月26日

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business 発注機関
location_on 地域
岐阜県
calendar_today 公開日
2021年01月26日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
月26日 一般競争入札に関する公告次のとおり一般競争入札に付します。 令和3年1月26日支出負担行為担当官岐阜労働局総務部長 東條 比呂司1 競争入札に付する事項(1)件名令和3年度庁舎機械警備業務委託(岐阜労働総合庁舎外9箇所)(2)調達内容入札説明書及び仕様書のとおり(3)契約期間令和3年4月1日から令和4年3月31日まで(4)入札方法入札金額は総価で行い、落札者の決定は最低価格落札方式をもって行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した額(円未満の端数切り捨て)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (5)電子調達システムの利用本案件は、電子調達システムで行う。 なお、電子調達システムにより難い者は、支出負担行為担当官に書面により申し出た場合に限り、紙入札方式によることができる。 2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)令和01・02・03(平成31・32・33)年度厚生労働省競争参加資格(全省統一資格)が、東海・北陸地域において、「役務の提供等」「建物管理等各種保守管理」で、A、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 (4)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(オ及びカについては2保険年度)の保険料について滞納がないこと。 ア 厚生年金保険 イ 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) ウ 船員保険エ 国民年金 オ 労働者災害補償保険 カ 雇用保険(5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 (7)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (8)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により行政処分を受けていないこと。 ただし、労働基準関係法令違反により労働基準監督機関から使用停止等命令を受けたが、是正措置を行い「使用停止等命令解除通知書」を受理している場合には、この限りではない。 (9)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により送検され、この事実を公表されていないこと。 (10)警備対象物物件において、日々のセット及び解除時間がパソコンで閲覧できるようなシステムを導入すること。 (11)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。 3 契約条項を示す場所等(1)入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先等〒500-8723岐阜市金竜町5丁目13番地 岐阜合同庁舎3階岐阜労働局総務部総務課会計第1係電話:058-245-8101 内線123(2)入札説明書の交付方法上記(1)の交付場所又は岐阜労働局ホームページにおいてダウンロードが可能である。 (3)入札説明書の交付期間令和3年1月26日(火)から令和3年2月16日(火) 17時15分まで(4)入札説明会本入札に係る説明会は実施しない。 (5)入札参加申込書等の受領期限及び提出場所令和3年2月25日(木) 正午まで (1)の場所(6)入札書等の受領期限及び提出場所令和3年2月26日(金) 正午まで (1)の場所(7)開札の日時及び場所令和3年2月26日(金) 16時00分 (1)の場所4 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金免除(3)入札者に要求される事項この入札に参加を希望する者は、本公告に示した業務が履行できることを証明する書類及び暴力団等に該当しない旨の誓約書を、指定する期日までに提出しなければならない。 入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 (4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書等、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書等、その他入札の条件に違反した者の提出した入札書等は無効とする。 また、(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とする。 (5)契約書作成の要否要(6)落札者の決定方法本公告に示した業務を履行できると支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (7)契約関係書類担当者等から提出される見積書や入札書、請求書等の契約手続きに必要となる書類(以下「契約関係書類」という。 )については、事業者としての決定であること。 押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合があり得ること。 (8)その他詳細は入札説明書による。 以上公告する。 入 札 説 明 書令和3年度庁舎機械警備業務委託(岐阜労働総合庁舎外9箇所)厚 生 労 働 省岐 阜 労 働 局【FAX送信票】入 札 説 明 書 等 受 領 書入札案件名 令和3年度庁舎機械警備業務委託(岐阜労働総合庁舎外9箇所)入札説明書受領日(ダウンロード日)令和 年 月 日事業所名事業所所在地担当者名電話番号FAX番号メールアドレス入札参加方式 □ 電子調達システム □ 紙入札備考※ 入札説明書等の入札関係書類を当局ホームページからダウンロードした場合又は窓口で受領した場合には、本票に記載のうえ、上記FAX番号に送信(又は窓口へ提出)してください。 ※ 本受領書は、仕様の変更や質疑等に関する回答を行う場合等、連絡先の確認のために使用します。 ※ 本票を提出した後、入札参加を辞退する場合は、特に手続きは必要ありませんが、後日辞退の理由をお伺いする場合があります。 送付先 岐阜労働局総務部総務課 会計第1係 行FAX 058-248-2339岐阜労働局の一般競争入札に係る入札公告(令和3年1月26日付け)に基づく入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。 以下「予決令」という。 )、契約事務取扱規則(昭和 37 年大蔵省令第 52 号)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 契約担当官等支出負担行為担当官 岐阜労働局 総務部長 東條 比呂司2 調達内容(1)件 名「令和3年度庁舎機械警備業務委託(岐阜労働総合庁舎外9箇所)」(2)仕 様仕様書による。 (3)履行期日令和3年4月1日から令和4年3月31日まで(4)履行場所支出負担行為担当官が指定する場所(5)入札方法落札者の決定は、一般競争入札(最低価格落札方式)をもって行う。 ア 入札者は、調達件名の請負価格のほか、仕様書に定める業務の履行に要する一切の諸経費を含め、契約金額を見積もるものとする。 イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(円未満の端数切捨て)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。 ウ 現在設置してある機械警備システムと別の機械警備システムを使用する場合は、入札仕様書の内容のものを令和3年4月1日の警備開始時間までに設置できる体制を有していること。 ただし、機械警備システムが期限内に設置できない場合は人的警備等で対応できる体制を有し、機械警備と同等の警備を間断なく行うこと。 なお、新設する機械警備システム設置費用、既設機械警備システム撤去開始から新設機械警備システム設置終了までの期間における機械警備に代わる警備(人的警備等)の費用については受託者の負担とするため、入札金額にはこれらの費用を機械警備保守業務委託金額に加算して入札すること。 (6)入札方式本件は、政府電子調達システム(GEPS)(以下、「電子調達システム」という。 )にて執行することを原則とするが、特段の事情がある者は、書面による申請のうえ、紙入札方式により参加することができる。 (7)入札保証金及び契約保証金免除3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)令和01・02・03(平成31・32・33)年度厚生労働省競争参加資格(全省統一資格)が、東海・北陸地域において、「役務の提供等」「建物管理等各種保守管理」で、A、B、C又は D等級に格付けされている者であること。 (4)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(オ及びカについては2保険年度)の保険料について滞納がないこと。 ア 厚生年金保険イ 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)ウ 船員保険エ 国民年金オ 労働者災害補償保険カ 雇用保険※ 各保険料のうち、オ及びカについては、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合であっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。 )こと。 (5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 (7)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (8)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により、行政処分を受けていないこと。 ただし、労働基準関係法令違反(※)により労働基準監督機関から使用停止等命令を受けたが、是正措置を行い「使用停止等命令解除通知書」を受理している場合には、この限りではない。 ※ 労働基準関係法令については以下のとおり。 労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、賃金の支払の確保等に関する法律、家内労働法、作業環境測定法、じん肺法、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(9)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により送検され、この事実を公表されていないこと。 (10)警備対象物件において、日々のセット及び解除時間がパソコンで閲覧できるシステムを導入すること。 (11)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。 4 入札参加申込書等の提出等この入札に参加する者は、次に従い、提出期限までに書類を提出すること。 (1)提出書類ア 入札参加申込書【様式1】イ 3(3)の競争参加資格審査結果通知書(写)ウ 競争参加資格等に係る申告書【様式2】エ 電子入札案件の紙入札方式での参加について【様式5】(紙入札による入札参加者のみ)オ 会社履歴書又はこれに類する書類(例:会社概要、パンフレット)カ 誓約書【様式7】(2)提出期限令和3年2月25日(木) 正午(3)提出場所〒500-8723岐阜市金竜町5丁目13番地 岐阜合同庁舎3階岐阜労働局 総務部 総務課 会計第1係電 話:058-245-8101 FAX:058-245-2339(4)提出方法持参、郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。 )又は電子調達システムにより提出すること。 (5)提出するに当たっての注意事項ア 開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。 イ 提出された書類は、その事由の如何にかかわらず、変更または取消しを行うことはできない。 会社名監督署1.2F*入札価格は、消費税等を含まない金額等を記入すること。 合計(入札価格)10 安定所1.2F8 4 5 6 7 監督署1.2F2 監督署1.2F安定所1.2F安定所1.2F物件番号 対象物件(所在地)警備委託料1入札価格(A)+(B)9安定所1.2F様式4委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官岐阜労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者職氏名私は、(代理人氏名) を代理人と定め、下記事項の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。 記(委任事項) 件名:令和3年度庁舎機械警備業務委託(岐阜労働総合庁舎外9箇所)※ 代理人が入札書を持参して入札する場合は、代理人の記名が必要。 様式5電子入札案件の紙入札方式による参加について令和 年 月 日支出負担行為担当官岐阜労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者職氏名貴局発注の下記入札案件について、政府電子調達システム(GEPS)を利用して参加できないので、紙入札方式による参加をします。 