令和3年度和歌山県立和歌山北高等学校バス運行業務

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business 発注機関
location_on 地域
和歌山県
calendar_today 公開日
2021年01月29日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和3年度和歌山県立和歌山北高等学校バス運行業務 和歌山県告示第96号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。 以下「自治法令」という。 )第167条の5第1項及び地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第4条の規定に基づき、令和 3 年度和歌山県立和歌山北高等学校バス運行業務に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格及びその資格審査の申請方法等を次のように定める。 令和3年1月29日和歌山県知事 仁 坂 吉 伸1 一般競争入札に付する業務の名称及び契約期間(1) 業務の名称令和3年度和歌山県立和歌山北高等学校バス運行業務(2) 契約期間令和3年4月1日(木)から令和4年3月31日(木)まで2 一般競争入札に参加する者に必要な資格事項この一般競争入札に参加することができる者は、令和3年1月29日(金)現在において、次の要件を満たしている者とする。 (1) 自治法令第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。 (2) 自治法令第167条の4第2項の規定により一般競争入札への参加を排除されている者でないこと。 (3) 自己、自社の役員並びにその支店及び営業所等の代表者その他経営に実質的に関与している者が、次のアからカまでのいずれにも該当しない者で、かつ、将来にわたって該当しないことを確約できる者であること。 ア 和歌山県暴力団排除条例(平成23年和歌山県条例第23号。 以下「暴力団排除条例」という。 )第2条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。 )であると認められる者イ 暴力団(暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる者ウ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしていると認められる者エ 暴力団若しくは暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の活動、維持運営に協力し、若しくは関与していると認められる者オ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者カ 暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当に利用するなどしていると認められる者(4) 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又はその団体に属する者でないこと。 (5) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て又は破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立てが行われている者でないこと。 (6) 和歌山県が行う一般競争入札に関する参加資格を停止されていない者であること。 (7) 国税、県税及び市町村税に未納がない者であること。 (8) 同種の旅客運送についての1年以上の運送業務の実務経験を有する者が1名以上所属している者であること。 (9) 次のいずれかの実績を有する者であること。 ア 過去5か年の間に路線を運行する一般乗合用のバス(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業の用に供するものをいう。 )を運行した実績イ 過去5か年の間に種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、かつ、これを誠実に履行した実績(民間企業等の実績を含む。 )3 資格審査申請書類及びその配布方法等(1) この一般競争入札の参加資格の審査の申請に必要な書類は、次のとおりとする。 ア 一般競争入札参加資格審査申請書イ 事業経歴書ウ 法人にあっては、発行後3か月を経過していない当該法人の登記事項証明書エ 印鑑証明書(提出日において、発行後3か月を経過していないもの)オ 直近1事業年度分の財務諸表(法人にあっては貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書又はこれらに相当する書類、個人にあっては青色申告書又は白色申告書の写し)カ 使用印鑑届キ 次に掲げる税金に未納がないことが確認できる納税証明書で発行後 3 か月を経過していないもの(ア) 法人税又は所得税並びに消費税及び地方消費税(イ) 和歌山県が課する県税全税目(ウ) 直近1事業年度分の法人市町村民税(個人にあっては、直近1年度分の市町村民税)ク 業務経験等証明書ケ 誓約書コ 委任状(申請者が代理人を選任した場合)サ 2の(9)に掲げる実績を有することを証明する書類(2) (1)のア、イ、カ及びクからコまでに掲げる申請書類の用紙については、和歌山県で定めるものとし、和歌山県が示す仕様書及びこれらの用紙は、令和3年1月29日(金)から同年2月25日(木)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。 )を除く日の午前9時から午後5時30分までの間に、5に掲げる場所で配布を行う。 (3) (1)に掲げる申請書類について質問がある者は、令和3年1月29日(金)から同年2月19日(金)までの午前9時から午後5時30分までの間に和歌山県教育庁教育総務局総務課に対して書面等(ファクシミリを含む。 )により行うものとする。 4 資格審査申請書類の受付期間及び受付場所令和3年1月29日(金)から同年2月26日(金)までの県の休日を除く日の午前9時から午後5時30分までの間に、5に掲げる場所で受け付ける。 5 資格審査申請書類の配布の場所和歌山県教育庁教育総務局総務課和歌山市湊通丁北一丁目2番1和歌山県庁南別館6階郵便番号 640-8262電話番号 073-441-3642ファクシミリ番号 073-432-45176 資格審査の結果の通知資格審査申請者には、一般競争入札参加資格結果通知書を令和3年3月18日(木)までに送付する。 7 一般競争入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 一般競争入札参加資格がないと認められた者は、和歌山県に対し、その理由について説明を求めることができる。 (2) (1)の説明は、令和3年4月1日(木)までに書面により求めるものとする。 (3) (2)の書面は、持参又は書留郵便により提出するものとする。 (4) 説明を求めた者に対する回答については、令和3年4月6日(火)までに、当該説明を求めた者に対して書面により行うものとする。 (5) (2)の書面の提出先は、5に掲げる場所とする。 入 札 公 告令和3年度和歌山県立和歌山北高等学校バス運行業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。 以下「自治法令」という。 )第167条の6及び地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第6条の規定に基づき公告する。 令和3年1月29日和歌山県知事 仁 坂 吉 伸1 一般競争入札に付する事項(1) 事業年度令和3年度(2) 業務の名称和歌山県立和歌山北高等学校バス運行業務(3) 業務の内容和歌山県立和歌山北高等学校バス運行業務仕様書(以下「仕様書」という。 )による。 (4) 業務履行場所仕様書による。 (5) 履行期間令和3年4月1日(木)から令和4年3月31日(木)まで2 一般競争入札に参加する者に必要な資格令和3年和歌山県告示第96号に規定する令和3年度和歌山県立和歌山北高等学校バス運行業務に係る一般競争入札参加資格を有すること。 3 契約条項を示す場所及び期間(1) 場所和歌山市湊通丁北一丁目2番1和歌山県庁南別館6階和歌山県教育庁教育総務局総務課(2) 期間令和3年1月29日(金)から同年3月18日(木)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日を除く日の午前9時から午後5時30分まで4 入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。 )を交付する場所及び期間等(1) 場所3の(1)に同じ。 (2) 期間3の(2)に同じ。 (3) 入札説明書等について質問がある者は、令和3年1月29日(金)から同年2月19日(金)までの午前9時から午後5時30分までの間に和歌山県教育庁教育総務局総務課に対して書面等(ファクシミリを含む。 )により行うものとする。 5 入札説明会の場所及び日時(1) 場所和歌山市小松原通一丁目1番地和歌山県民文化会館4階 402会議室(2) 日時令和3年2月18日(木)午前9時5分6 一般競争入札執行の場所及び日時等(1) 一般競争入札執行の場所及び日時は、次のとおりとする。 ア 入札場所5の(1)に同じ。 イ 入札日時令和3年3月19日(金)午前9時20分ウ 開札場所アに同じ。 エ 開札日時イに同じ。 (2) (1)の入札の執行に当たっては、入札参加者は、本県よりこの一般競争入札に参加する資格があることを確認された旨の通知書の写しを持参することとする。 7 入札方法落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 以下「入札金額」という。