【入札公告】

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business 発注機関
location_on 地域
岐阜県
calendar_today 公開日
2021年06月16日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
【入札公告】 入 札 説 明 書件名:美濃加茂公共職業安定所屋外倉庫設置工事監理業務厚 生 労 働 省岐 阜 労 働 局美濃加茂公共職業安定所屋外倉庫設置工事監理業務に係る入札公告(令和3年5月25日付け)に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 契約担当官等支出負担行為担当官 岐阜労働局 総務部長 東條 比呂司2 工事概要(1)業務名美濃加茂公共職業安定所屋外倉庫設置工事監理業務(2)業務内容別添「工事仕様書」による。 (3)履行期限契約締結日から令和3年11月12日(金)まで(4)履行場所美濃加茂市深田町1丁目206-9(5)入札方法入札金額は総価で行い、落札者の決定は最低価格落札方式をもって行うので、イ 入札者は、本工事の業務の履行に要する一切の諸経費及び最低賃金上昇予定分(毎年10月頃の改定)を含め契約金額を見積もるものとする。 ロ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか否かを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。 (6)入札保証金 免除(7)契約保証金 免除3 競争参加資格(1)厚生労働省における令和03・04年度一般競争参加資格「建築コンサルタント」において東海・北陸地域で、B又はCは等級に格付けされている者であることなお、競争参加資格審査に関する問い合せ先は、次のとおり。 〒500-8723岐阜市金竜町五丁目13番地岐阜労働局総務部総務課 会計第3係 電 話 (058)245-8101ファクシミリ(058)248-2339(2)社会保険等(①厚生年金保険、②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、③船員保険、④国民年金、⑤労働者災害補償保険及び⑥雇用保険をいう)に加入し、この入札の入札書提出期限の直近の2年間(⑤及び⑥については直近の2保険年度)において、該当する制度の保険料に滞納が無いこと。 (3)予算決算及び会計令第70条及び第71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。 イ 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のための必要な同意を得ている者を除く。 )及び破産者で復権を得ない者ロ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後3年を経過しない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。 )(イ)契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(ロ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(ハ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(ニ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(ホ)正当な理由がなく契約を履行しなかった者(ヘ)前各号のいずれかに該当する事実があった後3年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(4)次の事項に該当する者は、競争に参加させないことがある。 イ 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者ロ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者(5)4に記載する書類提出期日の日から開札の時までの期間に、厚生労働省から工事請負契約にかかる指名停止等の措置要領に基づく指名停止の措置を受けていないこと。 (6)工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本もしくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 (7)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 (資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。 )(8)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、厚生労働省発注の工事等からの排除要請があり、当該状態が継続しているものでないこと。 (9)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により行政処分を受けていないこと。 ただし、労働基準関係法令違反(※)により労働基準監督機関から使用停止等命令を受けたが、是正措置を行い「使用停止等命令解除通知書」を受理している場合には、この限りではない。 (10)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により送検され、この事実を公表されていないこと。 (11)過去1年以内に厚生労働省所管法令に基づく公表制度により、又は違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業として、平成29年1月20日付け基発0120第1号厚生労働省労働基準局長通達「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」記3、平成31年1月25日付け基発0125第1号「裁量労働制の不適正な運用が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長による指導の実施及び企業名の公表について」記の3に基づく企業名の公表をされていないこと。 (※)労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、賃金の支払の確保等に関する法律、家内労働法、作業環境測定法、じん肺法、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(12)経営の状況又は信用度が極度に低下していないと認められる者であること。 (13)その他予決令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。 4 入札参加希望者の義務等(1)入札参加を希望する者は参加申込書「別紙3」に「資格審査結果通知書」(写)、保険料納付に係る申立書「別紙4」及び自己申告書「別紙5」、支出負担行為担当官が指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書「別紙6」並びに岐阜県最低賃金に関する誓約書「別紙7」を添えて令和3年7月8日(木)正午までに提出しなければならない。 提出は、上記3(1)に郵送(簡易書留によること)または持参にて行うこと。 また、開札までの間において、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。 5 入札書等の提出場所等入札書は、紙により提出するものとする。 なお、会計法第29条の5第2項の規定により、入札者は、提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。 (1)入札の期限等についてイ 入札書の提出期限令和3年7月9日(金)正午まで(郵送の場合は受領期限に余裕をもって到着するように送付し、かつ、受領の確認をすること。 )ロ 入札書の提出場所入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合せ先上記3(1)に準ずる。 ハ 入札書の提出方法入札書は「別紙1」の様式により作成し、直接提出する場合は封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、あて名(岐阜労働局 支出負担行為担当官殿と記載)及び「令和3年7月9日開札[美濃加茂公共職業安定所屋外倉庫設置工事監理業務]の入札書在中」と朱書きしなければならない。 郵便(書留郵便に限る。 )により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「令和3年6月16日開札[美濃加茂公共職業安定所屋外倉庫設置工事監理業務]の入札書在中」の旨朱書きし、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を記し、上記3(1)あてに入札書の受領期限までに送付しなければならない。 なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。 (2)入札の無効イ 次のいずれかの一に該当する入札は無効とする。 (イ)入札者が同一事項に対し、2以上の入札を行ったとき(ロ)入札者が他人の代理をし、又は代理人が他人の代理を兼ねたとき(ハ)入札に関し、談合等の不正行為があったとき(ニ)入札書の記載事項の確認ができないとき(ホ)入札書に記名がないとき(へ)入札書の入札価格に錯誤があったとき(ただし、入札者に重大な過失があった場合を除く。 )(ト)入札参加資格を有しない者が入札したとき(チ)支出負担行為担当官が指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書「別紙6」を提出しないとき、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約に反することとなったとき(リ)その他入札説明書の条項に違反したときロ 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)第8条第3項の規定に基づき入札書を受領した場合であって、当該資格審査が開札日時までに終了しない時又は資格を有すると認められなかった時は、当該入札書は無効とする。 (3)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする場合にあって、競争入札を執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。 (4)代理人による入札イ 代理人が入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人が出ることの表示及び当該代理人の氏名を記入して押印(外国人の署名を含む。 )をしておくとともに、開札時までに「別紙2」の様式による委任状を提出しなければならない。 ハ 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることはできない。 6 開札(1)開札の日時及び場所日時:令和3年7月9日(金)午後3時場所:岐阜労働局 総務部 総務課(2)開札の方法イ 開札は、予算決算及び会計令第81条の規定により入札者又はその代理人を立ち会わせて行なう。 ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行なう。 ロ 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。 