令和3年度高松法務合同庁舎設備管理業務一式

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business 発注機関
location_on 地域
香川県
calendar_today 公開日
2021年01月29日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和3年度高松法務合同庁舎設備管理業務一式 令 和 3 年 1 月令和3年度高松法務合同庁舎設備管理業務一般競争入札に係る入札説明書等1 入 札 説 明 書別紙様式第1号「入札書」別紙様式第2号「委任状」別紙様式第3号「設備管理業務請負実績証明書」別紙様式第4号「質問書」別紙様式第5-1号「誓約書」別紙様式第5-2号「役員等名簿」別紙様式第6号「電子入札案件の紙入札方式での参加について」2 契 約 書 ( 案 )3 仕 様 書含む設備管理業務委託料明細書高 松 高 等 検 察 庁入 札 説 明 書入札に参加するものは,入札公告,契約書案,本書記載事項及び当庁提示事項等を熟知の上,入札すること。 なお,本件は,電子調達システム(https://www.geps.go.jp/)で応札及び入開札を行うので,電子調達システム利用者は,上記ポータル内の「電子調達システム利用規約」,「電子調達システム操作マニュアル」等に定める手続に従い,入札等を行うこと。 ただし,紙入札方式での参加を希望する場合は,別添様式により申請書を提出すること。 また,本書に従い提出する書類(設備管理業務請負実績証明書,委任状,誓約書,入札書など)について,発行権者等の氏名,担当者の氏名及び連絡先を明記した場合は,押印を省略して差し支えないものとする。 1 契約担当官等支出負担行為担当官 高松高等検察庁検事長 曽 木 徹 也2 調達内容(1) 調達件名及び数量令和3年度高松法務合同庁舎設備管理業務 一式(2) 調達件名の仕様等入札説明書及び仕様書による(3) 履行期間令和3年4月1日から令和4年3月31日まで(4) 履行場所高松市丸の内1番1号 高松法務合同庁舎3 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお,未成年者,被保佐人及び被補助人であって,契約締結のために必要な同意を得ている者は,同条中,特別な理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 平成31・32・33年度又は令和1・2・3年度法務省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において,営業品目「建物管理等各種保守管理」で,「A」,「B」又は「C」の等級に格付けされ,四国地域の競争参加資格を有する者で,かつ,過去5年間において,公共機関(国,都道府県等)又は当庁舎と同規模程度以上の建築物の設備管理業務請負契約を12か月以上継続した実績を有する者であること。 (4) 次に掲げる要件を満たすこと及び将来的に当該要件に反することはない旨誓約し,契約期間中に誓約が虚偽であることが判明し,又は反することとなった場合,契約を解除されても異議を申し立てない旨の誓約書を下記5の期日までに提出した者であること。 ア 法人等(個人,法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者,法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者,団体である場合は代表者,理事等,その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が,暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )ではないこと。 イ 役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的,又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者ではないこと。 ウ 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して,資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与している者ではないこと。 エ 役員等が,暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている者ではないこと。 オ 役員等が,暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者ではないこと。 カ 暴力団又は暴力団員及び上記イからオまでに定める者の依頼を受けて入札に参加しようとする者でないこと。 (5) 仕様書等入札説明書の交付を受け,下記5の期日までに「資格審査結果通知書(全省庁統一資格)」写し等の必要な書類を提出した者であること。 4 本件入札に関する問い合わせ先入札・契約に関する事項等については下記に掲げる者に,仕様に関する事項については「仕様に関する質問について」に記載の要領で「質問書」(別紙様式第4号)によって行うことができる。 〒760-0033高松市丸の内1番1号 高松高等検察庁会計課用度係電話 087-825-2001(直通)5 必要書類の提出本件入札に参加を希望する者は,下記の書類を提出期限までに提出すること。 (1) 提出書類ア 平成31・32・33年度又は令和1・2・3年度の「資格審査結果通知書(全省庁統一資格)」の写しイ 「電気主任技術者」の資格を有する者1名を常駐させることができることを証する書面ウ 設備管理業務請負実績証明書(別紙様式第3号)エ 「誓約書」(別紙様式第5-1号)及び「役員等名簿」(別紙様式第5-2号)オ 電子入札案件の紙入札方式での参加について(別紙様式第6号)(2) 提出期限令和3年2月19日(金)午後5時(郵送(書留郵便に限る。 )する場合も提出期限までに必着のこと。 )(3) 提出場所高松市丸の内1番1号上記4の場所又は電子調達システム6 入札書の提出期限及び場所(1) 提出期限令和3年2月24日(水)午後5時(郵送(書留郵便に限る。 )する場合も提出期限までに必着のこと。 )(2) 提出場所上記4の場所又は電子調達システム7 開札日時及び開札場所(1) 開札日時令和3年2月25日(木)午前10時(2) 開札場所高松市丸の内1番1号高松高等検察庁5階第一会議室又は電子調達システム8 入札方法及び注意事項等(1) 競争参加者は,仕様書及び契約書(案)を熟知の上入札しなければならない。 この場合において,当該仕様書等について疑義がある場合は,関係職員に説明を求めることができる。 ただし,入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (2) 電子調達システムにより入札書を提出する場合は,同システムに定める手順に従うこと。 (3) 電話,電報,ファクシミリ,電子メール等その他の方法による入札は認めない。 (4) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は,日本語に限るものとする。 