自衛隊京都地方協力本部 宇治地域事務所・福知山地域事務所・亀岡募集案内所で使用する電気 (
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発注機関
地域
京都府
公開日
2021年01月29日
提出期限
未指定
案件概要
自衛隊京都地方協力本部 宇治地域事務所・福知山地域事務所・亀岡募集案内所で使用する電気 (
公告第 1 号令和3年1月28日入 札 公 告分任契約担当官自衛隊京都地方協力本部長亀井 律子下記のとおり一般競争入札を実施します。
陸上自衛隊の入札及び契約心得等を承知の上、ご参加ください。
1 競争入札に付する事項(1) 件 名:自衛隊京都地方協力本部宇治地域事務所・福知山地域事務所・亀岡募集案内所で使用する電気(2) 規 格:仕様書のとおり(3) 履行場所:宇治地域事務所・福知山地域事務所・亀岡募集案内所(4) 履行期限:自 令和3年4月1日(木)0時 至 令和4年3月31日(木)24時2 競争参加資格に関する事項次の各号のすべての条件を満たす者(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中の特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者。
(3) 令和元・2・3年度の競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の販売」において、D等級以上に格付けされ、近畿地域の競争参加資格を有する者。
(4) 電気事業法第2条の2の規定に基づき、小売電気事業者としての登録を受けている者。
(5) 予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、二酸化炭素排出係数、未利用エネルギ ーの活用、再生可能エネルギーの導入、グリーン電力証書の譲渡、需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組み並びに電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報開示に関し、入札適合条件を満たす者。
(適合証明書を提出すること。
)(6) 都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する工事等から排除するように要請があり、当該状態が継続している有資格者については、競争参加を認めない。
(7) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係者として防衛 省が発注する工事等から排除するように要請があり、当該状態が継続している有資格者とは契約を行わない。
(8) 入札及び契約心得に定める「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約を行わない者の競争参加を認めない。
(9) 防衛大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(10) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
(11) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。
ただし、真にやむを得ない事由に該当するとして省指名停止権者が認めた場合は、この限りでない。
(12) 「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件を満たす再生可能エネルギー電気をより多く供給できるものを優先すること とし、別に示す「特定電源割当計画書」を提出することとする。
この際、再生可能エネルギー電気の供給が0%の場合においても、再エネ比率(%)を0と記載した「特定電源割当計画書」を提出するものとする。
3 適合証明書及び特定電源割当計画書の提出及び判定(1) 入札参加希望者の書類提出入札参加希望者は、第2項第5号及び第12号に記載の適合証明書及び特定電源割当計画書(様式別途配布)を提出すること。
(2) 提出方法持参又は郵送(FAX不可)(3) 提出期限令和3年2月10日(水)12時00分(4) 可否判定分任契約担当官は、提出された適合証明書及び特定電源割当計画書の内容を判定し、その判定結果を2月12日までに電話及びFAXにより回答する。
細部は4項において示す。
4 本入札に適用する仕様書及び入札参加の可否判定入札参加希望者から提出された「適合証明書」及び「特定電源割当計画書」をもって、本入札に適用する仕様書及び入札参加の可否について判定する。
(1) 第2項の第1号から第12号までの全ての必要な資格を満たし、かつ、再生可能エネルギー比率100%にて応札をできる者がいる場合は「仕様書A(100%)」を採用するものとし、その者の競争参加を認める。
(2) (1)の要件を満たせない場合において、第2第1号から第12号までの全ての必要な資格を満たし、かつ、再生可能エネルギー比率50%以上で応札できる者がいる場合は「仕様書B(50%以上) 」を採用するものとし、その者の競争参加を認める。
(3) (2)の要件を満たせない場合において、第2項第1号から第12号までの全ての必要な資格を満たし、かつ、再生可能エネルギー比率30%以上で応札できる者がいる場合は「仕様書C(30%以上) 」を採用するものとし、その者の競争参加を認める。
(4) (3)の要件を満たせない場合において、第2項第1号から第12号までの全ての必要な資格を満たす者がいる場合、 「仕様書D(再生可能エネルギー比率に係る条件なし)」を採用するものとし、再生可能エネルギー比率についての条件は付さないこととする。
5 契約条項を示す場所等(1) 入札関係書類は、総務課会計班において令和3年2月10日(水)から入札日まで配布する。
また、入札参加希望者の要望によりFAX等でも配布する。
(土曜・日曜・祝日を除く09:00~17:00)(2) 入札関係書類の受領時、入札参加希望者は、競争参加資格審査結果通知書の写しを提出すること。
(FAX可)6 入札説明会及び競争入札執行の場所及び日時(1) 入札説明会 : 一同に会しての説明会は実施しない。
ただし、入札参加希望者が仕様書内容及び現場等の確認を要望する場合は、事前の日時調整により個別対応する。
(2) 入札場所 :自衛隊京都地方協力本部 3階会議室(3) 入札日時 :令和3年2月19日(金)10時00分7 保証金等に関する事項(1) 入札保証金:免除。
ただし、落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合は、落札者が契約締結に応じないものと見なし、落札金額の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。
(2) 契約保証金:免除。
ただし、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。
8 入札方法及び落札の決定(1) 落札決定方式:予定総価(ただし、契約締結は、基本料金単価及び電力量料金単価による単価契約とする。
)(2) 入札金額は、契約電力に対する単価(基本料金単価)及び使用電力量に対する単価(電力量料金単価)を算定基礎とし、仕様書に記載する月毎の予定契約電力及び予定使用電力量に基づき算定した金額の年間総額とすること。
(3) 入札金額の算定において、力率割引又は割増、発電費用等に係る燃料価格変動の調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は、考慮しないこと。
(4) 予定価格の範囲内で最低価格をもって入札した者を落札者とする。
落札となるべき同額の入札者が2人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。
(5) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する金額を加算した金額をもって落札金額とするので、入札者は消費税・地方消費税の課税事業者・免税事業者であることに拘わらず、入札書には見積もった金額から消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する金額を差し引いた金額を記載すること。
(1円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てるものとする。
)9 入札の無効(1) 第2項で示した競争に参加する者に必要な資格の無い者のした入札(2) 入札金額、入札者の氏名及び押印された印影が判別し難い入札(3) その他入札に関する条件に違反した入札10 契約書の作成落札決定後、速やかに単価契約書を作成する。
単価契約書の作成要領は、落札者に個別説明する。
11 その他(1) 郵便入札は、令和3年2月18日(木)12時00分必着分までを有効とする。
入札書を郵送する旨を事前連絡するとともに、便着を必ず確認すること。
なお、落札となるべき同額の入札の場合は、本入札に関係の無い職員によりくじ引きを実施する。
再度入札になった場合は、別途連絡する。
(2) 電報・電話・FAX・メール等による入札は認めない。
(3) 代表者以外での入札については、入札開始までに委任状を提出すること。
(FAX不可)(4) 陸上自衛隊の入札及び契約心得等は、本部総務課事務所で閲覧できる。
また、自衛隊京都地方協力本部ホームページでも閲覧できる。
(5) 市場価格調査を依頼する場合は、ご協力をお願いする。
(6) 問合せ先〒604-8482 京都市中京区西ノ京笠殿町38京都地方合同庁舎3階 自衛隊京都地方協力本部ア 入札及び契約手続き等に関する事項総務課会計班 担当:廣田TEL:075-803-0820(内線214)FAX:075-803-0822(直通)イ 仕様書内容及び現場等に関する事項総務課管理班 担当:中野TEL:075-803-0820(内線217)FAX:075-803-08 22(直通)本公告は、京都地方合同庁舎 掲示板陸上自衛隊宇治駐屯地 関西補給処調達会計部 掲示板陸上自衛隊桂駐屯地 関西補給処桂支処総務部会計課 掲示板自衛隊京都地方協力本部ホームページに掲示している。
付 紙適 合 証 明 書令和○○年○月○日分任契約担当官自衛隊京都地方協力本部長 殿住 所 ○○県○○市○○商号又は名称 ○○株式会社代表者氏名 ○○ ○○ 印下記の内容に相違ないことを証明します。
1 電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報の開示方法開 示 方 法 番 号①ホームページ ②パンフレット ③チラシ④その他( )2 平成31年度の状況項 目 自社の基準値 点 数①平成31年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数(単位:㎏-CO2/kWh)② 平成31年度の未利用エネルギー活用状況③ 平成31年度の再生可能エネルギー導入状況項 目 譲渡予定量 点 数④グリーン電力証書の調達者への譲渡予定量(予定使用電力量の割合)項 目 取組の有無 点 数⑤需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組① ~ ⑤ の 合 計 点 数注1)「自社の基準値」、「譲渡予定量」及び「点数」には、別紙第□により算出した値を記載注2)2の合計点数が70点以上となった者を本案件の入札適合者とする。
注3)1及び2の条件を満たすことを示す書類を添付すること。
3.5 使用期間1仕様書 A物品番号 仕様書番号2.1 需要場所自衛隊京都地方協力本部宇治地域事務所において使用する電気の調達作 成 令和 3年 1月22日 変 更 令和 年 月 日作成部隊等名 自衛隊京都地方協力本部1 適用範囲 この仕様書は、自衛隊河原町宇治地域事務所で使用する電気の調達について規定する。
2 概 要 別紙第1「使用電力量実績及び予定使用電力量一覧表」3.4 供給電気の種類等(再エネ比率) 「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件を満たす再生可能エネルギー電気を供給すること3.3 使用電力量実績及び予定使用電力量 〒611-0031 京都府宇治市広野町西裏71-5 S・C OKUBOビル2F3 仕 様3.1 供給電気方式等3.2 低圧電力契約電力等2.2 業種及び用途200V60Hz無契約電力(kw)力率(%) 自衛隊京都地方協力本部宇治地域事務所 官公署(事務所)標準周波数蓄熱式負荷設備の有無供給電圧(標準電圧)供給電気方式従量電灯A とし、その電気は再生可能エネルギー比率100%以上とすること。
参照:別紙第2「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の概要(http://there100.org/going-100) 令和3年4月1日0時00分から令和4年3月31日24時00分まで低圧電力単相3線方式100V/200V60Hz無3相3線方式7903.6 再エネ比率の確認ができる書類の提出 供給する電力量に占める再生可能エネルギー電気の比率について確認できる資料を、書 面(別紙第3)で半期ごと提出すること。
7 その他の指示24 電力量等の計量等4.1 自動検針装置:無4.2 電力会社の検針方法:訪問検針4.3 電気量計構成:電力メーター4.4 検針日 検針日は毎月10日を基準とし、10日に検針を行うことができない場合は翌日以降に行う ものとする。
本仕様書に規定していない事項は、関係法令に準拠するほか、協議により決定するものと4.5 計 量 計量は、検針日における計量器の読みまたは、記録された値のものとする。
4.6 需給地点 引込線を取付けする開閉器の電源接続点4.7 電気工作物の財産分界点7.2 二酸化排出係数、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入、グリーン電力する。
証書の譲渡に関し別紙第4に掲げる条件を満たすこと。
する。
6 監督及び検査 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領(品質・数量)による。
7.1 契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、契約担当官の指示を受けるものと 需給地点に同じ4.8 保安上の責任分界点 需給地点と同じとする。
5 その他5893 2918 合計合計 5893 2918 3使用電力実績及び予定使用電力量一覧表1 使用電力量実績一覧表(平成31年4月~令和2年3月)4月 508 76486 4708月 450 4999月 482 37110月 545 97481 14212月2月11月482 266101488 2367月 486 4708月 450 4995月 491 1856月 481 25511月 481 14212月 488 2369月 482 37110月 545 974月 508 765月 491 1851月6月 481 2557月別紙第13月 509 1011月 482 2662月 490 220(単位:kwh)2 予定使用電力量一覧表(令和3年4月~令和4年3月)(単位:kwh)従量電灯 低圧電力490 2203月 509従量電灯 低圧電力4「RE100 technical criteria」の概要「RE100 technical criteria(※)」において、再生可能エネルギー源と認められているのは、以下のものである。
1.バイオマス(バイオガスを含む)2.地熱3.太陽光4.水力5.風力また、RE100 における再生可能エネルギー電気の調達方法は、下表のとおり定められている。
記載のとおり、電気事業者から購入するほか、自家発電や電力証書の購入等も調達方法として認められている。
なお、調達する再生可能エネルギー電気(電力証書を含む。
)に付随する環境価値については、重複利用がなく、調達者単独の利用であると主張できることが必要となる。
そのため、調達者は、電源情報とともに調達者へ環境価値を移転したこと及び第三者へ移転しないことの証明を電気事業者から得る必要がある。
表 RE100における再生可能エネルギー電気の調達方法自家発電(Self-generated electricity)1.企業が保有する発電設備による発電購入電力(Purchased electricity)2.企業の敷地内に供給者が設置した設備から購入3.企業の敷地外に設置した発電設備から専用線を経由して直接購入4.企業の敷地外にある系統に接続した発電設備から直接購入5.供給者(電気事業者)との契約(グリーン電力メニュー)6.環境価値を切り離した電力証書の購入7.その他の方法注:「その他の方法」ではRE100 Technical Advisory Group が評価の上、RE100の運営委員会が適正を判断する資料:RE100 TECHNICAL CRITERIA をもとに作成※http://media.virbcdn.com/files/73/4c55f6034585b02f-RE100TechnicalCriteria.pdf別紙第25提出様式例2020年○月○日●●●●○○ ○○ 様○○県○○市○○株式会社○○○○代表取締役 ○○ ○○ 印1 お客様情報2 供給期間2020年○月○日~○月○日3 再生可能エネルギー由来電力量の情報(各月の内訳は別紙のとおり)区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累積再エネ由来電力量(kWh)【A】供給電力量(kWh)【B】再エネ比率(%)【A/B】特 定 電 源 割 当 証 明 書また、供給電源情報に記載の割当電力量に係る環境価値について、●●●●に移転したことと、いかなる第三者へも移転されていないことをここに証する。
2020年○半期に以下の通り●●●●に電力を供給したことをここに証する。
お客様番号需要施設名需要施設住所契約電力○○○○○○○○○○県○○市○○○○○○kW【別紙】再生可能エネルギー由来電力量の内訳(○月)1 再エネ電気供給元発電所名 住所 再生可能エネルギー源種類 割当電力量(kWh)○○発電所 ○○県○○市○○ 水力 ○○合計(kWh)2 証書による環境価値移転量(環境価値を持つ証書を用いた電力メニューを提供する場合のみ記載)供給元発電所名 住所 再生可能エネルギー源種類 環境価値移転量 発電期間 認証番号○○発電所 ○○県○○市○○ 太陽光 ○○ ○年○月○日~○年○月○日 ○○合計(kWh)総計(kWh)別紙第36別紙第4二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件1 条 件(1)電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報を開示(※1)しており、かつ、①平成31年度 1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数、②平成31年度の未利用エネルギー活用状況、③平成31年度の再生可能エネルギー導入状況、④グリーン電力証書の調達者への譲渡予定量(予定使用電力量の割合)、⑤需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組の5項目に係る数値を以下の表に当てはめた場合の評点の合計が70点以上であること。
要 素 区 分 得点① 平成31年度1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数(調整後排出係数)(単位:kg-CO2/kWh)0.000以上 0.400未満 700.400以上 0.425未満 650.425以上 0.450未満 600.450以上 0.475未満 550.475以上 0.500未満 500.500以上 0.525未満 450.525以上 0.550未満 400.550以上 0.575未満 350.575以上 0.600未満 300.600以上 0.625未満 250.625以上 20② 平成31 年度の未利用エネルギー活用状況0.675%以上 100%超 0.675%未満 5活用していない 0③ 平成31 年度の再生可能エネルギー導入状況5.00%以上 203.00%以上 5.00%未満 151.50%以上 3.00%未満 100%超 1.50%未満 5活用していない 0④グリーン電力証書(※2)の調達者への譲渡予定量(予定使用電力量の割合)5.0% 102.5% 5活用していない 0⑤需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組取り組んでいる 5取り組んでいない 0(注)各用語の定義は、属表 「各用語の定義」 を参照。
7※1 経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(令和2年9月改定)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。
ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成を開示していない者は、参入日から1年間に限って開示予定時期(参入日から1年以内に限る)を明示することにより、適切に開示したものとみなす。
※2 一般財団法人日本エネルギー経済研究所グリーンエネルギー認証センターの認証に係るグリーン電力証書に限る。
(2)グリーン電力証書の譲渡予定量を示すことにより入札資格を得た者が落札した場合、落札後、契約までの間に、グリーン電力証書を国に譲渡することとする。
譲渡とは、グリーン電力証書の発行を行った者が、現在のグリーン電力証書の保有者を管理するための帳簿等の名義を自衛隊滋賀地方協力本部長に変更することをいう。
書類等がある場合、その書類等も譲渡すること。
2 添付書類等入札に当たっては、競争参加資格確認関係書類として、1(1)の条件を満たすことを示す書類及びその根拠を示す書類を添付すること。
付紙「適合証明書」3 契約期間内における努力等(1)契約事業者は、契約期間の1年間についても、1(1)の表による評点の合計が70点以上となるように電力を供給するよう努めるものとする。
(2)1(1)の基準を満たして電力供給を行っているかの確認のため、必要に応じ関係書類の提出及び説明を求めることがある。
また、契約事業者は、契約期間満了後可能な限り速やかに、1(1)の基準を満たして電力供給を行ったか否か、報告するものとする。
8属 表各用語の定義用 語 定 義① 平成31年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数「平成31年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数」は、次の数値とする。
地球温暖化対策推法に基づき、環境大臣及び経済産業大臣により公表されている平成31年度の調整後二酸化炭素排出係数②平成31年度の未利用エネルギー活用状況未利用エネルギーの有効活用の観点から、平成31年度における未利用エネルギーの活用比率を使用する。
算出方法は、以下のとおり。
平成31年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)を平成30年度の供給電力量(需要端)(KWh)で除した数値(算定方式)平成31年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)平成31年度の未利用エネルギーの活用状況(%) = ×100平成31年度の供給電力量(需要端)1 未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。
① 未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。
② 未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。
2 未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。
ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。
)をいう。
① 工場等の廃熱又は排圧② 廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)」(以下「FIT法」という。
)第二条第4項において定める再生可能エネルギーに該当するものを除く。
)③ 高炉ガス又は副生ガス③平成31年度の未利用エネルギー活用状況3 平成31年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。
4 平成31年度の供給電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。
④平成31年度の再生エネルギーの導入状況再生可能エネルギーの導入状況は以下の算定式によるもの(算定方式) ①+②+③+④+⑤平成31年度の再生可能エネルギーの導入状況(%) = 100⑥① 平成31年度自社施設で発生した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(KWh))② 平成31年度他社より購入した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kwh))(ただし、再生可能エネルギーの固定価格買取制度による買取電力は除く。