ハ 入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。 二 入札者又はその代理人は、支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することはできない。 (4)再度入札等の取扱開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、予算決算及び会計令第82条の規定により再度入札又は予算決算及び会計令第92条の規定による再度公告入札若しくは予算決算及び会計令第99条の2の規定による随意契約を行うことがある。 なお、予算決算及び会計令第82条の規定による再度入札ができる者は、最初の入札に参加した者に限る。 7 その他(1)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本通貨(2)落札者の決定方法入札金額は総価で行い、最低価格落札方式とする。 イ 本入札説明書に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、本入札説明書3の競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ロ 最低価格の入札者となった場合でも、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内をもって申し込みをした他の者のうち最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とする。 ハ 予定価格の制限の範囲内で、同価の入札をした者が2人以上あるときは、予算決算及び会計令第83条第1項の規定により、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。 ただし、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定する。 ニ 落札者が決定したときは、入札者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び金額を口頭により通知するものとする。 ホ 本入札は低入札価格調査基準の適用となる入札であり、低入札価格調査基準額(以下「基準額」という。 )を下回る価格の入札が行われた場合は、低入札価格調査を実施する。 基準額を下回る金額で入札を行ったすべての者は、当該低入札価格調査に協力する義務がある。 なお、低入札価格調査の結果、契約の条件を履行できないと認められる者である場合は、当該者との契約は行わず、予定価格の制限の範囲内をもって申し込みをした他の者のうち最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とする。 (3)契約書の作成イ 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅延なく契約書を取り交わすものとする。 ロ 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。 ハ ロの場合において、支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。 二 支出負担行為担当官が相手方とともに契約書に記名押印しなければ本契約は確定しないものとする。 (4)請負代金内訳書等の提出落札者は、支出負担行為担当官の指定する日までに、請負代金内訳書及び工程表を提出するものとする。 なお、請負代金内訳書については、取引上使用している見積書で可とする。 (5)支払い条件契約書(案)に定めるとおり、業務の履行が行われた後、適法な支払請求書を受理した日から40日以内に契約金額を支払う。 (6)入札説明会本入札に係る説明会は実施しない。 (7)質問書の提出当該入札に関する質問は、令和3年7月2日(金)正午までに別紙8「質問書」を提出することとし、すべての入札説明書配付者に対して令和3年7月6日(火)午後5時15分までにファクシミリにより回答するものとする。 (8)契約関係書類ア 関係者から提出される見積書や入札書、請求書の契約手続に必要となる書類(以下、契約書類という。 )については、事業者としての決定であること。 イ 押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴収する場合があり得ること。 様式等別紙1 入札書様式別紙2 委任状様式別紙3 競争入札参加申込書様式別紙4 保険料納付に係る申立書別紙5 自己申告書別紙6 暴力団等に該当しない旨の誓約書別紙7 岐阜県最低賃金に関する誓約書別紙8 質問書様式工事請負契約書(案)工事仕様書別紙1入 札 書¥件 名:美濃加茂公共職業安定所屋外倉庫設置工事監理業務上記のとおり、入札説明書及び仕様書を承諾の上、入札します。 令和 年 月 日住 所商 号代表者代理人支出負担行為担当官岐阜労働局総務部長 殿※ 日付は入札書の提出日を記載すること。 ※ 代理人が入札書を持参して入札する場合は、代理人の記名及び委任状が必要。 別紙2委 任 状私は、(氏名) を代理人と定め下記事項の入札及び見積に関する一切の権限を委任します。 記〔委任事項〕 美濃加茂公共職業安定所屋外倉庫設置工事監理業務令和 年 月 日住 所商 号代表者代理人支出負担行為担当官岐阜労働局総務部長 殿※ 代理人が入札書を持参して入札する場合は、代理人の記名が必要。 別紙3一般競争入札参加申込書令和 年 月 日支出負担行為担当官岐阜労働局総務部長 殿住所商号又は名称代表者氏名下記入札案件に係る一般競争入札に参加したいため、「資格審査結果通知書」(写)、保険料納付に係る申立書、自己申告書、暴力団等に該当しない旨の誓約書及び岐阜県最低賃金に関する誓約書を添えて、入札参加を申し込みます。 