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった入札金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 8 入札保証金に関する事項(1) 入札に参加しようとする者は、その者の見積もる入札金額の 100 分の 5 以上の額の入札保証金を納付しなければならない。 (2) 入札保証金は、落札者のものを除き入札終了後還付する。 ただし、落札者には、契約を締結しない場合を除き契約締結後還付し、又は納付すべき契約保証金に充当することができる。 (3) 入札保証金の納付の方法、納付の免除等は、自治法令第 167 条の 7 及び和歌山県財務規則(昭和 63 年和歌山県規則第 28 号。 以下「財務規則」という。 )第 85 条から第 88条までの規定の定めるところによる。 9 契約保証金に関する事項(1) 契約を締結する者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を納付しなければならない。 (2) 契約保証金の納付の方法、納付の免除、還付等は、自治法令第167条の16及び財務規則第92条から第94条までの規定の定めるところによる。 10 入札の無効本公告に示した一般競争入札に参加する資格のない者及び資格の確認について虚偽の申請を行った者のした入札並びに入札説明書に記載する無効な入札に該当する入札は、無効とする。 なお、本県よりこの入札に参加する資格のある旨確認された者であっても、確認の後、入札参加資格停止措置を受けて入札参加資格停止期間中である者等入札時点で2に定める資格のない者のした入札は、無効とする。 11 入札執行方法の細目(1) 入札の要件、執行方法等の細目については、入札説明書に記載するとおりとする。 (2) この入札の開札には、和歌山県教育庁教育総務局総務課の職員が立ち会うものとする。 (3) 落札者の決定は、財務規則第 102 条の規定に基づく予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。 (4) 落札者となるべき同価の入札をした者が 2 人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、この者に代わって当該入札事務に関係のない和歌山県教育庁教育総務局総務課の職員にくじを引かせるものとする。 (5) 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。 この場合において、入札の回数は、最初の入札を含め3回までとする。 12 契約書の要否要13 契約の締結に関する和歌山県議会の議決の要否否14 その他(1) 契約の締結と予算の成立この一般競争入札による契約の締結は、当該契約に係る令和3年度和歌山県一般会計当初予算の成立後に行うものする。 必要な予算が成立しない場合には、当該入札は無効とする。 また、当該予算についての和歌山県議会の審議状況に応じて、当該入札を中止し、延期し、又は必要な変更を行うことがある。 (2) この一般競争入札に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。 ア 名称和歌山県教育庁教育総務局総務課イ 所在地和歌山市湊通丁北一丁目2番1和歌山県庁南別館6階郵便番号 640-8262電話番号 073-441-3642ファクシミリ番号 073-432-4517(3) この一般競争入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 15 Summary(1) Nature and quantity of the services to be required :Bus Operation Business of Wakayama Kita High school(period : 1 April 2021-31March 2022)(2) Date and time for tender :9:20 A.M. Friday 19 March 2021(3) Contact point for the notice :General Affairs Division of Wakayama Prefectural Board of Education,1-2-1 Minatodoricho Kita Wakayama City, 640-8262 JapanTEL 073-441-3642FAX 073-432-4517 - 1 -和歌山県立和歌山北高等学校バス運行業務実施仕様書受託者は、和歌山県立和歌山北高等学校(以下単に「学校」という。 )に係るバス運行業務を、以下により実施しなければならない。 受託者は、当該業務を実施するに当たっては、この仕様書に定めるもののほか、道路運送法(昭和26年法律第183号)、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の関係法令を遵守し、学校に係る生徒等の安全かつ円滑な送迎が適正に行われるよう、当該業務を誠実に履行しなければならない。 1 業務の名称 令和3年度和歌山県立和歌山北高等学校バス運行業務2 運行区間及び運行日数等運行区間は「和歌山県立和歌山北高等学校北校舎」と「和歌山県立和歌山北高等学校西校舎」間とし、運行は両校舎間の生徒移動のために行うものとする。 送迎に使用する車両は4台とし、運行日数は年間180日以内で和歌山県立和歌山北高等学校長(以下「学校長」という。 )が定める日とする。 これらの詳細については、「令和3年度和歌山県立和歌山北高等学校バス運行計画書」(別紙1)のとおりとする。 3 業務内容前項の規定に基づき学校長が定める運行日において、送迎に使用する車両1台について1名の運転業務員を配置し、学校の生徒等の安全かつ円滑な校舎間移動を適正に行う。 (1) 受託者ア 受託者は、安全、確実かつ迅速に適切な車両による適切な運行を遂行しなければならない。 イ 受託者は、学校の生徒等に対して公平かつ懇切な対応を行わなければならない。 ウ 受託者は、運転業務員に対し、(2)に定める事項により車両の運行の安全及び学校の生徒等の利便を確保するため誠実に職務を遂行するよう指導しなければならない。 エ 受託者は、所要の車検整備、法定点検整備、日常点検整備等が実施された完全かつ適切な車両としなければならない。 併せて、その車両は整理整頓や適切な清掃が行われ、清潔が保たれたものでなければならないオ 受託者は、学校の生徒等に対する対応その他車両による運行に関して苦情を申し出た者に対して、遅滞なく、弁明しなければならない。 この場合において、受託者は、その苦情及び弁明について学校長に報告しなければならない。 カ 受託者は、学校長が定める運行日において、学校長が指示する運行時間、運行経路等により運行を行わなければならない。 これらの詳細については、「令和3年度和歌山県立和歌山北高等学校バス運行受託者実施事項」(別紙2)のとおりとする。 キ 受託者は、車両の運行を中断したときは、当該車両に乗車している学校の生徒等のために、次の事項に関して適切な処置をしなければならない。 この場合において、当該車両の運行の中断について、直ちに、学校長に報告するとともに、学校長から指示があるときには、その指示に従わなければならない。 (ア) 運行を継続すること及び出発点まで引き返すこと。 (イ) (ア)のほか、当該学校の生徒等を保護すること。 ク 受託者は、天災その他の事故により、運行に使用している車両に乗車している学校の生徒等が死亡し、又は負傷したときは、次の事項を実施しなければならない。 (ア) 死傷者のあるときは、直ちに応急手当その他の必要な措置を講ずること。 (イ) 死傷者のあるときは、直ちにその旨を学校長に報告すること。 (ウ) 遺留品は保管すること。 (エ) (ア)、(イ)及び(ウ)のほか、死傷者を保護すること。 ケ 受託者は、運行を中断したとき又は運行において事故が発生したときは、直ちにキ及びクに規定する適切な対応を行うほか、24時間以内にその概要を報告する書類を学校長に提出しなければならない。 また、中断又は事故の原因について調査し、その再発防止対策についてとりまとめ、中断又は事故後の対応状況について整理した上、その中断又は事故の発生から10日以内に、車両運行中断・事故報告書(事故報告書の様式については、自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)別記様式に準じたものに必要な項目を加えたものとする。 )を学校長に提出しなければならない。 これらの場合において、受託者は、学校長に対し所要の説明を行うほか、求めがあるときは、追加の報告を行うものとする。 コ 受託者は、常に使用している車両の運行の中断、事故等に備えた代替バス等の確保の方法及び確立について、適切な対応策を構築しておかなければならない。 また、受託者は、運行に使用している車両の運行に係る事故に伴い生じた人的、物的等の損害について適切な対応が行えるよう、あらかじめ、所要の保険契約を締結しておかなければならない。 - 2 -(2) 運転業務員ア 運転業務員は、次の要件を備える者でなければならない。 (ア) 運行に使用する車両の種類に係る道路交通法に規定する運転免許を受けており、かつ、その効力が停止されていないこと。 (イ) 送迎に使用する車両に類する自動車の運転経験期間が通算して1年以上であること。 イ 運転業務員は、その職務に従事する場合には、車両運行の安全及び学校の生徒等の利便を確保することに努めなければならない。 ウ 運転業務員は、運行に使用している車両の運行を中断したときは、当該車両に乗車している学校の生徒等のために、次の事項に関して受託者とともに適切な処置をしなければならない。 この場合において、当該車両の運行の中断について、直ちに、学校長に報告するとともに、学校長から指示があるときには、その指示に従わなければならない。 (ア) 運行を継続すること及び出発点まで引き返すこと。 (イ) (ア)のほか、当該学校の生徒等を保護すること。 エ 運転業務員は、天災その他の事故により、送迎に使用している車両に乗車している学校の生徒等が死亡し、又は負傷したときは、次の事項を受託者とともに実施しなければならない。 (ア) 死傷者のあるときは、直ちに応急手当その他の必要な措置を講ずること。 (イ) 死傷者のあるときは、直ちにその旨を学校長に報告すること。 (ウ) 遺留品を保管すること。 (エ) (ア)、(イ)及び(ウ)のほか、死傷者を保護すること。 オ 運転業務員は、次の行為をしてはならない。 (ア) 火薬類、揮発油その他の引火性液体、黄りんその他の爆発性物質など安全な車両の運行に支障を生じさせるおそれのあるもの、乗車する学校の生徒等の迷惑となるもの又は車室を著しく汚損するおそれのあるものを学校の生徒等の現在する車両の車内に持ち込むこと。 (イ) 酒気を帯びて職務に従事すること。 (ウ) 学校の生徒等の現在する車両内又は学校敷地内で喫煙すること。 (エ) 学校の生徒等の現在する車両の走行中職務を遂行するために必要な事項以外の事項について話をすること。 (オ) 職務上知り得た秘密を他人に漏らすこと。 カ 運転業務員は、「運行業務車両乗務に係る遵守事項」(別紙3)を遵守しなければならない。 令和3年度和歌山県立和歌山北高等学校バス運行計画概要説明調書1 運行等の基本生徒送迎車両運行は、1コースとし、運行する車両は4台とする。 その運行日は年間180日(前年度計画180日)以内とし、年間運行距離はおおむね14,400㎞(前年度計画14,400㎞)程度とする。 2 運行等の内容乗車生徒数 204 人年間運行日数 180 日年間運行距離 14,400 ㎞別紙1曜日 発・着 北校舎 西校舎 発・着 備 考発 8時10分 8時40分 着 2台着 8時35分 7時55分 発 2台月 発 15時30分 16時00分 着 2台着 16時00分 15時30分 発 2台発 8時10分 8時40分 着 2台着 8時35分 7時55分 発 2台火 発 15時30分 16時00分 着 2台着 16時00分 15時30分 発 2台発 8時10分 8時40分 着 2台着 8時35分 7時55分 発 2台水 発 15時30分 16時00分 着 2台着 16時00分 15時30分 発 2台発 8時10分 8時40分 着 2台着 8時35分 7時55分 発 2台木 発 15時30分 16時00分 着 2台着 16時00分 15時30分 発 2台発 8時10分 8時40分 着 2台着 8時35分 7時55分 発 2台金 発 15時30分 16時00分 着 2台着 13時45分 13時15分 発 2台5 その他の注意点 ・ 学校教育活動等の状況により出発時刻の変更があり得る。 ・ 気象状況等の緊急的対応により出発時刻の変更がある場合、1時間以内に対応可能とす ること。 令和3年度和歌山県立和歌山北高等学校バス運行計画書 下記運行計画については標準であり、実際の運行に当たっては、学校長の指示に従うものとする。 また、年度内において当該運行計画が変更されることがある。 学校長は、毎月25日までに翌月の具体的な運行計画について受託者に対し、通知するものとする。 ただし、4月の運行計画については、4月5日までに通知するものとする。 なお、通知した月別の運行計画について変更がある場合には、学校長は速やかにその変更点について受託者に通知するものとする。 1 運行に使用する車両の仕様 ・ 乗車定員 70人以上(運転業務員を除く)の大型バス 待機時間15分とする。 2 運行日 ・ 各校舎における乗降等の待機時間は下記表に含めないものとし、乗車時待機時間15分・降車時 ・ 学校の授業日のうち学校長が指定する日(祝日、土曜日、日曜日等の日を含む)3 運行日数 ・ 年間180日以内4 運行時間及び必要台数 ・ 下記表のとおり6 運行経路 ・ 発着場所 「和歌山県立和歌山北高等学校(西校舎)正面玄関前」 「和歌山北バイパス側道粟交差点付近」 ・ 主要運行経路(西校舎発及び北校舎発はいずれも同一経路) 「和歌山北高等学校西校舎」 ⇒ つつじヶ丘から県道7号(永晃建設工業前)⇒ ⇒ 県道7号を東進 ⇒ 「大谷交差点を左折」 ⇒ 「和歌山北バイパス側道」 ⇒ ⇒ 「粟交差点付近」 ≪注意点≫ ・ 市道146号に一部「通行禁止除外指定車標章交付申請」が必要。 7 運行距離 ・ 1便の距離はおおむね、10㎞(1便一日あたり 20キロ)月 日 曜 運行 曜 運行 曜 運行 曜 運行 曜 運行 曜 運行 曜 運行 曜 運行 曜 運行 曜 運行 曜 運行 曜 運行 日1 木 土 火 ○ 木 日 水 ○ 金 ○ 月 ○ 水 土 火 ○ 火 ○ 12 金 日 水 ○ 金 月 木 ○ 土 火 ○ 木 日 水 ○ 水 ○ 23 土 月 木 ○ 土 火 金 ○ 日 水 金 月 木 ○ 木 ○ 34 日 火 金 ○ 日 水 土 月 ○ 木 ○ 土 火 金 ○ 金 ○ 45 月 ○ 水 土 月 ○ 木 日 火 ○ 金 ○ 日 水 土 土 56 火 木 ○ 日 火 ○ 金 月 ○ 水 ○ 土 月 ○ 木 日 日 67 水 ○ 金 ○ 月 ○ 水 ○ 土 火 ○ 木 ○ 日 火 ○ 金 月 ○ 月 ○ 78 木 ○ 土 火 ○ 木 ○ 日 水 ○ 金 ○ 月 ○ 水 ○ 土 火 ○ 火 ○ 89 金 ○ 日 水 ○ 金 ○ 月 木 ○ 土 火 ○ 木 ○ 日 水 ○ 水 ○ 910 土 月 ○ 木 ○ 土 火 金 ○ 日 水 ○ 金 ○ 月 木 ○ 木 ○ 1011 日 火 ○ 金 ○ 日 水 土 月 ○ 木 ○ 土 火 ○ 金 金 ○ 1112 月 ○ 水 ○ 土 月 ○ 木 日 火 ○ 金 ○ 日 水 ○ 土 土 1213 火 ○ 木 ○ 日 火 ○ 金 月 ○ 水 土 月 ○ 木 ○ 日 日 1314 水 ○ 金 月 ○ 水 ○ 土 火 ○ 木 日 火 ○ 金 ○ 月 ○ 月 ○ 1415 木 ○ 土 火 ○ 木 ○ 日 水 ○ 金 月 ○ 水 ○ 土 火 ○ 火 ○ 1516 金 ○ 日 水 ○ 金 ○ 月 木 ○ 土 火 ○ 木 ○ 日 水 ○ 水 ○ 1617 土 月 木 ○ 土 火 金 ○ 日 水 ○ 金 ○ 月 ○ 木 ○ 木 ○ 1718 日 火 金 ○ 日 水 土 月 ○ 木 ○ 土 火 ○ 金 ○ 金 ○ 1819 月 ○ 水 土 月 木 日 火 ○ 金 ○ 日 水 ○ 土 土 1920 火 ○ 木 ○ 日 火 金 月 水 ○ 土 月 ○ 木 ○ 日 日 2021 水 ○ 金 ○ 月 ○ 水 土 火 ○ 木 ○ 日 火 ○ 金 ○ 月 月 2122 木 ○ 土 火 ○ 木 日 水 ○ 金 ○ 月 ○ 水 ○ 土 火 火 2223 金 ○ 日 水 ○ 金 月 ○ 木 土 火 木 ○ 日 水 水 2324 土 月 ○ 木 ○ 土 火 ○ 金 ○ 日 水 ○ 金 ○ 月 ○ 木 木 2425 日 火 ○ 金 ○ 日 水 ○ 土 月 ○ 木 ○ 土 火 ○ 金 金 2526 月 ○ 水 ○ 土 月 木 ○ 日 火 ○ 金 ○ 日 水 ○ 土 土 2627 火 ○ 木 ○ 日 火 金 ○ 月 ○ 水 ○ 土 月 木 ○ 日 日 2728 水 ○ 金 ○ 月 水 土 火 ○ 木 ○ 日 火 金 ○ 月 月 2829 木 土 火 木 日 水 ○ 金 ○ 月 水 土 火 2930 金 ○ 日 水 金 月 ○ 木 ○ 土 火 木 日 水 3031 月 土 火 ○ 日 金 月 ○ 木 3118 13 19 10 7 20 18 18 15 15 13 14 総日数 1801月 2月 3月日数令和3年度 和歌山県立和歌山北高等学校バス運行日程計画表4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月- 3 -別紙2令和3年度和歌山県立和歌山北高等学校バス運行受託者実施事項1 受託者は、「令和3年度和歌山県立和歌山北高等学校バス運行計画書」(別紙1)の運行経路及び運行時間における道路及び交通の状況を事前に調査し、その結果を学校長に報告しなければならないこと。 運行計画書に変更がある場合についても、同様とすること。 2 受託者は、1箇月ごとに、次の事項を記載した運行指示書を作成し、かつ、これにより運転業務員に対し適切な指示を行うとともに、これを当該運転業務員に携行させなければならないこと。 また、これらの関係書類は受託終了後、1年間保存しなければならないこと。 (1) 運行年月日及び運行車両の自動車登録番号(2) 運転業務員の氏名(3) 運行時間(出発地での待機時刻及び主な経由地における発車、到着の時刻を含む。 )(4) 運行経路(出発地及び主な経由地の名称を含む。 )(5) 乗降する場所(6) 運行に際して注意を要する箇所の位置及びその状況(7) その他運行の安全を確保するために必要な事項3 受託者は、「令和3年度和歌山県立和歌山北高等学校バス運行計画書」(別紙1)による当該送迎業務の遂行に十分な数の運転業務員(交替するための運転業務員を含む。 )並びに運行車両(代替運行するための車両を含む。 )を常時選任しておかなければならないこと。 4 受託者は、仕様書第3項(2)アの運転業務員であっても、次の者のいずれかに該当する者を当該運行業務に従事する運転業務員として選任してはならないこと。 (1) 日日雇い入れられる者(2) 2月以内の期間を定めて使用される者(3) 試みの使用期間の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。 )(4) 14日未満の期間ごとに賃金の支払い(実質的に賃金の支払いと認められる行為を含む。 )を受ける者5 受託者は、運行業務に従事する運転業務員に対し、次の事項について適切な指導監督を怠ってはならないこと。 (1) 運行経路の状態及びこれに対処することができる運転技術並びに法令に定める自動車の運転に関する事項(2) 運行業務に係る時間厳守に関すること(3) 運行車両の車内の整理整頓や適切な清掃の実施等運行車両について清潔を保つことに関し必要な事項(4) 運行車両に備えた非常信号用具、消火器等の取扱い等に関する事項6 受託者は、運転業務員及び運行車両を出発予定時刻の3分前に所定の乗車場所に配置しなければならないこと。 また、特別な事情がある場合には、学校長の指示によること。 7 受託者は、疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全に従事することができないおそれがある運転業務員を生徒等の送迎業務に従事させてはならないこと。 学校長がその業務を行うことが不適当と認める運転業務員についても、同様とすること。 