)③ グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度により所内消費分の電力に由来するものとして認証されたグリーンエネルギーCO2削減相当量に相当するグリーンエネルギーの電力量(kwh)(ただし、平成31年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。
)④ J-クレジット制度により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量(kwh)(ただし、平成31年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。
)⑤ 非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量(kwh)(ただし、平成31年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。
)⑥ 平成31年度の供給電力量(需要端(kwh))1 再生可能エネルギーとは、FIT法第二条第4項に定められる再生可能エネルギー源を用いる発電設備による電気を対象とし、太陽光、風力、水力(30,000kW未満、ただし、揚水発電は含まない)、地熱、バイオマスを用いて発電された電気とする。
(ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる再生可能エネルギー電気については含まない。
)2 平成31年度の再生可能エネルギー電気の利用量(①+②+③+④+⑤)には他小売電気事業者への販売分は含まない。
3 平成31年度の供給電力量(⑥)には他小売電気事業者への販売分は含まない。
⑤需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組需要家に対する省エネルギー・節電に関する情報提供の取組について、需要家の省エネルギーの促進の観点から評価する。
具体的な評価内容として、・電力デマンド監視による使用電力量の表示(見える化)・需給逼迫時等における需要家の電力使用抑制に資するサービス(リアルタイムの情報提供、協力需要家への優遇措置の導入)例えば、需要家の使用電力量の推移等をホームページ上で閲覧可能にすること、需要家が設定した最大使用電力を超過した場合に通知を行うこと、電力逼迫時等に電気事業者側からの要請に応じ、電力の使用抑制に協力した需要家に対して電力料金の優遇を行う等があげられる。
なお、本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・節電に関する効果的な情報提供の働きかけを評価するものであり、不特定多数を対象としたホームページ等における情報提供や、毎月の検針結果等、通常の使用電力量の通知等は評価対象とはならない。
3.5 使用期間 とし、その電気は再生可能エネルギー比率50%以上とすること。
2 概 要2.1 需要場所自衛隊京都地方協力本部宇治地域事務所において使用する電気の調達作 成 令和 3年 1月22日 変 更 令和 年 月 日作成部隊等名 自衛隊京都地方協力本部1仕様書 B物品番号 仕様書番号3.6 再エネ比率の確認ができる書類の提出7.2 二酸化排出係数、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入、グリーン電力証書の譲渡に関し別紙第4に掲げる条件を満たすこと。
6 監督及び検査 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領(品質・数量)による。
7 その他の指示7.1 契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、契約担当官の指示を受けるものとする。
7.3 本件は再生エネルギー比率100%以上で入札が不調となった場合に使用する。
需給地点に同じ4.8 保安上の責任分界点 需給地点と同じとする。
5 その他 本仕様書に規定していない事項は、関係法令に準拠するほか、協議により決定するものとする。
ものとする。
4.5 計 量 計量は、検針日における計量器の読みまたは、記録された値のものとする。
4.6 需給地点 引込線を取付けする開閉器の電源接続点4.7 電気工作物の財産分界点4 電力量等の計量等4.1 自動検針装置:無4.2 電力会社の検針方法:訪問検針4.3 電気量計構成:電力メーター4.4 検針日 検針日は毎月10日を基準とし、10日に検針を行うことができない場合は翌日以降に行う2 供給する電力量に占める再生可能エネルギー電気の比率について確認できる資料を、書 面(別紙第3)で半期ごと提出すること。
合計 5893 2918 2月 490 2203月 509 10112月 488 2361月 482 26610月 545 9711月 481 1428月 450 4999月 482 3716月 481 2557月 486 4704月 508 765月 491 1852 予定使用電力量一覧表(令和3年4月~令和4年3月)(単位:kwh)従量電灯 低圧電力3月 509 101合計 5893 29181月 482 2662月 490 22011月 481 14212月 488 2369月 482 37110月 545 977月 486 4708月 450 4995月 491 1856月 481 2554月 508 761 使用電力量実績一覧表(平成31年4月~令和2年3月)(単位:kwh)従量電灯 低圧電力3別紙第1使用電力実績及び予定使用電力量一覧表4「RE100 technical criteria」の概要「RE100 technical criteria(※)」において、再生可能エネルギー源と認められているのは、以下のものである。
1.バイオマス(バイオガスを含む)2.地熱3.太陽光4.水力5.風力また、RE100 における再生可能エネルギー電気の調達方法は、下表のとおり定められている。
記載のとおり、電気事業者から購入するほか、自家発電や電力証書の購入等も調達方法として認められている。
なお、調達する再生可能エネルギー電気(電力証書を含む。
)に付随する環境価値については、重複利用がなく、調達者単独の利用であると主張できることが必要となる。
そのため、調達者は、電源情報とともに調達者へ環境価値を移転したこと及び第三者へ移転しないことの証明を電気事業者から得る必要がある。
表 RE100における再生可能エネルギー電気の調達方法自家発電(Self-generated electricity)1.企業が保有する発電設備による発電購入電力(Purchased electricity)2.企業の敷地内に供給者が設置した設備から購入3.企業の敷地外に設置した発電設備から専用線を経由して直接購入4.企業の敷地外にある系統に接続した発電設備から直接購入5.供給者(電気事業者)との契約(グリーン電力メニュー)6.環境価値を切り離した電力証書の購入7.その他の方法注:「その他の方法」ではRE100 Technical Advisory Group が評価の上、RE100の運営委員会が適正を判断する資料:RE100 TECHNICAL CRITERIA をもとに作成※http://media.virbcdn.com/files/73/4c55f6034585b02f-RE100TechnicalCriteria.pdf別紙第25提出様式例2020年○月○日●●●●○○ ○○ 様○○県○○市○○株式会社○○○○代表取締役 ○○ ○○ 印1 お客様情報2 供給期間2020年○月○日~○月○日3 再生可能エネルギー由来電力量の情報(各月の内訳は別紙のとおり)区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累積再エネ由来電力量(kWh)【A】供給電力量(kWh)【B】再エネ比率(%)【A/B】特 定 電 源 割 当 証 明 書また、供給電源情報に記載の割当電力量に係る環境価値について、●●●●に移転したことと、いかなる第三者へも移転されていないことをここに証する。
2020年○半期に以下の通り●●●●に電力を供給したことをここに証する。
お客様番号需要施設名需要施設住所契約電力○○○○○○○○○○県○○市○○○○○○kW【別紙】再生可能エネルギー由来電力量の内訳(○月)1 再エネ電気供給元発電所名 住所 再生可能エネルギー源種類 割当電力量(kWh)○○発電所 ○○県○○市○○ 水力 ○○合計(kWh)2 証書による環境価値移転量(環境価値を持つ証書を用いた電力メニューを提供する場合のみ記載)供給元発電所名 住所 再生可能エネルギー源種類 環境価値移転量 発電期間 認証番号○○発電所 ○○県○○市○○ 太陽光 ○○ ○年○月○日~○年○月○日 ○○合計(kWh)総計(kWh)別紙第36別紙第4二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件1 条 件(1)電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報を開示(※1)しており、かつ、①平成31年度 1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数、②平成31年度の未利用エネルギー活用状況、③平成31年度の再生可能エネルギー導入状況、④グリーン電力証書の調達者への譲渡予定量(予定使用電力量の割合)、⑤需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組の5項目に係る数値を以下の表に当てはめた場合の評点の合計が70点以上であること。
要 素 区 分 得点① 平成31年度1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数(調整後排出係数)(単位:kg-CO2/kWh)0.000以上 0.400未満 700.400以上 0.425未満 650.425以上 0.450未満 600.450以上 0.475未満 550.475以上 0.500未満 500.500以上 0.525未満 450.525以上 0.550未満 400.550以上 0.575未満 350.575以上 0.600未満 300.600以上 0.625未満 250.625以上 20② 平成31 年度の未利用エネルギー活用状況0.675%以上 100%超 0.675%未満 5活用していない 0③ 平成31 年度の再生可能エネルギー導入状況5.00%以上 203.00%以上 5.00%未満 151.50%以上 3.00%未満 100%超 1.50%未満 5活用していない 0④グリーン電力証書(※2)の調達者への譲渡予定量(予定使用電力量の割合)5.0% 102.5% 5活用していない 0⑤需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組取り組んでいる 5取り組んでいない 0(注)各用語の定義は、属表 「各用語の定義」 を参照。
7※1 経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(令和2年9月改定)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。
ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成を開示していない者は、参入日から1年間に限って開示予定時期(参入日から1年以内に限る)を明示することにより、適切に開示したものとみなす。
※2 一般財団法人日本エネルギー経済研究所グリーンエネルギー認証センターの認証に係るグリーン電力証書に限る。
(2)グリーン電力証書の譲渡予定量を示すことにより入札資格を得た者が落札した場合、落札後、契約までの間に、グリーン電力証書を国に譲渡することとする。
譲渡とは、グリーン電力証書の発行を行った者が、現在のグリーン電力証書の保有者を管理するための帳簿等の名義を自衛隊滋賀地方協力本部長に変更することをいう。
書類等がある場合、その書類等も譲渡すること。
2 添付書類等入札に当たっては、競争参加資格確認関係書類として、1(1)の条件を満たすことを示す書類及びその根拠を示す書類を添付すること。
付紙「適合証明書」3 契約期間内における努力等(1)契約事業者は、契約期間の1年間についても、1(1)の表による評点の合計が70点以上となるように電力を供給するよう努めるものとする。
(2)1(1)の基準を満たして電力供給を行っているかの確認のため、必要に応じ関係書類の提出及び説明を求めることがある。
また、契約事業者は、契約期間満了後可能な限り速やかに、1(1)の基準を満たして電力供給を行ったか否か、報告するものとする。
8属 表各用語の定義用 語 定 義① 平成31年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数「平成31年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数」は、次の数値とする。
地球温暖化対策推法に基づき、環境大臣及び経済産業大臣により公表されている平成31年度の調整後二酸化炭素排出係数②平成31年度の未利用エネルギー活用状況未利用エネルギーの有効活用の観点から、平成31年度における未利用エネルギーの活用比率を使用する。
算出方法は、以下のとおり。
平成31年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)を平成30年度の供給電力量(需要端)(KWh)で除した数値(算定方式)平成31年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)平成31年度の未利用エネルギーの活用状況(%) = ×100平成31年度の供給電力量(需要端)1 未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。
① 未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。
② 未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。
2 未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。
ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。
)をいう。
① 工場等の廃熱又は排圧② 廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)」(以下「FIT法」という。
)第二条第4項において定める再生可能エネルギーに該当するものを除く。
)③ 高炉ガス又は副生ガス③平成31年度の未利用エネルギー活用状況3 平成31年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。
4 平成31年度の供給電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。
④平成31年度の再生エネルギーの導入状況再生可能エネルギーの導入状況は以下の算定式によるもの(算定方式) ①+②+③+④+⑤平成31年度の再生可能エネルギーの導入状況(%) = 100⑥① 平成31年度自社施設で発生した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(KWh))② 平成31年度他社より購入した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kwh))(ただし、再生可能エネルギーの固定価格買取制度による買取電力は除く。
)③ グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度により所内消費分の電力に由来するものとして認証されたグリーンエネルギーCO2削減相当量に相当するグリーンエネルギーの電力量(kwh)(ただし、平成31年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。
)④ J-クレジット制度により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量(kwh)(ただし、平成31年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。
)⑤ 非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量(kwh)(ただし、平成31年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。
)⑥ 平成31年度の供給電力量(需要端(kwh))1 再生可能エネルギーとは、FIT法第二条第4項に定められる再生可能エネルギー源を用いる発電設備による電気を対象とし、太陽光、風力、水力(30,000kW未満、ただし、揚水発電は含まない)、地熱、バイオマスを用いて発電された電気とする。
(ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる再生可能エネルギー電気については含まない。
)2 平成31年度の再生可能エネルギー電気の利用量(①+②+③+④+⑤)には他小売電気事業者への販売分は含まない。
3 平成31年度の供給電力量(⑥)には他小売電気事業者への販売分は含まない。
⑤需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組需要家に対する省エネルギー・節電に関する情報提供の取組について、需要家の省エネルギーの促進の観点から評価する。
具体的な評価内容として、・電力デマンド監視による使用電力量の表示(見える化)・需給逼迫時等における需要家の電力使用抑制に資するサービス(リアルタイムの情報提供、協力需要家への優遇措置の導入)例えば、需要家の使用電力量の推移等をホームページ上で閲覧可能にすること、需要家が設定した最大使用電力を超過した場合に通知を行うこと、電力逼迫時等に電気事業者側からの要請に応じ、電力の使用抑制に協力した需要家に対して電力料金の優遇を行う等があげられる。
なお、本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・節電に関する効果的な情報提供の働きかけを評価するものであり、不特定多数を対象としたホームページ等における情報提供や、毎月の検針結果等、通常の使用電力量の通知等は評価対象とはならない。
3.5 使用期間 とし、その電気は再生可能エネルギー比率30%以上とすること。
2 概 要2.1 需要場所自衛隊京都地方協力本部宇治地域事務所において使用する電気の調達作 成 令和 3年 1月22日 変 更 令和 年 月 日作成部隊等名 自衛隊京都地方協力本部1仕様書 C物品番号 仕様書番号3.6 再エネ比率の確認ができる書類の提出7.2 二酸化排出係数、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入、グリーン電力証書の譲渡に関し別紙第4に掲げる条件を満たすこと。
7.3 本件は再生エネルギー比率50%以上で入札が不調となった場合に使用する。
6 監督及び検査 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領(品質・数量)による。
7 その他の指示7.1 契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、契約担当官の指示を受けるものとする。
需給地点に同じ4.8 保安上の責任分界点 需給地点と同じとする。
5 その他 本仕様書に規定していない事項は、関係法令に準拠するほか、協議により決定するものとする。
ものとする。
4.5 計 量 計量は、検針日における計量器の読みまたは、記録された値のものとする。
4.6 需給地点 引込線を取付けする開閉器の電源接続点4.7 電気工作物の財産分界点4 電力量等の計量等4.1 自動検針装置:無4.2 電力会社の検針方法:訪問検針4.3 電気量計構成:電力メーター4.4 検針日 検針日は毎月10日を基準とし、10日に検針を行うことができない場合は翌日以降に行う2 供給する電力量に占める再生可能エネルギー電気の比率について確認できる資料を、書 面(別紙第3)で半期ごと提出すること。
合計 5893 2918 2月 490 2203月 509 10112月 488 2361月 482 26610月 545 9711月 481 1428月 450 4999月 482 3716月 481 2557月 486 4704月 508 765月 491 1852 予定使用電力量一覧表(令和3年4月~令和4年3月)(単位:kwh)従量電灯 低圧電力3月 509 101合計 5893 29181月 482 2662月 490 22011月 481 14212月 488 2369月 482 37110月 545 977月 486 4708月 450 4995月 491 1856月 481 2554月 508 761 使用電力量実績一覧表(平成31年4月~令和2年3月)(単位:kwh)従量電灯 低圧電力3別紙第1使用電力実績及び予定使用電力量一覧表4「RE100 technical criteria」の概要「RE100 technical criteria(※)」において、再生可能エネルギー源と認められているのは、以下のものである。
1.バイオマス(バイオガスを含む)2.地熱3.太陽光4.水力5.風力また、RE100 における再生可能エネルギー電気の調達方法は、下表のとおり定められている。
記載のとおり、電気事業者から購入するほか、自家発電や電力証書の購入等も調達方法として認められている。
なお、調達する再生可能エネルギー電気(電力証書を含む。
)に付随する環境価値については、重複利用がなく、調達者単独の利用であると主張できることが必要となる。
そのため、調達者は、電源情報とともに調達者へ環境価値を移転したこと及び第三者へ移転しないことの証明を電気事業者から得る必要がある。
表 RE100における再生可能エネルギー電気の調達方法自家発電(Self-generated electricity)1.企業が保有する発電設備による発電購入電力(Purchased electricity)2.企業の敷地内に供給者が設置した設備から購入3.企業の敷地外に設置した発電設備から専用線を経由して直接購入4.企業の敷地外にある系統に接続した発電設備から直接購入5.供給者(電気事業者)との契約(グリーン電力メニュー)6.環境価値を切り離した電力証書の購入7.その他の方法注:「その他の方法」ではRE100 Technical Advisory Group が評価の上、RE100の運営委員会が適正を判断する資料:RE100 TECHNICAL CRITERIA をもとに作成※http://media.virbcdn.com/files/73/4c55f6034585b02f-RE100TechnicalCriteria.pdf別紙第25提出様式例2020年○月○日●●●●○○ ○○ 様○○県○○市○○株式会社○○○○代表取締役 ○○ ○○ 印1 お客様情報2 供給期間2020年○月○日~○月○日3 再生可能エネルギー由来電力量の情報(各月の内訳は別紙のとおり)区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累積再エネ由来電力量(kWh)【A】供給電力量(kWh)【B】再エネ比率(%)【A/B】特 定 電 源 割 当 証 明 書また、供給電源情報に記載の割当電力量に係る環境価値について、●●●●に移転したことと、いかなる第三者へも移転されていないことをここに証する。
2020年○半期に以下の通り●●●●に電力を供給したことをここに証する。
お客様番号需要施設名需要施設住所契約電力○○○○○○○○○○県○○市○○○○○○kW【別紙】再生可能エネルギー由来電力量の内訳(○月)1 再エネ電気供給元発電所名 住所 再生可能エネルギー源種類 割当電力量(kWh)○○発電所 ○○県○○市○○ 水力 ○○合計(kWh)2 証書による環境価値移転量(環境価値を持つ証書を用いた電力メニューを提供する場合のみ記載)供給元発電所名 住所 再生可能エネルギー源種類 環境価値移転量 発電期間 認証番号○○発電所 ○○県○○市○○ 太陽光 ○○ ○年○月○日~○年○月○日 ○○合計(kWh)総計(kWh)別紙第36別紙第4二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件1 条 件(1)電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報を開示(※1)しており、かつ、①平成31年度 1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数、②平成31年度の未利用エネルギー活用状況、③平成31年度の再生可能エネルギー導入状況、④グリーン電力証書の調達者への譲渡予定量(予定使用電力量の割合)、⑤需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組の5項目に係る数値を以下の表に当てはめた場合の評点の合計が70点以上であること。
