兵庫県庁WANシステム管理ソフト等一式の賃貸借
期限情報:
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発注機関
地域
兵庫県
公開日
2021年06月15日
提出期限
未指定
案件概要
兵庫県庁WANシステム管理ソフト等一式の賃貸借
兵庫県/兵庫県庁WANシステム管理ソフト等一式の賃貸借 window.twttr = (function (d,s,id) {var t, js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];if (d.getElementById(id)) return; js=d.createElement(s); js.id=id;js.src='//platform.twitter.com/widgets.js'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);return window.twttr || (t = { _e: [], ready: function(f){ t._e.push(f) } });}(document, 'script', 'twitter-wjs'));// Wait for the asynchronous resources to loadtwttr.ready(function(twttr) {_ga.trackTwitter(); //Google Analytics tracking}); window.fbAsyncInit = function() {_ga.trackFacebook(); //Google Analytics tracking};(function(d, s, id) {var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];if (d.getElementById(id)) return;js = d.createElement(s); js.id = id;js.src = 'https://connect.facebook.net/ja_JP/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1';fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk')); このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。
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> 各種手続・入札 > 入札・公売情報 > 入札公告/物品 > 兵庫県庁WANシステム管理ソフト等一式の賃貸借 ここから本文です。
ツイート !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs'); 更新日:2021年6月15日兵庫県庁WANシステム管理ソフト等一式の賃貸借種別物品発注機関企画県民部科学情報局システム企画課入札方法一般競争入札入札予定日2021年7月28日公示日2021年6月15日申込開始日2021年6月16日申込期限日2021年6月29日入札公告WTOに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を次のとおり一般競争入札に付す。
令和3年6月15日契約担当者兵庫県知事 井戸 敏三1 入札に付する事項(1)調達物品及び数量兵庫県庁WANシステム管理ソフト等一式(2)調達物品の特質等調達物品等の入札説明書及び仕様書のとおり(3)契約期間令和4年1月1日(土曜日)
から令和8年12月31日(木曜日)
まで(4)納入場所兵庫県庁第3号館13階サーバ室他(5)応募方法単独企業によるものとする。
(6)入札方法上記(1)の物品について入札に付する。
落札決定に当たっては、入札金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)
をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 一般競争入札参加資格(1)物品関係入札参加資格者として、兵庫県(以下「県」という。
)
の物品関係入札参加資格(登録)
者名簿に登録されている者又は登録されていない者で参加申込みの期間中に出納局管理課へ申請し、開札の日時までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)
第167条の4の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による資格制限を受けていない者であること。
(3)一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書(以下「申込書」という。
)
の提出期限日及び当該調達の入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けていない者であること。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)
に基づく更正手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)
に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
3 入札書の提出場所等(1)入札参加申込書及び競争参加資格確認申請書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先〒650-8567神戸市中央区下山手通5丁目10番1号兵庫県庁第3号館12階兵庫県企画県民部科学情報局システム企画課電話(078)
341-7711 内線2250 FAX(078)
362-3931(2)入札参加申込書及び競争参加資格確認申請書の提出期間、契約条項を示す期間及び入札説明書の交付期間令和3年6月16日(水曜日)
から同月29日(火曜日)
まで(土曜日及び日曜日を除く。
)
の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。
)
(3)入札・開札の日時および場所令和3年7月28日(水曜日)
午前11時兵庫県庁第3号館8階会議室(4)入札書等の提出期限上記(3)の入札及び開札の日時に直接入札書を提出すること。
ただし、郵便(書留郵便に限る。
)
又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)
第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵送等」という。
)
による入札については、令和3年7月27日(火曜日)
午後5時までに上記(1)の場所に必着のこと。
4 仕様確認等(1)この一般競争入札に参加を希望する者は、入札しようとする物品の仕様書との適合性について、次により必ず確認を受けること。
ア 受付期間令和3年6月16日(水曜日)
から同年7月13日(火曜日)
まで(持参の場合は、土曜日及び日曜日を除く。
)
の午前9時から午後5時まで(持参の場合は、正午から午後1時までを除く。
)
イ 受付場所前記3(1)に同じウ 提出書類(ア)事前協議申込書(イ)仕様を満たしていることを確認できるカタログ等エ 提出方法電子入札システム、持参又はFAXにより提出すること。
オ 確認の結果令和3年7月21日(水曜日)
午後5時までに通知する。
(2)入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から上記(1)ウの提出書類に関し説明を求められた場合は、それに応じること。
(3)入札者は、上記(1)オで認められた物品で入札すること。
5 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金契約希望金額(入札書記載金額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額に契約期間60箇月を乗じた金額)
の100分の5以上の額の入札保証金を令和3年7月26日(月曜日)
正午までに納入しなければならない。
ただし、保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を入札保証金に代えて提出すること。
(3)契約保証金契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。
ただし、保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証金に代えて提出すること。
(4)入札に関する条件ア 入札は、所定の日時及び場所に入札書を持参又は郵送等により行うこと。
イ 所定の額の入札保証金(入札保証金に代わる担保の提供を含む。
)
が所定の日時までに提出されていること。
ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が令和3年8月13日(金曜日)
まであること。
ウ 入札者又はその代理人が同一事項について2通以上した入札でないこと。
エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は2人以上の入札者の代理をした者の入札でないこと。
オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。
カ 入札書に入札金額、入札者の氏名及び押印があり、入札金額が分明であること。
なお、代理人が入札をする場合は、入札書に代理人の記名及び押印があること。
キ 代理人が入札する場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。
ク 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。
ケ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。
(ア)初度の入札に参加して有効な入札をした者(イ)初度の入札において、上記アからクまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオに違反して無効となった者以外の者(5)入札の無効本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、仕様を満たさない者のした入札、提出書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(6)契約書作成の要否要作成(7)落札者の決定方法入札説明書で示した業務を履行できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)
第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(8)その他詳細は入札説明書による。
6 Summary for the Notice of General Competitive Tendering(1)Name and title of head of the procuring entity:Ido Toshizo, Governor of Hyogo Prefecture(2)Nature and quantity of the product to be procured:1 set of Hyogo Prefectural Government WAN system management software (leasing contract)(3)Lease period: January 1, 2022-December 31, 2026 (4)Delivery location: Server room on the 13F of the Hyogo Prefectural Government Building No.3 and other locations(5)Deadline for the submission of tender application forms:17:00 June 29, 2021(6)Deadline for tender:11:00 July 28, 2021 by direct delivery17:00 July 27, 2021 by mail(7)Office to contact concerning the notice:System Administration Division, Civil Policy Planning and Administration Department, Hyogo Prefectural Government5-10-1 Shimoyamate-dori, Chuo-ku, Kobe, Hyogo 650-8567TEL (078)341-7711 extension 2250 入札公告様式 入札公告 兵庫県庁WANシステム管理ソフト等一式(PDF:175KB)
入札説明書 兵庫県庁WANシステム管理ソフト等一式(PDF:1,895KB)
様式(ZIP:125KB)
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お問い合わせ 部署名:企画県民部科学情報局システム企画課電話:078-362-9262FAX:078-362-3931Eメール:sysad@pref.hyogo.lg.jp リンク・著作権・免責事項 個人情報の取扱いについて ウェブアクセシビリティ方針 サイトマップ 県庁までの交通案内 庁舎案内 兵庫県庁 法人番号8000020280003〒650-8567 兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目10番1号 電話番号:078-341-7711(代表)
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入札公告WTOに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を次のとおり一般競争入札に付す。
令和3年6月15日契約担当者兵庫県知事 井 戸 敏 三1 入札に付する事項(1) 調達物品及び数量兵庫県庁WANシステム管理ソフト等一式(2) 調達物品の特質等調達物品等の入札説明書及び仕様書のとおり(3) 契約期間令和4年1月1日(土)から令和8年12月31日(木)まで(4) 納入場所兵庫県庁第3号館13階サーバ室 他(5) 応募方法単独企業によるものとする。
(6) 入札方法上記(1)の物品について入札に付する。
