令和3年度 医療労務管理支援事業(令和3年1月29日公示)
期限情報:
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発注機関
地域
山梨県
公開日
2021年01月29日
提出期限
未指定
案件概要
令和3年度 医療労務管理支援事業(令和3年1月29日公示)
公示第3-17号入 札 公 告次のとおり一般競争入札(総合評価落札方式)に付します。
令和3年1月29日支出負担行為担当官山梨労働局総務部長 今井 修司1 調達内容(1) 調達件名及び数量「令和3年度医療労務管理支援事業」一式(2) 調達件名の仕様書等 入札説明書及び仕様書による。
(3) 履行期間 令和3年4月1日(予定)~令和4年3月31日まで(4) 履行場所 支出負担行為担当官の指定する場所(5) 入札方法 入札金額は総価を記入すること。
落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行うので、下記3(2)及び4(3)に定める期日までに、提案書類等を提出すること。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和1・2・3年度(平成31・32・33年度)の厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」でA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
(4) 次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(オ及びカについては2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
ア 厚生年金保険イ 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)ウ 船員保険エ 国民年金オ 労働者災害補償保険カ 雇用保険(5) 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
(6) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(7) 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(8) 過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により行政処分を受けていないこと。
ただし、労働基準関係法令違反(※)により労働基準監督機関から使用停止等命令を受けたが、是正措置を行い「使用停止等命令解除通知書」を受理している場合には、この限りではない。
(9) 過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により送検され、この事実を公表されていないこと。
(10) その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。
※ 労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、賃金の支払の確保等に関する法律、家内労働法、作業環境測定法、じん肺法、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法3 提案書類の提出場所等(1) 入札説明書の交付方法、提案書類の提出場所及び本入札に関する問い合わせ先〒400-8577 山梨県甲府市丸の内1-1-11山梨労働局雇用環境・均等室 担当:平出茂、石塚慈孝電 話 055-225-2851(内線437)メールアドレス ishizuka-yoshitaka.5x1@mhlw.go.jp(2) 提案書類の提出期限令和3年3月3日(水) 16時00分(3) 提案書類の提出方法上記(1)あてに郵送(書留郵便に限る。
) で提出とするが、提案書類の提出期限までに到着するように送付しなければならない。
未着の場合、その責任は参加者に属するものとし、期限内の提出がなかったものとみなす。
なお、電報、ファクシミリ及び電子メールによる提出は認められない。
(4)入札説明書の交付方法本公告開始日から令和3年3月2日(火)16時00分までの間、郵送又は電子メールにて対応する。
受付時間は、開庁日の8時30分~12時00分、13時00分~17時15分までとする。
郵送での交付を希望する場合は、返信用封筒と担当者の連絡先が分かる物(名刺等)を同封のうえ上記(1)の宛先まで送付すること。
電子メールでの交付を希望する場合は、同様に上記(1)まで電子メールにて交付希望の旨連絡すること。
交付の申込みは、期限までに到着するように送付しなければならない。
未着の場合、その責任は参加者に属するものとし、期限内の送付がなかったものとみなす。
4 入札書の提出場所等(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒400-8577 山梨県甲府市丸の内1-1-11山梨労働局総務部総務課会計第一係 山本、三枝電 話 055-225-2850(2) 入札説明会の日時及び場所令和3年2月8日(月) 10時00分より於:山梨県甲府市丸の内1-1-11 山梨労働局3階中会議室(3) 入札書の提出期限令和3年3月3日(水) 16時00分まで受付時間は、開庁日の8時30分~12時00分、13時00分~17時15分までとする。
(4) 入札書の提出方法入札書の提出に当たっては、原則、電子調達システムで行う。
なお、電子調達システムによりがたい者は、事前に発注者に申し出た場合に限り紙入札方式に変えることができる。
紙により入札を行う場合は、入札書を直接提出することを原則とするが、郵送(書留郵便に限る。
)も可とし、上記(1)あてに入札書の受領期限の前日までに到着するように送付しなければならない。
未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。
なお、郵便、電報、ファクシミリ及び電子メールによる提出は認められない。
(5) 開札の日時令和3年3月12日(金) 14時00分感染症予防の観点から入札参加者の立会は認めず、契約と関係の無い職員を立ち会わせて開札を行う。
5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札者に要求される事項この入札に参加を希望する者は、上記2の競争参加資格を有することを証明する書類を令和3年3月3日(水)16時00分までに提出しなければならない。
また、入札に参加を希望する者は、上記証明書類とあわせて暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
入札者は、支出行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
(4) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札の条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。
(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった場合は、当該者の入札を無効とする。
(5) 契約書作成の要否 要(6) 落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、入札説明書等で指定する技術等の要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件をすべて満たしている提案をした入札者の中から、入札説明書等で定める総合評価落札方式の方法をもって落札者の決定をする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、総合評価点の最も高い者を落札者とすることがある。
(7) 手続きにおける交渉の有無 無(8) 契約締結日までに国の予算(暫定予算を含む。
)が成立していない場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。
また、暫定予算となった場合は、契約内容等について変更が生じる可能性や、本事業に係る予算の決定状況によって仕様の内容について変更が生じる可能性があるので、その際は双方で別途協議する。
(9) その他 詳細は入札説明書による。
入札説明書令和3年度医療労務管理支援事業山梨労働局雇用環境・均等室山梨労働局総務部総務課令和3年度医療労務管理支援事業の調達契約に係る入札公告(令和3年1月29日付)に基づく一般競争入札(総合評価落札方式)については、関係法令等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1. 契約担当官等支出負担行為担当官山梨労働局総務部長 今井 修司2. 調達内容(1)調達件名及び数量令和3年度医療労務管理支援事業一式(2)履行期間令和3年4月1日(予定)から令和4年3月31日まで(3)業務内容別紙9「委託要綱」による。
(4)履行場所支出負担行為担当官が指定する場所(5)入札方法落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行うので、当該入札に参加しようとする者は、入札書のほか、下記4(1)に定める期日までに下記8(1)②に係る技術提案書等(以下「提案書類」という。
)を提出すること。
入札金額は、委託要綱に基づいて算出した代金額の上限としての総価をもって入札すること。
このため、入札者は、調達件名の本体価格のほか、業務の履行に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。
また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
) をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
なお、この契約金額は概算契約における上限額であり、事業を実施した後、額の確定を行い、実際の所要金額がこの契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。
(6)入札保証金及び契約保証金免除(7)違約金落札した者が契約を締結しない場合は、入札金額の100分の5に相当する金額を違約金として納めなければならない。
3. 競争参加資格(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。
)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助者であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)令和1・2・3年度(平成31・32・33年度)の厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」で、A、B、C又はD等級に格付けされ「関東・甲信越地域」の競争参加資格を有する者であること。
(4)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(オ及びカについては2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
ア厚生年金保険、イ健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、ウ船員保険、エ国民年金、オ労働者災害補償保険、カ雇用保険(5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(7)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(8)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により行政処分を受けていないこと。
ただし労働基準関係法令違反(※)により労働基準監督機関から使用停止等命令を受けたが、是正措置を行い「使用停止等命令解除通知書」を受理している場合には、この限りではない。
(9)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により送検され、この事実を公表されていないこと。
(10)過去1年以内に厚生労働省所管法令に基づく公表制度により、又は違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業として、平成29年1月20日付け基発0120第1号厚生労働省労働基準局長通達「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」記3に基づく企業名の公表をされていないこと。
※労働基準関係法令については以下のとおり労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、賃金の支払の確保等に関する法律、家 内労働法、じん肺法、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法4. 提案書類の提出場所等(1)提案書類の提出期限: 令和3年3月3日(水)16時00分ただし、受付は開庁日の8時30分~12時00分、13時00分~16時00分とする。
(下記(2)まで郵送(書留郵便に限る。
) で提出とするが、提案書類の提出期限までに到着するように送付しなければならない。
未着の場合、その責任は参加者に属するものとし、期限内の提出がなかったものとみなす。
なお、電報、ファクシミリ及び電子メールによる提出は認められない。
)(2)入札説明書の交付方法、提案書類の提出場所及び本入札に関する問い合わせ先〒400-8577 山梨県甲府市丸の内1-1-11山梨労働局雇用環境・均等室 担当:平出茂、石塚慈孝電 話 055-225-2851(内線437)FAX 055-225-2787メールアドレス ishizuka-yoshitaka.5x1@mhlw.go.jp(3)提案書類の提出方法提案書類を郵便(書留郵便に限る。
) により提出とするが、二重封筒とし、表封筒に「令和3年3月12日開札[令和3年度医療労務管理支援事業]提案書類在中」と朱記し、中封筒の封皮には氏名(法人の場合はその名称又は商号)、あて名(支出負担高担当官山梨労働局総務部長あて)及び「令和3年3月12日開札[令和3年度医療労務管理支援事業]提案書類在中」と朱記し、上記(2)あてに提案書類の受領期限までに到着するように送付しなければならない。
なお、電報、ファクシミリ及び電子メールによる提出は認められない。
未着の場合、その責任は参加者に属するものとし、期限内の提出がなかったものとみなす。
(4)入札説明書の交付本公告開始日から令和3年3月2日(火)16時00分までの間、上記(2)の場所で交付する。
ただし、交付は開庁日の8時30分~12時00分、13時00分~17時00分(最終日は16時00分)とする。
(5)本入札に関する問い合わせ期間等ア 受付期間及び方法本公告開始日から令和3年2月26日(金)までの間、上記(2)にてファクシミリ等(様式自由)で受け付ける。
ただし、受付は開庁日の8時30分~12時00分、13時00分~17時00分とする。
イ 回答質問に対する回答は、令和3年3月2日(火)までに、質問者及び下記(6)の入札説明会に参加した者に対しファクシミリ等で行う。
ただし、総合評価に当たって影響しない軽微な質問については質問者のみに回答する。
(6)入札説明会の日時及び場所令和3年2月8日(月)10時00分から〒400-8577 山梨県甲府市丸の内1-1-11山梨労働局 3階 中会議室(7)プレゼンテーションの実施有効な提案書類を提出した者から、提案書類の説明を求めるため、プレゼンテーションを開催する。
開催場所、説明時間、出席者数の制限等については、提案書類を提出した者に対し開催の前日までに連絡する。
(8)提案書類の無効不備がある提案書類は受理せず無効とする。
なお、一旦受理した提案書類において形式的な不備が発見された場合は、提案者に対し、不備のあった旨を速やかに通知する。
この場合、通知を受け取った提案者が提出期限までに整備された提案書類を提出できない場合は、提案書類は無効とする。
5. 入札書の提出場所等入札書は、電子調達システムにより提出するものとする。
ただし、紙により入札の参加を希望する場合には、別紙4及び別紙5により令和3年3月3日(水)16時00分までに下記(2)イに申し出る必要がある。
また、電子調達システムによる入札の場合には、システムに定める手続きに従い、提出期限までに入札書を提出しなければならない。
なお、入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。
(1)電子調達システムにより入札を行う場合入札書の提出期限令和3年3月3日(水)16時00分※ 電子調達システムにより提出すること。
なお、通信状況により提出期限時間内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、余裕をもって行うものとする。
(2)紙により入札を行う場合ア 入札書の提出期限令和3年3月3日(水)16時00分(電子調達と同一日時)※ ただし、受付は開庁日の8時30分~12時00分、13時00分~17時00分とする。
イ 入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒400-8577 山梨県甲府市丸の内1-1-11山梨労働局総務部総務課会計第一係 山本、三枝電 話 055-225-2850ウ 入札書の提出方法入札書は、別紙1の様式にて作成し、直接提出する場合は封筒(長形3号)に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、あて名(支出負担行為担当官山梨労働局総務部長あて)及び「令和3年3月12日開札[令和3年度医療労務管理支援事業]入札書在中」と朱記しなければならない。
また、郵送により提出する場合は書留郵便(電報、FAX、電子メールその他の方法による提出は認めない。
)に限るものとし、二重封筒に入れ、表封筒に提出先所在地の他「令和3年3月12日開札[令和3年度医療労務管理支援事業]入札書在中」と記載し、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に記載及び封印を行い、上記(2)あてに入札書の受領期限の前日までに到着するように送付しなければならない。
未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。
郵送の場合、担当者の職氏名及び連絡先を明記すること。
また、添付書類については、持参又は郵送(書留郵便に限る)にて提出し、入札書には同封しないこと。
(3)入札の無効ア 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の堤出した入札書は無効とする。