要 素 区 分 得点① 平成31年度1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数(調整後排出係数)(単位:kg-CO2/kWh)0.000以上 0.400未満 700.400以上 0.425未満 650.425以上 0.450未満 600.450以上 0.475未満 550.475以上 0.500未満 500.500以上 0.525未満 450.525以上 0.550未満 400.550以上 0.575未満 350.575以上 0.600未満 300.600以上 0.625未満 250.625以上 20② 平成31 年度の未利用エネルギー活用状況0.675%以上 100%超 0.675%未満 5活用していない 0③ 平成31 年度の再生可能エネルギー導入状況5.00%以上 203.00%以上 5.00%未満 151.50%以上 3.00%未満 100%超 1.50%未満 5活用していない 0④グリーン電力証書(※2)の調達者への譲渡予定量(予定使用電力量の割合)5.0% 102.5% 5活用していない 0⑤需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組取り組んでいる 5取り組んでいない 0(注)各用語の定義は、属表 「各用語の定義」 を参照。
7※1 経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(令和2年9月改定)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。
ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成を開示していない者は、参入日から1年間に限って開示予定時期(参入日から1年以内に限る)を明示することにより、適切に開示したものとみなす。
※2 一般財団法人日本エネルギー経済研究所グリーンエネルギー認証センターの認証に係るグリーン電力証書に限る。
(2)グリーン電力証書の譲渡予定量を示すことにより入札資格を得た者が落札した場合、落札後、契約までの間に、グリーン電力証書を国に譲渡することとする。
譲渡とは、グリーン電力証書の発行を行った者が、現在のグリーン電力証書の保有者を管理するための帳簿等の名義を自衛隊滋賀地方協力本部長に変更することをいう。
書類等がある場合、その書類等も譲渡すること。
2 添付書類等入札に当たっては、競争参加資格確認関係書類として、1(1)の条件を満たすことを示す書類及びその根拠を示す書類を添付すること。
付紙「適合証明書」3 契約期間内における努力等(1)契約事業者は、契約期間の1年間についても、1(1)の表による評点の合計が70点以上となるように電力を供給するよう努めるものとする。
(2)1(1)の基準を満たして電力供給を行っているかの確認のため、必要に応じ関係書類の提出及び説明を求めることがある。
また、契約事業者は、契約期間満了後可能な限り速やかに、1(1)の基準を満たして電力供給を行ったか否か、報告するものとする。
8属 表各用語の定義用 語 定 義① 平成31年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数「平成31年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数」は、次の数値とする。
地球温暖化対策推法に基づき、環境大臣及び経済産業大臣により公表されている平成31年度の調整後二酸化炭素排出係数②平成31年度の未利用エネルギー活用状況未利用エネルギーの有効活用の観点から、平成31年度における未利用エネルギーの活用比率を使用する。
算出方法は、以下のとおり。
平成31年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)を平成30年度の供給電力量(需要端)(KWh)で除した数値(算定方式)平成31年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)平成31年度の未利用エネルギーの活用状況(%) = ×100平成31年度の供給電力量(需要端)1 未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。
① 未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。
② 未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。
2 未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。
ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。
)をいう。
① 工場等の廃熱又は排圧② 廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)」(以下「FIT法」という。
)第二条第4項において定める再生可能エネルギーに該当するものを除く。
)③ 高炉ガス又は副生ガス③平成31年度の未利用エネルギー活用状況3 平成31年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。
4 平成31年度の供給電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。
④平成31年度の再生エネルギーの導入状況再生可能エネルギーの導入状況は以下の算定式によるもの(算定方式) ①+②+③+④+⑤平成31年度の再生可能エネルギーの導入状況(%) = 100⑥① 平成31年度自社施設で発生した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(KWh))② 平成31年度他社より購入した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kwh))(ただし、再生可能エネルギーの固定価格買取制度による買取電力は除く。
)③ グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度により所内消費分の電力に由来するものとして認証されたグリーンエネルギーCO2削減相当量に相当するグリーンエネルギーの電力量(kwh)(ただし、平成31年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。
)④ J-クレジット制度により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量(kwh)(ただし、平成31年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。
)⑤ 非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量(kwh)(ただし、平成31年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。
)⑥ 平成31年度の供給電力量(需要端(kwh))1 再生可能エネルギーとは、FIT法第二条第4項に定められる再生可能エネルギー源を用いる発電設備による電気を対象とし、太陽光、風力、水力(30,000kW未満、ただし、揚水発電は含まない)、地熱、バイオマスを用いて発電された電気とする。
(ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる再生可能エネルギー電気については含まない。
)2 平成31年度の再生可能エネルギー電気の利用量(①+②+③+④+⑤)には他小売電気事業者への販売分は含まない。
3 平成31年度の供給電力量(⑥)には他小売電気事業者への販売分は含まない。
⑤需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組需要家に対する省エネルギー・節電に関する情報提供の取組について、需要家の省エネルギーの促進の観点から評価する。
具体的な評価内容として、・電力デマンド監視による使用電力量の表示(見える化)・需給逼迫時等における需要家の電力使用抑制に資するサービス(リアルタイムの情報提供、協力需要家への優遇措置の導入)例えば、需要家の使用電力量の推移等をホームページ上で閲覧可能にすること、需要家が設定した最大使用電力を超過した場合に通知を行うこと、電力逼迫時等に電気事業者側からの要請に応じ、電力の使用抑制に協力した需要家に対して電力料金の優遇を行う等があげられる。
なお、本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・節電に関する効果的な情報提供の働きかけを評価するものであり、不特定多数を対象としたホームページ等における情報提供や、毎月の検針結果等、通常の使用電力量の通知等は評価対象とはならない。
3.4 使用期間力率(%) 903.3 使用電力量実績及び予定使用電力量 別紙第1「使用電力量実績及び予定使用電力量一覧表」 令和3年4月1日0時00分から令和4年3月31日24時00分まで蓄熱式負荷設備の有無 無 無3.2 低圧電力契約電力等契約電力(kw) 7供給電圧(標準電圧) 100V/200V 200V標準周波数 60Hz 60Hz従量電灯A 低圧電力供給電気方式 単相3線方式 3相3線方式 自衛隊京都地方協力本部宇治地域事務所 〒611-0031 京都府宇治市広野町西裏71-5 S・C OKUBOビル2F2.2 業種及び用途 官公署(事務所)3 仕 様3.1 供給電気方式等1 適用範囲 この仕様書は、自衛隊河原町宇治地域事務所で使用する電気の調達について規定する。
7.3 本件は再生エネルギー比率30%以上で入札が不調となった場合に使用する。
6 監督及び検査 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領(品質・数量)による。
7 その他の指示7.1 契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、契約担当官の指示を受けるものとする。
需給地点に同じ4.8 保安上の責任分界点 需給地点と同じとする。
5 その他 本仕様書に規定していない事項は、関係法令に準拠するほか、協議により決定するものとする。
ものとする。
4.5 計 量 計量は、検針日における計量器の読みまたは、記録された値のものとする。
4.6 需給地点 引込線を取付けする開閉器の電源接続点4.7 電気工作物の財産分界点4 電力量等の計量等4.1 自動検針装置:無4.2 電力会社の検針方法:訪問検針4.3 電気量計構成:電力メーター4.4 検針日 検針日は毎月10日を基準とし、10日に検針を行うことができない場合は翌日以降に行う2 供給する電力量に占める再生可能エネルギー電気の比率について確認できる資料を、書 面(別紙第3)で半期ごと提出すること。
合計 5893 2918 2月 490 2203月 509 10112月 488 2361月 482 26610月 545 9711月 481 1428月 450 4999月 482 3716月 481 2557月 486 4704月 508 765月 491 1852 予定使用電力量一覧表(令和3年4月~令和4年3月)(単位:kwh)従量電灯 低圧電力3月 509 101合計 5893 29181月 482 2662月 490 22011月 481 14212月 488 2369月 482 37110月 545 977月 486 4708月 450 4995月 491 1856月 481 2554月 508 761 使用電力量実績一覧表(平成31年4月~令和2年3月)(単位:kwh)従量電灯 低圧電力3別紙第1使用電力実績及び予定使用電力量一覧表4「RE100 technical criteria」の概要「RE100 technical criteria(※)」において、再生可能エネルギー源と認められているのは、以下のものである。
1.バイオマス(バイオガスを含む)2.地熱3.太陽光4.水力5.風力また、RE100 における再生可能エネルギー電気の調達方法は、下表のとおり定められている。
記載のとおり、電気事業者から購入するほか、自家発電や電力証書の購入等も調達方法として認められている。
なお、調達する再生可能エネルギー電気(電力証書を含む。
)に付随する環境価値については、重複利用がなく、調達者単独の利用であると主張できることが必要となる。
そのため、調達者は、電源情報とともに調達者へ環境価値を移転したこと及び第三者へ移転しないことの証明を電気事業者から得る必要がある。
表 RE100における再生可能エネルギー電気の調達方法自家発電(Self-generated electricity)1.企業が保有する発電設備による発電購入電力(Purchased electricity)2.企業の敷地内に供給者が設置した設備から購入3.企業の敷地外に設置した発電設備から専用線を経由して直接購入4.企業の敷地外にある系統に接続した発電設備から直接購入5.供給者(電気事業者)との契約(グリーン電力メニュー)6.環境価値を切り離した電力証書の購入7.その他の方法注:「その他の方法」ではRE100 Technical Advisory Group が評価の上、RE100の運営委員会が適正を判断する資料:RE100 TECHNICAL CRITERIA をもとに作成※http://media.virbcdn.com/files/73/4c55f6034585b02f-RE100TechnicalCriteria.pdf別紙第25提出様式例2020年○月○日●●●●○○ ○○ 様○○県○○市○○株式会社○○○○代表取締役 ○○ ○○ 印1 お客様情報2 供給期間2020年○月○日~○月○日3 再生可能エネルギー由来電力量の情報(各月の内訳は別紙のとおり)区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累積再エネ由来電力量(kWh)【A】供給電力量(kWh)【B】再エネ比率(%)【A/B】特 定 電 源 割 当 証 明 書また、供給電源情報に記載の割当電力量に係る環境価値について、●●●●に移転したことと、いかなる第三者へも移転されていないことをここに証する。
2020年○半期に以下の通り●●●●に電力を供給したことをここに証する。
お客様番号需要施設名需要施設住所契約電力○○○○○○○○○○県○○市○○○○○○kW【別紙】再生可能エネルギー由来電力量の内訳(○月)1 再エネ電気供給元発電所名 住所 再生可能エネルギー源種類 割当電力量(kWh)○○発電所 ○○県○○市○○ 水力 ○○合計(kWh)2 証書による環境価値移転量(環境価値を持つ証書を用いた電力メニューを提供する場合のみ記載)供給元発電所名 住所 再生可能エネルギー源種類 環境価値移転量 発電期間 認証番号○○発電所 ○○県○○市○○ 太陽光 ○○ ○年○月○日~○年○月○日 ○○合計(kWh)総計(kWh)別紙第36別紙第4二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件1 条 件(1)電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報を開示(※1)しており、かつ、①平成31年度 1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数、②平成31年度の未利用エネルギー活用状況、③平成31年度の再生可能エネルギー導入状況、④グリーン電力証書の調達者への譲渡予定量(予定使用電力量の割合)、⑤需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組の5項目に係る数値を以下の表に当てはめた場合の評点の合計が70点以上であること。
要 素 区 分 得点① 平成31年度1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数(調整後排出係数)(単位:kg-CO2/kWh)0.000以上 0.400未満 700.400以上 0.425未満 650.425以上 0.450未満 600.450以上 0.475未満 550.475以上 0.500未満 500.500以上 0.525未満 450.525以上 0.550未満 400.550以上 0.575未満 350.575以上 0.600未満 300.600以上 0.625未満 250.625以上 20② 平成31 年度の未利用エネルギー活用状況0.675%以上 100%超 0.675%未満 5活用していない 0③ 平成31 年度の再生可能エネルギー導入状況5.00%以上 203.00%以上 5.00%未満 151.50%以上 3.00%未満 100%超 1.50%未満 5活用していない 0④グリーン電力証書(※2)の調達者への譲渡予定量(予定使用電力量の割合)5.0% 102.5% 5活用していない 0⑤需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組取り組んでいる 5取り組んでいない 0(注)各用語の定義は、属表 「各用語の定義」 を参照。
7※1 経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(令和2年9月改定)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。
ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成を開示していない者は、参入日から1年間に限って開示予定時期(参入日から1年以内に限る)を明示することにより、適切に開示したものとみなす。
※2 一般財団法人日本エネルギー経済研究所グリーンエネルギー認証センターの認証に係るグリーン電力証書に限る。
(2)グリーン電力証書の譲渡予定量を示すことにより入札資格を得た者が落札した場合、落札後、契約までの間に、グリーン電力証書を国に譲渡することとする。
譲渡とは、グリーン電力証書の発行を行った者が、現在のグリーン電力証書の保有者を管理するための帳簿等の名義を自衛隊滋賀地方協力本部長に変更することをいう。
書類等がある場合、その書類等も譲渡すること。
2 添付書類等入札に当たっては、競争参加資格確認関係書類として、1(1)の条件を満たすことを示す書類及びその根拠を示す書類を添付すること。
付紙「適合証明書」3 契約期間内における努力等(1)契約事業者は、契約期間の1年間についても、1(1)の表による評点の合計が70点以上となるように電力を供給するよう努めるものとする。
(2)1(1)の基準を満たして電力供給を行っているかの確認のため、必要に応じ関係書類の提出及び説明を求めることがある。
また、契約事業者は、契約期間満了後可能な限り速やかに、1(1)の基準を満たして電力供給を行ったか否か、報告するものとする。
8属 表各用語の定義用 語 定 義① 平成31年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数「平成31年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数」は、次の数値とする。
地球温暖化対策推法に基づき、環境大臣及び経済産業大臣により公表されている平成31年度の調整後二酸化炭素排出係数②平成31年度の未利用エネルギー活用状況未利用エネルギーの有効活用の観点から、平成31年度における未利用エネルギーの活用比率を使用する。
算出方法は、以下のとおり。
平成31年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)を平成30年度の供給電力量(需要端)(KWh)で除した数値(算定方式)平成31年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)平成31年度の未利用エネルギーの活用状況(%) = ×100平成31年度の供給電力量(需要端)1 未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。
① 未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。
② 未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。
2 未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。
ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。
)をいう。
① 工場等の廃熱又は排圧② 廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)」(以下「FIT法」という。
)第二条第4項において定める再生可能エネルギーに該当するものを除く。
)③ 高炉ガス又は副生ガス③平成31年度の未利用エネルギー活用状況3 平成31年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。
4 平成31年度の供給電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。
④平成31年度の再生エネルギーの導入状況再生可能エネルギーの導入状況は以下の算定式によるもの(算定方式) ①+②+③+④+⑤平成31年度の再生可能エネルギーの導入状況(%) = 100⑥① 平成31年度自社施設で発生した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(KWh))② 平成31年度他社より購入した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kwh))(ただし、再生可能エネルギーの固定価格買取制度による買取電力は除く。
)③ グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度により所内消費分の電力に由来するものとして認証されたグリーンエネルギーCO2削減相当量に相当するグリーンエネルギーの電力量(kwh)(ただし、平成31年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。
)④ J-クレジット制度により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量(kwh)(ただし、平成31年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。
)⑤ 非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量(kwh)(ただし、平成31年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。
)⑥ 平成31年度の供給電力量(需要端(kwh))1 再生可能エネルギーとは、FIT法第二条第4項に定められる再生可能エネルギー源を用いる発電設備による電気を対象とし、太陽光、風力、水力(30,000kW未満、ただし、揚水発電は含まない)、地熱、バイオマスを用いて発電された電気とする。
(ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる再生可能エネルギー電気については含まない。
)2 平成31年度の再生可能エネルギー電気の利用量(①+②+③+④+⑤)には他小売電気事業者への販売分は含まない。
3 平成31年度の供給電力量(⑥)には他小売電気事業者への販売分は含まない。
⑤需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組需要家に対する省エネルギー・節電に関する情報提供の取組について、需要家の省エネルギーの促進の観点から評価する。
具体的な評価内容として、・電力デマンド監視による使用電力量の表示(見える化)・需給逼迫時等における需要家の電力使用抑制に資するサービス(リアルタイムの情報提供、協力需要家への優遇措置の導入)例えば、需要家の使用電力量の推移等をホームページ上で閲覧可能にすること、需要家が設定した最大使用電力を超過した場合に通知を行うこと、電力逼迫時等に電気事業者側からの要請に応じ、電力の使用抑制に協力した需要家に対して電力料金の優遇を行う等があげられる。
なお、本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・節電に関する効果的な情報提供の働きかけを評価するものであり、不特定多数を対象としたホームページ等における情報提供や、毎月の検針結果等、通常の使用電力量の通知等は評価対象とはならない。
3.5 使用期間1仕様書 A物品番号 仕様書番号2.1 需要場所自衛隊京都地方協力本部福知山地域事務所において使用する電気の調達作 成 令和 3年 1月 22日 変 更 令和 年 月 日作成部隊等名 自衛隊京都地方協力本部1 適用範囲 この仕様書は、自衛隊福知山地域事務所で使用する電気の調達について規定する。
2 概 要 別紙第1「使用電力量実績及び予定使用電力量一覧表」3.4 供給電気の種類等(再エネ比率) 「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件を満たす再生可能エネルギー電気を供給すること3.3 使用電力量実績及び予定使用電力量 〒520-0045 京都府福知山市駅前9番地 春風堂ビル1F3 仕 様3.1 供給電気方式等3.2 低圧電力契約電力等2.2 業種及び用途200V60Hz無契約電力(kw)力率(%) 自衛隊京都地方協力本部福知山地域事務所 官公署(事務所)標準周波数蓄熱式負荷設備の有無供給電圧(標準電圧)供給電気方式従量電灯A とし、その電気は再生可能エネルギー比率100%以上とすること。
