令和3年度BPR推進プロジェクトに係るRPA運用保守業務 (令和3年1月26日)
期限情報:
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発注機関
地域
神奈川県
公開日
2021年01月26日
提出期限
未指定
案件概要
令和3年度BPR推進プロジェクトに係るRPA運用保守業務 (令和3年1月26日)
入札公告次のとおり一般競争入札に付します。
令和3年1月26日独立行政法人都市再生機構総務部長 小澤 宗弘1 調達内容⑴ 品目分類番号 71、27⑵ 購入等件名及び数量令和3年度BPR推進プロジェクトに係るRPA運用保守業務 一式⑶ 調達案件の仕様等 仕様書による。
⑷ 履行期間 契約締結日の翌日から令和4年6月30日まで(予定)⑸ 納入場所 仕様書による。
⑹ 入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 競争参加資格⑴ 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。
⑵ 入札書等の受領期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている者でないこと。
⑶ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者でないこと。
⑷ 令和元・2年度(平成31・32年度)独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、開札日までに業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。
⑸ 当該業務に関し、仕様書に記述する要員スキル要件を満たす管理者及び作業実施者を選任し、その旨を証明すること。
⑹ UiPathの認定リセラー又はサブリセラーであること。
3 入札書の提出場所等⑴ 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー(5階受付)独立行政法人都市再生機構総務部会計課電話 045-650-0189⑵ 入札説明書等の交付方法当機構のホームページからダウンロードすること。
⑶ 入札書の受領期限令和3年3月17日(水)17時00分⑷ 開札の日時及び場所令和3年3月18日(木)10時00分独立行政法人都市再生機構本社 入札室(6階)4 その他⑴ 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨⑵ 入札保証金及び契約保証金 免除⑶ 入札者に要求される事項 この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書を入札説明書に示す競争参加資格を有することを証明する書類とともに、入札書の受領期限までに提出しなければならない。
また、開札日の前日までの間において、当機構から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
なお、入札者の提出した書類は、当機構において審査を行うものとし、採用し得ると判断した入札書のみを落札対象とする。
⑷ 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書及び入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
⑸ 契約書作成の要否 要⑹ 落札者の決定方法 独立行政法人都市再生機構会計規程(平成16年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第52条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
⑺ 手続きにおける交渉の有無 無⑻ 本件業務において、入札に参加する者が関係法人1者だった場合は、当該手続を中止し、再公募を実施する。
⑼ 詳細は入札説明書による。
5 Summary⑴ 0fficial in charge of disbursement of the procuring entity: OZAWA Munehiro, Di-rector,General Affairs Department, Incorporated Administrative Agency/Urban Re-naissance Agency⑵ Classification of the services to be procured:71,27⑶ Nature and quantity of the services to be required : RPA(Robotic Process Automation)introduction, operation and maintenance,1 set⑷ Fulfillment period: 30 June,2022⑸ Delivery place: under direction⑹ Qualification for participating in the tendering procedures: Suppliers eligible forparticipating in the proposed tender are those who shall:① not come under Articles 331 and 332 of the Urban Renaissance Agency's Rules forthe Operation of Accounting Practice② not be currently under a suspension of nomination as instructed by Head Office,Urban Renaissance Agency③ not be the company where organized crime groups or their members substantiallyinfluence its management or a company in a similar situation④ have been qualified for the proposal of procurement of “Rendering of service"through the Examination of qualifications for the Participation in the CompetitiveTendering Procedures for Procuring Equipment in the East Japan District, UrbanRenaissance Agency in the fiscal year 2019 and 2020⑤ select managers and work performer who meet the personnel skill requirementsdescribed in the specifications, and prove that.
⑥ have been certified as UiPath authorized reseller or sub-reseller.
⑺ Time-limit for tender: 17:00, 17 March, 2021⑻ Contact point for the notice: FURUYA Sakie , Accounting Team,General AffairsDepartment, Head Office, Urban Renaissance Agency,6-50-1,Honcho,Naka-Ku, YokohamaCity,Kanagawa Pref. 231-8315, Japan TEL 045-650-0189以 上
令和3年度BPR推進プロジェクトに係るRPA運用保守業務入 札 説 明 書独立行政法人都市再生機構本社の調達契約に係る入札公告(令和3年1月26日付)に基づく入札については、関係法令及びこの入札説明書によるものとする。
1 入札等実施要領2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務(添付資料)別添1 入札及び見積心得書別添2 入札書及び封筒(様式1)別添3 委任状(様式2)別添4 競争参加資格に関する提出書類一覧表別添5 競争参加資格確認申請書(様式3)別添6 競争参加資格確認申請書に関する確認書(様式4)別添7 選任予定のプロジェクト管理者の実績等(様式5)別添8 選任予定の作業実施者の実績等(様式6)別添9 関連資料一覧別添10 入札に関する提出書類一覧表別添11 契約書(案)別添12 個人情報等の保護に関する特約条項別添13 外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項別紙 独立行政法人が行なう契約に係る情報の公表について別冊 仕様書独立行政法人都市再生機構 経営企画部 企画課11 入札等実施要領1 契約担当役等の氏名及び名称独立行政法人都市再生機構 総務部長 小澤 宗弘2 調達内容(1)調達件名令和3年度BPR推進プロジェクトに係るRPA運用保守業務(2)調達案件の仕様等仕様書による。
(3)履行期間契約締結日の翌日から令和4年6月30日まで(予定)(4)納入場所仕様書による。
(5) 入札方法イ 落札決定に当っては、入札書に記載された金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)をもって落札価格とするので、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
ロ 本業務において、入札に参加する者が関係法人1者だった場合は、当該手続を中止し、再公募を実施する。
3 入札保証金及び契約保証金免除4 競争参加資格の確認本競争の参加希望者は、2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、競争参加資格確認申請書等を提出し、総務部長から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
(1)提出期限 令和3年2月10日(水)17時00分(2)提出場所〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー(5階受付)独立行政法人都市再生機構総務部会計課電話 045-650-0189(3)提出方法あらかじめ提出日時を連絡の上、持参するものとする。
