南部春日丘処理場 維持管理業務委託

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business 発注機関
location_on 地域
三重県
calendar_today 公開日
2021年06月16日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
南部春日丘処理場 維持管理業務委託 発注番号公告日(公表日)発注室(事業担当室)業 種番 号件 名場 所履行期間概 要※詳しくは、仕様書等を参照 すること。 入札保証金契約保証金設計金額(税抜)最低制限価格の設定 有 変動型前払金契約代金支払方法質問受付方法質問受付期限質問回答方法・回答日入札参加申請書受付期限入札参加無資格者の連絡入札書到着期限入札参加者及び立会人の公表開札日時開札場所条件付き一般競争入札発注情報【物品取扱等(業務請負)】令和3年10月1日から令和6年9月30日まで【長期継続契約】名張市 春日丘 地内令和3年度( )第 住処委2 号施設運営・管理情報の内容名張市上下水道部 下水道維持室令和3年6月16日(水)3-水物15南部春日丘処理場 維持管理業務委託・南部春日丘処理場 維持管理業務委託 1式・公告日現在、「名張市入札参加資格者名簿」に登録されている者で、かつ、この発注案件に対応する業務区分を登録している者。 質問書(契約管財室のホームページ掲載様式)により、契約管財室あてにFAX(0595ー62ー0778)で送付すること。 ・地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に公告日から開札日までの期間該当しないこと。 ・公告日現在、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続開始若しくは更生手続開始の申立てがなされている場合又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始若しくは再生手続開始の申立てがなされている場合にあっては、一般(指名)競争入札参加資格の再審査に係る認定を受けていること。 ・公告日の前日から引き続き、名張市内に本店又は支店(平成17年11月16日付名張市公告第48号「入札参加資格者の『準市内業者』の位置付けについて」の規定に基づく。 )を置く者で、名張市の定める「物品取扱等」の業種区分において「施設運営・管理」を登録している者。 ・下水道処理施設維持管理業者登録規程(昭和62年建設省告示第1348号)第2条に規定する国土交通省に備える「下水道処理施設維持管理業者登録簿」に登録されている者。 なお、登録を証する書類の写しを入札参加申請書に添付すること。 ・この発注案件は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合、名張市はこの契約を変更又は解除できることが契約条項となるが、これに基づき契約締結ができる者。 7,920,000免除・この発注案件は、電子閲覧であるため、別添の仕様書を閲覧すること。 ・「名張市建設工事等資格停止措置要領」に基づく資格停止措置を公告日から開札日までの期間受けていないこと。 契約金額(12か月当たり)の10/100以上 (※履行保証保険契約による免除規定あり。 )・過去10年間で、公共機関発注の下水道施設又は下水道類似施設(集落排水施設、し尿処理施設、コミニュティプラント)の運転管理業務の履行実績を有すること。 なお、当該実績を証する契約書の写し等を入札参加申請書に添付すること。 入札参加資格要件※留意事項:上記のほか、「名張市契約規則」「名張市条件付き一般競争入札運用基準」に基づくものとする。 令和3年7月8日(木) 午後2時00分6月29日(火)午後5時までに電話で連絡する。 ※電話連絡の無い場合は、入札参加資格があるものとする。 名張市役所4階 402会議室7月7日(水)午後3時頃までに契約管財室のホームページ及び契約管財室で公表※立会人に選ばれた場合に、立会いできないときは、7月7日(水)午後5時15分までに「立会人辞退届出書」を提出すること。 【契約管財室へ持参又はFAX(0595ー62ー0778)。 FAXにより提出したときは受信確認を契約管財室(TEL 0595-63-7335)までお願いします。 】※期限までに辞退届出書の提出がなく、立会いしなかった場合は、入札を無効とする。 7月5日(月) ※名張市郵便入札に係る封筒の記載要領(契約管財室のホームページ掲載)に基づき「一般書留」・「簡易書留」・「特定記録郵便」のいずれかの方法により名張郵便局留で郵送すること。 6月25日(金)正午まで【契約管財室へ持参又はFAX(0595ー62ー0778)】FAXにより参加申請した場合は、受信確認を契約管財室(TEL 0595-63-7335)までお願いします。 契約管財室ホームページ「お知らせ」で6月24日(木)午後5時頃までに公表無3か月毎支払い6月22日(火)午後5時まで円 ※左記金額は12か月当たりの金額です。 入札書にも12か月当たりの金額を記入して下さい。 令和 3 年度( )第 号 事業名: 名 称:仕 様 書事業主体 名張市施行主体 名張市住処委2南部春日丘処理場 維持管理業務委託設 計 概 要 書場 所 名張市 地内年 額事 業 量南部春日丘処理場 維持管理業務 1式総額(3ケ年)(内消費税(内消費税春日丘委託の概要 (摘要)令和3年10月1日 ~ 令和6年9月30日【長期継続契約】設計金額履行期限円)円)円 円)円 円) 南 3集会所園朝日町木屋町豊後町梅が丘南5番町梅が丘南3番町若宮八幡宮観音寺西名張郵便局センシン朝日工場梅が丘高区配水池名張市梅が丘市民センター名張市保健センタ|木津川上流河川事務所名張産業振興センタ|アスピアショッピングセンターリバーナ名張養護学園海名張梅が丘無線局大屋戸近鉄大阪線蓮 花寺南 3集会所大屋戸保育所園桔梗が丘南3番町2街区町1街区桔梗が丘南1番町3街区原出公民館調整池公園名張市朝日町東町大屋戸蔵持町芝出鴻之台1番町鴻之台5番町鴻之台4番町松原町梅が丘南2番町梅が丘南1番町梅が丘南5番町蔵持町里蔵持町原出元町榊町上八町丸之内桜ヶ丘松崎町鴻之台3番町鴻之台2番町木屋町中町栄町希央台2番町希央台1番町希央台4番町希央台3番町平尾希央台5番町名張中央緑道主要地方道上野名張線主要地方道奈良名張線主要地方道上野名張線主要地方道奈良名張線国道165号主要地方道奈良名張線近鉄大阪線名張駅大屋戸潜水橋大屋戸橋大屋戸歩道橋大手橋両社八幡宮稲荷大神山光寺県営住宅天理教名張分教会天理教鎮名分教会宝満寺一宮神社寿栄神社イトキンアイ・エヌ・エス薬師堂県営住宅市営住宅朝日町警報所名張消防署名張郵便局東町集議所大屋戸地区公民館大屋戸浄水場大屋戸警報局名張市役所鴻之台会館中部電力名張変電所名張市農業研修センター上八町集議所栄町集会所中町集議所丸之内集議所名張藤堂家邸跡市史編さん室バリューセンター松崎町集会所名張市青少年センター桜ヶ丘配水池名張市立図書館名張市総合福祉センターふれあい河川防災ステーション介護老人保健施設ふくにし郷土資料室名張市青少年補導センター名張公民館ショッピングセンターリバーナ梅が丘低区配水池梅が丘低区ポンプ所集会所大屋戸保育所名張小学校名張中学校名張幼稚園昭和保育所名張高校NTT西日本名張ビル名張川大屋戸子供広場公園小谷古墳跡山光寺墓地市民広場公園東町ちびっこ広場朝日公園平尾山カルチャーパーク公園公園公園公園名張市鴻之台1番町蔵持町芝出蔵持町原出富貴ヶ丘1番町蔵持町原出下比奈知富貴ヶ丘3番町富貴ヶ丘4番町富貴ヶ丘6番町富貴ヶ丘2番町富貴ヶ丘5番町夏見桔梗が丘南3番町2街区桔梗が丘南2番町1街区桔梗が丘南2番町2街区桔梗が丘南3番町3街区国道165号国道368号県道名張青山線県道蔵持霧生線梅之木谷橋東研サーモテック名張工場オキツモトステム名張工場大栄工業山本林業三重ダイハツ名張マキシンコー名張工場吉谷靴下名張工場名張中央公園展望台ダイベァ名張工場名居神社名張川漁業協同組合タカキタ夏見廃寺展示館さくら精機名張工場オーサカゴム名張工場河野樹脂工業名張工場ヤマキン名張工場三ッ池工場名張工場紀和マシナリーベルコシティホール名張アピタ赤坂市営住宅夏見市営住宅名張市勤労者福祉会館県立学校教職員住宅名張警察署比奈知郵便局プラス・テク中本パックス夏見集会所富貴ヶ丘集会所木津川ダム総合管理所富貴ヶ丘ポンプ所南富貴ヶ丘集会所男山配水池藤森工業名張事業所富貴ヶ丘クリーンセンター南富貴ヶ丘クリーンセンター富貴ヶ丘浄水場名張市上下水道部名張市総合体育館木津川上流河川事務所鴻之台宿舎ホームセンタージュンテンドー原野前池三ッ池梅之木池男山池調整池舟ヶ谷池東山墓園公園名張ゴルフセンター公園公園三ッ池工業団地公園野球場陸上競技場夏見廃寺跡名張市民プール名張乗馬クラブ公園公園公園テニスコートグラウンド公園公園名張中央公園ゲートボール場テニスコート豊後町瀬古口新町箕曲中村県道赤目滝線中村橋やなせ宿水防倉庫バンスコープブックスアルデ本店瀬古口警報所瀬古口変電所会館豊後町区集会所江戸川乱歩生誕碑赤目町星川赤目ヶ丘集会所釜石川長屋池公園名張市瀬古口夏見百合が丘東6番町百合が丘西2番町百合が丘東5番町百合が丘西1番町百合が丘東4番町百合が丘東1番町百合が丘東2番町元町中町本町上本町柳原町箕曲中村平尾桜ヶ丘百合が丘西5番町主要地方道上野名張線県道赤目滝線主 要地方道奈良名張線主要地方道名張曽爾線国道165号県道名張青山線主要地方道名張曽爾線県道赤目滝線近鉄大阪線鍛冶町橋沖津藻大橋新夏見橋夏見橋糸川橋神通寺福典寺宇流冨志禰神社宗泰寺妙典寺専稱寺徳蓮院宝蔵寺栄林寺蛭子神社稲荷神社誠光寺天理教龍真分教会福成就寺箕曲神社名張ガーデンプラザ積田神社ABCハウジング百合が丘郵便局バリューセンター寺田病院夏見公民館下出会館桜ヶ丘取水所下川原集議所上出会館百合が丘西集会所平尾会館柳原町集議所瀬古口公民館上名張水位観測所箕曲公民館中村公民館パークシティなばり百合が丘第2ポンプ所ミドリ電化JA伊賀南部中部電力百合が丘第1ポンプ所百合が丘第1配水池老人保健施設ゆりの里名張市総合福祉センターふれあい国土交通省木津川上流河川事務所名張川出張所安永名張工場名張西高校名張よさみ幼稚園箕曲保育所名張中学校箕曲小学校名張市立病院看護専門学校名張川青蓮寺川調整池高岩井堰瀬古口第二排水桶門瀬古口第三排水桶門公園公園公園高尾公園テニスコート公園名張西高校グラウンド公園平尾山カルチャーパーク二しの木公園公園名張市春日丘1番町春日丘2番町春日丘3番町春日丘4番町春日丘5番町春日丘7番町春日丘6番町つつじが丘北2番町つ富貴ヶ丘5番町百合が丘東6番町中知山下比奈知つつじが丘北8番町夏見富貴ヶ丘6番町主要地方道名張曽爾線県道蔵持霧生線県道名張青山線宮 橋つつじヶ丘水管橋積田神社永福寺中川原市営住宅東谷警報所赤坂警報所警報所中川原警報所山庵警報所柿谷警報所つつじ中川原集議所春日丘ポンプ所つつじク丘自治会館譲集会所汚水処理場春日丘区集会所春日丘高区配水池春日丘低区配水池つつじが丘クリーンセンターつつじが丘受水池学園山手コミュニティプラント名張近鉄ガス特定製造所つつじが丘低区配水池つつじが丘第1ポンプ所皇學館大学社会福祉学部青蓮寺川名張川西畑池三ヶ村井堰公園公園公園公園伊賀南部第二清掃工場伊賀南部最終処分場公園春日丘中央公園公園公園春日丘2号公園公園公園埋立地土捨場公園名張市百合が丘西3番町百合が丘西6番町百合が丘東2番町百合が丘東3番町百合が丘東5番町百合が丘東8番町百合が丘東9番町青蓮寺百合が丘東6番町百合が丘東4番町百合が丘西5番町百合が丘西4番町南百合が丘赤目町すみれが丘赤目町星川百合が丘西2番町箕曲中村赤目町相楽赤目町檀大 田橋国津神社妙栄寺八幡神社地蔵院青蓮寺百合が丘東第1集会所青蓮寺公民館百合が丘東第2集会所南百合が丘集会所すみ れが丘クリーンセンターすみれが丘集会所星川集会所百合が丘市民センター 赤目北部地区汚水処理施設百合が丘西第2集会所伊賀南部環境衛生組合清掃工場セコムHDセンター名張アマノ名張研修センター田辺三菱製薬名張研修所百合が丘小学校調整池調整池星川調整池調整池蔵王池調整池釜石川星川えん堤テニスコートテニスコート公園公園公園公園公園公園百合が丘コミュニティ広場公園公園グラウンドテニスコートテニスコート公園公園公園公園公園公園公園公園公園公園青木城跡公園名張市青蓮寺中知山百合が丘東7番町つつじが丘北1番町百合が丘東8番町夏見つつじが丘北2番町主要地方道名張曽爾線県道布生夏見線みどり橋青蓮寺橋弁天橋常福寺八柱神社市杵島神社青蓮寺ダム管理所三重県青蓮寺発電所青蓮寺集会所青蓮寺レークホテル中知山ポンプ所青蓮寺ポンプ所消防ポンプ庫青蓮寺湖観光村案内所百合が丘第3ポンプ所百合が丘第2・第3配水池つつじヶ丘中区配水池青蓮寺川青蓮寺湖青蓮寺ダム公園公園公園公園公園県道赤目掛線林道青蓮寺線県道赤目掛線名張市青蓮寺赤目町柏原赤目町星川赤目町檀林道青蓮寺線青蓮寺配水池七ッ池名張市青蓮寺中知山主要地方道名張曽爾線青蓮寺橋香落橋香落渓トンネル 羅漢岩辯天堂中知山配水池青蓮寺湖青蓮寺川利根川テニスコート公園公園赤目町柏原林道青蓮寺線奥ノ池畳池温地橋羅漢橋利根川羅漢滝1:25000この地図は配管の概略を表示したものです。 名張市上下水道部平成26年 3月12日出図0 100 200 300 400 500 600 700 800 9001000m位 置 図委託箇所業 務 委 託 費 内 訳 書 【南部春日丘処理場】費 目 工 種 種 別 細 別 単位 数量 単 価 金 額 摘 要業務委託費終末処理場直接業務費 保守点検業務費 式 1.00 第1号代価表事務業務費 式 1.00 第2号代価表その他の業務費 式 1.00 第3号代価表計直接経費 直接経費(率) 式 1.00小 計技術経費 技術経費(率) 式 1.00間接業務費 間接業務費(率) 式 1.00業務原価 計諸経費 諸経費(率) 式 1.00薬品費 式 1.00 第4号代価表環境保全費 式 1.00 第5号代価表保守点検費 式 1.00 第6号代価表業務価格消費税等相当額 式 1.00業務委託費計第1号代価表項 目 形 状 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要業務総括責任者 人副総括 人主任 人技術員 人技能員 人その他 人計保 守 点 検 業 務 費第2号代価表項 目 形 状 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要業務総括責任者 人副総括 人主任 人技術員 人技能員 人その他 人計第3号代価表項 目 形 状 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要業務総括責任者 人副総括 人主任 人技術員 人技能員 人その他 人計そ の 他 の 業 務 費事 務 業 務 費第4号代価表項 目 形 状 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要薬品費 薬品 箱 16水質検査用試薬(パックテスト) 箱 6 小 計薬 品 費 第5号代価表項 目 形 状 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要環境保全費 水質調査 式 1 小 計第6号代価表項 目 形 状 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要保守点検費 自家用電気工作物保安管理 式 1環 境 保 全 費 保 守 点 検 費 - 1 -南部春日丘処理場維持管理業務仕様書第1章 総 則(総則)第1条 発注者及び受注者は、本契約に基づき、要求水準書その他発注者が公表した書類(以下「契約図書等」という。 )に従い、日本国の法令を遵守し、本契約を履行する。 (用語の定義)第2条 この契約書において使用する用語の定義は次のとおりである。 (1)「本業務」とは、発注者と受注者が契約締結する南部春日丘処理場維持管理業務(令和3年10月1日から令和6年9月30日まで)をいう。 (2)「要求水準書」とは、本業務履行について発注者と受注者が相互に協力し、本業務を円滑に実施するために必要な諸条件を定めたものであり、契約においてその効力を発揮する。 (3)「要求水準」とは、契約締結により発注者及び受注者が合意した、発注者が受注者に要求する本業務における業務の水準をいい、その内容は要求水準書に定める。 (4)「本件施設」とは、要求水準書に示す汚水処理施設をいう。 (5)「業務」とは、この契約書に基づき、受注者が発注者に提供する本件施設の運転管理及び維持管理のサービスをいう。 (6)「既存施設等」とは、本件施設、附属設備及び本件施設内の発注者の所有に係る消耗品・備品、図書その他の物品をいう。 (7)「補修」とは、本件施設の機能を維持するための、部品等の交換、取替え及び分解・点検などの補修をいう。 (8)「運営計画書」とは、3 か年運営計画書、年間運営計画書、緊急時対応計画書及び改善計画書をいう。 (9)「3か年運営計画書」とは、契約期間における運営計画をいう。 (10)「年間運営計画書」とは、各年度における運営計画をいう。 (11)「緊急時対応計画書」とは、契約期間を通じて緊急事態が生じた場合の対応の原則、方法、手順などを定めた計画書をいう。 (12)「不可抗力」とは、台風、雷害、地震、暴風、豪雨、地滑り、落盤、騒乱、暴動、第三者の行為その他の自然的又は人為的な現象のうち、通常の予見可能な範囲外のものをいう。 (13)「性能」とは、発注者又は受注者が契約期間を通じて義務を負う水量、水質その他の性能をいう。 (14)「性能保証」とは、発注者又は受注者が契約期間を通じて義務を負う性能について保証することをいう。 - 2 -(15)「監督員」とは、業務を監督する発注者の責任者をいう。 (16)「業務主任担当者」とは、業務実施上の管理をつかさどる受注者の現場代理人をいう。 (17)「サービス水準」とは、契約書及び要求水準書並びに年間運営計画書に記載したサービスをいう。 (18)「サービス水準の未達」とは、サービス水準から逸脱し、その水準に達していないことをいう。 (19)「再改善計画書」とは、変更又は再提出した改善計画書をいう。 (20)「流入下水量」とは、本件施設に流入する下水(汚水〉の量で、発注者が確保し、受注者が処理すべき量をいう。 (21)「処理水質」とは、本件施設に流入した下水を処理し、公共用水域に排水される処理水の水質をいう。 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重)第3条 受注者は、本件施設が下水道施設としての公共性を有することを十分理解し、本業務の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。 2 発注者は、業務が民間事業者の創意工夫の発揮によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。 (責任負担)第4条 この業務に伴う下水道法上の管理責任は、発注者が負うものとする。 2 その他の発注者受注者の基本的な責任負担は要求水準書に定めるものとする。 (指示等)第5条 発注者は、下水道法上の管理責任を果たすため必要と認めたときは、当該業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。 この場合、受注者は、当該指示に従い当該業務を行わなければならない。 (業務の手段)第6条 受注者は、特に定めがある場合、又は前項の指示、若しくは発注者受注者協議がある場合を除き、業務の実施に必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。 (秘密の保持)第7条 発注者及び受注者は、契約の実施に関して知り得た相手方の秘密を自己の役員及び従業員以外の第三者に漏らし、この契約の履行以外の目的に使用してはならない。 ただし、法令に基づく場合は、この限りでない。 - 3 -(書面主義)第8条 本契約に基づく指示、請求、通知、報告、申出、承諾、承認、通告、合意、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。 )は、原則として書面により行う。 2 発注者及び受注者は、前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。 この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。 3 発注者及び受注者は、本契約書の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。 (履行の保証)第9条 受注者は、契約締結と同時に、発注者に契約保証金を納付すること。 2 前項の契約保証金の額は、頭書に記載の委託料(12 か月当たり)の10分の1以上としなければならない。 3 委託料の変更があった場合には、契約保証金の額が変更後の委託料(12か月当たり)の10分の1に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができ、受注者は保証の額の減額を請求することができる。 4 第 1 項に規定する場合のほか、名張市契約規則(平成 11年名張市規則第20号)第37条の規定に該当するときは、契約保証金を免除する。 (契約の譲渡等)第 10 条 受注者は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡、又は承継させてはならない。 ただし、発注者の事前の承諾がある場合は、この限りでない。 2 受注者は、既存施設等を第三者に譲渡、貸与、又は質権その他の担保の目的としてはならない。 (再委託等)第 11 条 受注者は、この契約の履行の全部又は主たる部分を一括して第三者に再委託、又は請け負わせてはならない。 ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合は、この限りではない。 第2章 業務の範囲に関する条項- 4 -(本業務の概要)第12条 業務の主な内容は次のとおりとする。 (1) 運転監視業務要求水準書2(1)1)及び3.2 (1)によるほか、次のとおりとする。 1) 監視室からの運転操作業務、用務記録及び現場設備装置の運転、操作等。 2)監視室内の整理、清掃等の作業。 (2) 保守点検業務要求水準書2(2)1)及び3.2 (1) 2)によるほか、次のとおりとする。 1)日常点検運転状態の機器及び設備について、異常の有無及び兆候を発見するために、主として目視、触感、確認、調整及び記録等を行う作業。 2)定期点検機器及び設備の損傷、腐食及び磨耗状況を把握し、修理、修繕等の保全計画を立て、1 週、1 ヶ月、3 ヶ月、6 ヶ月、1 年等、いずれかの期間を定めて行う点検で、主として測定、調整、分解掃除及び記録等を行う作業。 3)臨時点検日常及び定期点検以外に行う臨時的な点検及び記録等の作業。 故障警報等、機器及び設備の異常に対して状況を確認するために実施する作業。 4) 定期自主点検法の定めに従い、場内で自ら行う点検及び記録を行う作業。 5) 簡易な故障修理特殊な機器、部品、高度な専門技術または外部からの人的応援を必要としないで、勤務時間内に処置できる修理作業。 6) 点検設備等周辺の清掃機器及び設備の据付場所、水路、トラフ等の清掃,補修塗料塗布等の作業。 (3) 水質管理業務要求水準書2(1)2)及び3.2 (2)による。 (4) 調達管理業務要求水準書2(1)3)及び3.2 (3)による。 (5) 文書管理業務要求水準書2(1)4)及び3.2 (4)による。 (6) 保安管理業務要求水準書2(1)5)及び3.2(5)による。 (7) 保全管理業務- 5 -要求水準書2(2)及び3.3による。 (8) その他の業務要求水準書2(3)及び3.4による。 2 受注者は運営計画に従って本業務を遂行しなければならない。 (契約期間及び作業時間)第13条 契約期間は、令和3年10月1日から令和6年9月30日までとする。 第12条に掲げる業務は、平日昼間勤務を基準とし、その他の業務は必要に応じて適宜行う。 2 前項に拘らず受注者は、運転管理上必要な場合には、第13条第1項に掲げる時間を超えて業務を行わなければならない。 (法令の遵守等)第 14 条 受注者は、関係法令を遵守するとともに、善良な管理者の注意を以って、業務を実施しなければならない。 2 受注者は、労働安全衛生法上の災害防止関係法令の定めるところにより、安全衛生の管理に留意し、労働災害の防止に努めると共に、安全管理上の障害が発生した場合は、直ちに必要な措置を講じ、速やかに発注者に連絡しなければならない。 3 受注者は、下水処理場等の構造、性能、系統及びその周辺の状況を熟知し、下水処理場等の運転に精通すると共に、業務の履行に当たって常に問題意識を持ってこれに当たり、創意工夫して設備の予防保全に努めること。 4 受注者は、豪雨、台風、地震その他の天災及び処理機能に重大な支障が生じた場合に備え連絡体制を整えると共に、常にこれに対処できるように準備すること。 (運営の実施体制等)第15条 本業務における実施体制は次のとおりする。 (1)受注者が業務として実施する本件施設の運転管理及び維持管理は、通年に対応しなければならない。 (2)発注者は、業務を監督する監督員を置く。 (3)受注者は、業務実施上の管理をつかさどる業務主任担当者を置き、業務の履行に必要な従業員等を置く。 (監督員)第 16 条 発注者は前条第2号に基づき監督員を任命したときは、その氏名を受注者に通知する。 監督員を変更したときも同様とする。 - 6 -2 監督員は、本契約の他の条項に定めるもの及び本契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。 (1)発注者の下水道法の責任を果たす上で必要な受注者に対する業務に関する指示(2)契約書、要求水準書の記載内容に関する受注者の確認の申出、又は質問に対する承諾又は回答(3)業務の履行に関する受注者との協議(4)業務の進捗の確認、照合その他契約の履行状況の調査及び改善通告(5)モニタリングの実施及び通知3 前項の規定に基づく指示又は承諾は、原則として書面により行わなければならない。 4 契約書に定める書面の提出は、監督員を経由して行うものとする。 この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 (業務主任担当者)第 17 条 受注者は、第 15 条第3号に基づき業務主任担当者を置いたときは、その氏名その他必要な事項を発注者に通知する。 業務主任担当者を変更したときも同様とする。 2 業務主任担当者は、業務の履行に関し、現場の最高責任者として、従業員の指揮、監督を行い、業務の管理及び統轄を行う。 3 業務主任担当者は、本契約書等に定められた、業務の目的、内容を十分に理解し、監督員と密接な連絡をとり、業務の適切かつ円滑な遂行を図らなければならない。 (既存施設等の確認及び使用)第18条 発注者及び受注者は、契約締結後、既存施設等の性状、規格、機能、数量、その他の内容(以下「既存施設の内容」という。 )について、双方立会いの上、確認するものとする。 確認の方法等については、要求水準書に定める。 2 受注者は、業務の実施のため、既存施設等を使用することができる。 3 受注者は、既存施設等について、善良なる管理者の注意を以って、これを使用及び保存、若しくは保管しなければならない。 (運営計画書の策定)第 19 条 受注者は、業務の実施のため、契約書及び要求水準書に基づき、次条から第22条まで及び第41条第2項に規定するところにより、運営- 7 -計画書を策定しなければならない。 (3か年運営計画書)第 20 条 受注者は、契約締結後速やかに、業務の実施に関する基本的な重要事項を定めた3か年運営計画書を策定し、発注者の承諾を得なければならない。 2 前項に規定する3か年運営計画書は、業務開始日[令和3年10月1日]から運営期間の終了日[令和6年9月30日]までの期間を対象とする。 (年間運営計画書)第 21 条 受注者は、契約締結後速やかに、当該運営年度における具体的な業務実施の詳細を定めた年間運営計画書を策定し、発注者の承諾を得なければならない。 2 年間運営計画書は、3か年運営計画書に基づき策定するものとする。 (緊急時対応計画書)第 22 条 受注者は、契約締結後速やかに、停電、薬品の漏洩、機器の破損、場内配管の漏洩・破損、異常増水、水質異常、その他の緊急事態が発生した場合における対応の原則、方針、手順等を定めた緊急時対応計画書を策定し、発注者の承諾を得なければならない。 2 受注者は、前項の緊急時対応計画書を必要に応じて適宜改訂し、緊急事態の対応に対して万全を図らなければならない。 3 受注者は、前項の改訂を行ったときは、速やかに発注者に届出て、その承諾を得なければならない。 (運営計画書の修正)第 23 条 発注者は、前4条に基づく運営計画書が不適当であると認める場合は、受注者に対し、その変更若しくは修正又は再提出を求めることができる。 2 発注者は、正当な理由なく、運営計画書に対する承諾を留保し、又は遅延してはならない。 (計画の実施に伴う費用・責任)第24条 第20条から第22条まで及び第41条第2項に規定する計画は、受注者の責任と費用により実施されるものとする。 (施設更新等の請求)- 8 -第 25 条 本件施設の補修によりその機能が維持できないとき、若しくはその見込みがないとき、又は本件施設の補修により本件施設の機能を維持しようとすることが著しく非合理的であると認められるときは、受注者は発注者にその旨を報告し、施設の更新・改築を請求することができる。 2 前項の請求があったときは、発注者は速やかに本件施設の現況を調査して、更新・改築の是非を判断し、その内容を受注者に通知しなければならない。 3 発注者は、前項の判断をするにあたり、受注者の業務遂行上及び安全衛生管理上の要請を十分に配慮しなければならない。 4 発注者は、第1項の請求があったにもかかわらず、必要な施設の更新・改築を行なわなかったために受注者又は第三者に損害が生じた場合には、その損害を賠償する責めを負う。 ただし、受注者に故意若しくは過失があると認められる場合には、発注者はその程度に応じて、受注者に対し負うべき賠償を相殺し、又は第三者に対して行った賠償を受注者に求償することができる。 (施設改良等)第 26 条 受注者は、業務を効果的に、かつ効率的に実施するため、発注者の承諾を得て、自己の責任と費用により、本件施設の一部について、必要な変更又は改良を行うことができる。 2 受注者は、業務を効果的に、かつ効率的に実施するため、発注者の承諾を得て自己の責任と費用により、創意工夫を発揮するために自ら必要と判断した設備を本件施設内に設置することができる.3 受注者は、前項の設備を設置する際、必要最小限の範囲で本件施設に変更を加えることができる。 ただし、受注者は当該変更の内容について、事前に発注者に通知し、その承諾を得なければならない。 4 第2項の規定により、受注者が本件施設内に設置した設備の所有権は、受注者に帰属する。 (改良施設の撤去等)第 27 条 受注者は、運営期間が終了した際、前条に基づき変更又は改良した施設を自己の責任と費用により、原状に復旧し、又は設置した設備を撤去しなければならない。 ただし、発注者が受注者に対し、別段の指示を行った場合は、この限りではない。 (ユーティリティー等の調達)- 9 -第 28 条 受注者は、自己の責任と費用により、業務の実施に必要となる薬品及びガスその他の燃料等を調達しなければならない。 2 受注者が水処理に使用する薬品は、発注者の承諾を得なければならない。 3 受注者は、自己の責任と費用により、業務の実施に必要となる通常業務の消耗品類、資機材、事務備品その他物品を調達しなければならない。 (許認可)第 29 条 業務の実施に関し、受注者が自ら行うべき国及び地方公共団体その他関係機関への届出、許認可等の申請は、受注者が自己の責任と費用により行うこと。 この場合において、発注者は受注者の請求により必要な協力を行う。 (性能保証)第 30 条 受注者は、契約期間を通じ、要求水準書に定める処理水の水量、水質及びその他の性能を達成し、これを保証する。 (水質異常に対する措置)第 31 条 受注者は、下水の処理水質が要求水準書に定める水準を満たさない場合(次項に定める場合を除く。 )、当該水準を満たすよう速やかな対応を図るとともに、発注者にその状況を報告しなければならない。 2 受注者は、下水の処理水質が下水道法、水質汚濁防止法及び三重県条例に定める水質基準を満足しない又はその恐れがあるとき(以下、「水質異常」という。 )は、直ちに口頭によりその旨を発注者に報告し、その対応を協議しなければならない。 3 前項の場合において発注者が必要と認めるときは、受注者に対し、下水処理の一部又は全部を停止すること(以下、「処理停止」という。 )を指示することができる。 4 前項に規定する処理停止により、第三者に損害が生じたときは、発注者がその損害を賠償する責めを負う。 ただし、当該処理停止に係る水質異常が、受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は受注者に対し、求償することができる。 (異常増水に対する措置)第 32 条 本件施設の浸水又はその恐れが生じたときは、受注者は直ちに口頭によりその旨を発注者に報告し、その対応を協議しなければならない。 2 前項の場合において発注者が必要と認めるときは、受注者に対し、処理停止又はその他の措置を指示することができる。 3 前項に規定する処理停止又はその他の処理により、第三者に損害が- 10 -生じたときは、発注者がその損害を賠償する責めを負う。 (協働の措置)第33条 第31条から前条において、第三者又はその他への損害を最小限にとどめるため、発注者及び受注者は協働して必要な措置を講ずるものとし、受注者は、最大限の誠意と努力を以って、発注者に協力する。 2 前項に規定する受注者の協力が業務の範囲外である場合に追加費用が生じたときは、発注者が負担するものとする。 (臨機の措置)第 34 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。 この場合において、必要があると認めるときは、あらかじめ発注者の意見を聴かなければならない。 ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。 2 受注者は、前項の場合において、措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない、3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。 5 発注者は、臨時の確認の結果、特に必要と認めたときは、第三者機関による調査の実施を受注者に求めることができる。 その際の費用は受注者の負担とする。 第3章 モニタリングに関する条項(業務日報の作成)第 35 条 受注者は、業務日報を作成し、常時、本件施設に備えなければならない。 2 受注者は、発注者から請求があった場合、速やかに業務日報を発注者に提出しなければならない。 3 前項の業務日報の内容などは、要求水準書に定めるものとする。 (業務の報告)第 36 条 受注者は、業務の実施状況を正確に反映した次に掲げる業務報告書を作成しなければならない。 - 11 -(1)受注者は、各月の第5開庁日までに、前月における月間業務報告書を発注者に提出しなければならない。 (2)受注者は、年度ごとに年間業務報告書を作成し、発注者に提出しなければならない。 2 前項各号の報告書の内容などは、要求水準書に定めるものとする。 (実施状況の確認)第 37 条 発注者は、契約期間において、受注者が実施する業務の質及び内容を確保するため、次条から第40条までに定めるところにより、業務の実施状況を自己の費用により確認する。 (日常の確認)第38条 発注者は、第35条に規定する業務日報に基づき、業務の実施状況を確認することができる。 (定期の確認)第39条 発注者は、第36条に規定する業務報告書に基づき、受注者の立会いの上、書類確認及び現地確認その他の方法により、業務の実施状況を確認する。 2 前項の確認は、業務報告書の提出を受けた日から 10 日以内に完了しなければならない。 (随時の確認)第 40 条 前2条によるほか、発注者が特に必要と認めたときは、受注者に対して事前に通知することなく、現地調査により、業務の実施状況を確認することができる。 2 前項の確認を実施するとき、受注者はその求めに応じて、発注者の確認に立会い、業務の実施状況を説明し、書類を提出するなど、発注者に協力しなければならない。 3 発注者は、臨時の確認の結果、特に必要と認めたときは、第三者機関による調査の実施を受注者に求めることができる。 その際の費用は受注者の負担とする。 (改善通告)第41条 前3条による確認の結果、サービス水準の未達(第31条第2項、第32条に規定する場合を除く)が判明した場合には、発注者は受注者に対して、その是正のため、改善措置をとることを通告するものとする。 - 12 -2 受注者は、前項の通告を受けたときは、当該通告を受領した日から10日以内に、改善方法及び期日等の改善計画を定めた改善計画書を発注者に提出するとともに、その実施状況を報告しなければならない。 3 発注者は、前項の改善計画書の内容が不十分であると認めるときは、受注者に対して、理由を明らかにした上で、当該改善計画書の修正を求めることができる。 (改善計画書の変更)第 42 条 前条の改善計画の実施状況を確認した結果、期日までに当該サービス水準の未達が是正されなかったときは、発注者は受注者に対して、当該改善計画書を変更又は再提出するよう通告するものとする。 2 前条第2項及び第3項の規定は、改善計画書の変更及び再提出の場合に準用する。 3 前条及び本条において、改善計画書及びその改善に係る一切の費用は受注者が負担する。 (委託料の支払い停止)第 43 条 前条に基づき、再改善計画書に定める期日までに当該サービス水準の未達が是正されないときには、発注者は受注者に対して、事前に書面により通知した上で、その是正が完了するまでの間、委託料の支払いを停止することができる。 2 前項の支払い停止を行う場合には、事前に発注者は受注者に対して、弁明の機会を与えなければならない。 3 当該サービス水準の未達が是正されたときは、発注者は第1項に基づき支払いを停止していた委託料を速やかに受注者に支払うものとする。 この場合、支払いを停止していた期間に係る利息は一切付さないものとする。 (業務主任担当者等に対する措置請求)第 44 条 前条に定める委託料の支払い停止の他、再改善計画書に定める期日までに、当該サービス水準の未達が是正されないときは、発注者は、業務主任担当者又は受注者の従業員若しくは第 11 条の規定により受注者から業務を委任、若しくは請け負った者又はこれら関係者の交代等に関して必要な措置を請求することができる。 2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果について請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。 - 13 -第4章 委託料に関する条項(委託料の額)第 45 条 委託料は、3か月毎に支払うこととし、その額は契約書別紙1のとおりとする。 2 突発補修費用については、別途出来高精算とする。 (支払いの手続き)第 46 条 受注者は第 36 条第1項第1号の月間業務報告書により第 39 条1項の実施状況の確認を受けたときには、委託料の支払いを請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に、委託料を支払わなければならない。 (委託料の減額)第47条 受注者の責めに帰すべき事由により第30条に定める性能を達成しないときは、委託料を減額する。 2 前項に規定する委託料の減額に関しては要求水準書に定めるところによる。 3 第1項に規定する委託料の減額は、当該委託料の減額を行うべき事実が発生した日以降の最初の支払い期において支払うべき委託料を減額するものとする。 ただし、やむをえない事情がある場合は、当該委託料の減額を行うべき事実が発生した日以降最初の支払い期の翌支払い期において支払うべき委託料を減額することができる。 4 第1項に基づく委託料の減額を受けたことを以って、受注者はその損害を賠償すべき責めを免れるものではない。 (物価の変動に基づく委託料の額の変更)第48条 発注者又は受注者は、契約期間内において、契約締結の日から12か月を経過したごとに、日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により委託料の額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して委託料の変更を請求することができる。 2 発注者又は受注者は、予期することのできない特別な事情により契約期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、委託料の額が著しく不適当となったときは、委託料の変更を請求することができる。 3 発注者又は受注者により前2項の請求があったときは、発注者及び受注者が双方協議の上、その額を定める。 ただし、協議開始の日から- 14 -14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 (水量等の変動による委託料の額の調整)第49条 次条及び第51条第1項に定める範囲において、流入下水の量及び水質による変動は、委託料に影響しない。 2 流入下水の量及び質による変動が、次の各号に該当するときは、発注者又は受注者は相手方に対して委託料の変更を請求することができる。 (1)前項に定める範囲を超え、かつ第50条第2項に定める条件を満たさないとき。 (2)前号のほか、別に委託料の調整にかかる条件を定めたとき。 3 前項に定める委託料の変更の方法、その他については要求水準書に定めるものとする。 第5章 危険負担(流入下水の量と質の確保)第50条 下水を安定的に処理するための流入下水の量及びその水質の確保は、発注者が自己の責任において実施しなければならない。 2 前項において、発注者が自己の責任において確保すべき流入下水の量及びその水質については、要求水準書に定める。 (流入下水量等の上限)第 51 条 発注者は運営期間を通じ、次の各号に示す量を超えるような下水道計画の拡張又は管路の延長、除害施設の下水道放流に関する許可などは行わないものとする。 (1)1日あたり計画最大【1,000m3】2 前項において、発注者が流入下水量の増加によって必要となる施設の改良その他施設能力確保のための措置を行い、かつ、受注者に業務の実施に関して新たに必要となる費用を支払う場合は、この限りではない。 3 前項の新たに必要となる費用については、発注者及び受注者が双方協議の上、これを定める。 (保険)第 52 条 受注者は、運営期間中、自己の費用により、第三者賠償保険、火災保険、労働者災害保険、その他必要な保険を付保するものとする。 - 15 -(一般的損害)第 53 条 業務の実施に関し、故意又は過失によって生じた損害については、受注者がその費用を負担する。 ただし、その損害のうち発注者の責めに帰する事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)第 54 条 業務の実施に関し、第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。 )について、賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。 2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額のうち、発注者の指示その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。 