広島県福山庁舎一般廃棄物処理業務(東部総務事務所)
期限情報:
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発注機関
地域
広島県
公開日
2021年01月26日
提出期限
未指定
案件概要
広島県福山庁舎一般廃棄物処理業務(東部総務事務所)
公 告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので,広島県契約規則(昭和39年広島県規則第32号)第16条の規定により公告する。
令和3年1月 26日広島県東部総務事務所長 桜井 勝広1 調達内容(1) 業務名広島県福山庁舎一般廃棄物処理業務(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書による。
(3) 履行期間令和3年4月1日から令和6年3月 31日まで(地方自治法〔昭和22年法律第67号〕第 234 条の3の規定に基づく長期継続契約)(4) 履行場所福山市三吉町一丁目1 番 1 号広島県福山庁舎(5) 入札方法3年間の総価で入札に付する。
(6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算した金額(10 パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は,その端数を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので,入札者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,契約しようとする希望金額の110 分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。
以下「施行令」という。
)第 167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。
(2) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても,広島県の指名除外を受けていない者であること。
(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても,低入札価格調査制度事務処理要領第 11 項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。
(4) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)第 7 条第 1 項の規定による,本件調達に係る業務の履行場所を業務範囲とする福山市長の許可を受けている者であること。
(5) 本件調達に係る業務を第三者に委任又は請け負わせることなく,全て履行できる者であること。
3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所,交付期間及び入手方法ア 交付場所〒720-8511 福山市三吉町一丁目1 番 1 号広島県東部総務事務所総務課(広島県福山庁舎第三庁舎3階)電話(084)921-1201(ダイヤルイン)イ 交付期間令和3年1月 26 日(火)から令和3年2月5日(金)まで(土曜日及び日曜日を除く。
)の午前9時から午後5時までの間,随時交付する。
ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る,又は広島県ホームページからダウンロードすること。
(2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は,入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書に,誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。
)を提出し,入札参加資格の確認を受けなければならない。
確認の結果,入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。
イ 提出先上記(1)アの場所ウ 提出期限令和3年2月5日(金) 午後5 時 15分エ 提出方法持参又は郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律〔平成 14年法律第99号〕第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。
)による。
ただし,郵送等による場合は,上記ウの期限までに必着することとする。
オ 入札参加資格の確認結果の通知令和3年2月 10 日(水)までに通知する。
(3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法ア 日時令和3年2月 26日(金) 午前 11 時イ 場所福山市三吉町一丁目1 番 1 号広島県福山庁舎 第三庁舎3階 入札室ウ 入札書の提出方法持参による。
電報,郵送等による入札は認めない。
4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第 19 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。
(2) 開札の結果,落札となるべき同価の入札をした者が 2 人以上あるときは,施行令第 167条の9の規定により,その場で直ちに,当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。
)があるときは,これに代えて,当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金免除イ 契約保証金免除(3) 入札者に求められる義務入札者は,契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は,自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。
(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札,入札に際しての注意事項に違反した入札,入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21条各号に該当する入札は,無効とする。
(5) 契約における特約事項この入札による契約は,広島県議会における当該契約に係る令和3年度歳入歳出予算が成立したときをもって効力を生じるものとする。
また,令和4年度以降の当該契約に係る歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は,県はこの契約を解除することができるものとする。