イ 誓約書(別紙7)を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった場合は、当該者の入札を無効とする。
ウ 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)第8条第3項の規定に基づき入札書を受領した場合であって、当該資格審査が開札日時までに終了しない時又は資格を有すると認められなかった時は、当該入札書は無効とする。
(4)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることができる。
(5)代理人による入札ア 代理人が電子調達システムにより入札する場合には、入札書の提出日時までにシステムで定める委任状の手続きを終了しなければならない。
なお、電子調達においては、復代理人による応札は認められない。
イ 代理人が紙により入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名・名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して押印(外国人の署名を含む。
)をしておくとともに、入札時までに別紙3による代理委任状を5(2)イに提出しなければならない。
なお、代理人が復代理人を選定する場合には、上記5(2)イまで連絡すること。
ウ 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。
6. 開札(1)開札の日時令和3年3月12日(金)14時00分感染症予防の観点から入札参加者の立会は認めず、契約と関係の無い職員を立ち会わせて開札を行う。
(2)電子調達システムによる入札の場合電子調達システムにより入札書を提出した場合には、立ち会いは不要であるが、入札者又はその代理人は、開札時刻には端末の前で待機するものとする。
(3)紙入札方式による開札の場合当日の立会は不要とし、開札の結果は電話等で連絡する。
また、代表者名で入札する場合の委任状は不要とする。
(4)再度入札の取扱い開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。
なお、電子調達システムにおいては、再入札通知書に示す時刻までに再度の入札を行うものとする。
また、紙による入札を行う者で再度入札への参加を希望する場合は、あらかじめ再度入札のための入札書を郵送にて提出しておくこと。
(封筒に必要事項の他、何回目の入札書であるかを必ず明記する。
)7. その他(1)契約手続きに使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札者に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、入札書に加え、本入札説明書3の競争参加資格を有することを証明する書類(別紙8)と確認書類(別紙6参照)及び暴力団等に該当しない旨を記載した誓約書(別紙7)等を令和3年3月3日(水)16時00分までに上記5(2)イに提出しなければならない(提出書類については下記8参照のこと)。
郵送により提出する場合は書留郵便に限るものとし、上記5(2)イあてに受領期限の前日までに到着するように送付しなければならない。
未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。
また、郵送の場合、担当者の職氏名及び連絡先を明記すること。
また、開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。
(3)落札者の決定方法落札者の決定方法は、総合評価落札方式とする。
ア 本入札説明書に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、指定する技術等の要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を満たしている提案をした入札者の中から、総合評価落札方式の方法をもって落札者の決定をする。
イ 落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち、総合評価点の最も高い者を落札者とすることがある。
ウ 落札者となるべき者が2人以上あるときは、直ちに入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。
エ 落札者が決定したときは、入札者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び金額を電話あるいは電子調達システムの開札結果の通知書により通知するものとする。
(4)契約書の作成ア 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。
イ 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
ウ 上記イの場合において支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
エ 支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
(5)支払条件別紙9の(別添4)契約書(案)に基づき、支払うこととする。
(6)障害発生時及び電子調達システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。
・ヘルプデスク 0570-014-889(ナビダイヤル)017-731-3177(IP電話等をご利用の場合)・ホームページ https://www.geps.go.jp/ただし、申請書類、応札の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合には、上記5(2)イの入札書の提出場所に連絡すること。
8. 提出書類(1)提出書類① 入札書(別紙1)令和3年3月3日(水)16時00分まで 1部② 提案書類一式 令和3年3月3日(水)16時00分までア 技術提案申請書(別紙2) 1部(原本1部)イ 技術提案書 7部(1部に会社名を記載し、残り6部には会社名等を記載しないこと)ウ 提出者の概要(会社概要・貸借対照表・損益計算書等)1部※ 貸借対照表・損益計算書等については直近決算のものに限る。
③ 競争参加資格確認関係書類(別紙6参照)令和3年3月3日(水)16時00分まで 1部④ 誓約書(別紙7)令和3年3月3日(水)16時00分まで 1部⑤ 競争参加資格証明書(別紙8)令和3年3月3日(水)16時00分まで 1部⑥ 女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定、プラチナえるぼし認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書(写)令和3年3月3日(水)16時00分まで 1部⑦ 次世代法に基づく認定(くるみん認定及びプラチナくるみん認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書(写)令和3年3月3日(水)16時00分まで 1部⑧ 若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)に関する基準適合事業主認定通知書(写)令和3年3月3日(水)16時00分まで 1部⑨ 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定届令和3年3月3日(水)16時00分まで 1部※ ①、③、④及び⑤について、電子調達システムによる入札をする者は、システムにより提出すること。
また、③について、期限までに登録していない場合、電子調達での参加はできないため、注意すること。
⑥~⑨については該当のある場合に提出すること。
(2)代理人が紙により入札する場合、上記(1)に加え、⑩ 委任状(別紙3)入札時まで 1部(3)紙により入札の参加を希望する場合、上記(1)に加え、⑪ 紙入札参加申請書(別紙4)令和3年3月3日(水)16時00分まで 1部⑫ 紙業者登録票(別紙5)令和3年3月3日(水)16時00分まで 1部9 その他留意事項(1)入札書、提案書類の用紙サイズは、A4を原則とする。
ただし、図表については、その限りではないこと。
(2)入札書、提案書類の作成、提出等に関する費用は、提案者の負担とする。
(3)入札書、提案書類に係る文書の作成に用いる言語及び通貨は日本語及び日本国通貨とする。
(4)入札書、提案書類に虚偽の記載をした場合は、提案書類を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止の措置を行うことがある。
(5)提案書類の取扱いア 提出した提案書類を発注者の許可なく公表又は使用してはならない。
イ 提出された提案書類は返却しない。
ウ 提出された提案書類及びその複製は、発注者の選定作業以外に提案者に無断で使用しないものとする。
(6)入札書、提案書類の提出後においては、原則として提案書類に記載された内容の変更を認めない。
また、提案書類に記載した配置予定の担当者は原則として変更できない。
ただし、病気休暇・死亡及び退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、当該担当者と同等以上の担当者で発注者が認める者でなければならない。
(7)提案書類の作成のために発注者より受領した資料は、発注者の了承なく公表又は使用してはならない。
(8)提出された提案書類の文言・デザイン等については、国の事情により変更が生じることもあるので留意すること。
10 様式等●別紙1 入札書●別紙2 総合評価落札方式による一般競争入札技術提案申請書●別紙3 委任状●別紙4 電子調達案件の紙入札方式での参加について●別紙5 紙業者登録票●別紙6 競争参加資格確認関係書類●別紙7 誓約書●別紙8 競争参加資格証明書●別紙9 委託要綱(別添1) 仕様書(別添2) 評価項目及び評価基準(別添3) 委託事業実施計画書(別添4) 契約書(案)(別添5) 「令和3年度医療労務管理支援事業」提案書作成要領別紙1入 札 書件 名 :令和3年度医療労務管理支援事業上記のとおり、入札説明書及び仕様書を承諾の上、入札します。
令和 年 月 日住 所商 号代 表 者代 理 人 印支出負担行為担当官山梨労働局総務部長 殿¥別紙2「令和3年度医療労務管理支援事業」総合評価落札方式による一般競争入札技術提案申請書令和 年 月 日支出負担行為担当官山梨労働局総務部長 殿商号又は名称代表者職氏名 印「令和3年度医療労務管理支援事業」の委託先機関として、総合評価落札方式による一般競争入札に参加いたしたく、技術提案書一式を申請いたします。
所 在 地〒設立年月日大正昭和平成 年 月 日令和職員数人別紙3委 任 状(住所)私は、(氏名) 印 を代理人と定め、下記事項の入札及び見積もりに関する一切の権限を委任します。
(委 任 事 項)令和3年3月12日開札令和3年度医療労務管理支援事業令和 年 月 日住 所商 号代 表 者 印支出負担行為担当官山梨労働局総務部長 殿別紙4令和 年 月 日支出負担行為担当官山梨労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者職氏名 印電子調達案件の紙入札方式での参加について貴部局発注の下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。
記1 入札案件名:令和3年度医療労務管理支援事業2 電子調達システムでの参加ができない理由(理由)別紙5紙 業 者 登 録 票資格審査登録番号企業名称郵便番号住所代表者氏名代表者役職部署名代表者電話番号代表者FAX番号連絡先名称連絡先氏名連絡先郵便番号連絡先住所連絡先電話番号連絡先FAX番号連絡先メールアドレス※ 電子調達システムでの参加業者については、提出は不要。
※「資格審査登録番号」には、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の「業者コード」を記入すること。
※「部署名」は、代表者の所属部署が特段ない場合には空欄でもよい。
別紙6競争参加資格確認関係書類1 提出書類※電子調達システムによる入札をする者は、システムにより提出すること。
①厚生労働省大臣官房会計課長(全省庁統一資格)から通知された資格審査結果通知書(写)②次の各号の保険料について、この入札の入札書提出期限の直近2年間(オ及びカについては2保険年度)において滞納がないことが確認できる領収証書等(写)ア 厚生年金保険、イ 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、ウ船員保険、エ 国民年金、オ 労働者災害補償保険、カ 雇用保険2 提出部数 1部3 提出期限 令和3年3月3日(火)16時00分(時間厳守)※(郵送(書留郵便に限る。
)による場合は、令和3年3月2日(月)必着)別紙7誓約書□私□当社は、下記1及び2のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても異議は一切申し立てません。
また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。
記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日住所(又は所在地)社名及び代表者名(又は個人名) 印※本誓約書とともに(別添)を作成の上、提出すること(別紙7-別添)商号又は氏名住所又は所在地役職名 氏名フリガナ生年月日※役員の氏名(フリガナ)、生年月日等の記載をすること。
別紙8競争参加資格証明書競争参加資格 証明等(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。
)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助者であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)令和1・2・3年度(平成31・32・33年度)の厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」で、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
(4)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(オ及びカについては2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
ア厚生年金保険、イ健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、ウ船員保険、エ国民年金、オ労働者災害補償保険、カ雇用保険(5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(7)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(8)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により行政処分を受けていないこと。
ただし、労働基準関係法令違反(※)により労働基準監督機関から使用停止等命令を受けたが、是正措置を行い「使用停止等命令解除通知書」を受理している場合には、この限りではない。
※労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、賃金の支払の確保等に関する法律、家内労働法、作業環境測定法、じん肺法、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(9)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により送検され、この事実を公表されていないこと。
(10)過去1年以内に厚生労働省所管法令に基づく公表制度により、又は違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業として、平成29年1月20日付け基発0120第1号厚生労働省労働基準局長通達「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」記3に基づく企業名の公表をされていないこと。
上記のとおり、競争参加資格を満たすことを証明いたします。
また、契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告することや、当該報告及び上記(7)から(10)については、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であることを誓約いたします。
なお、この証明書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
令和 年 月 日住所(又は所在地)社名及び代表者名(又は個人名) 印【記載例】競争参加資格証明書(記載例)競争参加資格 証明等(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。
)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助者であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
<該当しない旨を記載すること>(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。
<該当しない旨を記載すること>(3)令和1・2・3年度(平成31・32・33年度)の厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」で、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
別添○○のとおり<厚生労働省大臣官房会計課長から通知された等級決定通知書の写しを添付すること>(4)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(オ及びカについては2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
ア厚生年金保険、イ健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、ウ船員保険、エ国民年金、オ労働者災害補償保険、カ雇用保険別添○○のとおり<納付済通知書などの滞納がないことが確認できる領収証等(写)を添付すること>(5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること<虚偽の事実を記載していない旨を記載すること>(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
