長野県自宅療養者支援センター(仮称)設置・運営業務

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business 発注機関
location_on 地域
長野県
calendar_today 公開日
2021年06月17日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
長野県自宅療養者支援センター(仮称) 設置・運営業務 入札公告・調達番号「65687」・調達件名「長野県自宅療養者支援センター(仮称) 設置・運営業務」 このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。 JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。 本文へスキップします。 長野県Nagano Prefecture 音声読み上げ 文字サイズ・色合い変更 Foreign Language お問い合わせ 検索 アクセス メニュー 検索 閉じる 閉じる キーワードから探す 検索の使い方 よく検索されるキーワード 目的から探す 相談窓口 入札・調達 県政に参加 申請・手続き 条例・県報 組織・機関 閉じる 閉じる 防災・安全 暮らし・環境 健康・医療・福祉 教育・子育て 仕事・産業・観光 社会基盤 県政情報・統計 ホーム > 県政情報・統計 > 入札・調達 > 物品・委託等調達情報 > 【県庁及び現地機関】一般競争入札の公告 ここから本文です。 入札公告 公告開始日 令和3年6月17日 発注番号 65687 発注件名 長野県自宅療養者支援センター(仮称) 設置・運営業務 予算執行者 長野県知事 契約種類 委託契約 契約種別 総価契約 履行期間 契約日から令和3年11月14日まで 履行場所 受託者が設置する長野県自宅療養者支援センター(仮称) 契約方法 一般競争入札 入札・開札の日時 令和3年6月28日(月) 午後1時30分 入札・開札の場所 長野県庁西庁舎302号会議室 説明書等 別紙説明書による(添付のとおり) 契約書(案) 別紙契約書案による(添付のとおり) 本件発注に係る照会先 健康福祉部 感染症対策課 軽症者等受入担当〒380−8570住所:長野市大字南長野字幅下692−2電話:026−235−7332(直通) FAX:026−235−7334メールアドレス:ryoyo@pref.nagano.lg.jp 参加資格 次のいずれにも該当する者であること。 1 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号) 第167条の4第1項又は財務規則(昭和42 年長野県規則第2号) 第120条第1項の規定により入札に参加することができないとさ れた者でないこと。 2 長野県の調達する製造の請負、物件の買入れその他の契約に係る一般競争入札又は指 名競争入札に参加する者に必要な資格(平成30年長野県告示第588号) の「その他の契 約」の等級がAに区分されている者であること。 3 長野県会計局長から物品購入等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領(平成23 年3月25日付け22管第285号) に基づく入札参加停止を受けている期間中の者でないこ と。 4 長野県内に本店又は支店・営業所を有する者であること。 5 長野県暴力団排除条例(平成23年長野県条例第21号) 第2条第2号に規定する暴力団 員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。 説明会 開催しない 技術資料等の提出内容 提出を求めない その他 1 入札参加希望者に求められる事項 この入札に参加を希望する者は、令和3年6月24日(木)午後5時までに入札説明書 に定める必要事項について説明した書類を感染症対策課に提出してください。 この場 合において、必要な証明書等の照会があったときは、開札日の前日(休日の場合は、 その前日) 午後1時までに入札に参加を希望する者の負担において説明してください。 2 仕様書等に対する質問・回答 仕様書等について質問がある場合は、令和3年6月18日(金)から令和3年6月22 日(火)午後5時までに質問書を感染症対策課に提出してください。 質問書に対する回答は、令和3年6月23日(水)を最終回答期限とし、長野県公式ホ ームページ(一般競争入札 業務委託・役務の提供・物件の借入れ調達案件一覧) に 回答書を掲載します。 なお、質問者に対する直接回答は行いませんので、必ず上記掲載先を確認してくだ さい。 3 入札保証金 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号) 第167条の7第1項に規定する入札保証 金を入札書提出時までに納付してください。 ただし、財務規則(昭和42年長野県規則第2号。 ) 第126条第2項各号に掲げる担 保を提供した場合又は第127条各号の一に該当する場合は、納付する必要はありませ ん。 なお、落札者が契約を締結しないときは、納付させないこととした金額に相当する 金額を徴収するものとします。 4 入札方法 入札する金額は、契約期間の総額とします。 入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見 積もる金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。 なお、落札価格の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とします(入札書に記載され た金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額に1円未満の端数が あるときは、その端数を切り捨てるものとします。 ) 。 5 入札の無効 入札説明書11の各号の一に該当する入札書は、無効とします。 6 郵送入札の可否 郵送による入札は、受け付けません。 7 開札時の立ち会い 開札は、入札参加者が出席して行うものとします。 この場合において、予定価格に 達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行いますので、開札に立ち会う ことができない入札参加者は、再度以降の入札を辞退したとみなします。 