ただし、受注者が、発注者の指示その他発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。 3 業務を行う際に通常避けることができない騒音、振動等の理由により第三者に及ぼした損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。 ただし、業務の実施に関し、受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。 4 業務を行う際に第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者受注者が協力し、その処理解決に当たるものとする。 (遅延損害金)第 55 条 発注者が、この契約に基づいて履行すべき委託料その他の金銭の支払いを遅延した場合、発注者は受注者に対して、当該支払うべき金額につき遅延日数に応じた額を遅延損害金として支払うものとする。 2 受注者が、この契約に基づいて履行すべき賠償金、損害金その他の金銭の支払いを遅延した場合、受注者は発注者に対して、当該支払うべき金額につき遅延日数に応じた額を遅延損害金として支払うものとする。 3 第1項および第2項の遅延損害金の額は、履行期限の翌日から履行した日までの日数に応じ、当該支払うべき金額に契約日における政府契約の支払い遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。 )を乗じて計算した額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。 )とする。 - 16 -(不正行為に対する違約金)第56条 受注者の役員又は使用人が、この契約に関して刑法(明治40年法律第45号)第96条の3の罪を犯したこと、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条の規定に違反する行為を行ったこと、又は同法第8条の3において準用する同法第7条の2の規定による課徴金の納付命令を受けるような行為を行ったことが明らかになったときは、受注者は発注者に対して、当該不正行為を行ったことにより発注者に生じた損害の賠償として、頭書に記載の委託料(12 か月当たり)の 10 分の2に相当する額を支払わなければならない。 2 前項の規定は、発注者に生じた損害の額が同項に規定する額を超える場合において、発注者が当該を超える額の支払いを受注者に請求することを妨げるものではない。 (法令変更に伴う通知の付与)第 57 条 契約締結日以後に法令が変更されたことにより、契約書、要求水準書及び運営計画書で提示された条件に従って業務を実施することができなくなったとき又は著しく困難になったときは、受注者は、その内容の詳細を記載した書面を以って、直ちにこれを発注者に対して通知するものとする。 2 発注者及び受注者は、前項の通知がなされた以降において、本業務に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなった場合、履行期日における当該自己義務が適用法令に違反する限りにおいて、その履行義務を免れるものとする。 ただし、法令変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。 (法令変更に伴う協議及び追加費用の負担)第 58 条 発注者が受注者から前条第1項に規定する通知を受領した場合、発注者及び受注者は、当該法令変更に対応するため、速やかに契約書及び運営計画書の変更並びに追加費用の負担等について、協議しなければならない。 2 前項の協議にかかわらず、変更された法令の公布日から120日以内に契約書及び運営計画書の変更並びに追加費用の負担等について合意が成立しないときは、発注者が法令変更に対する対応方法を受注者に対して通知し、受注者はこれに従い業務の実施を継続するものとする。 この場合における委託料の支払い手続きは、第46条の規定を準用する。 (予算の減額又は削除に伴う解除等)第65条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合、発注者は、この契約を変更又は解除することができる。 2 前項の場合は、この契約を変更又は解除しようとする会計年度開始日の2か月前までに、受注者に通知しなければならない。 (業務期間終了時の施設の確認)第 66 条 業務が終了するときは、発注者受注者の双方が立会いの上、既存施設等について、第18条第1項に基づき確認した既存施設等の内容との相違がないことを確認する。 2 受注者は、前項の確認の結果、既存施設等の内容との相違があるときは、自己の責任と費用により必要な補修・取替え又はこれに代わる金銭の支払いなどの必要な措置をとらなければならない。 ただし、その相違が通常の使用による損耗の場合、又は発注者の特段の指示に基づくものである場合は、この限りではない。 (契約終了に伴う措置)第67条 受注者は、履行期間の終了又は第63条若しくは第64条により契約が解除されたときは、発注者の指定するものに本件施設の運転及び維持管理に関する研修・指導等(以下、本条において「受注者による研修等」という。 )を行うものとする。 この場合の費用は、契約書、要求水準書及びその他の条項に特別の定めがある場合を除き、受注者が負担する。 2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項に規定する受注者による研修等を行わないことができる。 (1)発注者が指定するものが受注者であるとき。 (2)発注者が指定するものが、本件施設の研修等の必要がない明らかなる事由を記載した書面を発注者に提出し、発注者がこれを承諾したとき。 (3)前2号の他、発注者が本件施設に関する受注者の研修等が必要ないと認めたとき。 (所有権の移転)- 21 -第 68 条 契約書、要求水準書及びその他の条項において、受注者の所有権を発注者に移転する定めがあるものについては、履行期間の終了において、受注者の所有権は発注者に委譲される。 2 受注者は、第64条又は第65条により契約が解除され、第25条において、受注者が設置した設備の譲渡を発注者が要求した場合においては、受注者は発注者に対して精算金を求めることができる。 第7章 補則条項(契約の変更)第 69 条 発注者と受注者の両者が書面により合意した場合にのみ契約内容の変更が行えるものとする。 (公租公課の負担)第 70 条 本業務の実施に関連して生じる公租公課は、すべて受注者の負担とする。 発注者は、委託料およびこれに対する消費税額を支払うほか、契約に関連するすべての公租公課について、別途負担しないものとする。 (要求水準書)第71条 契約書に関し附する条項については、要求水準書に定める。 (契約書に定めのない事項及び解釈の疑義)第 72 条 契約書に定めのない事項について定める必要が生じたとき、又は契約書の解釈に関して疑義を生じたときは、発注者受注者協議の上、これを定めるものとする。 - 22 -別紙1 委託料の額(第45条関係)1.委託料の支払い額契約書に定めるところにより、発注者が受注者に運営期間を通じて支払う委託料は、次表に示すとおりとする。 表 委託料支払い額支払い対象となる期間委託料支払い額(円)うち取引に係る消費税及び地方消費税の額(円)令和3年度01 令和3年10~12月 ○○○○○○ ○○○○○○02 令和4年1~3月 ○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○年度計 △△△△△△ △△△△△△令和4年度01 令和4年4~6月 ○○○○○○ ○○○○○○02 令和4年7~9月 ○○○○○○ ○○○○○○03 令和4年10~12月 ○○○○○○ ○○○○○○04 令和5年1~3月 ○○○○○○ ○○○○○○年度計 △△△△△△ △△△△△△令和5年度01 令和5年4~6月 ○○○○○○ ○○○○○○02 令和5年7~9月 ○○○○○○ ○○○○○○03 令和5年10~12月 ○○○○○○ ○○○○○○04 令和6年1~3月 ○○○○○○ ○○○○○○年度計 △△△△△△ △△△△△△令和6年度01 令和6年4~6月 ○○○○○○ ○○○○○○02 令和6年7~9月 ○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○年度計 △△△△△△ △△△△△△ 南部春日丘処理場維持管理業務要求水準書令和3年10月名張市上下水道部目 次1. 業務概要--------------------------------------------------------------------------------- 11.1業務の目的------------------------------------------------------------------------- 11.2契約期間---------------------------------------------------------------------------- 11.3業務の範囲--------------------------------------------------------------------------11.4業務の履行--------------------------------------------------------------------------12. 契約期間を通じて市が受注者に委託する業務--------------------------------- 43. 業務要求水準--------------------------------------------------------------------------- 63.1基本的水準--------------------------------------------------------------------------63.2運転管理業務の要求水準--------------------------------------------------------63.3保全管理業務の要求水準--------------------------------------------------------83.4その他業務の要求水準-----------------------------------------------------------9別紙1 補足事項------------------------------------------------------------------------- 11別紙2 責任分担(契約書第4条第2項関係)---------------------------------------17別紙3 既存施設等の確認(契約書第18条第1項及び第66条第1項関係)--------------------------------------------------------------------------26別紙4 運営計画書の策定(契約書第19条第1項関係)--------------------------28別紙5 施設改良等の実施(契約書第26条関係)-----------------------------------31別紙6 性能の達成(契約書第30条及び第50条関係)---------------------------33別紙7 業務日報(契約書第35条第3項関係)--------------------------------------35別紙8 業務の報告(契約書第36条第2項関係)-----------------------------------36別紙9 モニタリング(契約書第39条第1項関係)----------------------------------39別紙10 改善計画書(契約書第41条、第42条関係)-------------------------------42別紙11 委託料の支払い停止(契約書第43条関係)---------------------------------43別紙12 委託料の減額(契約書第47条第2項関係)--------------------------------44- 1 -1 業務概要この要求水準書は、市が受注者に対して本質的に求めている事項である。 業務の目的、契約期間及び業務の範囲は以下のとおりである。 1.1 業務の目的本業務は、名張市が公共管理する春日丘住宅団地の汚水処理施設の維持管理に関する各種業務について、受注者の創意工夫を促し効率的な維持管理が実現できるよう、性能規定・複数年契約で、包括的に委託するものであり、市と受注者との協同作業により、施設運用の技術力を築き上げ、汚水処理施設サービスレベルの維持・向上とともに業務の効率化を図ることを目的とする。 1.2 契約期間契約期間は、令和3年10月1日から令和6年9月30日までの3年間とし、契約書及びその他関係書類(事業者の提案書含む)に従い業務を実施する。 1.3 業務の範囲受注者が行う業務の範囲は、名張市が公共管理する春日丘住宅団地の汚水処理施設の運転管理、保全管理業務を中心とした維持管理業務であり、次に示す業務である。 各業務の詳細は「2 契約期間を通じて市が受注者に委託する業務」に示す。 ① 運転管理業務② 保全管理業務③ その他業務1.4 業務の履行(1)一般事項・要求水準は、本業務を実施する上で、受注者が満たすべき最低限の要件であり、発注者及び受注者の合意によりその効力を得るものである。 受注者の創意工夫による維持管理を実現するため、施設運営の具体的内容・手法等は事業者の提案によるものとする。 ・受注者は、本業務が社会的使命を持つことを認識した上で、常に善良なる管理者の責任をもって、業務を履行しなければならない。 ・受注者は汚水処理施設の機能が十分発揮できるよう、本要求水準書のほか契約書及びその他関係書類並びに関係法令に基づき、誠実かつ安全に業務を履行し、施設及び設備を適切に運転・維持管理しなければならない。 - 2 -(2)業務管理・受注者は、汚水処理施設の構造、性能、系統及びその周辺の状況を熟知し、本件施設の運転及び維持管理を主体的に行うこと。 ・受注者は、常に問題意識をもって業務の履行にあたり、自らの持つノウハウを最大限活用して、下水を連続的に処理し安定した処理水を提供すること。 ・受注者は、様々な取組みや創意工夫を行って、設備の予防保全並びに業務の効率化や高度化を図るよう勤めるものとし、サービス水準を維持することはもとより、その向上を図ること。 ・受注者は、労働安全衛生法等の災害防止関係法令の定めるところにより、常に安全衛生の管理に留意し労働災害の防止に努めるとともに、安全衛生上の障害が発生した場合は、直ちに必要な措置を講じ、速やかに市に連絡すること。 ・受注者は、地域住民と十分に協調を保ち、業務の円滑な進捗を期すること。 ・受注者は、汚水処理施設の公益性を十分理解し、環境への取組として次に掲げる項目について、十分配慮して業務を行うこと。 また、取組みを行った内容を月間・年間業務報告書に記載し報告すること。 ② 環境への保全及び負荷軽減に向けた取組② 汚水処理施設等の省エネ・低コスト(3)業務実施体制業務の実施にあたっては、既存施設等の特質を十分理解し、安定処理が確保できるよう次の要件を満たす者及び資格者を配置した業務履行体制でこれに臨むこと。 1) 業務主任担当者の要件①国土交通省が定める下水道処理施設維持管理業者登録規定第 3 条に規定する管理能力がある者と同等の能力を有する者と認められる者、ただし、本件施設が公共下水道処理施設に該当するまでは、浄化槽法施行規則第8条に規定する浄化槽技術管理者の資格を保有する者②業務委託の現場代理人で、業務委託全体を総括する管理能力がある者③汚水処理施設の水・汚泥処理施設の維持管理業務の業務主任担当者の実務経験を3年以上有する者④直接的な雇用関係にある専任の者2)その他の要件・受注者は、関係法令に基づき本業務の履行に必要な有資格者を配置し、業務を履行する上で適正かつ必要な人員を配置すること。 - 3 -・業務は、重点管理における平日昼間勤務を基本とするが、異常警報の一次対応など24時間対応が行える体制をとること。 ・受注者は、教育・研修により、受注者の知識及び技術の向上を図ること。 また、この教育・研修には、市の職員も必要に応じて参加できるよう配慮すること。 ・受注者は、従業者を変更する場合は、当初の従業者と同じレベルで業務を遂行できるよう教育等を行った上で配置すること。 (3)危機管理対応・受注者は、豪雨、台風、地震その他の天災並びに停電、施設の故障、水質異常その他施設機能に重大な支障が生じた場合に備えて、緊急連絡体制を整備し、また業務従事者を非常招集できる体制を確立し、必要な措置を行なえる準備をしておかなければならない。 ・緊急事態が発生した場合、受注者は、必要な初期対応を行うとともに速やかに市に連絡しなければならない。 ・緊急事態の初期対応の考え方及び危機対応マニュアルの整備について、市と事業者は、協議の上詳細な危機管理対応を定めるものとする。 - 4 -2 契約期間を通じて市が受注者に委託する業務運営期間を通じて委託する汚水処理施設の維持管理業務は、以下のとおりとする。 なお、委託する業務の補足事項については、別紙によるものとする。 (1)運転管理業務1)運転監視業務①春日丘汚水処理場(以下、「汚水処理場」という。 )の重点管理における運転・監視操作及びその関連業務(曝気量の調整、流入量調整等)②汚水処理場の重点管理における点検及び巡視2)水質管理業務①業務において運転管理上で要求される水質分析、汚泥分析などの分析・解析②水処理反応槽のDO、MLSS等、処理機能等の管理③法定水質分析3)調達管理業務①通信の調達管理②薬品類、燃料、その他の消耗品類の調達管理4)文書管理業務・運転、水質管理、保守点検、補修その他の業務に関するデータの記録、各報告書の作成と報告、完成図書等の管理5)保安管理業務・汚水処理場等への第三者の立ち入り防止等に関する施設の保安巡視(2)保全管理業務1)保守点検・整備業務・機械設備、電気・計装設備、建築付帯設備、建築物の保守点検・整備2)設備補修業務・設備故障、破損などの機能回復に必要な突発補修の実施(3)その他業務1)衛生業務・水槽、タンク等の保守管理並びに清掃業務(建物内部の管理、汚泥貯留槽、サービスタンク等の清掃であって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律における一般及び産業廃棄物の許可を必要とする清掃を除くものをいう。 )2)廃棄物管理業務・汚水処理場等から発生する一般廃棄物及び産業廃棄物の管理- 5 -3)見学者対応業務・発注者の実施する施設見学対応の補助の実施4)地域サービス関連業務・周辺施設のクリーン活動等の実施5)安全衛生業務・受注者の従業員等の安全衛生管理6)災害及び緊急時対応業務・災害及び緊急時の一次対応、連絡協議、危機管理マニュアルに基づく対応- 6 -3 業務要求水準受注者は運営期間において、以下に示す業務の水準を確保すること。 3.1 基本的水準(1)受注者は、業務の履行に必要とする関係法令その他関係書類等を熟知し、その定めるところに従って業務を履行すること。 (2)受注者は、設備の構造、動作特性、管理状況及び諸性能を熟知し、故障・事故時においても迅速かつ適切に処置できるよう準備すること。 (3)業務期間終了時、業務範囲における全ての施設が通常の施設運営を行うことができる機能を有し(発注者が実施中、若しくは改築更新、改良計画中の施設を除く)、著しい損傷がない状態で発注者に引渡しが行えるよう適切な保守管理を行うこと。 (4)受注者は、契約書第 21 条に定める運営計画書に、運転管理業務、保全管理業務及びその他業務に必要な事項を定め、発注者に提出すること。 3.2運転管理業務の要求水準(1)運転監視業務1)水量・水質の把握下水の量及び質に応じた水処理を行い、その処理水が通常状態において要求水準を満足するよう水処理工程の水量及び水質を把握すること。 運営期間を通じて、処理すべき流入下水量の水準は表3-1が、流入下水の水質基準は表3-2が、処理水質の要求水準は表3-3が適用される。 表3-1 処理すべき流入下水量の水準① 運営期間中における日最大流入量 1000㎥/日② 平成30年度流入下水量 114,000㎥/年③ 令和元年度流入下水量 120,000㎥/年④ 令和2年度流入下水量 124,000㎥/年表3-2 流入下水の水質水準運営期間中における流入水の水質最大値BOD 200(mg/ℓ)SS 200(mg/ℓ)計画値BOD 180(mg/ℓ)SS 180(mg/ℓ)- 7 -表3-3 処理水質の要求水準法定排水基準(浄化槽法に定める排水水質基準)BOD 20 (mg/ℓ)以下NH4 ------- (mg/ℓ)以下SS ------- (mg/ℓ)以下要求する処理水質(契約放流水質基準)BOD 7 (mg/ℓ)以下NH4 5 (mg/ℓ)以下SS 15 (mg/ℓ)以下2) 日常点検等汚水処理場等の運転状況及び設備機器の異常の早期発見に努めるため、重点管理における点検等を実施する。 点検等は、処理状況及び設備の状況に応じて定期的に回数を定め適宜に実施すること。 点検等にあたっては、機器の状態に注意し、特に異音、振動、臭気、過熱の有無、計器の指示値等に注意すること。 (2)水質管理業務1) 処理工程の水質管理流入水の水質変化に対応した運転管理を行うとともに、運転管理上で必要となる水質分析、汚泥分析などの測定の実施及び解析を行い、処理水質等の水質管理、処理機能等の管理に努めること。 年間運営計画書に水質検査項目、検査頻度等を設定した水質管理計画を添付し、発注者の承認を得ること。 2) 法定水質分析業務浄化槽法、水質汚濁防止法に定める放流水の水質検査を実施するとともに、計量証明書を添付し、検査結果の評価、報告、管理を行うこと。 (3)調達管理業務1) 通信の調達管理汚水処理場等の運転管理を行うために必要となる電話及び専用線等の通信の調達及び使用料などの管理を行うこと。 なお、費用についても受注者の負担により実施すること。 新たな電話回線やインターネット回線の引込み等、既存の設備以外に設置又は導入が必要なユーティリティーについては、受注者自らの費用負担により設置又は導入可能とする。 インターネット回線などのネットワークの利用に関しては、第三者への情報漏洩等が発生しないように、適切な運用を行うこと。 2) 薬品類、燃料、その他の消耗品等の調達管理- 8 -汚水処理場等の運転管理を行うために必要となる薬品類、燃料及び運転を良好に行うために必要なその他全ての消耗品等の調達、受入対応、数量、品質、使用量及び在庫量などの管理を行うこと。 なお、費用についても受注者の負担により実施すること。 (4)文書管理業務1) 汚水処理場等の運転・維持管理等を良好に行う上で必要となる図書等を保管し、これらの毀損・滅失がないよう適切に保管すること。 また、発注者の指示に従い、必要な修正、追録、廃棄を行うこと。 2) 運転、水質管理、保守点検、補修その他の業務に関するデータ等を記録し補完する。 また、発注者に提示若しくは提出する各報告書の作成と報告を行うこと。 3) 受注者は、日常点検、定期点検等の維持管理記録、修繕記録、改築・更新記録、水質検査結果等の一切の記録を発注者が指定する方法でデータ作成すること。 4) 本業務の運営に係るデータの項目、記録の方法等については、業務開始に先立つ運営計画書の中に明示し、発注者受注者協議の上、決定するものとする。 (5)保安管理業務受注者は、汚水処理場等における第三者の立ち入りなどによる事故防止、盗難その他の事態を防止するために、巡回時の門扉や出入口の施錠確認、入出場者管理を行うなど、施設の保安管理に必要な対応を行うこと。 3.3保全管理業務の要求水準(1)保守点検・整備・修繕業務1) 建築設備保守点検・整備・修繕水処理、汚泥処理、管理棟等の建築設備について、その機能を良好に保つよう保守点検・整備・修繕を行うこと。 2) 機械、電気、計装設備保守点検・整備①機械、電気、計装設備保守点検・整備機械、電気、計装設備は何らかの故障や事故が発生するとプラント全体を停止させるような事態が生じることもあるため、設備の構造や特性はもとより、汚水処理場等のシステム全体を熟知し保守点検・整備・修繕を行うこと。 なお、受注者は、保守点検・整備・修繕の際には、事前にこれについての内容・費用を発注者に提出し、その承諾を得るものとする。 ただし、緊急やむを得ない場合は、その実施後に、この内容・費用を発注者に提出すること。 また、汚水処理場等で必要とする危険物タンク等その他法令点検、安全衛生法等による自主検査など、これら全ては受注者の負担で行うこと。 - 9 -②自家用電気工作物の保安管理委託a) 受注者は、発注者から委託を受けた当該自家用電気工作物について、電機事業法第39条第1項の義務を果たすものとする。 b) 発注者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するに当り、電気主任技術者として選任する者の意見を尊重する。 c) 発注者及び受注者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者に、電気主任技術者がその保安のためにする指示に従うよう確約させる。 d) 発注者及び受注者は、電気主任技術者として選任する者を、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行うことを確約させる。 3) 消耗品、備品類の調達管理汚水処理場等の保全管理を行うために必要となる安全衛生器具、簡易な補修修繕に用いる潤滑油類、塗料、汎用の補修材料、事務機器及び衛生用品や掃除用具等の備品及び消耗品について、調達から管理までを行うこと。 なお、費用についても受注者の負担により実施すること。 (2) 管路補修初期対応業務1) 市民の問合せ等で突発的に生じた管路施設(最終桝、取付管、下水管、マンホールなど)の汚水流下支障、施設の不良および破損などが生じた場合には、速やかに現地確認による点検を行って補修初期対応などを実施する。 なお、受注者は、管路補修初期対応の際には、事前にこれについての内容を発注者に提出し、その承諾を得るものとする。 ただし、緊急やむを得ない場合は、初期対応実施後に、これの内容を発注者に提出すること。 2) 管路補修初期対応に係る内容等については、これを記録すること。 なお、データの項目、記録の方法等については、業務開始に先立つ計画書の中に明示し、発注者と協議の上、決定するものとする。 3.4その他業務の要求水準(1) 衛生業務水処理及び汚泥処理に設置されている水槽、タンク等は、その機能に支障がないように定期的に点検し、別途協議して必要に応じて補修、清掃等を実施すること。 (2) 環境整備業務業務の実施に当たっては、地域住民の生活環境に十分配慮し、適正な環境衛生管理を行うこと。 また、業務に使用する建物内・敷地内は、日常的な清掃を励行し、清潔に保持すること。 (3) 廃棄物管理業務汚水処理場から発生する一般廃棄物及び産業廃棄物の管理は、廃棄物の処- 10 -理及び清掃に関する法律を遵守し、汚水処理場の運転に支障をきたすことのないよう、また悪臭発生による周辺環境への影響がないよう適正に管理すること。 (4) 見学者対応業務請け負った業務範囲の中で、施設見学などで汚水処理場の解説をして、水環境システムを理解してもらい、施設がこのシステムに関わっていることを認識してもらう手伝いを行うこと。 (5) 地域サービス関連業務環境保全にかかわる一民間企業として、自発的に施設周辺のクリーン活動等を実施し、同じ地域に暮らすパートナーとして地域活動に参加すること。 (6) 安全衛生業務受注者は、安全衛生管理及び安全活動を推進すること。 また、災害原因である危険を排除することに努め、排除できない危険については保護具等で危険ゼロを確保し、作業手順を全員で遵守してミスやエラーを予防すること。 (7) 災害及び緊急時対応業務災害や事故、機器故障の発生など緊急時における一時対応を行い、緊急措置を講じ被害を最小限に抑えるとともに、危機管理マニュアルに基づき、初期対応、連絡、原因調査、修繕依頼、支援依頼、復旧対応などを行うこと。 定期的に非常時対応訓練を発注者と連携して実施するとともに、災害や事故発生時等において速やかに対応できる体制を構築すること。 - 11 -別紙1 補足事項この補足事項は、発注者が受注者に業務を委託するにあたり、業務の範囲について事前に明らかにしておく必要がある事項について記載するものであり、委託する業務の詳細を示すものではないことに留意すること。 よって、要求水準及びこの補足事項について記載なき事項であっても、発注者が受注者に委託する業務の範囲において、業務履行上で必要な事項については、受注者がこれを定め発注者に提案するものとする。 運営期間を通じて発注者が受注者に委託する業務の補足事項は、以下のとおりである。 補足事項 表記場所本件施設の住所等 南部春日丘処理場 別表1-1本件施設の主要機器概要 南部春日丘処理場 別表1-2調達管理に関する事項燃料・薬品の管理・調達対象施設南部春日丘処理場 別表1-3その他の消耗品類 南部春日丘処理場 別表1-4受注者は、運営期間において本件施設の運営に要する通信・燃料・薬品類のほか、必要な全ての消耗品類等を受注者の費用負担により調達し、管理すること。 