広島県東部運転免許センター施設内壁面広告掲載事業
期限情報:
提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
発注機関
地域
広島県
公開日
2021年06月15日
提出期限
未指定
案件概要
広島県東部運転免許センター施設内壁面広告掲載事業
令和3年7月2日広島県警察本部広島県東部運転免許センター施設内壁面広告掲載事業を実施する広告代理店の決定について広島県警察では,広島県東部運転免許センター施設内の壁面を活用した広告事業を行う広告代理店を一般競争入札により決定しました。
広告の掲載を希望される方は,広告代理店にお問い合わせください。
1 事業名広島県東部運転免許センター施設内壁面広告掲載事業2 実施場所福山市瀬戸町山北54番地2広島県東部運転免許センター3 広告代理店広島市東区上大須賀町16番3号株式会社ティーエイシーTEL 082-263-97354 広告掲載期間令和3年11月1日~令和8年10月31日
広島県東部運転免許センター施設内壁面広告掲載事業仕 様 書1 掲載場所等広島県東部運転免許センター(福山市瀬戸町山北54番地2)施設内の次表に掲げる場所(単位:mm)掲 載 場 所 掲載範囲(壁面の面積) 壁面の材質待合ホール吹抜部分壁面(A面)W6,253×H1,500石膏ボード+不燃クロス貼(白色)待合ホール吹抜部分壁面(B面)W10,100×H1,500待合ホール吹抜部分壁面(C面)W11,322×H1,500待合ホール吹抜部分壁面(D面)W9,880×H1,5002 貸付期間(広告掲載期間)令和3年11月1日から令和8年10月31日まで(5年間)※更新はしません。
3 広告掲載事業者の業務(1) 広告主の募集及び広告の内容に係る対応(2) 広告の制作,設置,撤去及び維持管理並びに原状回復4 広告の規格及び掲載方法等(1) 広告サイズは自由とし,ポスター形式(パネル使用可)とするものとします。
(2) 広告の掲載方法は,シールによる貼付,ビスどめ及び吊るし等による簡易な工法とし,県有資産の現状を大幅に変更することは,原則として認めません。
広告の掲載方法は,原状回復や強度の確保及び壁面材質等を考慮した方法を採用することとし,具体的な方法については協議のうえ決定します。
(3) 広告の出幅については,壁面から50㎜以内とするものとします。
(4) 広告掲載事業者は,「広告欄」等の文言を記載するなどの方法により,当該場所が広告欄であることを明示してください。
(5) 広告の内容に関する責任を明確にするため,広告掲載する壁面に広告主の名称,所在地及び電話番号等の必要な事項を表示してください。
5 遵守事項広島県広告取扱要綱,広島県広告取扱基準,広島県東部運転免許センター施設内壁面広告掲載事業募集要領及び本仕様書に定める事項について了承のうえ,履行してください。
6 掲載に適さない広告広島県広告取扱要綱,広島県広告取扱基準のとおり。
7 掲載場所の詳細(1) 1階平面図(別紙1)(2) 立面図(別紙2)(3) イメージ図(参考)(別紙3)13,000 11,0004,500 7,2001,50010,100シャッターシャッターシャッターシャッターシャッターシャッター広告枠(A面) 広告枠(B面)シャッターシャッターシャッター13,000 11,000FIX FIX FIX FIX FIXFIX FIX FIX FIXFIX FIX FIX FIXFIX FIX FIX FIX FIXFIX FIX FIX FIX FIXFIX FIX FIX FIX FIXFIX FIX FIX FIX FIX広告枠(C面) 広告枠(D面)6,253立面図4,500 7,20011,322 9,8801,500広告枠(C面)枠面D告(広)(B枠面)告広
広島県広告取扱要綱(趣旨)第1条 この要綱は,県が保有する公有財産,物品,印刷物等(以下「県有資産」という。
)を,民間企業等の広告を掲出し又は掲載等する媒体(以下「広告媒体」という。
)として活用すること(以下「広告掲載」という。
)に関して,別に定めがある場合を除くほか,必要な事項を定めるものとする。
(目的)第2条 広告掲載は,広告主に広告媒体を提供することにより,県の新たな財源を確保し,県民サービスの向上と地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(広告掲載に関する基本的な考え方)第3条 広告掲載は,地方自治法(昭和22年法律第67号),広島県会計規則(昭和39年規則第29号),広島県公有財産管理規則(昭和39年規則第31号)その他関係法令等の定めるところに従い,公平性及び県の社会的な信頼性が損なわれないように,適正に実施されなければならない。