ただし、郵送の場合は書留郵便とし、提出期限までに到着しなかったものは受け付けない。
2(4)提出書類「別添4 競争参加資格に関する提出書類一覧表」を参照のこと。
(5) 当機構において、提出された書類について審査を行い、競争参加資格の確認結果通知を書面にて通知するものとし、選定者に限り入札書を提出できるものとする。
5 競争参加資格がないと認められた時の申し立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、総務部長に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
① 提出期限:令和3年3月5日(金)17時00分② 提出場所:上記4(2)に同じ。
③ 提出方法:内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
(2) 総務部長は、説明を求められたときは、令和3年3月15日(月)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。
ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期限を延長することがある。
(3) 総務部長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。
(4) 総務部長は、上記(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。
6 関連資料の閲覧(1)関連資料について関連資料として、別添9「関連資料一覧」に掲げる資料を閲覧に供する。
(2)閲覧期間令和3年1月26日(火)から令和3年3月17日(水)まで土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日10時00分から16時00分まで(ただし、正午から13時00分の間は除く。
)(3)閲覧場所〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー(5階受付)独立行政法人都市再生機構経営企画部企画課(来社の際は5階受付までお越しください。
)電話 045-650-0032(4)閲覧方法事前に閲覧日時を連絡の上、来所するものとする。
なお、閲覧資料の写真撮影等は不可とし、資料の内容についての質問は原則として受け付けない。
37 質問書の提出及び回答(1)入札、仕様等に対する質問は、「質問書(任意様式)」の提出による。
イ 提出期限 令和3年3月5日(金)17時00分あらかじめ提出日時を連絡の上、持参するものとする。
ただし、郵送の場合は書留郵便とし、提出期限までに到着しなかったものは受け付けない。
また、封筒に「質問書在中」と朱書すること。
ロ 提出先 6(3)に同じ(2)質問に対する回答は「質問回答書」の閲覧をもって行う。
イ 閲覧期間令和3年3月10日(水)から令和3年3月17日(水)まで土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日10時00分から16時00分まで(ただし、正午から13時00分の間は除く。
)ロ 閲覧場所 6(3)に同じハ 閲覧方法 あらかじめ閲覧日時を連絡の上、来所するものとする。
8 入札書の提出(1)提出期限 令和3年3月17日(水)17時00分(2)提出場所〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構総務部会計課(来社の際は5階受付までお越しください。
)電話045-650-0189(3)提出方法あらかじめ提出日時を連絡の上、持参するものとする。
ただし、郵送の場合は書留郵便とし、提出期限までに到着しなかったものは受け付けない。
なお、封筒に入札書在中の旨を朱書すること。
(4)提出書類「別添10 入札に関する提出書類一覧表」を参照のこと。
9 開札(1)日時令和3年3月18日(木)10時00分(2)場所〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構本社入札室(6階)10 契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨411 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程(平成16年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第52条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
12 手続きにおける交渉の有無無13 契約書作成の要否「別添11 契約書(案)」による。
また、「別添12 個人情報等の保護に関する特約条項」及び「別添13 外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」を契約書と併せて、同日付けで締結するものとする。
14 支払条件部分払5回及び完成払とする。
15 問い合わせ先(1) 令和元・2年度(平成31・32年度)の競争参加資格について独立行政法人都市再生機構総務部会計課 電話045-650-0189(2) 申請書及び資料について独立行政法人都市再生機構経営企画部企画課 電話045-650-003216 苦情本調達に係る手続きに関し、「政府調達に関する苦情の処理手続」(平成7年12月14日付政府調達苦情処理推進本部決定)に基づき、政府調達苦情検討委員会に対して苦情を申し立てることができる。
52 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務1 競争参加資格⑴ 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第 95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。
※1⑵ 入札書等の受領期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている者でないこと。
⑶ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者でないこと。
※2⑷ 令和元・2年度(平成31・32年度)独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、開札日までに業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。
⑸ 当該業務に関し、仕様書に記述する要員スキル要件を満たす管理者及び作業実施者を選任し、その旨を証明すること。
⑹ UiPathの認定リセラー又はサブリセラーであること。
2 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。
(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
3 その他(1) 入札参加者は、入札心得書(物品購入等)を熟読し、入札心得を遵守すること。
(2) 入札に必要な提出書類等の作成に要する費用は、競争参加者の負担とする。
(3) 当機構は、提出された書類を審査の実施以外に提出者に無断で使用することはない。
(4) 当機構に一旦提出された書類は返却しない。
(5) 当機構に一旦提出された書類の差替え及び再提出は認めない。
(6) 入札者が虚偽又は不正な記載をしたと判断される場合には、審査等の対象としない。
(7) 競争参加資格の審査において資格を有すると認められた者であっても、開札の時において上記1の資格のない者は、開札対象としない。
(8) 独立行政法人が行なう契約に係る情報の公表について別紙による。
6※1 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(抜粋)(適用範囲)第330条 売買、貸借、請負その他の契約に関する事務手続は、別に定めるもののほか、この編の定めるところによる。
(契約締結の相手方の排除)第 331 条 契約担当役(分任契約担当役及び資金前渡出納員を含む。
以下この編において同じ。)は、特別な理由がある場合を除くほか、次の各号の一に該当する者を契約の相手方としてはならない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産者で復権を得ない者三 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者(取引停止)第 332 条 契約担当役は、次の各号の一に該当すると認められる者を、その事実があった後2年間、売買、貸借、請負その他の契約の相手方としない措置(以下「取引停止」という。
)を行うことができる。
これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は物件(物品(現金及び有価証券以外の一切の動産)及び財産(土地・建物その他土地の定着物及びそれらに関連する権利並びに特許権、電話加入権等の無形固定資産)をいう。
以下この編において同じ。
)の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者2 契約担当役は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者についても取引停止を行うことができる。
3 契約担当役は、前2項の規定を適用することにより機構の業務に重大な支障を及ぼすと認められるときは、理事長の承認を得てこれによらないことができる。
7※2 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者1 「暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者」とは、次の場合に該当する者をいう。
法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき2 「これに準ずる者」とは、次のいずれかの場合に該当する者をいう。
