小学校および中学校法面除草業務委託(北部)
期限情報:
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発注機関
地域
三重県
公開日
2021年06月16日
提出期限
未指定
案件概要
小学校および中学校法面除草業務委託(北部)
四 日 市 市 調 達 公 告 ( № 101 )令和3年6月16日委託名 教育施設課委託場所業務概要委託期間 から まで参加資格に関する事項適正配置できる者適正配置できる者まで設計図書に対する質問まで入札方法郵送する書類入札書の郵送提出先入札書の郵送期間 木曜日 水曜日 必着入札(開札)日時 金曜日 午後 2 時 15 分入札(開札)場所無 無予定価格(税抜)最低制限価格その他前払金支払条件¥2,290,000 当価格より高い入札は無効とする。
有(予定価格の7.5/10(万円未満切上げ)) 当価格より低い入札は落札外とする。
入札参加資格確認申請書の提出方法令和3年6月24日 から 令和3年6月30日入札書、業務委託費内訳書、四日市市一般競争入札参加資格確認申請書〒510-8799 四日市郵便局留 四日市市役所調達契約課行 ※封筒には工事名等も記載すること。
四日市市役所 調達契約課 5階 第1入札室令和3年7月2日※質疑回答等のお知らせ事項がある場合があります。
郵送前に入札情報ホームページをご確認ください。
入札書、業務委託費内訳書と併せて郵送すること。
本一般競争入札の実施については、「事後審査型条件付一般競争入札共通事項」(平成21年四日市市告示第274号)、「四日市市調達公告(建設工事)における「参加資格に関する事項」のとおりとする。
本業務は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会情勢の変化により、業務実施が不可能となった場合は、入札の中止又は落札決定の取消をすることがある。
また、契約締結後に上記の事態となった場合は、契約の解除等についての協議を行うものとする。
なお、これらの場合において、見積りに係る費用その他の入札・契約締結に係る一切の費用は補償しない。
下記の業務について、次のとおり事後審査型条件付一般競争入札を行うので、四日市市契約施行規則(昭和39年四日市市規則第12号)第23条の規定に基づき公告する。
四日市市 大矢知町ほか7町 地内小学校および中学校法面除草業務委託(北部) 業務担当課四日市市長 森 智広法面除草 N= 8施設住所要件 求める市内に本店を有する者求めない 除草工 A=8160㎡土木一式又は造園対象ランク又は総合点契約の日 令和3年9月10日までに調達契約課において供覧する(入札情報HPにも掲載)。
四日市市役所 調達契約課 場所令和3年7月1日本市技術者名簿に登録のある者ただし、他の工事で常駐現場代理人になっている者や専任の主任技術者又は監理技術者になっている者は除く業種建設業の許可現場代理人ただし、他の工事で常駐現場代理人になっている者や専任の主任技術者又は監理技術者になっている者は除く主任技術者又は監理技術者本市技術者名簿に登録のある者一般も可設計図書等の閲覧期間、場所令和3年度四日市市入札参加資格者名簿(経営事項審査の審査基準日が令和元年10月1日から令和2年9月30日まで)における事項設計図書等の購入期間、場所 場所部分払郵便による入札(一般書留・簡易書留・特定記録郵便のいずれかに限る)期間 本公告日から期間 本公告日から令和3年6月21日 午後4時までに書面(記名・押印)により申し出ることができる。
回答は山路工業株式会社四日市市栄町1-11 電話 059-351-2612令和3年6月25日令和3年6月24日四日市市長住所商号又は名称代表者名 印令和3年6月16日 付けで入札公告のありました、下記の業務に係る競争に参加する資格について、確認されたく申請します。
なお、申請書及び添付書類のすべての記載事項は事実と相違ないことを誓約します。
№ 101生年月日配 現場代理人置生年月日予 定生年月日の 主任技術者技 又は監理技術者術生年月日者 等四 日 市 市 一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書資格又は経験年数資格又は経験年数氏名※入札書に本申請書を必ず同封してください。
