、入札書提出時までに是正を完了しているものを除く。 )。 イ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率を下回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいること。 ウ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく高年齢者雇用確保措置を講じていること。 エ 入札書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。 4 入札説明書の交付場所、問い合わせ先等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒950-8625新潟県新潟市中央区美咲町1丁目2番1号新潟美咲合同庁舎2号館3階新潟労働局総務部総務課 会計第一係 長谷部電話 025-288-3500(2)入札説明書の交付場所、提案書類の提出場所及び仕様書に関する問い合わせ先ア 問い合わせ先・方法下記の電子メールアドレスへのメールにて受け付ける。 なお、メールの件名は本事業に係る問い合わせであることが分かるものとすること。 〒950-8625新潟県新潟市中央区美咲町1丁目2番1号新潟美咲合同庁舎2号館3階新潟労働局職業安定部職業安定課 職業紹介係 北澤電話 025-288-3507電子メール kitazawa-hiroshi@mhlw.go.jpイ 問い合わせの受付期間令和3年1月25日(月)から令和3年1月29日(金)17時までウ 問い合わせに対する回答問い合わせに対する回答は、令和3年2月5日(金)17時までに、質問者及び入札書類を交付しかつ入札に参加を希望する者に対しメール等で行う。 ただし、総合評価に影響しない軽微な質問については、質問者のみに回答する。 5 入札説明会の日時及び場所入札説明会は開催しないため、事業内容等の質問等については、上記4(2)を踏まえて、問い合わせること。 6 提案書類の提出等(1)提案書類の受領期限令和3年2月16日(火)17時必着上記4(2)まで郵送(書留郵便に限る。 )で封筒に担当者の氏名及び連絡先を明記して提出すること。 未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。 なお、電報、FAX、電子メール等その他の方法による提出は認めない。 (2)提案書類に関するプレゼンテーションの実施以下の通り、提案書類に関する企画提案会を開催する。 ア 開催日時令和3年2月19日(金)なお、時間は入札参加者に個別に別途連絡する。 イ 場所新潟地方気象台 会議室(新潟美咲合同庁舎2号館9階)(3)提案書類の無効本入札説明書に示した入札参加に必要な資格のない者が提出した又は不備がある提案書類は受理せず無効とする。 (4)不備があった場合の取扱い一旦受理した提案書類において形式的な不備が発見された場合は、提案者に対し、不備のあった旨を速やかに通知する。 この場合、通知を受け取った提案者が受領期限までに整備された提案書類を提出できない場合は、提案書類は無効とする。 7 入札書の提出場所等(1)入札書の提出方法本入札案件は、紙により厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)及び入札書の提出並びに開札を行う。 電子調達システムによる提出は認めない。 ア 郵便(書留郵便に限る)で提出することとし、別紙1の様式にて作成し、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和3年2月24日(水)開札『令和3年度若年者地域連携事業』の入札書在中」と朱書きし、令和3年2月16日(火)17時(必着)までに上記4(1)へ提出しなければならない。 イ 入札者はその提出した入札書の引換え、変更又は取消をすることができない。 (2)入札の無効ア 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。 イ 別紙4及び別紙5の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 (3)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることができる。 8 開札(1)開札の日時令和3年2月24日(水)13時30分当日の立ち会いは不要とし、開札の結果は電話で連絡する。 また、代表者名で入札する場合の委任状は不要とする。 (2)再度入札の取扱い開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。 再度の入札は、原則として2回を限度とする。 再度入札となることも考慮し、必要に応じて複数枚の入札書を提出すること。 (封筒に必要事項の他、何回目の入札書であるかを必ず明記する。 )併せて、入札書提出期限までに入札書が到着するよう、余裕をもって郵送し、担当者あて電話で受領確認を行うこと。 9 その他(1)本入札及び契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札手続に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、令和3年2月16日(火)17時(必着)までに別紙3により令和01・02・03年度(又は平成31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の写し等を上記4(1)に提出すること。 (3)落札者の決定方法総合評価落札方式とする。 ア 本入札説明書に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、指定する技術等の要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を満たしている提案をした入札者の中から、総合評価落札方式の方法をもって落札者の決定をする。 ただし、本入札案件は低入札価格調査制度を適用するものとし、低入札価格調査基準額を下回る入札が行われた場合には、低入札価格調査を実施する。 また、落札者となるべき者の入札金額によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、総合評価点が最も高い者を落札者とする。 イ 落札者となるべき者が二者以上あるときは、直ちに当局が用意した入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 (4)契約書の作成ア 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、落札者からの落札額の内訳(請負金額内訳明細書)の提出後、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。 イ 契約書を作成する場合において、契約の相手方が、遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案2通に記名押印をし、更に支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。 ウ 上記のイの場合において支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。 エ 支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。 オ 契約締結後、国は契約に係る情報(契約日、契約の相手方の名称、住所、法人番号及び契約金額等)を公表する。 カ 令和3年度予算が令和3年4月1日までに成立しない場合には、契約期間及び契約内容等について別途協議することとする。 (5)支払条件等適法な支払請求書を受理した日から30日以内に契約金額を支払う。 10 提出書類(1)入札書(別紙1) 1部(2)提案書類一式ア 提案申請書(別紙2) 1部イ 提案書 6部(原本1部・写し5部)ウ 全省庁統一資格書(写) 1部エ 直近2年間の保険料の領収書(写) 1部オ 誓約書(別紙4及び別紙5) 1部カ 適合証明書(別紙6) 1部キ その他の書類 1部ただし、上記(2)ア~イについては上記4(2)へ、上記(1)及び(2)ウ~キについては上記4(1)へ提出すること。 なお、上記の資料イのうち、写しについては、会社名、ロゴマーク等は一切記載せず、提案者が特定できないようにすること。 また、本事業において実施する技術審査の評価項目の中に、ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標を評価する項目があるため、該当するものがあれば提案書に併せて以下の書類の写しを提出すること。 ① 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。 以下「女性活躍推進法」という。 )に基づく認定(えるぼし認定及びプラチナえるぼし認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書※ 労働時間の基準を満たすものに限る。 ② 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく認定(くるみん認定及びプラチナくるみん認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書③ 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に基づく認定(ユースエール認定)に関する基準適合事業主認定通知書④ 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定届11 その他留意事項(1)入札書、提案書類の用紙サイズは、A4を原則とする。 