8 受託者は、運行業務を終了した運転業務員に対して確認を行い、その運行状況について報告を求めなければならないこと。 9 受託者は、運転業務員に制服を着用させ、又はその他の方法によりその者が運転業務員であることを表示させなければ、その者をその職務に従事させてはならないこと。 10 受託者は、運転業務員が車両の運行の安全の確保のために遵守すべき事項及び運転業務員の服務についての規律を定めなければならないこと。 11 その他学校長の指示に従うこと。 - 4 -別紙3運行業務車両乗務に係る遵守事項1 疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがあるときは、その旨を受託者に申し出ること。 2 運行年月日、乗降場所、運行時間(出発地での待機開始時刻及び主な経由地における発車、到着の時刻を含む。 )等の確認を怠らないこと。 3 運行車両については、車内の整理整頓、適切な清掃が実施され、運行車両の清潔が保たれていなければならないこと。 4 学校の生徒等の現在する車両に故障を発見し、又は重大な事故が発生するおそれがあると認めたときは、直ちに、運行を中止すること。 5 安全な運行に支障がある箇所を通過しないこと。 6 乗降口の扉を閉じた後でなければ発車してはならないこと。 7 乗降口の扉は、停車前に開かないこと。 8 車両の故障等により踏切内で運行不能となったときは、速やかに学校の生徒等を誘導して退避させるとともに、列車に対し適切な防護措置をとること。 9 乗務についての所要の記録を行うこと。 10 運転操作に円滑を欠くおそれがある服装をしないこと。 11 学校の生徒等に対して公平かつ懇切な対応を行い、教育的な配慮ある対応を厳守すること。 12 その他、緊急時においては、学校長の指示に従うこと。 賃貸借契約書和歌山県(以下「甲」という。 )と○○○○○株式会社(以下「乙」という。 ) とは、和歌山県立和歌山北高等学校バス運行に係るバス車両の借り上げ等に関し、次のとおり契約を締結する。 (1) 業務名 令和3年度和歌山県立和歌山北高等学校バス運行業務(2) 事業内容 別添和歌山県立和歌山北高等学校バス運行業務施仕様書(以下「仕様書」という。 )のとおり(業務期間)第2条 バス運行業務を実施する期間は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までとする。 (賃貸借料)第3条 甲は、年間契約によるバス運行業務に要する費用(以下「賃貸借料」という。 )として、金 0,000,000 円(うち消費税及び地方消費税の額 000,000 円)を乙に支払うものとする。 2 前項の賃貸借料の算出については別添1のとおりとする。 (契約保証金)第4条 (A)契約保証金は、金000,000円とする。 (B)契約保証金は、免除する。 注)場合に応じ、(A)又は(B)を選択します(実施の方法)第5条 乙は、バス運行業務を仕様書に記載された内容に従って実施しなければならない。 (安全確保)第6条 乙は、この契約の履行に当たっては、信義に従って誠実にこれを行うとともに、バス運行業務の遂行において、児童生徒の安全の確保に万全を期さなければならない。 2 乙は、この契約の履行に当たって不測の事態が発生したときは、和歌山県立和歌山北高等学校長(以下「学校長」という。 )に対して直ちにその事態について報告し、その指示を受けるとともに、その善後処置について速やかに甲と協議するものとする。 (権利の譲渡等の制限)第7条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 (再委託等の禁止)第8条 乙は、バス運行業務の全部又は一部の処理を第三者に委託(以下、「再委託」という。 )し、又は請け負わせてはならない。 ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。 (実績報告)第9条 乙は、1か月ごとにその月のバス運行業務の実績について記載した業務実績報告書を当該月の翌月10日(その日が和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条に規定する県の休日に当たるときは、その翌開庁日)までに甲に提出するものとする。 2 業務実績報告書には、1台ごとの送迎年月日及びその送迎に要した時間(登校時及び下校時のそれぞれに係る出発時刻及び到着時刻を含む。 )、送迎に使用した車両の自動車登録番号及び送迎した運転者の氏名について報告する書面を添付するものとする。 3 甲は、乙から業務実績報告書の提出を受けたときは、これを検査し、適当と認めたときは当該報告書の引渡しを受けるものとする。 (賃貸借料の支払)第10条 甲は、賃貸借料を12回に分割して乙に支払うものとする。 この場合において、各月の支払額は別表のとおりとする。 2 乙は、前条に規定する1か月ごとの検査に合格したときは、それぞれの業務実績報告書の引渡しごとに前項に規定する1回当たりの額の賃貸借料の支払請求書を甲に対して提出するものとする。 3 甲は、前項の適法な支払請求書の提出があったときは、その日から30日以内に当該1回当たりの額の賃貸借料を支払うものとする。 4 甲は、その責めに帰する理由により賃貸借料の支払いが遅れたときは、当該未払額に政府契約の支払い遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に定める率を乗じて得た額の遅延利息を乙に支払うものとする。 (調査等)第 11 条 甲は、必要があると認めたときは、乙に対し、バス運行業務の実施状況、その他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。 2 甲は、前項の調査等の結果不適当と認めたときは、乙にバス運行業務の改善、やり直し等を命じることができるものとし、これに要する費用は、乙の負担とする。 (バス運行業務の内容の変更)第 12 条 甲は、この契約締結後の事情により、バス運行業務の内容の全部又は一部を変更することができる。 この場合において、賃貸借料又は運行期間を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。 (甲の解除権)第 13 条 甲は、次の各号のいずれかの事情が生じたときは、この契約を解除することができる。 この場合において、甲は、既に支払った賃貸借料の全部又は一部の返還を乙に請求することができる。 (1) 乙がその責めに帰する理由によりこの契約に違反したとき。 (2) 乙がこの契約後相当期間経過してもバス運行業務に着手しないとき若しくはこの契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき又はこの契約の不完全な履行のためこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。 (3) 乙が次のいずれかに該当するとき。 ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは賃貸借契約を締結する事務所の代表者をいう。 以下この号において同じ。 )が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。 以下「暴力団対策法」という。 )第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。 )であると認められるとき。 イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下この号において同じ。 )又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 カ 乙が、バス運行業務の一部を第三者に再委託する場合において、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者をバス運行業務の一部の再委託契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。 )に甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。 (4) 乙から第15条の規定による事情によらないで契約解除の申出があったとき。 2 前項の規定によりこの契約を解除した場合において、乙は、甲に損害が生じたときはその損害を賠償しなければならない。 3 第1項の規定によりこの契約を解除した場合において、甲は、乙に生じた損害について一切の責任を負わないものとする。 (労働社会保険諸法令の遵守)第 14 条 甲は、委託業務に関し、乙が労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の労働社会保険諸法令に違反し、行政処分を受けた場合、この契約を解除することができる。 この場合においては、前条第2項及び第3項の規定を準用する。 (バス運行業務の中止)第 15 条 乙は、天災地変その他やむを得ない事情によりバス運行業務の遂行が困難となったときは、業務中止(廃止)申出書を甲に提出し、甲と協議の上この契約を解除し、又はこの契約の一部の変更を行うものとする。 (損害賠償)第 16 条 乙は、その責めに帰する理由により、バス運行業務の実施に関し甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 (秘密の保持)第 17 条 乙は、バス運行業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 (管轄裁判所)第 18 条 この契約について訴訟等の生じたときは、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第一審の裁判所とする。 (その他)第 19 条 この契約について疑義のあるとき、又はこの契約に定めのない事項で必要な事項は、甲乙協議して定めるものとする。 この契約の証としてこの証書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自その1通を保有する。 