<極度に悪化していない旨を記載すること>(7)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
<指名停止を受けていない旨を記載すること>(8)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により行政処分を受けていないこと。
ただし、労働基準関係法令違反(※)により労働基準監督機関から使用停止等命令を受けたが、是正措置を行い「使用停止等命令解除通知書」を受理している場合には、この限りではない。
※労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、賃金の支払の確保等に関する法律、家内労働法、作業環境測定法、じん肺法、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法<受けていない旨を記載すること>(9)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により送検され、この事実を公表されていないこと。
<該当しない旨を記載すること>(10)過去1年以内に厚生労働省所管法令に基づく公表制度により、又は違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業として、平成29年1月20日付け基発0120第1号厚生労働省労働基準局長通達「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」記3に基づく企業名の公表をされていないこと。
<該当しない旨を記載すること>上記のとおり、競争参加資格を満たすことを証明いたします。
また、契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告することや、当該報告及び上記(7)から(10)については、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であることを誓約いたします。
なお、この証明書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
令和 年 月 日住所(又は所在地)社名及び代表者名(又は個人名) 印別紙9医療労務管理支援事業委託要綱(直営型)「令和3年度医療労務管理支援事業」委託要綱「令和3年度医療労務管理支援事業」(以下「事業」という。
)の委託については、この要綱の定めるところによる。
(目的)第1条 本事業は、医療従事者の勤務環境改善に係る取組を行う医療機関に対する総合的な支援体制を構築する観点から、今般、都道府県が設置する「医療勤務環境改善支援センター」(以下「支援センター」という。
)において、医療従事者の勤務環境改善に係る取組を行う医療機関に対する労務管理全般にわたる支援等を実施することを目的とする。
(事業内容)第2条 本事業の目的を達成するため、「令和3年度医療労務管理支援事業に係る仕様書」(別添1)のとおり事業を実施する。
(委託の対象)第3条 都道府県労働局長(以下「委託者」という。
)は、競争入札に参加し落札した者(以下「受託者」という。
)に委託するものとする。
(受託者の選定)第4条 受託者の選定に当たっては、令和3年度医療労務管理支援事業の「入札公告」により、受託を希望する者から提案書類等の提出を求め、「令和3年度医療労務管理支援事業評価項目及び評価基準」(別添2)により一般競争入札(総合評価落札方式)を実施し、受託者を選定する。
(委託事業実施計画書の提出)第5条 前条において、採用となった提案書類等を提出した者は、その通知を受領した日から7日以内に「委託事業実施計画書」(別添3)を委託者に提出するものとする。
(契約書)第6条 本事業の実施に必要な事項については、「令和3年度医療労務管理支援事業契約書」(別添4)に定める。
委託要綱(別添1)令和3年度医療労務管理支援事業に係る仕様書(直営型)第1 事業の目的国民が将来にわたり質の高い医療サービスを受けるためには、医療分野の勤務環境の改善により、医療に携わる人材の定着・育成を図ることが必要不可欠であり、特に、長時間労働や当直、夜勤・交代制勤務など厳しい勤務環境にある医師や看護職員等の医療従事者が健康で安心して働くことができる環境整備が喫緊の課題となっている。
「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」(平成26年法律第83号)第3条による医療法(昭和23年法律第205号)の一部改正(平成26年10月1日施行)により、各医療機関においては、PDCAサイクルにより計画的に勤務環境改善に取り組む仕組み(「医療勤務環境改善マネジメントシステム」(以下「マネジメントシステム」という。
))を導入すること、都道府県においては、医療従事者の勤務環境の改善を促進するための拠点としての機能(「医療勤務環境改善支援センター」(以下「支援センター」という。
))を確保すること等とされたところである。
また、平成31年3月に取りまとめられた「医師の働き方改革に関する検討会」報告書においては、2024年からの医師の時間外労働の上限規制の適用に向けた今後の工程表が示され、さらに有識者による「医師の働き方改革の推進に関する検討会」においては、一部医療機関への時短計画策定の義務化(令和3年度予定)や医療機関における時短取組の第三者評価(令和4年度予定)と併せて、支援センターを積極的に活用して相談支援を行うことも議論されており、医師の時間外労働時間の削減に向けて、これまで以上に支援センターの役割が重要となってきている。
このため、今般、都道府県が設置する支援センターにおいて、可能な限り多くの医療機関にマネジメントシステムが導入され、勤務環境の改善が促進されるよう、積極的に利用勧奨や個別支援を行う体制を整え、労務管理全般にわたる支援等を効果的に実施するため、医療機関における労務管理に関する専門的な知識・経験を有する団体に委託し、「医療労務管理支援事業」を実施するものである。
第2 事業の内容受託者は、医療従事者の勤務環境改善に係る取組を推進するため、①支援センターの利用勧奨業務、②個別支援業務、③医師労働時間短縮計画(※)の策定支援業務、④特別支援業務、⑤相談対応業務、⑥これまでの個別支援業務・相談対応業務のフォローアップ業務、⑦情報収集・分析等業務、⑧周知・広報業務、⑨運営協議会参画等業務、⑩実務者セミナーの開催等業務、⑪研修会運営等業務、⑫地域における医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度に係る一部業務、を内容とする事業を実施することとする。
なお、具体的には以下によることとする。
(※)医師労働時間短縮計画については、「医師の働き方改革の推進に関する検討会」において、医師の労働時間短縮等に関する大臣指針(以下、「大臣指針」という。
)及び医師労働時間短縮計画策定ガイドライン(案)(以下、「ガイドライン(案)」という。
)について議論されたところであり、当該大臣指針及びガイドライン(案)の今後の具体的な取扱は未定であるが、仮に当該大臣指針及びガイドライン(案)について、具体的な実施時期・内容が確定した場合には、厚生労働省より受託者に対し当該指針及びガイドライン(案)についての取扱を示すとともに、アドバイザーに対する研修を実施する予定であるので、それに従って医療機関に対する助言等を行うこと。
1 実施事項支援センターにおいてワンストップの支援機能を適切に果たすことができるよう、山梨県、山梨労働局、医療関係団体等と密接な連携を図りながら、以下の(1)から(12)までの業務を適切に実施すること。
(1)支援センターの利用勧奨業務(月2件程度、年27件程度)ア 利用勧奨業務の定義利用勧奨業務とは、医療機関に対して電話・訪問により支援センターの活動について紹介を行い、医療機関の労務管理等の状況に応じた、支援センターによる具体的な支援の可能性を検討し、医療機関の要望を得て、後述(2)の個別支援(具体的な勤務環境改善に向けた取組の支援)へとつなげていくものである。
イ 利用勧奨業務の対象(ア)利用勧奨業務の対象リスト作成受託者は、これまでに実施した支援センターによる支援の結果や厚生労働省の実施した医療機関の勤務環境に関するアンケート調査結果等を参考に、これまで支援センターによる支援や相談対応の実績がない医療機関を含め、利用勧奨業務の対象となる医療機関のリストを作成し、労働局に提出すること。
また、前述の医師労働時間短縮計画について具体的な取扱いが示された場合には、医師労働時間短縮計画を作成する可能性のある医療機関についても、利用勧奨業務のリストを作成し、労働局に提出すること。
(イ)利用勧奨業務の対象選定受託者は、(ア)により作成したリストに基づき、1)これまで支援センターによる支援を実施したことのない医療機関、2)支援センターによる相談対応業務等は行っているが、個別支援を実施したことのない医療機関の順に、利用勧奨業務の対象を選定すること。
ウ 利用勧奨業務の実施利用勧奨業務の実施に当たっては、以下の利用勧奨例を参考に、可能な限り多くの医療機関に対して、マネジメントシステムの導入によって勤務環境の改善が促進されるよう、直接訪問を行うなどにより、支援センターの利用を勧奨すること。
なお、実施にあたっては、医療機関毎の状況及び地域の感染防止対策に応じ、リモートワーク等による利用勧奨を行うことも可能である。
また、利用勧奨に当たっては、医療機関に対して意向確認を行い、その結果、医療機関が支援センターによる支援を希望する場合には、後述(2)の個別支援業務を行うこと。
利用勧奨した結果、医療機関が支援センターによる支援を希望しない場合は、可能な限り、当該医療機関における勤務環境の改善状況等について聴取するなどにより、今後の勤務環境改善の取組のための情報収集に努めること。
<支援センター利用勧奨例>・生産年齢人口が減少していく中で、働き手の獲得競争が厳しい社会となっており、厳しい勤務実態にある医療機関においても、勤務環境の改善が必須となっていること。
・勤務環境の改善によって、労働生産性が向上し、労働時間の削減につながることにより、ワーク・ライフ・バランスが改善し、医療従事者にとって働きやすい環境が整備されること。
・また、長時間にわたる過重な労働は、疲労の蓄積をもたらす重要な要因であるため、長時間労働の是正は着実に進める必要があること。
・医療機関においてこのような働き方改革を進めるに当たっては、タスクシフト、補助職の配置、多職種連携による業務分担、柔軟な勤務形態の導入、省力化のための設備導入などといった様々な手法があること。
・そのため、各医療機関の実態に合わせて的確なアドバイスが可能な個別支援を是非活用して頂きたいこと。
専門家が直接訪問し、医療機関の実情をお伺いした上で、業務の改善の支援やそのための助成金の紹介などを無料でアドバイスさせて頂く。
(2)医療機関を対象とする個別支援業務の実施(月1件程度、年13件程度。
1箇所あたりの訪問回数4回程度まで)ア 個別支援業務の定義個別支援業務とは、医療機関が自主的にマネジメントシステムの導入により勤務環境の改善に取組を行うに際し、個別訪問により、医療機関における方針表明、体制整備、現状の分析、目標設定等の各段階において、労務管理全般にわたる助言や、他の医療機関における取組例の紹介を行う等の支援を行うものである。
イ 個別支援業務の実施対象前述(1)の利用勧奨業務及び後述(5)の相談支援業務等、受託者が支援センターの活動を実施する際に支援の依頼があった医療機関を対象に実施すること。
なお、個別支援業務には、医療機関からの依頼に基づき、当該医療機関が自主的に実施する労務管理等に関する研修会・勉強会等における講師を行うことも含むこと。
ウ 個別支援業務の実施方法原則として医療機関を訪問し、医療機関において認識されている課題、勤務環境改善に関する取組状況、医師の労働時間に関する課題等について確認するとともに、現状を分析し、医療機関に対して改善策の提案を行うこと。
実施に際しては、後述の参考資料を参考とすること。
なお、実施にあたっては、医療機関毎の状況及び地域の感染防止対策に応じ、リモートワーク等による支援を行うことも可能である。
また、個別支援業務には、厚生労働省が実施した医療機関の勤務環境に関するアンケート調査結果等に基づく個別訪問も含まれるが、訪問時には当該調査結果の確認以外に、上記業務を含めて行うこと。
<個別支援業務に関する参考資料>・『医師の「働き方改革」へ向けた医療勤務環境改善マネジメントシステム導入の手引き(詳細説明版資料)』(平成31年3月、医療勤務環境改善マネジメントシステムに基づく医療機関の取り組みに対する支援の充実を図るための調査・研究委員会)本資料においては、体制整備を行うための体制整備シート、現状分析を行うための現状分析シート等、医療勤務環境改善マネジメントシステム導入(勤務環境改善に向けた計画策定等)の各段階において活用可能な資料を示しているため参考とすること。
・『医師の「働き方改革」へ向けた医療勤務環境改善マネジメントシステム導入の手引き(簡易版)』(平成31年3月、医療勤務環境改善マネジメントシステムに基づく医療機関の取り組みに対する支援の充実を図るための調査・研究委員会)・上記の他、参考となる行政資料及び他の医療機関における勤務環境改善の取組については、「いきいき働く医療機関サポートWeb」 (https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/) に掲載しているので参考とすること。
エ 医業経営アドバイザーとの協力医療機関への支援に際しては、都道府県の医業経営アドバイザーと連携し、可能な限り共同で医療機関を訪問すること。
また、単独で訪問する場合は、訪問後に医業経営アドバイザーと情報を共有するなど、支援センターとして一体的な支援が行えるよう努めること。
なお、訪問時に医業経営アドバイザーの業務に関する疑義等が生じた場合は、持ち帰り、訪問後に医業経営アドバイザーに取り次ぐなど連携して対応すること。
(3)医師労働時間短縮計画の策定支援業務(月1件程度、年8件程度)基本的な業務の実施方法は上記(2)の個別支援業務と同様であるが、今後、医師の労働時間短縮計画等に関する大臣指針及びガイドライン(案)についての具体的な実施時期・内容が確定した場合(※)には、厚生労働省より受託者に対し、当該大臣指針及びガイドライン(案)についての取扱いを示すと共に、アドバイザーに対する研修を実施する予定としているので、それに従って、医療機関に対する助言等を行うこと。
(※)「医師の働き方改革の推進に関する検討会」において、医師の労働時間短縮等に関する大臣指針及び医師労働時間短縮計画策定ガイドライン(案)について議論されたところであり、当該大臣指針及びガイドライン(案)の今後の具体的な取扱は未定である。
(4)特別支援業務(月1件程度、年12件程度)ア 特別支援業務の定義特別支援業務とは、医療機関に対し医療勤務環境改善マネジメントシステムの導入による勤務環境改善の促進に向けた支援を行うにあたり、支援がより効果的に行われるよう、特定の医療機関に対し年間を通じて支援を行うものである。
イ 対象医療機関の選定特別支援の対象医療機関は、①支援センターによる年間を通じた支援を希望しており、②解決するべき課題があって、かつ取り組む意欲のあるもので、③支援センターの支援による改善向上が期待できる医療機関について行うため、これらの条件を満たしていることを示す対象医療機関のリストを作成し、5月中に労働局に提示すること。
リストの作成にあたっては、これまでの医療機関からの要望及び支援センターによる支援実績を参考とすること。
実施対象医療機関の選定は、支援センターとの協議の上で、労働局が判断する。
ウ 実施方法上記イにより選定された医療機関に対して、原則として毎月1回訪問し、次の支援等を行うこと。
①支援のための訪問等を行い、医療機関において認識されている課題、勤務環境改善に関する取組状況、医師の労働時間に関する課題等について把握②現状の分析③医療機関に対して改善策の提案④提案に基づく実施計画の作成支援⑤実施計画に基づく取組実施の支援⑥取組の効果を分析・検証⑦更なる提案なお、実施にあたっては、医療機関毎の状況及び地域の感染防止対策に応じ、リモートワーク等による支援を行うことも可能である。
また、他の医療機関における医療勤務環境改善マネジメントシステムの導入による勤務環境改善の促進及び医療勤務環境改善支援センターの利用促進につながるよう、ホームページ公表用資料、いきサポへの事例登録様式及び労働局への報告を取りまとめること。
公表に際しては、関係法令等、公表に適した内容か十分確認の上、都道府県・労働局に了承を得た上で行うこと。
エ 留意事項(ア)本事業の実施に際し、一定の対象医療機関に対しては、厚生労働省本省において実施する「医療勤務環境改善マネジメントシステムに基づく医療機関の取組に対する支援の充実を図るための調査・研究事業」と連携して行うことを予定しているので、当該事業の受託者から連絡があった場合は、これと十分連携した対応を行うこと。
(イ)5~6月に、「特別支援業務の適正な実施に向けた研修(仮)」を厚生労働省より実施する予定であるので、同研修を踏まえ、適切に実施すること。
(5)相談対応業務(1日5~6件程度)医療機関からの労務管理全般に関する相談、労働基準関係法令の内容に関する照会等への対応を行うこと。
この相談対応業務には、厚生労働省の実施する医療機関の勤務環境に関するアンケート調査等への協力依頼及び調査結果内容の確認を含むものであること。
なお、医療機関から、医業経営や診療報酬に関することなど、労務管理以外の事項に関する相談、各種制度の照会等を受けた場合は、支援センターにおいてワンストップの相談支援機能を適切に果たすこととなっているので、関係する行政機関、支援機関等との連携、医業経営アドバイザーへの取次ぎ等適切に対応し、適切な支援等を行うこと。
(6)これまでの個別支援業務・相談対応業務のフォローアップ業務ア フォローアップ業務の定義フォローアップ業務とは、これまでに個別支援業務・相談対応業務等の支援を行った医療機関における支援の効果を確認するとともに、医療機関が更なる支援を希望する場合には、あらためての個別支援業務へとつなげるものである。
イ 対象医療機関の選定フォローアップ業務は、主として前年度及び前々年度に支援を実施した医療機関を対象とするため、過去の支援の経過を参考とし、フォローアップ業務の対象医療機関リストを作成すること。
実施対象医療機関は、前回の支援から1年程度経過しているものを優先的に行うこととし、順次古い支援のものに遡ること。
ウ 実施方法(ア)勤務環境改善に関する取組状況の確認イの対象医療機関に対し電話等によりマネジメントシステムの導入による勤務環境改善に向けた取組の状況、現在の医療機関における課題等を確認すること。
また、先進的な取組を把握した場合には、積極的にこれを好事例として収集すること。
また、医療機関がマネジメントシステムの導入による勤務環境改善に向けた取組をしていない場合は、可能な限りその理由及び労務管理の状況等を確認し、記録しておくこと。
