大規模盛土造成地変動予測調査業務委託
期限情報:
提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
発注機関
地域
三重県
公開日
2021年06月15日
提出期限
未指定
案件概要
大規模盛土造成地変動予測調査業務委託
入札(見積り)明細書予算担当課 開発審査課契約番号 5032000485 委託 大規模盛土造成地変動予測調査業務委託(第二次スクリーニング計画の作成)No. 業者名 第1回 第2回 第3回 適用1株式会社エイト日本技術開発 三重支店支店長 柴垣大三19,430,0002基礎地盤コンサルタンツ株式会社 三重事務所所長 一色久平18,500,0003株式会社ダイヤコンサルタント 三重事務所所長 桑坂純一19,080,0004玉野総合コンサルタント株式会社 三重事務所所長 大日川靖落札15,660,0005中央開発株式会社 三重営業所所長 河原弘明17,250,0006パシフィックコンサルタンツ株式会社 三重事務所所長 藤田浩嗣19,620,0007株式会社八州 三重営業所所長 畑雅之17,040,0008株式会社復建技術コンサルタント 三重事務所所長 今泉敏郎無効14,238,000最低制限価格を下回っているためコメント
四日市市調達公告下記の委託業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、四日市市契約施行規則(昭和39年四日市市規則第12号)第23条の規定に基づき公告する。
令和3年6月15日四日市市長 森 智広1 一般競争入札に付する事項(1) 業 務 名 大規模盛土造成地変動予測調査業務委託(第二次スクリーニング計画の作成)(2) 業務場所 四日市市内一円(3) 業務概要 設計・解析・調査計画準備 1.0式第二次スクリーニング計画現地踏査 176箇所優先度評価 1.0式地質調査簡易地盤調査スウェーデン式サウンディング 9箇所三成分コーン貫入試験 23箇所(4) 委託期間 契約の日から令和4年2月28日まで2 参加資格に関する事項一般競争入札に参加できる者は、次に掲げる事項のすべてに該当する者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167条の 4の規定に該当しない者。
(2) 入札の公告の日において四日市市請負工事入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。
)の「土木関係コンサルタント」に登録されている者で、三重県内に本社(本店)または支店(営業所を含む)を有する者。
(3) 国、地方公共団体、公共法人、国土交通省令で定める法人及びその他の法人のいずれかと契約し、平成23年度以降に業務完了した「大規模盛土造成地変動予測調査業務(第二次スクリーニング計画)」に関する業務の元請としての実績を有すること。
(4) 本業務の管理技術者、照査技術者として、技術士〔応用理学部門(地質)または建設部門(土質及び基礎)〕もしくは、RCCM〔地質部門または土質及び基礎部門〕を配置できる者。
なお、管理技術者と照査技術者は兼ねることができない。
(5) 入札の公告の日から入札の日までの間、市から入札参加資格停止の措置を受けている期間がない者。
(6) 入札の公告の日から入札の日までの間、四日市市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱(平成20年四日市市告示第28号)に基づく排除措置を受けている期間がない者。
(7) 手形交換所による取引停止処分を受ける等、経営状態が著しく不健全でない者。
(8) その他関係法令、規則等に違反していない者。
3 入札参加資格の確認等(1) 入札への参加を希望する者は、次に定める書類を期限までに提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
ア 提出書類①業務委託等一般競争入札参加資格確認申請書〔様式1〕②企業の業務実績書〔様式2〕③証明書類・上記②の業務内容が確認できる「契約書(写)」及び「仕様書(写)」等・配置予定の技術者にかかる資格を証する書類及び直接的かつ恒常的(3ヵ月以上)な雇用関係を証明する書類の写し等イ 提出先 四日市市役所 5階 総務部調達契約課ウ 提出部数 各1部エ 提出期限 令和3年6月29日(火) 午後3時(郵送の場合は必着)(2) 入札参加資格の審査結果通知等ア 入札参加資格が認められない者については、令和3年6月30日(水)に電話により通知する。
入札参加資格が確認できた者には連絡しない。
イ 入札参加資格が認められなかった者は、令和3年7月1日(木)午後3時までに書面により、その理由について説明を求めることができる。
ウ 上記イの規定により求められた説明については、令和3年7月2日(金)までに書面で回答する。
