令和3年度若年者地域連携事業(PDF:1.25MB)

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business 発注機関
location_on 地域
鹿児島県
calendar_today 公開日
2021年01月29日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和3年度若年者地域連携事業(PDF:1.25MB) 入札公告次のとおり一般競争入札(総合評価落札方式)に付します。 令和3年1月29日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 田之上 英治1 概要及び日程等(1)調達件名及び数量 令和3年度若年者地域連携事業(2)履行期間又は履行期限 令和3年4月1日(予定)から令和4年3月31日まで(3)履行場所 支出負担行為担当官が別途指定する場所(4)契約方法 一般競争入札(総合評価札方式)(5)入札説明書の交付この公告の日から競争参加資格確認関係書類等の提出期限まで(下記2(2)のメールアドレスに申し込んだ者に電子メールで交付)(6)入札説明会の日時及び場所実施しません。 (7)競争参加資格確認関係書類等及び技術提案書の提出期限令和3年3月3日(水) 必着(8)入札書の提出期限 令和3年3月4日(木) 必着(9)開札の日時令和3年3月11日(木) 10時00分当日の立ち会いは不要です。 2 照会先(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒892-8535鹿児島県鹿児島市山下町13番21号 鹿児島合同庁舎2階鹿児島労働局総務部総務課会計第一係 担当:中嶋電話:099-223-8275(内線102)(2)入札説明書の交付場所、提案書類の提出場所及び仕様に関する問い合わせ先〒892-0847鹿児島県鹿児島市西千石町1番1号 鹿児島西千石第一生命ビル1階鹿児島労働局職業安定部訓練室 担当:花立電話:099-219-8711(内線124)電子メール:anteibu-kagoshimakyoku@mhlw.go.jp※入札説明書の交付希望者は電子メールにて交付希望の連絡を入れること3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)令和01・02・03年度(又は平成31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」(営業品目:その他)において、A、B又はC等級に格付けされている者であること。 (4)厚生労働省から指名停止を受けている者でないこと。 (5)資格審査申請書及び添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 4 入札方法等(1)入札方法入札金額は総価で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 また、契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額が契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。 (2)電子入札の可否 否(3)開札の執行感染症予防の観点から入札参加者の立会は認めず、当省の契約と関係の無い職員を立ち会わせて開札を行う。 5 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札者に要求される事項期日までに入札説明書別紙3により令和01・02・03年度(又は平成 31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の写し等を上記2(1)まで郵送にて提出すること。 また、入札に参加を希望する者は、上記書類とあわせて競争参加資格に関する誓約書及び暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者、入札者に求められる義務を履行しなかった者その他入札の条件に違反した者が提出した入札書は無効とする。 また、入札に参加した者が、(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該入札書は無効とする。 (5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法入札説明書の規定に従い入札書を提出した入札者のうち、競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、入札説明書において明らかにした性能等の要求要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を全て満たし、契約を履行できると支出負担行為担当官が判断した者であって、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で総合評価点が最も高い者をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (7)手続における交渉の有無 無(8)その他 詳細は入札説明書及び仕様書による。 入札説明書令和3年度若年者地域連携事業厚生労働省鹿児島労働局訓 練 室「若年者地域連携事業」の調達に関わる入札公告(令和3年1月29日付)に基づく入札等については、他の法令等で定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 契約担当官等支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 田之上 英治2 調達内容(1)調達案件 令和3年度若年者地域連携事業(2)調達案件の仕様別添1「令和3年度若年者地域連携事業委託要綱」(以下「委託要綱」という。 )のとおり。 ※ 委託要綱の不明点は、電子メールにより下記4(1)の担当者に照会すること。 (3)契約期間令和3年4月1日(予定)から令和4年3月31日まで(4)履行場所委託要綱の要綱別添3「令和3年度若年者地域連携事業に係る仕様書」(以下「仕様書」という。 )のとおり。 (5)入札方法落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行う。 入札金額は総価とする。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。 また、この契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額がその契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。 (6)入札保証金及び契約保証金免除する(会計法第29条の4、第29条の9、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。 )第72条第1項、第77条第2号及び第100条の3第3号)。 3 競争参加資格(1)予決令第70条及び第71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。 ア 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。 )、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者。 イ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。 )(ア)契約の履行に当たり故意に製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者(キ)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者(2)令和 01・02・03 年度(平成 31・32・33 年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」(営業品目:その他)において、A、B又はC等級に格付けされている者であること。 (3)次の事項に該当する者は、競争に参加させないことがある。 ア 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者イ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者(4)労働保険及び厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(入札書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。 )。 (5)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (6)次に掲げるすべての事項に該当する者であること。 なお、本公告における法令等に違反した者の範囲については、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」の範囲とする。 ア 入札書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。 第3章第4節の規定を除く。 )の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、入札書提出時までに是正を完了しているものを除く。 )。 イ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率を下回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいること。 ウ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく高年齢者雇用確保措置を講じていること。 エ 入札書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。 4 入札説明書の交付場所、問い合わせ先等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒892-8535鹿児島市山下町13番21号 鹿児島合同庁舎2階鹿児島労働局総務部総務課会計第一係担当 中嶋電話 099-223-8275電子メール nakashima-yuutaaa@mhlw.go.jp(2)入札説明書の交付場所、提案書類の提出場所及び仕様書に関する問い合わせ先ア 問い合わせ先・方法下記の電子メールアドレスへのメールにて受け付ける。 なお、メールの件名は本事業に係る問い合わせであることが分かるものとすること。 〒892-0847鹿児島市西千石町1番1号 鹿児島西千石第一生命ビル1階鹿児島労働局職業安定部訓練室担当 花立電話 099-219—8711電子メール anteibu-kagoshimakyoku@mhlw.go.jpイ 問い合わせの受付期間令和3年1月29日(金)~令和3年3月1日(月)17時00分ウ 問い合わせに対する回答問い合わせに対する回答は、令和3年3月2日(火)17時00分までに、質問者及び入札書類を交付しかつ入札に参加を希望する者に対しメール等で行う。 ただし、総合評価に影響しない軽微な質問については、質問者のみに回答する。 5 入札説明会の日時及び場所入札説明会は開催しないため、事業内容等の質問等については、上記4(2)を踏まえて、問い合わせること。 なお、メールの件名は、本事業に係る入札説明会参加希望であることが分かるものとし、メールの本文に入札説明会に参加する者の所属・氏名・電話番号を記載すること。 6 提案書類の提出等(1)提案書類の受領期限令和3年3月3日(水)必着上記4(2)まで郵送(書留郵便に限る。 )で封筒に担当者の氏名及び連絡先を明記して提出すること。 未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。 なお、電報、FAX、電子メール等その他の方法による提出は認めない。 (2)提案書類に関するプレゼンテーションの実施提案書類に関するプレゼンテーションは基本的に実施しないこととする。 (3)提案書類の無効本入札説明書に示した入札参加に必要な資格のない者が提出した又は不備がある提案書類は受理せず無効とする。 (4)不備があった場合の取扱い一旦受理した提案書類において形式的な不備が発見された場合は、提案者に対し、不備のあった旨を速やかに通知する。 この場合、通知を受け取った提案者が受領期限までに整備された提案書類を提出できない場合は、提案書類は無効とする。 7 入札書の提出場所等本入札案件は、政府電子調達システムで行う。 ただし、政府電子調達システムによりがたい者は、支出負担行為担当官に書面により申し出た場合に限り紙入札方式に変えることができる。 その場合別紙8「電子入札案件の紙入札方式での参加について」を以下入札書の受領期限までに提出すること。 (1)入札書の受領期限、提出場所・方法等ア 入札書の受領期限令和3年3月4日(木)15時ただし、受付は開庁日の9時30分から12時、13時から17時までとする。 