参照:別紙第2「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の概要(http://there100.org/going-100) 令和3年4月1日0時00分から令和4年3月31日24時00分まで低圧電力単相3線方式100V/200V60Hz無3相3線方式16903.6 再エネ比率の確認ができる書類の提出 供給する電力量に占める再生可能エネルギー電気の比率について確認できる資料を、書 面(別紙第3)で半期ごと提出すること。
7 その他の指示24 電力量等の計量等4.1 自動検針装置:無4.2 電力会社の検針方法:訪問検針4.3 電気量計構成:電力メーター4.4 検針日 検針日は毎月10日を基準とし、10日に検針を行うことができない場合は翌日以降に行う ものとする。
本仕様書に規定していない事項は、関係法令に準拠するほか、協議により決定するものと4.5 計 量 計量は、検針日における計量器の読みまたは、記録された値のものとする。
4.6 需給地点 引込線を取付けする開閉器の電源接続点4.7 電気工作物の財産分界点7.2 二酸化排出係数、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入、グリーン電力する。
証書の譲渡に関し別紙第4に掲げる条件を満たすこと。
する。
6 監督及び検査 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領(品質・数量)による。
7.1 契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、契約担当官の指示を受けるものと 需給地点に同じ4.8 保安上の責任分界点 需給地点と同じとする。
5 その他4263 1158 合計合計 4263 1158 3使用電力実績及び予定使用電力量一覧表1 使用電力量実績一覧表(平成31年4月~令和2年3月)4月 403 68377 2408月 350 2329月 365 16310月 378 58324 4912月2月11月335 5242360 747月 377 2408月 350 2325月 361 436月 329 8411月 324 4912月 360 749月 365 16310月 378 58403 685月 361 431月6月 329 847月別紙第13月 346 421月 335 522月 335 53(単位:kwh)2 予定使用電力量一覧表(令和3年4月~令和4年3月)(単位:kwh)従量電灯 低圧電力335 533月 346従量電灯 低圧電力4月4「RE100 technical criteria」の概要「RE100 technical criteria(※)」において、再生可能エネルギー源と認められているのは、以下のものである。
1.バイオマス(バイオガスを含む)2.地熱3.太陽光4.水力5.風力また、RE100 における再生可能エネルギー電気の調達方法は、下表のとおり定められている。
記載のとおり、電気事業者から購入するほか、自家発電や電力証書の購入等も調達方法として認められている。
なお、調達する再生可能エネルギー電気(電力証書を含む。
)に付随する環境価値については、重複利用がなく、調達者単独の利用であると主張できることが必要となる。
そのため、調達者は、電源情報とともに調達者へ環境価値を移転したこと及び第三者へ移転しないことの証明を電気事業者から得る必要がある。
表 RE100における再生可能エネルギー電気の調達方法自家発電(Self-generated electricity)1.企業が保有する発電設備による発電購入電力(Purchased electricity)2.企業の敷地内に供給者が設置した設備から購入3.企業の敷地外に設置した発電設備から専用線を経由して直接購入4.企業の敷地外にある系統に接続した発電設備から直接購入5.供給者(電気事業者)との契約(グリーン電力メニュー)6.環境価値を切り離した電力証書の購入7.その他の方法注:「その他の方法」ではRE100 Technical Advisory Group が評価の上、RE100の運営委員会が適正を判断する資料:RE100 TECHNICAL CRITERIA をもとに作成※http://media.virbcdn.com/files/73/4c55f6034585b02f-RE100TechnicalCriteria.pdf別紙第25提出様式例2020年○月○日●●●●○○ ○○ 様○○県○○市○○株式会社○○○○代表取締役 ○○ ○○ 印1 お客様情報2 供給期間2020年○月○日~○月○日3 再生可能エネルギー由来電力量の情報(各月の内訳は別紙のとおり)区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累積再エネ由来電力量(kWh)【A】供給電力量(kWh)【B】再エネ比率(%)【A/B】特 定 電 源 割 当 証 明 書また、供給電源情報に記載の割当電力量に係る環境価値について、●●●●に移転したことと、いかなる第三者へも移転されていないことをここに証する。
2020年○半期に以下の通り●●●●に電力を供給したことをここに証する。
お客様番号需要施設名需要施設住所契約電力○○○○○○○○○○県○○市○○○○○○kW【別紙】再生可能エネルギー由来電力量の内訳(○月)1 再エネ電気供給元発電所名 住所 再生可能エネルギー源種類 割当電力量(kWh)○○発電所 ○○県○○市○○ 水力 ○○合計(kWh)2 証書による環境価値移転量(環境価値を持つ証書を用いた電力メニューを提供する場合のみ記載)供給元発電所名 住所 再生可能エネルギー源種類 環境価値移転量 発電期間 認証番号○○発電所 ○○県○○市○○ 太陽光 ○○ ○年○月○日~○年○月○日 ○○合計(kWh)総計(kWh)別紙第36別紙第4二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件1 条 件(1)電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報を開示(※1)しており、かつ、①平成31年度 1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数、②平成31年度の未利用エネルギー活用状況、③平成31年度の再生可能エネルギー導入状況、④グリーン電力証書の調達者への譲渡予定量(予定使用電力量の割合)、⑤需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組の5項目に係る数値を以下の表に当てはめた場合の評点の合計が70点以上であること。
要 素 区 分 得点① 平成31年度1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数(調整後排出係数)(単位:kg-CO2/kWh)0.000以上 0.400未満 700.400以上 0.425未満 650.425以上 0.450未満 600.450以上 0.475未満 550.475以上 0.500未満 500.500以上 0.525未満 450.525以上 0.550未満 400.550以上 0.575未満 350.575以上 0.600未満 300.600以上 0.625未満 250.625以上 20② 平成31 年度の未利用エネルギー活用状況0.675%以上 100%超 0.675%未満 5活用していない 0③ 平成31 年度の再生可能エネルギー導入状況5.00%以上 203.00%以上 5.00%未満 151.50%以上 3.00%未満 100%超 1.50%未満 5活用していない 0④グリーン電力証書(※2)の調達者への譲渡予定量(予定使用電力量の割合)5.0% 102.5% 5活用していない 0⑤需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組取り組んでいる 5取り組んでいない 0(注)各用語の定義は、属表 「各用語の定義」 を参照。
7※1 経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(令和2年9月改定)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。
ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成を開示していない者は、参入日から1年間に限って開示予定時期(参入日から1年以内に限る)を明示することにより、適切に開示したものとみなす。
※2 一般財団法人日本エネルギー経済研究所グリーンエネルギー認証センターの認証に係るグリーン電力証書に限る。
(2)グリーン電力証書の譲渡予定量を示すことにより入札資格を得た者が落札した場合、落札後、契約までの間に、グリーン電力証書を国に譲渡することとする。
譲渡とは、グリーン電力証書の発行を行った者が、現在のグリーン電力証書の保有者を管理するための帳簿等の名義を自衛隊滋賀地方協力本部長に変更することをいう。
書類等がある場合、その書類等も譲渡すること。
2 添付書類等入札に当たっては、競争参加資格確認関係書類として、1(1)の条件を満たすことを示す書類及びその根拠を示す書類を添付すること。
付紙「適合証明書」3 契約期間内における努力等(1)契約事業者は、契約期間の1年間についても、1(1)の表による評点の合計が70点以上となるように電力を供給するよう努めるものとする。
(2)1(1)の基準を満たして電力供給を行っているかの確認のため、必要に応じ関係書類の提出及び説明を求めることがある。
また、契約事業者は、契約期間満了後可能な限り速やかに、1(1)の基準を満たして電力供給を行ったか否か、報告するものとする。
8属 表各用語の定義用 語 定 義① 平成31年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数「平成31年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数」は、次の数値とする。
地球温暖化対策推法に基づき、環境大臣及び経済産業大臣により公表されている平成31年度の調整後二酸化炭素排出係数②平成31年度の未利用エネルギー活用状況未利用エネルギーの有効活用の観点から、平成31年度における未利用エネルギーの活用比率を使用する。
算出方法は、以下のとおり。
平成31年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)を平成30年度の供給電力量(需要端)(KWh)で除した数値(算定方式)平成31年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)平成31年度の未利用エネルギーの活用状況(%) = ×100平成31年度の供給電力量(需要端)1 未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。
① 未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。
② 未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。
2 未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。
ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。
)をいう。
① 工場等の廃熱又は排圧② 廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)」(以下「FIT法」という。
)第二条第4項において定める再生可能エネルギーに該当するものを除く。
)③ 高炉ガス又は副生ガス③平成31年度の未利用エネルギー活用状況3 平成31年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。
4 平成31年度の供給電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。
④平成31年度の再生エネルギーの導入状況再生可能エネルギーの導入状況は以下の算定式によるもの(算定方式) ①+②+③+④+⑤平成31年度の再生可能エネルギーの導入状況(%) = 100⑥① 平成31年度自社施設で発生した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(KWh))② 平成31年度他社より購入した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kwh))(ただし、再生可能エネルギーの固定価格買取制度による買取電力は除く。
)③ グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度により所内消費分の電力に由来するものとして認証されたグリーンエネルギーCO2削減相当量に相当するグリーンエネルギーの電力量(kwh)(ただし、平成31年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。
)④ J-クレジット制度により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量(kwh)(ただし、平成31年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。
)⑤ 非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量(kwh)(ただし、平成31年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。
)⑥ 平成31年度の供給電力量(需要端(kwh))1 再生可能エネルギーとは、FIT法第二条第4項に定められる再生可能エネルギー源を用いる発電設備による電気を対象とし、太陽光、風力、水力(30,000kW未満、ただし、揚水発電は含まない)、地熱、バイオマスを用いて発電された電気とする。
(ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる再生可能エネルギー電気については含まない。
)2 平成31年度の再生可能エネルギー電気の利用量(①+②+③+④+⑤)には他小売電気事業者への販売分は含まない。
3 平成31年度の供給電力量(⑥)には他小売電気事業者への販売分は含まない。
⑤需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組需要家に対する省エネルギー・節電に関する情報提供の取組について、需要家の省エネルギーの促進の観点から評価する。
具体的な評価内容として、・電力デマンド監視による使用電力量の表示(見える化)・需給逼迫時等における需要家の電力使用抑制に資するサービス(リアルタイムの情報提供、協力需要家への優遇措置の導入)例えば、需要家の使用電力量の推移等をホームページ上で閲覧可能にすること、需要家が設定した最大使用電力を超過した場合に通知を行うこと、電力逼迫時等に電気事業者側からの要請に応じ、電力の使用抑制に協力した需要家に対して電力料金の優遇を行う等があげられる。
なお、本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・節電に関する効果的な情報提供の働きかけを評価するものであり、不特定多数を対象としたホームページ等における情報提供や、毎月の検針結果等、通常の使用電力量の通知等は評価対象とはならない。
3.5 使用期間1仕様書 B物品番号 仕様書番号1 適用範囲 この仕様書は、自衛隊福知山地域事務所で使用する電気の調達について規定する。
参照:別紙第2「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の概要(http://there100.org/going-100) 令和3年4月1日0時00分から令和4年3月31日24時00分まで力率(%) 903.3 使用電力量実績及び予定使用電力量 別紙第1「使用電力量実績及び予定使用電力量一覧表」3.4 供給電気の種類等(再エネ比率) 「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件を満たす再生可能エネルギー電気を供給すること3.6 再エネ比率の確認ができる書類の提出7.3 本件は再生エネルギー比率100%以上での入札が不調となった場合に使用する。
2 供給する電力量に占める再生可能エネルギー電気の比率について確認できる資料を、書 面(別紙第3)で半期ごと提出すること。
ものとする。
4.5 計 量 計量は、検針日における計量器の読みまたは、記録された値のものとする。
4.6 需給地点 引込線を取付けする開閉器の電源接続点4.7 電気工作物の財産分界点4 電力量等の計量等4.1 自動検針装置:無4.2 電力会社の検針方法:訪問検針4.3 電気量計構成:電力メーター4.4 検針日 検針日は毎月10日を基準とし、10日に検針を行うことができない場合は翌日以降に行う6 監督及び検査 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領(品質・数量)による。
7 その他の指示7.1 契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、契約担当官の指示を受けるものとする。
需給地点に同じ4.8 保安上の責任分界点 需給地点と同じとする。
5 その他 本仕様書に規定していない事項は、関係法令に準拠するほか、協議により決定するものとする。
7.2 二酸化排出係数、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入、グリーン電力証書の譲渡に関し別紙第4に掲げる条件を満たすこと。
(単位:kwh)従量電灯 低圧電力3別紙第1使用電力実績及び予定使用電力量一覧表1 使用電力量実績一覧表(平成31年4月~令和2年3月)4月 403 685月 361 437月 377 2406月 329 848月 350 2329月 365 16310月 378 5811月 324 4912月 360 741月 335 522月 335 533月 346 42(単位:kwh)従量電灯 低圧電力合計 4263 11582 予定使用電力量一覧表(令和3年4月~令和4年3月)4月 403 685月 361 436月 329 847月 377 2408月 350 2329月 365 16310月 378 5811月 324 4912月 360 741月 335 52合計 4263 1158 2月 335 533月 346 424「RE100 technical criteria」の概要「RE100 technical criteria(※)」において、再生可能エネルギー源と認められているのは、以下のものである。
1.バイオマス(バイオガスを含む)2.地熱3.太陽光4.水力5.風力また、RE100 における再生可能エネルギー電気の調達方法は、下表のとおり定められている。
記載のとおり、電気事業者から購入するほか、自家発電や電力証書の購入等も調達方法として認められている。
なお、調達する再生可能エネルギー電気(電力証書を含む。
)に付随する環境価値については、重複利用がなく、調達者単独の利用であると主張できることが必要となる。
そのため、調達者は、電源情報とともに調達者へ環境価値を移転したこと及び第三者へ移転しないことの証明を電気事業者から得る必要がある。
表 RE100における再生可能エネルギー電気の調達方法自家発電(Self-generated electricity)1.企業が保有する発電設備による発電購入電力(Purchased electricity)2.企業の敷地内に供給者が設置した設備から購入3.企業の敷地外に設置した発電設備から専用線を経由して直接購入4.企業の敷地外にある系統に接続した発電設備から直接購入5.供給者(電気事業者)との契約(グリーン電力メニュー)6.環境価値を切り離した電力証書の購入7.その他の方法注:「その他の方法」ではRE100 Technical Advisory Group が評価の上、RE100の運営委員会が適正を判断する資料:RE100 TECHNICAL CRITERIA をもとに作成※http://media.virbcdn.com/files/73/4c55f6034585b02f-RE100TechnicalCriteria.pdf別紙第25提出様式例2020年○月○日●●●●○○ ○○ 様○○県○○市○○株式会社○○○○代表取締役 ○○ ○○ 印1 お客様情報2 供給期間2020年○月○日~○月○日3 再生可能エネルギー由来電力量の情報(各月の内訳は別紙のとおり)区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累積再エネ由来電力量(kWh)【A】供給電力量(kWh)【B】再エネ比率(%)【A/B】特 定 電 源 割 当 証 明 書また、供給電源情報に記載の割当電力量に係る環境価値について、●●●●に移転したことと、いかなる第三者へも移転されていないことをここに証する。
2020年○半期に以下の通り●●●●に電力を供給したことをここに証する。
お客様番号需要施設名需要施設住所契約電力○○○○○○○○○○県○○市○○○○○○kW【別紙】再生可能エネルギー由来電力量の内訳(○月)1 再エネ電気供給元発電所名 住所 再生可能エネルギー源種類 割当電力量(kWh)○○発電所 ○○県○○市○○ 水力 ○○合計(kWh)2 証書による環境価値移転量(環境価値を持つ証書を用いた電力メニューを提供する場合のみ記載)供給元発電所名 住所 再生可能エネルギー源種類 環境価値移転量 発電期間 認証番号○○発電所 ○○県○○市○○ 太陽光 ○○ ○年○月○日~○年○月○日 ○○合計(kWh)総計(kWh)別紙第36別紙第4二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件1 条 件(1)電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報を開示(※1)しており、かつ、①平成31年度 1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数、②平成31年度の未利用エネルギー活用状況、③平成31年度の再生可能エネルギー導入状況、④グリーン電力証書の調達者への譲渡予定量(予定使用電力量の割合)、⑤需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組の5項目に係る数値を以下の表に当てはめた場合の評点の合計が70点以上であること。
要 素 区 分 得点① 平成31年度1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数(調整後排出係数)(単位:kg-CO2/kWh)0.000以上 0.400未満 700.400以上 0.425未満 650.425以上 0.450未満 600.450以上 0.475未満 550.475以上 0.500未満 500.500以上 0.525未満 450.525以上 0.550未満 400.550以上 0.575未満 350.575以上 0.600未満 300.600以上 0.625未満 250.625以上 20② 平成31 年度の未利用エネルギー活用状況0.675%以上 100%超 0.675%未満 5活用していない 0③ 平成31 年度の再生可能エネルギー導入状況5.00%以上 203.00%以上 5.00%未満 151.50%以上 3.00%未満 100%超 1.50%未満 5活用していない 0④グリーン電力証書(※2)の調達者への譲渡予定量(予定使用電力量の割合)5.0% 102.5% 5活用していない 0⑤需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組取り組んでいる 5取り組んでいない 0(注)各用語の定義は、属表 「各用語の定義」 を参照。
7※1 経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(令和2年9月改定)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。
ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成を開示していない者は、参入日から1年間に限って開示予定時期(参入日から1年以内に限る)を明示することにより、適切に開示したものとみなす。
※2 一般財団法人日本エネルギー経済研究所グリーンエネルギー認証センターの認証に係るグリーン電力証書に限る。
(2)グリーン電力証書の譲渡予定量を示すことにより入札資格を得た者が落札した場合、落札後、契約までの間に、グリーン電力証書を国に譲渡することとする。
譲渡とは、グリーン電力証書の発行を行った者が、現在のグリーン電力証書の保有者を管理するための帳簿等の名義を自衛隊滋賀地方協力本部長に変更することをいう。
書類等がある場合、その書類等も譲渡すること。