(イ)更なる支援センターの利用勧奨(ア)の結果、当該医療機関がマネジメントシステムの導入による勤務環境改善に向けた取組をしていないことが確認された場合には、支援センターの利用勧奨を行うとともに、マネジメントシステム導入による勤務環境改善に向けた取組に関する医療機関の意向を確認すること。
また、既に医療機関がマネジメントシステムの導入による勤務環境改善に向けた取組を行っている場合には、更なる個別支援の希望について、医療機関の意向を確認すること。
確認の結果、医療機関が支援センターによる支援を希望する場合は、引き続き(2)の個別支援業務を行うこと。
なお、医療機関が支援センターによる支援を希望しない場合は、可能な限り当該医療機関における勤務環境の改善状況等について聴取するなどにより、今後の勤務環境改善の取組に関する情報収集に努めること。
(7)相談対応業務及び個別支援業務等の集計・分析等業務ア 個別の医療機関からの相談内容等の分析相談対応業務及び個別支援業務等各種の支援及び厚生労働省の実施するアンケート結果について、医療機関ごとに取りまとめ、当該医療機関の勤務環境改善に係る進捗状況を分析すること。
取りまとめた資料は、各業務を実施した際に作成する報告書とともに、医療機関毎のフォルダに電子データにより保管すること。
イ 相談内容等の集計・分析担当地域内における医療機関からの相談内容、当該相談内容に関する助言、支援等の内容を集計すること。
また、集計したデータを活用して、医療機関に対するQ&Aを作成するなどにより日々の相談対応業務に活用するとともに、取りまとめたデータを支援センターの広報誌に掲載するなど周知・広報業務に活用すること。
さらに、様式第2号の満足度調査の結果についても様式第9号により取りまとめること。
(8)周知・広報業務医療機関が支援センターを積極的に利用するため、支援センターの事業についてリーフレット(760部)を作成し、委託者が主催する事業主向けセミナーなど様々な機会に配付する等、効果的な周知・広報を行うこと。
(9)運営協議会参画等業務山梨県又は支援センターにより設置・運営され、医療労務管理支援事業の実施方法等の検討を行う場として、山梨県、山梨労働局、医療関係団体等地域における医療、労務管理等の事情に精通した関係機関等で構成される運営協議会を開催する事としているため、受託者は労働局と共に参画すること。
また、参画に際しては、山梨県、山梨労働局、医療関係団体等と連携の上、運営協議会の実施に必要な協力を行うこと。
(10)実務者セミナーの開催等業務ア 実務者セミナーの定義実務者セミナーとは、医療機関の労務管理を担当している実務者を対象とした、より実践的で実務処理に資する内容の提供を目的とした研修であり、具体的には、政策上の重要事項や関係する法令・通達等の提供及び勤務環境改善に向けた具体的な取組等の紹介等を行うことを想定している。
イ 令和3年度のテーマ「医師の働き方改革の推進に関する検討会」において、医師の労働時間短縮等に関する大臣指針及び医師労働時間短縮計画策定ガイドライン(案)等について議論されたところであり、当該大臣指針及びガイドライン(案)の今後の具体的な取扱は未定であるが、今後当該大臣指針及びガイドライン(案)についての具体的な実施時期・内容が確定した場合には、厚生労働省より受託者に対し、当該大臣指針及びガイドライン(案)についての取扱いを示すと共に、アドバイザーに対する研修を実施する予定なので、それに従ってテーマ案を検討すること。
ウ 実施方法山梨労働局等と協議の上、年1回主催すること。
実施に際しては、テーマ設定、資料作成、講師手配、会場手配、周知広報などセミナーの実施に必要な業務を主催者として行うこと。
なお、今年度においては、地域の感染防止対策等を踏まえ、オンラインによる開催を原則とする。
(11)研修会運営等業務山梨労働局が年1回程度主催する、医療機関の労務管理担当者を対象とした労務管理に係る研修会について、山梨労働局等と協議の上、研修会への講師派遣、研修会会場の手配、周知・広報など研修会の円滑な実施に必要な事務を行うこと。
なお、マネジメントシステムの内容を含む医業分野に関連した研修を支援センター、山梨県、医療関係団体等が実施する場合には、山梨県、山梨労働局、医療関係団体等とも連携の上、研修会への講師派遣等その実施に必要な協力を行うこと。
(12)地域における医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度に係る一部業務支援センターの医業経営アドバイザーと連携し、地域における医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度に係る一部業務を行うこと。
2 実施場所、担当区域等(1)実施場所本事業は、原則として支援センターが設置された場所において実施する。
(2)担当区域山梨県全域3 支援センターの利用勧奨及び個別支援業務等の従事者の確保等(1)医療労務管理アドバイザーの確保上記1に掲げた事項を実施するため、受託者は、医療機関における労務管理に関する専門的な知識を有する者を「医療労務管理アドバイザー」として後述(2)の業務が滞りなく行えるような人数の確保をすること。
医療労務管理アドバイザーは、①常駐型専門家、②プッシュ型(伴走型)専門家、③派遣型専門家とし、それぞれの業務内容は次のとおりとする。
また、医療労務管理アドバイザーの確保に当たっては、1名については、極力在職中に勤務環境の改善に取り組んだ経験のある医療従事者OB等の医療機関の状況に詳しい者を確保することが望ましいこと。
なお、常駐専門家については、本事業の適正な実施に支障がない範囲内で、極力少人数とすること。
(2)医療労務管理アドバイザーの業務ア 常駐型専門家の業務常駐型専門家は、山梨労働局と適宜打ち合わせを行い、支援センターに常駐し、以下(ア)から(カ)までに掲げる業務を実施すること。
なお、事業の実施上必要な場合には、支援センター以外の場所において、業務を実施しても差し支えないこと。
(ア)常駐型専門家は、上記第2の1(1)~1(12)の業務すべてを行うこと。
また、医療労務管理支援事業が円滑に運営されるよう、個別支援業務等の対象とする医療機関との連絡調整を行うほか、山梨都道府県や支援センター(医業経営アドバイザー等)、医療関係団体等とも必要な連携を図ること。
なお、1(2)個別支援業務に関するプッシュ型専門家及び派遣専門家との調整についても常駐専門家が行うこととし、派遣専門家への年間依頼回数等については、事前に受託者に確認しておくこと。
(イ)上記(ア)の業務に関して、次の文書の作成を行うこと。
a 支援センターの利用勧奨業務及び相談対応業務を行った場合は、事案ごとに「アドバイザー相談票」(様式第1号)を作成すること(1回につき1枚作成)。
b 面談した相談者には、相談に対する「満足度調査票」(様式第2号)の記入を依頼するとともに、その場で回収すること。
c 個別支援業務、医師労働時間短縮計画の策定支援業務及び特別支援業務を行った場合は、「個別/特別支援業務実施報告書」(様式第3号の1)」又は「個別/特別支援業務実施報告書(医療機関への講師派遣)(様式第3号の2)」を作成すること(訪問1回につき1枚作成)。
また、1(2)ウ又は1(4)ウ③の提案を行うときは、労務管理・経営管理等改善提案書(様式第3号の1別紙)を作成し、医療機関に提出及び説明を行うこと。
さらに特別支援業務の結果を「いきいき働く医療機関サポートWeb」(https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/) に掲載するため、様式第11号を作成すること。
d 個別支援業務・相談対応業務のフォローアップ業務を行った場合は、「フォローアップ報告書(様式第3号の3)を作成すること(1回につき1枚作成)。
e 相談内容の集計、分析業務を行った場合は、分析した内容について取りまとめを行うこと。
また、よくある質問についてはQ&Aを作成するなど、効果的な相談対応業務が行えるよう努めること。
f 運営協議会へ参画した場合は、「運営協議会等報告書(兼議事録)」(様式第4号)を作成すること。
g 実務者セミナー・研修会を実施した場合は、「実務者セミナー・研修会報告書」(様式第5号)を作成すること。
支援センター、〇〇都道府県、医療関係団体等が実施する研修会等へ講師等として派遣された場合も同様とすること。
(ウ)上記(ア)以外の業務に関しても、必要に応じ、他の専門家と調整し実施すること。
なお、当該業務を実施した場合には、各種様式等を作成すること。
(エ)常駐型専門家は「アドバイザー活動日誌」(様式第6号)を活動日ごとに作成し、毎月1日から末日までの「アドバイザー活動日誌」を、翌月8日までに、当該期間中に作成した「アドバイザー相談票」、「満足度調査票」、「個別/特別支援業務実施報告書」、「労務管理・経営管理等改善提案書」、「フォローアップ報告書」、「運営協議会等報告書(兼議事録)」、「実務者セミナー・研修会報告書」及びその他各種様式等を添えて受託者に提出すること。
受託者は、これらの内容を確認すること。
(オ)周知・広報業務の実施状況をとりまとめること。
(カ) 本事業に関連して厚生労働省及び山梨労働局が開催する会議等に出席すること。
イ プッシュ型(伴走型)専門家の業務プッシュ型(伴走型)専門家は、 (ア)から(ウ)までに掲げる業務を実施する。
(ア)プッシュ型(伴走型)専門家の主たる業務は、上記第2の1(1)支援センターの利用勧奨、1(2)個別支援業務、1(3)医師労働時間短縮計画の策定支援業務、1(4)特別支援業務、1(6)これまでの個別支援業務・相談対応業務のフォローアップ業務、1(10)実務者セミナーとする(1ヶ月5人日程度、年55人日程度)。
また、医療労務管理支援事業が円滑に運営されるよう、個別支援業務等の対象とする医療機関との連絡調整を行うほか、山梨県や支援センター(医業経営アドバイザー等)、医療関係団体等とも必要な連携を図る。
(イ)上記(ア)の業務に関して、次の文書の作成等に関すること。
a 支援センターの利用勧奨業務を行った場合は、事案ごとに「アドバイザー相談票」(様式第1号)を作成すること(1回につき1枚作成)。
なお、業務多忙等により、プッシュ型(伴走型)専門家が継続して医療機関に対する個別支援業務を行うことができない場合は、常駐型専門家にアドバイザー相談票の内容について引き継ぐこと。
併せて、プッシュ型専門家が複数いる場合は、常駐型専門家と調整し、他のプッシュ型専門家の業務を引き継いでも差し支えないこと。
b 面談した相談者には、相談に対する「満足度調査票」(様式第2号)の記入を依頼するとともに、その場で回収すること。
c 個別支援業務、医師労働時間短縮計画の策定支援業務及び特別支援業務を行った場合は、「個別/特別支援業務実施報告書」(様式第3号の1)」又は「個別/特別支援業務実施報告書(医療機関への講師派遣)(様式第3号の2)」を作成すること(訪問1回につき1枚作成)。
また、1(2)ウ又は1(4)ウ③の提案を行うときは、「労務管理・経営管理等改善提案書(様式第3号の1別紙)」を作成し、医療機関に提出及び説明を行うこと。
さらに特別支援業務の結果を「いきいき働く医療機関サポートWeb」(https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/) に掲載するため、様式第11号を作成すること。
d 個別支援業務・相談対応業務のフォローアップ業務を行った場合は、「フォローアップ報告書(様式第3号の3)を作成すること(1回につき1枚作成)。
e 実務者セミナーを実施した場合は、「実務者セミナー・研修会報告書」(様式第5号)を作成すること。
(ウ)上記(ア)以外の業務に関しても、必要に応じ、他の専門家と調整し実施すること。
なお、その他の業務を実施した場合には、各種様式等を作成すること。
(エ)プッシュ型(伴走型)専門家は「アドバイザー活動日誌」(様式第6号)を活動日ごとに作成し、毎月1日から末日までの「アドバイザー活動日誌」を、翌月8日までに、当該期間中に作成した「アドバイザー相談票」、「満足度調査票」、「個別/特別支援業務実施報告書」、「労務管理・経営管理等改善提案書」、「フォローアップ報告書」及びその他各種様式等を添えて常駐型専門家とともに取りまとめの作業を行うこと。
受託者は、これらの内容を確認する。
(オ) 本事業に関連して厚生労働省及び〇〇労働局が開催する会議等に出席すること。
ウ 派遣型専門家の業務派遣型専門家は、センターには常駐せず、受託者に名前、連絡先を登録し、受託者又は常駐専門家から個別支援業務、医師労働時間短縮計画の策定支援業務及び特別支援業務の依頼を受けた場合に次の(ア)から(オ)までに掲げる業務を実施する(1ヶ月1回程度、年13回程度)。
なお、実施回数等については、常駐専門家と適宜打ち合わせておくこと。
(ア)派遣型専門家の主たる業務は、上記第2の1(2)個別支援業務、1(3)医師労働時間短縮計画の策定支援業務及び1(4)特別支援業務とする。
また、医療労務管理支援事業が円滑に運営されるよう、個別支援業務等の対象とする医療機関との連絡調整を行う。
(イ)上記(ア)の業務に関して、次の報告書の作成等に関すること。
a 個別支援業務・特別支援業務を行った場合は、「個別/特別支援業務実施報告書」(様式第3号の1)」又は「個別/特別支援業務実施報告書(医療機関への講師派遣)(様式第3号の2)を作成すること(訪問1回につき1枚作成)。
また、1(2)ウ又は1(4)ウ③の提案を行うときは、「労務管理・経営管理等改善提案書(様式第3号の1別紙)」を作成し、医療機関に提出及び説明を行うこと。
さらに、特別支援業務の結果をいきいき医療機関サポートWeb(https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/) に掲載するため、様式第11号を作成すること。
(ウ)(ア)以外の業務についても、常駐専門家又は受託者から依頼があった場合には、可能な範囲で行う。
なお、当該業務を実施した場合には、各種様式を作成すること。
(エ)派遣型専門家は「アドバイザー活動日誌」(様式第6号)を活動日ごとに作成し、毎月1日から末日までの「アドバイザー活動日誌」を、翌月8日までに、当該期間中に作成した「個別/特別支援業務実施報告書」及び各種様式等を添えて常駐型専門家と協力して取りまとめること。
受託者は、これらの内容を確認する。
(オ) 本事業に関連して厚生労働省及び山梨労働局が開催する会議等に出席すること。
エ 留意事項(ア)個別支援、相談対応に当たっては、懇切丁寧な対応に努めること。
また、法令、判例等に沿った、中立、公平な観点での説明に留意すること。
(イ)事業主から労働基準法等関係法令の具体的な適用などの相談を受けた場合は、労働局など適切な機関に照会の上、回答するなどの対応を行うこと。
また、独自の法的解釈に基づく説明は厳に行わず、各専門家の助言はあくまでも技術的助言であって法的助言ではないことを明示すること。
(ウ)個別支援、相談対応を行うに当たり、法人情報や個人情報を取り扱うことから、プライバシーに配慮すること。
また、個人や事業場の情報が記載されている相談票等は事業実施に必要な者以外の者が閲覧することがないように厳重に管理すること。
(エ)相談対応は原則として支援センター内で行うこと。
相談者に対し他の機関を紹介する場合は、相談内容を踏まえた適切な機関を紹介すること。
なお、都道府県労働局、公共職業安定所等を紹介した場合には、紹介先に一報をすること。
(オ)社会保険労務士又は弁護士等にあっては、支援センターにおける業務と生業としての業務を明確に区分し、営業活動等を行うことのないように特に留意すること。
また、相談対応中などにおいて、特定の社会保険労務士や弁護士等の紹介、生業としての処理依頼の受託は実施しないこと。
(カ)支援センターは技術的な支援を行うことを目的とするため、36協定や就業規則などの作成に係る提案やアドバイスは行うものの、労働基準監督署への届出や各種助成金の提出代行など、社会保険労務士法に抵触する行為については、対応しないこと。
(キ)事業の実施にあたっては、関係各人が「「新しい生活様式」の実践例」(厚生労働省HP掲載)に留意すること。
また、政府・自治体による新型コロナウイルス感染症対策の状況を踏まえ、都道府県と十分協議しつつ、業務を実施すること。
(3)医療労務管理アドバイザーへの研修受託者は医療労務管理アドバイザーに対して、上記(2)に掲げる業務を含む本事業の円滑な実施に必要と考えられる事項について随時、能力向上のための取組を実施し、その結果を労働局に報告すること。
なお、厚生労働省委託事業として実施する「医師労働時間短縮計画の策定支援業務」についての研修、「特別支援業務」についての研修等になるべく多くのアドバイザーを参加させると共に、オンライン研修受講用のPC、Wifiルーター等の接続機器(労働局受講者分を含む)をあらかじめ確保すること。
また、当該機器について、後述(6)の労働局と受託者との連絡調整会議等に利用するため、労働局に貸し出すこと。
(4)医療労務管理アドバイザー間の業務の調整受託者は、毎月医療労務管理アドバイザーが作成する活動日誌等をもとに、アドバイザー間の業務分担・医療機関への個別支援件数等を考慮し、業務分担が最適となるよう、調整を行うこと。
(5)支援センター内での業務の連携調整受託者は、都道府県の医業経営アドバイザーと一体となった医療機関への支援が行えるよう、少なくとも月1回、労務管理アドバイザー及び医業経営アドバイザー双方による打合せを行い、医療機関への支援の予定・実施状況について情報共有を図るとともに、両アドバイザー共同での医療機関への訪問による支援について検討すること。
(6)労働局と受託者との連絡調整会議の実施受託者は、本事業が円滑に実施されるよう、山梨県、山梨労働局及び医療関係団体などと十分な連携を図ること。
また、作業の進捗状況を報告するため、山梨労働局の担当職員との会議を定期的に行うこと。
また、当該会議の開催を提案書類に記載すること。
さらに、当該会議の開催の都度、原則、3営業日以内に議事録を作成し、関係者に内容の確認を行った上で、山梨労働局の担当職員の承認を得ること。
(7)執務・相談スペースの確保ア 医療労務管理アドバイザーの執務スペースの確保医療労務管理アドバイザーのうち、常駐専門家が常駐できるスペース(机及び椅子など)を確保する。
イ 相談スペースの確保相談スペースについては、応接に必要な面積(目安として、少なくとも5平方メートル程度)を有し、かつ、当該相談スペースをパーテション等で仕切るなど、利用者のプライバシーに配慮したものを確保する。
第3 報告及び成果物の提出1 報告関係(1)毎月報告受託者は、毎月10日まで(令和4年3月分については令和4年3月31日まで)に、以下の事項を山梨労働局まで報告するとともに、前月に提示した活動見込みと当月の活動実績とが大幅に異なる等、今後の更なる活動の充実に向けた協議が必要と労働局が判断する場合は、労働局の求めに応じて活動内容を提案すると共に、労働局と協議を行うこと。
また、マネジメントシステムの活用事例や医療機関における勤務環境の改善に向けた好事例を把握した場合は、「取組事例報告書」(様式第10号)により報告する。
なお、令和3年4月及び5月の開所日など必要な事項については、契約後速やかに山梨労働局まで報告する。