落札決定に当たっては、入札金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 一般競争入札参加資格(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県(以下「県」という。
)の物品関係入札参加資格(登録)者名簿に登録されている者又は登録されていない者で参加申込みの期間中に出納局管理課へ申請し、開札の日時までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による資格制限を受けていない者であること。
(3) 一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書(以下「申込書」という。
)の提出期限日及び当該調達の入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けていない者であること。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
3 入札書の提出場所等(1) 申込書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先〒650-8567 神戸市中央区下山手通5丁目10番1号 兵庫県庁第3号館12階兵庫県企画県民部科学情報局システム企画課電話(078)341-7711 内線2250 FAX(078)362-3931(2) 申込書の提出期間、契約条項を示す期間及び入札説明書の交付期間令和3年6月16日(水)から同月29日(火)まで(土曜日及び日曜日を除く。
)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。
)(3) 入札・開札の日時及び場所令和3年7月28日(水)午前11時 兵庫県庁第3号館8階会議室(4) 入札書等の提出期限上記(3)の入札及び開札の日時に直接入札書を提出すること。
ただし、郵便(書留郵便に限る。
)又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵送等」という。
)による入札については、令和3年7月27日(火)午後5時までに上記(1)の場所に必着のこと。
4 仕様確認等(1) この一般競争入札に参加を希望する者は、入札しようとする物品の仕様書との適合性について、次により必ず確認を受けること。
ア 受付期間令和3年6月16日(水)から同年7月13日(火)まで(持参の場合は、土曜日及び日曜日を除く。
)の午前9時から午後5時まで(持参の場合は、正午から午後1時までを除く。
)イ 受付場所前記3(1)に同じ。
ウ 提出書類(ア) 事前協議申込書(イ) 仕様を満たしていることを確認できるカタログ等エ 提出方法電子入札システム、持参又はFAXにより提出すること。
オ 確認の結果令和3年7月21日(水)午後5時までに通知する。
(2) 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から上記(1)ウの提出書類に関し説明を求められた場合は、それに応じること。
(3) 入札者は、上記(1)オで認められた物品で入札すること。
5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金契約希望金額(入札書記載金額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額に契約期間60箇月を乗じた金額)の100分の5以上の額の入札保証金を令和3年7月26日(月)正午までに納入しなければならない。
ただし、保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を入札保証金に代えて提出すること。
(3) 契約保証金契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。
ただし、保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証金に代えて提出すること。
(4) 入札に関する条件ア 入札は、所定の日時及び場所に入札書を持参又は郵送等により行うこと。
イ 所定の額の入札保証金(入札保証金に代わる担保の提供を含む。
)が所定の日時までに提出されていること。
ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が令和3年8月13日(金)まであること。
ウ 入札者又はその代理人が同一事項について2通以上した入札でないこと。
エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は2人以上の入札者の代理をした者の入札でないこと。
オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。
カ 入札書に入札金額、入札者の氏名及び押印があり、入札金額が分明であること。
なお、代理人が入札をする場合は、入札書に代理人の記名及び押印があること。
キ 代理人が入札する場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。
ク 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。
ケ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。
(ア) 初度の入札に参加して有効な入札をした者(イ) 初度の入札において、上記アからクまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオに違反して無効となった者以外の者(5) 入札の無効本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、仕様を満たさない者のした入札、提出書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(6) 契約書作成の要否要作成(7) 落札者の決定方法入札説明書で示した業務を履行できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(8) その他詳細は入札説明書による。
6 Summary for the Notice of General Competitive Tendering(1) Name and title of head of the procuring entity:Ido Toshizo, Governor of Hyogo Prefecture(2) Nature and quantity of the product to be procured:1 set of Hyogo Prefectural Government WAN system management software (leasing contract)(3) Lease period: January 1, 2022-December 31, 2026(4) Delivery location:Server room on the 13F of the Hyogo Prefectural Government Building No.3 and other locations(5) Deadline for the submission of tender application forms:17:00 June 29, 2021(6) Deadline for tender:11:00 July 28, 2021 by direct delivery17:00 July 27, 2021 by mail(7) Office to contact concerning the notice:System Administration Division, Civil Policy Planning and Administration Department,Hyogo Prefectural Government5-10-1 Shimoyamate-dori, Chuo-ku, Kobe, Hyogo 650-8567TEL (078)341-7711 extension 2250
兵庫県庁WANシステム管理ソフト等一式入 札 説 明 書(別添)1 各種様式・一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書(様式第2号)・入札書・委任状・入札書【再入札用】・見積書・入札辞退届・質問書・事前協議申込書(機器内訳書)・入札用(機器内訳書)2 仕様書3 契約書(案)兵庫県企画県民部システム企画課入 札 説 明 書兵庫県庁WANシステム管理ソフト等一式(賃貸借)の調達に係る一般競争入札(以下「入札」という。
)の実施については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 入札に付する事項(1) 調達物品及び数量兵庫県庁WANシステム管理ソフト等一式(賃貸借)(2) 調達物品の規格、品質、性能等別添仕様書のとおり(3) 調達物品の条件等別添仕様書のとおり(4) 契約期間令和4年1月1日(土)から令和8年12月31日(木)まで(5年間)(5) 設置場所兵庫県庁3号館13 階 企画県民部科学情報局システム企画課サーバ室 他2 応募方法単独企業によるものとする。
3 入札参加資格入札に参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たしていることについて、契約担当者による確認を受けた者であること。
(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県(以下「県」という。
)の物品関係入札参加資格(登録)者名簿(以下「名簿」という。
)に登録されている者であること。
ただし、名簿に登録されていない者で、入札参加を希望し物品関係入札参加資格者の認定を求める場合は、参加申込みの提出期間中に出納局管理課へ申請し、開札の日時までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による資格制限を受けていない者であること。
(3) 一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書(様式第2号。
以下「申込書」という。
)の提出期限日及び本件入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止(以下「指名停止」という。
)を、受けていない者であること。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
4 入札参加の申込み本件の入札参加を希望する者は、次に従い、申込書に関係書類を添えて提出し、入札参加資格の確認を受けること(1) 提出場所兵庫県企画県民部科学情報局システム企画課(神戸市中央区下山手通5丁目10番1号 兵庫県庁3号館12階)(2) 提出期間令和3年6月16日(水)から同月29日(火)まで(土曜日及び日曜日を除く。
)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。
)(3) 提出書類次に掲げる書類を前記(1) に直接持参すること。
ア 申込書(様式第2号)イ 物品関係入札参加資格審査結果通知書の写しウ 84円切手を貼付し、送信先の住所を記載した返信用封筒(定形長3)(4) 提出方法前記(1)の場所へ(2)の期間に直接持参し提出すること。
ただし、郵便(書留郵便に限る。
)又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14 年法律第 99 号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵送等」という。
)による提出については、令和3年6月28日(月)午後5時までに(1)の場所に必着のこと。
(5) 入札参加資格の確認ア 入札に参加できる者の確認基準日は、前記(2)の最終日とする。
イ 入札参加資格の有無については、提出のあった申込及び関係書類に基づいて確認し、その結果を令和3年7月6日(火)午後5時までに一般競争入札参加資格通知書(以下「確認通知書」という。
)により通知する。
ウ 一般競争入札参加資格がないと認められた者は、その理由について、次により書面(様式は任意)を持参し、契約担当者に対して説明を求めることができる。
(ア)提出期間令和3年7月7日(水)から同月13日(火)まで(土曜日及び日曜日を除く。
)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。
)(イ)提出場所前記(1)に同じ。
(ウ)回答説明を求めた者に対し、令和3年7月16日(金)までに書面により回答する。
(6) その他ア 申込書、関係書類の作成及び提出に係る費用は、申込者の負担とする。
イ 提出された申込書及び関係書類は、入札参加資格の確認以外には、申込者に無断で使用しない。
ウ 提出された申込書及び関係書類は、返却しない。
エ 申込書の提出期限日の翌日以降は、申込書及び関係書類の差し替え又は再提出は認めない。
5 仕様確認及び仕様書等に関する質問仕様書等交付書類に関して質問がある場合は、次により質問書を提出すること。
なお、入札後、仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることは認めない。
(1) 入札に参加を希望する者は、入札しようとする物品の仕様書との適合性について、次により必ず確認を受けること。
また、仕様書等交付書類に関して質問がある場合は、次により質問書(様式は任意。
)を提出すること。
ア 受付期間令和3年6月16日(水)から同年7月13日(火)まで(持参の場合は土曜日及び日曜日を除く。
)、毎日午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。
)の間に提出すること。
イ 受付場所兵庫県企画県民部科学情報局システム企画課(兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目10番1号 兵庫県庁3号館12階)電話番号 078-341-7711 内線2250 FAX 078-362-3931ウ 提出書類(ア)仕様確認① 事前協議申込書(ハード、ソフトともに記載すること。
)② 仕様を満たしていることが確認できるカタログ等(イ)質問書(様式は任意)エ 提出方法(ア)質問書を電子メール、持参又はFAXにより提出すること。
(イ)電子メールによる送信にあたっては、7MB以下の容量で、パスワード付き圧縮ファイル(ZIP形式)とし、パスワードは別メールで通知すること。