イ 入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒892-8535 住所 鹿児島市山下町13番21号 鹿児島合同庁舎2階鹿児島労働局総務部総務課会計第一係担当 中嶋電話 099-223-8275ウ 入札書の提出① 政府電子調達システムによる入札上記アまでに政府電子調達システムに到着するように提出すること。 なお、政府電子調達システムにより応札する場合には、通信状況により提出時間内に入札書が到着しない場合があるので、時間に余裕をもって行うものとする。 ② 紙入札方式による入札郵便(書留郵便に限る)で提出することとし、別紙1の様式にて作成し、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和3年3月11日(木)開札『令和3年度若年者地域連携事業』の入札書在中」と朱書きし、令和3年3月4日(木)15時(必着)までに上記イへ提出しなければならない。 なお、電報、FAX、電子メール等その他の方法による提出は認めない。 エ 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消をすることができない。 (2)代理人による入札ア 代理人が紙により入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入し押印(外国人の署名を含む。 )をしておくとともに、入札時までに別紙7「委任状」を提出しなければならない。 イ 入札者又は代理人(以下「入札者等」という。 )は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。 (3)入札の無効ア 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。 イ 別紙4及び別紙5の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 (4)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることができる。 8 開札(1)開札の日時令和3年3月11日(木)10時00分当日の立ち会いは不要とし、開札の結果は電話等で連絡する。 また、代表者名で入札する場合の委任状は不要とする。 (2)再度入札の取扱い開札をした場合において、入札者等の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに1回のみ再度入札を行う。 再度入札への参加を希望する場合は、あらかじめ再度入札のための入札書を郵送にて提出しておくこと。 9 その他(1)本入札及び契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札手続に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、令和3年3月3日(水)17時(必着)までに別紙3により令和01・02・03年度(又は平成31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の写し等を上記4(1)に提出すること。 (3)落札者の決定方法総合評価落札方式とする。 ア 本入札説明書に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、指定する技術等の要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を満たしている提案をした入札者の中から、総合評価落札方式の方法をもって落札者の決定をする。 ただし、落札者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められたときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、総合評価点が最も高い者をもって申込みをした者を落札者とする。 イ 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当省が用意した入札事務に関係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 (4)契約書の作成ア 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、落札者からの落札額の内訳(請負金額内訳明細書)の提出後、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。 イ 契約書を作成する場合において、契約の相手方が、遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案2通に記名押印をし、更に支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。 ウ 上記のイの場合において支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。 エ 支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。 オ 契約締結後、国は契約に係る情報(契約日、契約の相手方の名称、住所、法人番号及び契約金額等)を公表する。 カ 令和3年度予算が令和3年4月1日までに成立しない場合には、契約期間及び契約内容等について別途協議することとする。 (5)支払条件等適法な支払請求書を受理した日から30日以内に契約金額を支払う。 10 提出書類(1)入札書(別紙1) 1部(2)提案書類一式ア 提案申請書(別紙2) 1部イ 提案書 7部(原本1部・写し6部)ウ 全省庁統一資格書(写) 1部エ 直近2年間の保険料の領収書(写) 1部オ 誓約書(別紙4及び別紙5) 1部カ 適合証明書(別紙6) 1部キ その他の書類 1部ただし、上記(2)ア~イについては上記4(2)へ、上記(1)及び(2)ウ~キについては上記4(1)へ提出すること。 なお、上記の資料イのうち、写しについては、会社名、ロゴマーク等は一切記載せず、提案者が特定できないようにすること。 また、本事業において実施する技術審査の評価項目の中に、ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標を評価する項目があるため、該当するものがあれば提案書に併せて以下の書類の写しを提出すること。 ① 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。 以下「女性活躍推進法」という。 )に基づく認定(えるぼし認定及びプラチナえるぼし認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書※ 労働時間の基準を満たすものに限る。 ② 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく認定(くるみん認定及びプラチナくるみん認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書③ 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に基づく認定(ユースエール認定)に関する基準適合事業主認定通知書④ 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定届11 その他留意事項(1)入札書、提案書類の用紙サイズは、A4を原則とする。 なお、提案書の作成においては、別添2「提案書類作成要領」を確認するとともに、「仕様書」の別紙4「実施計画」、「仕様書」の別紙5「企画書等概要」を参考にすること。 (2)入札書、提案書類の作成、提出等に関する費用は、提案者の負担とする。 (3)入札書、提案書類に係る文書の作成に用いる言語及び通貨は日本語及び日本国通貨とする。 (4)入札書、提案書類に虚偽の記載をした場合は、提案書類を無効とするとともに、虚偽の記載をしたものに対して指名停止の措置を行うことがある。 (5)提案書類の取扱いア 提出した提案書類を支出負担行為担当官の許可なく公表又は使用してはならない。 イ 提出された提案書類は返却しない。 ウ 提出された提案書類及びその複製は、支出負担行為担当官の選定作業以外に提案者に無断で使用しないものとする。 (6)入札書、提案書類の提出後においては、原則として提案書類に記載された内容の変更を認めない。 また、提案書類に記載した配置予定の担当者は原則として変更できない。 ただし、病気休暇・死亡及び退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、当該担当者と同等以上の担当者で支出負担行為担当官が認める者でなければならない。 (7)提案書類の作成のために支出負担行為担当官より受領した資料は、支出負担行為担当官の了承なく公表又は使用してはならない。 (8)提案書類を作成する上で前提となる条件等が不明な場合には、事項に従って質問を行うこと。 第2 総合評価に関する事項1 業務内容の仕様「仕様書」のとおりとする。 2 総合評価に関する事項及び方法別添3「評価項目及びその評価基準」のとおりとする。 ○ 様式等別紙1 入札書作成様式別紙2 提案申請書別紙3 競争参加資格等確認関係書類別紙4 競争参加資格に関する誓約書別紙5 暴力団等に該当しない旨の誓約書別紙6 適合証明書別紙7 委任状別紙8 電子入札案件の紙入札方式での参加について別添1 委託要綱別添2 提案書類作成要領別添3 評価項目及びその評価基準別紙1入 札 書¥ -案件名:「令和3年度若年者地域連携事業」※ 落札金額が同額の場合に実施する電子くじ用の任意の数字3桁を下欄に記載すること。 上記のとおり入札説明書を承諾のうえ入札いたします。 令和 年 月 日住 所商 号代表者 印支出負担行為担当官厚生労働省鹿児島労働局総務部長 殿別紙2「令和3年度若年者地域連携事業」総合評価落札方式による一般競争入札提案申請書令和 年 月 日支出負担行為担当官厚生労働省鹿児島労働局総務部長 殿商号又は名称代表者職氏名 印「令和3年度若年者地域連携事業」の委託先として総合評価落札方式による一般競争入札に応募いたしたく、提案書類一式を申請いたします。 所在地〒設立年月日大正昭和 年 月 日平成令和労働者数人【別紙2の添付書類の参考様式】直近における類似事業の実績有無及び有の場合の実施時期及び事業内容直近における類似事業の実績有無( 有 ・ 無 )過去における類似事業に関わる契約実績事業名 契約期間事業内容及び概要、本事業との類似性契約金額等自至千円自至千円自至千円自至千円自至千円財務諸表今期の見込み及び過去の実績項目令和元年度(確定・見込)/ ~ /平成30年度(確定)/ ~ /平成29年度(確定)/ ~ /売上高 千円 千円 千円当期損益又は年度損益 千円 千円 千円前年度繰越損益 千円 千円 千円年度末未処分利益 千円 千円 千円年度末借入金残高 千円 千円 千円添付資料:会社概要、貸借対照表、損益計算書別紙3競争参加資格等確認関係書類1 提出書類(1)令和01・02・03年度(又は平成31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の写(2)以下の直近2年間の保険料の領収書の写(①②ともに必須。 ただし②についてはいずれか)①労働保険②厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金(3)誓約書(別紙4及び別紙5)及び添付書類(4)適合証明書(別紙6)(5)障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく令和元年の障害者雇用状況報告書の写し。 法定雇用率を達成していない場合にあっては、障害者雇入れ計画の写し(障害者雇入れ計画の作成命令を受けていない場合は、現在の状況について障害者雇用状況報告に準じた文書。 なお法定雇用率を達成していない場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいることを示す書類)。 ただし、常用労働者数が45人以下の事業主については別添1委託要綱の「仕様書」の別紙7。 (6)高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく令和元年の高年齢者雇用状況報告書の写し。 令和元年の高年齢者雇用状況報告において高年齢者雇用確保措置を未導入、若しくは、未提出の場合は、高年齢者雇用確保措置を定め、労働基準監督署に提出をして受領印のある就業規則の写し(適法に就業規則を提出していない場合にあっては、高年齢者雇用確保措置を講じていることを示す書類)。 (7)関係会社(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち、「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」をいう。 )がある場合には、当該関係会社に係る一覧表(別添1委託要綱の「仕様書」の別紙6)(8)委任状(別紙7)(9)電子入札案件の紙入札方式での参加について(別紙8)※紙入札で参加する場合。 