4 仕様書に対する質問仕様書に対する質問がある場合は、令和3年6月29日(火)午後3時までに書面により申し出ることができる。
なお、質問に対する回答は令和3年7月1日(木)以降、総務部調達契約課及び四日市市ホームページ入札情報において供覧する。
5 現場説明会本業務に係る現場説明会は行わない。
6 入札保証金及び契約保証金入札保証金及び契約保証金は免除する。
7 入札の執行(1) 日 時 令和3年7月13日(火) 午後2時00分(2) 場 所 四日市市役所 5階 第一入札室(郵便入札)8 入札条件(1) 様 式:入札書(市指定方式)(2) 記載条件:落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)をもって落札価格とするため、入札者は消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
入札回数:1回とする。
再度入札は行わない。
入札方法:本件は、新型コロナウィルス感染防止のため、郵便入札で行う。
下記到着期限までに、入札書を下記送付先まで郵送すること。
9 郵便入札について(1) 入札書の送付先郵便番号 510-8601 四日市市諏訪町 1番 5号 四日市市役所調達契約課行(2) 郵送方法特定記録郵便・簡易書留郵便・一般書留郵便のいずれかで郵送すること。
(3) 入札書の到着期限令和3年7月12日(月)まで(必着)期日までに届かなかった場合は、無効とする。
(4) 郵便封筒記載事項封筒には、入札日・入札時間・件名・入札者(住所・氏名)を漏れなく記入のうえ、「入札書在中」と表示すること。
封筒に必要事項の記載がないことにより、入札者及び入札件名の特定がし難いものは、無効とする。
10 入札の無効次の各号に掲げる入札は無効とする。
(1) 入札に参加する資格を有しない者又は虚偽の申請を行った者のした入札。
(2) 入札保証金を要する入札に際して、所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札。
(3) 同一事項に対し、入札者及びその代理人がともに入札したとき若しくは1人で同一事項に対し金額の異なった2以上の入札をしたとき。
(4) 金額、氏名その他入札に関する要件を確認しがたいとき、又は押印のない入札。
(5) 入札者が協定して行った入札。
(6) 入札に際して不正の行為があった入札。
(7) 誤字または脱字等により意思表示が不明瞭である入札。
(8) 金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札及び入札の日付を誤り、又はその記載のない入札。
(9) 前各号に定めるもののほか、あらかじめ指示した条件に違反した入札。
11 予定価格本業務委託の予定価格の事前公表は行わない。
12 最低制限価格本業務委託の最低制限価格は予定価格から消費税及び地方消費税に相当する額を減じて得た額(以下「入札書比較価格」という。
)に10分の7.5を乗じて得た額(その額に1万円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り上げた額)に100分の110を乗じて得た額とする。
入札時において、入札書比較価格に10分の7.5を乗じて得た額(その金額に1万円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り上げた額)より低い入札は無効とする。
13 その他談合情報があったときは、入札を中止するか、又は入札の直前にくじを行い、入札に参加できる者の数を減ずることがある。
委 託 業 務 仕 様 書(優先順位)第1 本委託の業務にあたっての優先順位は下記のとおりとする。
1 契約図書2 三重県業務委託共通仕様書(共通事項)第2 1 本委託の業務に当たっては、「三重県業務委託共通仕様書(平成27年11月)一部改正(令和3年4月1日)」(三重県のホームページ及び四日市市担当課各課にて縦覧)を準用する。
2 他の業務が関連する場合は、監督職員の指示のもと、他業務受託者と調整を行い、円滑に業務が遂行できるよう協力すること。
3 この契約による業務を行うに当たり個人情報(特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報をいう。
)を含む。
)を取り扱う場合においては、別紙の『個人情報取扱注意事項』を遵守すること。
また、『個人情報取扱注意事項』に記載のない事項については、三重県業務委託共通仕様書(平成 27 年 11 月)に別記で記載された『個人情報の取扱いに関する特記事項』によるものとする。
4 三重県業務委託共通仕様書第1編1-11-3に基づき、契約金額100万円以上の業務については、業務実績情報システム(テクリス)へ登録し、「登録内容確認書」を提出すること。