(1) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(2) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき8別添1入札及び見積心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。
)が締結する物品、設備等の購入、修理、売却、運送、広告、保守、印刷、借入等の契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。
(入札又は見積り)第2条 競争入札・見積(合せ)について、機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。
)は、契約書案、仕様書(契約内容説明書を含む。
以下同じ。
)及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。
(最長2年間))。
また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。
3 入札参加者の本人確認を行うため、下記の書類を入札日に提出してください。
一 代表者本人が入札される場合:名刺など本人を確認できる書類を提出してください。
二 代理人の方が入札される場合:委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)及び名刺など本人を確認できる書類を提出してください。
名刺をお持ちでない方が入札される場合には、公的機関が発行した身分証明証(健康保険被保険者証、自動車運転免許証、監理技術者資格者証など)で氏名等による本人確認を行い、写しを取らせていただきます。
名刺又は公的機関が発行した身分証明証で本人確認ができない場合は、入札への参加は認められませんので、あらかじめご承知おきください。
なお、取得した名刺等は個人情報に留意し、上記目的以外には使用せず、厳重に取扱います。
以 上13別添2(様式1)入 札 書金 円也ただし、令和3年度BPR推進プロジェクトに係るRPA運用保守業務入札及び見積心得書(物品購入等)及び入札説明書記載内容を承諾の上、入札します。
令和 年 月 日住 所商 号代表者 印代理人 印独立行政法人都市再生機構総務部長 小澤 宗弘 殿14表 裏委任している場合は、代理人の氏名独立行政法人都市再生機構総務部長小澤宗弘殿(令和3年度BPR推進プロジェクトに係るRPA運用保守業務入札書)封所在地会社名氏名15別添3 委任状(様式2)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構本社の発注する「令和3年度BPR推進プロジェクトに係るRPA運用保守業務」に関して下記の権限を委任します。
記1.入札及び見積り合せに関する一切の件2.代理人使用印鑑令和 年 月 日住 所商 号代表者 印独立行政法人都市再生機構総務部長 小澤 宗弘 殿16別添4競争参加資格に関する提出書類一覧表(法人等名称)1 下表は、本調達の入札に際し、必要となる書類一覧です。
競争参加資格確認提出前にこの一覧表により提出漏れがないか御確認ください。
2 この一覧表は、法人等の名称のみを記載し、競争参加資格に関する提出書類と一緒に御提出ください。
3 「機構使用欄」には何も記載しないでください。
項番 書類名称(※使用する様式)提出部数備 考機 構使用欄1競争参加資格確認申請書「別添5(様式3)」1部代表者の記名押印がなされていること。
2競争参加資格申請書に関する確認書「別添6(様式4)」1部代表者の記名押印がなされていること。
3選任予定の管理者の実績等「別添7(様式5)」1部※競争参加資格確認申請書の提出者と雇用関係を証明する書面及び様式5に記載の実績に関する契約書等の写しを添付すること。
4選任予定の作業実施者の実績等「別添8(様式6)」1部※競争参加資格確認申請書の提出者と雇用関係を証明する書面及び様式6に記載の実績に関する契約書等の写しを添付すること。
5 競争参加資格認定通知書の写し 1部有効期限内で業種区分「役務提供」の認定がされているもの。
紛失等で提出できない場合は、その旨申し出ること。
6UiPath の認定リセラーまたはサブリセラーであることを証明する書類の写し1部(書類例)認定リセラー:UiPath 株式会社 HPの該当ページサブリセラー:認定リセラーとの契約書【提出書類作成における注意事項】・「競争参加資格審査申請書」(以下「申請書」という。
)を提出済であり、必要な資格を有するものと認められることを条件に、競争参加資格等関係書類を提出する場合は、競争参加資格認定通知書の写しに代えて、当該申請書を受付した際に機構が交付する受付票等の写しを添付するものとする。
※複数名を選任予定の場合には、全員分を提出すること。
17別添5(様式3)競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人 都市再生機構総務部長 小澤 宗弘 殿提出者)住所商号又は名称代表者氏名 ○印令和3年1月26日付で手続開始の掲示がありました「令和3年度BPR推進プロジェクトに係るRPA運用保守業務」の調達に係る競争参加資格について確認されたく、申請します。
なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと及び提出書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
担当者)部署担当者名住所電話番号FAX番号注) なお、機構から提出者への返信用封筒として、表に担当者の部署・住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(404円)の切手を貼った長3号封筒を本書と併せて提出して下さい。
18別添6(様式4)競争参加資格確認申請書に関する確認書令和 年 月 日独立行政法人 都市再生機構総務部長 小澤 宗弘 殿提出者)住所商号又は名称代表者氏名 ○印令和3年1月26日付けで公告のありました「令和3年度BPR推進プロジェクトに係るRPA運用保守業務」の調達の競争参加申込に際して、次の事項について回答いたします。
なお、当社としいたしましては、この記載が事実と相違ないことを誓約するとともに、万一、虚偽の記載があった場合は、本申込が無効となること及び以後の競争参加資格を喪失することについて異議なく了承いたします。
【確認事項(YESまたはNOに○を付ける)】(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条の規定に該当する者でない。
YES ・ NO(2) 入札書等の受領期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている者でないこと。
YES ・ NO(3) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずるものでない。
YES ・ NO(4) 当機構東日本地区における令和元・2年度(平成31・32年度)独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、業種区分「役務提供」の競争参加資格の認定(登録)を受けている者又は申請中の者である。
YES ・ NO以 上19別添7(様式5)選任予定の管理者の実績等氏名フリガナ: 所属・役職:業務年数:年システム開発等の情報処理業務の実績①業務名称※ ②発注者名 ③完了年月④従事した業務内容及び本業務における有効・有益な内容ⅰ①※ ② ③④注1) 業務年数には、システム開発等の情報処理業務に係る実務経験年数を記載すること。
注2) 管理者が競争参加資格確認申請書の提出者以外の団体に所属していたときの実績を記載するときは、②発注者名の後ろに「(受注者:○○○)」の形で当該契約の受注者名を記載すること。
この場合においても契約書等の写しの添付は原則として必要とするが、秘密保持契約締結等により情報の開示が困難な場合は、本様式の記載内容が事実と相違ないことを誓約する書面(任意様式)に代表者印押印の上で提出すること。
注3) 実績として記載した業務に係る添付書類として契約書等の写しを添付すること。
契約書等の写しについては、本様式の内容が確認できる部分のみを添付すること。
なお、秘密保持契約締結等により情報の開示が困難な場合は、本様式の記載内容が事実と相違ないことを誓約する書面(任意様式)に代表者印押印の上で提出すること。
注4) 表の枠の大きさは、項目を削除しない限りにおいて変更することも差し支えない。
また本様式が複数枚となる場合は、様式の下の余白中央にページ番号を付番すること。
20別添8(様式6)選任予定の作業実施者の実績等氏名フリガナ: 所属・役職:業務年数:年RPAの要件定義・設計・開発業務、運用設計業務等の実績①RPAソフト②業務名称※ ③発注者名 ④完了年月⑤従事した業務内容及び本業務における有効・有益な内容ⅰ①UiPath ・ その他 (ソフト名: )②※ ③ ④⑤ⅱ①UiPath ・ その他 (ソフト名: )②※ ③ ④⑤21注1) 業務年数には、UiPathのロボットの開発経験年数を記載すること。
注2) 実績の記載については、RPAの要件定義・設計・開発業務、運用設計業務等に係る業務経験及びUiPathのロボットの開発経験を有することが分かれば、記載する件数は問わない。
注3) 作業実施者が参加表明書の提出者以外の団体に所属していたときの実績を記載するときは、③発注者名の後ろに「(受注者:○○○)」の形で当該契約の受注者名を記載すること。
この場合においても契約書等の写しの添付は原則として必要とするが、秘密保持契約締結等により情報の開示が困難な場合は、本様式の記載内容が事実と相違ないことを誓約する書面(任意様式)に代表者印押印の上で提出すること。
注4) 実績として記載した業務に係る添付書類として契約書等の写しを添付すること。
契約書等の写しについては、本様式の内容が確認できる部分のみを添付すること。
なお、秘密保持契約締結等により情報の開示が困難な場合は、本様式の記載内容が事実と相違ないことを誓約する書面(任意様式)に代表者印押印の上で提出すること。
注5) 表の枠の大きさは、項目を削除しない限りにおいて変更することも差し支えない。
また本様式が複数枚となる場合は、様式の下の余白中央にページ番号を付番すること。
22別添9関連資料一覧・既存ロボ資料(令和2年11月時点)・RPAガイドライン・開発標準・フレームワーク説明書23別添10入札に関する提出書類一覧表(法人等名称)1 下表は、本調達の入札に際し、必要となる書類一覧です。