記入札案件 美濃加茂公共職業安定所屋外倉庫設置工事監理業務担当者名連絡先(電話番号)別紙4保険料納付に係る申立書当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。 )及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。 )について、一切滞納がないことを申し立てます。 なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。 また、当該保険料の納付事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。 令和 年 月 日(住 所)(名 称)(代表者)支出負担行為担当官岐阜労働局 総務部長 殿別紙5自己申告書下記の内容について誓約いたします。 なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 記1 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 2 過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、業務に関し、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。 3 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、業務に関し、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。 4 前記1から3について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。 令和 年 月 日住所商号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官岐阜労働局総務部長 殿別紙6誓 約 書□ 私□ 当社は、下記1及び2のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。 記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(令和3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日住所(又は所在地)社名及び代表者名※ 個人の場合は、生年月日を記載すること。 ※ 法人の場合は、役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。 別紙7岐阜県最低賃金に関する誓約書下記の内容について誓約いたします。 なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 記1 岐阜県の最低賃金(毎年10月頃の改定により最低賃金額が改定された場合は改訂後の最低賃金)を超える額を労働者に支払うこと。 2 前記1について、本契約について当社が下請負を使用した場合の下請負先について、契約期間中の最低賃金引き上げに対応して賃金を支払うことをあらかじめ徹底すること。 令和 年 月 日住所商号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官岐阜労働局総務部長 殿別紙8質 問 書令和 年 月 日支出負担行為担当官岐阜労働局総務部長 殿住 所商 号代表者担当者電 話ファクシミリ件名:美濃加茂公共職業安定所屋外倉庫設置工事監理業務質問内容※ 質問のある場合のみ提出すること※ 提出期限は、令和3年6月10日(木)正午までとする。 美濃加茂公共職業安定所屋外倉庫設置工事監理業務特記仕様書令和3年6月岐阜労働局総務部総務課建築工事監理業務特記仕様書Ⅰ 業務概要1.業務名称 美濃加茂公共職業安定所屋外倉庫設置工事監理業務2.対象施設の概要本業務の対象となる施設(以下「対象施設」という。 )の概要は、次のとおりとする。 (1) 対象施設名称 美濃加茂公共職業安定所屋外倉庫(2) 敷地の場所 美濃加茂市深田町1丁目206-9(3) 施設用途 倉庫平成31年1月21日国土交通省告示第98号 別添二 第1号第1類とする。 (4) 規模・延べ面積 木造平屋建て 59.62㎡3.適用本特記仕様書に記載された特記事項については、「○・」印が付いたものを適用する。 「○・」印が付かない場合は、「※」印を適用する。 「○・」印と「○※」印がついた場合は共に適用する。 4.対象工事の概要本業務の対象となる工事(以下「対象工事」という。 )の概要は以下のとおりとする。 対象工事名 美濃加茂公共職業安定所屋外倉庫設置工事敷地の場所 美濃加茂市深田町1丁目206-9工事概要 屋外倉庫の設置工事を行う。 工 期 予定 自:2021年6月 ~ 至:2021年10月請負業者 未定契約金額 未定備 考Ⅱ 業務仕様本特記仕様書に記載されていない事項は、「建築工事監理業務委託共通仕様書」(平成13年2月15日付け国営技第6号(最終改定 令和3年3月25日付け国営整第204号))(以下「共通仕様書」という。 )による。 1.工事監理業務の内容一般業務は、共通仕様書「第2章 工事監理業務の内容」に規定する項目のほか、次に掲げるところによる。 各項に定める確認及び検討の詳細な方法については、共通仕様書の定めによるほか、調査職員の指示によるものとする。 また、業務内容に疑義が生じた場合には、速やかに調査職員と協議するものとする。 共通仕様書「第2章工事監理業務の内容」に規定する工事監理に関する業務の実施状況について書面で報告するとともに、調査職員が必要と認めたときは岐阜労働局総務課にて打合せを行う。 (1) 一般業務の内容① 工事監理方針の説明等1) 工事監理方針の説明○・ 業務の着手に先立って、Ⅱ.2.(4)に記載された内容について、具体的な実施方法等を記載した業務計画書を作成し、調査職員に提出し、承諾を受ける。 