ただし、農業農村整備事業における業務については、農業農村整備事業測量調査設計業務実績情報サービス(AGRIS)へ登録し、「AGRIS登録結果通知」を提出すること。
(暴力団等不当介入に関する事項)第3 1 契約の解除四日市市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要網(平成 20年四日市市告示第28号)第 3 条又は第 4 条の規定により、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札参加資格停止措置を受けたときは、契約を解除することがある。
2 暴力団等による不当介入を受けたときの義務(1)不当介入には、断固拒否するとともに、速やかに警察へ通報並びに業務発注所属へ報告し、警察への捜査協力を行うこと。
(2)契約の履行において、不当介入を受けたことにより、業務遂行に支障が生じたり、納期等に遅れが生じるおそれがあるときには、業務発注所属と協議を行うこと。
(3)(1)(2)の義務を怠ったときは、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札参加資格停止等の措置を講ずる。
(障害者差別解消に関する事項)第4 1.対応要領に沿った対応(1)この契約による事務・事業の実施(以下「本業務」という。
)の委託を受けた者(以下「受託者」という。
)は、本業務を履行するに当たり、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。
以下「法」という。
)に定めるもののほか、障害を理由とする差別の解消の推進に関する四日市市職員対応要領(平成29年2月28日策定。
以下「対応要領」という。
)に準じて、「障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止」及び「社会的障壁の除去のための合理的な配慮の提供」等、障害者に対する適切な対応を行うものとする。
(2)(1)に規定する適切な対応を行うに当たっては、対応要領に示されている障害種別の特性について十分に留意するものとする。
2.対応指針に沿った対応上記1に定めるもののほか、受託者は、本業務を履行するに当たり、本業務に係る対応指針(法第11条の規定により主務大臣が定める指針をいう。
)に則り、障害者に対して適切な対応を行うよう努めなければならない。
(特記仕様書)第5 前項の他、別記の特記仕様書を附す。
〔別紙〕個人情報取扱注意事項(基本事項)第1 この契約による業務の委託を受けた者(以下「乙」という。
)は、この契約による業務を行うに当たり、個人情報(特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報をいう。
)を含む。
以下同じ。
)を取り扱う際には、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。
(受託者の義務)第2 乙及びこの契約による業務に従事している者又は従事していた者(以下「乙の従事者」という。
)は、当該業務を行うに当たり、個人情報を取り扱うときは、四日市市個人情報保護条例(平成11年四日市市条例第25号。
以下「条例」という。
)第11条に規定する義務を負う。
2 乙は、この契約による業務において個人情報が適正に取り扱われるよう乙の従事者を指揮監督しなければならない。
(秘密の保持)第3 乙及び乙の従事者は、この契約による業務を行うに当たって知り得た個人情報を当該業務を行うために必要な範囲を超えて使用し、又は他人に知らせてはならない。
2 乙は、乙の従事者が在職中及び退職後においても、前項の規定を遵守するように必要な措置を講じなければならない。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(適正な管理)第4 乙は、この契約による業務に係る個人情報の漏えい、滅失又は改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、個人情報の適正な管理のため、管理責任者を置くものとする。
3 管理責任者は、個人情報を取り扱う業務の従事者を必要な者に限定し、これらの従事者に対して、個人情報の管理方法等について適正な指導管理を行わなければならない。
4 四日市市(以下「甲」という。
)は、必要があると認めたときは、個人情報の管理状況等に関し、乙に対して報告を求め、又は乙の作業場所を実地に調査することができるものとする。
この場合において、甲は乙に必要な改善を指示することができるものとし、乙は、その指示に従わなければならない。