8 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とし ます。 9 その他詳細は入札説明書及び仕様書によります。 仕様書 発注案件は、別表のとおり。 仕様の詳細は添付のとおり。 別表 件名 数量 備考 長野県自宅療養者支援センター(仮称) 設置・運営業務 1式 添付ファイル等 入札書様式 入札書 添付ファイル 仕様書.pdf 契約書案.pdf 入札説明書.pdf (別紙様式1号) 一般競争入札申込書.doc (別紙様式2号) 委任状.doc 質問書.doc ページの先頭へ戻る 入札・調達 長野県の契約に関する条例 公共工事入札・契約情報 CALS/EC 積算基準・施工単価 公共工事検査 競争入札参加資格(建設工事等) 物品・委託等調達情報 製造の請負、物件の買入れ、その他の契約の概要 競争入札参加資格(製造・買入れ・その他) 一般競争入札への参加手続について 公募型見積合わせへの参加手続について 製造の請負、物件の買入れの関係様式等 令和元・2年度競争入札参加資格についてのQ&A イベントカレンダー 長野県庁法人番号1000020200000 〒380-8570 長野県長野市大字南長野字幅下692-2 電話:026-232-0111(代表) このサイトの考え方 ウェブアクセシビリティ方針 個人情報について サイトマップ リンク集 リンクについて 県庁フロア・アクセス案内 お問い合わせ ページの先頭へ戻る Copyright © Nagano Prefecture. All Rights Reserved. - 1 -長野県自宅療養者支援センター(仮称)設置・運営業務 仕様書本仕様書は、長野県(以下、「委託者」という。 )が実施する長野県自宅療養者支援センター(仮称)設置・運営業務(以下、「本業務」という。 )を委託するに当たり、その仕様等に関し必要な事項を定めるものである。 1 業務の名称長野県自宅療養者支援センター(仮称)設置・運営業務2 業務の概要本業務は、新型コロナウイルス感染症患者等受入医療機関の負荷を軽減するため、PCR 検査等により新型コロナウイルス感染症の陽性であると判明した者であって、自宅において療養する者(以下、「自宅療養者」という。 )及び入院勧告又は宿泊療養施設・自宅療養が解除となり自己健康観察期間中の者(以下、「フォローアップ対象者」という。 )に対する健康観察及び自宅療養者への健康観察機器等の貸し出し並びに生活支援物資の提供を行う長野県自宅療養者支援センター(仮称)(以下、「センター」という。 )を設置・運営する。 3 履行期間履行期間は、契約締結の日から令和3年11月14日(日)までとする。 センター設置期間・運営期間は令和3年7月 29 日(木)から令和3年 10 月 31 日(日)までとし、契約締結日から当該期間の前までに開設の準備を行うとともに、当該期間の終了後から履行期間満了日までの間にセンターの撤収に必要な業務を行うものとする。 なお、県内の新型コロナウイルス感染症の流行状況に応じて、委託者はセンターの設置・運営の履行期間の延長及び契約の更新を行うことができるものとする。 4 基本方針受託者は、次に掲げる事項を十分に理解し、適正な業務実施を行うものとする。 (1) 本業務の全般にわたって、保健所との連携を密にし、自宅療養者及びフォローアップ対象者(以下、「支援対象者」という。 )の安全の確保を最優先すること。 (2) 個人情報保護法(平成15年法律第57号)及び長野県個人情報保護条例(平成3年条例第2号)に基づき、本業務に関連して知り得た個人に関する情報を保護すること。 (3) その他、関係法令及び条例等の規定を遵守すること。 5 センターの概要(1) 開設場所6(1)により、受託者が確保した場所(2) 稼働時間土日・祝日を含む午前8時30分から午後8時までとする。 (3) 組織- 2 -センターは次の組織により構成する。 ① センター長:センター運営全般や委託者・保健所との連絡調整等を担当する。 ② 副センター長:センター長を補佐し、センター長不在時においてはその代理を務める。 ③ 健康観察班:委託者が配置する健康観察班長及び担当者で構成され、支援対象者の健康観察や保健所への健康状態の報告等を担当する。 ④ 事務作業班:事務作業班長(センター長が兼務)及び事務補助者で構成され、主に健康観察機器等の管理や生活支援物資の支給等を担当する。 (4) 体制① センター長・副センター長:早出・遅出の2交代制を基本とし、常時いずれか1名を配置する。 ② 健康観察班:早出・遅出の2交代制を基本とし、常時3名体制とするが、支援対象者の人数によっては受託者と協議の上、業務量に応じた配置数とする。 ③ 事務作業班:常時1名体制を基本とするが、支援対象者の人数によっては委託者と協議の上、業務量に応じた配置数とすること。 6 委託業務内容受託者は、本業務に必要となる次の業務について実施すること。 また、各業務については、委託者の承認を得て策定したマニュアルに則り実施すること。 (1) センターの設置受託者は、センター設置・運営開始までに業務形態に適した場所を確保し、センターを設置すること。 なお、センターの設置要件は次のとおりとする。 ①センター内に自宅療養者へ送付する生活支援物資を保管することから、センターの面積は100㎡以上とすること。 ②センターの設置場所は、長野県庁(長野県長野市大字南長野字幅下 692-2)から徒歩 10分程度の範囲内とすること。 ③センター内に配置スタッフの執務スペースのほか、生活支援物資スペース、貸与用健康観察機器保管スペース、健康観察機器等貸与時作業スペース、健康観察機器等返却時消毒スペース、スタッフ用消毒スペース、書類保管用キャビネット(個人情報の保管場所は鍵付きキャビネットとすること。 )、現金・通帳等貴重品保管用金庫を配置すること。 ④健康観察班の執務スペースは、健康観察の際に他のスタッフの会話が遮断されるよう遮音性のある仕切りを設けること。 ⑤配置スタッフの執務環境を維持するため、空調設備を有するとともに、給湯設備、手洗いの利用が可能であること。 ⑥Wi-Fiを用いたインターネット環境を構築すること。 ⑦支援対象者からの受電に対応するため、フリーダイヤルの回線を用意すること。 ⑧別紙1「センターの設置・運営に必要と想定される物品」の什器・備品等に記載の物品を備え付けること。 