令和3年度環境保全措置効果検証事業委託業務に係る一般競争入札について
期限情報:
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発注機関
地域
沖縄県
公開日
2021年06月14日
提出期限
未指定
案件概要
令和3年度環境保全措置効果検証事業委託業務に係る一般競争入札について
一般競争入札公告沖縄県が発注する「令和3年度環境保全措置効果検証事業委託業務」について、一般競争入札(以下「入札」という。
)に付するので、次のとおり公告する。
令和3年6月14日沖縄県知事 玉城 康裕1 入札に対する事項(1) 委託業務の名称 令和3年度環境保全措置効果検証事業委託業務(2) 委託業務の内容 仕様書による。
(3) 引渡の期限 令和4年3月31日(木曜日)(4) 引渡の場所 沖縄県環境部環境政策課2 入札参加資格本件に係る入札に参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 過去10年間(平成23年度から令和2年度)までの間に国(独立行政法人、公社及び公団を含む。
)又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体から沖縄県内の事業において、陸域動物及び陸域生態系の調査を含む環境影響評価書、事後調査報告書の作成業務その他類似業務を受託した実績があること。
(2) 沖縄県内に本社、支社、営業所等を有すること。
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者に該当しない者であること。
(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(5) 入札参加資格申請書の提出日までに、本県の指名停止処分等を受けていない者であること。
(6) 次の各号に該当しないこと。
ア 暴力団、暴力団員、暴力団体関係企業・団体又はその関係者、その他反社会勢力(以下、「暴力団体等反社会勢力」という。
)。
イ 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体。
ウ 法人でその役員のうち暴力団等反社会勢力に属する者がいる。
(7) 加入義務のある社会保険(労働保険、健康保険等)に加入し、保険料の滞納が無いこと。
(8) 雇用する労働者に対し、最低賃金法(昭和34 年法律第137 号)に規定する最低賃金額以上の賃金を支払っていること。
(9) 労働関係法令を遵守していること。
(10) 県税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。
3 入札参加資格確認資料本入札の参加希望者は、一般競争入札参加資格審査申請書及び関係資料(以下「資格審査資料」という。
)を持参又は郵送により提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
なお、期限までに資格審査資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争入札に参加することができない。
(1) 資格審査資料の提出期間等ア 提出期間公告の日から令和3年6月24日(木曜日)までの毎日午前9時から午後5時まで。
(土曜日、日曜日及び祝祭日を除く)※郵送による場合は、令和3年6月24日(木曜日)午後5時必着イ 提出場所〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県環境部環境政策課TEL:098-866-2183 FAX:098-866-2308ウ 提出方法持参又は郵送(2) 審査結果の通知入札参加資格審査結果は、郵送等により通知する。
(3) 資格の有効期間この公告に基づき資格を有してから契約締結日までとする。
(4) 資格審査申請事項の変更入札参加の資格を有する者は、当該資格の有効期限内に次に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく資格審査申請事項変更届出を提出しなければならない。
ア 商号又は名称イ 住所また所在地ウ 氏名(法人にあたっては、代表者の氏名)エ 使用印鑑オ 法人にあっては資本金カ 電話番号(5) 資格の取り消し等ア 入札参加の資格を有する者が2に該当しなくなった場合は、当該資格を取り消し、又はその事実があった後、県が定める期間は競争入札に参加させない。
イ 入札参加資格を取り消したときは、当該資格者にその旨を通知する。
(6) 資格の適用この入札に参加する者の資格は、本委託業務にかかる入札に限り適用する。
4 入札執行の日時及び場所(1) 日時 令和3年6月30日(水曜日) 午前11時(2) 場所 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁4階第5会議室5 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金沖縄県財務規則第100 条第1項の規定により、見積る契約金額の100 分の5以上の金額を入札執行の日時までに3(1)イの場所に納付すること。
ただし、次のア又はイのいずれかに該当するときは、入札保証金の納付が免除される。
ア 保険会社との間に沖縄県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合。
イ 過去2箇年の間に国(独立行政法人、公共及び公団を含む。
)又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体と種類、規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したことを証明する書類を提出する場合。