なお、提案書の作成においては、別添2「提案書類作成要領」を確認するとともに、別添1委託要綱の「仕様書」の別紙4「実施計画」、別添1委託要綱の「仕様書」の別紙5「企画書等概要」を参考にすること。 (2)入札書、提案書類の作成、提出等に関する費用は、提案者の負担とする。 (3)入札書、提案書類に係る文書の作成に用いる言語及び通貨は日本語及び日本国通貨とする。 (4)入札書、提案書類に虚偽の記載をした場合は、提案書類を無効とするとともに、虚偽の記載をしたものに対して指名停止の措置を行うことがある。 (5)提案書類の取扱いア 提出した提案書類を支出負担行為担当官の許可なく公表又は使用してはならない。 イ 提出された提案書類は返却しない。 ウ 提出された提案書類及びその複製は、支出負担行為担当官の選定作業以外に提案者に無断で使用しないものとする。 (6)入札書、提案書類の提出後においては、原則として提案書類に記載された内容の変更を認めない。 また、提案書類に記載した配置予定の担当者は原則として変更できない。 ただし、病気休暇・死亡及び退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、当該担当者と同等以上の担当者で支出負担行為担当官が認める者でなければならない。 (7)提案書類の作成のために支出負担行為担当官より受領した資料は、支出負担行為担当官の了承なく公表又は使用してはならない。 (8)提案書類を作成する上で前提となる条件等が不明な場合には、事項に従って質問を行うこと。 第2 総合評価に関する事項1 業務内容の仕様別添1委託要綱の「令和3年度若年者地域連携事業に係る仕様書」のとおりとする。 2 総合評価に関する事項及び方法別添3「令和3年度若年者地域連携事業に係る評価項目及びその評価基準」のとおりとする。 ○ 様式等別紙1 入札書作成様式別紙2 提案申請書別紙3 競争参加資格等確認関係書類別紙4 競争参加資格に関する誓約書別紙5 暴力団等に該当しない旨の誓約書別紙6 適合証明書別添1 令和3年度若年者地域連携事業委託要綱別添2 令和3年度若年者地域連携事業に係る提案書類作成要領別添3 令和3年度若年者地域連携事業に係る評価項目及びその評価基準別紙1入札書¥ -案件名:「令和3年度若年者地域連携事業」上記のとおり入札説明書を承諾のうえ入札いたします。 令和 年 月 日住 所商 号代表者 印代理人 印支出負担行為担当官新潟労働局総務部長 殿別紙2「令和3年度若年者地域連携事業」総合評価落札方式による一般競争入札提案申請書令和 年 月 日支出負担行為担当官新潟労働局総務部長 殿商号又は名称代表者職氏名印「令和3年度若年者地域連携事業」の委託先として総合評価落札方式による一般競争入札に応募いたしたく、提案書類一式を申請いたします。 所在地〒設立年月日大正昭和 年 月 日平成令和労働者数人【別紙2の添付書類の参考様式】直近における類似事業の実績有無及び有の場合の実施時期及び事業内容直近における類似事業の実績有無( 有 ・ 無 )過去における類似事業に関わる契約実績事業名 契約期間事業内容及び概要、本事業との類似性契約金額等自至千円自至千円自至千円自至千円自至千円財務諸表今期の見込み及び過去の実績項目令和元年度(確定・見込)/ ~ /平成30年度(確定)/ ~ /平成29年度(確定)/ ~ /売上高 千円 千円 千円当期損益又は年度損益 千円 千円 千円前年度繰越損益 千円 千円 千円年度末未処分利益 千円 千円 千円年度末借入金残高 千円 千円 千円添付資料:会社概要、貸借対照表、損益計算書別紙3競争参加資格等確認関係書類1 提出書類(1)令和01・02・03年度(又は平成31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の写(2)以下の直近2年間の保険料の領収書の写(①②ともに必須。 ただし②についてはいずれか)①労働保険②厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金(3)誓約書(別紙4及び別紙5)及び添付書類(4)適合証明書(別紙6)(5)障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく令和元年の障害者雇用状況報告書の写し。 法定雇用率を達成していない場合にあっては、障害者雇入れ計画の写し(障害者雇入れ計画の作成命令を受けていない場合は、現在の状況について障害者雇用状況報告に準じた文書。 なお法定雇用率を達成していない場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいることを示す書類)。 ただし、常用労働者数が45人以下の事業主については別添1委託要綱の「仕様書」の別紙7。 (6)高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく令和元年の高年齢者雇用状況報告書の写し。 令和元年の高年齢者雇用状況報告において高年齢者雇用確保措置を未導入、若しくは、未提出の場合は、高年齢者雇用確保措置を定め、労働基準監督署に提出をして受領印のある就業規則の写し(適法に就業規則を提出していない場合にあっては、高年齢者雇用確保措置を講じていることを示す書類)。 (7)関係会社(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち、「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」をいう。 )がある場合には、当該関係会社に係る一覧表(別添1委託要綱の「仕様書」の別紙6)2 提出期限 令和3年2月16日(金)17時(必着)別紙4競争参加資格に関する誓約書下記の内容について誓約いたします。 なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 記1 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 2 入札書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。 第3章第4節の規定を除く。 )の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、入札書提出時までに是正を完了しているものを除く。 )。 3 入札書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。 4 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。 5 前記1から4について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。 令和 年 月 日住所商号又は名称代表者氏名 印支出負担行為担当官新潟労働局総務部長 殿別紙5誓 約 書□ 私□ 当社 は、下記1及び2のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、当方の個人情報を、契約における身分確認のため、警察に提供することについて同意します。 記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき。 (2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 (3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者。 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。 (3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。 (4) 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為を行う者。 (5) その他前各号に準ずる行為を行う者。 令和 年 月 日住所(又は所在地)社名又は代表者名 印※個人の場合は生年月日が明らかとなる資料を、法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。 【添付書類の参考様式】役 員 等 名 簿法人(個人)名:役職名(フリガナ)生年月日氏名年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日別紙6令和 年 月 日適 合 証 明 書入札説明書に記載の「競争参加資格」について以下のとおり適合することを証明いたします。 住所商号又は名称代表者氏名 印案件名:令和3年度若年者地域連携事業競争参加資格 適否 合格判定の拠となる事由※「適否」の判定に当たっては、「○」又は「×」のいずれかを記入すること。 別添1令和3年度若年者地域連携事業委託要綱(通則)第1条 令和3年度若年者地域連携事業(以下「委託事業」という。 )の委託については、この要綱の定めるところによる。 (委託事業の目的)第2条 委託事業は、新潟県との連携の下、次に掲げる事業を実施することにより、新潟県の強み、特色を活かした若年者雇用対策の推進を図ることを目的とする。 (委託事業の内容)第3条 委託事業は、次のⅠからⅤまでに掲げる事業であって、新潟県及び新潟労働局等により構成された協議会において選定された事業を実施する。 Ⅰ 次世代を担う若年者の不足が見込まれる企業における人材確保支援Ⅱ 地域の特性を踏まえた若年者に対する雇用支援サービスⅢ 地域の人材流出防止・地元定着に係る支援(委託先)第4条 新潟労働局長(以下「委託者」という。 )は、本事業の実施に必要な特定の技術等を有する者のうち、競争入札に参加し落札した者(以下「受託者」という。 )に、委託するものとする。 2 委託者は新潟労働局職業安定部職業安定課内に別紙1「令和3年度若年者地域連携事業に係る提案書技術審査委員会設置要綱」に基づく委員会を設置し、提出された提案書について評価を行う。 (特定の技術等)第5条 前条に規定する委託事業の実施に必要な特定の技術等は、次のとおりとする。 (1)第3条で掲げる事業について実施できること。 (2)事業の遂行に必要な者の確保・配置など、必要とする体制を有し、契約締結後、直ちに事業を実施できること。 (委託事業実施計画書の提出)第6条 受託者は、落札決定日から14日以内に「委託事業実施計画書」(別添1)を委託者に提出するものとする。 なお、再委託を行う場合は、次条に規定する「令和3年度若年者地域連携事業委託契約書」(別添2)(以下「契約書」という。 )第12条第2項の書類を併せて提出するものとする。 (実施計画書等の審査及び契約の締結)第7条 本事業の実施に必要な事項については、契約書に定める。 2 委託者は、前条による委託事業実施計画書を受け、事業の目的に照らし、適当と認めるときは、支出負担行為担当官新潟労働局総務部長が、遅滞なく受託者と契約を締結するものとする。 また、受託者が再委託を希望する場合は、契約書第12条第2項の承認を必要とするものとする。 (委託要綱 別紙1)「令和3年度若年者地域連携事業」に係る提案書技術審査委員会設置要綱1 目的「令和3年度若年者地域連携事業」の一般競争入札(総合評価落札方式)を実施するにあたり、次のとおり「令和3年度若年者地域連携事業に係る提案書技術審査委員会」(以下「委員会」という。 )を設置し、「令和2年度若年者地域連携事業」に関し、応札者の提案を総合評価基準に照らし厳正かつ適正に審査・評価を行う。 2 委員会の構成委員会の構成は、次のとおりとする。 委員長 外部有識者委員 外部有識者委員 新潟労働局内部職員3 委員会の開催及び運営委員会は新潟労働局職業安定部職業安定課長が招集及び開催する。 なお、委員会の庶務は、新潟労働局職業安定部職業安定課が処理する。 4 設置期間令和3年2月19日~令和3年3月31日5 その他この要綱に定めのない事項について疑義が生じた場合は、委員長の決定により処理するものとする。 (別添1)令和 年 月 日委託事業実施計画書住 所受 託 者代 表 者 印1 委託事業の目的・内容(1) 目的(2) 内容2 委託事業を行う場所3 委託事業実施期間令和 年 月 日から令和 年 月 日4 実施計画の内容(1) 委託事業実施計画(内訳別紙のとおり)(2) 所要経費 金 円(内訳別紙のとおり)(別添1内訳別紙)委託事業実施計画書(1)委託事業実施計画(2)所要経費(単位:円)区 分金 額所 要 経 費 積 算 内 訳1 事業費2 管理費3 人件費4 消費税合 計(別添2)令和3年度若年者地域連携事業委託契約書令和3年度若年者地域連携事業委託要綱(以下「委託要綱」という。 )に基づく令和3年度における事業の委託について、支出負担行為担当官 新潟労働局総務部長小野寺 義直(以下「甲」という。 )と(受託者名)(役職)(氏名)(以下「乙」という。 )とは、次のとおり契約を締結する。 (委託事業)第1条 新潟労働局長(以下「委託者」という。 )は、委託事業の実施を乙に委託する。 (事業の目的)第2条 委託事業は、新潟県等との連携の下、新潟県の強み・特色を活かした若年者雇用対策を推進することを目的とする。 (委託事業の実施)第3条 乙は、委託者が定めた「令和3年度若年者地域連携事業に係る仕様書」及び、乙が委託者に提出した「委託事業実施計画書」並びに「令和3年度若年者地域連携事業技術提案書」に基づき委託事業を行わなければならない。 (委託期間)第4条 委託事業の委託期間は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までとする。 (委託費の交付額)第5条 甲は、乙に対し、委託事業の実施に要する経費(以下「委託費」という。 )として、金○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○○,○○○円)を限度に交付する。 2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た金額である。 3 乙は、委託費を別紙「委託費交付内訳」に記載された委託対象経費区分(以下「経費区分」という。 )にしたがって使用しなければならない。 (委託事業等の変更等)第6条 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託事業変更通知書(様式第1号)により、その旨を甲及び乙に通知するものとする。 (1)委託事業の内容を変更するとき(2)国の予算額に変更があったとき2 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、委託事業変更承認申請書(様式第2号)を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。 (1)実施計画に掲げる事業の内容を変更する場合(軽微な変更を除く。 )(2)委託費の経費区分の配分を変更する場合(人件費及び消費税を除く委託費の経費区分相互間において、それぞれの配分額のいずれか低い方の額の20%以内の変更を除く。 )3 委託者が、前2項の場合において、委託契約を変更する必要があると認めるときは、甲は、変更委託契約書(様式第3号)により、乙と変更委託契約を締結するものとする。 4 乙は、委託事業を中止又は廃止しようとするときは、委託事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。 5 乙は、委託事業が予定の委託期間内に完了しないと見込まれるとき又は委託事業の遂行が困難となったときは、速やかに委託者に報告し、その指示を受けなければならない。 (契約保証金)第7条 甲は、この契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除する。 (他用途使用等の禁止)第8条 乙は、委託費をこの委託事業の目的に沿った事業経費以外に使用してはならない。 また、委託事業の目的に沿った使用であっても、単価・数量に妥当性を欠くような過大な支出は禁止する。 (物品の管理)第9条 乙は、委託事業の実施に伴って取得した財産及び賃貸借契約で調達した設備、機械・器具及び備品(以下「機器等」という。 )については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、委託費の交付の目的に従って効率的な運用を図らなければならない。 2 乙は、委託事業の実施に当たり、乙が所有する機器等を使用することを原則とするが、別途、機器等の整備が必要となる場合は、特段の事情がない限り賃貸借契約で対応することとする。 この場合、財産及び機器等管理の必要から帳簿を備え付け、管理上必要な事項を記録しなければならない。 (郵券等の保管禁止)第10条 郵券、回数券、プリペイドカード等金券及び消耗品を委託費により購入した場合には、委託事業の終了等までの間に費消しないことを禁止する。 (財産処分の制限)第11条 乙は、委託事業完了等により財産の処分が発生する場合には、委託者経由で財産処分承認申請書(様式第5号)を甲に提出し、その承認を受けなければならない。 なお、委託事業の実施に伴い取得したすべての財産について、売払い等により収入があったときは、国に納付しなければならない。 2 乙は、委託事業の実施に伴い取得した財産のうち、甲が指定したものについては、委託事業が終了(委託事業の中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。 )したときは、これを甲に返還するものとする。 (再委託)第12条 乙は、委託事業の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。 )を含む。 )に委託することはできない。 2 乙は、再委託する場合には、委託者経由で甲に再委託に係る承認申請書(様式第6号)を提出し、その承認を受けなければならない。 ただし、当該再委託が 50万円未満の場合はこの限りでない。 3 乙は、委託事業の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。 )の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。 4 乙は、委託事業の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。 (承認を受けた再委託内容の変更)第13条 乙は、承認を受けた再委託の内容を変更する場合には、当該再委託が前条第2項ただし書に該当する場合を除き、再委託に係る変更承認申請書(様式第7号)を委託者経由で甲に提出し、その承認を受けなければならない。 (履行体制)第14条 乙は、再委託者からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図(様式第8号)を委託者経由で甲に提出しなければならない。 2 乙は、履行体制図に変更があるときは、速やかに履行体制図変更届出書(様式第9号)を委託者経由で甲に提出しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、提出を要しない。 (1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。 )の名称のみの変更の場合(2)事業参加者の住所の変更のみの場合(3)契約金額の変更のみの場合3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。 (実施状況報告書)第15条 委託者は、委託事業の実施状況を把握するため必要があると認めたときは、乙に対し、委託事業実施状況報告書(様式第10号)の提出を求めることができるものとする。 2 乙は、前項の規定により委託者から委託事業実施状況報告書の提出を求められた場合には、その要求があった日から20日以内に提出しなければならない。 