なお、執務スペースの配置イメージは別紙2を参考のこと。 - 3 -(2) 物品の調達等受託者は、センターの設置・運営に必要な物品等を調達すること。 その際、調達の参考とする物品等の一覧は別紙1のとおりであること。 なお、委託者が調達した物品等については、受託者においてセンターにおいて管理・保管するほか、業務終了時には委託者と協議の上、委託者へ返却又は受託者の責任において適切に処分すること。 また、別紙1に例示のない物品等であっても、上記4の基本方針に基づき必要となる物品等については、委託者と協議の上、受託者の責任において調達すること。 (3) 職員の確保受託者は、開設準備期間中に業務形態に適した人数の職員を確保し、運用期間中はその業務について管理すること。 なお、支援対象者の人数に応じて、センターの適切な運用に必要な人員が不足すると委託者又は受託者において判断する場合は、両者の協議により人員の増加を行うものとする(人員を減少させる場合も同様とする。 )。 ① 受託者が確保する職員ア センター長(ア) 要件:センターの運営及び他の職員の業務を指揮する力量を有するとして、複数の部下を有する業務のマネジメントを3年以上行った実績のある者を配置すること。 なお、直接雇用又は派遣による対応とすること。 (イ) 勤務時間:8時間勤務とし、休憩時間は1時間とする。 イ 副センター長(ア) 要件:センターの運営及び他の職員の業務を指揮するとして、複数の部下を有する業務のマネジメントを1年以上行った実績のある者を配置すること。 なお、直接雇用又は派遣による対応とすること。 (イ) 勤務時間:8時間勤務とし、休憩時間は1時間とする。 ウ 事務補助者(ア) 要件:直接雇用又は派遣による対応とすること。 (イ) 勤務時間:8時間勤務とし、休憩時間は1時間とする。 ② 委託者が確保する職員健康観察班に従事する者については、委託者が確保する。 なお、健康観察班の構成員である健康観察班長及び担当者の主な業務は次のとおりとする。 ア 健康観察班長:健康観察班を統括し、必要に応じて、支援対象者の健康観察及び保健所等との連絡調整を行う。 イ 健康観察担当者:支援対象者の健康観察及び保健所等との連絡調整を行う。 ③ その他受託者は、業務の実施にあたり第三者への委託等を行う場合は、委託内容等について委託者と事前に協議すること。 (4) 各種マニュアルの策定受託者は、適切な業務実施を担保するため、センターの運営に関する方法の設計、業務- 4 -手順を委託者と協議の上、運営マニュアルを作成し、委託者の承認のもとに策定するほか、必要に応じて委託者と協議の上、順次改訂すること。 また、支援対象者が健康状態の報告を適切に行うことができるよう、委託者と協議の上、支援対象者向けマニュアルを作成すること(英語を含む3か国語程度を想定。 )。 (5) センターの運営① 健康観察班による自宅療養者への健康観察自宅療養者の状況を健康観察システム「安診ネット One」を用いて把握し、健康観察を実施する。 具体的な内容は次のとおり。 ・自宅療養者が体温計及びパルスオキシメーターを用いて測定した自身の体温及び血中酸素飽和度(SpO2)の数値を「安診ネット One」に入力、その結果を健康観察班員が確認する。 ・毎日午前・午後の2回、当該アプリが有するビデオ通話機能により、対面による健康観察を行う。 ・健康観察の結果について、「安診ネット One」及び HER-SYS(新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム)に入力する。 なお、スマートフォンを使用できない者に対しては電話で健康観察を実施する。 また、スマートフォンを日本語又は英語で使用することができない者は、長野県新型コロナウイルス感染症多言語相談窓口を利用した同時通訳等により電話で健康観察を実施する。 ② 健康観察機器等の貸し出し①による健康観察を行うため、自宅療養者に確認の上、体温計、パルスオキシメーター及びスマートフォンの貸し出しを行う。 また、これらの機器について管理を行う。 ③ 生活支援物資の支給自宅療養者に対して、必要に応じて生活支援物資の支給を行う。 また、自宅療養者からの急な要請に対応するため、生活支援物資を保有する保健所があることから、当該保健所からの求めに応じて生活支援物資を提供する。 なお、生活支援物資の調達・管理についても行う。 ④ 健康観察班によるフォローアップ対象者への健康観察解除後1週間、2週間、4週間経過したフォローアップ対象者に対し、原則として電話により健康観察を実施する。 ⑤ 委託者及び保健所との連絡・調整委託者及び保健所と連携を密にし、各種連絡・調整を実施する。 ・委託者に対し、業務日誌による日々の運営状況の報告を実施する。 ・保健所から支援対象者を受け付ける。 ・療養解除基準を満たした自宅療養者について、保健所に当該者を連絡する。 ・支援対象者の症状が悪化した場合等、直ちに保健所へ連絡し、対応を依頼する。 ・その他、支援対象者からの相談等に対し、保健所と連携し対応する。 ⑥ 健康観察班の対応- 5 -健康観察班は委託者により配置するが、業務状況の把握についてはセンター長又は副センター長が行うものとし、必要な報告を求めるものとする。 その際、業務に起因する事故等の責任の所在については、委託者と協議のうえ決定するものとする。 ⑦ その他本業務の実施に当たり、付随又は必要となる事項について適宜対応する。 (6) 職員研修受託者は、業務開始日から適切な業務執行を徹底するため、予め確保した職員のほか、委託期間中に新たに業務に携わる職員を確保する場合は、その都度研修を実施し、業務の実施に必要な知識と技術を習得させること。 なお、研修実施方法等については、委託者と協議すること。 (7) 各班等の業務内容① センター長及び副センター長ア 職員の業務管理・職員の業務指揮・職員の健康管理・その他、職員の業務管理に必要な事項イ 委託者への業務日誌の提出、その他報告・相談ウ 苦情対応支援対象者や外部からの意見を受け、内容に応じて職員に対応を指示するとともに、委託者に報告・相談する。 エ 委託者との連絡・調整オ 保健所からの支援対象者の受付カ 保健所への対応状況の報告キ 委託者への安診ネットOneに係る各種報告ク その他センター運営の統括に関すること② 健康観察班ア 支援対象者の健康観察(健康観察初回時の健康観察機器の貸し出しや生活支援物資の提供の要否確認を含む。 )イ 支援対象者からの相談対応ウ 支援対象者の急変時の状況把握エ 保健所への連絡・報告(支援対象者の健康状態の報告、症状悪化時の対応依頼、療養解除基準を満たした自宅療養者の連絡、支援対象者からの相談に対する報告)オ 安診ネットOne及びHER-SYSへの健康観察結果の入力③ 事務作業班ア 体温計及びパルスオキシメーターの管理、自宅療養者への貸し出し、自宅療養者からの回収及び回収後の消毒イ 安診ネットOneへの自宅療養者の基本情報の設定、登録ウ 自宅療養者のうち必要と認められた者に貸し出すスマートフォンの設定・管理・貸出・回収・消毒- 6 -エ 生活支援物資の調達・管理及び生活支援物資が必要と認められた自宅療養者への発送オ その他の事務業務(8) センターの撤収受託者は、センター設置期間・運営期間終了後、契約終了日までに撤収に必要な業務を行うこと。 (9) その他受託者は、センターの運営に係る備品等の配置・設定、書類の作成等の事務作業を包括的に行うこと。 なお、センターから排出されるゴミについては、感染性廃棄物として扱う必要はない。 7 委託業務の実施に関する経費(1) 対象経費委託料による支出対象は、次の経費とする。 ① 受託者が確保する職員の人件費② センターの設置・運営経費③ 各種マニュアルの作成費④ 業務に要する事務費⑤ 研修に要する経費⑥ その他委託業務の実施に必要な経費(2) その他このほか、委託料に関する事項は、契約書において定める。 8 委託業務の実績に応じた委託料(委託金額)の決定等上記7(1)の経費については、委託業務の実施状況に応じて、委託者と受託者が協議の上、最終的な金額を決定するものとする。 9 成果物等上記6の業務の成果については、その成果をまとめた以下の書類を電子媒体(CD-ROM)及び紙媒体でそれぞれ1部提出すること。 ① 支援対象者に関して作成・収集した書類② 作成した各種マニュアル③ 業務日誌④ センター設置・運営経費支出一覧及び証拠書類⑤ 書類及びパソコン等のデータ上において、個人情報が削除されたことが分かる書類10 受託者の義務(1) 受託者は、業務に従事する全ての職員に対して、受託者の服務、安全衛生、災害防止に関する規則等を順守させるとともに、本件業務実施に係る委託者の取り組む規律維持等について、委託者に協力すること。 - 7 -(2) 受託者は、業務に従事する受託者の職員について、事業主として労働法規その他関係法令に規定する全ての責任を負うこと。 (3) 受託者は、業務に従事する受託者の職員について、業務中に発生する恐れのある事故への補償など、その責任において必要な措置を講ずること。 11 個人情報の取り扱い受託者は、「4 基本方針」に基づき、支援対象者の個人情報の管理に当たっては、情報の漏えい、滅失、その他情報の適切な管理のため、必要な措置(業務マニュアルの策定、本業務に係る事項のソーシャルネットワーキングサービスへの投稿の禁止、業務資料のセンター外への持ち出し禁止等)を講じるものとする。 また、別記、個人情報取扱特記事項を順守するものとする。 12 その他(1) 受託者は、業務の実施に当たっては、実施内容の詳細について事前に委託者と協議すること。 (2) 受託者は、やむを得ない事情により、本仕様書の変更を必要とする場合は、予め委託者と協議の上、承認を得ること。 (3) 受託者は、委託料または履行期間を変更する必要があるときは、委託者と協議の上、これを定めること。 (4) 受託者は、受託した業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。 また、データ通信容量が不足した場合は容量の追加ができること。 ・充電に必要となる機器を付けること・通話機能の有無は問わない・安診ネットone以外の利用について可能な限り制限することパルスオキシメーター ー 必要数 ・県が所有する250個を利用することが可能体温計 ー 必要数 ・県が所有する250個を利用することが可能生活支援物資 購入月20件(見込)・1件2万円相当・開設当初分は県から提供する予定・必要に応じ順次調達すること・内容は県と協議の上決定する生活支援物資送料 ー月20件(見込)・生活支援物資の重さは25kg程度を予定・非対面配達とすること・梱包資材を含むことスマートフォン及び健康観察機器送料ー月300件(見込)・スマートフォン・パルスオキシメーター・体温計の貸出・返却用(往復)・非対面配達とすること・往復分の梱包資材を含むことセンター長人件費 ー1人/日4か月・毎日11:30~20:30(8H)・複数の部下を有する業務のマネジメントを3年以上行った実績のある者を配置すること・直接雇用又は派遣による対応とすること・準備期間(研修2日間を含む)と撤収期間として30日分を加算(125日)副センター長人件費 ー1人/日4か月・毎日早番8:30~17:30(8H)を想定・直接雇用又は派遣による対応とすること・準備期間(研修期間2日間を含む)と撤収期間として30日分を加算(125日)・センター長不在日は早番8:30~17:30及び遅番11:30~20:30の2名配置事務担当者人件費 ー1人/日4か月・毎日10:30~19:30(8H)を想定・直接雇用又は派遣による対応とすること・準備期間(研修期間2日間を含む)と撤収期間として30日分を加算(125日)職員通勤費 ー 必要数 ・準備期間(研修期間2日間を含む)と撤収期間として30日分を加算(125日)その他仕様書に記載の業務実施に必要な物品・費用ー 必要数・研修実施、各種マニュアル作成 等・支援対象者向けマニュアルについては、日本語のほか英語を含む3か国語程度の作成を想定撤収経費 ー 必要数その他・数量については、50人の自宅療養者が運営期間(7月29日から10月31日までの95日間)常時生じた場合を想定しています。 センター設置・運営什器・備品等自宅療養者への貸出・提供物品(積算に当たっては、数量欄の数を用いること。 実際の調達時は県と協議の上数量を決定し、その費用は実費精算となる。 )人件費別紙2自宅療養者支援センター(仮称) 配置イメージ図1マス 30cm 10.5m1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 351 1 2 32 4 5 63 7 8 94 1011125 1314156 1617187 1920218 2223249 25262710 28293011 31329.6m面積 100.8㎡凡例) 机 椅子キャビネット作業用等のスペース(机なし)事務機器等自宅療養者対応自宅療養者対応フォローアップ・自宅療養者対応プリンター健康観察班センター長副センター長事務作業班生活支援物資保管スペース健康観察機器保管スペース健康観察ブース健康観察機器消毒スペース健康観察機器貸与時作業スペース生活支援物資発送作業スペースキャビネット(鍵付き)キャビネット(鍵付き)ノートPC(2)タブレット(3)Wi-Fi機器ノートPCノートPC(2)はかりスタッフ消毒スペース出入口常時20セット以上ストックスマホ、体温計、キャビネット携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話貴重品保管用金庫携帯電話携帯電話ノートPCタブレットタブレットタブレット - 1 -入 札 説 明 書この入札説明書は、長野県が発注するその他の契約のうち業務委託、役務の提供及び物件の借入れに関し、入札公告のほか、一般競争入札に参加しようとする者(代理人を含む。 以下「入札参加者」という。 )が熟知し、かつ、遵守しなければならない事項について説明したものです。 1 競争入札に付する事項(1) 発注件名(業務名)長野県自宅療養者支援センター(仮称)設置・運営業務(2) 業務の概要新型コロナウイルス感染症患者等受入医療機関の負荷を軽減するため、自宅療養者及びフォローアップ対象者に対する健康観察及び自宅療養者への健康観察機器の貸し出し並びに生活支援物資の提供を行う長野県自宅療養者支援センター(仮称)を設置・運営する。 (3) 仕様等別添仕様書のとおりなお、仕様等のすべてを入札公告等に掲載することができない場合があります。 この場合は、入札公告等に示す方法で追加資料を受領又は閲覧してください。 受領、閲覧等は、特に時間の指定がある場合を除き、開庁日※の午前8時30分から午後5時までとします。 ※長野県の休日を定める条例(平成元年長野県条例第5号)第1条に規定する県の休日(他の規則により休館日等が定められている場合は、その休館日)(以下「休日」という。 )を除く日(4) 履行期間契約日から令和3年11月14日まで(5) 履行場所受託者が設置する長野県自宅療養者支援センター(仮称)2 入札参加者に必要な資格入札公告に示すとおりとします。 なお、「長野県の調達する製造の請負、物件の買入れその他の契約(建設工事の請負並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理の委託並びに森林整備業務の請負及び委託を除く。 )に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格(平成30年長野県告示第588号)」(以下「入札参加資格」という。 )を有しない者は、開札時までに資格の確認を受けることを条件に入札書を提出することができます。 ただし、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき、又は資格を有すると認められなかったときは、当該入札書は無効とします。 3 一般競争入札に係る一般的事項(1) 入札参加者は、入札公告、本説明書、別添契約書(案)等を熟覧し、承諾の上で入札に参加してください。 この場合において、当該調達について疑義がある場合は、入札公告に掲げる予算執行者に説明を求めることができます。 ただし、入札書提出後、不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできません。 (2) 使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。 - 2 -(3) 入札参加者は、入札に関して要した費用は、すべて当該入札参加者が負担してください。 (4) 入札参加者は、入札に際して知り得た秘密を漏らしてはならないものとします。 4 入札参加申込み入札参加者は、一般競争入札申込書(別紙様式1号)を令和3年6月24日(木)までに持参又は郵送により入札公告に示す「本件発注に係る照会先」へ提出してください。 なお、次の「5 代理人による入札」において委任状が必要な場合は、入札開始までに委任状を併せて提出してください。 5 代理人による入札入札参加資格を有する代表者は、代理人を定め代理人に入札をさせることができます。 (1) 入札に関する権限を代理人に委任しようとするときは、委任状(別紙様式2号)を提出しなければなりません。 ただし、入札参加資格の申請において代理人選任届を提出している場合は、この限りではありません。 (2) 前項による委任状は、代表者又は前項ただし書きの委任による代理人を委任者としてください。 (3) 入札参加者及びその代理人は、同一入札に係る他の入札参加者の代理人となることができません。 6 入札保証金入札保証金とは、入札参加者があらかじめ長野県に納付する保証金をいい、落札者が契約を締結しない場合に、納付した保証金は県に帰属します。 (1) 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を、入札書提出時までに納付してください。 ただし、次の各号の一に該当するときは、その納付を免除します。 ア 入札参加者が保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。 イ 入札参加資格を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないおそれがないと予算執行者が認めたとき。 (2) 予算執行者は、一般競争入札申込書の提出があったときは、入札保証金の納付免除ができるかどうかの確認をするものとし、納付が必要な入札参加者には、その旨の連絡をします。 なお、予算執行者が確認に必要なときは、資料等の提出を求める場合があります。 (3) (1) の入札保証金に代わる担保の種類及び価額は、別表に掲げるとおりとします。 (4) (1) の入札保証金の額又は担保の価額は、契約の種別により次の金額の100分の5に相当する金額以上とします。 