ア 前月における周知・広報業務の状況イ 前月における利用勧奨業務・個別支援業務、医師労働時間短縮計画の策定支援業務等の実施件数及び主な内容(項目別)ウ 前月における特別支援業務の主な内容エ 実務者セミナー、研修会及び運営協議会を実施した場合はその状況オ 翌月以降の開所日時、周知・広報業務、利用勧奨業務、個別支援業務、医師労働時間短縮計画の策定支援業務、特別支援業務の見込み等(2)半期報告受託者は、「令和3年度医療労務管理支援事業実施状況報告書」(様式第7号)について、令和3年4月から9月分を令和3年10月末日まで、令和3年10月から令和4年3月分を事業終了後速やかに、山梨労働局まで提出する。
2 成果物関係受託者は、事業終了後速やかに、以下の成果物を山梨労働局まで提出する。
(1)事業報告書紙媒体 2部DVD等の電子媒体 1部(医療機関毎に各種報告書を保管したフォルダ含む)(2)「アドバイザー活動日誌報告書」(様式第8号) 1部当該報告書には、「アドバイザー活動日誌」の写しを添付する。
(3)「満足度調査報告書」(様式第9号) 1部当該報告書には、「満足度調査票」の写しを添付する。
第4 業務遂行状況の検査等山梨労働局は、必要に応じて、本仕様書に基づく業務の遂行状況について、適宜の期日において検査・資料提出要求(以下「検査等」という。
)を実施できるものとする。
また、山梨労働局が検査等を実施する場合、受託者はこれに対応できる体制を整えておくものとする。
第5 履行期間令和3年4月1日(予定)から令和4年3月31日まで第6 委託費の計上基準受託者が、委託費として計上することができる経費は、本事業の実施に必要な経費に限られており、本事業の目的・性質になじまない経費を委託費に計上することはできない。
本事業の遂行に必要と認められる経費は具体的には以下のとおりとし、その他の経費については、委託者に協議を行い、承認を得ること。
また、契約金額を超えた額及び精算時に受託者の支出を精査し、不適切と認めた額については、受託者の負担とする。
1.管理費(1)庁費事務所借料、備品費、消耗品費、減価償却費、通信運搬費、その他の経費(2)一般管理費管理部門に要する経費で、契約締結時の条件に基づいて一定割合支払が認められる間接経費であり、本事業に要した経費として抽出・特定することが困難な経費。
事業の特定が可能な経費は事業費に計上すること。
なお、計上基準は、直接経費に以下のいずれか低い率を乗じた額とする。
ア 10%イ 以下の計算式によって算出された率一般管理費率=(『販売費及び一般管理費』―『販売費』)÷『売上原価』×100※ 直近年度の損益計算書から「売上原価」「販売費及び一般管理費」を抽出して計算する。
2.事業費(1)専門家謝金・旅費専門家に係る賃金・謝金、活動旅費、その他の経費(2)周知広報経費印刷製本費、通信運搬費、その他の経費第7 情報管理体制1(1)受託者は、本業務で知り得た情報を適切に管理するため、次に掲げる体制を確保し、当該体制を確保していることを証明するため、事業担当部局に対し「情報取扱者名簿」(当該業務に従事する者のうち、保護を要する情報を取り扱う可能性のある者の名簿をいう。
業務の一部を再委託する場合は再委託先も含む。
)及び「情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面(情報管理体制図、情報管理に関する社内規則等)」(業務の一部を再委託する場合は再委託先も含む。
)を提出すること。
(確保すべき体制)・ 情報取扱者は、本業務の遂行のために最低限必要な範囲の者とすること。
・ 受託者が本業務で知り得た情報について、事業担当部局が承認した場合を除き、受託者の役員等を含め、情報取扱者名簿に記載のある者以外の者に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。
・ 受託者が本業務で知り得た情報について、事業担当部局が承認した場合を除き、受託者の親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の受託者に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者を含め、受託者以外の者に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。
※「情報取扱者名簿」には、情報管理責任者(当該業務の情報取扱いの全てに責任を有する者)、情報取扱管理者(当該業務の進捗管理等を行い、 保護を要する情報を取り扱う可能性のある者)、その他保護を要する情報を取り扱う可能性のある者について、氏名、住所、生年月日、所属部署、役職等を、業務の一部を再委託する場合は再委託先も含めて、記載すること。
(2)受託者は、①の「情報取扱者名簿」及び「情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面(情報管理体制図、情報管理に関する社内規則等)」に変更がある場合は、予め事業担当部局に申請を行い、承認を得なければならないこと。
(3)受託者は、本業務で知り得た情報について、事業担当部局が承認した場合を除き、受託者の役員等を含め、情報取扱者以外の者に伝達又は漏えいしてはならないこと。
1 医療労務管理アドバイザーの説明は参考になりましたか?□とても参考になった □まあまあ参考になった □参考にならなかった2 1で「とても参考になった」「まあまあ参考となった」を選択した方にお聞きします。
どのような点が参考になると思われましたか。
3 1で「参考にならなかった」を選択した方にお聞きします。
どのような点に問題があると思われましたか。
また、どのように改善したらよいと思われますか。
4 医療労務管理アドバイザーの言葉遣い、態度はいかがでしたか?□とても良かった □まあまあ良かった □良くなかった5 4で「良くなかった」を選択した方にお聞きします。
どのような点に問題があると思われましたか。
また、どのように改善したらよいと思われますか。
■支援センター/相談コーナーの環境についてお伺いします。
□とても良かった □まあまあ良かった □良くなかった2 1で「良くなかった」を選択した方にお聞きします。
どのような点に問題があると思われましたか。
また、どのように改善したらよいと思われますか。
■あなた御自身のことについてお伺いします。
次の項目について、あなたに該当するものを教えてください。
・所属する医療機関について [病床規模]□1~19 □20~99 □100~199 □200~299 □300~399 □400~499 □500以上 [経営主体]□公立病院 □公的病院 □医療法人 □社会福祉法人 □学校法人□その他( ) ・所属する医療機関におけるあなたの役職 ( )◎また、支援センター/相談コーナーを利用したいと思いますか? □ぜひ利用したいと思う □機会があれば利用したいと思う □利用したいと思わない1 案内表示、相談カウンターの配置、待ち時間・待合場所等の支援センター/相談コーナーの環境はいかがでしたか?〇〇医療勤務環境改善支援センターでは、医療機関の皆様が勤務環境の改善に積極的に取り組んでいただけるよう、各種相談サービスの向上を目指しています。
そこで、支援センターをご利用いただいている皆さまが支援センターについてどのようにお感じになったかお伺いし、いただいた御意見をサービス向上・改善に役立てますので、アンケートへのご協力をお願いいたします。
様式第3号の1 (〇〇労働局行)名前役職名前役職医師 看護職医療技術職事務職1 訪問前・事前相談時・事前調整事項(決裁権者に出席していただくために行ったことや、アポイントを取る際に工夫したこと等)3 訪問支援(オンライン支援)の結果職員数所在地医療機関名称個別/特別支援 業務実施報告書医療機関担当者医療労務管理アドバイザー実施日入院基本料(プッシュ型・常駐型・派遣型)病床数支援前 支援時 支援後2 訪問時(もしくはオンライン相談時)の対応○応対者の立場(事務長等)や権限を分かる限り具体的に記入してください。
○応対者と決裁権者のとの関係を記入してください。
○応対者が最も関心を持っていたと考えられることを記入してください。
○労務管理(労働時間等)に関する応対者の姿勢をどのように感じたか記入してください。
・訪問等の目的○訪問の成果○今後の支援における課題○アドバイザーとして、今後の支援において提案したいこと○その他特記事項、気づきの点4 マネジメントシステムの導入による勤務環境改善に向けた取組状況6 医療機関(管理者だけでなく医療従事者含む)の感想7 その他特記事項(医業経営アドバイザーへ連携するべき事項等)以下の(1)~(7)のうち、現在取り組んでいるもの、今後取り組むべき点について記入してください。
・セルフチェックリストを用いて、アドバイザーが聞き取りながらチェックしたり、衛生委員会の場で組織としてチェックするなど。
・個別支援を通じて(4)の計画が策定された場合は、様式7のマネジメントシステムの導入件数に計上してください。
)(1)トップによる方針表明(※表明に至る経緯、具体的な方針の内容や周知方法など)(2)体制整備(3)現状分析の手法及び内容 ※客観的指標を用いた場合は(例えば離職率、満足度、年休取得率など)当該指標を用いた理由 ※主観的な手法を用いた場合はその手法(アンケート等)(4)勤務環境改善に向けた計画の具体的内容(5)勤務環境改善計画に基づく取組の実施(工夫した点、苦労した点)(6)取組の評価、評価に基づく改善(工夫した点、苦労した点)(7)取組後の職場の評価や効果、残された課題など5 医師の労働時間に関する課題○労働時間○労務管理・健康管理(出退勤、宿日直、研鑽、36協定、衛生委員会、健康確保)○意識改革・啓発、計画の策定プロセス○○病院 御中2 問題点に対する解決策の提案●● 医療勤務環境改善支援センター専門家氏名(様式3号の1別紙)労務管理・経営管理等改善提案書年 月 日1 現状の問題点様式第3号の21.実施内容(配付資料等一式は添付のとおり)2.工夫した事項3.成果があった点(参加者の声など)※1~3については別紙を添付することも可個別/特別支援 業務実施報告書令和 年 月 日研修会等の実施日:令和 年 月 日 (第 回目)主な研修対象者:参加人数: 名(院長 名、事務局長 名、部長 名、師長 名、その他 名)研修のテーマ(プログラム): (医療機関への講師派遣)講師派遣先医療機関名:報告担当者職氏名: 【プッシュ型・常駐型・派遣型】(※いずれかを記載)研修形式: 講義形式・ワークショップ形式・両方 (該当するものに○)様式第3号の3 (〇〇労働局行)名前役職名前役職医師 看護職医療技術職事務職2 フォローアップの結果○応対者と決裁権者のとの関係を記入してください。
○労務管理(労働時間等)に関する応対者の姿勢をどのように感じたか記入してください。
所在地 医療機関担当者フォローアップ報告書医療機関名称 実施日○応対者が最も関心を持っていたと考えられることを記入してください。
(プッシュ型・常駐型・派遣型)病床数 入院基本料医療労務管理アドバイザー職員数フォローアップ時1 フォローアップ時の対応○応対者の立場(事務長等)や権限を分かる限り具体的に記入してください。
フォローアップ後(支援によりマネジメントシステムの計画策定がなされた場合は、導入件数の報告に計上してください)○今後の支援における課題○アドバイザーとして、今後の支援において提案したいこと○その他特記事項、気づきの点○過去の個別支援の結果としてはどのようなものがあったと考えられるか1.議論のテーマ2.議論の内容(検討した内容)3.決定した事項※1~3については別紙を添付することも可様式第4号運営協議会等報告書(兼 議事録)令和 年 月 日報告担当者職氏名: 【プッシュ型・常駐型・派遣型】(※いずれかを記載)運営協議会等の名称:運営事務局名: 開催日:令和 年 月 日(第 回目)参加者:各参加者の所属先・役職・氏名は以下のとおり。
所属先 役職 氏名様式第5号1.実施内容(配付資料等一式は添付のとおり)2.工夫した事項3.成果があった点(参加者の声など)※1~3については別紙を添付することも可研修のテーマ(プログラム): 実務者セミナー・研修会報告書令和 年 月 日参加人数: 名(院長 名、事務局長 名、部長 名、師長 名、その他 名)主な研修対象者: 研修日:令和 年 月 日 (第 回目)研修形式: 講義形式・ワークショップ形式・両方 (該当するものに○)報告担当者職氏名:【プッシュ型・常駐型・派遣型】(※いずれかを記載)アドバイザー活動日活動内容活動場所 ⑧ 周知・広報業務 (内容を記入し、参考資料を添付)様式第6号アドバイザー活動日誌【プッシュ型・常駐型・派遣型】 ※いずれかを記載氏名 令和 年 月 日【活動内容】 ※実施した活動内容に該当する番号に○印を付け、別添資料は必ず添付してください。
① 支援センター利用勧奨業務件 (別添「アドバイザー相談票」等参照) ⑥ 個別支援業務・相談対応業務のフォローアップ業務件(別添「フォローアップ票」等参照) ③ 個別支援業務件 (別添「個別/特別支援 業務実施報告書」等参照)うち、支援によりマネジメントシステムを導入した医療機関数件 ⑦ 個別支援業務・相談対応業務の分析・集計等業務(内容を記入し、参考資料を添付) ② 相談対応業務件 (別添「アドバイザー相談票」等参照) ⑤ 特別支援業務件(別添「個別/特別支援 業務報告書」等参照) ④ 医師労働時間短縮計画策定支援業務件(別添「個別/特別支援 業務報告書」等参照)旅費交通手段 確認者金額(円) ⑩ 運営協議会関係 回 別添「運営協議会等報告書(兼議事録)」参照 ⑨ 実務者セミナー・研修会関係 回(参加者数(延べ): 人) 別添「研修会報告書」参照【特記事項】 ⑪ 地域における医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度に係る一部業務件 ⑫ その他(セミナー・研修への出席等、内容を記入し、参考資料を添付)様式第7号あて受託者名:契約形態:【報告期間】令和 3 年 月 ~ 令和 3 年 月【活動内容】(実績については、合計及びプッシュ型・常駐型・派遣型専門家それぞれの内数を記入すること)プッシュ型 常駐型 派遣型①利用勧奨業務 0 件 ( 件)( 件)( 件)②相談対応業務 0 件 ( 件)( 件)( 件)③個別支援業務 0 件 ( 件)( 件)( 件)0 件 ( 件)( 件)( 件)0 件 ( 件)( 件)( 件)⑤特別支援業務 0 件 ( 件)( 件)( 件)⑥フォローアップ業務 0 件 ( 件)( 件)( 件)詳細は、別添「アドバイザー相談票」「個別支援業務実施報告書」「フォローアップ報告書」等参照⑧周知・広報業務・ホームページ掲載の有無・実施した周知・広報についてプッシュ型 常駐型 派遣型パンフレット等の配布 0 部 ( 部)( 部)( 部)配布先医療機関 0 件 件)( 件)( 件)医療機関への訪問0 件 件)( 件)( 件)⑨研修会関係0 回 ( 回) ( 回) ( 回)0 人) ( 人) ( 人) ( 人) 詳細は別添「研修会報告書」等のとおり※都道府県(支援センター)、医療関係団体等が実施する研修会等への講師派遣も含む。
⑩運営協議会関係(参画又は実施した運営協議会(企画委員会))0 回 ( 回) ( 回) ( 回)詳細は別添「運営協議会等報告書(兼議事録)」参照⑪地域における医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度に係る一部業務 件⑫その他(セミナー・研修への出席等、内容を記入し、参考資料を添付)その他記入欄⇛プッシュ型 常駐型 派遣型参加者数(延べ)人数 (プッシュ型 常駐型 派遣型・その他(上記以外に周知・広報業務を実施した場合は記載すること。
)令和3年度医療労務管理支援事業実施状況報告書うち、支援によりマネジメントシステムを導入した医療機関数⑦個別支援業務・相談対応業務の分析・集計業務(内容を記載、別添資料参照)④医師労働時間短縮計画の策定支援業務様式第8号区分(いずれかに○)氏名4月 日 日 日 日 日 日5月 日 日 日 日 日 日6月 日 日 日 日 日 日7月 日 日 日 日 日 日8月 日 日 日 日 日 日9月 日 日 日 日 日 日10月 日 日 日 日 日 日11月 日 日 日 日 日 日12月 日 日 日 日 日 日1月 日 日 日 日 日 日2月 日 日 日 日 日 日3月 日 日 日 日 日 日計 日 日 日 日 日 日 受託者代表者職氏名 派遣型専門家氏名(派遣型専門家はこの欄にまとめて名前を記入) 派遣型アドバイザ-活動日誌報告書自 令和年月日至 令和年月日活動月活動日数計アドバイザー別活動日数プッシュ型・常駐型プッシュ型・常駐型プッシュ型・常駐型プッシュ型・常駐型様式第9号□医療労務管理アドバイザーの対応について1 医療労務管理アドバイザーの説明は参考になりましたか? □とても参考になった 件 □まあまあ参考になった 件 □参考にならなかった 件2 1で「とても参考になった」 「まあまあ参考となった」を選択した方の記述 別紙のとおり。
3 1で「参考にならなかった」を選択した方の記述 別紙のとおり。
4 医療労務管理アドバイザーの言葉遣い、態度はいかがでしたか? □とても良かった 件 □まあまあ良かった 件 □良くなかった 件5 4で「良くなかった」を選択した方の記述 別紙のとおり。
□支援センター/相談コーナーの環境について1 案内表示、相談カウンターの配置、待ち時間・待合場所等の支援センターの環境はいかがでしたか? □とても良かった 件 □まあまあ良かった 件 □良くなかった 件2 1で「良くなかった」を選択した方の記述 別紙のとおり。
□あなた御自身のことについて・所属する医療機関について〔病床規模〕 □1~19 件 □20~99 件 □100~199 件 □200~299 件 □300~399 件 □400~499 件 □500以上 件〔経営主体〕 □公立病院 件 □公的病院 件 □医療法人 件 □社会福祉法人 件 □学校法人 件 □その他 件◎また、支援センターを利用したいと思いますか? □ぜひ利用したい 件 □機会があれば利用したいと思う 件 □利用したいと思わない 件満足度調査報告書カテゴリ 項目所在地※都道府県名経営主体主たる医療機能の特徴入院基本料職員総数病床数働き方・休み方改善に関する課題職員の健康支援に関する課題働きやすさ確保のための環境整備(ソフト・ハード)に関する課題働きがいの向上に関する課題医師と看護職員との業務分担医師・看護職員とコメディカルとの業務分担医師事務作業補助者の配置看護補助者の配置常勤・非常勤医師の増員短時間勤務の導入医師の交代勤務制の導入「当直」に関する勤務シフトの工夫外来時間の短縮・外来機能の縮小他の医療機関との連携薬剤師の病棟配置職員のメンタルヘルス対策・ハラスメント対策子育て中、介護中の職員への配慮(院内保育所の整備、残業の免除、休暇制度の充実など)職場復帰支援キャリアアップ支援ワークライフバランスに取り組む組織風土・体制作り(長時間労働の抑制、年次有給休暇の取得促進の取組を含む)給与・手当等の処遇改善取組タイトル団体名その他添付ファイル事例掲載項目取組のきっかけ、取組前の問題点取組の体制・中心人物取組の概要取組内容実施後の成果や見えてきた課題取組課題取組事例報告書詳細医療機関の属性様式第10号(記載例)カテゴリ 項目所在地経営主体主たる医療機能の特徴入院基本料職員総数病床数働き方・休み方改善に関する課題職員の健康支援に関する課働きやすさ確保のための環境整備(ソフト・ハード)に関する課題働きがいの向上に関する課医師と看護職員との業務分医師・看護職員とコメディカルとの業務分担医師事務作業補助者の配置看護補助者の配置常勤・非常勤医師の増員短時間勤務の導入医師の交代勤務制の導入「当直」に関する勤務シフトの工夫外来時間の短縮・外来機能の縮小他の医療機関との連携薬剤師の病棟配置職員のメンタルヘルス対策・ハラスメント対策子育て中、介護中の職員への配慮(院内保育所の整備、残業の免除、休暇制度の充実など)職場復帰支援キャリアアップ支援ワークライフバランスに取り組む組織風土・体制作り(長時間労働の抑制、年次有給休暇の取得促進の取組を含む)給与・手当等の処遇改善取組タイトル団体名事例掲載項目●短時間正職員などライフイベントに対応できる勤務形態の多様化、●職員の増員、業務の見直し、複数主治医制、地域の病院との連携などによる業務負担軽減、●多様な働き方を選択しても活躍できるキャリア形成支援〇〇病院取組のきっかけ、取組前の問題点 以前、当院は、医師や看護師を中心に、仕事と子育ての両立に不安を感じ離職する状況にあった。