2 提出期限 令和3年3月3日(水)(必着)別紙4競争参加資格に関する誓約書下記の内容について誓約いたします。 なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 記1 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 2 入札書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。 第3章第4節の規定を除く。 )の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、入札書提出時までに是正を完了しているものを除く。 )。 3 入札書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。 4 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。 5 前記1から4について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。 令和 年 月 日所商号又は名称代表者氏名 印支出負担行為担当官厚生労働省鹿児島労働局総務部長 殿別紙5誓 約 書□ 私□ 当社 は、下記1及び2のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、当方の個人情報を、契約における身分確認のため、警察に提供することについて同意します。 記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき。 (2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 (3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者。 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。 (3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。 (4) 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為を行う者。 (5) その他前各号に準ずる行為を行う者。 令和 年 月 日住所(又は所在地)社名又は代表者名 印※個人の場合は生年月日が明らかとなる資料を、法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。 【添付書類の参考様式】役 員 等 名 簿法人(個人)名:役職名(フリガナ)生年月日氏名年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日別紙6令和 年 月 日適 合 証 明 書入札説明書に記載の「競争参加資格」について以下のとおり適合することを証明いたします。 住所商号又は名称代表者氏名 印案件名:令和3年度若年者地域連携事業競争参加資格 適否 合格判定の拠となる事由※「適否」の判定に当たっては、「○」又は「×」のいずれかを記入すること。 別紙7委 任 状(住所)私は、(氏名) 印 を代理人と定め下記案件の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。 記案件名:令和3年3月11日開札「令和3年度若年者地域連携事業」令和 年 月 日住 所商 号代表者 印支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿別紙8令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印電子入札案件の紙入札方式での参加について貴部局発注の下記入札案件について、政府電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。 記1 入札案件名令和3年度若年者地域連携事業2 政府電子調達システムでの参加ができない理由備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とする。 (記入例)別紙8令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代 表 者 氏 名 印電子入札案件の紙入札方式での参加について貴部局発注の下記入札案件について、政府電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。 記1 入札案件名令和3年度若年者地域連携事業2 政府電子調達システムでの参加ができない理由・認証カードの申請中だが、手続が遅れているため・政府電子調達システムの導入について検討中であるため備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とする。 令和3年度若年者地域連携事業委託要綱(通則)第1条 令和3年度若年者地域連携事業(以下「委託事業」という。 )の委託については、この要綱の定めるところによる。 (委託事業の目的)第2条 委託事業は、都道府県との連携の下、次に掲げる事業を実施することにより、都道府県の強み、特色を活かした若年者雇用対策の推進を図ることを目的とする。 (委託事業の内容)第3条 委託事業は、次に掲げる事業であって、鹿児島県及び鹿児島労働局等により構成された協議会において選定された事業を実施する。 Ⅱ 地域の特性を踏まえた若年者に対する雇用支援サービスⅣ 地域の人材流出防止・地元定着に係る支援(委託先)第4条 厚生労働省鹿児島労働局長(以下「委託者」という。 )は、本事業の実施に必要な特定の技術等を有する者のうち、競争入札に参加し落札した者(以下「受託者」という。 )に、委託するものとする。 (特定の技術等)第5条 前条に規定する委託事業の実施に必要な特定の技術等は、次のとおりとする。 (1)第3条で掲げる事業について実施できること。 (2)事業の遂行に必要な者の確保・配置など、必要とする体制を有し、契約締結後、直ちに事業を実施できること。 (委託事業実施計画書の提出)第6条 受託者は、落札決定日から14日以内に「委託事業実施計画書」(要綱別添1)を委託者に提出するものとする。 なお、再委託を行う場合は、次条に規定する「令和3年度若年者地域連携事業委託契約書」(要綱別添2)(以下「契約書」という。 )第12条第2項の書類を併せて提出するものとする。 (実施計画書等の審査及び契約の締結)第7条 本事業の実施に必要な事項については、契約書に定める。 2 委託者は、前条による委託事業実施計画書を受け、事業の目的に照らし、適当と認めるときは、支出負担行為担当官厚生労働省鹿児島労働局総務部長が、遅滞なく別添1受託者と契約を締結するものとする。 また、受託者が再委託を希望する場合は、契約書第12条第2項の承認を必要とするものとする。 (要綱別添1)(元号) 年 月 日委託事業実施計画書住 所受 託 者代 表 者 印1 委託事業の目的・内容(1) 目的(2) 内容2 委託事業を行う場所3 委託事業実施期間令和3年4月1日から令和4年3月31日4 実施計画の内容(1) 委託事業実施計画(内訳別紙のとおり)(2) 所要経費 金 円(内訳別紙のとおり)(要綱別添1内訳別紙)委託事業実施計画書(1)委託事業実施計画(2)所要経費(単位:円)区 分金 額所 要 経 費 積 算 内 訳1 事業費2 管理費3 人件費4 消費税合 計(要綱別添2)令和3年度若年者地域連携事業委託契約書令和3年度若年者地域連携事業委託要綱(以下「委託要綱」という。 )に基づく令和3年度における事業の委託について、支出負担行為担当官厚生労働省鹿児島労働局総務部長(氏名)(以下「甲」という。 )と(受託者名)(役職)(氏名)(以下「乙」という。 )とは、次のとおり契約を締結する。 (委託事業)第1条 厚生労働省鹿児島労働局長(以下「委託者」という。 )は、委託事業の実施を乙に委託する。 (事業の目的)第2条 委託事業は、都道府県等との連携の下、都道府県の強み・特色を活かした若年者雇用対策を推進することを目的とする。 (委託事業の実施)第3条 乙は、委託者が定めた「令和3年度若年者地域連携事業に係る仕様書」及び、乙が委託者に提出した「委託事業実施計画書」並びに「令和3年度若年者地域連携事業技術提案書」に基づき委託事業を行わなければならない。 (委託期間)第4条 委託事業の委託期間は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までとする。 (委託費の交付額)第5条 甲は、乙に対し、委託事業の実施に要する経費(以下「委託費」という。 )として、金○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○○,○○○円)を限度に交付する。 2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た金額である。 3 乙は、委託費を別紙「委託費交付内訳」に記載された委託対象経費区分(以下「経費区分」という。 )にしたがって使用しなければならない。 (委託事業等の変更等)第6条 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託事業変更通知書(様式第1号)により、その旨を甲及び乙に通知するものとする。 (1)委託事業の内容を変更するとき(2)国の予算額に変更があったとき2 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、委託事業変更承認申請書(様式第2号)を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。 (1)実施計画に掲げる事業の内容を変更する場合(軽微な変更を除く。 )(2)委託費の経費区分の配分を変更する場合(人件費及び消費税を除く委託費の経費区分相互間において、それぞれの配分額のいずれか低い方の額の20%以内の変更を除く。 )3 委託者が、前2項の場合において、委託契約を変更する必要があると認めるときは、甲は、変更委託契約書(様式第3号)により、乙と変更委託契約を締結するものとする。 4 乙は、委託事業を中止又は廃止しようとするときは、委託事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。 5 乙は、委託事業が予定の委託期間内に完了しないと見込まれるとき又は委託事業の遂行が困難となったときは、速やかに委託者に報告し、その指示を受けなければならない。 (契約保証金)第7条 甲は、この契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除する。 (他用途使用等の禁止)第8条 乙は、委託費をこの委託事業の目的に沿った事業経費以外に使用してはならない。 また、委託事業の目的に沿った使用であっても、単価・数量に妥当性を欠くような過大な支出は禁止する。 (物品の管理)第9条 乙は、委託事業の実施に伴って取得した財産及び賃貸借契約で調達した設備、機械・器具及び備品(以下「機器等」という。 )については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、委託費の交付の目的に従って効率的な運用を図らなければならない。 2 乙は、委託事業の実施に当たり、乙が所有する機器等を使用することを原則とするが、別途、機器等の整備が必要となる場合は、特段の事情がない限り賃貸借契約で対応することとする。 この場合、財産及び機器等管理の必要から帳簿を備え付け、管理上必要な事項を記録しなければならない。 (郵券等の保管禁止)第10条 郵券、回数券、プリペイドカード等金券及び消耗品を委託費により購入した場合には、委託事業の終了等までの間に費消しないことを禁止する。 (財産処分の制限)第11条 乙は、委託事業完了等により財産の処分が発生する場合には、委託者経由で財産処分承認申請書(様式第5号)を甲に提出し、その承認を受けなければならない。 なお、委託事業の実施に伴い取得したすべての財産について、売払い等により収入があったときは、国に納付しなければならない。 2 乙は、委託事業の実施に伴い取得した財産のうち、甲が指定したものについては、委託事業が終了(委託事業の中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。 )したときは、これを甲に返還するものとする。 (再委託)第12条 乙は、委託事業の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。 )を含む。 )に委託することはできない。 2 乙は、再委託する場合には、委託者経由で甲に再委託に係る承認申請書(様式第6号)を提出し、その承認を受けなければならない。 ただし、当該再委託が50万円未満の場合はこの限りでない。 3 乙は、委託事業の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。 )の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。 4 乙は、委託事業の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。 (承認を受けた再委託内容の変更)第13条 乙は、承認を受けた再委託の内容を変更する場合には、当該再委託が前条第2項ただし書に該当する場合を除き、再委託に係る変更承認申請書(様式第7号)を委託者経由で甲に提出し、その承認を受けなければならない。 (履行体制)第14条 乙は、再委託者からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図(様式第8号)を委託者経由で甲に提出しなければならない。 2 乙は、履行体制図に変更があるときは、速やかに履行体制図変更届出書(様式第9号)を委託者経由で甲に提出しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、提出を要しない。 (1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。 )の名称のみの変更の場合(2)事業参加者の住所の変更のみの場合(3)契約金額の変更のみの場合3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。 (実施状況報告書)第15条 委託者は、委託事業の実施状況を把握するため必要があると認めたときは、乙に対し、委託事業実施状況報告書(様式第10号)の提出を求めることができるものとする。 2 乙は、前項の規定により委託者から委託事業実施状況報告書の提出を求められた場合には、その要求があった日から20日以内に提出しなければならない。 3 委託者は、委託事業実施状況報告書の内容から必要があると認める場合には、当該業務の実施について指示をすることができるものとする。 (業務完了報告書の提出)第16条 乙は、業務終了後、直ちに業務完了報告書(様式第11号)を甲の指定する検査職員に提出しなければならない。 (検査の実施)第17条 検査職員は、前条の業務完了報告書の提出後10日以内又は国の会計年度の末日までのいずれか早い時期までに、乙の業務の完了を確認し、検査調書を作成する。 乙は、検査職員の検査に協力し、検査職員から立会いを求められた場合には、これに立ち会わなければならない。 2 乙は、検査の結果、不合格であったときは、検査職員の指定する期間内に未履行部分の業務を完了しなければならない。 この場合に要する費用は乙の負担とする。 3 前項の規定は、不合格後の再検査の際にも適用するものとする。 (実施結果報告書の提出)第18条 乙は、委託事業が終了(中止又は廃止を含む)したときは、その日から起算して 30 日以内又は令和4年4月8日のいずれか早い日までに委託事業実施結果報告書(様式第12号)を委託者に提出しなければならない。 (委託費の区分経理等)第19条 乙は、委託事業の実施経過を明らかにするため、他の経理と区分して委託事業に係る収入額及び支出額を記載し、委託費の使途を明らかにしておかなければならない。 (書類の備付け及び保存)第20条 乙は委託事業の実施経過ならびに委託事業に係る収入及び支出の関係を明らかにするため、委託事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理するとともに、これに係る国の会計及び物品に関する規定に準じて、会計帳簿、振込書・領収書、決議書、預金通帳等の関係書類を整備しなければならない。 2 乙は、前項の書類等を委託事業の終了(中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。 )の日の属する年度の終了後5年間、又は現に監査、検査、訴訟等における対象となっている場合においては、当該監査、検査、訴訟等が終了するまでの間のいずれか遅い日までの間保存しなければならない。 (実施に関する監査等)第21条 委託者は、委託事業の実施に関し必要があるときは、乙に対して関係書類及び資料の提出を求め、又は監査を行うことができることとする。 2 委託者は、乙が再委託を行っている場合で必要があるときは、再委託先に対して、委託事業に係る関係書類及び資料について前項と同様の措置を講ずることができることとする。 (委託費の精算等)第22条 乙は、委託事業が終了(中止又は廃止を含む)したときは、その日から起算して 30 日以内又はその翌年度の令和4年4月8日のいずれか早い日までに、委託費精算報告書(様式第13号)を委託者を経由して甲に提出しなければならない。 なお、委託費の確定額は、委託事業に要した経費と第5条第1項に規定する委託費の限度額のいずれか低い額とする。 3 委託事業の総額が、第5条第1項の額を超えるときには、その差額については、乙が負担する。 4 乙は第2項の規定による確定通知を受けたときは、委託費支払請求書(様式第15号)を作成し官署支出官厚生労働省鹿児島労働局長(以下「官署支出官」という。 )に請求するものとし、官署支出官は、原則として支払うべき額を確定した後、乙が提出する委託費支払請求書に基づいて支払を行う。 この場合において、官署支出官は乙から適法な請求書を受理した日から30日以内にその支払いを行うものとする。 (委託費の概算払)第23条 乙が概算払による支払を要望する場合は、甲は乙の資力、委託事業の内容及び事務の内容等を勘案し、真にやむを得ないと認めた場合には、これを財務大臣に協議し、承認が得られた場合には、乙の請求により、国の支払計画承認額の範囲内で概算払をすることができる。 2 乙は前項の概算払を請求するときは、委託費概算払請求書(様式第16号)を官署支出官に提出するものとする。 この場合において、官署支出官は乙から適法な請求書を受理した日から30日以内にその支払いを行うものとする。 (支払遅延利息)第24条 官署支出官は、第22条第4項又は前条第2項に定める期間内に乙に委託費を支払わない場合は、当該未払金額に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年12月12日法律第256号)に基づき延滞金を支払わなければならない。 (概算払における委託費の返還)第25条 乙は、第23条の規定に基づき委託費の概算払を受けた場合で第22条第2項の規定により委託費の額を確定した結果、委託費に残額が生じたときは甲の指示(様式第17号)により、その超える額を返還しなければならない。 この場合において甲は第22条第2項に規定する確定通知を省略できるものとする。 また、委託費の取扱いから生じた預金利息についても甲の指示(様式第17号)に従って返還しなければならない。 (財産の帰属)第26条 委託事業の実施に伴って取得した物品、特許権及び著作権等(以下「財産」という。 )は、委託者に帰属するものとする。 (公表等の制限)第27条 乙は、委託者の承認を受けた場合のほかは、委託事業の実施結果を公表してはならない。 2 乙は、委託事業遂行上知り得た秘密を第三者に洩らし又は他の目的に使用してはならない。 (参加資格に定めた事項に違反したときの報告)第28条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、参加資格に定めた事項に違反したときは、速やかに甲に報告する。 (契約の解除等)第29条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、委託事業の実施の全部若しくは一部の停止を命じ又は契約を解除若しくは変更することができる。 (1)この契約又はこの契約に係る参加資格に定めた事項に違反したとき(2)第21条に規定する監査等に対する虚偽の報告等が発覚したとき(3)この委託事業を適正に遂行することが困難であると委託者が認めるとき2 甲は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 なお、本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。 (1)乙又はその役員若しくは使用人が、参加資格に定めた事項に違反により行政処分を受け又は送検されたとき。 (2)乙が本契約締結以前に甲に提出した、競争参加資格に関する誓約書に虚偽があったことが判明したとき。 (3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。 3 甲は、第1項及び前項の規定により、契約を解除したときは、第22条及び第25条の規定に準じて委託費の精算を行う。 ただし、契約の解除について、乙に故意又は重大な過失が認められたときは、その一部又は全部を支払わないことができる。 また、既に交付した委託費がある場合には、その返還を求めることができるものとする。 さらに、契約が解除された場合において、乙は、甲との協議に基づき委託事業の残務を処理するものとする。 (契約の解除に係る違約金)第30条 前条第1項第1号、同項第2号及び前条第2項の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (損害賠償)第31条 乙は、この契約に違反し、又は乙の故意若しくは過失によって国に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として国に支払わなければならない。 2 甲は、第29条第1項第3号の規定により契約の解除をしたときは、乙に対して損害賠償の請求をしないものとする。 3 乙は、この契約を履行するにあたり、第三者に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害を賠償するものとする。 ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき理由による場合は、この限りでない。 (延滞金及び加算金)第32条 乙は、第25条の規定による委託費の残額又は預金利息を甲の指定する期日までに支払わないときは、当該未払金額に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年 12 月 12 日法律第 256 号)に基づき延滞金を支払わなければならない。 2 乙は、第30条の規定による違約金及び前条第1項の規定による損害賠償金を甲の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いのあった日までの日数に応じて、年3.0%の割合で計算した金額を延滞金として支払わなければならない。 3 乙は、委託費を不適切に使用した場合において、その行為を隠匿する目的で経費にかかる領収書や帳簿の改ざん等「故意」に行った不正行為、及び証拠書類等の滅失・毀損等による使途不明等「重過失」については、甲の求めにより、当該委託費の一部又は全部を返還し、さらに委託費を受領した日の翌日を起算日として、支払いの日までの日数に応じて、年20%の割合で計算した金額の範囲内の金額を加算金として支払わなければならない。 また、注意義務違反等「過失」によるものは、不適切金額のみの返還とし、加算金を課さないこととする。 4 甲は、前項の「過失」による場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、不適切な金額の全部又は一部を免除することができる。 5 第2項の委託費の返還については、第1項の規定を準用する。 延滞金、違約金、元本(返還する委託費)及び第2項の規定による加算金の弁済の充当の順序については、加算金、延滞金、違約金、元本の順とする。 (個人情報の取扱い)第33条 乙は、この契約により知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。 以下同じ。 )を他に漏らしてはならない。 2 乙は、個人情報の漏えい防止のため、責任者を定め、委託事業に係る個人情報の取扱いに従事する者に関して、適切な措置を講じ、速やかに「個人情報保護管理及び実施体制報告書」(様式第18号)を委託者に提出しなければならない。 なお、個人情報保護管理及び実施体制報告書は、個人情報保護管理体制及び実施体制に変更があった都度行うものとする。 3 乙は、委託契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を委託者の承諾なしに、この契約による目的以外のために使用又は第三者に提供してはならない。 4 乙は、委託契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を委託者の承諾無しに当該契約による目的以外のために複写し、又は複製してはならない。 作業の必要上委託者の承諾を得て複写又は複製した場合には、作業終了後、適正な方法で廃棄しなければならない。 5 乙が委託契約による事務を処理するために、委託者から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この委託事業の終了等の後、直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、委託者が別に指示したときは当該方法によるものとする。 6 乙は、個人情報の漏えい等、個人情報の適切な管理のうえで問題となる事案が発生した場合には、事案の発生した経緯、事案の概要、対応状況等について「個人情報漏えい等事案発生報告書」(様式第19号)により、直ちに委託者に報告するとともに、委託者の指示に基づき、被害の拡大の防止、復旧等のために必要な措置を講じなければならない。 