令和3年 月 日甲 和歌山県知事 仁 坂 吉 伸乙 ○○○○○○○○丁目○番○号○○○○○株式会社代表取締役社長 ○ ○ ○ ○賃貸借契約書和歌山県(以下「甲」という。 )と○○○○○株式会社(以下「乙」という。 ) とは、和歌山県立和歌山北高等学校バス運行に係るバス車両の借り上げ等に関し、次のとおり契約を締結する。 (総則)第1条 乙は、次の業務及び事業内容に基づくバス車両の提供及びその運行(以下「バス運行業務」という。 )を実施するものとする。 (1) 業務名 令和3年度和歌山県立和歌山北高等学校バス運行業務(2) 事業内容 別添和歌山県立和歌山北高等学校バス運行業務実施仕様書(以下「仕様書」という。 )のとおり(業務期間)第2条 バス運行業務を実施する期間は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までとする。 (賃貸借料)第3条 甲は、バス運行業務に要する費用(以下「賃貸借料」という。 )として、金0,000,000円(うち消費税及び地方消費税の額000,000円)を乙に支払うものとする。 (契約保証金)第4条 (A)契約保証金は、金000,000円とする。 (B)契約保証金は、免除する。 注)場合に応じ、(A)又は(B)を選択します(実施の方法)第5条 乙は、バス運行業務を仕様書に記載された内容に従って実施しなければならない。 (安全確保)第6条 乙は、この契約の履行に当たっては、信義に従って誠実にこれを行うとともに、バス運行業務の遂行において、児童生徒の安全の確保に万全を期さなければならない。 2 乙は、この契約の履行に当たって不測の事態が発生したときは、和歌山県立和歌山北高等学校長(以下「学校長」という。 )に対して直ちにその事態について報告し、その指示を受けるとともに、その善後処置について速やかに甲と協議するものとする。 (権利の譲渡等の制限)第7条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 (再委託等の禁止)第8条 乙は、バス運行業務の全部又は一部の処理を第三者に委託(以下、「再委託」という。 )し、又は請け負わせてはならない。 ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。 (実績報告)第9条 乙は、1か月ごとにその月のバス運行業務の実績について記載した業務実績報告書を当該月の翌月10日(その日が和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条に規定する県の休日に当たるときは、その翌開庁日)までに甲に提出するものとする。 2 業務実績報告書には、1台ごとの送迎年月日及びその送迎に要した時間(登校時及び下校時のそれぞれに係る出発時刻及び到着時刻を含む。 )、送迎に使用した車両の自動車登録番号及び送迎した運転者の氏名について報告する書面を添付するものとする。 3 甲は、乙から業務実績報告書の提出を受けたときは、これを検査し、適当と認めたときは当該報告書の引渡しを受けるものとする。 (賃貸借料の支払)第10条 甲は、賃貸借料を12回に分割して乙に支払うものとする。 この場合において、各月の支払額は別表のとおりとする。 2 乙は、前条に規定する1か月ごとの検査に合格したときは、それぞれの業務実績報告書の引渡しごとに前項に規定する1回当たりの額の賃貸借料の支払請求書を甲に対して提出するものとする。 3 甲は、前項の適法な支払請求書の提出があったときは、その日から30日以内に当該1回当たりの額の賃貸借料を支払うものとする。 4 甲は、その責めに帰する理由により賃貸借料の支払いが遅れたときは、当該未払額に政府契約の支払い遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に定める率を乗じて得た額の遅延利息を乙に支払うものとする。 (調査等)第 11 条 甲は、必要があると認めたときは、乙に対し、バス運行業務の実施状況、その他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。 2 甲は、前項の調査等の結果不適当と認めたときは、乙にバス運行業務の改善、やり直し等を命じることができるものとし、これに要する費用は、乙の負担とする。 (バス運行業務の内容の変更)第 12 条 甲は、この契約締結後の事情により、バス運行業務の内容の全部又は一部を変更することができる。 この場合において、賃貸借料又は運行期間を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。 (甲の解除権)第 13 条 甲は、次の各号のいずれかの事情が生じたときは、この契約を解除することができる。 この場合において、甲は、既に支払った賃貸借料の全部又は一部の返還を乙に請求することができる。 (1) 乙がその責めに帰する理由によりこの契約に違反したとき。 (2) 乙がこの契約後相当期間経過してもバス運行業務に着手しないとき若しくはこの契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき又はこの契約の不完全な履行のためこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。 (3) 乙が次のいずれかに該当するとき。 ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは賃貸借契約を締結する事務所の代表者をいう。 以下この号において同じ。 )が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。 以下「暴力団対策法」という。 )第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。 )であると認められるとき。 イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下この号において同じ。 )又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 カ 乙が、バス運行業務の一部を第三者に再委託する場合において、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者をバス運行業務の一部の再委託契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。 )に甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。 (4) 乙から第15条の規定による事情によらないで契約解除の申出があったとき。 2 前項の規定によりこの契約を解除した場合において、乙は、甲に損害が生じたときはその損害を賠償しなければならない。 3 第1項の規定によりこの契約を解除した場合において、甲は、乙に生じた損害について一切の責任を負わないものとする。 (労働社会保険諸法令の遵守)第 14 条 甲は、委託業務に関し、乙が労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の労働社会保険諸法令に違反し、行政処分を受けた場合、この契約を解除することができる。 この場合においては、前条第2項及び第3項の規定を準用する。 (バス運行業務の中止)第 15 条 乙は、天災地変その他やむを得ない事情によりバス運行業務の遂行が困難となったときは、業務中止(廃止)申出書を甲に提出し、甲と協議の上この契約を解除し、又はこの契約の一部の変更を行うものとする。 (損害賠償)第 16 条 乙は、その責めに帰する理由により、バス運行業務の実施に関し甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 (秘密の保持)第 17 条 乙は、バス運行業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 (管轄裁判所)第 18 条 この契約について訴訟等の生じたときは、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第一審の裁判所とする。 (その他)第 19 条 この契約について疑義のあるとき、又はこの契約に定めのない事項で必要な事項は、甲乙協議して定めるものとする。 この契約の証としてこの証書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自その1通を保有する。 令和3年 月 日甲 和歌山県知事 仁 坂 吉 伸乙 ○○○○○○○○丁目○番○号○○○○○株式会社代表取締役社長 ○ ○ ○ ○ ≪和歌山県立和歌山北高等学校バス運行業務に係る一般競争入札説明書≫和歌山県教育庁教育総務局総務課1≪ 資格審査関係 ≫令和3年度和歌山県立和歌山北高等学校バス運行業務に係る入札公告に基づく、一般競争入札については、関係法令に定めるもののほかこの入札説明書によるものとする。 入札に参加する者は、下記事項を熟知のうえ入札しなければならない。 なお、入札後仕様等について不知又は不明を理由として意義を申し立てることはできない。 1 一般競争入札に付する事項(1) 事業年度令和3年度(2) 業務番号及び業務名和歌山県立和歌山北高等学校バス運行業務2 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項令和3年和歌山県告示第96号のとおり3 資格審査申請書類及びその配布の方法(1) この一般競争入札の参加資格の申請に必要な書類は次のとおりとするア 一般競争入札参加資格審査申請書(別記様式第1号)イ 事業者経歴書(別記様式第2号、契約書の写し等事業実績を証する書類の写しを添付する)ウ 登記事項証明書(法務局の発行する登記事項証明書で発行後3か月を経過していないもの)個人にあっては、住民票(発行後3か月を経過していないもの)エ 印鑑証明書(法人にあっては法務局の、個人にあっては市町村のそれぞれ発行する者で発行後3か月を経過していないもの)オ 財務諸表(直近2か年分で、法人あっては賃借対照表、損益計算書及び株主資産等変動計算書、個人にあっては青色申告又は白色申告書の写し)カ 使用印鑑届(別記様式第3号)キ 納税証明書(税務署長が発行した消費税及び地方消費税に未納がないことを確認できるもの及び資格審査申請書提出前2年間分で、発行後3か月を経過していないもの)ク 業務経験等証明書(別紙様式第4号)ケ 誓約書(別紙様式第5号)コ 委任状(申請者が県外に本社(支店)を有する者で、本契約に関し県との取引において代理人を選任した場合)(別記様式第6号)サ 2の(10)に掲げる資格を有する事を証明する書類(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱に基づく競争入札参加資格者名簿に登載されている者は、和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書の写しの提出をもって(1)のウからキまで及びケの書類の提出に代えることができる。 (3) (1)のア、イ、カ及びクからコまでに掲げる申請書類の用紙については、県で定めるものとし、仕様書及びこれらの申請用紙は、令和3年1月29日(金)から同年2月25日(木)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第 39 号)に規定する県の休日(以下「県の休日」という。 )を除く日の午前9時から午後5時30分までの間に、5に掲げる場所で配布を行う。 (4) (1)に掲げる申請書類について質問がある者は、令和3年1月29日(金)から同年2月19日(金)までの午前9時から午後5時30分までの間に、和歌山県教育庁教育総務局総務課に対して書面(ファクシミリを含む。 )により行うものとする。 4 資格審査申請書類の受付期間及び受付場所令和3年1月29日(金)から同年2月26日(金)までの県の休日を除く日の午前9時から午後5時30分までの間に、5に掲げる場所で受け付ける。 25 資格審査申請書類の配布の場所和歌山県教育庁教育総務局総務課和歌山市湊通丁北一丁目2番1和歌山県庁南別館6階郵便番号 640-8262電話番号 073-441-3642ファクシミリ番号 073-432-45176 資格審査の結果通知資格審査申請者には、一般競争入札参加資格結果通知書(別記様式第8号・9号)により令和3年3月18日(木)までに通知する。 7 一般競争入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1)一般競争入札参加資格がないと認められた者は、本県に対してその理由について説明を求めることができる。 (2)(1)の説明は、令和3年4月1日(木)までに書面により求めるものとする。 (3)(2)の書面は、持参又は書留郵便により提出するものとする。 (4)説明を求めた者に対する回答については、令和3年4月6日(火)までに当該説明を求めた者に対して書面により行うものとする。 (5)(2)の書面の提出先は、5に掲げる場所とする。 8 その他の留意事項(1) 申請事項に変更があった場合資格審査申請書の提出後に次に掲げる事項に変更があった場合及び営業を休止し又は廃止したときは一般競争入札参加資格申請事項変更届(別記様式第7号)により速やかにその旨を届けること。 ア 営業規模を著しく変更したときイ 商号又は名称を変更したときウ 本店又は営業所等の所在地を変更したときエ 入札参加資格者の氏名(法人にあっては、代表者の氏名)を変更したときオ 代理人を変更したときカ 使用印鑑を変更したとき(2) 受付に際して必要となる添付書類のうち一つでも不足があれば、受理しないので十分確認のうえ提出すること。 (3) 資格審査申請書類の作成及び申請に関する費用は、申請者の負担とする。 (4) 提出期限以降の資格審査申請書類の差し替え及び再提出は認めない。 (5) 資格審査申請書類は返却しない。 (6) 資格審査申請書類の作成にあたり使用する言語は日本語、通貨は円、単位は日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)によるものとする。 (7) 資格審査申請書類に虚偽の記載をした場合には、当該申請を無効とする。 9 資格審査申請書及びその添付書類の記載に関する留意事項(1) 資格審査申請書他すべての提出書類は、本社(本店)名で申請すること。 (2) 「商号又は名称」は、個人営業で屋号等があれば屋号(名称)も記載すること。 (3) 記入には黒(青)の万年筆又はボールペンを使用し、楷書で鮮明に記入すること。 3≪ 入 札 関 係 ≫令和3年度における和歌山県立和歌山北高等学校バス運行業務に係る入札公告に基づく一般競争入札については関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。 入札に参加される方は、下記事項を熟知のうえ入札してください。 なお、入札後、仕様等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできません。 1 一般競争入札に付する事項(1) 事業年度令和3年度(2) 業務の名称和歌山県立和歌山北高等学校バス運行業務(3) 業務内容仕様書による。 (4) 業務履行場所仕様書による。 (5) 履行期間令和3年4月1日(木)から令和4年3月31日(木)まで2 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項令和3年和歌山県告示第96号に規定する和歌山県立和歌山北高等学校バス運行業務に係る一般競争入札参加資格を有するものであること。 3 契約条項を示す場所及び期間(1) 場所和歌山市湊通丁北一丁目2番1和歌山県庁南別館6階和歌山県教育庁教育総務局総務課(2) 期間令和3年1月29日(金)から同年3月18日(木)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日を除く日の午前9時から午後5時30分まで4 入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。 )を交付する場所及び期間等(1) 場所3の(1)に同じ。 (2) 期間3の(2)に同じ。 (3) 入札説明書等について質問がある者は、令和3年1月29日(金)から同年2月19日(金)までの午前9時から午後5時30分までの間に和歌山県教育庁教育総務局総務課に対して書面(ファクシミリを含む。 )により行うものとする。 5 入札説明会の場所及び日時入札説明会の場所及び日時は、次のとおりとする。 (1) 場所和歌山市小松原通一丁目1番地和歌山県民文化会館4階 402会議室(2) 日時令和3年2月18日(木)午前9時5分から6 一般競争入札執行の場所及び日時等(1) 一般競争入札の執行の場所及び日時は、次のとおりとする。 ア 入札場所45の(1)に同じ。 イ 入札日時令和3年3月19日(金)午前9時20分ウ 開札場所アに同じ。 エ 開札日時イに同じ。 (2) (1)の入札の執行に当たっては、入札参加者は、本県よりこの一般競争入札に参加する資格があることを確認された旨の通知書の写しを持参することとする。 (3) 郵便による入札書の提出を行う者は、書留郵便により本県よりこの一般競争入札に参加する資格があることを確認された旨の通知書の写しを同封の上、令和3年3月19日(木)午前9時20分までに和歌山県教育庁教育総務局総務課に必着しなければならない。 7 入札方法(1) 入札は、別紙1の入札書に入札する事項を記載し、下記の書類を添付すること。 ア 年間契約に対する取扱いを適用する場合(ア) 積算内訳書(別紙1-1)(イ) 一般貸切旅客自動車運送事業運賃及び料金の設定(変更)届の写し(ウ) 一般貸切旅客自動車運送事業輸送実績報告書(令和元年度)の写しイ 標準適用方法による場合(ア) 積算内訳書(別紙1-2)(イ) 一般貸切旅客自動車運送事業運賃及び料金の設定(変更)届の写しウ 年間契約に対する取扱いを適用する(一部標準適用方法を含む)場合平成28年7月1日付け国自旅第80号【「一般貸切旅客自動車運送事業者と旅行業者等との間で締結する年間契約等に対する取り扱いについて」(平成26年3月31日付け国自旅第628号)の一部改正について】第4項中「契約上の年間の運行日数」を用いる場合(ア)積算内訳書(別紙1-3)(イ)一般貸切旅客自動車運送事業運賃及び料金の設定(変更)届の写し(ウ)一般貸切旅客自動車運送事業輸送実績報告書(令和元年度)の写し(2) 入札金額は、当該業務本体価格のほか、一切の諸経費を含めた金額とする。 (3) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条の2第2項に基づく一般貸切旅客自動車運送事業に係る運賃・料金の設定(変更)届出書の運賃を遵守すること。 ただし、当該入札日において国土交通省で審査中の届出については不適格とする。 また、「一般貸切旅客自動車運送事業者と旅行業者等の間で締結する年間契約等に対する取扱い」を適用する場合は、平成26年3月31日付国自旅第628号を遵守すること。 (実績実働率は、「一般貸切旅客自動車運送事業輸送実績報告書(令和元年度)」の「延実働車両数(日車)」÷「延実在車両数(日車)」にて算出すること。 )(4) 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に該当の金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 以下「入札金額」という。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった入札金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (5) 代理人が入札する場合は、別紙2の委任状を、入札前までに代理人が持参して提出すること。 なお、この場合において、入札書には、入札者の氏名(法人の場合は名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示及び代理人の氏名を記載して当該代理人の押印をすること。 (6) 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印しなければならない。 