また,入札金額は,日本国通貨による表示に限り,アラビア数字で表示し,頭初に¥の記号を記載すること。 (5) 代理人が入札する場合には,「委任状」(別紙様式第2号)を入札時までに提出し,入札書には,入札参加者の氏名(法人の場合はその名称又は商号),代理人であることの表示及び当該代理人氏名を署名又は記名押印すること。 また,代理人等が電子調達システムにより入札する場合には,同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。 (6) 紙入札方式により入札書を直接提出する場合は,入札書は,配布された所定の様式(別紙様式第1号)によることとし,入札書を封筒に入れて封印し,必要事項(2月25日開札「令和3年度高松法務合同庁舎設備管理業務 一式」入札書在中,入札者氏名(法人名及び代表者の氏名又は代理人の氏名))を朱書きで記載すること。 (7) 紙入札方式による入札書を郵送(書留郵便に限る。 )により提出する場合は,二重封筒とし,表封筒に『2月25日開札「令和3年度高松法務合同庁舎設備管理業務 一式」入札書在中』と朱書きし,中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書きし,高松高等検察庁(上記4記載の提出場所)宛に,提出期限までに必着するよう送付しなければならない。 (8) 競争参加者は,提出した入札書の引換え,変更又は取消しをすることができない。 なお,提出前の入札書の記載事項(金額,数量及び単価は除く。 )を訂正する場合は,当該訂正部分を二重線で訂正すること。 (9) 契約担当官等は,競争参加者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって,競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは,当該入札を延期し,又はこれを取り止めることができる。 (10) 入札金額は,調達件名に要する一切の諸経費を含めた金額,部分払いの有無及び支払回数等を十分に考慮して見積もるものとする。 (11) 落札者の決定は,入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので,入札者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。 (12) 入札執行回数は,2回を限度とする。 (13) 競争参加者又はその代理人は,本件調達に係る入札について他の競争参加者の代理人となることができない。 (14) 本調達においては,予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号,以下「令」という。 )第85条に定める調査基準価格が存在し,同価格を下回った入札を行った者は,最低価格入札者であっても必ずしも落札者とならない場合がある。 (15) 入札の結果,調査基準価格を下回る入札が行われたときは,保留として入札を終了し,落札者は後日決定する。 (16) 調査基準価格を下回った入札を行った者は,令第86条第1項の規定に基づく調査に協力しなければならない。 (17) 調査の結果,最低価格入札者の入札価格により契約の内容に適合した履行がされると認めたときは,直ちに最低価格入札者を落札者と決定し,その旨を最低価格入札者に通知するとともに,他の入札者全員に同様の通知を行う。 (18) 調査の結果,最低価格入札者の入札価格によっては契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたときは,最低価格入札者を落札者とせずに,予定価格の制限内の価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。 )を落札者と決定する。 次順位者を落札者と決定したときは,最低価格入札者に対しては落札者とならなかった旨及びその理由,また,次順位者に対しては落札者となった旨を通知するとともに,他の入札者全員に次順位者が落札者となった旨を通知する。 9 入札及び開札(1) 開札は,競争参加者又はその代理人が出席して行うものとする。 この場合において,競争参加者又は代理人が立ち会わないときは,入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。 (2) 開札場には,競争参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。 )及び上記の立会い職員以外の者は入場することができない。 (3) 競争参加者又はその代理人は,開札時刻後においては,開札場に入場することはできない。 (4) 競争参加者又はその代理人は,契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほかは,開札場を退場することはできない。 (5) 開札場において,次の各号の一に該当する者は当該開札場から退去させる。 ア 公正な競争の執行を妨げ,又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し,又は不正の利益を得るための連合をした者(6) 開札の結果,落札者がいない場合には,再度の入札を行う。 この場合に入札に参加できる者は,当初の入札に参加した者とする。 10 入札の無効入札書で次の各号の一に該当するものは,これを無効とする。 ① 入札参加資格のない者のした入札② 複数者の入札者の代理をした者により提出された入札書③ 鉛筆又は消えるボールペンなど容易に削除できるもので記載した入札書④ 入札書の入札物件名,入札金額,入札者名の確認ができないもの⑤ 入札書の金額,数量及び単価が訂正されているもの⑥ 入札書に入札者の署名又は記名のないもの⑦ 入札書記載の入札金額(総額)の算出過程に誤りがあるもの⑧ 暴力団排除に関する誓約書を提出しない場合,虚偽の誓約書を提出した場合及び誓約書に反することとなった場合⑨ その他入札に関する条件に違反したもの11 落札者の決定最低価格落札方式とする。 (1) 有効な入札書を提出した者であって,予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 (2) 落札者となるべき者が2人以上あるときは,電子くじにより落札者を決定する場合があるので,紙入札の場合は入札書の電子くじ番号欄に任意の数3桁を必ず記入すること。 (3) 落札者が,契約担当官等の指定する期日までに契約書の取り交わしをしないときは,落札の決定を取り消すものとする。 12 その他(1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金免除(3) 契約書作成の要否要(4) 契約条項添付の「契約書(案)」のとおり億 千 百 十 万 千 百 十 一金 円 高松高等検察庁検事長 殿(印)(印)氏 名連絡先電子くじ番号代表者氏名代理人氏名別紙様式第1号支出負担行為担当官入札書上記金額で,入札説明書,契約条項,仕様書,その他関係事項等を承諾の上,入札します。 