7 乙は、個人情報の管理の状況について、「個人情報管理状況報告書」(様式第20号)により、年1回以上委託者に報告しなければならない。 8 委託者は、必要と認めるときは、乙に対し個人情報の管理状況について検査を行うことができることとする。 9 本条の規定は、乙が委託事業の一部を再委託する場合及び再委託した業務に伴う当該第三者が再々委託を行う場合について準用する。 (委託事業の引継)第34条 乙は、国の会計年度又は委託事業が終了(中止又は廃止を含む。 )し、委託者が本委託事業を委託する次の事業者が乙でない場合には、当該事業の引継を乙が実施する委託事業が終了するまでに適切に行うものとする。 (信義則条項)第35条 甲及び乙は、信義に基づき誠実にこの契約を履行する。 (談合等の不正行為に係る解除)第36条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、乙に対する書面による通知により本契約の全部又は一部を解除することができる。 一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。 以下同じ。 )に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 二 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。 )。 2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第37条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の指示に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 100 分の 10 に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 二 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 三 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 四 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (違約金に関する遅延利息)第38条 乙が前条及び第47条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0%の割合で計算した額の遅延利息を甲の指示に基づき支払わなければならない。 (属性要件に基づく契約解除)第39条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により本契約を解除することができる。 一 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 (様式第1号)番 号(元号) 年 月 日受託者 殿厚生労働省鹿児島労働局長 印委託事業変更通知書令和3年度若年者地域連携事業について下記のとおり変更する必要が生じたので、通知します。 記1 変更理由2 変更事項変 更 前 変 更 後(様式第2号)番 号(元号) 年 月 日鹿児島労働局長 殿受託者名 印委託事業変更承認申請書令和3年度若年者地域連携事業について、変更する必要が生じたので、下記により申請します。 記1 変更理由2 変更年月日 (元号) 年 月 日3 変更事項変 更 前 変 更 後(様式第3号)変更委託契約書(元号) 年 月 日付けで、支出負担行為担当官厚生労働省鹿児島労働局総務部長(氏名)(以下「甲」という。 )と受託者(役職)(氏名)(以下「乙」という。 )との間で締結した「令和3年度若年者地域連携事業委託契約書」について、当該契約書第6条第3項に基づき、下記のとおり契約を変更する。 記1 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 23この契約の成立の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印のうえ、甲、乙それぞれ1通を保有する。 (元号) 年 月 日甲 住 所支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 (氏名) 印乙 住 所受託者名(役職) (氏名) 印(様式第4号)番 号(元号) 年 月 日鹿児島労働局長 殿受託者名 印委託事業中止(廃止)承認申請書令和3年度若年者地域連携事業について、下記により中止(廃止)する必要が生じたので、申請します。 記1 中止(廃止)する事業内容2 中止(廃止)する理由3 中止期間又は廃止年月日中止期間 (元号) 年 月 日から(元号) 年 月 日まで廃止年月日 (元号) 年 月 日(様式第5号)番 号(元号) 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿受託者 印財産処分承認申請書今般、令和3年度若年者地域連携事業により取得した財産について、下記のとおりの処分を認められたいので、令和3年度若年者地域連携事業委託契約書第11条第1項の規定により承認申請いたします。 記1 財産の品目2 数量3 取得年月日4 取得価格5 取得後の使用状況6 処分事由及び方法※ 受託者が買取を希望する場合は、買取理由、買取希望額及び算定方法も記載すること。 (様式第6号)番 号(元号) 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿受託者名 印再委託に係る承認申請書令和3年度若年者地域連携事業の実施にあたり、その一部を下記により再委託することとしたいので申請します。 記1 再委託の相手方の商号又は名称及び住所2 再委託を行う相手方の業務の範囲3 再委託を行う合理的理由4 委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5 再委託金額※ 見積書等の経費内訳を添付すること。 6 その他必要と認められる事項(注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること(様式第7号)番 号(元号) 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿受託者名 印再委託に係る変更承認申請書令和3年度若年者地域連携事業の実施にあたり、その一部を再委託することとし、(元号) 年 月 日付けで承認を受けた内容を下記のとおり変更することとしたいので申請します。 記(変更前)(変更後)1 再委託の相手方の商号又は名称及び住所2 再委託を行う業務の範囲3 変更する理由4 変更後の事業者が委託される業務を履行する能力5 再委託を行う金額6 その他必要と認められる事項※ 見積書等の経費内訳を添付すること。 (注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること。 (様式第8号)番 号(元号) 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿受託者名 印履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業所名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業所のみ記載のこと。 )・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業所名 住所 契約金額(円) 業務の範囲A 東京都○○区・・・BC乙事業所A事業所B事業所C(様式第9号)番 号(元号) 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿受託者名 印履行体制図変更届出書令和3年度若年者地域連携事業委託契約書第14条第2項の規定に基づき、下記のとおり届け出します。 記1 契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。 )2 変更の内容3 変更後の体制図(様式第10号)番 号(元号) 年 月 日鹿児島労働局長 殿受託者名 印委託事業実施状況報告書令和3年度若年者地域連携事業の実施状況について、下記のとおり報告します。 記1 実施の期間 (元号) 年 月 日 から (元号) 年 月 日2 実施状況3 実施に伴う経費支出状況事項 計画額 支出額 残額 備考合計(様式第11号)番 号(元号) 年 月 日検査職員○○○○ 殿受託者名 印業務完了報告書契約件名 令和3年度若年者地域連携事業上記の業務について、(元号) 年 月 日をもって完了したので、令和3年度若年者地域連携事業委託契約書第16条の規定に基づき報告します。 (様式第12号)番 号(元号) 年 月 日鹿児島労働局長 殿受託者名 印委託事業実施結果報告書令和3年度若年者地域連携事業の実施結果について、別添のとおり報告します。 (様式第13号)番 号(元号) 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿受託者名 印委託費精算報告書(元号) 年 月 日契約を締結した令和3年度若年者地域連携事業の実施に係る委託費の精算について、下記のとおり報告します。 記1 委託費の額 金 円也2 受取済額 金 円也3 委託事業により生じた収入額 金 円也4 委託費支出内訳(明細は別添のとおり)区分 ①委託費の額 ②流用額 ③流用後の委託費の額④支出額 ⑤③又は④いずれか低い額⑥差引残額(③-⑤)合計(様式第14号)番 号(元号) 年 月 日(受託者) 殿支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 印委託事業委託費確定通知書(元号) 年 月 日付けで提出のあった「令和3年度若年者地域連携事業」の実施に係る委託事業実施結果報告書及び委託費精算報告書について、令和3年度若年者地域連携事業委託契約書に基づき審査した結果、下記のとおり確定したので通知します。 記確 定 額 金 円也(様式第15号)番 号(元号) 年 月 日官署支出官鹿児島労働局長 殿受託者名 印委託費支払請求書(元号) 年 月 日契約を締結した令和3年度若年者地域連携事業の実施に係る経費として、下記金額を交付されたく請求します。 記1 請求金額 金 円也2 振込先振込先金融機関・店舗名預 金 種 別口 座 番 号( カ ナ 名 義 )口 座 名 義名 義 人 住 所(様式第16号)番 号(元号) 年 月 日官署支出官鹿児島労働局長 殿受託者名 印委託費概算払請求書(元号) 年 月 日契約を締結した令和3年度若年者地域連携事業の実施に係る経費として、下記金額を交付されたく請求します。 記1 委託費の額 金 円也2 委託費申請内訳(元号) 年 月 日から(元号) 年 月 日までに要する経費明細については別紙のとおり3 振込先振込先金融機関・店舗名預 金 種 別口 座 番 号( カ ナ 名 義 )口 座 名 義名 義 人 住 所(様式第16号―別紙)委託費概算払請求内訳区分①委託費の額②今回申請額③既交付額④(②+③)計⑤(①-④)差引未交付額備考合計(様式第17号)番 号(元号) 年 月 日(受託者) 殿支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 印委託費確定通知及び返還命令書標記について、(元号) 年 月 日付けで提出のあった令和3年度若年者地域連携事業の実施に係る委託事業実施結果報告書及び委託費精算報告書について、令和3年度若年者地域連携事業委託契約書に基づき審査した結果、下記のとおり確定したので通知します。 なお、確定額を超えて、既に交付されている委託費及び交付した委託費により発生した収入等については、同事業委託契約書の規定により(元号) 年 月 日までに、下記金額の返還を命じます。 記1 委 託 契 約 額 金 円也2 確 定 額 金 円也3 返 還 額 金 円也委託費の残額 円預 金 利 息 円(様式第18号)番 号(元号) 年 月 日鹿児島労働局長 殿受託者名 印個人情報保護管理及び実施体制報告書令和3年度若年者地域連携事業委託契約書第33条第2項の規定により、下記のとおり報告します。 記1 管理体制2 実施体制(様式第19号)個人情報漏えい等事案発生報告書(第○報)受託者名 発生場所委託者への本報告書発送年月日 年 月 日 曜日 (発覚から 営業日)(1)委託者への事案報告年月日 年 月 日 曜日 (発覚から 営業日)(2)発覚年月日 年 月 日 曜日 -(3)発生年月日 年 月 日 曜日 -(4)事案の概要(様式第20号)番 号(元号) 年 月 日鹿児島労働局長 殿受託者名 印個人情報管理状況報告書令和3年度若年者地域連携事業委託契約書第33条第7項の規定により、下記のとおり報告します。 記1 目的外利用の有無 ( 有 ・ 無 )2 再委託の制限又は事前承認等再委託に係る条件の遵守( している ・ していない )3 個人情報の複製等に関する事項の遵守 ( している ・ していない )4 個人情報の漏えい等事案発生時における対応に関する事項の遵守( している ・ していない )5 業務完了あるいは保持不要となった際の速やかな個人情報の消去及び媒体の返却( している ・ していない )6 その他講じた措置(自由記載欄)(要綱別添3)「令和3年度若年者地域連携事業」に係る仕様書鹿児島労働局 職業安定部訓練室第1 総則1. 