(広告掲載の範囲)第4条 広告掲載は,県の事務又は事業の実施に支障を及ぼさず,かつ,県有資産の用途又は目的を妨げない範囲内で行うものとする。
2 広告の内容が,次の各号のいずれかに該当するものは,広告掲載の対象としない。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの(3) 人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの(4) 政治性又は宗教性のあるもの(5) 社会問題についての特定の主義又は主張に当たるもの(6) 個人又は団体の名刺広告(7) 虚偽の内容若しくは事実と異なる内容を含むもの又は事実を誤認するおそれのあるもの(8) 比較広告(9) 良好な景観の形成,風致の維持等を害するおそれがあるもの(10) 内容又は責任の所在が不明確なもの(11) 当該広告の内容について県が推奨している等,県民の誤解を招くもの又はその恐れのあるもの(12) 前各号に掲げるもののほか,広告媒体に掲載する広告として適当でないと認められるもの3 広告掲載に係る業種,事業者及び前項に規定する広告掲載の内容に係る基準(以下「広島県広告取扱基準」という。
)は,総務局長が別に定める。
(広告掲載の付記事項等)第5条 広告掲載に当たっては,当該広告が民間企業等の広告であることを明確にするため,原則として,県政情報等と広告掲載欄とを区分し,当該広告掲載欄に「広告欄」等の文言を記載して民間企業等の広告欄であることを明示するとともに,必要に応じ,広告の内容に関する責任の帰属に関することその他必要な事項を注記するものとする。
(広告主の募集方法等)第6条 県有資産を所管する本庁各局(知事部局に限り,会計管理部及び危機管理監を含む。
)及び地方機関(知事部局に限る。
)の長(以下「局長等」という。
)は,あらかじめ広告主の募集方法,募集価格,選定方法その他広告掲載に関し必要な事項を募集要領等で定め,広告主を選定する。
2 局長等は,必要に応じ,広告媒体の内容及び性質に応じて関係局の長等による審査会を設置し,広告主を選定する。
3 前項の規定により設置された審査会の長は,必要に応じ,有識者等の意見又は説明を聴くことができる。
(広告掲載料の徴収)第7条 広告主から徴収する広告掲載料の基準となる額は,類似の取引事例等を勘案の上,局長等が募集要領等で事前に定めるものとする。
2 広告掲載料は,前納とする。
ただし,あらかじめ募集要領等で定める場合は,この限りでない。
(広告掲載料の返還)第8条 既に納付した広告掲載料は,返還しない。
ただし,天災地変等広告主の責めに帰することができない事由により,広告掲載を中止し,又は広告掲載に係る契約を解除したときは,この限りでない。
(広告主の責務)第9条 広告主は,広告の内容等に関する一切の責任を負うものとする。
2 広告主は,広告の内容等が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告の内容等に関わる財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを県に対して保証するものとする。
3 第三者から広告に関連して苦情の申立て,損害賠償の請求等がなされた場合は,広告主の責任及び負担において解決しなければならないものとする。
(広告掲載の中止等)第10条 局長等は,次のいずれかに該当するときは,広告掲載の期間中であっても,広告掲載を中止し,又は広告掲載に係る契約を解除することができる。
(1) 広告主が指定する期日までに掲載する広告を提出しないとき。
(2) 広告主が県の信用を失墜し,業務を妨害し,又は事務を停滞させるような行為を行ったとき。
(3) 広告主が社会的信用を著しく損なうような不祥事を起こしたとき。
(4) 広告主の倒産,破産等により広告掲載する必要がなくなったとき。
(5) 広告主が書面により,広告掲載の取下げを申し出たとき。
(6) 県の業務上やむを得ない事由が生じたとき。
2 前項に該当したことにより,広告媒体の撤去等の必要が生じたときは,その費用は広告主が負うものとする。
(その他)第11条 局長等は,広告代理店を通じて広告主の募集を行うことができる。
この場合において,広告代理店の募集及び選定並びに広告掲載に係る契約の締結に関し必要な事項は,第6条の規定に準じて局長等が別に定めるものとする。