(6) 契約書作成の要否要(7) 調査協力入札者は,落札者となった場合において,契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査が実施されたとき(再委託を行う場合は再委託先を含む。
)は,自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。
(8) その他入札説明書による。
6 問合せ先〒720-8511 福山市三吉町一丁目1 番 1 号広島県東部総務事務所総務課(広島県福山庁舎第三庁舎3 階)電話(084)921‐1201(ダイヤルイン) ファクシミリ(084)921‐1364
入 札 説 明 書広島県東部総務事務所総務課(福山市三吉町一丁目1番1号)TEL:084-921-1201 FAX:084-921-1364業務名 広島県福山庁舎一般廃棄物処理業務 履行期間令和3年4月1日から令和6年3月31日まで履行場所 福山市三吉町一丁目1番1号入札参加資格確認申請書提出期限令和3年2月5日(金)仕様書等に対する質問書提出期限令和3年2月19日(金) 入札日時令和3年2月26日(金)午前11時入札場所広島県福山庁舎 第三庁舎3階 入札室注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)について(1) 入札参加希望者は,公告で定める入札参加資格要件に応じ,誓約書のほか次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。
ア 公告に定められた入札参加資格(4)を満たしていることを確認できる書類(許可書の写し)(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。
)の作成に要する費用は,入札参加希望者の負担とする。
(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については,指名除外措置を行うことがある。
(4) 申請書等の提出は,持参又は郵便等による。
郵便等による提出は,一般書留郵便,簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。
(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。
)2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。
)について仕様書等に対する質問がある場合は,上記仕様書等に対する質問書提出期限までに,書面により提出すること。
3 入札について(1) 次に該当する場合は,その入札は無効とする。
ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。
イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。
ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。
エ 入札者が二以上の入札をしたとき。
オ 他人の代理人を兼ね,又は2人以上を代理して入札したとき。
カ 入札者が連合して入札したとき,その他入札に関して不正の行為があったとき。
キ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。
ク 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。
ケ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。
(2) 落札者がないときは再度の入札をする。
ただし,無効な入札をした者は,再度の入札に参加することができない。
(3) 再度の入札は5回を超えないものとする。
(4) 入札執行についてア 代理人が入札する場合には,入札前にその代理権を証する書面(以下「委任状」という。
)を提出しなければならない。
ただし,有効期間の記載のある委任状をあらかじめ提出し,当該有効期間が入札の時期を含む場合は除く。
イ 入札執行中における入札辞退は,入札辞退届又はその旨を記載した入札書を,入札執行者に直接提出すること。
ウ 入札執行中は,入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室の出入を禁じる。
エ 入札執行中は,入札者の私語,放言等を禁じる。
オ 入札室には,入札に必要な者以外は入室してはならない。
4 契約書について(1) 落札者は,契約担当職員から交付された契約書に記名押印し,落札通知を受けた日から5日以内に契約担当職員に提出しなければならない。
ただし,やむを得ない場合は,この限りではない。
(2) 契約書は2通作成し,各自その1通を保有するものとする。
(3) 契約書において,契約の相手方が課税事業者の場合,契約金額に併せて当該取引に係る消費税及び地方消費税額を明示するので,落札決定後,落札者は課税事業者又は免税事業者である旨(予定を含む。
)について直ちに届け出ること。
5 その他(1) 入札額の積算に当たっては,特記仕様書に定める廃棄物の種類ごとの予定重量により履行期間内に必要な処分手数料予定額を適正に算入してください。
なお,処分手数料予定額を適正に算入していない入札の場合,「契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき」として,当該入札は無効となりますので注意してください。
(2) 落札者は,契約担当職員が必要と認める場合,一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含む。
)に協力しなければならない。
1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。
2 入札保証金□有 ■無3 契約保証金□有 ■無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 ■適用 □適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式■ 辞退届の様式■ 添付資料「処分手数料予定額」
1広島県一般廃棄物処理業務共通仕様書(平成28年版)第1節 一般事項1 適用(1) 本共通仕様書(以下「共通仕様書」という。
)は,一般廃棄物の処理に関する業務に適用する。
(2) 共通仕様書に規定する事項は,別の定めがある場合を除き,受注者の責任において履行すべきものとする。