同封されていない場合は、落札候補者となっても失格となります。
※本市技術者名簿に登録のない技術者を記入した場合は、落札候補者となっても失格となります。
資格又は経験年数監理技術者資格者証番号業種対象ランク又は総合点 求めない小学校および中学校法面除草業務委託(北部)四日市市 大矢知町ほか7町 地内公告番号委託場所委託名令和3年7月2日(予備)氏名参加条件(予備)氏名氏名監理技術者資格者証番号資格又は経験年数土木一式又は造園山路工業株式会社様四日市市発注の下記業務の設計図書等の購入を申し込みます。
公告番号 № 101委託名委託場所住所商号又は名称代表者名小学校および中学校法面除草業務委託(北部)令和年月日設 計 図 書 等 購 入 申 込 書四日市市 大矢知町ほか7町 地内
令和2年9月除草等業務委託 共通仕様書四日市市 都市整備部 道路建設課、道路維持課、河川排水課、市街地整備・公園課商工農水部 農水振興課(優先順位)第1 本業務の実施にあたっての優先順位は下記のとおりとする。
1.契約図書2.三重県公共工事共通仕様書(共通事項)第2 本業務の実施にあたっては、「三重県公共工事共通仕様書」(三重県のホームページ及び四日市市担当各課にて縦覧)を準用する。
2.業務の一部について下請負に付する場合には、四日市市工事執行規則第 18 条における様式により、請負工事一部下請負届を提出すること。
また、施工体制台帳、工事作業所災害防止協議会兼施工体系図を届出書(発注者指定の様式)に添付し提出すること。
3.道路交通障害を生じる場合は受注者にて、所轄警察署で道路交通法第77条による「道路の使用の許可」の手続きを行うこと。
また、緊急車輌等の通行に支障を来たす場合は、関係各機関(消防署等)に連絡し必要な手続きを行うこと。
4.業務委託料300万円未満の業務の工程表及び履行状況報告については、監督職員が提出を求めない限り省略するものとする。
5.日報・納品伝票等の写しは、監督職員が提出を求めた場合については、提出すること。
6.工程表については四日市市工事執行規則第14条における様式にて提出すること。
7.監督職員より指示があった場合は、環境管理に係わる配慮事項確認書を提出すること。
8.実施にあたり、工事看板・立入防止処置など、交通安全施設による安全管理を徹底すること。
9.この契約による業務の従事者は、業務を実施するに当たり個人情報(特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報をいう。
)を含む。
)を取り扱う場合においては、別紙『個人情報取扱注意事項』を遵守しなければならない。
(現場の管理)第3 関係諸法規を遵守し、労働者・その他出入者の監督・風紀衛生の取締まりならびに火災盗難・その他の事故防止に十分注意しなければならない。
既設物に近接する作業については、これらに支障を与えぬよう細心の注意をもって行うこと。
なお、緊急時の措置方法については各所有者(管理者)の指示が優先することがある。
(騒音・振動)第4 本業務に際し発生する騒音・振動について極力小さくなるよう機種の選定、使用方法について十分考慮すること。
(品質管理)第5 基準数量以下の品質管理等については、監督職員の指示によるものとする。
(暴力団等不当介入に関する事項)第6 契約の解除四日市市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要網(平成20年四日市市告示第28号)第 3 条又は第 4 条の規定により、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札参加資格停止措置を受けたときは、契約を解除することがある。
2.暴力団等による不当介入を受けたときの義務(1)不当介入には、断固拒否するとともに、速やかに警察へ通報並びに業務発注所属へ報告し、警察への捜査協力を行うこと。
(2)契約の履行において、不当介入を受けたことにより、業務遂行に支障が生じたり、納期等に遅れが生じるおそれがあるときには、業務発注所属と協議を行うこと。
(3)(1)(2)の義務を怠ったときは、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札参加資格停止等の措置を講ずる。