2 この要綱及び広島県広告取扱基準に定めるもののほか,広告掲載の実施に関し必要な事項は,局長等が別に定める。
附 則この要綱は,平成20年7月24日から施行する。
広島県広告取扱基準第1 趣旨この基準は,広島県広告取扱要綱(以下「要綱」という。
)第4条第3項の規定に基づき,広告掲載の内容に係る基準について,必要な事項を定めるものとする。
第2 業種又は事業者の基準次の各号のいずれかに該当する業種又は事業者の広告は,掲載することができない。
なお,広告を掲載中において,これらに該当するに至った場合も,同様とする。
(1) 法令等に違反しているものまたはそのおそれのあるもの(2) 暴力団又は暴力団の構成員であると認めるに足りる相当の理由のあるもの(3) 貸金業法(平成18年法律第115号)に規定する貸金業に該当するもの(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業(5) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)に規定するインターネット異性紹介事業に該当するもの(6) 行政機関からの行政指導による改善がなされていないもの(7) 県からの指名除外を受けているもの(8) 消費税及び地方消費税並びに県税を滞納しているもの(9) 違法又は不適当な行為により営業停止その他の不利益処分を受けているもの(10) 興信所,探偵事務所等に関するもの(11) 連鎖販売取引,業務提供誘引販売取引及びこれらに類する取引に関するもの(12) 医療行為に類似したサービス又は医薬品,医薬部外品,化粧品及び医療機器に類似した商品に関するもの(13) 占い,運勢判断及びこれに類するもの(14) 民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)による再生又は更正手続中のもの(15) 男女共同参画推進の観点から適当でないと認められるもの(16) 前各号に掲げるもののほか,広告を掲載等する業種又は事業者として適当でないと県が認めるもの第3 掲載内容の基準次の各号のいずれかに該当する内容は,広告媒体に掲載することができない。
なお,広告を掲載中において,これらに該当するに至った場合も,同様とする。
1 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの(1) 法令等により製造,販売,提供等をすることが禁止されている商品又はサービスを提供するもの(2) 法令等に基づく許可等を受けていない商品又はサービスを提供するもの(3) その他粗悪品等広告掲載が適当でないと認められる商品又はサービスの提供に係るもの2 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの(1) 暴力,とばく,覚せい剤等規制薬物の乱用,売春等の行為を推奨し,肯定し,又は美化したもの(2) 醜悪,残虐,猟奇的である等公衆に不快感を与えるおそれのあるもの(3) 性的な表現等で,露骨,わいせつなもの又は裸体を含むもの(4) 犯罪を誘発するもの又はそのおそれのあるもの(5) その他社会的秩序を乱すおそれがあるもの3 人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの(1) 他の者を誹謗し,中傷し,名誉毀損し,信用毀損し,業務妨害し,若しくは排斥するもの又はそのおそれのあるもの(2) 人種,性別,心身の障害等に関する差別的な表現その他不当な差別につながる表現等を含み,基本的人権を侵害するもの又はそのおそれのあるもの(3) 第三者の氏名,写真及び談話並びに商標,著作権その他の財産権を無断で使用したもの並びにプライバシー等を侵害するもの又はそのおそれのあるもの4 政治性又は宗教性のあるもの(1) 公の選挙若しくは投票の事前運動に該当するもの又はそのおそれのあるもの (選挙広告を含む。
)(2) 政治団体による政治活動を目的とするもの又はそのおそれのあるもの(政党広告を含む。
)(3) 宗教団体による布教推進等を主目的とするもの又はそのおそれのあるもの(宗教団体の広告を含む。
