地域づくりに係る市民アンケート調査業務委託
期限情報:
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発注機関
地域
神奈川県
公開日
2021年06月15日
提出期限
未指定
案件概要
地域づくりに係る市民アンケート調査業務委託
逗子市における令和3・4年度逗子市一般競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、公告日現在において、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。
地域づくりに係る市民アンケート調査業務委託令和3年6月15日社会福祉法第106条の3に規定する、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制を整備するに当たり、市民の地域福祉に関わる意識構造やニーズ等を把握・分析するため、市民アンケート等の調査を実施するもの。
なお、調査結果については、同法第106条の5及び第107条の規定に基づき策定する、令和5年度(2023年度)を計画初年度とする逗子市福祉プラン、地域福祉計画及び重層的支援体制整備事業実施計画の基礎資料とする。
契 約 の 日1,550,000令和3年6月15日(火) 令和3年6月30日(水)(1)委 託 名(2)委 託 場 所(4)概 要(3)委 託 期 間3.仕様書等の閲覧・入手方法及び期間2.予 定 価 格 円 (税抜)< 事 後 審 査 型 条 件 付 一 般 競 争 入 札 の 公 告 >からからまで逗子市長 桐ケ谷 覚5.入札参加資格に関する事項1.入札に付する事項逗子市ホームページからのダウンロードによる市の指定する場所57令和4年3月31日次のとおり条件付一般競争入札を行います。
逗子市公告契第 号4.入札手続 この「条件付一般競争入札」は、かながわ電子入札共同システム(以下「電子入札システム」とい う。
)によるものとし、執行は、電子入札運用基準に基づき行います。
6.入札参加申請書及び質問書の受付及び期限10.入札(開札)の日時及び場所7.入札方法等 電子入札システムによるものとし、執行は電子入札運用基準に基づき行います。
令和3年6月22日(火)8.設計書(内訳書)等の提出令和3年7月1日(木) 午前 9時00分逗子市役所 3階 管財契約課9.入札書提出締切日時 令和3年6月30日(水) 午後 5時00分(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び逗子市財務規則(平成3年逗子市 規則第6号)第122条の規定により、本市の入札参加制限を受けていないこと。
(2)(3) 逗子市一般競争入札参加停止及び指名停止等措置基準(平成18年4月1日施行)(以下「措置 基準」という。
)に基づく停止措置を受けていないこと。
(4) 経営不振の状態(会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項に基づき更生手続開始の申立てをしたとき、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項に基づき再生手続開始の申立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りになったとき等。
ただし、逗子市が経営不振の状態を脱 したと認めた場合は除く。
)にない者であること。
(5) 次の条件を満たすこと。
令和3・4年度逗子市競争入札参加資格者名簿( 一般委託 「調査業務委託」又は「その他の業務請負等委託」) に登録されていること。
無午後 3時00分・官公庁発注による業務委託の実績(元請)があること。
入札参加申請書及び質問書は、までに、電子入札システムにより提出してください。
質問がない場合には、質問書の添付は不要です。
申請書及び質問書は、電子入札システム以外による提出は受付できません。
免除 15.入札保証金16.契約保証金17.そ の 他13.入札の無効 「5.入札参加資格に関する事項」に定める要件を備えない者が行った入札、競争参加資格確認 申請書等の提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札並びに逗子市財務規則第135条 の規定により、次の入札は無効とします。
(1) 入札書が入札書提出締切日時までに提出されないとき。
(2) 電子入札システムによる方法以外で入札書を提出したとき。
ただし、電子入札運用基準に定められた紙入札は除く。
(3) 予定価格を超えた入札額が記載されているとき。
(4) 「8.設計書等の提出」が有となっている場合に、入札書に設計書等が添付されていないとき。
(5) 「8.設計書等の提出」が有となっている場合に、入札書に添付された設計書等の金額と入札 書に記載された金額が異なるとき。