入札書等提出前にこの一覧表により提出漏れがないか御確認ください。
2 この一覧表は、法人等の名称のみを記載し、入札書等提出時に御提出ください。
3 「機構使用欄」には何も記載しないでください。
項番 書類名称(※使用する様式)提 出部数備 考機 構使用欄1入札書「別添2(様式1)」1部代表者及び代理人の記名押印がなされていること。
2委任状「別添3(様式2)」1部入札参加者以外の者が入札書等を持参する場合及び開札に立ち会う場合にも必要。
なお、当機構へ年間委任状を提出している場合、「代理人」から「復代理人」への委任としていること。
【提出書類作成における注意事項】・入札説明書等に様式が添付している場合は、当該様式を使用すること。
添付してある様式をワープロ等であらためて作成する場合は、様式に記載してある字句等について省略・変更等しないこと。
24別添11請 負 契 約 書1 契約の名称 令和3年度BPR推進プロジェクトに係るRPA運用保守業務2 仕様 別添仕様書のとおり。
3 履行期間 令和3年 月 日から令和4年6月30日まで4 契約金額 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円)5 支払条件 部分払5回及び完成払上記の業務について、発注者と受注者は、次の条項によってこの契約を締結する。
この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日発注者 住 所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1氏 名 独立行政法人都市再生機構総務部長 小 澤 宗 弘 印受注者 住 所氏 名印(総則)第1条 発注者及び受注者は、頭書の業務(以下「業務」という。
)に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。
以下同じ。
)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、頭書の契約金額をもって、業務を頭書の履行期間内に完了し、成果物があるときは発注者に引き渡すものとし、発注者は、その代金として頭書の契約金額を支払うものとする(以下、契約金額、履行期間及び契約金額については、「頭書の」を省略する。
)。
(権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
25(一括再委託等の禁止)第3条 受注者は、この契約の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
これらを変更しようとするときも同様とする。
ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
(特許権等の使用)第4条 受注者は、この契約の履行に当たり、第三者の有する特許権、実用新案権又は意匠権に係る特許発明実用新案又は意匠を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負うものとする。
(仕様書等の変更)第5条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。
)の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間又は契約金額を変更することができ、それにより受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 前項の場合において、発注者が負担する費用の額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(業務の中止)第6条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止することができる。
(チ)(ヨ)(ソ)2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者が業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
ただし、その費用の額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(受注者の請求による履行期間の延長)第7条 受注者は、仕様書に指定された履行期間に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により履行期間の延長を請求することができる。
ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定めるものとし、受注者は、自己の責めに帰すべき理由により納期を延長したときは、その部分の契約金額相当額に対し、延長日数に応じ年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の履行遅滞金を発注者に対し支払うものとする。
(損害の負担)第8条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。
)は、受注者の負担とする。
ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由によるものである場合には、発注者が負担するものとする。
(検査及び引渡し)26第9条 受注者は、業務が完了したときは、遅滞なく、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算してl0日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。
3 前項の検査を受けるため通常必要な経費は、特別な定めのある場合を除き、すべて受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査の合格の日をもって、業務が完了したものとし、成果物があるときは、その所有権は、引渡しを完了したときに発注者に移転するものとする。
5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、発注者の指定する日までに業務をやり直して発注者の検査を受けなければならない。
この場合、検査及び引渡しについては、前各項の規定を準用する。
(契約金額の支払い)第10条 受注者は、前条の検査に合格したときは、契約金額の支払いを発注者に対し請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、その日から起算して30日以内に、契約金額を受注者に支払うものとする。
3 発注者がその責めに帰すべき理由により前条第2項又は同条第5項の検査を行わないときは、その期間を満了した日の翌日から当該検査を行った日までの日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。
)の日数から差し引くものとする。
この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分払)第11条 受注者は、業務の完了前に、業務の出来形部分に相応する契約金額相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
ただし、この請求は、頭書の回数を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る業務の出来形部分の確認を書面をもって発注者に求めなければならない。
3 発注者は、前項の場合において当該請求を受けた日から起算して10日以内に業務の完了を確認するための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
4 前項の場合において、検査を受けるため通常必要な経費は、受注者の負担とする。
5 部分払金の額は、次の式により算定する。
この場合において第1項の契約金額相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。
部分払金の額≦第1項の契約金額相当額×9/106 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、前項の規定により算定された額の部分払を請求することができる。
この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
(契約不適合責任)第12条 発注者は、引き渡された成果物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。
)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代27替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)第13条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第15条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(発注者の催告による解除権)第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
一 第2条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。
二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
三 履行期間内に又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
四 正当な理由なく、第12条第1項の履行の追完がなされないとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第2条の規定に違反して債権を譲渡したとき。
二 引き渡した成果物に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目的を達成することができないとき。
三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒28絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