3 委託者は、委託事業実施状況報告書の内容から必要があると認める場合には、当該業務の実施について指示をすることができるものとする。 (業務完了報告書の提出)第16条 乙は、業務終了後、直ちに業務完了報告書(様式第11号)を甲の指定する検査職員に提出しなければならない。 (検査の実施)第17条 検査職員は、前条の業務完了報告書の提出後 10日以内又は国の会計年度の末日までのいずれか早い時期までに、乙の業務の完了を確認し、検査調書を作成する。 乙は、検査職員の検査に協力し、検査職員から立会いを求められた場合には、これに立ち会わなければならない。 2 乙は、検査の結果、不合格であったときは、検査職員の指定する期間内に未履行部分の業務を完了しなければならない。 この場合に要する費用は乙の負担とする。 3 前項の規定は、不合格後の再検査の際にも適用するものとする。 (実施結果報告書の提出)第18条 乙は、委託事業が終了(中止又は廃止を含む)したときは、その日から起算して 30 日以内又は令和4年4月8日のいずれか早い日までに委託事業実施結果報告書(様式第12号)を委託者に提出しなければならない。 (委託費の区分経理等)第19条 乙は、委託事業の実施経過を明らかにするため、他の経理と区分して委託事業に係る収入額及び支出額を記載し、委託費の使途を明らかにしておかなければならない。 (書類の備付け及び保存)第20条 乙は委託事業の実施経過ならびに委託事業に係る収入及び支出の関係を明らかにするため、委託事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理するとともに、これに係る国の会計及び物品に関する規定に準じて、会計帳簿、振込書・領収書、決議書、預金通帳等の関係書類を整備しなければならない。 2 乙は、前項の書類等を委託事業の終了(中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。 )の日の属する年度の終了後5年間、又は現に監査、検査、訴訟等における対象となっている場合においては、当該監査、検査、訴訟等が終了するまでの間のいずれか遅い日までの間保存しなければならない。 (実施に関する監査等)第21条 委託者は、委託事業の実施に関し必要があるときは、乙に対して関係書類及び資料の提出を求め、又は監査を行うことができることとする。 2 委託者は、乙が再委託を行っている場合で必要があるときは、再委託先に対して、委託事業に係る関係書類及び資料について前項と同様の措置を講ずることができることとする。 (委託費の精算等)第22条 乙は、委託事業が終了(中止又は廃止を含む)したときは、その日から起算して30日以内又はその翌年度の令和4年4月8日のいずれか早い日までに、委託費精算報告書(様式第13号)を委託者を経由して甲に提出しなければならない。 なお、委託費の確定額は、委託事業に要した経費と第5条第1項に規定する委託費の限度額のいずれか低い額とする。 3 委託事業の総額が、第5条第1項の額を超えるときには、その差額については、乙が負担する。 4 乙は第2項の規定による確定通知を受けたときは、委託費支払請求書(様式第15号)を作成し官署支出官新潟労働局長(以下「官署支出官」という。 )に請求するものとし、官署支出官は、原則として支払うべき額を確定した後、乙が提出する委託費支払請求書に基づいて支払を行う。 この場合において、官署支出官は乙から適法な請求書を受理した日から30日以内にその支払いを行うものとする。 (委託費の概算払)第23条 乙が概算払による支払を要望する場合は、甲は乙の資力、委託事業の内容及び事務の内容等を勘案し、真にやむを得ないと認めた場合には、これを財務大臣に協議し、承認が得られた場合には、乙の請求により、国の支払計画承認額の範囲内で概算払をすることができる。 2 乙は前項の概算払を請求するときは、委託費概算払請求書(様式第16号)を官署支出官に提出するものとする。 この場合において、官署支出官は乙から適法な請求書を受理した日から30日以内にその支払いを行うものとする。 (支払遅延利息)第24条 官署支出官は、第22条第4項又は前条第2項に定める期間内に乙に委託費を支払わない場合は、当該未払金額に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年 12 月 12 日法律第 256 号)に基づき延滞金を支払わなければならない。 (概算払における委託費の返還)第25条 乙は、第23条の規定に基づき委託費の概算払を受けた場合で第22条第2項の規定により委託費の額を確定した結果、委託費に残額が生じたときは甲の指示(様式第17号)により、その超える額を返還しなければならない。 この場合において甲は第22条第2項に規定する確定通知を省略できるものとする。 また、委託費の取扱いから生じた預金利息についても甲の指示(様式第17号)に従って返還しなければならない。 (財産の帰属)第26条 委託事業の実施に伴って取得した物品、特許権及び著作権等(以下「財産」という。 )は、委託者に帰属するものとする。 (公表等の制限)第27条 乙は、委託者の承認を受けた場合のほかは、委託事業の実施結果を公表してはならない。 2 乙は、委託事業遂行上知り得た秘密を第三者に洩らし又は他の目的に使用してはならない。 (参加資格に定めた事項に違反したときの報告)第28条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、参加資格に定めた事項に違反したときは、速やかに甲に報告する。 (契約の解除等)第29条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、委託事業の実施の全部若しくは一部の停止を命じ又は契約を解除若しくは変更することができる。 (1)この契約又はこの契約に係る参加資格に定めた事項に違反したとき(2)第21条に規定する監査等に対する虚偽の報告等が発覚したとき(3)この委託事業を適正に遂行することが困難であると委託者が認めるとき2 甲は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 なお、本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。 (1)乙又はその役員若しくは使用人が、参加資格に定めた事項に違反により行政処分を受け又は送検されたとき。 (2)乙が本契約締結以前に甲に提出した、競争参加資格に関する誓約書に虚偽があったことが判明したとき。 (3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。 3 甲は、第1項及び前項の規定により、契約を解除したときは、第22条及び第25条の規定に準じて委託費の精算を行う。 ただし、契約の解除について、乙に故意又は重大な過失が認められたときは、その一部又は全部を支払わないことができる。 また、既に交付した委託費がある場合には、その返還を求めることができるものとする。 さらに、契約が解除された場合において、乙は、甲との協議に基づき委託事業の残務を処理するものとする。 (契約の解除に係る違約金)第30条 前条第1項第1号、同項第2号及び前条第2項の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (損害賠償)第31条 乙は、この契約に違反し、又は乙の故意若しくは過失によって国に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として国に支払わなければならない。 2 甲は、第29条第1項第3号の規定により契約の解除をしたときは、乙に対して損害賠償の請求をしないものとする。 3 乙は、この契約を履行するにあたり、第三者に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害を賠償するものとする。 ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき理由による場合は、この限りでない。 (延滞金及び加算金)第32条 乙は、第25条の規定による委託費の残額又は預金利息を甲の指定する期日までに支払わないときは、当該未払金額に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年12月12日法律第256号)に基づき延滞金を支払わなければならない。 2 乙は、第30条の規定による違約金及び前条第1項の規定による損害賠償金を甲の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いのあった日までの日数に応じて、年3.0%の割合で計算した金額を延滞金として支払わなければならない。 3 乙は、委託費を不適切に使用した場合において、その行為を隠匿する目的で経費にかかる領収書や帳簿の改ざん等「故意」に行った不正行為、及び証拠書類等の滅失・毀損等による使途不明等「重過失」については、甲の求めにより、当該委託費の一部又は全部を返還し、さらに委託費を受領した日の翌日を起算日として、支払いの日までの日数に応じて、年20%の割合で計算した金額の範囲内の金額を加算金として支払わなければならない。 また、注意義務違反等「過失」によるものは、不適切金額のみの返還とし、加算金を課さないこととする。 4 甲は、前項の「過失」による場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、不適切な金額の全部又は一部を免除することができる。 5 第2項の委託費の返還については、第1項の規定を準用する。 延滞金、違約金、元本(返還する委託費)及び第2項の規定による加算金の弁済の充当の順序については、加算金、延滞金、違約金、元本の順とする。 (個人情報の取扱い)第33条 乙は、この契約により知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15年法律第57 号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。 以下同じ。 )を他に漏らしてはならない。 2 乙は、個人情報の漏えい防止のため、責任者を定め、委託事業に係る個人情報の取扱いに従事する者に関して、適切な措置を講じ、速やかに「個人情報保護管理及び実施体制報告書」(様式第18号)を委託者に提出しなければならない。 なお、個人情報保護管理及び実施体制報告書は、個人情報保護管理体制及び実施体制に変更があった都度行うものとする。 3 乙は、委託契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を委託者の承諾なしに、この契約による目的以外のために使用又は第三者に提供してはならない。 4 乙は、委託契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を委託者の承諾無しに当該契約による目的以外のために複写し、又は複製してはならない。 作業の必要上委託者の承諾を得て複写又は複製した場合には、作業終了後、適正な方法で廃棄しなければならない。 5 乙が委託契約による事務を処理するために、委託者から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この委託事業の終了等の後、直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、委託者が別に指示したときは当該方法によるものとする。 6 乙は、個人情報の漏えい等、個人情報の適切な管理のうえで問題となる事案が発生した場合には、事案の発生した経緯、事案の概要、対応状況等について「個人情報漏えい等事案発生報告書」(様式第19号)により、直ちに委託者に報告するとともに、委託者の指示に基づき、被害の拡大の防止、復旧等のために必要な措置を講じなければならない。 7 乙は、個人情報の管理の状況について、「個人情報管理状況報告書」(様式第20号)により、年1回以上委託者に報告しなければならない。 8 委託者は、必要と認めるときは、乙に対し個人情報の管理状況について検査を行うことができることとする。 9 本条の規定は、乙が委託事業の一部を再委託する場合及び再委託した業務に伴う当該第三者が再々委託を行う場合について準用する。 (委託事業の引継)第34条 乙は、国の会計年度又は委託事業が終了(中止又は廃止を含む。 )し、委託者が本委託事業を委託する次の事業者が乙でない場合には、当該事業の引継を乙が実施する委託事業が終了するまでに適切に行うものとする。 (信義則条項)第35条 甲及び乙は、信義に基づき誠実にこの契約を履行する。 (談合等の不正行為に係る解除)第36条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、乙に対する書面による通知により本契約の全部又は一部を解除することができる。 一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。 以下同じ。 )に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 二 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。 )。 2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第37条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の指示に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 二 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 三 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 四 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (違約金に関する遅延利息)第38条 乙が前条及び第47条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0%の割合で計算した額の遅延利息を甲の指示に基づき支払わなければならない。 (属性要件に基づく契約解除)第39条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により本契約を解除することができる。 一 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第40条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により本契約を解除することができる。 一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(表明確約)第41条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。 2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。 )を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。 )及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。 )並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約しなければならない。 (下請負契約等に関する契約解除)第42条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、乙に対する書面による通知により本契約を解除することができる。 (契約解除に基づく損害賠償)第43条 甲は、第39条、第40条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、第39条、第40条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第44条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (厚生労働省所管法令違反に係る報告)第45条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。 (厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第46条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。 (2)乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。 (3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。 2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。 (厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第47条 第46条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (納品物が契約の内容に適合しない場合の措置)第48条 甲は、第17条に規定する納品検査に合格した納品物を受領した後において、 当該納品物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。 )を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。 なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。 (1) 甲の選択に従い 、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと(2) 直ちに代金の減額を行うこと2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。 3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。 (その他)第49条 この契約に定めなき事項又はこの契約に関して疑義を生じたときは、その都度甲と乙双方が協議の上、決定するものとする。 2 この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙双方が記名押印の上、各自1通を保管するものとする。 令和 年 月 日甲 新潟県新潟市中央区美咲町1丁目2番1号支出負担行為担当官新潟労働局総務部長 小野寺 義直 印乙 住 所受託者名(役職) (氏名) 印別紙委託費交付内訳委託対象経費区分委託費の額1 事 業 費2 管 理 費3 人 件 費4 消 費 税合 計※ 会計勘定が複数ある場合には、会計勘定ごとの内訳と合算額を記載すること。 当該会議の開催について、別紙4「実施計画」に記載すること。 ・当該会議の開催の都度、原則、3営業日以内に議事録を作成し、関係者に内容の確認を行った上で、労働局の担当職員の承認を得ること。 (2)問題発生時の連絡体制情報漏えい及び事業計画に大幅な遅延等の問題が生じた場合は、以下の連絡先にその問題の内容について、速やかに報告すること。 (事業担当部局)新潟労働局職業安定部職業安定課 電話 025-288-3507(契約担当部局)新潟労働局総務部総務課 電話 025-288-35006 成果物の確認受託者は、本事業で作成した周知・広報に係る著作物を1冊のファイルにまとめ、成果物として提出すること。 