ア 総価契約 見積もった金額(入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額)イ 単価契約 見積もった単価(入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額)に(年間)予定数量を乗じて得た金額ウ 複数単価契約 見積もった各単価(入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額)に(年間)予定数量を乗じて得た金額の合計額(5) 入札保証金等の納付方法は次のとおりとします。 ア 現金により納付する場合は、予算執行者の発行する納付書により長野県の指定金融機関、指定代理金融機関、又は収納代理金融機関で納付し、領収書を提示してください。 - 3 -イ 入札保証金に代わる担保を提供する場合は、当該証券、手形、小切手又は保証書等を提出してください。 なお、記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添付してください。 また、手形に金融機関の保証が必要であるときは、当該保証書を添付してください。 ウ 保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したときは、当該入札に係る保険証券を入札書提出時までに寄託してください。 (6) 開札を行い、落札者とならなかったとき又は返還する事由が生じたときは、入札保証金等を還付します。 また、落札者が納付した入札保証金等は契約の締結後にこれを還付します。 (7) 入札参加者は、入札保証金等の還付を受ける場合で、現金により納付を行った場合は、入札保証金還付請求書を提出するものとし、予算執行者は、入札参加者から適法な請求書を受領したときは、その日から14日以内に入札保証金を還付します。 (8) 落札者が納付した入札保証金等は、その者が契約を結ばないときは、県に帰属するものとします。 また、入札保証金の全部又は一部の納付を免除した場合においては、(4) により算定される金額を満たす最低金額から、既に納付された金額を差し引いた額を徴収するものとします。 (9) 入札保証金には、利子を付しません。 7 入札及び開札(1) 入札書ア 入札書の作成方法入札参加者は、質問回答の内容を熟覧し、特に積算に関わる事項について留意のうえ、次のとおり入札書を作成し提出してください。 入札書を提出する前であれば、入札申込書を提出した者であっても、特に届け出ることなく入札を辞退することができます。 なお、入札を辞退した者は、これを理由として以降の入札参加について不利益な扱いを受けるものではありません。 入札参加者は、長野県公式ホームページの「物品・委託等調達情報」の「一般競争入札調達案件一覧」に掲示した各案件の入札書様式をダウンロードし、次の各号に掲げる事項を記載して、入札書を提出してください。 (ア) 日付(イ) 入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び代表者印の押印(ウ) 代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印(エ) 入札参加資格に基づく登録番号(オ) 電話番号(カ) 入札額(契約期間の総額)(キ) 単価(ク) 合計額(単価契約を除く)イ 作成に当たっての注意事項(ア) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分に必ず押印(ア入札書の作成方法(イ) 又は(ウ) で使用する印)をしてください。 (イ) 入札金額は、物件の借入にあっては、本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費及び借入れに係る一切の経費、また業務委託にあっては、業- 4 -務に係る一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとします。 また、前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等の契約条件に基づき十分考慮して入札金額を見積もってください。 なお、落札価格の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格としますので、入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もる金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。 また、契約種別が総価契約のもの及び月額で入札するものにあっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとします。 (2) 入札書の提出入札参加者は、公告にある入札日時に入札会場に出向き、直接入札書を提出してください。 ただし、入札日時に入札会場に出向くことができない場合は、入札書を封かんし、封筒の表面に、開札日、業務(調達)件名及び入札者の商号又は名称を記載のうえ、入札公告に示す入札日時までに提出するものとします。 入札参加者は、入札公告に記載がある場合に限り、入札書を郵便により提出することができます。 郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の表面には直接に提出する場合と同様に氏名等を記載し、外封筒の表面には「何月何日開札[ 業務(調達)件名 ]の入札書在中」と記載して入札日の前日(休日を含まない。 )までに到達するよう提出してください。 上記以外の方法による入札書の提出については受理しません。 (3) 入札及び開札における留意事項ア 入札参加者は、入札及び開札に当たり次のものを持参してください。 (ア) 1回目の入札書(イ) 再度入札用の入札書(2回目及び3回目用の2枚)(ウ) 見積書(「10 随意契約の実施」用の3枚、様式は「入札書」を「見積書」と訂正し、訂正印を押して使用してください。 )(エ) 印鑑(オ) 身分証明書(運転免許証、健康保険証、社員証等)(カ) 委任状(代理人が入札する場合)(キ) 入札保証金を現金で納付した場合は、その領収書イ 入札参加者は、入札開始後においては、入札場に入場することができません。 ウ 入札参加者は、その提出した入札書の引き替え、変更又は取り消しをすることができません。 エ 開札とは、入札参加者の立ち会いのもとに入札書を開披し、落札者を決定することをいいます。 通常開札は、入札に引き続いて行います。 