五 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この条において同じ。
)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下この条において同じ。
)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。
八 第17条又は第18条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
九 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。
以下この号において同じ。
)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。
以下「暴力団対策法」という。
)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。
)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この号において同じ。
)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。
)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
十 第20条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第16条 第14条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
29(受注者の催告による解除権)第17条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)第18条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第5条の規定により、業務内容を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。
二 第6条の規定による業務の履行の中止期間が履行期間の2分の1を超えたとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第19条 第17条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)第20条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。
一 履行期間内に業務を完了することができないとき。
二 成果物に契約不適合があるとき。
三 第14条又は第15条の規定により、業務の完了後にこの契約が解除されたとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額をいう。
次条において同じ。
)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第14条又は第15条の規定により、業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。
30(談合等不正行為があった場合の違約金等)第20条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。
)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。
)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。
)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。
)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。
次号において「納付命令又は排除措置命令」という。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前項に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。
)に入札(見積書の提出を含む。
)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(受注者の損害賠償請求等)第21条 発注者の責めに帰すべき理由により第10条第2項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.6パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)第22条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第9条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。
)を受けた日から1年以内に契約不適合である旨を受31注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。
)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 第1項において受注者が負うべき責任は、第8条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
4 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。
)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。
ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。
ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(賠償金等の徴収)第23条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(秘密の保持)第24条 受注者は、この契約の履行に当たり知り得た秘密を第三者に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。
(適用法令)第25条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民32法の規定を適用するものとする。
(ソ)(管轄裁判所)第26条 この契約及びこの契約に関連して発注者と受注者との間において締結された契約、覚書等に関して、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、頭書の発注者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(契約外の事項)第27条 この契約に定めがない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
別添 (仕様書)33別添12個人情報等の保護に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した令和3年度BPR推進プロジェクトに係るRPA運用保守業務の契約(以下「本契約」という。
)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。
)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。
(定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。
一 個人情報(独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第2項に規定する個人情報をいう。
)二 発注者の業務上知り得た機密情報(個人情報等の取扱い)第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。
(管理体制等の報告)第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。
また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。
(秘密の保持)第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。
また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
(適正な管理のための措置)第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。
(収集の方法)第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
(目的外利用等の禁止)第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。
34(複写等の禁止)第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の制限等)第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
)である場合も含む。
以下同じ。
)してはならない。
2 受注者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。
3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。
※ 請け負わせる場合又は下請けさせる場合は、「委託し(する)」を「請負わせ(わせる)」又は「下請けさせ(させる)」に、「委託を受ける(受けた)者」を「請負わせる(わせた)者」又は「下請けさせる(させた)者」とする。
(返還等)第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。
2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。