(2) 契約保証金沖縄県財務規則第101 条第1項の規定により、契約金額の100 分の10 以上の金額を県に納付すること。
ただし、次のア又はイのいずれかに該当するときは、契約保証金の納付が免除される。
ア 保険会社との間に沖縄県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合イ 過去2箇年の間に国(独立行政法人、公社及び公団を含む。
)又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体と種類、規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したことを証明する書類を提出する場合。
6 入札の無効次の入札は、無効とする。
(1) 入札参加資格のない者のした入札(2) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(3) 2人以上の者から委託を受けた者が行った入札(4) 入札書の表記金額を訂正した入札(5) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明な入札(6) 入札条件に違反した入札(7) 連合その他不正の行為があった入札(8) 入札保証金が所定の金額に達しない者が行った入札(9) 代理人が入札する場合で、委任状の提出がない入札及び入札書に代理人の署名または記名押印いずれかない入札7 入札説明書及び仕様書の交付の期間及び場所(1) 期間 本件公告日から令和3年6月24日(木曜日)まで(2) 場所 沖縄県ホームページに掲載(https://www.pref.okinawa.jp/site/kankyo/seisaku/r3asesu_nyusatsu.html)8 契約事務を担当する部局等の名称及び所在地(1) 名称 沖縄県環境部環境政策課(環境影響評価班)担当:石川(2) 所在地 〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号(県庁行政棟4階)(3) 連絡先 電話番号 098-866-2183 FAX 098-866-2308E-mail aa025003@pref.okinawa.lg.jp問い合わせ・連絡等は、上記メールアドレスにお願いします。
メールによる問合せの際には、件名の頭に【令和3年度環境保全措置効果検証事業委託業務】とつけること。
9 その他必要な事項(1) 入札及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) その他、詳細は「入札説明書」による。
入札説明書沖縄県が発注する「令和3年度環境保全措置効果検証事業委託業務」に係る一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 公告日 令和3年6月14日2 入札説明書及び仕様書に対する質問及び回答方法(1) 質問方法「質問書(様式第9号)」にて、持参、ファクシミリ、E-mail のいずれかの方法より「一般競争入札公告」8に定めるところに提出する。
(2) 質問期間公告日から令和3年6月24日(木曜日)の午後5時まで(3) 回答方法質問に対する回答は、次のとおり閲覧に供する。
ア 期間:回答日から令和3年6月30日(水曜日)の午前11時までイ 閲覧場所:沖縄県環境部 環境政策課ホームページ(https://www.pref.okinawa.jp/site/kankyo/seisaku/r3asesu_nyusatsu.html)3 入札参加資格の確認等(1) 入札参加希望者は、「一般競争入札公告」2に掲げる入札参加資格を有することを証明するため、次に従い「一般競争入札参加資格審査申請書及び関係書類(以下「資格審査資料」という。
)」を提出し、入札参加資格の有無について審査を受けなければならない。
当該資格の確認は、資格審査資料提出期限の最終日をもって行う。
なお、期限までに資格審査資料を提出しない者及び入札参加資格がないと認められた者は、入札に参加することができない。
(2) 資格審査資料の提出期限公告日から令和3年6月24日(木曜日)の午後5時まで(3) 資格審査資料の作成提出書類は、次に掲げるものとする。
ア 一般競争入札参加資格審査申請書(様式第1号) 1部イ 入札保証金に関係する書類(5(3)、(4)関係) 1部ウ 簡易書留郵便分(404円)の切手を貼った長型3号封筒(通知書返送用)(4) 資格審査資料の提出方法「一般競争入札公告」3に定めるところに持参又は郵送により提出すること。
郵送の場合は (2)の期日までに必着のこと。
(5) 提出された資格審査資料は、返却しない。
(6) 入札参加資格の審査結果は、「一般競争入札参加資格審査結果通知書」により申請者あて通知する。
4 入札方法等(1) 入札者は、「入札書(様式第3号)」を作成し、封書の上、「一般競争入札公告」4で定める日時、場所に、直接持参すること。
併せて、3(6)に掲げる「一般競争入札参加資格審査結果通知書」の写しも持参すること。
(2) 入札者が他人に代理させるときは、「委任状(様式第4号)」を提出しなければならない。
委任状の提出がない場合は、入札に参加することができない。
なお、委任状は代理人の印では訂正できない。
(3) 落札決定に当たっては、「入札書」に記載された金額に当該金額の100 分の10 に相当する金額を加算した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかにかかわらず、見積もった金額の110 分の100 に相当する金額を「入札書」に記載すること。