(除草等業務)第7 除草後の草の処理については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく中間処理施設及び再生資源の利用の促進に関する法律に基づく再生資源化施設」 に搬入すること。
また、処理後すみやかに計量伝票の写しを監督職員に提出すること。
なお、草刈後の草は可能な限り乾燥させて搬入すること。
2.草刈後の草の処分について、自社処分の場合は処分費を減額変更し、運搬距離においては自社処分先が特記仕様書記載の運搬距離未満の場合は、減額変更する。
その場合においての処分方法については監督職員と協議すること。
3.詳細位置については、着工前に監督職員と十分に協議し決定すること。
4.監督職員からの指示があった場合には、業務着工前に、地元自治会と調整を行うこと。
(特記仕様書)第8 他別記の特記仕様書を附す。
〔別紙〕個人情報取扱注意事項(基本事項)第1 この契約による業務の受注を受けた者(以下「乙」という。
)は、この契約による業務を行うに当たり、個人情報(特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報をいう。
)を含む。
以下同じ。
)を取り扱う際には、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。
(受注者の義務)第2 乙及びこの契約による業務に従事している者又は従事していた者(以下「乙の従事者」という。
)は、当該業務を行うに当たり、個人情報を取り扱うときは、四日市市個人情報保護条例(平成11年四日市市条例第25号。
以下「条例」という。
)第11条に規定する義務を負う。
2 乙は、この契約による業務において個人情報が適正に取り扱われるよう乙の従事者を指揮監督しなければならない。
(秘密の保持)第3 乙及び乙の従事者は、この契約による業務を行うに当たって知り得た個人情報を当該業務を行うために必要な範囲を超えて使用し、又は他人に知らせてはならない。
2 乙は、乙の従事者が在職中及び退職後においても、前項の規定を遵守するように必要な措置を講じなければならない。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(適正な管理)第4 乙は、この契約による業務に係る個人情報の漏えい、滅失又は改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、個人情報の適正な管理のため、管理責任者を置くものとする。
3 管理責任者は、個人情報を取り扱う業務の従事者を必要な者に限定し、これらの従事者に対して、個人情報の管理方法等について適正な指導管理を行わなければならない。
4 四日市市(以下「甲」という。
)は、必要があると認めたときは、個人情報の管理状況等に関し、乙に対して報告を求め、又は乙の作業場所を実地に調査することができるものとする。
この場合において、甲は乙に必要な改善を指示することができるものとし、乙は、その指示に従わなければならない。
(収集の制限)第5 乙及び乙の従事者は、この契約による業務を行うために、個人情報を収集するときは、当該業務を行うために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
(再委託の禁止)第6 乙は、あらかじめ甲の承諾があった場合を除き、この契約による業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、前項の承諾により再委託(下請を含む。
以下同じ。
)する場合は、再委託先における個人情報の適正な取り扱いのために必要な措置を講じなければならない。
3 前項の場合において、乙は、再委託先と本注意事項に準じた個人情報の取り扱いに関する契約を交わすものとする。
(複写、複製の禁止)第7 乙及び乙の従事者は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による業務を行うに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等(以下「資料等」という。