件 名 令和3年度高松法務合同庁舎設備管理業務 一式※担当者氏名及び連絡先を明記した場合は,押印省略可※入札金額は税抜きの金額を記入※電子くじ番号は任意の番号(3桁)を記載(注意)※押印する場合に代理人が入札する場合は,代表者印は不要 令 和 年 月 日入 札 者所 在 地商号又は名称担 当 者別紙様式第2号①(代理人)委 任 状支出負担行為担当官高松高等検察庁検事長 殿下記の者を代理人と定め,下記の権限を委任します。 記1 令和3年度高松法務合同庁舎設備管理業務一式の入札に関する一切の件2 1の事項に係る復代理人を選任すること令和 年 月 日(委任者)所 在 地商号又は名称代表者氏名 (印)(受任者)氏 名 (代理人使用印鑑)委任者との関係住所・連絡先(注)受任者の連絡先を明記した場合は,押印省略可別紙様式第2号②(復代理人)委 任 状支出負担行為担当官高松高等検察庁検事長 殿下記の者を復代理人と定め,下記の権限を委任します。 記令和3年度高松法務合同庁舎設備管理業務一式の入札に関する一切の件令和 年 月 日(委任者)所 在 地商号又は名称代表者氏名 (印)(受任者)復代理人氏名 (復代理人使用印鑑)委任者との関係住所・連絡先(注)復代理人の連絡先を明記した場合は,押印省略可別紙様式第3号令和 年 月 日高 松 高 等 検 察 庁 御 中住 所氏 名 (印)設備管理業務請負実績証明書当社の設備管理業務に関する請負実績については,下記のとおりであることを証明します。 記実 施 期 間 契約先担当者の役職・契約の相手先 建築物の所在地及び名称( 年 月 ~ 年 月 ) 氏名,連絡先電話番号下記に担当者氏名及び連絡先を明記した場合は,押印省略可担当者氏名連 絡 先(注意)1 公共機関(国,都道府県等)又は当庁舎と同規模程度以上の建築物の設備管理業務請負契約を12か月以上継続した実績を記載すること。 2 契約の相手先,建築物の所在地及び名称及び担当者の役職・氏名,連絡先電話番号は,問い合わせることがあるので,正確に記載すること。 仕様に関する質問について1 質問期限令和3年2月15日(月)午後5時まで質問に対する回答は,同年2月18日(木)までに行う。 2 質問方法別紙様式第4号による文書での質問とし,一問一答とする。 3 質問書の提出場所高松高等検察庁会計課用度係(担当 尾﨑・巴)〒760-0033高松市丸の内1番1号高松法務合同庁舎5階電話番号 087-825-2001F A X 087-825-20024 質問書の提出方法持参又は郵送(期限必着)による。 ただし,期限切迫の場合には,必ず事前に連絡の上,ファックスによることも可とする。 別紙様式第4号質 問 書令和 年 月 日商号又は名称 :所 在 地 :担 当 者 :(役職・氏名)電話番号 : ( ) -F A X : ( ) -項 番 区 分 該当ページ 質 問 事 項※押印不要。 内容は,簡潔に記載すること。 別紙様式第5-1号誓 約 書当方は,下記1及び2のいずれにも該当せず,将来においても該当しないことを誓約します。 この誓約が虚偽であり,又はこの誓約に反したことにより,当方が不利益を被ることとなっても,異議は一切申し立てません。 また,貴職において必要と判断した場合に,別紙役員等名簿により提出する当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。 記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人,法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者,法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者,団体である場合は代表者,理事等,その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が,暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2) 役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して,資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与しているとき(4) 役員等が,暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が,暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし,又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者支出負担行為担当官高 松 高 等 検 察 庁 検 事 長 殿令和 年 月 日所 在 地社名及び代表者名( 印 )担当者氏名連 絡 先※ 添付書類:役員等名簿(注)担当者氏名及び連絡先を明記した場合は,代表者の押印省略可別紙様式第5-2号役員等名簿商号又は名称:所 在 地:(フリガナ) 性役 職 名 生 年 月 日氏 名 別( )T 男S 年 月 日 ・H 女( )T 男S 年 月 日 ・H 女( )T 男S 年 月 日 ・H 女( )T 男S 年 月 日 ・H 女( )T 男S 年 月 日 ・H 女( )T 男S 年 月 日 ・H 女( )T 男S 年 月 日 ・H 女( )T 男S 年 月 日 ・H 女( )T 男S 年 月 日 ・H 女(注) 法人の場合,本様式には,登記事項証明書に記載されている役員全員を記入してください。 別紙様式第6号令和 年 月 日支出負担行為担当官高松高等検察庁検事長 殿所 在 地商号又は名称代表者氏名 (印)電子入札案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について,電子調達システムを利用して入札に参加できないので,紙入札方式での参加をいたします。 記入札案件名:令和3年度高松法務合同庁舎設備管理業務 一式担当者氏名連 絡 先(注)担当者氏名及び連絡先を明記した場合は,押印省略可契 約 書(案))支出負担行為担当官高松高等検察庁検事長曽木徹也(以下「甲」という。 )と○○○○○○(以下「乙」という。 )は,令和3年度高松法務合同庁舎設備管理業務に関し,次の各条項により請負契約を締結する。 (契約の目的)第1条 この契約は,乙が別紙1「電気・機械設備の運転及び監視点検・保守等業務仕様書」に基づいて,高松法務合同庁舎設備管理業務(以下「請負業務」という。 )を行い,甲がその対価を支払うことを目的とする。 (履行期間)第2条 履行期間は,令和3年4月1日から令和4年3月31日までとする。 (契約金額)第3条 契約金額は,金○○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税額○,○○○,○○○円)とし,各入居官署の分担金額は別紙2「設備管理業務委託料明細書」のとおりとする。 (報告)第4条 甲は,いつでも乙に対し請負業務の履行状況等の報告を求めることができる。 (検査)第5条 甲は,乙から請負業務が完了した旨の通知を受けたときは,その日から起算して10日以内に甲又は甲が指定する職員により,請負業務の完了を確認するための検査をしなければならない。 2 乙は,前項の検査に合格しなかったときは,甲の指示する事項を遅滞なく是正改善して,甲の検査を受けなければならない。 3 第1項の規定は,前項の場合に準用する。 (代金の請求及び支払)第6条 乙は,当該月の請負業務が完了し,前条の規定による検査に合格したときは,各入居官署に対し,第3条に定める分担金額をそれぞれ請求するものとする。 2 甲は,乙の適法な支払請求を受けた日から30日以内に請求代金を支払うものとする。 3 甲は,自己の責めに帰すべき事由により前項に定める期間内に契約代金を支払わなかったときは,乙に対して,その支払期限の翌日から起算して支払をするまでの日数に応じ,契約代金に対する年○.○パーセントの割合で計算した額を遅延利息として支払うものとする。 ただし,前項に定める期間内に支払わないことが天災地変等やむを得ない事由による場合は,当該事由の継続する期間は,前項に定める期間に算入せず,又は遅延利息を支払う日数に計上しないものとする。 4 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満である場合は,甲は,これを支払うことを要せず,その額に100円未満の端数がある場合は,その端数を切り捨てるものとする。 (従業員)第7条 乙は,請負業務に従事させる従業員に対する使用者として,労働基準法,労働安全衛生法,労働者災害補償保険法,職業安定法,その他従業員に対する法令上の責任をすべて負い,責任をもって管理する。 2 乙は,請負業務に従事する従業員の教育指導に万全を期し,風紀及び規律の維持に責任を負い,秩序ある業務履行に努めるものとする。 (従業員控室等の貸与)第8条 甲は,乙の請負業務実施に必要と認める業務従事者の控室(机,椅子,更衣ロッカー等最小限度の備品を含む。 )を無償で乙に貸与するものとする。 (鍵の管理)第9条 甲は,乙が請負業務遂行のため必要な鍵及び入退館ICカード等(以下「鍵等」という。 )を以下の条件を付して貸与する。 (1) 鍵等(入退館ICカードを除く。 )については,甲の許可なく高松法務合同庁舎外へ持ち出してはならない。 (2) 乙の故意又は過失により鍵等を紛失した場合,その補修に係る全ての費用は乙の負担とする。 (3) 鍵等については,第三者への貸出し及び複製をしてはならない。 (経費区分)第10条 請負業務に要する光熱水料は甲の負担とし,業務用着衣等は乙の負担とする。 (再委託)第11条 乙は,本契約の全部を一括して第三者に委託することはできない。 2 乙は,再委託をしようとする場合には,甲の定める様式により再委託承認申請書を提出し,甲の承認を受けなければならない。 3 乙は,本契約の一部を再委託したときは,再委託の相手方の行為について,甲に対し全ての責任を負うものとする。 4 乙は,本契約の一部を再委託しようとするときは,乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して,再委託の相手方と約定しなければならない。 (再委託に関する内容の変更)第12条 乙は,再委託に関する内容を変更しようとする場合には,甲の定める様式により再委託変更承認申請書を提出し,甲の承認を受けなければならない。 (履行体制)第13条 乙は,再委託の相手方から更に第三者に委託が行われる場合には,当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を甲の定める様式により作成し,甲に提出しなければならない。 2 乙は,前項の履行体制図に変更があるときは,速やかに甲に届け出なければならない。 ただし,商号又は名称及び住所のみの変更の場合は,届出を要しない。 3 前項の場合において,甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは,乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。 (個人情報等の取扱い)第14条 乙は,本契約に係る業務に関して,甲から提供された個人情報等及びその他知り得た個人情報等について,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号),行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号),個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び乙が策定した個人情報保護に関する基本方針等を遵守し,適正に取り扱うこととし,次の各号を遵守すること。 (1) 乙は,本契約の履行に際し取り扱う個人情報等に関して,秘密保持及び適正管理の義務を負うこと。 (2) 乙は,甲から提供された個人情報等を取り扱う場合には,責任者,業務従事者の管理体制,実施体制及び個人情報等の管理状況に係る検査に関する事項等を整備し,その内容を甲に対し書面で報告すること。 (3) 乙は,甲から提供された個人情報等を実施体制に定めた者以外の者には秘密とし,また,当該業務の遂行以外の目的に使用しないこと。 (4) 乙は,個人情報等を複製等する場合,あらかじめ書面により甲の承認を受けること。 (5) 乙は,甲から提供された個人情報等が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。 )について,本契約に係る業務終了後,あらかじめ合意した方法により,速やかに甲に返却し,又は,個人情報等を復元及び判読不可能な状態に消去若しくは廃棄すること。 消去又は廃棄した場合には,甲の定める様式により「廃棄等報告書」を提出すること。 (6) 乙は,甲から提供された個人情報等を取り扱う業務(以下「委託業務」という。 )を第三者(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社を含む。 )に再委託をしようとする場合には,甲の定める様式により「個人情報等取扱業務を含む業務委託に係る再委託承認申請書」を提出し,あらかじめ甲の承認を受けること。 (7) 乙は,再委託に関する内容を変更しようとする場合には,甲の定める様式により「個人情報等取扱業務を含む業務委託に係る再委託変更承認申請書」を提出し,甲の承認を受けること。 (8) 前2号の規定に基づく取扱いについては,再委託先が委託業務を更に再委託しようとする場合についても同様とする。 (9) 乙は,委託業務を再委託したときは,再委託先の行為について,甲に対し全ての責任を負うものとする。 また,本条において,甲が乙に求める個人情報等の適切な管理のために必要な事項について,本契約書を準用して,再委託先と約定すること。 (10) 乙は,乙又は再委託先の個人情報等の管理につき,定期的に検査を行うこと。 (11) 本契約による業務を終了するときは,個人情報等が記録されている媒体を甲に返却することとし,外部への送付又は持出しをしてはならないこと。 (12) 乙は,本契約に係る業務に関して甲から提供された個人情報等及びその他知り得た個人情報等を当該業務の終了後においても他者に漏えいしないこと。 (13) 乙は,個人情報等の漏えい等の防止のため,被害拡大防止等のための適切な措置を採ることとし,漏えい等の事故が発生した場合には,速やかにその内容を甲に報告するとともに,甲の指示に従い,必要な措置を講ずること。 (14) 乙は,乙又は再委託先の責めに帰すべき事由により,個人情報等の漏えい,その他本条に係る違反等があった場合は,これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について,賠償の責めを負うこと。 2 甲は,必要と認めた場合は,乙又は再委託先の管理体制,実施体制,個人情報等の管理状況等について,乙に対し質問し,資料の提供を求め,乙又は再委託先の事業所等の関係場所において調査をすることができる。 3 乙が第1項各号の一に違反したことにより甲に損害が生じたときは,乙は,その損害を賠償しなければならない。 (権利義務の譲渡禁止等)第15条 乙は,甲の承諾を得た場合を除き,この契約によって生ずる権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。 ただし,信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合は,この限りでない。 2 前項ただし書の規定に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合には,甲の対価の支払による弁済の効力は,甲が,予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき,センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。 (甲の契約解除権等)第16条 甲は,次の各号に掲げる事項の一に該当する事由があるときは,本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 本契約の履行に関し,不正行為があったとき。 (2) 本契約を履行しないとき又は履行する見込みがないとき。 (3) 乙が本契約の条項に違反したとき。 2 乙は,第1項各号の一に該当するときは,甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず,契約金額の100分の10に相当する額の違約金を甲に対し甲が指定する期日までに支払わなければならない。 甲の指定する期限までに支払わない場合は,乙は,甲に対し,期間満了の日の翌日から起算して支払をするまでの日数に応じ,年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。 ただし,乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て,遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。 3 前項に定める違約金は,損害賠償の予定,又はその一部としないものとする。 4 乙は,甲の責めに帰すべき事由により,請負業務を履行することが不可能となったときは,本契約を解除することができる。 5 甲及び乙は,第1項又は前項によるほか,双方の合意があったときは,本契約の全部又は一部を解除することができる。 6 第1項,第4項又は前項の規定により本契約が解除されたときは,甲は,請負業務が完了した部分に対し,算出した金額を乙に支払わなければならない。 (損害の賠償)第17条 乙は,債務不履行その他請求原因のいかんにかかわらず,甲に損害を与えた場合には,その損害を賠償しなければならない。 ただし,その損害の発生が甲の責めに帰すべき事由による場合は,この限りでない。 2 前項に定める賠償金額は,甲乙協議の上,定めるものとする。 (談合等の不正行為に係る契約解除)第18条 甲は,本契約に関し,乙が次の各号の一に該当するときは,契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。 以下同じ。 )の規定による排除措置命令を行ったとき。 (2) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して,独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行ったとき,又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (3) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては,その役員又は使用人)が,刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による罪の嫌疑により公訴を提起されたとき。 2 乙は,本契約に関して,乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には,速やかに,当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第19条 乙は,本契約に関し,次の各号の一に該当するときは,甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず,契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して,独占禁止法第7条又は第8条の2の規定による排除措置命令を行い,当該排除措置命令が確定したとき。 (2) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して,独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行い,当該納付命令が確定したとき,又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (3) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人であるときは,その役員又は使用人)について,刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。 2 乙は,前項第3号に規定する場合に該当し,かつ次の各号の一に該当するときは,前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか,契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して,独占禁止法第7条の2第1項の規定による納付命令(同条第7項の3第1項若しくは第2項又は第3項の規定を適用したものに限る。 )を行い,当該納付命令が確定したとき。 (2) 乙が甲に対し,独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 3 乙は契約の履行を理由として,前2項の違約金を免れることができない。 4 第1項及び第2項の規定は,甲に生じた実際の損害の額が違約金を超過する場合において,甲がその超過分の損害につき請求することを妨げない。 5 乙が第1項及び第2項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は,乙は,甲に対し,期間満了の日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ,年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。 