(ウ)電子データは、最新のウイルス対策ソフトでウイルスチェックしたものであること。
オ 確認の結果令和3年7月21日(水)午後5時までに、入札者に通知する。
(2) 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から上記(1)ウの提出書類に関し説明を求められた場合は、それに応じること。
(3) 入札者は、上記(1)オにより承認された物品で入札すること。
(4) 質問の回答書は、次のとおり閲覧に供する。
ア 閲覧期間令和3年7月21日(水)から同月27日(火)まで(土曜日及び日曜日は除く。
)毎日午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。
)イ 閲覧場所 前記4(1)に同じ。
6 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨7 契約条項を示す場所及び日時(1) 場所 兵庫県企画県民部科学情報局システム企画課(兵庫県庁3号館12階)(2) 日時 令和3年6月15日(火)から同月29日(火)まで(土曜日及び日曜日を除く。
)、毎日午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。
)8 入札・開札の場所及び日時(1) 場所 兵庫県庁3号館12階システム企画課(2) 日時 令和3年7月28日(水)午前11時(3) その他ア 名簿の登録申請を行った者から審査の終了前に入札書が提出された場合においては、その者が開札の日時までに入札参加資格を有すると認められることを条件として、当該入札書を受理する。
イ 入札前に確認通知書の写しを提出すること。
ウ 一度提出した入札書は、これを書換え、引換え又は撤回することはできない。
エ 本件の入札公告に示す入札手続等を十分承知のうえ入札すること。
(4) 開札開札は、入札書等の提出後直ちに、入札者又はその代理人を立ち会わせて行い、入札者又はその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
入札の執行回数は2回を限度とし、初度の入札において落札者がいない場合は、直ちに再度の入札を行う。
入札者又はその代理人が開札に立ち会わない場合において、再度入札が実施された場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
9 入札書の提出方法入札書は、前記8の場所及び日時に直接入札書(別添様式)を提出すること。
ただし、郵送等による入札については、入札書及び確認通知書の写しを封筒に入れ封印し、表封筒に「令和3年7月28日開札 県庁WANシステム管理ソフト等調達に係る入札書在中」の旨朱書し、入札者の名称又は商号及び代表者の氏名を記載のうえ、令和3年7月27日(火)午後5時までに前記4(1)の場所に必着のこと。
10 入札書の作成方法(1) 入札書は日本語で記載し、金額については日本国通貨とし、アラビア数字で記入すること。
(2) 入札書は所定の別紙様式によること。
(3) 入札書の記載に当たっては、次の点に留意すること。
ア 件名は、前記1(1)に示した件名とする。
イ 入札金額は、上記1(1)の物品の1か月当たりの賃貸借料(消費税及び地方消費税相当額を含まない。
) を記載すること。
ウ 年月日は、入札書の提出日とする。
エ 入札者の氏名及び押印は、法人にあっては法人の名称又は商号及び代表者の氏名とし、また、印章は県に届出のものとする。
オ 代理人が入札する場合は、入札者の氏名の表示並びに当該代理人の氏名及び押印があること。
カ 外国業者にあって押印の必要があるものについては、署名をもって代えることができる。
(4) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。
11 入札の辞退前記4(5)により入札参加資格を認められた者において、入札書を提出するまでは、入札辞退届(別添様式)により入札を辞退することができる。
入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱を受けるものではない。
12 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金ア 契約希望金額(入札書記載金額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額に契約期間 60 か月を乗じた金額)の 100 の5以上の額の入札保証金を令和3年7月 26日(月)正午までに納入しなければならない。
ただし、保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を入札保証金に代えて提出すること。
イ 前記アのただし書きの入札保証保険の保険期間は本件入札の参加申込後で、令和3年7月 26 日(月)以前の任意の日を開始日とし、令和3年8月 13 日(金)以降を終了日とすること。
ウ 入札保証金又は入札保証保険証書の保険金額が、契約希望金額(入札書記載金額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額に契約期間 60 か月を乗じた金額)の100分の5未満であるときは、当該入札は無効となるので注意すること。
エ 入札保証金(入札保証金の納付に代えて提出された担保を含む。
以下本項に置いて同じ。
)は、落札者決定後これを還付する。
ただし、落札者に対しては、契約を締結したときに還付する。
なお、入札予定額を上回る金額で入札を行った者については、入札終了後直ちに還付する。
オ 入札を辞退した者は、落札決定後これを還付する。
カ 入札保証金の還付を受ける場合においては、領収書等を県に提出するものとする。
キ 前記エのただし書きの規定にかかわらず、落札者から申し出があったときは、当該入札保証金を契約保証金に充当することができる。
ク 入札保証金を納付した者は、入札保証金を納付した日からその返還を受ける日までの期間に対する利息の支払いを請求することができない。
ケ 入札保証金を納付させた場合において、落札者が契約を締結しないときは、当該落札者の納付に係る入札保証金は、県に属する。
(2) 契約保証金ア 契約金額(消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額)の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。
ただし、保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その保険証書を提出する場合等財務規則第100条の規定に該当する場合は、この限りではない。
イ 前記アのただし書きの履行保証保険契約の保険期間は、契約期間とし、契約保証金は、契約満了の日まで保管する。
13 無効とする入札(1) 前記3に示した入札参加資格のない者のした入札、事前協議において承認された物品以外での入札、申込み又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(2) 入札参加資格のあることを確認された者であっても、入札時点において資格制限期間中にある者、指名停止中である者等前記3に掲げる入札参加資格のない者のした入札は無効とする。
(3) 無効の入札を行った者を落札者としていた場合は、その落札決定を取消す。
14 落札者の決定方法(1) 前記1の委託契約を遂行できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、政令167条の10第1項の規定に該当するときは、最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合がある。
(注)予定価格には次の費用を含む。
① 入札物品の監督及び検査を受けるために要する費用② 入札物品の納入に伴う包装、梱包及び輸送に要する費用③ 入札物品にかかる関税及びその他輸入課徴金の経費(2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上ある場合は、くじによって落札者を決定することとし、落札者となるべき同価の入札をした者は、くじを引くことを辞退することはできない。
なお、入札書を郵送等した者にあっては、立会人がくじを引くこととする。
(3) 予定価格の制限の範囲内の入札がないときは、入札書【再入札用】(別添様式)により直ちに再度の入札を行う。
(4) 再度の入札をしても、落札者がないとき又は落札者が契約を結ばないときは、随意契約によることができる。
随意契約を希望する場合は、直ちに見積書(別添様式)を提出すること。
15 入札に関する条件(1) 入札書は、所定の日時及び場所に持参し、又は郵送等すること。
(2) 入札保証金(入札保証金に変わる担保の提供を含む。
)の納入を求められた場合、入札保証金が所定の日時までに提出されていること。
ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が令和3年8月13日(金)まであること。
(3) 入札者又はその代理人が同一事項について2通以上した入札でないこと。
(4) 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は2人以上の入札者の代理をした者の入札でないこと。
(5) 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。
(6) 入札書に入札金額並びに入札者の氏名及び押印があり、入札内容が分明であること。
事前協議申込書(機器内訳書)品 目2 ハードウェア1 ソフトウェア3 その他兵庫県庁WANシステム管理ソフト等一式社 名:担当者:TEL:FAX:品番等 メ ー カ ー 数量 単価 合計0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合 計入札用(機器内訳書)品 目2 ハードウェア1 ソフトウェア3 その他兵庫県庁WANシステム管理ソフト等調達(賃貸借)仕様書令和3年6月兵庫県企画県民部システム企画課目次1 調達件名.. 12 仕様書概要.. 13 契約期間.. 14 用語の定義.. 1県クラウド.. 1県DC.. 1三宮DC.. 1高津DC.. 15 スケジュール.. 16 調達対象システムの共通仕様.. 1主な機器仕様.. 1主なソフトウェア仕様.. 27 調達対象システムの個別仕様.. 2ActiveDirectory.. 2インターネット閲覧制限ソフト.. 2ネットワーク監視サーバ.. 3トラフィック、リソース監視サーバ.. 3ウィルス対策管理サーバ.. 4ファイルサーバ.. 4バックアップ管理サーバ.. 5原本メール保存サーバ.. 5メールソフトウェア.. 6メール誤送信防止サーバ.. 6ネットワーク用警告灯.. 7LGWAN中継MTA.. 78 データセンタ―設備.. 8県DCにおける構築作業.. 8三宮DC.. 8高津DC.. 89 構築における留意事項.. 9既存運用事業者との連携.. 9作業体制.. 910 稼働・引継ぎ.. 9稼働要件.. 9管理仕様.. 9消耗品について.. 9運用事業者への引継ぎについて.. 911 保守運用等.. 9保守時間.. 9オンサイト保守の原則.. 9代替機の準備.. 10連絡体制.. 10技術的支援.. 10保守用回線・機器等.. 10契約満了後の撤去・搬出作業.. 1012 納品物.. 11ドキュメント一覧.. 11事前承認.. 11作成上の注意.. 1213 留意事項.. 12機密保持.. 12法令等の遵守.. 12知的財産の取扱い.. 12疑義の解釈.. 12兵庫県庁WANシステム管理ソフト等調達(賃貸借)仕様書11 調達件名兵庫県庁WANシステム管理ソフト等調達(賃貸借)2 仕様書概要本仕様書は、兵庫県(以下「県」という。
)が、県行政情報ネットワーク(以下「県庁WAN」という。
)における、ネットワーク管理、メール管理等のソフトウェア、データセンター等の賃貸借契約(以下「本契約」という。
)に関して、システムの賃借人である県と賃貸人(以下「受託者」という。
)との間において、システムの導入、設定、運用保守等の詳細な仕様を定めるものである。
3 契約期間令和4年1月1日から令和8年12月31日まで(5年間の賃貸借契約)4 用語の定義本仕様書における用語について、一般的なICT用語によるものの他は、次に定めるところによる。
県クラウド個人情報の流出を徹底して防ぐため、県と市町が協力して、インターネット接続口の集約を行い、監視機能の強化などの高度な対策を講じるためのクラウド基盤(別途調達)県DC県庁WAN及び県クラウドの機器を設置している、県庁第2号館1階、第3号館13階等の県庁舎内のデータセンター三宮DC県庁WAN及び県クラウドの機器を設置している、神戸市中央区NTT西日本神戸データセンター高津DC県庁WAN及び県クラウドの機器を設置している、大阪市中央区NTT西日本大阪データセンター5 スケジュール令和3年11月 テスト稼働令和4年1月 システム運用開始6 調達対象システムの共通仕様主な機器仕様・業界標準に準拠し、環境に配慮した製品で、多数の導入実績があるとともに、調達時点で想定される将来的な拡張性や信頼性、安全性を考慮した製品とすること。
・数量が2以上のものについては、全て同一機種(製品)で揃えること。
・既存県クラウド、県庁WAN等と接続のため、別途モジュール、関連機器、ケーブル等が必要な場合は、これを含むこと。
・仕様上、特定機能の実装を要件としている箇所については、構築の段階で当該機能兵庫県庁WANシステム管理ソフト等調達(賃貸借)仕様書2を実際に使用できるように設定すること。
主なソフトウェア仕様・操作メニュー及びマニュアルは、原則日本語対応していること。
・Linux OSは、CentOS 7.9(64bit版)を標準とするが、導入時点で機器が対応する7.X代の最新バージョンが存在する場合は、最新バージョンを導入することもあり得るため、留意すること。
・特に指定がないものについては、導入OSに対応(予定含む)した最新バージョンとし、納品時点においてパッチ等最新の状態で提供すること。
・システム構築に使用するライセンスについては、必要最小限とすること。
7 調達対象システムの個別仕様ActiveDirectory① 機能要件・Microsoft社ActiveDirectory(以下「AD」という。
)を利用し、県庁職員約13,000アカウントを一括管理できるサーバを構築すること。
② 設定・既存フォレスト及びドメインを踏襲し、ユーザアカウントやグループポリシーオブジェクトを含む設定を移行すること。
・ドメイン内の名前解決用にDNSを使用すること。
・DHCPによるIPアドレス自動配布を行うこと。