)を複写し、又は複製してはならない。
(持ち出しの禁止)第8 乙及び乙の従事者は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、資料等(複写又は複製したものを含む。
第9において同じ。
)を契約書に指定された作業場所から持ち出してはならない。
2 甲及び乙は、乙が前項の指示又は承諾により資料等を持ち出す場合、その内容、期間、持ち出し先、輸送方法等を書面により確認するものとする。
3 前項の場合において、乙は、資料等に施錠又は暗号化等を施して関係者以外の者がアクセスできないようにするとともに、資料等を善良なる管理者の注意をもって保管又は管理し、漏えい、滅失及びき損の防止その他適切な管理を行わなければならない。
(資料等の返還)第9 乙は、この契約による業務を行うに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等を、当該業務の終了後速やかに甲に返還し、又は引き渡さなければならない。
ただし、甲の指示により廃棄し、又は消去する場合を除く。
2 前項の廃棄又は消去は、次の各号に定めるほか、他に漏えいしないよう適切な方法により行うものとする。
(1)紙媒体 シュレッダーによる裁断(2)電子媒体 データ完全消去ツールによる無意味なデータの上書き、もしくは媒体の破砕3 乙は、第6の規定により甲の承諾を得てこの契約による業務を第三者に委託し、又は請け負わせたときは、当該業務の終了後速やかに当該第三者から資料等を回収のうえ甲に返還し、又は引き渡さなければならない。
ただし、甲の指示により、乙又は第三者が資料等を廃棄し、又は消去する場合を除く。
4 前項ただし書の規定により、第三者が資料等を廃棄し、又は消去する場合においては、乙は、当該資料等が廃棄、又は消去されたことを直接確認しなければならない。
特記仕様書明示項目 明示事項 条件及び内容設計積算条件 ■工事工種 □道路維持工事 □河川維持工事 ■公園工事□その他( )■積算基準 ■三重県県土整備部制定 令和2年8月制定( 令和3年4月一部改訂 )■単価適用日 ■令和3年4月1日制定 【令和3年5月1日一部改訂】□建設物価・積算資料 令和 年 月■週休補正 ■週休補正なし □4週8休 □4週7休 □4週6休■施工区分 □市街地(DID補正)(1)-1■市街地(DID補正) (1)-3 ※□一般交通影響有り(1)-1□一般交通影響有り(2)-1□山間僻地及び離島□市街地(DID補正) (1)-2現場管理費は(1)-2□一般交通影響有り(1)-2□一般交通影響有り(2)-2□補正なし■一般管理費の補正 ■前払金支出割合に係る一般管理費の補正■あり □なし■契約保証に係る一般管理費の補正□あり ■なし■随意契約による調整 □あり ■なし工程関係 □施工時期 □1回刈り 1回目( 月)□2回刈り 1回目( 月) 2回目( 月)□その他○回刈り 1回目( 月) 2回目( 月)3回目( 月)交通安全関係 ■交通安全施設等 □交通安全施設等の配置□別途図面 □その他( )□別途協議■交通管理要員の配置■配置人員数( 2人/日)□別途図面 □その他( )□別途協議その他 □段階確認 □監督職員の指示により、除草工の刈幅及び刈高について段階確認を受けること。
■出来形管理 ■業務完了後には除草範囲を示した展開図を作成し、契約書との面積対比ができるよう出来形管理を行うこと。
■処理 ■除草後の草の処分について、三重菰野グリーンリサイクルに搬入することとする。
ただし、上記処分先が受入不可となった場合は、処分先を設計変更の対象とする。
□塵芥処理工については、施工範囲内に散在する空き缶、空き瓶、ペットボトル等を分別収集し、監督職員の指定した場所へ集積しておくこと。
なお、不法投棄家電等の大型ゴミで持ち上げが出来ないものについては、この限りでない。
□現場で発生したゴミ(空き缶、空き瓶、ペットボトル等)の収集及び分別作業を行い、袋詰めにしたものを に搬出すること。
ゴミの処分は市が実施する。