2 添付書類等入札に当たっては、競争参加資格確認関係書類として、1(1)の条件を満たすことを示す書類及びその根拠を示す書類を添付すること。
付紙「適合証明書」3 契約期間内における努力等(1)契約事業者は、契約期間の1年間についても、1(1)の表による評点の合計が70点以上となるように電力を供給するよう努めるものとする。
(2)1(1)の基準を満たして電力供給を行っているかの確認のため、必要に応じ関係書類の提出及び説明を求めることがある。
また、契約事業者は、契約期間満了後可能な限り速やかに、1(1)の基準を満たして電力供給を行ったか否か、報告するものとする。
8属 表各用語の定義用 語 定 義① 平成31年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数「平成31年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数」は、次の数値とする。
地球温暖化対策推法に基づき、環境大臣及び経済産業大臣により公表されている平成31年度の調整後二酸化炭素排出係数②平成31年度の未利用エネルギー活用状況未利用エネルギーの有効活用の観点から、平成31年度における未利用エネルギーの活用比率を使用する。
算出方法は、以下のとおり。
平成31年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)を平成30年度の供給電力量(需要端)(KWh)で除した数値(算定方式)平成31年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)平成31年度の未利用エネルギーの活用状況(%) = ×100平成31年度の供給電力量(需要端)1 未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。
① 未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。
② 未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。
2 未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。
ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。
)をいう。
① 工場等の廃熱又は排圧② 廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)」(以下「FIT法」という。
)第二条第4項において定める再生可能エネルギーに該当するものを除く。
)③ 高炉ガス又は副生ガス③平成31年度の未利用エネルギー活用状況3 平成31年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。
4 平成31年度の供給電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。
④平成31年度の再生エネルギーの導入状況再生可能エネルギーの導入状況は以下の算定式によるもの(算定方式) ①+②+③+④+⑤平成31年度の再生可能エネルギーの導入状況(%) = 100⑥① 平成31年度自社施設で発生した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(KWh))② 平成31年度他社より購入した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kwh))(ただし、再生可能エネルギーの固定価格買取制度による買取電力は除く。
)③ グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度により所内消費分の電力に由来するものとして認証されたグリーンエネルギーCO2削減相当量に相当するグリーンエネルギーの電力量(kwh)(ただし、平成31年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。
)④ J-クレジット制度により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量(kwh)(ただし、平成31年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。
)⑤ 非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量(kwh)(ただし、平成31年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。
)⑥ 平成31年度の供給電力量(需要端(kwh))1 再生可能エネルギーとは、FIT法第二条第4項に定められる再生可能エネルギー源を用いる発電設備による電気を対象とし、太陽光、風力、水力(30,000kW未満、ただし、揚水発電は含まない)、地熱、バイオマスを用いて発電された電気とする。
(ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる再生可能エネルギー電気については含まない。
)2 平成31年度の再生可能エネルギー電気の利用量(①+②+③+④+⑤)には他小売電気事業者への販売分は含まない。
3 平成31年度の供給電力量(⑥)には他小売電気事業者への販売分は含まない。
⑤需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組需要家に対する省エネルギー・節電に関する情報提供の取組について、需要家の省エネルギーの促進の観点から評価する。
具体的な評価内容として、・電力デマンド監視による使用電力量の表示(見える化)・需給逼迫時等における需要家の電力使用抑制に資するサービス(リアルタイムの情報提供、協力需要家への優遇措置の導入)例えば、需要家の使用電力量の推移等をホームページ上で閲覧可能にすること、需要家が設定した最大使用電力を超過した場合に通知を行うこと、電力逼迫時等に電気事業者側からの要請に応じ、電力の使用抑制に協力した需要家に対して電力料金の優遇を行う等があげられる。
なお、本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・節電に関する効果的な情報提供の働きかけを評価するものであり、不特定多数を対象としたホームページ等における情報提供や、毎月の検針結果等、通常の使用電力量の通知等は評価対象とはならない。
3.5 使用期間1仕様書 C物品番号 仕様書番号1 適用範囲 この仕様書は、自衛隊福知山地域事務所で使用する電気の調達について規定する。
参照:別紙第2「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の概要(http://there100.org/going-100) 令和3年4月1日0時00分から令和4年3月31日24時00分まで力率(%) 903.3 使用電力量実績及び予定使用電力量 別紙第1「使用電力量実績及び予定使用電力量一覧表」3.4 供給電気の種類等(再エネ比率) 「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件を満たす再生可能エネルギー電気を供給すること3.6 再エネ比率の確認ができる書類の提出2 供給する電力量に占める再生可能エネルギー電気の比率について確認できる資料を、書 面(別紙第3)で半期ごと提出すること。
ものとする。
4.5 計 量 計量は、検針日における計量器の読みまたは、記録された値のものとする。
4.6 需給地点 引込線を取付けする開閉器の電源接続点4.7 電気工作物の財産分界点4 電力量等の計量等4.1 自動検針装置:無4.2 電力会社の検針方法:訪問検針4.3 電気量計構成:電力メーター4.4 検針日 検針日は毎月10日を基準とし、10日に検針を行うことができない場合は翌日以降に行う6 監督及び検査 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領(品質・数量)による。
7 その他の指示7.1 契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、契約担当官の指示を受けるものとする。
需給地点に同じ4.8 保安上の責任分界点 需給地点と同じとする。
5 その他 本仕様書に規定していない事項は、関係法令に準拠するほか、協議により決定するものとする。
7.2 二酸化排出係数、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入、グリーン電力証書の譲渡に関し別紙第4に掲げる条件を満たすこと。
7.3 本件は再生エネルギー比率50%以上での入札が不調となった場合に使用する。
(単位:kwh)従量電灯 低圧電力3別紙第1使用電力実績及び予定使用電力量一覧表1 使用電力量実績一覧表(平成31年4月~令和2年3月)4月 403 685月 361 437月 377 2406月 329 848月 350 2329月 365 16310月 378 5811月 324 4912月 360 741月 335 522月 335 533月 346 42(単位:kwh)従量電灯 低圧電力合計 4263 11582 予定使用電力量一覧表(令和3年4月~令和4年3月)4月 403 685月 361 436月 329 847月 377 2408月 350 2329月 365 16310月 378 5811月 324 4912月 360 741月 335 52合計 4263 1158 2月 335 533月 346 424「RE100 technical criteria」の概要「RE100 technical criteria(※)」において、再生可能エネルギー源と認められているのは、以下のものである。
1.バイオマス(バイオガスを含む)2.地熱3.太陽光4.水力5.風力また、RE100 における再生可能エネルギー電気の調達方法は、下表のとおり定められている。
記載のとおり、電気事業者から購入するほか、自家発電や電力証書の購入等も調達方法として認められている。
なお、調達する再生可能エネルギー電気(電力証書を含む。
)に付随する環境価値については、重複利用がなく、調達者単独の利用であると主張できることが必要となる。
そのため、調達者は、電源情報とともに調達者へ環境価値を移転したこと及び第三者へ移転しないことの証明を電気事業者から得る必要がある。
表 RE100における再生可能エネルギー電気の調達方法自家発電(Self-generated electricity)1.企業が保有する発電設備による発電購入電力(Purchased electricity)2.企業の敷地内に供給者が設置した設備から購入3.企業の敷地外に設置した発電設備から専用線を経由して直接購入4.企業の敷地外にある系統に接続した発電設備から直接購入5.供給者(電気事業者)との契約(グリーン電力メニュー)6.環境価値を切り離した電力証書の購入7.その他の方法注:「その他の方法」ではRE100 Technical Advisory Group が評価の上、RE100の運営委員会が適正を判断する資料:RE100 TECHNICAL CRITERIA をもとに作成※http://media.virbcdn.com/files/73/4c55f6034585b02f-RE100TechnicalCriteria.pdf別紙第25提出様式例2020年○月○日●●●●○○ ○○ 様○○県○○市○○株式会社○○○○代表取締役 ○○ ○○ 印1 お客様情報2 供給期間2020年○月○日~○月○日3 再生可能エネルギー由来電力量の情報(各月の内訳は別紙のとおり)区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累積再エネ由来電力量(kWh)【A】供給電力量(kWh)【B】再エネ比率(%)【A/B】特 定 電 源 割 当 証 明 書また、供給電源情報に記載の割当電力量に係る環境価値について、●●●●に移転したことと、いかなる第三者へも移転されていないことをここに証する。
2020年○半期に以下の通り●●●●に電力を供給したことをここに証する。
お客様番号需要施設名需要施設住所契約電力○○○○○○○○○○県○○市○○○○○○kW【別紙】再生可能エネルギー由来電力量の内訳(○月)1 再エネ電気供給元発電所名 住所 再生可能エネルギー源種類 割当電力量(kWh)○○発電所 ○○県○○市○○ 水力 ○○合計(kWh)2 証書による環境価値移転量(環境価値を持つ証書を用いた電力メニューを提供する場合のみ記載)供給元発電所名 住所 再生可能エネルギー源種類 環境価値移転量 発電期間 認証番号○○発電所 ○○県○○市○○ 太陽光 ○○ ○年○月○日~○年○月○日 ○○合計(kWh)総計(kWh)別紙第36別紙第4二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件1 条 件(1)電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報を開示(※1)しており、かつ、①平成31年度 1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数、②平成31年度の未利用エネルギー活用状況、③平成31年度の再生可能エネルギー導入状況、④グリーン電力証書の調達者への譲渡予定量(予定使用電力量の割合)、⑤需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組の5項目に係る数値を以下の表に当てはめた場合の評点の合計が70点以上であること。
要 素 区 分 得点① 平成31年度1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数(調整後排出係数)(単位:kg-CO2/kWh)0.000以上 0.400未満 700.400以上 0.425未満 650.425以上 0.450未満 600.450以上 0.475未満 550.475以上 0.500未満 500.500以上 0.525未満 450.525以上 0.550未満 400.550以上 0.575未満 350.575以上 0.600未満 300.600以上 0.625未満 250.625以上 20② 平成31 年度の未利用エネルギー活用状況0.675%以上 100%超 0.675%未満 5活用していない 0③ 平成31 年度の再生可能エネルギー導入状況5.00%以上 203.00%以上 5.00%未満 151.50%以上 3.00%未満 100%超 1.50%未満 5活用していない 0④グリーン電力証書(※2)の調達者への譲渡予定量(予定使用電力量の割合)5.0% 102.5% 5活用していない 0⑤需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組取り組んでいる 5取り組んでいない 0(注)各用語の定義は、属表 「各用語の定義」 を参照。
7※1 経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(令和2年9月改定)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。
ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成を開示していない者は、参入日から1年間に限って開示予定時期(参入日から1年以内に限る)を明示することにより、適切に開示したものとみなす。
※2 一般財団法人日本エネルギー経済研究所グリーンエネルギー認証センターの認証に係るグリーン電力証書に限る。
(2)グリーン電力証書の譲渡予定量を示すことにより入札資格を得た者が落札した場合、落札後、契約までの間に、グリーン電力証書を国に譲渡することとする。
譲渡とは、グリーン電力証書の発行を行った者が、現在のグリーン電力証書の保有者を管理するための帳簿等の名義を自衛隊滋賀地方協力本部長に変更することをいう。
書類等がある場合、その書類等も譲渡すること。
2 添付書類等入札に当たっては、競争参加資格確認関係書類として、1(1)の条件を満たすことを示す書類及びその根拠を示す書類を添付すること。
付紙「適合証明書」3 契約期間内における努力等(1)契約事業者は、契約期間の1年間についても、1(1)の表による評点の合計が70点以上となるように電力を供給するよう努めるものとする。
(2)1(1)の基準を満たして電力供給を行っているかの確認のため、必要に応じ関係書類の提出及び説明を求めることがある。
また、契約事業者は、契約期間満了後可能な限り速やかに、1(1)の基準を満たして電力供給を行ったか否か、報告するものとする。
8属 表各用語の定義用 語 定 義① 平成31年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数「平成31年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数」は、次の数値とする。
地球温暖化対策推法に基づき、環境大臣及び経済産業大臣により公表されている平成31年度の調整後二酸化炭素排出係数②平成31年度の未利用エネルギー活用状況未利用エネルギーの有効活用の観点から、平成31年度における未利用エネルギーの活用比率を使用する。
算出方法は、以下のとおり。
平成31年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)を平成30年度の供給電力量(需要端)(KWh)で除した数値(算定方式)平成31年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)平成31年度の未利用エネルギーの活用状況(%) = ×100平成31年度の供給電力量(需要端)1 未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。
① 未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。
② 未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。
2 未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。
ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。
)をいう。
① 工場等の廃熱又は排圧② 廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)」(以下「FIT法」という。
)第二条第4項において定める再生可能エネルギーに該当するものを除く。
)③ 高炉ガス又は副生ガス③平成31年度の未利用エネルギー活用状況3 平成31年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。
4 平成31年度の供給電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。
④平成31年度の再生エネルギーの導入状況再生可能エネルギーの導入状況は以下の算定式によるもの(算定方式) ①+②+③+④+⑤平成31年度の再生可能エネルギーの導入状況(%) = 100⑥① 平成31年度自社施設で発生した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(KWh))② 平成31年度他社より購入した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kwh))(ただし、再生可能エネルギーの固定価格買取制度による買取電力は除く。
)③ グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度により所内消費分の電力に由来するものとして認証されたグリーンエネルギーCO2削減相当量に相当するグリーンエネルギーの電力量(kwh)(ただし、平成31年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。
)④ J-クレジット制度により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量(kwh)(ただし、平成31年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。
)⑤ 非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量(kwh)(ただし、平成31年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。
)⑥ 平成31年度の供給電力量(需要端(kwh))1 再生可能エネルギーとは、FIT法第二条第4項に定められる再生可能エネルギー源を用いる発電設備による電気を対象とし、太陽光、風力、水力(30,000kW未満、ただし、揚水発電は含まない)、地熱、バイオマスを用いて発電された電気とする。
(ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる再生可能エネルギー電気については含まない。
)2 平成31年度の再生可能エネルギー電気の利用量(①+②+③+④+⑤)には他小売電気事業者への販売分は含まない。
3 平成31年度の供給電力量(⑥)には他小売電気事業者への販売分は含まない。
⑤需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組需要家に対する省エネルギー・節電に関する情報提供の取組について、需要家の省エネルギーの促進の観点から評価する。
具体的な評価内容として、・電力デマンド監視による使用電力量の表示(見える化)・需給逼迫時等における需要家の電力使用抑制に資するサービス(リアルタイムの情報提供、協力需要家への優遇措置の導入)例えば、需要家の使用電力量の推移等をホームページ上で閲覧可能にすること、需要家が設定した最大使用電力を超過した場合に通知を行うこと、電力逼迫時等に電気事業者側からの要請に応じ、電力の使用抑制に協力した需要家に対して電力料金の優遇を行う等があげられる。
なお、本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・節電に関する効果的な情報提供の働きかけを評価するものであり、不特定多数を対象としたホームページ等における情報提供や、毎月の検針結果等、通常の使用電力量の通知等は評価対象とはならない。
3.4 使用期間1仕様書 D物品番号 仕様書番号1 適用範囲 この仕様書は、自衛隊福知山地域事務所で使用する電気の調達について規定する。
2 供給する電力量に占める再生可能エネルギー電気の比率について確認できる資料を、書 面(別紙第3)で半期ごと提出すること。
ものとする。
4.5 計 量 計量は、検針日における計量器の読みまたは、記録された値のものとする。
4.6 需給地点 引込線を取付けする開閉器の電源接続点4.7 電気工作物の財産分界点4 電力量等の計量等4.1 自動検針装置:無4.2 電力会社の検針方法:訪問検針4.3 電気量計構成:電力メーター4.4 検針日 検針日は毎月10日を基準とし、10日に検針を行うことができない場合は翌日以降に行う6 監督及び検査 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領(品質・数量)による。
7 その他の指示7.1 契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、契約担当官の指示を受けるものとする。
需給地点に同じ4.8 保安上の責任分界点 需給地点と同じとする。
5 その他 本仕様書に規定していない事項は、関係法令に準拠するほか、協議により決定するものとする。
7.2 二酸化排出係数、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入、グリーン電力証書の譲渡に関し別紙第4に掲げる条件を満たすこと。
(単位:kwh)従量電灯 低圧電力3別紙第1使用電力実績及び予定使用電力量一覧表1 使用電力量実績一覧表(平成31年4月~令和2年3月)4月 403 685月 361 437月 377 2406月 329 848月 350 2329月 365 16310月 378 5811月 324 4912月 360 741月 335 522月 335 533月 346 42(単位:kwh)従量電灯 低圧電力合計 4263 11582 予定使用電力量一覧表(令和3年4月~令和4年3月)4月 403 685月 361 436月 329 847月 377 2408月 350 2329月 365 16310月 378 5811月 324 4912月 360 741月 335 52合計 4263 1158 2月 335 533月 346 424「RE100 technical criteria」の概要「RE100 technical criteria(※)」において、再生可能エネルギー源と認められているのは、以下のものである。
1.バイオマス(バイオガスを含む)2.地熱3.太陽光4.水力5.風力また、RE100 における再生可能エネルギー電気の調達方法は、下表のとおり定められている。
記載のとおり、電気事業者から購入するほか、自家発電や電力証書の購入等も調達方法として認められている。