(6) その他法令及び逗子市財務規則又は市長の定める入札条件に違反したとき。
・詳細は、入札説明書によります。
・入札参加者が無かった場合にはこの入札は中止となります。
12.入札参加資格の喪失 入札参加希望者が、入札日までに次のいずれかに該当するときは、入札に参加することができま せん。
(1) 「5.入札参加資格に関する事項」のいずれかの条件(「公告日」とあるものを「入札日」と読み 替えるものとする。
)を欠いたとき。
(2) 競争参加資格確認申請書等の提出書類について虚偽の記載をしたとき。
免除14.契約の締結本市においては事後審査型条件付一般競争入札を行っていますので、落札候補者になった者が、 申告書(「5.入札参加資格に関する事項」にある条件を証する書類を添付)を提出し、審査で適格 者と認められた場合に落札決定者となり、契約を締結します。
ただし、落札決定者であっても契約締結前に措置基準に基づく停止措置を受けた場合は契約は 締結しません。
11.最低制限価格の適用 有 ただし、入札参加者が5者(失格者を除く。
)に満たないときは、適用しません。
なお、最低制限価格を下回った入札者は、落札候補者となりません。
1地域づくりに係る市民アンケート調査業務委託仕様書1.業務名地域づくりに係る市民アンケート調査業務委託2.業務の目的社会福祉法第106条の3に規定する、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制を整備するに当たり、市民の地域福祉に関わる意識構造やニーズ等を把握・分析するため、市民アンケート等の調査を実施するもの。
なお、調査結果については、同法第106条の5及び第107条の規定に基づき策定する、令和5年度(2023年度)を計画初年度とする逗子市福祉プラン、地域福祉計画及び重層的支援体制整備事業実施計画の基礎資料とする。
3.履行場所(1)本業務実施に係る必要な調整及び打合せ(随時実施)逗子市福祉部社会福祉課(逗子市逗子5-2-16 逗子市役所内)(2)地域活動団体等ヒアリング調査の実施発注者が指定する場所4.履行期間契約締結の日から令和4年3月31日まで5.業務内容(1)市民アンケート調査実施業務ア 地域住民実態把握調査(ア)調査対象 市内に住所を有する18歳以上の者(無作為抽出)(イ)調査件数 2,000件(回収率60%程度を想定)(ウ)調査方法 郵送による配付、返信用封筒による回収方式(エ)作業内容a 基礎資料の整理、分析調査業務の着手に先立ち、調査業務に必要な基礎資料について各関連計画等を研究のうえ分析し、分析コメントを作成する。
b 調査フレームの検討分析コメントを踏まえ、発注者との協議により調査項目を決定する。
c 調査票、調査記入要領、調査依頼文の作成、印刷調査項目に従い、発注者との協議により調査票を作成するほか、調査に必要な調査記入要領、調査依頼文を作成し、印刷する。
なお、調査票には識別送付番号を印字する。
2仕様調査票A4両面8ページ(原稿 16 ページ程度)、2か所ホチキス止め 識別送付番号を印字調査記入要領・調査依頼文A4判、両面印刷、1色刷りd 調査票の納品、回収⒜ 調査票の発送用封筒及び返信用封筒の作成⒝ 宛名ラベルの作成・調査票等の封入作業発注者が抽出し、受注者に提供した調査対象者リストデータを基に、受注者は宛名ラベルを作成する。
宛名ラベル作成に当たっては、識別送付番号順に作成するものとする。
受注者は、作成した宛名ラベルを発送用封筒に貼付し、調査票等の封入封かん作業を行う。
なお、封入封かん作業に当たっては、調査票に印字した識別送付番号と宛名ラベルに印字した識別送付番号を一致させること。
⒞ 封入封かん後の封筒の納品納品に当たっては、封筒を識別送付番号順に並べ、発注者の指定した期日に指定場所へ納品する。
⒟ 調査票の発送及び返送発送及び返送に係る郵送料については発注者の負担とする。
対象者より返送された調査票は、受注者が発注者を訪問又は宅配便等(受渡等配達の過程が記録され、配達完了までの進捗状況が確認できる送付方法)の方法により回収する。
回収に係る費用は受注者の負担とする。
仕様宛名ラベル郵便番号、住所、氏名、識別送付番号、カスタマーバーコードを印字(予定)発送用封筒封筒(角2)、区内特別郵便を印字、その他発注者が指示する項目を印字、1色刷り※封筒は封入物が透けないものとする。
返信用封筒封筒(長3)、返信先(逗子市福祉部社会福祉課)及び料金受取人郵便を印字、その他発注者が指示する項目を印字、1色刷り、口糊加工※封筒は封入物が透けないものとする。
⒠ 未回答者への回答勧奨調査未回答者分の回答勧奨通知を作成し、調査票等の封入封かん作業を行う(送付件数1,200件程度を想定)。
対象者の抽出及び宛名ラベルの作成は受注者が行う。