特に、産婦人科では、半数近くの医師が離職したことにより、在籍している医師の勤務がさらに辛くなる状況に陥ってしまった。
このような中、育児期間中の女性医師からの「16時に帰ることができなければ働きつづけられない」との退職の願い出をきっかけに、病院全体でワーク・ライフ・バランスに取り組むようになった。
取組の体制・中心人物 当院の理念に、「職員全員が働きやすい職場づくりをすすめます」との文言を掲げ、病院全体でワーク・ライフ・バランスに取り組む風土を作っている。
また、院長が委員長を勤める「ワークライフバランス委員会」を設置し、名誉院長、事務局長も出席し、ワーク・ライフ・バランスに対してトップが積極的に関る体制を取っている。
この「ワークライフバランス委員会」は、月1回開催し、職場において何か困っていることがあれば、課題を共有し、対応策について、その場で意思決定できるように進めている。
取組の概要○働き続けやすい職場づくり 職員がライフイベントを経ながらも働きつづけられるよう、「短時間正職員制度」を導入した。
この制度は、週30時間以上であれば、正職員として勤務できるというものである。
この制度は、子育て中の職員だけでなく、制度を必要とする職員全員にメリットがあるように、適用事由を育児のほか、赴任治療、介護、本人の健康上の問題など幅広く設けている。
当院の「育児休業」は、子が3歳に達するまでと期間が長いが、家庭における育児環境が整えて、早めに復職してくる職員が多い。
しかし、早期復職する職場だと、長めに休業をとらなければならない職員にとって、プレッシャーになってしまい、制度が利用しにくい職場風土になってしまう。
そこで、育児休業を利用しやすい職場の風土をつくるため、制度を利用する際は、一定期間はしっかり休業を取るように定めている。
また、上司である管理職に対しても、部下が気持ちよく休業が取れる対応をするように指導している。
また、育児休業などの制度利用時に無給となってしまうと、制度の利用を躊躇する職員も出てくる可能性がある。
そこで、安心して制度を利用してもらうため、産前産後休暇、育児休業、出産休暇(男性職員対象)、子育て支援休暇(男性職員対象:5日間)などを有給扱いとしている。
短時間正職員など、働く時間に制約のある職員が増えると、周囲の職員の業務負荷が大きくなってしまう。
それを補填するため、職員の増員を行なった。
また、看護部においては、他部門で行った方が効率が良い業務を委譲したり、看護補助者の活用によって、看護師が本来の看護業務に専念できる業務体制を整えた。
医師での取組については、「複数主治医制」によるチーム医療体制を整え、カンファレンスや引継ぎで患者の情報を共有することにより、どの医師が対応しても充分な医療を提供できるようにした。
また、地域の病院・医師と連携し、土日や夜間の救急は当院が引き受ける代わりに、地域の医師に当直業務に協力してもらうことによって、当院だけでなく、地域の医師が健康的に働ける取組も行っている。
上記の取組に加え、環境面での整備も行っている。
近隣の保育所に働きかけて必要なときにいつでも利用できるようにしたり、病児保育室の設置、ベビーシッター費用の半額補助、子育てや介護中の職員に対する駐車場の優先利用などの支援を行っている。
○働きがいのある職場づくり 職員のスキルアップに向け、研修担当者が院内や外部の研修情報を伝えたり、病院が受講費用を負担することで、職員が学習しやすい体制を整えている。
また、看護職については、クリニカルラダーシステムを導入し、目標管理と連動させることで、一人ひとりの能力向上に資する教育を実施している。
女性職員は、ライフイベントによって働く時間が制約される時期が出てくる可能性が高い。
しかし、短時間勤務だからといって、いい加減な仕事の与え方や評価をするのではなく、働く時間が短くてもしっかり働いてもらい、それを適切に評価することが大切だと考える。
このような公正な評価と処遇が、本人がモチベーションの維持・向上と成長に繋がるのだ。
取組内容☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑取組課題☑ ☑ ☑取組事例報告書(記載例)詳細医療機関の属性大阪府公的病院急性期機能7:11000人以上500床以上様式第10号(記載例) 長年の取組の結果、職員の採用、育児休業後の復職率、離職率において、良い成果がでてきており、以前のように、子育てとの両立になやんで離職する職員は減少した。
また、キャリアアップにも効果がでてきており、短時間正職員の女性医師2名が部長に登用されることとなった。
このように、取組を続け、成果を出してきた結果、「にっけい子育て支援大賞(2006年)」をはじめとする外部からの評価されるようになった。
今後は、現在利用実績がない男性医師の育児休業利用を促したり、学童保育に対する支援についても検討する予定である。
その他 添付ファイル事例掲載項目取組の概要○働き続けやすい職場づくり 職員がライフイベントを経ながらも働きつづけられるよう、「短時間正職員制度」を導入した。
この制度は、週30時間以上であれば、正職員として勤務できるというものである。
この制度は、子育て中の職員だけでなく、制度を必要とする職員全員にメリットがあるように、適用事由を育児のほか、赴任治療、介護、本人の健康上の問題など幅広く設けている。
当院の「育児休業」は、子が3歳に達するまでと期間が長いが、家庭における育児環境が整えて、早めに復職してくる職員が多い。
しかし、早期復職する職場だと、長めに休業をとらなければならない職員にとって、プレッシャーになってしまい、制度が利用しにくい職場風土になってしまう。
そこで、育児休業を利用しやすい職場の風土をつくるため、制度を利用する際は、一定期間はしっかり休業を取るように定めている。
また、上司である管理職に対しても、部下が気持ちよく休業が取れる対応をするように指導している。
また、育児休業などの制度利用時に無給となってしまうと、制度の利用を躊躇する職員も出てくる可能性がある。
そこで、安心して制度を利用してもらうため、産前産後休暇、育児休業、出産休暇(男性職員対象)、子育て支援休暇(男性職員対象:5日間)などを有給扱いとしている。
短時間正職員など、働く時間に制約のある職員が増えると、周囲の職員の業務負荷が大きくなってしまう。
それを補填するため、職員の増員を行なった。
また、看護部においては、他部門で行った方が効率が良い業務を委譲したり、看護補助者の活用によって、看護師が本来の看護業務に専念できる業務体制を整えた。
医師での取組については、「複数主治医制」によるチーム医療体制を整え、カンファレンスや引継ぎで患者の情報を共有することにより、どの医師が対応しても充分な医療を提供できるようにした。
また、地域の病院・医師と連携し、土日や夜間の救急は当院が引き受ける代わりに、地域の医師に当直業務に協力してもらうことによって、当院だけでなく、地域の医師が健康的に働ける取組も行っている。
上記の取組に加え、環境面での整備も行っている。
近隣の保育所に働きかけて必要なときにいつでも利用できるようにしたり、病児保育室の設置、ベビーシッター費用の半額補助、子育てや介護中の職員に対する駐車場の優先利用などの支援を行っている。
○働きがいのある職場づくり 職員のスキルアップに向け、研修担当者が院内や外部の研修情報を伝えたり、病院が受講費用を負担することで、職員が学習しやすい体制を整えている。
また、看護職については、クリニカルラダーシステムを導入し、目標管理と連動させることで、一人ひとりの能力向上に資する教育を実施している。
女性職員は、ライフイベントによって働く時間が制約される時期が出てくる可能性が高い。
しかし、短時間勤務だからといって、いい加減な仕事の与え方や評価をするのではなく、働く時間が短くてもしっかり働いてもらい、それを適切に評価することが大切だと考える。
このような公正な評価と処遇が、本人がモチベーションの維持・向上と成長に繋がるのだ。
実施後の成果や見えてきた課題委託要綱(別添2)令和3年度医療労務管理支援事業評価項目及び評価基準1 落札方式(1)総合評価落札方式本調達は、総合評価落札方式(加算方式)を採用するものとし、評価の方法については、以下のとおりとする。
① 入札者に価格及び技術等をもって申込みをさせ、次の各要件に該当する者のうち、「(2)総合評価の方法」によって得られた数値のもっとも高い者を落札者とする。
(ⅰ) 入札説明書を受領し、本事業の目的、内容等について十分理解していること。
(ⅱ) 入札価格が、予定価格の制限の範囲内であること。
(ⅲ) 入札に係る技術等が、入札公告(これらに係る入札説明書を含む。
以下同じ。
)において明らかにした技術等の要求要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件をすべて満たしていること。
② 上記①の数値のもっとも高い者が2人以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を定める。
(2)総合評価の方法① 入札価格に対する得点(以下、価格点という。
)配分と、技術等に対する得点(以下、技術点という。
)の配分の割合は、価格点1に対して技術点2とする。
なお、技術等の評価項目は、創造性または新規性等の価格と同等に評価できない項目とそれ以外の項目とに区分し、価格と同等に評価できる項目に対する得点配分と入札価格に対する得点配分は、等しいものとする。
〔得点配分〕総得点:300点価格点:100点技術点:200点価格と同等に評価できない項目:100点(評価項目1)価格と同等に評価できる項目 :100点(評価項目2)② 価格点の評価方法については、次のとおりとする。
価格点は、入札価格を予定価格で除して得た値を1から減じて得た値に、入札価格に対する得点配分を乗じて得た値とする。
(価格点=(1-入札価格/予定価格)×100点、小数点以下切り捨て)③ 技術等の評価方法については、次のとおりとする。
(ⅰ) 評価の対象とする技術的要件については、当該調達の目的及び内容に応じ、事務、事業上の必要性等の観点から評価項目を設定し、これを必須とする項目とそれ以外の項目とに区分する。
(ⅱ) 必須とする項目については、項目ごとに最低限の要求要件を示し、C判定(0点)となっているものが1項目でもあれば、委員で協議を行い、不合格とするか否か決定する。
(ⅲ) 必須とする項目以外の項目については、項目ごとに評価に応じ得点を与える。
(ⅳ) 各評価項目に対する得点配分は、その必要度及び重要度に応じて定める。
(ⅴ) 創造性、新規性等の価格と同等に評価できない項目の内容の履行を確保する観点から、価格と同等に評価できる項目についての評価を行うものとする。
(ⅵ) 複数の評価者が評価を行うため、各評価者の評価結果(点数)を合計し、それを平均して技術点を算出する(小数点以下第1位を四捨五入する)。
ただし、上記(ⅱ)において不合格となった者については、技術点の算出は行わない。
④ 価格及び技術等に係る総合評価は、入札者の価格点に当該入札者の申込みに係る技術等の評価項目の得点の合計を加えて得た数値をもって行う。
2 評価項目(1) 総合評価点本調達における総合評価点の内訳は以下のとおりとする。
総合評価点=技術点(200点満点)+価格点(100点満点)(2) 技術点対象項目本調達における技術点の内訳は以下のとおりとする。
(詳細については、別紙:総合評価基準書を参照のこと。
)技術点=1.事業内容及び実施方法(100点満点)+2.事業実施主体の適格性(100点満点)(3)配点方法「業務の実施内容等」、「独自提案の内容、実施方法」、「事業実施主体の適格性」の加点に係る要件に関しては、提案書の各項目について、それぞれ以下の採点基準により得点を与え、その合計を技術点とする。
評価ランク評価基準項目別得点15点満点 10点満点S通常の想定を超える卓越した提案内容である。
15 10A通常想定される提案としては優れた内容である。
8 5B 概ね妥当な内容であると認められる。
4 3C内容が不十分である、あるいは記載がない。
0 0なお、「ワークライフバランス等の推進に関する指標」については、以下の評価基準により採点する。
複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行う。
○ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業)・ 1段階目(※1) 8点・ 2段階目(※1) 14点・ 3段階目 16点・ プラチナえるぼし 20点・ 行動計画(※2) 4点※1 労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと。
※2 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が300人以下のもの)に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。
○ 次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)・ 旧くるみん 8点・ 新くるみん 10点・ プラチナくるみん 16点○ 青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定・ ユースエール認定 16点 (価格点:技術点=1:2、得点配分 価格点100点、技術点200点)Ⅰ 価格点:価格点=(1-入札価格/予定価格)×100点Ⅱ 技術点:※1・事業の目的に沿った企画を作成しているか。
○・医療労務管理アドバイザーの専門分野は、労務管理分野に関する支援等を実施できるものとなっているか。
・医療労務管理アドバイザーの委嘱について、適任者を確実に配置できるか。
・本事業の活用が図られるような利用勧奨及び創意工夫された周知・広報を行うことができるか。
・勤務環境改善に自主的に取り組む医療機関に対して労務管理全般にわたる支援等を実施できる体制が確保されているか。
・医療機関からの労務管理全般に関する相談、労働基準関係法令の内容に関する照会等に対して事業実施年度を通じて対応できる体制が確保されているか。
・医療機関の労務管理面における実態や支援ニーズの集計・分析などを実施できる体制が確保されているか。
・労働局等と連携を図り、運営協議会や研修会の円滑な実施等のために必要な事項を実施できる体制が確保されているか。
また都道府県等と協力ができる体制が確保されているか。
・医療労務管理アドバイザーに対する研修実施体制が確保されているか。
また内容は適切なものか。
・委託者、都道府県衛生主管部(局)、医療関係団体などと連携を図る体制が整っているか。
※2・事業の実施方法(人員の確保・作業手順)が妥当であるか。
○・事業の実施スケジュールが仕様書の履行期限に照らして実現可能なものとなっているか。
・国からの要望に迅速・柔軟に対応できる体制を整えているか。
知見、専門性等の有無 ・当該事業に関する知見、ノウハウを有しているか。
実績の有無 ・過去に類似業務を実施しているか。
○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業)・1段階目(※1) 8点・2段階目(※1) 14点・3段階目 16点・プラチナえるぼし 20点・行動計画(※2) 4点※1 労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと。
※2 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が300人以下のもの)に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。
○次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)・旧くるみん 8点・新くるみん 10点・プラチナくるみん 16点○青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定・ユースエール認定 16点(複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により配点を行う)(内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて配点する)20 14 10 4 0 経理処理能力の適格性・事業を行う上で一般的な経理処理能力を有しており、事業に係る会計を適切に管理するための体制を整えているか※1 創造性、新規性等100 ※2 価格と同等に評価できる項目100 合計200(注)必須項目については、C判定(0点)が1項目でもあれば、委員で協議を行い、不合格か否か決定する。
実施体制の適格性令和3年度医療労務管理支援事業 総合評価基準書 社 署名:評価項目 評価基準2.事業実施主体の適格性B C100相談対応業務集計・分析等業務支援センターの利用勧奨業務及び周知・広報医療労務管理アドバイザーの配置個別支援業務、医師労働時間短縮計画の策定支援業務、特別支援業務必須S A1.事業内容、独自提案の内容及び実施方法(創造性、新規性等)(価格と同等に評価できない項目)配点5 010 5105 3 0 ワークライフバランス等の推進に関する指標運営協議会、実務者セミナー及び研修会の円滑な実施等関係機関との連携医療労務管理アドバイザーへの研修事業の目的との整合性10151010010 3― ―10 3010 5 3 04 0 0 ― ―10 5 3 015 8 4 010 516 83 015 8 4 015 8 5 05 310 5 3 0100医療労務管理アドバイザーの適性 10 5 3 05 3 03 0委託要綱(別添3)委託事業実施計画書令和 年 月 日山梨労働局長 殿住 所氏 名1 委託事業の目的・内容(1)目的(2)内容2 委託事業を行う場所3 委託事業実施期間令和 年 月 日から令和 年 月 日まで4 実施計画の内容(1)委託事業実施計画(2)所要経費 金 円(別紙内訳のとおり)(別添3の別紙)委託費交付内訳科 目金 額 内 訳事業費一般管理費小計消費税合計委託要綱(別添4)令和3年度医療労務管理支援事業委託契約書(案)「令和3年度医療労務管理支援事業」の委託について、支出負担行為担当官山梨労働局総務部長 今井 修司(以下「甲」という。