・サーバ1台あたりのスペックとして、CPU4コア、メモリ12GB、ディスク200GB以上を割り当てること。
③ 設置先・県DC及び三宮DCの別途指定するサーバに導入すること。
インターネット閲覧制限ソフト① ソフトウェア名・デジタルアーツ社 i-FILTER Ver.10 スタンダード 更新9000ライセンスを納入すること。
② 設定・県庁WANのインターネット利用において、別途指示するインターネットの接続先を、カテゴリ、ホワイトリスト、ブラックリスト等により、接続禁止設定を行うこと。
・県庁WANのADと連携して、ADユーザのログインIDをログに出力し、利用者の特定が可能な設定を行うこと。
・サーバのOSログ及びアプリケーションログをサーバ本体及び外部ログサーバへ記録できる設定を行うこと。
③ 設置先・県DC、三宮DC及び高津DCの別途指定するサーバに導入すること。
兵庫県庁WANシステム管理ソフト等調達(賃貸借)仕様書3ネットワーク監視サーバ① 機能要件・SNMPにより、県庁WAN全体を可視化し、集中管理するサーバを構築すること。
・県庁WANのネットワーク機器等最大1,000ノード監視できること。
・ネットワーク上のノードを検出し、自動的に最新のネットワーク構成図を作成可能なこと。
・管理対象の状態の変化を表示し、問題が発生してもすぐに把握可能なこと。
・検知した障害事象の中から対処すべき重要なインシデントだけに絞り込んで通知が可能なこと。
・相当品:日立 JP1/Network Node Manager② 設定・ネットワーク機器、サーバ機器等のMIBを登録し、各機器からのトラップが受信できるよう設定すること。
・県庁WAN全体を可視化して集中管理できるように設定すること。
・サーバ1台あたりのスペックとして、CPU4コア、メモリ16GB、ディスク300GB以上を割り当てること。
③ 設置先・県DCの別途指定するサーバに導入すること。
トラフィック、リソース監視サーバ① ソフトウェア名・MRTGを使用し、県庁WANのネットワーク機器を監視するサーバを構築すること。
・Zabbix を使用し、県庁WANのサーバ機器を監視するサーバを構築すること。
② 設定・県庁WANのネットワーク機器のトラフィック情報等を取得できるよう設定を行うこと。
・県庁WANのサーバ機器のリソース情報等を取得できるよう設定を行うこと。
・トラフィック監視サーバのスペックとして、CPU2コア、メモリ8GB、ディスク150GB以上、リソース監視サーバにCPU2コア、メモリ8GB、ディスク100GB以上を割り当てること。
③ 設置先・県DCの別途指定するサーバに導入すること。
兵庫県庁WANシステム管理ソフト等調達(賃貸借)仕様書4ウィルス対策管理サーバ① ソフトウェア名・県が保有するライセンスを利用し、Symantec Endpoint Protection Managerを導入し構築すること。
② 設定・既存Symantec Endpoint Protection Managerを踏襲し、ポリシーやグループ等の設定を移行すること。
・パターンファイルは、1日1回以上インターネット上の配布サイトから受信できる設定を行うこと。
・サーバのスペックとして、CPU4コア、メモリ12GB、ディスク200GB以上を割り当てること。
③ 設置先・県DCの別途指定するサーバに導入すること。
ファイルサーバ① 機能要件・Microsoft社ファイルサーバ機能を利用して構築すること。
・組織改正、人事異動の際に、県から提供するデータを元にフォルダやADのグループの変更を一括で行えるツールを用意すること。
② 設定・県庁WANのAD管理サーバと連携し、AD登録済みのユーザ情報を利用して、ファイル及びフォルダのアクセス権設定を行うこと。
・アクセス権のある職員は、当該フォルダ中にファイル及びフォルダを自由に作成・削除できるが、このフォルダ自身の削除や名前変更は禁止すること。
また、アクセス権のないファイル及びフォルダは、見えないようにすること。
・県庁WANの既存AD管理サーバで認証を行っていない既存端末からも利用できるよう設定すること。
・情報漏えい操作のログを取得できるよう共有フォルダに対して、全ユーザの「フォルダの一覧/データの読取りの成功」及び「削除の成功」の監査設定ができること。
・任意のフォルダ単位に容量制限ができ、フォルダ名称は、日本語に対応すること。
・既存ファイルサーバからのデータ移行を実施すること。
・サーバ1台あたりのスペックとして、CPU16コア、メモリ64GB、ディスク1TB以上を割り当てること。
・データ保存領域として、県の指定する外部ストレージに38TB以上の割当を行うこと。
③ 設置先・三宮DCの別途指定するサーバに導入すること。
兵庫県庁WANシステム管理ソフト等調達(賃貸借)仕様書5バックアップ管理サーバ① 機能要件・Microsoft社Windowsサーバ標準機能を利用して他システムログの収集及び保管サーバを構築すること。
・県庁WANで利用しているサーバのバックアップデータの管理が出来ること。
② 設定・共有フォルダを作成し、県庁WANのデータバックアップを格納できる設定を行うこと。
・県庁WANの各サーバよりOSログ等を収集できる設定を行うこと。
・既存バックアップサーバからのデータ移行を実施すること。
・サーバ1台あたりのスペックとして、CPU12コア、メモリ32GB、ディスク16TB以上を割り当てること。
・データ退避領域として、県の指定する外部HDDに過去データを退避できるタスク設定を行うこと。
③ 設置先・県DCの別途指定するサーバに導入すること。
原本メール保存サーバ① 機能要件・インターネットから受信したメールの原本を保存するメールアーカイブサーバを構築すること。
・本文や添付ファイルを対象にした検索条件を指定して全文検索を高速に可能なこと。
・改竄検知機能を有すること。
・該当した複数メールの一括ダウンロード機能を有すること。
・管理者だけでなく、利用者が保存メールの管理・検索が可能なこと。
・相当品:デジタルアーツ社 m-FILTER Archive② 設定・インターネットから受信したメールを無害化する前に全文保存すること。
・経路及びサーバを冗長構成とすること。
・サーバ1台あたりのスペックとして、CPU2コア、メモリ8GB、ディスク50GB以上を割り当てること。
・メール原本データ保存領域として、県の指定する外部ストレージに55TB以上の割当を行うこと。
③ 設置先・県DC、三宮DCの別途指定するサーバに導入すること。
兵庫県庁WANシステム管理ソフト等調達(賃貸借)仕様書6メールソフトウェア① ソフトウェア名・Microsoft 365 E1ライセンス3000ライセンスを納入すること。
・ExpressRouteを使用し、Microsoft Azureに接続し、利用できるライセンスを含むこと。
・Microsoft 社ADFS、ADConnect を利用してMicrosoftAzureADと連携すること。
② 設定・県庁WANの既存ライセンスに追加し、使用可能にすること。
・高津DCから、現在県が使用しているExpressRouteを使用し、Microsoft Azureに接続し、利用させること。
③ 設置先・別途指定するサーバに導入すること。
メール誤送信防止サーバ① 機能要件・外部インターネットへ送付する際は、宛先の1件ずつの分割および添付ファイル送信時のパスワード付与が可能なサーバを構築すること。
・1日に約2万件送信される県庁WANからのインターネット送信メールを遅滞なく送付可能なこと。
・仮想アプライアンスを使用し、サーバの集約をしても良い。
・相当品:プロット社 MailDefender(BCC送信、zip暗号化)② 設定・外部インターネットへ送付する際に、TO 及び CC に複数送付先アドレスがある場合、BCCで1件ずつ送付するよう設定すること。
・BCCメール本文最後に「※個人情報保護の観点から、宛先を1件ずつ送信しています。
」と追記して送付すること。
・メール送信経路の冗長構成をとること。
・サーバ1台あたりのスペックとして、CPU2コア、メモリ8GB、ディスク50GB以上を割り当てること。
兵庫県庁WANシステム管理ソフト等調達(賃貸借)仕様書7ネットワーク用警告灯① 機能要件・LED灯モデルであること。
・最大20ノードの死活監視及び最大40トラップ監視が可能なこと。
・対応SNMPは、SNMPv1、SNMPv2c、SNMPv3であること。
・最大5箇所へのE-mail送信(携帯電話含む)が可能なこと・数量は3とすること。
・相当品:アイエスエイ 警子ちゃん4GX mini (1灯3色LED灯・透明レンズ・ライトグレー・LAN対応)② 設定・県庁WAN全体の死活監視及びトラップ監視を行うこと。
・警告灯の色、点滅・点灯及びブザーによる警報を発すること。
・保守は、本仕様書の保守規定の例外として、センドバック保守で可とする。
③ 設置先・別途指定する県WAN運用業務の遂行する場所に導入すること。
LGWAN中継MTA① 機能要件・ 標的型メール、ランサムウェア型メール攻撃等を防ぐメールセキュリティ製品であること。
・未知の脅威を検出し、防御できること。
・不正な URL の分析、Web レピュテーションによる判定による防御が可能なこと。
・脆弱性攻撃やファイルダウンロードなど、実際にクリック動作をすることで発生する影響を評価可能なこと。
・パスワード圧縮ファイル分析、解凍して各ファイルを分析、不正ファイルの場合は防御が可能なこと。
・システム及び機器を含むアプライアンス製品であること。
・相当品:トレンドマイクロ Deep Discovery Email Inspector 7200② 設定・標的型メール、ランサムウェア型メール攻撃等を防ぐよう設定すること。
・前段のメールサーバから転送されたメールの未知の脅威を検出し、その脅威を防御できるよう設定すること。
・経路及びサーバを冗長構成とすること。
・1日に 40 万件程度のインターネット受信メールに対して大きな遅滞なく処理すること。
・pref.hyogo.lg.jp以外の宛先はDNS参照により転送先を決定するよう設定すること。
③ 設置先・県DC、三宮DCに導入すること。
兵庫県庁WANシステム管理ソフト等調達(賃貸借)仕様書88 データセンタ―設備県DCにおける構築作業① 搬入・設置作業に伴う手続き・ 事前調査(導入予定場所の実地調査を含む。
)を行うこと。
・ 県の庁舎内で行う設置作業を行う時は、事前に承認を得ること。
② 搬入・設置作業の注意点・ 原則として閉庁日に搬入作業を行うこと。
・ 搬入・設置等に必要な部材、什器等を受託者の負担において準備すること。
・ 搬入に当たっては、適切な養生を行い、搬入する機器や施設及び他システムの機器に損害を与えないこと。
・ 機器の梱包物、搬入又は搬出の際に使用した養生品及びその他不要となった資材については、設置完了後、速やかに撤去し廃棄すること。
③ ラック・ 指定するラックに設置すること。
・ ラック搭載時には、配線管理パネルや配線指示器具を適正に使用すること。
・ 吸気口を床下に設け、空調の冷気を床下から取り込むこと。
・ ラックの設置数を決定する際には、ラックに搭載する機器から発生する熱量や冷却能力等についても考慮すること。
また、必要に応じてラックにブランクパネルやファン等を設置し、機器等の安定稼働を確保すること。
・ 免震床にラックを固定するとともに、耐震・落下・転倒防止等の物理的措置(フロアカットを含む)を行い、必要となる機材等の構成を行うこと。
・ フリーアクセス板の加工(カット)については、事前にその内容を書面にて県へ提出のうえ、県の許可を得ること。
④ 電源・ 必要電源を確保できるよう電源工事を行うこと。
必要に応じて調達機器等用の分電盤を設置し、分電盤からの電源ケーブルの敷設及び各装置の接続工事を行うこと。
・ 必要に応じて、設置場所に隣接する分電盤へのブレーカー設置及びブレーカーの二次側以降の配線工事を施工すること。
なお、ブレーカーの構成は、必要最小限とすること。
・ 工事については、事前に庁舎管理者に協議を行うこと。
・ 無停電電源装置は、電源障害時、UPS 管理ソフトウェア等と連携してサーバ、ストレージ等を安全に自動シャットダウンできるように設定すること。
三宮DC・19インチフルラック(合計26kVA以上)を5架用意すること。
・その他、三宮DCの使用ルールに従うこと。
高津DC・19インチフルラック(100V20Ax1系統+200V30Ax1系統)×1架を用意すること。
・その他、高津DCの使用ルールに従うこと。
兵庫県庁WANシステム管理ソフト等調達(賃貸借)仕様書99 構築における留意事項既存運用事業者との連携県クラウド及び県庁 WAN の維持管理業務受託事業者(以下「運用事業者」という。
)と緊密に連携して行うこと。
作業体制・受託者は、更新業務の全体統括を行う総括責任者を配置すること。
・県との連絡は、総括責任者を通じて行うこと。
10 稼働・引継ぎ稼働要件・システムは、原則24時間365日稼働で保守対象とすること。
・県DCでは年3回程度、庁舎電気設備点検等による計画停止(停電)がある。
全システムの停止及び起動を行い、稼働確認を実施すること。
・メール配信及びインターネット閲覧サービスの稼動率は、99.9%を目標とすること。
・バックアップは、できるだけ短時間で行えるようにし、県庁WAN及び県クラウドで提供する各種サービスに影響を与えないよう配慮すること。
管理仕様・県職員及び運用事業者に対し、調達機器等の運用に必要となる基本的な教育を行うこと。
消耗品について受託者は初期稼働までの間に、必要となるバックアップ用媒体、テスト用媒体等の消耗品について、受託者の負担において必要数量を準備すること。
なお、稼働後については、県が準備する。
運用事業者への引継ぎについて調達機器等の構築完了後は、機器の各種設定作業等を運用事業者が行うことになるため、受託者は引継ぎ資料を基に運用事業者に操作等の説明を行い、その結果について県に報告のうえ、検収を受けること。
11 保守運用等保守時間・契約期間中の保守サポートを行い、保守作業で発生する費用は本契約に含むこと。
・特に指示のあるものを除き、機器は24時間365日の保守サポートを行うこと。
また、最新のファームウェア、修正プログラム、バージョンアップ版の提供を保守に含めること。
・業務サービスに影響を及ぼす障害が発生した場合は、発生の連絡を受けてから、開庁日の9時から18時の間は、原則2時間以内、それ以外の場合は、原則4時間以内に技術者が現地に駆けつけ、復旧作業に着手すること。
オンサイト保守の原則・機器の障害復旧作業は、オンサイト作業とすること。
兵庫県庁WANシステム管理ソフト等調達(賃貸借)仕様書10・県及び運用事業者による故障個所切分けが困難な場合、又は故障切分けのため、各種ログ取得等、準備作業に時間を要することが予想される場合には、県及び運用事業者と連携し、まず技術者を現地に派遣して故障切分けの協力を行うこと。