なお、対象者の抽出に当たっては、発注者が指定する期日までに、調査票の返送がない者を対象とする。
宛名ラベル作成に当たっては、識別送付番号順に作成するものとする。
受注者は、作成した宛名ラベルを発送用封筒に貼付し、調査票等の封入封かん作業を行う。
なお、封入封かん作業に当たっては、調査票に印字した識別送付番号と宛名ラベルに印字した識別送付番号を一致させ3ること。
封入封かん後の封筒の納品、調査票の発送及び返送に当たっては、⒞及び⒟の項目に基づき行うものとする。
イ 地域活動団体等ヒアリング調査業務(ア)調査対象 発注者が指定する地域活動団体等(イ)調査件数 15団体程度(ウ)作業内容市内の地域活動団体等へのヒアリング調査を行う。
ただし、ヒアリング及び集約の方法については、受注者の提案内容により発注者と協議し決定する。
a 調査票の作成b ヒアリング調査の実施(2)調査票の集計、分析業務回収された調査票の集計及び調査結果の総合的分析を行う。
表やグラフを用いて分かりやすく分析し、地域福祉の課題を見出す。
なお、業務に当たっては、発注者と協議のうえ進めること。
ア 地域住民実態把握調査票の集計及び地域活動団体等ヒアリング調査結果のデータ作成イ 調査結果の分析及び地域福祉の課題の把握ウ 地域毎の特性の把握エ 調査報告書及び概要版の作成・ 調査報告書80ページ程度・ 概要版 10ページ程度オ 成果品・ 調査結果(回答)に係る集計データ紙媒体1部及び電子媒体(Microsoft Word形式又はExcel形式とPDF形式)をCD-Rに保存し、納品する。
・ 調査報告書及び概要版の電子データ紙媒体50部(A4判 単色)及び電子媒体(Microsoft Word形式とPDF形式)をCD-Rに保存し、納品する。
カ 調査票の返却受注者は、調査票の集計、分析業務後、回収した調査票を識別用送付番号順に整理したうえで、発注者に返却する。
6. 業務スケジュール(1)調査実施時期地域住民実態把握調査実施 令和3年9月~10月頃地域活動団体等ヒアリング調査実施 令和3年10月~11月頃(2)成果品納期調査報告書及び概要版納品 令和4年2月末7.業務委託料の支払い業務委託料は本仕様書「5.業務内容」に示された全ての業務が完了したのち、一括4で支払うものとする。
8.その他(1)本業務を履行するに当たり、個人情報を取り扱う場合は、個人情報保護のため、別添「個人情報の取扱いに関する特記仕様書」に掲げる事項を遵守しなければならない。
(2)提出書類受注者は、契約締結後速やかに次に掲げる書類を発注者に提出し、承認を受けなければならない。
ア 工程表イ 着手届ウ 業務実施計画書エ その他、発注者が必要と認める書類(3)打合せ等本業務の実施については、発注者と受注者が十分な打合せを行い、業務の目的を達成しなければならない。
打合せは、発注者が指定する場所とする。
また、発注者と綿密な協議及び連絡を行いながら進めること。
(4)工程管理及び進捗状況報告書受注者は、業務実施計画書に基づき適正な工程管理を行わなければならない。
なお、発注者から進捗状況の報告を請求された場合は、速やかに報告しなければならない。
(5)経費等調査票の回収及び打合せ等の出席に係る交通費等の一切の経費及び資料作成に係る一切の経費は、本委託料に含むものとする。
(6)検査受注者は、本業務の完了に際して完了届に納品書を添付したうえで発注者に成果品を提出し、検査を受けなければならない。
(7)疑義業務の実施に当たり疑義が生じたとき及び本仕様書に記載のない事項については、発注者と受注者とが協議のうえ決定する。
また、本仕様書に変更が必要になった場合についても、発注者と受注者とが協議のうえ決定する。
(8)著作権等成果品の著作権は、発注者に帰属するものとし、受注者は発注者の許可なく成果品を第三者に公表または提供をしてはならない。
[別 添]個人情報の取扱いに関する特記仕様書この契約による業務を処理するため個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。
)第2条第8項に規定する特定個人情報を含む。
以下同じ。
)を取り扱う場合は、番号法、逗子市個人情報保護条例、逗子市情報セキュリティ基本方針その他関係法令等に基づき、次の事項を遵守して行うものとする。
(秘密等の保持)第1条 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他に漏らしてはならない。
この業務が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(個人情報の取扱い)第2条 受注者は、業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、その取扱いにより個人の権利利益を侵すことのないよう最大限努めなければならない。