2) 工事監理方法変更の場合の協議○・ 当該業務の方法に変更の必要が生じた場合は、変更理由を明記のうえ変更業務計画書(案)を調査職員に提出し、協議する。 ② 設計図書の内容の把握等1) 設計図書の内容を把握し、明らかな矛盾、誤り、不適切な納まり等を発見した場合は、その技術的な検討結果を書面で添付して調査職員に文書で報告する。 2)工事の受注者等(「工事の受注者等」とは、対象工事の施工に関し発注者と工事請負契約を締結した者又は工事請負契約書の規定により定められた代理人をいう。 以下同じ。 )から質疑書が提出された場合、設計図書に定められた品質(形状、寸法、仕上がり、機能、性能等を含む。 )確保の観点から技術的な検討結果を書面で添付して調査職員に文書で報告する。 ③ 設計図書に照らした施工図等の検討及び報告1) 施工図等の検討及び報告検討に当たっては、設計図書との整合性の確認、納まりの確認、建築工事と設備工事との整合の確認等について、十分留意する。 ※施工図の検討をより効率的に行うために、施工図作成の基礎となる総合図を作成した場合についても検討を行うこととする。 ○・ 検討の結果、適合しないと認められる場合には、品質を確保するために必要な措置や改善案を、根拠を明確にしてとりまとめ、調査職員に文書で報告する。 ○・ 工事の受注者等が施工図、製作見本、模型、見本施工等を再度作成し、提出した場合も同様とする。 2) 工事材料、設備機器等の検討及び報告○・ 検討にあたっては、工事材料や製品の品質、機能、性能及び設備各システム、機器類が設計図書と合致しているかを、製造者から提出された図書で確認するとともに、工事の受注者及び必要に応じ関連する製造者等の管理者と調整の上、調査職員に文書で報告すること。 ○・ 検討の結果、適合しないと認められる場合には、直ちに工事現場外に搬出したうえで、品質を確保するために必要な措置や改善案を、根拠を明確にしてとりまとめ、調査職員に文書で報告する。 ○・ 検討の結果、工事の受注者等が工事材料、設備機器等及びそれらの見本を再度提出した場合は、上記の規定を準用する。 ④ 対象工事と設計図書との照合及び確認設計図書に定めのある方法による確認のほか、立会い確認若しくは書類確認のいずれか又は両方を併用した方法で行うこととする。 ・ 共通仕様書 2章2.1 1.(4)に定める「対象工事に応じた合理的方法」については「工事監理ガイドライン」(平成21年9月1日国土交通省住宅局策定)及び「基礎ぐい工事における工事監理ガイドライン」(平成28年3月4日国住指第4239号)による。 ・ 共通仕様書 2章2.1 1.(4)に定める「対象工事に応じた合理的方法」については次によるほか、該当がある場合には「基礎ぐい工事における工事監理ガイドライン」(平成28年3月4日国住指第4239号)による。 1) 立会い確認原則として、施工の各段階で確認する工程について、確認対象部位、工種、材料、機器類の種別、回路数等の工事内容や設計内容に応じて、初回は詳細に確認を実施し、以降は設計図書のとおりに実施されていると確認された工程は抽出による確認を実施する。 抽出に当たっては、施工状況を踏まえつつ、施工数量に応じて効果的に抽出を行うものとする。 2) 書類確認原則として、施工の各段階で、その段階で提出される品質管理記録の内容について確認する。 ⑤ 対象工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等○・ ④の検討の結果、適合しないと認められる場合、又は調査職員から適合していない箇所を示された場合には、品質を確保するために必要な措置や改善案を、根拠を明確にしてとりまとめ、調査職員に文書で報告する。 ○・ 工事の受注者等が必要な修補を行った場合において、その結果、修補が適切になされていないと認められる場合、又は調査職員から適合していない箇所を示された場合には、品質を確保するために必要な措置や改善案を、根拠を明確にしてとりまとめ、調査職員に文書で報告する。 ⑥ 業務報告書等の提出○・ 工事と設計図書との照合及び確認をすべて終えた後、業務報告書及び調査職員が指示した書類等の整備を行い不備の無いことを確認したのち、調査職員に提出する。 (2) 工事監理に関するその他の業務① 工程表の検討及び報告○・ 検討にあたっては、同種及び類似工事の実績等を踏まえ検討を行い、修正の必要がある場合には、その根拠を明確にして調査職員に文書で報告する。 上記検討の結果、工事の受注者等が工程表を再度作成し、提出した場合も同様とする。 ② 設計図書に定めのある施工計画の検討及び報告○・ 検討にあたっては、同種及び類似工事の実績等を踏まえ検討を行い、修正の必要がある場合には、その根拠を明確にして調査職員に文書で報告する。 上記検討の結果、工事の受注者等が施工計画を再度作成し、提出した場合も同様とする。 ○・ 工事の受注者等が作成する高度技術、創意工夫、社会性等の資料について、その内容を確認し、調査職員に文書で報告する。 ③ 対象工事と工事請負契約との照合、確認、報告等1) 対象工事と工事請負契約との照合、確認及び報告○・ 検討にあたっては、工事請負契約との整合の確認を行い、不整合がある場合には、その根拠を明確にしてとりまとめ、調査職員に文書で報告する。 上記検討の結果、工事の受注者等が必要な修補・修正等を行った場合も同様とする。 2) 工事請負契約に定められた指示、検査等○・ 工事監理業務仕様書に定められた試験、立会い、確認、審査、協議等(設計図書に定めるものを除く。 )を行い、その結果について状況を把握するための写真や計測記録などを添付して調査職員に文書で報告する。 (3) 追加業務の内容追加業務は、次に掲げる業務とする。 各項に定めた確認及び検討の詳細な方法については、調査職員の指示によるものとする。 また、追加業務の内容に疑義が生じた場合には、速やかに調査職員と協議するものとする。 ・建築物の維持管理又は運営等に係る収益又は費用算出等に係る業務(a)設計図書の定めにより工事の受注者等が提出する建築物等の利用に関する説明書について、その内容が適切であるか否かを確認し、結果を調査職員に書面で報告する。 確認の結果、適切でないと認められる場合には、工事の受注者等に対して修正を求めるべき事項を検討し、その結果を調査職員に書面で報告する。 ○・特別な成果品の作成に関する業務(a) 設計図書の定めにより工事の受注者等が提出する完成図について、その内容が適切であるか否かを確認し、結果を調査職員に書面で報告する。 確認の結果、適切でないと認められる場合には、工事の受注者等に対して修正を求めるべき事項を検討し、その結果を調査職員に書面で報告する。 ○・施工又は発注の支援に関する業務(a)特別な技術を要する工事の施工図、施工計画、仮設計画等についてその妥当性を技術的に検討し、工事の受注者等に対して助言すべき事項を調査職員に報告する。 (b)工事施工者の行う週間定例会議、月1回の総合定例会議等へ参加する。 ○・その他建築物の計画に付随する業務(a)対象工事が複数あり、それらの工事が相互に密接に関連する場合、必要に応じて工事の受注者等の協力を受けて調整を行うべき事項を検討し、その結果を調査職員に報告する。 2.業務の実施(1)適用基準等本業務に国土交通省が制定する以下に掲げる技術基準等(いずれも最新版に限る)を適用する。 受注者は対象工事及び業務の実施内容が技術基準等に適合するよう業務を実施しなければならない。 また、設計図に記載の基準等を併せて適用する。 ※ 対象工事の設計図書 貸与(a)性能関連○・ 官庁施設の基本的性能基準・ 官庁施設の総合耐震・対津波計画基準・ 官庁施設の総合耐震診断・改修基準○・ 官庁施設の環境保全性基準○・ 官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準○・ 官庁施設の防犯に関する基準・官庁施設の津波防災診断指針(b)建築設計関連○・ 建築設計基準○・ 建築設計基準の資料・ 建築構造設計基準・ 建築構造設計基準の資料・構内舗装・排水設計基準・構内舗装・排水設計基準の資料○・ 建築工事標準詳細図(c)設備設計関連○・ 建築設備計画基準○・ 建築設備設計基準○・ 建築設備設計計算書作成の手引((一社)公共建築協会) (市販)・雨水利用・排水再利用設備計画基準 (D1)・ 建築設備耐震設計・施工指針((一財)日本建築センター)) (市販)・昇降機の耐震設計・施工指針(昇降機技術基準の解説 2014年版) (市販)(一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター一般社団法人 日本エレベーター協会 )・空気調和システムのライフサイクルエネルギーマネジメントガイドライン(d)木造設計関連○・ 木造計画・設計基準○・ 木造計画・設計基準の資料(D1)(e)標準仕様書関連○・ 公共建築工事標準仕様書建築工事編電気設備工事編機械設備工事編・ 公共建築改修工事標準仕様書建築工事編電気設備工事機械設備工事編○・ 公共建築木造工事標準仕様書・ 建築物解体工事共通仕様書・ 公共建築設備工事標準図電気設備工事編機械設備工事編(f)工事費積算関連・ 公共建築工事積算基準・ 公共建築工事標準単価積算基準・ 公共建築数量積算基準・ 公共建築設備数量積算基準・ 公共建築工事共通費積算基準・ 公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編、設備工事)・ 公共建築工事見積標準書式(建築工事編、設備工事編)・ 公共建築工事積算基準等資料・ 営繕工事積算チェックマニュアル(g)業務関連・ 敷地調査共通仕様書○・ 建築工事設計図書作成基準○・ 建築工事設計図書作成基準の資料○・ 建築設備工事設計図書作成基準(h)施工関連○・ 建築工事安全施工技術指針○・ 工事監理ガイドライン・ 基礎ぐい工事における工事監理ガイドライン(i)その他保全関連○・ 建築物等の利用に関する説明書 作成の手引き(2)参考図書○・ 建築工事監理指針(上下巻) (市販)・ 建築改修工事監理指針(上下巻)(市販)・ 電気設備工事監理指針 (市販)・ 機械設備工事監理指針 (市販)(3)提出書類等次に掲げる書類等の提出場所( 岐阜労働局総務課 )提出書類等 部 数 製本形態摘要① 提出書類※ 業務計画書※ 業務報告書・2部2部A4判A4判② その他○・建築主事、消防等完了検査提出書類・中間検査、仮使用認定提出書類1部部③資 料・提出書類の書式等は、調査職員の指示による。 (4) 業務計画書業務計画書には、次の内容を記載する。 (a)業務一般事項① 業務の目的② 業務概要③ 業務計画書の適用範囲④ 業務計画書の適用基準類⑤ 業務計画書に内容変更が生じた場合の処置方法業務の目的、本計画書の適用範囲、適用基準類及び本計画書に内容変更の必要が生じた場合の処置方法を明確にした上で、その内容を記載する。 ⑥ 情報管理方針、方法(b) 業務工程計画業務工程表を作成する。 対象工事の実施工程との整合を図るため、工事の受注者等から提出される工事の実施工程表の内容を十分検討のうえ、作成する。 検討に用いた実施工程表についても参考として添付する。 (c) 業務体制① 受注者側の管理体制受注者管理体制系統図を作成する。 業務担当表、連絡体制表を作成する。 ② 業務運営計画受注者が現場定例会議に参加する場合は、現場定例会議の開催に係る事項(出席者、開催時期、議題、役割分担、その他必要事項)を記載する。 現場定例会議に参加しない場合は、受注者が工事の受注者等と施工状況の確認の為、適切に連絡をとる方法について記載する。 ③ 管理技術者等の経歴管理技術者の氏名、生年月日、所属・役職、保有資格(建築士又は建築設備士免許証又はの写しを添付)、実務経験、公告日現在における手持ち業務の状況、なお、建築士の場合は、建築士の定期講習(建築士法第22条の2)受講状況(受講終了証又は受講証明書の写しを添付)及び受注者の直近の「建築士法第23条の6の規定による設計等の業務に関する報告書(全て)の写し」④ 主任担当技術者及び担当技術者分担業務分野(総合、構造、電気、機械、積算等)、氏名、生年月日、所属・役職、保有資格(建築士、建築設備士の場合は、免許証の写しを添付)、実務経験、なお、建築士の場合は、建築士の定期講習(建築士法第22条の2)受講状況(受講終了証・受講証明書の写しを添付)及び受注者の直近の「建築士法第23条の6の規定による設計等の業務に関する報告書(全て)の写し」⑤ 情報管理責任者情報管理責任者の氏名、生年月日、所属・役職、保有資格(情報処理に関する資格等(情報処理の促進に関する法律にもとづく情報処理技術者試験合格証)を有する場合は、その写しを添付)、実務経験について記載する。 ⑥ 業務フロー調査職員により指示された内容のフローとする。 調査職員より当該部分の写しを受け取り、内容を把握の上、添付する。 (d) 業務方針仕様書に定められた工事監理業務内容に対する業務の実施方針について記載する。 受注者として特に重点を置いて実施する業務等についても記載する。 (5) 調査職員の権限内容(a) 総括調査員は、総括調査業務を担当し、主に、受注者に対する指示、承諾又は協議、及び関連業務との調整のうち重要なものの処理を行う。 また、業務の内容の変更、一時中止又は契約の解除の必要があると認める場合における契約担当官等(会計法(昭和 22 年法律第 35 号)第 29 条 3 第 1 項)に規定する契約担当官等をいう。 )に対する報告等を行うとともに、主任調査員及び調査員の指揮監督並びに調査業務のとりまとめを行う。 (b) 主任調査員は、主任調査業務を担当し、主に、受注者に対する指示、承諾又は協議(重要なもの及び軽易なものを除く)の処理、業務の進捗状況の確認、工事監理仕様書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査で重要なものの処理、関連業務との調整(重要なものを除く)の処理を行う。 また、業務の内容の変更、一時中止又は契約の解除の必要があると認める場合における総括調査員への報告を行うとともに、調査員の指揮監督並びに主任調査業務及び一般調査業務のとりまとめを行う。 (c) 調査員は、一般調査業務を担当し、主に、受注者に対する指示、承諾又は協議で軽易なものの処理、業務の進捗状況の確認、工事監理仕様書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査(重要なものを除く)を行う。 また、業務の内容の変更、一時中止又は契約の解除の必要があると認める場合における主任調査員への報告を行うとともに、一般調査業務のとりまとめを行う。 (d) 総括調査員が置かれていない場合における主任調査員は総括調査業務を、総括調査員及び主任調査員が置かれていない場合の調査員は総括調査業務及び主任調査業務を、調査員が置かれていない場合の主任調査員は一般調査業務をそれぞれあわせて担当する。 (6)配置技術者の要件(a) 技術者(管理技術者、主任担当技術者、担当技術者)① 技術者の所属及び業務実績に関する要件1) 管理技術者及び主たる業務の主任担当技術者は受注者が個人の場合にあってはその者、会社その他の法人である場合にあっては当該法人に所属する者を配置しなければならない。 2) 管理技術者及び主任担当技術者は、当該担当の各部門に応じた公共建築工事標準仕様書(建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編、)(国土交通省大臣官房官庁営繕部)又はそれに準ずる仕様書を適用した経験を有すること、若しくは、調査職員がそれと同等の能力があると認めた者であること。 3) 工事監理業務の技術者は、設計図書の設計内容を的確に判断する能力とともに、工事監理等についての技術能力及び経験を有すること。 (b) 配置技術者の変更配置技術者は、原則として変更できない。 ただし、死亡、傷病、退職等の真にやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの発注者の承諾を得なければならない。 (c) 管理技術者監理業務対象工事における設計業務の管理技術者であった者は、同工事における工事監理業務の管理技術者に配置できない。 ① 管理技術者の資格要件主たる業務が、総合分野(建築)又は構造分野の場合は、建築士法(昭和25年法律第202 号)第 2 条第 2 項に規定する一級建築士であり、業務履行期間中において建築士法第22条の2に定める定期講習を受講している者であること。 (ただし、建築士法施行規則第17条の37一のイに該当する場合を除く)主たる業務が、電気分野又は機械分野の場合は、建築士法(昭和25年法律第 202号)第2条第5項に規定する建築設備士又は建築士法第第2条第2項に規定する一級建築士であり、業務履行期間中において建築士法第22条の2に定める定期講習を受講している者であること。 (ただし、建築士法施行規則第17条の37 三に該当する場合を除く)(d) 主任担当技術者・担当技術者① 主任担当技術者の配置担当技術者を配置した各分担業務分野毎の責任者として、それぞれの分野の担当技術者の中から主任担当技術者を1名ずつ選定し配置する。 担当技術者が1名の場合は、その者が主任担当技術者となる。 ② 担当技術者の配置1) 下記の担当技術者を配置する。 ○・ 総合分野(建築)・ 構造分野・ 電気分野<主たる業務>・ 機械分野2) 管理技術者と主任担当技術者及び担当技術者の兼務○・ 主たる業務分野を兼務してもよい。 ・ 総合分野及び構造分野を兼務してもよい。 3) 主任担当技術者及び担当技術者の兼務・ 建築分野と構造分野を兼務してよい。 ・ 電気分野と機械分野を兼務してよい。 ○・ 建築分野と構造分野と電気分野と機械分野を兼務してよい。 (7)貸与資料等貸 与 資 料 摘 要○※適用基準等のうち、貸与するもの○※本業務対象工事設計図・既存建物の完成図、施工図等貸与場所( 岐阜労働局総務課 )貸与時期( 業務着手時 )返却場所( 岐阜労働局総務課 )返却時期( 業務完了時 )(8)貸与品等工事の契約図書に定められた監督職員事務所備品等は、この業務に関し無償で使用することができる。 受注者は、善良な管理者としての注意をもって、これを使用しなければならない。 (9) 打合せ及び記録(a)調査職員と受注者との打合せについては、次の時期に行う。 ① 業務着手時② 業務計画書に定める時期③ 調査職員又は管理技術者が必要と認めた時④ その他( )(b) 受注者は工事監理業務が適切に行われるよう、工事の受注者等と定期的かつ適切な時期に連絡をとり、施工状況について把握し、調査職員に文書で報告しなければならない。 (10)検査(a) 業務報告書は、次の構成とする。 ① 月間業務計画表、月間業務実施表工事の受注者等が提出した実施工程表を踏まえ、月間の業務計画を立て、月間業務計画書を作成する。 その後の業務の進捗に伴い、業務の実施状況について、月間業務報告書を作成する。 ② 報告書工事の受注者等から提出された協議書及び施工図等の資料に対し、検討事項を詳細に記載した「業務打合簿」を作成する。 また、工事の受注者等に対し修正を求めるべき事項及び提案事項を簡潔に記載し、検討資料を添付して取りまとめる。 「業務打合簿」には必要に応じ、調査職員からの指示内容が記載された「業務打合簿(指示)」、受注者と調査職員との間の協議内容が記載された「業務打合簿(協議)」を添付することとする。 ③ 打合せ議事録調査職員及び工事の受注者等との打合せ結果について、「打合せ議事録」を作成する。 ④ 月報工事監理業務月報に、主要な月間業務実施内容について各業務内容毎に簡潔に記載する。 ⑤ 日報工事監理業務日報に、日々の業務内容について簡潔に記載する。 ⑥ その他本業務で実施した協力、立会、検討及び報告等で、調査職員が必要と認めるものについて作成する。 (11) 再委託受注者は、本業務の主たる部分を再委託してはならない。 (仕様書で定める軽微な部分は除く)本業務における「主たる部分」とは、総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理並びに分担業務分野のうち、主たる業務分野(総合分野(建築))の業務をいう。 また、共通仕様書3.6(再委託)の第2項の規程以外の業務を再委託する場合は、再委託の相手方の住所、氏名、職務の範囲、再委託を必要とする理由及び契約(予定)金額を記載した「再委託(変更等)申出書」、「履行体系図」、「所属建築士名簿(建築士事務所の場合)」を提出して発注者の承諾を得なければならない。 なお、再委託者が厚生労働省の指名競争参加資格者である場合は、指名停止期間であってはならない。 再々委託についても同様とする。 (12) 行政情報流出防止対策の強化について(a) 受注者は、本業務の履行に関する図面等の全ての行政情報について適切な流出防止対策をとらなければならない。 図面等とは、① 次に該当する図面、特記仕様書等1) 4.に規定する対象工事の設計図書2) 2.(5)a.に規定する本業務の提出書類等(未完成の提出書類等を含む)3) その他業務の実施のため、作成され、又は交付、貸与等されたもの。 ② 工事関係図書のうち、施工図等、工事写真その他施設の内容について表示された図書等とし、紙媒体によるもののほか、これらの電子データ等を含むものとする。 標的型攻撃メール等によるサイバー攻撃により本業務に係る情報が漏洩することのないよう、情報保全措置を適切に講じなければならない。 なお、情報漏洩のおそれが生じた場合は、当該情報の機密性の程度に関わらず、その事実を速やかに調査職員へ報告するとともに、原因の解明及び適切な対応に努めなければならない。 1) 受注者は、別紙3「業務における行政情報流出防止対策の基本的事項」を遵守しなければならない。 2) 発注者は、受注者の行政情報の管理体制等について、必要に応じ、報告を求め、検査確認を行う場合がある。 また、不十分であると認められる場合には是正を求めることが出来る。 (13) その他、業務の履行に係る条件等暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について① 本業務において、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否すること。 また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 下請負人等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。 ② ①により警察に通知又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。 ③ ①及び②の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じることがある。 ④ 本業務において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程の遅れ等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。 (14) 地下埋設物・躯体埋込み配管等の調査について施工範囲内の地下埋設物・躯体埋込み配管等については、貸与された資料等(既存完成図・施工図等)を確認のうえ、「地下埋設物・躯体埋込み配管等の事故防止マニュアル(営繕版)(令和28年8月1日版)」をもとに、調査職員の指示により現地の立会い、確認をおこなうものとする。
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入札資料
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