その際、委託者の指示により、全数検査又はサンプル検査を行い、品質保証を客観的に証明する資料を、成果物と併せて提出させる場合がある。 検査の結果、著作物に不足がある等の支障が生じた場合、受託者は直ちに当該納入成果物を引き取り、必要な補正を行った後、指定した日時までに、補正が反映された成果物をすべて提出すること。 (仕様書 別紙1)委託費の内容委託事業の遂行に必要と認められる経費は、具体的には以下のとおり。 1 事業費Ⅰ 次世代を担う若年者の不足が見込まれる企業における人材確保支援中小企業職場見学会等の参加依頼状の印刷費、発送費、会場借料、広報啓発のためのポスター原画料、印刷費、パンフレット印刷費及びその他の経費Ⅱ 地域の特性を踏まえた若年者に対する雇用支援サービスセミナー等開催のための経費、講師謝金、会場借料、資料作成費、カウンセラー謝金、カウンセリング用パソコンのリース及び維持管理に要した経費、広報啓発のためのポスター原画料、印刷費、パンフレット印刷費及びその他の経費Ⅲ 地域の人材流出防止・地元定着に係る支援セミナー等開催のための経費、講師謝金、会場借料、資料作成費、広報啓発のためのポスター原画料、印刷費、パンフレット印刷費及びその他の経費2 人件費① 謝金管理業務を行うコーディネーター等に係る謝金② 諸税及び負担金社会保険料及び労働保険料事業主負担分(法定額)3 管理費(上記1に掲げるものは除く。 )① 旅費県、労働局等関係者との連絡調整に係る交通費、関係会議への出席旅費② 庁費備品費(基本的には賃貸借とし、賃貸借で調達できない特段の事情がある場合には、委託者と協議すること。 )、印刷製本費、通信運搬費、消耗品費、光熱費、借料、回線使用料、福利厚生費等③ 一般管理費一般管理費の算出に当たって、一般管理費率を用いて算出する場合は、10%もしくは、以下の計算式によって算出された率のいずれか低い率とすること。 一般管理費率=(「販売費及び一般管理費」-「販売費」)÷「売上原価」×1004 再委託費本事業の再委託については、以下のとおりとする。 ① 契約に係る事務又は事業の全部を一括して第三者(受託者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。 )を含む。 )に委託することは禁止する。 なお、再委託とは、本来受託者自ら行うべき業務の一部を効率性、合理性等の観点から例外的に外部発注するものであり、契約目的を達成するため遂行する一連の業務に付帯して印刷、通訳、翻訳等を外部の専門業者に発注することは再委託には、当たらないものとする。 ② 委託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は再委託してはならない。 ③ 契約金額に占める再委託契約金額の割合は、原則2分の1未満とする。 ④ 業務の遂行において委託業務の一部を再委託する場合には、あらかじめ労働局に申請し、承認を受けることとする。 再委託先又は再委託を行う業務の範囲を変更する場合も同様とする。 ⑤ 再委託を行う場合は、その最終的な責任は受託者が負うこと。 提案すべき事業内容について (仕様書 別紙2)●令和3年度実施内容・実施趣旨 支援対象者数Ⅰ次世代を担う若年者の不足が見込まれる企業における人材確保支援人材不足分野における各業界の魅力・情報発信を行うための広報を実施し、特にミスマッチが顕著な建設・警備分野において、業務内容をイメージできるような体験型イベント及び企業説明会を新潟、長岡、上越の各地域で開催する。 51,453人(1,684人)Ⅱ地域の特性を踏まえた若年者に対する雇用支援サービスフリーター等を含む若年者を対象に、ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティング、正社員として就職するための活動の進め方等についてのセミナーを実施し正社員就職を支援する。 700人Ⅲ地域の人材流出防止・地元定着に係る支援(1)地元就職を希望する若年者の地元定着を推進し、離職した若者の県外への流出防止を図り、円滑な職業生活への移行を促進するために就職に向けた心構え等について講習会を実施する。 (2)就職後に抱える職場に関する課題の解決を支援し、職場におけるコミュニケーション能力の向上を図る講習や就職した者同士で自ら抱える悩みを共有し、その解決方法について意見交換を行う経験交流会を実施する。 450その他、事業の実施にあたって求められる事項 項目(1)上記Ⅰの事業については、各業界団体、関係機関等と連携し、とりまとめた人材不足分野の魅力、イベント情報等をポータルサイトやSNSを通じて発信することで、潜在求職者を掘り起こして就職に結びつけること。 (2)体験型職場見学会・企業説明会は新潟・長岡・上越の各地域で開催し、関心、興味を持ってもらう内容とし、1開催当たり30名程度の定員を確保すること。 なお、開催に当たっては管轄ハローワークおよび業界団体と実施内容・実施方法の打ち合わせを行い開催すること。 (3)上記Ⅱの事業については、若年者地域連携事業の趣旨を踏まえ、新潟県が実施するジョブカフェ事業、併設されているハローワークとの連携を踏まえた地域の実情に沿った取組を行うこと。 (4)事業の実施場所はジョブカフェにいがた(新潟市中央区弁天2-2-8 新潟KSビル2階)、ジョブカフェながおか(長岡市大手通2-2-6 ながおか市民センター3階)、ジョブカフェじょうえつ(上越市本町3-4-1 センバンビル2階)とすること。 (5)各施設の開庁時間は平日9時30分~18時(土・日・祝日・年末年始を除く)とする。 (6)若年者の就職支援経験があり、職業能力開発促進法第30条の3に規定するキャリアコンサルタント資格を有する専門スタッフについて新潟地域2名、長岡地域2名、上越地域1名以上配置し、スムーズな就職活動が行えるサービスを提供すること。 (7)当該業務遂行に当たり専任者(コーディネーター)を配置すること。 なお、配置内訳は新潟地域1名を上限とすること。 (8)キャリアコンサルタントを実施する場合は、ジョブ・カードによること。 (9)上記Ⅲ(2)の事業については、経験交流会を7月から開催できるよう準備すること。 (10)上記(1)(2)(6)の企画提案に当たっては、実現できる支援サービスを具体的に提案すること。 (11)事業の実施に当たっては労働局・新潟県と事前調整を行い、定期的に連携会議を開催すること。 また、労働局・新潟県から業務運営上必要な要請があった場合は、誠実に対応すること。 (12)必要に応じ市町村、地域経済団体、学校等と連携を図ること。 (13)その他事業遂行に支障がないこと。 (仕様書 別紙2-1)提案すべき事業内容について●令和3年度事業内容 事業内容・実施主旨等支援対象者数目標就職者数目標各業界の魅力・情報発信のための広報人材確保コーナーを中心とした県内安定所、各業界団体、関係機関等と連携し取りまとめた人材不足分野の魅力、イベント情報等をポータルサイトやSNSを通じて発信することで、潜在求職者の掘り起こしを図り、当該分野への就職に結びつける。 51,453人 8,130人体験型職場見学会・企業説明会(建設・警備分野)人材不足が特に顕著な建設・警備分野において、業界の魅力発信や就職促進に資するイベント(体験型職場見学会・企業説明会)を開催し、より重点的に求人・求職のミスマッチ解消を図る。 イベントは、新潟・長岡・上越の各地域で開催し、1開催当たり30名程度の定員とする。 1,684人 995人(1)ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングの実施(自己理解・自分の強みの気付き、職務の棚卸し、就職活動の方向性、適職選択等) ・支援対象者数 新潟 180人 長岡 120人 上越 60人 ・開拓による支援対象者数 70人・就職者数 新潟 78人 長岡 52人 上越 26人430 156(2)セミナーの実施(カリキュラムの決定、運営準備、会場設定、講師選定・打合せ、チラシ作成び参加者の募集を含む) ・支援対象者数 ・就職者数270 98(1)就職前講習会の実施(カリキュラムの決定、運営準備、会場設定、講師選定・打合せ、チラシ作成及び参加者の募集を含む) ・支援対象者数 新潟 60人(30人×2回) 長岡 60人(30人×2回) 上越 30人(30人×1回)※1年後の定着率86.5%以上を目標。 150定着率86.5%以上(2)就職後に抱える職場に関する課題の解決を支援し、職場におけるコミュニケーション能力の向上を図る講習や就職した者同士で自ら抱える悩みを共有しその解決方法について意見交換を行う経験交流会の実施。 (カリキュラムの決定、運営準備、会場設定、講師選定・打合せ、チラシ作成及び参加者の募集を含む) ・支援対象者数 新潟 150人(30人×5回) 長岡 90人(30人×3回) 上越 60人(30人×2回) ※1年後の定着率85.7%以上を目標。 300定着率85.7%以上項目地域の特性を踏まえた若年者に対する雇用支援サービスフリーター等を含む若年者を対象としたキャリアコンサルティング等の実施地域の人材流出防止・地元定着に係る支援Ⅲ内定者等に対する就職事前講習会、新入社員に対する就職後の講習及び経験交流会の実施ⅡⅠ次世代を担う若年者の不足が見込まれる企業における人材確保支援新潟 135人長岡 90人上越 45人新潟 49人長岡 33人上越 16人従来の実施状況に関する情報の開示1 従来の実施に要した経費 (単位:円)常勤職員非常勤職員物件費委託費定額部分成果報酬等旅費その他計(a)減価償却費退職給付費用間接部門費(a)+(b)(注記事項)委託費の内訳は以下のとおり。 1.事業費 15,654,000 円 13,710,000 円 12,644,000 円12,950,000 円 11,864,000 円 11,855,700 円 ・UJIターン就職促進を目的とした周知広報 1,350,000 円 1,253,000 円 511,100 円1,354,000 円 593,000 円 277,200 円2.