)と○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○(以下「乙」という。
)とは、次のとおり契約を締結する。
(事業の委託)第1条 山梨労働局長(以下「委託者」という。
)は、「令和3年度医療労務管理支援事業」(以下「委託事業」という。
)の実施を乙に委託する。
(事業の実施)第2条 乙は、委託者が定めた「令和3年度医療労務管理支援事業に係る仕様書」及び乙が提出した「委託事業実施計画書」に基づき委託事業を実施しなければならない。
当該計画が変更されたときも同様とする。
(委託費の額)第3条 甲は、委託事業の実施に要する経費(以下「委託費」という。
)として、金○○○,○○○,○○○円(うち消費税等額○○,○○○,○○○円)を限度として、乙に支払うものとする。
2 乙は、委託費を別紙「委託費交付内訳」に記載された科目の区分にしたがって使用しなければならない。
当該交付内訳が変更されたときも同様とする。
(委託期間)第4条 委託の期間は、契約締結日から令和4年3月31日までとする。
(契約保証金)第5条 甲は、この契約の保証金の納付を免除するものとする。
(事業実施計画の変更)第6条 委託者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委託事業変更通知書(様式第1号)により、その旨を甲及び乙に通知するものとする。
その際、委託者は第3条の委託費の額を変更することができるものとし、乙は変更後の委託事業内容等に対する委託事業実施計画変更届(様式第2号)を提出するものとする。
一 委託事業の内容を変更するとき二 国の予算額に変更があったとき2 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ、委託事業実施計画変更承認申請書(様式第3号)を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。
一 委託事業実施計画書に掲げる事業の内容を変更しようとするとき(軽微な変更を除く。
)二 別紙「委託費交付内訳」に記載された事業に要する経費の配分を変更しようとするとき(消費税等を除く委託費交付内訳の科目ごとに、いずれか少ない額の20%を超えない範囲内の流用増減である場合を除く。
)3 委託者は、前項の承認をするときは、甲に通知するものとする。
4 甲は、前項の通知を受け、委託事業の目的に照らし適正であると認めたときは、変更委託契約書(様式第4号)により契約の変更を行うものとする。
(他用途使用の禁止)第7条 乙は、この委託事業以外に、第3条の委託費の名目で支出してはならない。
(委託事業の遂行困難)第8条 乙は、委託事業の遂行が困難となった場合においては、速やかにその旨及びその理由を記載した書面を委託者に提出し、その指示を受けなければならない。
(実施状況報告)第9条 乙は、委託者から要求があったときは、委託事業の遂行及び支出状況等について、要求のあった日から20日以内に、委託事業実施状況報告書(様式第5号)を委託者に提出しなければならない。
2 委託者は、委託事業実施状況報告書の内容から必要があると認める場合には、委託事業の実施について指示をすることができるものとする。
(業務完了報告書の提出)第10条 乙は、業務終了後、直ちに業務完了報告書(様式第6号)を甲の指定する検査職員に提出しなければならない。
(検査の実施)第11条 検査職員は、前条の業務完了報告書の提出後10日以内、又は、令和4年3月31日までのいずれか早い時期までに、乙の業務の完了を確認し、検査調書を作成する。
乙は、検査職員の検査に協力し、検査職員から立会いを求められた場合には、これに立会わなければならない。
(実施結果報告)第12条 乙は、国の会計年度が終了したとき又は委託事業が終了(中止又は廃止を含む。
)したときは、委託事業終了の日から30日以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに委託事業実施結果報告書(様式第7号)を委託者に提出しなければならない。
2 委託者は、前項の規定による実施結果報告を受けたときは、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、委託事業の成果が契約の内容に適合するものであるかどうか検査を行うものとする。
3 委託者は、検査の結果、不合格であったときは、乙に対し指定する期間内に未履行部分の業務を実施させることができる。
この場合に要する費用は乙の負担とする。
4 第2項及び第3項の規定は、不合格後の再検査の際にも適用するものとする。
(委託費の精算等)第13条 乙は、前条第1項の委託事業実施結果報告書の提出と同時に委託事業費精算報告書(様式第8号)(以下「精算報告書」という。
)を、委託者を経由して甲に提出しなければならない。
2 委託者は、提出された精算報告書が前条第1項の実施結果報告書に適合するものであるか前条第2項の検査に併せて精査するものとする。
3 甲は、第1項の報告を受けたときは、遅滞なくその内容を審査し、適正と認めたときは委託費の額を確定し、委託費確定通知書(様式第9号)により委託者を経由して乙に対して委託費の確定通知を行うものとする。
なお、委託費の確定額は、委託事業に要した経費の実支出額と第3条に規定する委託費の限度額のいずれか低い額とする。
4 乙は、前項の規定による確定通知を受けたときは、適正な支払請求書を作成し官署支出官山梨労働局長(以下「官署支出官」という。
)に請求するものとする。
官署支出官は、乙から適法な請求書を受理した日から30日以内にその支払いを行うものとする。
(委託費の概算払)第14条 甲は、前条の規定にかかわらず、委託者が必要と認めた場合に限り、乙の請求により国の支払計画承認額の範囲内で概算払することができる。
2 乙は、前項の概算払を請求するときは、委託事業費概算払請求書(様式第10号)を官署支出官に提出するものとする。
官署支出官は、乙から適法な請求書を受理した日から30日以内にその支払いを行うものとする。
(概算払における委託費の返還)第15条 乙は、前条の規定に基づき委託費の概算払を受けた場合であって、第13条第3項の規定により委託費の額を確定した場合において、既にその額を超える委託費が交付されているときは、歳入徴収官山梨労働局長(以下「歳入徴収官」という。
)の指定する期限までに、その超える額を返還しなければならない。
また、委託費の取扱いから生じた預金利息についても、歳入徴収官の指示に従って返還しなければならない。
(支払遅延利息)第16条 官署支出官は、第13条第4項又は第14条第2項において、その定める期間内に乙に委託費を支払わない場合は、支払期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該未払金額に対し2.6%を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。
(委託費の経理)第17条 乙は、委託事業の実施経過を明らかにするため、他の経理と区分して委託事業に係る収入額及び支出額を記載し、委託費の使途を明らかにしておかなければならない。
(書類の備付け及び保存)第18条 乙は、委託事業の実施経過並びに委託事業に係る収入及び支出の関係を明らかにする帳簿及び一切の証拠書類並びに事業内容に係わる書類等を国の会計及び物品に関する規定に準じて整備しなければならない。
2 乙は、前項の書類等を委託事業の終了(中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。
)の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(実施に関する監査等)第19条 委託者は、委託事業の実施に関し必要があるときは、乙に対し、関係帳簿、書類及び資料の提出を求め又は監査を行うことができる。
(委託事業の中止又は廃止)第20条 乙は、委託事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、委託事業中止(廃止)承認申請書(様式第11号)を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。
(契約の解除等)第21条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、委託事業の全部若しくは一部の停止を命じ又は契約を解除することができる。
なお、第4項から第6項に該当すると認められる時は、何らの催告を要しない。
一 重大な法令違反があったとき二 重大な契約違反があったとき三 乙の都合により、前条の委託事業の中止又は廃止の承認申請があった場合で、委託者が承認したとき四 乙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
五 契約履行期限までに業務が完了しないとき。
六 乙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
七 第11条の規定に基づく検査について、乙が従わない又は乙に詐欺その他不正行為があると認められるとき。
八 第32条の規定に違反したとき。
2 乙は、前項の規定により契約の解除があったときは、第13条及び第15条の規定に準じて委託費の精算を行う。
ただし、契約の解除について乙に故意又は重大な過失が認められたときは、甲は、その一部又は全部を支払わないことができる。
また、既支払分がある場合には、その返還を求めることができるものとする。
3 甲は、乙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。
4 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。
(違約金)第22条 甲は、前条の規定により契約を解除したときは、違約金として第3条の金額の100分の10に相当する金額を乙に請求することができる。
2 乙が前項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0%の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分について賠償請求することを妨げるものではない。
(損害賠償)第23条 乙は、この契約に違反し又は故意若しくは重大な過失により甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。
2 甲は、第21条第1項第4号の規定により契約の解除をしたときは、乙に対して損害賠償の請求をしないものとする。
3 乙は、この契約を履行するに当たり、第三者に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害の賠償を行うものとする。
ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき理由による場合は、この限りではない。
4 甲は、第21条第1項各号(第4号を除く)、同条第3項、第38条、第39条、第41条第2項、第43条及び第47条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
5 乙は、甲が第21条第1項各号(第4号を除く)、同条第3項、第38条、第39条、第41条第2項、第43条及び第47条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(延滞金及び加算金)第24条 乙は、第15条の規定による委託費の残額又は預金利息、前条第1項の規定による損害賠償金を歳入徴収官及び甲の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払のあった日までの日数に応じて、年3.0%の割合で計算した金額を延滞金として支払わなければならない。
2 乙は、委託費を不適切に使用した場合において、その行為を隠匿する目的で経費にかかる領収書や帳簿の改ざん等「故意」に行った不正行為、及び証拠書類等の滅失・毀損等による使途不明等「重過失」については、甲の求めにより、当該委託費の一部又は全部の返還をし、さらに委託費を受領した日の翌日を起算日として、支払いの日までの日数に応じて、年20%の割合で計算した金額の範囲内の金額を加算金として支払わなければならない。
また、注意義務違反等「過失」によるものは、不適切金額のみの返還とし、加算金を課さないこととする。
3 甲は、前項の場合においてやむを得ない事情があると認めるときは、加算金の一部又は全部を免除することができる。
4 甲は、第2項の「過失」による場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、不適切な金額の全部又は一部を免除することができる。
5 第2項の委託費の返還については、第1項の規定を準用する。
延滞金、元本(返還する委託費)及び第2項の規定による加算金の弁済の充当の順序については、加算金、延滞金、元本の順とする。
(再委託)第25条 乙は、委託業務の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。
)を含む。
)に委託することはできない。
2 乙は、再委託する場合には、(様式第12号)により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。
3 契約金額に占める再委託契約金額の割合は、原則2分の1未満とする。
4 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。
)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。
5 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
(再委託先の変更)第26条 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第2項ただし書に該当する場合を除き、(様式第13号)の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
(履行体制)第27条 乙は、再委託の相手方から更に第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図(別紙)を甲に提出しなければならない。
2 乙は、履行体制図(別紙)に変更があるときは、速やかに(様式第14号)により履行体制図変更届出書を甲に届け出なければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、届出を要しない。
一 受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。
)の名称のみの変更の場合二 事業参加者の住所の変更のみの場合三 契約金額の変更のみの場合3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
(物品の管理)第28条 乙は、委託事業により取得し、又は効用の増加した財産の管理に当たっては、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、委託費の交付の目的に従って効率的な運用を図らなければならない。
(財産処分の制限)第29条 乙は、委託事業の実施に伴い取得した財産のうち、取得価格が50万円以上の財産については、委託者の承認を得なければ処分してはならない。
この場合において、委託者の承認を得て当該財産を処分したことにより収入があったときは、その収入の一部又は全部を国に納付しなければならない。
2 乙は、委託事業の実施に伴い取得した財産のうち、取得価格が5万円以上50万円未満の財産について処分した場合には、速やかに委託者に報告しなければならない。
3 委託事業の実施に伴い取得した財産(消耗品を除く)については、委託事業が終了したとき(委託事業を中止又は廃止したときを含む。
)は、これを国に返還しなければならない。
(権利の帰属)第30条 この契約による委託事業の結果に関する著作権等の権利は、委託者に帰属するものとする。
(公表等の制限)第31条 乙は、委託者の承諾なしに、委託事業の内容を公表してはならない。
(守秘義務)第32条 乙は、委託事業に関して知り得た秘密を委託者の承諾なしに他に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。
(個人情報の取扱い)第33条 乙は、委託契約により知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。
以下同じ。
)を他に漏らしてはならない。
2 乙は、個人情報の漏えい防止のため、責任者を定め、委託事業に係る個人情報の取扱いに従事する者に関して、適切な措置を講じ、速やかに様式第15号「個人情報保護管理及び実施体制報告書」を委託者に提出しなければならない。
なお、個人情報保護管理及び実施体制報告書は、個人情報保護管理体制及び実施体制に変更があった都度行うものとする。
3 乙は、委託契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を委託者の承諾なしに、この契約による目的以外のために使用又は第三者に提供してはならない。
4 乙は、委託契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を委託者の承諾なしに当該契約による目的以外のために複写し、又は複製してはならない。
作業の必要上委託者の承諾を得て複写又は複製した場合には、作業終了後、適正な方法で廃棄しなければならない。
5 乙が委託契約による事務を処理するために、委託者から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この委託事業の終了等の後、直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、委託者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
6 乙は、個人情報の漏えい等、個人情報の適切な管理のうえで問題となる事案が発生した場合には、事案の発生した経緯、事案の概要、対応状況等について様式第16号「個人情報漏えい等事案発生報告書」により、直ちに委託者に報告するとともに、委託者の指示に基づき、被害の拡大の防止、復旧等のために必要な措置を講じなければならない。
7 乙は、個人情報の管理の状況について、様式第17号「個人情報管理状況報告書」により、年1回以上、委託者に報告しなければならない。