(4) 入札及び開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。
ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
(5) 入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、身分証明書等を提示しなければならない。
5 入札保証金に関する事項(1) 入札保証金の額見積もる契約金額の100 分の5 以上とする。
もし足りない場合、入札は無効となる。
(見積もる契約金額とは、消費税額を含めた金額である。
)(2) 入札保証金の還付入札保証金は、地方自治法第234 条第4項に該当する場合を除き、入札終了後に還付する。
ただし、落札者の入札保証金は、納付すべき契約保証金の金額又は一部に充当する。
(3) 入札保証金の免除次のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
ア 入札に参加しようとする者が入札保証金以上の金額につき、保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出した場合イ 過去2箇年の間に国(独立行政法人、公共及び公団を含む。
)又は地方公共団体と同種、同規模の契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したことを証明する書類(様式第2号)を提出した場合(4) 入札保証金の納付方法ア 債務者登録票及び入札保証金納付書発行依頼書に必要事項を記入し、令和3年6月24日(木曜日)午後5時までに環境政策課へ提出する。
イ 納付書を発行するので、納付書に記載の金融機関において納付し、領収書の写しを環境政策課に入札前までに提示する。
還付方法 入札終了後、登録した口座へ振り込む(落札者以外)6 落札者の決定方法(1) 有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めたときは、予定価格の制限の範囲内の価格を持って入札した他の者のうち最低価格を持って入札した者を落札者とすることがある。
(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
7 再度入札(1) 開札をした場合において落札者がいない場合は、直ちにその場で再度の入札を行う。
なお、入札回数は3回(1回目の入札を含む)までとする。
(2) 再度入札を行っても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号に規定に基づき、随意契約ができるものとする。
8 契約保証金に関する事項契約金額の100 分の10 以上の金額を納付すること。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、契約保証金の納付が免除される。
なお、契約を誠実に履行しない場合は、見積金額の100 分の10を徴収する。
(1) 保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100 分の10 以上)を締結し、その証書を提出する場合(2) 過去2箇年の間に国(独立行政法人、公社及び公団を含む。
)又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したことを証明する書類を提出する場合。
9 その他(1) 最低制限価格は設定しない。
(2) 落札者は、落札決定の日から起算して7日以内に契約を結ばなくてはならない。
(3) 入札参加者は、「入札説明書」を熟読の上、入札に参加すること。
令和3年度環境保全措置効果検証事業委託業務仕様書2令和3年度環境保全措置効果検証事業委託業務仕様書1 委託業務名 令和3年度環境保全措置効果検証事業委託業務2 目的県内で事後調査を終了した事業において、陸域生物及び陸域生態系に対して実施された環境保全措置について、実施状況及び結果を取りまとめることにより、その効果を検証する。
3 適用本仕様書は、沖縄県が委託する「令和3年度環境保全措置効果検証事業委託業務」に関する必要な事項を定める。
4 契約の遵守本業務の受託者は、本業務に係る委託契約書及び本仕様書に基づき、委託者の指示に従い、誠実に業務を遂行しなければならない。
5 実施計画書の提出本業務の受託者は、本業務の遂行に先立ち、本業務の作業内容、実施方法、担当者、作業日程の内容を含む実施計画書を作成し、契約締結の日から14日以内に書面により委託者に提出し、承認を得なければならない。
6 疑義本仕様書の内容に疑義が生じた場合及び細部事項については、受託者は委託者と協議の上、これを決定する。
なお、本仕様書に明記のない事項であっても必要な事項については、誠実かつ綿密にこれを実施すること。
7 業務内容本業務では、これまで沖縄県内で環境影響評価手続を行った下記(1)の事業(以下「調査対象事業」という。
)について、下記(7)の図書等に記載される調査、予測、評価、環境保全措置及び事後調査結果について整理・集約し、調査対象事業で講じた環境保全措置の効果の検証を行う。
詳細な業務内容については次のとおりである。
(1) 調査対象事業について調査対象事業としては、次のア~エの4事業を想定しているが、本事業の目的を踏まえ、受託者にて再検討の上、委託者と協議して確定すること。