郵送で入札書を提出した入札参加者等が立ち会っていないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行います。 オ 入札参加者は、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、入札が終了するまで入札場を退場することはできません。 カ 入札場において、次の各号の一に該当する者は当該入札場から退去していただきます。 (ア) 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者(イ) 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための協定をした者8 入札の取り止め等- 5 -予算執行者は、次の各号の一に該当する場合は、当該入札参加者を入札に参加させず、又は当該入札を延期し、若しくは取り止めることがあります。 (1) 入札参加者が談合し、又は不穏の行動をなす等により競争入札が公正に執行することができないと認められるとき。 (2) 談合の事実は確認されないが、競争入札が公正に執行されないおそれがあり、入札の透明性、公平性を確保する必要があると認められるとき。 (3) 入札公告等に不備があり、入札参加者の公正な入札が行われないと認められるとき。 ただし、不備が軽微なものであり、次に掲げる項目をすべて満たす場合は、入札公告に示す回答の最終期限までに長野県公式ホームページ(物品・委託等調達情報)に不備の訂正を掲載し、入札を継続できるものとします。 ア 不備が入札参加資格に関するものでないものイ 不備が入札参加資格要件審査書類に関するものでないものウ 不備の訂正により入札参加者の見積金額が変わるものでないものエ 不備の訂正により入札書提出期限及び入札日時が変わるものでないもの(4) 入札参加者が実質支配会社(親会社と子会社、一方の会社の役員が他方の会社の役員を兼ねている場合、又は事業協同組合若しくは共同企業体とその構成員)であると認められるとき。 (5) 入札等の執行に際して、天災その他やむを得ない事由が生じたとき。 9 再度入札開札した場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行います。 開札に立ち会うことができない入札参加者は、再度以降の入札を辞退したものとみなします。 ただし、入札参加者がひとりも開札に立ち会っていない場合は、別途通知する日時において再度入札を行います。 また、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適用を受ける案件に係る再度の入札は、入札参加者のすべてが立ち会っている場合は直ちに、その他の場合は別途通知する日時において再度入札を行います。 (1) 再度の入札をしてもなお予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、また同様とします。 (2) 再度及び再々度の入札をした場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、「10 随意契約の実施」により見積書の徴取を行います。 10 随意契約の実施再度及び再々度の入札をした場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、最低価格の入札者(複数単価契約にあっては、各単価に予定数量を乗じて得た金額の合計額が最低価格の入札者。 以下見積においても同様とする。 )から見積書の徴取を行います。 (1) 見積書の徴取は、最低価格の入札者(同額で2者以上の場合はその全員)が立ち会っている場合は直ちに、その他の場合は別に定める日時においてこれを行います。 (2) 見積書の徴取をしてもなお予定価格の制限に達した見積がないときは、最低価格の見積者から2回目の見積書の徴取を行います。 (3) 2回目の見積書の徴取をしてもなお予定価格の制限に達した見積がないときは、同様に3回目の見積書の徴取を行うものとし、予定価格の制限に達した見積がないときは、不落とします。 - 6 -11 無効の入札書次の各号の一に該当する入札書は、これを無効とします。 (1) 入札公告に示す入札参加資格要件審査書類を提出しない者の提出した入札書(2) 入札公告に示す入札参加資格要件の審査のために予算執行者が行う指示に従わない者の提出した入札書(3) 入札公告等に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書(4) 同一人が入札した2通以上の入札書全部(5) 入札人が協定して入札した入札書(6) 発注件名がない又は重大な誤りのある入札書(7) 入札金額のない又は記載が不明確な入札書(8) 記載した入札額と内訳金額の合計額が異なっている入札書(9) 代表者が入札する場合は、法人の名称又は商号及び代表者の氏名(個人の場合は、本人の氏名)及び押印のない又は判然としない入札書(10)代理人が入札する場合は、法人の名称又は商号(個人の場合は、本人(委任者)の氏名)、及び代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(11)日付がない又は当該案件の公告日から開札日までの期間以外の日付が記載された入札書(12)入札金額の記載を訂正した者でその訂正について押印のない入札書(13)納付した入札保証金等の額が6(4)による入札保証金に達しない場合の当該入札書(14)入札公告等において示した入札書の受領期限までに到達しなかった入札書(15)入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件がある場合において、指定した期限までに要件等が認められなかった者の提出した入札書(16)実質支配会社(親会社と子会社、一方の会社の役員が他方の会社の役員を兼ねている場合、又は事業協同組合若しくは共同企業体とその構成員)が同時入札した全ての入札書(17)その他入札に関する条件に違反した入札書12 落札者の決定(1) 落札者は、契約の種別により次のとおり決定します。 ア 総価契約及び単価契約有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とします。 