ただし、入札書の入札金額は、訂正することができない。 (7) 入札書は封筒に入れ封印をし、封皮に入札者の氏名(法人の場合は名称又は商号)並びに51の(2)に掲げる業務の名称を表示しなければならない。 (8) 入札書を入札箱に投函した後は入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。 (9) 天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期し、又は取りやめることがある。 (10) 入札者が相連合し、又は不穏当な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、入札を延期し、又は取りやめることがある。 8 入札保証金に関する事項(1) 入札に参加しようとする者は、その者の見積もる入札金額の100分の5以上の額の入札保証金を納付しなければならない。 (2) 入札保証金は、落札者のものを除き入札終了後還付する。 ただし、落札者には、契約を締結しない場合を除き契約締結後還付し、又は納付すべき契約保証金に充当することができる。 (3) 入札保証金の納付の方法、納付の免除等は、自治法令第167条の7及び和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号。 以下「財務規則」という。 )第85条から第88条までの規定の定めるところによる。 (財務規則第87条第3項の規定により書面を提出する場合、別紙3の入札保証金免除申請書を令和3年3月17日(水)までに提出すること。 )9 契約保証金に関する事項(1) 契約を締結する者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金又を納入しなければならない。 (2) 契約保証金の納付の方法、納付の免除、還付等は、自治法令第167条の16及び財務規則第92条から第94条までの規定の定めるところによる。 (財務規則第93条第3項の規定により書面を提出する場合、別紙4の契約保証金免除申請書によること。 )10 入札の無効次の各号に該当する入札は、無効とする。 (1) 入札参加資格がない者がした入札(2) 委任状を持参しない代理人のした入札(3) 所定の時刻までにされなかった入札(4) 同一事項の入札について入札者又は代理人が2以上の入札をした場合のそのいずれもの入札(5) 代理人が2人以上の者の代理人をした場合のそのいずれもの入札(6) 入札者が同一事項の入札について他の入札者の代理をした場合のそのいずれもの入札(7) 明らかに連合その他の不正な行為によってなされたと認められる入札(8) 記名押印を欠いた入札書による入札(9) 金額を訂正した入札書による入札(10) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札書による入札(11) その他の入札に関する条件に違反した入札11 入札執行方法の細目(1) 入札の要件、執行方法の細目については、入札説明書に記載するとおりとする。 (2) この入札の開札には、和歌山県教育庁教育総務局総務課の職員が立ち会うものとする。 (3) 落札者の決定は、和歌山県財務規則第102条の規定に基づく予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって申し込みした者を落札者とする。 (4) 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて、落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、この者に代わって当該入札事務に関係のない和歌山県教育庁教育総務局総務課の職員にくじを引かせるものとする。 (5) 開札の結果、予定価格の制限範囲内の価格がないときは、直ちに再度の入札を行う。 この場合において、入札の回数は、最初の入札を含め3回までとする。 (6) 第1回の入札において落札者が決定しなかった場合において、郵便による入札を行った者で6の(1)に規定する日時に入札の場所に出席していない者は、第2回以降の入札には、6参加できないものとする。 (7) 10の(9)、(10)を除くいずれか一に該当する入札をした者は、再度入札に参加することができない。 12 契約方法等契約に当たっては、落札価格をもって契約金額とする。 13 支払状況(1) 県と契約を締結した者(以下「契約者という」。 )は、県から業務の完了(1箇月ごと)の確認を受けた後、県に代金の支払請求書を提出することができる。 (2) 代金は、契約者からの適法な支払請求書を受理した日から30日以内に、代金の請求、収受を担当する当該契約者に支払うものとする。 14 その他(1) この一般競争入札に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。 ア 名称和歌山県教育庁教育総務局総務課イ 所在地和歌山市湊通丁北一丁目2番1和歌山県庁南別館6階郵便番号 640-8262電話番号 073-441-3642ファクシミリ番号 073-432-4517(2) この一般競争入札の仕様書及び契約に関する事務を担当する所属の名称及び所在地は、次のとおりとする。 ア 名称和歌山県立和歌山北高等学校イ 所在地和歌山市市小路388郵便番号 640-8464電話番号 073-455-3528ファクシミリ番号 073-455-5943(3) この一般競争入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする(4) この入札は、令和3年2月和歌山県議会において、令和3年度当初予算案が議決されなかった場合は、中止、延期又は変更をするものとする。 7** 注意事項 **入札書及び封筒について○ 入札書・ 代理人が入札する場合は、代理人の記名押印だけでなく、入札者(法人の代表者)の住所、商号、氏名の記入が必要であること。 (但し、代表者の押印は不要)○ 封 筒「表」あて名: 「和歌山県教育庁教育総務局総務課長」その他: 業務名を記載すること。 「裏」封印3か所(上・中・下)出席者の㊞(代理人の場合は代理人の印)で封かんすること。 (例)和歌山県教育庁教育総務局総務課長様業務名令和3年度和歌山県立和歌山北高等学校バス運行業務3か所封かん㊞別紙1入 札 書金額億千百十万千百十一円ただし、令和3年度和歌山県立和歌山北高等学校バス運行業務に係る入札金上記のとおり入札します。 令和 年 月 日申請者住所(所在地)商号又は名称代表者職氏名 実印(代理人の場合)住所(所在地)商号又は名称職 氏 名 印和歌山県知事 様備考1 金額の数字は、アラビア数字を使用すること。 2 金額を訂正したものは、無効とする。 3 金額以外の訂正又は抹消箇所には、押印すること。 4 入札者が入札する場合には入札者の記名押印、代理人が入札する場合には委任状の提出、入札者の住所(所在地)、商号又は名称及び代表者の職氏名の記入並びに代理人の記名押印が必要であること。 社印業務名:会社名:記入者氏名: ㊞コース名:車種区分: 大型 ・ 中型 ・ 小型 (該当に○)※注1うち回送時間※注1うち回送距離月~金 時間 分 km km (A)実働率 実働日数365日 × % = (B) (A) × (B) = (C)↑小数点第三位を四捨五入算出基礎を超えるダイヤがある場合(下校2運行により、拘束時間・走行距離に超過が生じる場合)超過時間単価※注2超過時間運賃超過走行距離単価※注2超過時間運賃超過時間運賃額+超過キロ運賃額時間 km (D)見積額ページ番号積算内訳書算出基礎ダイヤ時間制運賃 キロ制運賃日車時間運賃額+日車キロ運賃額拘束時間(回送時間、待機等時間、点呼・点検2時間含む)単価※注2日車時間運賃額走行距離(回送距離含む)単価※注2算出基礎を超える(下校2運行)の日数 (E) (C) + (D)×(E) =日車キロ運賃額↑小数点以下を切り上げ↑小数点以下を切り上げ↑小数点以下を切り捨て ↑ 30分未満は切り捨て 30分以上は1時間に切り上げ ↑ 10km未満は10kmに 切り上げ ↑30分未満は切り捨て30分以上は1時間に切り上げ別紙1-1(年間契約に対する取扱いを適用する場合)業務名:会社名: 記入者氏名: ㊞コース名:車種区分: 大型 ・ 中型 ・ 小型 (該当に○)※注1うち回送時間※注1うち回送距離時間 分 km km時間 分 km km時間 分 km km見積額計(A) (B)ページ番号 ↑ 30分未満は切り捨て 30分以上は1時間に切り上げ ↑ 10km未満は10kmに切り上げ年間積算内訳書ダイヤ 稼働日数キロ制運賃拘束時間(回送時間、待機等時間、単価※注2年間走行距離(回送距離含む)単価※注2別紙1-2(標準適用方法による場合)業務名:会社名:記入者氏名: ㊞コース名:車種区分: 大型 ・ 中型 ・ 小型 (該当に○)※注1うち回送時間※注1うち回送距離月~金 (A)年間運行日数 実働率 ① × % = 日 (B) ↑ 小数点以下を切り捨て ②① × 1.4 = 日③年間運行日数 - ② = 日※注1うち回送時間※注1うち回送距離月~金 (C)(D)算出基礎を超えるダイヤがある場合(下校2運行により、拘束時間・走行距離に超過が生じる場合)超過時間単価※注2超過時間運賃超過走行距離単価※注2超過時間運賃超過時間運賃額+超過キロ運賃額(E)見積額(B) + (D) + (E) × (F) =ページ番号算出基礎を超える(下校2運行)の日数 (F) ↑ 30分未満は切り捨て 30分以上は1時間に切り上げ単価※注2↑ 小数点以下を切り捨て算出基礎ダイヤ時間制運賃 キロ制運賃 ↑ 30分未満は切り捨て 30分以上は1時間に切り上げ ↑ 10km未満は10kmに切り上げ(C) × ③ = ↑ 30分未満は切り捨て 30分以上は1時間に切り上げ ↑ 10km未満は10kmに切り上げ↑小数点以下を切り上げ↑小数点以下を切り上げ① × (A) =↑小数点第三位を四捨五入日車時間運賃額+日車キロ運賃額拘束時間(回送時間、待機等時間、点呼・点検2時間含む)単価※注2日車時間運賃額走行距離(回送距離含む)日車キロ運賃額積算内訳書算出基礎ダイヤ時間制運賃 キロ制運賃日車時間運賃額+日車キロ運賃額拘束時間(回送時間、待機等時間、点呼・点検2時間含む) 単価※注2日車時間運賃額走行距離(回送距離含む)単価※注2日車キロ運賃額別紙1-3(年間契約に対する取扱を適用する「一部標準適用方法を含む」場合)積算内訳書 注意事項◆共通事項※注1:登校・下校あわせてひとつの運送とみなすこと○ 一般貸切旅客自動車運送事業運賃及び料金の設定(変更)届の写しを添付すること○ バスが複数台ある場合は、それぞれのバスごとにこの積算内訳書を記入し、ページ番号を連番で右下に記入すること○ 金額はいずれも税抜の額を記入すること◆(別紙1-1)年間契約に対する取扱いを適用する場合○ 一般貸切旅客自動車運送事業輸送実績報告書(令和元年度)の写しを添付すること○ 下校2運行を行う曜日がある場合は、下校2運行と下校1運行の拘束時間・走行距離の差を超過分として積算するものとする。 