(事故等の報告)第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
(管理状況の報告等)第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。
以下同じ。
)することができ、受注者はそれに協力しなければならない。
3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。
(取扱手順書)第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。
(契約解除及び損害賠償)第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
35本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日発注者 住所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番1号氏名 独立行政法人都市再生機構本社総務部長 小澤 宗弘 印受注者 住所氏名 印36(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。
1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。
※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。
以下同じ。
)及びデータは、次のとおり保管する。
(1) 書類等受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。
(2) データ① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。
また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。
② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。
※私物の使用は一切不可とする。
3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。
ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。
(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。
② ファクシミリ原則として禁止する。
ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。
・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認37・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。
添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。
また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。
④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。
4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。
また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。
7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。
② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。
8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。
(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。
38(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。
)は、業務上必要なものに限定する。
(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。
)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。
9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。
10 その他留意事項独立行政法人は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。
この法律の第7条第2項において、『独立行政法人等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
』と規定されており、業務受注者についても本法律の適用対象となる。
したがって、本法律に違反した場合には、第50条及び第51条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。
11 特記事項※必要に応じ記載39令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式1402 管理及び実施体制図(様式任意)41令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構総務部長 ○○ ○○ 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。
契約件名:記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり以 上別紙様式242(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。
2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。
3 安全確保の措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じている。
《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。
②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。
③ アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。
④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。
《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。
②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。
③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。
43確 認 内 容確認結果備考④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。
・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。
⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。
⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。
⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。
4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。
《個人情報等の取得等手順》① 業務上必要のない個人情報等は取得していない。
②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。
5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。
※発注者の指示又は承諾があるときを除く。
6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。
※発注者の指示又は承諾があるときを除く。
7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。
)し、又は請け負わせていない。
※発注者の承諾があるときを除く。
【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。
8 返還等①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。
②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。
9 通信端末の使用44確 認 内 容確認結果備考①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。
②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。
③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。
)は、業務上必要なものに限定している。
④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。
)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。
10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。
11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。
12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。
)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。