ただし,乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て,遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。 6 本条の規定は,本契約の履行が完了した後においても効力を有する。 (属性要件に基づく契約解除)第20条 甲は,乙が次の各号の一に該当すると認められるときは,何らの催告を要せず,本契約を解除することができる。 (1) 法人等(個人,法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者,法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者,団体である場合は代表者,理事等,その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が,暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき。 (2) 役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 (3) 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して,資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与しているとき。 (4) 役員等が,暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 (5) 役員等が,暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 (行為要件に基づく契約解除)第21条 甲は,乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は,何らの催告を要せず,本契約を解除することができる。 (1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし,又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(下請契約等に関する確約)第22条 乙は,前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。 )を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは,全ての下請負人を含む。 ),受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。 )及び下請負人若しくは受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約する。 (下請契約等に関する契約解除)第23条 乙は,契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは,直ちに当該下請負人等との契約を解除し,又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は,乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し,若しくは下請負人等の契約を承認したとき,又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず,若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは,本契約を解除することができる。 (違約金等)第24条 甲は,第20条及び第21条の各号の一に該当すると認められるときは,本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず,契約金額の100分の10に相当する額の違約金を乙に対して請求できるものとする。 2 前項に定める違約金は,損害賠償の予定又はその一部としないものとする。 3 甲は,第20条,第21条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は,これにより乙に生じた損害について,何ら賠償ないし補償することは要しない。 4 乙は,甲が第20条,第21条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において,甲に損害が生じたときは,その損害を賠償するものとする。 5 前項に定める賠償金額は,甲乙協議の上,定めるものとする。 6 乙が第1項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は,乙は甲に対し,期間満了の日の翌日から起算して支払をするまでの日数に応じ,年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。 ただし,乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て,遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第25条 乙は,自ら又は下請負人等が,暴力団,暴力団員,社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下単に「不当介入」という。 )を受けた場合は,これを拒否し,又は下請負人等をして,これを拒否させるとともに,速やかに不当介入の事実を甲に報告し,警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (契約不適合責任)第26条 甲は,成果物の引渡しを受けた後,成果物の種類,品質又は数量が本契約の内容に適合しないものであることを発見したときは,乙に対して,乙の費用でこれを補修する等の追完を請求することができる。 ただし,その不適合が甲の責めに帰すべきものであるときは,追完を請求することはできない。 2 甲は相当と認める期間を定め,乙に対し前項の追完の催告を行ったにもかかわらず,その追完がないときは,甲は,乙に対してその不適合の程度に応じて代金の減額請求をすることができる。 ただし,次の各号に掲げる場合には,甲は追完の催告をすることなく,乙に対して直ちに代金の減額請求をすることができる。 (1) 履行の追完が不能であるとき。 (2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 契約の性質により,履行期限までに履行しなければ本契約の目的を達することができない場合において,乙が履行期限までに履行の追完をしないでその期限を経過したとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか,甲が追完の催告をしても乙が追完する見込みがないことが明らかであるとき。 3 甲は,前項の規定にかかわらず,本契約の不適合により損害を被ったときは,乙に対して,第16条に規定する契約の解除及び第17条に規定する損害の賠償を請求することができる。 