管理費 7,546,000 円 8,302,000 円 7,356,000 円 ・人件費 5,630,000 円 6,394,000 円 5,442,000 円 ・旅費 240,000 円 247,500 円 297,100 円 ・庁費(備品・消耗品費・光熱水費・振込手数料) 1,000,000 円 412,500 円 485,200 円 ・一般管理費 676,000 円 1,248,000 円 1,131,700 円3.消費税 1,856,000 円 1,760,960 円 2,000,000 円計 25,056,000 円 23,772,960 円 22,000,000 円(人件費の計上について)管理費の人件費については、コーディネーター及び事務員分統括コーディネーター(平成30年度1名、令和元年度1名、令和2年度1名)事務員(平成30年度1名、令和元年度1名、令和2年度1名)事業費の人件費については、専門スタッフ人件費(平成30年度常勤3名・非常勤2名、令和元年度常勤3名・非常勤2名、令和2年度常勤3名・非常勤2名)(仕様書 別紙3) ・キャリアカウンセリング、就職支援セミナーの実施 ・人材流失防止、地元定着を目的とした講習会の開催令和2年度(契約額)参考値(b)平成30年度 令和2年度人件費委託費等22,000,000令和元年度(契約額) 平成30年度(契約額)22,000,00022,000,000令和元年度23,772,96023,772,96023,772,960 25,056,00025,056,00025,056,000 2 従来の実施に要した人員 (単位:人)常勤職員 統括コーディネーター 事務員 カウンセラー非常勤職員(注) 上記人員のうち、括弧内は委託費外で受託者が措置(内数)3 年度別の事業実績について1 1平成30年度 令和元年度 令和2年度11 1 1(業務従事者に求められる知識・経験等)・セミナー・イベント等の企画、運営に従事した経験があること。 ・統括コーディネーターについては、事業運営に関して関係者(労働局、新潟県、経済団体、学校、市町村等)との調整能力を有しており、雇用失業情勢に知見を有すること。 ・カウンセラーについては、若年者の採用・就職活動支援や職業相談業務等に実務経験を有する者。 なお、職業能力開発促進法第30条の3に規定するキャリアコンサルタントとし、ジョブ・カード発行経験があること。 ・事務員については、事務作業に必要なパソコン操作のスキル(ワード・エクセル等)を有していること。 3 3 32 2 21.若年者に対する雇用支援サービス平成30年度 令和元年度 令和2年度目標 実績 目標 実績 目標(計画) キャリアコンサルティングの実施 支援対象者数 就職者数 就職支援に関するセミナーの実施 支援対象者数 就職者数2.UJIターン就職に係る支援 支援対象者数 1年後の定着率 就職後講習及び経験交流会の実施 支援対象者数 「にいがたUターン情報センター」情報の発信 リーフレット作成、配布数 ジョブカフェ専用ホームページによる情報発信 SNSによる情報発信 支援対象者数 就職者数 1年後の定着率3601372703.地域の人材流出防止・地元定着に係る支援 就職前講習会の実施45626235388360 566137 422270 682164- 97,960250 23378- 52,500250 18466150 13385.6%以上 87.2%300 35186.4%150 20984.9%以上 85.6%300 28885.6%36013927010515087.2%以上-25030086.4%以上103 10380 8084.9%以上 85.6%以上81(仕様書 別紙4)実 施 計 画委託事業の目的委託事業実施期間令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日委託事業の概要内 容 対象者 目標 効果の把握方法【事業名】●●●(直接実施・再委託)【事業概要】※ 「事業名」には、事業名のほか、( )内に当該事業が直接実施するものであれば(直接実施)、再委託により実施するものであれば(再委託)と記載すること。 ※ 「事業概要」には、具体的な実施内容、実施に係る組織体制、実施時期等について記載。 ※ 「効果の把握方法」には目標達成のための実績の把握方法・把握時期等について記載。 (仕様書 別紙5)企画書等概要※ 提出する企画書等の概要について、下に掲げる項目について、特に特徴的であると考えるポイントを押さえながら、指定の字数以内で簡潔にまとめること(全体でA4・3頁以内)。 会社名:●●●1 本事業の基本的な考え方、目的(400字以内)企画書該当頁:●~●頁2 各事業の構成、内容と目標 (800字以内)企画書該当頁:●~●頁3 実施体制(特にセンターや地域の企業、学校、行政機関等との連携体制) (400字以内)企画書該当頁:●~●頁4 事業者の特長 (200字以内)企画書該当頁:●~●頁5 アピールポイント(500字以内)(仕様書 別紙6)関 係 会 社 一 覧 表1.一般競争参加事業者フ リ ガ ナ商号又は名称フ リ ガ ナ代表者氏名主 た る 事 務 所 の 所 在 地2.関係会社フ リ ガ ナ商号又は名称フ リ ガ ナ代表者氏名主 た る 事 務 所 の 所 在 地(記載上の注意)「関係会社」とは、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する「親会社」、「子会社」、「関連会社」及び当該事業者が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう。 別添2「令和3年度若年者地域連携事業」に係る提案書作成要領1 提案書等の提出書類及び提出期限等(1)提出書類イ 「若年者地域連携事業」に係る提案書ロ 提出者の概要(会社概要等)が分かる資料ハ 提案書の記載内容に連動する資料(2)提出期限令和3年2月16日(火)17時まで(3)提出部数上記(1)イ~ハの資料について、それぞれ原本1部、写し5部を提出すること。 なお、写し5部については、会社名や会社のロゴマークをマスキングする等により、会社が特定されないようにした上で提出すること。 また、紙媒体の提出に加え、電子媒体(CD-R、DVD-R)で1部提出すること。 (4)提案書等の提出場所〒950-8625 新潟県新潟市美咲町1丁目2番1号新潟美咲合同庁舎2号館3階新潟労働局職業安定部職業安定課 北澤電話:025-288-3507メールアドレス:kitazawa-hiroshi@mhlw.go.jp(5)提出方法上記(4)に直接提出(持参)すること。 なお、郵送による提出も可とするが、上記(4)あてに(2)の提出期限の前日までに到着するように送付しなければならない。 なお、未着の場合、その責任は参加者に属するものとし、期限内の提出がなかったものとみなすことに留意すること。 (6)提出に当たっての留意事項イ 受付時間は、平日9時から17時までとする。 ロ 提出された提案書類等は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取消を行うことができない。 また、返還も行わない。 ハ 提出した提案書等は、提出者に無断で使用しない。 ニ 特許権、著作権等のあるものを企画案で利用する場合には、事前に権利者の承諾を得ること。 ホ 採用した企画案の版権その他の権利は新潟労働局(以下「労働局」という。 )に帰属すること。 ヘ 一者当たり1件の企画を限度とし、1件を超えて申込みを行った場合は全てを無効とする。 ト 虚偽の記載をした提案書等は無効とする。 チ 参加資格を満たさない者が提出した提案書等は無効とする。 リ 提案書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 ヌ 本作成要領に疑義が生じた場合は、下記4まで問い合わせること。 2 提案書作成上の留意事項提案書は原則として、下記3に基づき作成することとし、作成の際は、下記にも留意すること。 (1)提案書を評価する者が特段の専門知識や商品に関する一切の知識を有することなく、短時間かつ容易に正確な評価が行うことが可能なように、分かりやすい提案書を作成すること。 (2)労働局から連絡が取れるよう、提案書には連絡先(担当者名、電話番号、FAX番号及びメールアドレス)を記載すること。 (3)実施要綱に従った提案書でないと労働局が判断した場合は、当該提案書の評価は行わないこと。 (4)補足資料の提出及びヒアリングを求める場合があるので誠実に対応すること。 3 提案書に記載する内容(1)業務(事業)の実施方針等イ 事業の趣旨・目的への理解事業の趣旨・目的に対する提案者の理解について記載すること。 ロ 組織・人員体制について若年者地域連携事業(以下「本事業」という。 )の遂行に当たっての組織・人員体制について記載すること。 その際、統括責任者、事業担当者等の体制及び役割分担等についても明確に記載すること。 また、再委託をする予定がある場合は、再委託の業務内容等を明確に記載すること。 ハ その他本事業を行うに当たり必要となる業務について業務計画及び業務実績の作成・報告、苦情等への対応、個人情報の保護、備品等の管理業務及び書類の整備・保存等に関して、担当者や実施時期、方法について詳細に記載すること。 (2)事業実施方法イ 仕様書に記載されている事業内容の全てについて、事業の実施方法等を記載すること。 また、企画に当たって創意工夫した点があれば併せて記載すること。 ロ 新潟県の若年者労働市場の状況等、実情を踏まえて記載すること。 また、新潟県との連携方法についても記載すること。 ハ 本事業の支援対象者のニーズを踏まえ、利用者が満足できるサービスの提供内容について具体的に記載すること。 ニ それぞれの事業内容の実施体制について記載すること。 なお、当該記載については、(1)ロに含めて記載することも可とする。 ホ それぞれの事業内容について、そのスケジュールを明記すること。 