45別添13外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した令和3年度BPR推進プロジェクトに係るRPA運用保守業務の契約(以下「本契約」という。
)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。
)を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。
(定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。
)に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。
)で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。
(外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受注者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。
(解除及び損害賠償)第3条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日発注者 住所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番1号氏名 独立行政法人都市再生機構総務部長 小澤 宗弘 印受注者 住所氏名印46(別添)外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書受注者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。
(1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。
(2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。
① 受注者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。
・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。
・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。
・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。
② 受注者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。
(3) 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。
47別 紙独立行政法人が行なう契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。
(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日48契約締結日の翌日から起算して72日以内
令和3年度BPR推進プロジェクトに係るRPA運用保守業務調達仕様書i1. 本調達の概要.. 31.1. 背景及び目的.. 31.2. 運用体制.. 31.3. 運用保守対象ロボットの概要.. 41.4. 調達範囲.. 52. スケジュール.. 62.1. 履行期間.. 62.2. スケジュール.. 63. ライセンス要件.. 73.1. ライセンス要件.. 73.2. ライセンスのインストール及びアクティベーション認証について.. 74. 運用保守要件.. 84.1. 運用保守業務の推進・管理要件.. 84.2. 運用保守業務の各作業要件.. 84.3. 要員スキル要件.. 104.4. 照会および追加要望の実績件数.. 115. システム方式要件.. 125.1. システム方式.. 125.2. 信頼性要件.. 126. 情報セキュリティ要件.. 146.1. 機密要件.. 146.2. 情報セキュリティ要件.. 146.3. 情報セキュリティ対策ポリシー.. 146.4. 権限.. 157. 作業環境要件.. 167.1. 運用保守環境.. 167.2. 実行環境.. 177.3. 端末の入れ替え予定.. 198. 成果物.. 218.1. 納入成果物及び納入時期.. 218.2. 納入場所.. 228.3. 監督及び検査.. 229. その他.. 239.1. 貸与物・資料.. 239.2. その他.. 23別添.. 24ii31. 本調達の概要1.1. 背景及び目的機構では、平成 28 年度に顧客の立場に立ち情報技術(IT)を活用すること等によって業務プロセスを根本的に再構築し経営の効率化を追求するBPR(Business Process Re-Engineering)を行うこととし、この取組みを進める「BPR 推進プロジェクト」を機構内に立ち上げ、その取り組みの一環としてRPA導入による業務改善を推進する運びとなり、令和2年度までに一部の業務についてRPAを導入したところである。
次の段階として「効果拡大検討・遂行」・「運用保守体制の確立」、「内製化検討・遂行」を目指しており、既存ロボットについて、継続して稼働させるため「運用保守体制の確立」が必要となる。
本調達仕様書は、RPA のライセンス調達、既存ロボットに係る問合せ対応、不具合・障害への対応、稼働時間の収集・報告、変更要件及び追加要件へのロボの改修対応、その他ロボットの安定稼働維持、等の運用保守業務を調達すべく、作成されたものである。
なお、本仕様書上において、UiPath Studio によって作成されるロボットファイルのことを「ロボット」と呼称するものとする。
1.2. 運用体制本業務における運用体制と役割の例は以下のとおりである。
41.3. 運用保守対象ロボットの概要運用保守対象のロボット(以下「既存ロボット」という。
)は、以下のとおりである。
(1) メール作成ロボット(ロボット 2体、実行端末9台)特定の指名業者様宛へ、発注予定工事を知らせるメールの文面を作成し、関連資料一式を添付するロボットである。
機構外へのメールであるため、最終的には人がメールの内容をチェックし、送付する。
(2) 画像登録ロボット(ロボット 1体、実行端末1台)団地の新しい画像(部屋の間取り図や団地の全体図など)、及びその関連情報を、業務システムに登録するロボットである。
なお、新しい画像と関連情報は、過去に登録済みの画像と関連情報に、上書きされる形で登録される。
(3) 都市再生事業地区の計数関連資料作成ロボット(ロボット 2体、実行端末1台)都市再生事業地区における支出実績等確認のため既存システムから計数を取得し指定様式に転記するロボットである。
(4) 職員証新規発行及び再発行支援ロボット(ロボット 1体、実行端末1台)役職員等の職員証の発行依頼書を作成するロボットである。
システムから発行対象者の情報を取得し、テンプレートに沿って発行依頼書を作成する。
(5) 公募資料作成ロボット(ロボット 1体、実行端末3台)公募情報を公募関連書類及び経理システムへ転記するロボットである。
(6) SAP転記ロボット(ロボット 1体、実行端末1台)新規契約及び変更契約の工事契約情報を経理システムへ転記するロボットである。
(7) 特定団地のXMLダウンロードロボット(ロボット 1体、実行端末1台)機構が所有する団地の関連情報が記載された複数の XML ファイルから必要なデータを抽出し、1つのファイルに転記するロボットである。
※ (1)及び(5)の実行端末2台、(1)、(5)及び(6)の実行端末1台、(2)及び(7)の実行端末1台は同一端末である。
51.4. 調達範囲本調達の範囲は、大別して以下の2点である。
(1)UiPathの開発用ライセンス及び実行用ライセンスの調達(2)既存ロボットに係る運用保守業務62. スケジュール2.1. 履行期間契約締結日の翌日から令和4年6 月30日までとする。
2.2. スケジュール以下は、本調達公示時点で予定されている運用保守において影響のある社内イベントであるため、「運用保守業務スケジュール」において対応内容・工数確保の観点で考慮すること。
• 令和3年6月~1月 ファイルサーバデータ移行• 令和3年10~12月 端末(クライアント 17機)入れ替え• 令和4年2月 NotesからMicrosoft365へのグループウェア移行• 令和4年2月 グループウェア移行に伴う機構内ポータルサイトの見直し受注者が運用保守業務を遂行する上で最適と考える詳細スケジュールを、「プロジェクト運営の計画立案」にて設定すること。
また、プロジェクトの最適な運営を行う上で、一度設定された詳細スケジュールの変更を検討する場合、受注者から機構へ変更理由を十分に説明し、機構の承認を得た上で変更することができる。
73. ライセンス要件3.1. ライセンス要件調達するライセンスの種類、数量、有効期間は以下のとおりである。
契約締結後、機構に各ライセンスの期間等詳細を確認し納品すること。
(1) 開発用ライセンス・UiPath RPA Developer スタンドアローン型ライセンス新規購入(旧UiPath Studio(Named User)既存ライセンスの更新に相当)① 数量3ライセンス② ライセンスの有効期間令和4年3月から、令和5年2月末までとする。
③ 既存ライセンスの情報令和4年2月末失効予定のライセンス3本バージョン : v2019.10.5 (LTS)プロダクトサポート終了日 : 令和3年11月11日延長プロダクトサポート終了日 : 令和4年11月11日(ライセンスキー、その他情報は契約締結後に機構より提供する)(2) 実行用ライセンス・UiPath Attended User スタンドアローン型ライセンス新規購入(旧UiPath Attended Robot(Node Locked)既存ライセンスの更新に相当)① 数量12ライセンス② ライセンスの有効期間令和4年3月から、令和5年2月末までとする。
③ 既存ライセンスの情報令和4年2月末失効予定のライセンス12本バージョン : v2019.10.5 (LTS)プロダクトサポート終了日 : 令和3年11月11日延長プロダクトサポート終了日 : 令和4年11月11日(ライセンスキー、その他情報は契約締結後に機構より提供する)3.2. ライセンスのインストール及びアクティベーション認証受注者は調達したライセンスについて、機構が指定するPC環境へインストール及びアクティベーション認証を行うものとする。