(収集の制限)第5 乙及び乙の従事者は、この契約による業務を行うために、個人情報を収集するときは、当該業務を行うために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
(再委託の禁止)第6 乙は、あらかじめ甲の承諾があった場合を除き、この契約による業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、前項の承諾により再委託(下請を含む。
以下同じ。
)する場合は、再委託先における個人情報の適正な取り扱いのために必要な措置を講じなければならない。
3 前項の場合において、乙は、再委託先と本注意事項に準じた個人情報の取り扱いに関する契約を交わすものとする。
(複写、複製の禁止)第7 乙及び乙の従事者は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による業務を行うに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等(以下「資料等」という。
)を複写し、又は複製してはならない。
(持ち出しの禁止)第8 乙及び乙の従事者は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、資料等(複写又は複製したものを含む。
第9において同じ。
)を契約書に指定された作業場所から持ち出してはならない。
2 甲及び乙は、乙が前項の指示又は承諾により資料等を持ち出す場合、その内容、期間、持ち出し先、輸送方法等を書面により確認するものとする。
3 前項の場合において、乙は、資料等に施錠又は暗号化等を施して関係者以外の者がアクセスできないようにするとともに、資料等を善良なる管理者の注意をもって保管又は管理し、漏えい、滅失及びき損の防止その他適切な管理を行わなければならない。
(資料等の返還)第9 乙は、この契約による業務を行うに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等を、当該業務の終了後速やかに甲に返還し、又は引き渡さなければならない。
□ ☑ ☑オ 工程関係 □ □ 関係機関との協議の必要あり(別途資料作成必要あり)☑明示項目 明示事項(条件及び内容)積算基準 三重県県土整備部制定 令和2年11月制定単価適用日 令和3年4月1日制定【令和3年6月1日一部改訂】委託契約書設計業務等共通仕様書(三重県) 平成27年11月制定部分改正を行った内容も含む(最新改正 令和3年4月)三重県公共工事共通仕様書(三重県) 令和2年8月制定部分改正を行った内容も含む(最新改正 令和3年4月)四日市市景観計画 平成20年2月22日発行【平成30年2月28日変更】契約締結後14日以内に業務計画書(工程表)を監督職員に提出する。
その他(大規模盛土造成地の滑動崩落対策推進ガイドライン及び同解説、業務完了の10日前までに数量報告書(工種、設計数量、実施数量等を記載)を監督職員に提出する。
業務日報は、監督職員が提出を要求したときすみやかに提出する。
場所を選定し、業務計画を作成し提出すること。
)電子記憶媒体を提出すること。
ただし、その仕様等については、三重県CALS電子納品運用マニュアル【令和2年8月改訂】相当によるものとし、Excel、Word、Jw-Cadで読み取り加工できるものとする。
本業務における成果物の提出部数は、(指示する期日までに提出する成果物あり。
()成果物の大きさについてはA版を原則とし、監督職員に協議承諾を得たものについてはこの限りではない。
業務委託特記仕様書によるものとする。
) )別途業務との工程調整の必要あり(別途業務名 )その他(現地調査着手前に、回覧等により地域自治会への周知が必要となります。
)その他( 本業務における成果物の提出は、大規模盛土造成地変動予測調査 )(注)1.上記受託業務事項・条件及び内容のレ印該当欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明 示する。
2.明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途 協議し、適切な措置を講ずるものとする。
3.別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。
四日市市令和3年6月特記仕様書(設計業務、地質・土質調査条件一覧表)NO.2明示項目 明示事項(条件及び内容)カ 管理技術者は、( 下記の者 下記のいずれかの者)とする。
技術士キ 照査技術者照査技術者は、( 下記の者 下記のいずれかの者)とする。
技術士RCCMの資格保持者照査の実施令和元年度大規模盛土造成地防災検討会報告、人工改変地形データ抽出のための手順書)ク 打合せ等 ☑ ☑ 照査技術者による照査が定められている場合は以下のとおりとする。