イ 複数単価契約有効な入札書を提出した者であって、次の各号を同時に満たす申し込みをした者を落札者とします。 (ア) すべての単価が予定価格の制限の範囲内であること。 (イ) 各単価に予定数量を乗じて得た金額の合計額が最低であること。 (例えば、各単価に予定数量を乗じて得た金額の合計額が最低の者であっても、単価のうちのひとつでも予定価格を超えていた場合は、2つの要件を満たした者はいないことから、再度の入札となります。 )(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者がくじを引き、落札者を決定するものとします。 (3) くじは辞退することができないものとし、(2) の同価の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員が、これに代わってくじを引き、落札者を決定するものとします。 - 7 -(4) 落札者となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることがあります。 (5) (4) の規定に基づく審査のために必要と認める場合は、入札参加者又はその代理人に対し資料の提出を求めることができるものとします。 (6) 開札時に落札者を決定したときはその場で落札者の決定を告げます。 また、すべての案件について入札経過を県公式ホームページに掲載します。 (7) 落札者は、指定の期日までに契約書の取りかわしをしないときは、任意の様式により「契約を締結しない旨」を申し出るものとし、予算執行者は、当該申し出を受領したときは、落札の決定を取り消すものとします。 13 契約保証金契約保証金とは、落札者が契約の履行に当たりあらかじめ長野県に納付する保証金をいい、契約上の義務を履行しないときに、納付した保証金は県に帰属します。 (1) 落札者は、契約の締結と同時に契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付しなければなりません。 ただし、次の各号の一に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。 ア 落札者が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保証保険契約書を提出したとき。 イ 落札者が過去2年間に国又は地方公共団体と、種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、当該契約を確実に履行するものと予算執行者が認めたとき。 ウ 落札価格が100万円未満であり、落札者が契約を確実に履行するものと予算執行者が認めたとき。 (2) (1) の契約保証金に代わる担保の種類及び価値は、別表に掲げるとおりとします。 (3) (1) の契約保証金の額又は担保の価額は、契約の種別により次の金額の100分の10に相当する金額以上とします。 ア 総価契約 落札価格(税込み)イ 単価契約 落札価格(単価)(税込み)に(年間)予定数量を乗じて得た金額ウ 複数単価契約 各落札価格(単価)(税込み)に(年間)予定数量を乗じて得た金額の合計額(4) 契約保証金等の納付方法は、6の(5) のア及びイの定めを準用します。 (5) 落札者が納付した契約保証金等は、これを納付した者がその契約上の義務を履行しないときは、県に帰属するものとします。 (6) 落札者が納付した契約保証金等は、この契約による債務の履行が完了したとき、又は、返還する事由が生じたときは、これを還付します。 (7) 契約保証金には、利子を付しません。 (8) 契約保証金の納付を免除された者が契約上の義務を履行しないときは、免除された金額に相当する金額を違約金として納付するものとします。 14 契約の締結(1) 入札公告に示す契約書(案)のとおりとします。 - 8 -(2) 落札者は、落札した日の翌日から起算して7日以内(落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは、別途指定する期日まで)に契約を締結しなければなりません。 (3) 契約書は、まず、落札者が契約書に記名して押印し、さらに予算執行者が当該契約書の送付を受けてこれに記名して押印するものとします。 (4) 予算執行者が落札者とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとします。 (5) 落札者は、契約の締結に当たって、消費税にかかる課税事業者又は免税事業者である旨の届出を提出しなければなりません。 ただし、届出が既に提出されているため必要がないと認められた場合はこの限りではありません。 15 入札参加資格審査に関する事項入札参加資格に関する事項の照会先(1) 郵便番号 380-8570(2) 所在地 長野市大字南長野字幅下692-2(3) 機関名 長野県会計局契約・検査課(4) 電話番号 026-235-707916 その他この入札説明書に定めのない事項は、政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)、財務規則(昭和42年規則第2号)の規定によります。 別表 入札保証金又は契約保証金に代わる担保区分 種 類 価 額ア 国債又は地方債 債券金額イ特別の法律による法人の発行する債券額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額ウ金融機関の引受け、保証又は裏書のある手形手形金額又は保証する金額(当該手形の満期の日が当該納入期限日の翌日以後の日であるときは、当該納入期限の翌日から手形の満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般市場における手形の割引率により割り引いた金額又は当該割り引いた金額のうち保証する金額に応ずる金額)エ 金融機関の保証する小切手 金融機関の保証する金額オ 金融機関の保証 金融機関の保証する金額
description添付資料
description
入札資料
https://www.pref.nagano.lg.jp/soumu/kanzai/chotatsu/other_notice/bid/65687/index.html

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