事業名令和3年度若年者地域連携事業2. 本事業の目的若年者を取り巻く雇用環境については、完全失業率が改善傾向にあるものの、全年齢計に比べて高い水準で推移するとともに、フリーターについては令和元年において138万人となっており、また、大学卒業後3年以内の離職率が3割程度であるなど、一部で厳しい状況が続いていることから、若年者の個々のニーズに応じたきめ細かい就職支援が必要である。 若年者の就職支援については、平成 15 年6月「若者自立・挑戦プラン」に基づき、関係府省の政策の連携強化及び総合的な推進を図るとともに、地域による若年者対策への主体的な取組を推進するため、都道府県が地域による若年者のためのワンストップサービスセンター(通称ジョブカフェ。 以下「センター」という。 )を設置しているところである。 厚生労働省としては、都道府県の強み・特色を活かした若年者雇用対策を推進するため、若年者地域連携事業をセンター等において実施することとする。 3. 事業の実施期間等(1) 事業の実施期間令和3年4月1日(予定)から令和4年3月31日まで(2) その他契約締結日(履行期間又は契約期間の初日)までに政府予算(暫定予算を含む。 )が成立していない場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。 また、暫定予算となった場合は、契約内容等について変更が生じる可能性があるので、別途協議する。 4. 委託費に関する考え方(1) 受託者が、委託費として計上することができる経費は、本事業の実施に必要な経費に限られており、本事業の目的・性質になじまない経費を委託費に計上することはできない。 具体的には仕様書別紙1を参照すること。 (2) 鹿児島労働局(以下「労働局」という。 )は、精算時に受託者の支出を精査し、不適切と認めた場合、その経費については支出を認めない。 (3) 委託費の確定額は、委託事業に要した経費の実支出額と契約額のいずれか低い額とする。 (4) 経費が契約額を超える額については、受託者の負担とする。 (5) 受託者は委託費の会計とその他の事業の会計とを区分しなければならない。 また、委託費は、専用の口座を単独で設け、他の事業とは別に管理すること。 5. 公正な取扱い(1) 受託者は、本事業実施に当たり、利用者に適切な支援を提供し、正当な理由なく支援の提供を拒んではならない。 (2) 受託者は、本事業における利用者の取扱いについて、当該事業以外の場で自ら行う事業の利用の有無により区別してはならない。 6. 事業目標の設定受託者は契約時において事業目標の設定を行い、事業実施期間中における事業評価を受けるものとする。 第2 若年者地域連携事業の詳細1. 事業の概要地域関係者との連携の下、若年失業者やフリーター等の若年者を広く対象に、若年労働者の早期離職を防止するとともに、安定した雇用に結びつけることを目的とし、地域の実情を踏まえ、以下の4に掲げる事業であって、都道府県及び都道府県労働局等により構成された協議会において選定された事業(職業紹介事業に該当する事業を除く。 )を実施するため、労働局は適切と認められる民間事業者に対し、若年者地域連携事業を委託するものである。 2. 支援対象者基本的に学生・生徒を含むおおむね35歳未満の若年者とするが、4における若年者向けの各種事業が当該者の就職を実現する上で効果的であると見込まれる場合については、地域の実情も踏まえ、協議会で協議のうえ、他の年齢層の者を支援対象者に含めても差し支えない。 3. 実施箇所センター等において実施することを基本とする。 ・ 鹿児島県若者就職サポートセンター(キャッチーワークかごしま)(鹿児島市東千石町1-38 鹿児島商工会議所ビル3階)4. 事業の内容等事業の内容については、次に掲げるそれぞれの事業のうち、事業者が提案すべき事業内容を仕様書別紙2に示すので、地域関係者との連携の下、相補的な事業内容となるよう検討すること。 また、本事業における従来の実施状況に関する情報について仕様書別紙3に示すので参考とすること。 なお、事業の内容等については協議会の議論により変更がある場合がある。 (1) 事業内容Ⅱ 地域の特性を踏まえた若年者に対する雇用支援サービスⅣ 地域の人材流出防止・地元定着に係る支援また、事業を周知するためパンフレット、リーフレット等の作成及び配布、ホームページの活用等により効果的に広報を実施する。 パンフレット等の作成の際は事前に労働局に相談を行うこと。 なお、ハローワーク単独で実施が可能なもの、都道府県の事業と重複するものは実施不可とする。 (2) 事業実施期間中における事業評価について本事業における実績項目(利用者及び就職者)については、以下のとおり実績状況の確認を行うこととする。 ① 各項目の年間における目標達成率が 80%を下回らないよう努めるものとし、周知広報等必要な措置を実施者は講じるものとする。 ② 報告対象実績項目について、半年ごとに1回の確認の結果、その時点の目標達成率が年間目標の40%を下回った場合には、実施者は、速やかに改善策を検討し、都道府県労働局担当職員の承認を得た後、改善を実施する。 ③ 改善に必要な周知広報等、必要な措置にかかる費用については、実施者の負担により行うものとする。 (3) コーディネーター等の配置(1)の事業の実施に係る責任者として、次の①から⑤までに掲げる職務を行うコーディネーターを配置する。 ① 事業の企画及び実施に関する事務② 事業の実施状況の実地確認③ 事業の実施結果の取りまとめ④ 関係行政機関、関係団体等との連絡調整⑤ その他事業の実施に必要な事務また、事業の実施に当たり、コーディネーターとともに必要な事務を行う事務員を配置することができる。 5. 事業担当部局における進捗管理及び問題発生時の対応のあり方(1) 業務計画及び業務実績の作成・報告① 業務計画年間業務計画を作成し、事業の効率的な実施に努めること。 ② 業務実績支援内容毎に、支援内容、支援実施者数及び支援実施件数を把握すること。 ③ 定例会議事業の進捗状況等を報告するため、鹿児島労働局の担当職員との会議を定期的に行うこと。 当該会議の開催について、仕様書別紙4「実施計画」に記載すること。 当該会議の開催の都度、原則、3営業日以内に議事録を作成し、関係者に内容の確認を行った上で、鹿児島労働局の担当職員の承認を得ること。 (2) 苦情等への対応受託者は、本事業の利用者から本事業の実施に関する苦情等(意見、異議等も含めて苦情等とする。 )の申出があった場合には、相手の立場に立って迅速かつ適切に対応し、速やかな解決・改善に努めること。 (3) 個人情報の保護受託者は、本事業の実施に当たり、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 本事業の実施終了後も同様とする。 また、取り扱う個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止、及びその他個人情報の管理のために必要な措置を講じ、個人情報保護のための業務について、責任を有する者を配置すること。 (4) 問題発生時の連絡体制情報漏えい及び事業計画に大幅な遅延等の問題が生じた場合は、以下の連絡先にその問題の内容について、速やかに報告すること。 (事業担当部局)鹿児島労働局職業安定部訓練室 学卒担当電話番号 099-219-8711(契約担当部局)鹿児島労働局総務部総務課 会計第1係電話番号 099-223-8275(5) 書類の整備及び保存受託者は、職員、会計及び事業内容(支援対象者に対する支援の具体的な内容等の記録)に関する諸記録を委託費の項目ごとに整備し、書類等を委託事業の終了(中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。 )の日が属する年度の終了後5年間保存しなければならない。 (6) 委託事業の引継ぎ委託事業が終了(中止を含む)し、本事業を受託する予定の次の事業者(以下「後任者」という。 )が受託者と同一でない場合には、受託者は後任者に対し、後任者決定日から受託契約開始予定日前日までの間に事業実施状況等について確実に引き継ぎを完了し、後任者が本事業を行うに当たって、支障がないようにすること。 なお、受託者及び後任者は、引継ぎ終了後、引継ぎの内容及び範囲を速やかに労働局へ報告すること。 6 成果物の確認受託者は、本事業で作成した周知・広報に係る著作物を1冊のファイルにまとめ、成果物として提出すること。 その際、委託者の指示により、全数検査又はサンプル検査を行い、品質保証を客観的に証明する資料を、成果物と併せて提出させる場合がある。 検査の結果、著作物に不足がある等の支障が生じた場合、受託者は直ちに当該納入成果物を引き取り、必要な補正を行った後、指定した日時までに、補正が反映された成果物をすべて提出すること。 (仕様書 別紙1)委託費の内容委託事業の遂行に必要と認められる経費は、具体的には以下のとおり。 1 事業費Ⅱ 地域の特性を踏まえた若年者に対する雇用支援サービスセミナー等開催のための経費、講師謝金、会場借料、資料作成費、カウンセラー謝金、カウンセリング用パソコンのリース及び維持管理に要した経費、広報啓発のためのポスター原画料、印刷費、パンフレット印刷費及びその他の経費Ⅳ 地域の人材流出防止・地元定着に係る支援セミナー等開催のための経費、講師謝金、会場借料、資料作成費、広報啓発のためのポスター原画料、印刷費、パンフレット印刷費及びその他の経費2 人件費① 謝金管理業務を行うコーディネーター等に係る謝金② 諸税及び負担金社会保険料及び労働保険料事業主負担分(法定額)3 管理費(上記1に掲げるものは除く。 )① 旅費都道府県、労働局等関係者との連絡調整に係る交通費、関係会議への出席旅費② 庁費備品費(基本的には賃貸借とし、賃貸借で調達できない特段の事情がある場合には、委託者と協議すること。 )、印刷製本費、通信運搬費、消耗品費、光熱費、借料、回線使用料、福利厚生費等③ 一般管理費一般管理費の算出に当たって、一般管理費率を用いて算出する場合は、10%もしくは、以下の計算式によって算出された率のいずれか低い率とすること。 一般管理費率=(「販売費及び一般管理費」-「販売費」)÷「売上原価」×1004 再委託費本事業の再委託については、以下のとおりとする。 ① 契約に係る事務又は事業の全部を一括して第三者(受託者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。 )を含む。 )に委託することは禁止する。 なお、再委託とは、本来受託者自ら行うべき業務の一部を効率性、合理性等の観点から例外的に外部発注するものであり、契約目的を達成するため遂行する一連の業務に付帯して印刷、通訳、翻訳等を外部の専門業者に発注することは再委託には、当たらないものとする。 ② 委託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は再委託してはならない。 ③ 契約金額に占める再委託契約金額の割合は、原則2分の1未満とする。 ④ 業務の遂行において委託業務の一部を再委託する場合には、あらかじめ○○労働局に申請し、承認を受けることとする。 再委託先又は再委託を行う業務の範囲を変更する場合も同様とする。 ⑤ 再委託を行う場合は、その最終的な責任は受託者が負うこと。 (仕様書 別紙2)提案すべき事業内容について○令和3年度項目必要性(○=必要、×=不要、空欄=任意)実施内容・実施主旨 支援対象者数Ⅰ次世代を担う若年者の不足が見込まれる企業における人材確保支援× 実施せず。 Ⅱ地域の特性を踏まえた若年者に対する雇用支援サービス○ 1 ネットカウンセリング含めたキャリア・コンサルティング・相談業務の実施本事業におけるキャリア・コンサルティングは、特に中長期的な支援を必要とする若年者に対し、気軽に相談でき、かつ継続的なカウンセリングを受けられる環境を準備する必要があるため実施するもの。 また、当県は地理的要因や離島が多いこともあり、直接の訪問利用が難しい層に向けて、ネットカウンセリングについても充実を図る必要がある。 2,400人2 フリーター、非正規雇用を中心とする若年者に対するキャリアガイダンスセミナーの実施本県における若年雇用者のうち非正規雇用者(15~34歳)の割合は19.0%(H27国勢調査)である。 正規雇用・非正規雇用の違い等日本の就職慣行制度の説明、就職活動に向けたマナー・面接指導、メンタル面でのサポート等、若年層に対し実践的なスキルを身につけてもらうためのセミナーを実施する。 420人ⅢUIJターン就職に係る支援× 実施せず。 項目必要性(○=必要、×=不要、空欄=任意)実施内容・実施主旨 支援対象者数Ⅳ地域の人材流出防止・地元定着に係る支援○ 1 就職情報ネットの充実・拡充当県では県外の大学・短大への進学が約48%(鹿児島県:R元年度学校基本調査報告書)、高校生の県外就職が約48%(厚労省:H31年3月新規学卒者の職業紹介状況)と若年者の約5割が県外へ流出している(参考:高卒の県外就職割合の全国平均21.1%)。 SNS等による地元情報発信を強化(セミナー・説明会・面接会等情報、ハローワークインターネットサービス・県ホームページ等へのリンク)する必要がある。 