ただし、発注者の所有で発注者が自ら管理する備品・物品に係る消耗品その他関連物品は除く。 本件施設の運営に際し、受注者は別表1-3に記載するもののほか、別表1-4に示す物品を含み管理・調達するものとする。 水質管理に関する事項南部春日丘処理場 別表1-5放流水の水質検査については、別表1-5の水質項目及び回数を基本として実施し、処理工程の水質など状況に応じて必要な項目及び回数を追加し実施することする。 【別表1-1】汚水処理場施設の住所等施設名称 住所 電話番号等南部春日丘処理場 名張市春日丘1番町183番- 12 -【別表1-2】汚水処理場の主要機器概要機器名称 形 式 能 力設置(更新)年度沈 砂 池 設 備粗目スクリーン BC-1400 目幅:50 ㎜×max394 ㎥/時×0.04 kW1997M5-1曝気ポンプ エアリフトポンプ 1997M5-2破砕機 15C(コントロール式) Max9,100㎥/時×0.75kW 1997M5-3汚 水 ポ ン プ 設 備№1原水ポンプ CN150-P150 φ150×3.5㎥/分×10m×11kW1997M5-4№2原水ポンプ CN150-P150 φ150×3.5㎥/分×10m×11kW1997M5-5№3原水ポンプ CN150-P150 φ150×3.5㎥/分×10m×11kW1997M5-6最 終 沈 殿 池 設 備№1 沈殿槽汚泥掻寄機0.2 kW 1997M5-10№1スカムスキマ エアリフトポンプ 1997M5-11№2 沈殿槽汚泥掻寄機中心駆動型クラリファイヤーSS製 7.6mスパン 1997M5-13№2スカムスキマ エアリフトポンプ 1997M5-14スカムポンプ 昇降式スカムスキマ 1997M5-27反 応 タ ン ク 設 備流量定量タンク SUS製 1200L×1100W×650H 1997M5-7曝気槽散気装置 ディフューザー式 1997M5-8汚泥計量槽 ステンレス製 1997M5-9接触酸化散気装置 ディフューザー樹脂製 1997M5-12№1曝気用ブロワー BS150 φ 150 × 13.1 ㎥ / 分× 1997- 13 -5000mmAg×18.5 kW M5-28№2曝気用ブロワー ルーツブロワ 2.5㎥/分 0.5kg/cm2,1150rpm,3.7kW1997M5-29№3曝気用ブロワー ルーツブロワ 2.5㎥/分 0.5kg/cm2,1150rpm,3.7kW2008M5-30調整槽用ブロワー BS125 φ125×8.5㎥/分×5000mmAg×15 Kw 125A1997M5-31消 毒 設 備次亜塩素酸タンク MC-1-2000 PE製 φ1420×1820H(2000L)1997M5-15№1薬液注入ポンプ CSD-12B-5 φ13×max130mL/分×max10kgf/cal×30W1997M5-16№2薬液注入ポンプ CSD-12B-5 φ13×max130mL/分×max10kgf/cal×30W1997M5-17塩素接触装置 1997M5-18用 水 設 備中水ポンプ WT-P200H φ25×24L/分×12m×200W(100V)1997M5-19№1ろ過ポンプ CN100-P100B φ100×0.7㎥/分×16m×5.5kW1997M5-20№2ろ過ポンプ CN100-P100B φ100×0.7㎥/分×16m×5.5kW1997M5-21№1逆洗ポンプ CN150-P150 φ150×1.8㎥/分×14m×7.5kW1997M5-22№2逆洗ポンプ CN150-P150 φ150×1.8㎥/分×14m×7.5kW1997M5-23計装用コンプレッサホー1997M5-24№1消泡水ポンプ AH501-P50 φ50×0.1㎥/分×14m×0.75kW1997M5-26そ の 他 機 械 設 備砂ろ過機 下向流式全自動ろ過機 SS製 φ2300×3000H×41.7㎥/時1997M5-25脱臭装置 カートリッジ式 本体FRP製300W×2400L×2600H37㎥/分1997M5-32脱臭ファン 2HFTLR-RB FRP製 2×37㎥/分×200mmAg×3.7kW1997M5-33- 14 -受 変 電 設 備柱上気中開閉器 無方向性 7.2kV 400A 1996E5-1高圧盤 屋外自立形 変圧器 W800*D1400*H210020 kV A1996E5-2低圧盤 屋外自立形 PF・S型火災警報器受信機LGR1収納W800*D1400*H2100170 kV A1996E5-3分電盤 屋外壁掛形定格電圧 100/200VW500*D150*H13001φ3W1996E5-4そ の 他 電 気 設 備発電機 ディーゼル機関 キュービクル形55kVA、220V 1996E5-5動力盤1・2 屋内自立形、動力制御回路収納W1600*D500*H2050 1996E5-6動力盤3/計装盤 屋内自立形、動力制御回路収納W1600*D500*H2050 1996E5-7放流流量計 AXFA11P(横河電機) 2009E5-8流入流量計 パーシャルフリューム LIU-300(フェロー工業) 1996E5-9監視盤 屋内壁掛形アクリルパネル W1200*D300*H600 1996E5-10通報設備BOX 屋内壁掛形 W450*D100*H600WQT101(松下電工製)1996E5-11警報盤 屋内壁掛形 W400*D120*H180 1996E5-12【別表1-3】調達管理に関する事項 (燃料、薬品の管理・調達対象施設)施設名称 燃料 薬品類汚水処理場 南部春日丘処理場 ● ●※燃料:軽油、灯油※薬品類:固形塩素- 15 -【別表1-4】調達管理に関する事項(その他消耗品類の管理・調達)区分 種類・品名 対象施設潤滑油脂類ギヤ油、摺動面油、真空ポンプ油、汎用・多目的油、特殊油他カップグリース(一般用グリース)、万能グリース(耐水・耐熱・耐圧)、極圧グリース、耐酸化グリース、耐荷重グリース他南部春日丘処理場薬品類 次亜塩素酸ソーダ 南部春日丘処理場燃料 軽油、灯油 南部春日丘処理場照明関係蛍光管(誘導灯・蛍光灯)水銀灯(外灯)安定器(外灯、蛍光灯照明器具)バッテリー(非常照明器具)点灯管(蛍光灯照明器具)南部春日丘処理場廃棄物管理記録マニフェスト伝票 南部春日丘処理場設備関係消耗品資材・器具機械設備、電気計装設備その他設備のヒューズ、Oリング、メカシールユニット、Vベルト、シートパッキンその他交換部品・消耗部品、配管材・背さび付属器具・可搬式ポンプ等の資材、その他必要なもの南部春日丘処理場【別表1-5】水質管理に関する事項(流入水質、放流水質)春日丘汚水処理場放流水質の水質検査項目と基本的な測定回数項 目基本的な測定回数備 考生 活 項 目1 水素イオン濃度(pH) 1回/月2 生物学的酸素要求量(BOD) 1回/月3 化学的酸素要求量(COD) 1回/月4 浮遊物質量(SS) 1回/月5 大腸菌群数 1回/月6 ノルマルヘキサン抽出物- 16 -7 フェノール類8 銅9 亜鉛10 溶解性鉄11 溶解性マンガン12 全クロム有 害 物 質 項 目13 カドミウム14 シアン15 有機りん16 鉛17 六価クロム18 ひ素19 全水銀20 アルキル水銀21 PCB22 トリクロロエチレン23 テトラクロロエチレン24 ジクロロメタン25 四塩化炭素26 1,2-ジクロロエタン27 1,1-ジクロロエチレン28 シス-1,2-ジクロロエチレン29 1,1,1-トリクロロエタン30 1,1,2-トリクロロエタン31 1,3-ジクロロプロペン32 チウラム33 シマジン34 チオベンカルブ35 ベンゼン36 セレン37 ほう素38 ふっ素39 1,4-ジオキサン40アンモニア、アンモニウム化合物、硝酸性化合物及び亜硝酸性化合物1回/月- 17 -他41 窒素含有量 1回/月42 りん含有量 1回/月43 塩化物イオン別紙2 責任分担(契約書第4条第2項関係)契約において、発注者受注者が負うべき基本的な責任負担は別表 2-1 を、性能・機能に関する負担は別表2-2を、経費に関する負担は別表2-3を、業務分担に関する負担は別表2-4を、緊急事態に関する基本負担は別表2-5を適用する。 なお、発注者受注者の緊急事態における具体的な負担については、受注者が提出する緊急時対応計画書を基に発注者受注者協議により定める。 別表2-1 基本的な責任負担負担の種類 内容負担区分発注者 受注者浄化槽法上の管理責任下水の悪質水質の流入等に関するもの○廃棄物処理法上の管理責任廃酸・廃アルカリ等の廃棄物の運搬・処分に関するもの○余剰汚泥等の廃棄物の運搬・処分に関するもの ○沈砂、し渣等の運搬・処分に関するもの ○水質汚濁防止法上の管理責任放流水の排水基準の規制に関するもの○その他法令上の責任 受注者の業務履行上で直接関係するもの(労働安全衛生法、消防法等)○上記以外のもの ○法令等変更 この契約に直接関係する法令等の変更 ○上記以外の法令変更 ○税制度変更 受注者に影響を及ぼす税制度変更(法人税等) ○広く全般に影響を及ぼす税制度の変更(消費税等)○許認可の遅延 受注者が取得する許認可の遅延に関するもの ○第三者賠償 受注者の責めによるもの ○上記以外のもの ○住民対応 受注者の責めによるもの(施設見学等) ○上記以外のもの(住民反対運動、住人訴訟等) ○事故の発生 受注者の責めによる労災事故、設備の破損・損 ○- 18 -壊上記以外の事故等によるもの ○環境保全 受注者の責めによる環境への影響 ○上記以外の大気汚染、公共用水域の汚染、騒音、振動等による環境への影響○契約の解除・変更 発注者の責めによるもの(安全対策違反、支払滞納等)○受注者の責めによるもの(法令違反、破綻、放棄等)○物価変動 契約締結後のインフレ、デフレ ○上記以外の物価変動 ○ ○不可抗力 地震、洪水等の天災による契約の中止・変更、施設損壊○施設の保全 受注者の責めによるもの ○上記以外のもの ○特定施設の監督 工場排水の量・水質の確保及び監視・監督 ○管渠機能の確保 管渠の堆積、閉塞、漏水等の抑制と管理 ○補修費の増大 受注者の責めに帰する事由による補修費の増大 ○上記以外の補修費の増大 ○調達費用の増大 想定流入下水量及び水質範囲内の調達費の増大 ○想定流入下水量及び水質範囲外の調達費の増大 ○物価変動以外による調達費の増大 ○発注者が指定した調達物の価格変動による調達費の増大○性能未達など、受注者の責めによる調達費の増大○上記以外による調達費の増大 ○緊急事態に係る費用の増大性能未達など、受注者の責めにより生じた緊急対応費の増大○受注者の役割分担の範囲内での緊急対応費の増大○上記以外の緊急対応費の増大 ○- 19 -別表2-2 性能・機能に関する負担負担の種類 内容負担区分発注者 受注者性能・機能 流入下水の量・質の確保 ○契約放流水質の確保 ○規定範囲における下水の処理確保 ○設備機能 受注者がこの契約で負う設備機能の確保 ○上記以外のもの ○管理・調達の責任 受注者がこの契約で調達する物品の確保、納入遅延等○上記以外のもの ○別表2-3 経費に関する負担負担の種類 内容負担区分発注者 受注者運転監視 本件施設の運転・監視に関する人件費 ○本件施設の運転・監視に関する消耗品類の管理・調達費○巡回点検 本件施設の巡回点検に関する人件費 ○本件施設の巡回点検に関する車両、工具、消耗品の費用○水質分析 本件施設の運転管理上で必要な水質分析 ○本件施設の運転管理上で必要な水質分析の試薬、ガラス器具類、その他消耗品類の管理・調達費用○汚水処理場等の法定水質検査費用 ○調達管理 本件施設の通信の調達費及び事務管理費用 ○本件施設の燃料の調達費及び事務管理費用 ○本件施設の薬品類の調達費及び事務管理費用 ○本件施設のその他消耗品、備品の調達費及び事務管理費用○ ○保安管理 本件施設の保安管理に関する人件費 ○- 20 -本件施設の保安管理に関する車両費、工具費及び消耗品の管理・調達費用○汚水処理場等の機械警備の委託料及び管理費用 ○保守点検 本件施設の保守点検に関する人件費 ○本件施設の保守点検に関する車両費、工具費及び消耗品の管理・調達費用○汚水処理場等の高圧受変電設備法定点検費用 ○整備・修繕 本件施設の整備・修繕に関する費用 ○ ○受注者の責めによる契約終了時の機能回復に係る費用○施設の改築・更新などの上記以外の費用 ○衛生管理 本件施設の水槽類の点検・清掃に関する人件費 ○本件施設の水槽類の点検・清掃に関する機材、資材及び消耗品の管理・調達費○環境整備 本件施設の剪定、除草等の植栽管理に関する人件費○本件施設の剪定、除草等の植栽管理に関する機材、資材及び消耗品の管理・調達費○本件施設の床、建物等の清掃に関する人件費 ○本件施設の床、建物等の清掃に関する機材、資材及び消耗品の管理・調達費○廃棄物管理 沈砂,し渣、汚泥の運搬・処分費 ○沈砂,し渣、汚泥の運搬・処分に関する事務管理費○余剰汚泥の運搬・処分費 ○余剰汚泥の運搬・処分に関する事務管理費 ○施設改良等 発注者の承諾を得て受注者が行う施設改良等の費用 ○施設運営 事務機器、事務用品、福利厚生費等、受注者が運営上必要とする事務及び運営費用○モニタリング モニタリングに関する費用○機能確認 運営開始時の既存施設の機能確認に係る費用 ○ ○契約終了時の機能確認に係る費用 ○ ○契約終了時の教育・ 発注者の責めに帰する事由による契約終了時の ○- 21 -研修 教育・研修費用上記以外による契約終了時の教育・研修費 ○別表2-4 業務分担に関する負担負担の種類 内容負担区分発注者 受注者書類に関する分担3ヵ年運営計画書の作成・変更、申請 ○3ヵ年運営計画書の確認、承諾通知 ○年間運営計画書の作成・変更、申請 ○年間運営計画書の確認、承諾通知 ○緊急時対応計画書の作成・変更、申請 ○緊急時対応計画書の確認、承諾通知 ○地域防災計画の策定 ○改善通告 ○改善計画の作成・申請 ○改善計画の確認、承諾通知 ○再改善通告 ○再改善計画の作成・申請 ○再改善計画の確認、承諾通知 ○請求する施設更新等の資料の作成・申請 ○施設更新等の請求に対する見解書 ○モニタリングに係る必要な各種報告書類の作成・変更○モニタリングによる確認、確認完了通知 ○施設運営上で必要な各種報告書類の作成 ○施設改良等に関する提案と資料作成、申請 ○施設改良等に関する提案の確認、見解書 ○運転管理マニュアル、作業マニュアル、その他マニュアルの作成・変更○委託料支払い停止・再開に関する通知 ○委託料の減額に関する通知 ○緊急事態における業務指示、 命令文書 ○協議・打合せ議事録の作成・記録 ○協議・打合せ議事録の確認 ○発注者による受注者への措置請求 ○- 22 -発注者による受注者への措置請求に対する回答書○受注者による発注者への措置請求 ○受注者による発注者への措置請求に対する回答書○委託料の請求申請 ○この契約の解除に関する通知 ○ ○その他この契約に関する協議・質疑等の請求○ ○業務の実施本件施設の運転監視及び操作の実施 ○本件施設の運転管理上の水質分析の実施 ○汚水処理場等の法定水質分析の実施 ○本件施設の巡回点検の実施 ○本件施設の保守点検の実施 ○本件施設の法定点検・検査及び自主点検・検査 ○本件施設の電気保安管理業務 ○本件施設の消防設備点検業務 ○整備・修繕の実施 ○ ○本件施設の改築・更新に関する設計・施工の実施○本件施設の保安管理の実施 ○水槽、その他タンク・槽類の点検・清掃の実施 ○電気保安管理業務委託契約の締結 ○施設の衛生管理(場内清掃等)の実施 ○施設の通信、燃料、薬品類等の管理・調達事務の実施○水質分析に関する試薬、器具その他消耗品の管理・調達の実施○本件施設の設備機能維持に要する部品、その他消耗品類、資材、機材の管理・調達の実施○本件施設に関する図書類の変更・廃棄 ○本件施設に関する図書類の保管管理 ○運転、水質、点検、補修その他データの記録と保管○- 23 -薬品等の受け入れ立会いの実施 ○施設見学の対応 ○ ○本件施設の改築・更新に関する協議・打合せの支援○特定施設の立入り、水質検査、調査、指導の実施○下水道管渠の漏水調査、浚渫、補修工事等維持管理の実施○下水道管渠の拡張・改築・更新に関する設計・施工の実施○発注者の財産、備品等の管理・調達の実施 ○契約終了時の教育・研修の実施 ○運営開始時の既存施設の機能確認の実施 ○ ○契約終了時の既存施設の機能確認の実施 ○ ○この契約で受注者が必要とする労務・福利厚生、庶務、外注等に関する事務管理、その他必要な業務○その他この契約で発注者が必要に応じて行う業務の実施○別表2-5 緊急事態に関する基本負担負担の種類 内容負担区分発注者 受注者震度5を超える地震 対応の判断・措置、本格復旧 ○発注者の指示による初期対応の実施 ○震度5未満の地震 施設倒壊被害等が無い場合の対応、措置、発注者への連絡○施設倒壊被害等が有る場合の対応の判断・措置、本格復旧○施設倒壊被害等が有る場合の発注者の指示による初期対応の実施○大雨洪水警報の発令(上流域の浸水被害が想定される場合)緊急出動による発注者受注者待機 ○ ○対応の判断・措置、本格復旧 ○発注者の指示による初期対応の実施 ○大雨洪水注意報の発 発注者の指示による初期対応の実施 ○- 24 -令強風警報の発令 緊急出動による発注者受注者待機 ○ ○対応の判断・措置、本格復旧 ○発注者の指示による初期対応の実施 ○強風注意報の発令 発注者の指示による初期対応の実施 ○流入下水水質の異常(生物死滅の恐れがあるとき)初期対応、発注者への連絡 ○下水処理停止、揚水ポンプ停止の判断、原因調査、措置○発注者の指示による下水処理停止、揚水ポンプ停止の実施○下水処理停止、揚水ポンプ停止の解除 ○発注者の指示による通常処理運転への復旧操作の実施○放流水質の異常(放流基準を超えるとき)初期対応、発注者への連絡 ○下水処理停止、揚水ポンプ停止の判断、原因調査、措置○発注者の指示による下水処理停止、揚水ポンプ停止の実施○下水処理停止、揚水ポンプ停止の解除 ○発注者の指示による通常処理運転への復旧操作の実施○労働災害(第三者災害含む)初期対応、発注者及び関係機関への連絡、原因調査○病院への搬送等 ○受注者の責めに帰するときの施設改良 ○上記以外の施設改良 ○停電(30分以上) 初期対応、発注者及び関係機関への連絡 ○対応措置・判断 ○発注者の指示による対応 ○自家用発電機の運転、負荷切替操作 ○復電時の通常状態復旧操作 ○停電(瞬時停電) 運転操作による対応、措置 ○火災(大規模) 初期対応、発注者及び関係機関への連絡 ○対応措置・判断 ○発注者の指示による対応 ○- 25 -受注者の責めに帰するときの本格復旧 ○上記以外の本格復旧 ○火災(ぼや) 初期対応、発注者及び関係機関への連絡 ○対応措置・判断 ○発注者の指示による対応 ○受注者の責めに帰するときの本格復旧 ○上記以外の本格復旧 ○設備破損事故 初期対応、発注者への連絡 ○機能回復措置の実施 ○- 26 -別紙3 既存施設等の確認(契約書第18条第1項及び第67条第1項関係)1.既存施設等の確認に係る準備発注者は、既存施設等に係る確認に先立ち、既存施設の内容を示した設備一覧図書を事前に準備するものとする。 2.記録の保管既存施設等の確認に関する内容は、次により保管すること。 (1)契約書第18条第1項に定める「既存施設の内容」の確認記録については、発注者受注者それぞれが契約書第67条第1項に定める「認識」が完了するまで保管すること。 (2)契約書第18条第1項に定める「既存施設の内容」の確認記録については、発注者受注者それぞれが契約期間終了後1年間これを保管すること。 3.既存施設等の確認対象(1)既存施設の内容を確認すべき対象は、別表1-2に掲げる設備・機器及び装置(以下「設備等」という。 )とするが、具体的な既存施設等の確認対象の決定については、発注者受注者が協議して定める。 (2)発注者が運営期間中に新たに設置又は更新・改築並びに改良(以下「更新等」という。 )した設備等の「確認」については、以下を適用する。 ア.別表1-2に掲げる設備等を更新等し、その設備等に瑕疵担保期間があるときは、当該設備等の瑕疵担保期間終了30日前までに当該既存施設の内容を確認する。 イ.別表1-2に掲げる設備等を更新等し、その設備等に瑕疵担保期間がないときは、当該設備等の更新等の完了後10日以内に既存施設の内容を確認する。 4.既存施設の内容確認の方法等(1)既存施設の内容確認の方法については、別表1-2に掲げる設備等毎に別表3-1に掲げるチェックシートにより確認する。 - 27 -(2)既存施設の内容確認が困難若しくは判断できないときの措置については、発注者受注者協議し別途に定める。 別表3-1 既存施設の内容確認チェックシート(記載内容は例)シート番号 501 機器番号 352機器名称 №1主ポンプ類別 横軸渦巻きポンプ本 体製造メーカ エバラ製造番号 T1233-6582製造年月日 昭和62年3月形式 RTW-T機器仕様 口径 200㎜×200㎜ 揚程 30m電 動 機製造メーカ 三菱電機製造番号 H337803形式 全閉外扇屋内絶縁種別 E種製造年月日 昭和61年11月機器仕様 3φ200V×60Hz×22Kw×6P×1170rpmE種修繕履歴平成8年3月 軸受メカシール交換平成8年3月 軸受ハウジング交換確認項目 基準値 測定値/現況 判定ポンプ&モーターベアリング部振動測定ベアリング部温度測定回転数電流値吐出圧吐出量測定騒音測定軸封水装置作動確認潤滑油の量、種類、給油間隔の確認アンカーボルトの締結状態確認- 28 -付属弁の作動確認塗装の劣化の確認(写真撮影)別紙4 運営計画書の策定(契約書第19条第1項関係)1.運営計画書の規格等3か年運営計画書、年間運営計画書、緊急時対応計画書及び改善計画書は、次に掲げる規格とする。 (1) 用紙は、日本工業規格 A 版とし、原則として A4 版を使用する。 但し、図面・表その他で、A4 版とすることが不適当な場合は A3 若しくは A2版とする。 (2) 運営計画書は、ワープロ印字、縦書き・横書き、左綴じとし、使用フォント及びサイズは読み易いことを条件として、特に指定しない。 なお、左マージンは25㎜以上とする。 (3) 運営計画書は、正副各1部を製作し、その保管に耐えられるファイルに収め、正は発注者で副は受注者でそれぞれ保管する。 保管する期間は、運営期間満了後1年間とする。 2.3か年運営計画書(1)3 か年運営計画書の基本的な重要事項とは、次に掲げる事項を含むものとする。 ア 本件施設の運転・維持管理の運営に関する基本方針イ 勤務体制、業務従事者の配置・資格など運営体制に関する原則事項ウ 緊急事態の対応・支援など緊急事態に関する原則事項エ 安全衛生、教育訓練など、事故・災害等の未然防止に関する原則事項オ 受注者が提供するサービス品質の確保・向上に関する原則事項カ 運営に関する報告、連絡、指示の受理、協議など、発注者受注者間の確認・照合・提出等のプロセス等に関する原則事項(2)発注者は、受注者から3 か年運営計画書の提出を受理した翌日から10 日以内に、その変更、修正又は再提出若しくは承諾について、受注者に通知しなければならない。 1) 10 日を過ぎても受注者が発注者に、その変更、修正又は再提出若しくは承諾について通知しないときは、3 か年運営計画書が承諾されたものとみ- 29 -なす。 2) 受注者は、3か年運営計画書について、その変更若しくは修正又は再提出を発注者から求められたときは、その要求を受理した翌日から10日以内に、その変更若しくは修正又は再提出しなければならない。 なお、受注者が、10日を過ぎてもその変更若しくは修正又は再提出をしなかったときは、契約書の定めによる。 3.年間運営計画書(1)当該運営年度における年間運営計画書に記載すべき事項は、次に掲げる事項を含めるものとする。 1) 当該年度における発注者及び受注者の責任負担に関する事項2) 当該年度における業務実施組織、業務分担、業務従事者の体制・資格等に関する事項3) 運転管理、保守管理、その他、当該運営年度に実施する業務の年間計画に関する事項。 ただし、年間計画は業務毎にその詳細を記載する。 4) 運転管理、保守管理、その他、当該運営年度に実施する業務の内容に関する事項。 ただし、業務内容は業務毎にその詳細を記載する。 5) 安全衛生、教育研修等に関し、当該年度に実施する計画・内容に関する事項6) その他発注者若しくは受注者が必要とする計画・内容等に関する事項(2)発注者は、受注者から年間運営計画書の提出を受理した翌日から 14 日以内に、その変更、修正又は再提出若しくは承諾について、受注者に通知しなければならない。 1) 14 日を過ぎても発注者が受注者に、その変更、修正又は再提出若しくは承諾について通知しないときは、年間運営計画書が承諾されたものとみなす。 2) 受注者は、年間運営計画書について、その変更若しくは修正又は再提出を発注者から求められたときは、その要求を受理した翌日から14日以内に、その変更若しくは修正又は再提出しなければならない。 なお、受注者が、14 日を過ぎてもその変更若しくは修正又は再提出をしなかったときは、契約書の定めによる。 4.緊急時対応計画書(1)緊急時対応計画書には、次に掲げる事項を含むものとする。 1) 緊急事態発生に対応する具体的な対応体制- 30 -2) 自然災害(台風、雷害、地震、暴風、豪雨、洪水、地滑り、落盤など、自然的な現象による災害をいう。 )の対応について、その事象毎に、対応の原則、方法、手順等を記載する。 3) 本件施設で発生が予測される事故(自然災害を除く、停電、設備故障、労災、漏水、異常増水、異常水質などの事象をいう。 )の対応について、その事象毎に、対応の原則、方法、手順等を記載する。 (2)発注者は、受注者から緊急時対応計画書の提出を受理した翌日から 14 日以内に、その変更、修正又は再提出若しくは承諾について、受注者に通知しなければならない。 1) 14 日を過ぎても発注者が受注者に、その変更、修正又は再提出若しくは承諾について通知しないときは、緊急時対応計画書が承諾されたものとみなす。 2) 受注者は、緊急時対応計画書について、その変更若しくは修正又は再提出を発注者から求められたときは、その要求を受理した翌日から14日以内に、その変更若しくは修正又は再提出しなければならない。 なお、受注者が、14 日を過ぎてもその変更若しくは修正又は再提出をしなかったときは、契約書の定めによる。 - 31 -別紙5 施設改良等の実施(契約書第26条関係)1.本件施設の一部の変更又は改良等(1)受注者は、業務を効果的に、効率的に実施するため、本件施設の一部について変更又は改良等を行おうとするときは、次の各号に関する事項について記載した変更又は改良等実施計画を発注者に提出するものとする。 1) 変更又は改良等を行う対象部分の名称又は場所、変更又は改良等が必要な理由、その効果など2) 変更又は改良等に関する図面(平面図、立面図、断面図等)3) 変更又は改良等に関する実施工程計画(2)受注者は、前項の変更又は改良等が終了したときは、終了の翌日から 10日以内に変更又は改良等の工事写真、施工図面その他必要事項について実施報告書を2部作成し、1部を発注者に提出すること。 (3)改良施設の撤去等に関する原状復旧契約書の定めるところにより、変更又は改良等を実施した部分の原状に復したことの確認は、第1項の変更又は改良等実施計画及び前項の実施報告書に基づいて行うものとする。 2.本件施設への設備の設置(1)受注者が実施する施設改良等については、その実施に関する方法・工事工程などを記載した「施設改良等実施計画」を策定し、発注者に提出するものとする。 1)受注者は、発注者に施設改良等実施計画を施設改良開始30日前までに提出し、発注者はこの計画について受注者と協議し、施設改良開始日の10 日前までにその実施計画について、その変更、修正又は再提出若しくは承諾について、受注者に通知しなければならない。 2) 施設改良等の実施の遅延により、発注者若しくは受注者に損害が生じた場合の措置は、契約書による。 (2)受注者は、業務を効果的に、効率的に実施するため、本件施設に設備を設置しようとするときは、次の各号に関する事項について記載した設備設置実施計画を発注者に提出するものとする。 1)設置する設備の名称及び設置場所、設備の設置が必要な理由、その効果など- 32 -2)設置する設備に関する図面(設備仕様、組立図、機器断面図、機器位置図等)3)設備の設置に関する設置工程計画(3)受注者は、前項の設備の設置が終了したときは、終了の翌日から10日以内に設置に関する工事写真、施工図面その他必要事項について実施報告書を2部作成し、1部を発注者に提出すること。 (4)改良施設の撤去等に関する原状復旧契約書の定めるところにより、変更又は改良等を実施した部分の原状に復したことの確認は、(1)号の設備設置実施計画及び前項の実施報告書に基づいて行うものとする。 - 33 -別紙6 性能の達成(契約書第30条及び第50条関係)1.汚水処理場1.1性能を達成すべき事項運営期間において、受注者が達成すべき性能は、次のとおりとする。 別表6-1 達成すべき処理水質法定水質性能BOD 20 (mg/L)以下NH4 ------ (mg/L)以下SS ------ (mg/L)以下契約水質性能BOD 7 (mg/L)以下NH4 5 (mg/L〉以下SS 15 (mg/L)以下1.2 性能達成の適用受注者は、次に掲げる事象を除き、運営期間中において前項の性能を達成しなければならない。 1)処理すべき流入下水量の水準 表 3-1 について、日最大若しくは時間最大を越え、契約書第31 条第2項若しくは契約書第32 条第1項に該当するとき。 