記1 入札案件名「令和3年度庁舎機械警備業務委託(岐阜労働総合庁舎外9箇所)」2 政府電子調達システム(GEPS)での参加ができない理由・電子調達システムで参加する手続きが完了していないため・その他( )様式6質 問 書令和 年 月 日件 名: 令和3年度庁舎機械警備業務委託(岐阜労働総合庁舎外9箇所)提出期限: 令和3年2月16日(火) 17時15分事業所名 担当者電話番号 FAXメールアドレス質問内容※ 質問がある場合のみ提出すること。 ※ 提出期限は、令和2年10月23日(金)17時15分までとする。 ※ 質問がある場合のみ提出すること。 様式7誓 約 書□ 私□ 当社は、下記1及び下記2のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。 記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名※ 個人の場合は生年月日を記載すること。 ※ 法人の場合は役員の氏名及び生年月日を裏面に記載又は任意の様式により添付すること。 様式7裏面役 員 等 名 簿令和 年 月 日現在役 職 名(フ リ ガ ナ)氏 名生 年 月 日※ 必要事項が記載されていれば、任意様式でも可契 約 書(案)支出負担行為担当官 岐阜労働局総務部長 東條 比呂司(以下「甲」という。 )と〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇(以下「乙」という。 )との間に次の条項により庁舎機械警備業務委託に関する契約を締結する。 (契約の目的)第1条 乙は、別添の「庁舎機械警備業務委託(岐阜労働総合庁舎外9箇所)仕様書(以下「仕様書」という。 )」に基づき、別添「警備対象物件一覧表及び契約金額内訳」(以下「一覧表」という。 )に定める警備対象物件について、仕様書の「業務の内容」に定める業務(以下「業務」という。 )を行い、甲は乙にその対価を支払うものとする。 (契約期間)第2条 契約期間は次のとおりとする。 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで(契約金額)第3条 契約金額は、〇,〇〇〇,〇〇〇円(うち消費税額及び地方消費税額〇〇〇,〇〇〇円)(消費税額及び地方消費税額は、消費税法第 28 条第 1 項及び第 29条並びに地方税法第 72条の 82 及び 72条の 83の規定に基づき算出した額とする。 )とする(内訳は別添一覧表のとおり。 )2 本契約により乙が業務を開始した日又は、本契約が終了した日が月の途中である場合、その月の業務委託料は前項の金額をその月の日数で除して得た金額にその月の業務を提供した日数を乗じて得た額とする。 (契約保証金)第4条 甲は、この契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除する。 (権利義務の譲渡等)第5条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を、甲の承認を得た場合を除き、第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。 2 乙は、業務の全部又は一部を、第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 ただし、甲の承認を得た場合はこの限りではない。 (秘密の保持)第6条 乙は、この契約の履行に関し知り得た甲の秘密に関する事項を他に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。 2 乙が前項の規定に違反した場合は、甲は乙に対して、業務の終了(一部終了を含む。 )の有無にかかわらず、第3条の規定に定める金額を違約金として請求することができる。 この場合は、乙は、甲が実際に被った損害について、第14条の規定の損害賠償責任を免れないものとする。 (服務等)第7条 乙は、業務に従事する者(以下「従事者」という。 )の身元、風紀、衛生及び規律の維持に関して一切の責任を負う者とする。 2 甲は、従事者が不適当と認めたときは、乙に対して従事者の交替を求めることができる。 3 甲及び乙は、本契約の締結及び実施に当たり知り得た相手方の機密事項を契約有効期間中であると契約終了後であるとは問わず、一切他に漏洩してはならない。 (費用の負担等)第8条 乙が、一覧表の対象物件において業務の遂行上消費する電気並びに警報装置のセット、解除及び異常発生等の信号送出による電話に係る費用は、甲の負担とする。 2 乙は、甲からの連絡又は乙の点検により警報装置の故障等を発見した場合は、直ちに復旧、修理を行うものとし、業務の履行を中断させないようにしなければならない。 なお、この場合に生じる費用は、乙の負担とする。 ただし、甲の故意又は重大な過失によって生じた故障等の場合は、この限りではない。 3 乙は、甲から警報装置の増設、移設及び撤去を依頼された場合は直ちに工事等を行うものとする。 なお、この場合に生じる費用は、原則、甲の負担とする。 ただし、軽微な工事等に対しては、甲と乙が協議の上、調整するものとする。 4 当該契約の解除等により不用となった警報装置及びこれに付帯する一切の設備は乙が撤去して原状に復するものとし、これに要する費用は乙が負担するものとする。 (事情変更)第9条 甲は、必要がある場合には、乙と協議して業務の内容を変更し、又は業務を一時中止若しくは業務の一部を打ち切ることができる。 2 甲及び乙は、この契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、この契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、協議してこの契約を変更することができる。 3 前2項の場合において、この契約に定める各条項を変更する必要があるときは、甲乙が書面により定めるものとする。 (監督)第10条 甲はこの契約の履行に関し、甲の指定する監督職員に乙の業務を監督させ、必要な指示をさせることができる。 (検査)第 11 条 乙は、仕様書の 10 に定める点検を実施したときは、「点検報告書」に必要事項を記載の上、甲の指定する検査職員(以下「検査職員」という。 )に提出し、検査を受けなければならない。 2 前項の規定の検査に合格したときをもって、当該検査に係る業務を完了したものとする。 3 乙は、第1項の規定の検査の結果、不合格のものについては、検査職員の指示に従い遅滞なく再度第1項の規定の点検を実施し、業務を完了させなければならない。 4 前項の場合において生じる一切の費用(第8条第1項の規定に定める費用を除く。 )は、乙の負担とする。 (契約金額の請求及び支払)第 12 条 乙は、その月に実施した業務のすべてが完了した後、当月分の警備保安業務料を支出官岐阜労働局長に請求するものとする。 2 乙は、第14条第1項又は第2項の規定によりこの契約が解除された場合は、前項の規定にかかわらず、当該解除の効力が生じる日までに実施したその月の業務に相当する契約金額を、請求することができるものとする。 