84. 運用保守要件4.1. 運用保守業務の推進・管理要件受注者は、既存ロボットに係る範囲においてのみ、「4.2. 運用保守業務の各作業要件」に定めるとおり運用保守業務を行う。
作業場所は別途機構と調整するものとするが、機構の端末の利用を必要としない作業については、必ずしも機構の事務所内で行う必要は無いものとする。
対応が困難な場合は、機構と協議し対応方針を決定すること。
契約締結後、1週間程を目途に以下を作成し、機構と合意の上、「RPA運用保守業務スケジュール」に基づき業務を行う。
(1)RPA運用保守業務スケジュール(2)担当者名簿受注者は、進捗等を週次で報告すること。
報告形態については、メールも可とするが、機構と相談し合意を得ること。
報告事項の基本必要項目は、「問合せ対応状況報告」、「障害対応状況報告」、「直近 2 週間の予定」、「リスク・課題一覧」とする。
「問合せ対応状況報告」、「障害対応状況報告」の要件については、「4.2. 運用保守業務の各作業要件」の「(4)問合せ・障害管理台帳の作成と管理」を参照すること。
また、受注者は、機構及び本調達とは別に調達する RPA に係る業務の受注者と定期的に開催する連絡会に出席すること。
受注者は、運用保守業務遂行において問題が生じた場合には、速やかに解決方法を検討した上で機構に報告し、必要に応じ、臨時報告会議を主催すること。
対応の指示があった場合にはその指示に従うこと。
また臨時報告会議実施後には議事録を作成し、出席者へ送付すること。
また各作業、及びロボットの改修方針は機構側の RPA ガイドラインや開発標準等に準拠することとする。
但し、必要がある場合に限り、一部規則や標準を、理由を十分に機構に説明し許可を得た上で、変更できることとする。
4.2. 運用保守業務の各作業要件受注者は、運用保守業務として以下の作業を実施する。
(1) 既存ロボット及び動作環境の理解既存ロボットの、業務フローや設計書などの各種既存資料を読み込み、その挙動・仕組み・動作環境を理解する。
(2) 利用部門からの問合せ対応利用部門からの各種問合せを受け付け回答する。
受け付け時間は、本調達の履行期間の間、祝日を除く毎週月曜から金曜日の9 :15から17 :40までとする。
ユーザーからの問合せは、主にメール及び電話によって行われることを想定している。
受注者は受け付けた問合せに対し、目安として1営業日以内に問合せ受付完了の連絡(問合せ内容への本回答は含めない)を行うこととする。
なお、問合せ対応先のメールアドレスおよび電話番号については受注者にて用意すること。
9(3) 障害対応受注者は既存ロボットに障害が発生した際に、原因究明及び、ロボットファイル・外部ファイル等を改修し、ロボットが安定稼働できるようにする。
作業実施時は、適宜機構側と連携、及び情報を共有しあうことで、可及的速やかな対応を目指す。
具体的な作業スケジュールについては、各ロボットのユーザーと受注者の間で都度協議し決定すること。
(4) 問合せ・障害管理台帳の作成と管理受注者は、回答漏れを防ぐため、及びロボットの改修時などの参考情報とするため、受け付けた問合せは全て「問合せ管理台帳」に記録し、定期的にその回答状況を確認すること。
また、問合せ受付数や回答数などの問合せ対応状況は週次で、メール等で報告すること。
また受注者は、対応漏れを防ぐため、及び今後の改修作業などの参考情報とするため、発生した障害や解決策の内容、経緯等は全て「障害管理台帳」に記録し、定期的にその対応状況を確認すること。
また、障害数や解決数、進捗などの障害対応状況は週次で、メール等で報告すること。
なお、両管理台帳は機構の指示するフォーマットに沿い作成すること。
(5) ロボットの稼働実績の報告と対応既存ロボットによる業務改善効果の程度などを把握するため、各ロボットの合計利用回数、合計稼働時間、正常稼働状況、エラー状況等を収集・算出し機構へ報告する。
また、実績に基づき、機構が安定稼働できるようロボットの改修が必要と判断した場合において改修等を行う。
なお、稼働時間報告はロボットにあらかじめ組み込んだ稼働記録のログを持って代えることができる。
報告の頻度やタイミングについては、別途機構からの指示に沿うものとする。
(6) ロボット関連資料の更新既存ロボットを改修したときなど、必要に応じてロボットの各種資料を更新する。
具体的なスケジュールについては、機構(各ロボットの利用部門含む)と受注者の間で都度協議し決定すること。
(7) 端末入れ替えへの対応運用保守端末及び実行端末が入れ替えとなる場合、対象端末で既存ロボットが従前通りに稼働できるよう各種セットアップやインストールを行う。
(8) 環境のメンテナンス必要がある場合のみ、運用保守端末のUiPath Studio及び実行端末のUi Path Robot、.NETFramework、及びUiPathライセンスの更新、UiPath Studio・Robotのバージョンアップ等を行い、ロボットが安定稼働できるよう実行環境を整備する。
(9) 業務・システム変更要件及びユーザーからの追加要件への対応別添「2.本業務において対応する追加事項」のほか、本調達の履行期間中に既存ロボットに以下の①又は②が生じた場合、ロボットの改修等を行う。
作業が発生次第、スケジュールを機構10へ提案・説明し、その承認と指示に基づいて設定すること。
①既存ロボットが導入されている業務の手順・ルールが変更、もしくはロボットが操作するシステム等が変更され、要件の変更や追加が必要となる場合②既存ロボットについて、利用部門が要件・機能の追加を希望し、要件の変更や追加が必要となる場合なお、本項において「ロボットの改修等」とは以下のとおりとする。
① 要件定義作業改修後(以後、ToBe と呼称)の各案件の業務像とロボットの要件を定義する。
② 設計作業定義されたToBeの要件に基づき、各ロボットの機能・業務手順を設計する。
③ 改修作業設計内容に基づき、ロボット、及びロボットが参照する外部ファイル等を開発する。
④ テスト作業改修されたロボットが設計通り動作するかテストする。
⑤ 稼働確認作業ロボットを実行端末上で稼働させ、動作を確認する。
(10) RPA導入新案件の実現性チェックの支援本調達の履行期間中に、機構において別途、新規の RPA 導入計画検討業務の調達を予定している。
受注者は、既存ロボに関連する新規案件が出てきた場合において、機構の指示のもと、実現性の確認に資する情報の提供等、円滑に検討が進むように支援を行う。
(11) 次期運用保守事業者への引継受注者は、次期運用保守業者のプロジェクト参画後、以下の引継を実施し、引継実施後、機構に報告し、承認を得ること。
① 既存ロボットの仕様② 問合せ・障害の対応状況③ 稼働時間の収集・算出手順④ 開発・本番環境の利用手順⑤ 本番環境へのリリース手順⑥ 業務システム変更要件及びユーザーからの追加要件の対応状況⑦ 成果物の管理手順4.3. 要員スキル要件受注者は、本業務を行うに当たり、以下に定めるとおり、管理者、及び作業実施者を選定すること。
(1) 運用保守業務管理者システム開発等の情報処理業務の経験年数を10 年以上有すること。
11(2) 運用保守業務作業実施者作業実施者には必要な以下のスキル及び経験を有する要員を含めること。
① UiPath開発経験UiPathのロボットの開発経験を1年以上有すること。
② RPA要件定義・設計・開発業務経験RPA の要件定義・設計・開発業務、運用設計業務等の各領域に必要なスキル及び経験を有すること。
4.4. 照会および追加要望の実績件数令和 2 年度 RPA 運用業務におけるユーザーからの照会および追加要望の実績件数は以下の通り。
令和2年6月中旬から令和2年11月末までを集計対象期間としている。
(1) 照会7件(2) 追加要望16件(内訳)・対応済み(令和3年3月末までの対応完了予定を含む):14件・本業務において対応する事項:2件※詳細は別添「ユーザーからの追加要望一覧」のとおり。
125. システム方式要件5.1. システム方式本調達において導入されているロボットは全てUiPathのAttended ロボットであり、また今回はOrchestrator未導入のため、実行端末上から手動実行する。
5.2. 信頼性要件(1) 信頼性についての基本方針本調達における RPA 運用保守は基幹業務が対象となるため、高可用性が求められる。
高可用性の実現のため、外部ファイル化やログファイルなどの活用により、ロボットの保守性を高じる。
なお、本業務の要件は、受注者が専門的知見により、機構の目的を下回らない範囲で、本仕様書上に明示された仕様又は方式について、別の合理的な仕様又は方式を見い出した場合に、機構の承認を得た上で変更することができる。
(2) 情報信頼性要素の定義① 網羅性当該業務において人が担当する作業とロボットが担当する作業を明確に区別する形で要件定義を行い、且つ、ロボットが担当する作業パターンを明確にし、定義されたとおりに遂行するようロボットの設計・改修・管理を行うこと。
② 正確性要件定義の際に、ロボットが入力する情報のフォーマットや桁数を確認し、また、要件定義で定められたファイル及びシステムへ情報の入力を行うよう、ロボットの設計・改修・管理を行うこと。
Htmlの内容に対象団地が他の団地とコードに差異があることが判明している。
11 都市再生事業地区の計数関連資料作成ロボットソート順の変更要望受付(システム出力時のデータがRPAによるExcel転記の際に順番が変わるため、正規の順番となるよう改修が必要)令和2年12月12ロボットによるデータ転記先Excel ファイルセル内数値の単位表示変更(円単位→1,000円単位 1,000円未満は小数点表示とする)13職員証新規発行及び再発行支援ロボットZip処理の安定化要望あり。
共用PCでのロボット稼働となるため、稼働前にZipの設定が暗号化圧縮ではなく、圧縮のみの設定となっている場合にロボットが暗号化圧縮をできない現象が発生している令和3年2月14現仕様では、ロボットのエラー発生時にエラーメッセージから要因把握が不可であり、担当者が原因究明が困難であるため、エラー内容が分かるログ出力が必要262.本業務において対応する事項NO. 対象ロボ 内容1公募資料作成ロボットアウトプット資料(word・ppt)のほかに、pdf等の別添資料添付が必要。
それらの資料まとめをロボで実行したい。
2 アウトプット(word・ppt)の別雛型を追加したい。
タブを開くと履歴を読み込みます。