代替機の準備故障機器の復旧のために機器を持ち帰る場合又は復旧に時間を要する場合は、県の指示に従い、代替機を用意して代替運用すること。
なお、代替機の設置作業や撤去作業は保守に含めること。
連絡体制機器保守及び問い合わせに関する窓口は、一本化し、対応作業を主体的かつ包括的に管理・監督できる担当者を定める等、連絡体制を明確にすること。
技術的支援ソフトウェア、ファームウェアの脆弱性、バージョンアップに関する情報等を県に提供すること。
また、調達機器等に関しての調査及び技術支援を行うこと。
また、問い合わせ回数及び問題や障害の内容に制限がないこと。
保守用回線・機器等・ 遠隔地より状態監視、保守運用等を実施するために設置する回線及び機器について用意すること。
・ 無停電電源装置のバッテリー交換(バッテリー費用含む)は、保守に含めること。
契約満了後の撤去・搬出作業・ 賃借期間満了後、受託者の責任で、導入機器の撤去・搬出を行うこと。
・ 機器の撤去・搬出作業に際し必要となる部材、什器等を受託者の負担において準備すること。
・ 受託者は、撤去に当たっては第三者がデータ復元ソフトウェア等を利用してもデータが復元されないように装置の物理的な破壊を用いて、完全にデータを削除するとともに、これを証する書類を作業完了報告書の一部として提出すること。
・ 各機器を接続している配線についても、撤去・搬出作業の対象とすること。
・ 撤去・搬出作業においても、搬入・設置作業の手続き及び注意点に従うこと。
兵庫県庁WANシステム管理ソフト等調達(賃貸借)仕様書1112 納品物ドキュメント一覧納品ドキュメント名 納品形態 提出時期構築計画書・構築作業計画・工程表・体制表紙及び電子媒体 着手前調達機器等資料・調達機器等一覧表・製品カタログ・ソフトウェア一覧表・製品・付属品・予備品表・機能・性能・動作説明書・付属マニュアル、取扱説明書・システム構成図・ネットワーク構成図・ラック搭載図・機器構成図・配電図紙及び電子媒体構築完了後・ライセンス証書、保証書及び管理表紙・インストール媒体(無償ソフトウェアを含む)電子媒体構築設計書・構築設計書(基本設計、詳細設計、設定シート)紙及び電子媒体構築資料・稼働テスト実施報告書・試験成績書紙及び電子媒体・設定情報のバックアップデータ・サーバ、通信機器のバックアップデータ・ソフトウェアのバックアップデータ電子媒体運用引継ぎ資料・引継ぎ管理書・保守マニュアル・機器設定手順書・運用手順書・操作手順書等・運用に必要となる消耗品一覧及び仕様・保守・サポート体制紙及び電子媒体事前承認ドキュメントを納入前に提出し、県の承認を得ること。
・ ハードウェア、ソフトウェアとも、メーカー、製品名、型式・バージョン、数量が確認できること。
・ 調達機器等の詳細な設定情報が確認でき、容易に再設定できること。
・ 災害対策(耐震・落下・転倒防止等)計画を確認できること。
・ ラック毎の各機器(ラック本体を含む。
)の配置及び重量が確認できること。
・ 各機器の消費電力が確認できること。
なお、消費電力については、W又はKVA兵庫県庁WANシステム管理ソフト等調達(賃貸借)仕様書12で記載すること。
カタログ値の場合は、その旨を記載すること。
・ その他、本仕様書の内容及び性能を満たしていることを証明できること。
作成上の注意・ 調達機器等の保証書やライセンス証類は、分類・整理して納品すること。
・ 納入に必要な資材は、受託者において用意すること。
・ 製本版は、原則としてA4判の用紙を使用し、種類別にチューブファイル等に収め、背表紙等には内容を簡記すること。
ただし、必要に応じて A3 判で作成してもよい。
・ 電子媒体の表面には、収録内容を簡記すること。
・ 電子データは、Microsoft Office 2016以降で編集できること。
なお、製品カタログや製品マニュアル等印刷物についてはPDF化すること。
・ 電子媒体(DVD-ROM等)版と製本版(ソフトウェアを除く)に編纂し、各1部納品すること。
13 留意事項機密保持本業務遂行上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。
また、本契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
法令等の遵守調達、保守に関して、県個人情報保護条例、情報セキュリティ対策指針等を遵守すること。
また、法令及び契約書の別記「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。
知的財産の取扱い本業務で得られた成果物の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条、第28条の権利を含む)については、無償で県に譲渡すること。
疑義の解釈本仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた場合には、県と受託者の協議により定めるものとする。
賃 貸 借 契 約 書(案)兵庫県(以下「甲」という。
)と (以下「乙」という。
)とは、兵庫県庁WANシステム管理ソフト等一式(以下「物件」という。
)の賃貸借について、次の条項に従うほか、関係法令を遵守し、信義誠実の原則を守り、これを履行するものとする。
(対象物件及び設置場所)第1条 甲は、乙から別表の物件を賃借し、乙は、甲に当該物件を賃貸する。
2 物件及び設置場所は、別表記載のとおりとする。
(契約期間)第2条 契約期間は、令和4年1月1日から令和8年12月31日までとする。
(賃貸借料)第3条 賃貸借料は、月額金 円(うち消費税及び地方消費税の額金 円)とする。
ただし、契約期間中に1ケ月未満の端数を生じた月、又は乙の責に帰すべき理由により物件を使用できなかった月の賃貸借料は、日割計算により算出するものとする。
(賃貸借料の請求)第4条 乙は、毎月10日までに前月分の賃貸借料を甲に請求するものとする。
(賃貸借料の支払)第5条 甲は、前条の規定により乙から正当な請求書を受理した日から30日以内に賃貸借料を乙に支払うものとする。
ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。
(契約保証金)※①又は②のどちらかの条文とする。
第6条① 乙は、この契約の締結と同時に、甲に契約保証金として、金 円を納付する。
〔担保を徴するときは、担保の種類及び額〕② 甲は、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)第100条第1項第○号の規定により、乙が納付すべき契約保証金を免除する。
(秘密の保持)第7条 乙は、この契約の履行に関して直接又は間接に知り得た秘密を他人に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。
なお、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
2 乙は、甲から提供された資料、原票等(以下「資料等」という。
)については、甲の承諾なくして複写又は複製をしてはならない。
また、この契約の履行中においては、資料等を善良なる管理者の注意をもって保管するとともに、使用後は速やかに甲に返還するものとする。
(個人情報の保護)第8条 乙は、この契約を履行するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(セキュリティ対策)第9条 乙は、この契約の履行における情報セキュリティ対策のために、別記「兵庫県情報セキュリティ対策指針」及びその実施手順を守らなければならない。
2 甲は、乙が前項の規定に違反し甲に損害を与えたときは、乙に対して損害の賠償を請求することができる。
3 甲は、セキュリティ対策の実施状況確認のため、随時に、調査し、若しくは必要な報告を求め、又はセキュリティ対策に関して乙に改善を求めることができる。
(権利、義務の譲渡禁止)第10条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、甲の書面による承認を受けた場合は、この限りでない。
(使用及び管理)第11条 甲は、善良な管理者の注意をもって物件を使用及び管理するものとする。
(物件の維持及び費用)第12条 乙は、甲から故障の通知があったときは、遅滞なく乙の責任において、物件が良好な状態で稼動できるよう修理するものとし、それに要する費用は乙の負担とする。
ただし、設置場所での修理が困難な場合は、修理期間中無償で代替機と交換するものとする。
(所有者の表示)第13条 乙は、物件に自己の所有である旨の表示を付することができる。
(保険)第14条 乙は、物件につき乙の費用で動産総合保険を付保するものとする。
(履行遅滞の場合の違約金)第15条 乙は、その責に帰すべき理由により、契約の履行期限内に契約を履行しないときは、契約の履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額(月額賃貸借料金×契約月数)につき年10.75%の割合で計算した額を違約金として甲に納めなければならない。
(損害賠償)第16条 乙は、甲が故意又は重大な過失によって物件に損害を与えたときは、その賠償を甲に対して請求できるものとする。
ただし、甲が物件を修理し、又は乙が動産総合保険で補償された場合は、その範囲内において甲は賠償の責を負わないものとする。
(搬入・搬出料金)第17条 物件の搬入及び搬出に要する費用は、乙の負担とする。
(甲の通知義務)第18条 甲は、物件について改造又は仕様の変更をしようとするときは、乙に事前に書面で通知し、その承諾を得るものとする。
2 甲は、物件について盗難、滅失、損傷等の事故が発生したときは、遅滞なく乙に通知するものとする。
(物件の返還)第19条 甲は、契約期間が満了したときは、設置場所において物件を乙に返還するものとする。
(契約解除)第20条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合においては相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 契約の履行期限内に契約を履行しないとき、又は契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 乙又はその代理人その他の使用人が検査を妨げたとき。
第20条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合においては、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 法令の規定により、営業に関する許可を取り消され、又は営業の停止を命じられたとき。
(2) 乙又はその代理人が、関係法令又は契約事項に違反し、そのため契約の目的を達することができない、又は契約を継続することが適当でないと認められるとき。
(3) 乙又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、この契約の入札に関して地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第2号に該当すると認めたとき。
第20条の3 甲は、第20条各号又は前条各号に規定する場合が甲の責に帰すべき理由によるものであるときは、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
2 甲は、翌年度以降の歳入歳出予算において、この契約に係る予算の減額又は削除があったときは、この契約を解除することができる。
3 甲は、前2条及び前項に規定する場合のほか、特に必要があるときは、この契約を解除することができる。
4 前2条の規定による解除に伴い、乙に損害が生じたとしても、乙は甲に対してその損害の賠償を請求することはできない。
5 第2項及び第3項の規定による解除に伴い、乙に損害が生じたときは、乙は甲に対してその損害の賠償を請求することができる。
6 前2条の規定により、この契約を解除した場合においては、乙は、次の各号による金額を違約金として甲の指定する期限までに甲に支払わなければならない。
ただし、この契約を解除した場合が、この契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責に帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 賃貸借開始日前に解除した場合には、契約金額の10分の1に相当する額。
(2) 賃貸借開始日以降に解除した場合には、当該解除日の翌日から本契約期間の満了日までの期間に対する契約金額の10分の1に相当する額。
(暴力団等の排除)第21条 甲は、次条第1号の意見を聴いた結果、乙が次の各号のいずれかに該当する者(以下「暴力団等」という。
)であると判明したときは、特別の事情がある場合を除き、契約を解除するものとする。
(1) 暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団及び第3号に規定する暴力団員(2) 暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者2 前条第4項及び第6項から第8項までの規定は、前項の規定による契約の解除に準用する。
(情報の利用)第22条 甲は、必要に応じ、次の各号に掲げる措置を講じることができるものとする。
(1) 乙が暴力団等であるか否かについて兵庫県警察本部長に意見を聴くこと。
(2) 前号の意見の聴取により得た情報を、他の契約において暴力団等を排除するための措置を講ずるために利用し、又は兵庫県公営企業管理者及び兵庫県病院事業管理者に提供すること。
(警察の捜査への協力)第23条 乙は、この契約の履行に当たり、暴力団等から業務の妨害その他不当な要求を受けたときは、甲にその旨を報告するとともに、警察に届け出て、その捜査等に協力しなければならない。
(適正な労働条件の確保)第24条 乙は、この契約における労働者の適正な労働条件を確保するため、別記「適正な労働条件の確保に関する特記事項」を守らなければならない。
(賠償の予約)第25条 乙は、乙又はその代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、この契約の入札に関して次の各号のいずれかに該当したときは、契約金額の10分の2に相当する額を賠償金として甲が指定する期限までに甲に支払わなければならない。
物品の納入後も同様とする。
(1) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6による刑が確定したとき。
(2) 刑法第198条による刑が確定したとき。
(3) 公正取引委員会が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第61条第1項の規定による排除措置命令を行ったとき。