3 支出官 岐阜労働局長は、適法な前2項の規定の書面を受理したときは、入居官署(以下「支出官署」という。 )ごとに支出金額を通知し、支出官署は請求書を受理した日から起算して30日以内に支出官から通知された金額(以下「請求金額」という。 )を支払わなければならない。 (遅延利息)第 13 条 支出官署は、自己の責めに帰すべき事由により、前条第3項に規定する期間内に請求金額を支払われなかった場合は、期間満了の日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、請求金額に対して年 2.6 パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に請求できるものとする。 2 前項の遅延利息に100円未満の端数があるとき、又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てるものとする。 (契約の解除)第 14 条 甲は、1か月の予告期間を持って乙に対する書面による通告により、この契約の全部又は一部を解除することができる。 2 甲は、次の各号に該当するときは何らの催告を要せず、この契約を解除することができる。 この場合に乙は、契約金額の金額から既に業務を完了した部分に係る金額を控除した金額の10パーセントに相当する金額を、違約金として甲の指定する期間内に国庫に納付しなければならない。 (1) 乙が正当な事由なくこの契約の条項に違反し、又はこの契約の目的を達することができないと認められるとき(2) 第6条の規定に違反したとき3 甲は、乙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 4 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。 5 第2項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。 (損害賠償)第 15 条 乙は、第9条第1項若しくは第2項の規定による事情事変の場合又は前条第1項若しくは第2項の規定による解除の場合には、甲に対して損害賠償を請求することができないものとする。 2 前条第2項、第3項の規定による解除の場合には、甲は、乙に対して損害賠償を請求できるものとする。 3 乙は、この契約を履行するに当たり、甲又は第三者に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害の賠償を行うものとする。 ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき事由による場合は、この限りではない。 4 甲は、乙がこの契約を履行するに当たり、従事者が夜間侵入者等の第三者から危害を加えられた場合であっても、損害賠償等の責めを負わないものとする。 5 甲は、仕様書に定める業務の遂行時間に、乙が発見し得なかった盗難等の事故を発見したときは、直ちに乙に連絡するものとする。 この場合に乙の責めに帰すべき事由により甲に生じた損害は乙が賠償するものとする。 6 第2項、第3項及び第5項に規定する損害賠償(第三者に対するものを除く。 )の額は、甲乙が協議の上、定めるものとする。 ただし、その限度額は1事故につき、対人賠償及び対物賠償を合わせて10億円とする。 (危険負担)第16条 天災その他不可抗力又は甲乙双方の責に帰し得ない事情により、契約の履行ができなくなった場合は、乙は当該契約を履行する義務を免れ、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。 (紛争又は疑義の解決方法)第17条 この契約について、甲及び乙間に紛争又は疑義が生じたときは、必要に応じて甲乙協議の上、解決するものとする。 2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については岐阜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (特約条項)第18条 甲及び乙は、この契約のほか、次の各号に定める特約条項を締結する。 (1) 談合等の不正行為に係る解除(2) 談合等の不正行為に係る違約金(3) 違約金に関する遅延利息2 前項各号に規定する特約条項は、第19条から第21条に定めるとおりとする。 (談合等の不正行為に係る解除)第19条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法 人の場合にあっては、その役員又は使用人。 以下同じ。 )に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (2) 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。 )。 (3) 競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申告書に虚偽があったことが判明したとき。 (4) 第3項の規定による報告を行わなかったとき。 2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 3 乙は、第1項第3号の事実(再委託先に係るものを含む。 )を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第20条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 (2) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 (3) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (4) 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。 (5) 前条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当したとき。 2 乙は、契約の履行を理由として、前各号の違約金を免れることはできない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害に付き賠償を請求することを妨げない。 (違約金に関する遅延利息)第21条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 3.0 パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (属性要件に基づく契約解除)第22条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第23条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第24条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。 )を下請人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。 )及び再委託者(再委託以降のすべての受託者を含む。 )並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約しなければならない。 (下請負契約等に関する契約解除)第25条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (契約解除に基づく損害賠償)第26条 甲は、第14条第2項、同条第3項、第22条、第23条、第25条第2項及び第31 条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第14条第2項、同条第3項、第22条、第23条、第25条第2項及び第31条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第27条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (協議)第28条 本契約について疑義があるとき又は本契約条項に定めていない事項については、甲乙協議して定めるものとする。 (最低賃金法遵守関係)第29条 乙または下請負人は、労働基準法、最低賃金法等の労働関係法令を遵守すること。 なお、契約期間中に最低賃金法による最低賃金の改定によって、当該委託事務の履行確保に支障が生じることがないように十分配慮すること。 (厚生労働省所管法令違反に係る報告)第30条 乙は、乙またはその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。 (厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第31条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続きを要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 乙またはその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。 (2) 乙が本契約締結以前に甲に提出した、競争参加資格等に係る申告書に虚偽があったことが判明したとき。 (3) 乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。 2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。 (厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第32条 第31条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求すること妨げない。 (再委託)第33条 乙は、業務の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。 )を含む。 )に委託することはできない。 2 乙は、再委託する場合には、様式1により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。 ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。 3 乙は、業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。 )の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。 4 乙は、業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。 (再委託先の変更)第34条 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第2項ただし書に該当する場合を除き、様式2の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。 (履行体制)第35条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した様式3の履行体制図を甲に提出しなければならない。 2 乙は、様式3の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式4により履行体制図変更届出書を甲に届け出なければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、届出を要しない。 (1) 受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。 )の名称のみの変更の場合(2) 事業参加者の住所の変更のみの場合(3) 契約金額の変更のみの場合3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。 (存続条項)第36条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第6条、第13条、第14条第2項、第15条、第17条、第20条、第21条、第24条、第26条、第32条及び本条はなお有効に存続するものとする。 上記契約の締結を証するため、本契約書を2通作成し、甲乙記名捺印の上、各自その1通を所持するものとする。 令和 年 月 日(甲) 岐阜市金竜町五丁目13番地支出負担行為担当官岐阜労働局総務部長東條 比呂司 ○印(乙) 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇 ○印契約書様式1令和 年 月 日支出負担行為担当官岐阜労働局総務部長 東條 比呂司 殿名称代表者氏名再委託に係る承認申請書標記について、下記のとおり申請します。 記1. 委託する相手方の商号又は名称及び住所2.委託する相手方の業務の範囲3.委託を行う合理的理由4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項契約書様式2令和 年 月 日支出負担行為担当官岐阜労働局総務部長 東條 比呂司 殿名称代表者氏名再委託に係る変更承認申請書標記について、下記のとおり申請します。 記1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2.変更後の事業者の業務の範囲3.変更する理由4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項契約書様式3履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。 )・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業者名 住所 契約金額 業務の範囲A 東京都○○区・・・ 円B乙事業者B事業者C事業者A契約書様式4令和 年 月 日支出負担行為担当官岐阜労働局総務部長 東條 比呂司 殿名称代表者氏名履行体制図変更届出書契約書第18条の規定に基づき、下記のとおり届け出します。 記1.契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。 )2.変更の内容3.変更後の体制図物件番号 金額内訳(円) 備考岐阜労働総合庁舎 監督署3F(岐阜市五坪1-9-1) 安定所1.2F大垣労働基準監督署(大垣市藤江町1-1-1)大垣公共職業安定所(大垣市藤江町1-1-8)大垣公共職業安定所揖斐出張所(揖斐郡揖斐川町極楽寺字村前95-1)高山労働基準監督署(高山市花岡町3-6-6)多治見労働総合庁舎 監督署3F (月額) 円×12ヶ月(多治見市音羽町5-39 1) 安定所1.2F (月額) 円×12ヶ月関労働基準監督署(関市西本郷通3-1-15)関公共職業安定所(関市西本郷通4-6-10)恵那合同庁舎 防衛省3F(恵那市長島町正家1-3-12) 監督署2F安定所1F美濃加茂公共職業安定所(美濃加茂市深田町1-206-9)(月額)円×12ヶ月合 計910 安定所1.2F(月額)円×12ヶ月(月額)円×12ヶ月安定所1.2F対象物件(所在地)監督署1.2F 7(月額)円×12ヶ月庁舎機械警備対象物件一覧表及び契約金額内訳監督署1.2F安定所1.2F安定所1.2F8 4 5 6 1監督署1.2F 2 3(月額)円×12ヶ月(月額)円×12ヶ月(月額)円×12ヶ月(月額)円×12ヶ月(月額)円×12ヶ月仕 様 書1 件名令和3年度庁舎機械警備業務委託(岐阜労働総合庁舎外9箇所)2 契約委託期間令和3年4月1日から令和4年3月31日まで3 警備の目的別紙一覧表に記載の建物(以下「庁舎」という。 )及びその庁舎内にある動産における火災及び盗難等を防止するとともに、違法・不当な行為を排除し、もって同庁舎の円滑な運営に寄与することを目的とする。 4 警備基準時間警備基準時間は、原則として次のとおりとする。 (1)平日は17時15分から翌日8時30分まで(開庁時間延長施設については、業務終了後から)(2)土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は終日(ただし、開庁する庁舎については、開庁時間を除く)(3)上記(1)及び(2)によらず、職員の勤務日、勤務時間の変更もしくは振替えを行う場合は、それに伴い警備担当時間を変更する。 5 警備実施時間(1)警備基準時間において、庁舎が無人の状態にあるときとする。 (2)警備受託者(以下「乙」という。 )の監視センター(以下「監視センター」という。 )において、警報装置作動開始の信号を受けたときに始まり、警報装置作動解除の信号を受けたときに終わる間の時間とする。 ただし、火災の警報は終日監視とする。 6 警備の方法(1)機械警備方式本件仕様書における「機械警備」とは、庁舎に設置した警備業務用装置(以下「警備装置」という。 )が、発生した異常事態を監視センターに自動的に通報し、乙の警備員が庁舎に急行し行う警備活動をいう。 (2)警備装置の機能イ 施設のドア、窓ガラス等の開閉又は破損を感知する機能ロ 火災発生を感知する機能ハ 金庫盗難を感知する機能二 警備装置及びセンサーの破壊、配線の切断等の異常を監視する機能ホ 機械警備の開始、解除の操作を行う機能ヘ 監視センターに異常等の信号を送信する機能ト 一般公衆回線が使用中の場合、強制切断して警報信号を送信する機能7 警備の任務(1)不審者及び不法行為者の早期発見と措置(2)庁舎の異常発見及び通報並びに緊急措置(3)火災の早期発見(4)盗難の早期発見と阻止(5)警備装置類の正常動作確認及び監視並びに異常発生時の措置(6)機械警備システム用に庁舎に設置された異常感知装置及び自動通報装置等の点検操作(7)その他不測の事態の防止と阻止(8)その他警備委託者(以下「甲」という。 )側の要望事項8 警備実施要領(1)乙は、警備業法ほか警備業務関連法規を遵守し、機械警備を実施するものとする。 (2)乙は、警備業務を行うに先立ち、その従事者の中から警備遂行上必要な知識及び技能並びに資格等を有し、かつ、他の従事者の指揮監督及び労務管理並びに岐阜労働局が指定する職員(以下「指定職員」という。 )との業務連絡及び調整の任に当たる適した者(以下「責任者」という。 )を1名選出し指定職員に届け出るものとする。 業務の円滑な運営を図るため、責任者は指定職員と連絡を密にし、警備の万全を期すること。 (3)甲は、本件機械警備を実施するに当たり、各庁舎の管理を担当し、本件に関する事務を処理する連絡責任者を庁舎ごとに定め、これを乙に通知する。 (4)乙は、警備の実施に当たり、警備装置の配置平面図を甲の連絡責任者に提出するとともに、本件業務に係る警備責任者を定め、甲及び連絡責任者に通知するものとする。 (5)警備装置類は発生した異常事態を監視センターに自動的に通報する機能を有するものとする。 (6)発生した異常事態が侵入盗難に関わる場合、その事態を阻止するための最適な措置を速やかに講じることを目的として、主たる異常感知装置は発生した異常事態の詳細について的確かつ迅速に監視センターに通報する。 その手段として、警備装置類は発生した異常事態を映像により感知するとともにその映像及び音声を監視センターにて記録する機能及び異常を感知した警報装置を特定できる機能を有するものとする。 (7)監視センターでは、庁舎からの異常信号、映像データまたは音声により不審者、不法行為者を確認したときは、音又は音声による警告を行う。 (8)監視センターでは警報受信機を常時監視し、庁舎に異常が生じたことを感知したときは、その異常の状況を的確かつ迅速に判断し、庁舎の安全を維持するための最良の措置を実施する。 乙の巡回警備員の出動が必要と判断した場合は、異常の受信のときから概ね25分を目処に当該現場に警備員を到着させるとともに、必要事項を指示するものとする。 (9)監視センターでは異常事態の確認の結果、必要と認めたときは、あらかじめ届け出を受けた甲の連絡責任者へ電話にて緊急連絡するとともに必要に応じて所轄の消防署及び警察署に通報することとする。 (10)乙の巡回警備員は、監視センターと連携を密にし、監視センターの指示に基づき庁舎の異常事態に的確に対処し警備目的を達成するものとする。 また、庁舎に到着した乙の巡回警備員は異常事態の確認後、その拡大防止措置をとり監視センターにその状況を報告するものとする。 (11)庁舎の最終退出者は、防火、防犯(施錠確認など)、その他の事故防止上必要な措置を行い、警備システムを「ON(警戒)」の状態とし退出する。 これによりの警備開始とする。 庁舎の最先出勤者は、庁舎入館時に警備システムを「OFF(警戒解除)」の状態にして入館する。 