)5 社会問題についての特定の主義又は主張に当たるもの(1) 個人又は団体の意見広告(2) 国内世論が大きく分かれている社会問題等に関する主義若しくは主張又はこれらを含むもの6 個人又は団体の名刺広告7 虚偽の内容若しくは事実と異なる内容を含むもの又は事実を誤認するおそれのあるもの(1) 根拠のない表示又は誤解を招くような表現(統計,文献,専門用語等を引用し,又は取引等に関して表示すべき事項を明記せずに,実際よりも又は他の事業者のものよりも著しく優良若しくは有利であるかのように消費者を誤認させる表示又は表現(合理的な根拠を示す資料を求められたときに提出されない場合は,不当な表示とみなす。
))(2) 非科学的又は迷信に類するもので,利用者を惑わせ,又は不安を与えるおそれがあるもの(3) 射幸心をあおる表示又は表現(「最後の機会」,「今がチャンス」など)(4) 誇大な表現を含むもの(「世界一」,「一番安い」など)(5) 社会的に認められていない許認可,保証,賞,資格等を使用して権威づけようとするもの(6) 投資信託等の広告で,元本等が保証されているかのように誤認させる表現のもの(7) 他人名義の広告(8) 人材募集に見せかけて,売春の勧誘,斡旋等の疑いのあるもの(9) 人材募集に見せかけて,商品,材料,機材等の売りつけ又は資金集めを目的としているもの(10) その他消費者を誤認させるおそれのある表示又は表現(編集記事とまぎらわしい体裁・表現で,広告であることが不明確なものを含む。
)8 比較広告(1) 自己の供給する商品又はサービスについて,これと競争関係にある特定の商品等を比較対象商品等として明示又は暗示するもの(2) 商品等の内容又は取引条件を比較するもので,二重価格表示があるもの又は第三者が推奨若しくは保証する記述があるもの9 良好な景観の形成,風致の維持等を害するおそれのあるもの(1) 色又はデザインが景観と著しく違和感があるもの,意味が不明である等公衆に不快感を起こさせるものその他良好な景観の形成及び風致の維持を害するおそれがあるもの(2) 自動車等運転者の誤解を招き,又は注意力を散漫にするおそれがあるなどの交通安全を阻害するおそれのあるもの10 内容又は責任の所在が不明確なもの(1) 代理店募集,副業,内職,会員募集等でその目的,内容又は責任の所在が不明確なもの(2) 通信販売で,連絡先,商品名,内容,価格,送料,数量,引渡し方法,支払方法又は返品条件が不明確なもの(3) 通信教育,講習会,塾又は学校に類似する名称を用いたもので,その実体,内容又は施設が不明確なもの(4) 外国に本校又は本部のある学校の日本校等で,学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく学校ではないにもかかわらず,その旨表示されていないもの11 前各号に掲げるもののほか,次のような広告媒体に掲載する広告として適当でないと認められるもの(1) 県が広告主を支持し,その商品若しくはサービスを推奨し,又は保証しているかのような表現のもの(県が別に認定等を行っている商品又はサービスに係るものを除く。
)(2) 品位を損なう表現のもの(3) 投機を著しくあおる表現のもの(4) 債権取立て,示談引受けなどに関するもの(5) 謝罪又は釈明に類するもの(6) 尋ね人,養子縁組等に係るもの(7) 暴力団又は暴力団の構成員を賞揚若しくは鼓舞し,又は暴力団排除活動に異論を唱える内容を含むもの(8) 青少年の保護及び健全な育成の観点から適当でないと認められるもの第4 掲載基準の適用第3に定める基準の適用については,広告ごとに具体的に判断し,当該広告の全部又は一部について修正又は削除を行うことにより,広告を掲載することができると認められる場合は,広告主に修正又は削除を求めることができる。
第5 広告媒体ごとの基準この基準に規定するもののほか,広告媒体の性質に応じて,広告の内容,掲載等に関する基準が必要な場合は,広告掲載を実施する局長等が別に定める。
附 則この基準は,平成20年7月24日から施行する。
平成28年8月31日広島県警察本部広島県東部運転免許センター施設内への広告掲載事業を実施する広告代理店の決定について広島県警察では,広島県東部運転免許センター施設内の壁面を活用した広告事業を実施するため,広告掲載箇所を企業にリセールする業務を行う広告代理店を一般競争入札により決定したので公表します。
1 事業名広島県東部運転免許センター施設内への広告掲載事業2 実施場所福山市瀬戸町大字山北54番地の2広島県東部運転免許センター3 広告代理店広島市東区上大須賀町16番3号株式会社ティーエイシーTEL 082-263-9735(代表)4 広告掲載期間平成28年11月1日~平成33年10月31日5 その他広告の掲載を希望される方は,前記広告代理店に問い合わせてください。
タブを開くと履歴を読み込みます。