70,000人2 地元企業を知るための説明会・各種セミナー・講座(地 元企業研究・企業経営者との交流会、新社会人・中堅社員等交流会)等の実施高校生の県外就職が約48%(厚労省:H31年3月新規学卒者の職業紹介状況参考:高卒の県外就職割合の全国平均21.1%)となっているが、県外企業を選択したきっかけに「地元企業を知らないから」という意見が多いことを受け、各種メニューを準備し気軽に参加しながら、地元企業研究や社会人との触れ合いを通じて、今後の職業生活の一助としてもらうために必要である。 1,000人3 地元で暮らそ!進路選択フェアの開催当県では県外の大学・短大への進学が約48%、高校生の県外就職が約48%と若年者の約5割が県外へ流出している(参考:高卒の県外就職割合の全国平均21.1%)。 若年者、在学者及び保護者向けに、進学や就職について総合的に考えるイベントを実施し、ブースには大学、専門学校、企業、経営者団体、自治体等が参加することで、就職時のみならず進学時においても、県内という選択肢に目を向けてもらうきっかけ600人項目必要性(○=必要、×=不要、空欄=任意)実施内容・実施主旨 支援対象者数を作る。 マスコミ等も巻き込み大々的なフェアを開催することで、人材流出防止・地元定着への県民の意識醸成を図る必要がある。 4 若年者(新卒者・既卒者)に対する入職前・後の講習及び経験交流会当県の高校生については、就職後3年以内に離職してしまう者が46.3%(全国平均40.9%)おり、地元企業に就職した若年者の早期離職を防止することが、県外流出とともに重要な課題となっている。 このため、若年就職内定者を対象にして、入職前に心構え等についての講習会を実施することで円滑な職業生活への移行を促進し、就職後には、若年者が抱える職場に関する悩み等の解決を支援するため、職場におけるコミュニケーション能力の向上に関する講習会や、就職した者同士で自らが抱える悩み等を共有し、その解決方法について意見交換を行う経験交流会を開催し、継続就業に向けた支援を行うことが必要である。 350人5 中小企業向けの若年者人材確保を目的とした企業面談・セミナー・説明会等の実施鹿児島県は高校生の県外就職が約48%(厚労省:H31年3月新規学卒者の職業紹介状況参考:高卒の県外就職割合の全国平均21.1%)となっており、5万近くの県内企業があるものの、99.8%が中小企業である(H28経産省経済センサス)。 中小企業の中には若者の採用ルール、就職活動の状況の把握手段・方法の不足、若年者に向けた企業PR方法の知識不足等により、若年者の応募につながらない企業が見受けられることから、中小企業に向けた人材確保支援のための知識やノウハウを伝達する企業面談・セミナー、説明会等を開催する。 200人項目必要性(○=必要、×=不要、空欄=任意)実施内容・実施主旨 支援対象者数Ⅴ都道府県が創意工夫し自ら企画・立案した、都道府県の強み・特色を活かした事業× 実施せず。 その他、事業の実施にあたって求められる事項(仕様書 別紙4)実 施 計 画委託事業の目的委託事業実施期間令和3年4月1日 ~ 令和4年3月31日委託事業の概要内 容 対象者 目標 効果の把握方法【事業名】●●●(直接実施・再委託)【事業概要】※ 「事業名」には、事業名のほか、( )内に当該事業が直接実施するものであれば(直接実施)、再委託により実施するものであれば(再委託)と記載すること。 ※ 「事業概要」には、具体的な実施内容、実施に係る組織体制、実施時期等について記載。 ※ 「効果の把握方法」には目標達成のための実績の把握方法・把握時期等について記載。 (仕様書 別紙5)企画書等概要※ 提出する企画書等の概要について、下に掲げる項目について、特に特徴的であると考えるポイントを押さえながら、指定の字数以内で簡潔にまとめること(全体でA4・3頁以内)。 会社名:●●●1 本事業の基本的な考え方、目的(400字以内)企画書該当頁:●~●頁2 各事業の構成、内容と目標 (800字以内)企画書該当頁:●~●頁3 実施体制(特にセンターや地域の企業、学校、行政機関等との連携体制) (400字以内)企画書該当頁:●~●頁4 事業者の特長 (200字以内)企画書該当頁:●~●頁5 アピールポイント(500字以内)(仕様書 別紙6)関 係 会 社 一 覧 表1.一般競争参加事業者フ リ ガ ナ商号又は名称フ リ ガ ナ代表者氏名主 た る 事 務 所 の 所 在 地2.関係会社フ リ ガ ナ商号又は名称フ リ ガ ナ代表者氏名主 た る 事 務 所 の 所 在 地(記載上の注意)「関係会社」とは、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する「親会社」、「子会社」、「関連会社」及び当該事業者が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう。 (仕様書 別紙3)1 従来の実施に要した経費平成30年度(精算額) 令和元年度(精算額)常勤職員非常勤職員委託費定額部分 34,002,660 32,054,391成果報酬等旅費その他34,002,660 32,054,39134,002,660 32,054,391(注記事項) 委託費の内訳は以下のとおり。 【事務員】 事務作業に必要なパソコン操作のスキル(ワード、エクセル、パワーポイント等)に精通していること。 【キャリアカウンセラー】 キャリアコンサルタント資格を有し、若年者の就職支援に従事した経験を有すること。 事務作業に必要なパソコン操作が(ワード、エクセル、パワーポイント等)可能であること。 【企業開拓等事業推進員】 企業営業関係業務の経験または行政機関等での求人開拓・企業説明関係業務経験があること。 事務作業に必要なパソコン操作が(ワード、エクセル、パワーポイント等)可能であること。 平成30年度 令和元年度 令和2年度5 6 612 2212120211(単位:人)1 0 1 民間企業にて人事担当の管理職(課長)以上の役職、大学等の就職支援センターなどの就職支援業務の管理職、または国・自治体等で雇用関係行政における管理者としての業務経験があり、事業運営に関して関係者(労働局、鹿児島県、経済団体、学校、市町村等)及び関係者間の調整能力を有しており、雇用労働情勢に明るいこと。 (仕様書 別紙3)1,950人 1,088人 1,950人 1,099人50人 8人 50人 8人リファー50人リファー189人リファー50人リファー55人12回 180人 27回 193人 12回 180人 41回 271人2,700人 1,120人 2,700人 1,200人-59大学等668人-34大学等668人情報発信件数1,530件情報発信件数851件情報発信件数1,530件情報発信件数1,223件- 66件 - 83件- 251件 - 260件- 251件 - 260件- 4,531件 - 8,813件- - - 9,739件作成部数12,000部配布部数10,532部作成部数12,000部配布部数11,056部17,000部 2,000部ビデオ閲覧7人ビデオ閲覧6人2回 365人2回 566人参加企業 100社参加者数 700人参加企業 100社参加者数 643人参加企業 100社参加者数 700人参加企業 88社参加者数 564人6回 150人 6回 88人 6回 150人 0回 0人6回 150人 6回 127人 6回 150人 6回 122人平成30年度 令和元年度 令和2年度◎地域の特性を踏まえた若年者に対する雇用支援サービス目標 実績 目標 実績 目標(計画) ・キャリアコンサルティングの実施 ・ネットカウンセリングの充実 ・雇用支援サービス機関との連携強化働くことへの動機づけ、 不安・葛藤等の情緒的な問題や生活環境の問題等への対応 ・キャリアガイダンス(就活ガイダンス)の実施1,950人32回 220人50人リファー人数50人情報発信件数1,530件3 年度別の事業実績について ・若年者の雇用に積極的な企業等での仕事模擬体験・社会人との 交流の実施 ・地元で暮らそ!進路選択フェア (みらいワーク“かごしま”)の開催 ・入職前の講習(生活習慣的なものを含む) ・入職後の講習(キャリア意識やマインドを含む) ・「かごしま市しごと情報ナビ」との連携(情報発信) ・就職ハンドブックの作成、活用 ・合同企業説明会等に関する情報発信並びに参加等の促進情報 発信並びに参加等の促進2,700人45大学等◎UIJターン就職に関する支援 ・利用者の登録(個人カード発行) ・ふるさと人材相談室や合同企業説明会開催都市の大学等 キャリアセンター等の関係構築 ・ホームページ広報の充実(注意事項) センターの施設賃料・光熱水道費の負担は、鹿児島県が行う。 センター内には打ち合わせスペースはあるが、セミナー等を開催する施設を有していないため、セミナー等を開催する場合は、開催する施設を確保する必要がある。 20回1,000人参加者数 700人 ・若年者の雇用に積極的な企業の人事・教育担当者やキャリア コンサルタント等を学校への授業へ講師として派遣 ・Facebookでの情報発信 ・Twitterでの情報発信6回 350人発行部数12,000部◎地域の人材流出防止・地元定着に係る支援 ・事業案内(鹿児島県若者就職サポートセンターを含む) リーフレット等の作成・配布 ・職業、職業能力の開発等に関する図書やビデオの閲覧・貸出等 ・「かごJob」との連携強化(情報発信)(仕様書 別紙7)令和 年 月 日 支出負担行為担当官 鹿児島労働局総務部長 殿( ) 住所 〒記名押印又は署名 (Tel - - )人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人(レ) (タ)のうち欄外注1及び注2に該当する者の数人注1 対象年の3年前の6月2日以降に雇い入れられた者であること。 注2 対象年の3年前の6月2日より前に雇い入れられた者で、同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取得した者であること。 注3 上記に該当する場合であっても、次の点に留意すること。 ① 精神障害者が退職した場合であって、その退職後3年以内に、退職元の事業主と同じ事業主(※)に再雇用された場合は、特例の対象とはならないこと。 ※ 退職元の事業主が、子会社特例やグループ適用、関係子会社特例又は特定事業主特例の適用を受けている場合は、その特例を受けているグループ内の他の事業主も「退職した事業主と同じ事業主」とみな す。 ② 療育手帳を交付されている者又は判定機関により知的障害があると判定されていた者が、雇入れ後、発達障 害により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた場合は、療育手帳の交付日又は当該判定機関による判定 の日を精神障害者保健福祉手帳の交付日とみなすこと。 (ヨ) 精神障害者の数(タ) 精神障害者である短時間労働者の数(ソ) 精神障害者の数 [ ヨ +{(タ-レ)×0.5}+ レ ]③計 [ ②のリ + ②のカ + ②のソ ]人④実雇用率(③/①のニ×100) % B雇用の状況① 常用雇用労働者の数(イ) 常用雇用労働者の数 (短時間労働者を除く)(ロ) 短時間労働者の数(ハ) 常用雇用労働者の数 [ イ+(ロ×0.5) ](カ) 知的障害者の数 [ (ヌ×2)+ル+ヲ+(ワ×0.5) ](ワ) 重度知的障害者以外の知的障害者である短時間労働者の数障害者の雇用状況に関する報告書 若年者地域連携事業に係る入札に参加するに当たり、令和2年6月1日現在の障害者の雇用状況について、下記のとおり申し出ます。 A事業主(ふりがな)氏名(チ) 重度身体障害者以外の身体障害者である短時間労働者の数(リ) 身体障害者の数 [ (ホ×2)+ヘ+ト+(チ×0.5) ](ヌ) 重度知的障害者の数(ル) 重度知的障害者以外の知的障害者の数(ヲ) 重度知的障害者である短時間労働者の数(ニ) 法定雇用障害者の算定の基礎となる労働者の数② 常用雇用身体障害者、知的障害者及び精神障害者の数(ホ) 重度身体障害者の数(ヘ) 重度身体障害者以外の身体障害者の数(ト) 重度身体障害者である短時間労働者の数法人にあっては名称及び代表者の氏名法人にあっては主たる事務所の所在地「令和3年度若年者地域連携事業」に係る提案書作成要領1 提案書等の提出書類及び提出期限等(1)提出書類イ 「若年者地域連携事業」に係る提案書ロ 提出者の概要(会社概要等)が分かる資料ハ 提案書の記載内容に連動する資料(2)提出期限令和3年3月3日(水)17時(必着)(3)提出部数上記(1)イ~ハの資料について、それぞれ原本1部、写し6部を提出すること。 なお、写し6部については、会社名や会社のロゴマークをマスキングする等により、会社が特定されないようにした上で提出すること。 また、紙媒体の提出に加え、電子媒体(CD-R、DVD-R)で1部提出すること。 (4)提案書等の提出場所〒892-0847 鹿児島市西千石町1-1 鹿児島西千石第一生命ビル1階鹿児島労働局職業安定部訓練室 担当:花立(はなたて)電話:099-219-8711(5)提出方法上記(4)まで郵送(書留郵便に限る。 )で封筒に担当者の氏名及び連絡先を明記し、(2)の期日必着で提出すること。 なお、未着の場合、その責任は参加者に属するものとし、期限内の提出がなかったものとみなすことに留意すること。 また、上記(4)に直接提出(持参)することも差し支えないが、その場合の受付時間は、開庁日の8時30分から12時00分まで、及び13時00分から17時00分までとする。 