ただし、排除措置命令に対し、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項の規定により抗告訴訟を提起した場合を除く。
(4) 公正取引委員会が、独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金納付命令を行ったとき。
ただし、課徴金納付命令に対し、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項の規定により抗告訴訟を提起した場合を除く。
(5) 前2号の抗告訴訟を提起し、その訴訟について請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、甲がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(調査への協力)第26条 甲は、この契約に係る甲の適正な予算執行を検証するため、必要があると認めた場合は、乙に対し、甲が行う調査に必要な物品の出納に関する帳簿の閲覧又は情報の提供等の協力を要請することができる。
2 乙は、甲から前項の要請があった場合は、特別な理由がない限りその要請に応じるものとし、この契約の終了後も、契約終了日の属する県の会計年度を含む6会計年度の間は同様とする。
(その他)第27条 この契約に定めのない事項、又はこの契約に疑義のある場合は、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)によるほか、甲、乙協議の上、定めるものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和 年 月 日甲 兵 庫 県 神戸市中央区下山手通5丁目10番1号兵庫県知事 井 戸 敏 三乙 住 所商号又は名称代表者氏名個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項(基本的事項)第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。
(収集の制限)第2 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の制限)第3 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(漏えい、滅失及びき損の防止)第4 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(廃棄)第5 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(秘密の保持)第6 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(複写又は複製の禁止)第7 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写又は複製してはならない。
(特定の場所以外での取扱いの禁止)第8 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を取り扱うときは、契約書及び仕様書において定めた場所で行うものとし、甲が承諾した場合を除き、当該場所以外の場所で個人情報を取り扱ってはならない。
(事務従事者への周知)第9 乙は、その事務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。
(再委託の禁止)第10 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務については、自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。
(資料等の返還等)第11 乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(立入調査)第12 甲は、乙が契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。
(事故発生時における報告)第13 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
1平成15年3月4日政策会議決定兵庫県情報セキュリティ対策指針第1章 情報セキュリティ対策基本方針(目的)第1条 この指針は、兵庫県の情報資産を適切に保持するため、情報システムの信頼性及び安全性の確保に必要な情報セキュリティ対策の基本方針と具体的な対策を講ずるに当たっての基準を定めるものとする。
(定義)第2条 この指針の用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 情報資産 情報システムの開発、運用、利用等に係るすべての電磁的に記録されたデータをいう。
(2) 情報セキュリティ対策 情報資産の完全性、可用性、機密性を保持し、適正な利用を確保することをいう。
(3) 情報システム コンピュータ、通信機器、通信回線及び記録媒体で構成され、業務に関する情報処理を行う仕組みをいう。
(4) ネットワーク 複数のコンピュータを通信回線により、互いに資源を共有することができるように結合させた仕組みをいう。
(5) サーバ 情報システムを構成する機器のうち、特定のサービスを提供するコンピュータをいう。
(6) ID 情報システムの利用者を識別するための記号をいう。
(7) IDカード 情報システムの利用者を識別するための磁気又はICカードをいう。
(8) パスワード 情報システムの利用者であることを確認するために使用される記号をいう。
(9) 不正アクセス 情報システムを利用する権限のない者が不正な手段でこれを利用することをいう。
(10) バックアップ データの滅失、き損に備えた複製をいう。
(11) コンピュータウィルス 情報システムの正常な動作を意図的に妨げるプログラムをいう。
(対象範囲)第3条 この指針は、県の各機関が構築・運用するすべての情報システムを対象とする。
2 前項の機関の範囲は、知事、議会、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会並びに公営企業及び病院事業の管理者とする。
3 この指針は、前項の機関のすべての職員(臨時職員、再任用職員、非常勤職員等を含む)及び前項の機関から情報システムの開発・運用を委託された外部委託事業者等(以下「利用者」という。
)に適用する。
2(情報資産の分類)第4条 情報セキュリティ対策は、情報資産をその内容に応じて分類し、その重要度に応じて行うものとする。
(情報資産への脅威)第5条 情報セキュリティ対策は、兵庫県が保有する情報資産を次の各号に掲げる脅威から的確かつ効率的に保護することを目的とする。
(1) 情報システムへの不正アクセス、不正操作、利用者による意図しない操作、コンピュータウィルスの頒布、過剰な負荷をかける行為等によるデータやプログラムの持出・盗聴・改ざん・消去、機器及び媒体の盗難、情報システムの中断及び停止等。
(2) 利用者による記録媒体の持出、規定外の端末接続等によるデータやプログラムの漏洩、流出等。
(3) 地震、落雷、火災等の災害並びに事故、故障等による情報システムの損傷、中断及び停止。
(情報セキュリティ対策)第6条 前条で示した脅威から情報資産を保護するために、次の各号に掲げる対策を講ずるものとする。
(1) 物理的セキュリティ対策情報システムを構成する機器及びこれらの機器・設備を設置する施設の入退室管理等情報システムの設置に伴う安全性を確保するために必要な対策を講ずる。
(2) 人的セキュリティ対策情報システムの利用者の責務を明らかにするとともに情報セキュリティ対策に関する研修や啓発を行うなど情報システムの適正な利用を確保するために必要な対策を講ずる。
(3) 技術的セキュリティ対策情報システムへの不正アクセスの防止、コンピュータウィルス対策、情報システムにおけるアクセス制御等の情報システムの開発及び運用における技術的信頼性を確保するために必要な対策を講ずる。
(4) 運用面の対策情報システムの監視、指針の遵守状況の確認、緊急事態に対応した危機管理等により情報システムの運用面における信頼性を確保し、この指針を効果的に運用するために必要な対策を講ずる。
(情報セキュリティ対策統括者)第7条 この指針に基づき、全庁的な情報セキュリティ対策を統括する責任者として、情報セキュリティ対策統括者(以下「統括者」という。
)を置く。
2 統括者には企画県民部参事(情報政策担当)をもって充てる。
(情報セキュリティ対策委員会)第8条 県における情報セキュリティ対策を円滑に推進するため、情報セキュリティ対策委員会(以下「委員会」という。
)を置く。
2 委員会の委員長は統括者をもって充てる。
3 委員会は、情報セキュリティ対策の推進方策や指針の見直し等について協議、調整を行う。
4 その他委員会の運営に関し必要な事項については別に定める。
(運用管理者の責務)3第9条 この指針に基づき、情報システムの適正な運用を図るために、各情報システムに情報セキュリティ対策の運用管理者(以下「運用管理者」という。
)を置く。
2 運用管理者には、当該情報システムの業務主管課室長(企画参事を含む。
)をもって充てる。
ただし、当該情報システムにおいて他の業務管理者が定められている場合はこの限りではない。
3 運用管理者は、当該情報システムの適正な運用を図るために必要な情報セキュリティ対策の実施手順を策定しなければならない。
4 運用管理者は、この指針及び実施手順の遵守状況を適宜点検し、これらの実効性が保たれるよう必要な措置を講じなければならない。
(利用責任者の責務)第10条 情報システムの適正な利用を確保するため、各所属に情報システムの利用責任者(以下「利用責任者」という。
)を置く。
2 利用責任者には次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 本庁においては課室長(企画参事を含む。
)とする。
(2) 地方機関においては地方機関の長、教育機関の長、県立学校の校長とする。
ただし、県民局及び県民センターにあっては室等の長及び事務所の長等とする。
3 利用責任者は、各所属においてこの指針及び運用管理者が定める実施手順が遵守されるよう必要な措置を講じなければならない。
(利用者の責務)第11条 利用者は、この指針及び実施手順を遵守し、情報システムを適正に利用しなければならない。
(評価及び見直し)第12条 運用管理者は、この指針を踏まえた情報セキュリティ対策の遵守状況について定期的に監査し、その結果を統括者に報告しなければならない。
2 統括者は、委員会での協議を踏まえ、必要に応じて指針の見直しを行わなければならない。
第2章 情報セキュリティ対策基準第1節 物理的セキュリティ対策(機器の設置)第13条 運用管理者は、情報システムの機器の設置について、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 火災、水害、ほこり、振動、温度、湿度等の影響を可能な限り排除した場所に設置し、容易に取り外せないよう固定する等の措置を講ずること。
(2) 情報システムを設置する事務室への不正な侵入や盗難を防止するため施錠の徹底等必要な措置を講ずること。
(3) 利用者以外の者が容易に操作できないように、利用者のID及びパスワードの設定等の措置を講ずること。
(4) ディスプレイ装置、配線等から放射される電磁波による情報の外部への漏えいを防止する措置を講ずること。
4(5) 当該機器を適切に停止するまでの間に十分な電力を供給する容量の予備電源を備えつけること。
(6) 落雷等による過電流に対して機器を保護するために必要な措置を講ずること。
(7) 機器の配線に当たっては、損傷等を受けることがないよう必要な措置を講ずること。
(情報システム室の設置管理)第14条 運用管理者は、重要な情報システムの設置、運用及び管理を行うための施設(以下「情報システム室」という。
)を設置する場合は、次の各号に掲げる対策を講じなければならない。
(1) 情報システム室には、耐震対策、防火対策、防犯対策等の措置を講ずること。
(2) 情報システム室の入退室はあらかじめ許可した者のみとし、ビデオカメラによる監視装置、カード、指紋認証等による入退室管理又は入退室管理簿の記載を行うこと。
(3) 情報システム室へ機器等を搬入する場合は、あらかじめ当該機器等の既存情報システムに対する安全性について確認を行うこと。
(4) 情報システム室内の機器の配置は、緊急時に利用者が円滑に避難できるように配慮すること。
2 情報システム室に入室する者は、身分証明書等を携帯し、運用管理者の指定する担当職員の求めに従い提示しなければならない。
3 情報システム室に機器等を設置しようとする者は、当該情報システム室を設置する運用管理者の指示に従わなければならない。
4 運用管理者は、民間事業者等他の機関が管理する施設に情報システムを設置して運用を委託するときは、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 当該施設が第1項に規定する対策が講じられていることを確認すること。
(2) 当該施設におけるセキュリティ対策の実施状況について定期的に監査すること。
(3) その他、この指針で定める対策基準に基づき適正な外部委託の管理を行うこと。
第2節 人的セキュリティ対策(情報資産の管理)第15条 情報資産の管理に当たって、利用者は次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) データのき損、滅失等に備えるため、保管するデータのバックアップを定期的に作成すること。
(2) 重要な情報資産はパスワードを施すなど適切な管理を行うこと。
(3) 退庁時及び長時間離席する場合は、使用する端末等の電源を切ること。
(4) 運用管理者の許可を得ず、情報システムで処理するデータ及びその複製を定められた場所から移動させないこと。
(5) その他、自己の管理する情報が他に流出しないよう保護すること。
(記録媒体の管理)第16条 情報資産をハードディスク、フロッピーディスク等の記録媒体で管理する場合は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 取り出し可能な記録媒体は、盗難や損傷の防止のために適切な管理を行うこと。
(2) 記録媒体は、防犯、耐火、耐熱、耐水及び耐湿対策等を講じた施錠可能な場所に保管し、管理簿を設けるなど適切な管理を行うこと。
5(3) 記録媒体が不要となった場合は、当該媒体に含まれる情報は、記録媒体の初期化など情報を復元できないように消去を行ったうえで廃棄すること。