ケ 資料の貸与 ☑コ 業務条件 □ ( )サ その他 ☑ ☑その他( )成果物の中で他の文献、資料等を引用した場合出典名を報告書に明記すること。
また、最新のものであることが確認できるよう出典日時も明記すること。
設計業務等着手時及び成果物納入時(成果物案の打合せ時を含む)及び設計図書で定める業務の区切りにおける打合せには、管理技術者が出席するものとする。
設計業務着手時及び成果物納入時(成果物案の打合せ時を含む)における打合せには、照査技術者も出席するものとする。
発注者の貸与する資料は、次のとおりとする。
( 大規模盛土造成地変動予測調査業務委託特記仕様書による。
)業務条件は下記のとおりとする。
管理技術者の要件( 建設部門 土質及び基礎 科目)( 応用理学部門 地質 科目)上記の技術士と同等の能力と経験を有する技術者(技術管理者)RCCMの資格保持者( 地質部門又は土質及び基礎部門、 部門を問わない)受注者の責任において定めた、業務の履行に必要な知識と経験を有する者管理技術者のその他要件配置予定技術者届出書に記載した技術者を契約時に配置しなければならない。
その他( )概略・予備・詳細設計等については、照査技術者を定めなければならない。
次の業務には、照査技術者を定めなければならない。
( 第二次スクリーニング計画の作成 )その他( 別途特記仕様書記載内容において業務を実施すること。
)その他(大規模盛土造成地の滑動崩落対策推進ガイドライン及び同解説、照査技術者の要件( 建設部門 土質及び基礎 科目)( 応用理学部門 地質 科目)上記の技術士と同等の能力と経験を有する技術者(技術管理者)( 地質部門又は土質及び基礎部門)受注者の責任において定めた、業務の履行に必要な知識と経験を有する者照査は下記も含めて実施し、これに基づいて作成した資料は照査報告書に含めて提出しなければならない。
詳細設計照査要領((社)中部建設協会発行)(注)1.上記受託業務事項・条件及び内容のレ印該当欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明 示する。
2.明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途 協議し、適切な措置を講ずるものとする。
3.別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。
四日市市令和3年6月設計業務、地質・土質調査条件項目表大規模盛土造成地変動予測調査業務委託(第二次スクリーニング計画の作成)設計業務項目 設計条件ライトバン日数 現地踏査 4箇所/日地質調査業務項目 設計条件スウェーデン式サウンディング 3箇所/日三成分コーン試験 2箇所/日ライトバン日数業務における新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等に関する特記仕様書本業務における新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等については、以下により徹底を図るものとする。
(1) 業務の円滑な履行確保を図る観点から、業務の現場等のみならず関係する会社・事務所等も含め、現場状況などを勘案しつつ、アルコール消毒液の設置や不特定の者が触れる箇所の定期的な消毒、手洗い・うがいなど、感染予防の対応を徹底するとともに、すべての作業従事者等の健康管理に留意すること。
(2) 新型コロナウイルス感染症については、特に、①密閉空間、②密集場所、③密接場面という3つの条件(以下「三つの密」という。
)が同時に重なる場では、感染を拡大するリスクが高いことから、事務所等における各種の打合せ、更衣室等における着替えや食事・休憩など、多人数が集まる場面や密室・密閉空間における作業などにおいては、他の作業従事者と一定の距離を保つことや作業場所の換気の励行など、三つの密の回避や影響を緩和するための対策に万全を期すこと。
(3) 感染拡大防止対策を実施するために追加で費用を要する場合は、設計変更の対象とする。
ただし、感染防止については、事前に監督員と協議を行い有効な手段と認められる場合に業務計画書に記載した上で履行することを前提とする。
(4) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、「業務の一時中止や履行期間の延長」が必要な場合には、監督員と協議を行うこと。
(5) 作業従事者等が新型コロナウイルス感染症の感染者及び濃厚接触者(以下「感染者等」という。
)であることが判明した場合は、速やかに監督員に報告すること。
また、保健所等の指導に従い、感染者等の自宅待機などの適切な措置を講じること。
なお、感染者等であることが判明した場合は、本業務のみならず、受注者が本市と契約中の全ての業務について、一時中止の措置を行う場合がある
タブを開くと履歴を読み込みます。