提出時、封筒の写しに受付印(鹿児島労働局訓練室)を押印し返戻するので必ず受け取ること。 別添2(6)提出に当たっての留意事項イ 提出した提案書類等は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取消を行うことができない。 また、返還も行わない。 ロ 提出した提案書等は、提出者に無断で使用しない。 ハ 特許権、著作権等のあるものを企画案で利用する場合には、事前に権利者の承諾を得ること。 ニ 採用した企画案の版権その他の権利は鹿児島労働局(以下「労働局」という。 )に帰属すること。 ホ 一者当たり1件の企画を限度とし、1件を超えて申込みを行った場合は全てを無効とする。 ヘ 虚偽の記載をした提案書等は無効とする。 ト 参加資格を満たさない者が提出した提案書等は無効とする。 チ 提案書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 リ 本作成要領に疑義が生じた場合は、下記4まで問い合わせること。 2 提案書作成上の留意事項提案書は原則として、下記3に基づき作成することとし、作成の際は、下記にも留意すること。 (1)提案書を評価する者が特段の専門知識や商品に関する一切の知識を有することなく、短時間かつ容易に正確な評価が行うことが可能なように、分かりやすい提案書を作成すること。 (2)労働局から連絡が取れるよう、提案書には連絡先(担当者名、電話番号、FAX番号及びeメールアドレス)を記載すること。 (3)実施要綱に従った提案書でないと労働局が判断した場合は、当該提案書の評価は行わないこと。 (4)補足資料の提出及びヒアリングを求める場合があるので誠実に対応すること。 3 提案書に記載する内容(1)業務(事業)の実施方針等イ 事業の趣旨・目的への理解事業の趣旨・目的に対する提案者の理解について記載すること。 ロ 組織・人員体制について若年者地域連携事業(以下「本事業」という。 )の遂行に当たっての組織・人員体制について記載すること。 その際、統括責任者、事業担当者等の体制及び役割分担等についても明確に記載すること。 また、再委託をする予定がある場合は、再委託の業務内容等を明確に記載すること。 ハ その他本事業を行うに当たり必要となる業務について業務計画及び業務実績の作成・報告、苦情等への対応、個人情報の保護、備品等の管理業務及び書類の整備・保存等に関して、担当者や実施時期、方法について詳細に記載すること。 (2)事業実施方法イ 仕様書に記載されている事業内容の全てについて、事業の実施方法等を記載すること。 また、企画に当たって創意工夫した点があれば併せて記載すること。 ロ 鹿児島県の若年者労働市場の状況等、実情を踏まえて記載すること。 また、鹿児島県との連携方法についても記載すること。 ハ 本事業の支援対象者のニーズを踏まえて記載すること。 ニ それぞれの事業内容の実施体制について記載すること。 なお、当該記載については、(1)ロに含めて記載することも可とする。 ホ それぞれの事業内容について、そのスケジュールを明記すること。 ヘ それぞれの事業内容についての実績や効果の把握内容、把握方法及び把握時期について記載すること。 なお、当該詳細については、(1)ハに含めて記載することも可とする。 (3)その他イ これまで類似事業を実施したことがある場合は、当該事業の内容、実施方法等について記載すること。 なお、類似事業とは、例えば、若年者に対する職業相談・職業紹介に係る事業、キャリア・コンサルティング事業等、仕様書に記載されている事業内容に類似する事業を指す。 ロ 女性活躍推進法に基づく認定(プラチナえるぼし認定企業、えるぼし認定企業)、次世代法に基づく認定(プラチナくるみん認定企業、くるみん認定企業)又は若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)を受けている場合は、当該認定の事実が確認できる資料を添付すること。 4 問い合わせ先本要領に記載されている内容について疑義がある場合については、下記担当まで問い合わせること。 〒892-0847 鹿児島市西千石町1-1 鹿児島西千石第一生命ビル1階鹿児島労働局職業安定部訓練室 担当:花立(はなたて)電 話:099-219-8711メール:anteibu-kagoshimakyoku@mhlw.go.jp「令和3年度若年者地域連携事業」に係る評価項目及び評価基準1 選考基準別紙審査用紙により、各委員が評価項目に評価点を記載する。 2 決定方法について(1) 入札参加希望者から入札された価格及び技術等をもって、次の要件に該当する者のうち3に定める総合評価の方法によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。 ア 入札額が、予定価格の制限の範囲内であること。 イ 入札に係る技術等が入札の公告(これらに係る入札説明書を含む。 以下同じ。 )において明らかにした技術等の要求要件(以下「技術的要件」という。 )のうち必須とされた項目の最低限の要求要件をすべて満たしていること。 (2) 前項の数値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。 3 総合評価の方法(1) 入札価格及び技術等に対する総合評価の得点配分の割合は、次に規定するところによるものとする。 【得点配分】総得点:300点価格点:100点技術点:200点価格と同等に評価できない項目 100点(評価項目※1)価格と同等に評価できる項目 100点(評価項目※2)価格点=(1-入札価格/予定価格)×100点(2) 価格点の評価方法については、入札価格を予定価格で除して得た値を1から減じた値に100点を乗じて得た値とする。 (3) 技術点の評価方法については、次のとおりとする。 ア 提出された企画書の内容が、本業務の目的・趣旨に沿って実行可能なものであるか(必須項目審査)、また、効果的なものであるか(加点項目審査)について行うものとする。 イ 必須項目審査については、入札参加者が企画書に記載した内容が、次の必須項目を満たしていることを確認する。 項目が満たされている場合には基礎点として加点を行う。 1つでも満たしていない場合は失格とし、すべて満たした場合、基礎点として、35点とする。 ・業務実施の基本方針の適格性・組織・人員体制について・その他本事業を行うに当たり必要となる業務の実施について別添3ウ 必須項目審査で合格した入札参加者に対して、加点項目について審査を行う。 なお、提案内容については、絶対評価により加点する。 評価者は、加点項目ごとに入札参加者の企画書を評価し、各項目に0点から20点を付与する。 各項目に付与された特典に、その項目の重要度に応じて設定されたウェイトを乗じた点数を合計する。 エ 各評価項目に対する得点配分は、その必要度重要度に応じて定める。 オ 複数の評価者が評価を行うため、各評価者の評価結果(点数)を合計し、それを平均して技術点を算出する。 (4) 価格及び技術等に係る総合評価は、入札者の入札価格の得点に当該入札者の申込みに係る技術等の各評価項目の得点の合計を加えて得た数値をもって行う。 標記については、下記のとおりとする。 採点等 比重 評価点1 業務の実施方針(/35点) /35(1)業務実施の基本方針の適格性※2・本事業の趣旨、目的を理解し、その実施に当たっての理念、基本的な考え方が示されているか。 ・仕様書記載の業務について提案されているか。 ・委託要項等記載の遵守事項について全て遵守すると記載されているか。 ・委託費の経理を他の事業の経理と区分して経理することとなっているか。 ● 合・否 - /10(2)組織・人員体制について※2・本事業を遂行可能な体制・人員が整備されているか(2 事業実施方法での評価を除く)。 ・統括責任者、事業担当者等の事業遂行体制、役割分担等、責任の所在が明確に示されているか。 ・再委託をする業務がある場合、再委託の業務内容等が明確に示されているか。 ● 合・否 - /10(3)その他本事業を行うに当たり必要となる業務の実施について※2業務計画及び業務実績の作成・報告、苦情等への対応、個人情報の保護、備品等の管理業務、書類の整備及び保存は適切か。 ● 合・否 - /152 事業実施方法(/110点) /110①都道府県の実情に合った考え方となっており、都道府県との連携を意識した事業内容となっているか。 ※1・大変優れている=5点・優れている=3点・優れているレベルよりやや劣る=1点・劣っている=0点0・1・3・54 /20②各事業の内容は適切か。 利用者ニーズを踏まえた事業構成となっているか。 ※1・大変優れている=5点・優れている=3点・優れているレベルよりやや劣る=1点・劣っている=0点0・1・3・54 /20③各事業の実施体制について、効果的、効率的な人員配置(経験・能力に応じた配置など)となっているか。 ※1・大変優れている=5点・優れている=3点・優れているレベルよりやや劣る=1点・劣っている=0点0・1・3・54 /20④各事業の計画件数は適切か。 全体スケジュールが適切に立てられているか。 ※1・大変優れている=5点・優れている=3点・優れているレベルよりやや劣る=1点・劣っている=0点0・1・3・54 /20⑤各事業の実績や効果の把握内容・把握方法・把握時期は適切か。 ※2・大変優れている=5点・優れている=3点・優れているレベルよりやや劣る=1点・劣っている=0点0・1・3・56 /303 ワークライフバランス等の推進に関する指標(/20点)(注1)(注2) /20(1)女性活躍推進法に基づく認定(プラチナえるぼし認定企業えるぼし認定企業)※2下記のいずれに該当するか。 ・プラチナえるぼしの認定を受けているか。 =20点・3段階目(認定基準5つ全てが○となっている)=16点(注3)・2段階目(認定基準5つのうち3~4つが○となっている)=14点(注3)・1段階目(認定基準5つのうち1~2つが○となっている)=8点(注3)・行動計画を策定している=4点(注4)・認定を受けていない=0点0・4・8・14・16・20- /20(2)次世代法に基づく認定(プラチナくるみん認定企業・くるみん認定企業)※2下記のいずれに該当するか・プラチナくるみんの認定を受けている=16点・くるみん(新基準)の認定を受けている=10点(注5)・くるみん(旧基準)の認定を受けている=8点(注6)・認定を受けていない=0点0・8・10・16- /16(3)若者雇用促進法に基づく認定※2下記のいずれに該当するか・ユースエールの認定を受けている=16点・認定を受けていない=0点0・16 - /164 その他(/35点) /35(1)これまでの事業実績について※2応募者の類似事業(注7)に関する事業実施状況・類似する事業の実施経験が過去5年以内にある(実施地域は問わない)=5点・類似する事業の実施経験が過去10年以内にある(実施地域は問わない)=3点・類似する事業の実施経験が過去10年以内にない=0点0・3・5 3 /15(2)その他特記事項について※1その他創意工夫により取り組む事項・非常に有効的かつ実現可能性の高い提案=5点・有効的かつ実現可能性の高い提案=3点・提案がない=0点0・3・5 4 /20 合 計(200点) /200※2 価格と同等に評価できる項目(計100点)(注4)女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が300人以下のもの)に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。 (注5)新くるみん認定マーク(次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号)による改正後の認定基準による認定マーク)(注6)旧くるみん認定マーク(次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号)による改正前の認定基準又は同附則第2条第3項の規定による経過措置による認定マーク)(注7)「類似事業」とは、例えば、若年者に対する職業相談・職業紹介に係る事業、キャリア・コンサルティング事業等、別紙1-2「提案すべき事業内容について」に示す事業内容に類似する事業を指す。 ※1 価格と同等に評価できない項目(計100点)(注1)内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて加点する。 (注2)複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行う。 (注3)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(平成27年10月28日厚生労働省令第162号)第8条に定める基準。 このうち、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。 (1) 支援の実施について若年者地域連携事業に係る評価基準及び採点表評価項目 内 容 必須委員1人の評価点評価基準 別紙
description添付資料
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入札資料
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