(利用禁止行為)第17条 利用者は、情報システムの利用について次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 業務に関連しない目的で情報システムを利用すること。
(2) 法令又は公序良俗に反した利用を行うこと。
(3) 他の利用者又は第三者の著作権、人権及びプライバシーを侵害するおそれのある利用を行うこと。
(4) 情報の改ざん、き損及び滅失並びに虚偽の情報提供を行うこと。
(5) 通信を阻害する行為及び情報資産に損害又は不利益を及ぼす利用を行うこと。
2 運用管理者は、前項に該当する利用が行われていると認める場合は、当該利用者に対して情報システムの利用を停止することができる。
(ID及びパスワードの管理)第18条 利用者は、自己の保有するID及びパスワードに関し、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他の利用者のIDは使わないこと。
(2) パスワードは十分な長さとし、文字列はアルファベット、数字及び記号を混在させるなど容易に推定できないものとすること。
(3) パスワードは定期的に変更し、古いパスワードの再利用はしないこと。
(4) パスワードを秘密にし、パスワードの照会等には一切応じないこと。
(5) パスワードの盗用や漏えいがあった場合は、直ちに利用責任者に連絡すること。
(6) その他、ID及びパスワードの適正な管理を行うこと。
2 利用者はIDカードの利用について、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) IDカードを利用者間で共有しないこと。
(2) IDカードを、カードの読み取り装置又は端末に常時挿入しないこと。
(3) IDカードを紛失した場合には、速やかに利用責任者に通報し、指示を仰ぐこと。
(教育・訓練)第19条 統括者は、すべての職員がこの指針について理解を深め、遵守を徹底するよう、情報セキュリティ対策に関する研修の実施や普及啓発を行わなければならない。
2 運用管理者は、情報システムに不測の事態が発生した場合に備えた訓練を計画的に行わなければならない。
(事故等の報告)第20条 利用者は、情報資産の流出、漏えい、改ざん、情報システムの障害及び誤動作等の事故(以下「事故等」という。
)を発見した場合には、直ちに利用責任者に報告し、その指示に従い必要な措置を講じなければならない。
2 利用責任者は、事故等の報告を受けた場合は、直ちに当該事故等の内容を運用管理者に報告しなければならない。
(外部委託に関する管理)第21条 運用管理者は、情報システムの開発・保守運用を民間事業者等に委託する場合は、こ6の指針を踏まえ当該外部委託事業者が遵守すべき事項を明記した契約を締結しなければならない。
2 運用管理者は、個人情報取扱事務その他の個人情報を取り扱う事務を外部委託事業者に委託しようとするときは、当該外部委託事業者との契約書に、個人情報取扱特記事項(「個人情報を取り扱う事務の委託に伴う措置について(平成9年11月21日付け文第294号知事公室長通知)」)を規定しなければならない。
3 運用管理者は、外部委託事業者との契約書には、この指針及び実施手順が遵守されなかった場合の損害賠償等の規定を定めなければならない。
4 運用管理者は、外部委託事業者及び再委託する場合の当該再委託事業者(以下「外部委託事業者等」という。
)とのデータの受け渡しに係る内容、日付等を記録しなければならない。
5 運用管理者は、外部委託事業者等の責任者や業務に携わる社員の名簿を作成しなければならない。
6 運用管理者は、身分証明書の提示を外部委託事業者等に求めるなどにより、契約で定められた資格を有するものが作業に従事しているか確認を行わなければならない。
第3節 技術的セキュリティ対策(アクセス記録の取得等)第22条 運用管理者は、各種アクセス記録及び情報セキュリティ対策に必要な記録をすべて取得し、1年以上の期間を定めて、保存しなければならない。
2 前項に掲げる以外の情報については、その重要度に応じて期間を設定し、バックアップを作成しなければならない。
3 運用管理者は、定期的にアクセス記録等を分析、監視しなければならない。
4 運用管理者は、アクセス記録等が窃取、改ざん、消去されないように必要な措置を講じなければならない。
(情報システムの入出力データ)第23条 運用管理者は、当該情報システムに入力されるデータの正確性を確保するための対策を講じなければならない。
2 運用管理者は、利用者又は利用者以外の者の故意又は過失による誤ったデータの入力により情報が改ざんされるおそれがある場合、これを検出する手段を講じなければならない。
また、改ざんの有無を検出し、必要な場合は情報の修復を行う手段を講じなければならない。
3 運用管理者は、情報システムから出力されるデータが、正しく情報処理され、出力されることを確保しなければならない。
(電子署名・暗号化)第24条 運用管理者は、機密情報及び重大な情報については、機密性を保護するために暗号化しなければならない。
2 暗号化に係る運用管理については別に定める。
(機器構成の変更)第25条 運用管理者は、情報システムの機器に業務上必要でないプロトコル(通信手順)を設定してはならない。
2 利用者は、端末の改造及び機器の増設・交換を行ってはならない。
73 利用者は、運用管理者の許可なく、その使用する端末にIDの追加、共有データの設定、ソフトウェアの追加等の設定変更を行ってはならない。
(利用者の管理)第26条 運用管理者は、情報システムの利用者の登録、変更、抹消等登録情報の管理及び異動、退職した職員等のID及びパスワードの管理等利用者を適正に管理しなければならない。
(情報システムにおけるアクセス制御)第27条 運用管理者は、情報システムにおけるアクセス制御について次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) アクセス権限の許可は必要最少限にすること。
(2) 不正アクセスを防止するため、ユーザ認証、論理的なネットワークの分割、ファイアウォール(組織内の情報通信機器や端末に外部からの侵入を防ぐ目的で設置してあるセキュリティシステム)の設置等の適切なネットワーク経路制御を講ずること。
(3) アクセス方法等は利用者の真正性が確保できるものにすること。
(4) 接続した情報通信機器についてセキュリティに問題が認められ、情報システムの情報資産に脅威が生じることが想定される場合には、速やかに当該情報通信機器を内部ネットワークとの接続から物理的に遮断すること。
(外部ネットワークとの接続)第28条 県の情報システムと県以外の機関が管理する情報システム(以下「外部ネットワーク」という。
)との接続については、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 不正アクセスを防止するためのファイアウォールの設置や利用者の認証、論理的なネットワークの分割等適切なネットワーク経路制御を講ずること。
(2) 外部から情報システムにアクセスする場合は、ユーザ認証、ファイアウォールの設置等のネットワーク上の制御を講ずること。
(3) 外部ネットワークとの接続により情報システムの運用及び情報資産の保持に支障が生じるおそれがある場合は、直ちに当該情報システムと外部ネットワークとの接続を物理的に遮断すること。
(情報システムの開発)第29条 運用管理者は、情報システムの開発について次の各号に掲げる事項を実施しなければならない。
(1) 情報システムの開発、保守等に関する事故及び不正行為に係るリスク(危険性)の評価を行うこと。
(2) プログラム、設定等のソースコードを整備すること。
(3) セキュリティの確保に支障が生じるおそれのあるソフトウェアは使用しないこと。
(4) 情報システムの開発及び保守に係る記録を作成するとともに、運用、管理等に必要な説明書等の書類は定められた場所へ保管すること。
(5) 不要になった利用者ID、パスワード等は速やかに抹消すること。
(情報システムの調達)第30条 運用管理者は、情報システムの機器及びソフトウェアの調達に伴う仕様書の作成については、情報セキュリティ対策上支障が生じるおそれのある内容を記載しないようにしなけれ8ばならない。
2 運用管理者は、機器及びソフトウェアを調達する場合は、当該製品の安全性及び信頼性を確認しなければならない。
(ソフトウェアの保守及び更新)第31条 運用管理者は、独自開発ソフトウェア及びOS等を更新し又は修正プログラムを導入する場合は、不具合及び他のシステムとの適合性の確認を行い、計画的に更新し又は導入しなければならない。
2 運用管理者は、情報セキュリティに重大な影響を及ぼす不具合に関して常に情報を収集し、発見した場合は、修正プログラムの導入等速やかな対応を行わなければならない。
(コンピュータウィルス対策)第32条 運用管理者は、コンピュータウィルスによる情報システムの安全性を確保するため、次の各号に掲げる事項を実施しなければならない。
(1) 外部のネットワークからデータを取り入れる際には、ファイアウォール、メールサーバ等においてウィルスチェックを行いシステムへの侵入を防止すること。
(2) 外部のネットワークへデータを送信する際にも、前号と同様のウィルスチェックを行い、外部へのコンピュータウィルスの拡散を防止すること。
(3) コンピュータウィルス情報について利用者に対する注意喚起を行うこと。
(4) 端末においてウィルス対策用のソフトウェアを導入すること。
(5) ウィルスチェック用のパターンファイルは常に最新のものに保つこと。
(6) コンピュータウィルスに対する修正プログラムの入手に努め、サーバ及び端末に速やかに適用すること。
(7) コンピュータウィルスの感染のおそれの少ないソフトウェアの選定を行うこと。
2 利用責任者は、利用者がコンピュータウィルスを発見した場合、又はコンピュータウィルスにより障害が生じたと認められる場合は、直ちに運用管理者に連絡し、その指示に従わなければならない。
3 利用者は、コンピュータウィルスによる被害を防止するため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 差出人が不明な電子メールや不審なファイルが添付された電子メールを受信した場合は開封せず、直ちに削除すること。
(2) 添付ファイルのあるメールを送信する場合は、ウィルスチェックを行うこと。
(3) 外部から入手したデータは、必ずウィルスチェックを行うこと。
(4) 万一のコンピュータウィルス被害に備えるため、データのバックアップを作成すること。
(5) 運用管理者が提供するウィルスチェック用のパターンファイルは常に最新のファイルに更新すること。
(6) 運用管理者が提供するコンピュータウィルス情報を常に確認すること。
(不正アクセス対策)第33条 運用管理者は、不正アクセスを防止するため、次の各号に掲げる対策を講じなければならない。
(1) 使用終了又は使用される予定のないポート(ネットワーク上のサーバがサービスを区別するために使っている番号)を長時間空けた状態のままにしないこと。
(2) 情報通信機器及び端末上の不要なIDは速やかに削除すること。
9(3) ソフトウェアの不備に伴うセキュリティホールに対しては、速やかに修正プログラムを適用すること。
(4) 不正アクセスによるウェブページの改ざんを防止するために、ウェブページ改ざんを検出し、運用管理者へ通報する設定を講ずること。
(5) 重要な情報システムの設定に係るファイル等について、定期的に当該ファイルの改ざんの有無を検査すること。
(6) 不正アクセスを受けるおそれが認められる場合には、情報システムの停止を含む必要な措置を講ずること。
2 運用管理者は、不正アクセスを受けた場合は、直ちに統括者及び関係機関に連絡を行い、情報システムの復旧等必要な措置を講じなければならない。
3 利用責任者は、不正アクセスを受けた場合は、直ちに運用管理者に連絡し、その指示に従わなければならない。
(セキュリティ情報の収集)第34条 統括者は、情報セキュリティに関する情報を積極的に収集し、運用管理者や利用責任者等に速やかに周知し、必要な措置を講じなければならない。
2 統括者は、前項の情報を定期的に取りまとめ、関係部局等に通知するとともに、この指針の改定につながる情報については委員会に報告しなければならない。
第4節 運用面の対策(情報システムの監視)第35条 運用管理者は、情報システムの円滑な運用を確保するため、情報システムを定期的に監視し、障害が起きた際は速やかに対応しなければならない。
2 運用管理者は、外部と常時接続するシステムについては、ネットワーク侵入監視装置を設置し、24時間監視を行わなければならない。
3 運用管理者は、情報システム内部において、適正なアクセス制御を行い、運用状況について監視を行わなければならない。
4 運用管理者は、監視した結果を正確に記録するとともに、消去や改ざんをされないよう必要な措置を施し、安全な場所に保管しなければならない。
(指針の遵守状況の確認)第36条 利用者は、この指針に違反した場合及び違反の発生を確認した場合は、直ちに利用責任者に報告を行わなければならない。
2 利用責任者は、この指針の遵守状況及び情報資産の管理状況について常に確認を行い、支障を認めた場合には速やかに運用管理者に報告しなければならない。
3 運用管理者は、情報システムにおけるこの指針の遵守状況及び情報資産の管理状況について定期的に確認を行い、支障を認めた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(緊急時対応計画等)第37条 運用管理者は、情報資産への侵害が発生した場合に備えて、あらかじめ関係機関との連絡体制や復旧対策など緊急時対応計画を策定しなければならない。
2 利用責任者は、情報資産への侵害発生及び侵害発生の危険性を発見した場合は、事案の内容、原因、被害の状況等を速やかに運用管理者に報告しなければならない。
103 運用管理者は、情報資産への侵害に起因して、住民に重大な被害が生じるおそれがある場合、又は行政の運営に重大な支障が生じる場合は、統括者に直ちに報告するとともに、関係機関に速やかに連絡しなければならない。
4 運用管理者は、情報システムに障害が発生し、情報資産の保持のために情報システムの停止がやむを得ないと認められる場合は、ネットワークを切断することができる。
5 運用管理者は、各種セキュリティに関する事案の詳細な調査を行うとともに、再発防止計画を策定しなければならない。
(法令遵守)第38条 利用者は、情報システムの運用については、次の各号に掲げる法令を遵守し、これに従わなければならない。
(1) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)(2) 著作権法(昭和45年法律第48号)(3) 個人情報の保護に関する条例(平成8年兵庫県条例第24号)(4) その他情報セキュリティ対策に関する法令附 則この指針は、平成15年3月4日から適用する。