ただし、割引きは公示で示されている運賃の下限額を限度とすること(下表参照)◆(別紙1-3)年間契約に対する取扱を適用する(一部標準適用方法を含む)場合○ 近運自一第1205号(平成28年7月1日改正)で示されている方法により取り扱うものとする。 ただし、原価計算書等の提出による運賃・料金の 変更を行うか否かについての審査を受けない範囲であるものとする。 ○ 一般貸切旅客自動車運送事業輸送実績報告書(令和元年度)の写しを添付すること○ 下校2運行を行う曜日がある場合は、下校2運行と下校1運行の拘束時間・走行距離の差を超過分として積算するものとする。 表 2割引適用後の単価(高等学校 生徒送迎)上限額 下限額大型車 136 120中型車 120 100小型車 96 90大型車 6,928 5,990中型車 5,848 5,060小型車 5,024 4,340キロ制運賃(1kmあたり)時間制運賃(1時間あたり)別紙2委 任 状和歌山県知事 様私は、次の者を代理人と定め、下記事項を処理する一切の権限を委任します。 代理人住所(所在地)商号又は名称職 氏 名 印記令和3年度和歌山県立和歌山北高等学校バス運行業務に係る入札について令和 年 月 日委任者住所(所在地)商号又は名称社印代表者職氏名 実印別紙3入札保証金免除申請書令和 年 月 日和歌山県知事 様住 所名称又は商号代表者氏名一般競争入札に付する下記入札について、和歌山県財務規則第87条の規定により入札保証金の免除を受けたいので、関係資料を添えて申請します。 なお、下記2に記載の契約について、契約期間内に履行し、所要の完了検査に合格したことに相違ないことを誓約します。 記1.入札事項名入札に付する事 項事 業 年 度 令和3年度業務の名称 和歌山県立和歌山北高等学校バス運行業務入札を行う場所及び日時場 所 和歌山県民文化会館4階 402会議室日 時 令和3年3月19日(金) 午前9時20分2.国(公団)・地方公共団体との契約実績※過去2年間で、同種・同規模の実績を数件以上記載してください。 発 注 者 契約の業務名等 契 約 日 完 了 日 契 約 金 額※資料として契約書の写し等を添付してください。 別紙4契約保証金免除申請書令和 年 月 日和歌山県知事 様住 所名称又は商号代表者氏名一般競争入札に付する下記入札について、和歌山県財務規則第93条の規定により契約保証金の免除を受けたいので、関係資料を添えて申請します。 なお、下記2に記載の契約について、契約期間内に履行し、所要の完了検査に合格したことに相違ないことを誓約します。 記1.入札事項名入札に付する事 項事業年度 令和3年度業務の名称 和歌山県立和歌山北高等学校バス運行業務2.国(公団)・地方公共団体との契約実績※過去2年間で、同種・同規模の実績を数件上記載してください。 発注者 契約の業務名等 契約日 完了日 契約金額※資料として契約書の写し等を添付してください。 別記様式第1号一般競争入札参加資格審査申請書令和 年 月 日和歌山県知事 様申請者住所(所在地) 〒(フリガナ)商号又は名称 社印(フリガナ)代表者職氏名 実印電話番号和歌山県が発注する、和歌山県立和歌山北高等学校バス運行業務に係る一般競争入札に参加したいので、関係書類を添えて競争入札参加資格の審査を申請します。 なお、競争入札資格審査申請書及び添付書類のすべての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。 添付書類(該当欄に○印をつけること)事業経歴書法人登記事項証明書使用印鑑届財務諸表使用印鑑届納税証明書業務経験 誓約書 委任状 実績要件県税 消費税役務の提供等の契約に係る入札参加資格決定通知書の写し書類作成担当者所属 職氏名 連絡先電話和歌山県教育庁教育総務局総務課受付印※(注)※印の欄は記入しないこと。 別記様式第2号事 業 者 経 歴 書事業者名所 在 地電話番号設立年月日 資本金 従業員数支店等名 称住 所電話番号担 当 者従業員数和歌山県告示第96号第2項の一般競争入札に参加する者に必要な資格要件をすべて満たして〔 いる ・ いない 〕*参加資格については該当する方を○で囲む。 業 務 実 績 表業 務 名 発 注 者 概 要*過去のバス運行に関する契約を締結し、確実に履行したものを記入する。 別記様式第3号使 用 印 鑑 届社 印 代表取締役が営業に使用する印 個人が営業に使用する印本社支 店 等 の 印 支店長等が営業に使用する印支店・営業所等本社又 商 号 又 は 名 称 所 在 地 電 話 番 号は支店等(フリガナ)本店・支店等の代表者の職氏名上記の印鑑を競争入札及び見積りの参加並びに契約の締結、代金の請求及び代金の受領のために使用しますのでお届けします。 令和 年 月 日和歌山県知事 様住所(所在地)申請者 商号又は名称社印代表者職氏名 実印別記様式第4号業務経験等証明書令和 年 月 日和歌山県知事 様証明者住 所名称又は商号代表者氏名(担当者名 )(電話番号 )(FAX番号 )和歌山県立和歌山北高等学校バス運行業務の入札について、下記の者が大型バス運転業務の経験を有する常勤職員であることを証明します。 所属乗務員等(常勤である者)の業務経験所属乗務員等の職氏名生年月日雇用期間大型バス運転の業務経験年数 年 月から 年 月まで免許の種類 大型自動車第二種大型バス運転の業務経験の内容(注)大型バス運転の業務経験年数は、入札告示2の(8)に定めた業務経験年数を記入すること。 別記様式第5号誓 約 書私(当社)は、「適正な競争」等を確保している和歌山県公共調達制度の趣旨を遵守し、下記の事項について誓約します。 記(1) 不当要求行為等を受けた場合は拒否するとともに遅滞なくその事実を発注者に報告し、和歌山県警察管轄警察署への通報並びに捜査上必要な協力をすること(2) 賃貸借契約書第8条の規定に基づく再委託契約(再委託以降の全ての再委託契約を含む。 )を締結した場合は、当該再受託者(再受託以降の全ての受託者を含む。 以下同じ。 )が、不当要求行為等を受けた場合は、これを拒否させるとともに遅滞なくその事実を発注者に報告し、和歌山県警察管轄警察署への通報並びに捜査上必要な協力をさせること(3) 和歌山県内の公共機関が執行する入札に関して、職員に脅迫的な言動又は暴力を用いないこと(4) 和歌山県の入札制度に関して、虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いるなどして入札制度の信用を毀損しないこと(5) 他者が上記(3)及び(4)に反する行為をしたことを知り得た時は、その事実を発注者に報告すること令和 年 月 日(発注者)和歌山県知事 様(受託者)所 在 地事業者名代表者名 印電話番号( ) -別記様式第6号委 任 状令和 年 月 日和歌山県知事 様住所(所在地)商号又は名称社印代表者職氏名 実印私は和歌山県との取引において、下記の者を代理人と定め、令和 年 月 日から令和 年 月 日まで次の権限を委任します。 ただし、上記の期間内に契約を締結したものに係る保証金については、期間後もなお効力を有するものとする。 記1 代理人住所(所在地)商号又は名称社印職 氏 名 印2 委任事項令和3年度和歌山県立和歌山北高等学校バス運行業務に係る(1)入札及び見積について(2)契約の締結について(3)契約業務の実施について(4)保証金の支払い及び受領について(5)復代理人の選任について(6)その他契約に伴う一切の権限について別記様式第7号一般競争入札参加資格審査申請事項変更届令和 年 月 日和歌山県知事 様住所(所在地)商号又は名称社印代表者職氏名 実印下記のとおり変更しましたのでお届けします。 記1 変更事項変 更 前 変 更 後変更事項を証する書類等を添付すること。 2 変更年月日 令和 年 月 日別記様式第8号一般競争入札参加資格要件適格通知書教総第 号令和 年 月 日様和歌山県知事 仁 坂 吉 伸令和3年 月 日付けで申請のあった下記業務に係る入札参加資格要件については、審査の結果、適格と認めたので通知します。 記公 告 日 令和3年1月29日(金)入 札 日 令和3年3月19日(金)午前9時20分から入 札 場 所 和歌山県民文化会館4階 402会議室事 業 年 度 令和3年度業務の名称 和歌山県立和歌山北高等学校バス運行業務別記第9号様式入札参加資格要件不適格通知書教総第 号令和 年 月 日様和歌山県知事 仁 坂 吉 伸先に申請のあった下記業務に係る入札参加資格要件について、不適格と認めたので通知します。 記公 告 日 令和3年1月29日(金)事 業 年 度 令和3年度業務の名称 和歌山県立和歌山北高等学校バス運行業務入札参加資格要件を満たさないと認めた理由注: この通知を受け取った方は、実施機関の長に対し不適格とされた理由について説明を求めることができます。 この説明を求める場合は、令和3年4月1日(木)までにその旨を記載した書類(任意様式)を提出してください。
description添付資料
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入札資料
http://wave.pref.wakayama.lg.jp/ekimu/var/500100/500100-202101271008-1/kokujitou.pdf
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