なお、調達する再生可能エネルギー電気(電力証書を含む。
)に付随する環境価値については、重複利用がなく、調達者単独の利用であると主張できることが必要となる。
そのため、調達者は、電源情報とともに調達者へ環境価値を移転したこと及び第三者へ移転しないことの証明を電気事業者から得る必要がある。
表 RE100における再生可能エネルギー電気の調達方法自家発電(Self-generated electricity)1.企業が保有する発電設備による発電購入電力(Purchased electricity)2.企業の敷地内に供給者が設置した設備から購入3.企業の敷地外に設置した発電設備から専用線を経由して直接購入4.企業の敷地外にある系統に接続した発電設備から直接購入5.供給者(電気事業者)との契約(グリーン電力メニュー)6.環境価値を切り離した電力証書の購入7.その他の方法注:「その他の方法」ではRE100 Technical Advisory Group が評価の上、RE100の運営委員会が適正を判断する資料:RE100 TECHNICAL CRITERIA をもとに作成※http://media.virbcdn.com/files/73/4c55f6034585b02f-RE100TechnicalCriteria.pdf別紙第25提出様式例2020年○月○日●●●●○○ ○○ 様○○県○○市○○株式会社○○○○代表取締役 ○○ ○○ 印1 お客様情報2 供給期間2020年○月○日~○月○日3 再生可能エネルギー由来電力量の情報(各月の内訳は別紙のとおり)区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累積再エネ由来電力量(kWh)【A】供給電力量(kWh)【B】再エネ比率(%)【A/B】特 定 電 源 割 当 証 明 書また、供給電源情報に記載の割当電力量に係る環境価値について、●●●●に移転したことと、いかなる第三者へも移転されていないことをここに証する。
2020年○半期に以下の通り●●●●に電力を供給したことをここに証する。
お客様番号需要施設名需要施設住所契約電力○○○○○○○○○○県○○市○○○○○○kW【別紙】再生可能エネルギー由来電力量の内訳(○月)1 再エネ電気供給元発電所名 住所 再生可能エネルギー源種類 割当電力量(kWh)○○発電所 ○○県○○市○○ 水力 ○○合計(kWh)2 証書による環境価値移転量(環境価値を持つ証書を用いた電力メニューを提供する場合のみ記載)供給元発電所名 住所 再生可能エネルギー源種類 環境価値移転量 発電期間 認証番号○○発電所 ○○県○○市○○ 太陽光 ○○ ○年○月○日~○年○月○日 ○○合計(kWh)総計(kWh)別紙第36別紙第4二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件1 条 件(1)電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報を開示(※1)しており、かつ、①平成31年度 1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数、②平成31年度の未利用エネルギー活用状況、③平成31年度の再生可能エネルギー導入状況、④グリーン電力証書の調達者への譲渡予定量(予定使用電力量の割合)、⑤需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組の5項目に係る数値を以下の表に当てはめた場合の評点の合計が70点以上であること。
要 素 区 分 得点① 平成31年度1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数(調整後排出係数)(単位:kg-CO2/kWh)0.000以上 0.400未満 700.400以上 0.425未満 650.425以上 0.450未満 600.450以上 0.475未満 550.475以上 0.500未満 500.500以上 0.525未満 450.525以上 0.550未満 400.550以上 0.575未満 350.575以上 0.600未満 300.600以上 0.625未満 250.625以上 20② 平成31 年度の未利用エネルギー活用状況0.675%以上 100%超 0.675%未満 5活用していない 0③ 平成31 年度の再生可能エネルギー導入状況5.00%以上 203.00%以上 5.00%未満 151.50%以上 3.00%未満 100%超 1.50%未満 5活用していない 0④グリーン電力証書(※2)の調達者への譲渡予定量(予定使用電力量の割合)5.0% 102.5% 5活用していない 0⑤需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組取り組んでいる 5取り組んでいない 0(注)各用語の定義は、属表 「各用語の定義」 を参照。
7※1 経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(令和2年9月改定)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。
ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成を開示していない者は、参入日から1年間に限って開示予定時期(参入日から1年以内に限る)を明示することにより、適切に開示したものとみなす。
※2 一般財団法人日本エネルギー経済研究所グリーンエネルギー認証センターの認証に係るグリーン電力証書に限る。
(2)グリーン電力証書の譲渡予定量を示すことにより入札資格を得た者が落札した場合、落札後、契約までの間に、グリーン電力証書を国に譲渡することとする。
譲渡とは、グリーン電力証書の発行を行った者が、現在のグリーン電力証書の保有者を管理するための帳簿等の名義を自衛隊滋賀地方協力本部長に変更することをいう。
書類等がある場合、その書類等も譲渡すること。
2 添付書類等入札に当たっては、競争参加資格確認関係書類として、1(1)の条件を満たすことを示す書類及びその根拠を示す書類を添付すること。
付紙「適合証明書」3 契約期間内における努力等(1)契約事業者は、契約期間の1年間についても、1(1)の表による評点の合計が70点以上となるように電力を供給するよう努めるものとする。
(2)1(1)の基準を満たして電力供給を行っているかの確認のため、必要に応じ関係書類の提出及び説明を求めることがある。
また、契約事業者は、契約期間満了後可能な限り速やかに、1(1)の基準を満たして電力供給を行ったか否か、報告するものとする。
8属 表各用語の定義用 語 定 義① 平成31年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数「平成31年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数」は、次の数値とする。
地球温暖化対策推法に基づき、環境大臣及び経済産業大臣により公表されている平成31年度の調整後二酸化炭素排出係数②平成31年度の未利用エネルギー活用状況未利用エネルギーの有効活用の観点から、平成31年度における未利用エネルギーの活用比率を使用する。
算出方法は、以下のとおり。
平成31年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)を平成30年度の供給電力量(需要端)(KWh)で除した数値(算定方式)平成31年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)平成31年度の未利用エネルギーの活用状況(%) = ×100平成31年度の供給電力量(需要端)1 未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。
① 未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。
② 未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。
2 未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。
ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。
)をいう。
① 工場等の廃熱又は排圧② 廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)」(以下「FIT法」という。
)第二条第4項において定める再生可能エネルギーに該当するものを除く。
)③ 高炉ガス又は副生ガス③平成31年度の未利用エネルギー活用状況3 平成31年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。
4 平成31年度の供給電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。
④平成31年度の再生エネルギーの導入状況再生可能エネルギーの導入状況は以下の算定式によるもの(算定方式) ①+②+③+④+⑤平成31年度の再生可能エネルギーの導入状況(%) = 100⑥① 平成31年度自社施設で発生した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(KWh))② 平成31年度他社より購入した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kwh))(ただし、再生可能エネルギーの固定価格買取制度による買取電力は除く。
)③ グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度により所内消費分の電力に由来するものとして認証されたグリーンエネルギーCO2削減相当量に相当するグリーンエネルギーの電力量(kwh)(ただし、平成31年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。
)④ J-クレジット制度により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量(kwh)(ただし、平成31年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。
)⑤ 非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量(kwh)(ただし、平成31年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。
)⑥ 平成31年度の供給電力量(需要端(kwh))1 再生可能エネルギーとは、FIT法第二条第4項に定められる再生可能エネルギー源を用いる発電設備による電気を対象とし、太陽光、風力、水力(30,000kW未満、ただし、揚水発電は含まない)、地熱、バイオマスを用いて発電された電気とする。
(ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる再生可能エネルギー電気については含まない。
)2 平成31年度の再生可能エネルギー電気の利用量(①+②+③+④+⑤)には他小売電気事業者への販売分は含まない。
3 平成31年度の供給電力量(⑥)には他小売電気事業者への販売分は含まない。
⑤需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組需要家に対する省エネルギー・節電に関する情報提供の取組について、需要家の省エネルギーの促進の観点から評価する。
具体的な評価内容として、・電力デマンド監視による使用電力量の表示(見える化)・需給逼迫時等における需要家の電力使用抑制に資するサービス(リアルタイムの情報提供、協力需要家への優遇措置の導入)例えば、需要家の使用電力量の推移等をホームページ上で閲覧可能にすること、需要家が設定した最大使用電力を超過した場合に通知を行うこと、電力逼迫時等に電気事業者側からの要請に応じ、電力の使用抑制に協力した需要家に対して電力料金の優遇を行う等があげられる。
なお、本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・節電に関する効果的な情報提供の働きかけを評価するものであり、不特定多数を対象としたホームページ等における情報提供や、毎月の検針結果等、通常の使用電力量の通知等は評価対象とはならない。
3.5 使用期間1仕様書 A物品番号 仕様書番号2.1 需要場所自衛隊京都地方協力本部亀岡募集案内所において使用する電気の調達作 成 令和 3年 1月22日 変 更 令和 年 月 日作成部隊等名 自衛隊京都地方協力本部1 適用範囲 この仕様書は、自衛隊亀岡募集案内所で使用する電気の調達について規定する。
2 概 要 別紙第1「使用電力量実績及び予定使用電力量一覧表」3.4 供給電気の種類等(再エネ比率) 「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件を満たす再生可能エネルギー電気を供給すること3.3 使用電力量実績及び予定使用電力量 〒621-0815 亀岡市古世町西内坪34-263 仕 様3.1 供給電気方式等3.2 低圧電力契約電力等2.2 業種及び用途契約電力(kw)力率(%) 自衛隊京都地方協力本部亀岡募集案内所 官公署(事務所)標準周波数蓄熱式負荷設備の有無供給電圧(標準電圧)供給電気方式従量電灯A とし、その電気は再生可能エネルギー比率100%以上とすること。
参照:別紙第2「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の概要(http://there100.org/going-100) 令和3年4月1日0時00分から令和4年3月31日24時00分まで低圧電力単相3線方式100V/200V60Hz無8契約無し契約無し3.6 再エネ比率の確認ができる書類の提出5 その他 供給する電力量に占める再生可能エネルギー電気の比率について確認できる資料を、書 面(別紙第3)で半期ごと提出すること。
7 その他の指示24 電力量等の計量等4.1 自動検針装置:無4.2 電力会社の検針方法:訪問検針4.3 電気量計構成:電力メーター4.4 検針日 検針日は毎月4日を基準とし、4日に検針を行うことができない場合は翌日以降に行う ものとする。
本仕様書に規定していない事項は、関係法令に準拠するほか、協議により決定するものと4.5 計 量 計量は、検針日における計量器の読みまたは、記録された値のものとする。
4.6 需給地点 引込線を取付けする開閉器の電源接続点4.7 電気工作物の財産分界点7.2 二酸化排出係数、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入、グリーン電力する。
証書の譲渡に関し別紙第4に掲げる条件を満たすこと。
する。
6 監督及び検査 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領(品質・数量)による。
7.1 契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、契約担当官の指示を受けるものと 需給地点に同じ4.8 保安上の責任分界点 需給地点と同じとする。
6910 0 合計合計 7426 0857750 3使用電力実績及び予定使用電力量一覧表1 使用電力量実績一覧表(平成31年4月~令和2年3月)7月 5228月 5995月 3416月 413なし11月 56112月 7509月 49810月 3904月 516低圧電力5月 3411月6月 4137月4月 516なし5228月 5999月 49810月 39056112月2月11月別紙第13月 6391月 8572月 824(単位:kwh)2 予定使用電力量一覧表(令和3年4月~令和4年3月)(単位:kwh)従量電灯 低圧電力8243月 639従量電灯B4「RE100 technical criteria」の概要「RE100 technical criteria(※)」において、再生可能エネルギー源と認められているのは、以下のものである。
1.バイオマス(バイオガスを含む)2.地熱3.太陽光4.水力5.風力また、RE100 における再生可能エネルギー電気の調達方法は、下表のとおり定められている。
記載のとおり、電気事業者から購入するほか、自家発電や電力証書の購入等も調達方法として認められている。
なお、調達する再生可能エネルギー電気(電力証書を含む。
)に付随する環境価値については、重複利用がなく、調達者単独の利用であると主張できることが必要となる。
そのため、調達者は、電源情報とともに調達者へ環境価値を移転したこと及び第三者へ移転しないことの証明を電気事業者から得る必要がある。
表 RE100における再生可能エネルギー電気の調達方法自家発電(Self-generated electricity)1.企業が保有する発電設備による発電購入電力(Purchased electricity)2.企業の敷地内に供給者が設置した設備から購入3.企業の敷地外に設置した発電設備から専用線を経由して直接購入4.企業の敷地外にある系統に接続した発電設備から直接購入5.供給者(電気事業者)との契約(グリーン電力メニュー)6.環境価値を切り離した電力証書の購入7.その他の方法注:「その他の方法」ではRE100 Technical Advisory Group が評価の上、RE100の運営委員会が適正を判断する資料:RE100 TECHNICAL CRITERIA をもとに作成※http://media.virbcdn.com/files/73/4c55f6034585b02f-RE100TechnicalCriteria.pdf別紙第25提出様式例2020年○月○日●●●●○○ ○○ 様○○県○○市○○株式会社○○○○代表取締役 ○○ ○○ 印1 お客様情報2 供給期間2020年○月○日~○月○日3 再生可能エネルギー由来電力量の情報(各月の内訳は別紙のとおり)区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累積再エネ由来電力量(kWh)【A】供給電力量(kWh)【B】再エネ比率(%)【A/B】特 定 電 源 割 当 証 明 書また、供給電源情報に記載の割当電力量に係る環境価値について、●●●●に移転したことと、いかなる第三者へも移転されていないことをここに証する。
2020年○半期に以下の通り●●●●に電力を供給したことをここに証する。
お客様番号需要施設名需要施設住所契約電力○○○○○○○○○○県○○市○○○○○○kW【別紙】再生可能エネルギー由来電力量の内訳(○月)1 再エネ電気供給元発電所名 住所 再生可能エネルギー源種類 割当電力量(kWh)○○発電所 ○○県○○市○○ 水力 ○○合計(kWh)2 証書による環境価値移転量(環境価値を持つ証書を用いた電力メニューを提供する場合のみ記載)供給元発電所名 住所 再生可能エネルギー源種類 環境価値移転量 発電期間 認証番号○○発電所 ○○県○○市○○ 太陽光 ○○ ○年○月○日~○年○月○日 ○○合計(kWh)総計(kWh)別紙第36別紙第4二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件1 条 件(1)電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報を開示(※1)しており、かつ、①平成31年度 1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数、②平成31年度の未利用エネルギー活用状況、③平成31年度の再生可能エネルギー導入状況、④グリーン電力証書の調達者への譲渡予定量(予定使用電力量の割合)、⑤需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組の5項目に係る数値を以下の表に当てはめた場合の評点の合計が70点以上であること。
要 素 区 分 得点① 平成31年度1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数(調整後排出係数)(単位:kg-CO2/kWh)0.000以上 0.400未満 700.400以上 0.425未満 650.425以上 0.450未満 600.450以上 0.475未満 550.475以上 0.500未満 500.500以上 0.525未満 450.525以上 0.550未満 400.550以上 0.575未満 350.575以上 0.600未満 300.600以上 0.625未満 250.625以上 20② 平成31 年度の未利用エネルギー活用状況0.675%以上 100%超 0.675%未満 5活用していない 0③ 平成31 年度の再生可能エネルギー導入状況5.00%以上 203.00%以上 5.00%未満 151.50%以上 3.00%未満 100%超 1.50%未満 5活用していない 0④グリーン電力証書(※2)の調達者への譲渡予定量(予定使用電力量の割合)5.0% 102.5% 5活用していない 0⑤需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組取り組んでいる 5取り組んでいない 0(注)各用語の定義は、属表 「各用語の定義」 を参照。
7※1 経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(令和2年9月改定)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。
ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成を開示していない者は、参入日から1年間に限って開示予定時期(参入日から1年以内に限る)を明示することにより、適切に開示したものとみなす。
※2 一般財団法人日本エネルギー経済研究所グリーンエネルギー認証センターの認証に係るグリーン電力証書に限る。
(2)グリーン電力証書の譲渡予定量を示すことにより入札資格を得た者が落札した場合、落札後、契約までの間に、グリーン電力証書を国に譲渡することとする。
譲渡とは、グリーン電力証書の発行を行った者が、現在のグリーン電力証書の保有者を管理するための帳簿等の名義を自衛隊滋賀地方協力本部長に変更することをいう。
書類等がある場合、その書類等も譲渡すること。
2 添付書類等入札に当たっては、競争参加資格確認関係書類として、1(1)の条件を満たすことを示す書類及びその根拠を示す書類を添付すること。
付紙「適合証明書」3 契約期間内における努力等(1)契約事業者は、契約期間の1年間についても、1(1)の表による評点の合計が70点以上となるように電力を供給するよう努めるものとする。
(2)1(1)の基準を満たして電力供給を行っているかの確認のため、必要に応じ関係書類の提出及び説明を求めることがある。
また、契約事業者は、契約期間満了後可能な限り速やかに、1(1)の基準を満たして電力供給を行ったか否か、報告するものとする。
8属 表各用語の定義用 語 定 義① 平成31年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数「平成31年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数」は、次の数値とする。
地球温暖化対策推法に基づき、環境大臣及び経済産業大臣により公表されている平成31年度の調整後二酸化炭素排出係数②平成31年度の未利用エネルギー活用状況未利用エネルギーの有効活用の観点から、平成31年度における未利用エネルギーの活用比率を使用する。
算出方法は、以下のとおり。
平成31年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)を平成30年度の供給電力量(需要端)(KWh)で除した数値(算定方式)平成31年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)平成31年度の未利用エネルギーの活用状況(%) = ×100平成31年度の供給電力量(需要端)1 未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。
① 未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。
② 未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。
2 未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。
ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。
)をいう。
① 工場等の廃熱又は排圧② 廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)」(以下「FIT法」という。
)第二条第4項において定める再生可能エネルギーに該当するものを除く。
)③ 高炉ガス又は副生ガス③平成31年度の未利用エネルギー活用状況3 平成31年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。