これにより警備を終了する。 ただし、火災の警報は終日監視とする。 9 警備装置警備装置については、以下と同等の機能を有するものとする。 設置する装置の数量及び場所については、別表「設置機器数量表」を参考に現在実施している機械警備と同じレベルの警備を行えるよう警備装置を設置することとする。 (詳細は下記13のとおり)。 (1)別表の「設置機器数量表」に示す警備装置類等を用いて監視センターにおいて不法侵入及び火災の発生等の遠隔監視を行う。 使用する回線は万一その回線が切断された場合でも監視センターにおいて認知できる機能を有するものとし、ISDN回線及びADSL回線並びに一般公衆回線に対応できること。 (2)各庁舎の職員による機械警備システムの操作運用(機械警備のON(警戒)及びOFF(警戒解除))においては、容易な複製が不可能である専用のICカードを利用するものとする。 なお、必要なICカードの数量は別表「各庁舎平面図および設置機器数量表」のとおりとする。 (3)庁舎外周部の扉には、侵入異常を感知するセンサーを設置すること。 また、金庫には金庫用センサーを設置すること。 (4)自動警報装置は停電時においても 30 分以上のバックアップ機能を有し、また、バッテリーの容量については適宜チェックできる機能を有するものとする。 (5)主たる異常感知装置において、異常事態発生感知や映像及び音声の認識が一つの装置で可能であり、異常発生の状況を映像及び音声によって監視センターに送信できる機能を有するものとし、かつ、侵入者に対して異常感知装置が感知及び作動したことを知らしめないよう、監視エリア内の照明が点灯していない状態で映像の確認ができる機能を有するものとする。 ただし、監視先情報保護の観点から、監視センターでは異常の発生がないかぎり庁舎内部の状況は一切見聞できない機能及び体制となっていること。 (6)計画的な不法行為や犯罪行為を防止するため異常感知装置は正常な監視を妨げる行為や設置位置を強制的に変更する行為等がなされたことを感知する機能を有し、それが正常な機械警備業務の妨げにならぬよう適時監視センターに通報するものとする。 また、自動通報装置においても、計画的な不法行為や犯罪行為を防止するため警報装置が接続されている電話回線が使用中であったり外部からの電話を受信している状態にあっても、これらの通話を強制的に遮断し、警報信号を優先して監視センターに送出することができる機能を有するものとする。 (7)盗難に関する異常が発生した場合に、それを阻止するための的確かつ迅速な措置を講じるため、警備装置類は異常発生場所の識別及び異常発生原因の状況を警備データ及び映像並びに音声にて監視センターへ通報できるものとする。 (8)甲が警戒状態への移行操作を忘れた際の監視センターからの警戒状態移行操作を行うため、あるいは警戒状態への移行操作を行うための専用カードを紛失した際等、この不正使用防止のためのデータ変更を速やかに実施するため機械警備システムは双方向データ通信が一本の回線で行える機能を有するものとする。 また、これらを実施した際の記録は監視センターで記録し、甲の要請があった場合は速やかに提出及び報告を行うこととする。 (9)庁舎の機械警備システムの警戒および警戒解除箇所は別表「設置機器数量表」に示すとおりとする。 恵那合同庁舎及び多治見労働総合庁舎においては各フロアごとに警戒及び警戒解除ができるものとする。 (10)警備装置保守のための、庁舎への立ち入りの際は、あらかじめ甲の連絡責任者の許可を受けなければならない。 (11)警備装置の設置については、令和3年4月1日の警備開始時間までに設置及び動作確認を終了し、機械警備業務を遂行可能な状態にしておくこと。 本件業務について、現在設置してある機械警備システムとは別の機械警備システムを設置し使用する場合等設置が間に合わない場合は人的警備等他の手段を用いて機械警備と同等の警備を間断なく行うこと。 新設する機械警備システム設置費用及び新設機械警備システム設置終了までの期間における機械警備に代わる警備(人的警備等)の費用については乙の負担とする。 なお、既設機械警備システムについては、令和3年4月1日以降に甲の指示において、令和2年度の旧警備受託者にて撤去工事を実施する。 (12)警備装置は、原則として乙の負担により契約期間経過後速やかに撤去すること。 また、事由の如何を問わず、本契約を終了したときも同様とする。 10 保守点検乙はその責任において警報機器類の機能について、適宜点検を行うとともに必要に応じて補修又は改善を行うこと。 なお、この場合に生じる費用は、乙の負担とする。 ただし、甲の故意又は重大な過失によって生じた故障等の場合は、この限りではない。 11 報告乙は庁舎ごとの警備記録を毎月1回、甲の連絡責任者に提出すること。 また、乙は庁舎の異常対処の内容について、その都度、甲の連絡責任者に報告書を提出すること。 なお、警備事故の場合は甲へ遅滞なく事故報告書を提出すること。 また、庁舎ごとに日々の警戒及び警戒解除時間がパソコンで閲覧できるようにシステムを導入すること。 12 鍵の預託警備上必要な鍵、カード等は甲乙相互に預託するものとし、乙が庁舎の立入点検及び外周点検を行うため、指定職員から業務に必要な庁舎等の鍵の貸与を受ける場合は「鍵受渡証」に必要事項を記載し提出するものとする。 なお、貸与された鍵を紛失又は毀損した場合は、直ちに指定職員に報告を行うとともに事後の保安措置について協議し、その損害賠償の責めを負うものとする。 13 警備プランニング警備プランニング(以下「プランニング」という。 )に当たっては、別表の図面を利用することとするが、詳細部分については、什器等の設置や用途変更などにより現状と差異がある場合を承知すること。 契約締結後の実際の機械配置において支障がある場合には、お互いに変更を求めることができるものとし、それにかかる経費については、協議の上、決定するものとする。 なお、設置工事期間中、警備業務の空白期間を設けることのないように対応することとし、対応の方法についてもプランニングに明記すること。 また、営繕工事等が行われている警備対象物件がある場合には、警備装置類の設置工事に当たり工事関係者とも連絡を密にし、日程調整を行い、業務に支障が生じないように配慮すること。 14 秘密の保持本業務に携わる者は、業務を遂行する上で知り得た個人情報を含む各種情報について、これを本業務以外の目的に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。 また、本業務が終了した場合も同様とする。 15 費用負担本業務にかかる一切の費用は、乙が負担することとする。 16 工事等機械警備機器の設置及び増設並びに修理等の工事を実施する場合は下記によることとする。 (1)火災を感知する装置については、消防法に準じて設置することとする。 (2)工事施工に当たっては、工事期間中の安全等も含め十分な打合せを行い、工事当日は岐阜労働局指定の監督員立ち会いのもとに施行する。 (3)工事に伴う廃材等は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に準じて乙の責任において処理を行うこと。 (4)施工中、既存設備等に損害を与えた場合は、すべて乙の負担において原状に復旧すること。 (5)設置工事については閉庁日を基本とするが、開庁日に工事を行う場合には通常業務に影響が出ないよう、甲及び甲の連絡責任者と十分協議し行うものとする。 また、来庁者、職員及び関係者の安全を確実に確保した上で行うことに留意し、万が一事故等が発生した場合には、甲及び甲の連絡責任者に連絡の上、その指示に従うものとする。 (6)委託期間中において甲から警備機器の一時撤去・再設置、移設及び撤去を依頼された場合は直ちに工事等を行うものとする。 なお、この場合に生じる費用は、原則、甲の負担とする。 ただし、軽微な工事等に対しては、甲と乙が協議の上、調整するものとする。 17 損害賠償業務遂行中に乙の過失により甲が損害を被った場合、乙は対人賠償、対物賠償各あわせて1事故10億円を限度として賠償の責任を負う。 18 仕様書の取扱い本仕様書は、「取扱注意」として厳重に保管し、交付を受けた者が一切の責任をもってこれを管理する。 なお、複写、複製等による副本の作成を禁じる。 19 その他(1)警備実施上、疑義又は仕様等に定めのない事項が生じた場合は、その都度甲と乙が協議して取り決めるものとする。 (2)乙は庁舎に警備装置を設置するに当たり、庁舎の責任者と十分協議し設置作業を行うこと。 また、設置した警備装置の操作方法及び警備内容等に関する説明書を作成し、庁舎職員に周知すること。 (3)本契約は、令和3年度期間のみを対象とするものであり、次年度以降の契約締結を保証するものではないので、留意すること。 物件番号 連絡先 管理官庁 使用回線岐阜労働総合庁舎 監督署3F 058-247-1101 ADSL回線(岐阜市五坪1-9-1) 安定所1.2F 058-247-3211 ○ (常時断線監視機能付)大垣労働基準監督署 アナログ回線(大垣市藤江町1-1-1) (常時断線監視機能付)大垣公共職業安定所 ISDN回線(大垣市藤江町1-1-8) (常時断線監視機能付)大垣公共職業安定所揖斐出張所 ADSL回線(揖斐郡揖斐川町極楽寺字村前95-1) (常時断線監視機能付)高山労働基準監督署 アナログ回線(高山市花岡町3-6-6) (常時断線監視機能付)多治見労働総合庁舎 監督署3F 0572-22-6381 ISDN回線(多治見市音羽町5-39 1) 安定所1.2F 0572-22-3381 ○ (常時断線監視機能付)関労働基準監督署 アナログ回線(関市西本郷通3-1-15) (常時断線監視機能付)関公共職業安定所 ADSL回線(関市西本郷通4-6-10) (常時断線監視機能付)恵那合同庁舎 防衛省3F アナログ回線(恵那市長島町正家1-3-12) 監督署2F 0573-26-2175 (常時断線監視機能付)安定所1F 0573-26-1341 ○美濃加茂公共職業安定所 ADSL回線(美濃加茂市深田町1-206-9) (常時断線監視機能付)1対象物件(所在地)安定所1.2F監督署1.2F監督署1.2F0574-25-2178庁舎機械警備対象物件一覧表4 50584-78-51840575-22-32230575-22-32510577-32-11802 3 6 7監督署1.2F安定所1.2F80585-22-01490584-73-8609109安定所1.2F安定所1.2Fシステム操作機(AXコントローラ) ICカード 従来センサーインターフェース カメラ ISDN回線ユニット 異常ランプ フラッシュライト 金庫センサー 開閉センサー 温度変化センサー 熱感知器 煙感知器 熱感知器増設コミュニケーションポインターシャッターセンサー スピーカー(屋内用)(カードリーダー等) (画像センサー) (画像センサー) (マグネットセンサー) (インフラレッドセンサー) (差動式) (定温式)岐阜労働総合庁舎 監督署3F ISDN回線(岐阜市五坪1-9-1) 安定所1.2F (常時断線監視機能付)大垣労働基準監督署 ISDN回線(大垣市藤江町1-1-1) (常時断線監視機能付)大垣公共職業安定所 ISDN回線(大垣市藤江町1-1-8) (常時断線監視機能付)大垣公共職業安定所揖斐出張所 ISDN回線(揖斐郡揖斐川町極楽寺字村前95-1) (常時断線監視機能付)高山労働基準監督署 アナログ回線(高山市花岡町3-6-6) (常時断線監視機能付)多治見労働総合庁舎 監督署3F 544 1 7 4 1 1 2 1 1 ISDN回線(多治見市音羽町5-39-1) 安定所1.2F 1,121 1 5 9 1 1 25 3 4 (常時断線監視機能付)関労働基準監督署 ISDN回線(関市西本郷通3-1-15) (常時断線監視機能付)関公共職業安定所 ISDN回線(関市西本郷通4-6-10) (常時断線監視機能付)恵那合同庁舎 防衛省3F 506 5 アナログ回線(恵那市長島町正家1-3-12) 監督署2F 573 5 (常時断線監視機能付)安定所1F 701 5美濃加茂公共職業安定所 ISDN回線(美濃加茂市深田町1-206-9) (常時断線監視機能付)*延面積はおおよそもの*設置機器数量表は令和2年度現在(参考)監督署1.2F安定所1.2F安定所1.2F監督署1.2F37 860664533,2361,0671,8261 13 205庁舎機械警備対象設置機器数量表4 51監督署1.2F1 1 11 2 6 7 811安定所1.2F95115861 1668 61 182 151 2131 13 71351 129 3 127192634 1 18 5 1101264 45 6 1 1111 4243324使用回線 物件番号 対象物件(所在地) 延面積(㎡)9 5 14102 310 安定所1.2F 545 1 11 6 2 21 1 14 1 119 6 1R3.4.1現在岐阜労働総合庁舎 監督署3F(岐阜市五坪1-9-1) 安定所1.2F大垣労働基準監督署(大垣市藤江町1-1-1)大垣公共職業安定所(大垣市藤江町1-1-8)大垣公共職業安定所揖斐出張所(揖斐郡揖斐川町極楽寺字村前95-1)高山労働基準監督署(高山市花岡町3-6-6)多治見労働総合庁舎 監督署3F(多治見市音羽町5-39-1) 安定所1.2F関労働基準監督署(関市西本郷通3-1-15)関公共職業安定所(関市西本郷通4-6-10)恵那合同庁舎 防衛省3F(恵那市長島町正家1-3-12) 監督署2F安定所1F美濃加茂公共職業安定所(美濃加茂市深田町1-206-9)優先順位1 優先順位2安定所1.2F安定所1.2F優先順位3連絡先安定所1.2F対象物件(所在地)緊急時連絡先(岐阜労働局関係施設)4 5 1 2 3物件番号9 6 7 8監督署1.2F監督署1.2F監督署1.2F10 安定所1.2F
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入札資料
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