ヘ それぞれの事業内容についての実績や効果の把握内容、把握方法及び把握時期について記載すること。 なお、当該詳細については、(1)ハに含めて記載することも可とする。 (3)その他イ これまで類似事業を実施したことがある場合は、当該事業の内容、実施方法等について記載すること。 なお、類似事業とは、例えば、若年者に対する職業相談・職業紹介に係る事業、キャリア・コンサルティング事業等、仕様書に記載されている事業内容に類似する事業を指す。 ロ 女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業)、次世代法に基づく認定(プラチナくるみん認定企業、くるみん認定企業)又は若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)を受けている場合は、当該認定の事実が確認できる資料を添付すること。 4 問い合わせ先本要領に記載されている内容について疑義がある場合については、下記担当まで問い合わせること。 〒950-8625 新潟県新潟市美咲町1丁目2番1号新潟美咲合同庁舎2号館3階新潟労働局職業安定部職業安定課 北澤電話:025-288-3507メールアドレス:kitazawa-hiroshi@mhlw.go.jp別添3「令和3年度若年者地域連携事業」に係る評価項目及び評価基準1 選考基準別紙審査用紙により、各委員が評価項目に評価点を記載する。 2 決定方法について(1) 入札参加希望者から入札された価格及び技術等をもって、次の要件に該当する者のうち3に定める総合評価の方法によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。 ア 入札額が、予定価格の制限の範囲内であること。 イ 入札に係る技術等が入札の公告(これらに係る入札説明書を含む。 以下同じ。 )において明らかにした技術等の要求要件(以下「技術的要件」という。 )のうち必須とされた項目の最低限の要求要件をすべて満たしていること。 (2) 前項の数値の最も高い者が二者以上ある場合は、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。 3 総合評価の方法(1) 入札価格及び技術等に対する総合評価の得点配分の割合は、次に規定するところによるものとする。 【得点配分】総得点:300点価格点:100点技術点:200点価格と同等に評価できない項目 100点(評価項目※1)価格と同等に評価できる項目 100点(評価項目※2)価格点=(1-入札価格/予定価格)×100点(2) 価格点の評価方法については、入札価格を予定価格で除して得た値を1から減じた値に100点を乗じて得た値とする。 (3) 技術点の評価方法については、次のとおりとする。 ア 提出された企画書の内容が、本業務の目的・趣旨に沿って実行可能なものであるか(必須項目審査)、また、効果的なものであるか(加点項目審査)について行うものとする。 イ 必須項目審査については、入札参加者が企画書に記載した内容が、次の必須項目を満たしていることを確認する。 項目が満たされている場合には基礎点として加点を行う。 1つでも満たしていない場合は失格とし、すべて満たした場合、基礎点として、35点とする。 ・業務実施の基本方針の適格性・組織・人員体制について・その他本事業を行うに当たり必要となる業務の実施についてウ 必須項目審査で合格した入札参加者に対して、加点項目について審査を行う。 なお、提案内容については、絶対評価により加点する。 評価者は、加点項目ごとに入札参加者の企画書を評価し、各項目に0点から20点を付与する。 各項目に付与された特典に、その項目の重要度に応じて設定されたウェイトを乗じた点数を合計する。 エ 各評価項目に対する得点配分は、その必要度重要度に応じて定める。 オ 複数の評価者が評価を行うため、各評価者の評価結果(点数)を合計し、それを平均して技術点を算出する。 (4) 価格及び技術等に係る総合評価は、入札者の入札価格の得点に当該入札者の申込みに係る技術等の各評価項目の得点の合計を加えて得た数値をもって行う。 標記については、下記のとおりとする。 ・仕様書記載の業務について提案されているか。 ・委託要項等記載の遵守事項について全て遵守すると記載されているか。 ・委託費の経理を他の事業の経理と区分して経理することとなっているか。 ● 合・否 - /10(2)組織・人員体制について※2・本事業を遂行可能な体制・人員が整備されているか(2 事業実施方法での評価を除く)。 ・統括責任者、事業担当者等の事業遂行体制、役割分担等、責任の所在が明確に示されているか。 ・再委託をする業務がある場合、再委託の業務内容等が明確に示されているか。 ● 合・否 - /10(3)その他本事業を行うに当たり必要となる業務の実施について※2業務計画及び業務実績の作成・報告、苦情等への対応、個人情報の保護、備品等の管理業務、書類の整備及び保存は適切か。 ● 合・否 - /152 事業実施方法(/110点) /110①新潟県の実情に合った考え方となっており、新潟県との連携を意識した事業内容となっているか。 ※1・大変優れている=5点・優れている=3点・優れているレベルよりやや劣る=1点・劣っている=0点0・1・3・54 /20②各事業の内容は適切か。 利用者ニーズを踏まえた事業構成となっているか。 ※1・大変優れている=5点・優れている=3点・優れているレベルよりやや劣る=1点・劣っている=0点0・1・3・54 /20③各事業の実施体制について、効果的、効率的な人員配置(経験・能力に応じた配置など)となっているか。 ※1・大変優れている=5点・優れている=3点・優れているレベルよりやや劣る=1点・劣っている=0点0・1・3・54 /20④各事業の計画件数は適切か。 全体スケジュールが適切に立てられているか。 ※1・大変優れている=5点・優れている=3点・優れているレベルよりやや劣る=1点・劣っている=0点0・1・3・54 /20⑤各事業の実績や効果の把握内容・把握方法・把握時期は適切か。 ※2・大変優れている=5点・優れている=3点・優れているレベルよりやや劣る=1点・劣っている=0点0・1・3・56 /303 ワークライフバランス等の推進に関する指標(/20点)(注1)(注2) /20(1)女性活躍推進法に基づく認定(プラチナえるぼし認定企業えるぼし認定企業)※2下記のいずれに該当するか。 ・プラチナえるぼしの認定を受けているか。 =20点・3段階目(認定基準5つ全てが○となっている)=16点(注3)・2段階目(認定基準5つのうち3~4つが○となっている)=14点(注3)・1段階目(認定基準5つのうち1~2つが○となっている)=8点(注3)・行動計画を策定している=4点(注4)・認定を受けていない=0点0・4・8・14・16・20- /20(2)次世代法に基づく認定(プラチナくるみん認定企業・くるみん認定企業)※2下記のいずれに該当するか・プラチナくるみんの認定を受けている=16点・くるみん(新基準)の認定を受けている=10点(注5)・くるみん(旧基準)の認定を受けている=8点(注6)・認定を受けていない=0点0・8・10・16- /16(3)若者雇用促進法に基づく認定※2下記のいずれに該当するか・ユースエールの認定を受けている=16点・認定を受けていない=0点0・16 - /164 その他(/35点) /35(1)これまでの事業実績について※2応募者の類似事業(注7)に関する事業実施状況・類似する事業の実施経験が過去5年以内にある(実施地域は問わない)=5点・類似する事業の実施経験が過去10年以内にある(実施地域は問わない)=3点・類似する事業の実施経験が過去10年以内にない=0点0・3・5 3 /15(2)その他特記事項について※1その他創意工夫により取り組む事項・非常に有効的かつ実現可能性の高い提案=5点・有効的かつ実現可能性の高い提案=3点・提案がない=0点0・3・5 4 /20 合 計(200点) /200若年者地域連携事業に係る評価基準及び採点表評価項目 内 容 必須委員1人の評価点(注1)内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて加点する。 (注2)複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行う。 (注3)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(平成27年10月28日厚生労働省令第162号)第8条に定める基準。 このうち、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。 (1) 支援の実施について※2 価格と同等に評価できる項目(計100点)(注4)女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が300人以下のもの)に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。 (注5)新くるみん認定マーク(次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号)による改正後の認定基準による認定マーク)(注6)旧くるみん認定マーク(次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号)による改正前の認定基準又は同附則第2条第3項の規定による経過措置による認定マーク)(注7)「類似事業」とは、例えば、若年者に対する職業相談・職業紹介に係る事業、キャリア・コンサルティング事業等、別紙1-2「提案すべき事業内容について」に示す事業内容に類似する事業を指す。 ※1 価格と同等に評価できない項目(計100点)評価基準 別紙
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