(責任者等の報告)第3条 受注者は、この契約による事務に従事する者を明確にするため、個人情報の取扱いの責任者及び業務に従事する者(以下「従事者」という。
)を定め、発注者から求めがあったときは、発注者に報告しなければならない。
これらを変更する場合も同様とする。
(再委託の禁止等)第4条 受注者は、発注者が承諾した場合を除き、個人情報の処理は自らが行い、第三者にその処理を委託してはならない。
2 受注者は、番号法第 10 条の規定に基づき、業務の全部又は一部について再委託する場合は、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。
3 受注者は、前項の承諾を得て第三者に再委託する場合は、この契約により受注者が負う義務を再委託先に対しても遵守させなければならない。
4 受注者は、第三者に再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、発注者の求めに応じ、その状況等を発注者に報告しなければならない。
(収集の制限等)第5条 受注者は、この業務を処理するため個人情報を収集する場合は、その目的を明確にし、目的達成のために必要最小限のものとし、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
(目的外使用及び第三者への提供の禁止)第6条 受注者は、この業務を処理するため発注者から引き渡された書類に記載された個人情報(全部又は一部を複写等した他の媒体を含む。
以下この特記仕様書において同じ。
)を、発注者の指示又は承諾を得ることなくこの契約の目的以外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写、複製の禁止)第7条 受注者は、この業務を処理するため発注者から引き渡された書類に記載された個人情報を、発注者の指示又は承諾を得ることなく複写又は複製してはならない。
(安全管理措置)第8条 受注者は、この業務を処理するため発注者から引き渡された書類に記録された個人情報の漏えい、き損、滅失、紛失、盗難その他の事故(以下「漏えい等の事故」という。
)が起こらないよう、当該個人情報の安全な管理に努めなければならない。
2 受注者は、発注者が承諾した場合を除き、前項の個人情報を従事者の自宅その他受注者の管理が及ばない場所に持ち出してはならない。
(罰則の周知及び従事者の監督)第9条 受注者は、この業務に従事する者に対し、番号法又は逗子市個人情報保護条例第 31条、第36条、第37条、第39条及び第41条の義務及び罰則が適用されることについて周知するとともに、個人情報の安全管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(教育及び研修の実施)第 10 条 受注者は、個人情報の保護及び情報セキュリティに対する意識の向上を図るため、この業務に従事する者に対し、本特記仕様書において従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。
(個人情報の返還又は廃棄)第 11 条 受注者は、この業務を処理するため使用した個人情報を使用する必要がなくなった場合は、速やかに、かつ、確実に返還又は廃棄しなければならない。
(事故発生時の対応)第 12 条 受注者は、この業務を処理するため収集し、又は作成した個人情報の漏えい等の事故があった場合は、直ちに発注者に報告し、その指示に従わなければならない。
2 受注者は、前項の漏えい等の事故があった場合には、被害を最小限とするための措置を講じるとともに、前項の指示に基づいて、当該漏えい等の事故に係る事実関係を当該漏えい等の事故のあった個人情報の本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講じるものとする。
3 受注者は、発注者と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等の事故に係る事実関係、発生原因及び再発防止策を公表するものとする。
(報告及び指示)第 13 条 発注者は、この業務の処理に伴う個人情報の取扱いについて必要があると認める場合は、受注者に報告を求めることができるものとし、受注者は、発注者から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。
(実地調査)第 14 条 発注者は、この契約による業務にかかる個人情報の適正な取扱いを確保するために必要があると認めるときは、実地調査をすることができるものとし、受注者は、発注者から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。
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