(3) 一般廃棄物処理業務に係る契約図書は以下によるものとし,相互に補完するものとする。
ただし,契約図書間に相違がある場合の優先順位は,次のアからエの順番とし,これにより難い場合は,5「質疑に対する協議等」による。
ア 契約書イ 質問回答書ウ 特記仕様書(図面,機器リストを含む)エ 共通仕様書(4) 共通仕様書の規定は,別の定めがある場合は適用しない。
2 業務目的本業務は,可能な限りの再使用及び再生利用を図りつつ,一般廃棄物の発生抑制及び適正な分別,保管,収集,運搬,再生,処分等の処理を行い,生活環境(執務環境)を清潔にすることにより、生活環境(執務環境)の保全並びに公衆衛生の向上及び増進に資することを目的とする。
3 用語の定義契約図書において用いる用語の定義は,次による。
(1)「施設管理担当者」とは,建築物等の管理に携わる者で,業務の監督を行うことを発注者が指定したものをいう。
(2) 「業務責任者」とは,業務を総合的に把握し,業務を円滑に実施するために施設管理担当者との連絡調整を行う者で,現場における受注者側の責任者をいう。
(3) 「業務担当者」とは,業務責任者の指揮により業務を実施するもので,現場における受注者側の担当者をいう。
(4) 「業務関係者」とは,業務責任者及び業務担当者を総称していう。
(5) 「施設管理担当者の承諾」とは,受注者が施設管理担当者に対し書面で申し出た事項について,施設管理担当者が書面をもって了解することをいう。
(6) 「施設管理担当者の指示」とは,施設管理担当者が受注者に対し業務の実施上必要な事項を,書面によって示すことをいう。
(7) 「施設管理担当者と協議」とは,協議事項について,施設管理担当者と受注者等とが合議し,その結果を書面に残すことをいう。
(8)「特記」とは,「1適用」の(3)のア,イ及びウに指定された事項をいう。
別冊1の1424 受注者の負担の範囲(1) 業務の実施に必要な経費は,すべて受注者の負担とする。
ただし,特記がある場合はこの限りではない。
(2) 業務の報告書等の用紙及び消耗品は,受注者の負担とする。
(3) 業務の性質上当然実施しなければならないもの及び軽微な事項で,契約図書に記載のない附帯的業務は,受注者の負担において行う。
5 質疑に対する協議等(1) 契約図書の定められた内容に疑義が生じた場合は,施設管理担当者と協議する。
(2) (1)の協議を行った結果,契約図書の訂正又は変更を行う場合は,受注者及び発注者の協議による。
(3) (1)の協議を行った結果,契約図書の訂正又は変更に至らない場合においても協議の内容は,第2節「2業務の記録」(1)の規定による。
6 関係法令等の遵守業務の実施に当たり,「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び関係法令等を遵守し,業務の円滑な遂行を図る。
第2節 業務関係図書1 年間作業計画書業務責任者は,作業実施日時,業務責任者名,業務担当者名,処理施設の名称・所在地,使用する車両等を具体的に定めた年間作業計画書を作成して,運搬許可証の写しを添付し,作業開始前に施設管理担当者の承諾を受ける。
2 業務の記録(1) 施設管理担当者と協議した結果について記録を整備する。
(2) 業務が終了した場合には,その内容を記載した書面を作成する。
(3) (1)及び(2)の記録について,施設管理担当者から請求された場合は,提出又は提示する。
第3節 業務現場管理1 業務責任者(1) 受注者は,業務責任者を定め施設管理担当者に届け出る。
また,業務責任者を変更した場合も同様とする。
(2) 業務責任者は,業務担当者に作業内容及び施設管理担当者の指示事項等を伝え,その周知徹底を図る。
(3) 業務責任者は業務担当者を兼ねることができる。
2 業務担当者業務担当者は,一般廃棄物の処理について,必要な知識及び技能を有するものとする。
33 業務条件(1) 業務を行う日及び時間は,特記による。
(2) 契約図書に定められた業務時間を変更する必要がある場合には,あらかじめ施設管理担当者の承諾を受ける。
4 支給品等の管理支給された消耗品等がある場合は,適時,現在数量を確認し,紛失,損傷等のないよう,適切な管理を行う。
5 危険防止の措置(1) 業務に当たっては,労働安全衛生規則その他関係法令に従い,必要に応じて手袋等を着用等する。
(2) 業務を行う場所又はその周辺に第三者がいる場合又は立入るおそれがある場合,その他危険防止が必要な場合には,危険防止に必要な措置を施設管理担当者に報告の上,当該措置をとり,事故を防止する。
6 緊急時の措置事故等が発生した場合は,安全確保を優先し,適切な措置をとるとともに施設管理担当者に連絡する。
事後,速やかにその経緯を施設管理担当者に報告する。
第4節 業務の実施1 業務の実施(1) 県施設の集積場所から,当該県施設の所在する市又は町が指定する処理施設等へ一般廃棄物を運搬する。
(2) 運搬する一般廃棄物の種類及び量等は,特記による。
(3) 運搬する一般廃棄物について,運搬日ごと,種類ごとに排出数量を測定し,記録を行う。
(4) 運搬にあたっては,通行人等に危険を及ぼさないよう特に注意するとともに,廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第3条を遵守すること。
(5) 業務の実施に伴い,損害(第三者に及ぼした損害を含む。
)が発生した場合は,その原因が発注者の責に帰するべき場合を除き,受注者が責任を負う。
2 業務の報告(1) 業務の実施状況等の記録を報告書としてまとめ,施設管理担当者に提出する。
(2) 報告書の提出方法及び提出の時期等については,特記又は施設管理担当者の指示による。
第5節 業務の検査受注者は,契約書に基づき,その支払いに係る請求を行うときは業務報告書等を提出し,発注者の指定した者が行う業務の検査を受けるものとする。
「処分手数料予定額」区 分 廃棄物の種類予定重量(3年間の総量)処分手数料(単価)処分手数料予定額(下段は税抜金額)可燃ごみ再生できない紙くず生ごみ粗大ごみ43,680kg160円(10㎏当たり)698,880円(635,346円)不燃ごみプラスチック類陶器・ガラスくず類その他(破砕・粗大)3,120 kg160円(10㎏当たり)49,920円(45,382円)資源ごみ布類金属類ビン・缶類ペットボトルシュレッダー紙OA用紙新聞雑誌ダンボール59,280 kg ― ―計 ― ―748,800円(680,728円)注1 区分,廃棄物の種類,予定重量は特記仕様書によること。
2 処分手数料(単価)は,所在市町に確認すること。
3 処分手数料予定額は消費税額を含む。
4 入札額の積算に当たっては,上記の処分手数料予定額の税抜金額を算入してください。
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