4 平成31年度の供給電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。
④平成31年度の再生エネルギーの導入状況再生可能エネルギーの導入状況は以下の算定式によるもの(算定方式) ①+②+③+④+⑤平成31年度の再生可能エネルギーの導入状況(%) = 100⑥① 平成31年度自社施設で発生した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(KWh))② 平成31年度他社より購入した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kwh))(ただし、再生可能エネルギーの固定価格買取制度による買取電力は除く。
)③ グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度により所内消費分の電力に由来するものとして認証されたグリーンエネルギーCO2削減相当量に相当するグリーンエネルギーの電力量(kwh)(ただし、平成31年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。
)④ J-クレジット制度により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量(kwh)(ただし、平成31年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。
)⑤ 非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量(kwh)(ただし、平成31年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。
)⑥ 平成31年度の供給電力量(需要端(kwh))1 再生可能エネルギーとは、FIT法第二条第4項に定められる再生可能エネルギー源を用いる発電設備による電気を対象とし、太陽光、風力、水力(30,000kW未満、ただし、揚水発電は含まない)、地熱、バイオマスを用いて発電された電気とする。
(ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる再生可能エネルギー電気については含まない。
)2 平成31年度の再生可能エネルギー電気の利用量(①+②+③+④+⑤)には他小売電気事業者への販売分は含まない。
3 平成31年度の供給電力量(⑥)には他小売電気事業者への販売分は含まない。
⑤需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組需要家に対する省エネルギー・節電に関する情報提供の取組について、需要家の省エネルギーの促進の観点から評価する。
具体的な評価内容として、・電力デマンド監視による使用電力量の表示(見える化)・需給逼迫時等における需要家の電力使用抑制に資するサービス(リアルタイムの情報提供、協力需要家への優遇措置の導入)例えば、需要家の使用電力量の推移等をホームページ上で閲覧可能にすること、需要家が設定した最大使用電力を超過した場合に通知を行うこと、電力逼迫時等に電気事業者側からの要請に応じ、電力の使用抑制に協力した需要家に対して電力料金の優遇を行う等があげられる。
なお、本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・節電に関する効果的な情報提供の働きかけを評価するものであり、不特定多数を対象としたホームページ等における情報提供や、毎月の検針結果等、通常の使用電力量の通知等は評価対象とはならない。
3.5 使用期間自衛隊京都地方協力本部亀岡募集案内所において使用する電気の調達作 成 令和 3年 1月22日 変 更 令和 年 月 日作成部隊等名 自衛隊京都地方協力本部1仕様書 B物品番号 仕様書番号 自衛隊京都地方協力本部亀岡募集案内所 〒621-0815 亀岡市古世町西内坪34-262.2 業種及び用途 官公署(事務所)3 仕 様3.1 供給電気方式等1 適用範囲 この仕様書は、自衛隊亀岡募集案内所で使用する電気の調達について規定する。
参照:別紙第2「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の概要(http://there100.org/going-100)3.6 再エネ比率の確認ができる書類の提出2 供給する電力量に占める再生可能エネルギー電気の比率について確認できる資料を、書 面(別紙第3)で半期ごと提出すること。
4 電力量等の計量等4.1 自動検針装置:無 計量は、検針日における計量器の読みまたは、記録された値のものとする。
4.6 需給地点 引込線を取付けする開閉器の電源接続点4.7 電気工作物の財産分界点 需給地点に同じ4.8 保安上の責任分界点4.2 電力会社の検針方法:訪問検針4.3 電気量計構成:電力メーター4.4 検針日 検針日は毎月4日を基準とし、4日に検針を行うことができない場合は翌日以降に行う ものとする。
4.5 計 量7 その他の指示7.1 契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、契約担当官の指示を受けるものとする。
7.2 二酸化排出係数、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入、グリーン電力証書の譲渡に関し別紙第4に掲げる条件を満たすこと。
需給地点と同じとする。
5 その他 本仕様書に規定していない事項は、関係法令に準拠するほか、協議により決定するものとする。
6 監督及び検査 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領(品質・数量)による。
7.3 本件は再生エネルギー比率100%以上での入札が不調となった場合に使用する。
1 使用電力量実績一覧表(平成31年4月~令和2年3月)(単位:kwh)従量電灯B 低圧電力3別紙第1使用電力実績及び予定使用電力量一覧表4月 516なし5月 34110月 3901月 8572月 8246月 4139月 4987月 5228月 59911月 56112月 7502 予定使用電力量一覧表(令和3年4月~令和4年3月)(単位:kwh)従量電灯 低圧電力3月 639合計 7426 04月 516なし5月 3416月8月 5999月 4984137月 52212月 7501月 85710月 39011月 561合計 6910 0 2月 8243月 6394「RE100 technical criteria」の概要「RE100 technical criteria(※)」において、再生可能エネルギー源と認められているのは、以下のものである。
1.バイオマス(バイオガスを含む)2.地熱3.太陽光4.水力5.風力また、RE100 における再生可能エネルギー電気の調達方法は、下表のとおり定められている。
記載のとおり、電気事業者から購入するほか、自家発電や電力証書の購入等も調達方法として認められている。
なお、調達する再生可能エネルギー電気(電力証書を含む。
)に付随する環境価値については、重複利用がなく、調達者単独の利用であると主張できることが必要となる。
そのため、調達者は、電源情報とともに調達者へ環境価値を移転したこと及び第三者へ移転しないことの証明を電気事業者から得る必要がある。
表 RE100における再生可能エネルギー電気の調達方法自家発電(Self-generated electricity)1.企業が保有する発電設備による発電購入電力(Purchased electricity)2.企業の敷地内に供給者が設置した設備から購入3.企業の敷地外に設置した発電設備から専用線を経由して直接購入4.企業の敷地外にある系統に接続した発電設備から直接購入5.供給者(電気事業者)との契約(グリーン電力メニュー)6.環境価値を切り離した電力証書の購入7.その他の方法注:「その他の方法」ではRE100 Technical Advisory Group が評価の上、RE100の運営委員会が適正を判断する資料:RE100 TECHNICAL CRITERIA をもとに作成※http://media.virbcdn.com/files/73/4c55f6034585b02f-RE100TechnicalCriteria.pdf別紙第25提出様式例2020年○月○日●●●●○○ ○○ 様○○県○○市○○株式会社○○○○代表取締役 ○○ ○○ 印1 お客様情報2 供給期間2020年○月○日~○月○日3 再生可能エネルギー由来電力量の情報(各月の内訳は別紙のとおり)区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累積再エネ由来電力量(kWh)【A】供給電力量(kWh)【B】再エネ比率(%)【A/B】特 定 電 源 割 当 証 明 書また、供給電源情報に記載の割当電力量に係る環境価値について、●●●●に移転したことと、いかなる第三者へも移転されていないことをここに証する。
2020年○半期に以下の通り●●●●に電力を供給したことをここに証する。
お客様番号需要施設名需要施設住所契約電力○○○○○○○○○○県○○市○○○○○○kW【別紙】再生可能エネルギー由来電力量の内訳(○月)1 再エネ電気供給元発電所名 住所 再生可能エネルギー源種類 割当電力量(kWh)○○発電所 ○○県○○市○○ 水力 ○○合計(kWh)2 証書による環境価値移転量(環境価値を持つ証書を用いた電力メニューを提供する場合のみ記載)供給元発電所名 住所 再生可能エネルギー源種類 環境価値移転量 発電期間 認証番号○○発電所 ○○県○○市○○ 太陽光 ○○ ○年○月○日~○年○月○日 ○○合計(kWh)総計(kWh)別紙第36別紙第4二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件1 条 件(1)電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報を開示(※1)しており、かつ、①平成31年度 1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数、②平成31年度の未利用エネルギー活用状況、③平成31年度の再生可能エネルギー導入状況、④グリーン電力証書の調達者への譲渡予定量(予定使用電力量の割合)、⑤需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組の5項目に係る数値を以下の表に当てはめた場合の評点の合計が70点以上であること。
要 素 区 分 得点① 平成31年度1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数(調整後排出係数)(単位:kg-CO2/kWh)0.000以上 0.400未満 700.400以上 0.425未満 650.425以上 0.450未満 600.450以上 0.475未満 550.475以上 0.500未満 500.500以上 0.525未満 450.525以上 0.550未満 400.550以上 0.575未満 350.575以上 0.600未満 300.600以上 0.625未満 250.625以上 20② 平成31 年度の未利用エネルギー活用状況0.675%以上 100%超 0.675%未満 5活用していない 0③ 平成31 年度の再生可能エネルギー導入状況5.00%以上 203.00%以上 5.00%未満 151.50%以上 3.00%未満 100%超 1.50%未満 5活用していない 0④グリーン電力証書(※2)の調達者への譲渡予定量(予定使用電力量の割合)5.0% 102.5% 5活用していない 0⑤需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組取り組んでいる 5取り組んでいない 0(注)各用語の定義は、属表 「各用語の定義」 を参照。
7※1 経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(令和2年9月改定)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。
ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成を開示していない者は、参入日から1年間に限って開示予定時期(参入日から1年以内に限る)を明示することにより、適切に開示したものとみなす。
※2 一般財団法人日本エネルギー経済研究所グリーンエネルギー認証センターの認証に係るグリーン電力証書に限る。
(2)グリーン電力証書の譲渡予定量を示すことにより入札資格を得た者が落札した場合、落札後、契約までの間に、グリーン電力証書を国に譲渡することとする。
譲渡とは、グリーン電力証書の発行を行った者が、現在のグリーン電力証書の保有者を管理するための帳簿等の名義を自衛隊滋賀地方協力本部長に変更することをいう。
書類等がある場合、その書類等も譲渡すること。
2 添付書類等入札に当たっては、競争参加資格確認関係書類として、1(1)の条件を満たすことを示す書類及びその根拠を示す書類を添付すること。
付紙「適合証明書」3 契約期間内における努力等(1)契約事業者は、契約期間の1年間についても、1(1)の表による評点の合計が70点以上となるように電力を供給するよう努めるものとする。
(2)1(1)の基準を満たして電力供給を行っているかの確認のため、必要に応じ関係書類の提出及び説明を求めることがある。
また、契約事業者は、契約期間満了後可能な限り速やかに、1(1)の基準を満たして電力供給を行ったか否か、報告するものとする。
8属 表各用語の定義用 語 定 義① 平成31年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数「平成31年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数」は、次の数値とする。
地球温暖化対策推法に基づき、環境大臣及び経済産業大臣により公表されている平成31年度の調整後二酸化炭素排出係数②平成31年度の未利用エネルギー活用状況未利用エネルギーの有効活用の観点から、平成31年度における未利用エネルギーの活用比率を使用する。
算出方法は、以下のとおり。
平成31年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)を平成30年度の供給電力量(需要端)(KWh)で除した数値(算定方式)平成31年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)平成31年度の未利用エネルギーの活用状況(%) = ×100平成31年度の供給電力量(需要端)1 未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。
① 未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。
② 未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。
2 未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。
ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。
)をいう。
① 工場等の廃熱又は排圧② 廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)」(以下「FIT法」という。
)第二条第4項において定める再生可能エネルギーに該当するものを除く。
)③ 高炉ガス又は副生ガス③平成31年度の未利用エネルギー活用状況3 平成31年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。
4 平成31年度の供給電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。
④平成31年度の再生エネルギーの導入状況再生可能エネルギーの導入状況は以下の算定式によるもの(算定方式) ①+②+③+④+⑤平成31年度の再生可能エネルギーの導入状況(%) = 100⑥① 平成31年度自社施設で発生した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(KWh))② 平成31年度他社より購入した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kwh))(ただし、再生可能エネルギーの固定価格買取制度による買取電力は除く。
)③ グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度により所内消費分の電力に由来するものとして認証されたグリーンエネルギーCO2削減相当量に相当するグリーンエネルギーの電力量(kwh)(ただし、平成31年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。
)④ J-クレジット制度により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量(kwh)(ただし、平成31年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。
)⑤ 非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量(kwh)(ただし、平成31年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。
)⑥ 平成31年度の供給電力量(需要端(kwh))1 再生可能エネルギーとは、FIT法第二条第4項に定められる再生可能エネルギー源を用いる発電設備による電気を対象とし、太陽光、風力、水力(30,000kW未満、ただし、揚水発電は含まない)、地熱、バイオマスを用いて発電された電気とする。
(ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる再生可能エネルギー電気については含まない。
)2 平成31年度の再生可能エネルギー電気の利用量(①+②+③+④+⑤)には他小売電気事業者への販売分は含まない。
3 平成31年度の供給電力量(⑥)には他小売電気事業者への販売分は含まない。
⑤需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組需要家に対する省エネルギー・節電に関する情報提供の取組について、需要家の省エネルギーの促進の観点から評価する。
具体的な評価内容として、・電力デマンド監視による使用電力量の表示(見える化)・需給逼迫時等における需要家の電力使用抑制に資するサービス(リアルタイムの情報提供、協力需要家への優遇措置の導入)例えば、需要家の使用電力量の推移等をホームページ上で閲覧可能にすること、需要家が設定した最大使用電力を超過した場合に通知を行うこと、電力逼迫時等に電気事業者側からの要請に応じ、電力の使用抑制に協力した需要家に対して電力料金の優遇を行う等があげられる。
なお、本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・節電に関する効果的な情報提供の働きかけを評価するものであり、不特定多数を対象としたホームページ等における情報提供や、毎月の検針結果等、通常の使用電力量の通知等は評価対象とはならない。
3.5 使用期間自衛隊京都地方協力本部亀岡募集案内所において使用する電気の調達作 成 令和 3年 1月22日 変 更 令和 年 月 日作成部隊等名 自衛隊京都地方協力本部1仕様書 C物品番号 仕様書番号 自衛隊京都地方協力本部亀岡募集案内所 〒621-0815 亀岡市古世町西内坪34-262.2 業種及び用途 官公署(事務所)3 仕 様3.1 供給電気方式等1 適用範囲 この仕様書は、自衛隊亀岡募集案内所で使用する電気の調達について規定する。
参照:別紙第2「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の概要(http://there100.org/going-100)3.6 再エネ比率の確認ができる書類の提出2 供給する電力量に占める再生可能エネルギー電気の比率について確認できる資料を、書 面(別紙第3)で半期ごと提出すること。
4 電力量等の計量等4.1 自動検針装置:無 計量は、検針日における計量器の読みまたは、記録された値のものとする。
4.6 需給地点 引込線を取付けする開閉器の電源接続点4.7 電気工作物の財産分界点 需給地点に同じ4.8 保安上の責任分界点4.2 電力会社の検針方法:訪問検針4.3 電気量計構成:電力メーター4.4 検針日 検針日は毎月4日を基準とし、4日に検針を行うことができない場合は翌日以降に行う ものとする。
4.5 計 量7 その他の指示7.1 契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、契約担当官の指示を受けるものとする。
7.2 二酸化排出係数、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入、グリーン電力証書の譲渡に関し別紙第4に掲げる条件を満たすこと。
需給地点と同じとする。
5 その他 本仕様書に規定していない事項は、関係法令に準拠するほか、協議により決定するものとする。
6 監督及び検査 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領(品質・数量)による。
7.3 本件は再生エネルギー比率50%以上での入札が不調となった場合に使用する。
1 使用電力量実績一覧表(平成31年4月~令和2年3月)(単位:kwh)従量電灯B 低圧電力3別紙第1使用電力実績及び予定使用電力量一覧表4月 516なし5月 34110月 3901月 8572月 8246月 4139月 4987月 5228月 59911月 56112月 7502 予定使用電力量一覧表(令和3年4月~令和4年3月)(単位:kwh)従量電灯 低圧電力3月 639合計 7426 04月 516なし5月 3416月8月 5999月 4984137月 52212月 7501月 85710月 39011月 561合計 6910 0 2月 8243月 6394「RE100 technical criteria」の概要「RE100 technical criteria(※)」において、再生可能エネルギー源と認められているのは、以下のものである。
1.バイオマス(バイオガスを含む)2.地熱3.太陽光4.水力5.風力また、RE100 における再生可能エネルギー電気の調達方法は、下表のとおり定められている。
記載のとおり、電気事業者から購入するほか、自家発電や電力証書の購入等も調達方法として認められている。
なお、調達する再生可能エネルギー電気(電力証書を含む。
)に付随する環境価値については、重複利用がなく、調達者単独の利用であると主張できることが必要となる。
そのため、調達者は、電源情報とともに調達者へ環境価値を移転したこと及び第三者へ移転しないことの証明を電気事業者から得る必要がある。
表 RE100における再生可能エネルギー電気の調達方法自家発電(Self-generated electricity)1.企業が保有する発電設備による発電購入電力(Purchased electricity)2.企業の敷地内に供給者が設置した設備から購入3.企業の敷地外に設置した発電設備から専用線を経由して直接購入4.企業の敷地外にある系統に接続した発電設備から直接購入5.供給者(電気事業者)との契約(グリーン電力メニュー)6.環境価値を切り離した電力証書の購入7.その他の方法注:「その他の方法」ではRE100 Technical Advisory Group が評価の上、RE100の運営委員会が適正を判断する資料:RE100 TECHNICAL CRITERIA をもとに作成※http://media.virbcdn.com/files/73/4c55f6034585b02f-RE100TechnicalCriteria.pdf別紙第25提出様式例2020年○月○日●●●●○○ ○○ 様○○県○○市○○株式会社○○○○代表取締役 ○○ ○○ 印1 お客様情報2 供給期間2020年○月○日~○月○日3 再生可能エネルギー由来電力量の情報(各月の内訳は別紙のとおり)区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累積再エネ由来電力量(kWh)【A】供給電力量(kWh)【B】再エネ比率(%)【A/B】特 定 電 源 割 当 証 明 書また、供給電源情報に記載の割当電力量に係る環境価値について、●●●●に移転したことと、いかなる第三者へも移転されていないことをここに証する。
2020年○半期に以下の通り●●●●に電力を供給したことをここに証する。