8 委託者は、必要と認めるときは、乙に対し個人情報の管理状況について検査を行うことができることとする。
9 本条の規定は、乙が委託事業の一部を再委託する場合及び再委託した業務に伴う当該第三者が再々委託を行う場合について準用する。
(委託事業の引継)第34条 乙は、国の会計年度又は委託事業が終了(中止又は廃止を含む。
)し、甲が本委託事業を委託する次の事業者が乙でない場合には、当該事業の引継を乙が実施する委託事業が終了するまでに適切に行うものとする。
(信義則条項)第35条 甲及び乙は、信義に基づき誠実にこの契約を履行する。
(談合等の不正行為に係る解除)第36条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。
一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。
以下同じ。
)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。
)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき二 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。
)。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第37条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。
)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき二 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき三 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき四 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項に規定する契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
)及び第6項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき二 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき三 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき3 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(属性要件に基づく契約解除)第38条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(成果物が契約の内容に適合しない場合の措置)第47条 甲は、第11条に規定する検査が完了した後において、当該成果物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。
)を知った時から1年以内に(数量または権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号にいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。
なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。
一 甲の選択に従い、甲の指定した期間内に、乙の責任と費用により、成果物の交換等を行うこと二 直ちに代金の減額を行うこと2 甲は、前項の通知をした場合は、前各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。
3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。
(その他)第48条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関し生じた疑義については、その都度、甲と乙双方が協議して定めるものとする。
2 この契約の成立の証として、本契約書2通を作成し、甲乙双方が記名押印の上、それぞれ1通を保管するものとする。
令和 年 月 日甲 ○○○○○○○○○○○○支出負担行為担当官山梨労働局総務部長今井 修司 印乙 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ 印(別紙)委託費交付内訳区 分 委託金額Ⅰ 事業費Ⅱ 管理費Ⅲ 消費税Ⅳ 合計(様式第1号)委託事業変更通知書令和 年 月 日甲殿乙山梨労働局長「令和3年度医療労務管理支援事業」の内容に下記の変更の必要が生じたので通知します。
記1 変更理由2 変更事項変 更 前変 更 後(様式第2号)委託事業実施計画変更届令和 年 月 日山梨労働局長 殿乙「令和3年度医療労務管理支援事業」の事業内容変更通知に基づく実施計画の変更を下記のとおり届出します。
記1 変更年月日 令和 年 月 日2 変更事項(1)実施計画変 更 前変 更 後(2)委託費交付内訳区 分 変更前 変更後Ⅰ 事業費Ⅱ 管理費Ⅲ 消費税Ⅳ 合計(様式第3号)委託事業実施計画変更承認申請書令和 年 月 日山梨労働局長 殿乙「令和3年度医療労務管理支援事業」実施計画を変更したいので、承認いただきたく下記により申請します。
記1 変更理由2 変更年月日 令和 年 月 日3 変更事項(1)実施計画変 更 前変 更 後(2)委託費交付内訳区 分 変更前 変更後Ⅰ 事業費Ⅱ 管理費Ⅲ 消費税Ⅳ 合計(様式第4号)変更委託契約書令和○年○月○日付けで支出負担行為担当官山梨労働局総務部長 今井 修司 (以下、「甲」という。
)と○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○(以下、「乙」という。
)との間で締結した令和3年度医療労務管理支援事業に係る委託契約について、当該契約書第6条第4項に基づき、第3条第1項を下記のとおり変更し、同条第2項による「委託費交付内訳」を別紙のとおり変更する。
記(委託費の額)第3条 甲は、事業の実施に要する経費(以下「委託費」という。
)として、金 ,, 円(うち消費税等額 , 円)を限度として、乙に支払うものとする。
この契約の成立の証として、本契約書2通を作成し、甲乙双方が記名押印の上、それぞれ1通を保管するものとする。
令和 年 月 日甲 ○○○○○○○○○○○○支出負担行為担当官山梨労働局総務部長今井 修司 印乙 ○○○○○○○○○○○○ ○○ 印別 紙委託費交付内訳(変更後)区 分 金 額 備 考Ⅰ 事業費Ⅱ 管理費Ⅲ 消費税Ⅳ 合計(様式第5号)委託事業実施状況報告書令和 年 月 日山梨労働局長 殿乙○○年○○月○○日付けで貴職から要求のあった「令和3年度医療労務管理支援事業」の実施状況を別添により報告します。
(様式第6号)令和 年 月 日検査職員山梨労働局雇用環境・均等室○○ ○○ 殿乙業務完了報告書契約件名 令和3年度医療労務管理支援事業上記の業務について、令和○年○月○日をもって完了したので、本件契約書第10条の規定に基づき報告します。
(様式第7号)委託事業実施結果報告書令和 年 月 日山梨労働局長 殿乙「令和3年度医療労務管理支援事業」の実施結果を別添により報告します。
(様式第8号)委託事業費精算報告書令和 年 月 日支出負担行為担当官山梨労働局総務部長 殿(山梨労働局長経由)乙「令和3年度医療労務管理支援事業」について下記のとおり精算します。
記1.委託費の額 金 円也2.委託費使用内訳区分委託費の額流用の額流用後の委託費の額支出額差引差額備考合計3.受取利息の額 円也4.返還を要する額 円也5.委託費支出内訳明細書 別紙のとおり(別紙)区分委託費の額流用の額流用後の委託費の額支出額差引差額備考合計(様式第8号)委託事業費精算報告書(記載例)令和 年 月 日支出負担行為担当官山梨労働局総務部長 殿(山梨労働局長経由)乙「令和3年度医療労務管理支援事業」について下記のとおり精算します。
記1.委託費の額 金 a+b+c円也2.委託費使用内訳区分委託費の額流用の額流用後の委託費の額支出額差引差額備考事業費管理費消費税abcg-g0a+gb-gcdef(a+g)-d(b-g)-ec-f合計a+b+ca+b+cd+e+f(a+b+c)- (d+e+f)3.受取利息の額 0円也4.返還を要する額 (a+b+c)-(d+e+f)円也5.委託費支出内訳明細書 別紙のとおり(別紙)区分科目金額(円)内訳事業費管理費消費税謝金・プッシュ型専門家謝金・常駐型専門家謝金・派遣型専門家謝金旅費・プッシュ型専門家旅費・派遣型専門家旅費周知広報経費・印刷製本費庁費・事務所借料・郵送代・消耗品費一般管理費dZ,ZZZ,ZZZZ,ZZZ,ZZZCCC,CCCDDD,DDDEEE,EEEFFF,FFFeHHH,HHHII,IIIJJ,JJJKK,KKKfXX,XXX×YYY人日=Z,ZZZ,ZZZ円XX,XXX×YYY人日=Z,ZZZ,ZZZ円A,AAA×BB件=CCC,CCC円チラシ作成月GG,GGG円×12月=HHH,HHH円合計d+e+f(様式第9号)令和 年 月 日乙 殿支出負担行為担当官山梨労働局総務部長(山梨労働局長経由)委託費確定通知書令和 年 月 日付けで提出のあった「令和3年度医療労務管理支援事業」に係る委託事業実施結果報告書(様式第7号)及び委託事業費精算報告書(様式第8号)について、令和3年度医療労務管理支援事業委託契約書第13条第3項の規定に基づき審査した結果、下記のとおり委託費の額を確定したので通知します。
記確定額 金 円(様式第10号)委託事業費概算払請求書令和 年 月 日官署支出官山梨労働局長 殿乙「令和3年度医療労務管理支援事業」の実施に係る経費として、下記の金額を交付されたく請求します。
記1.概算払の額 金 円也2.請求内訳令和 年 月 日から令和 年 月 日までに要する経費明細については、別紙のとおり3.振込先金融機関名預金種別口座番号(ふりがな)名義名名義名住所(別紙)令和3年度医療労務管理支援事業委託費内訳書区分①委託費の額②今回申請額③既交付額④(②+③)計⑤(①-④)差引未交付額備考合計(様式第11号)委託事業中止(廃止)承認申請書令和 年 月 日山梨労働局長 殿乙「令和3年度医療労務管理支援事業」を、下記により中止(廃止)したいので承認いただきたく申請します。
記1 中止(廃止)する事業内容2 中止(廃止)理由3 中止期間又は廃止年月日中止期間 令和 年 月 日より令和 年 月 日まで(廃止年月日 令和 年 月 日)(様式第12号)令和 年 月 日支出負担行為担当官山梨労働局総務部長 殿(山梨労働局長経由)名称代表者氏名 印令和3年度医療労務管理支援事業再委託に係る承認申請書標記について、下記のとおり申請します。
記1.委託する相手方の商号又は名称及び住所2.委託する相手方の業務の範囲3.委託を行う合理的理由4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項(様式第13号)令和 年 月 日支出負担行為担当官山梨労働局総務部長 殿(山梨労働局長経由)名称代表者氏名 印令和3年度医療労務管理支援事業再委託に係る変更承認申請書標記について、下記のとおり申請します。
記1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2.変更後の事業者の業務の範囲3.変更する理由4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項(様式第14号)令和 年 月 日支出負担行為担当官山梨労働局総務部長 殿(山梨労働局長経由)名称代表者氏名 印令和3年度医療労務管理支援事業履行体制図変更届出書契約書第27条の規定に基づき、下記のとおり届け出します。
記1.契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。
)2.変更の内容3.変更後の体制図(別紙)履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。
)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業者名 住所 契約金額 業務の範囲A 東京都○○区・・・ 円B乙事業者A事業者B事業者C(様式第15号)番 号令和 年 月 日山梨労働局長 殿受託者名 印個人情報保護管理及び実施体制報告書医療労務管理支援事業委託契約書第33条第2項の規定により、下記のとおり報告します。
記1. 管理体制2. 実施体制(様式第16号)個人情報漏えい等事案発生報告書(第○報)受託者名 発生場所委託者への本報告書発送年月日 年 月 日 曜日 (発覚から 営業日)(1)委託者への事案報告年月日 年 月 日 曜日 (発覚から 営業日)(2)発覚年月日 年 月 日 曜日 -(3)発生年月日 年 月 日 曜日 -(4)事案の概要(様式第17号)番 号令和 年 月 日山梨労働局長 殿受託者名 印個人情報管理状況報告書医療労務管理支援事業委託契約書第33条第7項の規定により、下記のとおり報告します。
記1 目的外利用の有無 ( 有 ・ 無 )2 再委託の制限又は事前承認等再委託に係る条件の遵守( している ・ していない )3 個人情報の複製等に関する事項の遵守 ( している ・ していない )4 個人情報の漏えい等事案発生時における対応に関する事項の遵守( している ・ していない )5 業務完了あるいは保持不要となった際の速やかな個人情報の消去及び媒体の返却( している ・ していない )6 その他講じた措置(自由記載欄)委託要綱(別添5)「令和3年度医療労務管理支援事業」提案書作成要領1 提案書の作成・提出(1) 提出書類提案書(A4サイズ、両面印刷、左上1箇所留め)7部(うち1部に会社名等を記載し、残りの部には会社名等を記載しない)企画案は、1者につき1案とする。
なお、作成は、別紙「提案書記載等事項について」によること。
また、提案書類には、企業名又はそれに類する情報を記載しないこと。
(2) 提出期限令和3年3月3日(水)16時00分(3) 提出先〒400-8577 山梨県甲府市丸の内1-1-11山梨労働局雇用環境・均等室担当 平出茂、石塚慈孝電話 055-225-2851(内線437)2 その他(1) 特許権、著作権等のあるものを企画案に利用する場合、事前に承諾を得ること。
(2) 提出された提案書等の返還は行わない。
(3) 1者あたり1件を超えて申込みを行った場合は、すべての企画を無効とする。
(4) 提案書等の作成及び提出に係る費用は、すべて提出者の負担とする。
(5) この作成要領に疑義が生じた場合は、担当まで問い合わせること。
3 担当連絡先山梨労働局雇用環境・均等室担 当 平出茂、石塚慈孝電 話 055-225-2851(内線437)FAX 055-225-2787別紙提案書記載等事項について提案書は、「令和3年度医療労務管理支援事業」の事業内容(仕様書)を参考にして、以下の構成に従って作成すること。
以下の構成に従わない提案書、および【必須】とした項目の記載がない提案書については、入札適合条件を満たさないものと判断する。
なお、提案書類には、企業名又はそれに類する情報を記載しないこと。
1 表紙【必須】以下の内容を記載すること。
「令和3年度医療労務管理支援事業」2 事業実施体制【必須】本事業の実施に当たり、医療労務管理アドバイザーが不在の場合の連絡体制の確保や関係機関との連携体制など、全般的な実施体制について記載すること。
3 事業全体計画【必須】事業の趣旨目的を踏まえた事業全体の実施スケジュール、大まかな作業内容等を記載すること。
4 業務実績【任意】過去に本事業に関連する事業等の経験を有する場合、その名称及び事業概要を記載すること。
5 提案内容(1) 医療勤務環境改善支援センター業務の利用勧奨、周知・広報仕様書第2の1(1)及び1(8)で要求する医療勤務環境改善支援センターで実施する利用勧奨業務及び業務に係る周知・広報業務について、利用勧奨業務の実施体制、本事業の周知・広報の実施方法、医療勤務環境改善支援センターの開設日、開設場所等の周知・広報の実施方法について記載すること。
(2) 個別支援業務、医師労働時間短縮計画の策定支援業務、特別支援業務、相談対応業務等仕様書第2の1(2)、1(3)、1(4)、1(5)及び1(7)で要求する、医療機関を対象とする個別支援業務、医師労働時間短縮計画の策定支援業務、特別支援業務、相談対応業務、集計・分析等業務について、以下の点について記載すること。
・ 医療機関の勤務環境改善に関する個別支援業務、医師労働時間短縮計画の策定支援業務(個別支援業務と同様の業務として記載)、特別支援業務、相談対応業務等についてどのような体制で実施するのか。
特に、労務管理分野での支援をどのような体制で実施するのか・ 医療機関からの医業経営、診療報酬など、労務管理分野以外に関する相談、各種制度への照会についてどのような体制で実施するのか(3) 集計・分析等業務・ 医療機関の労務管理面における実態や勤務環境改善に向けたニーズについて、どのように集計・分析等を実施するのか(4) 運営協議会への参画、実務者セミナーの開催等業務及び研修会の運営業務等仕様書第2の1(9)で要求する運営協議会への参画について、都道府県、都道府県労働局、医療関係団体等との連携の在り方を含めた具体的な参画の方法について記載すること。
また仕様書第2の1(10)で要求する実務者セミナーの開催等業務及び仕様書第2の1(11)研修会運営業務等について、都道府県労働局等との連携の在り方を含めた具体的な運営の方法について記載すること。
(5) 医療労務管理アドバイザーの確保仕様書第2の3(1)で要求する、医療労務管理アドバイザーの確保について、候補者氏名、専門分野、略歴、その候補者を挙げる理由、等を記載すること。
(6) 医療労務管理アドバイザーに対する研修仕様書第2の3(3)で要求する、医療労務管理アドバイザー等に対する研修の実施体制及び内容について記載すること。
6 ワーク・ライフ・バランスへの取組女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定(えるぼし認定)、次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定・プラチナくるみん認定)、青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定)を受けている場合は記載すること。
また、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が300人以下のもの)で行動計画を策定している場合については一般事業主行動計画策定届(計画期間が満了していない行動計画)の写しを添付すること。
7 その他仕様書及び評価基準に記載の内容以外に、自社の優位性を表す数字、実績等でアピールしたい事項があれば記載すること。
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