ア 伊良部大橋橋梁整備事業イ アワセ土地区画整理事業3ウ 宮古島市ごみ処理施設整備事業エ 倉浜衛生施設組合ごみ処理施設整備事業(2) 環境影響評価等の集約について調査対象事業について、環境影響評価書、事後調査報告書等を基に、陸域生物及び陸域生態系に係る調査、予測、評価、環境保全措置、事後調査結果等の集約を行う。
なお、当該集約結果に含む内容は主に次のア~イのとおりとするが、本事業の目的を踏まえ、受託者にて再検討の上、委託者と協議して確定すること。
ア 環境影響評価書における調査、予測、評価及び環境保全措置イ 事後調査報告書における講じた環境保全措置、事後調査結果、新たに必要となった環境保全措置(3) 環境保全措置効果の検証について(2)において取りまとめた結果について、講じた環境保全措置の効果の検証を行う。
検証に当たっては、効果の程度に係る要因について総合的に考察し、検証を行う。
(4) 現地調査項目の抽出について調査対象事業の施設の存在及び供用時における予測、評価を基に講じた環境保全措置の効果を検証するため、将来、現地調査を実施し、現地調査結果と比較することで、より効果的な環境保全措置の実施手法を立案することを予定していることから、(2)及び(3)において取りまとめた項目から、現地調査項目を抽出する。
現地調査項目の抽出にあたっては、現地調査結果と比較可能な項目とすること。
(5) 委託者との調整についてデータの整理や結果の取りまとめ、報告書の作成等に際しては、委託者と十分協議の上、実施すること。
また、協議は3回程度実施することとし、協議内容については打ち合わせ記録簿を作成すること。
(6) 課題の抽出について本事業の実施方法等(データの収集方法や環境保全措置効果の検証方法等)について、今後、検討を要する課題等があった場合は、記録すること。
(7) 資料等の貸与本業務の実施に際し、委託者より下記ア~エの図書及びその他業務の遂行に必要な図書(以下「図書等」という。
)を貸与する。
なお、受託者は委託者より貸与された図書等のリストを作成し、業務終了後又は委託者が求める場合には確実かつ速やかに返却すること。
ア 平成22年度貴重動植物の移植等手法検証データベース作成事業報告書イ 平成26年度環境保全措置効果検証事業委託業務報告書4ウ 平成27年度環境保全措置効果検証事業委託業務報告書エ 調査対象事業に係る環境影響評価書及び事後調査報告書等8 再委託の制限(1) 一括再委託の禁止契約の全部の履行を一括又は分割して第三者に委任し、又は請け負わせることはできない。
また、以下の契約の主たる部分に当たる業務については、その履行を第三者に委任し、又は請け負わせることはできない。
ただし、これにより難い特別な事情があるものとして、あらかじめ委託者が書面で認める場合は、これと異なる取扱いをすることがある。
① 契約金額の50%を超える業務② 企画判断、管理運営、指導監督、確認検査などの統括的かつ根本的な業務③ 契約の相手方を選定した理由と不可分の関係にある業務(2) 再委託の範囲及び承認契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ書面により委託者の承認を得ることとする。
ただし、以下に定める「その他、簡易な業務」を第三者に委任し、又は請け負わせるときはこの限りではない。
① 資料の収集・整理② 複写・印刷・製本③ 原稿・データの入力及び集計9 成果品(1) 報告書の提出受託者は、資料、調査した事項及び関係者の打合せ結果等を十分検討した結果、当該事業の結果を取りまとめ、報告書を作成すること。
なお、報告書の作成に関しては委託者と十分に協議すること。
(2) 成果品および提出部数成果品及びその提出部数は次のとおりとする。
ア 報告書(A4カラー) 2部イ 報告書の電子データ(CD-R若しくはDVD) 1部アについて、2部のうち1部は、調査対象事業名、希少な動植物の場所等を特定できないよう配慮したものとする。
イについては、「Microsoft社Word又はExcel形式」及び「PDF形式」で作成した電子ファイルを格納する。
5(3) 成果品の責任範囲本業務の完了後、受託者の責任に起因する不良箇所が発見された場合は、受託者の責任において速やかに成果品を訂正しなければならない。
(4) 参考文献等の明記業務に文献その他資料を引用した場合は、その文献、資料名を明記するものとする。
(5) 成果品の帰属成果品は委託者の所有に帰するものとし、その承認を得ずしてこれを公表してはならない。
(6) 成果品の納入先成果品はアの期日までに、イの場所へ納品する。
ア 期日 令和4年3月31日イ 場所 沖縄県環境部環境政策課9 著作権等の扱い(1) 成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権(以下「著作権等」という。
)は、沖縄県が保有するものとする。
(2) 成果物に含まれる受託者又は第三者が権利を有する著作物等(以下「既存著作物」という。
)の著作権等は、個々の著作権者等に帰属するものとする。
(3) 納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、受託者が当該著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。
10 検査委託業務の完了の検査に当たっては、受託者は、委託者の立ち会いのもと、成果品の検査を受けなければならない。
11 業務の完了業務の審査に合格後、本仕様書に指定された成果品一式を納品し、業務の完了とする。
12 その他受託者は業務の実施に当たり、関連する法令等を遵守しなければならない。
また、常に中立性を堅持するよう努めなければならない。
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