適用条件 ■三重県公共工事共通仕様書(令和2年8月)を準用(部分改定を行った内容も含む(最新改正:令和3年4月))□その他業務における新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等に関する特記仕様書本業務における新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等については、以下により徹底を図るものとする。
(1) 業務の円滑な履行確保を図る観点から、業務の現場等のみならず関係する会社・事務所等も含め、現場状況などを勘案しつつ、アルコール消毒液の設置や不特定の者が触れる箇所の定期的な消毒、手洗い・うがいなど、感染予防の対応を徹底するとともに、すべての作業従事者等の健康管理に留意すること。
(2) 新型コロナウイルス感染症については、特に、①密閉空間、②密集場所、③密接場面という3つの条件(以下「三つの密」という。
)が同時に重なる場では、感染を拡大するリスクが高いことから、事務所等における各種の打合せ、更衣室等における着替えや食事・休憩など、多人数が集まる場面や密室・密閉空間における作業などにおいては、他の作業従事者と一定の距離を保つことや作業場所の換気の励行など、三つの密の回避や影響を緩和するための対策に万全を期すこと。
(3) 感染拡大防止対策を実施するために追加で費用を要する場合は、設計変更の対象とする。
ただし、感染防止については、事前に監督員と協議を行い有効な手段と認められる場合に業務計画書に記載した上で履行することを前提とする。
(4) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、「業務の一時中止や履行期間の延長」が必要な場合には、監督員と協議を行うこと。
(5) 作業従事者等が新型コロナウイルス感染症の感染者及び濃厚接触者(以下「感染者等」という。
)であることが判明した場合は、速やかに監督員に報告すること。
※肩掛け草刈機・草刈鎌及び手抜き作業により除草を行うが、当該法面は急傾斜のため十分な安全措置を講じたうえで実施すること。
※刈り取った草は、散乱しないよう速やかに集めて搬出し、一般廃棄物の受け入れが可能な資源化処理施設へ搬入すること。
なお、草刈後の草は可能な限り乾燥させて搬入すること。
その場合においての処分方法については監督員と協議すること。
※詳細位置については、着工前に監督職員と十分に協議し決定※三重平中学校における除草作業時は、交通誘導員を配置すること。
契約の日から令和3年9月10日まで※なお、業務の実施までに、その予定を当該施設の責任者(校長又は教頭)と協議すること。
また協議した予定を委託者まで報告すること(書式等不問)。
業務の完了後下記の書類を作成し、契約期間内に提出するものとする。
①法面除草業務確認書(別添)各施設の責任者(校長又は教頭)の確認を受けること。
②着工前・作業中・作業後の写真を添付すること。
③委託業務(完了)報告書(別添)④除草後の草処分報告書処分状況の写真・計量伝票の写しを添付すること。
※提出する書類は可能な限り再生紙を使用し、ファイル等を用いず、ひも等で綴ること。
託者の指示を受けること。
切受託者の負担とする。
・その他この仕様書に定めない事項及び疑義が生じたときは委8 そ の 他 ・業務の施行に関し、必要な水道、電気は無料で使用させるものとし、その他使用する工具・機械・油・消毒剤・雑材等は一ものとする。
7 支 払 方 法 上記点検報告の確認をもって四日市市会計規則に基づき支払う5 業 務 報 告すること。
4 実 施 時 期3 業 務 の 内 容2 業 務 の 対 象 別紙1参照小学校および中学校法面除草業務委託(北部)仕様書1 件 名 小学校および中学校法面除草業務委託(北部)(2) 契約の履行において、不当介入を受けたことにより、業務遂行に支障が生じたり、納期等に遅れが生じるおそれがあるときには、業務発注所属と協議を行うこと。
(3) (1)(2)の義務を怠ったときは、四日市市建設工事等入札資格参加停止基準に基づく入札参加資格停止等の措置を講ずる。
個人情報の取り扱いに関する事項障害者差別解消に関する事項1.対応要領に沿った対応(1) この契約による業務を行うに当たり、個人情報(特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報をいう。
)を含む。