4 甲は,前3項の請求をするに当たっては,乙が本契約に不適合な成果物を引渡した場合において,甲がその不適合を知ったときから1年以内に,乙に対して不適合の内容を通知しなければならない。 (所有権)第27条 本契約に係る成果物の所有権は,その引渡しにより甲に帰属するものとする。 (知的財産権の帰属等)第28条 本契約により納入される成果物の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。 )は,前条に規定する所有権の移転の時に甲に移転するものとする。 2 乙は,成果物に係る著作者人格権(公表権,氏名表示権,同一性保持権)を一切行使しないものとする。 3 乙は,成果物の作成に当たり,第三者の特許権,意匠権,著作権等の知的財産権を利用するときは,その利用に対する一切の責任を負うものとする。 4 前項の知的財産権の利用に関し,第三者との間に紛争が生じたときは,乙は,自己の責任において解決に当たるものとする。 5 前項の紛争により甲が損害を被ったときは,乙は,甲に対し,その損害を賠償するものとする。 (過失責任)第29条 乙は,乙の従業員等の故意又は過失により甲の施設機器等を破損又は紛失した場合,その損害を賠償する責めを負うものとする。 ただし,甲がやむを得ないと認めた場合は,この限りでない。 2 乙は,甲の責めに帰することができない事由により乙の従業員等が請負業務遂行中に被った損害につき,これを補償するものとし,甲は一切の責任を負わないものとする。 (危険負担)第30条 甲は,当事者双方の責めに帰することができない事由により,乙が請負業務を履行することができなくなったときは,反対給付の履行を拒むことができる。 2 甲は,自己の責めに帰すべき事由により,乙が請負業務を履行することができなくなったときは,反対給付の履行を拒むことはできない。 ただし,自己の債務を免れたことにより,利益を得たときは,これを甲に償還しなければならない。 (割合的報酬)第31条 乙は,甲の責めに帰することができない事由により,請負業務を完了することができなくなった場合又は本契約が請負業務の完了前に解除された場合において,乙が既に履行した業務のうち,可分な部分によって甲がその利益を受けたときは,乙は,甲が受けた利益の割合に応じて契約代金の支払を請求することができる。 この場合,乙は,可分な部分について第5条の規定に準じて甲の検査を受けなければならない。 (秘密の保持)第32条 乙は,本契約の遂行上知り得た秘密事項を他に漏らし,又は他の目的に使用してはならない。 2 前項の規定は,この契約が終了した後も有効に存続する。 (定めのない事項)第33条 この契約書に定めのない事項又はこの契約に関して生じた疑義は,甲及び乙の協議により処理するものとする。 (契約保証金)第34条 この契約に関しては,保証金の納付を免除する。 (補則)第35条 本契約の条項の解釈について疑義が生じたときは,甲乙協議の上,決定するものとする。 本契約書に定めのない事項についても,同様とする。 本契約の締結を証するため,本契約書2通を作成し,甲及び乙が記名押印の上,各自1通を保有する。 令和3年4月1日甲 高松市丸の内1番1号支出負担行為担当官高松高等検察庁検事長 曽 木 徹 也乙 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○ ○ ○ ○別紙1電気・機械設備の運転及び監視点検・保守等業務仕様書1 業務の対象物件 所 在 地 高松市丸の内1番1号 名 称 高松法務合同庁舎 敷地面積 5,420.65平方メートル 建 面 積 2,056.99平方メートル(庁舎1,917.84㎡,ガバナ室14.94㎡,自転車置場124.21㎡) 延床面積 18,792.55平方メートル(庁舎)2 業務内容対象物件に設置された電気,空調,給排水衛生設備の安全かつ効率的な運転操作と適切な監視・保守整備及び空調設備から発生するばい煙の測定分析業務を行うものとし,甲又は高松高等検察庁会計課長(以下「管理担当者」という。 )及び当該設備の保守業者との連絡を密にし,忠実に各設備の運転及び監視・保守に従事し,事故等による損害を未然に防止するとともに,各設備の耐用年数延長と経費節減を図るため日常点検,整備及び調整を行い,早期に事故の発見,若しくは復旧を行って庁舎の業務に支障をきたすことのないよう措置するものとするほか,大気汚染防止法に基づき,空調設備に係るばい煙量又はばい煙濃度を測定・記録するものとする。  運転監視制御業務ア 電気設備受変電設備操作・監視,受変電盤操作・記録・監視,発電設備の運転操作,蓄電池設備監視イ 空調設備(冷暖房設備)中央監視盤操作・記録・監視,冷温水機運転操作・監視(年間平均),空調機運転操作・監視,換気設備運転操作・監視,各室温湿度記録・監視ウ 給排水衛生設備給水設備の運転操作・監視,排水設備の運転操作・監視エ 昇降機設備エレベータ監視盤操作・監視オ 消防設備火災受信盤監視 日常巡視点検業務及び保守業務ア 電気設備受変電設備,各階電気設備,発電設備・蓄電池設備(自家用電気工作物を含む。 ),電気時計設備及び弱電設備の巡視点検及び保守業務イ 空調設備(冷暖房設備)冷温水機設備(年間平均),空調機,各階空調状態及び換気設備の巡視点検及び保守業務ウ 給排水衛生設備給水設備,排水設備,ガス設備,給湯設備及び衛生設備の巡視点検及び保守業務エ 消防設備一般的外観点検上記ア~エのほか,別表1及び2による。  建築ア 自動ドア「建築保全業務共通仕様書」(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・平成30年版)の点検項目・内容を,周期Ⅱで実施とする。 なお,ドア数は3か所(正面玄関2か所,高松法務局2階1か所)。 イ 内外部建具一般外観点検及び建具金物の簡易な修繕 ばい煙測定分析業務年2回の測定分析(適切な時期に実施) 一般管理業務ア 各設備の管理計画の作成イ 関係官公庁その他に対する諸手続及び事務ウ 管理業務状況報告書の作成 建築物点検ア 建築基準法第12条第2項,第4項(昇降機を除く。 )及び官公庁施設の建設等に関する法律第12条第1項,第2項に基づく点検を実施する。 イ 官公庁施設の建設等に関する法律第13条第1項に基づく「国家機関の建築物及びその附帯施設の保全に関する基準」に規定する及び同法律第13条第1項に基づく点検を実施する。 ウ 法定点検周期として3年以内に1回行うものについては,令和3年度に実施する。 業務報告書は,「国の機関の建築物の点検・確認ガイドライン」(平成29年版,一般財団法人建築保全センター発行)による。  地下埋設オイルタンク等の点検及び清掃地下オイルタンク及び地下埋設配管の定期点検を行う。 点検結果の報告は「財団法人全国危険物安全協会」が定める定期点検実施結果報告書の様式による。  関係書類の整備保管ア 関係法令に定められた書類及び届出書類イ 設備関係図面及び設備機器台帳ウ 電気日誌,機械日誌,温湿度測定日誌及び光熱水量使用量記録表エ 各種定期点検整備表オ その他保守管理上必要とする書類 その他ア 散水設備樹木への散水イ 防災設備 電動防潮板の制御管理並びに起動及び収納作業等 手動防潮板及び土嚢の設置並びに同撤去作業等 非通電時を想定した電子錠式屋上扉の開錠確認 非常時等における甲又は高松高等検察庁総務課長の指示に従った放送設備の操作 上記防災設備の定期点検ウ 掲揚設備国旗の掲揚及び降納(休日を除く毎日)3 勤務体制 配置人員電気・機械設備の運転及び保守要員(以下「業務要員」という。 )として3名(内1名は電気主任技術者の資格を有する者)を常駐させる。 ただし,「行政機関の休日に関する法律」に定める休日(以下「休日」という。 )には,1名を常駐させるものとする。  勤務時間勤務時間は,業務要員3名中2名については午前8時30分から午後5時30分までとし,他の1名については午前8時から午後5時までとする。 休日の業務要員については,午前8時30分から午後5時30分までとする。 (ただし,「一般職の職員の勤務時間,休暇等に関する法律」の改正にともない,変更となる可能性がある。 ) 勤務時間外異常発生時の対応勤務時間外の異常発生等非常時に甲乙間の連絡が円滑に行えるよう連絡網を整備し,甲からの業務要員派遣要請があった場合には,甲が要請をしてからおおむね30分以内に業務要員又はその代替技術者が高松法務合同庁舎に到着して復旧作業を開始できるように体制を整えること。  臨機の措置等ア 災害発生に関する措置について,管理担当者と協議の上,次の事項をまとめた防災マニュアルを作成し,管理担当者の承諾を受けること。  緊急事態への準備 緊急事態発生後の対応 業務の早期復旧イ 災害発生に伴う重大な危険が認められる場合は,直ちに必要な措置を講ずるものとする。 この場合は,直ちに管理担当者に連絡するとともに,災害対策本部等との連絡調整を行う。  防災訓練等への参加乙は,管理担当者が実施する防災訓練その他施設運営上必要な訓練行事に参加する。 4 その他 乙は,管理担当者の監督指示に従い,業務を誠実に履行しなければならない。  乙は,本業務の履行に当たっては,法務合同庁舎の特殊性を特に考慮し,業務要員には制服,胸には名札を着用させるなど常に端正な服装で勤務させ,その身元保証,風紀,規律の保持に関しては一切の責任を負うものとする。  乙は,毎日の作業状況全般について,日報を作成した上,翌日,管理担当者に提出し,その確認を受けるものとする。  乙は,業務要員の派遣に際し,あらかじめ管理担当者に業務要員の資格証明書,履歴書及び写真を提出しなければならない。  業務要員は,各種設備について事故の発生又は異常を発見したときは,臨機適切な処置をとるとともに,管理担当者に通報しなければならない。  業務要員は,その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 その職務を退いた後も同様とする。  業務要員は,機械室,電気室,発電機室及びエレベータ機械室等を適宜清掃し,常に清潔な状態を保たなければならない。  乙は,ウェス,テープ類,グリス,潤滑油等間接材料及び一般工具(ドライバー,ペンチ,テスター等)を負担するものとする。  業務内容の詳細は,「建築保全業務共通仕様書」(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・平成30年版)を適用する。  管理担当者は,自家用電気工作物の維持及び運用の保安を確保するに当たり,電気主任技術者として選任する者の意見を尊重するものとする。  業務要員は,電気主任技術者として選任する者がその保安のためにする指示に従うものとする。  電気主任技術者として選任する者は,自家用電気工作物の維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行うこととする。  本仕様書に規定されていない事項については,管理担当者の指示に従うものとする。 別表1電気設備点検基準表日 週 月 年 月 年1 ケーブル電線路 ○ ○2 接地線 ○3 しゃ断器類 ○ ○ ○ ① ①しゃ断器の連動動作試験は1年に1回とする。 4 開閉器類 ○ ○ ○5 変圧器 ○ ○ ○ ② ②絶縁油試験は5年に1回とする。 (次回予定 令和4年度)6 計器用変成器 ○ ○ ②7 避雷器 ○8 配電盤 ○ ○ ○ ③ ③保護継電器の連動動作試験は1年に1回,動作特性等単体試験は3年に1回とする(次回予定 令和3年度)。 9 分電盤 ○ ○10 制御盤 ○ ○ ③11 母線 ○ ○12 電力用コンデンサー ○ ○13 蓄電池 ○ ○ ○14 電動機及び回転機 ○ ○15 電熱乾燥装置 ○ ○16 電灯設備(照明及びコンセント) ○ ○17 配線設備 ○18 予備電源設備 ○ ○ ○ ④ ④電気関係については,2・3・4・5・6・8・10・11・14を適用すること。 19 電気時計設備 ○ ○ ⑤ ⑤電源装置については13を適用すること。 20 放送設備 ○21 表示設備 ○22 テレビ共同聴視設備 ○23 避雷針設備 ○24 自動制御装置 ○25 各設備表示灯 ○ ○26 車路警報 ○27 電動防潮板及び同警告灯 ○28 入退室管理設備 ○ ○ 屋上出入口扉の停電時等の開放点検は月に1回とする。 ○定期点検:主として機器を停止して実施する。 ○保守者が日常運転又は操作する機器については,毎日始業前に簡単な点検を行うとともに,機器の清掃を適時に実施する。 注 備考 番号 区分日常点検 定期点検別表2機械設備点検基準表日 週 月 年 月 年1 空気調和器 ○ ○ ○ ① ①エアーフィルターの清掃及びオートロールフィルターの交換を含む。 2 送風機及び排風機 ○3 風道 ○4 風道附属機械 ○5 ポンプ類 ○ ○ ○6 煙突 ○7 貯油槽 ○ ② ②内部清掃は別途契約とする。 8 バーナー及びオイルポンプ ○ ○9 冷暖房源設備 ○ ○ ○ ○ ③ ③冷温水発生器(2台)のばい煙測定(年2回以上)を含む。 10 冷却塔 ○ ○ ○ ④ ④シーズンオフの清掃を含む。 11 給排水設備 ○ ○ ○12 各種水槽 ○ ⑤ ⑤汚水層・雑排水槽・貯水槽の清掃は別途契約とする。 13 衛生器具類 ○ ○14 ガス設備 ○ ○15 自動火災報知設備 ○ ○ ○ ⑥ ⑥消防設備の6ヶ月ごとの法定検査は別途契約とする。 16 非常警報設備 ○17 消火器具 ○ ○ ⑥18 誘導灯 ○ ○ ○ ⑥19 排煙設備 ○ ○ ⑥20 避難器具 ○ ○ ⑥21 泡消火設備 ○22 ハロン消火設備 ○23 屋内消火栓 ○24 散水設備 ○25 建物及び附属設備 ○26 外気処理用空気調和器 ○ ○27 防災設備 ○(注)○日常点検:主として外部から五感及び点検器具により,その良否を判定し,適切な措置を講ずる。 ○定期点検:主として機器を停止して実施する。 ○保守者が日常運転又は操作する機器については,毎日始業前に簡単な点検を行うとともに,機器の清掃を適時に実施する。 注 備考 番号 区分日常点検 定期点検別紙2分担率(%)年間業務委託料 月間業務委託料※ただし,( )内は4月分のみ※年間業務委託料を月額に計算した結果生じた端数については,4月分で対応します。 分 担 額 (円,税込み)設 備 管 理 業 務 委 託 料 明 細 書高松出入国在留管理局四 国 公 安 調 査 局区 分支払庁名高 松 高 等 検 察 庁(含 法総研支所,高松地方検察庁)高 松 法 務 局計高 松 矯 正 管 区( 含 矯 正 研 支 所 )四国地方更生保護委員会高 松 保 護 観 察 所
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