附 則この指針は、平成15年4月1日から適用する。
附 則この指針は、平成16年4月1日から適用する。
附 則この指針は、平成17年4月1日から適用する。
附 則この指針は、平成18年4月1日から適用する。
附 則この指針は、平成20年4月1日から適用する。
附 則この指針は、平成23年4月1日から適用する。
附 則この指針は、平成25年4月1日から適用する。
附 則この指針は、平成26年4月1日から適用する。
附 則この指針は、令和2年4月1日から適用する。
附 則この指針は、令和3年4月1日から適用する。
「適正な労働条件の確保に関する特記事項」(基本的事項)第1 受注者は、別表に掲げる労働関係法令(以下「労働関係法令」という。
)を遵守することにより、次の各号のいずれかに該当する労働者(以下「特定労働者」という。
)に対する最低賃金法(昭和34年法律第137号)第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、当該最低賃金額から同条の規定により減額した額。
以下「最低賃金額」という。
)以上の賃金の支払その他の特定労働者の適正な労働条件を確保しなければならない。
(1)受注者に雇用され、この契約に基づく業務に関わっている労働基準法(昭和 22 年法律第 49号)第9条に規定する労働者 (当該業務に直接従事しない者や家事使用人を除く)(2) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和 60 年法律第 88 号。
以下「労働者派遣法」という。
)の規定により、受注者のためにこの契約に基づく業務に関わっている労働者(以下「派遣労働者」という。
)(当該業務に直接従事しない者を除く)2 受注者は、当該者を発注者とする下請契約を締結する場合においては、この特記事項に準じた規定を当該下請契約に定めなければならない。
(受注関係者に対する措置)第2 受注者がこの契約に基づく業務の一部を第三者に行わせようとする場合の当該受託者及び当該契約に基づく業務に派遣労働者を関わらせようとする場合の当該派遣契約の相手方(以下「受注関係者」という。
)は、労働関係法令を遵守することを誓約した者でなければならない。
2 受注者は、前項の場合において、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額)が200万円を超えるときは、当該受注関係者から労働関係法令を遵守する旨等を記載した誓約書を徴取し、その写しを発注者に提出しなければならない。
3 受注者は、受注関係者が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該受注関係者に対し、指導その他の特定労働者(受注関係者に雇用され、この契約に基づく業務に関わっている労働者を含む。
以下同じ)の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講じなければならない。
4 受注者は、受注関係者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該受注関係者と締結して契約を解除しなければならない。
(1)受注者に対し 第4の第4項、第5の第3項若しくは第4項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(2) 特定労働者に対する賃金の支払について、最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。
(特定労働者からの申出があった場合の措置)第3 発注者は、特定労働者から、受注者又は受注関係者が特定労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払っていない旨の申出があった場合においては、当該申出の内容を労働基準監督署に通報するものとする。
2 発注者は、前項の場合においては、必要に応じ、受注者に対し、労働基準監督署への通報に必要な情報について報告を求めることができる。
3 受注者は、前項の報告を求められたときは、速やかに甲に報告しなければならない。
4 受注者は、その雇用する特定労働者が第1項に規定する申出をしたことを理由として、当該特定労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない。
5 受注者は、第1項に規定する特定労働者が受注関係者に雇用されている場合において、第2項の報告を求められたときは、当該受注関係者に対して確認を行い、当該確認の結果を甲に報告しなければならない。
6 受注者は、受注関係者に雇用されている特定労働者が第1項に規定する申出をしたことを理由として、当該受注関係者が当該特定労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないよう求めなければならない。
7 発注者は、必要に応じ、労働基準監督署に対し、第3項、第5項、第4の第2項、第4項及び第5の各項の規定による甲に対する報告により得た情報を提供することができる。
(労働基準監督署から意見を受けた場合の措置)第4 発注者は、労働基準監督署から受注者に雇用されている特定労働者の賃金が最低賃金額に達しない旨の意見を受けたときは、受注者に対し、当該特定労働者に最低賃金額以上の賃金の支払を行うことを求めるものとする。
2 受注者は、前項の規定により賃金の支払を行うよう求められたときは、発注者が定める期日までに当該支払の状況を発注者に報告しなければならない。
3 発注者は、労働基準監督署から受注関係者に雇用されている特定労働者の賃金が最低賃金額に達しない旨の意見を受けたときは、受注者に対し、当該特定労働者に最低賃金額以上の賃金の支払を行う旨の指導を当該受注関係者に行うことを求めるものとする。
4 受注者は、前項の規定により指導を行うよう求められたときは、同項の受注関係者に対して同項の賃金の支払の状況の報告を求めるとともに、発注者が定める期日までに当該報告の内容を甲に報告しなければならない。
(労働基準監督署から行政指導があった場合の措置)第5 受注者は、労働基準監督署長又は労働基準監督官から特定労働者に対する賃金の支払における最低賃金法の違反について行政指導を受けた場合においては、速やかに当該行政指導を受けたこと及びその対応方針を発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、前項の場合において、同項の違反を是正するための措置(以下「是正措置」という。
)を行い、その旨を労働基準監督署長又は労働基準監督官に報告したときは、速やかに是正措置の内容を発注者に報告しなければならない。
3 受注者は、受注関係者が第1項の行政指導を受けた場合においては、当該受注関係者に対して速やかに当該行政指導を受けたこと及びその対応方針について報告を求めるとともに、当該報告の内容を発注者に報告しなければならない。
4 受注者は、前項の場合において、同項の受注関係者が是正措置を行い、その旨を労働基準監督署長又は労働基準監督官に報告したときは、当該受注関係者に対して速やかに当該是正措置の報告を求めるとともに、当該報告の内容を発注者に報告しなければならない。
(契約の解除)第6 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1)受注者が、発注者に対し 第4の第2項、第5の第1項若しくは第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(2)受注者が、発注者に対し 第4の第4項、第5の第3項若しくは第4項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(受注者が、第2の第1項の誓約をした受注関係者に対して、第4の第3項に規定する指導及び第4の第4項、第5の第3項又は第4項の規定による報告の求めを行ったにもかかわらず、当該受注関係者が受注者に対して当該報告をせず、又は虚偽の報告をしたときを除く。
)(3) 特定労働者に対する賃金の支払について、受注者は受注関係者が最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。
(受注者が第2の第4項の規定により、当該受注関係者と締結している契約を解除したときを除く)(損害賠償)第7 受注者又は受注関係者は、第6の規定による契約の解除に伴い、損害が生じたとしても、発注者に対してその損害の賠償を請求することはできない。
(違約金)第8 受注者は、第6の規定により契約が解除された場合は、違約金を発注者の指定する期限までに発注者に支払わなければならない。
別表(第1関係)労働関係法令(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)(2) 労働組合法(昭和24年法律第174号)(3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号)(4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)(5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)(6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)(7) 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)(8) 労働契約法(平成19年法律第128号)(9) 健康保険法(大正11年法律第70号)(10) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)(11) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)(12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)誓 約 書暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号。
以下「条例」という。
)を遵守し、暴力団排除に協力するため、下記のとおり誓約する。
記1 条例第2条第1号に規定する暴力団、又は第3号に規定する暴力団員に該当しないこと2 暴力団排除条例施行規則(平成 23 年兵庫県公安委員会規則第2号。
)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者に該当しないこと3 契約の履行に係る業務の一部を第三者に行わせようとする場合にあっては、上記1又は2に該当する者をその受託者としないこと4 上記1、2及び3に違反したときには、本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の措置について異議を述べないこと令和 年 月 日兵 庫 県 知 事 様住 所会社名代表者名電 話 ( ) ―電子メール誓 約 書下記1の契約(以下「本契約」という。
)に基づく業務に従事する労働者の適正な労働条件を確保するため、下記2の事項を誓約する。
記1 契約名兵庫県庁WANシステム管理ソフト等一式(賃貸借)契約2 誓約事項(1) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対し最低賃金額以上の賃金の支払いを行うこと、及び別表に掲げる労働関係法令を遵守すること。
(2) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対する賃金の支払について次に該当するときは、速やかに県へ報告を行うこと。
ア 県から最低賃金額以上の賃金の支払を行うよう指導を受けその報告を求められたとき。
イ 労働基準監督署から最低賃金法の違反について行政指導を受けたとき。
ウ 労働基準監督署に上記イの是正の報告を行ったとき。
(3) 本契約に基づく業務の一部を他の者に行わせようとする場合及び派遣労働者を関わらせようとする場合にあっては、最低賃金額以上の賃金の支払及び労働関係法令の遵守を誓約した者を受託者とし、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額)が200万円を超えるときは、この誓約書と同じ内容を遵守するよう誓約書を提出させ、その写しを県に提出すること。
(4) 受託者が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該受託者に対し、指導その他の労働者の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講ずること。
(5) 本契約に基づく業務において、次のいずれかに該当するときに県が行う本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の措置について異議を唱えないこと。
ア 県に対し、上記(2)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
イ 最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。
令和 年 月 日兵庫県知事 様所 在 地名 称代表者職氏名電 話 ( ) ―電子メール別表(誓約事項(1)関係)労働関係法令(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)(2) 労働組合法(昭和24年法律第174号)(3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号)(4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)(5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)(6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)(7) 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)(8) 労働契約法(平成19年法律第128号)(9) 健康保険法(大正11年法律第70号)(10) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)(11) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)(12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)
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