)を取り扱う場合においては、「四日市市個人情報の取扱いを伴う業務の委託等に関する基準を定める規程(平成27年10月6日訓令第9号)」に定める『個人情報取扱注意事項』を遵守すること。
この契約による事務・事業の実施(以下「本業務」という。
)の委託を受けた者(以下「受託者」という。
)は、本業務を履行するに当たり、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。
以下「法」という。
)に定めるもののほか、障害を理由とする差別の解消の推進に関する四日市市職員対応要領(平成29年2月28日策定。
以下「対応要領」という。
)に準じて、「障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止」及び「社会的障壁の除去のための合理的な配慮の提供」等、障害者に対する適切な対応を行うものとする。
(2) (1)に規定する適切な対応を行うに当たっては、対応要領に示されている障害種別の特性について十分に留意するものとする。
2.対応指針に沿った対応上記1に定めるもののほか、受託者は、本業務を履行するに当たり、本業務に係る対応指針(法第11条の規定により主務大臣が定める指針をいう。
)に則り、障害者に対して適切な対応を行うよう努めなければならない。
2.暴力団等による不当介入を受けたときの義務(1) 不当介入には、断固拒否するとともに、速やかに警察へ通報並びに業務発注所属へ報告し、警察への捜査協力を行うこと。
四日市市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱(平成20年四日市市告示第28号)第3条又は第4条の規定により、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札参加資格停止措置を受けたときは、契約を解除することがある。
9 注 意 事 項 暴力団等不当介入に関する事項1.契約の解除四日市市長 森 智広 殿業者名法面除草業務を実施したことを確認しました。
法面除草業務確認書No 月 日 学校名 校長又は教頭名 署名又は押印令和 年 月 日四日市市長 森 智広 殿受託業者住所受託業者氏名委 託 業 務 ( 完 了 ) 報 告 書件 名 小学校および中学校法面除草業務委託(北部)委託期間 契約の日から令和3年9月10日まで四日市市長 森 智広 殿処分場所処分内容処分量○上記のとおり処分いたしましたので報告します。
社名責任者名委託期間1.2.3.業 務 名 小学校および中学校法面除草業務委託(北部)業務場所 大矢知興譲小学校 ほか7校契約番号除草後の草処分報告書別紙1※業務対象箇所は図面に示す斜線部。
※刈草処分量が増減した場合は、設計数量の変更対象とする。
但し、増量が設計数量の1割以内の場合はその対象としないものとする。
1,5602,060650170131011127 羽津中学校8 9保々中学校三重平中学校1 大矢知興譲小学校2 三重西小学校3 大谷台小学校No 施設名4 三重北小学校5 八郷西小学校6面積(㎡)401,5507201,410その他 1487㎡34 S1-168多目的教室S1-123受 ポキュービクルS1-93531禽舎S1-20S1-833S1-4027体育倉庫R3-1514巾下m道 路普通教室棟①-1吹S1-62吹S1-4物置29R3-1578普通教室①-2S1-173給食⑭プロパン庫プロパン庫(3F部分)S1-841⑰-3 S1-42⑰-2簡S1-13 30R2-1944⑰-1管理特別棟 浄化槽機械門S1-14026R1-1432R1-78025屋内運動場建物敷地1900㎡自B1-624危間知ブロック積開放用クラブハウス簡 B1-39 28保有7818㎡建物敷地保有7967㎡運動場用地21物置門プール附属棟B1-692325×13記門門民 家民 家民 家巾3m道路家民民 家民 家巾8m 県 道民 家巾4.0m市 道民 家大矢知興譲小学校⑤宅 地宅 地宅 地民 家道路3.08.03.0宅 地道 路9.0道 