2)要求水準 表 3-2 の流入水の水質を超えたことを確認した後、3時間以上継続してこれを超えたとき。 3)高濃度のし尿、毒劇物、石油類などの水質異常であって、確保すべき流入下水の水質の最大値を超えるとき。 4)不可抗力によるとき。 1.3 発注者が自己の責任において確保しなければならない流入下水の量及び水質契約書第50条に定める発注者が確保しなければならない流入下水の量及び水質は、次に示すものとする。 但し、水処理施設更新事業が想定される場合は発注者受注者協議するものとし、水処理施設更新事業が終了した時点で確保する。 別表6-2 確保すべき流入下水量- 34 -運営期間中における日最大流入量 1000m3/日以下別表6-3 確保すべき流入下水の水質運営期間中における流入水の水質最大値BOD 200(mg/L)SS 200(mg/L)計画値BOD 180(mg/L)SS 180(mg/L)- 35 -別紙7 業務日報(契約書第35条第3項関係)1.業務日報受注者は、別表 7-1 に示す内容を網羅した重点管理における業務日報を作成し、契約書に定めるところにより、発注者より請求があった場合、速やかに発注者に提出すること。 別表7-1 業務日報の内容報告の種類 汚水処理場01 運転データ 以下のデータを含む。 ①流入量、放流水量②濃縮汚泥搬出量③電力量、薬品毎使用量④水質データ・ 処理プロセス毎の主要水質・ 放流水質02 業務実績 実施した業務とその概要03 特記事項 特に報告すべき事項2.業務日報の改善等受注者は、別表 7-1 に示す業務日報の内容について、必要があるときは発注者の意見を聞いて、その内容、提出方法等を改善すること。 3.業務日報の様式等受注者は、第1項の業務日報の内容を踏まえ、運営計画書に業務日報の様式を添付し、発注者受注者協議の上、業務日報の記載事項を含め様式を定めるものとする。 - 36 -別紙8 業務の報告(契約書第36条第2項関係)1.月間業務報告書受注者は、別表 8-1 に示す内容を網羅した月間業務報告書を作成し、契約書に定めるところにより、発注者に提出すること。 なお、月間業務報告書は目次を作成し「汚水処理場施設維持管理業務月間業務報告書」として、一括で提出すること。 2.年間業務報告書受注者は、別表 8-2 に示す内容を網羅した年間業務報告書を作成し、契約書に定めるところにより、発注者に提出すること。 なお、年間業務報告書は目次を作成し、「汚水処理場施設維持管理業務年間業務報告書」として、一括で提出すること。 3.業務報告書の改善等受注者は、別表8-1、別表8-2に示す月間業務報告書及び年間業務報告書の内容等について必要があるときは、発注者受注者協議の上、その内容等を改善すること。 4.報告書の構成等(1)月間業務報告書受注者は、第1項の月間業務報告書の内容を踏まえ、運営計画書に月間業務報告書の構成等を添付し、発注者受注者協議の上、月間業務報告書の記載事項を含め構成等を定めるものとする。 (2)年間業務報告書受注者は、第2項の年間業務報告書の内容を踏まえ、運営計画書に年間業務報告書の構成等を添付し、発注者受注者協議の上、年間業務報告書の記載事項を含め構成等を定めるものとする。 - 37 -別表8-1 月間業務報告書の内容報告の種類 汚水処理場01 処理状況報告 当該月における下水処理施設状況の説明02 運転データ 以下のデータを含み、月報データ集計表として整理する。 ① 流入水量、放流水量② 返送汚泥引抜量、余剰汚泥引抜量③ 濃縮汚泥搬出量④ 電力量、薬品使用量⑤ 水質データ・汚泥分析データ03 業務実績 ① 当該年間運営計画書に基づいて当該月に予定した業務毎の実績② 予定外業務の実績04 報告書綴り ① 汚水処理場巡視点検報告② 定期設備点検報告③ 整備・修繕実施報告④ 故障・異常等緊急時対応報告⑤ 調達実績報告⑥ その他必要な報告05 特記事項 当該月において、特に報告すべき事項- 38 -別表8-2 年間業務報告書の内容報告の種類 汚水処理場01 処理状況報告 当該月における下水処理施設状況の説明02 運転データ 以下のデータを含み、月毎に年報データ集計表として整理する。 ① 流入水量、放流水量② 返送汚泥引抜量、余剰汚泥引抜量③ 濃縮汚泥搬出量④ 月毎電力量、薬品毎使用量⑤ 主要設備運転時間⑥ 水質データ、汚泥分析データ03 業務実績 ① 当該年間運営計画書に基づいて当該年に予定した業務毎の実績② 予定外業務の実績04 報告書綴り ① 汚水処理場巡視点検報告② 定期設備点検報告③ 整備・修繕実施報告④ 故障・異常等緊急時対応報告⑤ 調達実績報告⑥ その他必要な報告05 特記事項 当該月において、特に報告すべき事項- 39 -別紙9 モニタリング(契約書第39条第1項関係)1.月間の業務実施状況の確認発注者は受注者の立会いの上、次に掲げる事項により、当該月における業務の実施状況を確認するものとする。 (1)年間運営計画書と月間業務報告書との照合及び確認年間運営計画書と月間業務報告書との照合及び確認は、別表 9-1 により実施する。 別表9-1 月間業務実施状況の確認書類名称等 確認内容 備考01 処理状況報告 当該月の運転維持管理の状況についての説明記載があること02運転データ(月報)運転データの詳細 定められた当該データが記載されていることユーティリティーデータの詳細 定められた当該データが記載されていることその他運転管理上のデータの詳細その他データの実績があるときは、そのデータが記載されていること03水質データ(月報)下水処理プロセス毎の水質分析データの詳細定められた当該データが記載されていること汚泥分析に関するデータの詳細 定められた当該データが記載されていること法定水質検査結果に関するデータの詳細定められた当該データが記載されていることその他分析に関するデータの詳細その他分析の実績があるときは、そのデータが記載されていること04業務実績 年間運営計画書で当該月に計画した業務毎の実施状況計画された各業務実績の記載があること計画外業務の実施状況 当該月に計画外業務を実施したときは、その実績が記載されていること- 40 -05 その他 その他業務実施に関する内容 その他実績の確認(2)整備・補修と月間業務報告書との照合及び確認整備・補修と月間業務報告書との照合及び確認は、別表9-2により実施する。 別表9-2 月間補修実施状況の確認書類名称等 確認内容 備考01 整備・補修実績 当該月に発生した整備・修繕実施状況整備・修繕実績が記載されていること2.年間の業務実施状況の確認発注者は受注者の立会いの上、次に掲げる事項により、当該運営年度における業務の実施状況を確認するものとする。 (1)年間運営計画書と年間業務報告書との照合及び確認年間運営計画書と年間業務報告書との照合及び確認は、別表 9-3 により実施する。 別表9-3 年間業務実施状況の確認書類名称等 確認内容 備考01 処理状況報告 当該年度の運転維持管理の状況についての説明記載があること02運転データ(年報)運転データの詳細 定められた当該データが記載されていることユーティリティーデータの詳細 定められた当該データが記載されていることその他運転管理上のデータの詳細その他データの実績があるときは、そのデータが記載されていること03水質データ(年報)下水処理プロセス毎の水質分析データの詳細定められた当該データが記載されていること汚泥分析に関するデータの詳細 定められた当該データが記載されていること法定水質検査結果に関するデータの詳細定められた当該データが記載されていることその他分析に関するデータの詳細その他分析の実績があるときは、そのデータが記載されてい- 41 -ること04業務実績 年間運営計画書で当該月に計画した業務毎の実施状況計画された各業務実績の記載があること計画外業務の実施状況 当該月に計画外業務を実施したときは、その実績が記載されていること05 その他 その他業務実施に関する内容 その他実績の確認(2)整備・修繕と年間業務報告書との照合及び確認整備・修繕と年間業務報告書との照合及び確認は、別表 9-4 により実施する。 別表9-4 年間補修実施状況の確認書類名称等 確認内容 備考01 整備・修繕実績 当該月に発生した整備・修繕実施状況整備・修繕実績が記載されていること- 42 -別紙10 改善計画書(契約書第41条・42条関係)1.改善計画書の具備すべき条件受注者は、契約書の定めにより改善計画書を発注者に提出するときは、別表10-1の事項について記載すること。 別表10-1 改善計画書の記載事項記載すべき事項 備 考件名 サービス未達の件名経緯・事由等 サービス未達に至った経緯・事由改善措置・対策等 サービス未達を是正する改善措置・対策等※設備的要素が伴う改善策等があるときは、関係する図面を添付すること。 改善に係る期日 是正の期限又は期間その他 その他記載すべき事項2.改善状況に関する報告受注者は、前項の改善計画書について、その実施状況を発注者に報告するときは、契約書の定めによるほか、次によるものとする。 (1)改善に係る実施状況報告は、当該改善通告のあった月の翌月より、その実施状況について報告すること。 (2)改善に係る実施状況は、当該改善通知の件名毎に報告すること。 (3)当該月の改善にかかる実施状況は、要求水準書別紙 8 第1項別表 8-1及び別表8-2表中の「05特記事項」の項に、当該改善に係る件名を記載し報告すること。 3.改善計画書の変更受注者は、契約書の定めるところにより改善計画書の変更及び再提出を行うときの規定は、前2項の「改善計画書」を「改善計画書の変更又は再提出」、前項の「当該改善通告」を「当該改善計画書の変更又は再提出の通告」と読み替え、前2項を適用する。 - 43 -別紙11 委託料の支払い停止(契約書第43条関係〉1.委託料の支払停止の開始(1)契約書の定めるところにより、再改善計画書に定める期日までに当該サービス水準の未達が是正されない場合の受注者に対する委託料の支払停止は、発注者が当該委託料の支払停止を通知した日以降の最初の支払期において支払うべき委託料を停止するものとする。 (2)発注者は、当該委託料の支払停止を通知した日の翌日から通知した日以降の最初の支払期までの間において、受注者にその弁明の機会を与えるものとする。 2.委託料の支払停止の解除(1)当該サービス水準の未達が是正されたときは、発注者は委託料の支払停止を直ちに解除し、停止していた間の委託料を速やかに受注者に支払うものとする。 (2)前号において、発注者がやむをえない事情により停止していた委託料を速やかに支払うことができない場合は、受注者にその事由を明らかにしたうえで、当該サービス水準の未達が是正された日以降の最初の支払期に支払うことができるものとする。 - 44 -別紙12 委託料の減額(契約書第47条第2項関係)当該運営年度毎に、受注者の責めに帰すべき事由により性能未達があったときの委託料の減額は、次のとおりとする。 1.性能未達要求水準書別紙6別表6-1に示す性能が達成されないときの委託料の減額は、次によるものとする。 (1)契約水質性能の未達契約水質性能の未達があったときは、当該未達が発生した日を1回として、5回を超えたときから1日当りにつき、次式により算定した額を委託料から減額する。 [E](円)減額する額Y1(円)= ×[F](日)[D](日)D:運営期間開始(令和3年10月1日)から運営期間終了(令和 6 年9月30日)までの総日数E:契約書第 45 条第1項に記載する額[ ○○○(3 年額分) ]円のうち、性能の未達があった事業に係る見積額(当初協議額)F:当該月の水質性能未達日数なお、上記額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 警報所東谷名張川3FWC皇學館大学名張キャンパス伊賀南部最終処分場伊賀南部最終処分場5号公グラウンド春日丘7号公園皇学館大学前(三交)春日丘6番地(三交)三重交通バス駐車回転専用地春日丘6番地(三交)皇学館大学前(三交)ポンプ所名張市上水道春日丘公園集会所譲春日丘2号公園春日丘2番町(三交)春日丘1号春日丘1号中央公園春日丘3番町(三交)中央公園集合所春日丘お客様駐車場近鉄不動産春日丘3番町(三交)3号公園春日丘春日丘2番町(三交)春日丘4号公園駐車場春夏秋冬コミュニティ学園山手プラント主要地方道名張曽爾線三ケ村井堰中川原(三交)公園青蓮寺川主要地方道名張曽爾線柿谷警報所主要地方道名下比奈知下比奈知春日丘7番町春日丘7番町春日丘4番町下比奈知春日丘6番町下比奈知春日丘6番町下比奈知春日丘5番町春日丘5番町下比奈知春日丘2番町春日丘7番町春日丘2番町春日丘3番町春日丘7番町春日丘2番町春日丘1番町春日丘1番町夏見春日丘1番町春日丘5番町春日丘4番町春日丘3番町春日丘3番町夏見下比奈知下比奈知中知山夏見中知山中知山夏見 夏見1:4000南部春日丘処理場南部春日丘処理場1位 置 図春日丘-1南部春日丘処理場平 面 図2春日丘-2E5-1E5-3E5-2柱上気中開閉器高圧盤低圧盤:電気設備:機械設備南部春日丘処理場機械・電気設備配置図(1)3春日丘-3M5-7M5-8 M5-9M5-10M5-11M5-12M5-13M5-14M5-15M5-17M5-16M5-18M5-19M5-20M5-21M5-22M5-24M5-25M5-28M5-29M5-30M5-31M5-23※将来※将来 ※将来E5-5E5-6E5-7E5-8流量定量タンク曝気槽散気装置汚泥計量槽No.1沈殿槽汚泥掻寄機No.1スカムスキマ接触酸化散気装置No.2沈殿槽汚泥掻寄機No.2スカムスキマ次亜塩素酸タンクNo.1薬液注入ポンプNo.2薬液注入ポンプ塩素接触装置中水ポンプNo.1ろ過ポンプNo.2ろ過ポンプNo.1逆洗ポンプNo.2逆洗ポンプ計装用コンプレッサー砂ろ過機No.1曝気ブロワーNo.2曝気ブロワーNo.3曝気ブロワー調整槽用ブロワー発電機動力盤1・2動力盤3/計装盤放流流量計:電気設備:機械設備機械・電気設備配置図(2)4南部春日丘処理場春日丘-4M5-26M5-27No.1消泡水ポンプスカムポンプ:電気設備:機械設備機械・電気設備配置図(3)5南部春日丘処理場春日丘-5M5-1M5-2M5-3M5-4M5-5M5-6E5-9粗目スクリーン曝気ポンプ破砕機No.1原水ポンプNo.3原水ポンプNo.2原水ポンプ流入流量計:電気設備:機械設備機械・電気設備配置図(4)6南部春日丘処理場春日丘-6M5-33 M5-32E5-12E5-10E5-11E5-4脱臭装置脱臭ファン分電盤監視盤通報設備BOX警報盤:電気設備:機械設備機械・電気設備配置図(5)7南部春日丘処理場
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入札資料
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