お客様番号需要施設名需要施設住所契約電力○○○○○○○○○○県○○市○○○○○○kW【別紙】再生可能エネルギー由来電力量の内訳(○月)1 再エネ電気供給元発電所名 住所 再生可能エネルギー源種類 割当電力量(kWh)○○発電所 ○○県○○市○○ 水力 ○○合計(kWh)2 証書による環境価値移転量(環境価値を持つ証書を用いた電力メニューを提供する場合のみ記載)供給元発電所名 住所 再生可能エネルギー源種類 環境価値移転量 発電期間 認証番号○○発電所 ○○県○○市○○ 太陽光 ○○ ○年○月○日~○年○月○日 ○○合計(kWh)総計(kWh)別紙第36別紙第4二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件1 条 件(1)電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報を開示(※1)しており、かつ、①平成31年度 1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数、②平成31年度の未利用エネルギー活用状況、③平成31年度の再生可能エネルギー導入状況、④グリーン電力証書の調達者への譲渡予定量(予定使用電力量の割合)、⑤需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組の5項目に係る数値を以下の表に当てはめた場合の評点の合計が70点以上であること。
要 素 区 分 得点① 平成31年度1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数(調整後排出係数)(単位:kg-CO2/kWh)0.000以上 0.400未満 700.400以上 0.425未満 650.425以上 0.450未満 600.450以上 0.475未満 550.475以上 0.500未満 500.500以上 0.525未満 450.525以上 0.550未満 400.550以上 0.575未満 350.575以上 0.600未満 300.600以上 0.625未満 250.625以上 20② 平成31 年度の未利用エネルギー活用状況0.675%以上 100%超 0.675%未満 5活用していない 0③ 平成31 年度の再生可能エネルギー導入状況5.00%以上 203.00%以上 5.00%未満 151.50%以上 3.00%未満 100%超 1.50%未満 5活用していない 0④グリーン電力証書(※2)の調達者への譲渡予定量(予定使用電力量の割合)5.0% 102.5% 5活用していない 0⑤需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組取り組んでいる 5取り組んでいない 0(注)各用語の定義は、属表 「各用語の定義」 を参照。
7※1 経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(令和2年9月改定)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。
ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成を開示していない者は、参入日から1年間に限って開示予定時期(参入日から1年以内に限る)を明示することにより、適切に開示したものとみなす。
※2 一般財団法人日本エネルギー経済研究所グリーンエネルギー認証センターの認証に係るグリーン電力証書に限る。
(2)グリーン電力証書の譲渡予定量を示すことにより入札資格を得た者が落札した場合、落札後、契約までの間に、グリーン電力証書を国に譲渡することとする。
譲渡とは、グリーン電力証書の発行を行った者が、現在のグリーン電力証書の保有者を管理するための帳簿等の名義を自衛隊滋賀地方協力本部長に変更することをいう。
書類等がある場合、その書類等も譲渡すること。
2 添付書類等入札に当たっては、競争参加資格確認関係書類として、1(1)の条件を満たすことを示す書類及びその根拠を示す書類を添付すること。
付紙「適合証明書」3 契約期間内における努力等(1)契約事業者は、契約期間の1年間についても、1(1)の表による評点の合計が70点以上となるように電力を供給するよう努めるものとする。
(2)1(1)の基準を満たして電力供給を行っているかの確認のため、必要に応じ関係書類の提出及び説明を求めることがある。
また、契約事業者は、契約期間満了後可能な限り速やかに、1(1)の基準を満たして電力供給を行ったか否か、報告するものとする。
8属 表各用語の定義用 語 定 義① 平成31年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数「平成31年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数」は、次の数値とする。
地球温暖化対策推法に基づき、環境大臣及び経済産業大臣により公表されている平成31年度の調整後二酸化炭素排出係数②平成31年度の未利用エネルギー活用状況未利用エネルギーの有効活用の観点から、平成31年度における未利用エネルギーの活用比率を使用する。
算出方法は、以下のとおり。
平成31年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)を平成30年度の供給電力量(需要端)(KWh)で除した数値(算定方式)平成31年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)平成31年度の未利用エネルギーの活用状況(%) = ×100平成31年度の供給電力量(需要端)1 未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。
① 未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。
② 未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。
2 未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。
ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。
)をいう。
① 工場等の廃熱又は排圧② 廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)」(以下「FIT法」という。
)第二条第4項において定める再生可能エネルギーに該当するものを除く。
)③ 高炉ガス又は副生ガス③平成31年度の未利用エネルギー活用状況3 平成31年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。
4 平成31年度の供給電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。
④平成31年度の再生エネルギーの導入状況再生可能エネルギーの導入状況は以下の算定式によるもの(算定方式) ①+②+③+④+⑤平成31年度の再生可能エネルギーの導入状況(%) = 100⑥① 平成31年度自社施設で発生した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(KWh))② 平成31年度他社より購入した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kwh))(ただし、再生可能エネルギーの固定価格買取制度による買取電力は除く。
)③ グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度により所内消費分の電力に由来するものとして認証されたグリーンエネルギーCO2削減相当量に相当するグリーンエネルギーの電力量(kwh)(ただし、平成31年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。
)④ J-クレジット制度により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量(kwh)(ただし、平成31年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。
)⑤ 非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量(kwh)(ただし、平成31年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。
)⑥ 平成31年度の供給電力量(需要端(kwh))1 再生可能エネルギーとは、FIT法第二条第4項に定められる再生可能エネルギー源を用いる発電設備による電気を対象とし、太陽光、風力、水力(30,000kW未満、ただし、揚水発電は含まない)、地熱、バイオマスを用いて発電された電気とする。
(ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる再生可能エネルギー電気については含まない。
)2 平成31年度の再生可能エネルギー電気の利用量(①+②+③+④+⑤)には他小売電気事業者への販売分は含まない。
3 平成31年度の供給電力量(⑥)には他小売電気事業者への販売分は含まない。
⑤需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組需要家に対する省エネルギー・節電に関する情報提供の取組について、需要家の省エネルギーの促進の観点から評価する。
具体的な評価内容として、・電力デマンド監視による使用電力量の表示(見える化)・需給逼迫時等における需要家の電力使用抑制に資するサービス(リアルタイムの情報提供、協力需要家への優遇措置の導入)例えば、需要家の使用電力量の推移等をホームページ上で閲覧可能にすること、需要家が設定した最大使用電力を超過した場合に通知を行うこと、電力逼迫時等に電気事業者側からの要請に応じ、電力の使用抑制に協力した需要家に対して電力料金の優遇を行う等があげられる。
なお、本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・節電に関する効果的な情報提供の働きかけを評価するものであり、不特定多数を対象としたホームページ等における情報提供や、毎月の検針結果等、通常の使用電力量の通知等は評価対象とはならない。
3.4 使用期間自衛隊京都地方協力本部亀岡募集案内所において使用する電気の調達作 成 令和 3年 1月22日 変 更 令和 年 月 日作成部隊等名 自衛隊京都地方協力本部1仕様書 D物品番号 仕様書番号 自衛隊京都地方協力本部亀岡募集案内所 〒621-0815 亀岡市古世町西内坪34-262.2 業種及び用途 官公署(事務所)3 仕 様3.1 供給電気方式等1 適用範囲 この仕様書は、自衛隊亀岡募集案内所で使用する電気の調達について規定する。
4 電力量等の計量等4.1 自動検針装置:無 計量は、検針日における計量器の読みまたは、記録された値のものとする。
4.6 需給地点 引込線を取付けする開閉器の電源接続点4.7 電気工作物の財産分界点 需給地点に同じ4.8 保安上の責任分界点4.2 電力会社の検針方法:訪問検針4.3 電気量計構成:電力メーター4.4 検針日 検針日は毎月4日を基準とし、4日に検針を行うことができない場合は翌日以降に行う ものとする。
4.5 計 量7 その他の指示7.1 契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、契約担当官の指示を受けるものとする。
7.2 二酸化排出係数、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入、グリーン電力証書の譲渡に関し別紙第4に掲げる条件を満たすこと。
需給地点と同じとする。
5 その他 本仕様書に規定していない事項は、関係法令に準拠するほか、協議により決定するものとする。
6 監督及び検査 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領(品質・数量)による。
7.3 本件は再生エネルギー比率30%以上での入札が不調となった場合に使用する。
1 使用電力量実績一覧表(平成31年4月~令和2年3月)(単位:kwh)従量電灯B 低圧電力3別紙第1使用電力実績及び予定使用電力量一覧表4月 516なし5月 34110月 3901月 8572月 8246月 4139月 4987月 5228月 59911月 56112月 7502 予定使用電力量一覧表(令和3年4月~令和4年3月)(単位:kwh)従量電灯 低圧電力3月 639合計 7426 04月 516なし5月 3416月8月 5999月 4984137月 52212月 7501月 85710月 39011月 561合計 6910 0 2月 8243月 6394「RE100 technical criteria」の概要「RE100 technical criteria(※)」において、再生可能エネルギー源と認められているのは、以下のものである。
1.バイオマス(バイオガスを含む)2.地熱3.太陽光4.水力5.風力また、RE100 における再生可能エネルギー電気の調達方法は、下表のとおり定められている。
記載のとおり、電気事業者から購入するほか、自家発電や電力証書の購入等も調達方法として認められている。
なお、調達する再生可能エネルギー電気(電力証書を含む。
)に付随する環境価値については、重複利用がなく、調達者単独の利用であると主張できることが必要となる。
そのため、調達者は、電源情報とともに調達者へ環境価値を移転したこと及び第三者へ移転しないことの証明を電気事業者から得る必要がある。
表 RE100における再生可能エネルギー電気の調達方法自家発電(Self-generated electricity)1.企業が保有する発電設備による発電購入電力(Purchased electricity)2.企業の敷地内に供給者が設置した設備から購入3.企業の敷地外に設置した発電設備から専用線を経由して直接購入4.企業の敷地外にある系統に接続した発電設備から直接購入5.供給者(電気事業者)との契約(グリーン電力メニュー)6.環境価値を切り離した電力証書の購入7.その他の方法注:「その他の方法」ではRE100 Technical Advisory Group が評価の上、RE100の運営委員会が適正を判断する資料:RE100 TECHNICAL CRITERIA をもとに作成※http://media.virbcdn.com/files/73/4c55f6034585b02f-RE100TechnicalCriteria.pdf別紙第25提出様式例2020年○月○日●●●●○○ ○○ 様○○県○○市○○株式会社○○○○代表取締役 ○○ ○○ 印1 お客様情報2 供給期間2020年○月○日~○月○日3 再生可能エネルギー由来電力量の情報(各月の内訳は別紙のとおり)区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累積再エネ由来電力量(kWh)【A】供給電力量(kWh)【B】再エネ比率(%)【A/B】特 定 電 源 割 当 証 明 書また、供給電源情報に記載の割当電力量に係る環境価値について、●●●●に移転したことと、いかなる第三者へも移転されていないことをここに証する。
2020年○半期に以下の通り●●●●に電力を供給したことをここに証する。
お客様番号需要施設名需要施設住所契約電力○○○○○○○○○○県○○市○○○○○○kW【別紙】再生可能エネルギー由来電力量の内訳(○月)1 再エネ電気供給元発電所名 住所 再生可能エネルギー源種類 割当電力量(kWh)○○発電所 ○○県○○市○○ 水力 ○○合計(kWh)2 証書による環境価値移転量(環境価値を持つ証書を用いた電力メニューを提供する場合のみ記載)供給元発電所名 住所 再生可能エネルギー源種類 環境価値移転量 発電期間 認証番号○○発電所 ○○県○○市○○ 太陽光 ○○ ○年○月○日~○年○月○日 ○○合計(kWh)総計(kWh)別紙第36別紙第4二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件1 条 件(1)電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報を開示(※1)しており、かつ、①平成31年度 1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数、②平成31年度の未利用エネルギー活用状況、③平成31年度の再生可能エネルギー導入状況、④グリーン電力証書の調達者への譲渡予定量(予定使用電力量の割合)、⑤需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組の5項目に係る数値を以下の表に当てはめた場合の評点の合計が70点以上であること。
要 素 区 分 得点① 平成31年度1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数(調整後排出係数)(単位:kg-CO2/kWh)0.000以上 0.400未満 700.400以上 0.425未満 650.425以上 0.450未満 600.450以上 0.475未満 550.475以上 0.500未満 500.500以上 0.525未満 450.525以上 0.550未満 400.550以上 0.575未満 350.575以上 0.600未満 300.600以上 0.625未満 250.625以上 20② 平成31 年度の未利用エネルギー活用状況0.675%以上 100%超 0.675%未満 5活用していない 0③ 平成31 年度の再生可能エネルギー導入状況5.00%以上 203.00%以上 5.00%未満 151.50%以上 3.00%未満 100%超 1.50%未満 5活用していない 0④グリーン電力証書(※2)の調達者への譲渡予定量(予定使用電力量の割合)5.0% 102.5% 5活用していない 0⑤需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組取り組んでいる 5取り組んでいない 0(注)各用語の定義は、属表 「各用語の定義」 を参照。
7※1 経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(令和2年9月改定)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。
ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成を開示していない者は、参入日から1年間に限って開示予定時期(参入日から1年以内に限る)を明示することにより、適切に開示したものとみなす。
※2 一般財団法人日本エネルギー経済研究所グリーンエネルギー認証センターの認証に係るグリーン電力証書に限る。
(2)グリーン電力証書の譲渡予定量を示すことにより入札資格を得た者が落札した場合、落札後、契約までの間に、グリーン電力証書を国に譲渡することとする。
譲渡とは、グリーン電力証書の発行を行った者が、現在のグリーン電力証書の保有者を管理するための帳簿等の名義を自衛隊滋賀地方協力本部長に変更することをいう。
書類等がある場合、その書類等も譲渡すること。
2 添付書類等入札に当たっては、競争参加資格確認関係書類として、1(1)の条件を満たすことを示す書類及びその根拠を示す書類を添付すること。
付紙「適合証明書」3 契約期間内における努力等(1)契約事業者は、契約期間の1年間についても、1(1)の表による評点の合計が70点以上となるように電力を供給するよう努めるものとする。
(2)1(1)の基準を満たして電力供給を行っているかの確認のため、必要に応じ関係書類の提出及び説明を求めることがある。
また、契約事業者は、契約期間満了後可能な限り速やかに、1(1)の基準を満たして電力供給を行ったか否か、報告するものとする。
8属 表各用語の定義用 語 定 義① 平成31年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数「平成31年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数」は、次の数値とする。
地球温暖化対策推法に基づき、環境大臣及び経済産業大臣により公表されている平成31年度の調整後二酸化炭素排出係数②平成31年度の未利用エネルギー活用状況未利用エネルギーの有効活用の観点から、平成31年度における未利用エネルギーの活用比率を使用する。
算出方法は、以下のとおり。
平成31年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)を平成30年度の供給電力量(需要端)(KWh)で除した数値(算定方式)平成31年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)平成31年度の未利用エネルギーの活用状況(%) = ×100平成31年度の供給電力量(需要端)1 未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。
① 未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。
② 未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。
2 未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。
ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。
)をいう。
① 工場等の廃熱又は排圧② 廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)」(以下「FIT法」という。
)第二条第4項において定める再生可能エネルギーに該当するものを除く。
)③ 高炉ガス又は副生ガス③平成31年度の未利用エネルギー活用状況3 平成31年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。
4 平成31年度の供給電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。
④平成31年度の再生エネルギーの導入状況再生可能エネルギーの導入状況は以下の算定式によるもの(算定方式) ①+②+③+④+⑤平成31年度の再生可能エネルギーの導入状況(%) = 100⑥① 平成31年度自社施設で発生した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(KWh))② 平成31年度他社より購入した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kwh))(ただし、再生可能エネルギーの固定価格買取制度による買取電力は除く。
)③ グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度により所内消費分の電力に由来するものとして認証されたグリーンエネルギーCO2削減相当量に相当するグリーンエネルギーの電力量(kwh)(ただし、平成31年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。
)④ J-クレジット制度により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量(kwh)(ただし、平成31年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。
)⑤ 非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量(kwh)(ただし、平成31年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。
)⑥ 平成31年度の供給電力量(需要端(kwh))1 再生可能エネルギーとは、FIT法第二条第4項に定められる再生可能エネルギー源を用いる発電設備による電気を対象とし、太陽光、風力、水力(30,000kW未満、ただし、揚水発電は含まない)、地熱、バイオマスを用いて発電された電気とする。
(ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる再生可能エネルギー電気については含まない。
)2 平成31年度の再生可能エネルギー電気の利用量(①+②+③+④+⑤)には他小売電気事業者への販売分は含まない。
3 平成31年度の供給電力量(⑥)には他小売電気事業者への販売分は含まない。
⑤需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組需要家に対する省エネルギー・節電に関する情報提供の取組について、需要家の省エネルギーの促進の観点から評価する。
具体的な評価内容として、・電力デマンド監視による使用電力量の表示(見える化)・需給逼迫時等における需要家の電力使用抑制に資するサービス(リアルタイムの情報提供、協力需要家への優遇措置の導入)例えば、需要家の使用電力量の推移等をホームページ上で閲覧可能にすること、需要家が設定した最大使用電力を超過した場合に通知を行うこと、電力逼迫時等に電気事業者側からの要請に応じ、電力の使用抑制に協力した需要家に対して電力料金の優遇を行う等があげられる。
なお、本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・節電に関する効果的な情報提供の働きかけを評価するものであり、不特定多数を対象としたホームページ等における情報提供や、毎月の検針結果等、通常の使用電力量の通知等は評価対象とはならない。
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