路3.06.03.0道路9.06.0スロープスロープ倉物置③S1-31運動場用地キユ倉保有8700㎡倉自⑪S1-27体育倉庫⑬R1-20動幼稚園(3600㎡)倉建物用地保有16300㎡プール25×13プール附属棟B1-69(開発公社より買収69㎡)吹R3-829⑦-2教室棟56.3買収済⑦-1R3-829(開発公社より買収829㎡)56.3買収済⑦-3R3-69857.3買収済R3-698⑦-4⑦-559.3買収済R3-291⑧屋内運動場R1-71256.3買収済⑨危険物倉庫B1-6①-3S1-55管理棟①-1R3-1137①-2R3-1137①-4R3-466①-5R3-466教室棟(開発公社より買収466㎡)(開発公社より買収466㎡)簡⑩⑫ポ物置②-2S1-25②-1S1-177給食室S1-6物置S1-6⑭S1-17三重西小学校宅 地宅 地宅 地宅 地道 路巾8m道 路巾 4m宅 地宅 地道 路巾8m宅 地宅 地③物置S1-31簡運動場用地 11128㎡門門簡門ポ倉庫倉 庫プール25×13ポ⑤B1-70⑭クラブハウスS1-29開放用⑥R1-606体育館吹吹⑫特別教室棟R3-741R3-668①-2教室棟R3-1516⑧特 別 教 室 棟②給食S1-171物置⑯W1-10吹S1-47⑨実習室会議室R1-51⑰ポキユ⑮会議室R1-90①-1管理教室棟R3-2539自倉倉⑱S1-5倉庫S1-5建物用地 13260㎡門20大谷台小学校山林調整池民 家5.0m山林よう壁その他12112㎡門他④倉庫B1-31運動場用地9872㎡建物用地13114㎡⑰S1-15開放用クラブ室門自簡簡舎⑬S1-30陶芸室受キユポ ン プ浄プ ロ パ ンW1-13⑮倉 庫プール25×13⑦附 属 棟B1-69⑥体育館R1-737吹③-2R3-1009昇降口③-1R2-1057管理棟⑤倉庫B1-6①教室棟R3-2899②給食室倉庫S1-3⑯S1-518S1-203三重北小学校道 路よう壁山 林(造成中)調整池山林その他13170㎡東名阪道路門運動場用地 12000㎡⑩開放用クラブハウスB1-27陶芸教室⑫S1-39④B1-31倉庫建物用地 12400㎡キユ自⑬倉庫S1-27プ簡③特別教室棟R2-1395①教室棟R3-1672給食室②S1-167⑪B1-3簡プ危険物倉庫⑤屋内運動場R1-737⑨渡り廊下吹特別教室⑥B1-69附属棟プール25×13ポ受⑦‐2R3-368B3-827⑦-1⑯S1-12八郷西小学校民 家民 家民 家山林道 路⑰R1-20運動場用地 13480㎡②B1-20体育器具庫③クラブ室B1-66⑯体育倉庫R1-29ス ロープス ロープ門門キュポ④⑤屋内運動場R1-904吹⑩倉 庫プール25×13技術教室⑧B1-69プール附属棟建物用地 14877㎡S1-205吹開発公社より買収58.3R1-20クラブハウス⑱⑮格技場S1-366⑭R2-417教室棟教室棟R3-488⑦-2⑦-1R3-48756.3買収済57.3買収済⑫特別教室棟R4-1024(開発公社より買収 1024)60.3①-2(開発公社より買収 1281)R3-1281管理棟教室簡⑬⑨B1-18B1-6クラブ室危険物倉庫①-1R3-1281特別教室棟(開発公社より買収 1281)三重平中学校民 家民 家民 家民 家民 家正門通用門運動場用地 9586㎡倉倉庫 ⑥クラブ室B1-66簡④B1-31プール25×13⑨B1-69附 属 棟S1-368武道場⑮建物敷地12555㎡自吹⑪吹自簡⑩R1-904屋体プ⑧-2R1-21管 理 棟⑧-1R3-1559S1-8⑱①-1教 室 棟R4-2435①-2教 室 棟R4-912⑫S1-27吹B1-20クラブ室⑯ ⑭陶芸教室⑬S1-50⑰R1-20クラブ室 R1-20簡⑤浄化槽機械室キユ羽津中学校農 道W1-62322簡簡簡簡自クラブ室B1-20R1-898特別教室特別教室特別教室管理棟倉庫S1-31プール 上 家S1-5S1-46倉庫⑯S1-15ク ラ ブ 室B1-66キュS1-20特別教室S1-358格技場21B1-12B1-69R3-858⑥⑬25×13R3-628WC⑦-3⑦-2⑧S1-168⑲⑦-1⑫倉庫倉庫⑨ポ⑮B1-6危⑰⑪屋体⑭⑱殖栗神社テニスコートテニスコートグランド簡4890㎡9971㎡4810㎡9512㎡運動場敷地建物敷地運動場敷地その他敷地 608㎡朝 明 川簡R3-1703R3-558保々中学校
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